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2012年1月2期法学69: 基礎法学系(法理学、法社会学) (175)
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73: 人権問題、国際法に明るい方はいませんか? (55)
74: 国際法で戦争を禁止すべきでであろう (57)
77: 法律用語であ・そ・ぼ (76)
96: ■ 平 井 宜 雄 著 作 集 ■ (57)
基礎法学系(法理学、法社会学)
- 1 :10/09/10 〜 最終レス :11/12/17
- どんどん語ってください
法とは何か、サンクションとは何か、とはどうあるべきか、代替的紛争解決手段、正義論、
棚瀬ネタは不可。棚瀬は頭がいかれてるから
- 2 :
- その前に板がおかしなことになってるだろアホか
- 3 :
- m
- 4 :
- >>2
俺には関係ねえやバカタレ
- 5 :
- 「納税の対価は行政サーヴィス」という説が腑に落ちないので、
教えなり誘導なりを乞いたいのだが、ここで大丈夫だろうか。
政治学板:無し
政治板・政治思想板:ガイキチの巣
法学板しか頼りになるとこは無いようなんだが・・・
- 6 :
- >>5
とりあえず、どんなふうに腑に落ちないのか、
書いてみたら?
実定法スレッドがその質問に向いているとは思えないので、
もしかしたらこのスレッドでも大丈夫かも。
- 7 :
- 「納税」ではなく納められる「税」の対価が行政サーヴィスなのではないかと。
そして、納税の義務付けに対しては行政サーヴィスとは別に、
国民の国家に対する権利なり国家の国民に対する義務が対応する(しうる)んじゃないかと考えて、
それで腑に落ちないと。
- 8 :
- >>7
納税←→行政サービス請求権
税(お金)←→行政サービス
と対応するべきだと言いたいのですか?
実利のない観念論なので、哲学板とかの方が良いかもしれません。
- 9 :
- まず、たしかに税は、警察活動など行政サーヴィスの財源となります。
その意味では、税の対価が行政サーヴィスだといっても、誤りではありません。
しかし、税は同時に社会保障給付など金銭給付の財源ともなります。
そのため、税の対価は行政サーヴィスに限定されるわけではありません。
もちろん、国家からの金銭給付など、広範なものを行政サーヴィスに含めれば、
税の対価が行政サーヴィスだといっても構わないかもしれません。
そうなると問題は、行政サーヴィスという言葉の定義の問題になります。
次に、国民の国家に対する権利が、納税義務の対価となるかについては、
現在の法制度は、必ずしもそのようになっていません。
上で、社会保障給付について言及しました。
生活保護受給権は、憲法上の生存権に基づくものです。
生存権は、国民の国家に対する権利(人権)です。
しかし、脱税などをして納税義務を履行していない国民であっても、
生活保護を受給することは可能です。
現行の法制度は、そのようになっています。
納税義務の対価として、国民の国家に対する人権が認められるわけではありません。
国民は、国家に対して人権を主張するためには、まず義務を
果たすべきだ――このような論理は、とられていません。
- 10 :
- そりゃそうだ。
納税してない幼児(たとえばその父母も納税してないとしても)でも行政サービスは受けられるからね。
国民であれ外国人であれ納税する人もしない人もいるのだから、納税に何かの対価があると考えるのが誤りでは?
納税はそれだけで独立した義務。納税しているからといって何も要求・請求することはできない。
それではだめなの?
- 11 :
- 「納税の対価は行政サーヴィス」という文言が“権利と義務の均衡”を意識させるところがあって、ついつい7のようなレスになってしまったんですが、
結局私の疑問はその説の背景になっている考えはどのようなものかというものです。
あらためて解説あるいは誘導をお願いしたいと思います。
- 12 :
- >>11
少なくとも、法学の学術的な議論のなかで、
「納税の対価は行政サーヴィス」という議論は、見たことがありません。
現行の法制度がそのようになっていないのも、上述のとおりです。
おそらく「納税の対価は行政サーヴィス」という議論は、学術的な議論から
出たものではなく、比喩あるいはイメージにとどまるのではないでしょうか。
ですが私自身は、「納税の対価は行政サーヴィス」という議論は、学術的にはもちろん、
イメージとしても不適当だと思っています。
しかしあえて正当化しようと思えば、次のようになるのではないでしょうか。
「行政サーヴィスは、財源がなければ実施しようがない。
その財源を支えるのは、納税である。
その意味で、納税は行政サーヴィスの不可欠の前提をなす。
一方、国家が行政サーヴィスを提供してくれないのに、
国民が税を負担してやる根拠はない。
税負担を正当化するのは、適正な行政サーヴィスである。
この意味で、行政サーヴィスは納税の不可欠の前提をなす。
以上から、行政サーヴィスと納税とは対価的均衡関係にある。」
しかし上にも述べたように、私自身はこのような議論は、
比喩あるいはイメージとしてはありえても、
法学の学問的な検証にはたえない、荒っぽいものだと思います。
- 13 :
- 法とは何か、サンクションとは何か、とはどうあるべきか、代替的紛争解決手段、正義論、棚瀬ネタは不可。
え?
- 14 :
- 棚瀬ネタってナニ? 棚瀬なにがしは頭がいかれてんの?
- 15 :
- >>12
巷間あたかも定説であるかのように語られているのをよく見かけるので、
自然法的なものであれ実証主義的なものであれ何かしらの法律観に
基づくものだろうと思っていたのですが、
単なる俗論と見た方がよいということでしょうか。
- 16 :
- >>15
少なくとも、法律を専門にしている人間の間で、そのような
話は聞いたことがないです。
俗説というよりも、イメージ・比喩のようなものだと思います。
行政サーヴィスが税の対価だという議論は、腑に落ちないとの
ことでしたが、仮に学問的に正確かそうでないかを気にされているのならば、
正確でない、ということで決着をつけてよいと思います。
続きます。
- 17 :
- 実際にそのような議論があるのだろうか、と思って、
Googleで少し検索してみました。
ほとんどは、法律を学んだことがない方の議論のようです。
もっとも一部に、リバタリアニズムに立つ議論の前提として、
行政サーヴィスを税の対価だと捉える議論を見つけました。
しかし、リバタリアニズムは法制度を、まっさらの状態から
論じようとするものです。
たとえばジョン・ロックのプロパティ論を、局限まで純粋に貫徹しようとすれば、
どうなるかを論じるものです。
ですが、現行の日本の法制度は、生活保護受給に納税を要しないなど、
行政サーヴィスは納税の対価にはなっていません。
現行の法制度を前提としたうえで、どのような議論がありうるか、と、
まっさらの状態から法制度を構想する場合にどうなるかとは、
別の問題と考えられます。
そのため、日本の現行制度を前提とするかぎり、
上記の議論は、やはり的外れだと思います。
それにしても、リバタリアンからすると行政サーヴィスは納税の対価に
なるのでしょうか?
私はリバタリアンではないので、よく分かりません。
最小国家を構成する公共財、たとえば警察活動による保護は、
納税していなくても受けられるような気がしますが。
- 18 :
- ネットで法律を学ぶなら、
ILC
http://www.ilc.gr.jp/welcome/
ID : tetsuzuki
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・ログ閲覧
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ilc-B ID ilc-B パスワード H11iLc-mL
ilc-C ID ilc-C パスワード H11iLc-mL
ここを閲覧してみよう
- 19 :
- 同意もしてないサービスをかってにやって
あなたはサービスを受けたのだから金を払うべき
というのは確かに受け入れ難いよな
まあ基本的には国会の可決=同意とみなされるだろうけど
個人の権利を重要視するリバタリアンとしたら納得行く説明が欲しい所だよな
- 20 :
- 一応 憲法論としては公共の福祉にかなえば個人の権利を制限できるとあるし
納税の義務もあるが
累進課税制度は法の平等に反してるとも言える
年俸の高い野球選手と一般人が受ける行政サービスは同じだが 野球選手の方がより多く税金を払っているし
今流行のマイケル・サンデルの本にそんな話が出てたよ
- 21 :
- a
- 22 :
- >>18
つまんねえサイト晒すなバカタレ!
- 23 :
- >>19
リバタリアニズムからすると、国会の同意を、個人の同意と同視できるのでしょうか?
そうすると、国会が同意すれば、つまり法律で定めれば、個人の意思で放棄可能な個人の権利は、
適法に制約できてしまう、ということになってしまいそうです。
これは、明治憲法下における法律の留保に近く、リバタリアニズムからはもちろん、
現代リベラリズムからも、受け入れがたい帰結になるように思います。
>>20
累進課税は、配分的正義にはかなっています。
すなわち、徴収された税は、社会保障財源にも充当されます。
一定の社会保障は、低所得者に対してのみ給付されます。
富裕層から貧困層へ富の再分配をすることも、実質的平等にはかないます。
サンデルがいっているのは、調整的正義、あるいは形式的平等を貫徹する立場からすれば、
累進課税はおかしい、という趣旨ではないでしょうか。
しかしサンデルは、累進課税を批判するなど、福祉主義を批判していたのか、よく分かりません。
彼はコミュニタリアニズムと共和主義については積極的に発言していますが、
福祉主義についてはあまり言及していなかったと記憶しているので。
- 24 :
- アナーキーを志向するタイプのリバタリアニズムはもちろんのこと、
安全保障(国防・警察)・教育(スタートラインまでの)などの一部の国家的役割を認めるリバタリアニズムも国会の同意を無条件で個人の同意と同視したりはしない。
そもそもたとえば合意の範囲を超えて福祉などに使われる税ですら不正(国家による窃盗)と考えるのだから(つまり国会が認めたとしてもある税については不正と主張するのだから)、
同じように、国会が認めたとしてもある法律(個人の合意を超えた法律)については不正であると主張するだろう。
サンデルは福祉主義そのものを批判してはないだろう。
ただ、合意のみが自由を制限しうるとするリバタリアニズムや正義と共同体目的を切り離すリベラリズムの在り方を批判しているだけだと思う。
- 25 :
- 「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf
東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
- 26 :
- 382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び
391 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:???
>>382 いつもそんな説明だけですね。 改正の重点はどこですか?
改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。
392 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:16:19 ID:???
木庭せんせも「危険負担制度の廃止」のところでCISGとのズレさえ指摘されてるな。
債権法改正(?)が茶番に終ることを祈るよ。 それより親権法改正とかの方がはるかに重要
- 27 :
- ■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
法律時報2010年10月号
- 28 :
- よく学説とか判例とかで「正義に反する」とか「正当でない」とかいう言葉が出てくるけど、具体的にどういうものを正義と考えてるのよ
- 29 :
- それぞれの法学者にそれぞれの正義がある
- 30 :
- >>11-12>>16-17
租税の公平負担の議論の中で、応益課税の原則(利益説)ってものがあるがそれじゃないの?
租税は国や地方公共団体から各人が受ける保護や利益の対価として支払うものであり、その負担は当該保護や利益の大きさに比例して配分されなければならないって考え方らしいよ
地方税によく妥当するってさ
累進税率は利益説と並んで支持されてる義務説から導かれる応能課税の原則によるっぽいよ
@税法入門第六版
- 31 :
- 最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか? http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは? http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php
750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか。 継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
- 32 :
- >>28
中山竜一いわく社会にjustするものがjustice
最大多数の最大幸福=正義
- 33 :
- >>32
中山竜一先生がそんなことをいうわけないだろ
- 34 :
- 百歩譲って、中山先生がそう言ったとしても、
そういうふうにいえるのは近代的正義だけであって、
ポストモダン的正義はそうではない、という文脈のはずだ。
- 35 :
- ポモwww
- 36 :
- 近代国家の当然の前提として法を語るな。
近代国家の存立と正当性は,宗教の終末思想同様極めて懐疑的だ。
- 37 :
- hhhh
- 38 :
- すれ違いだったら申し訳ないですが、質問です。
法学の本質は価値判断であり、その価値判断に沿った論理構成をする。
論理構成とは相手に反論の余地を与えないようにするためのものである。
学部の試験でも、司法試験でもそうなんですが、
論文試験の採点はいかにして行ってるのですか?
特に司法試験は論文に順位をつけるみたいなんですが、
どれがいい論文でどれが悪い論文かという客観的な基準ってどこにあるのですか?
価値判断の部分で差がつくのか?論理構成の部分で差がつくのか?
そもそも採点官のさじ加減で順位を決定している、
つまりは主観的な基準で成績が決まるに過ぎないのですか?
大学で勉強中ですが、何が正しくて何が間違っているのかさっぱりわかりません。
先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます。
法科大学院を目指していたのですが、向いてないように感じています。
要は一部の権力者(学者や司法試験の採点官)に媚った論文を書けるようになるのが
大事なんでしょうか?
まとまっていない文章で恐縮ですが、どなたか返答をお願いします。
- 39 :
- まずは判例の理屈を書け。
君は,それが間違った理論だと考えているとしよう。
だが,それを書かないと,君が判例の理屈を理解していると採点者に評価してもらえない。
- 40 :
- 採点者がどういう方法で
その判例の理屈は自分の解釈で正しいと
確認できたかを知りたいんでしょ
- 41 :
- 従来のものを踏まえた上で、自分の意見を述べるってことですよね。
>まずは判例の理屈を書け。
>君は,それが間違った理論だと考えているとしよう。
>だが,それを書かないと,君が判例の理屈を理解していると採点者に評価してもらえない。
これは採点者に評価されるテクニックにすぎません。
これは論理構成を真似ることで価値判断自体も従来の判例の理屈を考えた人と
同じになってしまうと思います。
そもそも価値判断あっての論理構成ではないのですか?
あなたの考えでは、論理構成から導かれる価値判断に過ぎないと思います。
これでは先例重視の権威主義に陥ってしまっていると思います。
- 42 :
- >採点者がどういう方法で
>その判例の理屈は自分の解釈で正しいと
>確認できたかを知りたいんでしょ
そんな感じです。
判例の理屈を自分の理屈にするのが法学の勉強なのですか?ってことです。
機械的に判例の理屈を覚えていく人、つまり誰かの価値判断を鵜呑みにしている人が
優秀ってことになると批判的な精神を養われないと思います。
法学の優秀者=先生に従順な人ってことでとても閉鎖的な世界な印象を受けます。
- 43 :
- 興味ある分野の内容にもよると思うけど
大学生なんだし教科書的な物より論文を直接読むのがいいんじゃね
いくら有名な先生の説でも
最初から宗教のレベルじゃなくて
ある程度の理屈があってのものだから
- 44 :
- >興味ある分野の内容にもよると思うけど
>大学生なんだし教科書的な物より論文を直接読むのがいいんじゃね
>
>いくら有名な先生の説でも
>最初から宗教のレベルじゃなくて
>ある程度の理屈があってのものだから
アドバイスありがとうございます。
基礎法学のスレに来てしまう自分だから法学の研究者を目指すのもひとつかな
と最近考えています。もっと社会と密接に関わることを仕事にしたいと思っています。
そうすると弁護士かなと思うのですが、
法曹養成制度の現状をみると進学する勇気がありません。
大学三年の秋にして進路完璧に迷ってしまっています。
なんとなく法学をしたいと思って法学部に入ったのが、仇になった感じがします。
- 45 :
- 論理一貫してたらいいんじゃないの?
価値判断は前提となるけど、そこから先の論理展開は純粋に論理の世界じゃない? 刑法なんかは。
民法は最後にもう一度価値判断で修正するのかな?
あまり結論は採点に関係ない気がする。とにかく判例の価値判断、学説の価値判断を理解できてるかと、自説を述べるときは論理展開が論理学的に誤っていないかって感じじゃないの?
- 46 :
- >論理一貫してたらいいんじゃないの?
>価値判断は前提となるけど、そこから先の論理展開は純粋に論理の世界じゃない? 刑法なんかは。
>民法は最後にもう一度価値判断で修正するのかな?
>あまり結論は採点に関係ない気がする。とにかく判例の価値判断、学説の価値判断を
>理解できてるかと、自説を述べるときは論理展開が論理学的に誤っていないかって感じじゃないの?
採点基準が気がするとか、感じじゃないのといった不確かなものでは嫌なんです。
結局、明確なものはなくて、採点者の主観的なもので決まるってことですよね?
論理展開に絶対的な正解みたいのがないんですよね?
自説にこだわろうが、ある学説にこだわろうが、判例の価値判断にこだわろうが
論理が一貫していれば、あとは論ずる人の自由なんですよね?
これって何かを見て詩を創作したり、和歌を読んだりすると大差ない。
和歌のルールを守っていれば、あとは歌い手の自由です。
人が何に感動して、何に着目しているかは人それぞれではないのですか?
こんな詩や和歌とかと同じものに点数、順位をつけるなんておかしくないですか?
- 47 :
- >>46
あんたの言っていることは正しい。
でも,世の中を動かす基準となる論理があって,それが判例の論理だ。
で,次点の論理として有力説がある。
あんたのオリジナルな論理は,これらに次ぐものだ。
それを説くには通説と有力説をしっかり書いて,それに対して反駁しなきゃだめ。
試験時間内にそれら全部を書けるなら書いてみろよ。
書けないなら,判例・有力説の順番で書くしかないだろ。
しっかりそれらを勉強しな。
法学は所詮は実学。それに絶望するなら研究者としてもやってられないな。
好きなだけ理想論をいってなよ。
- 48 :
- >>47
少し論点にズレが見られるので、、、
私はオリジナルの論理を展開したいわけではないです。
なぜ判例、有力説の順番で書かなくてはいけないのですか?
なぜあなたがこの順番で書くことに納得しているかを教えてください。
ダブルスクールでそう習ったからですか?
あなたの意見をお聞かせください。
- 49 :
- 究極的にはその順で書かなくてもいい。
問題があって、それを論じたければ「これまでこの問題に取り組んだ人がどのように解答してきたか」をしっかり分析してから、その上に自説を展開すべき(これは他の学問分野だって当然のこと)。
ただ、試験になれば時間に制限があるから、とにかく最低でも現代の公権的解決(判例)と専門家の見解(通説など)を検討して自説を展開せよといわれてるだけ。
もちろん問題に関係あれば、そして時間があれば古代ギリシャ哲学や古代中国思想や現代イスラム法から説き起こしても良い。
とにかく、目の前の問題を解決するのに必要な知識と論理を総動員せよ。ただし、自分で総動員するのは困難だから、最低でも知識と論理の総動員を目指している学者の意見と、実際に問題を解決してる判例にとにかく触れておけというにすぎない。
あと論理展開には論理学的な道はあるわけで、たんなる主観では決まらないよ。
理論物理学ですら主観的曖昧性はあるわけで、その曖昧さが少しも許せないなら数学をやるしかない。
それとも哲学の論述の採点や歴史学の論述の採点、心理学の論述の採点、経済学(数式を使っていても根本的な思想的対立がある)の論述の採点が法学の論述の採点よりも明確な採点基準を持っていると思う?
- 50 :
- >ただ、試験になれば時間に制限があるから、とにかく最低でも現代の公権的解決(判例)と専門家の見解(通説など)を検討して
>自説を展開せよといわれてるだけ
ここはわかります。法や法によって判例は他の官の判断を縛る力があるということも知っています。
当然判例研究をしている学者によって長い間議論を重ねられてできた学説にも価値のあることは認められます。
こういった論じ方の程度の型みたいなのが存在あるのならば、その存在を初学者に示すべきです。
最初のうち、何を勉強しているのかさっぱりわかりませんでした。
>あと論理展開には論理学的な道はあるわけで、たんなる主観では決まらないよ。
>
>理論物理学ですら主観的曖昧性はあるわけで、その曖昧さが少しも許せないなら数学をやるしかない。
>それとも哲学の論述の採点や歴史学の論述の採点、心理学の論述の採点、経済学(数式を使っていても根本的な思想的対立がある)
>の論述の採点が法学の論述の採点よりも明確な採点基準を持っていると思う?
自然科学、社会科学、人文科学で採点基準の曖昧さはまして行くと思います。
あなたが言うのは論理的な正しさはあるから単なる主観ではないが、曖昧な基準で決まるってことですよね?
司法試験の1位と2位の差、ぎりぎりの合格者と不合格者の差ってなんなのですか?
さすがに高校を卒業していれば、論理的な文章というものを書けると思うので、論理的な正しさは
すべての人が持っていると思います。
そうすると、残っている主観的な曖昧さが採点の差がつくポイントになると思います。
結局採点者好みの回答をする人が、上位になるってことですよね?
意見は人それぞれ違っていいものではないのですか?
これでは、価値のある一人の意見と価値のない一人の意見とが存在することを認めてしまっていませんか?
- 51 :
- スレ違いかもですが質問させてください。
今年9月、賃貸アパートに入居しました。
ところが、この賃貸契約書にある大家さんの名前が故人(今年3月死亡)のものだったと最近になって知らされました。
この賃貸契約書は有効なのでしょうか ?
実際の大家さんは故人の息子です。
アパートでトラブルが頻発し、退去を考えています。
契約時にかかった費用の返還を考えています。
- 52 :
- >>50
じゃぁ学者になりなよ。好きに言ったらいい。
ただ、現実を現実として受け止められない人のようだから、ストレスは大きいだろうし、そもそもお師匠さんに鬱陶しがられ大学の職を得られないかもしれないけどね。
>>51
無権代理っぽいけど、それとアパートでのトラブルは、トラブルの内容次第だけど、別に考えなければならないかもね。
賃貸借契約の解除には遡及効がないのと同じく、無効の主張で最初から契約がなかったとするのは違和感がある。
いずれにせよ、簡裁でをやってみな。判事もたぶん優しいし、いい経験になるよ。
- 53 :
- >>52
ありがとうございます。
トラブルの内容は‥
入居して数日後から酷い悪臭に悩まされ続けたこと。(アパート下見時にはまったくわからず)
悪臭の原因は真上の住人の「居室内に溜め込んだ尿」
「死臭(半死の状態で寝ており、数日前に死亡していた)」
死後、故人の居室にあった尿瓶の尿がこぼれ私の部屋まで流れてきた。
と‥ もうめちゃくちゃだったのです。
前家賃含め全額返還を求めようと考えています。
嗚呼すみません動揺して酷い文章です。
大家さんは故人の状態(精神的に参っていて引きこもり)を知っていました。
アパートと大家宅は隣同士なのです。
- 54 :
- 私の私物には酷い臭いが染み付き、特に布団が気持ち悪くて使いたくない。
新しい勤務先の研修初日に死亡が確認され休むこともできず、
大家宅にから死ぬ思いで出勤して一週間になります。
この週末アパートを移りますがその際、全額返還するよう要求しました。
- 55 :
- >>52
質問に答えてくださいよ。
現実がそうだからそうだみたいな押し付けがましく結論をつけるのはやめてください。
学者になりたいなんて言ってません。
ただ、この道は向いてないなと思ってます。
人の事こうだって決めつけ、勝った宣言して議論を終わらせようとするのはやめてください。
- 56 :
- >>50
パラダイムって知ってる?
価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない。
もしこれが本当に理解できないなら、君は法学に向かないのではなくて、学問全体に向かないだろう(数学を除く)。
学問が何らかの客観性と客観的基準に支配されているという幻想を抱いて、その幻想を追い求めて失敗し失望するのは、
「自分の恋人は常に優しくて魅力的で素敵だ」などと勝手に思い込んでおいて後で「時々不機嫌になることがあって嫌だ」などと失望するようなものだ。
>こういった論じ方の程度の型みたいなのが存在あるのならば、その存在を初学者に示すべきです。
>最初のうち、何を勉強しているのかさっぱりわかりませんでした。
こんなのはただあなたを教えた人の教え方が悪かったか、あなたのセンスが悪かったかでしかないじゃないの?
私は先生に示してもらったし、そうでなくても大学1年生のころから多くの本や論文を読んで論じ方の型をつかんだけど?
別にこれ以下はちょっとしたつぶやきなんだけど、
あなたの論を読んでると、ただの勉強不足のような気もするんだけど・・・。
たしかに最初のころは何やってるかわからない人もいるみたいだし、「結局学者の主観じゃないか」とか思ったりすることもあるけど、
ひたすら勉強してしがみついて行くうちにだんだんコツ(これがパラダイム理解)を掴んできて、自分が一定のレベルに達するころには採点基準など当たり前のようにわかるようになるんだけど。
他の学問は小・中・高あたりから始まるものも多い。でも法学(公民などではなくて解釈学)は高校までは全く習わず、大学からスタートだから最初によく学問の型がつかめないのは当たり前。
なんだか、あなたは自分が思うように勉強できないことを自分のせいではなく、相手(法学)のせいにしているように見える。
これは違ったらごめんなさい。ただ、あなたのレスを見ててそう感じただけです。
- 57 :
- >>53
だとすると、本当の問題は真上の住人(の遺族)との間にあることになるよね。
解決が難しそうだ。
- 58 :
- >>56
パラダイムについては知っています。
司法試験1位と2位の差はなんですかと聞いているんです?
それに対して、彼らは同じパラダイムの上で論じているって言われても納得できないんですけど、
差は何かと聞いているんですよ?
論文中のパラダイムの量が少なかったり、多かったりするんだったら、わかりますけどw
ズバリこれが「差」だってものを示してください。
以下の()に適切な語を埋め、その理由を簡潔に述べよ。
司法試験論述試験の1位と2位の差は( )である。
ご回答お願いします。
これはつぶやきなんで、
文系の方って話すり替えるの得意ですよね。
そもそも質問に対して的確に答える文化がないというか
自分の好きなことばっかり話すというか
それでいって論理性wとか言うのですもの。
いつも聞きもしない知識を振り回して尊敬をしてもらおうといてきますし。
あっ、これは一般論でなく勉強不足で法学劣等生の私の主観なんでおきにせず。
- 59 :
- 大家さんから全額返金してもらいました。
本当に参った‥
今夜はぐっすり眠れそうです。
ありがとう。
- 60 :
- >>58
お前の、意味不明で文字どおり荒らしの質問に対して、
誠実に答えてやっている人間に対して、
「w」まじりで話すな。
あまりに無礼だろう。
自分は荒らしではないと思っているんだろうが、
お前は荒らしそのものだ。
即刻出て行け。
私には研究者の友人が複数いて、
彼らの性格もよく知っているが、
お前はまったく研究者には向いていない。
方法論云々よりも、議論の相手と真摯に向き合おう
という気が、まったく感じられない。
- 61 :
- wを使ったっことについてあやまります。
ごめんなさい。
毎度毎度私の研究者としての適性うんぬんの話になったり、
学問に向いていないだの、
あなたが話を逸らしていることも謝罪してください。
私の適性あるかどうかについて一度もは聞いていないんですが。
議論の相手の人格について何かいうのは、人身攻撃の誤謬というんですよ。
論理学の本で読みました。
私の言っていること、質問していることに対して的確に返答をください。
>司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。
>決して採点者の主観的好みではない。
上の文は>>56の文の引用です。
いかにパラダイムに沿った論述かどうかを見極める基準を教えてください。
採点者の主観じゃないんですよね?何らかな客観的なものがあるんですよね?
私は教えてください!!
- 62 :
- 小学校でクラスの男の子がカードゲームに興じるのを見て
女の子が「それの何が面白いわけ?」と言ってしまったような
気まずい空気だな
適当におだてときゃ男子と話を合わせるなんて簡単なんだから
彼らの好みについては細かい部分は理解できなくても別にいいんじゃないか
- 63 :
- >>62
カードゲームの勝敗は、ルールのもとで決まりますよね?
ここの男の子たちのやってるカードゲームは、私から見ると明確なルールが
ないのに、勝敗が決まってしまっているんですよ。
でも、彼らは客観的なルールがあると言い張ります。
それを説明してくださいとお願いしているところです。
このカードゲームが面白いかどうかは個人の自由なんで、とやかく言うつもりはないです。
- 64 :
- 見た限り、ルールはしっかり理解できてるようだけど
>>先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます
>>一部の権力者(学者や司法試験の採点官)に媚った論文を書けるようになるのが大事
それに対してこんなのつまえねえだろと言ってんだと思ってたわ
- 65 :
- >>64
- 66 :
- >>64
ルールは理解しております。たぶん、、、
察しのとおり、正直面白さがわからないです。
ルール、論じ方の型を理解すれば、ある程度のレベルまでいくことはできます。
単位をゲットすることはできるんですよ、私は。
しかし、テッペンを目指すとすると他の何が必要なのかってことがわからないです。
何か差があるから一位と二位が生まれるわけです。
今はそこが知りたいだけなんです。
- 67 :
- そういう話なら誰が問題を作ったかと
その人が想定している模範解答は何か
予想する知識を身につければいいんじゃね
実際、ロースクールでは試験委員の先生が在任してますってのが
売り物の所もあるわけだし
- 68 :
- >>67
>そういう話なら誰が問題を作ったかと
>その人が想定している模範解答は何か
>予想する知識を身につければいいんじゃね
>
>実際、ロースクールでは試験委員の先生が在任してますってのが
>売り物の所もあるわけだし
採点者が考えている模範解答に沿っているかどうかが
論文の順位の差ってことですよね。
では、模範解答に最も沿った回答であるかどうかを採点者が判断する基準は
なんなのですか?
- 69 :
- 基準は採点者ごとに違うんじゃね
- 70 :
- >大学で勉強中ですが、何が正しくて何が間違っているのかさっぱりわかりません。
>先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます。
>法科大学院を目指していたのですが、向いてないように感じています。
>毎度毎度私の研究者としての適性うんぬんの話になったり、
>学問に向いていないだの、
>あなたが話を逸らしていることも謝罪してください。
>私の適性あるかどうかについて一度もは聞いていないんですが。
>議論の相手の人格について何かいうのは、人身攻撃の誤謬というんですよ。
>論理学の本で読みました。
- 71 :
- 昔の法解釈論争だな、、、価値判断か客観的認識か。
価値判断の縛りとして来栖さんは責任を持ち出した。
東大民法教授として、我妻さんと川島さんと
どちらが1位か2位かなんて発想はどうでもいいんだろな。
- 72 :
- >パラダイムって知ってる?
>価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
>ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
>司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
>採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
>ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
>たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
>その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない。
>>56の文って文系の学者の書く駄文の中の駄文みたいな文章だな。
つーか、こいつ学者だろうな。パラダイムw数的推理wって言葉使いたいだけだろ。
鳩山元総理のしゃべりと遜色が無いわ。
こんなんばっか書いてるやつに研究費当てるぐらいなら、ホームレスとかを援助したほうが、
世の中のためだろ。
まあ、文系の学者なんて人間界の絶滅危惧種とか天然記念物みたいなもんだからな。
こんな奴いてもいなくて変わらん気がするけど、人類の多様性保全のためってことで
これ以上否定的なことを書くのはやめておこう。
- 73 :
- >>71
あなたは聡明な方だと見受けられます。
法解釈論争で検索したら、いろいろすっきりとしました。
ありがとうございます。
私の疑問は、すでに語りつくされていることだったんですね。
学者、法曹の世界ってあーでもないこーでもないと反論反論で
ワケ分かんないプライドを守るのに必死な方ばかりの世界だと思ってました。
きっとどの業界に行こうがプライドの高い方はいるだろうし、学問に関係ないかもしれません。
こういった議論が積み重ねられた上で現在の制度が成立していることを
認識できたことが今回の収穫です。
しかし、こういった議論を知らない学者や法曹をがいそうな気がしてならないです。
周りの学生も、ダブルスクールの勉強、解釈論ばかりですし。
彼らは資格ゲットすることやいい年収をもらうことが人生の目標な気がしてならないです。
悪いことではないのですが、会話をしていて物足りないものを感じます。
私はこういった法哲学の講義を大学で必修にすべきではないかと考えます。
ようやく心のなかのわだかまりがとれた気がします。
もう少しこういった分野の本を読み自分の見識を深め、進路を決定したいと思います。
このスレで相手をしてくれたみなさん本当にありがとうございます。
- 74 :
- シンポジウム「ドイツ債務法改革の7年」
1.趣旨説明
2.契約解除
3.帰責事由
4.売主の瑕疵責任
5.消滅時効
比較法研究、最新号
「時効法の改正」法政研究77巻2号
- 75 :
- >>60
出て行けといった人が出ていってしまった件について。
相手の人格否定ばかりで日本語の会話すらできない方でしたね。
皮肉を言うのは一人前なのに、論点を合わせることができないとは。
研究者の友人がいるということは40代以降でそれなりの大学出ているんだろうけど。
こんなに沸点が低くて社会常識がない奴はどんな職業についてんだろ。
こういう偏屈な奴は学者とかーするのが仕事みたいな職業しかつけんないんだろな。
- 76 :
- 現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない
NBL2010.10.1
59ページ
- 77 :
- 犬HK解約に成功した!
光テレビの導入と同時に、アンテナの線をテレビから引っこ抜いて、犬に連絡。
すると
『確認が済んでないので契約解除できません。
うかがって確認したいので都合いい日をご連絡ください』
と犬から封書がきた。
電話連絡し、待ちかまえる。
家に入れる前に、
『立ち入り調査の権限ってあるのか』と聞く。
犬『ありません。任意です』
『じゃ、立ち入り調査するのはうちだけなのか、それはおもしろくない』
犬『確認がとれない場合だけ、確認させてもらってます』
で、線がつながってないのを確認したわけだが、犬があきらめない
犬『線をつなげば物理的に見れます。解除できません』
『じゃどういう状態が物理的に見れない状態なんだ』
犬『アンテナ無いとかテレビが無いとか』
『ちょっと待ってろ』そのころはすでに激怒していたオレは、屋根に登ってアンテナの心臓部を取り外してきた。
で、めでたく解除できたんだが疑問がある。
『立ち入り調査権は無いが確認しないと契約解除させない』
『確認のため結果的に強制家宅捜査される』
これって何かの法律違反してないだろうか
教えて、エロい人
http://www.youtube.com/watch?v=WP3R6wdzkV4
- 78 :
- 文系の学者爆発しろー!!!
学会のスト、社会に影響を与えれるような研究をしましょう。
- 79 :
- 出て来いよ。>>60おい。また公然ーをお願いします。
- 80 :
- 君が60を名乗ればいいだけだろ
- 81 :
- 最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか?
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 議事録51頁〜62頁
- 82 :
- 民法規定の機能についての質問です。
瑕疵の定義は契約の解釈に任せてしまう債権法改正検討委員会案で十分でしょうか?
物の通常の使用を妨げる客観的瑕疵について、買主が悪意もしくは重過失で売主が善意の場合にも売主は瑕疵担保責任を負うこととなるのでしょうか?
法制審民法部会第15回議事録19頁〜21頁 http://www.moj.go.jp/content/000054976.pdf
- 83 :
- 「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、
それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(判例を改正が) 追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、
というのである。 前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
- 84 :
- 近時の「民法(債権法)改正」目的・趣旨の再検討と法解釈方法論
法律時報82巻12号
- 85 :
- 犯罪を犯さないことは、罪を犯すことであり
罪を犯さないことは、犯罪お犯すことである。
以上だ。
- 86 :
- 消費者契約法を充実すべきと提言する日本銀行内の金融法委員会
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
- 87 :
- 有罪も無罪も同じ
理由 同じ罪だから。
罪を犯すのであれば犯罪を犯さないことで
罪を犯さないのであれば犯罪を犯すことである
犯罪と罪は犯罪とは罪を犯しているのにしていないことにすることだ。
罪とは罪を犯していないのに罪を犯したことにすることだ。
両方同じ罪だ。
ようは引き分けということだ。
- 88 :
- 法律に触れないことをやるには。
法律に触れないとは取ることだ。
法律(網)くぐるにはまず自分を小さくすることでわない。
法律(網)法律に触れないとは法律(網)くぐらないことが最も大事だ。
理由 法律(網)くぐらないことをすることによって法律(網)に
くぐらせることができ、法律(網)取れば
法律(網)に間違いなく触れることだ。
- 89 :
- 名前: 右翼
E-mail:
内容:
法律に触れないことをやるには。
法律に触れないとは取ることだ。
法律(網)くぐるにはまず自分を小さくすることでわない。
法律(網)法律に触れないとは法律(網)くぐらないことが最も大事だ。
理由 法律(網)くぐらないことをすることによって法律(網)に
くぐらせることができ、法律(網)取れば
法律(網)に間違いなく触れることだ。
- 90 :
- 法律に触れないことが取ることであり
法律にさわれることができ、
法律を表現することができた。
表現とはひっくり返すことである。
ひっくり返すとは取ること同じだ。
俺が官になった。
- 91 :
- >>81
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 法制審議事録30頁、50頁〜62頁
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?
- 92 :
-
俺は人から間違とる言われることやる
理由、正しいことは何一つ無いからである。
法律に触れないことをすることは。犯罪です。
法律に触れることは罪です。
になったときは有罪を主張するべきだ。
法律とは、網である。
- 93 :
- 松本 智津夫は死刑にはできない
理由 有罪を主張しているからです。
- 94 :
- ビジネス法務(中央経済社)http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債券売買契約の見直し(米山健也)
・約款規定の新設と不当条項規制(渡邉雅之)
・「短期消滅時効」廃止等の問題点(和田一郎)
- 95 :
- ふつう実定法学ゆうんは、現行の法制度を基礎として紛争を合理的に解決するために法をどない解釈・適用したらええかという問題を扱うんやけど、
それに対して、法哲学は、実定法学がある種当然の前提にしとる法制度と法思考のありかたを探究の対象としてるんやな。法ってどないなもんや
ねん、とか、法の世界で正義ゆうたらどうゆうもんやねん、とか、法を解釈したり適用したりゆうんはどないな作業・営みなんか、とか、どないしたら
法の世界で正義に適った解決をもたらすことができんねん、とかゆう、えらあ難しい問題を多角的に検討するんが、法哲学なわけや。
ま、はっきりゆうて、法制度や法思考についてああでもないこうでもないと色々考え、思索を巡らすんが、法哲学の基本ゆうことになるわけや。
せやから、あれこれごちゃごちゃ考えることは性に合わへんとかゆうんやったら、まあやめといたほうがええで。悪夢的な思考の、出口すら見えへん
迷宮を楽しめるくらいやないとついていかれへんさかい。
それから、こん授業、事前の予習と授業への積極的参加(単なる出席ちゃうで)を要求されるさかい、そのつもりでおってや。まず、必ず毎回、
事前に渡した20〜40頁ぐらい)の文献を読んできてもらうで。それから、これまた毎回、それを読んでることを前提とした課題もやってきてもろて
提出してもらう。授業では、ワイが、文献をちゃんと読んできたか確認するためであると同時に、文献の内容理解を深めるための質問やら、
その質問に対する回答へのつっこみやらをやらせてもらうし、さらには色んな問題を出して、それについて考えてもろたりするから、
そのつもりでおってや。
せやから、文献を読んだり、考えたりするのが嫌いや、ゆうんやったら、この授業はまったく向かへんから、気ぃつけてや。
- 96 :
- 特別企画
債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野
金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
- 97 :
- ビジネス法務(中央経済社)2011年1月号(11月20日発売)
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債権売買契約の見直し(米山健也)
- 98 :
- >>56
パラダイムって知ってる?
価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない
>数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。
意味がわかりません。
こんな文章を書く人ってどんな頭の構造してるんだろうか?
文系の学者は事業仕分けされてしまえー!!!!!!!!
- 99 :
- 矢崎光圀、『法哲学』
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