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2013年01月法学27: 初学者の質問に学者が答える (890) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (711)
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (711)
【¥2貼れば】無断充電も窃盗にならない【ネバオ】 (542)
政治学総合スレ (445)
法学部三年生・四年生スレッド 第1章 (666)
国際法で戦争を禁止すべきでであろう (386)

初学者の質問に学者が答える


1 :2010/10/01 〜 最終レス :2012/12/29
質問は的確に。質問の出所も明らかにすると尚良し。


2 :
国際私法についての質問です。
渉外的私法関係を解決するとき、まず法廷地法主義が取られ、その批判から国際私法の概念が作られたんですよね?
それなのに国際私法が統一されてなくて同様の問題が出ていては意味がないような。
入り口からつまずいてしまって理解が深まりません。

3 :
国際関係私法は事実それだからマイナーなんだよ
入り口があやふやな調整法なんだからさ

4 :
>>2
細部にこだわらず、全体をまず通すといい。
全体を通すために入門的な書と、辞書がわりに使える詳細なものを2種類用意するとよい。

5 :
俗な質問で申し訳ないですが、押尾学が1000万円で釈放されましたが、
実刑判決受けた奴がなぜ保釈出来るんですか。そういうことがなぜ可能な
んですか。詳しい方、教えてください。

6 :
日本国憲法って無効ですよね?

7 :
>>4
ありがとうございます。そうしてみます。
高校で科学Aを受けた時を思い出します…落としそうでこわい。

8 :
>>6
有効です。

9 :
かつてあったというてき除の悪用の仕組みがよく分かりません。
債権者Aが債務者Bに1000万円貸していて、債務者Bの1000万円相当の土地に抵当権を設定していたとします。
その土地を買った第三取得者Cがてき除を申し出た、と言う設定でお願いします。
Cがいくらで土地を買ったか、いくらでてき除を申し出たかは重要なポイントかもしれないのでお任せします。

10 :
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/mystery/1285076211/211-213
質問です
「紳士協定」というものを作った場合、掲示板が個々に持っているローカルルールは無視されてもいいのでしょうか
誰が誰と協定を結ぶのか、本人が全く示していないのでわかりづらいのですが。
本人が法学板で聞けとのことですので、お願いします

11 :
age てレスした方が目につきやすいと思いますので、上げ進行でいきましょう。

12 :
不安障害の人を故意に不安にさせるようなことを言ったら傷害罪にあたりますか?

13 :
著作権について質問です
歌詞のフレーズを引用してサイトなどに載せるのは許されますか
引用もとは明記しますが

14 :
刑法についての質問です。
喧嘩で殴って、被害者は意識不明の重体になりました。
犯人は逃げて、被害者は意識不明のまま、20年後に死亡しました。
殴ったことと死亡したことの因果関係があることを前提として、傷害致死
の公訴時効(20年)の起算日は何時になるのでしょうか?

15 :
刑法についての質問です。
睡眠薬を混ぜた飲み物を相手に飲ませて相手を眠らせた場合、
どのような罪が適用されますか?

16 :
答えてくれる学者が全然来ないのはなぜでしょうか?

17 :
自分の仕事を探すのに必死

教員公募星取り表7連敗【法学政治学篇】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284122608/

18 :
独身女が一人で養子で赤ちゃんをもらえますか?法律の本見ても理解できませんでした

19 :
刑法の行為無価値説と結果無価値説は、現在どちらが通説なんですか?

20 :
行為

21 :
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか?
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 議事録51頁〜62頁

22 :
質問です。
故意による犯罪者をすべて死刑にしてはいけないのですか?
今刑務所に入っている受刑者すべてを死刑にしても社会的な損失はないと思います。
万引き程度の犯罪も故意であれば死刑とすることによって、犯罪の抑止力は大幅に大きくなると思います。
もちろん故意か過失かの判断や冤罪の可能性は考慮しなければなりませんが、それは現在の司法でも解決されていない問題ですので、本質的な否定の材料にはならないと思います。

23 :

http://openwiki.000space.com/index.php
http://plus-1.hopto.org/readres-soc.cgi?bo=soc&vi=0034&rs=01&re=01&fi=no
http://plus-1.hopto.org/readres-soc.cgi?bo=soc&vi=0001
http://plus-1.hopto.org/readres-soc.cgi?bo=soc&vi=0003
http://plus-1.hopto.org/readres-soc.cgi?bo=soc&vi=0005
http://plus-1.hopto.org/soc/                  
http://openwiki.000space.com/index.php

24 :
民法規定の機能についての質問です。
瑕疵の定義は契約の解釈に任せてしまう債権法改正検討委員会案で十分でしょうか?
物の通常の使用を妨げる客観的瑕疵について、買主が悪意もしくは重過失で売主が善意の場合にも売主は瑕疵担保責任を負うこととなるのでしょうか?
法制審民法部会第15回議事録19頁〜21頁 http://www.moj.go.jp/content/000054976.pdf


25 :
18さんへ
養子が15才未満なので相手方の法定代理人(代託縁組み)と家庭裁判所の許可を条件(自分の孫の場合は不要)に普通養子縁組みならば可能ですよ。

26 :
年内に法制審民法部会の審議終了
2011年3月末までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定


27 :
>>22


28 :
刑法理論についての質問です。
条件関係論で論理的結合説を採りながら、過失犯の構造について新過失論を採ることは、
研究者の方々からは奇妙に感じられるのですか?
もし、奇妙に感じられるとすると、どういった所が奇妙に感じられるのでしょうか。

29 :
「人は間違いを犯す生き物である」という事が正しいとした時
「間違いを犯した人は処罰されるべきである」という事を言ったら
「人は必ず処罰される生き物である」という事ができますか?

30 :
伊藤 栄樹元検事総長の著書、検察庁法の中で検察庁法14条は、
過去何回も適用された事がある旨の記述があったと記憶しますが
ご存知の方おられましたら、よろしくお願いします。
どうも、仙石官房長官は、14条を曲解されておられるようなので。

31 :
>>21
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 法制審議事録30頁、50頁〜62頁
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?

32 :
>>29
「人は間違いを犯す生き物である」≠「人は必ず間違いを犯す生き物である」
よって、「必ず処罰される」とまではいえない

33 :
法律の勉強のしかたがわからん
大学のは理解できないし
基本書は眠くなる。
やめたほうがいいのかな
歴史と英語は好きだったけどこれは無理だよ

34 :
学者じゃないけど
>>33
歴史が好きなら「法思想史」の本を読んでみたらどうだろう
ただ、ちょっと哲学の知識が必要かもしれん
そうしたら、哲学の本を読んでみ
視野が広がるから
英語が好きならVinogradoff「Common-Sense in Law」を薦める
図書館に必ずある

35 :
ありがと
探してみます
ただすごい難しそうですね


36 :
岩波から役本がでてます。

37 :
>>35
訳本は「法における常識」岩波文庫
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-ISBN=4003401719

38 :
作為請求と不作為請求って同じ請求は請求でも、請求する権利の強さ?は異なりますか?
わかりづらい質問ですみません…

39 :
私も質問があります。
食品の広告、例えばハンバーガー、テレビのコマーシャルでは具材もはみ出んばかりのおいしそうなものが出てきます。
実際にお店で出てくるのはそれよりも貧弱なものですが、
そのように実際とひどくかけ離れたもので広告をすることが許されている根拠は何なのでしょうか?
虚偽の広告だと言われない理由がわからないのです・・・

40 :
某メーカーでは初期不良があった場合に
購入店舗ではなくて、メーカー自体に問い合わせるようにしてますが
法的な根拠はありませんか?

41 :
>>40
製造物責任法。

42 :
広い領海、狭い領海、各々どういう利益、不利益があるのでしょうか?
特に広い領海での欠点、狭い領海での利点は何でしょう?

43 :
質問ばかりで回等が追いついていないw

44 :
こちらも活用をどうぞ。
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ150
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1291136514/
司法試験板の質問スレです。

45 :
定住外国人地方選挙権訴訟判決
最高裁平成7年2月28日判決
この判例で「原告は、名簿訴訟については控訴できないが、上告できるとする公職選挙法二五条三項により最高裁に上告した。」
とあるんですが、なんで名簿訴訟は控訴できなくて、公職選挙法二十五条三項は上告できるんですか?

46 :
イミフな文章があるので、馬鹿にわかりやすい事例で教えてチョ
「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、民法上、債務者は
不可抗力をもって抗弁することができない」
ってゆう設問で、まずこれが○なのか?×なのか?
そもそも、↑の文章って状況がいまいちわからないのだけど、
わかりやすく言い換えると?
どんな状況なの?

47 :
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf
東京大学法科大学院ローレビュー第5巻

48 :
「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、
「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が
債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、
債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、「通常損害」という概念はなくなる。
436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高裁判決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?
441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。
443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?
445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高裁判所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。
民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。
当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。
448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?
452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。

49 :
お花畑さんにどう説明したらいいか
>君が運転免許を持っていれば、君には運転する自由がある。それは権利ではない。
>なぜなら、誰も君の運転免許を行使するために義務を負ってはいない。
>君が運転免許を持っているからといって、誰も君に車を提供する義務はない。
>誰も君のガソリン代を支給する義務を負わない。
>君が運転免許を持ちながら車を運転できない状態にあったとしても、それは違法状態ではない。
>つまり、君が運転することができる状態にあることは保護法益ではない。
【煽り・煽られ】道交法27条について7【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/511


50 :
憲法14条には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において差別されない」と規定されているが、現今の立法事実を合憲ならしめるためには、
この規定の文言について、法を単なる形式法とし、そのような形式法の下における形式的平等のみを保障し、社会
的関係等において差別されないことについても、法のごく表面においてのみ差別されていないような体裁を整えてお
けばよいことが同条の趣旨と解する必要がある。なぜならば、現在の我が国の立法事実においては、実質法の下
における実質的平等などが存在しないのは火を見るよりも明らかであって、さらに、人種、信条、性別、社会的身分
、門地による政治的、経済的、社会的関係における実質的差別は無数に横行しているのであって、それにもかかわ
らず憲法14条に存立根拠があるとすれば、同条の趣旨を徹底的に形式的保障と解する以外にはないからである。
しかし、憲法14条をそのように解することは実に表面的であって、深みがなく、ひいては公共の福祉にも反すること
になるのであって、同条の趣旨をそのように解すべきではなく、実質法の下に実質的に平等であり、人種、信条、性
別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において実質的に差別されないことが同条の真
の趣旨であると解すべきである。このような観点から全法令を検討すると、そもそも法令自体が一部の国民の独占
物と化しており、大半の国民の手に届かないものであるという立法事実が認められる時点で、全法令は憲法14条
の趣旨に致命的に違反しており、差別を禁止する法令が存在しないとか、実質的に不平等や差別を招来する制度
に満ちていることの検討をまつまでもなく、我が国の全法令は憲法14条に違反し、違憲無効となるというべきである。

51 :
>>50
日本社会の仕組みを多角的に暴露するブログ(若者・学生向け)
ttp://d.hatena.ne.jp/rintaku0/

52 :
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定

53 :
BはAより買い受けた不動産につき単に名義上所有権移転登記をうけたCがこの登記を他に移転登記した後におけるA、B、C間における法律関係はどうなるのでしょうか?

54 :
>>22
それ夜神月の考え方じゃあ・・・
質問です。
偽札って作ったらそれだけで犯罪ですか? 

55 :
何でこんな質問をするのかっていうと
漫画や小説にでてくる強盗とかがよくやってる、ひとごみに向かって大量の紙幣
を投げつけるっていうことを実際にやって、その反応を観察してみたいからなんです。
連レスすみません

56 :
法定債権に関する規定の改正案も重要
http://www.moj.go.jp/content/000058277.pdf 78頁から84頁

57 :
>>53
脳味噌のレベルが低いって事
つまりお 前 の 事 だ

58 :
>>53
無権利者Cは第三者に当たらない

59 :
法律関係は
B→A 不動産引渡請求
B→C 所有権移転登記抹消請求
所有権はBのみ。Aには契約又は所有権に基づく請求、Cには所有権に基づく請求

60 :
民法についての質問です。
弁護士会や、日弁連は、どのような法人なのでしょうか?
社団法人とかになるんでしょうか?

61 :
講学上の分類のこと?ならそう 判例の権利能力なき社団の要件満たすでしょう

62 :
警察、検察は時効を盾に足利事件の真犯人ルパンことパチプロの藤田(仮名)を野放しにしてるけど、菅家さんが民事で
藤田に対して損害賠償を請求するってことは出来ないのでしょうか?2000年に菅家さんの無期懲役が
確定したときに、無実なのに菅家さんが無期懲役に処されるのを知っていて藤田は自首しなかったのだから。
20年経ってないし。菅家さんが弁論で藤田が足利事件の真犯人であることを立証するのは無理だから
日本テレビ清水記者に協力してもらっててことになると思いますが。いまだに菅家さんが怪しいとか言ってるバカを黙らせることが
出来るし、完全に白だってことが証明できるし菅家さんにとってもいいことだと思うけど。
藤田には金銭的罰を与えることしかできないが、公の場に引っ張り出せるし、民事で藤田が足利事件の真犯人
であると認定されれば、警察、検察も動き出さないわけにはいかないだろうし。
誰か教えて。


63 :
>>61
ありがとうございます。
権利能力無き社団なんですね。

64 :
違うw
判例は「社団」の要件を定立し、その用件を満たすいうこと。
権利能力はあります
性質は公益法人なのかな。営利法人じゃないし
ちなみに私は学生w

65 :
質問です。
歯科治療で失敗されたと思っているのですが、
自分の歯科治療内容・結果とそれに対する意見・感想を
病院実名付きでネットで公開するのは違法ですか?
(治療結果はカルテ開示されたものです。)

66 :
超初学者なりに考えてみました。
ポイントは以下でしょうか。
・歯科医に対する名誉毀損
・歯科医の営業の自由(経済的自由)より、患者側の表現の自由(精神的自由)が優越する(二重の基準論)。
上記の二重の基準論により名誉毀損に対する損害賠償の責任は肯定されない。
しかし、
歯科医の社会的評価を少なからず低下させることを考えれば違法?
真実性の証明による免責が適用されれば合法?

67 :
>>65
その歯科医院に財産的、精神的損害について損害賠償請求した方がいいよ。ネットで公開して何になるさ
名誉毀損は@対象が誰の目から見てもわかること、Aその人(法人)の社会的評価を低下させること、2つの要件を満たせば成立する。
刑事民事とも、@公共性、A真実性、B公共の利益のために行ったこと、の要件を満たせば、名誉毀損は成立しない。
B恨みでやるというつめりならBは満たさない

68 :
>>67
ネットで公開する理由は、自分と同じ失敗をしてほしくないという思いからです。
また、実名で公開する理由は同じような症状で、
この医院で治療される方に自分の経験を伝えたいからです。
恨みが全くないかと言われれば嘘になりますが、
それよりも上記の気持ちのほうが強いです。
損害賠償も考えました。医療弁護団に相談もしました。
そこでは、
・歯の場合はその価値に比べて後遺障害の等級が低い。
・第三者の医者の意見書が必要。
・明らかな過失を立証しないといけない。(←これが難しいらしい)
→医者が過失を認めるかどうか。(おそらく認めない)
→予見可能性があったか。
→予見可能性があった場合、回避可能だったか。
勝ちきれたとしても費用対効果を考えると、とても難しいと言われました。
(金銭的に損をする可能性もある)
そのため、今のところ訴訟は考えていません。

69 :
別の方法で、ADR(裁判外紛争解決)も考えましたが、
・相手方が交渉に応じない場合がある。
・交渉できたとしても実質的に賠償額は低くなるorなし。
との問題もあり、損害賠償としては効果的ではありません。

70 :
親切な人から意見を頂いた。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/body/1256204525/838n-844

71 :
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101228-OYT1T00206.htm
この事件についてなのですが、何が「卑わいな行為」なのでしょうか。
カメラで記念撮影などは卑わいな行為に該当しないと思いますので、
おそらく何が写っているかが問題になるのだと思いますが、
もし太ももが写っていたから卑わいな行為にされたというのでしたら、
そもそも写真に写ったら卑わいになるような部分を露出している女性本人が
まず摘発されるのが筋ではないでしょうか?
女子高校生をはじめ、女性の短すぎるスカート、ショートR、胸の露出、陰部に近いところや
尻の割れ目の露出などは男性に対するセクハラであり、非常に不快に感じている人は多いです。
【軽犯罪法(1条1項20号)】
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
【刑法 公然わいせつ罪(174条)】
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

このような法律があるにもかかわらず、警察は逮捕しないのでしょうか?
これらの頃出行為は上記の法律に違反であるだけでなく、迷惑防止条例違反でもあります。
多くの男性(場合によっては女性も)が迷惑に思っているのですから。
明確に禁止する法律のないRは迷惑防止条例違反というこじつけに使いことで摘発し、
明確に法律で禁止している露出行為は摘発しないのはおかしいくないでしょうか?

72 :
他のだれに相談していいのかわからないので書き込みます。まずあらましについて聞いてください。
先日、風俗店利用者として警察に調書を取られました。
その風俗店が違法営業だったらしく、客の一人としての調書です。
その時警察は「この調書に協力してくれれば、あとは特に呼び出すこともない。」とのことでした。
しかし、今度は検察から電話がかかってきて、裁判所で調書が本物だと証言してくれと言われました。
普段仕事で休めないし、風俗利用者として裁判所で傍聴されるのも耐えられないので、調書でできる協力はすべてしたということで断ったのですが、
「これは任意だが、断れば裁判所から自宅に手紙がいくよ。」や「お店では○○や××をしましたよね」など余計なことまでしゃべってきました。
なんだか脅されているみたいで怖いです。
さて、本題なのですが、
今後裁判所から検察側の証人として出席を依頼された場合、
これは断っても大丈夫なのでしょうか。

73 :
日本で外人の少女とR行するとどうなるん?
日本人の少女にR行するのと同じですか?

74 :
「学者」には初学者を含む。よろしか?

75 :
これから法学部へ進もうとおもっている高校生です。
法学と政治学の違いとはなんでしょうか?教えてください。

76 :
刑法の後期教場レポートでまさに↓のがお題で出ますた
人外ではあっても人の形をしている、かつ「人類」に対する敵愾心が明確&日本国に上陸したので
内乱罪の構成要件はじゅうぶん揃っていると思いますが
「被告イカ」の無知からしておらは内乱罪じゃなくて騒乱(騒擾)罪適用が是と思いますが諸賢のご高察はイカに。。。

>もしもイカ娘がおおっぴらに侵略行為をして、警察 or 自衛隊に投降した場合、
>どういう法と刑罰が適用されるんだろうか疑問だ…

>@ 内乱罪適用
>A 死人が出てたら殺人罪 + 個々の傷害罪…etcetcの適用
>B 死刑判決が出たら、絞首刑になるのか → 首吊っても絶命しなかったら?
>C そもそもイカを裁く法律がない → 一般的刑罰としての水族館行き?いっそ捌いちゃう

77 :
それ以前に大学に抗議しろ。キモすぎだろ。

78 :
証明責任の分配。
任意規定(瑕疵担保責任を負わない、とか造作買取請求権排除)は当事者の契約により変更または排除できますが、
契約書にそれらを排除変更する規定が存在しない場合、
その任意規定の要件を満たす限り、勝訴判決が出ると思いますが、
相手方(被告)がその任意規定を排除変更の意思表示の合致があった、と主張する場合、
相手方は本証でなければならない筈ですよね?
法律要件分類説では、その前提として法規自体の争いではなくその法規に基づいて発生、障害、消滅で分類しているので、
上記の事案は、それ以前の問題で、そもそも当てはまらないのかな?と思いまして。
無理に当てはめれば、法律効果を争う者に証明責任がある、との事に当てはまりそうですが。


79 :
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)

80 :
民法176条「意思表示」について論ぜよ
何だがどう論じればいいかわkんね・・
助けてえろい人!!

81 :
質問です。
就職したばかりの会社で、先日4年くらい前の売掛債権の取立ての電話がありました。
話をきいてみると、平成19年1月ころに請求した分の一部の15万円くらいが支払われていないとのことでした。
一度電話を切り、過去の請求書や支払い状況を調べましたが書類がなく、調べられませんでした。
たしか、頭の片隅に売り掛けの債務だと時効が2年だとあったので、ネットで調べ、相手に時効の援用と口答でいいました。
相手は折り返すといって、電話待ちの状態ですが、この場合は時効になるのでしょうか?
・請求から4年たっている
・その4年前の支払い(一部?)は、1ヶ月後に行っている
・それ以降、相手からの請求書などは届いていない(と思う。少なくとも、内容証明とかではきていないとのこと)
・最終支払いからこちらから一度も債務を認めることや、支払いを行っていない(と思う)
だれか教えてください。


82 :
443 :氏名黙秘:2011/01/13(木) 22:42:40 ID:???
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。(NBL944号、筒井)
445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
447 :氏名黙秘:2011/01/23(日) 08:08:11 ID:???
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。 準備会でさえ自由な討論はなかった。
448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf

83 :
法学の講義で、
公法=公権力と私人、私法=私人間、社会法=私人間を公権力が制限
と習ったのですが、社会法の「公権力が制限」というのはどういう意味ですか?法律で制限という意味なら、私法同じですよね?
上記の説明(解釈)自体が間違っているのでしょうか。

84 :
何回か教科書を読み直した結果、
私法は私的自治を尊重しているため任意法規もある。→資本主義の発展により、それだけでは不平等な関係(労使関係など)が生まれる→
私的自治を一部規制して弱者を保護する社会法が誕生
と解釈したのですが、それであっていますか?

85 :
・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された
「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)〜(15)」(法務省公表資料)を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!
民法(債権関係)の改正に関する検討事項−法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉−
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)

86 :
>>85
値段が高すぎるだろ。

87 :
最近は、法の支配と形式的法治主義を区別しないって本当ですか?
入試試験とかの最頻出問題だと思うけど、今までのは間違ってたの?

88 :
>>87
区別はされていると思うけど、
・法の支配←違憲立法審査権、終審としての司法権などの保証
・法治主義←成文法主義、手続法を制定することによる厳格性の保証
というのはあると思います。
法の支配は憲法典、法治主義は各種手続法に強く表れていると思います。
なお、私は法学者ではありませんので、説明が間違っていたらごめんなさい。

89 :
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1290363435/377n-
こちらの377です。
質問をしたら荒らしに攻撃されているのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
お聞きしたいのは、悪法が成立した場合の戦い方です。
憲法裁判などができるかどうか、有効な方法などについてです。

90 :
質問があります。
バンドメンバー募集サイトにて、知り合った人と顔合わせをする約束をし、
顔合わせで待ち合わせの時に相手の番号まで聞いて自分の番号を教えずに
待ち合わせ場所まで行くのすら面倒になって、会わずに連絡もとらなくなると法にひっかかりますか?
もちろんきいた電話番号は削除した場合です。

91 :
>>89 もっと具体的な事例で論じてもらわないと、一般論すぎてどうしようもないのでは。
たとえば「路上喫煙禁止条例」と「人権擁護法案」はいずれも悪法ですが、前者は行政
管理権(法秩序維持管理の権限)の範囲において過料の徴収が正当であるといえるか
どうかは、保護法益によって検討される。
だからこの条例そのものの無効を主張する場合、「単純に条文に記述されている」以外の
法源(この場合は地方議会の議事録)が精査され、それが正当なものである範囲で法や
条例の正当性(そして有罪無罪が)検討される。

一般論だけでいえば、法実証主義とか自然法論みたいな漠然とした回答しか得られないと思うよ。

92 :
日本の裁判所の判例は消極主義なので、法律全部の無効の宣言はまず無いんじゃないかな。
欧州は当然、アメリカなんかでもけっこう判例はあるんだけれども。
−−−−−−
 訴訟において合憲か違憲かが争点になっている場合に、裁判所は、その争点
について必ず憲法判断を下すわけではない。憲法判断そのものを回避したり、
違憲判断を回避したりする方法が講じられる(→(1)憲法判断回避の準則、
(2)合憲限定解釈)。
 また、違憲判断を下さざるを得ないとしても、裁判所は、状況に応じて、法
令の規定そのものを違憲と判断したり、法令の具体的な適用だけを違憲とした
りする(→(3)法令違憲と適用違憲)。なお、違憲(違法)状態が生じてい
ることを宣言するにとどめ、その状況下で行われた行為を無効とすることまで
はしないと判断することもある(→(4)事情判決)。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi004.pdf/$File/shukenshi004.pdf
(P.18)

93 :
現在、誰でも自由に意見を書き込める掲示板がセットになったニュースサイトが日常生活に欠かせなくなりました。既存マスメディアによる一方通行の情報に身を委ねていた方々へ。目からうろこが落ちる納得の毎日を約束します。
2NN - 2ちゃんねるニュース速報+ナビゲーター
http://www.2nn.jp/
記者記事に特化したニュース勢いランキング ※2ちゃんねるトップページにリンク有り。Twitter・RSSもどうぞ。
2ちゃんねる全板縦断勢いランキング
http://2ch-ranking.net/
記者記事以外で勢い良く書き込まれている話題もわかります。このサイトと同じ表示になる2ch専用ブラウザもあるようです。 ※時間帯や曜日などによりランクインするスレのジャンルが全く異なったりもします。

94 :
債権時効の効果を履行拒絶権とし、援用権者を基本的に債務者とするほか、
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて債権一般の時効期間を3年から5年とする
論点整理13頁、14頁、16頁、21頁
http://www.moj.go.jp/content/000068982.pdf 

95 :
http://blog.m.livedoor.jp/bipblog/c.cgi?id=2527047
この記事を読んで思ったことがあります。
よくネット上にRの画像や自分の下半身を載せて逮捕されるニュースを見ますが、誰かが通報してもすぐに画像を消去すれば逮捕は不可能ですか?
あるいは、今話題の八百長問題のメールのように画像も復元可能なのでしょうか?

96 :
権利能力無き社団は、権利の主体になり得ないのに、なぜ、
訴訟の当事者になれるのですか?

97 :
法律時報82巻10号■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
 思想としての民法と労働法/和田 肇
 雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
 契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
 公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
 民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
 労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
 労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛

就業規則を不利益に変更する場合にも… 事情変更の原則の規定が適用(される)。
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。
季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田

98 :
http://www.news.janjan.jp/government/0603/0603150838/1.php
不公正な貿易ルールの現実
初瀬ゆり2006/03/17 途上国に対しての不公正な貿易ルールが依然として
根強く残る現在。けれどお役人はルールの見直しではなく「貿易のための
援助」を勧めようとしているのでは?
3月14日(火)、三田共用会議所(東京都港区)で開催されたシンポジ
ウム「貿易のための日本の新たな開発イニシアティブと対アフリカ協力―
―その効果的な実施に向けて」に参加してきました。外務省主催のこのシン
ポジウムには、パネリストとして、関連省庁(外務省、経済産業省、財務
省、農林水産省)の審議官、局長、参事官クラス、WTO事務局次長、UNC
TAD、ITC関係者、ケニア・ジュネーブ大使、ベナン・ジュネーブ大使などが
招待され、会議場には、300人近くの方々が参加していました。
私は、大学院で「WTOと途上国関係」について研究し、またNGOでも「
不公正な貿易ルール」についてアドボカシー活動に関わっている関係か
ら、このシンポジウムに参加しました。まず、不公正な貿易ルールについて
説明しておきたいと思います。
農林水産省、財務省の方からも
それぞれ説明がありましたが、全
体として「不公平な貿易ルールの是正」について触れず、「開
発・援助のお話」に集中しているような印象を受け、
違和感を覚えました。途上国への「貿易のための援助」が貿易交渉の道具として利
用されている気さえしたのは私だけでしょうか。
私は、参加していた途上国の大使館の方に、「関税の引き下げを要求
されないこと・サービスでの自由化が要求されないこと」と「貿易の
ための援助」どちらか一つしか選択できないとしたら、どちらを選択
しますか?という疑問を投げたかったです。
最後に一言。外務省は、せっかくシンポジウムを開催したのだから、
その内容を客観的に評価し次へ繋げ、意見とアイディアを得るために、
シンポジウム後にアンケートをとるべきだと思いました。
また、質疑応答の時間は設けられ、途上国の在日大使館の方々から
質問が出されましたが、フランス語で質問されたアフリカの方の質問
内容について、司会者は一般聴衆に翻訳しなかったことに、
少し驚きました。

99 :
判例を使って勉強するときには、まず判例を読んで教科書や六法の該当個所を参照するやり方で大丈夫ですか?

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