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■■日本人の犯罪、性奴隷=従軍慰安婦問題2■■ (115)

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1 :2013/10/14 〜 最終レス :2013/10/22
前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろうP☆★☆★☆
http://awabi.2ch.net/history2/#1

2 :
>>1
前スレのURL修正
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろうP☆★☆★☆
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1380969604/

3 :
戦時国際法の元、人種・国籍の”平等”を

4 :
チベット人の幸せは何時来るんだろうな

5 :
法の平等が正義だと思うから、極東軍事法廷でやられた「正義」で、中国とアメリカの非道は絶対許さない!ってことだよ。あ

6 :
やっぱり軍律裁判なんか?

7 :
『軍律法廷―戦時下の知られざる「裁判」』
によると、日本軍は米兵を戦争法規違反で現場で裁いて処刑してたみたいだよ
南京でもやれば良かったんだよ

8 :
やっていないとは決まってないけどね。

9 :
記録が残っているものとそうでないものの違い。

10 :
「敗残兵」を「捕虜」として受け入れて、その中から「戦時重罪犯」を選別して「処刑」するのであれば「裁判」は必要だろうな。
肯定派は途中経過を無視して、敗残兵=捕虜だと言い出すからおかしな事になる。
日本軍の認識は「敗残兵」なのだから、敵兵を「攻撃」するのにいちいち記録が残るはずがない。

11 :
>>10
肯定派というのが何なのかわからないけど
まる腰の敗残兵は捕虜として受け入れるか武装解除後解放するかしなければならない
秀吉は朝鮮に出兵したときも、兵站の準備が足りず
攻略のスピードが異常に早くて、占領後補給が追い付かず
戦線が拡大して伸びきってしまう事態に陥った
その時も大量の投降民の始末に困った
大量の投降兵は当然予想されるのだから
彼らを養う気が無いなら、出兵などするものではない
日本軍が海外で軍事力を展開するとき、いつも同じ失敗
(兵站の補給の失敗)が起きる
人権というものがある限り、地球で4億人いる民族の領土内に
8千万人の国家が軍事力を展開しても全く徒労

12 :
>>11
南京事件当時は、拘束兵を捕虜として受け入れるかどうかの権限は、指揮官に
有ったんじゃなかったっけ?

13 :
捕虜を受け入れないことは
誰レベルの決定だったかを、東京裁判では追及されているけど
武藤章の尋問調書、松井石根の尋問調書を読む限り
天皇、皇室レベルでの決定だったと思う

14 :
南京を絶体絶命にして、蒋介石と講和
または、南京攻略後、即講和のシナリオが
一番の「まぼろし」だったし
蒋介石が西安事件以降、中共に脅されて抗日に寝返ったことが
大きな見込み違いだった

15 :
蒋介石の息子の蒋経国が留学中のソ連でスターリンに
人質に取られてた
要するに、国共合作も盧溝橋事件も
全部スターリンの陰謀だよ

16 :
民衆の虐殺ならともかく、仮に形式的な裁判やればOKだった敵兵の処刑を虐殺と言われてもね
単なる手続き上の不手際をメインに喚かなければならないほど、肯定派は追い込まれているんだね

17 :
私は肯定派なの?
意味不明だけど
捕虜の大量処刑がなければ、蒋介石との講和も可能で
風前のともしびだった、中共が滅んでたはずだと思う

18 :
兵隊を見捨てて城を後にした蒋介石が、兵隊の処刑に怒り心頭って
どんな作り話なんだよw
奴は黄河大決壊で民衆さえ見捨てた鬼畜だろうに

19 :
>>18
蒋介石は毛沢東とスターリンの方がもっと鬼畜だから
日本と戦った
多分、中国人の人命は誰にとっても「軽い」

20 :
>>11
>まる腰の敗残兵は捕虜として受け入れるか武装解除後解放するかしなければならない
「まる腰の敗残兵」をどうやって「武装解除」するんだ?
武器を隠し持っている事が前提の話かよw
そのまま殺されても文句は言えないなw

21 :
>>20
ボディチェックして、宣誓させて解放って手続きがあるなりよ

22 :
>>13
どこにそんなこと書いてるんだよ?

糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派【 光太郎 】ば〜かw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

23 :
>>22
もう何回も書いたよw

24 :
>>23
【抜粋】を拒否して脳内曲解で完結してる糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派【 光太郎 】ば〜かw

25 :
>>19
軽い中国兵の命など蒋介石が気に留めていたとも思えん
ってことは、>>17以前の論は作り話ってことだなw

26 :
>>23
これは永遠に取り消せませんのでw

●南京事件肯定派【光太郎君】も東京裁判では捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが裁判所の結論。

27 :
>>25
自分の息子を人質にとられていて
蒋介石は西安事件については、生涯沈黙を守って死んだよ
天皇と同じくらい真意は読めない

28 :
>>24
交戦法規の適用に関する件

29 :
>>28
【交戦法規の適用に関する件】は皇室が決定したのですか?
あぁ、また脳内妄想曲解でしたか。

在日韓国人の近親相姦で歪んだ遺伝子のせいですから治せないんでしたっけ?

30 :
>>27
真意が読めないなら作り話確定かw
お前そんなのばっかりだな

31 :
>>30
『天皇の陰謀』

32 :
>>31
生き恥糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派【 光太郎 】ば〜かw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

33 :
まあとにかく国民党軍の便衣兵が存在したことが明らかになれば
南京事件の問題はあらかた解決されたことになるね。

34 :
便衣兵が存在しなかった場合→敗残兵が掃討されただけ
便衣兵が存在した場合→交戦法規違反を犯した敗残兵が掃討されただけ
どっちでも大して変わらないなw

35 :
>>33
つ「ラーベの日記」

36 :
>>35
ラーベは中国軍兵士が軍服ぬいで安全区に逃げ込んだことを
日記に書いてるんだろ? 便衣兵が存在したことを示す
証拠になるじゃないかw

37 :
便衣兵と書くと攻撃してないから便衣兵じゃないんだー!とファビョっちゃうんじゃない?w
便衣化兵ならどうだろうね?
便衣兵にしても便衣化兵にしても正規兵にしても攻撃対象であり
捕虜資格があるのは正規兵だけであり便衣(化)兵は捕まって殺されても違法ではないw
戦場でのこれらの認定に裁判をしなければならないという国際法もないw
結局南京での便衣化兵殺害を違法とする根拠はまるでなしw

38 :
>>36
だから。証拠になるものを教えてあげてるんだけど

39 :
>>37
便衣兵も裁判して処刑しなくてはならない
戦闘は終了しているから

40 :
>>39
日本軍の戦闘序列が解除されるまでは戦闘中です。
中支那方面軍の戦闘序列が解除されたのは1938年(昭和13年)2月14日です。

41 :
>>37
>戦場でのこれらの認定に裁判をしなければならないという国際法
国際法はあったし、日本はそれに違反している自覚もあった(武藤)
関東軍が満州事変ではじめた上に
>「交戦法規の適用に関する件」
で、中国人に対しては必ずしも、戦時国際法に拠らなくて良いと追認した。

42 :
>>40
そんなのが認められるわけがない
一端、武装解除して連行したあと、無裁判で無抵抗の人間を殺したら「虐殺」です

43 :
>>37
審問して、警察官や発電所の職員だとわかったら
国際法上はどうするの?

44 :
>>38
ラーベは日本軍の行為を残虐だと非難してるだろうが
日本軍の行為が国際法違反だとか、裁判が必要だとか
書いてるわけか? そう書いてなきゃラーベ日記が
日本軍が国際法違反した証拠であるとはいえないね。
ラーベが日本軍の行為は国際法違反、ジュネーブ条約
違反だと非難してる箇所を、日記から引用してみなよ。

45 :
>>42
少しは現実を直視しような。
現代では「無抵抗」で「非武装」の「負傷者」を射殺した結果は「交戦規定と矛盾しない」と判断され、正当な戦闘行為と結論付けられたからなw
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html
無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。
(毎日新聞 2005/05/06)

46 :
>>44
ハーグ陸戦法規に違反
「戦時国際法」立作太郎参照

47 :
>>45
それは、米軍内の軍法会議の結果ねw
国際刑事裁判所にアメリカが加盟しない理由ははっきりしてるよね

48 :
>>45
不問とした司令官に権限があるから
司令官が裁かれることになったら終わりだね

49 :
>>44
自分が、ハーグ陸戦法規なんか知らないから
ラーベ自身が、軍服を脱ぐように勧めたんだけど

50 :
>>49
ダラダラとレスを投稿するなカスw

●南京事件肯定派【光太郎君】も東京裁判では捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが裁判所の結論。

51 :
>>50
は?

52 :
>>51
『は?』じゃねーよカスw
該当箇所の【抜粋】すらできないくせにレスをダラダラと書くなよカス肯定派w

53 :
>>52
ドイツ語読めるの?

54 :
>>53
まず抜粋してください
話はそれから

55 :
は?
なんで【ドイツ語】で抜粋するの?

英語でも日本語でもあるでしょうが。

●南京事件肯定派【光太郎君】も東京裁判では捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが裁判所の結論。

56 :
>>47
なんで米軍内の軍法会議に国際刑事裁判所が関係するわけ?
>>48
違法であれば司令官が裁かれているはずだが。
つまり抵抗できない負傷者を射殺しても「正当な戦闘行為」であり、それは司令官の権限内であり、国際法上違法とする根拠は存在しないという事だなw
司令官の権限内の出来事で合法と判断されれば問題ないという事だなw
わざわざ米軍の正当性の補強をしてくれるとはゴクロウサンw

57 :
>>56
アメリカの司令官が国際刑事裁判所に呼び出されていないだけだよ
裁く法はあっても、司法の場が無い
原爆も戦争犯罪なのだけけど、日本政府が賠償請求権を放棄したから
訴えられていないのと同じ

58 :
>>44
「安全区の通りは大きな包みを背負った難民であふれかえっている。
旧交通部(兵器局)は難民のために開放され、たちまちいっぱいになった。
われわれは部屋を2つ立ち入り禁止にした。武器と弾薬をみつけたからだ。
難民の中には脱走兵がいて、軍服と武器を差し出した。」

59 :
>>57
実行できない国際法に何か意味があるのか?
そもそも違法か否かの判断すらできていないじゃないか。
米軍の判断は「正当な戦闘行為」なのに、国際刑事裁判所は有罪の判断を下すとでも?
それとも「アメリカの司令官が国際刑事裁判所に呼び出されていれば間違いなく有罪だ!」とでも?
司法の場が無ければ有罪か無罪かの判断さえできないはずだが。
だいたい国際刑事裁判所にアメリカが加盟していないなら、アメリカがそれに従う理由そのものが存在しないなw

60 :
>>57
2003年に設置された国際刑事裁判所で南京事件を語られても困るわ
2003年よりはるかに昔の南京の話なんだから、
ファルージャの件に国際刑事裁判所を絡めるのは詭弁ですね

61 :
>>59
戦勝国が敗戦国を、軍事法廷という名のもとに裁いてよいことも
陸戦法規で明記されてるから
何がいけなかったといって、無条件降伏するような失態がイケナイとしか言えない

62 :
>>61
現実に負傷者を射殺した米軍の兵士の行為は「正当な戦闘行為」とされていて、司令官も罪に問われていないわけだが。
こんな寝言をほざくのは現実を認識できないバカだけw

>42 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/17(木) 08:42:35.38 ID:j4X2eLhHP
>>>40
>そんなのが認められるわけがない
>一端、武装解除して連行したあと、無裁判で無抵抗の人間を殺したら「虐殺」です

63 :
>>62
現実にアメリカもイラクも国際刑事裁判所に未加盟の非文明国家だからじゃないの?

64 :
>>63
つまり現実には「法の下の平等」なんて存在しないと認めるわけだw

65 :
>>64
アメリカの姿勢がおかしいw
アメリカは、国際刑事裁判所(以下「ICC」)は政治的に利用される恐れがあるとして、
ICCに対して強硬な姿勢をとっている。これは自国軍将兵が戦闘区域での不法行為(主として非戦闘員の殺害など)
により訴追される事を防ぐ為、ひいては自国の無謬性を主張する為と見られる。
対ICC政策としては、アメリカは以下の政策を実施している。
1.二国間免責協定(BIA)の締結:アメリカは、自国民をICCに引き渡さないことを約する二国間免責協定
(BIA:Bilateral Immunity Agreement)の締結を各国に要請している。
 この協定は双務的な協定ではなく、米軍兵士、政府関係者ならびにすべての米国籍保有者を保護する目的で
同協定の締約国にICCへの引渡しを拒否するよう求める片務的なもの。
2.国際連合平和維持軍(PKO)の訴追免責の確保:アメリカは、安全保障理事会で国際連合平和維持軍(PKO)の訴追免責を認める一連の決議
(決議1422を2002年[23]、決議1487を2003年を採択している。2002年の決議は2003年に一度更新されたが、
2004年はイラクにおけるアメリカ軍の捕虜の取り扱いが問題となり(→強制収容所、グァンタナモ米軍基地)、
アメリカは決議更新の提案を断念、更新されなかった。
3.米国軍人保護法(ASPA)の制定:アメリカは、ICCに対する協力を禁止し、
 アメリカ国民にICCからの訴追免責を与える米国軍人保護法(ASPA:American Servicemembers' Protection Act)を制定している。
 ASPAでは、アメリカとBIAを結ばない国(NATO諸国及び一部の同盟国を除く)に対する軍事援助を停止することも規定されている。
さらに2004年には、アメリカとBIAを締結していないローマ規程の締約国に対する経済援助を停止するという修正案
(ネザーカット修正, Nethercutt Amendment)が合衆国議会で可決され、12月8日、ブッシュ大統領がこれに署名した。

66 :
>>46
全スレであれだけはっきり否定されたのにまだ言っているの?
「然れども」は古典では「逆接を表す」。
お前が参照したサイトにあったのは「然れば」の用法。
平安時代などの文献研究で「然れば」の使われ方もしたのではないかと学者の説があるだけ。

67 :
しかれども何ですか?
裁判が必要なんでしょ?

68 :
>>67
> 戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
> ども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
裁判所で審問すべきだが、しかれども裁判所で審問すべきとでも?
必要なのは審問です。

69 :
>>65
仮に国際刑事裁判所協定非加入が問題としても、2003年以前の事件であれば同様に扱われても
どの国であっても問題ないわけだ
ましてや1937年の南京での日本軍を責める材料としては役者不足だな
南京の議論の中なら、依然としてファルージャの米軍の対応は有効だな

70 :
南京スレとか掲示板は、歴史問題なのにたいてい延々と国際法の解釈の話になるよね

71 :
>>68
軍律審問の要件も満たしていないよね

72 :
>>69
ドイツ軍の戦犯はどれくらい裁かれたっけ?

73 :
>>69
軍律法廷設置は、占領軍が地域の人間を処刑するのに必須です

74 :
>>71
軍律審問の要件って何?
そもそも軍律審問って?
審問についての国際法を提示してね。

75 :
>>73
人民が対象の中支方面軍の軍律ではねw

76 :
北岡伸一『「日中歴史共同研究」を振り返る』より
南京事件をめぐって
 南京事件について、日本軍の虐殺を認めたのはけしからんという批判がある。
 先述した通り、共同研究では南京事件にとくに時間をさいて議論してはいない。
よく報告書を読んでもらえればわかるが、日本側は、日本側には犠牲者数について
諸説あるということを紹介しているだけである。
 ただ、虐殺がなかったという説は受け入れられない。
 日本の近代史の研究者の中で、南京で相当数の不法な殺人・暴行があった
ということを認めない人はほとんどいない。
それは、戦前から日本の内部でも不祥事として割合知られていた。
中国国民党が宣伝に利用したことは確かだが、だから虐殺がなかった
ということにはならない。
 実際、多くの部隊の記録に、捕虜の「処分」に関する記述がある。
「処分」のすべてではないにせよ、相当部分は処刑である。
捕虜に対しては人道的な対応をするのが国際法の義務であって、
軽微な不服従程度で殺してよいなどということはありえない。
 便衣隊についても、本来は兵士は軍服を着たまま降伏すべきであるが、
軍服を脱いで民衆に紛れようとしたから殺してもよいというのは、
とんでもない論理の飛躍である。

77 :
>>72
東部戦線の23万人の捕虜の処刑はスルーだったよな

78 :
>>73
相手も事変ってことで納得していたから関係無いでしょ
戦争だと言いはるなら蒋介石が宣戦布告すればよかったのにやらなかったよね

79 :
>>78
戦争じゃないと言い張っても、負ければ軍事裁判にかけられる
当たり前じゃないかな

80 :
>>77
ソビエト軍はいつでもスルーだよ

81 :
>>75
ハーグ陸戦法規の43条 あたり・・うろだけど

82 :
>>79
そりゃ不当な裁判ってことだから、今現在の評価なら不問とするのが妥当ですね

83 :
>>80
3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 sage 投稿日:[p2] 2013/10/15(火) 09:46:41.76 ID:lk8Y30TKP 1回目
戦時国際法の元、人種・国籍の”平等”を
ってほざいたんだから,南京もスルーしろよ

84 :
『国際法V』 田岡良一著(※国際法学者)
戦数を肯定する嫌いのあるドイツ学者の説の引用を避
けて、ただイギリスの学者の説のみをたずねても、
戦争法の権威スぺートはその陸戦法に関する名著「陸
上における交戦権」のなかに、投降者の助命が戦時の
実際において行われ難く、かつその止むを得ない場合
があることを論じ、また投降を許して収容した捕虜さえも、
軍の行動の必要によって皆Rるの止むをえぬ場合があることは、
ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍による
トルコ・ジャッファ守備隊四千人の皆殺の例を引いて説くとこ
ろである。
国際法学者の法解釈が、歴史学者の秦氏が言ってることより、優先されるの?w

85 :
逆だw
歴史学者の言ってることが、国際法学者の法解釈より優先するの?w だw

86 :
>>83
南京軍事法廷の記録も東京裁判の全記録も
全文公開されて恥をかくのは日本じゃないから
後世、妥当な評価を戦勝国は受けるでしょ

87 :
>>84
昭和天皇がナポレオンのファンだったことは秘密

88 :
>>73
軍律裁判の対象は占領地の「帝国臣民以外ノ人民」。
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)
 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。

小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。

89 :
>>88
東京裁判では12月13日以降、戦闘は終了していたと認定されてしまいましたね

90 :
>>89
12月24日まで掃討作戦が続いていたと戦闘詳報に記録されています>88
そして日本軍の戦闘序列が解除されるまでは戦闘中です。
中支那方面軍の戦闘序列が解除されたのは1938年(昭和13年)2月14日です>40

91 :
>>90
戦闘はありませんでした

92 :
占領下の日本で戦闘があったとでも言いたいのかなw

93 :
先に言っておこう。
宣戦布告無しに戦闘が始まった事変には、停戦、休戦、終戦が無いと言うのを誰か証明して。

94 :
>>91
実際に戦闘が無かった事と、戦闘終了と判断して戦闘序列を解除する事は別物ですよ。
便衣兵の潜伏、敗残兵の追撃、支那兵の反撃、どれかひとつでも可能性が存在する限り戦闘態勢は解除できません。
むしろそれだけの危険性があるのに戦闘態勢を解除する方が異常です。
したがって中支那方面軍の戦闘序列が解除される1938年(昭和13年)2月14日まで戦闘は継続中です。

95 :
>>81
第四三条[占領地の法律の尊重] 
> 国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、
> 占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ
> 得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。
適当なばかり書くな軍律審問(軍律審判のこと?)との関連が不明だ。
第四二条[占領地域]
> 一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス。
> 占領ハ右権力ヲ樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。
そのそも掃蕩(13日〜16日)中は国際法の定義上は未占領の地域。

96 :
宣戦布告無しに始まった事変には、停戦、休戦、終戦が無いので、
具体的な戦闘が無い状態は戦闘中ではないというのが、>91の
言い分のようなので。

97 :
>>92
バカ。
休戦協定が結ばれているだろw

98 :
>>94
南京陥落後、無抵抗だった旨、東京裁判で最初に書かれてますね
日本の法学者の言い訳は米軍の軍事法廷には通用しないし
処刑された人々の命は帰ってきません

99 :
>>97
降伏による武装解除は、休戦協定がない時にやるんだけど

100 :
>>99
休戦協定が無い時にだけじゃないよな。
詰まんない詭弁だな。

101 :
>>100
日本は休戦協定など結んでいないよ
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、
 無条件降伏を基礎とするものである。」

102 :
>>101
いあ、降伏による武装解除は、休戦協定が無い時でないとできないのか?
って言ってるのだが。

103 :
>>98
武器が安全区に山ほど隠匿されていたのに無抵抗だったなんて言い訳が通じると思っているのか。

104 :
>>102
休戦の時は武装解除しないよね
朝鮮半島みたいにずっとお互いに攻撃対象

105 :
>>103
裁判の一手間があれば無問題だったね
警官もいたしね

106 :
>>104
宣戦布告していない朝鮮戦争は休戦中か。

107 :
>>103
安全区で市街戦でもあったのですか?
外国人目撃者によると、そのような場面は全くありませんね

108 :
12月17日の前日にも即決の軍事裁判をやったってラーベが書いてるんだが

109 :
>>99
降伏と休戦協定は別だろ。
つか占領下の日本と言っておきながら、ほんと心底姑息なクズだなw
>>101
ミズーリ号上で降伏文書(国際法上は休戦協定)に調印していますが。
> 下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本國軍隊及日本國臣民ニ対シ敵対行爲ヲ直ニ終止スルコト

110 :
>>104
朝鮮戦争は何で休戦中なんだ?

111 :
>>107
そもそも難民区の掃蕩を担当した第九師団の吉住中将は当時生きていたけど起訴もされてない。
実行部隊の指揮官が無処罰なのに松井大将がその監督責任を取らされるなんておかしいだろ。

112 :
>>108
東京裁判では12月13日以降戦闘は無かったと判断されてる

113 :
>>99
109書き間違えた。
日本の降伏文書のように降伏と休戦は一緒であることもあるんだが。

114 :
>>111
16師団も安全区内に宿泊所を置いていたよ

115 :
>>113
日本の場合は降伏だよ

116 :
>>114
宣戦布告していない朝鮮戦争で何で休戦してるんだよ。

117 :
ウィキペディア(一部抜粋)
休戦協定
休戦協定(停戦協定)の前に、まず停戦(ceasefire)または休戦(truce)のための交渉がどこかで行われている必要がある。
通常、双方が一定の条件や限定された期間や指定された地域内で敵対行為や暴力を一時的に停止する協定となる。
第二次世界大戦において、連合国のアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルト大統領は、枢軸国に対して条件交渉を行った
上で戦闘を停止する従来の方式を認めず、無条件降伏を求める方針をとった。このため枢軸国のドイツおよび日本と連合国の
間での休戦交渉は一切行われず、休戦協定は結ばれていない。
1945年8月14日、大日本帝国はポツダム宣言の無条件受諾を連合国側へ通告し、無条件降伏した。日本の降伏文書の調印式は
同年9月2日、東京湾、アメリカ海軍戦艦「ミズーリ」艦上において行われた。連合国と日本との休戦協定かつ平和条約は、
主に1951年9月8日調印・1952年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)によって行われている。
休戦協定は局地戦での軍隊同士の "modus vivendi" (暫定協定)であることが多いため、講和条約(平和条約)のような
恒久的な性質を持ち得ない。また、部隊の降伏による武装解除も行われない。しかし降伏したわけではないので双方の主権が
維持され続け、かつ、戦争も停戦できる[1][2]。このため休戦の成立は講和の成立よりも容易である。1953年7月27日の朝鮮
戦争停戦のように、講和条約交渉のないまま、長期間にわたって戦闘停止状態が継続するという事例も見られる。

118 :
>>110
停戦していないから、長く休戦してるだけ
そして2013年3月に北朝鮮が一方的に休戦協定を破棄すると宣言したから
ひょっとすると、戦争状態なのかもw

119 :
>>114
ソースは?
それと難民区の掃蕩をしたのですか?
それと増田六助上等兵の記録がラーベの日記と一致するって話はどうなりました?
最高法院の話は場所が難民区北側だし13日だし確実に一致しませんよ。

120 :
で、南京は休戦状態じゃなかったんだよな?
で、宣戦布告をしていなくても、休戦は有るんだよな?

121 :
>>119
ソースはラーベ

122 :
>>120
交渉相手がいない休戦などない
ドンパチやってなくて、部隊ごとの降伏と武装解除の状態でしょ

123 :
ウィキペディア(一部抜粋)
宣戦布告
これをうけて第二次世界大戦後は、1947年のジュネーブ諸条約共通第二条に「すべての宣言された戦争又はその他の武力紛争」
とあるように、戦時国際法の適用は宣戦布告の有無や、戦争状態の承認とは関係なく行われる[2]ようになった。

124 :
>>122
何故いない?

125 :
>>121
ラーベの13日の話は全く違うものでしたでしょ。
何日の話ですか?

126 :
>>117
同じウィキペディアから
降伏文書(こうふくぶんしょ)とは、1945年(昭和20年)9月2日、日本と連合国との間で交わされた休戦協定(停戦協定)[1]の名称。
そもそもサンフランシスコ講和条約は休戦ではなく終戦が宣言された平和条約なんだけど。

127 :
>>112
だから日本軍は戦闘と判断したから戦闘詳報に記録しているが。
実際に銃撃戦を行ったり、死傷者が出ていなければ戦闘は行われなかったとでも思っていないか?
実際に銃撃を行う前に、敵の位置を確認する、部隊を適切な位置に移動させる、使用する銃弾を運搬する、全て戦闘行為だが。
これらのバックアップが整って初めて最終段階として銃を構えた掃討部隊が実際に行動する。
そして実行部隊が迅速に行動する事によって反撃を許さず、日本軍に被害を出す事なく掃討が完了したという事。
「戦闘が無かった」のではなく、「日本軍が支那兵に反撃させなかった」と言うのが正しい。

128 :
>>124
唐生智が蒋介石の撤退命令を聞かず、そのくせ南京防衛軍を置き去りにして
列車で逃げたから

129 :
>>127
極東軍事裁判の判断だから

130 :
>>126
うん、だから極東軍事裁判はアメリカの占領下の裁判であって
南京を占領したとき、日本もちゃんと軍事裁判開けば良かったねってこと

131 :
>>128
では、宣戦布告が無かった事変でも休戦協定を結ぶことは可能。
南京事件では、休戦協定は結ばれていない。
結ばれていない理由は、唐生智がその場にいなかったから。
それでいいの?

132 :
117
降伏 こうふく
交戦軍隊の一方が,戦闘行為をやめ,敵の権力に服すること。軍司令官の間で〈降伏規約〉を
結び,兵員や地域の引渡し,武装解除等を取り決めるが,降伏規約を結ばない無条件降伏もある。
個々の兵員が武器を捨て,敵権力に服する投降とは異なる。第 2 次大戦における日本の降伏文書は,
形式上は連合国と日本との合意だが,内容上は連合国が一方的に定めたポツダム宣言を日本が
受諾したものである。これは一種の全般的休戦といえるが,いっさいの軍指揮者が連合軍に
無条件降伏する条項を含む点で降伏規約の総体でもあり,連合国の日本占領・管理を基礎
づける点で実質的に戦争を終結させる予備的講和の性格をももつ。(田中 忠)
以上、世界大百科事典第二版より

133 :
>>125
当然14日でしょ

134 :
>>133
ラーベの日記に14日ないし。
最高法院の話は13日ないし、16日だし。
そもそも最高法院は草場部隊が活動した中山路の方ではなく中山北路に面していてついでに隣は立法院だし。

135 :
>>133
http://pipponan.fc2web.com/gazokensyo_1/ga-462.files/7icamp.jpg
ついでに難民区内の宿営地の地図を見つけたので貼ります。
第二大隊は司法院の直ぐそばで宿営しているみたいだね。
つか最高法院の場所はもろ第一大隊の宿営地域じゃん。

136 :
フィッチの報告
12月14日、日本軍の連隊長が安全区委員会事務所を訪れて、
安全区に逃げこんだ六千人の元中国兵…彼の情報ではそうなっている…の身分と居場所を教えるよう要求したが、
これは拒否された。
そこで日本軍の捜索隊が本部近くのキャンプから、中国軍の制服の山を見つけだし、
近辺の者千三百人が銃殺のため逮捕された。
安全区委員会が抗議すると、彼らはあくまで日本軍の労働委員にすぎないといわれたので、
今度は日本大使館に抗議に行った。
そしてその帰り、暗くなりがけに、この使いの者は千三百人が縄につながれているのを目撃した。
みな帽子もかぶらず、毛布その他の所持品もなにひとつ持っていなかった。
彼らを待ちうけているものは明白であった。
声ひとつたてる者もなく、全員が行進させられ、行った先の川岸で処刑された。

137 :
>>134
 「昨日の午後、多数の中国兵が城北に追いつめられた時に不測の事態が展開しました。
  そのうち若干名は当事務所に来て、人道の名において命を助けてくれるようにと、我々に嘆願しました。
  委員会の代表達は貴下の司令部を見つけようとしましたが、漢中路の指揮官のところでさしとめられ、
  それ以上は行くことができませんでした。そこで、我々はこれらの兵士達を全員武装解除し、
  彼らを安全区内の建物に収容しました。現在、彼らの望み通 りに、これらの人びとを平穏な市民生活に
  戻してやることをどうか許可されるようお願いします。
 さらに、われわれは貴下にジョン・マギー師(米人)を委員長とする国際赤十字南京委員会をご紹介します。
  この国際赤十字会は、外交部・鉄道部・国防部内の旧野戦病院を管理しており、
  これらの場所にいた男子を昨日、全員武装解除し、これらの建物が病院としてのみ使用されるように留意いたします。
  負傷者全員を収容できるならば、中国人負傷者を全員外交部の建物に移したらと思います。
 当市の一般市民の保護については、いかなる方法でも喜んで協力に応じます。
  敬具」

138 :
>>129
だからそれは「東京裁判が日本軍の軍事行動にまで言い掛かりをつけている」という証明にしかならない。
12月13日以降も南京には支那兵が存在したし、安全区に潜伏していたのは事実。
それを無視して「南京で殺されたのは市民」と言い出す為の口実でしかない。
実際、降伏していない支那兵が潜伏している。
南京戦史資料集T』P475
南京ニ於ケル申シ送リ要点、 中沢三夫第十六師団参謀長
先日モ八十八師ノ大隊長ヲ捕縛セリ。
特ニ注意スベキハ各国外交機関内ニ隠匿シアル相当階級ノ人物アルコトナリトス。
右八十八師ノ大隊長ノ自白ニヨレハ米大使館内ニ団長及営長尚隠レアリ。
『再審 南京大虐殺』 P151 明成社 
日本会議国際広報委員会、 大原 康男、 竹本 忠雄著
 ラーベ日記2月3日の部分にラーベが転載した『大陸報(チャイナプレス)1月25日』の記事。(但し、日本語版では該当部分は削除されている)
中国軍の将校が隠れていた!
報道によると、高級将校が外国大使館に隠れていた。12月28日に安全区で摘発、高級将校23名、初級将校54名、下士官、兵1498名。南京保安隊長は難民区4区の工作を指導、
八八師副師長馬宝山中将と警察局高官もいた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            
馬将軍は反日感情と動乱を扇動、王新蕘保安隊長は部下3名と掠奪強姦市民に対する脅迫をしていた。
 また、発見された武器は、大砲一基、チェコ製マシンガン21丁、ライフル50丁、手榴弾7000発などである。
(『The Good man of nanking』 172-173  ラーベ日記の英語版) 
馬宝山 (マーポーシャン)
王新蕘 (ワンシンロウ)
以上は、音訳を漢字に当てたものと思われる。
それから安全区で戦闘があった記録w
「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
 安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)六、六七〇名を処分した。
また戦車第一大隊大地中隊(歩七に配属)は戦闘により撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

139 :
>>138
>歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断
場所は安全区内ではないでしょ?

140 :
>>136-137
毎回、目的や意味が不明な引用して誤魔化そうとするけど、それがいったい何なの?

> 12月14日、日本軍の連隊長が安全区委員会事務所を訪れて、
つか当時、第二十連隊の連隊長は病気で不在、第三大隊長が連隊長代理となっていた。
どう考えても他の連隊の連隊長を入れて無いので第七連隊の連隊長だろ。

141 :
まあ、肯定派が書けば書くほど民間人虐殺はなかったんだなと実感できるな
日本軍最低最悪の虐殺事件なのにこの有り様か

142 :
>>140
第9師団 歩兵第6旅団 歩兵第7連隊
歩七作命甲第一〇七号
歩兵第七連隊命令
十二月十四日午後一時四十分
於 南京東部連隊本部
一、各隊は其担任掃蕩地区内に兵力を集結し掃蕩を続行すへし尚ほ掃蕩地区内には歩七(配属部隊を含む)外の部隊の勝手なる行動を絶対に禁止すへし

第9師団 歩兵第6旅団 歩兵第7連隊
歩七作命甲第一一一号
歩兵第七連隊命令
二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉殲滅せんとす

司法院での事件のあった14日、司法院、最高法院の両方であった16日に難民区を徹底的にやっているね。

143 :
>>141
兵役年齢の民間人がすべて便衣兵に見えていたかもね

144 :
怪しいのは連行して、その後選別してるな

145 :
>>139
歩7がどこを掃討したと思ってるんだ。
http://www.history.gr.jp/~nanking/sougen_nanking02.pdf

146 :
最高法院から難民を追い出して第16師団は師団司令部を置いた
ようだけど

147 :
>>145
処断した場所を聞いてるんだけど

148 :
>>147
12月13日以降戦闘はなかったんじゃなかったのか?
それとも安全区は南京ではないとでも?

149 :
中国共産党が指導する中国人の一番好きな日本人は
山本五十六だということのようだ。
アメリカと真っ向勝負した英雄だとそういう扱いらしい。
これは中国共産党がそのように書籍で宣伝しているから
そうなったと思われる。
中国共産党からみれば、このバカの暴走のおかげで
共産勢力が拡大できたのだから、神様のようにありがたい人物だと思う。
中国共産党と日本の国交再開も、田中角栄、笹川、児玉といった
山本五十六の子分のような薄汚いどす黒い連中の
利権めあての裏での取引、暗躍があったからこそ。
中国共産党にとって、アホの山本五十六は、まさに神w

150 :
>>149
質問、パナイ号の誤爆はわざとなの?

151 :
>>46
俺はラーベが「国際法違反」と認識してたかどうかについて
聞いたんだが。質問の答えになってないね。
ハーグ陸戦法規に違反ということなら、ハーグの何条に
便衣兵を処刑するときは裁判が必要と書いてあるか示す
ことだな。
立博士は、審問しないのは国際慣習法に違反すると書いてた
わけでね。審問と裁判は違う、これは理解してるの?
立博士がラーベ日記よんで、日本軍の行為は国際法に違反すると
断定したならともかく、そうでなければラーベ日記が、立博士の説に
よって違法と断定することはできないだろうよ。 立博士が
ラーベ日記における日本軍の行為を違法と判断したソースをだせ。

152 :
>>49
な〜んだ、ラーベは国際法についてなんもしらなかったのか。
ラーベが軍服脱ぐようにすすめたのか。しかしまあ、南京以前にも
中国軍が便衣戦術つかってたという記録があるので、ラーベが
はじめて軍服ぬいで民間人に紛れ込むことを思いついたわけでは
なさそうだが。 中国軍には、ドイツ人の軍事顧問団がついてた
そうだが、そいつらが便衣戦術を考えたのだろうか?
便衣兵はハーグによって保護されないことを承知でいったのなら
ハーグに違反してるのは、ドイツ人顧問団と中国軍だねえw

153 :
>>151
第二章 間諜
第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって
隠密に、または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。
故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は間諜と認めない
軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。
第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。
第31条:所属する軍勢に復帰後に捕らえられた間諜は、俘虜として取り扱い、
復帰前の間諜行為を罪に問うことはできない。

154 :
ってか、ハーグには便衣兵を処刑するにあたっては、審問が
必要とも裁判が必要とも書いてないんだから、審問、裁判の
必要性の根拠は、国際慣習法にもとめざるえないよねw
立博士もそれを理解してたから
>然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の
>國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
と書いたわけでね。国際慣習法というのは、不文法であって
ハーグ陸戦法規は成文法であるから、ハーグ陸戦法規は
国際慣習法とはいえないね。

155 :
>>153
それは間諜についての条文じゃないかw 南京にいた支那兵というのは
みんな間諜だったのか? 違うわなw 見当違いの条文だされても
困るねえw

156 :
日中共同歴史研究の論文でも
>しかし、日本軍による捕虜、敗残兵、便衣兵、及び一部の市民に対して集団的、
>個別的な虐殺事件が発生し、強姦、略奪や放火も頻発した。
南京にいたのは、捕虜と敗残兵と便衣兵と一般市民であって
間諜が南京にいたなんて、どこにも書いてないぞw

157 :
>>152
>いつのまにか、南からやってきた何千人もの日本兵がポツダム広場のまわりに整列し、
市の残りの地域を占領すべく、扇形になって北へとさらに行進しようとしていました。
それを見た私は安全区を通って回り道をし、急遽北へ向かうことにして、
鼓楼病院の裏からふたたびメインストリートに出ました。
北から逃げてくるいわゆる敗残兵、揚子江を渡って逃げることができなかった
中国首都防衛軍の生き残りに会えるのではないかと思ったからです。
(中略)
私たちドイツ人がバイエルン広場と呼んでいる山西道路のロータリー、
これは安全区の北の角に当たりますが、まず最初にここで完全武装した兵四百人を
擁する部隊に出会いました。あくまでも彼らのことを思ってしたこととはいえ、
このため、あとになって私は若干良心の呵責を感じることになります。
私は兵たちに、機関銃を装備した日本軍が遠くから進軍してくると伝え、
危険を知らせました。
そして、武器を捨てるよう、私が武装解除するから安全区の収容所にいれてもら
うようにとすすめたのです。しばらく考えた後でかれらは私の忠告に従いました。
ラーベのとんだ忠告「ヒトラーへの上申書」

158 :
>>156
便衣戦術が違法なのは、交戦者資格の問題だから
どちらにしても、捕虜なら処刑できない

159 :
間諜というのは一般的に戦時重罪人と考えられるから、敵に発見
されたら処罰されるね。ハーグには裁判が必要とあるから、間諜の
処罰には裁判が必要なわけだ。しかし間諜に裁判が必要である
からといって、戦時重罪人すべてに裁判が必要と立証されたわけ
ではないね。
>>157
ラーベも中国軍を武装解除して一般市民として遇したつもりなら
日本軍による便衣の摘出に抗議してしかるべきだとおもうが
ラーベが日本軍の摘出に抗議した形跡はあるのか?
安全区にいれておいて、あとのことはしらんじゃ、ラーベも
無責任だよねえw

160 :
>>158
便衣兵は捕虜なのか? 捕虜と便衣兵は同じものとは
断定できないよね。

161 :
>>155
匪賊もゲリラも法的には間諜でOK

162 :
>>160
民兵にも捕虜資格はある

163 :
>>161
それ誰の説?
立博士は「国際慣習法」によって、審問せずに処罰することが
違法といったので、ハーグ陸戦法規を戦時重罪人一般の処罰に
あてはめていないね。つまり便衣兵の処刑はハーグ陸戦法規には
違反しないと、立博士は認識してたということだねw

164 :
>>163
「戦時国際法」では匪賊のことを無裁判では処刑できないと解説してるよ

165 :
>>163
「戰時重罪人ハ軍事裁制所又ハ其他ノ交戰國ノ任意ニ定ムル裁判所ニ於テ審問スヘキモノトス然レトモ審問ヲ爲サスシテ處罰スルコトヲ得サルヘキナリ」
「戰時國際法」

166 :
>>159
>>137参照
12月14日にこの手紙をもって司令官に届けようと走り回っていたわけ
そして、最高法院の建物に匿ったつもりの中国兵がみな狩り出されて
最高法院の建物が16師団の司令部(宿舎?)になってしまうわけ
ラーベの痛恨の人助け

167 :
>>137
>>166
ラーベ楽しすぎwwwwwww

●南京事件肯定派【光太郎君】も東京裁判では捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが裁判所の結論。

168 :
>>165
それ、【審問】せよと書いてるだけなんですけど?

169 :
>>168
審問もしませんでしたね
氏名、人数、所属の記録が一切ありません

170 :
>>161 >>164
ゲリラは間諜と匪賊は、すべて法的に同じ扱いでよいねえ。
ゲリラと間諜と匪賊はすべて法的に同じものであると
どっかで立博士が主張してない限り、これがすべて同じ法的
地位にあると立博士が考えていたとはいえないだろうよ。
匪賊に裁判が必要と立博士が解説してたという話は
ハーグが根拠なのか? そのあたりも説明してみてよ。
>>162
>第一条[民兵と義勇兵] 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、
>左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
>一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
>二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
>三 公然兵器ヲ携帯スルコト
>四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
便衣兵というのは、ハーグでいう「民兵」とも明らかに
違うものだね。

171 :
>>165
裁判と審問は違うものだということを確認しておきたいんだがね。
>>169
審問というのは、相手の話を聞きさえすればいいので、記録に
残す義務は当時の国際法上存在しないよw

172 :
>>146
大嘘をこいてんじゃねーよ。
国際委員会7号文書で最高法院の難民は16日に追い出されているだろ。
142の歩七作命甲第一一一号にあるように16日の難民区を徹底して掃討したのは第七連隊。
>>166
>>135参照
最高法院のある場所は16日から24日まで第九師団第七連隊第一大隊の宿営地になっていた。
担当区域が別れていたのに第16師団が同じ場所に宿営すんだよ。
第16師団が第七連隊と同じ場所に宿営したことを確認できるソースあんのか?

173 :
>>166
こいつがいかに適当に嘘を書くか、南京での第16師団司令部の所在地を明かして見せましょう。
中島日記
十二月十五日 
一、各隊は事後処理の任務遂行に差支なき範囲に於て代表部隊を堵列せり師団司令部各部隊長培(賠)
従の上午後一時三十分中山門より入城し 国民政府庁舎を師団司令部に充当しありたれば
同庁舎に入り国旗を掲揚し各部隊長及将校の参列の上大元帥陛下の万歳を三唱し
日記に「国民政府庁舎」とありますねw
ここにある地図で確認しみましょう。
http://l.moapi.net/http://hassin.org/01/wp-content/uploads/NO-AMERICAN-J.pdf
所在地は安全区がある中央より西側ではなく城内の東側でしたw

174 :
>>166
敗残兵を安全区にかくまうのは人道上の要請ということだが
日本軍からみれば、勝手に安全区に敵兵を収容したということで
敵対行為にみられてしまうね。
で、まあ日本軍はそのあと、安全区を捜索して大量の武器を
押収したという話だ。安全区の委員会は収容前に敵兵を
完全に武装解除したという話だが、それなら安全区から武器が
みつかったというのは、安全区の兵隊は完全に武装解除されてる
という委員会の話は信用ならないということになるねえ。
それとも委員会に無断で勝手に支那兵が武器を匿って
いたのか? そういう場合でも、委員会は支那側に偏って
いるという疑いを免れないねえ。 安全区で武器を押収した
という話が、日本軍の捏造、あるいは安全区委員会が支那兵
から没収した武器を日本軍が勝手に隠匿武器ということにした
なら話は別だが、そういう証拠というのは見たことがないね。

175 :
>>169
いえ、【審問の記録】は必要ないみたいですよwwwwwwwwwwww
<さんHP第35項をご覧下さいw
http://oira0001.sitemix.jp

176 :
http://hassin.org/01/wp-content/uploads/NO-AMERICAN-J.pdf
すまん>>173の正しいURLはこっちです。
なんか過去ログからそのリンクをコピべしたらトラッキングが付いてた。
不快な思いをするかもしれませんので踏まないようにして下さい。

177 :
>『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(国際法学者)
>L (省略)・・・間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 ”審問”したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)
> する風であったが、今日ではこれを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる
> 間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』とあるが如く、”裁判”に付した上でなければ之を処
> 罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
>審問と裁判は、区別されている。
前スレのレスを引用。 陸戦法規における「裁判」と「審問」は異なる
ということを信夫博士が述べてるね。 「審問」のうえ処罰というのは
裁判と違って、その場で即決でやれるということだね。

178 :
>>170
家永裁判の時にその話が出たよ
匪賊・ゲリラ・便衣兵云々のこと
それよりも、武装解除された匪賊は一般人として扱ったと
武藤が答えてるんだけど

179 :
>>177
信夫淳平以外、だれもそんな解釈はしていない
事実、東京裁判では採用されなかった
そんな提灯学者に乗せられて、戦犯として死んだ1000人近い将校に
詫びるべきだわ
その学者を基準にしてる人は
いまだに韓国に買春に行ってる人くらい戦犯

180 :
>>178
武藤の個人解釈なんてどーでもいいんですよ。アホw

【審問】には特に【記録】は必要ないみたいですよwwwwwwwつ>>169

<さんHP第35項をご覧下さいw
http://oira0001.sitemix.jp

自己解釈在日韓国人ば〜かw

181 :
>>179
じゃあ信夫博士【以外】の国際法学者見解を出してみてくださいなw

自己解釈曲解在日韓国人南京事件肯定派ば〜かw

●南京事件肯定派【光太郎君】も東京裁判では捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが裁判所の結論。

182 :
>>179
立博士のいう「審問」も、信夫博士のいう「審問」と同じものだろうよw

183 :
>>180
武藤は日本軍のPOWを作った本人なんですけど
俘虜情報局は、1941(昭和16)年12月27日、「俘虜情報局官制」(勅令第1246号)によって設立された。
「陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ条約,明治45年1月13日批准公布)は
交戦国に俘虜情報局の設置を義務づけていた。
この俘虜情報局は、陸軍大臣の管理に属する臨時官衙がである。
任務は、捕虜に関する状況を調査し、その結果をジュネーブにある赤十字国際委員会や敵国の利益代表をとおして、
捕虜の本国に捕虜情報を通報する義務を負っていた。
具体的には、銘々票とよばれるカードを捕虜一人一人に作成し、
これに捕虜の名前、年齢、国籍、身分、階級、所属部隊、捕獲場所および収容場所と
年月日、移動、解放、交換、死亡などを記入した。捕虜の情況の通信、死亡者の遺言、
遺留品の保管なども俘虜情報局の任務であった
審問するなら”名前、年齢、国籍、身分、階級、所属部隊”
軍人でないとしても、住所。氏名、年齢は聞くよね

184 :
>>183
戦時国際法の【泰斗】信夫博士見解が第35項に書いてるだろうが!糞ゲス曲解光太郎w
http://oira0001.sitemix.jp

だいたい1941年の資料持ち出してどうしたいのですか?糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派光太郎君w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

185 :
>>184
ねえ、それが正しければ、1000人の戦犯処刑は免れられたのよ?
信夫博士が間違ってたことは明らか

186 :
>>185
そりゃ東京裁判の国際法解釈が
間違ってたからでねーのw

187 :
>>184
「戦時国際法論」 立作太郎 1931年ね
10年の違いは何処から

188 :
>>186
> >>185
> そりゃ東京裁判の国際法解釈が
> 間違ってたからでねーのw

何か国の国際法の専門家が出した結論だと思ってるの?

189 :
>>188
判事のなかで一番国際法に詳しいパルは
無罪っていってるしw

190 :
>>185
プッ 連合軍がそれほど物分かりが良かったら法律を作って不法に裁判などするわけがない
だいたいそれの根拠は君の妄想だけだろ?

191 :
>>188
法の不遡及さえガン無視した専門家がどうしたの?

192 :
>>190
訴因に書かれてるじゃん
氏名も聞かずって

193 :
>>191
で、審問もせず処刑したことは事実だよね

194 :
>>192
事後に勝手に文句言っているんだから、名前を聞いていたら他を理由に処刑だろうよ
だいたい松井大将の容疑である「訴因55」は、当時の法では無罪だ

195 :
>>185
信夫博士【以外】の国際法学者見解を出せないくせにダダをこねないでくださいなw 糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派光太郎ば〜かw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

196 :
>>194
南京事件の訴因は45だよ

197 :
>>196
有罪になったのは訴因66だろ
何で不都合だと嘘をつくの?

198 :
>>193
兵民分離【査問】会で【審問】してなかったとでも?
支那人も立ち会ってましたけど?
自己解釈曲解在日韓国人南京事件肯定派ば〜かw

199 :
>>195
立作太郎は1931年に処刑には裁判必須と書いてますよ

200 :
>>197
おっと55だな

201 :
>>199
該当箇所を【抜粋】してみろよ。
ウソ吐き糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派光太郎ば〜かw

202 :
>>197
嘘ついてないよ
南京事件の訴因は45だよ

203 :
>>202
最終決定は判定だ。何故最終判断の訴因55を否定して45だと言いはるの?

204 :
>>183
それ対象が捕虜の場合だろ。
今の国際法でも制服着用義務違反者は捕虜資格がないし、文民でもない。
そもそも間諜の場合は権内にいれたら裁判義務があるが
制服を着用しない間諜も捕虜資格がないし文民でもない。
それに権内にいれてからは査問委員会で取り調べているので問題ないし。
嘘吐きクズ朝鮮人は話をでっち上げて日本を貶めるのが大好きだよな。

205 :
>>203
訴因45で松井は訴追されていないし、松井の罪ではないから

206 :
>>204
文民と捕虜資格のある人間を正しく審問しなくてはね

207 :
>>205
松井大将だけでなく訴因45で訴追された者はいませんでしたw

208 :
>>207
重要人物は直前に免訴されたからでしょ
中島師団長は死んでたし

209 :
>>208
結局松井大将は言いがかりで死刑判決
法の順守とか関係ないですね
つまりアンタの論自体が言いがかりです

210 :
>>208
まだ糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派光太郎は【朝香宮殿下】に幕府山事件の責任があったと言い張ってるの?
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

上海派遣軍司令官朝香宮殿下が本当に15日の時点で支那兵捕虜殺害を命令していたのなら、
上海派遣軍参謀長飯沼少将が21日の日記に幕府山支那兵捕虜を労役に使うつもりでいたと書いてるのは矛盾します。

生き恥糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派光太郎ば〜かw

211 :
>>209
「必ずしも戦争法規に拠らなくても良い」という軍令を出し
「捕虜はセヌ方針」を拡大解釈して即決処刑した部隊が出てしまい
しかも、それに対して何の懲罰も行えなかった責任はあるでしょう

212 :
>>211
勝手な曲解ばかりさらすなよw 生き恥糞ゲス曲解在日韓国人南京事件肯定派光太郎w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

213 :
>>211
法に従わずに言いがかりで死刑にする連中が、その程度の細かい話で処刑を回避するわけがないだろ
奴らは法を守るためじゃなくて軍および日本の中枢を処刑するために裁判を開いたんだからな

214 :
>>212
ニュルンベルグ裁判でも、法解釈は同じだよ
ヒットラーおよびその側近たちの命令の中でとくに触れておきたいのは、以下の命令である。
まず、ソヴィエトの政治警察員を裁判にかけることなく処刑した一九四一年の命令である。
おなじく、一九四一年にはカイテルによって悪名高い命令「バルバロッサ」が出され、
それは侵攻するドイツ軍 に対して戦うパルチサンや敵国市民を裁判無しに殺害することを命じたものであった。
さらに、一九四一年にヒットラーによって出され、カイテルが著名した別の命令は「夜と霧」と呼ばれ、
ドイツ占領軍に対して戦っている「ドイツ人でない市民」を裁判にかけることなく処刑するものであった。 最後に、一九四二年のヒットラーによる命令はサボタージュをしているコマンドを裁判にかけることなく処罰するものであった。
裁判所は被告人の主張を認めなかったけれども、
被告人のうちの何人か(とくに陸軍元帥ウィルヘルム・フォン・レープ)が
ヒットラーの命令に何らかの方法で反対しようとしたり、
ある場合には命令の実行を遅らせたりあるいは和らげたりした、という事情に留意した。
しかし、裁判所は確固たる態度をもって原則を適用し、同時に先例において明示された新たな理由もつけ加えた。
また、裁判所は、すべての違法行為に対する責任をヒットラーに負わせるのはまったくばかげている、と述べた。
そして、裁判所は、被告人が引用した指示命令は国際法に違反すると判断した。
とくに、占領軍に対して犯罪を行った嫌疑でRされた市民あるいは軍人については常に裁判が行われなければならない、
という国際法規則に違反するとした。

215 :
>>213
軍の高官が悪いというシナリオのもとにね

216 :
>>214
ニュルンベルグ裁判と幕府山事件に何の関係があるの?

生き恥糞ゲス曲解在日韓国人光太郎君は、その引用が【無意味】と理解できないの?

217 :
>>216
戦時国際法は世界中同じルールで同じ基準だからだよ
サッカーのルールの意味も解らないどこかの国みたいなこと言わないでw

218 :
>>217
同じルールというなら中国、ソ連、アメリカを裁けよ
>>215
ってことで、アンタの論は言いがかりだと認めるんだな

219 :
>>218
あのさ、東京裁判当時、日本は法的にはアメリカ占領下だったの

220 :
>>217
なあ、ソ連兵はドイツ市民を裁判にかけてからRしたのか?
GHQも大量にR事件を起こしているが、日本の国民を裁判にかけてからRしたのか?
何がワールドスタンダードだよ

221 :
>>219
当時南京は日本の占領下だったから何やってもいいという理屈?

222 :
>>217
意味不明なこと書くなよカスw

これは永遠に取り消せそうにないですねwww

●南京事件肯定派【光太郎君】も東京裁判では捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが裁判所の結論。

223 :
>>221
裁判してくれていれば、日本が歴史の断罪(半分冤罪)を受けることは避けられた
逆に、東京裁判は記録が公開されて
連合国側は、戦争法規違反に対して日本に何言われてても仕方がない
というか、
恐れて、国際刑事裁判所にも加盟しない無法ぶりw

224 :
>>223
(半分冤罪)の時点で、お前の論が妄想だと自白したようなものだな
それと10年前に出来た国際刑事裁判所は南京とは何も関係ないわ

225 :
>>224
関係あるんじゃないの?
だってロシアも中国もアメリカも加盟しないという事は
戦争法規を東京裁判と同じ基準で守る気が無いって事だよ

226 :
>>225
アメリカやロシアの現政権の判断と大戦当時の政治判断はそれほどリンクするわけがないだろ
リンクするというなら、現在ICCに加入している日本は大戦中も優れた倫理観を持った軍隊だったと
アンタは主張するのか?俺には全く反対のことを言っているように見えるが

227 :
>>226
そうね
東京裁判と日本が軍事的に未だアメリカの占領軍によって防衛されているということは
最高の嫌味だよね

228 :
>>227
反論できずに論点ずらしですかw
もう破綻したんだから諦めろよ

229 :
>>228
日本は破綻してないよ

230 :
>>229
更に論点ずらしかw

231 :
日本が中国大陸で悪戦苦闘したことよりずっと長い期間
スーダン、ソマリア、アフガニスタン、イラクでご経験を積まれて
皮肉のひとつも言いたくなるでしょ

232 :
>>231
何でアンタが論理破綻したタイミングで言いたくなるんだよw
ゲスな話題そらしなのは明らかだ

233 :
>>232
はあ?
じゃあ、戦争法規違反大歓迎なんだ
土人はあほだね

234 :
>>233
何で話題そらしするの?

235 :
>>232
グアンタナモ収容所にいる人は裁判受けてないよね
審問は受けたかもしれないけどw
国際法上、問題にされてる意味も君は理解したくないの?

236 :
>>233
「アメリカがICC未加入なことと南京は関係ない。アンタの論理だとICCに加入している
日本は南京の時代も公正明大な軍隊だったことになるがアンタは認めるのか?」へのレスが、何でそうなるの?
どう見ても話題そらしです

237 :
>>235
だから「ICCに現在加入している日本の軍隊は、南京の当時から公正明大だったの?」と聞いているんだが
何時になったらまともに答えるのかな?もう話題そらしは沢山だ

238 :
>>237
中国人に対しては必ずしも戦争法規を守らなくていいという通達を出すに至った
考えの持ち主がいたから、全然公明正大じゃないよ

239 :
>>238
また【証拠】も【抜粋】もせずに生き恥糞ゲス光太郎曲解ですかw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
哀れw

240 :
法解釈の議論は、歴史学者が日本は違法と言っており、国際法学者は合法と言っている。
それで終わりなんじゃないの?

241 :
>>240
南京で審問が正当に行われた記録が存在しない

242 :
捕虜資格があるものは、戦時重罪犯として処刑することはできない
それが、捕虜特権

243 :
>>241
記録が存在しないということは、やったかやってないかわからないということだろうに。
ところで、軍律裁判にしても、審問にしても、記録残さないといけないんだっけ?
軍律裁判にかけるには、どこのどの軍律?

244 :
>>243
ハーグ陸戦法規第三款42条

245 :
>>244
それ、軍律ではないけど?
宣戦布告の無い事変には、戦時国際法の休戦も無いんでしょ?

246 :
>>245
日本軍がいくら自軍に適用しないとしても
宣戦布告をしなくても、戦争法規で裁かれる
当たり前じゃない

247 :
>>242
そんなものをまともに適用したら、余程余裕がある国以外は捕虜をとることも不可能になる
よって日本軍などが採用している「性器収容所に収容するまでは俘虜としない」とする考えは
捕虜を認めず皆殺しにすることより余程マシな考え方ですね
それともアンタはマニラなどでアメリカがやったように、市民ごと砲撃するほうが正義だと考えるんですか?

248 :
>>246
いや、その法規が戦時国際法じゃないと言ってるのはそちらなのだが?
宣戦布告の無い事変には、戦時国際法の休戦も無いんでしょ?
であるならば、どこのどの軍律?

249 :
>>246
宣戦布告をしなかったのは、第二次上海事変を引き起こした蒋介石なんだがw
何で日本が態々宣戦布告をやらないといけないの?

250 :
>>248
>宣戦布告の無い事変には、戦時国際法の休戦も無いんでしょ?
そうなの?
あなたの説?何故?

251 :
>>247
そうね。捕虜が発生することを考えたら、日本軍がやったような戦争なんか絶対自滅するね。人口の多い国で戦うのは無理。
戦争で紛争解決なんて徒労だよ。
戦争法規違反して、アメリカは勝っただけだよ。どこにも正義はない。

252 :
>>251
いや、捕虜を認めずに皆殺しするのは戦争法規違反には当たらない
そこであんた等が主張する日本軍の違反と皆殺しのどっちが正しいのか聞いているんだ
そんないい加減な答えじゃなくて、何方か正しかったのかはっきりと答えてくれ

253 :
>250
誰かは知らないがここでの肯定派の説らしいが?

254 :
>>117
英語版では交戦当事者が戦闘を停止することを同意する「戦争の状況」を「休戦」と書いてあるが。
主権の問題がどうのこうのなんて書いてないけどな。
日本文と英文の文書を見比べて思ったのだが
日本語版の「日本の降伏文書」で荒らし認定された
産業廃棄物未満のゴミクズの主張と一致するのだけど
これはどうなっているの?
だいたいそんなの資料として使っていいの?

255 :
しかしまあ、ラーベが軍服脱ぐように勧めたというのが本当なら
ラーベの責任重大だわな。 そこで白旗あげて日本軍に降伏して
氏名と所属をなのり、捕虜としての待遇を要求したら、ひょっとしたら
捕虜になれたかもしれないのに。かわりに日本軍に捕虜としての
待遇をするよう交渉するからというラーベの口車にのったばかりに
捕虜資格を失ってしまったんだねえ。
安全区委員会は安全区にいる中国兵の武装解除を日本軍に約束
したそうだが、日本軍が安全区を捜索したら、武器が大量に押収
されたというし。安全区委員会が約束をまもって、安全区の武装
解除をしっかりやっていれば、日本軍も安全区委員会の要求を
いれたかもしれない。
南京大虐殺はいままで日本軍か中国軍の責任ばかり取り沙汰されて
きたが、ラーベや安全区委員会の責任が重大であるということは
いままで等閑に付されすぎていたねw

256 :
否定派の戦時国際法を引用しての戦闘中を否定するために、
ここでの肯定派は事変に休戦は無いと言い出したのだが、
戦時国際法で日本の違法性と裁きを要求するダブルスタンダード。

257 :
休戦は交渉を伴うけど、投降は武器を捨てて手を上げるだけで、戦闘をやめる合図になるよ。

258 :
休戦や終戦にならない限り、武器を持たない敵兵をいつでも撃ち殺してもいいと思ってる人がいるみたいね。

259 :
>>252
完全に戦争法規違反です

260 :
>>257
投降を受け入れる義務など無い。大体攻撃側の安全が保証されない勝手な投降は
法的に保護対象にすらならないだろ

261 :
>>259
戦争で敵兵皆殺しというのは、なんという法のどの条項で禁止されているのかな?
適当なこと言ってるんじゃねーよ

262 :
>>261
ハーグ陸戦法規
戦闘において禁止されている事項の中の
第23条
(ハ)武器を棄てまたは防衛手段を喪失し、自らの意思で降伏した敵兵を殺傷すること。
(ニ)降伏を受け入れないと宣言すること。

263 :
>日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。
>他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
とあるが、日本はどんな法律で制定してたんだ?

264 :
>>262
まず、南京事件に於いては、戦時国際法を適用するということでいいの?

265 :
>>262
へえ、敵兵が数十数百数千人いる場合など、全員が降伏する意志がないとどうやって調べるのかな?

266 :
南京事件に於いて戦時国際法を適用するかしないか、絶対答えない、
南京事件肯定派。

267 :
>>265
>全員が降伏する意志がないとどうやって調べるのかな?
戦闘が続いているんだから、降伏する意志を調べる、確認する必要はないわな。

268 :
安全区にいた便衣兵が氏名所属をなのって、捕虜の待遇を要求したという
資料はみたことがないね。捕虜としての待遇を要求しない相手を捕虜として
扱う必要性はないな。

269 :
>>267
そうそう、投降して俘虜になる権利が個別の兵士単位で存在するとなると
戦争することが不可能になるんだよね
現実離れした机上の空論で押し切るから肯定派はバカなんですわ

270 :
>>268
安全区にはそもそも兵士を入れたらダメだろ

271 :
>>266
戦時国際法は希望しようとしまいと、条約を結んだ以上適用される

272 :
>>265
たった一人で投降してもいいんだよ

273 :
>>272
相手が受け入れる義務がないだけだよな
つまり皆殺ししても合法だ

274 :
たった一人で投降
逆から見たら敵前逃亡で処刑だなw

275 :
>>273
陸戰の法規慣例に関する条約
1912(明四十五)年1月13日公布
ドイツ皇帝陛下、プロイセン皇帝陛下(以下締約国の元首名略)は、
平和を維持し、かつ諸国間の戦争を防止する方法を講じると同時に、
その期するところに反し避けることのできない事件のために、
そのような非常の場合においても、なおよく人類の福祉と文明の進歩を希望して
戦争に関する一般の法規慣例をいっそう確かなものすることを目的に、
なるべく戦争の惨劇を起こさないように制限することを目的として、
1874年の会議において、聡明で慈愛ある先見から出た思想のあらわれとして、
陸戦の慣習と諸法規を採用した。
条約締結国の所見によれば、この条約は、軍事の必要の許す限り、
努めて戦争の惨劇を軽減する希望をもって定めたものであり、交戦者相互間の関係、
および人民との関係において、交戦者の行動の一般の規則となるべきものである。
ただし、実際に起こる一切の場合に適用すべき規定は、明文がないからといって、
軍の指導者の独断に任せるということではない。
もっといっそう完備した戦争法規が定まるまでは、条約を批准した各国は、
以下の条規に含まれない場合でも、人民および交戦者が、
依然として文明国に存在する慣習や人道の法則、公共の良心の要求から生まれる
国際法の原則を持たなければならない。
とくに採用した規則の、第一条と第二条は、
特にこの趣旨をもってこれを理解べきものであることを宣言する。

第一条 締結国は、その陸軍に対し、本条約に付属する陸戦の法規の慣例に関する規則に適合する訓練を行う。
第二条 第一条の規則および本条約の規定は、交戦国が本条約の当事者であるとっきに限り、これを適用する。

日本も中華民国も締結国なので、陸戦法規に従う事は義務であって
選択の余地はありません
おわかりかな?>>273

276 :
>>274
投降の最大のリスクは脱走兵として後ろから撃たれること

277 :
>>276
え、敵軍兵士の投稿を受け入れる義務があるのに、自軍兵士の敵軍への投稿を許可する義務がないんだw
条約上敵と味方の権利が違うってのはどこに書いてあるのかな?
個別の投降などを認めちまうと条約は破たんするぞ

278 :
>>273
捕虜を受け入れるのは、ハーグ陸戦法規で義務だよ
投降者を武装解除して宣誓させて、解放することもできるよ

279 :
>>274
大岡昇平の「俘虜記」すらも読んだことなさそうだな

280 :
>>278
23条の言う「防衛手段」って味方の攻撃も含まれるよな
それでないと武器を持たない軍属は最初から捕虜としなければいけないことになる

281 :
>>280
映画「スターリングラード」のようなケース?
銃もないのに督戦隊に後ろから撃たれて敵陣に手ぶらで万歳突撃みたいな
可哀想な兵隊は、捕虜とした方が、味方にとって長期的な意味で有益だよ

282 :
>>281
いや、線上にいるすべての構成員が武器を携帯しているとは限らないのであって
あんたの論理だと武器を持っていなければ戦闘開始から「助けて」といえば攻撃できないことになる
防衛手段とは、個人じゃなくて集団全部で考えるべきだろ
一人で投降など笑えない冗談だ

283 :
>>270
だから、安全区に兵隊をいれた中国人の警官を日本軍は死刑にしてたね。
安全区委員会にも、安全区に中国兵いれた責任はあるとおもうが、日本軍は
なんかクレームいれたのかなぁ。

284 :
128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/17(木) 23:14:03.54 ID:j4X2eLhHP
>>124
唐生智が蒋介石の撤退命令を聞かず、そのくせ南京防衛軍を置き去りにして
列車で逃げたから

『国際法基礎講座』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適
 法な交戦資格として四つの条件をあげ、
(1)責任ある指揮者のある集団であること
(2)それとわかる標章・服装を着用していること
(3)公然兵器を携行すること
(4)戦争法を守ること
を求める。捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場
合死刑)。
(1)責任ある指揮者のある集団であること
の時点で資格は無さそうだ。

285 :
>>283
安全区の設置自体を日本軍は最初から認めてないよ
だけど、南京が陥落した13日にラーベが自転車に乗った日本兵を見つけて
司令官の居場所を聞くと、あと二日は司令官は到着しないと言われる
さらに日本兵を探して、連隊長(?)か何かを見つけて
彼の持っている地図に、安全区の場所を書き込んでここを安全区として認めるように
ように頼んだらしい。

286 :
>>284
さらにそのあと付記があるけどわざと無視するの?

287 :
>>282
非戦闘員にも捕虜資格があるので無問題

288 :
>>287
たとえばトーチカに従軍看護婦が紛れ込んで「助けてくれ」と叫んだら、
攻撃側に保護義務が発生してトーチカに砲撃できなくなるんだw
ものすごい戦争法規だな

289 :
>>283
新街口近くの漢中路の将校の反応(12月13日ラーベ)
「はたして我々は、約100名の部隊が通りの南側に腰掛けているのを発見した。
中国市民の大集団が通りの反対側から彼らを見ていた。
我々は将校に安全地帯のことを説明しようと試み、彼が持つ南京の地図に記入した。
彼は、そこに日本軍を狙撃する者がいない限り、病院のことは心配するに及ばない、と言った。
武装解除された兵士については彼は何も言えなかった。」

安全区として認める前に、武器の有無の確認と敗残兵を引き渡すことは
どんな将校も求めるよね
この、新街路近くの将校は、金沢7連隊?とは限らないよね?↓
>13日は下関まで追撃していた佐々木支隊が中山北路より北を任されたのは翌14日なので
>佐々木支隊に担当区域の割り当てがされる前に第七連隊が外交部を捜索したってことでしょ。
>>288
要は武装解除されているかどうかで、武装解除されているのに
投降した兵隊と従軍看護婦をRのは、戦争法規違反

290 :
>>289
元々武装していない看護婦と勝手に武装を捨てた兵士は敵から見たら変わらないよな?
武装解除するまでは敵兵であり、武装解除の確認は攻撃側が任意で行うことになる
つまり武装解除を認めなければ二十三条関係なく全滅させても合法ってことだな

291 :
>>289
つか、投降を認める義務がないと言っているんだから、投降した後の話は別だろうが
看護婦だろうが兵士だろう敵側が認めなければ捕虜になれないだろ

292 :
>>290
>安全区を認めろ
>武装解除して安全区にいる敗残兵の助命嘆願
そんなラーベの申告が言語道断のムシのいい話なのは明らかだよ
だから、安全区評議会なるものが、ハーグ陸戦法規を
君同様理解してなったことが、大問題でしょ
まず、20万人のボディチェックを
7万人の日本兵に求めてるのと同じだよ

293 :
>>291
武装解除されて敵の手中に落ちた捕虜資格のあるものは
宣誓させて解放するか、食わさなくちゃいけない
それが戦闘員に与えられた捕虜資格だよ

294 :
>>287
何だそのジョブチェンジは?
戦闘員と非戦闘員は、本来持っていた任務によるだろう。

295 :
>>293
南京に攻め込んだ時点で誰も資格を持っていないだろうが。
             ↓
128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/17(木) 23:14:03.54 ID:j4X2eLhHP
>>124
唐生智が蒋介石の撤退命令を聞かず、そのくせ南京防衛軍を置き去りにして
列車で逃げたから

『国際法基礎講座』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適
 法な交戦資格として四つの条件をあげ、
(1)責任ある指揮者のある集団であること
(2)それとわかる標章・服装を着用していること
(3)公然兵器を携行すること
(4)戦争法を守ること
を求める。捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場
合死刑)。

(1)責任ある指揮者のある集団であること

296 :
>>291
戦争法規を守って投降した看護婦や兵士には捕虜資格がある
その捕虜資格は、敵側が任意に剥奪することはできない
だから、捕虜資格がなくなるような違反行為があったなら
裁判が必要
>>293
交戦当事者の兵力は、戦闘員、非戦闘員をもって編成することができる。
敵に捕まった場合は、両者ともひとしく捕虜の取り扱いを受ける権利を持つ。
捕虜は戦時重罪人として裁かれない
>>295
降伏(休戦)は部分でも可能
投降は一人でも可能

297 :
>>296
そして、拘束した瞬間から捕虜とすると決めたのは、1949年。

298 :
>>296
一部の投降だと、味方の反撃という防御手段が残されているから二十三条の要件は満たされない
どうしても捕虜になりたければ味方を全滅させたらいいんだろうなw

299 :
>>296
元々、交戦者資格のないものが攻撃してきているのだから、
武器を捨てて戦わないのは向こうの勝手。

300 :
>>289
また嘘か? それラーベじゃなくてスマイスの手紙だろw
それに師団地境を調べろよw
本当に南京に関しての本を読んだことがあるのか?
漢中路は道路も含めて第6師団が担当。
第6師団は安全区の掃討を担当して無いだろ。
それとちょっと誤解があったのでその私の引用部分を一部訂正する。
中山北路の曲がり角より東側の道路は第九師団担当なので、そこに面した外交部はもとから第九師団が担当。
佐々木部隊は中山北路の曲がり角より西側を担当。
ついでに中山路は第九師団、中山東路は16師団(草場部隊)が担当。

301 :
>>300
ラーべとスマイスはその日一緒に行動してたそうです

302 :
>>301
誤魔化しても出典(ソース)が違うことは事実なんだが。
以下ラーベが日本軍どんな内容を伝えたか、ラーベの日記にある話を改めて読み直してみた。
武装解除した支那兵を赤十字の旗を掲げた外交部などの野戦病院に収容したので宜しくね。
などと、言われたら普通それは武装解除さて治療を受ける傷病兵のことだと解釈するだろ。
まさか日本軍に対して「投降の意図を明確に表明」してなく、普通に活動できる戦闘員とは考えないと思うが。
抵抗できない傷病者は投降せずとも戦闘外だが、武装してなくとも後者は戦闘中の敵だからね。
そもそも「ジュネーヴ条約の特殊徽章を濫りに使用すること」は国際法で禁止されている。
南京国際赤十字委員会委員のラーベらが積極的に違反したことで意思疎通の上でも失敗したんじゃね?

303 :
結局、南京事件って国民党軍が全員殺されても文句言えないような軍隊運営してたのに、
臨時捕虜収容所に収容したり、もう逃亡するのに任せてそのまま逃がしたり、
拘束兵の労役に対して賃金払った後、解散したりした、
「やさしい日本の兵隊さん」の物語じゃないか。

304 :
>>285
>安全区の設置自体を日本軍は最初から認めてないよ
安全区委員会が設置した安全区に砲撃しなかったということで
日本軍は安全区委員会から感謝状をもらったんでしょ。
ということは安全区は非戦闘地域というのを、日本軍は
一応認めてたんでしょ。認めてなきゃ安全区に砲撃するでしょ〜
>>289
>安全区として認める前に、武器の有無の確認と敗残兵を引き渡すことは
>どんな将校も求めるよね
安全区に武器があるかどうか日本軍が確認して、武器が
あったから、便衣兵+隠匿武器の組み合わせから、安全区に
いる中国兵は敵意ある便衣兵と日本軍は判断したわけだな。

305 :
>>303
まさか支那軍による支那人狩りで大挙として便衣兵が出現するとは予測できなかっただろうな、日本は。
支那人民衆の安全の為に、便衣兵処刑をしたのだろう。
でなければ非戦闘区域を設けた意味が無くなる

306 :
>>305
非戦闘区域など13日まで設定されてないよ。話し合いも行われていない。

307 :
>>304
安全区に砲撃するわけない。
南京は既に陥落していたから。

308 :
>>307
>国際委員会 第1号文書
>拝啓
>貴軍の砲兵部隊が安全区に攻撃を加えなかったことにたいして感謝申し上げるとともに、安全区内に居住する中国人一般市民の保護につき今後の計画をたてるために貴下と接触をもちたいのであります。
>国際委員会は責任をもって地区内の建物に住民を収容し、当面、住民に食を与えるために米と小麦を貯蔵し、地域内の民警の管理にあたっております。
>以下のことを委員会の手でおこなうことを要請いたします。〔後略〕
>Honorable Sir
>We come to thank you for the fine way your artillery spared the Safety Zone and to establish contact with you for future plans for care of Chinese civilians in the Zone.
>The International Committee has taken responsibility for putting people into buildings in the area, has stored rice and flour for feeding the population temporarily, and has taken control of the police in the area.
>We would respectfully request that the Committee may:
じゃあ、なんでラーベはこんな文書を日本軍に送ったのさ。

309 :
上記の文書は日本軍が安全区の存在を認識してたという証拠になるね。

310 :
>>309
認めたのは「安全区と称する存在」であって、「両軍が認めた非武装中立地帯」ではありませんが。
勝手に「ここは安全区だ」と言っておきながら、支那兵の侵入を許したりかくまったりしたらダメでしょう。

311 :
>>310
んま〜非武装の支那兵をかくまうというなら、人道的要請として
認められないこともないだろうが、武器も隠匿してたというなら
これは敵対行動とみなさざるえないだろうねえ。

312 :
捕虜資格は、敵側が任意に剥奪することはできない
だから、捕虜資格がなくなるような違反行為があったなら
裁判が必要
そして普通に裁判をすれば良かった
>>311
安全区を作って将兵をかくまったり、勧告に従わず
南京に居座ってる外国人達に、日本軍はよくぶち切れなかったね

313 :
>>312
捕虜資格や違反行為の有無に関係なく、降伏していない敵兵は射殺されますけど。

314 :
>>312
こいつらは降伏していないんだけど、こういう連中でも裁判が必要だと言いたいのか?
国際法の第何条にそんな事が書かれているんだ。
16師団20連隊 
増田六助上等兵の記録
  明れば14日、今日は国際委員会の設置している難民区へ掃蕩に行くのである。
 各小隊分かれて、それぞれ複雑な支那家屋を一々捜して男は全部取り調べた。
 その中にある大きな建物の中に数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるところを、第2小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。
  それというので飛び込んで見ると、何のそうそうたる敗残兵だ。傍らには小銃、拳銃、青竜刀など兵器が山ほど積んであるではないか。

315 :
>>313
戦闘行為がなく、武装解除されていれば射殺はできません

316 :
>>314
もちろん、普通なら捕虜として拘束する場面
だが、処刑することは国際法上許されない状況
裁判が当然必要
なぜなら、南京は陥落しているから

317 :
>>308
ラーベが司令官と接触を待とうとして、書いた手紙の書き出しだけど
安全区の範囲について何の取決めも合意もこの時点でしてないけど

318 :
>>316
降伏する意思がない連中の意思を無視して勝手に捕虜にしたらいけないだろうw
相手の「降伏しない」という意思を尊重してやるべきだろうw

319 :
>>318
意志に関わりなく、南京は陥落(攻め落とされた)

320 :
>>318
敗戦したときの日本と同じですね

321 :
>>316
秦さんらの無裁判所系って説だと形だけでもいいってことだから、仮に裁判やっても処刑になるわけだから虐殺事件というのは的外れですね
単なる裁判をやらなかった行政上の不祥事がいいところでしょう
あと、国際慣習法違反だと言っているけど半数以上の戦勝国で不問なんだから慣習法として成立していたとは思えません

322 :
>>320
いえいえ、便衣兵は降伏したんじゃなくて捕まっただけですから捕虜じゃありませんよ

323 :
>>312
ぶちきれたところで問題は解決しないでしょ。
武器を隠匿した便衣兵は戦時重罪にあたることは
もはや明白なんだから、淡々と便衣兵を審問しつつ
処刑していくだけ。
現在の学者のあいだでは、戦時重罪の処罰には裁判が
必要だったというのが多数らしいが、当時は必ずしも
そうではないので、国際慣習法上必要なのは審問であると
いう立博士の説があった。
>>317
じゃあ、ラーベが書いている安全区ってのは、どこのことなのさ。
そこへの砲撃を日本軍はしなかったとラーベは書いているが。

324 :
まあ、日本軍の審問もかなり形式的なものだったようだが
裁判が必要という説も形式的な要請であって、審問が必要説と
裁判が必要説、どちらも形式を重視した説ということには
かわらないね。

325 :
>>321
文明国は犯罪者を裁判にかけますね
>>322
南京陥落後捕まったのですから、普通なら捕虜です

326 :
>>325
つまり大戦の時の連合国はすべて蛮族の国だったとw
文明国は日本とドイツしか地球上に無かったんですか?

327 :
>>325
指揮官がトンズラで降伏していないのは普通じゃなかったんですね

328 :
>>319-310
日本は降伏して連合国の権内に入ったけど、南京市の場合は城郭都市の城門が
攻め落とされただけで権内に入ったわけじゃなんだが。

329 :
>>325
「犯罪者」である以前に「敵兵」なんですが。
段階としてはこんな感じ。
@敵兵

A降伏→認められない→攻撃続行

-------------------------------------↑↓敵兵と捕虜の境界線

B認められる

C捕虜

D犯罪者選別

Aの敵兵に対して、捕虜に対して行われるDを実行しなければならない理由はないな。

330 :
>>325
秦さんはあんたと思いっきり対立して、戦時国際法違反を認めていないから国際慣習法違反だろ
なんでそんな説まで擁護するのかな?日本が悪ければ何でもいいっていう腐った根性が透けて見えますよw

331 :
>>325
つかさ、委員会の第六号文書(1937年12月17日)を読めばわかるが、
自称国際委員会が行政権を委譲されたと主張して日本に抗議しているんだが。
占領されないように抵抗して何が無抵抗、武装を隠匿して非武装w
国際法を完全に無視してるじゃねーかw

332 :
>>324
>支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ
これ自体が、違反行為なんだよね

333 :
>>332
いいがりも大概にしだ方がいいよ。
> 聯隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで近接して彼我入り乱れて混戦していた頃、
> 師団副官の声で、 師団命令として「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」と電話で伝えられた。
混戦状況でも戦闘活動を停止させ収容しろと言うのか?
そもそもお前は日本人ではないから日本軍の軍人の命よりも
支那兵の命を優先した行動をしないと違反と主張するんだろうなw

334 :
>>332
その「処置」の結果南京に護送されていますが。
第16師団歩兵38連隊戦闘詳報 附表第3 戦闘詳報12号附表
備考
1、俘虜7200名は、第10中隊堯化門付近を守備すべき命をうけ同地にありしが 14日午前8時30分
  頃数千名の敵、白旗を掲げて前進し来り午後一時武装を解除し南京に護送せし者を示す。
 『南京戦史』P324

335 :
>>332
降伏を受け入れる義務は無いと何度言えばw

336 :
>>335
義務ですよ

337 :
>>324
そうそう、裁判だろうが審問だろうが「殺し方が悪い」というどうでもいい話なんですよね
虐殺といわれるものは殺されること自体が不法であることが重要です
毛唐どもが「牛は一瞬でRが、クジラは長い時間かかって苦しむから虐殺だ」と言い張るアレに通じるものがありますね

338 :
>>336
国際法学者に喧嘩を売ってるなw

(2)信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
又事実最後まで頑強に抵抗する敵に対しては勿論のこと、会々その中に若干の乞降者ありとしても、一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が
之を許すまい。
例へば敵が塹壕に拠りて頑強に抵抗し、我方之を撃破すべくそこに突入し、或は手榴弾を投し、或は銃剣にて敵を縦横に斬捲くる際にありては、敵の兵器を捨て降を
乞ふ者と否とを識別するの余裕ある筈は無い。
最後の瞬間に於て乞降着の助命に気を取られたり、俘虜として収容することに力を殺いだのでは、急ぎ抵抗者に止めを刺すに機を逸し、作戦上の迅速なる奏効を狂は
すことにもなるから、獅子猛進の突撃兵としてそれを顧慮などの遑なく、必然壕内の敵兵を十把一束的に殺傷するは勢の到底避け難き所で、それは作戦上の絶対必要
が命ずるのであるから、之を違法視するは当らない。

339 :
>>338
そんな提灯学者のせいで、BC級戦犯は処刑されたんですよ

340 :
>>338
幼時小学校を卒へたるのみで、中学校を知らず、大学にも入らず、
私塾にて漢学を専攻し、次で共立中学及同人社にて英語を学び、
後に英吉利法律学校、東京専門学校及高等商業学校にて法律学、経済学、商業学等を聴講したる外、
主に独学にて修業

341 :
たちさくたろう【立作太郎】 1874‐1943(明治7‐昭和18)
国際法学者。東京生れ。1897年東京帝国大学法科大学政治学科を卒業後ただちに大学院に進学。
フランス,イギリス,ドイツへ留学ののち,1904年に母校の教授となり,
外交史と国際法を担当する。08年に法学博士。
訳書をはじめ,非常に多数の著書・論文を発表したが,
なかでも《平時国際法論》(1930)と《戦時国際法論》(1931)は,
国際法に関する日本ではじめての本格的な体系書として高く評価されている。
外務省の嘱託として,多数の国際会議に出席した関係もあって,
《時局国際法論》(1934),《現実国際法諸問題》(1937)など,時事問題を扱った著作も多い。

342 :
>>340
「中学校や大学という肩書がなくても、独学でそれだけのことを成し遂げた立派な人物」という事じゃないか。
肩書や権威「だけ」しか見えない、見ようとしない小人には理解できない事だろうなw

343 :
戦時国際法が適用されると言うなら、一時的に撃ち合いが止まった戦闘中だ。
戦時国際法が適用されると言うなら、敵兵を拘束した瞬間から捕虜として扱う必要は無い。
戦時国際法が適用されると言うなら、裁判など必要ないし、審問で構わないし、審問に記録を義務付けていない。
戦時国際法が適用されないと言うなら、南京にはどこのどの軍律を適用するんんだ。

344 :
南京に攻め込んだ時点で国民党軍は誰も資格を持っていない。
             ↓
128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/17(木) 23:14:03.54 ID:j4X2eLhHP
>>124
唐生智が蒋介石の撤退命令を聞かず、そのくせ南京防衛軍を置き去りにして
列車で逃げたから

『国際法基礎講座』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適
 法な交戦資格として四つの条件をあげ、
(1)責任ある指揮者のある集団であること
(2)それとわかる標章・服装を着用していること
(3)公然兵器を携行すること
(4)戦争法を守ること
を求める。捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場
合死刑)。

(1)責任ある指揮者のある集団であること
           ↑
 恨むなら、国民党軍から交戦者資格を奪い取った、唐生智、蒋介石を恨め。

345 :
南京事件とは、交戦者資格のない拘束兵を臨時捕虜収容所に収容したり、
もう逃亡するのに任せてそのまま逃がしたり、
拘束兵の労役に対して賃金払った後、解散式まで行って解散したり、
臨時捕虜収容所で国民党軍の旗を掲げて拘束兵運動会を開いてやったりした
「やさしい日本の兵隊さん」の物語だった。

346 :
ちなみに、ジョブチェンジも認められていないようだが?
『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 第二章 第一款 戦闘員及び非戦闘員
 (※省略)・・・故に非戦闘員たる語には二様の遣方があること知るべきである。一は交戦国(或は交戦
 当事者と云うも可い)の兵力に編成せらるる非戦闘員で、即ち戦線に立つも干戈を手にして敵と闘ふを
 本務とするに非ざる軍人軍属、例へば軍医官、主計官、法務官、通訳、軍隊布教師等である。
 (本規則第十三条の『新聞の通信員及探訪者、並酒保用達人等の如き直接に軍の一部を為さざる従軍
 者』は之と全然別である。)
 第二の意義に於ける非戦闘員は軍人以外の一般常人で、即ち交戦当事者の兵力の構成員でなく、武
 器を手にせず、戦時にあるも尚ほ且全然平和的の業務を唯一的に営み又は平和的に生活を送りつつ
 ある者を謂ふ。

347 :
反日朝鮮人は絶対に認めんねw
>>340-341
ウェストレーク氏、オッペンハイム氏は世界的権威の大先生ですw
ちなみに田岡先生も世界的な法学者の先生です。
(法律学全集 57、国際法V[新版]、田岡良一著、有斐閣、347頁)
"たとえばハーグ陸戦法規二三条(ニ)号「no quarter」を宣言することの禁止(投降者不助命を
宣言することの禁止)は、 何人も知るように「軍事的必要条項」を含んでいない。
しかるにウェストレークの戦時国際法によれば、「この規定が実行不可能なる場合として
一般に承認されているのは、戦闘の継続中に起る場合である。このとき投降者を収容するために
軍を停め、敵軍を切断し突撃することを中止すれば、勝利の達成は妨害せられ、 時として危く
されるであろう。のみならず戦闘の継続中には、捕虜をして再び敵軍に復帰せしめないように
拘束することが実行不可能なる場合が多い」
(中略)
またオッペンハイム国際法の戦時の部にも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を揚げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に
対する報復として、第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)
すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が
危うくされる場合においてである」"

348 :
>>332
レス番違いか? そんな文は引用してないよ。
まあ、いずれにせよ南京にいた支那兵が降伏したとか
捕虜としての待遇を要求したとか、そういう資料がないんじゃ
日本軍の捕虜待遇がどうであったかという以前に
捕虜としての待遇を支那側は要求しなかったとみなされても
致し方ないねw
>>337
「虐殺」というのは不法殺害を意味するのが、こういう議論では
一般的なんだね。 だから国際法論議を延々とやらなければ
いけないんだね。

349 :
信夫淳平
1897年外交官及領事官試験に合格。領事官補として京城に赴任する。
その後二十年間は海外の外交官暮しが続き、メキシコ公使館書記官、
日露戦争のときの満州占領地行政事務官、統監府下の仁川理事庁
理事官、オーストリー大使館書記官、オランダ公使館書記官、カルカッタ
総領事を歴任。
1917年46歳で外交官を退き早稲田大学講師になった。早稲田大では
外交史、国際法、国際政治学を教えた。1925年に東京帝国大学から
法学博士の学位を取得、 1943年には四巻五千ページの大著
『戦時国際法講義』で学士院恩賜賞をうけた。1944年学士院会員。
外交官として二十年のキャリアがあり、法学博士号も持ってるんだから
信夫博士は国際法を論ずるに、十分な資格があるといえよう。

350 :
終戦でこの人の短いキャリアは終わったみたいだねw

351 :
>>348
続々と13日以降投降して来るので収集がつかなくなった。
降伏は全体でなく部分で可能。

352 :
>>350
>戦争中に定年で早稲田大講師を辞めたが、戦後早稲田大に新制大学院が
>できたとき教授に迎えられ、1951年から1956年まで早稲田大教授を務めた。
>80歳をこえる高齢でふたたび外交史と国際政治学の講座をうけもった
教授になったのは戦後だから、戦後もキャリアを積み重ねたわけだね
信夫教授はw
>>351
安全区に逃げ込んだ兵隊が投降してきたという記録はあるの?

353 :
まさにお着替え中だったでしょw

354 :
便衣化した敗残兵

355 :
>>354
ただし、彼らは着替えて日本軍を攻撃したわけではない

356 :
>>344
■第三七条■
休戦は、全般的、または部分的、両方をすることができる。
全般的休戦は、相互に交戦のための作戦行動を停止し、
部分的休戦は、単に特定の地域において交戦軍のある部分間において戦闘行為を停止するものとする。

何の資格がなくても、部分的に戦闘行為をやめることはできる↑

357 :
>>356
「特定の地域」で戦闘が行われない保証が出来る人が交渉責任者になるなら
日本軍と交渉することも可能だっただろうね
で、いつ何処で誰が休戦交渉をして誰が受理したのかな?

358 :
>>356
相手が勝手に戦闘を停止したからといって、こちらが戦闘を停止してやる理由もないなw

359 :
>>357
投降は一人でもできるの
200人300人と投降してくる場合は上官くらい
いたかもしれないけど

360 :
>>358
南京は13日陥落

361 :
韓国人の遺伝子の特徴について
米人類学者Cavalii−Sforzaの遺伝子勾配データによれば、 朝鮮人は世界でも類を
見ないほど均一なDNA塩基配列の持ち主であり、これは過去において大きな Genetic
Drift(少数の人間が近親相姦を重ねて今の人口動態を形成)か、あるいは近親相
姦を日常的に繰り返す文化の持ち主だった事を表します
韓国では、昔から若くて綺麗な娘達は中国に献上されていたので、女性が足りず近 ←----韓国は中国をうらめ
親相姦が繰り返されてきた
遺伝子レベルで見ても「父と娘」「母と息子」が結ばれないと出来ない遺伝子が大多
数見つかっている。
umiushiakaiドイツで人類のゲノム解析やってる大学教授の話
朝鮮民族は近親相姦の物と思われるゲノム上の痕跡(修正不能)が多すぎて、他の
民族では考えられない異常な近親相姦を、民族として繰り返してたと思われるあまりに
ショッキングで常軌を逸した内容なので、そのゲノムの発表は出来ない。
また、朝鮮人男性の40%に発症すると言われる統合失調症も、それが原因である可
能性が大きい。異常な民族と言わざるを得ない。

362 :
>>359
国際法学者は「物理的に無理ゲーと言っているが
機上の空論じゃ意味が無いよ

363 :
>>359
あと、全般的休戦とは、日華事変全ての休戦のことで
部分的ってのは例えば南京攻城戦の休戦などのことだろ
>>356については「ああそう」と返事するのが妥当だったな

364 :
>>355
>ただし、彼らは着替えて日本軍を攻撃したわけではない
結果論であって、
日本軍にとっては「降伏の意思を示さずいつ反撃してくるか分からない、市民にまぎれて潜伏しようとしたきわめて悪質な敵兵」に過ぎない

365 :
>>362
この法学者様、親が漢学者で引きこもりだったの?

366 :
>>365
ドンパチやっている最中に投降希望者と普通の交戦者を選り分けるのは自殺行為ってのは
現場よりの論理なのに「ひきこもり」とは言いがかりも甚だしい
批判するにしてももう少し頭を使ったほうがいいよ

367 :
>>366
陥落したからドンパチやってないの
■第二三条■
特別の協約によって禁止された措置のほか、特に以下のものを禁止する。

(ハ)武器を棄てまたは防衛手段を喪失し、自らの意思で降伏した敵兵を殺傷すること。
(ニ)降伏を受け入れないと宣言すること。
(ト)戦争の必要性とは無関係な敵の財産の破壊または奪取すること。。
(チ)相手国の国民の権利および訴権を消滅、停止、または裁判を受ける権利の喪失を宣言すること。
裁判を受ける権利を停止することはできないの↑

368 :
>>367
で、所謂便衣兵は裁判を要求したのか?
要求がなければ開く義務もないだろうね

369 :
>>368
要求が無くても、処刑するには裁判が義務なの

370 :
>>369
「裁判を受ける権利」と言ったのは君ですよ
権利なら要求しないと義務は発生しないでしょ

371 :
>>370
いいえ
処刑するのは権利の侵害ですから、Rしなくてはいけないのは日本の方

372 :
>>371
アンタの言い分だと裁判で有罪判決を受けたものは殺してもいいってことになり
特別な限定条件が書いていない23条が「全ての敵兵」を対象としているというアンタ自身の前提が崩れるよね
当然のことながら23条は全ての兵というわけではなく、少なくとも交戦資格の保有は必要条件じゃないのかな?

373 :
>>372
交戦者資格=俘虜資格→戦時重罪人として裁かれない権利が本来ある
しかし
「中国人を捕えたものは俘虜として取り扱われないということが決定されました」
と武藤が言うように、最初から、中国人の俘虜資格
俘虜として保護される権利を一切認めない日本軍の方針だったから
無裁判で殺したんだよ
それが、南京事件の不法殺害(虐殺)の本質

374 :
>>365
こいつ何様?
旧学制の小学校は下等科が6歳〜10歳で上等科が10歳〜14歳となっていた。
そして信夫氏は18歳で早稲田の前進の私塾を卒業、22歳で一橋の前進の私塾を卒業。

375 :
>>374
息子は朝日新聞の人だね

376 :
>>373
23条に前提条件が書いていないのは省略しているだけですよね
貴方も処刑判決が出たら外れると、書いていない条件を示している
大体交戦者資格保有者と無資格者が同じ権利というなら、誰も交戦者資格を守らないぞ

377 :
>>376
民兵にも交戦者資格はありますよ

378 :
>>377
民兵の要件を満たしていたのか?

379 :
>>377
4条件を満たした民兵にも劣るのが所謂便衣兵だろ

380 :
>>379
軍服を脱いだだけでは、処刑の要因にならない

381 :
>>380
軍服を脱いだだけで法的に保護される権利を失うだけです

382 :
>>381
あなたがおっしゃることに根拠がありません
民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、
之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。

第二條 占領セラレサル地方ノ人民ニシテ、敵ノ接近スルニ當リ、
第一條ニ依リテ編成ヲ爲スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル爲自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、
    且戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戰者ト認ム。
第三條 交戰當事者ノ兵力ハ、戰闘員及非戰闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。
    敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス。

383 :
>>382
便衣兵は民兵じゃないよw もともと軍人だし。民兵ってのは、一般人が
公然と兵器を携帯することにより、戦闘員として扱われるものであって
公然と兵器を携帯してない便衣の軍人である便衣兵には、その規定は
まったくあてはまらない。

384 :
>>382
その項目と便衣兵がどう関係するのさ?
全く関係ない話を持ってこられても困ります

385 :
まあ、日本軍は捕虜をとってた記録もあるので、ぜんぜん捕虜をとらなかった
わけではないね。捕虜資格があれば捕虜にする場合もあったね。
便衣兵は捕虜資格がないから、捕虜にせず審問ののち銃殺しただけだね。

386 :
>>360
戦時国際法を適用するなら、まず、南京で戦闘行為を行っていた国民党軍は、
交戦者資格が無い。
その交戦者資格が無い国民党軍の兵士に戦時国際法で言うところの投降など無い。
しかし、「やさしい日本の兵隊さん」は、受け入れてやっている。
なので、臨時捕虜収容所の動画も残っている。
拘束兵に労役の賃金を払い解散式を行っている写真も残っている。
国民党の旗を掲げた拘束兵の運動会の写真も残っている。
南京の国民党軍全員を戦争犯罪者としたのは、唐生智、蒋介石。
国内問題は国内で解決してくれ。

387 :
>>384
[我々はこれらの兵士達を全員武装解除し、
彼らを安全区内の建物に収容しました。現在、彼らの望み通りに、
これらの人びとを平穏な市民生活に
戻してやることをどうか許可されるようお願いします。」
この手紙もらって、安全区に入り、武装解除された兵隊を1300人を
連行したんだけど
武装解除されている、無抵抗の人間の処刑が不法だというのが
まだわからないの?

388 :
>>387
武装解除したはずなら、なんで日本軍が安全区を捜索したら
大量の武器が発見されたのさ? 安全区の責任で武装解除した
はずなのに、武器が安全区から大量に発見されたというのは
安全区委員会の背信行為以外の何者でもないが。

389 :
>>388
だって、陥落した当日でしょ?
あの後、トラックで武器を回収したんだっけ
その上で、連行してなぜ「処刑」なの?

390 :
>>388
自分が司令官なら安全区から20万人追い出すわ

391 :
>>389
安全区は非武装地域のはずなんだから、全然武器はないはず
なんだが、中国兵によって武器が大量にもちこまれたということ自体
安全区の意義を消失させる背信行為であり、戦時重罪であるということだな。
背信による殺傷の意図があると判断されても仕方ないねw
背信というのは、陸戦法規においても重大な禁止事項で、軍使が
背信をなした場合は、不可侵権を失うくらいだ。背信行為というのあh
すべての特権を消滅させるにたる重大な違反であるんだね。
>>390
どこへ追い出すのさ?

392 :
>>386
関係ないけど
日中戦争中、1941年頃中国で子供たちのために宣伝兵として
やなせたかし氏がプロパガンダ紙芝居を作ってたらしく
それが子供に大受けだったらしいけど
凄い見てみたい!

393 :
>>391
安全区は認めないと当初から宣言して総攻撃したように
揚子江の北側に出て行ってもらって、
城内を無人にして、検閲してから人を入れるかなw

394 :
>>391
派遣軍の占領中、誰をかくまってたかラーベは日記に書いてない
2月になってようやく書いている
万一見つかった時のことを考えて、書面に残してない
安全区とか委員会とかふざけた奴らだ

395 :
>>393
安全区をみとめないなんて、日本軍がいつ宣言したのさ?
>>394
っていうかね、武装した中国兵を安全区にいれてしまったのは
安全区委員会の能力が不足してからであり、仕方ない面も
あるという意見があるんだがね。 能力が不足しててやむ得ず
武装をした中国兵をいれてしまったということなら、酌量の余地が
あるが、安全区にはいる中国兵の武装を解除しようと安全区
委員会が努力した形跡すら見当たらないわけでね。
努力しましたがダメでしたと、最初からなんにもやってないので
ダメだったのとは、全然与える印象がちがうわな。

396 :
>>395
えーっと、南京を包囲して武藤が使いを待ってた時点での通牒
安全区の場所自体に日本軍は不満

397 :
>>396
不満があるというのと、認めないというのは意味が違うなぁ。
不満があるから安全区は認めないって言明してるの?

398 :
>>395
揚子江北岸に一般人は全部退去するようにビラまいてたはず

399 :
不満があるから認めない。
不満はあるけど仕方ない、認める。
どっちだって成り立つわけでねw

400 :
>>397
仮に安全区を作るとしてもその場所は困るというやり取りはあった
外国人が留まることも、基本的に認めてない

401 :
>>398
それだって安全区を認めなかったという証拠にはならんなぁ。
安全区委員会の安全区は日本軍は認めないから、そこへ
避難しても無駄だよというビラを撒いていたりしたならともかく。

402 :
認めないと言ったけど、実際は砲撃しなかったし、誤爆一つもなかったから感謝されたんでしょ。

403 :
>>400
まあたしかに安全区って、南京市内の中央くらいに位置してるんだろう。
攻撃する側からすれば、あきらかに邪魔だな。
邪魔だから日本軍は抗議したけど、安全区委員会は日本軍の主張を
受け入れなかったわけだ。
互に合意はとれなかったが、日本軍は安全区委員会の安全区を
尊重して安全区に砲撃はくわえなかったわけだな。

404 :
「十二月三日。防衛軍の責任者である唐が、
軍関係者や軍事施設をすべて撤退させると約束した。
それなのに、安全地帯の三ヶ所に
新たな塹壕や高射砲台を配置する場が設けられている」
「十二月四日。・・・・兵士たちは引き揚げるどころか、
新たな塹壕を掘り、軍関係の電話を引いている有様だ」
ラーベ日記

405 :
>>404
そんな状態なら、安全区は非武装地域であるという主張を
安全区委員会はとりさげたほうがよかったんじゃないかねえ。
それなら別にややこしいことにならなかったろうよw

406 :
中国共産党が指導する中国人の一番好きな日本人は
山本五十六だということのようだ。
アメリカと真っ向勝負した英雄だとそういう扱いらしい。
これは中国共産党がそのように書籍で宣伝しているから
そうなったと思われる。
中国共産党からみれば、このバカの暴走のおかげで
共産勢力が拡大できたのだから、神様のようにありがたい人物だと思う。
中国共産党と日本の国交再開も、田中角栄、笹川、児玉といった
山本五十六の子分のような薄汚いどす黒い連中の
利権めあての裏での取引、暗躍があったからこそ。
中国共産党にとって、アホの山本五十六は、まさに神w

407 :
中国人が一番好きなのは山本五十六? そんな話はじめて聞いた。
ソースがなければ、ただの風説と判断する。

408 :
>>406
君が来るの待ってたよ
バナイ号の誤爆事件は、ワザと?

409 :
五十六くんはこのスレに度々現れて、スレと関係ない陰謀論を喚き散らす痛い子です
そっとしておいてあげましょう(てかスルーしようね)

410 :
>>409
いやいや、
海軍は真珠湾の時も相当訓練してから行ったんだよ
バナイ号の時から、アメリカ相手に戦う気満々だったかもよ
関東軍より、海軍の方がずっと悪いかもよw

411 :
かまってほしいのかな?

412 :
追い込まれた屑が話を逸らすチャンスだからなw

413 :
>>412
海軍にとってはアメリカがすでに敵性外国人だった気配

414 :
>>405
?
進駐してきた日本兵は何処が安全区なのか認識すらなかった
だから、ラーベが地図に書き込んだ

415 :
>>405
アメリカ大使館に安全区の拒否は伝えていたよ

城内には南京防衛の中国軍将兵と脱出する術のない難民が残された。
この難民を保護するために、南京に残留する十六人の民間の欧米人たちは
十一月二十二日に「南京安全区国際委員会」(以下「安全区委員会」と称する)を結成、
南京城のほぼ中央部の縦二マイル、一マイルのやや菱形に似た一角を「中立区」
(後に「安全区」と呼ぶ)に準備した。その面積は約三・八平方キロ、
南京市の十一%を占め、ニューヨークのセントラル・パーク(三・四平方キロ)とほぼ同じ面積である。
十二月一日、安全区委員会(ジョン・ラーベ委員長)は、
中国軍当局及び日本当局に対して「安全区」を尊重し、そこを攻撃しないよう申し入れた。
上海でフランス人神父が設定した「安全区」についてはフランス軍の協力もあったため日本軍も承認し、攻撃を控えたからである。
しかし、中国軍の唐生智司令官は、アメリカ政府やドイツ政府の公認組織でもない一民間の安全区委員会の要望を無視し、
別途「難民区」を設定し、高級住宅街である「新住宅区」に難民をすべて収容する方針を決定、防衛軍の一部を派遣し、収容組織を決定した[五]。
また、日本当局も次のような理由から申し入れを承認しなかった。

一、安全区の境界には要所に目印が立てられただけで、鉄条網などで仕切られているわけではないから、中国軍将兵が簡単に侵入できる。
二、安全区には中国軍将校の住宅が多く、そこに多くの将校が潜伏している恐れがある。
三、上海では、フランス軍の駐屯部隊が敗残兵などの立ち入り防止・武装解除といった"好意的協力"を惜しまず、
  中立性が維持されたが、武力をまったく有しない南京安全区委員会には敗残兵の立ち入りを防止できるはずがなく
 、中立性を保つ保証がない。
1.The Safety Zone was separated only by the landmarks. Therefore, the Chinese soldiers could easily penetrate the Safety Zone.
先述したトラウトマンによる和平交渉が実らず、停戦合意が成らなかったため、
奇しくも安全区委員会が申し入れを行った同じ日である十二月一日、
日本軍は南京を攻略することに決定、九日には国際法学者とも協議して作成した
「攻略要領」に基づき、「和平開城の勧告文[七]」を飛行機で城内に散布した。
国際法に則って“無防備都市”つまり「防守都市に非ず」と宣言して開城すれば攻撃しないと中国側に通告したのである
(第二次大戦におけるパリがその例で、これによってパリは破壊を免れた)。

しかし、翌十日午後一時の回答期限に至っても何の回答もなかったので、
日本軍は総攻撃に踏み切った。南京城外に中国軍が設けた主要な抵抗陣地で激戦が展開され、
日本軍は十二日までに郊外の要衝(紫金山・雨花台・工兵学校など)を占領、
その日の午後八時には唐司令官は麾下の軍に退却命令を出すとともに、自らも幕僚とともに脱出した(蒋介石は十二月七日早朝、南京を脱出している)。
このため、中国軍は総崩れとなり、十三日未明、日本軍の一部は城内突入に成功した(日本軍は形式的には安全区に関する安全区委員会の申し入れを拒否したが、
激戦が予想されたにもかかわらず、中山陵などの史跡とともに安全区にも出来るだけ被害が及ばないよう配慮した)。

416 :
>>407
中国にとって「南京」は、元来、日中間で論じられるべき問題を、
あえて「遠交近攻策」により、アメリカを味方に引きこみ、
日本を抑えこもうとして仕組んだ大芝居の序曲であることは言うまでもない。
そのもくろむところは同盟国たる日米離間であり、アメリカという異国をもって
日本という異国を制する戦略は「以夷制夷」と彼らが呼びならわしてきたお家芸にほかならぬ。
竹本忠雄
当時も今も歴史は繰り返す

417 :
>>414
事前に安全区の場所がどのあたりかについて、ラーベは説明していた
はずだろう? それに安全区には武装した軍人ははいれないって
日本軍の安全区への立ち入りを最初安全区委員会は拒絶してた
はずだよな。 しかし支那兵の武器もちこみは容認してたわけで
このあたり安全区委員会のダブスタぶりが伺えるな。
>>415
日本軍の主張はいちいちもっともだな。安全区委員会はなんて
返事したのさ?

418 :
>>417
唐司令官の設定した安全区に唐自身も12日までいた
ギリギリになって12日に撤退命令を出して側近だけで逃げてしまうわけで
それまでは結局一般市民を人間の盾にするための安全区だったわけ
日本軍は10日時点で無回答だったので11日と12日の二日で
南京を陥落させた
安全区委員会は何も返事できないよ
事実、司令官はいないけど、幕僚は安全区に残ってたし
数千人の国民党軍は中にいたし
日本軍の司令官に手紙を急いで書いて安全区をまず認めてもらうことしかないでしょ

419 :
そして>>304

420 :
しかし13日は一発の銃声も無かった
敵対的だとしても
予防的に処刑することはできないんだわ

421 :
>>420
「降伏していない敵対的軍人」を問答無用で射Rる事は「処刑」とは言いません。

422 :
>>418
人間の盾とはいいえて妙だな。 日本軍の司令官に手紙を書くにせよ
安全区の武装解除は安全区委員会が責任もってやりますみたいな
できもしないことは書かない方がよかったね。日本軍はそのせいで
安全区委員会と中国軍は、背信行為をなしている、安全区委員会は
嘘つきと認識したわけだからね。
>>420
一日銃声がなかったからって、その時点で休戦が成立なんて
ルールは国際法にはないよ。>>415にあるとおり、南京戦は
上海戦から続く一連の流れの戦闘の一部であるにすぎない。
上海では日本軍は中国軍の便衣戦術によって多大な被害を
既にうけてるわけで、日本軍が被害を受けてもないのに、予防的
先制攻撃したという非難は、南京戦が一連の戦闘行為の一部で
しかないということを見ない批判でしかないね。

423 :
>>422
休戦してなくても、下記は有効
■第二三条■
特別の協約によって禁止された措置のほか、特に以下のものを禁止する。

(ハ)武器を棄てまたは防衛手段を喪失し、自らの意思で降伏した敵兵を殺傷すること。
(ニ)降伏を受け入れないと宣言すること。
(ト)戦争の必要性とは無関係な敵の財産の破壊または奪取すること。。
(チ)相手国の国民の権利および訴権を消滅、停止、または裁判を受ける権利の喪失を宣言すること。

424 :
>>423
自らの意思で降伏した敵兵だったのか?
だたの投降してないなら戦闘中の敵兵にすぎないんだよな

425 :
>>423
降伏を受け入れないとは宣言してないし、敵も降伏はしてないわけでね。
っていうか、日本軍も降伏の勧告はやってるわけでね。 しかし国民党軍の
司令部は降伏をせずに徹底抗戦って方針だったんだろう。 じゃあ、ほとんど
自衛手段がつきたのに、国民党軍が降伏しなかったのは国民党軍司令部の
責任が大きいといわざるえないね。

426 :
>>425
武器持ってたの?

427 :
シナ人にとっては、南京大屠殺なんだから。
降伏勧告を無視して立て篭もるということは、人間はおろか、とにかく動いてる物は
全てを皆殺しされても構わないので最後まで抵抗するってこと。
とにかく逃げるか、第三国の力が一応及んでいる、安全区に逃げ込むしか生き延びる道は無いと
思ってるから。
シナ人は、投降なんかしてないよ。

428 :
>>425
上が徹底抗戦と言っていても無責任にも逃げてしまうのだから
国民党軍には全く「戦意」はないわけ
飯を食わせてもらえるらしいから、軍隊にはいった人も多い
忠誠心はない

429 :
>>427
うそつき
素手で200人300人と投降してくるのを、素手で捕まえたみたいよ
紫金山付近の投降兵のケース

430 :
>>426
武器は携行してないが、使用可能な武器が安全区に
たくさんあったというからねえ。放置しておいたら、上海の
ときのように、便衣兵による被害がでる可能性が高いと
判断してもなにも不思議なことはないね。
>>428
戦意がないなら、安全区に逃げ込まずに、正式に降伏した
ほうがよかったんじゃないの? 日本軍の手で武装解除されてさ。
安全区委員会はまともに武装解除できる組織じゃなかったんだから。

431 :
>>430
ラーベの手紙を受け取ってから、捜索がはじまったんだよ

432 :
>>430
普通、武器はまとめて放棄して
投降するんだけど
敵前まで武器を携行して投降するバカはいません

433 :
>>429
「うそつき」って反日カルトくん自己紹介?
南京城外の一次例だろw
どの話なのかも含めて状況を確認したいのでソースを頼むよ。
反日カルトくんは嘘が多いしねw

434 :
>>428
毎度、反日カルトくんの超ご都合解釈にしか聞こえん内容なんだが
国民党軍は日本軍に伝わるように戦意がないことを示したのか?

435 :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Q6K8wkBis0A#t=449
この辺

436 :
【中国/歴史】南京大虐殺記念館長「中国は日本軍の8割を足止めし、WW2全体の勝利に大きく貢献した。西側はもっと評価せよ」[10/22]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1382369730/
中国の南京市にある南京大虐殺遭難同胞記念館で第4回海峡両岸抗日戦争歴史学術シンポジウムが21日開かれました。
これに参加した海峡両岸の歴史学者たちは、第2次世界大戦における中国の貢献が過小評価されていたとみています。
南京大虐殺遭難同胞記念館の朱成山館長は「戦後の冷戦などの要因により、
第2次世界大戦中に中国が果たした役割がずっと低く評価されていた。
中国は第2次世界大戦中、日本の約80%の兵力を引っ張り、
第2次世界大戦の勝利にきわめて重要な役割を果たした。
しかし、戦後、西側諸国は中国の貢献を十分に認めていない」と述べました。
海峡両岸抗日戦争歴史学術シンポジウムは今年で4回目となっています。
当日海峡両岸の基金会や大学、研究機構、記念館からの専門家、学者90人あまりが出席しました。
http://japanese.cri.cn/881/2013/10/21/162s213810.htm

437 :
>>431
ラーベが安全区の兵隊は武装解除されてますっていったから
それが本当かどうか確かめにいったんだろう。
ラーベは手紙からすると、安全区の兵隊が完全に武装解除されて
安全区に武器はないと信じていたようにみえるね。 実際には
必ずしもそうではなかったと。
>>432
安全区にはいることが、武装解除による投降であるといえるなら
問題ないが、そうであると日本軍を信用させることに失敗した
わけだな。武器が安全区から発見されたということは、安全区に
いる中国兵は投降したふりをしてるにすぎないと判断された
わけだね。隠し場所から武器をとりだして、夜間便衣兵として
日本軍を攻撃するのじゃないかと、それまでの中国兵の
ふるまいから判断されたわけだな。

438 :
>>435
>もう一回言いますよ。
>私たちに抵抗した南京城内の幾万と知れぬ敵は、
>一瞬にして南京城内外の骸の山を築いてしまった。
>それだのにこれは――ハタと当惑したのである。
無抵抗の敗残兵を殺したとかいう話ではありませんでしたw
しかも写真つきで軍服を着ている国民党軍兵士なので所謂便衣兵狩りとは関係ありません。
まったく頻繁に嘘を吐くなw
抵抗して死んだ人も多かったこと資料を出して無抵抗でしたと強弁する異常さに驚きです。

439 :
>>437
さらに言えば、安全区にもともと中国兵は居たのだ
ラーベ達は追い出すことにも成功してないし
もともと匿うつもり

440 :
>>438
その前の南京の12日までの戦いの記述を読むように
門を突破すると死体の山だったことが出てる

441 :
>>432
所持している武器を敵の目の前で捨てて相手に確認してもらわなければ「武装放棄した」とは認められません。
勝手に「自分達は武装放棄したんだ〜」と言い張っても、相手が交戦中の敵兵の自己申告を信じてやる理由はありません。

442 :
>>440
嘘を吐いてから話題を逸らして誤魔化す毎度お馴染みのパターン?
便衣化して難民区に潜んだ支那兵が投降したかが本題だよな。
さらに投降した者を本当に殺したのかだが
反日カルトくんが提示した手記にそんなことはなかった。
で、今度は「門を突破すると死体の山だったこと」がいったいなんだと言うんだ?
そもそも「血潮が点々と街の方へ流れている」で城門を抜けてからの死体の話は
狙撃してきた敵が「丘」に残していったと言うもので全く言っていることが違うが。

443 :
>>429
紫金山って南京城の北東のか?
その地域が立て篭もるという言葉に適当な場所かどうかは知らないが、
降伏勧告を蹴って城壁の内側に立てこもった時点で、シナローカルルールの
屠殺大会の開始だぞ。
もちろん、日本にそんな残虐なルールは無いがw

444 :2013/10/22
シナ人は何やってもいいが日本軍は謎のルールまで守らないと不法って何だろうな?
安全区に兵隊が紛れ込んだ時点で、住民丸ごとR権利まで日本軍は獲得したのに
兵士だけ摘出した情け深い日本軍を犯罪者呼ばわりってな
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