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2013年02月競馬11: 競馬税金問題対策本部14 (602)
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競馬で負けた直後死にたくならない?part93 (796)
競馬税金問題対策本部14
- 1 :2013/01/23 〜 最終レス :2013/02/08
- ★競馬終了のお知らせ★13
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1356521055/
- 2 :
- 灰 オペイペイ
- 3 :
- 払戻金に対する税やそれに関連する諸問題についてのスレです
2012年11月、07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入し
計約30億1000万円の配当を受け約1億4000万円の利益を得た男性が
国税に6億9000万円を追徴課税を受け大阪地検にR起訴された事に端を発する
詳細は>>2以降
- 4 :
- 毎年ボロ負けしてるのに
税金が取られる
馬券税制度はキチガイと言っていいな
- 5 :
- ■発端■
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから
算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、
競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、
一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と
認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検にR。地検が在宅起訴した。
今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。
男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。
一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。
男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。
男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して
約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に
開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を
買い、配当収支の黒字が続いていた。
その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の
差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm
- 6 :
- 【悲報】★競馬終了のお知らせ★10より
707 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[sage] 投稿日:2012/12/05(水) 21:25:08.43 ID:81Aqvq5d0
担当弁護士の詳しい説明がのってから軽くまとめてみた
・馬券成績は5年間で1億5500万円の黒字。
・国税の計算では5年間で34億7800万円の所得。
・所得税約6億8000万円、無申告加算税約1億3000万円、地方税約1億7000万円、延滞税も合せると約10億円以上の課税処分を受けている。
・確定申告しようとしたが多額の税金で生活が破綻してしまうためできなかった。
・争点は所得が一時所得か雑所得のどちらに当たるか。
・課税処分を受けてからすぐ5500万円、その後に1300万円納税した。現在は毎月8万円納税している。
・会社員の給料は手取りで毎月30万円。大変な不安の渦中にあり、家族も含めて暗澹たる気持ちでいる。
・今回のことがどうして課税当局に発覚したかはわからない。
・今回の事案について担当弁護士は「非常に理不尽であり国税の主張は間違っている。法律家としてのセンスを疑う」とのこと。
競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明
http://www.k-nakamura-law.jp/news/?s=2012120501ZB
- 7 :
- 納税注意喚起なしは「異常」 被告の会社員がJRA批判12/10
脱税額とする所得税法違反罪に問われた大阪市の男性会社員(39)の第2回公判が
10日、大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれ、被告人質問が実施された。
会社員は「株取引では証券会社から納税について説明があるのに、競馬場や日本中央競馬会
(JRA)のホームページで税に関する注意喚起がないのは異常ではないか」と訴えた。
検察側は、当たり馬券の購入費だけを経費として脱税額を算定。
弁護側は「外れ馬券につぎ込んだ約27億4千万円も経費に算入すべきだ」と反論している。
会社員は2009年までの3年間に、約28億7千万円を馬券の購入に充て、
約30億1千万円の払戻金を得て、もうけは約1億4千万円だった。
一方、所得税法は、経費を「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定。
大阪地検は、当たり馬券の購入費1億円余りを差し引いた約29億円が課税対象の所得として在宅起訴した。
弁護人によると、起訴対象の3年間を含む05年〜09年の払戻金に対する追徴税額は
約8億1千万円。会社員は処分を不服として大阪国税不服審判所に審査請求したが、棄却された。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/12/10/kiji/K20121210004747710.html
- 8 :
- 競馬のネガキャンするやつはパRの利益誘導する工作員
この事実はゆるがない
- 9 :
- ★競馬終了のお知らせ★13より
925 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[] 投稿日:2013/01/23(水) 04:36:55.93 ID:ldMXT5rDO
財務省,国税庁が平成25年度税制改正案として公営ギャンブルに対する課税を打ち出すようだ。
具体的には払戻金が100万以上(的中した買目に賭けた金額分は控除)になる場合は、源泉徴収して払い戻すや、JRAは国税に対して支払調書を提出する等。
後はギャンブルに対する課税は法律上曖昧だった為、今ある所得種類とは別に新設して法律上明確にする等。
PAT、窓口問わずにという話が税務週刊紙に出てたな。
帯封ゲット!等と喜んでられなくなるか?
国税庁、競馬払戻金に支払調書および源泉徴収案
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/11456fa9b1c3ef7549257af5007cdcb9?OpenDocument
- 10 :
- >>9
こんな絵に描いた「だったらいいなあ税金増えるよ」をさも確定事項のように話して
競馬は終わった(パRしよう)の主張するやつは敵だからそう思え
- 11 :
- 岡田・照也「6億課税された件は何とかしないと」より
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1357351897/
グリーンチャンネル、新春特番での岡田総帥と吉田照也の発言。
岡田「1億儲けて6億課税された人がいるんですが、JRAさんには優秀な御方がいっぱいいますので、どうにかこの件を対処していただきたいです。」
照也「これが認められるとWIN5買わない人が出てきちゃうよね。やっぱ競馬には夢がないと。」
- 12 :
- ニュースとしてはこんなとこかな?
2/14判決を>>3に入れればよかった
>>10
925さんの考え云々ではなくニュースソースを引っ張ってきたかっただけなんで・・・
- 13 :
- >>12
そりゃ分かってるけど「終わった」「もう馬券買わない」とかネガるやつ多すぎるから
釘をさしたかっただけだよ
- 14 :
- あRほど
>競馬のネガキャンするやつはパRの利益誘導する工作員
こういう風に誘導するようにJRA・農水省からいよいよ指示が出たか
さすがにここにきてJRA・農水省もあせってきたな
ID:3i0a3yTi0こいつは完全な関係者
競馬ファンのわけがない
- 15 :
- 了解、まあ俺は額は減らせてもやめられないだろなぁ
関連スレ
WIN5で2億当てても5億以上の税金取られるってよ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1355635203/
- 16 :
- これは良スレになりそうだ
- 17 :
- 上は>>13へのレスね
あんま基地アンチの論争みたいな極端なのはもう充分なような
結局何が問題でどうなるのが望ましいか、どうなっていくのかを見て行きましょ
- 18 :
- 実際確定申告とかでどれくらい納税されてるんだろな
大した額じゃないだろうし撤廃すりゃいいのに
- 19 :
- >>18
現状は払ってる奴はほぼ皆無だよ
でも、100万以上で自動的に徴収するとなれば、かなりの増収が見込めるわな
- 20 :
- 源泉徴収されるようになると、もし例の裁判の流れで負けを経費にできるようになっても
確定申告してまで取り返えそうとする奴は少ないだろうから国税丸儲けだな
- 21 :
- そういえばホームレスから3ヶ月で月収500万円になった南口彰博も27歳だな
http://minamiguchi.jp
- 22 :
- patで購入した分については源泉分離課税なり損益通算できればいんだよ
- 23 :
- みんな課税大反対キャンペーンをはる気はないのかい
- 24 :
- 本当にやりたい人は足がつくのが怖くてやれないというジレンマ。
- 25 :
- 脱税してまで反対するような卍やUPROみたいなことはしない。
- 26 :
- まぁちゃんと納税してスッキリできるという面もなくはないけど、
控除率がこのままだとちょっと・・・ね。
- 27 :
- 現状は税金がかかる(的中馬券に対してのみ)
馬券買う奴の本音は税金なんて払いたくないor払うのめんどくせー
税金の額を減らす方向ならハズレ馬券にも経費を認める方向
税金無くす方向なら控除率をあらかじめ税金分を含んだ数字にしておく(控除率45%辺りになるのか?w)
理想は現状控除率20〜25%でとってんだから
そっから税金も勝手に引いてくれる見かけ上現状のまま方式(出来るか知らんけど)
もっと良い方法があったらそれがいい
もし現状ままの税金も払う方向ならJRAももっと周知徹底しないとな
- 28 :
- 仕事じゃあるまいし出先や自宅で気軽に遊んでる土日の競馬ごときの
払戻金をいちいちこと細かく記録して年間で負けてても申告して納税しろとかやってられん
そんなに取りたければ源泉徴収で課税しろよ
- 29 :
- >>28
JRAもそういうスタンスなんだろうけど何事も想定からの逸脱は付き物だ
それの処理はあらゆる商売の基本だね、1億の儲けに7億課税というウルトラCもスゲー話だがw
馬券の購入に何か制限でもつければいいんだろうけど
煩雑な手間が掛かるだけで、しかも大多数のファンには関係ないしな
現状維持でいいのに
- 30 :
- 一億利益に七億課税という表現自体に意図がはいってしまっていて公平じゃない。
三十億の払い戻しに七億課税、というのが正しい表現。
- 31 :
- 1億利益に7億課税でも正しいだろう。
- 32 :
- 損益関係なく、払い戻しに10%課税が分かりやすい。
- 33 :
- 三十億の払い戻しに七億課税という表現自体に意図がはいってしまっていて公平じゃない。
一億利益に七億課税、というのが正しい表現。
- 34 :
- >>118
競馬はヤオだろうと当たり馬券は必ず存在するから課税される
だが宝くじには課税がない
そういうことだ
- 35 :
- 正しくない表現だよ。
課税額の根拠をわざと隠してる表現だから悪意がある。
- 36 :
- 農水省の事務次官を理事長職から追い出したとたんこれだよ
- 37 :
- 馬券を購入した時点で購入金額の10%を課税されているのに、
なんで的中配当にまで課税されるの?
- 38 :
- 払戻に課税するなら、購入時点は課税0じゃないと納得できないなぁ
- 39 :
- >>37
前者は国庫納付金で後者は所得税で別物だからですよ
問題視すべきなのは、一時所得として課税すると、取引を繰り返すと「所得税」が多重に課税されるという点。
この点が本件の唯一の矛盾点。
また、ギャンブルで外れに掛けた額が経費になるなんていうのもただの妄想。
外れを経費にしたいなら株か先物をやれ、それで利益だして早く七億払えというのがお国の考え。
- 40 :
- >>35
その課税の根拠自体が理不尽なだけになぁ…
- 41 :
- >>33
税額として出した元は払い出し金額への課税だろうから
片方の表現としては正しいんじゃないの。
>>39
株や為替を研究して投資するように競馬を買って
尚且つ、払い戻し金に多重課税されたくないなら
ウインズか競馬場にPC抱えて現地で買えってことかなと
ニュースみて素人は思いました。
- 42 :
- >>30
一億利益に七億課税で全く問題ない
公平じゃないとか言うってことはどこかの組織の方ですかねえ(笑)
誰が誰に対して公平じゃないんでしょうか?
- 43 :
- >>35
根拠がどうであれ、結果的にそうなんだから、全然間違ってないだろう。
何故、そこに突っかかるかよくわからんわ。
- 44 :
- 三十億の払い戻しに七億課税、しかし利益は一億。
これだと商売やってて消費税分も費用として投資して、消費して期末で払えなかったみたいに見えちゃうな。
- 45 :
- 国税の考えている方法で良いんじゃないかな
一撃で純利100万円以上なんて滅多に獲れる馬券ではないから
ほとんどの人には関係のない話
- 46 :
- >>45
んなことないでしょ。
ほぼ毎日100万馬券は出ているんだから。
- 47 :
- 税制大綱にはいってるかどうか知ってる方の情報求む
- 48 :
- >>46
確かに毎日のように100万馬券は出ていますが
可能性のある券種は3連単かWIN5
シェアを考えるとこの時点で約3分の1の人には無縁の話になります。
先週1月19日中山11R・3連単1,527,760円の場合
売上票数 6,583,003 的中票数 318 的中率0.004%
これを確定配当100万円に補正すると 的中率0.007%
また先週のWIN5・17,109,630円はどうかというと
売上票数 7,882,481 的中票数 34 的中率0.0004%
これを確定配当100万円に補正すると 的中率0.007%
3連単、WIN5共に買った人の約13500分の1だけが的中となって
言うまでもなく残りの13500分の13499は不的中なのです
これがほとんどの人には関係ないという根拠です
- 49 :
- いいこと考えた。
1.テラ銭は無しにする。
2.1レースに1頭JRAの持ち馬を出走させる。この馬がらみの馬券は発売しない。
3.JRAの持ち馬が馬券に絡んだ場合はJRAの取り分となる。
どや?
- 50 :
- >>48
まぁあんたには関係ないかもしれないが
俺には関係あるから。
この間の月曜日も単勝万馬券とってるし、
そもそも可能性ある券種ってのがまず間違ってるから。
- 51 :
- 払うわきゃねーだろアホか
- 52 :
- >>50
確かに間違えてますね
失礼しました
- 53 :
- 国税も100万とか言ってないで100円から課税すればいいんだよ
そうすれば誰も馬券買わなくなるから税収は無くなるw
JRA終了!
- 54 :
- 関係ないからって不利益を受け入れるのは典型的負け犬
まーお国の決定じゃ逆らえないけどさ・・・
こんなんで更に人気遠のいたら悲しい
- 55 :
- 10倍〜20倍のところを
10万単位で買う俺は
やはり
終了するしかないな!
- 56 :
- 純利益1000万円超えたら課税するって事にすれば殆どの人が関係ないからいいんじゃないかと思いますね。
でも基本は払い戻し金は非課税でしょ〜。
馬券買った時に税金払ってるんだから。
- 57 :
- やっぱり知ってる人はいないのか。新聞に出るかなあ
平成25年度の税制大綱に載っていなければとりあえずは大丈夫なんだけど
- 58 :
- >>52
頑張ってでかい当たりとれよ。
- 59 :
- プロをやってるものですが、複数の口座で儲けてますけどね
だからばれたことはありません
- 60 :
- >>58
私のスタイルだと複1.1買いに近いのでなかなかでかいのが獲れないのですよ
1年に1回くらい100万超もあったりしますが基本的には一発特大はないですね
今はこのスタイルで戦えているので見直しは当分行わないと思います
58さんは単勝万馬券が獲れる程なので良い嗅覚をお持ちなのでしょう
お互いがんばりましょう
- 61 :
- ただ見栄をはる馬鹿がくるスレになるんだよね(俺以外)
- 62 :
- >>12
次回公判は2月7日のようです
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121219-00000305-jisin-soci
- 63 :
- スレタイよくないなー
誰だよこんなスレタイで立てた馬鹿は
- 64 :
- まぁ地裁は国税支持だろうが、高裁以降は国税の負けだろうな
ただ国税も負けっぱなしではいられないから、いずれ源泉徴収って形で控除率アップは避けられないな
- 65 :
- この問題が拡散された時点で、控除率アップは規定路線だからな。
- 66 :
- 落とし所として高額払い戻しからJRAに源泉徴収させる方向に
自然に誘導するための足がかりとして卍を吊し上げにしたのか
- 67 :
- >>64
地裁で国税が勝つのは規定路線みたいだな
会社員の戦いは長く続きそうだ
しかし今これを争っているときに国税サイドから新課税方式の話が出てくるということは、
現行の課税が問題だらけだと認めているようなもんたなw
- 68 :
- >>67
地裁は法律そのものの是非や憲法解釈の判断しないからな
- 69 :
- 控除率40%以上は間違いない
- 70 :
- >>66
なんも考えてないと思う。
そもそも卍がゴネるかどうかがわからんわけだし。
意図的にやるなら複数で仕掛けてきてるるはず。
- 71 :
- 自民党の公式に税制大綱が載っていたから確認してきた。
競馬に関わることはなかったと思う。(所得税制と検討事項のみ確認)
- 72 :
- 源泉徴収なんてほんとにできんの?
100万超える払い戻しで「じゃあここに住所氏名連絡先書いて。書けない?
じゃあ払い戻しもできないね。はい。じゃあ免許か保険証。持ってない?」
みたいなことになるわけでしょ。競馬場でこんなことありえるか。
- 73 :
- 卍=ナチス
- 74 :
- これはあれだよ!競馬マネーを、寒流に寒流させるための、、、、そうパJスマネーに寒流させる為の策謀。何処までも腐ってやがる・・・競馬マネーをパJスに・・・屁コクゼイも、、寒流に堕ちてたのか・・・カナシイナおい、、、
- 75 :
- >>72
払い戻し額による源泉有無の線引きは有り得ないと思うよ
一番簡単でわかりやすいのは、配当に対する一律課税での源泉徴収
例えば10%課税なら配当金総額が10%少なくなるから、控除率は32〜3%になる
- 76 :
- 払戻金からの徴収になった場合、現場は払戻機を対応させたりするのにかなり手間暇かかりそう
- 77 :
- 一時所得から公営競技の払い戻し金を非課税にして
3つ以上選ぶ券種から30〜35%控除すればいいじゃん。
WIN5と3連複、3連単の控除率上げればいいだけ。
どうせみんな当たらないんだしw
- 78 :
- スレタイよくないなー
誰だよこんなスレタイで立てた馬鹿は
- 79 :
- >>76
源泉徴収の意味分かってる?
徴収分はJRAがあらかじめ抜いて納税するんだから、ユーザーから見たら単純に払い戻しオッズが下がるだけ
- 80 :
- >>79
>>9
「払戻金からその払戻金に対応する馬券等の購入金額を控除した残額が100万円を超えるものについては、告知を義務付けるとともに、支払調書の提出の対象とし、残額に対し10%の税率で源泉徴収の対象とする」
- 81 :
- しかし源泉徴収なんてやり方を持ち出してくると、ますます今の国税の言い分は苦しくなってくるな
(例の地方公務員の不服審査請求に対する判決要旨)
↓
競馬の馬券が的中したことによって得た払戻金が雑所得、一時所得いずれの所得に該当するかの判定が争われた事件で、
国税不服審判所は営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず一時所得に該当すると判断、審査請求を棄却した。
この事件は、地方公務員である審査請求人が競馬の払戻金を雑所得として申告したところ、原処分庁が一時所得に該当すると認定して更正処分等をしてきたため、
その全部取消しを求めて審査請求された事案である。
裁決は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」はその性質によって判断される所得源泉を有する所得以外の所得であり、
所得源泉の有無は継続性・恒常性があるか否かが判断基準になると解釈。しかし、競馬所得の基礎となる馬券の購入行為は払戻金を得られるか否か分からない不確実な行為であり、
競走ごとに独立した行為である結果、競馬所得の基礎となる馬券の購入行為に継続性・恒常性は認められず、馬券を継続的に購入したとしても、
その所得が所得源泉を有する所得であると認めることもできないことから一時所得に該当すると判断、請求人の主張を斥けている。
- 82 :
- >>79
それにしたってコンピューターの書き換えか何か必要じゃないの?
- 83 :
- >>82
当然それは必要
ただし、一律ならたいした手間はかからない
配当の計算式を修正するだけだから、検証を考えなければ、ぶっちゃけ30分もあればできるw
- 84 :
- オッズは変わらんよ
- 85 :
- >>55
まあ頭の悪いエア馬券野郎にマジレスするなら
このルールで単勝20倍に10万いれるなんて有り得んよ。
5万円を二回で買うの。
patで五万、馬券で五万。
システム次第だろうがな。
- 86 :
- アサヒ芸能プラス
競馬予想ソフト開発者が明かす(1)「口座を分けて税務署対策!」
http://www.asagei.com/11356
- 87 :
- 三連単でも払い戻しが100万超える馬券に200円買うとかも愚の骨頂。
100円ずつ買って払い戻しを二回以上に分ける事。
全国ウインズ行脚も良かろ。
- 88 :
- >>85
単勝じゃないがな
3連複5〜6点
締切30秒前購入だから
分けてなんか買えない
- 89 :
- カード2枚なり3枚なり書いて金額を2等分3等分すれば済む話やんけ
- 90 :
- >>89
88はエア馬券野郎だから
- 91 :
- まず購入時点で税金をとられて、当たっても税金をとられるということに疑問を感じるべきだろ
お前らどんだけ国の犬なんだよ
的中時の税金を無くせ!というのが筋だろ
- 92 :
- >>87
UPROみたいに毎回ウインズの場所を変えてる奴らもいるくらいだしな。
- 93 :
- >>91
その通りだ
俺はこの件が話題になるまで配当に税金掛かるなんて知らなかったし、知った上で理不尽と思ったよ
- 94 :
- 国庫負担金は税金かどうか?という認識の違いはあるにしろ。
二重課税と言われても仕方ないよな。
酒・たばこ・その他もろもろ二重課税は法的にもアウトやで。
頭おかしいで国税さんよ。
解決策としては国庫負担金の廃止。競馬税の導入。
競馬税○%ーテラ銭25%=JRAの取り分というのが理想やろうな。
上にある通り、支払調書や告知義務がどうとか言う話になると、
JRAは潰れるな。
足がつくから大口は離れるだろう。
俺達鼻クソみたいな一般投資者しか残らないだろうな。
- 95 :
- 国庫納付金な。一応。
- 96 :
- >>93 の言ってる配当に対する税金って、一時所得の話じゃないのか?
- 97 :
- 当たったときに税金とるならハズレたときには還付しろや
- 98 :
- 競馬といい、消費税といい、法人税といい。
全部増税や。クソすぎる。
公務員の人件費を減らせ。
リストラ・賞与・給与。
全部カットせいや。
血税だぞ?税金は。
無駄にすんなや。諸悪はお前らだろ。
- 99 :
- >>44
それで正しい解釈ですよ
利益一億に対して七億課税という表現はわざと事実を隠蔽することでミスリーディングを誘っています。
こういうのを正しい表現とはいいません。
これに食って掛かるのは、見つからなければ正義というのと同じゲスです。
- 100read 1read
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