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2013年03月司法試験355: 【新司試】 知的財産法−その9 【選択科目】 (652) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【新司試】 知的財産法−その9 【選択科目】


1 :2010/05/21 〜 最終レス :2013/02/17
教材等は>>2-5くらい
前スレ
【新司試】 知的財産法−その8 【選択科目】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1243577345/
過去スレ
【新司試】知的財産法Phase-1【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1097632671/
【新司試】 知的財産法−その2 【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1124076927/
【新司試】 知的財産法−その3 【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140786919/
【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1153374200/
【新司試】 知的財産法−その5 【選択科目】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179323622/
【新司試】 知的財産法−その6 【選択科目】
http://unkar.jp/read/changi.2ch.net/shihou/1209904884
【新司試】 知的財産法−その7 【選択科目】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1220398863/

2 :
サンプル問題
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/MON-KENTOU/SAMPLE/index02.html
プレテスト問題
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/pretest02.html
第一回新司法試験
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin02-13.html
第二回新司法試験
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19jisshi.html
第三回新司法試験
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_shinshihou_h20-21jisshi.html
第四回新司法試験
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_shinshihou_h21-22jisshi.html
第五回新司法試験
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00008.html

3 :
【出題範囲】
知的財産法においては,特許法と著作権法の2法を中心として出題することとし,実用新案
法,意匠法,商標法,不正競争防止法等については,それ自体の知識や法律上の論点を問うこ
とはしない。
なお,特許法については,「総則」( 目的, 定義,補正関係),「特許及び特許出願」
特許の要件,発明の新規性の喪失の例外,特許を受ける権利,職務発明,特許出願, (
共同出願,先願),「審査」(拒絶の査定,拒絶理由の通知),「出願公開」(出願公
開の効果等),「特許権」(特許権の効力,特許権の効力が及ばない範囲,特許発明の
技術的範囲,他人の特許発明等との関係,共有に係る特許権,専用実施権,通常実施権,
先使用による通常実施権,登録の効果),「権利侵害」,「審判」(拒絶査定不服審判,
特許無効審判,訂正審判,共同審判,訂正の請求関係,職権による審理,審決の効力,
訴訟との関係)及び「訴訟」を中心として出題する。
また,著作権法については,「総則」(目的,定義),「著作者の権利」(「著作物」,「著作者」,
「権利の内容」,「著作者人格権の一身専属性等」,「著作権の譲渡及び消滅」,「権利の行使」)
及び「権利侵害」を中心として出題する。

4 :
特許法基本書】
高林龍『標準特許法〔第2版〕』(有斐閣,2005年)
竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』(ダイヤモンド社,2006年)
渋谷達紀『知的財産法講義T 特許法・実用新案法・種苗法(第二版)』(有斐閣,2006年)
吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣,1998年)
中山信弘編『注解特許法〔第3版〕(上・下)』(青林書院,2000年)
【著作権法基本書】
(学者系)
半田正夫『著作権法概説第12版』法学書院・2005年
斉藤 博『著作権法第3版』有斐閣・2007年
田村善之『著作権法概説(第二版)』有斐閣・2001年
渋谷達紀『知的財産法II〔第2版〕』有斐閣・2007年
中山信弘『著作権法』有斐閣・2007年
(文科官僚系)
作花文雄『詳解著作権法[第3版]』ぎょうせい・2005年
作花文雄『著作権法・基礎と応用(第2版)』発明協会・2005年
加戸守行『著作権法逐条講義〔五訂新版〕』著作権情報センター・2006年
(弁護士)
三山裕三『著作権法詳説―判例で読む16章〔新版改訂〕』Lexis Nexis,2005年

5 :
【判例】
大渕哲也・茶園成樹等『知的財産法判例集』有斐閣・2005年
中山信弘・相沢英孝・大渕哲也編『特許判例百選 第3版』有斐閣・2004年
斉藤博・半田正夫編『著作権法判例百選』有斐閣・2001年
金井重彦等『知的財産法重要判例』学陽書房・2005年
本橋光一郎・本橋美智子『要約 著作権判例212』学陽書房・2005年
【演習書】
小泉直樹・高林龍 等『ケースブック知的財産法』弘文堂・2006年
盛岡一夫・土肥一史編『演習ノート知的財産法 第二版』法学書院・2006年
寺本振透『ケースメソッド知的財産法』商事法務・2005年
末吉亙編『実務知的財産法講義』民事法研究会・2005年
【知的財産権全般に渡る概説書】
角田政芳,辰巳直彦『知的財産法 第3版』有斐閣アルマ・2006年 (4版が今月中旬に刊行予定)
田村善之『知的財産法 第4版』有斐閣・2006年
紋谷暢男『知的財産権法概論』有斐閣・2006年

6 :
>>997
特許、著作権の各基本書と、判例読んで理解すれば十分
ただ、百選だと事実関係良くわからないところがあるので、他のにした方が

7 :
で、特許の設問1って、明細書を解釈に使って良いかどうかの話だと思ったんだが
どうだろう。
均等論だと明らかに無理だし、そういう事例じゃない気がする。

8 :
やっぱ典型問題だから差がつかないか

9 :
>>7
29条の2拡大先願を書いていればおk
70条1項から明細書を解釈に使ったら×

10 :
>>9
何故?

11 :
>>7
設問1は均等論は普通に成立するよ。
あとは、戊の出願をどう解釈するかだろ
知財は今年は容易化か?

12 :
>>1
いや、しないだろ。
@ 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
A 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。
B 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。
C 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
D 対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。
「戊により2003年10月6日に行われ,2005年4月6日に出願公開された特許出願の願書に最初に添付した明細書に
記載されていた。」が明らかにDに反してしまう。
明細書の記載が特許請求に含まれるとの立場をとらない限り、明細書に記載して請求に入れなかった=意識的に除外に当たると
いえてしまう。

13 :
>>12
「戊」って書いてあるだろ、甲と別人なんだぜ…それ…

14 :
>>13
そいつは失礼した。

15 :
配点が少ないことを祈れ

16 :
>>13
嘘だと言ってくれ。

・・・・・・たのむ

17 :
>>16
50点しか配点のない特許法なんだから、足切りされなければ無問題だろ。
気にするな。
著作権にも死因があると危険だが、いくらなんでも100点満点中25点以下にはならんでしょ。

18 :
今年は,難しいというほどではないですよね?

19 :
著作の設問2は難問でしょ?

20 :
まじで知財全くできなかったんだが、難問じゃなかったのか?
ラスト一月は択一と知財につぎ込んだんだが

21 :
特許法は小問2以外は簡単だと思う。
侵害時の置換容易性を考えさせる点は悩んだ。
著作権法は難問だったと思うが自動販売機式にあてはめれば簡単といえば簡単になる。

22 :
特許は基本的なことさえ解ってれば大体何とかなる気がする
著作権は、何をどこまで書くかをしっかり考えないと、
よくできる奴ほど時間が足りなくなる気がするなぁ

23 :
均等論をちゃんと論証して書けたかどうかとか結構響きそう。

24 :
一応要件事実的にというか立証責任みたいな話もかくよね?

25 :


26 :
>>23
逆だと思うよ
均等論の論証を始まる前までの原則論が大事だと思うよ

27 :
規制解除されたので、少し書き込む。
特許法 やっぱみんな出来てる印象がある。均等論の趣旨を丁寧に書いてることは、上位条件として結構大事なのかもしれん。
著作権法 契約の解釈がやっぱメインなのかね。
ただ、設問1で翻案権も譲渡されたと解すると、設問2が若干違和感のある解答になるような。ちょっと奇問
あと、前スレで、設問3で実質的に捉えて貸与権不侵害って論じてた人いるけど、それってフェアユース的な思考にはならないの?
ちょっとそこよう分からん。

28 :
2ちゃんブラウザ使ってるか?
グローバルIPアドレス規制ないぞ
特許法の小問2は考えさせられる問題であった。

29 :
>>28
使ってない。前壺を使おうとしたらパソコンが訳分かんない事になったので、以降怖くて一切そういうのやってないw
小問2は、人格権不行使特約の合意は第三者Fには関係ないとか、そんなこと主張してく感じなのかね。

30 :
>>28
あ、特許法の設問2か。失礼。

31 :
61条2項で著作財産権の27条と28条がBに残っていることに気付かなくて、俺は死んだ

32 :
>>31
それは痛いが、別に致命傷にはならない。
プログラムの著作物なんだから、契約の解釈上、61条2項があろうと
移転していくと解釈できる
(1つの筋という意味であって、これが正解とまでは言わない)。
そうすると、条文をすっ飛ばしたせいで論点が1つ落ちることにはなるが、
所詮はそこで傷が止まる。

33 :
つか、数人、凄くできている人がいるのはスレを見ていてよく分かったんだが、
実際の受験生は700人以上いる訳で、その平均はまた違う気がする。
他の話を聞いてても、条文を見落としてるだとか、均等論をちゃんと書けて
いない人がゴロゴロいるし、現役生は選択科目に手が回ってないのは別に
珍しい話でもない訳で。
そういう上位200人に入るような人は俺らにはこの際どうでもよくて、問題は
合格ラインである47点に入るために350番以内に入れるかどうかの争いだ。
700-800人の知財受験者のうち、ちゃんと書けてるのが300人もいるかと
いうと、たぶんいないと思うんだよな。現役生の優秀組と浪人生でしっかり
勉強できた人くらいだろう。

34 :
>>29
著作権法の小問2は、(一部の上位の人は別として)みんな出来の悪いところだと思う。
俺が現場で思いついたのは、AB間で締結された契約は、「Aが開発したプログラム」に
ついての著作権がBに移転するだけだから、そのプログラムをBが翻案した「Bが開発した
プログラム」にまでは及ばないんだと、無理矢理言い張ることだった。
61条の問題で、27条はBに移転してるけど、28条は契約の解釈上もBに移転したとは
言えないっていうのがその根拠。
61条2項の両者を論じ分けるのが出題趣旨なのかなと。

35 :
あれはわざわざ子会社にしているがなんか意味あるの?

36 :
親会社と同一視できるかどうかって話なんだろうな。

37 :
優秀な知財受験生が350人いなければ、俺らにも合格点のチャンスがある!

38 :
27条と28条がBに残っていることを気付かなければ小問1も2もほぼ点数がつかないと思うのだが。
小問1で氏名表示権の別段の意思(19条2項)、同一性保持権の効果的に利用し得るようにする
ための必要な改変(20条2項3号)も認められないのだし、結論が変わるのは大きいよ
他の科目でもミスがあるし、死んだと思う。
なんで気付かなかったんだろうなと後悔の毎日さ。

39 :
>>38
なんか、話がおかしいな。

40 :
>>34
多分それは無理なような。翻案権移転したら、やっぱ二次的著作物にああだこうだ言う権利も当然移転してるんじゃないのかね。
そこは多分一体な気がする。

41 :
>>40
凄く理不尽な結果を招くだろ、それ。

42 :
>>41
そうなのか?だって、他の権利は全部譲渡してるんだろ。それで、28条は別云々言う方が、何か変だと思うんだけど。

43 :
>>42
本件ではともかく、「翻案権移転したら、やっぱ二次的著作物にああだこうだ言う権利も当然移転してる」
という記述はおかしいという話。

44 :
>>43
いや、勿論本件を踏まえた話。なお28条に基づいて権利主張をFに出来るんだ、って言ってるからさ。

45 :
てか、そこはさすがにスレの流れで分かってくれても良いと思うんだけど。。。。。。

46 :
日本語がおかしいってツッコミにそう返すのは、ただの言い訳だと思う。

47 :
そうじゃなくて、明らかに分かるでしょうよ。だって、今は小問2の話をしてたんだからさ。
まぁ、要は君が理解できなかったって話に過ぎない訳で、別にこれ以上君を責めるつもりはないけどさ。

48 :
はい、これ以上続けても無駄だから、以降一切終了ね。もう>>46はウダウダ言い訳しないように。

49 :
煽り始めたか。よほどムカついたんだろうな。
「書き間違えてすみません」の一言で何の傷もなく収まる話なのに、
そういうことを言い始めるから痛さを晒してしまう。

50 :
61条2項だけじゃなくて
著作者人格権の譲渡契約が有効かって話もあるんじゃない?

51 :
つか特掲否定しないとそのあと書くことなくなっちゃうじゃんw

52 :
じゃあ、設問2は何を書くんだ?

53 :
結局「知的財産法は選ばない方が良い」でおk?

54 :
科目間調整がかかるから、どうせどの科目を選んでも大差ないよ

55 :
つまらない争いはともかく、>40の理屈を突き詰めれば、翻案権さえ移転すれば二次的著作物全般に権利行使できない
という結論になるから、解釈として不合理ではない?
それと、なんかプログラムの著作物にたいする61条2項の適用除外について、当然だとしてる人が多いみたいだけど、
少なくとも文言上は範囲に含まれるし、実際知財高裁の裁判霊も、同項の推定が働くという前提のうえで、
@将来改良される可能性があったこと,A改良について主体となるのは譲受人であることが当事者間の認識だったこと
を認定して、譲受人の翻案権が黙示に譲渡されることになっていたから推定は破られた、って判断をしてる
問題文の事情だけだとその辺が全くわからないから、規範を立てたうえでこういう場合には黙示の移転があったと解釈できる、
って書かないと駄目かなと思ったんだが
プログラムの著作物だから契約上当然に移転するとか同項の推定が働かないとか書くと、説得力が低いんでなかろうか
>>38
細かいことだが、翻案と二次的著作物利用権が「残って」いるとすればAでない?
あと、別段の意思表示がないことは本件でどう働くの?
別段の意思表示がないから、著作者名に合意通りBという表示をすればいいという意味なら、同一性保持権について
2項3号に当たらないというならば、前者は非侵害で後者は侵害だから、27条と28条の両権利がBに移転していたって
差止めできるという結論自体は変わらないような気がする

56 :
ギャングのパブリシティ権(氏名権?)は認められるか?
ギャングスタ・ラッパーが芸名の元ネタから訴えられる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000004-notr-musi
自らを「ギャングのボス」というキャラクターとしてラップ、元刑務所職員でありながら
犯罪ドラマを「演じて」人気を集めてきたリック・ロス(Rick Ross)が、本物の「ギャン
グ」から訴えられた。
そもそもリック・ロスという芸名は、80年代に猛威を振るったロスアンジェルスを拠点
とした犯罪組織のボス、“フリーウェイ”リッキー・ロス("Freeway" Ricky Ross)から
そのまま頂戴したもの。例えば人気ラッパーのナズ(Nas)がコロンビアのR組織
メデジン・カルテルのボス、パブロ・エスコバルの名前をとってNas Escobarとの別
名を名乗るなど、ラッパーは有名な犯罪者のイメージを借りることが多い。ところが
今回、ラッパーのリック・ロスは本物の“フリーウェイ“リック・ロスから名前とイメージ
を無断で借用したとして訴えられた。
「本物」のリッキー・ロスは1996年に終身刑を受けて服役していたが、「イラン・コント
ラ」事件の影響で減刑を受けて昨年出所。彼の伝説はラッパーたちの格好の素材
となっており、ザ・ゲーム(the Game)、ヤング・バック(Young Buck)、モス・デフ(Mos
Def)などが作品の中で言及している。彼は服役中の2006年に、リック・ロスが所属
するDef Jamレーベルに抗議したということだが、これは無視されたという。リッキー・
ロスの訴えが認められれば、リック・ロスはその活動から得た利益の一部を支払う
ことになる模様。

57 :
今年の特許法は知識問題だったというのが専らの評判

58 :
知識問題というよりは常識問題でしょう
常識をいかに結論に反映させるかというのが一番の問題な気がする

59 :
均等論の要件検討でミスったことが判明
やばい

60 :
特許の設問1は均等侵害成立するの?

61 :
>>60 結論は微妙じゃないでしょうか?
均等の5要件を当てはめて「侵害」としたら合格点(+アルファ)。
でも、29条の2や均等の趣旨から議論して、「侵害不成立」あるいはそれでも「侵害成立」のいずれでも加点、
というところでは?
私は不成立にしましたが。

62 :
他の人が先に特許をとってるのに、均等論で重複させて効果を発生させるのは無理では。

63 :
正直特許苦手
均等論のどの要件がどの設問で問題になったか結構あやふやで自信なす・・・
誰か解説してくれたらありがたい

64 :
>>61
本質的特長か否かって場合分け?本問からは読み取れなかったのだが。いあ、本質的特長なのか?
物の発明とだけ書いていて、発明内容が書いてないから読み取れなかったんだけど。
僕は均等侵害の要件を満たすかどうか不明とした上で、これが立証できなければ当然請求は認められないし、
立証できたとしても、拡大先願にあたるから無効の抗弁が成立しうるから、どちらにしろ甲の請求は認められない
としたのだが・・・どうでしょ(汗

65 :
辰巳に解説出てるじゃん
ttp://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/100513_shin_sokuhou/index.html#ronn_sentaku_2010
特許やっちまったあああああああああああああああああああ

66 :
>>64 前半は要件を検討して均等ではない、と結論したのならそれでも良いのではないでしょうか?
後半の「立証できたとしても、拡大先願にあたるから無効の抗弁が成立しうる」はまずい気がします。
「拡大先願にはあたらないけど、均等との関係ではどう?」っていう問題だと思います。

67 :
>>66
そうなのかぁ
僕はむしろ明細書記載の発明と文言上同一でない場合にも拡大先願にあたるのかがどうかが問題になるとおもてた
拡大先願の趣旨から実質的同一の技術的範囲、すなわち、均等にあたるものも拡大先願にあたるとした上で
構成要件A,B,Cと構成要件a、b´、cが均等の関係にあるのならば、
結局、甲が均等侵害と主張するのは、自己の発明が拡大先願にあたり無効であるとの先行自白が
成立するのと同様になるのではと・・・

68 :
>>61
なんで?第5要件?
よくわからん。
>>66均等でないっていう結論が第4要件において
書いてあるなら大丈夫を前提にしてるよね。
>>67
おいおい。何考えています?

69 :
辰巳の著作権は知財高裁平18.8.31なんかに全く触れていないわけだが、
そのあたりは要らないって判断なのかな?
確かに、あの問題文からだと場合分ければ結論でない気はするが

70 :
>>67
均等論の第4要件ではなくて拡大洗願の範囲のほうを解釈で拡張するのは、
理屈としてはありだろうね。
但し、少なくともそれは抗弁として位置づけられるものになるし、
その場合における要件事実としては、
 請求原因
  Xが特許権を有すること
  相手方によるイ号製品の実施
  特許発明とイ号製品が均等であること
 抗弁1
  準公知
(以下略)
ってなるだろうから、先行自白にはあたりえないと思う
>>68
「5要件」は「均等論の5つの要件」のことで、
「拡大先願にはあたらないけど、均等との関係では?」ってのは
まず最初に形式的に5要件を検討して、次に拡大洗願の趣旨を書いて
第4要件の実質解釈をする、って意味でないかと

71 :
ここで議論してるような100番以内に入るような人はおいておいて、
一般の受験生からしたら今年の知財は難しかったよな?

72 :
俺的には去年なんかと比べると簡単だった感じはするけどな
書くことは結構はっきりしてたと思うし

73 :
特許の設問2が難しくて、正直お手上げだった。
その他は、去年の方が難しかったとの印象。
特に著作権は61条2項の存在と、プログラム著作物の特性を理解していれば
楽に解ける問題だったのでは。

74 :
特許は全体的にわかりやすかった
著作権は問題点自体は見つけられたけど、何をどこまで書くべきかで
悩んだから少し時間的に難しかった

75 :
今年は、特許については、問題は良問だけど恐らく出題者が想定してた程答えるのは難しくなかったような
著作権は、逆に出題趣旨がすんげぇ分かりにくかった。てか、設問2・3は未だに答えイマイチ不明

76 :
特許法 設問1は第4要件。形式的には確かに満たしているが、先願主義との関連から、権利の要保護性があるのか。
設問2 第3要件。形式的には同じく満たしているが、間に均等不成立発明が介入している点。それによって発明容易に至っている。設問1と異なり、これは均等不成立で結論は落ち着くような
設問3 多分特許権の共有。条文通り忠実に検討。ここはそこまで手応えなし

77 :
去年の知財の順位も晒せる奴はお願いします。

78 :
>>76
設問2は第3要件の話だから、発明容易じゃなくて、置換容易性の話だろ。
ロ号は置換容易性なしで非侵害、ハ号は置換容易性ありで侵害。
いわゆる論点の一つだ。
なお、第3要件は侵害時基準と明示してその趣旨を書いておくといい点が付くだろう。

79 :
設問3はまず一機関の話。前段は一機関に該当すれば非侵害、該当しなければ侵害。
そして、共有者間の特約違反の問題。一方のみ実施との特約がある場合に、
他方が実施すると侵害になるのか、契約違反にとどまるのか。
俺は後者だと考えるので、結論は前段と同じになる。

80 :
設問1は第4要件を文言上充足するので難しいね。
ただ、新規性・進歩性がない場合には非侵害とするのと同様、
29の2の要件を満たさない場合にも非侵害とすべきと考える。
そうすると、最高裁の規範を活かすなら、第5要件の「特段の事情」が
あるとして、第5要件なしで非侵害とするのが妥当か。

81 :
辰巳は設問1で29の2違反の無効の抗弁か。
無効の抗弁が立たなかったら侵害という結論になるが、それでいいのか?
まあ特許の解説読む限り、全体的にかなり適当なことを言っているので、
予備校の解答としてはそんなもんかもしれんな。
連投スマソ


82 :
>>78
あぁ、置換容易性ね。失礼。
良い点がつくというか、侵害時の文言は絶対に明記しなきゃだめだろ

83 :
>>80
第五要件の特段の事情ってのは、飽くまで特許権者の意思との関連での話だと思うんだが。
そこまで一般化して捉える理解ってのは、あまり聞いたことがないような

84 :
まぁ、説としては有り得るのかな。より第五要件を一般条項的に評価すると
しかし、設問2でも第三要件を実質的に検討する事を考えれば、設問1でも第四要件の趣旨から論じて充足否定した方が、自然な気もするが。
尤も、ここはそこまで自説には固執しない。

85 :
>>47前後で暴れたアホっぽいな
みんなスルーしようぜ

86 :
>>85はどっちに対して言ってるのかと

87 :
>>85が一番スルーすべきな件。これで荒らしとか言う神経が凄い

88 :
そういや特許って本格的に議論してない気がする。

89 :
一機関の話って何なのら?

90 :
おまいらは優秀層だよな?
みんながみんな出来てるわけじゃないよな?

91 :
>>84
東京高裁の裁判例(平成13年11月28日)は第4要件とも第5要件とも
言ってないので、あえて言わないというのが一番スマートかな
いずれも抗弁と解されているので、どっちにあてはめても効果は同じだと
思うが、第5要件と書くと採点者に誤解されるかもしれん

92 :
全く盛り上がらないな

93 :
すいません
著作権法基本書をどれにすべきか分からないのですが
中山はだめなの?

94 :
買ったけど全然使わなかったw
入門がいいよ

95 :
ユウヒカクの著作権法入門?
それは読んだことないのだけど、一通りの勉強は、一応はすんでいるんです。
それ1冊で新試にも対応できますか?

96 :
少し薄いけど対応はできると思う
上位の1〜2%くらいを目指すなら
もっとしっかりした内容のがいいと思う
中山もいいけれど、少し独自色が強いかも

97 :
誰か盛り上げろよ

98 :
第3要件と第4要件の違いがわからん。
設問1も2も第3要件を論じてしもた。。おかしいとは思いつつ、
解いてたが。。だめだ。。やばい。。

99 :
>>98
大雑把に言ってしまえば、
第3要件は「〜を置き換えること」が「製品等の製造等の時点」に「容易に想到できるか」なので、
  当業者が、特許製品から対象製品への置き換えを行った時点で、置き換えができるか、
第4要件は「出願時」に、「公知技術と同一」または「公知技術から容易に推考できた」「ものでない」か否かなので、
  仮に出願時に出願していれば、特許をとる事ができなかったか否か、
だと考えればいいよ
製造時に容易想到性があった事は、均等論を肯定する方向に働くけれど、
出願時に容易推考性があった事は、特許自体取れないなら均等で保護する必要もないじゃん、という方向になる
説はあるけれど、前者は基本的に請求原因事実で、後者は抗弁に当たる
だから、設問に出たような
1.第3要件を満たさずに均等侵害にならなかったものが実施されたことで、第3要件を満たすようになったという場合に、
  当業者は容易に想到できる(∵現物があるから)と考えるべきかどうか
2.出願時公知でも容易推考性もなかったけれど、拡大先願で特許のとれない状況だった場合に
  第4要件の文言に拡大先願は入っていないとして抗弁を棄却すべきかどうか、
という問題が出てくる

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