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2013年17世界史225: 漢字圏の官制等を語ろう (204)
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漢字圏の官制等を語ろう (204)
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漢字圏の官制等を語ろう
- 1 :2012/04/17 〜 最終レス :2013/08/22
- 漢字圏の官制・爵位なんかを語ろうというものです。
まあ理の当然として中国が中心になるでしょうが、
日韓やベトナム周辺地域を含めて。
中国的な制度を導入した政権ならみなOKって感じで。
- 2 :
- 司○っていう名称は「○をつかさどる」ということだからわかるけども、
大「鴻臚」って何なのと。
- 3 :
- 宰相と丞相のちがいは?
- 4 :
- >>2
鴻は大きな水鳥、白鳥のことですが、転じて大きい、立派などの意味で鴻業、
鴻恩、鴻門などと使われました。
臚は皮膚、腹、連なるなどで、肉体を一回り包んだ皮膚を指していたのが、
転じて伝えることに。
外国施設の到来を大きく伝えたことに由来するものです。
- 5 :
- 東晋から劉宋にかけて見える、○○県五等侯、これはなんだろう?
ぱっとみると五等爵にかけて、旧列侯の県侯と区別するもので、
開国県侯のことにも見えるが、どうもそうじゃないらしい。
この後県伯五百戸・県侯五百戸・都郷侯等になっている例がある。
とすると、旧列侯の県侯でもなさそうだし、
もしかして名号侯の一種?
- 6 :
- 皇帝と将軍。
僭称含めて、初代皇帝で即位前に将軍だった人は多い。
将軍に類する高級武官含めるとほとんどじゃないのか。
初代が即位前にある程度年くってると、息子や甥や弟(2代目以後)も、
即位前に将軍やってる場合もある。
けど、即位後に将軍やったのは、後漢の霊帝の無上将軍と、
明の正徳帝の威武大将軍くらい?
- 7 :
- >>3 めんどくさいので、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%AE%B0%E7%9B%B8
- 8 :
- ベトナムの人名辞典見てたら、高官クラスの経歴の中に、
少尉だったか小尉だったっかって肩書きが、
太尉の副官で孤卿クラスなのかな?
近代以後じゃないから、軍隊の尉官とは違うと思う。
- 9 :
- 将 かみ
佐 すけ
尉 じょう
下士官 さかん
近所に「盛(さかん)」という名前の爺さんがいたけど、
出世しなさそうな名前だなぁwとずっと思っていた。
- 10 :
- 中国だと、王朝内部の王と、周辺国の王は同格じゃない。
高句麗王とか百済王は、王と同時に郡公に封じられたりするし、
高昌王に至っては、王と同時に県伯に封じられたことも。
- 11 :
- 卑弥呼て金印もらってた
金印てもらうの極稀じゃ-・・・たぶん
- 12 :
- 金印紫綬ってすごそうだけど、実はたいしたことなかったりして、
後漢末期に作られた爵位の関中侯、これも金印紫綬。
これって、たかが部曲将(八品)が戦死すると遺族に与えられる通例らしい。
五〇人隊長らしい都伯の上役らしいので、中隊長相当程度の下級将校か?
更に場合によっては一兵卒戦死の場合でももらってる。
って考えると、金印紫綬ってたいしてありがたみがないな。
それだけ周辺民族を馬鹿にしてたってことなのか?
- 13 :
- 宋書を見ると、東晋末には五等子とか五等男も見えるな。
関内侯から昇爵する例があるから、少なくともそれよりは上なんだろう。
開国爵よりは下らしいけど、よくわからないな。
北朝の散爵みたいなものなのかな?
- 14 :
- 五大夫、後趙で叙爵されているから、たぶん前趙でもあったんだろう。
そして常識的に見て、西晋の模倣だろうから西晋でも廃止されてないんだろう。
東晋でも、たぶん形式上はあったんだろうな。
建前上は別王朝じゃないわけだし。
実際に叙されることがあったのかどうか知らないけど。
- 15 :
- 関中侯は食邑があることもあったようだ。
羊祜が、魏末に関中侯で食邑百戸とあるし、
晋に入って、旧列侯の、五等爵の子を封じたことがあるけど、
旧県侯の子は亭侯、旧郷侯の子は関内侯、旧亭侯の子は関中侯、
にそれぞれ封じられ、旧食邑の十分の一を食邑とする。
なんて例があった。
旧亭侯は、わかる範囲で1800〜100戸らしいので、
この時封じられた関中侯は、180〜10戸の範疇に収まるのだろう。
虚封かもしれないけど。
この場合、関内侯と関中侯の間にあったはずの名号侯が抜けているのは、
名号侯は、あくまで名のみで食邑があり得ないものだったからなのか?
名号侯も、確実な実例が不明で、よくわからない爵位。
名号侯は特殊なもので、実質的には関中侯の上位は関内侯だったのかも?
- 16 :
- 五等侯の他に、五等伯・五等子・五等男も見える。
五等公はあったのかどうか?
- 17 :
- 中国に官営の氷室とかってあったの?
- 18 :
- 「錦衣衛」は名前はかっこいいけど
その実際の職務内容が怖すぎるな
- 19 :
- 誤爆
- 20 :
- 錦衣衛明朝才有
- 21 :
- 昨日の読売新聞の書評欄で隋唐はセンピ系だかり役職名の解釈もそれふまえろて書いてあった
- 22 :
- つまり漢語でも、センピ語直訳だとか、
センピ的発想の造語とかがあるってこと?
- 23 :
- 柱国とかがそれかい?
- 24 :
- 昭和41年9月に岸信介元首相の名代として5名の日本人台湾使節団が訪台し、蒋介石と面談している。
そして面談の最、その5名の中の一人である田中正明氏が松井大将の秘書であったことを思い出した蒋介石は、田中氏の手を堅く握り締めて涙を流しながら
「南京に虐殺などなかった。松井閣下にはまことに申し訳ないことをした」と告白している。
この蒋介石の涙の謝罪は、日本人訪台団、通訳、蒋介石の側近らが全員耳にした歴然なる事実であり、南京事件なるものは一切存在しなかったことを当事者が認めた貴重な証言である(72頁)。
『日本人の知らない「二つのアメリカ」の世界戦略』深田匠著 高木書房
(^。^)漢字やシナ人の勿体振った調子にダマされるな!
(・o・)本心は嘘八百、デマカセ千万、ダマした者勝ちのエゴイストだ。
- 25 :
- 南北朝時代とかで「国を除く」ってよく有るけど、
あれは単に爵位剥奪ってことなの?
士族(貴族)たる身分も失って、平民になるの?
罪が有っての場合はそうかもしれないけど、
単に王朝交代に伴う場合もそうなんだろうか?
- 26 :
- >>8
「三公」は何を指すのかは時代によって異なっているんだよな。
周代:太師、太傅、太保
秦〜前漢代:丞相、御史大夫、太尉(大司馬)
後漢〜唐代:司徒、司空、太尉
宋〜清代:太師、太傅、太保
これらは、当初は実際の職務がある官職だったが、
次第に名誉の肩書(銜官)としての性格が強まっていった。
ちなみに、儀同三司は、儀式での格式が三公と同じ、という意味だ。
- 27 :
- 五等公、あるかもしれないけど確認できず。
侯から男までは多数見えるのに。
桓玄討伐から、後秦閉廷までの功績として集中的に見え、
その後、当該人物はほとんどが宋建国前に死去か、開国爵になってるようだ。
ただしそれで消滅したわけではなく、460年代の叙爵例もある。
少なくとも宋一代は存在した制度らしい。
都郷侯→五等男→開国男の例もあり、もしかして旧列侯の県侯(散県侯?)の、
中の区分として、侯爵〜男爵があった?
それを開国爵と区分するために五等を付記したのか?
その付記されたのが東晋末から宋の時期だけで、実態自体は前後の時代もあり?
- 28 :
- 宋建国の功臣なら、宋建国前に死亡しても宋書に伝がある。
で、大概斉建国で国を除くってことになるんだけど、
劉牢之の子が封じられた国は、その子が継いでたけど、
宋建国で国を除くってなってる。
冷たすぎませんか劉裕さん。
って言うか、それなら宋書って言うより晋書の人だよなあ。
まあ晋書にも父の伝に付記されてるけど。
- 29 :
- 桓玄簒奪からの復活以後は実質的に劉裕の国って考えなのかなあ?
まあ実態としてはほぼ間違いないないけど。
- 30 :
- 続漢書を編纂した晋の宗室司馬彪、
どうも伝を見る限りでは爵位はなさそうだ。
いくら実質的な廃嫡だとはいっても、
司馬懿の弟司馬敏の後を継ぐという名目、
他の八達の系統とのバランスが悪すぎ。
本来王であるべきだろな。
少なくとも県王か公。
実質廃嫡らしく、養子が継承していて、
実子が県王って例もあるし。
さほど高位ではないにしても、
ちゃんと任官もしているのに。
全然宗室扱いされてなかったってことかな?
- 31 :
- 祖約が東晋初期の、324年頃に五等侯に封じられたとあるけど、
これって後の県五等侯と同じものなのだろうか?
晋書に他に類例があるのかな?
- 32 :
- よく分からないけど、○○亭侯ってのは春秋時代の斉国とか燕国とかの
一番小さい単位と考えていいの?
街ひとつが○○国で漢からの独立を認められてるって感じ?
三国志読んでて気になったんで教えてくらはい
- 33 :
- とりあえず前漢の列侯(徹侯)は、県をもって封じるものだったらしい。
後漢でも建前は同じなんだろうけど、政府の把握できる戸数が減ってきて、
前漢と同様のやり方だと、侯国の戸数の割合が高く成りすぎると思ったのか、
侯国の戸数は減少傾向らしい。
で、実態では、県の一部である郷や亭を領地とする列侯が出来てきたらしい。
前漢でも有ったという説も有るようだけど。
後漢も終わり頃になると、名称としても○○亭侯とかが出てくる。
実態に名称を合わせたんだろうな。
そうすると序列化されてきて、後漢最末期(実態は魏の制度)で、
公式に序列化されたようだ。
三国時代の列侯は虚封だともいわれ、統治はしてなかったらしい。
租税のあがり(またはその一部)だけもらったことなのだろうか?
よくわからない。
それで晋の制度(制定は後漢の末だけど)として、
統治権のある公侯伯子男五等の開国爵ができたらしい。
独立の意味がよくわからないけど、せいぜい自治権くらいでは?
後漢末の魏公国→王国とか、魏末の晋公国→王国とかは、
独立って言えるのかもしれないけど。
- 34 :
- >>1 ベトナムって漢字圏か?
- 35 :
- 一般庶民は知らないけど、一応漢字で中国式官制を組んでる。
公用文書は漢文だったんじゃないの?
- 36 :
- 司馬氏で、晋建国で王になった者でも、
省略なのかも知れないが、
五等爵を得ていないものもいるようだ。
男爵の場合もあるし。
亭侯が、一応最低限?
晋建国後は、司馬氏で五等爵っていうのは、
あまり見えないようだ。
県侯は、開国爵の侯爵か、旧列侯の県侯か、
わかりにくい。
- 37 :
- 明は近世の王朝では珍しく古代みたいな封建的土地支配を皇族に認めてるよね。
もっともそのせいで皇族の反乱が何回か起きてるけどw
- 38 :
- まあ明の場合は反乱の成功例があるから。
いっちょ俺もやってみるかって気になるやつが出てくるのも、
むべなるかなと言うか。
- 39 :
- 永楽帝はよく封建制度をそのままにしておいたね、自分の末裔も簒奪されるとは思わなかったのだろうか?
もっとも、明の場合は分封された各地の王が反清活動のシンボルになったので健全な形で成功した例といえるが
- 40 :
- 自分の成功は僥倖に近いもので、そううまくはいかないだろうって思ったのかも。
それに、身内じゃなくてもどうせ誰かが反乱起こすしね。
祖法は変えにくいってこともあっただろうし。
初代皇帝直系じゃない、甥とかなら改めやすいかも。
それでも多少は手直ししてるみたいだけど。
- 41 :
- 晋書をつらつら見ていたら、前燕に使えた人で、
関内侯→亭侯→五等伯ってのを発見。
三五〇年代から三六〇年代あたりの経歴のようだけど、
この五等伯も東晋末・宋の県五等侯〜男と関係有り?
ついでに前趙でも関中侯もあったようだ。
やはり一六国の爵制は西晋準拠なんだろう。
小政権とかは省略有るんだろうけど。
- 42 :
- 劉宋は、たかが半世紀ちょっとの割には皇族の謀反が多いような。
西晋ほどの大混乱じゃないにしても。
- 43 :
- つらつら見ていると、宋書と晋書の両方に伝がある人で、
晋書はただ「某侯」、宋書は「某県五等侯」とあった。
単に編集方針で、あるいは東晋初期からあったのかも。
- 44 :
- 王導の子孫への爵位継承もよくわからない。
父が早世したため祖父から直接継いだ子爵。
自らの功績で得た侯爵と郡公爵。
長男が先立ち、子がないので、
それを継承した次男の子が郡公爵は良いとして、
なぜか次男が子爵で、三男飛ばして四男が侯爵。
このあたりはかなり自由だったのか?
- 45 :
- 関内侯、4世紀中は見えるんだけど、5世紀になると実例は見えなくなるな。
まあ関中侯が6世紀まで実例があるから、ないことはないんだろうけど。
関中侯、3世紀中は結構例がある。4〜6世紀は、実例は1世紀に1件程度。
どうも東晋以降、関内侯以下は、ある程度以上の家柄。地位の人には授けなくなるようだ。
失礼だってことかな?
低い身分・地位から昇進した人の場合、叙されることもあるんだろうが、
さしたる地位でもないから省略されるのかも?
あるいは書くのは非礼だったとか?
- 46 :
- 王莽の制度の附城、一応関内侯の改称とは書いてある。
しかし人数が千数百人と相当多く、実際は前漢の官爵程度か?
どのレベルの人が封じられたかという比較だと、
伯爵ないし子爵いじょうが列侯、男爵あたりが関内侯相当かも?
「王莽伝」に叙爵例が2例見えるが、一つは単に附城で、
もう一つは邯鄲里附城とある。
つまり、附城は里に封じられることもあったと言うことだけは言える。
ただし、もう一つの方が省略なのか、どちらかが例外かは不明?
- 47 :
- ○公国→○王国→禅譲(皇帝即位)って来る場合、
その臣下の経歴で、○建台の時になんたらの官に任官、
のようなことが書いてある。
これって公国建国の時?王国建国の時?
あと東晋で「中興建」ってのはいつの時点だろう?
元帝が晋王と成った時か、皇帝即位時か?
- 48 :
- >>34
ベトナム(越南)はれっきとした漢字圏。
ホーチミン(胡志明)、ハノイ(河内)、トンキン湾(東京湾)、サイゴン(西貢)、ユエ(順化)、ディエンビエンフー(奠邊府)
グエン・カオキ(阮高祺)、グエン・バン・チュー(阮文紹)、ゴ・ディン・ジエム(呉廷琰)、ヴォー・グエン・ザップ(武元甲)
- 49 :
- フランス植民地時代にローマ字化がすすめられて第二次大戦後の南北両政権とも正式に漢字を廃止
- 50 :
- ベトナムの官制ってあまり日本語文献がないな。
渤海ですら結構あるのに。
直接交流が少なかったからなのかなあ。
- 51 :
- 日本の唐名みたいなもの、琉球には有ったようだけど、
他の国でも有ったんだろうか?
- 52 :
- 明・清代の地方行政のトップは、省の長官である巡撫、総督で、
巡撫、総督は都察院(監察機関)の都御史、副都御史の資格ももっていた
(例:総督漕運都御史)。
地方官が同時に中央官庁の役職を兼任する例は、どれぐらいあったのだろう?
- 53 :
- >>51
日本の律令官制は大蔵省とか内蔵寮みたいに、大和言葉が語源のものが多いから、
唐名でカッコつけたりしたけど、朝鮮半島やベトナムの官制は中国直輸入っぽいから、
わざわざ唐名をつける必要もなかったんじゃないのかな。
いわば人名の場合と同じ。
- 54 :
- 「晋書」の西晋部分の本紀、
臣下の任命記事とか死亡記事とかは、
三公クラスと尚書の令・僕射。
この時期は僕射以上が重臣という認識?
それとも単に「晋書」編者の解釈なのか?
- 55 :
- 【中韓】 中国・韓国はなぜ1文字? 世界の「名字の謎」 [10/05]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1349452122/
- 56 :
- >>52
唐の節度使なんかはかなり京官兼ねてなかったかな。この場合ははく付け?
地方に出るときに左遷じゃないよって意味で名目上前官のままとか、
多少格上のあまりないしまったく職務のない官を兼ねるとかは、
個別の例としては結構ありそう、制度的なものじゃないだろうけど。
まあ慣習化してケースはありそう。先例・既得権。
収入を与える手段として、名目上地方長官を兼ねさせる。
これもわりとあるんじゃないかな?
南北朝期なんかわりといろんなケースがあるのでは。
- 57 :
- 節度使なのに節度が無くなって軍閥化したのねw?
- 58 :
- >>48
順化を「ユエ」と読むのは、フランス語式の訛りでは?
「フエ」のほうが原音に近い表記のはず。(アクセントはさておき)
- 59 :
- >>39
地方には居ても、兵権はかなり制限されてなかったっけ?
理由がどうあれ勝手に兵を動かすと反乱扱いとか?
確か、明末の頃に謀反鎮圧で兵を動かして処分された王がいた。
善意での独走で、情状酌量の余地ありってことで、
本来なら処刑の処退位隠居程度の処分だったと思う。
- 60 :
- ユエ(フエ)は「順化」の「化(ホワ)」の部分だけがなまったもので、
しかもH(アッシュ)を発音しないフランス語読みだったはず。
- 61 :
- >>60
ああ、やはり「順」の部分は省略してあるのか。
- 62 :
- 十六国の爵制、後秦編:晋書載記を見た限り
王:建国当初に皇帝の叔父2人が封王、後に辞退。以後王はいないようだ。
皇子でも公。初代皇帝の兄(前君主)の孫が侯の例有り。
関係不明の同姓の公も見えるが、皇帝近親かどうか不明。
臣下は、公侯以下に封じたともあるが、侯が最高と取れる文も有り、不明確。
なお、唯一附伝があるような功臣で侯だった。
男爵の叙爵例有り、伯子も名称は見えるので五等爵はあったのだろう。
郷侯と関内侯の叙爵例は有り、たぶん他の爵もあったのだろう。
投降者を帰義侯に封じたのが複数例有り、爵位として存在か?
わりと制度がわかる方だが、基本的に西晋準拠のようだ。
- 63 :
- 後漢の初期、一時的に王が廃止され皇子でも公の時有り。
これは建前は儒教主義らしいが、
成り行き上王号を認めざる得なかった元同盟等諸王を格下げする意図もあり?
後漢は、光武帝の兄の子孫がずっと王として続いてるのもすごいな。
- 64 :
- 前漢の頃の西域諸国、宰相クラスらしいのに輔国侯とか○○侯が多く見える。
その下のクラスに○○君とか。
漢語への翻訳なんだろうけど、あえて侯とか君とかの文字を選んだのって、
豪族とかの世襲的意味合いがあったのかなあ?
あるいは王の近親とかが任じられていたとか。
- 65 :
- 西晋末頃の信義将軍って、雑号将軍?
- 66 :
- 魏書、拓跋部時代に見える、侯・亭侯・関内侯・関中侯は、西晋の爵だろうか?
代国時代の関中侯・将軍などは、独自のものか?
北魏建国後、4世紀末から5世紀前半までは関内侯・関中侯が散見される模様。
まだ全部見てないけど、太和の官制改革前まではあったのかも?
- 67 :
- 沐食侯、検索したら誰が叙されたか実例は知らないなんて出てくる。
隋書をみると陳だけの制度のようにみえるが、
梁書の武帝本紀に、531年投降者(北魏から?)を、
沐食侯・郷侯・亭侯に封じた、等差有り。
とかそんな記事が見える。
実は梁の時点であった制度か?
- 68 :
- 北魏の関内侯・関中侯、南巡碑には見えないから、
その頃までには廃止?
それともその程度の下位の爵位は書かない方針だったのか?
- 69 :
- 「魏書」
五等侯・子・男が数例見える。
公はともかく伯は廃止されていた時期が長いせいか見えない。
時期はどうも、大武帝時代と孝文帝時代に集中している模様。
大武帝時代は散見され、
孝文帝時代は、同一の伝内に数例が見える。
同伝内に開国子も見えるので、開国と五等が対比されているのか?
すると非開国の散爵を五等と表現しているのか?
- 70 :
- 唐の勲官ってのもよくわからない。
なんで二品から七品までしかないんだろう?
勲章みたいなものなら、最高の一品がないのってなんか納得行かない。
八品や九品がなくて、最低が七品で、簡単に兵隊とかにやるから、
八世紀になると、庶民(まあ多少は有力かもしれないが)が、
ごろごろ最高位の上柱国もってやがる。
その場合、高官で勲官持ってる人ってどんな気持ちなんだろう。
まあ上柱国だけなら、もってないと少し恥ずかしいとかって
感じかもしれないけど。
高官で柱国以下の場合って、ゴミクズみたいなものか?
などと疑問は尽きないのだった。
- 71 :
- 8世紀あたりの勲官って、前漢文帝期以降の民爵と同程度の価値しかないんじゃあ。
そんな気がする。
- 72 :
- なんか将軍がトルコ語に入って、契丹がそれを借りてきて、
遼の頃にはもう由来がわからなくなってたから、
適当に当て字で表記したとかっての本当?
まあ将軍とは意味も違ってたらしいけど。
- 73 :
- かんこくがかんじをはいししはんぐるのみにしたのはしっぱいだったな
にほんごにたとえるとすべてかなでひょうきするようなものだしね
はんぐるだけだとよみにくいうえにどうおんいぎごにまったくたいおうできない
こうしてかんじごにゆらいするじこくごをどんどんうしなっていった
ゆえにかんこくじんはにちじょうをはなれたこうどなぎろんや
ちゅうしょうてきなぎろんをするのがむずかしくなった
- 74 :
- そう言えば、なぜか明の武官は六品以上だった。
七品以下がないんだよね。
六品のすぐ下が官吏じゃない下士官。
けど初期だと、部下百人連れてくれば百戸、五十人連れてくれば総旗、
だったらしく、本来はそんなに差があるものとも思えない。
- 75 :
- ウィキで楊忠が梁に亡命していた当時、関外侯で厚遇されたとか書いてあるけど、
当時の関外侯ってそう大した地位とも思えない。
とうてい厚遇とは言い難いと思うんだけど。
単純に五等爵の侯爵だとでも思ってるんだろうか?
- 76 :
- 後趙で、石虎の時だったか、なにかの罰で、
有爵者は馬を奪い一日徒歩で歩かせ、
無爵者は、むち打ち尉100回とか、
そんなのがあったけど、
この場合の有爵・無爵って民爵の有無なのだろうか?
それとも五大夫以上と、それ以下なのだろうか?
後趙は関外侯とか五大夫は間違いなく存在してるんだよな。
- 77 :
- >>53
>朝鮮半島やベトナムの官制は中国直輸入っぽいから
新羅時代、高麗初期はけっこう独自っぽいけどね。
高麗も初期を過ぎたら宋直訳的になる。
当てはめただけで内容はかなり違ってる場合も有るけど。
- 78 :
- 李朝はなぜか「別」って好きだな。
別将・別提・別座・別監・別軍官。
まあ別将は、中国北朝からあったし、
日本でも別将・別当ってあるけど。
- 79 :
- 宋書・南斉書に見える「県五等侯等」について:※前後の爵を記載
県五等侯
江夷王弘(379〜432:司徒cの子):華容県五等侯(404)→封華容県公二千戶(421)
沈淵子(381〜415:沈穆夫の子):繁畤県五等侯(404)
沈田子(383〜418:沈穆夫の子:淵子の弟):営道県五等侯(404)→都郷侯(411)
孫処(359〜411):新夷県五等侯(404)→侯官県侯千戸追封(411)
江夷(384〜431:江(豈+攵)の子):州陵県五等侯(404?)
檀道済(?〜436):吳興県五等侯(404?)→作唐県男四百戶(412以後:416以前)
趙倫之(?〜428:劉裕生母の弟)閬中県五等侯(404?)→霄城県侯千戸(420)
臧熹(375〜413:劉裕の妻の兄弟):始興県五等侯(404?)
劉鍾(377〜419):安丘県五等侯(404?)→永新県男五百戶(412)
徐広(352〜425):楽成県五等侯(405):※晋書では単に楽成侯とあり。
虞丘進(363〜422):関内侯(383?)→龍川県五等侯(406)→望蔡県男五百戶(413)
向靖(363〜421):山陽県五等侯(407)→安南県男五百戶(412)
劉道憐(368〜422:劉翹の子:劉裕の異母弟):新興県五等侯(407)→新渝県男(408)
沈林子(387〜422:沈穆夫の子:淵子・田子の弟)
資中県五等侯(408)→漢寿県伯六百戸(420)
劉粋(375〜427:征虜将軍の劉恢の孫):西安県五等侯(409)→建安県侯(420)
王誕(375〜413:王混の子):雉郷侯(400以前:父の爵を継承)→唐県五等侯追封(413)
范曄(398〜445):武興県五等侯(414以前:従伯弘之を継承)
朱超石(382〜418:朱綽の子):興平県五等侯(418)
沈演之(397〜449:寧新県男沈叔任の子):吉陽県五等侯(418?:父の別爵継承)
劉道産(?〜442:太尉諮議參軍簡の子):晋安県五等侯(423以前:襲爵)
劉式之(生没年不詳:劉穆之の次男):追封コ陽県五等侯
沈攸之(?〜478):平洛縣五等侯(453?)→東興県侯五百戶(465)
- 80 :
- 県五等伯
沈文季(442〜499):山陽県五等伯(461)
県五等子
劉穆之(360〜417):西華縣五等子(404)→追封南昌縣侯千五百戶
孟龍符(377〜409:孟綽の子):平昌県五等子(404?)→戦死→臨沅県男追封(409)
胡藩(372〜433:胡仲任の子):呉平県五等子(410)→陽山県男五百戶(418)
王鎮悪(?〜418):博陸縣五等子(412以前)→漢寿県子五百戶(416以前)
鄭鮮之(364〜427):龍陽縣五等子(421?)
県五等男
王鎮之(357〜422:上虞令随之の子):華容縣五等男(404?)
吉翰(373〜 432):建城県五等男(410)
庾悦(374〜411:庾准の子):陣没→新陽県五等男追封(411)
蒯恩(生没年不詳:418以後没):都郷侯(406)→北至県五等男(413)→新寧県男五百戶(415)
劉湛(392〜440:左光禄大夫・開府儀同三司の劉柳の子)
安衆県五等男(411以前:伯父劉淡の爵を継承)
蕭承之(384〜447:蕭楽子の子:南斉高帝蕭道成の父)
晋興県五等男三百四十戶(440以後447以前)
蕭道成(427〜482):晋興県五等男(452:襲爵)→西陽県侯六百戸
※道成以前に長兄道度(生没年不詳:男子無し)が継承していたかもしれない。
徐広について、宋書では楽成県五等侯、晋書では楽成侯とある。
あるいは、晋書に記されていないだけであって、
県五等侯等はもっと前からあったかもしれない。
- 81 :
- 宋書は、宋代(420 - 479)に実際に生きた沈 約(441〜513)が、、
南斉書は、南斉(479 - 502)で生まれた、南斉皇族蕭子顕(487〜537)が、
それぞれ記している。
それに対して晋書は、東晋滅亡の二百年以上後の編纂であり、
爵位の細かいあたりは、もうわからなくなっていたのか、
さほど関心がなかったのかのどちらかなんだろう。
沈約の晋書が残っていればなあ。
以上の内、以前の爵が判明するのは、
虞丘進:関内侯(383?)→龍川県五等侯(406)→望蔡県男五百戶(413)
王誕:雉郷侯(400以前:父の爵を継承)→唐県五等侯追封(413)
蒯恩:都郷侯(406)→北至県五等男(413)→新寧県男五百戶(415)
となると、県五等侯〜男>郷侯と考えたくなるが、
沈田子:営道県五等侯(404)→都郷侯(411)、と言う例がある。
沈田子の例はなにかの誤りなのか?
あるいは、都郷侯の前に奪爵があったが、脱漏しているのか?
それとも、別の体系に属しており明確な上下関係はないのか?
- 82 :
- 以後の爵位が判明するのは、
江夷王弘:華容県五等侯(404)→封華容県公二千戶(421)
沈田子:営道県五等侯(404)→都郷侯(411)
孫処:新夷県五等侯(404)→侯官県侯千戸追封(411)
檀道済:吳興県五等侯(404?)→作唐県男四百戶(412以後:416以前)
趙倫之閬中県五等侯(404?)→霄城県侯千戸(420)
劉鍾:安丘県五等侯(404?)→永新県男五百戶(412)
虞丘進:関内侯(383?)→龍川県五等侯(406)→望蔡県男五百戶(413)
向靖:山陽県五等侯(407)→安南県男五百戶(412)
劉道憐:新興県五等侯(407)→新渝県男(408)
沈林子:資中県五等侯(408)→漢寿県伯六百戸(420)
劉粋:西安県五等侯(409)→建安県侯(420)
沈攸之:平洛縣五等侯(453?)→東興県侯五百戶(465)
劉穆之:西華縣五等子(404)→追封南昌縣侯千五百戶
孟龍符:平昌県五等子(404?)→戦死→臨沅県男追封(409)
胡藩:呉平県五等子(410)→陽山県男五百戶(418)
王鎮悪:博陸縣五等子(412以前)→漢寿県子五百戶(416以前)
蒯恩:都郷侯(406)→北至県五等男(413)→新寧県男五百戶(415)
蕭道成:晋興県五等男(452:襲爵)→西陽県侯六百戸
県五等侯→県男の例は5例、県五等子→県男が2例、県五等侯→県伯が1例。
つまり、県五等侯は開国県男以下か。
- 83 :
- 徐羨之伝に見える劉裕即位時の詔にある叙爵
徐羨之:無爵?→南昌県公二千戶
王弘:華容侯(※本人の伝では華容県五等侯)→華容県公二千戶
檀道濟:作唐男→永脩県公二千戶
傅亮:無爵?→建城県公二千戶
謝晦:無爵?→武昌県公二千戶
檀韶:宜陽侯→摎W二千五百戶
趙倫之:関中侯(※本人の伝では閬中県五等侯:関中侯は転記ミスか?)→霄城県侯千戶
劉懷慎:南城男→南城侯千戶
王仲コ:新淦侯→摎W二千二百戶
向彌(向靖の誤りらしい):安南男→?(向靖伝では曲江県侯)
劉粹:灄陽男→建安県侯千戶
到彥之:佷山子→佷山侯千戶
張邵:宜陽侯(※本人の伝には見えないい)→臨沮県伯
沈林子:資中侯(※本人の伝では資中県五等侯)→漢寿県伯六百戶
※この詔では、県五等侯も単に侯と記載されているらしい。
となると、張邵は「宜陽県五等侯」だったのかもしれない。
- 84 :
- 一般的に地位が高い方が記録には残りやすい筈だが、
県五等公は見えないようで、無かった可能性は高い。
仮に制度上はあったとしても実際の叙爵は無かったのだろう。
実例が見えない公を除く侯以下の地位だけど、
どうも従来の爵位との上下関係が不明確だ。
とりあえず開国男の下のようではあるが。
一つの考え方として、県五等侯〜男は仮の爵位なのかも?
その時点では開国県侯〜男たるにふさわしい者として、
劉裕により便宜的に与えられたものなのかもしれない?
その後吟味を経て、正式に叙爵されるものだったのかも?
そこで場合によっては、名目上の爵位が下がることもあった。
そんな考え方も出来なくはないな。証拠はないけど。
県五等侯〜男叙爵の権限は劉裕に与えられていた可能性もあるな。
それだと、郡公→国公だった劉裕の与える爵位だから、
侯以下だった。と言う風にも考えられなくもない。
ただしそう言うものだと考えると、
宋一代存在していたらしいことが不可解。
後に変化して爵位体系の中に明確に位置づけられたのか?
また、従来の爵位体系とは別物だった可能性もある。
名誉爵位のようなもので、実爵とは別体系だった。
県五等侯→開国県男ではなく、県五等侯→県五等侯兼開国県男だったとか?
北朝の散爵同様のものだったとか?
- 85 :
- 関外侯の歴史:
建安20年(205)創設、16級銅印亀紐墨綬
同時に創設された名号侯18級・関中侯17級・ともに金印紫綬、
同じく五大夫15級銅印環紐墨綬。
349年、後趙の石遵の時、都督となり内外の兵権を手にした石閔が、
殿中將士と元の東宮高力一万余人を懐柔するために、
全員を殿中員外將軍・関外侯とし、宮女与えるよう上奏した。
しかし石遵は、石閔の企みを見抜いて許可しなかった。
宋(420−479)では、関外侯は銀印青綬・朝服進賢両梁冠(「宋書礼志」)。
534年、北斉との戦闘で進退窮まった北周の将楊忠が梁に亡命し、
梁の文徳主帥・関外侯となる
陳(557−589)では、関外侯は九品視六百石(「隋書百巻志」)。
銀印珪紐青綬・朝服進賢二梁冠(「隋書礼儀志」)。
通典卷第36:職官18:秩品1・唐・虞・夏・商・周・秦・漢・後漢・魏
魏では、国王・公侯伯子男爵は一品、県侯爵は三品、郷侯爵は四品、
亭侯爵は五品、関内名号侯爵は六品
通典卷第37:職官19:秩品2・晋・宋・斉・梁
晋では、開国郡県公爵は一品、開国県侯伯子男爵は二品、県侯爵は三品、
郷侯爵は四品、亭侯爵は五品、関内名号侯爵は六品、関外侯は七品。
宋では、県侯爵は三品、郷侯爵は四品、亭侯爵は五品、関中侯爵は六品。
通典卷第38:職官20:秩品3・陳・後魏・北斉
陳では、郡王爵は一品、嗣王爵・蕃王爵・開国郡公爵・開国県侯爵は二品、
皇弟皇子封国王世子・開国県侯爵は三品、開国県伯爵は四品、
開国県子爵は五品、開国県男爵は六品、沐食侯は七品、郷亭侯爵は八品、
開国中関外侯爵(関中・関外侯爵の誤りか?、関内中・関外侯爵?)は九品。
- 86 :
- 下位の爵位なので記録に残りにくいのだと思われ、実例はこの程度。
創設時期ははっきりしているが、その後のことは不明確。
南朝では陳まで存在したのだと思われる。
16国では、後趙に見えるので、前趙でもあったのだろう。
他の国では確認は出来ない。
北魏では5世紀前半に関中侯、5世紀半ばに関内侯の例があるので、
関外侯もその頃までは有ったのかも知れない。
後趙の例では、実際に叙されてはいないが、1万余と言う人数が見える。
同じような頃に、後趙に使えていた氐族の盟主苻洪(284〜350)の配下だけで、
関内侯が2千人いたとも言われ。
この頃には少なくとも数千人の関外侯が居たのだろう。
南朝ではまた重みが違うのだろうが、
それでもはるか後世の梁の時期の関外侯はたいした地位ではなさそうだ。
- 87 :
- しまった、建安20年は215年だった。
- 88 :
- 関中侯の歴史:
建安20年(215)創設
17級で、同時に創設された名号侯18級とともに金印紫綬。
黄初元年(220)、漢の諸侯王を祟徳侯、列侯を関中侯とする。
※確認できる関中侯叙爵の初例。なお祟徳侯は名号侯であるらしい。
黄初の初、秘書が中書に改められ、秘書右丞孫資が中書令・関中侯・
なお同時に秘書左丞劉放が中書監・関内侯となっている。
また、黄初3年(222)、孫資は関内侯となった。この時劉放は魏寿亭侯。
※この頃の中書監・令は実質五品ないし六品程度ではなかろうか。
その後二人の地位の上昇と同時に監・令の地位も向上したのでは?
嘉平6年(254)、
前年(253)の、呉の諸葛恪による合肥新城包囲の際に、
敵に捕らわれたが節を守って殺された兵士2人劉整と鄭像に、
関中侯を追賜し、兵の籍を除き、子に爵を継承させる。
これは部曲将戦死の際の慣例に準じたもの。
※つまり少なくともこの頃にそう言う慣例があったことになる。
おそらく遺族補償的意味合いが有ったのだろう。
なお部曲将は、中隊長程度に相当する下級将校らしい。
- 89 :
- 李胤(?〜282)
255年以前に吏部郎で関中侯となる。(高貴郷公即位(254)時か?)
後(おそらく264年の五等爵創建時)に、河南尹で広陵伯となる。
羊祜(221〜278)
260年、陳留王即位に伴い関中侯百戸。この時黄門郎。
264年、鋸平子六百戸。後相国従事中郎。
※関中侯に食邑(虚封かもしれないが)が有った実例。
侯史光(生没年不詳)
咸熙(264〜265)初、洛陽典農中郎将・関中侯。これ以前に州別駕。
泰始(265〜275)初、散騎常侍、兼侍中。それ以後に城門校尉・臨海侯。
※以上魏代の例。李胤以下は晋書より。
- 90 :
- 庾峻(生没年不詳)
265年、晋の武帝即位に伴い関中侯(この時侍御史)。
265年、五等開国爵で、以前に県侯だった者は次子を亭侯に、
郷侯だった者は同じく関内侯に、亭侯だった者は関中侯に、
それぞれ封じ、旧食邑の十分の一を食邑とする。
※ここでも関中侯に食邑があることになる。
また、関内侯の次位は関中侯となっており、これが実体なのだろうか?
上記の庾峻の場合は、父祖が開国爵ではないらしくこれとは別口だろう。
陳悝(生没年不詳)陳騫(201〜281)の兄の子
274年、叔父陳騫の軍功で関中侯。
房宣(?〜282):墓誌より
使持節・都督青徐諸軍事・征東将軍軍司・関中侯。
※本人が、使持節・都督青徐諸軍事・征東将軍だったのではなく、
その軍司(五品か?)だったのではなかろうか?
290年、二千石以上を関中侯とする。
291年、楊駿誅殺の功で督将1081人が侯となる。
※この場合の侯は、さすがに開国侯のこととは思えない。
開国爵(男爵)以上だとしても多すぎるような気がする。
列侯以上か、関中侯以上の意味かも知れない。
その実例と思われるのが下記の二人。
劉喬(249〜311)
291年、関中侯・尚書右丞(楊駿誅殺の功)、この時太子洗馬。
300年、安衆男(賈謐誅殺の功)。
何逵(生没年不詳)何攀の兄の子。
291年、叔父何攀の功績(楊駿誅殺)で関中侯。
- 91 :
- 裴祇(227〜293):墓誌より:大司農・関中侯。
※おそらく、関中侯は上記290年の一斉叙爵によろものか、
291年の楊駿誅殺の功績によるもののどちらかなのだろう。
馬敦(?〜297):督守・関中侯(没時)、後に牙門将軍追贈。
※地位から見て、290年の叙爵の対象とは思えない。
291年の叙爵か、それ以外の軍功によるものか?
300年、趙王倫のクーデターの際に前駆・由基・強弩の三部司馬に対して、
味方すれば事後に関中侯に封じ、従わなければ一族皆殺しと宣言し、
三部司馬の兵はみな従った。
※この場合は、封ぜられるが司馬のみなのか、兵士もなのか判然としないが、
やはり兵士も含めてなのだろうか?
クーデターは成功しているので、約束通り封じられたと思われる。
また、下記陸機の例からも、他の功労者も封じられているのだろう。
陸機(261〜303)
300年、相国参軍で関中侯(賈謐誅殺の功)。
『次期は不明化だが西晋の頃と思われる例』
高原(生没年不詳)北魏の臣高閭の五世祖
安北軍司・上谷太守・関中侯(極位極官か?:晋)
※魏書の高閭の伝に肩書きが見えるだけで詳細不明。晋は西晋か?
劉韜(生没年不詳):使持節・都督青徐州諸軍事・征東将軍軍司・関中侯
※墓誌に見える肩書き。西晋墓らしい。
本人が、使持節・都督青徐諸軍事・征東将軍だったのではなく、
その軍司(五品か?)だったのではなかろうか?
鄭舒(生没年不詳):大司農・関中侯(晋)
※夫人劉氏の墓誌に見える肩書き。西晋墓らしい。
- 92 :
- 他に碑文に見えるものとして、「金石録」に、光禄勲向凱、鴻臚成公重。
「続隷」に右軍将軍鄭烈の子、などが関中侯と見えるそうだ。
李壹(生没年不詳)代の人
304・305年頃に西晋から関中侯に封じられる。
※代の輔相衛操の仲間で、代を西晋に荷担させた功績で、一党十数名が叙爵。
衛操ら中枢は侯(列侯の県侯か?)、郭Rが関内侯の他は、多くが亭侯。
衛操らは、元々地元の豪族だったようで、少なくとも衛操ら3名は、
西晋の都督府や州等の官吏経験がある。
李壹も郡県程度の官吏経験が有ったのかもしれない?
李壹や郭Rの爵が低いのは豪族としての格が低いためだろうか?
莫含(生没年不詳)代の人:没時左将軍・関中侯。
※316年から代に仕える。叙爵がそれ以前か以後か不明?晋からの叙爵か?
臺產(生没年不詳)前趙劉曜(在位318−329)の頃の人
歴位尚書・光祿大夫・太子少師、位特進、金章紫綬・爵関中侯と有り。
葛洪(283〜343(363とも))、316年に過去の軍功で関内侯2百戸。
※晋書では関内侯だが、関中侯とも。
王安之(生没年不詳)
378年、大匠として宮殿造営を担当し関中侯。
宋書礼志より、関内関中名号侯、金印紫綬、朝服、進賢両梁冠。
- 93 :
- 豆代田(?〜453頃)北魏の人
429年、勇武将軍で武功を上げ、関中侯。
430年、井陘侯・散騎常侍・右衛将軍・領内都幢将。
周山図(420〜493)宋から南斉の人
453年頃(宋代)に武功を上げ関中侯。
これ以前に呉郡晋陵防郡隊主であり、後に建武参軍となる。
479年(南斉)、広晋県男三百戸。
陳慶之(484〜539)梁の人
525年に宣猛将軍・文徳主帥、526年に東宮直閤・関中侯と昇進。
529年、右衛将軍・永興県侯1500戸(武功)。
※史書に見える関中侯叙爵の最後の例らしい。
隋書礼志に見える陳の制度
県郷亭関内関中及名号侯、金印亀紐紫綬、朝服、進賢二梁冠。
関内関中及名号侯は珪紐。
創設時期は関外侯と同時、消滅は陳の亡国と同時なのだろう。
若干地位が高い為か、関外侯よりは多くの実例を見ることが出来る。
正史に多く見えるほか、墓誌にも数例が見える。
- 94 :
- 『名号侯の歴史』:
建安20年(215)創設
18級で、同時に創設された関中侯17級とともに金印紫綬。
黄初元年(220)、漢の諸侯王を祟徳侯、列侯を関中侯とする。
※この祟徳侯は名号侯であるらしい。
280年、呉が滅亡し、降伏した最後の呉主孫皓が帰命侯に封じられる。
※この帰命侯は名号侯の可能性がある。
以後十六国のいくつかの政権で、「帰○侯」等が散見される。
※これらも名号侯の可能性はある。
宋書礼志より、関内関中名号侯、金印紫綬、朝服、進賢両梁冠。
※記載順通りなら、この頃には関中侯>名号侯と逆転か?
北魏の太和二十三年(499年)の官品表の、従第五品(従五品下)に、
帰義侯・率義侯・順義侯・朝服侯が見える。
※これらは、上記の十六国の「帰○侯」の流れを引くものか?
隋書礼儀志に見える北斉の制度
印綬:四品以下、開国子男及五等散品名号侯は銀章、印ではない。
開国県子男、散県子男、名号侯、開国郷男は、素朱綬(中略)広六寸
三品及び開国子男五等散品名号侯四五品と言えども、並びに銀装剣、佩水蒼玉。
二品三品及び開国子男五等散品名号侯、みな隻佩。
※この場合の名号侯は、北魏に見える帰義侯等のことか?
五等散品名号侯は、五等散品(非開国五等爵)と名号侯なのか?
五等散品の名号侯の意味なのか?
- 95 :
- 隋書礼儀志に見える北斉の制度
印綬:四品以下、開国子男及五等散品名号侯は銀章、印ではない。
開国県子男、散県子男、名号侯、開国郷男は、素朱綬(中略)広六寸
三品及び開国子男五等散品名号侯四五品と言えども、並びに銀装剣、佩水蒼玉。
二品三品及び開国子男五等散品名号侯、みな隻佩。
※この場合の名号侯は、北魏に見える帰義侯等のことか?
五等散品名号侯は、五等散品(非開国五等爵)と名号侯なのか?
五等散品の名号侯の意味なのか?
隋書礼儀志に見える陳の制度
県郷亭関内関中及名号侯、金印亀紐紫綬、朝服、進賢二梁冠。
関内関中及名号侯は珪紐。
※宋・陳ともに関内関中名号侯の表現が見える。
この時点では関内侯>関中侯>名号侯の序列となっているのか?
あるいは、関内関中の名号侯の意味か?
関外侯や関中侯と同時に創設されたははっきりしているが、
以後については不明確?
その後に見える名号侯が、この時の制度によるものかも不明?
しかも、叙爵の実例で確実なものが一つもないと言う有様。
そんな調子でとにかく実体がよくわからない爵位
- 96 :
- 大漢和辞典をみると、
清末の軍の階級で、正目・副目・正兵・副兵なんてのが見え、
正目が軍曹、副目が伍長、正兵が一等兵、副兵が二等兵って有る。
となると、曹長や上等兵相当が気になる。
そもそも将校はどうなんだろう。
他に副佐は中尉とか、副帥が海軍中将、副領が海軍中佐とかも見えるけど、
全体がよくわからないなあ。
- 97 :
- 『関内侯の歴史』:
※前史。
管子(管仲(前645没)に仮託して書かれた:成立は戦国時代か?)
韓非子(韓 非(紀元前280年? - 紀元前233年)の著作)
呂氏春秋(始皇8年(紀元前239年)完成)
戦国策(国策・国事・事語・短長・長書・修書等の書物を、
前漢の劉向(紀元前77年〜紀元前6年)が一つに纏めた)
等に、秦国以外のことして、関内・関内侯・関内之侯等が見えるそうだ。
※ただし、これらが漢の関内侯に直接繋がるかどうか不詳?
史記始皇帝本紀に見える「琅邪台刻石」に、倫侯○○侯某3名が見え、
これは、漢の関内侯の直接の前身かもしれない?
倫侯建成侯趙亥、倫侯昌武侯成、倫侯武信侯馮母擇の3名。
※倫侯は、侯の類と言う意味らしい。
また。同じ碑文の上位に侯、下位に卿・五大夫が見える。
参考:漢楚抗争期に見える爵
曹参
七大夫(前208)→五大夫(同)→執帛・号建成君(同)→執珪(前207)→建成侯
(前206)→平陽に食邑を賜う(前204)→列侯・平陽侯10630戸(前201)
周勃
五大夫(前208)→威武侯(前206)→懐徳に食邑を賜う→鐘離を食邑に賜う→
列侯・絳侯8180戸(前201)
陳平
卿(前206:項羽)→信武君(同:同)→列侯・戸?侯(前201)
樊カイ
国大夫(前208)→列大夫(同)→上闔ン(同)→五大夫(前207)→封・号賢成君
(同)→増封(同)→列侯・臨武侯(前206)→増封2千戸→増封8百戸→列侯・
舞陽侯(前201)
- 98 :
- レキ商
信成君→信成侯(前206)→武成の6千戸を食邑に賜う→4千戸増封→列侯・
タク侯5千戸(前201)
夏侯嬰
七大夫(前208)→五大夫(同)→執帛(同)→執珪(前207)→列侯・昭平侯
(前206)→祈陽を食邑に賜う→茲氏を増封→列侯・汝陰侯(前201)
灌嬰
七大夫(前208)→執帛・号宣陵君(前207)→執珪・号昌文君(同)→列侯・
昌文侯・杜の平郷を食邑に賜う→2500戸増封(前203?)→3千戸増封
(前202)→列侯・頴陰侯2500戸(前201)
傅寛
五大夫(魏)→卿(前207)→寛に封地を賜い、号共徳君(前206)→
食邑を雕陰に賜う→通徳侯→増封→増封→列侯・陽陵侯2600戸(前201)
キン(革+斤)キュウ(合の下に羽+欠)
爵・封を賜い、号臨平君→建武侯(前206)→列侯・信武侯4600戸(前201)
前202年、軍の吏卒で罪のない者及び、大夫より爵が下の者は全て大夫とした。
大夫以上は爵一級を進めた。七大夫以上は食邑を与えた。
この時、七大夫・公乗以上が高爵とされている。
- 99 :
- ※列侯>執珪>執帛>卿>五大夫>七大夫の序列があったようだ。
執珪と執帛は、封を与えられ、君と号することがあったようだ。
単に封と有り、某君と有るのも、執珪・執帛かもしれない。
この執珪・執帛は、関内侯の前身かもしれない。
また、単に某侯とあるのは列侯かどうか不明?関内侯の可能性有り。
七大夫は、大夫より上、五大夫より下らしく、公乗とさほど差がないようだ。
公大夫に相当する七級の爵故に七大夫と呼ばれたのだろうか?
国大夫・列大夫・上闔ンは、五大夫より下では有るのだろう。
国大夫が六級の官大夫、列大夫が七級の公大夫、上闔ンが八級の公乗相当
とも言われるが、五級の大夫と九級の五大夫の間に位置づけたと言う以外
の根拠が有るのだろうか?
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