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【License】ライセンス総合【利用許諾】


1 :10/02/16

. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|  ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
' \___ _________________________
      V
∋oノハヽo∈
  ( ´D`)ノ

2 :10/02/16
ソースを見て、仕様を把握した後に、それを操作するコードを独自に書く場合は、
元のソースのライセンスに縛られないよね?

3 :10/02/16
ライセンスに夜

4 :10/02/16
何だ前スレ落ちたのか。
【しの】ライセンス【道で拾った】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1045006087/
ついでに関連スレ。
ライセンスあれこれ
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/unix/1032702590/
GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/gamedev/1036512390/
自由なゲーム製作を阻害する特許ってある?
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/gamedev/1107928429/

5 :10/02/16
落ちたし立てようかと思ったら立ってた
>>1乙すぐる

6 :10/02/16
>>2
になったら、クリーンルームでやっていないと負けるだろうね。

7 :10/02/16
クローンを作るわけじゃないから大丈夫。

8 :10/02/16
UML図をセットにしておくか…

9 :10/02/16
GNU General Public License(GPL)
・GNUソフトウェア、Linuxなどが採用
・自由な再配布、修正、派生的作業を妨げる行為を禁止
・派生的作業によって生まれた派生物にもGPLが適用される
・商業利用も理論的には可能。RedHat Linuxとか。
GNU Lesser General Public License(LGPL)
・LGPLはGPLの制限を緩めたもの
・商業ソフトウェアにおいて、LGPL に従うライブラリやツールキットへのリンクを
 可能にした
BSD License
・派生的作業に関してはソースコードの公開を義務づけない
・派生物を商業ソフトウェアにすることが可能
・bind、sendmail、Apacheなど、多くのオープンソースソフトウェアが採用
Artistic License
・どこからオリジナルが入手できるか明記されている場合と、派生物の実行ファイ
 ルがオリジナルとまったく違う名前を持ち、その違いが明らかにされている場合
 には、実行ファイルのみで配布できる
・派生物を1つの組織内だけで利用できる
・その存在が完全に隠されている場合、商業ソフトウェアの一部として利用できる
Mozilla Public License
・派生的作業のうち、追加的作業についてはオープンソースでなくてもよい
NYSL
煮るなり焼くなり好きにしろライセンス。
・ttp://www.kmonos.net/nysl/

10 :10/02/16
ライセンスの及ぶ範囲
      PGM   組み込ま  派生物 生成物 採用
      本体   れたソフト            ソフト
GPL     ○     ○      ○   ×   Linux
LGPL    ○     ×      ○   ×   glibc
BSDL    ○     ×      ×   ×   Apache
Artistic   △     △      △   ×   Perl
MPL     ○     ×      △   ×   Gecko
>>ttp://linux.ascii24.com/linux/news/today/2000/04/21/440416-000.html
GPL の日本語訳
ftp://ftp.sra.co.jp/pub/gnu/local-fix/GPL2-j/gpl.text.gz
LGPL の日本語訳
ttp://www.debian.or.jp/~mhatta/lesser.ja.txt
Artistic License の日本語訳
ttp://www.bekkoame.ne.jp/~bero/docj/artistic.html
NYSL もともと日本語
ttp://www.kmonos.net/nysl/

11 :10/02/16
他、
Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
http://creativecommons.jp/
とかについても語り合ってください。

12 :10/02/16
>>6
仕様を把握する奴と、コードを書く奴を分けろって奴か。
まあいいや、大人しくGPLに従うか。

13 :10/02/16
というか後から独自で開発したものでも
やっていたとしても、
そのアイディアや技術が特許になっていたら
全然負けると思うぜ。

14 :10/02/16
別スレでお返事いただいた内容を転載します。
▼▼ApacheライセンスとMITライセンスは、
「これらでライセンシングされたソースコードを使っても
 両方ともオープンソースからクローズドソースまで
 混ぜてもOK。」
というのが共通点だと思いますが、これらの相違点を教えてください。
よろしくお願い申しあげます。
▼▼まぜてもOKというのは誤解を招く。
どちらのライセンスも満たすべき条件(著作権表示、ライセンス文書の添付など)がある。
それが貴方のビジネスにおいて許容できる条件なのかどうか私は知らない。
MITライセンスは「著作権」に基づき、利用や再頒布を許可するのに対し、
Apacheライセンスは「特許権」に基づいた利用、再頒布もカバーしている。
またApacheライセンスでは「NOTICE」を頒布物に含めなければならない。
▼▼
分かりやすいご説明ありがとうございます。
助かりました。

15 :10/02/17
日本は割とライセンスとか著作権とかも全く理解してないバカが多いからな。
まぁ著作権は別な問題なので置いとくとして、ライセンスとかも全く読まずに勝手に
転用・利用してリードミーにも記述なしとか平気であるしね。

16 :10/02/17
学校や親が教えれば良いんだけどね。
自分も子供になんて言って教えていいかよく分からん。
そもそも契約書自体が分かりにくく作られているし。

17 :10/02/17
ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな
おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし
例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、
@自分のソフトからインポートする
A他人のソフトのプラグインとして実装する
B自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる
とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん
@はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、
Aなら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、
それならば@をBの形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか

18 :10/02/18
>>16
学校で教えるのもちょっと変だし、親が教えるもんでもないようなw
この辺りはなんか微妙だよね。
著作権だったら、学校で教えるべきだと思うけどね。
>>17
そうなんだよね、有名なGPL/LGPL辺りだと日本語訳もあるので、いいのだけど
マイナーなライセンスとか提示されててもよくわからんしwww
まあ、ライセンス理解できないやつは使うな(キリッと言われるのがオチなんだろうけど。
GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
APはどうなんだろ。
GPL v3 日本語訳
ttp://sourceforge.jp/magazine/07/09/02/130237
GPL-FAQ(最終更新:2005/5/5)
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

19 :10/02/18
>GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
>APはどうなんだろ。
GPLでライセンスされたプログラムの派生物はGPLでしか配布できない。
その派生物を組み込んだアプリもGPLでしか配布できない。
(自分で書いたプログラムをGPLで公開する場合、
 特定のアプリに対してGPLが伝播しない例外事項を設けることはできる。)

20 :10/02/18
早い話、LinuxのAdobeアプリ達の扱いを見ればはやいんじゃね?
バンドル出来ないもんだから、お茶を濁している。
確かに、GPLが影響するのは配布時だけだから、
各々のユーザーがGPLと非互換ライセンスを組み合わせようが
問題がない。

21 :10/02/18
バンドルするだけならどんなソフトをバンドルしてもライセンスは伝播しない。
実際、JavaとかFirefoxとか入ってるでしょ。
Adobe Readerなどの場合はVectorなんかで言うところのフリー(無料)ソフトであって、
誰でも再配布できるような性質のものじゃない。
有料ディストリビューションならAdobeに金払って交渉することも可能だろうけど。

22 :10/02/18
>>21
おっしゃるとおり、
俺が間違ってました。

23 :10/02/18
>>19
明確な回答ありがとう。
そうか、GPL派生物を組み込んだやつもGPLか。
勘違いしそうな点だった

24 :10/02/21
GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、
これは組織内で伝達するときにも必要ですか?
たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、
A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。

25 :10/02/21
>>24
してみないと結局はわからないのでは?
あと、
> A課が作ったGPLなプログラム(C)
ってのは
1.A課が自分で作ったソース
2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ
の組み合わせだけから出来ているの?
もしそうなら必要ないだろjkって話になる。

26 :10/02/21
>>25
GPLでライセンスされたライブラリを利用してツールを作成することを想定していました。
したがってプログラムCをGPL以外でライセンスすることは不可能です。

27 :10/02/21
実際、自社内のリソースをめぐってまで起こす組織なんてあるのかな。
無いのだとすれば、実質的にの心配はしなくて良いと判断できるかもしれない。

28 :10/02/21
プログラムの著作権者が個人になるのかA課になるのか会社になるかで
話が違ってくると思うが

29 :10/02/21
>>24
> A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
しなくてはなりません。

30 :10/02/21
ソースコードを入手する手段を用意しなければならない
ライセンス的には
個人的には、同じ組織でありながらソースが隠蔽されるような
怪しいものは使いたくないな

31 :10/02/21
業務として作成され著作権が会社にある場合、同一会社の他部署がこれを使用して
ソースを求められた時、会社の方針としてこれを禁じることは認められるのか?

32 :10/02/21
競争させるのが目的ならあり得るんじゃないかな

33 :10/02/21
>>32
競争ならバイナリでも渡さない

34 :10/02/21
GPLの代表格としてのLinuxカーネルを例にとってお聞きしたいのですが、
Linuxカーネルを使ったMy_Kernelというものを私が作ったとします。
My_Kernelを自分で使い、他人には全く配布していない場合、
他人にソースを見せないことは当然OKですよね。
では
My_Kernelを自分が使い、またAさん(赤の他人)にバイナリで配布し、
それ以外の人には全く配布していない場合、
ソースを公開しGPLライセンスしなければならないのは
Aさんに対してでしょうか?それとも他人(Bさん)にも公開しなければならないのでしょうか?
状況としては、自分が作った物をAさんだけに使ってもらい、
Bさんには使ってもらいたくないなどが考えられます。

35 :10/02/21
>>34
AさんにGPLで公開しなければいけない。
GPLだから、AさんがBさんにそれを公開することを妨げることはできない。

36 :10/02/21
>>35
ありがとうございます。
ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
強制力はないですが実質的にこの2人だけが使えるわけですね。
そんな状況になったことはないですが。

37 :10/02/21
>ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
ライセンス違反なことしたいのなら、わざわざ相談することもないと思うのだが。

38 :10/02/21
>>37
ライセンス違反ではありませんよね?

39 :10/02/21
>>38
違反じゃない。Googleもそうしてる。

40 :10/02/21
>>39
ありがとうございます。

41 :10/02/21
>>39
具体例出せ

42 :10/02/21
>>41
googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ
バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから

43 :10/02/22
ライセンス違反だと思うヤツは具体的にどこが違反か言えない
一流の愚者

44 :10/02/22
>>42
>>34の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。
赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。
おもっきしGPL違反じゃねーか。

45 :10/02/22
>>44
>>36の件がなけりゃな
本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない
もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている

46 :10/02/22
>>34-36さんの状況で、
もしいきなり第三者でスーパーハカーの
Cさんが、Aさんか>>34さんのPCをハッキングして
My_Kernelのバイナリを盗み出したとします。
そしてその国においてはそう言った(ハッキングで盗む)行為は
不正アクセス禁止法違反になる国とします。(日本とか。)
この場合、
Aさんか>>34さんはCさんに
My_KernelのソースをGPLで公開する義務は生じるのでしょうか?
ってことが前々から気になっていたのですが、
いかがなのでしょうか?

47 :10/02/22
>>46
ライセンスはあくまで契約なので、
双方の合意が無ければ契約(ライセンス)もまた成り立っていないと考えられるのでは。

48 :10/02/22
>>47
なるほど。
私としましては、>>46の状況を
状況1.
として、それ以外にも
状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
というものを考えました。
だんだんうさんくさく再配布に近づいているものですが、
はてさて、いったいどう解釈されるのでしょうか。。。

49 :10/02/22
間違いました。
状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。
状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。

50 :10/02/22
みんな知ってるけど企業秘密ってことになっているものもあるので、
公開はしていないけどみんな知っているという状態はあり得ると思います。

51 :10/02/22
>>50
どういう状態の話をしているの?

52 :10/02/22
え?じゃあ、ウチの社長がズラってのもみんな知ってるの?
特種企業秘密なのに

53 :10/02/22
具体例としてはRC4。
RSAの実装じゃないのが出回っているが、公式には企業秘密ということになっている。
Microsoftとか大手企業はRSAからライセンスを受けてる場合が多いようだけど、そうじゃない場合どうなるかは不明。

54 :10/02/22
>>24
以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、
要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ
ということみたいです。
GNU GPL v3 解説書
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/
p.27
重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ
ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改
変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非
係争義務などの義務を負うことはない。
(中略)
SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、
グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、
それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、
「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ
ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。
これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守
すべき義務を負うこととなる

55 :10/02/22
>>54
根拠を「SFLCによれば」って丸投げしてるのが若干不安
でもGJ

56 :10/02/23
IPAが勝手に判断するより作った人が言ったことの方が信頼性あると思うけど。

57 :10/02/23
ソフトウェアを作った人の勝手な判断よりは法律の専門家などが検討した結果のほうが信頼性あると思うけど。

58 :10/02/23
http://sourceforge.jp/magazine/09/12/17/111252
こんな話もあってSFLCはキナ臭い

59 :10/02/23
ある国では合法でも別の国ではダメって結果になる可能性が
少なからずあるわけだし、少なくとも2chで
決定打を期待するのは無茶だ。
でも>>54さん乙!

60 :10/02/24
IPA的にはキャッシュを即時削除すれば、児童ポルノや有価アプリ、AVのダウンロードも合法だからな。

61 :10/02/24
>>60
× ダウンロードも合法
○ ファイル共有も合法

62 :10/02/24
岡ちゃんネタは専用スレでやってろよ屑

63 :10/02/28
アプリのアイコンに Creative Commons (表示) で公開されてる素材を使って
バンドルしたとしたらアプリのソース公開まで波及しますか? LGPL ではどうですか?

64 :10/02/28
CC 各規程の文章をまずはちゃんと読んでみろと

65 :10/02/28
>>63
アイコンがCC表示ならソース云々はまったく問題ない。
アイコンがLGPLならリソースファイルとかexeに統合しない限り問題ない。
と、思う。

66 :10/02/28
全て自分で描いた絵(画像ファイル.jpg)を公開するにあたり、
再配布可能な適当なライセンスで公開したいと思います。
GPLみたいな感染性のあるライセンスもOKです。
CCも確認しました。
これら以外で、
画像ファイル.jpgに適用できるライセンスを、
いくつか教えてくださいませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

67 :10/02/28
>>63
LGPLの場合は、リバースエンジニアリング禁止条項の禁止条項があるので、アプリのライセンスにリバースエンジニアリング禁止条項を入れられなくなるのが問題になる事がある。

68 :10/03/01
やっぱり LGPL でも触らない方が良いですね。ありがとうございました。

69 :10/03/01
自分ではライセンスを一文も読まず、他人のレスはまるっと信じるのか...

70 :10/03/01
ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれているため、
普通の人間が読める文章ではないです。
自分で読むよりその道のエキスパートに要点だけ教えて貰った方が
正確で確実かと思います。

71 :10/03/01
私どもスタッフはみんなこの道のエキスパートです。
皆様のご質問に誠心誠意お答えいたしますので
どうぞ気兼ねなくライセンスのお悩みをご相談ください。

72 :10/03/01
「このプログラムの使用にはAmateur radio licenseが必要です」

73 :10/03/02
>>70
> ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれている
うむ、だから自作のライセンス使うよりも、
どっかのえらい団体が作ったライセンスを使った方がいいと
言われるよね。

74 :10/03/02
>>67
あえて現状の日本に限定するが、リバースエンジニアリング禁止条項は
どの程度有効性があるんだろうか?

75 :10/03/02
>>74
LGPLで指示されているようなリバースエンジニアリングを禁止しても、法的には意味がないという説が有力のようだね。
それでも、実務的には、禁止されていることをやることをやるときにはそれなりの覚悟はいるな。

76 :10/03/04
>>70
普通に読めば解るとは思うけどな。
つかGPLv2の八田真行氏訳の表現は一点だけ変だと思う。気のせいか(SRA版には無い)
> 表明されたか言外にかは問わず、
(普通は表明されているか言外であるかどうかは問わず・・・だと思うんだが)
もしかすると2002年から誰も指摘していないのか...。
つかGPLv2文章がロクに読まれていないかのどちらかだな。gkgkbrbr

77 :10/03/04
>>76 八田氏に直接言ったほうがいいと思う。
SRA 版とのズレも気にはなるところではあるんだよね。

78 :10/03/04
弁護士とかの法曹三者が書いた版ってないんだっけ?

79 :10/04/01
GPLのソースを元にしてプログラムを作った場合、その作成プログラムをGPLにするだけでなく、
参考元が何であったのかも明示する必要あるんですかね?

80 :10/04/01
>>79
「元にして」、「参考」が二次派生物にあたるのであればGPL適用の上、明示も必要。
ほとんど原型がないほどまで消化できていればそれはもう貴方のオリジナル。

81 :10/04/01
派生物に派生元の表示を義務付けてしまうと、いわゆる「宣伝条項」になってしまわないか?

82 :10/04/01
ソースコードの著作権関係のコメントを削除しなければ問題ない。

83 :10/04/08
そうか、ライセンス云々ではなく著作権からの要請でクレジット表記が必須か。
遅ればせながらサンクス。

84 :10/06/21
質問です。
BSDライセンスのプログラムを拾ってきて拡張した場合、著作権の表記はどうなるのでしょうか。
また、100%自分が書いたBSDライセンスのプログラムと、他人が書いたBSDライセンスのプログラムを
統合して1つのファイルにまとめた場合のライセンスはどう表記するのでしょうか。

85 :10/06/21
もとのままの部分はBSDのままに。
拡張した部分は、元にしたものがわかるようにすること、と自分の著作権表示を。
BSDライセンスにもとづく、そのままのライセンスによる再配布、になるから、
全体のライセンス表示としてはBSDライセンス(権利者を author と書くと、
うまくぼやかせる)。

86 :10/06/21
権利者をauthorとしてっていうのはどういう事でしょうか。
拡張した後もBSDライセンスにするつもりなので、
・拾ってきたBSDプログラムを拡張の場合
・自分のBSDプログラムを他のBSDプログラムと統合する場合
のどちらも
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
みたいにしちゃっていいのでしょうか。(後者は逆の順番で自分が先)
それとも、オリジナルの文章を改変してはならないようにも読めるので、
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
<ライセンス文>
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
とするのでしょうか。

87 :10/06/21
あ、authorにしておけば、っていうのは
テンプレhttp://www.opensource.org/licenses/bsd-license.phpだと
ライセンス本文の<ORGANIZATION>のところ。
たとえばFreeBSDのカーネルのkern/kern_cons.cを見ると
* Copyright (c) 1988 University of Utah.
* Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
* the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
* Science Department.
(以下3条項BSDライセンス本文)
となっている。そんな感じでいいと思われる。

88 :10/08/17
「Free for non commercial use.」ってライセンス表記されている画像を、学会発表のスライドで使うのかOKなんですかね?

89 :10/08/17
学会はcommercial useじゃないだろ

90 :10/08/17
うん…だよね。

91 :10/08/30
学会って、あの学会かもしれないぞ。

92 :10/10/30
GPLのソースを別の言語に同アルゴリズムでリライト移植した場合って
GPLに感染します?

93 :10/10/30
スプラッシュスクリーンやトレードマークなどの画像やサウンドのリソース、画面デザインをそのままパクったりすれば感染。
アルゴリズムだけ拝借したなら感染しない。
ただし移植の場合、GPLv2以前では特許権侵害の可能性がある。
GPLv3以降でも無いという保証はないけど。

94 :10/10/30
>>92
それで感染しないならC言語からアセンブラ言語に移植しましたとか、C'言語に移植しましたという詭弁が使えてしまう。

95 :10/10/30
それは例がおかしいだけ

96 :10/10/30
プログラミング言語が変わってもアルゴリズムが(全く)同じなら派生物であることは変わらない。

97 :10/10/30
元のソースを見ながら逐一目的の言語に直して移植するんだったら、それってただの翻訳じゃないの
翻訳は派生物だよな?
アルゴリズムが同じだけでゼロから書いたものならいいんじゃないかと思うけど

98 :10/10/31
なるほどねえ
ありがとう

99 :10/12/04
ライセンス調べていて思ったけど、ソフト以外もペンチとかニッパーとかの工具とかもCALを
販売したり想定された用途以外の使用はライセンス違反とかの販売あれば面白いのに。
ソフトウェアだけどうして勝手に見えるライセンスを付けて販売できるのだ?

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