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2013年04月司法試験355: 司法試験やめて事務官から副検事・簡裁裁判官になる (251)
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司法試験やめて事務官から副検事・簡裁裁判官になる
- 1 :2012/01/09 〜 最終レス :2013/03/16
- おすすめ?
- 2 :
- 2げっちゅ
というか、今に廃止されるんじゃないか
- 3 :
- 人手不足だからそれはない
- 4 :
- 今度は親コネで事務官になる積もりか?
その前に伊方原発爆破予告の罪をしっかり償ってくれ。>X
- 5 :
- 事務官になった後書記官になるために勉強する必要あるし、
書記官になった後もある程度出世しないといけないし、
簡裁判事や副検事になっても、大きな事件は、正判か正検がやるし、
超地方の簡裁や区検に一回は行かないといけない。
それでもよければこの道に進めばいいよ。
- 6 :
- 司法書士も簡易弁護士と名乗れるようにすべし
- 7 :
- ローを中退した息子が次々と犯罪起こしまくる裁判所書記官、裁判所事務官カップルって出世できますか?
- 8 :
- プライドとか邪魔しないのかね
- 9 :
- 元々事務官なら、プライドが一層満たされる。
- 10 :
- 飲酒の検察事務官 器物損壊の疑いで逮捕 宇都宮中央署
宇都宮中央署は11日、器物損壊の現行犯で、宇都宮地検の検察事務官、白石直哉容疑者(25)=小山市城東=
を逮捕したと発表した。調べに対し「よく覚えていない」と供述しているという。
同署によると、白石容疑者は10日午後10時50分ごろ、宇都宮市花園町の無職男性(67)の自宅北側にある
アルミフェンスの柵の一部をもぎ取った疑い。男性らが取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡した。
白石容疑者は酒を飲んでいたという。宇都宮地検の山西宏紀次席検事は
「遺憾な事態で、捜査状況を踏まえて適切に対処したい」としている。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120412/tcg12041202120000-n1.htm
- 11 :
- 検事から簡裁判事になる人はいるのですか。
- 12 :
- 裁判所内部の推薦組でないと物凄く僻地異動を繰り返させられる。
僻地の場合は填補といって、週のうち何回か何十キロも離れた僻地簡裁を回らなければ
ならない。
僻地故に公共交通機関はほとんどないに等しいがそれでも自家用車は原則禁止。
自腹でホテル代等を出す羽目になる。
給与は裁判所は手当がほとんどないこともあってあまり良くもない。
そんな状態だから検事からなる人なんてほとんどいない。
- 13 :
- 僻地勤務になった場合には,夏季の長期休暇を取得できないのでしょうか。
また,週のうちに何回か僻地簡裁を回らなければならないのであれば,
60歳以上の高齢の簡裁判事は,体力的に勤務が困難になるのでしょうか。
- 14 :
- 長期休暇?
休廷期間はあるから夏期の休みは取れるけれども,令状の応援態勢での気兼ねや
決裁が山積みになる。
体力面はかなりきついと思う。そうやって辞めさせるのが目的とも思える。
若手が受験しないようにする牽制とも・・・
- 15 :
- 裁判所職員のための所内雑誌というのはあるのでしょうか。
図書館で民事研修という雑誌を見ました。
しかし,それは,日本加除出版という民間出版社が発行し
ているもので,裁判所とは直接関係ないみたいでした。
所内誌があれば,それを読めば,裁判所職員がおかれている環境等
が窺い知れると思うのですが。
- 16 :
- 書記官用の会報誌、執行官用の雑誌(市販)はあるが、いずれも多くの同僚の目に
ふれるものであり、タテマエが前提になっている。
以前、書記官の会報誌で判決の書き方の「how to」を書いて袋叩きにあった人もい
る(その後の釈明しまくりであった。ややマイナーな憲法判例だけど仙台の全司法
事件等の歴史を振り返れば危険なことこの上ないはずだから,配慮が足らなかった
責は免れない。)。
- 17 :
- >>16
なんで袋叩きにあったん、その書記官?
書協の自白事件のやつだよね。
- 18 :
- たとえばの話ですが…裁判所書記官・事務官の子が死刑にあたる重罪を犯した場合やはり退職しなければなりませんよね?法的にはともかく道義的に!
- 19 :
- >17
交通事故
>18
別に
- 20 :
- >>16
執行官って毎年公募してるけど、実際に選考通る人はだいたい最初から内部で決まってるの?
- 21 :
- >20
決まっているものとそうでないものがある。
自らの魂をすり減らして金に替えている様な仕事だけにオススメはしない。
受験要件が厳しいけれどもそれだけのものだという気はするよ。
家族の安寧をも金に換算できるなら良いかもしれんが、娘が居る人はやめた方が
良いだろうな。
民間(というか書記官以外の法律職も含む)から執行官になった人は何人か知っ
ているけれども総じて困った執行官という印象。書記官からなった人でも競売の経
験のない人も駄目駄目なのが多い。
- 22 :
- 執行官
年収2000万とか3000万とかいうのは何なの?
公務員だろ?
最高裁長官とか、内閣総理大臣でもあるまいし。
- 23 :
- 死刑執行官ならなってもいいかな。
ボタンを押すだけの仕事。
- 24 :
- 司法試験に合格して簡裁判事になれるかな。
定年が70だし、食えればいいし。
- 25 :
- >22
そこから事務員の給与も支払っている(というかそれぞれの執行官が雇っている。)。
年収は自分の働いた分からの手数料収入。
退職金もないし福利厚生もない。
そうはいっても確かに年収は多いが、やはりお金だけの世界だよ。
>24
無理。裁判所は司法試験にそこまでの価値を見いだしていない。
- 26 :
- ん?
平成10年前後に司法試験に合格して簡判になったひとがいるのだが。
- 27 :
- 裁判所法に規定があり、最高裁の会議?を経てなれるんじゃなかったか?
- 28 :
- >26
それ誰でもそうなれると思うならやってみたら。
無理だから。
裁判所の一般職の職員で司法試験の合格歴を持っている人は何人もいるけれども
簡裁判事の試験を受けても受かるとは限らない。
- 29 :
- >>21
回答ありがとう。受験資格あるので検討してたんだが、よく分かった。
たしかに金だけの世界な気はする。
現況調査もろくにできない執行官がいるのも知っている。
>娘が居る人はやめた方が良いだろうな。
すまん、最後にここを少し詳しく教えて。
- 30 :
- 司法修習生から簡易裁判所の判事になるには、裁判所法45条1項の規定による。
実際には、高齢(45歳以上)合格の判事希望者に対して司法研修所の教官が推薦する。
推薦がある場合にはほぼ全員が簡裁判事になれたようだ。裁判所時報に簡裁判事になった
同期の者がいるのを見たりする人も少なくない(修習生便覧等も参照)。その意味では
司法試験合格したての者がなれないわけではないが、年齢と教官の推薦という壁がある
ことをお忘れなく。
- 31 :
- 研修という法務総合研究所が発行している雑誌がある。これを見ると副検事合格体験記
がときどき掲載されている。仕事をしながらの受験なので、苦労話が多いが、使用した
参考書には、司法試験受験生に人気のものが登場したりする。答案作成には、みなさん
苦戦している様子が窺える。先輩に教えを受けたりして、昔の勤労受験生のような感じだね。
- 32 :
- >>29
>>21ではないが,一昔前で言う「占有屋」がどういった筋の人たちであるか考えれば分かると思うけど。
執行官はそういった占有を解くわけだし。
- 33 :
- >29
おおむね32のとおりです。
住所も裁判所の職員にすら明らかにしていない。
それでも犯罪だけではなく、交際を装って等の様々な手段をもって近づこうとする
よ。
裁判所の職員以外からの場合は特にこの近づきを断れずにズルズルといってお辞め
頂くケースも多い。もちろん裁判所の職員OBでもハマル奴はいるが、感覚的な割合と
しては民間から執行官になったケースのが圧倒的に多いはず。もっといえば事実上の
肩叩きでなった人は問題が少ないが、裁判所のOBを含めて自ら手を挙げた人の方がお
辞め頂かなければならない事態になるケースが多い気がする(統計があるわけでもな
いし、多くのケースは闇に葬られているのだろうが…)。
>30
それ旧司の頃の話だね(50期代以前)。
しかも司法試験に合格した上での話。
簡裁判事の給与は副検事よりも多いが、簡裁判事3号よりも上へは昇級しないのが通
常であるし、諸手当もほとんどつかない。ちょっとした管理職のが給与が良いケース
が多いよ。
副検事の給与手取はヒラ書記官と変わらないくらい。
副検事の方の魅力は特任への道があることと、実力があれば検事と副検事での仕事面
での差がないことだろうな。
- 34 :
- これからは法曹の学歴はローになるだろうね。
ロー出身が年齢構成的に主流になる頃には確実に。
アメリカも、ローやMBAなどランキングは大学院。
学部レベルで年収ランキングとかまず出ない。
- 35 :
- >>33
>それ旧司の頃の話だね(50期代以前)。
現在の状況はどうなっているのだろうか?
- 36 :
- >35
さて?
能力を別にすれば裁判官志望なんて掃いて捨てるほど居るからね。
好んで高齢の志望者を入れる必要性は・・・
で結局は>28と同様の結論に行き着く
- 37 :
- 20代の子どもみたいな顔の裁判官に裁かれたくないし。
裁判官には見た目だけでも威厳が必要だ。
- 38 :
- >好んで高齢の志望者を入れる必要性は・・・
安い給料で判事を賄える。だろ?
>簡裁判事の試験を受けても受かるとは限らない。
まさか、情実人事がまかり通っているのかな?
いろいろ噂があるが。簡裁判事になれるのは、定年退官した
判事だけじゃないのではないのか?司法試験に合格してない人は
今でもたくさんいるでしょ。簡裁判事のことね。
地裁以上には司法試験に合格してない人は1人もいないだろうが。
最高裁判事は別ね。
- 39 :
- 給与は年齢関係なく判事補の俸給表は同じスタート。
昇級も正判の一定のところまでは同じスピード(もちろん判事任官等の10年ごとの
壁はある)
簡裁判事についていえば、任官すれば管理職という側面を重視しているのではないか。
試験組は僻地の簡裁というのがルールだから、変なのを送り込むわけにはいかない。
だから管理職以外は厳しい試験になっている。
受験要件的に管理職になっていないのは相当問題があるだろうという推定かな。これを
情実と呼ぶのは若さかw
- 40 :
- 管理職といえば聞こえはいいが、問題のある簡裁判事は試験組じゃないよね。
数年前の週刊誌にも出ていたよ。
試験がなきに等しい形での簡裁判事任官を認めていることには問題がある。
管理職経験なんて、民間企業での転職面接で「私は部長ならできます」と
ヌケヌケと言うのと似てないか?
- 41 :
- 週刊誌を真に受けているのか?
週刊誌的には問題のある簡裁判事なんて試験組も含めて全員だよ。
本判からの転官を含めてね。
>受験要件的に管理職になっていないのは相当問題があるだろう
「受験要件を満たす年齢になっているのに、その年で管理職になっていないのは相当問題があるだろう」と訂正
最高裁は簡裁判事なんてどうでもいいんじゃね?
検察庁は、副検事に特認のエサをぶら下げて頑張らせたり、優秀なのには裁判員裁判の注目を集める事件すら担
当させているからね。
簡裁判事と本判とは完全な壁がある。
- 42 :
- w
- 43 :
- >簡裁判事と本判とは完全な壁がある。
あたりまえじゃん。地裁判事が兼任する場合、定年退官した人の場合、
修習生から任官した場合、なんかを除くと、最高裁事務総局からすれば
カスみたいなものだ。だって司法試験に受かってないのだから。
壁とは、司法試験に合格しているかどうか(司法修習の終了の有無も含む)
というものだ。壁があるのは当たり前。
- 44 :
- 経験的にも、なんだか態度の悪い簡裁判事がいるよな。
勘違いしてるのと違うか?
- 45 :
- ところで、現在でも簡裁判事は慢性的に人出不足だろ?
にもかかわらず、司法予算が少ないから増やせないってか?
裁判所事務官の給料聞いて、気の毒に思ったこともある。
法務省の本省では検事と国T組とでは、同じ年齢で2倍の
給与格差があったりする。あれも気の毒に思った。
課長以上は検事しかなれないというのは、いかがなものか。
(裁判官も検事になって法務省にやってくるんだろう?)
司法試験に合格した検事・判事は給与的にはまあまあだよな。
- 46 :
- 司法試験に合格して、裁判官になりたいが、
高齢だから簡裁判事で何とか・・・とか
バカじゃねーのか
代替昇華ってのが気に入らん
なれないなら、なれないで別のことやれ
- 47 :
- >>46
悪いが、その考えは転身可能な条件をもった者にのみ有効。
おそらく、あなたはもはや転身すら困難な状況に置かれているのだろうね。
- 48 :
- むしろ若手裁判官は、司法試験受かっても20代のうちは書記官でもやって
裁判のやり方を学ばせてもいいと思うんだ
- 49 :
- >>47
意味が分らん。
転身可能なことを前提とした発言を他人に対して言う。
そういうことを言うのは自らが転身可能ではない身にあるが故の発言だ
ということか?
で?
- 50 :
- >>47
(続き)普通の文章ならば、
「その考えは転身可能な条件をもった者にのみ有効な助言(感想)だ。
しかるに、最早、転身可能ではないので、あなたの言うことは
的外れだ」
となるだろうに。
- 51 :
- 自分の姿を他人に投影していることの指摘をしたまで。
議論をしようとしているのではない。
- 52 :
- >>51
ああ、そういうことか。
納得した。
だが、文章に工夫を施した方がいいよ。
論理の方向性と表現をマッチさせるように。
- 53 :
- >簡裁判事の試験を受けても受かるとは限らない。
非常に曖昧だな。
点数が高くても、それ以外の要素が考慮されて受からない場合もある
という趣旨かな?
点数が低いのは論外ね。
- 54 :
- 上から目線が多いけど職員でも知らない情報だしてるんだから感謝して欲しいよなぁ。
まず、試験は地裁の推薦委員会で推薦されないと受けられない。
ここでたまに駄目になる人もいる
一次試験は筆記
二次試験は高裁→最高で面接
推薦組は筆記がネック、
試験組は面接がネック。
面接は>>39で書いたとおり。
- 55 :
- 新司法試験合格→司法研修所→簡裁判事のルートを辿った人はいるのかな?
- 56 :
- 平成24年 裁判所職員採用試験
試験区分・管轄/申込者数/採用予定者数/試験倍率/合格率
東京高裁管轄 /6641人/155人/43倍/2.3%
福岡高裁管轄/2683人/25人/107倍/0.9%
高松高裁管轄/529人/5人/106倍/0.9%
大阪高裁管轄 /3477人/40人/87倍/1.2%
名古屋高裁管轄/1798人/30人/60倍/1.7%
広島高裁管轄/1040人/15人/69倍/1.4%
仙台高裁管轄/1032人/15人/69倍/1.5%
札幌高裁管轄/826人/10人/83倍/1.2%
院卒 法律・経済/1187人/15人/79倍/1.2%
院卒 人間科学/229人/15人/15倍/6.5%
総合 法律・経済/1452人/15人/97倍/1.03%
総合 人間科学 /642人/35人/18倍/5.4%
- 57 :
- 倍率高すぎだろ…
- 58 :
- ローは全入だというのにw
- 59 :
- 公務員人気は相変わらずだな。
事務官から比較的簡単に裁判官になれるらしい。
- 60 :
- >59
なれねーよw
- 61 :
- 事務官からいきなり裁判官は難しいだろ。
書記官から内部試験で裁判官になる者はチラホラいる。
- 62 :
- 司法試験に合格して東京簡裁の判事になりたい。
- 63 :
- >62
ちょっと前のレスくらい見ろ
- 64 :
- 今年司法試験受験しました。不合格はないと思いたいです。
司法研修所の教官の推薦その他で簡判になる道もあるなら、
一度はなってみたいものですね。
- 65 :
- 司法試験に受からなくても裁判官や検察官になれるなんて素晴らしい。
- 66 :
- ?
- 67 :
- 見事なまでの知ったかぶり
- 68 :
- >>30
こんにちは、貴重な情報ありがとうございます。
ところで、50歳の司法修習生が、簡易裁判所の判事になった場合、
(大卒の新卒時から40代半ばまで職歴あり)
初任給の位置づけは、どうなるのでしょうか?
やはり、普通の判事さんと同じように、月給30万円程度なのでしょうか?
- 69 :
- 慣れないわけではないが(建前上)、事実上無理だって気がつけよ。
裁判所事務官には司法修習終えて入ってくる奴も出てきているくらいなんだから。
- 70 :
- >>69
簡裁判事になることは無理だと言い張ってるやつ。
自分がなりたいから、司法試験組はなるなと言いたそうだな。
>>68
月給30万もないよ。しかも司法修習終了後になった人は、地方都市から
出発だったような記憶だね。
給料は俸給表を見てごらんよ。どこからスタートするのかまでは分らんけど。
ただ定年が70歳というのが魅力かな。
- 71 :
- 司法修習生から簡裁判事になるには、年齢が高くなければ判事補になれる人
というのが条件だよ。誰でもかれでもなれるわけじゃない。
司法試験の成績で100番以内の合格を果たすことが第一関門だという程度に
考えておいたほうがいいと思うね。
- 72 :
- ただし、現在では前期修習がなくなったので、自分が(簡裁)判事に
なりたいとアピールするとしたら、どういう機会なのかは、ちと不明。
司法試験合格よりも修習終了即簡裁判事というのは、かなり難しいのは
まあ、確かだと思うよ。それができるほどの実力があるのなら、弁護士に
なっても特定の専門分野に早くから勢力を注いで十分やっていけるよ。
- 73 :
- >>69
> 裁判所事務官には司法修習終えて入ってくる奴も出てきているくらいなんだから。
マジ?
修習は事務官のラインとは無関係のはずだから修習終えても何のメリットも無いじゃん?
- 74 :
- 弁護士なるよりは事務官の方がいいと思ったんだろ
- 75 :
- 事務官やめて弁護士になった人なら知ってるよ
- 76 :
- >70
簡裁判事なんかに興味はないけど、変な情報だから訂正してあげているだけだ。
1 簡裁は地裁本庁所在地にある場合、推薦組(+未特例の判事補の簡判併任辞令)。
2 地裁支部所在地や独立簡裁の場合、通常は1〜数人の簡裁判事。
2のうちでも、1人というところのが多いだろう(数人の定員のあるところはそれなりの都
市だろうから推薦組のポジションだ。)。
そういった1人しか簡裁判事がいないところというのは、司法行政では簡判がトップであっ
たりするのだが、そういったところに管理職経験のない者は配属しない。
ちなみに、簡裁判事は簡裁判事3号が事実上の打ち止めの給与だ。
指定職であり、手当等がほとんど付かないので、給与的には良いものではない(額面で月額
60万程度@事実上の最高号俸の3号でこれ。)
参考 http://www.houko.com/00/01/S23/075.HTM
2回試験合格者を簡裁判事で登用するというのは、過去に例はあるかも知れないが、きわめ
て例外的な例で、その後もずっと簡裁判事で終身したわけではないだろ。
旧試験の判事任官者数の確保が難しかった時代に、たまたま希望者が多い都市に、逃したく
ない任官希望者を、定員上の関係で例外的に処遇したもの。
それを、時代が変わっていることも知らずに、あたかも今でも生きているかの制度のごとく
話すのは如何なものか。
>73
マジ。就職にあぶれたのかも知れないが、修習に行った・行かない問わずに増えている。
旧試験ときには、司法試験合格者の裁判所職員は処遇用の部署があったが、今は特に配慮は
ないようだ。
- 77 :
- 俸給表(http://www.houko.com/00/01/S23/075.HTM)の号俸の一番下からスタートする。
ただし、ロー出身の判事補は10号からスタート。
昇級は年月が決まっており、判事補の場合ははじめは数回は数ヶ月で昇級して
いく。
(初任給調整手当の関係で5年位は手取額は変わらない。)
判事補の場合、判事に任官する1年くらい前には判事補1号になるようになっ
ている。
初期のうちの額面金額が、簡裁判事と判事補が同じになっているのは
>76でかいてあるように簡裁判事→判事補となっても給与が変わらないように、同期と同じ
ようになるように制度設計されているからであるが、これも全部一緒ではないところあたり
で判事補へ任命することを予定しているものだからだ。
なお、裁判所は簡裁判事(というか簡裁)に対しては、天下りポストや定員の下位流用での
調整用としか思っていない。
これは、検察庁は実力があればSPから特任Pへの道を開いているのに対し、そういったものは
ない&司法制度改革のときに裁判所の簡裁判事制度への陳情と、検察庁のSP制度への陳情と
に雲泥の差があったところからも見て取れる。
- 78 :
- >76の訂正
>たまたま希望者が多い都市に
都市→年
飲み過ぎだ・・・
- 79 :
- 検事俸給表
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO076.html
どっちにしても給与面では所詮公務員だなという額面。
残業手当が出ない上に、休日出勤しても休日出勤の際に手当の出る基準が非常に
厳しいので手当が出ないケースがほとんど。
で、楽かといえばそうでもない。
だいたい、あんなボロイ官舎に住めるか〜 てのが本音。
でも、財務当局との関係で一定の立場になれば官舎に入らなければならない。
まあ、弁護士を含めて法曹自体が斜陽産業だよ
- 80 :
- >>76
これ読むと、確かに為になることが書いてある。
しかし、事実を認めたくない気持ちが文面ににじみでている。
何か腹の中にイチモツ持っているような感じがする。
あったかもしれないが→事実として「あった」んだよ。
終身したわけではない→これは事実ではない。
今でも生きているかの制度のごとく→「制度」としては今も生きている
- 81 :
- 修習生から簡裁判事になって、判事にならずに、定年を迎えた人なんて調べた限りみつからんかった。
制度として生きているというなら、裁判所職員の司法書士資格付与もそうだったけど、10年以上なかったよな。制度はなくなったんだっけ?のはずだけど。
- 82 :
- >修習生から簡裁判事になって
その数は?
- 83 :
- 弁護士法4条に、司法試験合格してから、
簡裁判事を5年やれば、
司法修習に行かなくても、弁護士できるってのもあるよね。
- 84 :
- >>80
くだらんことばあそびはやめなよ。
- 85 :
- 修習生の就職難が問題になっている一方で、
簡易裁判所判事が欠員になっているために、
1ヶ月に1回しか開かない簡易裁判所があるわけだから、
>>84制度として残ってる以上は
それを活用しようってアイデアが出てくる可能性は高いよな。
- 86 :
- サラ金の取り立て訴訟&過払い金返還訴訟専門の
准簡易裁判所を立てて、3振を准簡易裁判官(給与30万円固定)で雇えば
裁判所はみんなヒマになるからいいんじゃないか?
- 87 :
- >>85
>1ヶ月に1回しか開かない簡易裁判所
1か月に数日しか填補日のない地家裁支部は知ってるけど、
そういう簡裁ってどこにある?
- 88 :
- 制度として存在しているのと、それが使われているのとは
意味が違うからな。ここでたしなめをやってる人は素人かな?
- 89 :
- >>88
僕は20年も公務員やってるから、お役所の考えや仕組みはよくわかる。
お役所においては、存在している制度が停止しているだけのと、
そもそも、存在自体がしていないのは決定的に違うよ。
お役所で一番大変なのは、制度を作る事だからね。
そして、存在しているけれど停止している制度を、
再起動させれば問題解決の手段になるのに、
その制度の停止させたままにしているのは、職務怠慢であり、
それが、議員の先生などにばれると、ものすごく怒られる。
簡易裁判所判事の不足については、
弁護士が、非常勤の裁判官やってるみたいだけど、
これだけで問題が解決しそうもないから、次の手段を打つべきであるし、
現状において、修習生の就職難と、簡易裁判所判事の不足の、2つの問題が現存する以上
「修習生から簡裁判事」の制度が存在し、過去の実績もある以上
これが復活するのは時間の問題と見るべきだね。
しかも、「修習生から簡裁判事」の制度が復活して、困る人はほとんどいない。
欠員なら、志願者不足か、ないしは採用試験が絶対評価になって足切りされてるんだろうから、
裁判所職員からの簡裁判事採用の難易度が上がることもないし、
人件費や定員の問題も生じない。
少なくても、これからローに進学しようと思ってる人が
修習生になる頃には、100%確実に制度が復活してるよ。
それが、お役所のしくみ、ってやつなのさ。
- 90 :
- >>86
公務員だけでなく、法務博士(三振者等)に対しても、
簡易裁判所や副検事の採用試験の受験資格を与えるのは
よいアイデアだと思うな。
国家U種経由だと、年齢制限に引っかかるからな。
- 91 :
- 行政と司法行政は別物。
戦前の陪審制度だって制度としては生きているよ。
あと、前提が間違っている根本問題として、簡裁判事は余剰状態です。
推薦も大幅に縮小している。
>87
僻地の独立簡裁(2人庁や3人庁)がそうだな。
いわゆる試験組の簡裁判事が回されるところだ。
- 92 :
- >>91
戦前の陪審制度が生きてるって事は、何ら法的な手続きをしなくても
今でも、行政庁の判断だけで、陪審制度が実施できるって事なの?
簡易裁判所判事が余剰状態なのに、月に1,2回しか開廷できないのはなぜなの?
- 93 :
- >>91 これに書かれている事はデタラメって事でおk?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%88%A4%E4%BA%8B
簡易裁判所判事は他の裁判官とは異なる任命資格であり、
法曹資格のない者であっても任命されることがあるため、
裁判所書記官の上がりポストの意味合いも有しているが、
その人数は慢性的に不足しており、簡易裁判所判事の多くは
1人で複数箇所の裁判所の担当を掛け持ちしなければならないのが現状である
もっとも、司法試験制度の改正に伴って、2000年代からは司法試験の合格者が急速に増加し、
法曹人口が拡大していることから、将来的には法曹有資格者により順次欠員を埋めていくことが
検討されている。
- 94 :
- >>93
>その人数は慢性的に不足しており、
ここは裁判官一般に言える事じゃないの?
法定の定員に対して、欠員が生じているのかはネットで検索したけど、
よくわからん。教えてエロイ人。
>簡易裁判所判事の多くは1人で複数箇所の裁判所の担当を掛け持ちしなければならないのが現状である
裁判所のHPで開廷日割を見る限りは、こういう状況は過疎地が主のように見える。
そういう前提だと、別に人が足りてない訳じゃなく、
一つの裁判所では事件数が少ないから、掛け持ちさせてるようにも見える。
(前述の通り、そもそも事件数の割に裁判官が少ないといってしまえば、
その掛け持ち自体も問題だということになるだろうけれど。
さらにいえば、裁判官がいないから事件が増えないのだ、という議論もあるけれども。)
- 95 :
- 簡易裁判所判事は、定年が70歳なので、
実質的に裁判所書記官の再就職先になっているのが現状だけれど、
そもそも、それは法曹資格者が不足していたがために、
やもうえずとられた措置であって、
法曹資格のない人が簡易裁判所判事になるのは好ましい事ではない。
ただ、今後は、司法試験合格者が増大していくから
この問題は解決していくと思われる。
つまり、だ
簡易裁判所の判事は、原則として法曹資格者がなるもんなんだよ。
司法試験に合格していない事務官や書記官から登用するのは、
法曹資格者が不足していた時代の、あくまで暫定措置なんだね。
- 96 :
- >>90
いくらなんでも、それはない。
- 97 :
- >>91
制度が生きてるかどうかだが、
裁判所法の規定に基づく司法修習生から簡裁判事への任官は
最高裁判所以下の司法当局の判断により今年度から運用することが可能。
しかし戦前の陪審法は「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により
停止状態にあるから、国会の議決に基づく法律の改正がないと
陪審の復活は「法律上」不可能。
これを制度としては生きているといえなくもないが、
一種の仮死状態にあるとも言えるだろうな。
俺は生きているというのは無理があると思うね。
- 98 :
- まあ司法修習生から簡裁判事の任官は、判事補任官との格差が大きいから
現実的ではないな。やるとしたら、簡裁判事任官後5年以内に任用試験を
へて5年遅れで判事補になるルートを作ることだが、これは無理だろう。
簡裁判事と判事補とを完全に分離している現状のままだと
判事補が簡裁判事を兼任しているが、これを選任の簡裁判事だけで
固めて身分格差を固定することのほうが現実的かと思う。
現在の制度の延長上にあるからな。
- 99 :
- ただ、簡裁判事になるくらいなら、弁護士になったほうが、実入りはいいよ。
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