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2013年08月資格全般18: 平成25年度 行政書士試験 独学突破 13講目 (973)
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平成25年度 行政書士試験 独学突破 13講目
- 1 :2013/07/14 〜 最終レス :2013/08/02
- 一般財団法人行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
平成25年度行政書士試験について
平成25年度の行政書士の試験日は11月10日(日)です。
試験実施の概要(願書の配布場所、試験場、受付期間など)については、7月の第2週に公表いたします。
その際、このホームページにも試験実施の概要を掲載いたしますのでご覧ください。
前スレ
平成25年度 行政書士試験 独学突破 11講目
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1370938115/l50
平成25年度 行政書士試験 独学突破 12講目
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1372010326/
- 2 :
- 初めて立った
- 3 :
- 初めて濡れた
- 4 :
- .
- 5 :
- 初めて挿れた
- 6 :
- ネットの時代にはもう無理だよ
大抵のことはググれば解決するし
知恵袋にでも出せば親切なやつがタダで教えてくれる
って行書本人がそうやって調べてそうだけどw
もう廃業した方がいい
不法滞在外国人やR斡旋業のような犯罪者が手を汚さない為に利用するくらいの需要しかない
- 7 :
- 12講目でいちばんウケたのは、LECの模試の件
釈迦は一度受験して問題と答え知ってるのに、
いっしょに受験して成績表うpしようとか
ひとに持ちかけやがってよ
そんなことしてまで自分はできると人に思わ
れたいってのはビョーキだろ
クネの没する半島国では、それも普通の手口
なのかよ
- 8 :
- どっちにしろ今年の試験でRーの力量が明かされるわけだ
ただの2ちゃんねらーか士かどっちかがな
- 9 :
- 本職すれみたら、俺の名前かたって無職に書いたやつコピペしてた誰かが。
ひまなんだねえ。
>>7は妄想拡張そのもの。
去年受けたからそれでできなかったんだよ。ぼけ
- 10 :
- 俺の力量もうわかってんだろうが。簡単に受かるだろ、
- 11 :
- >>10
条例による罰則の制定に法律の授権が必要なことすら分かってないんだから、力量としてはいまだ合格ラインにはないと思う
- 12 :
- 簡単に受かるだろ←不合格フラグ
- 13 :
- ばかが、いかなる場合かにそのまま答えただけだろ。任意だろうが。
問題文として欠けてるんだよ。だったら別のききかたがあるだろ。
それに、お前がそうかけばよかったろう。
おまえはもう相続。
- 14 :
- だいたい、法律の授権というなら個別授権と読める。いらねえだろうが。
おまえ、本当に地方自治しってんのかよ。
wwwww 大笑いだぜ。
- 15 :
- いかなる場合かーーーーー任意にできるで100パー大正解だろうが。
もっと勉強しろ。たこ
- 16 :
- だから言ってるだろうが、法律の範囲ないって。おまえ憲法嫁よ。
- 17 :
- >>13
お前の実力が足りない
いじょーーーーーーーーーーーーーwww
- 18 :
- 逃亡かよ。wwwwww
- 19 :
- >>16
大阪市R取締条例事件を読みましょう
相当な程度に具体的な法律の授権が必要なんだよ
罰則の制定ではな
条例による罰則制定権に関する基本的な判例も知らないとか、何年勉強してきたの?
笑える
- 20 :
- 地方自治も白根絵、憲法もしらねえ、文章読解力ねえ、すぐ逃亡。
いいとこねえじゃんかwwwwww
- 21 :
- 条例は,法律以下の法令といっても,公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって,行政府の制定する命令等とは性質を異にし,むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものである
ーーーーーーーーーーーーーーー
相当程度ってりかいできねえのかよ。法律の範囲内っていうことだ、ばか。
条例ならいいんだよ、。結論、。ばか。
そもそも問題と違う話もってくるおまえはアホだわ。論点すりかえんな
- 22 :
- 条例では、憲法94条で、法律の範囲内であることが必要なんだよ
だけどな、罰則を定める際には、憲法31条で罰則を定めるのは法律によることが定められているから
法律の授権がないと、条例で罰則を定めることができないんだよ
法律の範囲内であることは憲法94条による最低条件
さらに、「罰則」を条例で定めるには、法律の授権も必要
こんなことすら知らないのか?
ちなみに授権している法律は、地方自治法14条3項な
法律の範囲内であれば、条例で罰則を制定できますとか言ってると
本当に笑われるぞ
- 23 :
- はやくもRーダメ臭いな
地方自治法捨てるとなると会社法捨てれないが大丈夫か?w
- 24 :
- >>21
「法律の範囲内であることが必要である」
と
「法律の授権が必要である」
の違いも分かってないのか・・・
こりゃ、だめだw
根本的に分かってない
- 25 :
- 個別まで求められてねえんだよ。相当な程度に具体的な法律の授権すなわち
法律の範囲でいいんだよ。
アホ。だから浅いんだよな。大体、それが論点な問題なら問題文みりゃわかるんだよ。
ど素人が。
- 26 :
- ごみくず、任意にってかける俺様がそんな常識しらねわけねえだろ。
現実の地方自治と机上の地方自治の差埋めろよ。
わかってねえのはお前らだからよ。うわーー。わかってねえ。
論点すり替えもひどいが。まいった。Rこいてねよう。無意味だ
- 27 :
- >>25
だから、「相当な程度に具体的な法律の授権すなわち法律の範囲」
ここの理解が間違ってるんだよ
法律の授権が必要というのは、法律によって「条例で罰則をさだめていいですよ、その範囲は〜〜ね」ってのが必要ってこと
法律の範囲内である必要であるというのは、「条令と法律に間に矛盾抵触があるかどうか」ということ
- 28 :
- きみらの頭じゃ俺の言ってることがわからんようだ。
参考書の丸写しじゃ駄目なんだよ
- 29 :
- 平成25年度行政書士試験独学突破13講目のスレでは平成25年度行政書士試験独学突破13講目のことをレスする。
煽りなら別スレがたくさんありますよ。
スレ違いですよ。
何度言ったらわかるのかな。
- 30 :
- >>25
個別まで求められてねえんだよ。相当な程度に具体的な法律の授権すなわち
法律の範囲でいいんだよ。
↑
こういう根拠のない読み替えを勝手にしてしまうことが、問題なんですね。
法律の授権と法律の範囲内と言うのは、異なる概念だってことでしょ。
この点については、じぶんの勉強不足を認めないとな。
- 31 :
- Rーってやつは、複数の人がこれだけ親切に忠告してるのに、
どうして目の前のカン違いが認められないんだろうかね。
去年も同じような些細なことから、Rーが切れて、親切に教えている
実力者を罵倒して、それ以降、敵を大勢作ってしまったのにな。
これほど敵を作るようなやつに、実務を任せる客がいると思うのか?
これじゃ、仮に司法書士に合格しても、実務はできないだろうな。
まあ、それ以前に試験がだめだろうが。今のままじゃ、何年やってもな。
つまり、センスがないんだよね、このおっさん。
- 32 :
- 条例で罰則つくって違法だなんて裁判例ねえんだよ。すなわち、憲法94条の趣旨踏まえて
法律の範囲内ならおkなんだよ。
それとあの問題何が関係あんだよ。出題者にいえ。
それと、おめえが問題にこたえてりゃいいじゃねえか。
Rだ
- 33 :
- おまえらは机上の学問ばかりだからな。深読みができん。
- 34 :
- 釈迦って本当に勉強してるのか?
命令で法律による委任が必要であるとか、意味が分かってないんじゃないか?
これも、命令は法律の範囲内であればよいとか勝手に読み替えてるんじゃないか?
- 35 :
- 問題とかけはなれたところでぶちきれるおまえこそ
異常だと気づけ。天才はいつも孤独だ。
- 36 :
- あーあ、だめだこりゃ
まあ、釈迦は基本書読んでねえからな
勝手な自説を振り回しても、法律の試験では点はつかないんだよ
残念だが、今年も行書は無理っぽいな
アタマの弱いやっちゃな
- 37 :
- >>32
お前のは深読みではなくて、曲解してるだけ
「すなわち、憲法94条の趣旨踏まえて
法律の範囲内ならおkなんだよ。」
君のトンデモ解釈は試験では絶対通用しないから
- 38 :
- 条例は法律の範囲内で制定できるんだぞ。覚えとけ。
zzzzzzzzzzzzz
- 39 :
- 今、鮎釣り真っ盛りだモナ
- 40 :
- 基本の部分で、「授権」の概念が欠けてるから、釈迦みたいな曲解が起きるわけで。
オートマ100回まわせみたいな勉強ばかりやってるから基礎がない。
- 41 :
- 釈迦は来年もがんばれよ・・・
- 42 :
- おまえらこそ異常だぞ。おめえらの言ってることなんかいちいちこたえるほど
素人じゃねえの。
それを授権となんてさも小学生が自慢げに語るのは見ていて恥ずかしいわ。
情けなく寝えの佳代。
問題と関係ねえことなんでおめえと互角にあわせてかたんなくちゃねえのかよ。
曲解とかつーよか頭大丈夫かよ。
- 43 :
- アシアナのパイロットは優秀で、操縦ミスはあり得ないみたいな強弁ができる
国民性だからな。まちがっても絶対に認めない。相手を罵倒することで活路を
開く以外のすべを持たない民族は、気の毒だな。進歩がなくて。
こんな典型論点で引っかかってるようじゃ、来年以降も行政書士試験がんばれよ。
- 44 :
- まったく、、、、拡張解釈、妄想解釈。疲れるわ。
寝るぞーーー
- 45 :
- 条例による罰則の制定はいかなる場合に許されるか?
なぜ法律の授権が必要であるということが、問題と関係がないのか
大いに関係があるだろ
- 46 :
- 釈迦、これって基本論点な
授権は問題と関係ねーってのが、勘ちがい
来年がんばれ
- 47 :
- >>44
お前の言う通りだよ
拡張解釈、妄想解釈をしてると疲れるよな
本当、お疲れ
俺は判例に基づく解釈をしてるから疲れないが
- 48 :
- 釈迦はよく勉強してると感じる。少なくとも君らよりも。
- 49 :
- 釈迦が全然勉強できてないのが露呈したな。
あるいは、この程度が独学の限界なのかもしれん。
まぁ、また来年頑張れや。
- 50 :
- 負け犬の遠吠え乙。お休み。
- 51 :
- コテのオッサンワロスw
あんたいつ勉強してんの
- 52 :
- 釈迦の件で、似たようなことを書いてあったぞ。引用御免。
↓
916 :名無し検定1級さん:2013/07/14(日) 14:27:11.98
…
0721は、少しは力をつけたみたいだが、まだまだだね。それと、今言っていること
は、去年、0721が実力者から説教されて、繰り返し言われ続けてきたことばかり。
0721には理解できないことばかりで、反発して、汚い言葉でののしって実力者を
追い出してしまったんだったよな。
それで、去年は興奮しすぎてネットにはまり、自滅したわけだ。冷静にやれれば、
どんな人間でも1年で合格できるのに。ベテ・ニート・ゴキブリが口癖だったな。
今度は自分の浪人歴を正当化してるようだが。ハートが弱い奴なんだろうね。
- 53 :
- 釈迦ってこんな感じで、他の論点でも曲解しまくってるんだろうなぁ
これを直さない限りまた不合格だよ
- 54 :
- 釈迦は、余裕がないからじぶんの勉強法を変えられないんだろうな。
たぶん、それで何年も落ち続けてるんだろ。
こういう頭の固い奴は、周りでいろいろ言ってやっても受け入れられないから、
期待してもしょうがない。いちばん受かりにくいタイプ。どーしょうもない。
- 55 :
- 釈迦はうぜーんだよ
マジでここに常駐してると落ちるぞ
万が一受かってもどうしようもない奴だろうけど
- 56 :
- かねねえんだろってよく言ってるが、これで
ああ、半島系ってわかっちゃうんだよね
- 57 :
- 独学はこういうところが危険なんだよな。
情報量が少ない分、説明が不足しているところを自分の勝手な解釈で補おうとする。
テキストに書いてないことを全部自分で調べるのはそれはもう大変な作業だからな。
自分の勝手な解釈でなんとなく分かった気になって、本試験で撃沈されるというよくあるパターンだ。
こういう悪い例を見てると、予備校で基礎からしっかり学んだほうが合格は近いのかもしれん。
- 58 :
- 釈迦は、非嫡出子の相続分の論点のときも、900条4号合憲説を強硬に主張してたが、
こういう論点は、よく勉強すればするほど簡単には答えの出ない問題だよね。
じぶんの価値観を振り回すだけで、他説の根拠を丁寧に検討しないのは、
大学1年の前期あたりで、勉強の進んでない学生なら平気でやってることだが、
振り返ると気恥ずかしい若気の至りっていう経験は、だれにでもあるもんだ。
釈迦は、まだそのレベルのところでウロウロしてるってわけだ。
まあ、行書くらいなら、まぐれで合格ってこともあるかもしれないが。
法律の勉強に気づくまで時間かかるやつはいるもんだね。
- 59 :
- 釈迦、またもや勉強不足を露呈
これで240点とるとか言ってるのか
- 60 :
- ここで議論になっていることの確認だが、
前スレ983の問題に対し985の解答が正しいかってことだよな。
983 :名無し検定1級さん:2013/07/14(日) 18:57:41.01
条例による罰則の制定はいかなる場合に許されるか?
985 :釈迦:2013/07/14(日) 19:14:45.02
いかなる場合も何も法律の範囲なら任意に議会が制定できる。
典型論点だが、最大判昭37・5・30が基準でしょう。
行政の命令とは違って、旧地方自治法が規制対象と刑罰の範囲を
限定しているから(具体的委任=授権がなくても)合憲と言った判例
でしょう。
「いかなる場合も」、「法律の範囲なら」というのでは、法律の委任とか
授権の限界についての答えとは言えませんよ。
- 61 :
- お釈迦様は前スレのいちばん最後で、
こんな捨て台詞をおっしゃいましたとさ
むなしく響くね
↓
990 :釈迦:2013/07/14(日) 20:35:44.16
こいつら一般常識ねえから5択で間違いなく
おかしな肢選ぶんだろうな。
一般知識よか一般常識学ぶべきだ。
- 62 :
- 釈迦は240点どころか140点すら無理と思われ
- 63 :
- これって本当に基本判例だよな
今の時点でこれ知らないのは相当ヤバイ
- 64 :
- 小姑みてえに粘着すんでねえばかたれ。こんな2chでむなしくまじめにタイピングすっか。
いつものあとだし乙。俺が正義だ。
- 65 :
- 0721は模試は受けないの?
- 66 :
- 模試を受けて自分の実力を把握した方がいいぞ
どう考えても実力不足
理解不足な分野が多そう
それを知ることも大事
- 67 :
- 自分の順位を知ることが怖いから0721は模試を受けない
- 68 :
- 基本判例だとよw
- 69 :
- 田舎に模試はねえんだよ。
- 70 :
- そんなもん必要ねえんだよ。160−−174と貴店だyp。
- 71 :
- 市販模試ならアマゾンあたりでも買えるのでは?
やってみればいい
おそらく180なんて取れない
140行けばいいほうだろ
釈迦の実力からしたらそんなもん
- 72 :
- >>69
市販の模試を購入して自宅でシュミレーションして解いてみれば良いだろう。
3時間かけてな。
そんで点数を晒せ。
- 73 :
- >>72
それなら240点超えるね(ニッコリ
- 74 :
- とっくにやって、222点だった。てめえの心配製
- 75 :
- 70 :ソクラテス:2013/07/15(月) 06:49:18.25
そんなもん必要ねえんだよ。160−−174と貴店だyp。
74 :ソクラテス:2013/07/15(月) 07:00:03.33
とっくにやって、222点だった。てめえの心配製
模試は必要無いのにとっくにやっていたのか(呆れ)
- 76 :
- >>74
あれ?去年は市販の模試は出来たけど174点では?
- 77 :
- 0721は手を広げ過ぎてるから、新作の模試をやってみて受験生の中で自分がどれぐらいのレベルかを再確認したほうが良いんじゃないか?
100番以内は普通に入れて50番以内にも入れるぐらいじゃないと合格は厳しいよ。
- 78 :
- >>7は釈迦のLEC模試じけんのこと書いてたな
いっしょにうpしよう・田舎に模試はない・必要ない・222点だった
たしかにハントーみたいだわ
- 79 :
- >>77の言う通りなのかも。きょねん無職も模試50番と大騒ぎした結果が、
本番に行ってみるとアンダー200。
ただ、無職は試験勉強の仕方にな慣れてたから、結果は200以下でも
本番では固いだろうとは思ってたけどね。
無職は、確実に180を超える勉強法だった。条例・罰則の判例なんかも、
要件を正確に暗記してただろうしな。だから結局、無職の勝ち。
230目指すとか簡単に言っちゃう0721は、手を拡げながら、確実な知識が
ないので、いつまでも無職に勝てない。方法論の敗北。世間知らずの勉強法。
- 80 :
- >>64
俺が正義だとか言ってるが、おたくの理解がちがってない?
試験に落ちれば、この世界では正義でもなんでもないと思うが
- 81 :
- みんなで一斉に市販模試やろうよ
- 82 :
- 無職は全国も模試で29位とか騒いでて本番は200点ちょっとだったんじゃないか?
- 83 :
- 去年の無職は面白かったやろ?
おまいらも、コテ付けろやああああああああああああああああ
- 84 :
- 漏れはレックの全国模試で最高順位が29位だったよ。
でも、レックの模試って自宅受験してて不正してる奴らとかがいるんだよね。
総合得点300点とか290点とかの奴が俺より上には多数いたね。
だから漏れが29位を取得した時が実質的には漏れがトップだったんだわ。
俺はそこで力尽きて試験前一カ月は全然勉強しなかったね(試験前1ヶ月で1時間しかべんきょうしなかったのは漏れぐらいだろう)。
それでも200点越えたわ。
- 85 :
- 合格者はウゼーだろうから漏れはこのスレにはこねーわ
0721が調子ぶっこいてたから喝を入れに来ただけだわ ('A`)
- 86 :
- 無職は、結局南極 書士登録してネーのかよぉ
何のために取ったんや ん?
- 87 :
- 合格者>>>受験生だから持ってない奴が何言っても無駄だな
- 88 :
- 平成25年度行政書士試験独学突破13講目のスレでは平成25年度行政書士試験独学突破13講目のことをレスする。
煽りなら別スレがたくさんありますよ。
スレ違いですよ。
何度言ったらわかるのかな。
- 89 :
- 去年270点で合格した俺だが簿記2級は全く歯が立たなかった
暗記では歯が立たないな簿記は
- 90 :
- 簿記厨と行政ドキュソ
- 91 :
- 無職は偉いよ
ちゃんと合格したんだから
無職の友達のピャーは、受かったのか?
- 92 :
- >>984
次スレになってて分からなくて、亀レスすみません。
やはり市販の行書専用のテキストでは足りないみたいですね。
昨日本屋に寄ってみてきました。
自分にわかる民法や商法の部分みたけど、綺麗にまとまってるとは思ったけど、
初学者向きじゃないし、最近の出題範囲を網羅してるとも思いませんでした。
やはり司法試験とか公務員試験用とかからバラバラに揃えていったほうが良いみたいですね。
それなら結構お金が掛かるから通信教育も視野に入ってきます。
とりあえず以上の点は分かったので、もう少し検討してみることにします。
ホントに参考になりました、有難うございました。
- 93 :
- 昨年逃亡した漏れが言うのもなんだが
今からだと、過去問やりまくるくらいしかないと思うお(´・ω・`)
- 94 :
- 無職出てこいやああああ!!
- 95 :
- なんだ、Rーまたヂフェンス崩壊かよ
無職のワントップに翻弄されて、あえなく敗退
3連休持たなかったなー弱いねー
- 96 :
- あほくさ。本職スレで裏取られて子羊状態。なんだ、あの醜態そしてチキンぶり。
俺様最強だ。
翻弄? そんな解釈だからヴェテなんだよ。俺に煽られて泣き面のあほ。
立ててやるのも俺の器量だな。さて、お勉強だ。
- 97 :
- >>89
会計は厳しいよね
- 98 :
- 今度はソクラテスだって
HNもセンスなしで小学生レベル
- 99 :
- Rーは学歴コンプこじらせた中年だからしゃーない
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