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2013年03月司法試験40: 債権法改正関連スレッド■01 (628)
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債権法改正関連スレッド■01
- 1 :2009/09/20 〜 最終レス :2013/03/06
- 司法試験受験生も避けてはとおれない、
民法典の中核となる債権法改正に関する情報等を扱うスレッドです。
民法(債権法)改正検討委員会
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/
(関連書籍)
『債権法改正の基本方針』(別冊NBL・No.126・商事法務)
『シンポジウム「債権法改正の基本方針」』(別冊NBL・No.127・商事法務)
『詳解債権法改正の基本方針 I 序論・総則』(商事法務)
内田貴『債権法の新時代−債権法改正の基本方針」の概要−』(商事法務)
- 2 :
- <民法改正研究会関連>
民法改正研究会による民法改正試案
日本民法改正試案・仮案(平成21年1月1日案)
判例タイムズ1281号
民法改正研究会(代表加藤雅信)『民法改正と世界の民法典』(信山社)
- 3 :
- 「債権譲渡の部分では、私見の主張が少数意見として否決された部分も多い。
・・・筆者は、登記と通知・承諾の併存案を主張し、
登記一本化が困難となれば、まず現行制度に戻るべきと主張した。
実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、
さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」
銀行法務21 2009年 08月号
民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
- 4 :
- 「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合
とを分けて規定しているところ、これを一元化することで
問題が生じないかが気になるところである。
帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、…
いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」
奥田元最高裁判事・元京大教授・NBL910号17ページ
- 5 :
- 詳解・債権法改正の基本方針U 契約および債権一般(1)
民法(債権法)改正検討委員会 編
商事法務
A5判 560頁 4,935円 2009年10月上旬
978-4-7857-1687-5
- 6 :
- こないだ個別訪問先で聞かれたから就活してるやつは注意。
- 7 :
- http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1248061828/l50
216
初学者でどこかを誤解してるのだと思うので、教えてください
222 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 06:08:02 ID:??
自前のテキスト原文だと 「履行しないことが違法であることとは、
相手方が同時履行の抗弁権を有しないということである。
すなわち同時履行の抗弁権を有しないにもかかわらず、
履行をしないということである。
相手方の同時履行の抗弁権を失わせるためには、
一度債務の本旨に従った履行の提供をし、
相手方の同時履行の抗弁権を奪っておかなければならない」
自分には奪うって言葉から、履行の提供により相手方の同時履行の抗弁権を
封じるように読めたのですが、「同時履行の抗弁権が有る相手方に対して解除をするときは、
一度履行の提供をしなきゃ無理」って意味で捉えたらいいんでしょうか?
224 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 08:14:13 ID:???
内田どう?
225 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:38:15 ID:???
訴訟要件を欠く場合の訴えの却下判決の根拠は、民訴140条ですか?
教科書や判決文は 「訴えが不適法なものであるから却下する」としか書いてないのですごく気になりました。
226 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:40:22 ID:???
助かった
- 8 :
- 821 :氏名黙秘:2009/10/01(木) 13:20:45 ID:???
内田の間違いを発見しちゃった。
即時取得の(b)前主の要件 ってところで
「(訴訟の相手方が売主に所有権等がなかったことを主張・立証したときに,
買主側から即時取得が主張される)」って書いてあるんだけど。
買主Aが動産占有者Bに所有権に基づく動産の返還請求をする場合
Aは 1 Aが目的物を所有していること 2 Bが動産を目的物していること を
主張し,これに対してBが上記1を争った場合
Aが上記1にかえて 前主との取引行為とこれに基づく引渡し
を主張立証する,という構図になるんだよねぇ。
Bが前主に所有権等がなかったことを主張・立証するわけじゃない。
基本書も怖いなぁ。
- 9 :
- 899 :氏名黙秘:2009/10/02(金) 14:39:55 ID:???
>>821
まず、請求する側に、自己に所有権があることを主張立証することについての主張立証責任があります。
前主に所有権が無かったという相手方の主張は、請求する側に所有権があるということについての理由付否認です。
相手方の主張はあくまで否認ですから、相手方には主張立証責任はありません。
承継取得か即時取得かというのは所有権の来歴に関することですから、全部請求側に主張立証責任はありますし、
承継取得を主張しようが即時取得を主張しようが、請求する側の自由です。
というわけで、主張立証「責任」まで考えた上での記述であると読むなら、内田先生の記述は不適切だと思います。
ただ、私からすると、内田先生は、主張立証責任の所在を踏まえて書いたのではないように読めます。
単純に、想定される訴訟において一般的になされるであろう主張の順序について書いただけだと思います。
普通の人の主張の流れとしては、まず承継取得を主張して、それが無理そうだったら即時取得を主張すると思います。
この流れだと、承継取得に基づく所有権主張→相手方が前主が無権利者であることを主張→即時取得に基づく所有権主張、
という風になります。
この場合には相手方には主張立証責任はありませんが、主張立証しようと活動すると思います。
この相手方による前主が無権利者であるという主張を前提に、即時取得を主張する、ということになります。
この場合、請求側はわざわざ前主が無権利者であることを主張立証しないよね、ということを内田先生は言いたいのではないでしょうか。
今内田を読み返してみた限りでは上のように思いました。
自分は内田を読んだ時はそんな厳密なことを気にせず読んでいたので、みなさん勉強熱心だと感心しました。
要件事実については内田ではなく、問題研究や類型別、大江先生の本で勉強したので特に問題は生じませんでしたが。
- 10 :
- 詳解・債権法改正の基本方針 2
契約および債権一般(1)
著者:民法(債権法)改正検討委員会・編
発行:商事法務
発刊:2009-10-05
ISBN:978-4-7857-1687-5
価格:¥4,935(税込) 本体価格:¥4,700
- 11 :
- 債権法改正、法制審に諮問へ 10月下旬、12年国会提出目指す
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091004AT3S0300S03102009.html
千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制
審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。契約に関する様々なルールを現代の
企業や消費者の活動に合わせて抜本的に見直す。事実と異なることを告げられて結んだ
契約を契約後に取り消せることなど消費者契約法の考えも取り込む。2012年の通常国会
への改正法案提出を目指す。
債権法の全面改正は1896年(明治29年)の制定以来、約110年ぶり。法制審への諮問は
政権交代後、初めてとなる。
- 12 :
- ついに民法の商化か。
- 13 :
- 正しくは、民法学者の商化かとw
- 14 :
- 「債権譲渡の部分では、私見の主張が少数意見として否決された部分も多い。
・・・筆者は、登記と通知・承諾の併存案を主張し、
登記一本化が困難となれば、まず現行制度に戻るべきと主張した。
実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、
さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」
銀行法務21 2009年 08月号
民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
- 15 :
- 「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合
とを分けて規定しているところ、これを一元化することで
問題が生じないかが気になるところである。
帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、…
いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」
奥田元最高裁判事・元京大教授・NBL910号17ページ
- 16 :
- 債権法改正バブルで
商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
- 17 :
- うはうはなんですね、わかります
- 18 :
- 92 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:40:29 ID:???
基本方針には売主の追完権があるので重大な契約違反による契約解除ができないことがあるね.
93 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 07:21:30 ID:???
あらかじめ約定解除権を合意しておかないと解除できない国連統一売買法のような解除システムを民法の原則とするのは疑問だ。
これまでの民法と異なり、複雑な解除システムとなる。
94 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 11:08:36 ID:???
債権法の根幹である債務不履行からして
実務家も学者も勉強をし直さないといけないほどの大変革か!!
95 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 19:33:37 ID:???
「債権法改正の基本方針」のモデルは、ウイ―ン売買条約だから、
ウイ―ン売買条約の解釈の影響を間接的にも直接的にも受けることになる。
すでに相当な解釈の蓄積があり、解釈上の争いもある。
いまだ「債権法改正の基本方針」ほどにウイ―ン売買条約に似せてしまった立法例はない。
国内法は別の内容となっている。
- 19 :
- 「ウイーン売買条約のように、その適用が国際的な動産売買という局面に限定されるのであれば、
ある程度定型的な解決を図ることができるため、大きな問題は生じない。
しかし、不動産の取引や役務の提供などをも含む多様な取引において、
さまざまな問題が生じうる国内法の規制として、
このように大陸法と英米法の融合した制度が有効に機能するかは、未知数である。
そして、民法の中で、なぜ契約責任の部分のみを大陸法から
英米法へと転換しなければならないのかを基本方針から読み取ることは難しい」
野澤 正充 編 瑕疵担保責任と債務不履行責任
日本評論社ISBNコード978-4-535-51699-1 発刊日:2009.08
判型:A5判 ページ数:212ページ
定価:税込み 3,465円(本体価格 3,300円)
http://www.nippyo.co.jp/book/5101.html
- 20 :
- 法律時報増刊
民法改正 国民・法曹・学界有志案 仮案の提示
民法改正研究会 編
加藤雅信 代表
発刊日:2009.10(下旬)
判型:B5判
予価:税込み 2,700円(本体価格2,571円)
- 21 :
- 金銭債権について、利息超過損害の賠償を認めるのはどうなんだろう。
債権者に利息超過損害の立証責任を負わせているとはいえ、
債務者に過当な不利益を与えるような気がするなぁ。
- 22 :
- 「まさかCSまで出てクビになるとは思わなかった。
われわれの常識では、そういうのはない。
あくまでも1年契約だからと言うんだ。
こちらとしては、
『4年間やらせてもらった手腕の評価はどうなんだ』
と聞いたんだけど。
『それは関係ない。あくまでも契約だ』と。
球界の常識では契約など、あってないようなものなのに。
日本人の情とか、人間のふれ合いとかはないのか」
- 23 :
- とりあえず内田の¥1600の改正本読んどけばおk
- 24 :
- 国際取引法をベースにしちゃってるんだけれども、
そういう企業同士の取引法をふつうの市民の取引ルールにしちゃってもいいのかなという気がする。
たとえば、金銭債務の利益超過損害の賠償が認められるとされている箇所とかね。
- 25 :
- 3.1.6.11くらいは相対的効力ではなく絶対的効力を認めるべきだ
- 26 :
- >>25
いいね。
これから書く人は提案番号も明記しましょう。
- 27 :
- >>21
>>24
契約違反では、「基本方針」のように帰責事由も過失相殺もなくなると、
安全配慮義務、保護義務、付随義務は使いにくくなって消滅するね。
ほぼ給付義務中心の債務不履行。
- 28 :
- 「1人計算」という新制度では、各債権の特性の維持や債務者保護は十分なんでしょうか?
- 29 :
- 基本方針3.1.1.85「危険負担を廃止、解除へ一元化。
法的知識に乏しい市民が自己の債権が履行不能になったにもかかわらず
解除権の消滅時効期間(1.7.13)を経過し、
自己の債務だけは履行しなければならない事態に対処する規定を置く必要がないか?」
- 30 :
- >>29
【1.7.13】で形成権の防御的行使の永久性が認められているよ。
- 31 :
- >>30
解除権一般のことでしょうか?
- 32 :
- >
- 33 :
- >>31
解除権としてじゃなくて、
形成権全般について、防御的行使の永久性が認められるという規定ぶりになっていて、
その規定により解除権の防御的行使は期間制限にかからないという解釈になります。
- 34 :
- 【3.1.2.02】
債権者代位権だけれども、
・債権者は、代位行使による受領権を有する。
・しかし、債権者は債務者に対し、受領した金銭を自己の債権をもって相Rることは許されない。
・受領した財産を債務者に返還する義務を負う。
ということなんだけれども、
債務者に対する債務名義の取得が間に合わない場合、どうするのかな?
現実的に考えたら、債務者の返還請求権を仮差押えすることになるのだろうけれども、
迅速に仮差押えを取得できないケースもあると思うんだ。
そこで、債権者に、受領した金銭の供託権を与えるというのはどうだろう?
- 35 :
- >>30
>>33
解除権も形成権ですから、解除権全般でいいんですね。
- 36 :
- 売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
の趣旨が難解だ。
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なるのでは・・・・・
- 37 :
- >>36
追完権って、売買だけじゃなくて債務不履行一般について認められてるよね。
この権利が、訴訟遅延をもたらすような気がするんだよね。
- 38 :
- 「債権法改正の基本方針」が、弁済による代位の場合に
担保権の被担保債権を原債権とする考え方を取らないことによって不都合をもたらすような気がするんだよね。
- 39 :
- test
- 40 :
- >>36
>>37
追完権って、売買だけじゃなくて債務不履行一般について認められてるから、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうだね
- 41 :
- 「民法改正ってカタカナをひらがなに変えただけですよ」
と今だに言っている研究家教員さん。
- 42 :
- なるほど。そういうことね。
- 43 :
- 平成21年10月25日に、民法改正研究会主催、明治大学法科大学院共催で、
「民法改正国民シンポジウム」が開催され、
そこで「実務家からみた『民法改正国民・法曹・学会有志案』」
という意見発表とパネルディスカッションに登壇する。
- 44 :
- 基本方針3.1.1.58の解説によると、
債務者の追完権との関係で債権者が解除できるかどうかの判断は
「高度に裁量的なものにならざるをえない」そうで、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうです。
詳解・債権法改正の基本方針 2
契約および債権一般(1)
著者:民法(債権法)改正検討委員会・編
発行:商事法務
発刊:2009-10-05
ISBN:978-4-7857-1687-5
価格:¥4,935(税込) 本体価格:¥4,700
- 45 :
- 99 :法の下の名無し:2009/10/22(木) 14:55:38 ID:AR/8QhDc
3年の債権時効は短か過ぎる。
100 :法の下の名無し:2009/10/23(金) 11:10:18 ID:mrdRAZda
>>99
だがあんまり長すぎると、いつ何が出てくるか怖くて商売なんぞできなくなる
101 :法の下の名無し:2009/10/23(金) 20:39:19 ID:JftQvZ38
特に当事者双方の不当利得返還請求権や損害賠償請求権には3年の債権時効は不当。
- 46 :
- 弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、
改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
- 47 :
- >>46
たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、
議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。
ネットでも公開すべきだ。
- 48 :
- それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBL・No.126・商事法務)
に解説をつけただけ。
- 49 :
- 心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。
ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。
そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
- 50 :
- 16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで
商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
- 51 :
- http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/index.html
ここにたくさん資料があるぜ
- 52 :
- >>51
そこには、肝心の債権法改正の基本方針は載っていない。
私的機関とはいえ、法務省の人間も参加しているのに。
- 53 :
- オレの予想では、何のかんの言って、基本方針がほぼそのまま法律になって、
さらに、すさまじい数の法務省令が出ると思う。
そして、法律と法務省令の解説本ラッシュが始まる。
規定自体は読んでもよく分からないから、否が応でも
立案担当者と審議会委員のご託宣を待つしかない。まさに天の声だ。
さあ、出版布教を吹き飛ばそう。
- 54 :
- >>53
基本方針そのままってのは、ちょっと考えがたい。
実務的にかなり問題ある提案をしてるところも多々あるからね。
ただし、基本方針が議論のたたき台になるのは間違いないだろう。
- 55 :
- 実務を変えていくのが立法の使命だ。
それが市民のための民法改正。
- 56 :
- 別に現状の実務変える必要性はなかっただろ。
詐害行為取消の按分請求みたいな直すべきところは直してないし。
- 57 :
- 実務を変更しなきゃビジネスにならないじゃん。
取引コストがどうなろうと、業界全体が潤うんだから、
大幅な制度改正は望ましいことだよ。
- 58 :
- 16 :法の下の名無し:2009/04/11(土) 23:10:24 ID:ICpr9F+u
>ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
さすがに現場経験のないメンバーだけで議論を進めるようなことはしてないと思うけれど、 のっけから「実務家からの猛烈な反発」を自ら予想するような提案って、どれだけ学者目線の提案なのだろう?
23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという内容です。
鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの圧力がかかっています。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
- 59 :
- ok
- 60 :
- 今回の債権法改正は今後の法改正のデフォルトになるよ。
船頭多くして船山に登るのたとえ通り、
多数の意見を聞けばいい立法ができるもんじゃない。
むしろ少数のエリートによる改正の方が望ましい結果が出る。
現に、今の民法典も少数のエリートによる立法だった。
ある意味、日本社会には最も適合的なやり方だろう。
- 61 :
- エリートも間違いをする。市民や実務の要請をわかっていない。
- 62 :
- もう既定路線です。
おとなしくおこぼれを待ちましょう。
出版ラッシュに備えて、お金を貯めましょう。
- 63 :
- 「債権法改正の基本方針」は、なんでネットで無料公開されないのだろう?
なぜ一私企業である(株)商事法務が出版権を独占しているのだろうか。
民法(債権法)改正検討委員会はたしかに私的団体だけれども、
法務省の人間も参加していたはずだ。
彼らは、現行民法のプロの法律家しかわからないルールを明文化すべきだと
いっているけれども、そのたたき台となるべき彼らの提案は、
商事法務にお金を支払わないと一般市民は見ることができない。
これでは、会社法の立案担当者と、どこが違うのかと思わざるを得ない。
- 64 :
- 法制審はついに水曜か
- 65 :
- 債権法改正を10月28日に開く法制審議会に諮問する
- 66 :
- 707 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:02:08 ID:???
本来の法定責任説によれば、瑕疵ある不特定物の給付は常に本旨不履行であり、瑕疵担保責任ではなく債務不履行責任の問題。
しかしこれでは566条3項の短期期間制限がなく売主の地位が不安定となるため、
受領時、もしくは履行認容受領時に特定があったのと同視して、特定物売買と同様に瑕疵担保責任の問題とするように法定責任説が修正されてます。
判例はこの修正バージョンです。
711 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:58:32 ID:???
判例は「履行として認容した場合は」って限定を付してるから、売主の地位が不安定となるため、という理由付けは妥当しませんが。
715 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:24:58 ID:???
>>707
債権法改正後は履行認容はどうなりますか?
716 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:35:08 ID:???
瑕疵担保責任は債務不履行責任に統一する方向で議論されてる。
仮にそのように改正されたなら、履行認容前は債務不履行責任、履行認容後は瑕疵担保責任って区別はなくなる。
前だろうが後だろうが債務不履行責任になるんだろうね。
725 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 21:22:02 ID:???
>>716
契約締結直後から追完請求、損害賠償請求、代金減額、解除ができるのでしょうか?
726 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 22:27:39 ID:???
>>725
期限の合意や同時履行といった抗弁がなければね。
あと、修補請求なんかは引き渡しを受けてることが前提になるんじゃないの? そうゆうのは契約直後からってわけにはいかないな。
727 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 23:07:20 ID:???
あいまい
- 67 :
- 民法改正 国民・法曹・学界有志案
民法改正研究会 編
加藤 雅信 代表
http://www.nippyo.co.jp/book/5157.html
- 68 :
- 東大法学部はやっぱ信用してはいかんなー
- 69 :
- 売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
の趣旨が難解だ。
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる。
- 70 :
- 次は不法行為法の改正、さらに物権法、家族法
- 71 :
- あげ
- 72 :
- 民法改正 国民・法曹・学界有志案
民法改正研究会 編
加藤 雅信 代表
http://www.nippyo.co.jp/book/5157.html
- 73 :
- 381 :氏名黙秘:2009/10/28(水) 13:25:42 ID:???
>>70
不法行為法こそ先に改正すべきだろう・・・
384 :氏名黙秘:2009/10/28(水) 14:54:42 ID:???
>>381
もう出てるよ
385 :氏名黙秘:2009/10/28(水) 15:58:16 ID:???
この債権法改正で不法行為も変わる
- 74 :
- 千葉景子法相は28日の法制審臨時総会に、殺人など凶悪重大事件の公訴時効制度見直しと、
民法の債権分野の規定見直しを諮問した。
民法の債権分野の規定は1898年の施行から110年以上見直されておらず、
現代の経済・市場に即した条文化を図る。
関連条文は約400条にも上るとされ、数年がかりでの法改正作業が見込まれる
毎日新聞 2009年10月28日 19時30分
- 75 :
- 法制審議会総会第160回会議
諮問第八十八号
民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について,同法制定以来の
社会・経済の変化への対応を図り,国民一般に分かりやすいものとする等の
観点から,国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定
を中心に見直しを行う必要があると思われるので,その要綱を示されたい。
- 76 :
- よっしゃ、ビジネスチャンス到来だぜ!
- 77 :
- どこがどう変わるのかわかりにくい
- 78 :
- 売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主に不利だ。
国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる。
- 79 :
- 帰責事由がなくなり、免責事由化することによって、
当事者は免責事由を明記するようになり、詳細な契約書が必要となる
- 80 :
- age
- 81 :
- これで真の法化社会がやってくる。
ビジネス弁護士の独壇場だ。
- 82 :
- >>79
>>80
合意したのだからと強い契約当事者が勝ちそうだな。
- 83 :
- >>79
>>81
合意したのだからと強い契約当事者が勝ちそうだな
- 84 :
- 109 :氏名黙秘:2009/11/07(土) 09:12:56 ID:???
どこまでも業者有利な法改正だな。
消費者保護は消費者保護法に丸投げか。
- 85 :
- 何より大事なのは市民のための民法改正という視点です。
もちろん市民は専門家による法的サービスの受益者であり、
専門家に正当な対価を払うのは欧米では常識です。
日本もいよいよ国際社会の一員らしくなってきました。
- 86 :
- 国際化といいながら、基本方針では表明保証の問題に対処できない。
なんとかしてほしい。
- 87 :
- 細かいことは全部法務省令に任せてさっさと改正しようぜ。
不明なことも、あとで立法関係者のご託宣を待てばいい。
専門家なら、インフォーマルな情報提供でもいいしな。
- 88 :
- 国際化といいながら、基本方針では表明保証の問題に対処できない。
なんとかしてほしい
- 89 :
- >>66
これまでの判例の枠組みが改正案ではどうなるのか、
不明な事例が多数あるよな。
- 90 :
- 東京地判平成18年2月13日判例時報1928号3ページは、「債務者が引き受けていなかった事由」なのか、そうでないのか?
また、検討委員会案3.1.1.67の予見可能性のある損害なのか、これまでの通常損害なのではないか?
- 91 :
- 医療契約とかもダメそう。
- 92 :
- 帰責事由は、「債務者が引き受けていた事由」を包含する概念です。
- 93 :
- age
- 94 :
- 民法は重要な法律だ。使いやすくないといけない。
検討委員会案は使いやすいやら?
- 95 :
- 3年の債権時効のうえに合意でさらに短縮できる。
- 96 :
- 法制審議会での民法改正作業に向けて、民法改正研究会が広く学界・法曹界に意見を聞いてまとめた民法改正試案(仮案)を提示。
『民法改正 国民・法曹・学界有志案』
民法改正研究会 編
加藤 雅信 代表
http://www.nippyo.co.jp/book/5157.html
- 97 :
- age
- 98 :
- 451 :氏名黙秘:2009/11/11(水) 22:20:55 ID:???
「壊れていないものを直してはいけない」とか
453 :氏名黙秘:2009/11/11(水) 22:47:54 ID:???
確かに壊れていないところは直す必要はない。
454 :氏名黙秘:2009/11/13(金) 17:33:25 ID:???
英米法が日本民法に与えた影響ってなんでしょうか?
知っている方いましたら教えてください。
- 99 :
- age
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