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2013年03月資格全般41: 開業社労士統一スレ72【受験生、税ベテ禁止】 (973)
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開業社労士統一スレ72【受験生、税ベテ禁止】
- 1 :2013/01/28 〜 最終レス :2013/03/05
- つづき
- 2 :
- 乙
せめて顧問先2ケタ以上のそこそこ実務の人以上だけにしてね
- 3 :
- 年金の金額が400万円以下でそれ以外の
所得が20万円以下であれば確定申告不要ってことは
今まで税金払ってて税金払う必要がなくなった人いそうな気がする。
- 4 :
- 基本給10万+固定残業代15万なら
最低賃金法違反だよな?
ブラックすぎる会社見た!
- 5 :
- 法人にすれば
繰越欠損金9年あるけど
個人は3年だから法人にしたほうがいいのか?
- 6 :
- 政府の統計調べてると
財務省の法人企業統計調査における人件費と
厚生労働省の就労条件総合調査における労働費用
は意味合いが違うことに気づいた!
危うく一緒に説明するところだった
- 7 :
- 法人と個人比べれば
所得税は累進税率だから所得が低い場合は
個人有利。
あと個人で有利なのは事業税や交際費ぐらいちゃうかな
- 8 :
- 均等割がないところ
- 9 :
- 資格板は自治がもっと必要です。
レスの削除屋さんへの依頼の仕方を案内します。
削除ガイドライン・・・削除要請するときのガイドライン・決まりです。削除要請のときの理由をここで探します。
http://info.2ch.net/guide/adv.html#saku_guide
削除要請板(重要削除対象専用)・・・赤*印専用の削除要請
http://qb5.2ch.net/saku2ch/index2.html
削除整理板(通常削除) ・・・それ以外の削除要請
http://qb5.2ch.net/saku/index2.html
ちなみに、資格全般板の「掲示板アドレス」は、
http://ikura.2ch.net/lic/
です。
- 10 :
- そもそも
社会保険労務士と税理士は仕事上関連する
分野であって
税ベテ禁止とか書いてある時点で
このスレ自体削除対象と思う。
税ベテ禁止ならこのスレたてた主は
何で食っているんだ?
- 11 :
- 定食で
ご飯有りませんって言ってるようなものだよ
このスレはw
定食だろって言いたくなるわな
- 12 :
- このスレ自体
荒らしという説も浮上している。
ある意味社会保険労務士たいする嫌がらせ?
- 13 :
- 社会保険労務士の仕事して
税ベテ禁止とか立てる時点で
開業社会保険労務士がたてたスレではない。
社会保険労務士の仕事してれば自然と
税金の話はでるだろうし・・・
荒らしのスレだな
- 14 :
- 年金記録問題って
基本的に日雇い派遣会社から
派遣された時も読めない中国人がめちゃくちゃ入力
したから起こったものなのに
日本の税金でなく中国に賠償させろ
- 15 :
- せめてID出るようになれば・・・・
- 16 :
- こんどこそ食えるようになる話を頼む
- 17 :
- >>14
おまえ相当マスコミに毒されてるな
そんな派遣会社に記録任せたのは旧社保庁だろうが
5,000万人分の未突合を全部中国人がやったってか
あほらしいww
- 18 :
- >>16
オマイは来世にかけろ
- 19 :
- >>15
店舗運営板にいけばいい。
- 20 :
- 初歩的な質問で恐縮です。どなたかご教示ください。
健康保険と厚生年金保険は、一般的に週30時間以上かつ2か月以上勤務の場合に加入とされています。
そこで分からないのですが、たとえば「2月1日から3月31日まで雇用」の場合、2か月未満で非加入と言う事ですか?
- 21 :
- >>20
非加入で
雇用保険のみ加入
- 22 :
- 朝日新聞によると
FPの問題が漏洩してたらしい。
やり直し?
- 23 :
- >>20
厳密には健保は日雇加入
現実そこまでやってるとこないけど
- 24 :
- FPやり直し?早くやり直しか決めてくれ!
- 25 :
- 受験料を返してもらうとかはないの
- 26 :
- 前スレは最後でホモ社労士2人がしっとりと
キモいレスし合っていたけど、
言ってた通り2人で消えたのかな。
開業者が多いスレになることを願う。
- 27 :
- 開業社労士の皆さん食えますか
- 28 :
- >>13
税金って言っても年末調整・確定申告レベルならみんな普通に話すよ。
- 29 :
- 法的レベルでは社労士は年末調整・確定申告やちゃいけないことになってる
実際年末調整やちゃってるのは多いけど
- 30 :
- >>26
ワロタ
しかしひとりだと思うw
- 31 :
- >>29
年末調整に関しては平成14年の連合会会長同士の
確認事項な 法的レベルなんかじゃないぜ
確定申告は論外だけど・・・
もっとも社労士が給与計算はするけど年調しませんじゃお話し
にならんし、まともな税理士なら年調だけ社労士から回されても
お断りだわな!
- 32 :
- 年調だけ来るなんてよくあるよ
- 33 :
- >>21 >>23
>>20です、ありがとうございます。
派遣や直接雇用の求人で、2か月間のみの雇用と言うパターンが増えつつありますが、要は社会保険料を負担したくないとw
- 34 :
- ところで非正規で週40時間勤務の雇用条件の場合、
31日を超えずとも雇用保険加入って本当ですか?
ある社労士さんのWebサイトで明記されていました
- 35 :
- >>34
労働・社会保険法上、正規・非正規の区別はない
@就業規則通り働く者(いわゆる社員)
Aそれより短い日・時間働く者(パート)
B期間の定めのある者(期間雇用者)
で、質問の >31日を超えずとも だが
最初から31日未満の契約で、契約通り31日未満で雇用終了なら加入義務はないが
最初は31日以上の契約にも係らず何らかの事情で31日未満で雇用終了なら加入義務あり
また、最初は31日未満の契約だったが、31日以上働けば、雇用された最初の日に遡って加入
- 36 :
- >>26
前々スレの「ベンガル」さんの書き込みあたりがピークで、既に、このスレの
存在価値は無くなったと思っています。
- 37 :
- じゃぁ見なきゃいいだろw
- 38 :
- 資格学校関係者、付随税も出入りしてる
- 39 :
- >35は受験生だな
実務では
社長が「こいつ入れる」と言ったら入れる
「入れない」と言ったら入れない
それだけ
- 40 :
- で、調査が入って
社長「先生がこれで大丈夫と仰ったじゃないですか(コイツ使えねぇ)」
社労「・・・」
後日、委託解除の知らせが届く
終わり
- 41 :
- >>36
以前はそんなに充実していたんですか!?
ヒヨコの私には十分に勉強になります。
- 42 :
- 労保の算調なんかまずないべ
- 43 :
- >>39
社会保険で2ヶ月、雇用保険で6ヶ月すぎてから従業員加入しろっていってくる社長は死んでいいと思う
- 44 :
- 試用期間中は社保に入れないとか1年勤務したら入れるとか、
現実は、社長のポリシーが法律になっているので仕方ない。
- 45 :
- >>43
俺も思うが死なれては困るw
- 46 :
- 死んで顧問料が入ってこなかったら最悪
- 47 :
- >>41
比べものにならん
有名社労士が書き込んでいたからな
- 48 :
- 有名社労士なんているのか
- 49 :
- >>48
たしかにw
- 50 :
- タクシーで暴れた情報商材の人がいたじゃん。
- 51 :
- 暴行傷害犯社労士か
- 52 :
- タクシー運転手が元社労士だったというオチがあるとか
- 53 :
- 昔、ほぼ毎日レスして今何も残っていないオレ
オレの後に続け!www
- 54 :
- リアルに廃棄したのか?
- 55 :
- 東京都労働保険協の事務誘致 長野市に拠点、来月開設
産経新聞 1月31日 7時55分配信
企業などからの委託を受けて労働保険に関する事務処理を行う労働保険事務組合「東京都労働保険協会」(荒殿(あらとの)忠洋会長)は、事務処理の入力業務を行う長野事務センターを2月に長野市内へ開設する。県や市の誘致活動が結実したもので、
センターでは被保険者とその家族約100万人分のデータ入力や処理を行う。協会は、オペレーターだけでなく業務リーダーも含めて今後、現地採用していく計画だ。
- 56 :
- 友人の社労が廃業した。4年やって売上ほぼ0円。
3年目からは警備員のアルバイトやってしのいでいたが、とうとう諦めがついたようだ。
最後は踏ん切りがついて、さわやかな顔をしていたよ。
でも、俺も似たような状況さ。
顧問先は2件。月3万の売上じゃ、いずれ破綻が来る。
家賃を払うのも遅れ気味になってきた。もちろんアルバイトをやってはいる。
DMを送るのもあと1回が限度かな。
どうにもならねえなぁ・・・・・・
- 57 :
- つづき
長野市のセンターで扱うのは、中小企業を対象とした処理業務を行う協会と、
大企業を中心とした労働保険・社会保険の事務処理や
給与計算などを行う全日本社会保険労務士法人のグループのデータ。
労働保険業務は全国約800社、社会保険では約210社から事務処理の受託を受けている。
複雑化する労務管理のアウトソーシング化を図る企業ニーズもあり、事務量は増加の一途だという。
- 58 :
- 社会保険労務士は労働保険事務組合に
やられっぱなし!
- 59 :
- >>56
食えないとかくのは勝ってだが
労働保険事務組合のやつってバレバレだぞ
- 60 :
- 新聞の報道では
労働保険事務組合は売り上げ伸びてるのか?
- 61 :
- 新聞の報道では
労働保険事務組合は売り上げ伸びてるのか?
- 62 :
- 事務代行は労働保険事務組合に任して
社会保険労務士を名称独占資格にして
コンサルティングに徹するというのが
一番いいんだろうけど・・・
社会保険労務士は名称独占資格でいいよ
- 63 :
- 事務代行は労働保険事務組合に任して
社会保険労務士を名称独占資格にして
コンサルティングに徹するというのが
一番いいんだろうけど・・・
社会保険労務士は名称独占資格でいいよ
- 64 :
- 厚生労働省は
国民に労働保険事務組合という得たいの
知れない組織があることを周知して
社会保険労務士を名称独占資格にする。
厚生労働省は労働保険事務代行やりたければ労働保険事務組合
の作り方教えればまるくおさまるだろ
- 65 :
- 税理士に提出まで認めればいい。
実態にも即しているし、会社の負担も少なくて済むからな。
社労士はセミナーによる啓蒙と行政協力あたりをやればいいんじゃない?
- 66 :
- >>64
いい発想だね
で労災事故が起きた時の請求は誰がやってくれるんだ?
>>65
いまされ認めてもらわなくとも従業員が使者として
常時提出してるから
年金事務所なんか不都合があれば税理士事務所に
いつでも電話してくれるし・・・
- 67 :
- ひよこなんだが、増加概算保険料って真面目に申告してるの?
2倍少し超えたくらいだからそのまま確定まで放っておこうと
思ってるけど、年度更新のとき何か言われるのかな。
- 68 :
- 不届者めが
登録抹消してやるから覚悟しときなww
- 69 :
- 給与計算代行士(笑)
- 70 :
- 頼む誰か食えるノウハウ教えてくれ
- 71 :
- 助成金詐欺士にはなるなよ
- 72 :
- そんなにさみしいのか?
なんなら特別に話し相手になってやろうか?
- 73 :
- ヒント:労災ゴロ
- 74 :
- 313 277 245
・・・労災ゴロというとこれしか思い浮かばん
- 75 :
- 食っていくためならなんでもやる
- 76 :
- 社保の徴収って、当月を当月でやってる?
例えば4月末引き落とし分って、3月支給給料で引いてる?
4月支給で引いてる?
引き落とし月に徴収だと、3月に辞めたら4月は給料無いから引けないよな。
3月が給料少なかったりすると返金もありうるじゃん。
だから個人的には入社月から引くべきだと思うんだが。
- 77 :
- >>76
引き落とし月に徴収だと、3月に辞めたら4月は給料無いから引けないよな。
↓
給料から1月分しか引いてはいけないっどこに書いてあるんだ?
給料少なかったら返金あって当然だわなww
支払いが少なくて将来受給する年金だけ増えるって道理はないわな!
- 78 :
- >>76 >>77
おまいら受験生だろ?
そんなんじゃ来年も受かんねーぞwww
- 79 :
- >>77
いや、有給休暇使ってそのまま退職とかあるじゃん。
退職時って、住民税一括徴収もあるし、社保2ヶ月分だと引けない
ってことも考えられるし、ケンカ別れしたりしたら、
不足分をわざわざ振り込んで来ると思う?
たかが数千円とかで内容証明出して訴訟して差し押さえとか
やってらんねえし。
実務考えたら先じゃね?
- 80 :
- 給与計算代行士なんだね
- 81 :
- 「マイナンバー法案」来月にも提出へ 2月3日 6時2分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130203/k10015256901000.html
- 82 :
- >>79
77じゃないが
まさかと思うが有給ってその名の通り給料出るって知ってるよな?
住民税も払う給与がなけりゃ普通徴収にすりゃいいし
受験生のスレで質問してくれ
- 83 :
- >>76 >>77 >>79
だから受験生なんだってwww
まず社保料は喪失月は保険料がかからない
次に(当月締め翌月払い以外は)前月分を控除するのが正解
健康保険法 第167条(保険料の源泉控除)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
- 84 :
- 「できる」なんだし、最終的にちゃんと精算できていればいいんだよ。
- 85 :
- 83じゃないが
この「できる」ってのはニュアンスがちと違う
労基法を勉強してくれ
- 86 :
- >>83
おまえこそモロ受験生だろう・・・
だから月末退職の給与月末払いなら2月分引くんだよ
- 87 :
- まぁ、当月引きと翌月引きや資格喪失日を理解してない事業主も多い訳で
受験生やひよこが間違ってても仕方ない。www
- 88 :
- 受験生の応酬だがwww
ゼイが勘違いレスしている可能性は?
- 89 :
- 当月引きしなかったからって何か罰則あるのか?
実務ではここが一番重要。
会社がやりやすいようにやればいいよ。
- 90 :
- 自己都合でも31日に退職ではなく30日に退職させるっていうのは、
事業主の間では常識でしょう。
まだまだ一般には知られていないから、飲んじゃう従業員は多いけどね。
次が決まっていたりすると、1ヶ月だけ国民年金と国保の手続きして即脱退。
役所から連絡が来て気がつくんだよなぁw
- 91 :
- 31日に退職ではなく30日に退職させるよう社労士としてはアドバイスしないとまずい
あとで何で教えてくれなかったとなったら、使えない社労士として契約解除の可能性大
- 92 :
- 給与計算代行士なんですよね
- 93 :
- コマツ株買ったやついるのかな? あのときより70%値上がりしたが
- 94 :
- みんなこれ買ったか?社労士大特集津だぞw
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201303.shtml
- 95 :
- >>87
受験生だが、テキストに載ってる基本事項だよ
- 96 :
- >>90
ブラック企業御用達の先生でいらっしゃいますね
- 97 :
- 悪徳経営者の犬
- 98 :
- >>86
受験生のくせにあきれるほど負けん気だけは有るんだなw
>(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)
って しっかり記述があるだろ?
それと中小零細で締切日より支払日が早い(あるいは同じ)会社はあんまり無いよ
大抵、締切日から支払日の計算期間が5日から10日はある
>月末退職の給与月末払い
だったとしても4日分くらい以上の賃金はあるはずなので不足は出るかもしれんが全額取っぱぐれはレアケース
結論 社保料は原則「前月分の保険料」を控除が正解
- 99 :
- 受験生の応酬だが
税ベテの可能性は?
勤務の可能性は?
いずれにせよ可能性なのだが
- 100read 1read
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