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2013年04月車188: 【大迷惑、社会問題】マフラー騒音58【規制強化】 (689)
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【大迷惑、社会問題】マフラー騒音58【規制強化】
1 :2013/03/19 〜 最終レス :2013/04/03 常識人には恥ずかしいとしか感じられない、下品な態度と珍音で走行する 珍走同然のバイクや車に"困っている人達のため"のスレッドです。 勘違いをしているDQNによる、"あおりカキコ"などには、 毅然とした態度で無視を通してください。 感性が正常に機能していないバカには何を言っても無駄です。 相手にすれば、スレが荒れる結果となり、 あなたも"荒らし"の助長者 とみなされますのでご注意を! 前スレ 【大迷惑、社会問題】マフラー騒音57【規制強化】 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1360841987/
2 : 近所の改造マフラーを付けた車・バイクに悩まされている方は、改造マフラーを 付けた車・バイクのナンバーを控えて、各地域の運輸局の自動車技術安全部整備課に メール・電話・FAXにて通報しましょう。 *匿名連絡可能です。 「匿名でお願いします、不正改造車の通報です」と伝え、不正改造車のナンバー、 内容(不正改造マフラー)を報告するのみ。 うるさい奴を発見次第、国土交通省に連絡してあげよう。 近所の改造マフラー車両に迷惑しているなら、すぐに「ナンバー」、 うるさくしている人間の「住所」、「氏名」、「騒音状況」など 分かることを 国土交通省に連絡しましょう! ・国土交通省 ホットラインステーション(自動車交通関係-車検・整備・環境窓口) http://www.mlit.go.jp/hotline/hotline0908.html *WEB投稿フォーム(匿名送信可能)
3 : 道路交通法 (運転者の遵守事項)第71条 五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような 方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増 加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の動力を車輪に伝達させないで原動機の回 転数を増加させないこと。 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (低騒音車等の使用努力義務) 第六十三条 自動車等を使用する者は、騒音の発生が相当程度少ない自動車等(以下「低 騒音車」という。)又は騒音の発生がより少ない自動車等を使用するよう努めなければな らない。 (自動車等を使用する者の努力義務) 第六十四条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転 することにより、自動車等から発生する騒音及び振動を最小限度にとどめるよう努めな ければならない。 (夜間の静穏保持) 第百三十三条 何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)において は、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはなら ない。
4 : 【市販適法マフラーの半数近くが基準超える! 電話相談の苦情の3/4が排気騒音】 ★交換用マフラーの音、「純正」並みに規制強化へ 国交省 自動車や二輪車のマフラー(消音器)の交換や改造で生じる騒音への苦情が相次いでいる ことから、国土交通省は交換用マフラーの騒音規制を強めることを決めた。交換用マフラーは 出力向上やドレスアップのために車用品店などで売られ、愛好者も多い。対象は08年1月以降 に製造される製品で、国交省はかなりの騒音低減につながると期待している。 国内の市販車に標準装備された「純正品」のマフラーは、走行中や加速中の騒音にも規制が ある。しかし、交換用は停車状態で測る騒音の基準を超えなければ車検を通る。 基準をクリアしているとして「適法」をうたう製品も多いが、実際は走行中や加速中の基準を 超えるケースが見受けられる。国交省が乗用車の交換用マフラー63製品を調べたところ、半数 近くが基準を超えていた。 このため、国交省は道路運送車両法の施行規則などを改正し、交換用マフラーも純正品と 同様に走行中や加速中の基準をクリアしなければ市販品として認証せず、車検も通らないように する。騒音を抑える装置をマフラー内から簡単に外せる製品の使用も認めない。 1月31日まで国民からの意見を募ったうえで、7月に導入する予定。現在、使用中の車は対象 外となる。また、排気量250cc以下のオートバイやバイクも規制対象にする方向だが、車検が ないため実効性が課題となる。 交換用マフラーの販売数の正確な統計はないが、国交省は年間数十万本販売されていると みている。国交省の電話相談窓口に寄せられる自動車関連の意見・苦情の約4分の3を排気騒音 関連が占めることから、同省と環境省が規制強化を検討していた。 朝日新聞 2007年01月09日05時58分 http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200701080296.html
5 : 騒音運転に罰則を新設。平成16年11月1日より施行。 騒音運転等とは…他人に迷惑な著しい騒音を生じさせるような「急加速」「空ぶかし」など 【罰則】:5万円以下の罰金 【反則金】:大型車7,000円 普通車6,000円 二輪車6,000円 原 付5,000円 【違反点数】:2点
6 : 不特定車両ではなく、近所の特定の車両に困っている方も多いようなので 110番通報の仕方を紹介しておきます。 「近所にうるさい車、バイクがいるときの110番の方法」 1.110番する。(184をつけても110番の場合は電話番号が通知されるので、 どうしても嫌な人は公衆電話からどうぞ。) 2.会話編 警察:「はい、110番です。事件ですか。事故ですか。」 通報者:「事件です。」 警察:「内容はどういったものでしょうか。」 通報者:「近所の騒音改造車が長時間アイドリングしていて迷惑しています。」 警察:「場所はどこでしょうか。」 通報者:「〜市〜区〜町です。前にコンビニの○○があります。(目印を言うと良い。)」 警察:「分かりました。では、警察官を向かわせます。お名前は?」 通報者:「匿名でお願いします。」 警察:「はい、それでは対応しますので。」 (終わり) 約3分くらいです。110番のオペレーターは、それなりの水準の方が多く、通報にも 慣れているためか、話はスムーズにすすみます。グチグチ聞いたり、イヤイヤ ながら対応ということはありませんのでお勧めです。 ナンバーが分かるならナンバーを伝えたり、運転者の情報について伝えても良い でしょう。 *個人的な経験からすると、地域の警察署に連絡するより、110番に連絡した方が 効果的だと感じます。このスレで言われている通り、対応が確実ですし、直接 連絡する場合と比較して対応時間は同じです。遅いということはありません。 やはり記録を残さないといけないからなんでしょうか?
7 : 110番はもちろん匿名可能です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 改造車の騒音被害通報は沢山あるようで、オペレータの方の対応も手馴れています。 我慢してストレスをためるのではなく、できる限り前向きに行動していきましょう!
8 : オススメの解決法 マンションの同じ建物内に騒音マフラー使用者がいた場合、 賃貸物件の価値を騒音マフラー使用者が下げているが、 賃料は一定のためその差額を騒音マフラー使用者に対し損害賠償請求する小額訴訟を起こす。 居住期間一月あたり1万程度でOK。 訴状が騒音マフラー使用者の所へ届くが、 法の知識がないため、放置して賠償が確定する。 確定したのを見越してマンションの全戸に対し、 同様の請求ができる旨を伝える。 マンションの住民がいっせいに小額訴訟。 さらに、前回の判例に基づき判決が下されるため、 各戸につき損害賠償義務が発生。 あぼーん
9 : 120db 飛行機エンジンの近く 110db 自動車の警笛(前方2m)、リベット打ち 103db 昭和63年以降に型式登録された車の近接排気騒音の保安基準 ←ここと 100db 電車が通るときのガード下 96dB 平成10年以降に型式登録された車の近接排気騒音の保安基準 ←ここ (リヤエンジン車は100dB以下) 90db 大声による独唱、騒々しい工場の中 80db 地下鉄の車内、電車の中 70db 電話のベル・騒々しい街頭、騒々しい事務所の中 60db 静 か な 乗 用 車、普通の会話 ←ここ 50db 静かな事務所 40db 市内の深夜・図書館、静かな住宅地の昼 30db 郊外の深夜、ささやき声 20db 木の葉のふれ合う音、置時計の秒針の音(前方1m)
10 : 道交法第62条 整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用者そのた車両等の装置の整備について責任を有する者は、 その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(自衛隊に関しては省略) 又は軌道法第百十四条若しくはこれに基づく命令に定めるところに適合しないため 交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等 (次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。 6ヵ月以下の懲役もしくは30万円あるいは50万円以下の罰金が車の使用者に科せられます。
11 : 不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2) 何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。 これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられます
12 : 1)整備不良に係る整備命令(道路運送車両法第54条) 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることがあります。 この場合、使用の方法若しくは経路の制限等の指示をすることもあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。 また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
13 : (2)不正改造に係る整備命令(道路運送車両法第54条の2) 自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等により、保安基準に適合しない状態にある自動車を不正改造車と呼びます。 地方運輸局長は不正改造車の使用者に対し、保全基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法等について指示することがあります。 @の命令を発令したときは、当該自動車に整備命令標章を貼付します。 整備命令が取り消されるまではAの整備命令標章を剥がしてはいけません。 @の整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な整備を行い、当該自動車及び自動車検査証を地方運輸局長に提示しなければなりません。 自動車の使用者が@の命令又は指示に従わない場合、B又はCの規定に違反したときは、一定の期間当該自動車の使用を停止することがあります。 Dの使用停止期間が満了した後でも、当該自動車が保安基準に適合していなければ、当該自動車を引き続き使用できません。 なお、@の整備命令違反及びCの現車提示違反については、50万円以下の罰金が科せられ、D及びEの使用停止違反については、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
14 : 自分、どんないい歌でも1000人好きな人がいればどっかに1000人嫌いな人がいんの知っとります だから自分のチームの集団暴音コールパレードが嫌いな人がいんのもわかってます 嫌っとる人達にもコールの良さをわかってもらって、全ての人がコールを好きになってくれるように 命がけで練習して日本の道を爆音コールで埋め尽くしたい! そんな気持ちでがんばっとります
15 : 歴史古い順 上町台地(大阪市) 住吉大社(大阪市) 難波高津宮 難波京(大阪市)(仁徳天皇などの皇居)(日本初の首都) 大化の改新(天皇制の始まり)はここで行われそれは大化元年〜平成25年の今も続いている 日本仏教初の官寺は聖徳太子の四天王寺(大阪市) 商人が増えだす(大阪市) 石山本願寺(浄土真宗本山)(大阪市)商工業が更に発展 奈良 京都 江戸
16 : >>15 イミフなカキコと珍音禁止
17 : *********** テンプレ ココから *****************
18 : http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1354339057/ 【大迷惑、社会問題】マフラー騒音55【規制強化】>>769 より 中央環境審議会議事録に関しては 「過去は問題だったが規制強化した事により現在は問題になっていない」 と決定する。 【大迷惑、社会問題】マフラー騒音56【規制強化】 より新テンプレとする。 以後【中央環境審議会議事録】ネタはこのレスを以って全て「論破」とする。 異議は認めない。
19 : Q.自動車メーカー純正部品以外のマフラーへの交換を禁止すべき。 A.→交換用マフラーの中には、今般導入する技術的用件を満足する ものもあり、交換用であること又は自動車メーカー純正品以外で あることをもって、製造、販売、交換等を制限することは、適当ではない。
20 : Q.マフラーの加速走行騒音防止性能の係る規制を遡及適用すべき A.→使用過程車のマフラーのうち、基準適合性が明らかなものは、 Eマーク又はeマークの表示があるものなど一部にすぎない。 残りは基準適合性が分からないが、仮に遡及適用すれば、これらの 基準適合性とその判断が実態上極めて困難であり、遡及適用はしないこと とした。
21 : http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1354339057/ 【大迷惑、社会問題】マフラー騒音55【規制強化】>>54 より 日刊警察ニュース 平成22年中の暴走族実態と取締り結果 〜構成員の少年比率は増加傾向に〜 警察庁は「平成22年中の暴走族の実態と取締り結果」についてまとめた。 昨年中の暴走族のい集・走行回数は横ばい状態で、参加車両、参加人員は増加、 110番通報件数は減少した。 また、グループ数と構成員数は一貫して減少し、構成員は1万人を切り9,064人となった。 ただ、少年の比率は増加傾向にある。 一方、暴走族の総検挙人員は減少、特に共同危険行為等の禁止違反は平成20年以降、 検挙件数、検挙人員ともに減少傾向にある。 また、道路交通法違反のうち騒音関係違反の検挙人員は昨年より僅かながら減少した。 テンプレ>>18 は論破されました。 以後、異議は認めない。
22 : http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1354339057/ 【大迷惑、社会問題】マフラー騒音55【規制強化】>>982 より 珍脳クレーマー 対 珍脳クレーマー 本当の【珍音】とは??? >>180 *********************************************************** 珍音とは? 周りに迷惑になるような騒音をマフラーを変えてまで出す車、 及びその車を運転する人物のこと。 また、迷惑をかけているという自覚がないため逆ギレを頻発する。 暴走族と同種類のチンピラ。 ************************************************************ >>684 ************************************************************ 珍音とは? 珍音は「車検対応」のマフラーを買ったつもりだが、すぐに劣化して 法的要件を満足しなくなる。 違法状態にも気づかず、適切な対応も怠り、違法に沿線住民と近隣住民に 迷惑をかけているにも関わらず、「合法!合法!」を無邪気に連呼する猿。 これが珍音。 つまり珍音とは、違法行為を行いながら合法を騙る恥知らずな嘘つき野郎。 ************************************************************ キミはどっち派???(大笑)
23 : http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0715/251696.htm?o=0&p=2 >どんな理由であっても人に迷惑をかけてまで、何かを継続するという考え自体が浮かばない 正論を装った暴論ですね。 「迷惑」と唱えればなんでも自分の要求が通るとでも思っているのでしょうか? O氏は法の範囲内で車を扱っています。一方あなたが迷惑と感じているのは単に主観でしかありません。 法の範囲内の行為であっても、あなたの主観で「迷惑」と感じればそれを蹂躙して構わないとお考えなんですか? 何故O氏は法律よりもあなたの主観に従わなければいけないんでしょう? 私には個人の主観が法律に優先する理由なんて到底思いつかないんですが。。
24 : >>23 猿以下のコピペもいいが、珍音を迷惑と感じる人は多数居るんだよ。 わかる? 多数なんだよ、 珍音はバカだから、合法なら他の迷惑お構い無しなんだよ。 マトモな人達はそんなバカな珍音に構う時間が勿体なくて、単に放置してるだけなんだよ。 「珍脳はコピペで十分」なんてアホアピールばかりしないで「ツレタ」の「ロンパした」の言うまえに、人間らしく反省し心入れ替えたらどうだ?
25 : 嫌車家専用スレ〜車害を防げ〜2 500 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2013/03/19(火) 07:25:41.13 ID:vpmEECt4O >>499 ムダに停車してるゴミの収集車を俺は知らない。 2013年こそ車を捨てます。その22 554 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2013/03/19(火) 23:38:57.47 ID:vpmEECt4O >>536 よくよく考えてみると、 「・車両代金 ・カーナビ、チャイルドシート等のオプション費用 ・消費税 ・教習所を含めた免許取得費用 ・免許更新費 ・駐車場代金 ・オイル交換等、諸々のメンテナンスコスト ・燃料代 ・揮発油税及び地方揮発油税 ・租税特別措置法による暫定税率 ・高速道路料金 ・交通違反反則金 ・自賠責保険(強制) ・自動車保険(車両、対人、自損 etc.)(任意) ・自動車取得税 ・自動車税 ・自動車重量税 ・車検費用」 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ものすごい経済効果だね 車が無くなるとこれら全てが無くなるんだね… 国や自治体や民間の収入減になり、国は国民に対して、新たな財源を確保しなければならなくなるってことだな… つまり、乗用車があるお陰もあって現在の経済が維持出来るってことで、無くなったらまずは【増税】に繋がるんだね やっぱり、【車】様様だね
26 : 上のコピペは何の意味があるの?
27 : >>26 ここの珍音嫌いは車を好きじゃないって事さ。 だから上のスレに出入りしている。
28 : >>27 どう解釈しても車社会を褒め称えてる文にしか見えん 最後にわかり易く【車】様様 って書いてあるじゃん アンタふしあな?
29 : Message body議会制民主主義 主権を持った国民から選ばれた代表から構成される議会を中心に行われる民主政治。 立法 法律を制定すること。 近代国家の場合、立法府が立法を行うが、その多くが国民の代表機関である議会が制定する。 日本では国会が立法府の役割を果たす。 現行法令=民意の反映=選ばれた議員が立法=可決=大多数の意見=”珍脳クレーマーは少数派” 珍脳クレーマーは法令の重みを理解できないようだ(笑)
30 : *********** テンプレ ココから ***************** 珍脳クレーマーの仲間 愛知県警港署は8日、名古屋市港区東築地町、会社員桑山信二(35)、 同区木場町、同梶田峰樹(35)両容疑者を傷害の疑いで逮捕した。 発表によると、両容疑者は7日午後10時頃、同区木場町の路上で、 バイクに乗って信号待ちをしていた南区、会社員男性(44)を引きずり倒し、 顔や腹部を殴る蹴るなどして約1週間のけがを負わせた疑い。調べに対し、 両容疑者は容疑を認め、「バイクの音がうるさかった」などと供述しているという。 ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121209-OYT1T00383.htm
31 : 珍脳クレーマーの仲間が引き起こす事件 同じアパートの階上に住む男性を包丁で切りつけて 重傷を負わせたとして、福岡・東署は1日、福岡市東区箱崎3、 無職、倉成勝彦容疑者(69)を傷害と銃刀法違反容疑で逮捕した。 同署によると、倉成容疑者は「(男性の)歩く音がうるさかった」と供述しているという。
32 : 珍脳クレーマーの仲間が引き起こす事件 饒平名容疑者は、17日午後10時20分ごろ、 同じマンションの下の部屋に住む会社員(32)を、 玄関前で待ち伏せして後ろから首を絞め殺そうとした疑い。 会社員の部屋の外廊下にあるガスの元栓を閉め、 会社員が出てきたところを待ち伏せし後ろから手で首を絞めたという。 饒平名容疑者は約1カ月半前から会社員のドアの開け閉めの音をうるさく感じ、 嫌がらせを受けていると思っていたという。饒平名容疑者は柔道経験者。
33 : 珍脳クレーマーの仲間が引き起こす事件 苦情を申し立てても対策を練らず、元々神経質だった男性は 『わざと騒音を立てて嫌がらせをしている』と思い込むようになり、 刺身包丁を持って階下の部屋に押し入り、演奏していた長女を殺害、 そのまま傍らにいた次女(当時4歳)を殺害。 帰ってきた母親を殺害して逃亡して自殺を試みますが 死にきれず3日後に自首。
34 : 車両運送法・保安基準法>>>>>越えられない壁>>>>>クレーマーの戯言 受忍限度>>>>越えられない壁>>>>>クレーマーの戯言 ************** とりあえず ココまで ********************
35 : 中央環境審議会騒音振動部会 自動車単体騒音専門委員会(第6回)会議録 http://www.env.go.jp/council/08noise/y081-06b.html 環境省と国土交通省では、交換用マフラーを自動車に装着して、合同で加速 走行騒音試験及び近接排気騒音試験を実施した。加速走行騒音試験は、本来 、新車に適用されるものであるが、その測定値については、加速走行騒音の 規制値に適合しているものもあったが、規制値を大幅に上回る突出した騒音を 発生させるものもあった。近接排気騒音試験は、使用過程車にも適用される ため、その測定値は近接排気騒音の規制値に適合していなければならない が、適合していないものがあった。 また、実際の走行時の騒音を測定するものではないため、実際の走行時には 突出した騒音を発生させる交換用マフラーであるにもかかわらず、近接排気 騒音の規制値のみに適合するよう製作されていると考えられるマフラーも 存在する。さらに、そもそも近接排気騒音の規制値にさえ適合していない 交換用マフラーが製造・販売されている実態がある
36 : 国土交通省 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正等について 〜自動車等のマフラー(消音器)に対する騒音対策の強化等〜 http://www.env.go.jp/council/08noise/y081-07/ref01.pdf マフラー(消音器)を交換すること等により、大きな騒音や人が不快と感じる騒音をま き散らす自動車・原動機付自転車(以下「自動車等」という。)が後を絶たない状況にあり、 問題となっています。これまで、自動車等が発する騒音に対しては、「近接排気騒音基 準」が定められており、車両型式認証(自動車の型式指定等※1)、車検並びに整備命令 及び不正改造等の禁止の規定※2 等において適用されてきました。しかしながら、これら の規制のみでは、不適切なマフラーの装着等により大きな騒音を撒き散らす車両を、必 ずしも十分に排除できていません。
37 : 中央環境審議会騒音振動部会 自動車単体騒音専門委員会(第12回)会議録 日時平成24年2月21日(火)14:00〜15:50 http://www.env.go.jp/council/08noise/y081-12b.html 5.3近接排気騒音規制の見直し。 現在、我が国においては、使用過程車のマフラーの不適切な改造等を有効に規制する手法と して、昭和61年(1986年)から近接排気騒音規制を実施してきており、規制値の強化等を行って いる。 近接排気騒音規制の規制値については、車種区分ごとに一定の許容限度目標値(絶対値)を 規定しているが、欧州においては、騒音を新車時より増加させないという観点から、車両型式 ごとに新車時の騒音試験による測定値に基づき上限値を設定する相対値による規制を行って いる。このため、今後、マフラー性能等確認制度の許容限度目標値等の見直しと併せて、 近接排気騒音規制のあり方についても検討する。
38 : 中央環境審議会騒音振動部会 自動車単体騒音専門委員会(第12回)会議録 日時平成24年2月21日(火)14:00〜15:50 6.1自動車ユーザーへの啓発。 6.1.1静かな運転への心がけ。 騒音規制の強化等自動車単体対策を実施しようとも、自動車の走行時は音が発生するため、 運転者が不要は空ぶかしや急加速を行う限りは騒音に関する苦情は無くならない。このため、 自動車ユーザーに対し、自動車販売時、部品販売時、免許更新時、車検時等様々な機会を 通じて、エコドライブと同様に静かな運転を心がけることについて啓発活動を実施していくこと が適当である。特に、音を楽しむことを目的にマフラー等の部品の交換を行う自動車ユーザー に対しては、重点的に啓発活動を行う必要がある。 6.2不正改造に対する取締りの強化。 突出した騒音を発生させる不適切なマフラーを装着する等の不正改造を行っている自動車 ユーザーに対しては、街頭での取締りを強化することにより対応を行う必要がある。
39 : 日刊警察ニュース 平成21年中の暴走族実態と取締り結果まとまる 〜グループ・構成員数は一貫して減少傾向〜 警察庁は、「平成21年中の暴走族の実態と取締り結果」についてまとめた。 昨年中の暴走族のグループ・構成員数は、一貫して減少傾向にある。 また、い集・走行回数は横ばい状態で、参加人員・参加車両、110番通報件数は 減少傾向にあるものの、車両台数、通報件数の減少幅は縮小している。 一方、暴走族の総検挙人員は減少したが、道路交通法違反のうち 騒音関係違反の検挙人員は3年連続増加した。 「騒音関係違反の検挙人員は3年連続増加した。」 「騒 音 関 係 違 反 の 検 挙 人 員 は 3 年 連 続 増 加 し た 。」
40 : Q マフラーの消音性能を容易に変更できたとしても、如何なる状態で も基準に適合するものは合法とすべき。 A 平成20年6月24日に発表した規制案では、「騒音防止性能を 容易に変更することができるもの」は基準不適合とするとしてい たが、如何なる状態でも騒音防止性能が確保されていれば、問 題は無いことから、「騒音低減機構を容易に除去できる構造」を 基準不適合とするよう変更した。 Q 車検場で実施している近接排気騒音規制で十分である。 A 騒音の調査の結果、近接排気騒音規制に適合していても、加 速走行騒音の基準に適合していない自動車があることが分かっ ている。このため交換用マフラー及び並行輸入車等のマフラー の加速走行騒音防止性能に係る規制を、これまでのこれら車両 に対する近接排気騒音規制に加えて新たに規定することとした。
41 : Q2. 「車検対応」などの表示のある用品を取り付ければ不正改造になりませんか? A. 自動車部品の製作者は、その製作する自動車部品と装着された自動車が 「道路運送車両の保安基準」に適合していると自ら判断したときに、 その自動車部品に「車検対応」などの表示を付けて販売している場合があります。 しかしながら、自動車部品は、装着する自動車や装着する方法によって 基準不適合となる場合がありますので、自動車検査において「車検対応」の表示がある 自動車部品が装着されていても、その表示により「道路運送車両の保安基準」に 適合しているものとして取り扱うことはしていません。
42 : 【マフラー】吸排気系総合スッドレ4本目【エアクリ】 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1317344420/ 707 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 2012/11/06(火) 13:11:51.67 ID:SUKL0CtuO 車検車検って言ってるけどさ、車検の時だけ規定内マフラーにすればいいだけじゃね? マフラー交換なんてジャッキあれば出来るし、純正車高ならジャッキなしでもできるよ >車検逃れ違法珍音
43 : 【マフラー】吸排気系総合スッドレ4本目【エアクリ】 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1317344420/ >911 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 2013/03/14(木) 06:13:45.86 ID:H4v6CcSr0 >>>907 >インナーサイレンサーで車検通してから外せばいいと思う >騒音値を少しオーバーするぐらいなら違法な音って感じられないから >警察に止められる事もないと思うよ >俺の行ってるディーラーなんかインナー外したら車検通らないマフラーだけど >インナー外した状態で車検普通に通してくれた >スポーツ系の車だから純正マフラーと勘違いしてたらしい >従業員誰もが音量を指摘しないって事はその程度の音って事だから >そんなに迷惑になってないと思うし迷惑かどうかはあんまり気にしなくていいと思う 珍管ユーザーに依る脱法行為
44 : . ≪ 注意 ≫ >>14-34 はあなたのPCのバグによるものです。 意味不明な書き込みがあるように見えますが、 実在しないので気にしないでください。 「2ちゃんねるシステム管理部」
45 : ≪ 注意 ≫ >>35-44 はあなたのPCのバグによるものです。 意味不明な書き込みがあるように見えますが、 実在しないので気にしないでください。 「2ちゃんねるシステム管理部」
46 : : : : : : : Λ ヽ : : : / : : : : : : : : : : : : : : :\ : : : ', : : : : : /:,ハ } : : / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \: : i : : : : : : : : :},.イ: : /. : : : : : : : : : : : : :ヽ : : : : : : : :\l : : : : : : : :/ /: / : : : : : : : : : : : : : : ', : : : : : : : 、:ヽ : : : : : : :/ノ: : / : : : : : : :/ : : : /: j: l: : l: ', : 、 : : : ヽ: :', !: : : : : ,'、 : : ,' ,': : : : : : / /: : /: /j: !: : }斗‐‐',: : : !: i: :l ',: : : : :l : `ー! !: : : : : :/_厶∠∠.//l: :,ハ,ニ=ァ'i: :l :l: :}:lノ : '、 : : l:\_ r{ {: : : : : :{´{=_;;云ァァ' ,ノノ 仂jイ}/: /:/ // : : ヽ: :lヽ : :{ ヾ\ : ‐=f壬辷'丿; ゚ー〈ノ/ノイ´ 珍脳クレーマーは法令音痴の : : :',:ヽl : \\ |\: {´¨''¬'"´ ` ``}: :l : :i:l バ カ ば っ か・・・・・ : : : ',: :ヽ: : :`7`T|: : l`ー ヽヽヽ (_ア ,.イ: :.:l : :i l : : : :.',: : :ヽ : {{ 「゙|: : |、ヽ、_ ,.イ: :l : :.l : :i l : : : : :'、: : :ヽrく '、: '、\ `T¬ーrく: :! : !.:.:.:l : :i: l : : : : : ヽ : : : ヽ \ヽ :ヽ \,ハ. ヽハ: : :| : :.l : :i: |
47 : >>27 スレタイだけで判断するなら、ここにいる珍音さんはマフラー大嫌いってこと?
48 : >>28 お前さんは嫌車アンチらしいが、ここのクレーマーも ID:vpmEECt4Oも >自分の都合の良い車はOKだが、自分にとって不必要だったりすれば >「無きゃいい」っていう自己中の集まりだ って定義に当てはまる。 ttp://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1361020164/155 ここまで来たか?嫌車社会! 155 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2013/03/20(水) 09:00:35.13 ID:RO05KV7M0 嫌車家と称する連中のほとんどが 自分の都合の良い車はOKだが、自分にとって不必要だったりすれば 「無きゃいい」っていう自己中の集まりだ
49 : もしID:vpmEECt4O=ID:RO05KV7M0だったら 自画自賛でかなり痛い人かダブスタの使い手だが、 自分自身で書いた事、よく見直すべきだろう。 もちろんレスをよく見なかっただけの、赤の他人だろうと思うけどね。
50 : 『条例も民事も法令であり』その法令「さえ」守れば 法的罰則(=ペナルティ)はない。 これが正論である事実は普遍であり反論の余地はない。 わかったな! ____ / \ /\ キリッ . / (ー) (ー)\ / ⌒(__人__)⌒ \ | |r┬-| | \ `ー'´ / ノ \ /´ ヽ | l \ ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、. ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
51 : >>50 民事なんていう法令無いよ 民事は裁判の種類だよ アホだね
52 : >>24 ID:GatCHy0a0 = >>27 = >>48 = >>49 I know. You must be kusohage-ujimusi.
53 : >>26 、>>47 モナー ∧_∧ ( ´∀`) ( ) | | | (__)_)
54 : >>52 工員〜IDID!w 相変わらず的外れの指摘だし、根拠も無いねぇ。
55 : クソハゲウジムシ(笑)
56 : 三交代の工員はIDを変え、外人のフリをする事を学習したようです。 クソハゲウジムシ(笑)に罵倒される三交代工員、ミジメだなw
57 : だいぶいい具合にここも糞スレ化して来たなw
58 : 賃脳クレーマーは法令音痴のバカばっか」とぼやくわりに 条例も民事も法令」と訳の分からない言動 条例も民事も法令 条例も民事も法令 この辺りの単語を言いたいだけだな
59 : やっぱりアホでしたね
60 : 条例も民事も法令ってなんですか? 条例も民事も法令ってなんですか? 条例も民事も法令ってなんですか? 条例も民事も法令であり←wwwwwwwwwwwwwwwwww
61 : >>ID:88VnKMjE0 つ>>58 かぎ括弧の使い方、学習して出直すべきだな。 原文は>>50 らしいが、言葉足らずも若干見受けられる。 どんぐりの背比べ、五十歩百歩、お互い様のレベル。
62 : はいはい 頭に入れるところ省いたくらいでそうぼやくなよ
63 : 俺のbB最強 かかってこいやクズども(笑)
64 : 63住所は
65 : >>62 ぼやきと思ってるのかw 「医者の娘が手術した」って話、聞いた事がない? 何事もちょっと省くと意味が別物になるし、あほな事をして つ>>59 って自己紹介にしか思えんぞw
66 : 言葉足らずではなく頭足らずですね
67 : 65おまえも熱くなってきてるぞ 仲間入りか?
68 : やっぱりアホでしたね
69 : つって自己紹介にしかみえんぞ なにそれ いらん表現使わんでいいから つ←wwwwwwww 見難くなる一歩
70 : 受忍限度>>>>越えられない壁>>>>>クレーマーの戯言 民法709条 因果関係の立証 責任不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、 原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。
71 : そう。 法令の内側なら勝ち。 法令内の事でゴチャゴチャ言う珍脳クレーマーの負け。 ざまぁwww
72 : 条例も民事も法令さんこんにちは まだ自殺しないんですか?
73 : まだ法令とか言ってる。一番理解できてない本人>>71 が
74 : >>70 まあ、それを立証したからうちのそばの珍カスは排除されたんだけどね 本人はマフラーの規制値のことばかり口にしてたそうだよ それだけが論点じゃないのにね まさにマヌケだね
75 : そう。 法令の内側なら勝ち。 法令内の事でゴチャゴチャ言う珍脳クレーマーの負け。 ざまぁwww
76 : 韓国へのサイバー攻撃、PC自体が起動出来ない状態に 凄すぎワロタ http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1363767689/
77 : ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1386979968?fr=rcmd_chie_detail 客観的には同じです。 違法でないと言うことですから。 以前は合法ドラッグなどと報道されてましたが、合法と報道するとやってもいいという印象を与えるので、 より印象の悪い脱法という言葉で報道するようになりました。 呼び方が変わっただけで法に触れないという事実は変わりません。 脱法=合法 法的罰則(=ペナルティ)はない。
78 : ざまあって、きみやろ 条例も民事も法令ってなんや 今後のコピペはどうするんや?改変か? それとも悔しく負けじとそのままか?
79 : 『条例も民事も法令であり』その法令「さえ」守れば 法的罰則(=ペナルティ)はない。 これが正論である事実は普遍であり反論の余地はない。 わかったな! ____ / \ /\ キリッ . / (ー) (ー)\ / ⌒(__人__)⌒ \ | |r┬-| | \ `ー'´ / ノ \ /´ ヽ | l \ ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、. ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
80 : 未だにh抜きとか 面倒だし飛ばないよ
81 : まとめると A 法令「さえ」守れば法的罰則(=ペナルティ)はない ↓ B 条例も民事も法令であり、騒音との因果関係が証明されれば 損害賠償(=ペナルティ)が発生する ↓ A 社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。 ↓ B その判例、もしくは根拠を出せ ↓ A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 ↓ A 法令「さえ」守れば法的罰則(=ペナルティ)はない ↓ A 理論武装してからまたおいでwww ↓ A 意味不明なコピペ(本人はなにか意味があると思ってるらしい) (´・ω・`)どうみても Aが詰み。Which do you think it is righter A or B?
82 : まとめると A 中央環境審議会議事録に関しては 「過去は問題だったが規制強化した事により現在は問題になっていない」 と決定する。 ↓ B 中央環境審議会の会議録ならリンク貼れよ ↓ A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 ↓ B 捏造議事録なんか無いだろ ↓ A ぐぐれかす。 ↓ A 証拠出せずに珍脳クレーマーフルボッコwww ざまぁwwww ↓ A ぐぐれかす。 (´・ω・`)どうみても Aが詰み。Which do you think it is righter A or B?
83 : >>79 修正できない悔しさがにじみ出てます
84 : aaも泣いてるように見えますね
85 : ↑↑↑ 珍脳クレーマーによる立派なまとめによると >社外マフラー騒音で原告が敗訴した判例はない。 そう判断した判例、もしくは根拠を出してください >>当然説明責任義務があります 法的根拠を示して下さいwww と『お願い』している事 は非常に都合が悪いので【なかった】ことになっているらしいw くやしいのぅ。 (´・ω・`)も泣いてるように見えますね
86 : >>85 こいつ頭おかしいんじゃないか むしろどこまでイカれてんのか 常識一つ理解できればこんないつまでも珍言続けないよ
87 : 珍脳クレーマーがマナー論に話をすり替えようとしても無駄。
88 : ちょっと触れてやったら連呼だもんな
89 : マフラー騒音で原告が勝訴も敗訴もなにも珍音マフラー摘発されてますがな 日刊警察ニュース 平成21年中の暴走族実態と取締り結果まとまる 〜グループ・構成員数は一貫して減少傾向〜 警察庁は、「平成21年中の暴走族の実態と取締り結果」についてまとめた。 昨年中の暴走族のグループ・構成員数は、一貫して減少傾向にある。 また、い集・走行回数は横ばい状態で、参加人員・参加車両、110番通報件数は 減少傾向にあるものの、車両台数、通報件数の減少幅は縮小している。 一方、暴走族の総検挙人員は減少したが、道路交通法違反のうち 騒音関係違反の検挙人員は3年連続増加した。 「騒音関係違反の検挙人員は3年連続増加した。」 「騒 音 関 係 違 反 の 検 挙 人 員 は 3 年 連 続 増 加 し た 。」
90 : >>87 は、私にはマナーがありませんって自爆してますね
91 : ”珍音””珍音”って騒ぐヤツほど定義を決めない件
92 : 珍音が何かも書いてありますがな 中央環境審議会騒音振動部会 自動車単体騒音専門委員会(第6回)会議録 http://www.env.go.jp/council/08noise/y081-06b.html 環境省と国土交通省では、交換用マフラーを自動車に装着して、合同で加速 走行騒音試験及び近接排気騒音試験を実施した。加速走行騒音試験は、本来 、新車に適用されるものであるが、その測定値については、加速走行騒音の 規制値に適合しているものもあったが、規制値を大幅に上回る突出した騒音を 発生させるものもあった。近接排気騒音試験は、使用過程車にも適用される ため、その測定値は近接排気騒音の規制値に適合していなければならない が、適合していないものがあった。 また、実際の走行時の騒音を測定するものではないため、実際の走行時には 突出した騒音を発生させる交換用マフラーであるにもかかわらず、近接排気 騒音の規制値のみに適合するよう製作されていると考えられるマフラーも 存在する。さらに、そもそも近接排気騒音の規制値にさえ適合していない 交換用マフラーが製造・販売されている実態がある
93 : 珍脳クレーマーの中には【書いていない文字】が見える『バカ』がいるらしいwww
94 : お蔭様で合法だから警察を含む関係各所から"お墨付き"を頂戴しています。 更に 社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。 これを反証できる証拠はない。 法令の内側なら勝ち。
95 : どんなに珍音が強がっても着実に規制強化されてますがな 交換用マフラー事前認証制度概要 (1)2010年4月1日以降に生産(持ち込み登録車は2010年4月1日以降に新規登録)された自動車がマフラーを交換したい場合、事前認証制度に基づき公的認定を取得したマフラーを使用しなければいけない。 (2)事前認証制度に適応するには、「近接排気騒音」と「加速走行騒音」の2種類について規制される。 (3)消音機構が着脱できる構造のマフラーは、認証を受けることができない。 (4)公的認定を取得したマフラーには、「性能等確認済表示」が刻印される。
96 : 飽きるねこの人 ID:RDoJaiSH0
97 : どんなに珍脳クレーマーが涙目になっても 法令「さえ」守れば法的罰則(=ペナルティ)はない。 法令の内側なら勝ち。
98 : Q.マフラーの加速走行騒音防止性能の係る規制を遡及適用すべき A.→使用過程車のマフラーのうち、基準適合性が明らかなものは、 Eマーク又はeマークの表示があるものなど一部にすぎない。 残りは基準適合性が分からないが、仮に遡及適用すれば、これらの 基準適合性とその判断が実態上極めて困難であり、遡及適用はしないこと とした。 *************** ↑↑↑ 一生合法 *******************
99 : 放置しときゃいんでない?別にいらんし
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