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2012年6月司法試験284: ☆☆京都大学法科大学院ー未修者専用スレ☆☆☆ (946)
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☆☆京都大学法科大学院ー未修者専用スレ☆☆☆
1 :08/12/02 〜 最終レス :12/06/02 ロー受験者の中でも、圧倒的にマイナーな存在である未修者のためのスレッドです。 適性試験、小論文、合格後の準備、入学に関しての不安など語り合いましょう!
2 : 小論文試験、課題文の長さに圧倒され時間不足で解答を書きなぐったって印象です。 皆さんは、小論文試験どうでした?
3 : 司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成20年) (平成18〜20年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6490名 @ 東京LS 498名 A 中央大 324名 A 中央大 5475名 A 中央LS 480名 B 日本大 162名 B 早稲田 4177名 B 慶応漏 442名 ★ 京都大 158名 ★ 京都大 2913名 ★ 京都LS 322名 D 関西大 74名 D 慶応大 2044名 D 和田LS 257名 E 東北大 72名 E 明治大 1110名 E 明治LS 207名 F 明治大 63名 F 一橋大 1012名 F 一橋LS 183名 G 早稲田 59名 G 大阪大 804名 G 神戸LS 156名 H 東北大 762名 H 同志LS 151名 I 九州大 647名 I 立命LS 148名 J 関西大 601名 J 東北LS 126名 K 名古屋 571名 K 関学LS 118名 L 日本大 526名 L 北大LS 107名 M 同志社 519名 〃 情痴LS 107名 N 立命館 435名 N 大阪LS 91名 O 神戸大 425名 O 名大LS 90名 P 北海道 412名 P 千葉LS 89名 Q 法政大 403名 Q 関西LS 88名 R 阪市大 393名 R 首都LS 84名 S 上智大 337名 S 阪市LS 82名
4 : ■第3回新司法試験 合格者数・合格率 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 200 54.6% 中央 196 55.7% 京都 100 41.5% 慶應 165 56.5% 一橋 78 61.4% 和田 130 37.7% 神戸 70 54.7% 明治 84 31.8% 東北 59 46.5% 立命 59 28.8% 大阪 49 38.6% 同志 59 28.1% 首都 39 49.4% 関学 51 30.4% 九州 38 36.2% 上智 50 41.7% 千葉 34 49.3% 関西 38 20.3% 阪市 33 40.2% 法政 32 23.7% 北大 33 30.6% 日大 26 17.6% 名大 32 32.7% 立教 21 22.8% 横国 24 36.9% 学習 20 23.0% 広島 19 36.5% 専修 20 22.7% http://www.asahi.com/job/news/TKY200809110233.html
5 : >>1 おつ
6 : >>5 人に迷惑かける奴以外には干渉すべきではない
7 : 京大の小論文あまりにも難しすぎて内容、文書構成についてコメントできない。
8 : 俺の周りは途中解答一杯いたみたい。 開き直って一問目だけ完璧にしようとしてる奴もいたっぽい。
9 : 後から見返してみるととても満足行く出来ではなかったけど、俺は一応全部書いたよ。 確かに難しかったけど、それでも出来てる奴はしっかり出来てるんじゃないかな? おれは出来てない奴側だけど。 どうだろう?
10 : 上に同じ。
11 : 京大の未修受験された方は、京大が合格したら京大に入学する人ばかりだよね? 京大に合格しても、神戸、千葉、大阪市立、中央、慶應、早稲田に行く人いるの? 京大合格しても京大に進学しないっていう人いたら、理由聞かせて。
12 : 俺も一応全部埋めたけど・・・。 でも完璧にできたやつがいる気がしないんだよなぁ。 今問2を見返しても答えよくわからんし。 誰か問2の答案構成さらしてくれよ〜。 >>11 俺は受かったら京大行くけど、 もしいかない奴がいたら新司の合格率(特に未修)の悪さと家からの距離が原因だろうな。
13 : >>11 全免の所しか行けないやつもいるしな。
14 : 他学部や社会人はどのくらい存在するんだろうね?
15 : >>12 「家からの距離」で質問なんだけど、京大に通うとして通学時間はどのくらい? 私の今住んでいるところからだと、片道で1時間40分ぐらいかかりそうなんだよなぁ〜。 京大に合格していてもしていなくても、すでに合格しているローは同志社だけだから、下宿しようか迷っている。
16 : >>12 自信はないけど、議論が活発になる起爆剤になればと思い提示するよ。 私の小論文の文章のスタイルは、問題+解決+根拠(理由、説明、例示)であることを前置きして、 筆者2の考えは、存在様式が他の人々の存在様式を深く脅かすかもしれない、 他者の他者性とともに生きることを学ばなければならない。 これは、本人以外の人の利害に影響を与えない場合個人に行動の自由を認めた筆者1の条件よりもより広い。 なぜならば、筆者2は、自らの存在様式が他の人々の存在様式を深く脅かすかもしれなくても、その人の存在様式を認めるからだ。 本人以外の人の利害に影響を与えていても、許されると点で条件が寛容(「それを超えている」)と言える。 同じ公共空間の中に、異なる、しばしばまったく矛盾する文化、習俗、規範を持った個人や集団が、長期・短期にわたって共存しているという グローバル化の現状を認める規範が必要である。スカーフ事件に関していえば、少女たちの行動を罰し、犯罪とみなすのではなく、彼女たちに、 少なくとも学校コミュニティには自分たちの行為やふるまいを説明してもらい、非宗教的なフランス共和国においてもムスリムの市民であることは 何を意味するのかについて、若者のあいだで議論するよう奨励することが妥当だ。 ざっとこんな内容です。もちろん、現場では説明が今の文章より不適切な表現でされています。
17 : 今からすれば、筆者2と筆者1とのとらえ方が重なっている点の説明がなかったので、 その説明を加えるべきだったと感じている。
18 : こんなかんじでやってみました。(問2字数不足) ●問1 最初のテーゼ(byミル):個人的な悪徳には干渉すべきでない ↓ 反論:個人に関心を持つべきではないということか? ↓ 再反論: 関心を持つこと自体は、なんら制限しない。 個人的権利の行使を行えばよい。(→当然の報いとして、悪徳者は世間から疎外される) 禁じるのは、社会的制度として強制力を行使することだ。 ※ラストの例を列挙しているところで、最後の例に「未開の風習に介入すべきでない」と述べているところを入れ忘れました。これは問2につながるので、チェックされているかも ●問2 共通点…両者とも危害原理に基礎を置く 相違点…危害原理の意義・使用法について J.S.ミル ・秩序内の者の使用のみ想定している ・民主主義の捉え方が静態的である(=変化を想定していない) ベンハビブ ・秩序外の者が、秩序内に入っていくときのパスポートとして位置づける ・民主主義の捉え方が動態的である 理念形に近づくには、現時点でメンバーになっていない者の異議申し立てを取り入れて、弁証法的に発展していく必要がある。 この「弁証法的発展」のための少数者からの異議申立ての手段(切り札)として、危害原理を位置づけている。 解答としては、最後のほうの「弁証法的発展が必要」という箇所を引き写して終わってしまいました。(字数も不足)上記は家に帰ってから整理したものです。
19 : ●スレッドで皆さんが書いておられることからサーチしたのですが、民主主義のモデルとして、討議的民主主義(民主的反復)が有力なようです。 他者の権利−外国人・居留民・市民(法政大学出版局) セイラ・ベンハビブ著 http://www.bk1.jp/review/0000469226 民主的反復:山口二郎氏のコラムより http://www.csdemocracy.com/ronkou/yamaguchi080406.html
20 : >>18 それって、政治理論を勉強してその知識があることを証明するような解答だね。 ただ単に課題文を読んだだけではそんな構成浮かびつかない。 採点者は、よく勉強していると感心するだろうと思う。
21 : >>18 問2の答案構成で、スカーフ事件についての言及がないように思われる。 筆者1と筆者2の規範の違いという抽象的な議論で終わっていいの? それとも答案構成は、あくまで骨組みで、答案にはスカーフ事件に言及しているけど 詳細なので、答案構成にはない?
22 : >>14 ざっと見た感じでは,そんなにいないのではないだろうか?10人くらい?
23 : >>11 千葉と京都で迷う。 実家が高槻で吉田は母校だから懐かしい反面 現在港区に住んでおり千葉なら通える点で魅力を感じる。 また、未修に限れば千葉の実績は京都に対して圧倒的な事も迷う理由。 法務省のデータを見てるが、 過去の未修全入学者における司法試験合格率は千葉89%(受験3回目までを含) 対する京都は51%。これは今年受験の未修組が壊滅的だった事もあるが それでも約4割の差があるというのは、社会人にはそれなりにデカい。 未修における千葉は紛れもなく、日本で合格に一番近いローなんだよな。 ただ、お会いしたい恩師やもう一度学びたい先生は京都にいる。 心は正直、京都に戻りたいが、それで良いのか数字的な部分で引っかかってる。 まあ、12/19待ちだな。
24 : >>23 千葉の未修(3年コース)の合格発表は終わったそうだから、とりあえず 千葉の合格おめでとう!! 千葉か京都か迷う贅沢な悩みが来ることを願っているよ。
25 : >>20 ,21 いちおう知識抜きでやってみました。より詳細には、 【一般論】 共通点…両者とも危害原理に基礎を置く 相違点…危害原理の意義・使用法について J.S.ミル ・秩序内の者の使用のみ想定している ・民主主義の捉え方が静態的である(=変化を想定していない) ベンハビブ ・秩序外の者が、秩序内に入っていくときのパスポートとして位置づける ・民主主義の捉え方が動態的である 理念形に近づくには、現時点でメンバーになっていない者の異議申し立てを取り入れて、弁証法的に発展していく必要がある。 この「弁証法的発展」のための少数者からの異議申立ての手段(切り札)として、危害原理を位置づけている。 ↓ 【あてはめ】 フランス国家は「非宗教性」(公的領域からの宗教排除)を理由にスカーフを「宗教的抑圧の象徴」として一方的に法で禁じた。 文化的=政治的な対立は、法の操作で抑えるべきではない。 例)フランス政府はスカーフを「後進性・宗教性」の象徴と一方的に決めているが、 スカーフは実際には個人的な信仰や良心の表明と再解釈されている。 少女たちは封印してきた出自を公的領域に投影するため宗教の自由を行使したのである。 新しい集団が周期的に異議を申し立てることで、こういったステレオタイプな見方が修正され、 対立を通じた学習が行われ、現実の政治が自由主義の本質に近づく。 危害原理という制限を自ら設けることで、スカーフ着用の権利は、威圧的なフランス共和制の伝統や歴史的に特殊な「非宗教性」よりも普遍的な正統性を獲得する。 古い「非宗教性」にかわり、他者との共存を前提とした多元的な制度が求められている。 「あてはめ → 一般論」の順に書くと、問題文の流れに近くなると思います。
26 : >>25 合格間違いないわぁ〜、合格おめでとう!! 質問だけど、「秩序外の者が、秩序内に入っていくときのパスポート」なんて フレーズどうやって思いついたん?初めて課題文を試験日に読んだ人が思いつくようなフレーズではないと思う。
27 : >>26 答案では書けなかった…家で書いたものです(TT)
28 : >>26 参考になればと思って載せてみました。どうもありがとう。
29 : >>23 京大法学部卒でも未収けっこういるんだよね。 旧司法未経験なのかな? 既習のベテ切りのせいかな。 てか、他大の未収入る法学部卒も結構いるけどね。
30 : あらら、デタぁ〜。上から目線のいやみなコメント。 ストレートに、京大法学部卒で未修受けないで欲しいですって言えばいいのに。
31 : 問2の「超えている点」について、 著者1は未成年に言論の自由を認めていない→教育による強制を認めている 著者2は未成年(少女)にも主張(スカーフ着用の意味を釈明)することを求めている っていうのは一つの論点ではない? 著者2のメインアイデアは>>25 の言うように危害原理の意味づけだろうけど。
32 : >>24 ありがとう、一緒に喜べる事を祈ってる。 >>29 主に政治系を履修してたのと、そろそろ三十路で知識が抜けてる事もあってね。
33 : >>31 筆者1は未成年に言論の自由を認めていない←これ、どう導かれたの?筆者1の規範を示して、 当てはめてください。 私が考える筆者1の規範 成年に達した、通常の判断力を持つ人が、本人以外の人の利害に影響を与えない場合、個人に行動の自由を認める で、 成年に達したをAとすると、未成年は¬A(Aではない)となり、 通常の判断力を持つをBとし、本人以外の人の利害に影響を与えるをCとすると 本人以外の人の利害に影響を与えないは¬Cとなり、 個人の自由を認めるをDとすると、 (A)∧B∧(¬C)⇒Dが筆者1の規範であり、それを未成年者に当てはめると ¬Aからは何も導かれないことになる。なぜなら、裏は必ずしも真ではないから。
34 : ちなみに、 筆者1の規範は A∧B∧(¬C)⇒D で、その裏は ¬(A∧B∧(¬C))⇒¬D ≡¬A∨¬B∨C⇒¬D
35 : >>33 , >>34 小論文にも適性試験の知識応用するとはスゴスギ。
36 : ↑頭の悪い私には、何を言おうとしているのか、全くわかりません… あと、傍線部についての説明なのに、「問題(提起)」とか「あてはめ 」とかって書かなければいけなかったとは、始めて知った… 私は、もう少し勉強が必要ですね(涙)
37 : 教育界に金融危機の余波 〜大学の資産運用の損失・評価損(今年3月末時点) 1、慶応義塾大学 ▲225億円 … 150周年記念募金250億円が吹っ飛ぶ。10月の株価大暴落・為替急変動後の損失は未公表。 2、立正大学 ▲96億円 … 9月末時点では約148億円の評価損に 3、駒沢大学 ▲81億円 … 154億円の損失を計上 4、千葉工業大学 ▲69億円 5、福岡大学 ▲36億円 6、芝浦工業大学 ▲36億円 7、東京経済大学 ▲21億円 8、関西学院大学 ▲20億円 9、大阪工業大学 ▲20億円 10、國學院大学 ▲20億円 25、早稲田大学 ▲5億円
38 : >>36 京都は京都でも、京都産業大学の法科大学院はまだ学生募集しているよ。 そこだったら頭悪いって心配しなくてもいいよ。 京都が肌に合わなかったら、姫独もまだ学生募集しているし、君の未来はあかるいぞ!!
39 : >>36 皮肉を吐くようなイヤミな奴は京大入る資格ないから、問題外として。 勉強がんばって、まだまだ募集中の法科大学院あるよ。
40 : ありがとうございます!他の法科大学院の受験も検討してみます! ただ、一応、関東で早稲田の未収は受かっているので、それでいいのかなとも思っています。
41 : すみません。36=40です。
42 : >>36 早稲田の未修受かっているってすごいじゃん!!
43 : >>16 たしかに、「未成年に言論の自由を認めていない」っていうのは>>16 の「規範」からは導けない。 >>31 は記憶だけで書いたので不正確な記述になり、すまない。 さっき課題文読み直した。 純粋未習なので、「規範」とか「あてはめ」とかの正確な意味はわからないが、 著者1は 「社会は(中略)成年に達するまでの全期間にわたって(中略)合理的な行動をとれるかどうかを試すことができ、(中略)教育と環境全体を支配する力をもっている。」(p.8の5行目〜) と述べているので 「社会が未成年の非合理的行動に対して強制力を持った教育を行うことはOK」 を前提としている、と読み取れる。(これが「規範」?) このため、著者1の立場からは、 「少女(=未成年)のスカーフ着用(=女性の抑圧の象徴=非合理的行動)に対して、校長の出席禁止命令や国の介入(=強制力を持った教育)はOK。」(これが「あてはめ」?) となる。 一方、著者2は「少女のスカーフ着用に対して、公的発言権を認めずに校長や国が禁止することは不公正」(p.22、13行目〜から読み取れる)と言っている。 だから、 著者2は未成年者の扱いに関して著者1の主張を超えている。 で、どうでしょう。
44 : 初めに断っておきますが、何も私の考え以外は間違っているとはぜんぜん思っていません。 こうやって議論が出来るために、私の考えを述べているだけです。 さて、「規範」=考え、「あてはめ」=具体的に適用する、とお考えください。 「社会が未成年の非合理的行動に対して強制力を持った教育を行うことはOK」 を前提としている、と読み取れる。(これが「規範」?) 正しいと思います。 このため、著者1の立場からは、 「少女(=未成年)のスカーフ着用(=女性の抑圧の象徴=非合理的行動)に対して、校長の出席禁止命令や国の介入(=強制力を持った教育)はOK。」(これが「あてはめ」?) この「スカーフ着用」が「非合理的行動」と認定できるのは、なぜですか? 下線部(課題文2p.19の11行目 「...フランス市民としての宗教の自由を行使することを主張した。...」 とあるので、私はスカーフ着用を非合理的行動と認定するのには抵抗を感じます。 もし、非合理的行動だと認定できれば、それから後の論理展開は筋が通っていると思います。 他の皆さんの考えはどうでしょうか?
45 : ここで言う「非合理的」の意味は「自分で自分の首を絞める」という意味です。(著者1の文脈から) なので、スカーフ着用は家長父制・女性抑圧の象徴なので、少女にとって「自分で自分の首を絞める」といえる。 と考えました。
46 : >>36 ここのスレの住人は、読み間違いをしているようだが、お前こそ皮肉を書いたんだよな。 「全く分かりません・・・」=「設問に正直に答えろよ」という意味じゃないのか? そうでなければ、「あと、・・・」の文脈の意味がおかしいと思う。 >>38 受かっている奴に、多大薦めている奴みてワロタww 36がどこにも合格していないというのは、どこから読み取れるんだ?
47 : 未成年者の行動に対する干渉の是非を中心に答案を構成した人が多い(訳でもないのかな?)みたいだけど、俺は違う形で答案を構成した。 まず、問1にしても、問2にしても、600字という字数を考えると、そう多くは書けないから、書くべき内容を1つ2つに絞って、それを解り易く書くことに努めた。 特に問1は「わかりやすく」って書いてあったし。 【問1】 <著者の主張の整理> 「危害原理」⇒個人的領域に属する問題には、強制力を用いた干渉を行うべきではない <誤解の内容> 利己的⇒他人がどうなろうが、知ったことではない=『他人に対する配慮が無い』 <誤解される理由> @個人の領域に属する問題に関する資質・能力によって、その人物の評価が変わってはならない、とするかのように、著者1の主張が捉えられているから A明らかに誤っている、愚かな行動を取っている人間を放置することになるから <それが誤解である理由> 『むしろ他人に対する配慮に基づく主張である』(上記<誤解の内容>に対する否定) @強制による干渉ではなく、助言という形を取る ⇒社会的評価が伴うのは当然であり、防げない。 そうした評価を受けないようアドバイスをすることは、むしろ積極的に求められる。 強制力による干渉はむしろ反発を生み、結果、反対方向の行動を取らせることになり兼ねないから、助言という形を取った方が効率的。 ⇒また、未成年などについては、十分な能力が備わるまで、教育という形を取る。 A個人の領域に属する問題は、最も事情をよく知る本人自身に委ねた方が、幸福になれる。 ⇒個人の領域に属する問題に関しては、「明らかに誤っている」という判断自体、多数派の思い込みである場合が多い。 あくまで個人の問題なのだから、自分自身をよく理解した本人の決定に委ねた方が効果的。
48 : 【問2】 <両者の重なり合う部分> 危害原理=個人の問題に、強制力でもって干渉してはならない <著者2の方が越えている部分> @少数派による積極的な意見主張が必要 ⇒多数派に「干渉するな」と命じるだけでは不十分。 なぜなら、多数派には「明らかに」誤っている行動に見えるのだから、干渉しがちになるのはしょうがない。 だから、少数派は「私たちはこういう考えでこうした行動をとっているのです」と多数派にアピールし、説明する必要がある。 そうすることで初めて、多数派の「不当な(少数派にとって)」干渉を退けることができる。 A法の可変性 ⇒@で述べた少数派の意見主張と、そこから生まれた討論によって、今まで法規範の名宛人とされてこなかった人々(少数派)が、そこに含まれるべき状態になる。 そうした時に、法があまりに硬直的に過ぎると、折角、対話によって明るみに出た少数派のニーズが、押さえつけられることになる。 だから、そうしたニーズに対応するため、常に法は可変的でなければならない。
49 : ok
50 : 著者1は「他人に被害を与える可能性の段階では干渉するな。実質的被害が発生してから干渉しろ。」 としてる。 著者2は「他人に被害を与える可能性」(スカーフ着用)の段階で「着用の意味」を問題にしてる。 これも著者2が超えてる点だよね。
51 : >>48 著者2の主眼は 「少数派の主張」ではなくて、「自由民主主義社会への新たな参加者の主張」 の話だと思う。 「外部の人間」(イスラム少女)が「自由民主主義社会」(フランス)に入ってきて、 「自由民主主義を否定する意見」(スカーフ)を「社会内部から主張」(あえて学校で着用)したたとき、 その主張に対しても真摯な議論を行わなければならない。 というのが著者2の主張ではないのかな。 著者1は「社会内部から主張」のケースは想定していない。
52 : >>51 >著者2の主眼は >「少数派の主張」ではなくて、「自由民主主義社会への新たな参加者の主張」>の話だと思う。 ほとんど同じことじゃないかな? 俺が言ってる「多数派」っていうのが、今まで想定されてきた、貴君のいう社会の内部の人間で、 「少数派」ってのが、貴君の言う社会外部の人間。 多分違いがあるのは、「社会」ってものに対する認識の差異。 社会=フランス社会(俺の言う「多数派」) と定義して、イスラム少女(「少数派」)は、今はそこから溢れた、外部の人間。 その外部の人間が、フランス社会内部に進出してくるって認識なのかな?
53 : >>51 俺のイメージは、社会ってモンをもう少し流動的に捉える。 イスラム少女もフランスの学校勉強してる段階で、すでに社会の一員なのであって、内部の人間といえる。 そもそも一緒の教室で生活してる人間を、社会という共同体の外部のものと位置付けるのは、無理がないか? すでに「事実として」、社会の内部に、イスラム少女は存在している。 ところがその社会の中では未だ「少数派」に留まる。 そして、多数派は、「未開の象徴」(=「明らかな誤り」※47参照)を是正しようと、パターナリスティックな干渉を試みる。 ミルなら、この際、危害原理に基づき、「個人の問題なんだからほっといてやれよ」というだろう。 でも、多数派には「明らかに誤っている」様に見えるんだから、ほっとけって言ったって無理な話。 だから、少数派の側から、多数派に「いやいや、これは新しいこういう意味があって着けている[※ベンハビブの言う伝統への批判]んであって、『明らかに誤っている』訳ではないんですよ」と説明してやる必要がある。 [そしてその際には、単に少数派の主張としてではなく、多数派も支持する、フランスの「公平」の理念にのっとった(あるいはそれを利用した)形で、意見主張する。] そうやって、少数派が主張することで、議論が生まれる。 そうした議論の中で、少数派は、あくまで「少数派」として、社会的なアイデンティティを確立する。 つまり、「事実として」社会内部に存在した少数派が、「事実として」社会内部での地位を確立したということ。 そして、少数派が認められた、こうした事実状態が、法規範によって押さえつけられてはならない(「今」の法規範は、多数派を名宛人に想定して作られている)。 だから、名宛人の範囲を修正し(少数派の「事実として」の地位確立を、「法的に」保障する)、事実状態にマッチできるよう、法は可変的な存在でなければならない。 ※[]の部分は、答案には再現できなかったところ
54 : >>50 >著者1は「他人に被害を与える可能性の段階では干渉するな。実質的被害が発生してから干渉しろ。」としてる。 >著者2は「他人に被害を与える可能性」(スカーフ着用)の段階で「着用の意味」を問題にしてる。 >これも著者2が超えてる点だよね。 「問題にしている」とはどういう意味? 著者1も問題にはしている。 著者1も著者2も、「可能性」の段階での干渉は排除している。 だからゴールとしての「(可能性の段階では)干渉するな」は、同じ。 そこまでの手段として、 ミル ⇒多数派の不干渉の要請 ベンハビブ⇒多数派の不干渉の要請+少数派による説明(およびそこから生まれる議論) っていう違いの話だと読んだ。
55 : 亀で失礼+わりこみ失礼 ●25について 1箇所、誤りがありました(問題文の最後に出てくるドゥオーキンの「切り札」とは、危害原理ではなく、危害原理により実現した権利そのもののこと) http://www.kansai-u.ac.jp/Fc_law/cp/cl/column.cgi?id=20080424115037 あと、「超えている点は〜」と明示したほうがよいですね。 問題文が「(越えている点に)留意して、筆者2の主張を要約しなさい」なので、全体的にはこの流れでよいかなと思います。 (「あてはめ」だと演繹的発想のみ前提にしていますが、帰納的発想も可能ですね) ●47-48は、まとまっていて良いと思いました。 「少数者or外部者の発言により、民主主義が豊かになる」という部分に着眼していれば、 枠組みはいろいろありますが(民主的反復・法の可変性等)、ポイントはおさえたといえるのではないでしょうか。
56 : ●未成年の発言権について、2人の著者に意見の違いがあるか? 実際に処罰されたのは未成年者ですが、根拠となった法は「公共の場での宗教的象徴の着用を禁じる」とする、成年者も対象とする規制です。 ゆえに「少女たちの発言を認めるべき」という著者2の主張は、(成年者も含めた)少数者の発言を封じるな」と解釈するのが自然と思います。 ●ただし、未成年者への着眼自体は鋭いと思います。 「なぜ少女たちに自らについて説明させなかったのか」という主張には、 ・「少数者の意見を圧るな」という上に述べた主張のほかに、 ・「自らの民主主義教育を否定するものではないか」という指摘も読み取れます。 少女たちは 教わった民主主義(民主主義1とする)に沿って行動した →その結果、壁にぶつかった →乗り越える方法(新たな民主主義=民主主義2とする)を模索している という状況にいます。 つまり、民主主義2がみつかったとき、それは民主主義1を超えたといえるでしょう。 ●問題文2には例が3つありますが、 少女の例=課題発見(問題提起) 危害原理の女性の例=対案提出(問題解決) マリアンヌの例=現状の指摘 と読み取れます。 出題者が求めている答えは、「超える」という表現をあえて使っていることから、 「(現代の非西欧の人々による、近代西欧民主主義の)超克」ではないでしょうか。 答えはいろいろありえますが、 ・民主主義2が、民主主義1にくらべて、どのように豊かか ・その豊かさをもたらすために、危害原理がどのような役割を演じているか を書くことが求められていると思います。
57 : >>53 ミルなら、この際、危害原理に基づき、「個人の問題なんだからほっといてやれよ」というだろう。 でも、多数派には「明らかに誤っている」様に見えるんだから、ほっとけって言ったって無理な話。 ここ、あれっと思いました。 危害原理を使っているのは、現在では少数派(新たな参加者)のほうなのだが。 (上記だと多数派が使っているように読み取れる) そこが、ベンハビブのほうが新しい点だと思います。 そういう意味で >>51 「少数派の主張」ではなくて、「自由民主主義社会への新たな参加者の主張」の話だと思う。… 著者1は「社会内部から主張」のケースは想定していない。 ではないかな。 (「スカーフが自由民主主義を否定する」という部分は「?」と思うが)
58 : >>57 >危害原理を使っているのは、現在では少数派(新たな参加者)のほうなのだが。 (上記だと多数派が使っているように読み取れる) 別に多数派が危害原理を使っている(もっとも、「使っている」の意味するところがよく分からないが)わけではないよ。 危害原理は、個々の自由を保障するシステムのこと。 ミルは、多数派が少数派に干渉しようとする際に、その多数派に「対して」危害原理を持ち出して、不干渉を要請する。 一方、ベンハビブは、それに留まらず、少数派が積極的な意見主張を行うことを主張する。 前者は、多数派に不干渉を求めるという意味で、消極的に少数派の自由を保障する、ということ。 後者は、それに加えて、少数派の意見主張(しかもそれは多数派の容認する公平の観念の上に立っている≒危害原理の利用)を行うという意味で、(少数派自身が)積極的に少数派の自由の保障に寄与する、ということ。 どちらも少数派の自由保障のためのカウンターとして危害原理が位置付けられるが、ミルはそれを盾として使うのに対し、ベンハビブは槍として使う。
59 : ・使う…その原理に基づいて行動する(行動をその原理で基礎づける) の意 >「対して」 現実の政治では多数派は使っていない、という意味ですね。 ・48,53からは、危害原理を使うと想定される主体をベンハビブが拡張したことが読み取れなかったことと、 ・53の記述(引用部分)からは、危害原理を使う主体として多数派を想定しているように見え、「ベンハビブの主張とは違う?」と考えたことから、 質問しました。 53の引用部分(57中)は「ミルの主張では限界がある」ことを述べたいのかな。
60 : 京大法学部vs中央法科 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/joke/1226653628/
61 : ↑マルチしてますね 学歴板にお帰りください
62 : >>59 そもそも、「使う」という話がそんなに出てくるのかな?という気がする。 ある行動を正当化しようとする際に、特定のロジックなりテーゼなり(ここでは「危害原理」)を用いるということは、事実としてはある(ex.タバコを吸う少年が言う「誰にも迷惑かけてないじゃん」)。 しかし、その問題と、ロジック自体の正当性や実効性の問題とは切り離して考えるべきだろう。 ――――――――――――― あるテーゼが存在するとき、最初に問題となるのは、それが「正しい」かどうか、という正当性の問題。 ミルは、「危害原理=干渉するな」というテーゼの正当性を、@強制でなく助言に依った方が効果的、A多数派の考える「正しい」が思い込みである危険性という、2つの側面から論証した。 そうして、あるテーゼの正当性が獲得された、つまり「正しい」とされた後、次に問題となるのは、その「正しい」テーゼの実効性を、如何に保証するかという問題である。 いくら「正しい」テーゼであっても、結局「画に描いた餅」では話にならない。それが現実に機能する方法論を探る必要がある。それが実効性の問題である。 ミルの主張は、「干渉するな」というテーゼを提示し、その正当性を論証したのみである。 しかし、(ミル自身認めているように)多数派には、少数派の行動が「『明らかに』誤っている」ように見えるのだから、不干渉を命じたところで、ついつい干渉してしまいがちになるのは否めない。 実効性に乏しいのだ。 この点、ベンハビブは、少数派による意見主張によって、「危害原理=干渉するな」の実効性を確保しようとする。 簡単に言えば、多数派には「誤っている」ように見えるから、彼らは干渉してくるのだから、「誤りではないんですよ」と、干渉される側(少数派)が説明してやればよい。 そうすることで(あるいは議論を通じて)、多数派が「なるほど、自分たちは誤解していたようだ」と納得できれば、多数派は干渉してこない。 「危害原理=干渉するな」の実効性は、こうして図られるのである。 ――――――――――――― ミルが危害原理の正当性のみを論じ、実効性を論じなかった分を、ベンハビブが補った。 その意味で、 >53の引用部分(57中)は「ミルの主張では限界がある」ことを述べたいのかな。 というのは、その通り。
63 : >>59 「使う」という話を前面に持ってくることには、問題があるのではないだろうか。 誰かが使い、誰かは使わない。あるいは誰かには使えて、誰かには使えないテーゼというのは、要するに、普遍性に乏しいということだ。 しかもそのテーゼの使用主体が少数派であればあるほど、そのテーゼの持つ意味は乏しくなる。 卑近な言い方をすれば、極々身内の間で通用するルールを、その他「大勢」に主張したって「は?何それ」と一笑に付されるのがオチである。 テーゼは少数派にも、多数派にも妥当する、「普遍的」なものでないと意味がない。 ベンハビブの主張は、危害原理の使用主体の拡張といった話ではなく、「危害原理」という普遍的な(少数派にも多数派にも妥当する)テーゼの実効性を確保しようとするもの。 そしてそれは、少数派の意見主張という方法によるのだ、ということである。
64 : >>59 実は、「普遍的である」というのは、往々にして、「少数派が虐げられない」というニュアンスを含む。 例えば、「『みんな』平等」という主張は、大抵、「弱い立場の人にも強い人と同じだけの権利がある」というニュアンスでもって主張される。 だから、普遍的なテーゼというのは、多数派には受け入れられにくく、少数派には受け入れられにくい。 そのため、普遍的なテーゼである危害原理の遵守を、多数派に「干渉するな」と命じるだけでは実効性に乏しいのは当たり前。 だから、少数派からのカウンターが必要となるのだ、という話。 少数派からの意見主張、それは「危害原理」に基づいているわけだが、あくまでそれは多数派にも妥当するテーゼである。 「使う」という言葉にどれだけのニュアンスを含められるかに依るだろうが、テーゼの普遍性を見過ごした用語法だととられかねないのではないだろうか。 あえて「使う」という語を用いるのなら、テーゼそれ自体が、論理内在的に普遍性を持つものでなければならない以上、 最初から、その使用主体には多数派も少数派も想定されている(むしろその意図するところは最初から少数派による使用にあろう)ため、そもそも「拡張」されようがないと言える。 テーゼは万人に「使用」可能なのである。 問題は、事実としてそのテーゼが上手く機能していない時に、どこをきっかけにして実効性の確保を図るかという問題であり、「使用」主体云々とは、一線を画す問題だろう。
65 : >>59 また、問題文中に登場する、ドゥオーキンの「切札としての権利」についても、誤解があるのではないだろうか。 55で、「切札としての権利」とは、危害原理により実現される権利であると述べておられるが、それには少し語弊がある。 より、正確に言えば、「切札としての権利」とは、多数決原理によって奪われない、最低限個人に留保された権利のことである。 一言で言ってしまえば、基本的人権のことなのだが、これが「切札」と呼ばれるのには、もう少し深いニュアンスがある。 例えば臓器くじ(調べれば簡単に解ると思うので、説明は割愛)の例を考えた時、「最大多数の最大幸福」のために、個人の生命が犠牲にされる。 これは極端な例だが、多数派の利益を実現するための多数決が、少数派の権利を圧迫する、というのは、ままあることである。 そうしたとき、少数派には身を守る方法が無いのだろうか? もちろん、「自分たちには奪われ得ない最低限の権利がある!」と主張することはできるが、それだけで、多数派の決定を覆すことはできるだろうか? 多数派を納得させる、ないしは多数派が納得せざるを得ないロジックが必要とされるはずである。 それが、「切札としての権利」である。 「自分たちには奪われ得ない最低限の権利がある!」では不十分。 ではこれならどうか? 「自分たちには奪われ得ない最低限の権利がある!そうした権利は、あなた方多数派の合意によって定めた基本的人権ってやつじゃないのか!?」 こうすれば、多数派の中に矛盾が生じる。 多数派の少数派を圧迫する決定は、他ならぬ多数派自身の先行する決定に抵触するのである。 少数派は「自分で決めたことには従え」と多数派に反論するわけである。 多数派は他ならぬ自分たち自身の決定に基づいて反論されるわけだから、ぐうの音も出なくなる。 多数派の干渉を退けることができるわけだ。
66 : >>59 ミルの主張した危害原理は、それ自体、実効性に乏しい。 つまり、依然として少数派が多数派に不当な干渉を受ける状態にあるということだ。 これを是正する(実効性を確保する)ために、少数派は自ら主張することが求められる(ここまではすでに述べてきた)。 その主張の際に、まさに多数派自身が採用した「公平の理念」を持ち出すことで、多数派は反論が出来なくなる(正確には議論を通じて合意が形成される)。 こうして多数派の干渉を防ぐことができる(=実効性が確保される)、とするのがベンハビブの主張ではないだろうか。 ―――――――――――――――――――――― 以上、語義が多少強くなってしまい申し訳ない。有用な議論がしたいだけなので、気を悪くしないで欲しい。
67 : いよいよ、今週末ですね。発表。
68 : あれれ
69 : 東大の合格発表見ていたら、今年は京大は募集定員より少ない(<60人) 合格者ではないか心配になってきた。
70 : 大学(学校法人)の資産運用の損失・評価損(今年3月末時点) 慶応義塾大 ▲225億円 … 150年募金250億円が帳消。リーマンショック後の金融危機による損失は未公表 立正大 ▲96億円 … 9月末時点での評価損は約148億円に拡大 駒沢大 ▲81億円 … 最終的に154億円の損失を計上 千葉工業大 ▲69億円 福岡大 ▲36億円 芝浦工業大 ▲36億円 東京経済大 ▲21億円 関西学院大 ▲20億円 大阪工業大 ▲20億円 國學院大 ▲20億円 早稲田大 ▲5億円 (追加) 南山大 … デリバティブ取引で、約34億円の損失(2008年12月6日) http://www.asahi.com/national/update/1206/NGY200812060005.html
71 : 試験会場で30代以上の人どのくらいいた? 未収はやはり社会人の方が有利だよね?
72 : 隣の人が40歳くらいだった。小論文が途中になったみたいで凄いいらいらしていたよ。 30代以上はそんないなかったと思う。
73 : >>72 私は第6試験室で受験しましたが、けっこう30代以上の人いるように思えた。 どこで試験受験されたんですか?
74 : >>73 2番目の順番の部屋です
75 : >>72 じゃ、第7試験室ってことですね。 第6試験室では欠席者が10人ぐらいいたと思います。第7試験室ではどうでした? 第8試験室で受験された方がいれば、受験者及び欠席者の数についてコメントして欲しいです。
76 : >>75 【一般論】 共通点…両者とも危害原理に基礎を置く 相違点…危害原理の意義・使用法について J.S.ミル ・秩序内の者の使用のみ想定している ・民主主義の捉え方が静態的である(=変化を想定していない) ベンハビブ ・秩序外の者が、秩序内に入っていくときのパスポートとして位置づける ・民主主義の捉え方が動態的である 理念形に近づくには、現時点でメンバーになっていない者の異議申し立てを取り入れて、弁証法的に発展していく必要がある。 この「弁証法的発展」のための少数者からの異議申立ての手段(切り札)として、危害原理を位置づけている。 ↓ 【あてはめ】 フランス国家は「非宗教性」(公的領域からの宗教排除)を理由にスカーフを「宗教的抑圧の象徴」として一方的に法で禁じた。 文化的=政治的な対立は、法の操作で抑えるべきではない。 例)フランス政府はスカーフを「後進性・宗教性」の象徴と一方的に決めているが、 スカーフは実際には個人的な信仰や良心の表明と再解釈されている。 少女たちは封印してきた出自を公的領域に投影するため宗教の自由を行使したのである。 新しい集団が周期的に異議を申し立てることで、こういったステレオタイプな見方が修正され、 対立を通じた学習が行われ、現実の政治が自由主義の本質に近づく。 危害原理という制限を自ら設けることで、スカーフ着用の権利は、威圧的なフランス共和制の伝統や歴史的に特殊な「非宗教性」よりも普遍的な正統性を獲得する。 古い「非宗教性」にかわり、他者との共存を前提とした多元的な制度が求められている。 「あてはめ → 一般論」の順に書くと、問題文の流れに近くなると思います。
77 : いよいよ、3日後ですね。発表。
78 : 発表って何時からだっけ?
79 : ここ読んで確信した 落ちた
80 : >>79 心配するな。ここのレスは、受験後いろいろ調べた後の答案構成で だれもスレ通りの立派な小論文を書いている人はいない。
81 : いよいよ、明後日ですね。発表。
82 : みんなキャンパスまで足運んで、掲示板見に行く? 私はそのつもりです。
83 : 〓 新司法試験 法科大学院別合格者数 (平成20年度、|=2名)〓 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-6.pdf 東京 200名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 東京 中央 196名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 中央 慶応 165名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 慶応 和田 130名 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 和田 京都 100名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 京都 明治 84名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 明治 一橋 78名 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 一橋 神戸 70名 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 神戸 東北 59名 ||||||||||||||||||||||||||||| 東北 立命 59名 ||||||||||||||||||||||||||||| 立命 同志 59名 ||||||||||||||||||||||||||||| 同志 関学 51名 ||||||||||||||||||||||||| 関学 上智 50名 ||||||||||||||||||||||||| 上智 大阪 49名 |||||||||||||||||||||||| 大阪 首都 39名 ||||||||||||||||||| 首都 九州 38名 ||||||||||||||||||| 九州 関西 38名 ||||||||||||||||||| 関西 千葉 34名 ||||||||||||||||| 千葉 阪市 33名 |||||||||||||||| 阪市 北大 33名 |||||||||||||||| 北大 名大 32名 ||||||||||||||| 名大 法政 32名 ||||||||||||||| 法政 日本 26名 ||||||||||||| 日本 横国 24名 |||||||||||| 横国 立教 21名 |||||||||| 立教 学習 20名 |||||||||| 学習 専修 20名 |||||||||| 専修 広島 19名 ||||||||| 広島
84 : 再度、遅くなりました: >>66 了解です。 55-56でのべたように、47-48もまた「1つの解」であることは前提のうえで、 自分の解との違いはどこか? を確認しようとしています。その点はご理解ください。 ●55の「切り札」の説明には、「問題文2のケースでは」と補足するほうがよいですね。 (下のリンク先に「最低限個人に留保された権利」という説明があります) 「切り札」は、ドゥオーキン『権利論』の序章にありますね。論証は第6章かな。
85 : ●3次元空間における直線の位置関係には a.平行 b.交差 c.ねじれの位置(同一平面上にない)の3種があります。 >62-66 ミルがテーゼの正当性を確立し、ベンハビブが実効性を確立した という説明は、筋が通っていると思います。 そのうえで、 >64[テーゼの]使用主体には多数派も少数派も想定されている(むしろその意図するところは最初から少数派による使用にあろう)ため、そもそも「拡張」されようがない と >59 危害原理を使うと想定される主体をベンハビブが拡張した という言葉は、載っている平面が異なる(cの状態)のではと思います。 私が念頭においているのは、民主主義の普遍性をめぐる議論です。(力点は「使う」よりも「主体」にあります。) たとえば、フランス人権宣言では、人=「男」と記載されています。 他にも、ブルジョアジー・家長…といった限定が(近代には実質的に)ありました。 これが、さまざまな動きを経て、他の階級・女性・障害者・多様な民族…等を取り込み、現在の「人」となったわけです。 つまり私は、民主主義のメンバーという全体集合自体が、時代と共に拡張されていた、という認識を前提としています。 今回の問題文1,2の違いを、私は ・ミル…西欧民主主義国家のメンバーのみ「民主主義のメンバー=権利行使・享受の主体」とみなした(未開の人々はあくまで「客体」にすぎない) ・ベンハビブ…非西欧の人々も「主体」となりうることを示した ととらえています。 いわば、 >64 テーゼは万人に「使用」可能なのである。 ということを発見したのが、ベンハビブだったのでは、というのが私の考えです。
86 : ●もう一つ、新規の指摘ですが、63-64を読んで感じた違いが「普遍」の意味でした。 私の考える「普遍」は、「規範としてより根本的・高次(優先順位が高い)」という意味です。 a.時間に遅れるな。 b.困っている人を見たら助けなさい。 ↓ 子供が登校の途上で怪我をした人を見つけて、手当てをしていたら、学校に遅れた。 このばあい、先生がb.をa.より「普遍的」な規範と考えていたら、この行動は肯定されます。 これに関連して、ベンハビブの主張を ・私は「多数派と少数派が、どちらも第3の民主主義にあわせる」…(1) ・48では「少数派が多数派にあわせる」…(2) ととらえるところも異なると思いました。 「少数派が多数派にあわせる」がベンハビブの回答とすると、ベンハビブが「スカーフを着用する権利がフランスの非宗教性よりも普遍的な正統性を獲得する」と結論づける根拠がなくなるのでは。 (非宗教性と信教の自由は、どちらも多数派の行動原理であるため:前半でフランス政府が困惑した理由に挙げられています) ベンハビブは「スカーフを着用する権利は非宗教性と矛盾しない」ではなく「非宗教性に変わる制度が必要だ」と主張しています。 ●いろいろと述べましたが、最初に述べたように、私は「解」を一定の幅をもってとらえています。これら多数の「解」の異同を比較することが、問題文の理解にも資するのではと考えています。
87 : ちょっと早いですが、 【未修】(必要ないと思いますが、念のため) 【合否】 【大学・学部】 【年齢】 【適性】 【小論文のでき】 【確保校】 【進学予定校名】 【その他特記事項等】
88 : 小論文難しかったから、小論文の出来が合否を左右すると分析しているんですが 皆さんはどう思います? 足キリなかったから、適性でもだいぶ差があるのかな?
89 : 合格通知がきたよ!!!! 【未修】 【合否】合 【大学・学部】国立理系 【年齢】黙秘 【適性】84 【小論文のでき】(2)は8割くらいの出来、(1)は書いたが自信なし 【確保校】無 【進学予定校名】京都 【その他特記事項等】 ぺらぺらだから不合格かとおもたじゃないか。 「入学手続き書類は2月16日に送付を予定しております」だからか。 「あず○んが大王」を読んで、「ぺらぺら通知=不合格」説を今まで信じていた・・・
90 : 誰か現地に居る人いない?良かったら5110番台を教えて欲しい。
91 : 5098 5101 5107 5119 5125 5127
92 : >>91 ありがとう。でも明らかに欠席だった人が受かってる気がするんだが、俺の記憶違い? 釣りじゃないよな?出来れば画像が欲しい。 お手間を取らせるけど、可能ならお願い。 疑って悪い。
93 : >>91 追加で申し訳ない。 5085,5086、5087,5088で合格者の番号お願いします。
94 : 善意の人よ。 未修の番号を画像でうpしてくれ。あと45分が耐えられそうにないorz
95 : ネット発表来たー!!
96 : 合格した!!マジ泣きそう!!!
97 : >>96 テンプレ記入して。
98 : 【未修】未修 【合否】合格 【大学・学部】 ここの法学部 【年齢】 29 【適性】 86 【小論文のでき】 簡潔にさくっとまとめた 【確保校】慶応 中央 千葉 神戸 (全て未修 【進学予定校名】 ここと千葉で迷ってる 【その他特記事項等】 金融系で6年ほど。これでやっと退職届出せる
99 : 言い忘れた、自分は23です。
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