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2013年05月司法試験146: 会社法の勉強法■04 (494)
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会社法の勉強法■04
- 1 :2011/06/28 〜 最終レス :2013/04/29
- 会社法について語るスレッドです。
過去スレ
01■http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1199074291/
02■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1215237786/
03■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1237197295/
04■http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1249643749/
■基本書まとめWiki@司法試験板
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/20.html
- 2 :
- あ、スレタイ間違えた。
まあいいか…
- 3 :
- ええんちゃう
- 4 :
- 人きいひんな
- 5 :
- 勉強してんのか
- 6 :
- 世の中
やりずらくなってきたもんだ
- 7 :
- >>2
どこ間違ってんの?
- 8 :
-
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000928.html
法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案
中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。
報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。
文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。
調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。
重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、
東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。
2011/01/26 02:05 【共同通信】
- 9 :
-
東北学院、大東文化、東海、静岡、 愛知学院 、大阪学院、神戸学院、久留米
- 10 :
-
東北学院、大東文化、東海、静岡、 愛知学院 、大阪学院、神戸学院、久留米
- 11 :
- >>7
過去スレリストにもあるように、このスレは5番目
- 12 :
- 番号は気にしなくていい
- 13 :
- 会社法の規定を見ると、どんな会社形態を原則・基本と考えてるのかが
ハッキリしない。機関では旧有限会社を原則としているが、株式譲渡の自由
が原則とされているから旧有限会社は持分処分・株式譲渡の場面では原則・基本
ではない。新株発行ではもっと複雑だ。企業再編では株式会社が基本だな。
全く持って一貫してない。
- 14 :
- こういう会社形態が原則だ!なんて明らかにしないといけないのけ?
- 15 :
- 株式会社と持分会社が区別されて規定してある。
会社法のうち、機関は有限会社形態が原則であり、株式自由譲渡が原則というのは
どうみてもおかしい。
株式譲渡制限を原則とするならおかしくはないがね。
- 16 :
- 株主総会と取締役しかない株式会社が株式を自由に譲渡できるって
しかも株券不発行が原則だっていうのは、いかがなものか。
- 17 :
- で、何かでも不都合あるの?原則くん。
- 18 :
- >>13
馬鹿なの?TPOも考えないの?
- 19 :
- >>13
「どんな会社形態を原則・基本と考えてるのか」を決めないような、「定款自治」という考え方を現行会社法は採用している訳だが…
ひょっとして旧会社法での履修者ですか
- 20 :
- >>13
旧会社法での株式会社制度や、有限会社制度なら一貫してるというのがそもそもわからん。
政策的なものにすぎないのに立法に関して何でそれが基準になるのか。
- 21 :
- 会社法の宿題で、株式会社の設立に関する法律問題をひとつ上げて、
その問題についての判例及び学説の状況を踏まえて、自分の見解を述べなさい。
ってのがあったんですけど、皆さんならどう書きますか?
- 22 :
- 変態設立事項のどれか使う
設立費用とか発起人組合とかを勉強しとくといいかもよ
あのへんわかりづらいから
- 23 :
- 範囲は狭いから、教科書の設立の範囲を読んで、気になった論点について書けばいい。
そういう前提の課題だろうし、扱った範囲は試験の対象になるだろ。
今のうちしっかりやって、試験期間に楽した方がいいよ。
抽象的な課題に答えるスレじゃないだろうし、分からないところがあったらしかるべきスレできけばいいだけだからな。
- 24 :
- >>20
商法と有限会社法というように、法律が違うじゃないか。
しかも形態がそれぞれ異なる。それぞれで一貫してる。だろ?
商法の会社法は変遷があるにしても、基本をベースにして
委員会等設置会社などは特別法で規定していた。原則的な形態に対して
例外とまでは言わないが一種の修正形態であったことは間違いない。
原理原則に対する修正原理として拡張ないし縮小と整理できた。規定形式をね。
ところが新会社法では、会社形態については原則や基本を一貫したものとして
設定できなくなっている。旧法ではできたのに新法ではできない。
有限会社法で株式譲渡の自由だというのがおかしいことに気がつかないと。
譲渡制限にふさわしい会社形態としてドイツから有限会社を導入したのに、
それが骨抜きにされている。なんでもありになっている。
政策だからバラバラでいいなんて、誰が言い出したんだ?
- 25 :
- >>19
基本の形態が何かと定款自治とは、次元の異なるものだ。
- 26 :
- 原理・原則や基本から一貫して説明できる法体系を是とするのは、
それ自体が一つの思想じゃないのかい?
そういう思想を持たない人には何を言っても通じないと思うよ。
- 27 :
- 原理・原則や基本から一貫して説明できる法体系を是とするのは、
それ自体が一つの思想じゃないのかい?
------------------------------------------------
そうですよ。法解釈に対する1つの思想、法解釈思想でしょうよ。
それが学問的方法論でしょ。
だからこそ会社法の条文が出来上がったときに、学者の反発がもの凄かったわけだよ。
今では諦め気味だよね。
関西のある先生みたいに、条文編成を無視して、伝統的な説明方法を踏襲している人もいる。
条文の書き方とは異なるから、非常に読みにくい。内容を変えずに条文を書き変えたほうがマシ。
基本形としては、2、3人のベンチャー会社とかベンチャーキャピタルを想定して
だんだんと会社が大きくなっていくというように、動態的把握をしてもいいけどね、
そこまでの理論的整理はできてないから、今のところは単なるイメージでしかない。
郡谷のアイデアらしいけど。
- 28 :
- >>25
だーかーらー
機関設計に「基本の形態」なんて現行法では無いの
何故それが分からない
そして、現行法でそれを無くしたことの背景にあるのが「定款自治」だということだ
機関設計は会社の設立者等が自由に行えるということ
「基本の形態」などというのは定めないし要らないというのが何故分からないのだ
零細なら、取締役のみで役会すら設置しないだろうし、実務上でも、名義上の取締役というのが多く存在していたのを知らんのか
会計事務所が役会・株主総会の議事録を代理作成していたりした実例を知らんのか
監査役に至っては、定年従業員の名誉職になってたり、適当な家族を指名した節税手段になってたりしたのを知らんのか
- 29 :
- 22,23 ありがとうございました。頑張って勉強したいと
思います。
- 30 :
- >>28
少なくとも機関に関しては基本形態があると立案担当者が言ってるのだが。
そこから定款自治により出発するんだって、書いてあるよ。
- 31 :
- >>30
ソースきぼん
- 32 :
- >>30
立案担当者の見解なんて、場合によっては単独説じゃねえか
- 33 :
- 979 :氏名黙秘 :2011/06/26(日) 08:23:55.40 ID:???
会計士受験生が説明します。
会社法の計算関連は、会計の知識がないと難しいですよね。
なので、ちょっと長文になります。
【理論的な会計上の分類】
資本金
資本剰余金
利益剰余金
【会社法上の分類】
資本金
資本準備金
利益準備金
会計学上の資本剰余金の方が範囲が広い。
逆に、会社法上の資本準備金の方が範囲が狭い。
会社法上は株主の出資だけが資本となるのだが、会計学上は出資者だけに限られない。
例えば、身寄りのない金持ちが、社会的に価値のある企業に財産を寄付するとかね。
この場合、会計学上は資本剰余金として維持すべき資本になるのだが、会社法上は、株主からの出資ではないので資本準備金には含まれない。
つまり、会計学的にはこれを原資として配当しては駄目なのだが、会社法上はこれを原資として配当してもいい。
- 34 :
- 980 :氏名黙秘 :2011/06/26(日) 08:24:51.50 ID:???
会計学の純理論的には会社法の考えなんか無視したいんだけど、会社法は強行法規なので従うしかない。
そこで、実務としては下記のような複雑な分類となってしまった
【現行の分類】
資本金
資本剰余金-----資本準備金
---その他の資本剰余金
利益剰余金-----利益準備金
---その他の利益剰余金
繰り返しになるけど、会計学の理論上は資本準備金なんて考えはないし、出来れば従いたくない。
だけど、会社法は強行法規なので従うしかない。
しかし、「資本準備金と利益準備金さえあればいいんだろ!それ以外に加えるのは違法でもなんでもないだろ!」と意地を張って、無理やり会計学理論を押し込んだので、上記のような複雑な分類となってしまったのである。
会計学的には、「利益準備金」も「その他の利益剰余金」も、利益剰余金なので配当可能。
何故なら、元手を利用して生み出した利益だから。
一方で、「資本準備金」も「その他の資本剰余金」も、資本剰余金なので配当不能。
何故なら、利益を獲得するための元手部分だから。
- 35 :
- 981 :氏名黙秘 :2011/06/26(日) 08:25:56.25 ID:???
会社法の立場としては、「資本金と資本準備金と利益準備金だけ維持してくれれば、後は配当していいよ」ならすっきりしたはず。
だけど、会計学の立場もちょっとだけ尊重したので「その他の資本剰余金とその他の利益剰余金から配当していいよ」となったわけ。
要するに、「資本金+資本準備金+利益準備金以外の部分」=「その他の資本剰余金+その他の利益剰余金」ってことね。
先に出した「身寄りの金持ちが会社に寄付した場合」を【現行の分類】から考えるとこうなる。
会社法の立場からすると、資本金と資本準備金は株主からの出資に限られるし、利益準備金は既に獲得した利益から積み立てる部分なので、寄付は「その他の資本剰余金」か「その他の利益剰余金」になるはず。
しかし、寄付が「その他の資本剰余金」か「その他の利益剰余金」か、というのは会社法の立場からはどっちでもいい。
会社法的には「寄付は、資本金・資本準備金・利益準備金以外の部分だよね、配当可能だよね」という認識しかない。
会計学の立場としては、「私の財産を寄付するから、これを使って利益を産み出して社会貢献してくれ」と託されたものなので、「維持すべき資本」や「元手」と考える。
「維持すべき資本」や「元手」は、会計学的には株主だけに限定されない。
つまり、資本剰余金と考える。
しかし、会社法上は資本準備金は株主からの出資部分に限定されるので、「その他の資本剰余金」になる。
結局、「その他の資本剰余金」に該当することが何を意味するのか。
「凄い人が寄付してくれました!当社はこれを利用して利益を獲得していきます!しかし、これを勝手に処分して配当に回しても違法ではないですよ!」ということ。
これらの議論は、会計学と会社法のバトルで複雑な構成となってしまったので、会計の知識がない人には敷居が高いと思います。
でも、司法試験ではそんなに難しいところは出ないと思いますよ。
- 36 :
- 982 :氏名黙秘 :2011/06/26(日) 09:21:50.83 ID:???
長文過ぎてわかりづらくなっちゃったな。
会社法と会計学の根本的思想の違いだけ覚えておくとすっきりするかも。
【会社法】
・株主の出資した部分(資本金、資本準備金)
・債権者保護のため、特別に利益から積み立てた部分(利益準備金)
・株主の出資以外の部分で、かつ利益準備金を差し引いた部分(その他資本剰余金、その他利益剰余金)
【会計学】
・企業の利益獲得の手段となる元手部分(資本金、資本準備金、その他資本剰余金)
・元手を利用して獲得した利益部分(利益準備金、その他利益準備金)
会計学では、株主の出資は関係なく、とにかく企業に維持すべきモノ、利益獲得手段は全部資本となるのがポイント。
銀行預金で言ったら、元本部分と利息部分だよね。
元本=資本、利息=利益。
- 37 :
- >>32
あたりまえじゃんか。条文「それ自体」に何が原則とか基本形とか書いてるのかよ!
条文「解釈」なんだから、たとえ最高裁が行ったとしても1つの意見にすぎん。
何をいまさら言ってんだか。
- 38 :
- >>37
立案担当者の一見解と最高裁の判断を同列にみなしている時点で
法曹としての適性に疑問符がつくのだが
- 39 :
- >>24
だから、何で旧商法上の株式会社制度や、有限会社法上の有限会社じゃないと一貫してないんだよ。というか旧株式会社や、有限会社の制度が一貫してるって実質論もない。
旧商法上の株式会社や、有限会社の制度自体政策で決まったもんだろ。論理必然性があるのか?
譲渡制限会社にふさわしい会社形態はこうだとかどういう理屈ででてくんのよ。
いろんなニーズがありうるだろ。
株式会社とはこうあるべきって実質の伴わないべき論いってるように見える。
- 40 :
- 旧法に引きずられるおっさんカッコワルイ
- 41 :
- >>30
> 少なくとも機関に関しては基本形態がある
ソースと「基本形態」の具体的内容、まだかいな
- 42 :
- >>41
基本形態は公開大会社。
そこからいろいろと差し引く。
それが実務の要請。
- 43 :
- >>42
神田会社法を一度も読んだこと無いだろ
- 44 :
- 実務の要請
- 45 :
- 神田会社法に記載のある「会社の数」の部分を読め
実務では圧倒的に非公開会社が多く、大会社は少数にとどまるのが分かる
- 46 :
- >>45
経済界でのシェアの問題なんだがw
数が多いのは知ってるけどねww
条文では公開会社の定義はあるけど、非公開会社の定義がない。
非公開会社での例外はカッコ書き。
そこのローは条文解説もしてくれないのかなwww
- 47 :
- そうだね。
- 48 :
- >>41
葉玉の100問の機関の最初の問題にでてるけど?
「基本」とズバリ指摘してるよ。
- 49 :
- >>46
犯罪者の定義はあっても、非犯罪者の定義はない。
こういう場合、基本は非犯罪者であって、例外が犯罪者。
会社法は、基本は「取締役会非設置会社」だよ。
個人事業主が法人成りして(たいていは「株主は家族限定」「株主=取締役」)、
だんだん大きくなって、
取締役会設置、監査役設置、公開(上場ないよ)、大会社化、会計監査人設置と、
だんだん複雑になっていく。
生物の授業での、ウニの受精卵が1つの細胞から細胞分裂して機能分化していくようなイメージ。
- 50 :
- LIVE 7:39
__
_____( ()
| ⌒ヽ | ̄ ̄
/\ ( -ω- ) | ぐーすー
//\\ つ
// \\_ ヽ |
// //(_)|
\\ // |
\\// ̄ ̄ ̄
\/
- 51 :
- 超大手の法律事務所はともかく、普通の街弁じゃ会社法なんて
まず使わないから勉強するだけ無駄だわな
試験に受かれば後は野となれ山となれ
- 52 :
- 泉田先生の会社法論て使われてる方いますか?
使用感など聞きたいです。
- 53 :
- >>52
無駄にいろんなことが書いてある。半面論点の掘り下げが足りない。
例えば、設立費用の論点なんて、あんな程度じゃ足りんよ。見てごらん。
試験に必要なのは立法趣旨なんだけど、これが若干説明不足なんだよな。
- 54 :
- 今回の問題はどうよ?
【マスコミ】フジと日テレ、外国人株主を名簿不記載で免許取消し回避 ひろゆき氏の指摘、株式市場の内外で話題★3
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1311953082/
- 55 :
- >>52
明治未修おつ。
- 56 :
- 夏休み読書のために前田買ったお
- 57 :
- 屁頭にしときゃよかったのに
- 58 :
- >>57
注釈や縦書きが好かんくて
前田、半分ほど読んでみたけど、定義や問題の所在なんかがしっかりと書かれていて使い易いお
ただ、判例についての言及は割とあっさりだから、百選とかないとけっこう厳しい気がするお
何にせよ、いい本買ったお
- 59 :
- 前田入門絶賛改定中
毎度ありっ!
- 60 :
- >>59
そろそろマジで新版出して欲しいわ
- 61 :
- コンメンタールをひたすら読み込んでる俺みたいな人いる?
- 62 :
- >>61
余裕。
- 63 :
- 完択とか塾六を見るより、会社法コンメンタールを参照しながら
択一問題を解くことが近道だと思うね。リークエは構造を知る本だ。
あとは事例の勉強をやれば受験界でも上位10%には余裕で入れる
…と思う。
- 64 :
- 完択とか情報シートなんかはナンセンスだと思う。
条文読むだけならいいけど。
- 65 :
- 伊藤塾の条文シリーズ最高。
- 66 :
- >>63
ちなみにどのコンメンタールですか?
- 67 :
- 日本評論社の3冊のコンメンタールだよ。
伊藤塾の緑のやつは情報が少ない。
それ以外のコンメンタールは未完だから部分的にしか使えない。
よく分からないものを何度も読むより、コンメンタールを読むほうが効率がいい。
- 68 :
- 個人的には伊藤塾のコンメンタールはまったく使い物にならなかった(完拓も)。
重要論点が絡むような重要条文だけ趣旨、要件等が詳しいが、そういった条文は(423、429等々)
基本書(リーガルクエストが無難)や判例でしっかり潰してあるから、コンメンタールなんぞ不要。
そして、条文を一読して、立法趣旨や、具体的にはどういう事案のことを言ってるのかわからない
マイナー条文について調べようとすると、伊藤塾は趣旨のところに条文を要約して書き写しただけのような記述ばかり。
事案なんぞ当然書いてない・・・
というわけで>>63、67に同意
- 69 :
- >>63
事例の勉強って何?
- 70 :
- 実務的な要請ってのが本来の趣旨だからな
試験には出ないけど
- 71 :
- コメンタールやら江頭やら漫然と読んでも、頭入りにくい
事例演習教材で問題意識持ちつつ、該当テーマをコメンタール・江頭読んでいったほうが効率よく頭に入ると思う
- 72 :
- www
- 73 :
- リークエ読み終わって会社法の大枠はつかんだんで、アドバンス新会社法ってのを買ってみた。
結構なボリューム。
リークエ読みながら問題演習するか、アドバンス新会社法を読みながら問題演習するか迷ってる。
どっちがいいかな?
- 74 :
- 自分で決めろ!
ただ、一度読んだのなら、そっちを繰り返せ。
- 75 :
- 落合先生の会社法溶接を使われた方、いますか?
- 76 :
- 会社法は、いくつかの原理原則と関係者の利益保護による修正により
条文の立法趣旨を理解していくことになる。論点の勉強は趣旨を勉強
したあとで十分。
その意味では、趣旨の理解が部分的にしかできないのが、アドバンスと
要説だね。リークエか神田を基本書として、判例の勉強を並行させて、
コンメンタールで条文の趣旨を押さえていくというスタイルが、結局は
一番効果的だろうと思うが。
時間は若干かかるが、急がば回れだ。
- 77 :
- コンメンタール一冊の無いじゃないですか
ヤダー
- 78 :
- 基本法コンメなんかは雑誌みたいな装丁なのに5000円近くするからね。参っちゃうよね。
- 79 :
- 1万円以内で「1分冊」の出して欲しいよなあ
電子書籍にすれば関係ないかもしれないが
1万5千出してその場で裁断はなあ
気がひけるよね
- 80 :
- 結構分厚い会社法の本を見てごらんよ。
立法趣旨の説明が意外とないよ。内容説明に終始してるし。
民事法研究会の詳解を買ったけど、疑問点の解消には至らないことが多い。
ま、試験向きの本じゃないけどね。
- 81 :
- >>76
ご丁寧にありがとうございました。
- 82 :
- 楽しく使う会社法って逐条本がいいような気がする
- 83 :
- 愛し合ってるのに毎日新聞言い合いを致しますb
- 84 :
- >>82
バーチャルの人か?
- 85 :
- wwwwwwww
- 86 :
- 新会社法概説使ってる方いますか?
もしいたら、使い勝手などお聞かせください。
- 87 :
- 試験に出そうな注とバリバリ実務な注が両方あるから取捨選択が必要
- 88 :
- つかマケプレで版落ちが安いし
買っちゃえば?
正直来春あたり改訂、来そうだし今新品買ってもねw
- 89 :
-
外国人の政治活動??
【野田佳彦の民団での挨拶】
http://www.youtube.com/watch%3fv%3d3k79ozsd_%2d8
- 90 :
- >>86
かなりいいです。理論的理由ありますし。
- 91 :
- ほー
- 92 :
- おまえら百選の話しようぜ
- 93 :
- ふー
- 94 :
- 百選を注文したのにまだ手元にない。
- 95 :
- >>86です
内容は良さげですが、改訂だけが心配ですね・・・
みなさん、色々お答えいただいてありがとうございます。
- 96 :
- >>95うちの300台の合格者は使っていた。
- 97 :
- また法改正するらしい(岡口ツイ)
いっこ前の版でいいと思う
- 98 :
- http://www.asahi.com/business/topics/keizainavi/TKY201109020326.html
これや
- 99 :
- 判例百選読んで改めて思ったが、最近の事件は事実関係が複雑過ぎて全く意味が分からん。
事案の要旨のはずなのに、問題の所在が全く掴めないという
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