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2012年07月資格全般108: 司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド11 (353)
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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド11
- 1 :12/07 〜 最終レス :12/08
- ・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド10
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1339034410/
- 2 :
- 甲区1番 所有者 東京都〜 A
甲区2番 所有者 (住所省略) B
Aの現住所は北海道
この場合に甲区2番の所有権抹消登記をする場合、
前提登記として甲区1番の名変は必要ですか?
- 3 :
- >>2
不要
というか現名義人じゃないからできない
- 4 :
- //
- 5 :
- 不動産登記法の登記原因証明情報として、
仮登記を命ずる処分の決定書正本に確定証明書は
なぜ要らないんでしょうか?
抗告はできないとありますが上訴で争えるんじゃないかと思うのですが。
- 6 :
- 保全法は決定であって判決じゃないからじゃね
保全異議も保全取消も期間制限ないから確定しようもないし
- 7 :
- 抵当証券のイメージが全然つかめない……
- 8 :
- >>7
ぐぐれカス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E8%A8%BC%E5%88%B8
- 9 :
- おやおや
- 10 :
- 保守
- 11 :
- 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任で、名板貸人と名板借人が連帯して弁済する責任を負う(商14)とありますが、相手方は名板借人に対して履行の請求はできないのですか?連帯債務ならできそうな気がするのですが。
- 12 :
- 遺産分割協議は共有物と違って解除できないとバシっと書かれている
一方で、遺産分割協議は合意解除可能であるともあって、これらの関係は
どうなっているのでしょうか?
- 13 :
- >>11
できるんじゃないの?
どっかにできないって書いてある?
- 14 :
- >>12前者の解除とは、解除権の行使の話。つまり、瑕疵担保責任の解除みたいに一方的な意思表示での解除。
それができないという説明は色々あるけど、一例としては遺産分割は遡及効があるから、むやみな解除権の行使を認めると遺産分割当事者にも影響が大だから。
一方、合意解除だと遺産分割当事者全員が納得の上なのでその影響を心配する必要はないので構わない。
- 15 :
- >>12
法定解除はできない 法的安定性 判H1.2.9
合意解除はできる 新たな契約実質=合意前の第三者に対抗できない=法的安定性害さないので 判H2.9.27
- 16 :
- >>13平成23年の行政書士試験の問題が参考に上がってて、できないとなってます。
試験委員が馬鹿な可能性もありますが、さすがに条文からして連帯債務っぽいのにそれを否定する問題作成してるなら、判例か何か根拠がありそうな気がして。
- 17 :
- >>16
36問の肢1でいいのかな
それ間違ってるのは履行の請求ができるってとこじゃなくて、Aとの間で契約が成立ってとこ
- 18 :
- >>16
いや、できるよ。
そして、その行政書士試験の問題自体も全肢正しい。
もし間違っているとするなら、その司法書士試験用のテキストだか問題だかが間違ってる。
その行政書士試験の問題では、名板借人に対して履行の請求ができるかどうか、が問題になっているんじゃないんだよ。
名板借人に対して履行の請求は当然できるけど、問題になっているのは契約の成立が誰と誰との間に出来ているか?ってこと。
その行政書士試験の問題では、「契約は名板貸人と相手方との間で成立」と書いてあるから×ってだけで、
決して名板借人に対して履行の請求ができない、とは書いてはいない。
契約は名板借人と相手方との間で成立するわけで、そこが問われている。
したがって、当然名板借人に対して履行の請求は商法14条でできるわけであって、
もしそれができないとする「平成23年の行政書士試験の問題が参考に上がって」るのならば、
その司法書士試験用のテキストだか問題だかが完全に間違ってます。
- 19 :
- >>17-18ありがとうございます!
- 20 :
- test
- 21 :
- どなたかご教示下さい。
http://aimon.s6.xrea.com/syoshi_kako/syoshi_min_q_h12.html
H12-5-イ、ウ、オ
http://www.moj.go.jp/content/000011900.pdf
H20-19-ウ
- 22 :
- >>21
何を教示するのかくらい書きなさい。
- 23 :
- >>22
肢の意味がぜんぜん・・・orz
- 24 :
- >>23
上、まずはテキストで無制限説を勉強しろ
下、銀行が付ける特約で差押えがあったら即座に期限の利益が無くなるっていうのがある
それの取り扱いについて説明してるだけ
- 25 :
- >>23
肢の意味が分からないんだったら、その問題捨てなさい。
あと数年は出ないから。
推論問題ではなく択一問題で出ればテキストに書いてある内容で十分解けるし、
仮に推論問題で平成12年と平成20年で出題されても解けないことだってある。
俺も初見だったら5分以上解くのに時間かかるから後回しにするし、理由付けの解説を読んでもイマイチ頭に入らない部分もある。
コスパ次第なんで、11科目全部勉強し終わってから詳しくやりなさい。
- 26 :
- 所有権移転登記において、
登記権利者が判決を勝ち取った場合の添付情報は
・登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)
・住所証明書(権利者)
・代理権限証明情報(権利者)
となりますが、
登記義務者が判決を勝ち取った場合の添付書類はどうなるのでしょうか。
・登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)
・印鑑証明書(義務者)
・代理権限証明情報(義務者)
という感じでしょうか。
- 27 :
- >>26
権利者と同じ添付書類
・登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)
・住所証明書(権利者)
・代理権限証明情報(権利者)
義務者の下に(申請人)を明記する
- 28 :
- ただし代理権限証明情報だけは権利者のものは貰えないから義務者のもののみを添付する
住所証明情報は判決主文・判決理由中に明記されていても別途添付必要なので市役所で訴訟判決貰った後で第三者請求する
- 29 :
- Aが被相続人 Bが相続人 Cが受遺者 Dが遺言執行者の場合の登記原因証明情報へのBの戸籍謄本添付について教えてください。
Aが死亡しBが相続→登記原因証明情報にBの戸籍謄本添付必要
Aが死亡しCが遺贈を受けた→登記原因証明情報にBの戸籍謄本添付不要(一般承継証明情報としてBの戸籍謄本添付)
Aが死亡しCが遺贈を受けDが遺言執行者として選任された→登記原因証明情報にBの戸籍謄本添付不要(一般承継証明情報も不要)
相続人に持分が移転する場合→登記原因証明情報として戸籍謄本添付必要。
相続人が義務者の場合→登記原因証明情報として戸籍謄本添付不要(一般承継証明情報として戸籍謄本添付)
この認識であってますでしょうか?
- 30 :
- Aの戸籍除籍謄本は?
- 31 :
- >>30
Bに関する添付書面の質問だから…
- 32 :
- >>31もしかしたら俺が勘違いしてるのかもしれないけど、A死亡B相続の所有権移転登記の場合、Aの相続人がBだけって証明するためにAの戸籍or除籍の謄本つけない?
Bの戸籍だけつけてたら、BがAの相続人だけなのはわかるけど、他に相続人いないことをどうやって登記官に証明する?
- 33 :
- >>30
>>32
「Bの〜」って書いてあるじゃんw
文書理解力が乏しいにも、ほどがあんぞおい。
- 34 :
- >>32
まずは人の話をよく聞く練習から始めろ
- 35 :
- 反省スレが機能してないのでこっちで質問させて下さい
今年の本試験の不当書式6欄の添付情報その他の登記原因証明情報は
(被担保債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面。別紙3)
でも大丈夫ですかね?
- 36 :
- >>35
悪いけど実務家にいきなり本試験の問題の回答求められても何が何だか…
試験官でもしてれば問題見てるだろうけど、今年は当番じゃなかったから分からない
おそらく担保権に単独抹消の話だろうけど 供託書正本なんて添付書面で出たの?
不在証明とかも必要だと思うけど
- 37 :
- >>36
ちょっと説明が足りなかったですね。休眠抵当の抹消に添付する登記原因証明情報の内容として
別紙に供託書正本等のない場合の書き方として被担保債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面
と書けばいいのか気になったもので。ちなみに弁済期を証する書面と所在不明証明情報は別紙にありました
- 38 :
- 俺も早く受かってこんなセリフ吐きたい
- 39 :
- >>37
だからさ、それを書かせる問題が出たんですか?
実務だったら民生委員の調査書添付すんだけど
- 40 :
- >>39
そうです。質問を変えます。休眠抵当の抹消登記の申請書に添付する登記原因証明情報の一部として
被担保債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面として
供託書正本の他に添付してもよい情報はありますか?
- 41 :
- >>39
お前の回答は参考にならないから、もう書き込むな。
- 42 :
- 債権が消滅時効にかかってるなら供託必要なくね。
- 43 :
- 除権判決によらずに単独抹消する場合でしょ
- 44 :
- >>40
抵当権者が行方不明の場合であれば、供託書正本の供託の原因たる事実欄に担保権表示が記載していなければ、供託書正本添付しても意味ないぞ?
あとは>>39が指摘したように民生委員の調査書を添付するし。
供託書正本の適示事実が分からないとどうにもならんだろ。
- 45 :
- まあ試験に出題されたんだったら、供託書正本・債権の弁済期を証する書面・民生委員の調査書面3点セットでいいんじゃないかな。
これ以上試験時間で書けという問題が出ているなら、受験生の大半が書けないと思う・・・。
忘れやすい民生委員の調査書面を添付してあるなら、問題ないのでは。
- 46 :
- どうもです。参考になりました
- 47 :
- 不動産登記法の勉強の仕方を是非、教えて
頂けないでしょうか。
過去問回すだけって効果的ですか?
宜しくお願いします!
- 48 :
- >>47
過去問回すのも大事だけど、貴方がどこに躓きを覚えるかによって回答が変わる気がします。
不動産登記は実体と手続の両面が密接不可分な関係なので、民法その他の実体法が苦手なら、
まずそれらをしっかりとやることが大事だし、それに過不足を感じないなら純粋に手続として、
覚えなければならない規則や先例を過去問を通して潰していけば合格点は問題なく取れるでしょう。
不動産登記法と供託はとくに過去問が大事なのは合格者の常識と言っても過言ではありません。
- 49 :
- >>48
コメ有難うございます!
自分、今年二年目の素人でして民法も何も
解ってない感じでした。
二回目の講座が始まるまでに有る程度はと思いまして、
民法と不動産登記法を始めました。
不動産登記法そのものが解ってないのかも知れません。
過去問やテキストをじっくり見てやるしかなさそうですね。
- 50 :
- 平成22年午後26ウの問題
甲株式会社(取締役会設置会社)の代表取締役がA及びBであり、乙株式会社(取締役会設置会社)の代表取締役がA及びCである場合において、Bが甲株式会社を、Cが乙株式会社をそれぞれ代表して、
甲株式会社所有の不動産について、甲株式会社から乙株式会社に売り渡し、この売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、いずれの会社についても取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要はない。
答え○、とされていて先例(昭52.11.14民三5691)もそうですが、互い会社の取締役にBかCがいた場合、取締役会の承認が必要となる(登研517p195)のに、なぜこれが○だと断言できるのでしょうか?
- 51 :
- 第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
これに該当しないから。
仮に甲株式会社でAが代表して契約を締結するのであれば、乙株式会社の取締役会議事録が必要。
「取締役(A)が自己又は第三者(株式会社甲)のために株式会社(乙)と取引をしようとするとき。」
356条2項を以上のように読みかえることができれば簡単な問題です。
いつも言ってますがまずはちゃんとテキストを勉強して下さいね。
- 52 :
- >>51すみませんが、両社とも取締役が誰なのか明示してませんが、仮に甲株式会社(取締役ABC)、乙株式会社(取締役ABC)で、代表取締役が>>50の場合、両社とも会社法356に該当(取締役が第三者のために会社と取引)するので取締役会議事録が必要になりますよね?
- 53 :
- >>52
仮に取締役会の構成員をABCと考えることが間違いの元ですね。
問題文にそう書いてあるなら別論、書いてもない事実をあるものと考えるのは、
記述式試験の注意書きにそう書いてある場合若しくは条文上そう規定されている場合以外はやめましょう。
-閑話休題-
最近の質問で多いのですが、まだ先例もないような事例を想像して質問してきたりしても回答はありません。
そうなるであろうという解決策を模索することはできても、それが本試験で出ることは100%ありません。
そんなことを考えるよりも前にやるべきことがいくらでもあるだろうというのが実感です。老婆心ながら付言します。
- 54 :
- >>52
言われてみればそうかもね
ま、もともとこの試験細かいこときしにたら負けなとこあるから、書いてない事情は考慮しないのが1番じゃね
- 55 :
- えらそうなこと言った上に逆切れで説教かよw
だっせwww
- 56 :
- 書いてないって、取締役がABCなのがADEなのか自分で考えろってことだろ?
設立に発起人は不要ってのも、ただの設立なのか組織再編の設立なのか自分で考えろってことなんだし。
- 57 :
- >>53書いてないのに勝手に取締役に相手の代表取締役がいないって想定するのも同じ論理では?
- 58 :
- >>57
書いてないということは、甲会社(A、B、任意の誰か)乙会社(A、C、任意の誰か)で考えろということです。
それを勝手に甲会社(ABC)、乙会社(ABC)で考えるというのは無い事実を夢想してるにすぎません。
問題文本文に書かれてない事実を想像するのはとても危険な発想だと個人的には思いますが、
どうしてもと仰るのならば、自己責任でどうぞとしか言いようがなありません。
- 59 :
- >>58
言いようがなありません。→×
言いようがありません。→○
以上訂正します。
- 60 :
- >>58ん?だから任意の誰かがそれぞれBではない、Cではないと断定してるのも同じだよね?
- 61 :
- 上の方にも類似の質問がありますが少し意図が違うのでご了承ください
今年の本試験の不当記述で休眠担保の抹消が出ました。問題となり記載が要求された添付書面としては
@全額を供託した事を証する書面A弁済期を証する書面B所在不明証明情報 ですけど、
各予備校は解答において@とAを登記原因証明情報としてBを独立の添付書面として扱ってます。
この扱いは絶対的なものなんでしょうか?仮に@のみを登記原因証明情報として記載し、ABを別途に記載
するという解答は異論なく間違いという事になるのでしょうか? お願いします
- 62 :
- >>60
日本語大丈夫?w
お前以外全員理解できてるぞ
任意の誰か=mr.X
誰かと考えること自体無駄だし、考えちゃ駄目><
- 63 :
- 第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、
非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百四十一条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。
同項(1項)に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、
かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
1項の状況に於いて、3項後段の要件を充足した場合に単独抹消を認めるという規定だから@Aは登記原因証明情報の内容なのは間違いない。
登記原因証明情報はすべての要件事実を記載しなければ記載不備で却下されても文句は言えないけど、さすがに減点処理が無難では?
- 64 :
- 質問者より解答者のほうが知的レベルが低かったりするな…
- 65 :
- >>63
あぁ・・確かに条文上の要件を証明するという意味では@とAが原因証明になるのは明らかですね
各予備校の解答でこの部分の意見が割れてない理由がわかった気がします・・・
了解です ありがとうございました。
- 66 :
- >>61
LECでもWセミナーでも、昔っから登記原因証明情報が@Aで、B所在不明証明情報(既に上のレスにあるように実務では民生委員の調査書面)は独立添付書面として教えているよ。
実務でも登記原因証明情報は@Aだけで、B所在不明証明情報は独立添付書面扱いになっている。
理由は、既に上でレスしてくれた人が何人か書いているように、Bは原則的に民生委員の調査書面であって登記原因で司法書士本職や当事者が証明できるものではないから。
したがって、LECでもWセミナーでも、もうずーっと@Aを登記原因証明情報、Bを独立添付書面として扱っている。
採点方式はどうなってるか知らんけど、減点扱いにはなってるはず。
ちなみに、Bは民生委員が調査書面作成してくれない時は、配達記録郵便の不在証明か市区町村長の不在証明もらうわけだけど、実務では民生委員の調査書面やったことがない。
>>41
>>39が書いた民生委員の調査書面なんて基本中の基本で正しいんだから、分からないんだったら横槍はやめれ。
- 67 :
- >>66
>ちなみに、Bは民生委員が調査書面作成してくれない時は、配達記録郵便の不在証明か市区町村長の不在証明もらうわけだけど、実務では民生委員の調査書面やったことがない。
失礼、実務では民生委員の調査書面「しか」やったことがない。
あとの2つは経験なしです。
- 68 :
- >>50
直接相反と間接相反がごっちゃになってる
- 69 :
- >>66
Bの扱いは書類の性質上から区別なんですか
ちなみに今年の試験ではBとして別紙7〜9において不在籍・不在住証明願?なるものと、受領催告が不到達として差し戻された
郵便物等が示されてました。各予備校でこのBの内容としてどの別紙を付けるのかが意見が分かれてます。
ありがとうございました。
- 70 :
- >>69
てかその別紙7〜9の扱いもそうなんだけど、俺が合格した5年前の時には既にLECの講義教材とWセミナーの答練教材では@AとBは別に分かれていたよ。
@Aは登記原因証明情報として区分されていて、Bは別途独立添付書面として付けるように教えられていた。
択一ではその別紙7〜9とやらの配達証明の不受領催告の先例も出題されていたな。
択一では頻出だったけど、書式は出題例が当時は一度もなかったから、ここ5〜6年では出題されたのだろうか?
答練では、当時から登記原因証明情報とは別途Bを独立して添付書面として書く問題は年に1度は出題されていたよ。
- 71 :
- >>70
残念ながら自分は伊藤塾生なんですよ・・・・休眠担保が記述で出ることは
塾生的には予想外だった方が多いと思います 自分は択一知識として3つの内容や先例は覚えてたん
ですが、どれを原因証明情報とするのかは一度も意識した事がなかったのが失敗だったと思います・・・・
- 72 :
- >>71
そうか、確かに@〜Bは合格レベルなら誰でも覚えているものだからな。
俺も基礎講義や答練でしつこく別途書面という形でやってたから当時でも何とかなったけど、教わってないと択一大丈夫でも書式は無理かもな。
まあ@〜Bをちゃんと書けているようだから、登記原因証明情報としての添付書面分類を@とABで分けても減点程度の扱いだから、心配しなさんな。
書式の基準点が突破していて、合計得点でも上回れば合格しているよ。
ちなみに、書式は不登法が0点でも商登法だけで基準点突破していれば合格できるから、不登法の登記原因証明情報の扱いくらいで減点されても、
不登法と商登法で合計65%以上取れていれば基準点は突破できる。
あとは択一との合計点で発表日の9月を待つしかないね。
- 73 :
- >>72
現時では合格は五分五分の状態ですが、期待しないで発表待ってます
解答ありがとうございました。
- 74 :
- 新設分割による所有権移転の問題ですが、
書面申請による会社分割を原因とする所有権移転登記は、
申請書面に分割計画書を登記原因証明情報として添付するだけでは足りませんが、
他に何が必要なのでしょうか?(H15-16)
どなたかご教示下さい。
- 75 :
- >>74
新設分割 → 分割計画書 + 新設分割設立会社の登記事項証明書
吸収分割 → 分割契約書 + 吸収分割承継会社の登記事項証明書
どちらも登記事項証明書が必要
- 76 :
- 24年午後の第31問肢イ の論点で、
清算人の選任後、就任承諾をしたときは、就任承諾の日から
2週間以内に清算人就任の登記をすべき というのがあって、
条文上、選任があってから2週間以内に登記のところ、
通達で就任のときから2週間以内でよいことになったようですが、
これは、他の役員や会計参与、会計監査人にも言えることですか?
- 77 :
- >>75
ありがとうございます!
- 78 :
- どなたかご教示下さい。
いろいろ過去問を検索してみたのですが、見つかりませんでした。すみませんorz
平成9年度の7問目の解除の推論問題ですが、
テキストの直接効果説と間接効果説の解説を読みましたが、
いまいちしっくり来ません。どこに着目すればわかりやすいでしょうか?
- 79 :
- >>78
そりゃあ何の前提知識もなしに過去問の解説読んだだけじゃ、その問題はたぶんいくら読んでも分からないと思うよ。
直接効果説 → 545条1項本文「注意規定」・545条1項但書「特別規定」・545条3項「特別規定」
間接効果説 → 545条1項本文「特別規定」・545条1項但書「注意規定」・545条3項「注意規定」
頭いい人は解説読んだだけで分かると思うけど、頭悪い俺はこの違いをテキストでしっかり暗記してから問題解いて解説読んで初めて理解した。
平成9年の解除の問題も前提としてどのテキストにも掲載してあるこの違いを最低限暗記していないと解説読んでも凡人には分からんと思う。
- 80 :
- 学説問題は対立する学説の知識ないと何言ってるかわかんないの多いね
>>78
契約が遡及的に消滅するのか債権債務関係が残っているのかに着目すればいんじゃね
あとは規定がなければ発生しない権利が特別規定で、規定なくても関係ないやつが注意的規定ってことくらい?
- 81 :
- Aの土地を平成元年4月1日からBが善意占有開始して、平成11年11月1日にCがAからの所有権移転登記を経由。
この場合、Bの再度の時効取得期間開始の起算日?って平成11年4月1日でなくて平成11年11月1日からなのかしら。
- 82 :
- >>81
そらそうだ
- 83 :
- >>82
ありがとう。
10年経過した次の日から新たな期間が進行していると思ってたw
感謝感謝
- 84 :
- >>67
>実務では民生委員の調査書面「しか」やったことがない
TAC山本先生のオートマを使っていますが
民生委員の調査書面については特に言及がなく
郵便戻りの封筒を付ければいい、とだけ書いてありました。
実務では前者を付けるのが常識なんですね
知らなかった・・・
- 85 :
- ・・
- 86 :
- >>84
実際にやったことあるけど、民生委員の協力を得るのが基本だね。
これが一番簡単だし、確実。
民生委員の協力が得られない時は、やむなく本人限定受取郵便や受領催告書で行うが、
本人限定受取郵便だと相手方の居所に家族がいると差出人が知られることになってこのご時世大変であったり、
受領催告書を送れば登記簿上の住所に住んでいる家族が受け取ってこれまたこのご時世大変になるので、
基本は民生委員の協力を得るのに尽力し、無理なら市区町村長の証明書を得るのが一番無難。
個人情報保護がやたらとうるさいご時世なんで、もし本人限定受取郵便や受領催告書でやって、
家族が知ることになると、依頼人と揉めることになったり不振がられたり大変になる。
休眠担保なんて戦前で債権額100円未満ものもがほとんどだから、あまりトラブルになりそうな手段は利用しないのが実務です。
- 87 :
- 不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
十
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、
同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、
登記の目的が同一であるとき。
この規定は設定登記の場面にしか適用はないのでしょうか。
たとえば、共同根抵当権の債務者変更契約が10日に成立し、
極度額変更につき利害関係人の承諾が11日に得られた。
そのようなケースでは原因日付が違うから一申請情報申請できない、、
という解説がオートマ記述に載っているのですが。
「原因後記のとおり」として別々の日付を書くことができるケースは
共同担保権の「変更」ではなく「設定」のケースだけ、ということでしょうか?
- 88 :
- >>87
できるよ。
- 89 :
- >>87
オートマの何問目?
- 90 :
- >>89
11問 できないと言っている解説は最新版だとP102
です
- 91 :
- >>86
ありがとうございます。
なお、今回の試験問題に付いていた関係書類は
・別紙7 町長発行の不在籍・不在住証明書
・別紙8 郵便戻りの催告書入り封筒(配達証明つき一般書留)
・別紙9 別紙8差出時の郵便局発行の郵便物受領証
- 92 :
- LEC・Wセミナーの模範解答は双方とも「別紙7,別紙8」を併記しており
自分は別紙8しか書いていないので
何とか-0.5減点で収まらないかと思っていますが、厳しいかも
ご教示ありがとうございました。
- 93 :
- >>87
その「根抵当権の変更登記の一括申請」の論点は
一の不動産について、債務者の変更と極度額の変更を
原因 年月日変更
変更後の事項 極度額 ・・・ 債務者 ・・・
のように「変更後の事項」で一括して申請できるか否かという話だろ
原因日付が異なると、このような一括申請はできない
- 94 :
- 規則35条10号は、不動産を跨いで一括申請できるか否かの話で
ここでは直接の関係はないと思うぞ
- 95 :
- 共同根抵当権だから不動産は跨いでる
- 96 :
- 文言通りに、先取特権、質権、抵当権に限られるからできない。
- 97 :
- 同一管轄の両方の不動産についての申請が、
極度額変更のみで原因日付が異なる場合
あるいは 債務者変更のみで原因日付が異なる場合
一申請情報申請が可能ということですかね。
- 98 :
- >>97
それは規則35条10号で可能だね
- 99 :
- ありがとうございました。
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