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2012年07月日本近代史148: 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (482)
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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
- 1 :11/11 〜 最終レス :12/06
- このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から
【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
- 2 :
- スレ三条
だつお、つるつる)レオタード哲学者(有条件派)派入場禁止。
スレ四条
三条に該当する者がことさらにスレを荒らす目的で入場した場合、他の避難者は新スレをたてて非難することができる。
- 3 :
- 昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
…当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…
昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。
昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。
昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。
昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。
昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
- 4 :
- 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
かれることとなったと解される
- 5 :
- ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 6 :
- ○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
- 7 :
- ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
- 8 :
- ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
- 9 :
- (大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
一、請求の原因に対する答弁
請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
請求の原因二は認める。
請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)
○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
- 10 :
- ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
- 11 :
- 東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日
対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
- 12 :
- 関連条約
ポツダム宣言
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450726.D1J.html
降伏文書
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html
カイロ宣言
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19431127.D1J.html
==補足
条約法条約
ttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
- 13 :
- 『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。
『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.
三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
- 14 :
- 『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。
『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.
『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
- 15 :
- 古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1
右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
田中英夫(英米法学者) 東京大学教授 ジュリ1979.2.1
ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
- 16 :
- 最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見
多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。
「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」
- 17 :
- 芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」
という問題提起に関して
「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」
芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。
- 18 :
- ━━━━━━━━━━━━
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
━━━━━━━━━━━━
芦部信喜 憲法学T 憲法総論 pp.182-183
「たしかに、ポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を
定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない。一定の
条件の下に休戦を選択する自由を消極的に一応保障する形になっている。アメリカ側が、「ポツダム宣言は降伏条件を提示した
文書であり、連合国と日本の双方を拘束する国際協定である」という立場をとっていたのは、そのためである。(後略)」
━━━━━━━━━━━━
芦部信喜 憲法 第四版
「第一に、日本国憲法の制定に外国の意思が関与したという問題については、次の諸点を考慮しなければならない。すなわち、
@ポツダム宣言は、連合国が日本に対して行った無条件降伏の一方的命令ではなく、不完全ながらも、連合国と日本の
双方を拘束する一種の休戦条約の性格を有するものであると解されること、Aこの休戦条約は、内容的には、国民主権の採用、
基本的人権の確立など、明治憲法改正の要求を含む者と解されること、したがって、B連合国側には、日本側の憲法改正案が
ポツダム宣言に合致しないと判断した場合には、それを遵守することを日本に求める権利をもっていたと解する事ができること、
である。条約上の権利に基づいて、一定の限度で、一国の憲法の制定に関与することは、必ずしも内政不干渉の原則ないし
憲法の自律性の原則に反するものではない。」
- 19 :
-
「カイロ条項」に関する論点
ポ宣言<八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク>
「カイロ」宣言ノ条項を履行するのはどちらか
有条件派:日本のみである。
無条件派:日本と連合国である。
「右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」をどう読むか。
有条件派:連合国に履行する義務はないから、最後の条項は空条項である。日本に無条件降伏を「要求」するものではない。
無条件派:直接的な「要求」ではないが、「日本ノ無条件降伏」後は連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」を停止する履行義務を負う。
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。
有条件派:民族的主張である。
無条件派:条約上の主張である。
- 20 :
- 結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
- 21 :
- カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
- 22 :
- グロティウスを知らない裁判官はいないよw
- 23 :
- >>22
哲学スレでお願いします
つぎ書き込んだらまた新しいスレたてますので。
ここはご自由にお使いください
- 24 :
- cbh87090コスプレつるつる半袖レオタード美濃部和夫さん、スレ立て乙
- 25 :
- >>1
スレ立て乙。
ところで、学術的議論に戻るが
カイロ宣言に「日本の無条件降伏」から日本の無条件降伏って理論も成立するかもしれないが
「降伏文書」のタイトルが正式名は「無条件降伏文書」なんだからそちらで結論付けたほうが早くないかね
- 26 :
- 『日本は無条件降伏をしたが、ロシアは領土を返還しろ』なんて詐術外交を、いつまで続ける?
『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』
この日ソ合意を潰したのはアメリカの謀略だったことは、ロシア側もよく知っている。
それはポツダム宣言受諾を無条件降伏にスリカエた手口とまったく同じだ。
そういうわけでロシア側には、『日本は無条件降伏をしていなかった』と主張することが大切。
それは4島一括返還しろという意味ではなくて、歯舞・色丹の2島で合意するにしても、
もう一方の戦勝国たるアメリカから『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉・国後が追加されると、
日ソ合意が潰されてしまうから、と説明する。無条件降伏をしていないということなれば、
アメリカから何と言われようとも択捉・国後を割譲して歯舞・色丹の2島で合意できる。
> 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
>歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
>領土も1mmも還ってきていません。
『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
しかしながら無条件降伏論を抱えていては、たとえ戦勝国のロシア側が歯舞・色丹の2島引き渡し
で合意に応じたとしても、もう一方の戦勝国のアメリカ側が択捉・国後を日本領に追加してしまうと、
敗戦国日本の側からは何もできなくなってしまう。なぜならば『吾等ノ決定スル諸小島』について、
アメリカとロシアで食い違いがあっても、無条件降伏をした敗戦国の側に決定権は無いのだから。
『歯舞・色丹の2島引き渡しで合意』を前提として、無条件降伏論の解除がどうしても必要。
その代わりロシアの千島列島併合を日本の側から公式に承認し、不法占拠呼ばわりは止める。
こうすれば日本は『無条件降伏』の汚名が消え、ロシアは『不法占拠』の汚名が消える。
>もう一方の戦勝国たるアメリカから『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉・国後が追加されると、
注1)外務省発表1956年9月7日付け米国政府覚書で、米国政府は『日本は、同条約で放棄した領土に
対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』と断定し、日本の対ソ交渉に対して日本の交渉に厳
しく制限を加えました。このため、ソ連としては、独立国と交渉をしていると言うよりも、米国の植民地と交渉
しているようになり、領土交渉を諦める事になりました。
なお、同じ覚書の中で、米国政府は『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は、
常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認め
られなければならないものであるとの結論に到達した』と、根拠を示すことなく断定し、二島返還で妥結する
事を禁止しています。
ちょっとわき道:
1956年9月7日付け米国政府覚書には、『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、
国後両島は、常に固有の日本領土・・・』とあります。ヤルタ会談・サンフランシスコ条約で、米国は歴史を
杜撰に扱ったと宣言しているのに等しい文書です。米国にとって、日本の利益など眼中にないことを、
図らずもさらけ出す結果になってしまいました。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、
つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島とに限られておるのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm
2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php
- 27 :
- >>1 いいかげんにしろ。削除依頼だしとけよ。
- 28 :
- グロティウスを知らない大卒はいないよ
- 29 :
- >>25
確かに降伏文書のタイトルは「条件付降伏文書」と読むより
条件がないのが普通ということを考えて「無条件降伏文書」と読めるだろうが。
「無条件」の文字は省略したというのなら省略の理由がないと、降伏文書のタイトルを根拠にするのは厳しいのではないか
- 30 :
- グロティウスを知らない裁判官はいない。
- 31 :
- これが無条件降伏論に痛撃を浴びせる言説だということが理解できるだろうか?
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
ロシア側の主張を認めるならば北方領土返還論は取り下げとなり、歯舞・色丹の2島で
日露合意が成立してしまう。カイロ宣言の定める「領土不拡大の原則」を、戦勝国のロシア
と敗戦国の日本で同時に否定してしまうのだ。こうすればカイロ宣言は無効となり、
「日本は無条件降伏をしていない」を公式に打ち出せるようになる。
日本よ頼むから択捉・国後を放棄しないでくれとの、アメリカ・中国の猛攻撃が懸念されるところだ。
- 32 :
- 民族的には共鳴するが別スレでやれ
- 33 :
- 日本無条件降伏に異を唱える言説は全てスレ違い。
ここは「日本は無条件降伏をそた」という意見の人間しか書きこんではならないスレだ。
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
- 34 :
- だからいくらでも別スレがあるだろ
スレルールみろよ。だつおおまえが入場禁止だ
マナー守れ
- 35 :
- つるつるとだつお以外は条件付降伏論者はみな泣きながら論破されて逃げていったよ
残ったのは、論破されて発狂にいたったつるつるとだつお。この二名が排除されれば
このスレはここは「日本は無条件降伏をそた」という意見の人間しか書きこんではならないスレだ。になるわなww
- 36 :
- 天然で発狂してる人
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Cbh87090
- 37 :
- >>36
お前もしつこいな。まあ俺はそろそろ研修行くからどうでもいいけど
お前が犯罪犯したらもしかしたら法廷で会うかもな。そんときゃよろしく
- 38 :
- リアルで豚箱に行きそうな人
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Cbh87090
- 39 :
- 必死だなww
wikiは無茶やったけど、判例含めずいぶん変更させてもらったから
もう使う予定もないしちょうどいいと思っているよ
俺が来るまで判例すらなかったんだしなw
- 40 :
- 裁判所からつないで足つけられても困るし
もう書き込まないだろう
最初条件付降伏論多数の中で、俺一人に全員論破されて
発狂二名しかのこらなくなった惨敗振りはどうか?
判例か学説、法知識使える俺と
感情論でしか論を組めないヒッキーが議論すればこんなもんだ
- 41 :
- 無条件降伏の文字だけ拾って喜ぶ馬鹿はおまえだけだから
- 42 :
- >>40
> 最初条件付降伏論多数の中で、俺一人に全員論破されて
デタラメこいて訂正繰り返しても懲りない基地外
- 43 :
- 性癖、ペテン、頭がおかしい
真面目な話、おまえは警察に世話になる日は近いだろう
- 44 :
- >判例か学説、法知識使える俺と
>感情論でしか論を組めないヒッキーが議論すればこんなもんだ
確かにこんなものだったな。IPでガクブルしてるやつ初めて見たわw
191 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2011/02/19(土) 17:35:44 ID:???
もういいよ。
誰かわからないが熱くなった討論の相手側の人が
別サイトから個人の所属団体を特定し、関連スレにも貼り出すような暴挙にでた人間がいるようなので
もともと携帯からティーブレイクに書き込んでいた余興だったけど、数回、学校の判例検索を利用したのがまずかったか。
で、そういう行動に出た人に一言
個人や団体の誹謗中傷までいかれると、正直困りますよ。
討論の枠を超えて、警察にも十分相談できる行為だと思うよ。
もうこれ以上はやめてください。お願いします。
削除依頼は出しました。
もう私自身もここに書き込む予定はないので勘弁してください。
- 45 :
- >>28
この人、大学入試も経験していないの?
- 46 :
- そうだよ。今までの書き込みでわからなかったの?
- 47 :
- >foHdwwGoO
きちんと誤って訂正修正いれるのは問題ないな。俺も完全に最初から正しい主張はできないし
まあ、発狂中のお前にはわからないが、もう発狂中の二人以外はいくら挑発してもでてこないしな。
逆にまだ論破されていないと思っている人は、たまに覗きにくるらしい。しかし、もう完全にそんなのはいなくななった。かつての長文君のように判例にはむかう勇気ある奴はいないのか?なげかわしいことよ
論破された奴は、論破されたスレってトラウマになってもう覗かなくなるらしいwww
- 48 :
- 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
- 49 :
- >>47
> きちんと誤って訂正修正いれるのは問題ないな。
自分でフォローする馬鹿も珍しい
- 50 :
- ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
- 51 :
- ○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 52 :
- >>47
>論破された奴は、論破されたスレってトラウマになってもう覗かなくなるらしいwww
あるある。俺が論破した在日も、半べそかきながら逃亡したわw
- 53 :
- >>50
判例は「ソ連によって軍事捕虜として扱われ」と表現しているな。
まあ判示文中の語句だけ単独であげつらってもしかたないけど。
- 54 :
- フィリピンのほうは降伏文書に捕虜として降伏するとある
降伏したら捕虜にならないとかいうのは毎度の馬鹿のデタラメ
- 55 :
- >ソ連によって軍事捕虜として「扱われ」
捕虜として扱ったから問題になっているんだろ
本来は即時開放しなきゃならない。判例も読めないのか
- 56 :
- 降伏兵の取り扱いについては各方面において事情がちがい、また部隊によっても
ちがうというのが検討結果じゃなかったっけ。フィリピンだと捕虜名簿を作成して
捕虜にしたけど、比較的はやく復員させたんじゃなかったっけ。
いっぽうでビルマやマレーでは捕虜名簿を作成せずJSPとして国際法上に規定がない、
また国際法上の権利もない状態におかれ、一部のものは早期に復員でき、べつのものは
国際法上根拠のない抑留をされ、国際法上根拠の無い強制労働を強いられ、対価は無視
された。
中国大陸では捕虜にはしなかったが部隊ごとに武装解除させたあと一定期間抑留しており
いっぽうで強制労働などは強いることはなかったっぽい。
シベリアについては関東軍の秦参謀が「我々は捕虜ではないので勝手に帰らせてもらう」と
したのにヴァシレフスキーは「私には判断できないのでモスクワで検討する」とかいって
そのまま延々抑留して強制労働を強いた、と。
- 57 :
- 俺がフィリピンの指揮官だったら、即時開放させてやるか、それが無理なら捕虜として扱うかだな
ただ判例がいうには、伝統的な国際法では
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
- 58 :
- シベリアについても2年ほどで帰国しているものもいれば、サンフランシスコ条約締結後までかかったものもいる。
- 59 :
- ここ重要ですね
アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを
受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏
敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
- 60 :
- >>55
> 本来は即時開放しなきゃならない。
この馬鹿、まだ言ってるわ
- 61 :
- 自称美濃部和夫くん、なんでそんなに頭悪いの?
- 62 :
- >>59
まあ、アメリカは囲い込む金あるんだろけうな
英ソ日とは違って。ただその解釈が一般の国際法の解釈かは疑問が残る。すくなくとも明文にないし
- 63 :
- >>60
当然即時開放だろ?休戦したんだから捕虜になる義務はない。
じゃあ、拘束されるのが当然なのか?それは違うだろう。
- 64 :
- 無条件降伏文書には、一言も捕虜という文字はない
- 65 :
- >>63
自分の主張が一瞬で疑問形になる馬鹿
捕虜になる義務なんて概念はおまえの脳内にしか存在しない
- 66 :
- 自称契約法専門家に同意
>>57の判例のとおりでよいと思う。
- 67 :
- 吉田茂や裁判所が何度も何度も無条件降伏論を提出しているが、それでもおれさまは、
江藤淳の条件付き降伏論を、無条件3VS条件付き7で支持する。
その理由は、日本政府が未だに「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」と主張しているからだ。
これではいくら裁判所や吉田茂が再三に渡って日本無条件降伏論を説いても、
戦勝国に対して敗戦国が領土を返還せよなどという『国際法の範囲外である特別条件』を
要求し続けるのであれば、「日本は無条件降伏を受け入れていない」と言わざるを得ない。
繰り返すが、市民無差別殺戮や強制労働と違い、領土問題は国際法の制約を一切受けない。
もし国際裁判で日本が敗訴し北方領土返還が全面取り下げになったら、その時には自分も、
今までの条件付き降伏論を完全廃棄し、「日本無条件降伏」を承認しよう。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 68 :
- このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
>また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
だ か ら 日 本 は 無 条 件 降 伏 を し て い な い !
- 69 :
- 自称美濃部和夫くん、デタラメバレて泣きながら逃亡?
- 70 :
- >江藤淳の条件付き降伏論を、無条件3VS条件付き7で支持する。
訂正。このままでは、吉田茂や裁判所がいくら無条件降伏論を述べてみたところで、
現実問題として『日本は無条件降伏を全く受け入れていない』と言わざるをえない。
>また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
無条件降伏をしたというからには、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従うべきで、
戦勝国ロシアの意向に反する北方領土返還論を掲げたり、ロシアの千島併合を『不法占拠』
呼ばわりしたりするのは、まったくもって日本は無条件降伏をしていないということになる。
だから今からでも遅くはない。日本は無条件降伏をしたと本気でそう信じているのなら、
南千島(北方領土ではない!)の領有権は日本に非ずということを明確にすべきだ。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 71 :
- 『無条件降伏』についての法的定義は存在せず、従って無条件降伏論は純粋な政治論となる。
吉田茂ら政府幹部が発表し、裁判所はその見解に従ったものと、おれさまはそう理解している。
また上で「カイロ宣言を履行するべきだから、カイロ宣言に従って日本は無条件降伏だ」とする見解も
出ているが、その論法からすると「カイロ宣言に従って台湾は中国に返還されるべき」ということになる。
無条件降伏が国際法だというならその根拠を、またカイロ宣言に書いてあるからという理由なら、
カイロ宣言に従って台湾は中国に返還されることになる。しかしながらカイロ宣言を履行すると
発表した日本外務省に対しては、台湾政府から『内政干渉』との抗議が来ている。
もしもカイロ宣言を本当に履行しようものなら、中国と台湾は戦争に突入し、どちらが勝っても
どちらが負けても、百万単位の死者が出ることは間違いなかろう。
- 72 :
- 戦勝国の決定に対して敗戦国の側から異議申し立てを認めないとする無条件降伏論にせよ、
中国の主張する「カイロ宣言に従って台湾は中国に返還される」はあまりに非現実的。
それと比べれば『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従って南千島を放棄するほうが安全。
ロシアの南千島併合を『不法占拠』呼ばわりするのは、国防上あまりに危険なことだ。
ナチスドイツご自慢の機甲部隊を骨と皮にした戦勝国に対して、無条件降伏(多数意見)
をしたとかいう敗戦国の日本が、領土を返還しろだ不法占拠だなどとは、
これでは無条件降伏とは程遠いまでの強硬姿勢だ。
ナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたソヴィエト赤軍>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>( 越 え ら れ な い 壁 )>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>大陸打通作戦でドツキ回された中国sラゴロツキ
ヤルタ協定は、日本が無条件降伏をしていないということなら拒否することも可能だが、
日本が無条件降伏をしたとのことなら敗戦国の日本の側からの異論は認められない。
けれどもこれはただ単に北方領土返還論を取り下げにすれば済むだけで簡単にできてしまう。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 73 :
- 無条件降伏論者に質問。
日本無条件降伏なら、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』への、敗戦国からの異議申立ては
認められないはずだ。なのに日本政府は堂々とロシアの南千島保有を『不法占拠』呼ばわりしている。
これでは裁判所や吉田茂がいくら無条件降伏論を繰り返そうとも、説得力ゼロではないのか?
>また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
↑
無条件降伏をしたはずの敗戦国が、戦勝国に対して領土返還を要求しているばかりではなく、
『不法占拠』呼ばわりなどして、戦勝国をナメてるのかと怒鳴りたくなるところであろう。
「不法占拠 撤回を」北方領土で露外相
02/15 23:53
【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/print/world/europe/491779/
- 74 :
- >>69
もう修習に行ったんじゃないのか?
- 75 :
- 自称美濃部和夫の妄言信じてる奇特な人まだいるの?
- 76 :
- >>75
さすがに法律を勉強した人は違うな。何でもよく知ってるし論理的で説得力がある。
俺は国際法には無知だったが、自称契約法専門家さんの話で少しわかって
きた。もっとレクチャー聞きたい。
- 77 :
- 自称美濃部和夫の法律をよく勉強してて論理的で説得力があるレスどこ?
こんなんばっかだが
55:名無しさん@お腹いっぱい。2011/11/25(金) 14:38:26.12 ID:+QMvSbck0
>ソ連によって軍事捕虜として「扱われ」
捕虜として扱ったから問題になっているんだろ
本来は即時開放しなきゃならない。判例も読めないのか
63:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/11/25(金) 15:19:43.71 ID:+QMvSbck0
>>60
当然即時開放だろ?休戦したんだから捕虜になる義務はない。
じゃあ、拘束されるのが当然なのか?それは違うだろう。
- 78 :
- 219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:40:36.91 ID:l5Jk3z850
なんだこいつは。
国家承継論なんて興味ねえよ
留保されていたくらいだから、江藤の保障なんてトンでもという主張し貸してないだろ
日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
それがわかればいい。
日本は無条件降伏したんだよ。法的にね。
でも民族的には君たちに共感する
221 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:42:56.55 ID:0ViIH4k40
>日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
こんな正式名称ないよ
233 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:04:08.04 ID:l5Jk3z850
>>232
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
ほらね。
俺は名誉も感情もどうでもいいんだよ。常に法的見解しか述べてない。
条件がかかれてない降伏文書は、無条件降伏文書ともいう。これが法的理解だよ
- 79 :
- 219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:40:36.91 ID:l5Jk3z850
なんだこいつは。
国家承継論なんて興味ねえよ
留保されていたくらいだから、江藤の保障なんてトンでもという主張し貸してないだろ
日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
それがわかればいい。
日本は無条件降伏したんだよ。法的にね。
でも民族的には君たちに共感する
221 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:42:56.55 ID:0ViIH4k40
>日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
こんな正式名称ないよ
233 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:04:08.04 ID:l5Jk3z850
>>232
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
ほらね。
俺は名誉も感情もどうでもいいんだよ。常に法的見解しか述べてない。
条件がかかれてない降伏文書は、無条件降伏文書ともいう。これが法的理解だよ
- 80 :
- ○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
- 81 :
- 自称美濃部和夫の法律をよく勉強してて論理的で説得力のあるらしい捏造
http://unkar.org/r/history2/1284367564/317
- 82 :
- 20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:08:12.39 ID:WyaRQkt50
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
- 83 :
- >>82
両者の主張が適確公平簡潔にまとめられている。
これを読んだら無条件派の正しさは中学生にでも理解できる。
有条件派は中学生並みの読解力もない。
- 84 :
- >>82-83
読解力がないため相手の言い分を捏造する自称法学派美濃部和夫
- 85 :
- あぁ、捏造指摘されて泣きながら逃亡した自称美濃部和夫はだつお相手にしか反論出来んのだな
- 86 :
- >>84
どこが捏造なんだ。指摘してみろ。できないだろ。
- 87 :
- >>85
>だつお相手にしか反論出来んのだな
日本は未だにポツダム宣言の『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従わず、
ロシアの南千島領有を『不法占拠』呼ばわりしている以上、無条件降伏したとは言えない。
口先だけでいくら『無条件降伏』をがなり立てても、実行が伴っていない。
「ロシアの不法占拠」を撤回し、南千島を完全放棄したら、おれさまも日本無条件降伏を認めよう。
無条件降伏論者は、断固として北方領土返還運動に反対しなければならない。
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)
今度、日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
↑
ソ連の主張を公認しなければ、『無条件降伏』は完成しないのだという事実を知るべき。
- 88 :
- >>83
>これを読んだら無条件派の正しさは中学生にでも理解できる。
>有条件派は中学生並みの読解力もない。
でもその同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウト。
ロシアの南千島領有に対して日本政府が『不法占拠』と呼んだ以上、吉田茂や裁判所が
何と言おうとも、日本は無条件降伏をしていないということになる。
- 89 :
- 結局、87のコピペで十分議論はつくした。
政府や判例が結局ただしかったということだ。
- 90 :
- >>82
このコピペはよく張られているけど。
単に条文を文言解釈しているだけで捏造するところが思う。
- 91 :
- というか、何かいてあるのか本人しかわかんないだろw
なんど読んでも何が要点なのかさっぱりわからんw
- 92 :
- >>86
類型化する側が例を示さなきゃならんのだが、頭大丈夫か?
一応突っ込んどくが、家に返すのは当然ではないって横田の見解あったな
調べもせず妄想だけで突っ走る基地外に言っても無駄だろうが
- 93 :
- 法学論議つうけど、判例だけで乙ということなのか、学説まで論じるのかで
結論がちがうのは当然だろ。判例は結論が出てる。学説もたいがい紹介
されてる。
- 94 :
- >>68
>また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
サンフランシスコ条約そのものが、「東京裁判を『受諾』した」という表現で明らかなように、
これは日本無条件降伏を前提とした不平等条約に他ならない。吉田茂も裁判所も「無条件降伏」
と言い続けてきた。無条件降伏ではないといっても、日本は「東京裁判を『受諾』した」じゃないかと。
裁判所の言を借りれば、「他方同宣言の条項中には連合国は相手国の合意を前提としないものがある。
戦争犯罪人の処罰の如き新秩序建設(内政干渉)のためにする占領の如きはそれである。」。
>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ
このままではいくら『北方領土返還』『ロシアの不法占拠』を叫んでも、無条件降伏をした敗戦国から、
戦勝国であるロシアがそんな要求をされる筋合いは無いと突っぱねられるだけだ。そればかりでなく、
「歯舞・色丹の2島のみで合意」しようにも、今度はアメリカ側から『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉と
国後が追加されてしまって、これまた無条件降伏した日本に決定権は無いことになる。
米英がヤルタ協定でソ連と合意したのは、日本本土上陸作戦で予想される大きなリスクを避けるために
したやむを得ない妥協策だった。同様に日本がサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したというのも、
吉田茂や裁判所が提出した『無条件降伏論』も、GHQ占領軍との軋轢を避けるためにしたやむを得な
い妥協策だった。米英がヤルタ協定を拒否したいなら、またロシアが南千島領有を『不法占拠』呼ばわり
されたくないのなら、またアメリカが自由貿易を望むなら、東京裁判のような不平等条約は取り消しにすべき。
米英ソが対等な関係で結んだヤルタ協定は拒否するが、占領下の日本にゴリ押しした東京裁判は是認するなら、
それはただの米英ご都合主義だ。このままではTPPにせよアメリカのエゴをゴリ押ししているだけということになる。
日本は日本で、欧州危機とアメリカ大不況をチャンスとして、『東京裁判の完全破棄』を掲げる。
このまえも野田総理が『A級戦犯は戦争犯罪人ではない』と明言した。これを踏まえて、
もしA級戦犯がどうこう言うなら、TPPはただの不平等条約ゆえに、日本の国会で論じるのは無駄となる。
- 95 :
- >>92
そういえば、ソ連側の見解で
無条件降伏した兵士は捕虜に取られて当然だという見解もあった。
秦参謀総長「われわれは捕虜ではないのだから、勝手に帰らせていただく」という見解があった。
- 96 :
- >>93
学説は百花繚乱だが、一部無名学者が有条件降伏論を主張している。
二国間条約でその条約解釈に争いがない場合、政府・判例の立場が国際法上のFA
学者は補助的に判例を理論付ける程度の道具。法学の世界において、判例>>>>>>>>>>学説
ほかの学問は、代わりを代表する国家機関が少ないのだうけども
- 97 :
- 日本国憲法においても国際法の最終解釈権は裁判所にあると明文があるので
今のところ無条件降伏で結論は出てるが
判例は拘束力がないため、判例変更がありうる。原告が生きているうちに主張がとおることもありうるかもしれない。
そのとき、原告は学者の見解など自分に都合のいい説を採用して法廷に持っていくことは可能
- 98 :
- >>68
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書
井伊直弼の指導する江戸幕府が、「治外法権」を認めた不平等条約を強いられたのと同じ。
だが不平等条約でも条約は条約であり、明治政府もこの不平等条約を引きつぐことになった。
不平等条約を強いられたのは無条件降伏と同じであるが、江戸幕府が明治政府を引き継
いだのと同じく、日本国もまた大日本帝国を引き継ぐことになったのだ。
ロシア側がポツダム宣言やサンフランシスコ条約を「日本無条件降伏文書」とみなすのなら、
日本からはそのような不平等条約に対しては修正を求めると説明する。韓国にしても米韓FTA協定
などで大国から不平等条約をゴリ押しされるのが嫌なら、日本の東京裁判破棄にも協力しろと言う。
それからナチス犯罪については、独ソ不可侵条約を結んだのはナチスドイツと旧ソ連の両方であり、
どちらか一方に責任を押し付けるのは不公平だから、統一ドイツと新生ロシアで共同責任を負えと言う。
またオーストリアなどの旧第三帝国圏やウクライナなどの旧ソ連圏もそれに従うものとする。
- 99 :
- 日本の無条件降伏は日本軍の無条件降伏に修正されてから受諾されてるんだから、
争いなんかあるわけないわな
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