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2013年02月税金経理会計86: 【教えろ】中小企業の節税方法【テクニック】 (691)
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【教えろ】中小企業の節税方法【テクニック】
- 1 :2009/09/10 〜 最終レス :2013/01/29
- ウチの税理士さん、節税に積極的でなくて少し困ってます。
あなたの持っている節税の具体的なテクニックを披露しあいましょう。
というか教えてください、お願いします。
- 2 :
- 節税のために下らんものかうのは、ゴミが増えて会社のためにならないばかりか、
社会にとって有用でないものが売れて経済をゆがめる。逓増定期保険みたいに。
そして、リーマンショックで分かったように景気の悪いときに赤字を生み出す元となってろくなことにならない。
税金払うのが一番いい。
社会人は、社会に貢献するから社会人なんだ。
納税して貢献しろ。
馬鹿の節税は身を滅ぼす。いや税理士のような頭の賢い人の節税こそもっと身を滅ぼす。
節税しない税理士はいい先生だよ。不景気になったときのこと考えて張るんだろ。
- 3 :
- 社会にとって有用でないとは…?
Rーリみたいな高級車とかですかね。
確かに過度な節税、脱税は国をゆがめるかもしれないですね。
とはいえその制度を作るのもお上なわけで。
脱税はいかんけど、合法的な節税なら言うまでもなく当然OKでしょう。
逓増定期、ウチもかけてますよ。
国の為に納税しても、いざという時には誰も助けてくれないんだから。
当然の防衛策だと思います。
キャッシュは確保しておきたいですからね。
さて、逓増定期以外の節税というと、
どんなもんがあるんでしょうか。
- 4 :
- 本屋で立ち読み
- 5 :
- オススメの本があればぜひ教えてください。
- 6 :
- 会社でセーフティ共済、個人で小規模企業共済
- 7 :
- 401k
- 8 :
- うーん、小規模企業共済、該当すればいいけどウチは中小企業。
売上10億以上15億未満。
毎期法定償却をしっかりおこなっていよいよ来期から数千万単位で利益が出そう。
さあ、どうしよう。
- 9 :
- ・家賃年払い
・社宅
・兼務役員
・グループ会社
・業種や取引内容による(これが一番)
切手や印紙を勝って領収書をもらい、すぐに金券屋で換金するのは脱税。
領収書を複数枚に分けて固定資産を30万未満にするのも脱税。
保険なんて永遠に黒字が出続ける前提でなけりゃ、単純返戻率で損。
役員報酬引き下げて黒字にしているくせに逓増やってるやつもいるなw
- 10 :
- 家賃年払いって継続が前提なんでしょ?
利益が出続けるならともかく、なんかしっくりこないな。
社宅、これは最近調べました。
今度小規模物件に引っ越す予定。
(顧問税理士さんは家賃の半額を役員報酬から差っ引けって言うんだけど)
グループ会社は数年以内に実行しようかと検討中。
あ、業種は建設業。
悪いことはホントに何にもやってないんだよね。
- 11 :
- >>2が結論
- 12 :
- もともと一発で大きくできる節税なんてないんだよ。
自社社員の職人を全部退職させて退職金を払い、外注にして節税なんてやったら反発が必至。
経営者ってもんは税引前利益で考えがちだが、税引後利益で考えないと税金に振り回されるぞ。
無駄に税金払えとは言わんが、資金繰りが回っているなら節税はほどほどにな。
つか、頼れない税理士に金払うような無駄使いしてるんだから、税金くらいでガタガタ言うなよ。
金払ってる自分の税理士にロクに相談できずに、たいした金も払わず知恵だけ拝借。
って経営者がセミナーや相談会やると集まるが、毎度理解に苦しむ。
せめておたくの申告書と決算書と内訳書くらいUPしないと答えは出せないな。
ついでに、素人が本とか小冊子見て小手先でいろいろやっても、調査に耐えられるかは知らんぞ。
契約書他事実形成をどうやるかは書いてないだろうからな。
節税に熱心でない税理士というのは、調査でも会社が勝手にやったこととして
「社長、ダメだよ〜」って逃げるだろうしw
- 13 :
- つーか、みんななんだかんだ言って優しいな。
ほどほどに、とは思ってる。
税務署怖いし。
やっぱ素直にちょっといい車買うぐらいが関の山なのか。
税理士は変わってもらおうと思ってるけどどうやって探すのがいいのかね。
今は縁故みたいなもんなので良いも悪いもないんだよ。
- 14 :
- >逓増定期、ウチもかけてますよ。
>国の為に納税しても、いざという時には誰も助けてくれないんだから。
>当然の防衛策だと思います。
>キャッシュは確保しておきたいですからね。
逓増定期に入る方がキャッシュが出て行くだろうがw
車買うにしても保険に入るにしても税金払うほうがキャッシュが残る。
そんな錯乱思考したまま「節税教えろ!」とか言ってる馬鹿経営者が多いから税理士がもうかるんだよ。
賢くなれよ。
節税方法教える税理士より会社を大きくするためのアドバイスしてくれる税理士を探そうとは思わないのか?
- 15 :
- あ、小規模物件で家賃半分とかいうてはるの?
そりゃその税理士勉強不足だわ。
99u以下の小規模なら、役員でも小規模社宅の家賃計算の特例使えるから、
法人負担率はおおよそ75%〜90%くらいになるはず。
従業員なら95%くらいの負担率だったかな?
これ以外と知られていない節税テクニック。
通達あるし、問題なす。
ノーマル税理士だと「社宅は家賃の半分」が常識だけど、勉強してる奴は上記のこと知ってる。
俺が顧問になったろか?w
- 16 :
- 所得税基本通達36-41な。役員は除かれていない。
固定資産税評価額は市役所いけば教えてもらえる。
いやあこれは新規顧客に提案して、法人徴収家賃改定させて節税効果年間50万くらいは、いったなあ。
報酬は0円でしたがw
だから上記のようなよく分ってる奴が提案する節税はいいんだよ。
でも世に出回ってる(節税本)などは、馬鹿経営者がだまされて税理士が儲かるものが大半なんだよ。
- 17 :
- 逓増定期は結局返戻率が100%超えるまで利益が出続けるかどうかの「賭け」じゃないのかなー。
俺が若くて5年で100%超えるし先代がそれぐらいで引退する予定だから使ってるのよ。
ちなみに引っ越すのは木造の戸建てなので130u以下なら小規模になるんでしょ?
引越し先はホントは131uらしいんだけど不動産屋に言ってこの物件は115平米ぐらいって書面を貰おうと思うんだけど
どういう書類だったらいいのかね。
バレる?
- 18 :
- ちなみに小規模社宅は前の会計事務所内での節税本に記載しようとしたら、
所長がその特例を知らなくてご理解いただけなかった。
常識で「50%!」だったから、ご老体には90%という高負担率は常軌を逸しているように見えたのだろう。
そんなことは頻発したらか呆れて先月飛び出したものです。
今はあんたとこぐらいの会社の経営室長とかやっている。
入って一ヶ月も経たない会社で、専門用語の飛び交う営業会議に出席させられてハア?な状態ですw
ただ、すでに税理士によるいらないものを買わされた爪あとはいろんなところに残っているのは分っている。
つくづく中小企業って税理士の食い物なんだなって思った。
税理士先生は国を馬鹿にして、国が行っている中小企業のための施策を理解しようとせず、社長に教えようとしないしね。
- 19 :
- >>17
100%超えるって税効果入れて100%越えのことやないやろな。
そうじゃなくて東京海上が末期に売り出した税効果前で100%超えるやつか?
もし前者ならそれで「100%超えた!」とか喜んでたら、それこそ税理士や保険屋にだまされているわけだがw
社宅の方はネタか?
通達では132以下と書いてるぞ。
お前とこの会社大丈夫やろな。従業員が可愛そうになってきたわw
- 20 :
- 年間50万の節税教えるより
それ以上に稼ぐこと教えてやれよ
- 21 :
- 昼飯も厚生費か交際費で落とす。本だの新聞だのパソコンだのとにかく領収の宛名を会社にして公私混同する
- 22 :
- 税効果考えての100%越えやけどもなんかいかんのかな。
よくわからん。
そうだ、社宅は133uて言われたんやった。
1u足が出たー!って思ったんだよね。
で、どんな書類だしたら132u以下ってことになるのかな。
>>20
うーん、本音で言うとこれ以上の規模にする気はあんまりないんだよね。
よっぽどいいRがあれば考えるけど。
現状では微増微減を繰り返していければいいと思ってる。
というより、単純な>>21みたいな話をたくさん聞きたいわ。
ウチは社員がたくさん使うから交際費はこれ以上無理。400万だっけ?
厚生費?
会議費じゃないの?
これもよくわからん。
- 23 :
- 交際費枠は600万
- 24 :
- >>13
>税理士は変わってもらおうと思ってるけどどうやって探すのがいいのかね。
紹介会社www
- 25 :
- 交際費枠600万円になってたのね。
知らんかった。
んー、それでも足らん。
紹介会社ってろくなのなさそう。
伝手をたどるしかないのかね。
しかし>>19の
>100%超えるって税効果入れて100%越えのことやないやろな。
って結構な額掛けとるから気になる。
どうして意味ないのよ?
放っておくよりはましやろ。
- 26 :
- 逓増ってさ、結局今の税負担を先送りするわけだが、税効果なんていうのは騙しなんだよ。
例えば、10年後ピークで役員退職金とぶつけたとしよう。
10年間トータルの税負担合計を計算したら逓増が得に見える。
ただし、20年の負担で見たら変わらない。役員退職金の繰越欠損金が向こう7年で使い切るからだ。
ここを隠すのが保険屋の極意。先10年の業績は黒字と想定するくせに、20年後は今の業績か
わからないとか言い出すw
赤字の時に備えて無税で資金留保とか言うが、だったらなおさら黒字のうちに負債圧縮や
社内留保しておくべきなんだよ。
節税に振り回されるとこういう当たり前のことがわからなくなる。
節税が手段から目的になっちゃうんだよな。
- 27 :
- 先行き不明だからこそ、いざという時解約可能な金として避けときたいんじゃないか?
限度額は低いが、全損のがん保険や倒産防止共済もそんな感じでしょ
- 28 :
- 単純返戻で100%越えないで保険入るのは、保険本来の目的の保証が欲しい時だけだろ。
じゃなきゃ、長い目でみたら最終的には入らなかった場合よりキャッシュ減らすだけ。
税理士からしたら、楽にしかも継続的に手数料が入って美味しからやめられないけどな。
- 29 :
- 先行き不明だから、という理由で継続性のある節税、
例えば社宅、保険、減価償却資産、等々に手を出すのが意味不なんだよ。
こいつら全部継続的黒字が前提だろう。なんで先行き不明なのに継続的黒字が前提の節税策を行うのか?
先行き不明とか経営者が情けないこという会社は大人しく法人税払うが吉。
税理士は逓増定期売るのと同時に信用も売っている状態ですね。
- 30 :
- >>26の
>役員退職金の繰越欠損金が向こう7年で使い切るからだ。
がよくわからん。
「わざわざ逓増定期を使わなくても
退職金による欠損金を7期繰り越していけばその間税負担無しじゃん」
ってこと?
でもそんなわけないよね。
退職金なんかでわざわざ欠損金なんか作りたくないし。
というと他にどういう意味になるんだ。
教えてくれー。
ウチは自己資本比率も80%超えてて
長期借入金も銀行とのお付き合い程度にしかしてないから
負債圧縮というのも特にないんだわ。
ちなみに俺の中での逓増定期のイメージは緊急時用の酸素ボンベみたいなイメージ。
コレがあれば何かあったときの選択肢が増えるような気がする。
あと、ごく個人的な感覚として5年から10年先は何となく読めるけど
20年スパンになるとイメージが湧かない。
これも人それぞれだろうけどさ。
>>4のアドバイスに従って
今日は節税の本を2冊買ってきたよ。
- 31 :
- 逓増定期に入らず、そのまま税金を払ったら半分手元に現金が残るよね。
それを定期預金にでも突っ込めば、
これを緊急用の酸素ボンベという認識はできないの?
何かあったときの選択肢も増えますが。
そして保険会社と税理士にに利ざやを取られていない分、酸素も多い。
やはり節税の真の意図がわかってないねえ。
節税ってのは中小企業の酸素ボンベでもなんでもないの。
税理士がもうかるため。出版社がもうかるため。
中小企業のためでもなんでもない。
屑節税本2冊購入ありがとうございました。
どんどん社会にとって無用なものを購入し続けてください。
- 32 :
- またニセ経営者かw
あ〜言えばこ〜言うで後出しジャンケンで出してくるし。
FPか行書がネタ仕入れに来たか?
売上10〜15億でつきあい程度の借金の建設業って 何やってんの?
その規模で自己資本比率80%って言ったら、どんなBSだ?資金の決済サイトと、
業態を教えてくれ。
建設と言っても下請けや元請け、リフォーム、住宅、建て売り、注文、公共工事といろいろあるからな。
- 33 :
- >>31
定期は銀行の担保に取られるから酸素ボンベにならんよ。
酸素吸おうとしたら、定期強制解約一括返済で銀行がボンベお取り上げだよ。
逓増定期の最大の利点は銀行担保に取られないこと。
- 34 :
- 融資受けてない銀行に積めよバカ
- 35 :
- 100万の年払で半損の保険に入りました。その年は保険料支払100万円のアウトフローに、50万損金算入、税率40%として20万の税負担減で20万のインフローです。
翌年解約し、単純返戻80%で80万のインフローです。しかし前期資産計上されてた50万と返戻金80万との差額30万が益金算入され12万の税負担分のアウトフローです。
累計
インフロー100万・アウトフロー112万
退職金の支払は保険に入らずに社内留保していても支払えるので比較対象外です。(保険に入らないほうがむしろ財源が多いため)
大した節税ですね。
- 36 :
- 総資本回転率がざっくり2回転だったら。
総資本=売上高÷2回=5億円
自己資本=5億円×80%=4億円
他人資本=1億円
売上債権=売上高×売上債権回転期間45日÷365日=1.23億
棚卸資産=売上高×棚卸資産回転期間25日÷365日=0.68億
固定資産=売上高×固定資産回転率÷6回 =1.66億
買入債務=売上高×買入債務回転期間40日÷365日=1.09億
予測BS
現預金等1.43億(→貸借差額)
売上債権1.23億 買入債務1.09億
棚卸資産0.68億 自己資本3.91億(調整)
固定資産1.66億
計 5.00億 計 5.00億
労働保険概算分割納付の未払い分を未払計上してますか?
- 37 :
- >>32
売上10億以上のこの仕事してる会社ってたぶん全国に100社も無いと思う。
よってあんまり言いたくないんだよー。
ヒントはメインの商材の償却期間は3年。
もっと使えるし十分転売もできるのにね。
誰か政治家に献金してるのかな。
- 38 :
- >>35
以下の例ってオレ間違えてる?
●毎年100万円の利益が残るとする
●税率40%として毎年40万円の税金を払いたくない
●保険料100万円の逓増定期に加入
●5年後解約、返戻率80%
この場合
保険加入:支払う税金20万円×5年=100万円
未加入:40万円×5年=200万円
5年後、退職金に赤字にならないギリギリの額を払うとすると
保険加入してたら返戻金400万円+その期の利益100万円=500万円
加入してなかったら200万円+100万円=300万円
で、この年は損益トントンで税金ナシ。
そういう計算をしてたんだけどオレ間違ってるの?
だまされた?
- 39 :
- 役場なんかの無料税務相談なんかにも仮話もって来る妄想納税者が時々来るよ
- 40 :
- >>36
せっかく計算してくれたのにごめんなさい、
さっき会社で前期の決算書見たら80%も無かった…。
60%くらい…。
見栄はってた。
総資本回転率は2.7ぐらいです。
経理をするようになった最初のころに
なんかで軽く読んだだけだけど、
会計ってすごいねぇ。
>労働保険概算分割納付の未払い分を未払計上してますか?
してないと思います。
- 41 :
- 退職で廃業か?計算が終わってるじゃんw
保険に入らなくて退職金を出して、退職年の繰越欠損金を退職年の翌年から控除したら、
キャッシュは100万得するぞ。
- 42 :
- 節税本読んでたら頭が痛くなってきた。
普段職人とバカ話ばかりだからしんどい。
>>41
確かに38の例ならそうなんだけどさ、
先を読みにくくなる5年先、10年先、
もしも赤字が続くような状況になってたらどうしよう、
10年の間の利益は極力税金に取られたくないよー、
という不安な気持ちに応えられるのは
逓増定期なんじゃないの?
あと逓増定期スレみたいになってきたからさっき本で読んだ知識を書いていこうかと思う。
今目の前にある溜まった書類を片付けたら。
- 43 :
- 会社に多額の貸付金を社長が行っていたら
少人数私募債を発行する。
株主配当金と違い利息の支払は全額損金にできる。
さらに社長から見るとただの貸付金だと利息の受け取りは雑所得で50%取られるけど
少人数私募債の場合20%の源泉税で済む。
さらっと書いてあったけどこれって結構すごいんじゃない?
オレには関係なさそうだけど。
- 44 :
- 出張時の日当は役員なら2万円ぐらいでも否認されにくいので
出張旅費規程を作りましょう。
年間100万円ぐらいはポケットマネーが貯まるはず。
- 45 :
- 単純に土地を売ると50%課税
その土地の管理会社を作って会社の株式を売却すれば20%課税
…らしいけどこれは脱税にならんのかね。
- 46 :
- 管理会社の株売って意味あんのか?
- 47 :
- 税理士への報酬を100倍にしなさい。全部経費で落ちるぞ。
- 48 :
- 総資本回転率がざっくり2.7回転だったら。
(回転期間など変更)
総資本=売上高10億÷2.7回=3.70億円
自己資本=3.70億円×60%=2.22億円
他人資本=1.48億円
売上債権=売上高×売上債権回転期間50日÷365日=1.36億
棚卸資産=売上高×棚卸資産回転期間7日÷365日=0.19億
固定資産=売上高×固定資産回転率÷6回 =1.66億
買入債務=売上高×買入債務回転期間30日÷365日=0.82億
予測BS
現預金等0.49億(→貸借差額)
売上債権1.36億 買入債務0.82億
棚卸資産0.19億 借入金等0.66億
固定資産1.66億 自己資本2.22億(調整)
計 3.70億 計 3.70億
仮に足場材だとして@10万円未満のものは、
未使用の貯蔵品、期末仕掛品(原価計算で製造間接費配賦される部分)
を除き「消耗品費」(仕掛分は期末仕掛品で控除)経理?
固定資産計上3年償却で償却資産税申告?
少額減価償却資産の判定については某通信会社の税務訴訟とか参考になるかもしれませんね。
- 49 :
- >>45
管理会社を作る時間と費用
土地の現物出資に掛かる所有権移転に関する登記費用を考えたらそれほどおいしくないんじゃない
あと将来土地を売ろうとしているんなら
今年中に別の土地を買って土地の先行取得に関する特例制度を使ったほうがいいよ
- 50 :
- >>48
ハイ、オレあほー。
自己資本で計算してたー。
総資本回転率、正しくは1.6ぐらいー。
ごめーん。
ついでにいうと
当座の方が多いけど借入金も実は結構あるー。
足場材関係ならば。
よくわからんけど。
固定資産計上3年償却で償却資産税申告、だと思ってるんですが(笑)
>未使用の貯蔵品、期末仕掛品(原価計算で製造間接費配賦される部分)
>を除き「消耗品費」(仕掛分は期末仕掛品で控除)経理?
ってことができるんですか?
1年以上持つものは消耗品にはならないって聞いたことがあった気がするけど・・・。
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/3242.html
こういう話もあるんですね。
しかし同じ商材を今期は3年で償却、今期は一括で償却、とか
期ごとに変更することってできるんですかね。
- 51 :
- >>49
さんくす、でも当分自分には関係なさそう。
誰かの役に立つかと思って書いたから
より深く突っ込んでくれると嬉しい。
>>49みたいな親切な人もいるけど
荒れてる板が多いね。
スレタイも暗いのばっかだし。
難関突破した割りに実入りが少なくて
会計のこともわかって無いようなやつが
自分より収入多かったりするのを見ると
プライドが捻じ曲がっていくのかね。
- 52 :
- ファッションとか音楽とかスポーツとか、その辺の話題で面接やりゃ2分で分かるだろ。頭の良さなんて。
わざわざ時間掛けて数学とかで試験やる意味がわからん。
ペーパーテストで勉強が得意かどうか調べたって頭の良さなんか全く分からないのに。
大学とかだと選ぶ側が雑談力ゼロのコミュ障だったりするからしょうがないけど。
だから日本の大卒って社会では全然使えないんだよ。
- 53 :
- >>12
自己株式TOBの節税はどうよ
上場企業が自己株式を市場外で買い取るTOBを東証かヤフーファイナンスで調べる
↓
みなし配当+株式売却損を計上
問題点としては、コンプライアンス上でグレーゾーンだから税務署トラブルの可能性があり
<参考>
http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=1&tgtYear=2009&newsid=1100
でもおれが黒字会社のオーナーならば自己責任で実行するけどね
- 54 :
- >>53
ほー、こんなんあるのね。
確かにこれはドカンと節税できるね。
知識と実行力に自信があれば面白そう。
- 55 :
- 逓増定期に会社で加入
↓
返戻率が跳ね上がる寸前に個人に保険を売却、
売却高は売却時の返戻金分でOK
資産計上されてた分は雑損処理
↓
会社から購入した個人は返戻率が跳ね上がったら解約、
購入した額の何倍もの返戻金。
一時所得なので税率20%とすると
購入額50万
返戻金400万
税額 {(400万-50万)÷2}×20%=35万円
ん?
だったら素直に役員報酬上げても同じことか?
これって節税になってるのか?
- 56 :
- さてどっから突っ込みを入れさせてもらおうか
- 57 :
- >>55
お前、それ俺が他スレで書いた。
まぁ、有名なスキームではある。
ここ↓の5〜6を参照。
節税スキームを議論する
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/tax/1253681706/
- 58 :
- 利益が半分に圧縮されて個人で課税されるってわけかね。
しかしそのときの解約返戻金で個人に譲渡した場合、法人が今まで払ってきた支払保険料との差額で発生する最終の解約により得た個人の儲けはこれは贈与にならんのか。
- 59 :
- そこが問題なんだが、個人へ移転時に解約損を役員賞与にするのはおかしい。
時価譲渡なら時価は解約返戻金だからね。
個人が解約した時に一時所得の「支出した金額」を法人からの買入額にするのも条文上はおかしい。
なので、行為計算の否認でしか課税できないんだよ。
現場では法人の調査で解約損が目を付けられ、役員賞与で争うってところだろう。
保険って、調査はスルーが多いから話題に上がらんのかな?
何も知らない保険屋から「節税策をご存知ですか?」とか言ってこの説明をされると、
やっぱり税務は資格にしないとダメだと思うよ。
- 60 :
- 逓増定期で解約損はでません。ちなみに俺58ね。
法人は役員からもらった金は全て売却益で終わり。
- 61 :
- >>60
言いたいことはわかるが、通達改正前でも半損の逓増とかあったよ。
逓増=全損じゃないからね。
- 62 :
- >>55
法人のとき払い込んだ保険料も
個人に移してから解約するとき、
払込保険料で収入から控除できるから
もっと税金は安くなるんじゃね?
- 63 :
- >>61
でも一般的じゃないでしょ。むしろごく特殊?
つーか俺実務してたときには見たこと無い。
今回一般的逓増定期対策の話だよね。
解約損云々は議論すべきじゃないと思うが。
- 64 :
- >>62
法人が払い込んだわけであって、個人が払ったわけじゃない。。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
1の表を見て。
今回の逓増売却は贈与税と所得税の按分になると思うのだが。
- 65 :
- >>60
贈与税とか按分とか、キミは保険もいいが税務を勉強しようねw
1000万払って全損。
返戻率20%の時に200万で役員に売却。
差引800万損金。
57の言うように終身でやれば、売却時に800万損金。ってことだ。
で、個人が解約したら返戻率100%として収入1000万、「支出した金額」1000万、差引所得0。所得が出ても一時所得。
一時所得の「支出した金額」の意義を調べてみな。
- 66 :
- で、実際にやってんのか?と
- 67 :
- >>65
終身で損がでることは当たり前。
だから支出した金額1000万と、実際に本人が払った金額200万の差額、
800万が贈与だといっているんだ。
800万も所得がふっとぶとかないわw
保険屋の節税スキームはそうじゃないだろ。
法人に売却益は200万。必要経費保険料は1000万。
差し引き800万の経費
そして個人に800万にたいして贈与税。あるいは賞与か?
いずれにしても書いてることが無茶苦茶なのはあんたのほうや。
- 68 :
- 保険屋の節税スキーム見たら
個人はその後に終身切り替え、
おまけに逓増は最近の半分損金が対象じゃねーかw
説明と全然違いすぎるわw
ちょっと保険屋の書いてあるやり方で頭整理しなおして、税効果みてみるわ。
- 69 :
- >800万が贈与だといっているんだ。
横レスで悪いが一言
ア ホ か w
- 70 :
-
これは租税回避だ!
しかし、脱税ではない。
解約返戻金での譲渡が問題かもしれないが、課税当局は否認する術がない。
このスキームを活用するかはモラルの問題だと思う。
- 71 :
- >>70
理論上、行為計算の否認はありえる
否認されたケースは知らんけどね
- 72 :
- 412の君さぁ、このスレに書き込めるレベルに達してないよ
はい、さよなら(_´Д`)ノ~~
- 73 :
- いやまじで分からんわ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/05.htm
の取り決めは適用されないの?
どういう理由で?
教えてくれ。頼む。
- 74 :
- >>70
解約返戻金相当額が役員から支払われず未収となっていれば、その額を役員給与にはできるでしょう。
このようなことがなく、契約、資金の動きともにパーフェクトならば行為計算の否認しかないでしょうね。
保険会社の設計図に名義変更することが明記されていれば・・・
このスキームを利用した会社は今すぐに設計図を廃棄しなければなりませんね(笑)
しかし、保険会社が裏切ればおしまいです。
- 75 :
- あ、法人からもらった場合は贈与税なしかよ。
所得税も対象外か。上手いこと考えたな。
- 76 :
-
基本的な質問をさせてください!
(お恥ずかしいです)
「会社→役員個人への名義変更の際には、役員から会社に解約返戻金相当を払えばよい」
どの通達に書かれているのですか?
- 77 :
- >>76
通達?
名義変更をするケースとしてよく紹介されているのは退職金代わりに権利を譲るというやつです。
返戻金での評価が認められるのがこのケースだけであるとすれば・・・
やばいんじゃないですか?
- 78 :
- http://ameblo.jp/r-president/entry-10335350895.html
- 79 :
- まあ、こんな節税は税理士としてはすすめない方がいいでしょうね。
顧問先がどうしてもやりたい場合には、一通りのリスクを説明して
自己責任で実行してもらうことです。
過渡の節税をする顧問先の要求はエスカレートする一方です。
見境がありません。最後には、売上の除外、経費の水増しですよ。
- 80 :
- 保険の譲渡契約締結以後、譲渡対価の支払いを受け
名義変更完了したら、保険契約の保険会社の破綻等による
解約返れい金に係るリスク(破綻前に比べ4割カットとかもあるみたい)も個人に移転しますよね?
行為計算の否認で課税するにも課税標準を合理的に算出できるのでしょうか?
仮に譲渡以後に保険会社が破綻等して個人が受ける返れい金額が譲渡対価を下まわる可能性もあるとおもいますし。
(低返戻率で譲渡した場合はおこりにくいが。)
- 81 :
- >>80
あんた保険屋かFPだろ?
保険屋とかがこの話持ってきて行為計算の否認の話をすると、皆同じ話を出してくる。
保険会社の破綻リスクなんて評価に関係なし。
非上場株の評価には、その会社の破綻リスクなんて加味しないからな。
旧相法26条の権利評価を準用で十分。
調査時点で解約していたらヤバいだろうね。
一年待てば数百万、数千万の解約損が防げるものを、わざわざ売る理由って何?
退職なら仕方ないが、社員として残るなら難しいな。
契約変更以外にも金銭支給を分割払いしているようなケースも、反論は難しい。
訴訟になったら100%勝ち目なしでしょ。
マスミは24条でも一時払いの即時年金出していたね。
逓増を潰した東海共々、租税回避会社ってイメージだ。
- 82 :
- 客観的に考えて役員への譲渡価額は、会社がすでに払い込んだ保険料であるべきでしょう。
単なる名義変更なんですから、譲り受ける側も納得するはずです。名義変更に損得はありませんよ。
退職の際に返戻金での評価が認められているのは、名義の変更よりも「退職という事実」が尊重されているからですよ。
アウトですねこのスキーム!
この保険をすすめた保険屋、税理士、真っ青ですね(笑)。
国税庁の職員って結構ネットから情報を収集しているらしいです。
この板の書き込みを見て「アウトだ!」と判断するかもしれないですね。
そもそも、このスキーム、崖っぷちの保険屋と税理士が考えたんでしょ?
日生、住生などの一流はこんなことはしないでしょう。
これからは、高みの見物をさせていただきます(笑)。
- 83 :
- 譲渡時点で課税なんか出来ねえだろ
課税するなら解約時点だ
- 84 :
- 82が正解かな?
名変は損得無しというのがよくわからんが、評価額は解約返戻金のみによらず、
死亡保証にも着目したら、既払込額が評価の上限になるだろうね。
商品設計上も、最初を低解約にする代わりに途中から返戻率を高くしているわけだから、
低解約部分は前払費用的な意味合いで評価に反映させるべき。
この点は保険会社もそういう説明で募集している。
一時払い保険料を払込保険料で評価するって話と同じで、合理性も否定できないと思うよ。
- 85 :
- このスキームはアウトということで終わり。
次の話題に移りましょう!
- 86 :
- お前が出せ。
タコ助
- 87 :
- 保障部分があったわけだから既払い保険料の全額
が評価額というのはあまりにも税務署よりだろ。
やっぱり売却時の返戻額を評価額にするのが合理的だよ。
- 88 :
- 「税務署より」っていうのは「合理的」ではないな。
課税されない部分が合理的に説明つけばいいと思うが、合理性はどこだろうね?
大家さんの消費税の節税の話と違って、「制度」の抜け道ではないよ。
「評価」は借地権と底地を足して自用地になるっていう不合理でさえ、自用地との公平を考慮し、
課税漏れがないという合理性を優先させる世界だ。
- 89 :
- >>87
感覚的にはその通りだが、こういう問題は感覚で仕事すると痛い目にあうよ。
- 90 :
- 贈与税の基本も分かっていない馬鹿が、
>>76
に対して通達回答をもってきてやったぜ。
所得税の経済的利益の項目な。
(保険契約等に関する権利の評価)
36−37 使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又は
これらに類する共済契約に関する権利については、
その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)
により評価する。
これで、解約返戻金相当額の受け渡しで問題ない。
支払人と受取人が違うが、法人から個人へは大前提として贈与税がかからない。
一時所得の必要経費は、その保険料総額となる。
(個人が払ったのはほんのちょっとだけど、これは本来贈与税で処理している。が、法人よりの贈与なので贈与税なし)
やった!全ての点においてすでに国が回答済みの太鼓判付きの節税策だ!
なわけねーだろ。
最高にうまくやったら、ほぼ全額の所得がふっとぶじゃねーかw
通るわけがない。
でもホンマにようできてるなーこの節税スキーム。
破壊力といい、合法性といい、これ以上のもんはないんじゃないの?
- 91 :
- >>81
例えば、1年後には事業を継続することができない可能性があるとかどうよ?
可能性の絵図をそのときかいときゃいいわけだから、最大手得意先がつぶれる可能性を検討したらOK。
裁判所も「そのような絵図はありえない。その得意先がつぶれるような予見は全くの誤りで、そのような納税者の意思決定は不合理である」
なんて絶対言えないよ。
租税回避行為と言えるか?あくまでも法人が一年後、つまり解約返礼率が高くなっていたそのときこそ、「租税回避!脱税!」といえるわけであって。
- 92 :
- おいおい、自分で「法人の贈与で贈与税なし」と書いてるだろw
役員が法人から贈与を受けたら贈与税ではなくて、役員賞与だ。
支払調書は払込保険料と返戻金額しか出ないから、バレるかどうかの勝負だろうね。
譲渡した期からしばらくは赤字で申告して法人は調査回避。
解約は譲渡してから個人の解約は、7年してからだね。毎年確定申告しているなら5年でいいな。
役員報酬等、毎年の所得が少ないと払込保険料の出所が引っかかるが、
調査に来た時は時効で時既に遅し。ってところだ。
税理士としてはアドバイスできんな。
- 93 :
- >>82
>客観的に考えて役員への譲渡価額は、会社がすでに払い込んだ保険料であるべきでしょう。
>単なる名義変更なんですから、譲り受ける側も納得するはずです。名義変更に損得はありませんよ。
この主張もおかしい。
文中「客観的」というのは、近い将来「お前絶対解約するやろ」という「主観」があると思う。
役員が取るべき道は、解約せずに、最後まで掛け続けるという選択もある。譲渡の時点においては。
この場合、平均余命で計算した、同じ保険金の新規の保険の保険料総額と比較すると、解約返戻金で譲渡するのがイーブンなのではないか?
払込保険料で計算すると、糞高い保険ということにならんか?
これはFPに計算してもらわんと分からん。
- 94 :
- >>92
所得税の通達で、経済的利益は「解約返戻金」とズバリ書いているのに、どうやって役員賞与を課税するのかご指導願いたい。
- 95 :
- >>91
おいおい、もちっと専門家らしくしてくれよ。
1年後に事業継続の可能性なんて争点で訴状なんて作るなよなw
裁判所は「予見は評価額に影響を与えるものでない。」で一蹴するだろうね。
行為計算の否認で動機を争っても仕方ない。税負担の減少が不当かどうかは、
結果のみで判断。動機なんて関係ない。不当に減少していれば良し。
損失の計上が不当なものかどうかは、その会社が社長じゃなくても譲渡するような
取引から発生したかどうかってことだよ。
- 96 :
- >>95
どこが「不当」なの?
法人は一月後(訂正するわ)に倒産する可能性が高いから、今のうちに保険受取人に譲渡した。(解約返戻金は一月後でもそんなに変わらないし)
保険受取人は、死亡まで続けるつもりだったので、保険比較をした結果、正当な値段で保険を買った。
ところが一年後金が必要になったから解約した。
ここまでの流れで一体どこに「不当」があるの?
「評価」もその時点(譲渡時)では全て正当。
倒産見込みが高いなら、社長じゃなくても譲渡するんじゃない?
- 97 :
- どうやって役員賞与を課税するの?
教えてくださいよ。ねえねえ。
こちとら2日前は「法人と贈与税の関係」すら度忘れするくらいの無知で、
ついでに直後に「解約返戻金でよしとする通達出せ」というレスを見て、
すぐに「所得税の経済的利益の評価みれば分かるんじゃない?」と思ったけど、
レベルにふさわしくないようで黙っていたら、全く他の先生方から回答がでず、
それどころかコピペに足りる屑レス続いて黙っていられなかった程度の能力しかない、ハルヒの聖地の西宮在住の税理士ですが。
- 98 :
- 破産間近の状態で損失を出して役員に利益供与の結果なら、破産申立通らんかもねw
実際に経済的に利益を受けているなら通達には縛られないよ。
経済的利益をうけているのかは知らん。
ただ、通達に書いてある、見込みは不当を正当化するというのは、解釈としては
いかがなものかと思うよ。それこそ保険屋が「ここにこう書いてあるよ」って言ってるのと
同じレベルで、受益している(必要経費が無償で増えている)のに課税されていない点について、
破産見込みとかって話ではなく、全体の流れとして論理的な正当性がないと厳しいと思うね。
- 99 :
- >経済的利益をうけているのかは知らん。
経済的利益が無いのにどうやって役員賞与を課税するのよ?
え?解約時点で保険会社から現金もらってるからそれが役員賞与?
なんという通達無視の後出し課税。なんのために「解約返戻金とする」という通達があるのか。
このような混乱を防ぐためにあるのではないのか。
>通達に書いてある
うんうん。解釈としてはいかがなものかと思うよ。
「国が決めたルールだからといっていかがなものか」
税務署の窓口で自営が言ってるよね。コピペで足りるのに。
しかし法の専門家としてこの発言はいかがなものか。
あれ?だれかが最近言ってなかったっけ?「専門家」って言葉。
通達で不服なら、これが最高裁判例に基づく通達であるかないかまで確認しようか?
それすらせずに馬鹿の一つ覚えで「通達は法律ではない」とか抜かす専門家いるからね。
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