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2012年07月鉄道総合49: 乗車券類・切符の規則(初級者用)第7条 (972) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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乗車券類・切符の規則(初級者用)第7条


1 :2012/02/16 〜 最終レス :2012/08/14
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
少なくとも、旅客営業規則を一読し時刻表のピンクページくらいは把握しましょう。
なお、マルス仕様の話は端末券スレでお願いします。
前スレ   http://toro.2ch.net/test/read.cgi/train/1317916328/
過去ログ ttp://2log10.web.fc2.com/2ch/train/kisoku/
関連スレ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条
       http://toro.2ch.net/test/read.cgi/train/1306187583/
便利なリンク集
JR東日本 旅客営業規則         http://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東海   旅客営業規則         http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/
JR西日本 旅客営業規則         http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/
JR北海道 きっぷに関するご案内  http://www.jrhokkaido.co.jp/network/guide/
JR東日本 きっぷに関するご案内  http://www.jreast.co.jp/kippu/
JR東海   きっぷのルール       http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/
JR西日本 きっぷのルール       http://www.jr-odekake.net/guide/info_1.html
JR四国   きっぷのご案内      http://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/kippu_info/
JR九州   きっぷのルール       http://www.jrkyushu.co.jp/trains/goriyou.jsp

2 :
2ゲトズサー(*^o^*)

3 :
中上級者用との統合は取りやめになったの?

4 :
>>3
こっちのスレの方が伸びがいいから、中上級者スレの新スレ時期に統合でいいよ。
前スレの話題は、
規則上入場券は乗車に利用する事は出来ないので、旅客車内にいる者が所持した
乗車券の権利を行使する為に橋渡しとして入場券を使う事は原則として出来ない。
入場券のみでの不正な乗車を行い、着駅で精算を行う際当該入場券が使えたとしても、
それは便宜扱いであり規則に則らない方法な為、不正な乗車である事に変わりはなく、
何ら保証が出来るものではない。
以上でFA。上記内容に反論する場合、具体的条文を基に反論すること。

5 :
>>4
1条(ry

6 :
>>4
原則として出来ないのは当然。
しかしその不正行為をしたとき、規則第297条第1項第6号により、
無効として回収するに過ぎず、その後の乗車は支払いの意志があれば、
不正乗車とまではいえない。
無銭飲食が詐欺になる要件とならない要件があるのと同じ理屈かな。

7 :
>>6
入場券の有無にかかわらず、
係員の承諾を得ずに乗車券を所持しないで乗車した場合は規則上不正乗車。
その後の運賃徴収において、増運賃を免除するかどうかは別の話。

8 :
って言うか、入場するだけと偽って改札を入っているとして、
無札より悪質だと思われても仕方ない。

9 :
今は昔
東京近郊の駅などでは
「初乗り運賃の普通乗車券」と「入場券」を1枚で兼ね備えた切符を発売していたな。
これは旅規には該当する記載は無かったと思うんだが。
(昔の旅規には有ったのかもしれんが、TYOさんに聞いてみるかな?)
国鉄時代の話で恐縮だが、
連結切り離しの為に駅構内を転線する列車は俺の体験では
下り急行よねしろ・大館で転線し、下り急行しらゆき に連結
上り急行はぼろ・留萌で転線し、増毛から来た上り列車に連結

10 :
>>3-4
現状では、こっちのスレの方が優勢だからこそ
第7条なんて少ない数じゃなくて
統合してスレタイ番号を23条に上げたかったんだけどな

11 :
>>10
このスレの新スレを立てる時に統合23条とすると、消費の少ない中上級者用の22条がいつまでも残る事になる。
鉄道板で書き込み無しのdat落ちになる機会は少ないからな。
だから中上級者用22条が落ちる時に、次スレとして、これまでの初級者スレ数+中上級者スレ数を足した
条数の次にすればいいだろう(今なら7条+22条の29条に1加えて統合は30条か。)

12 :
>>7
旅規第264条は不正乗車と言う言葉は使っていないけどな
無札での乗車は
「乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。」
だから 収受しないという事はJRが「係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。」
と見ていないか 規則を守っていないか 第1条の具体化か?

13 :
>>12
手元に本がないのであやふやな記憶だが、
基準規程の何条だか、
「旅客に悪意がないと駅員が認めた時または事情気の毒な場合は増運賃・増料金は収受しないことがある」
みたいな趣旨の条文があったと思う。
事後承諾精算の場合、これを援用すればよいのでは?

14 :
>>12
バカの一つ覚えみたいに「1条」って、何でも言えばいいってもんじゃないんだよ。
あ、バカだから仕方ないかw
>収受しないという事はJRが「係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。」
>と見ていないか 規則を守っていないか 第1条の具体化か?
基準規程で、収受しないこともある(要旨)との定めがある。
条文番号その他はうちに帰ってから書く。

15 :
規程は旅規を否定できないんじゃない

16 :
>>14
かぶったw
>>15
規則の定めを、基準規程で甘くすることはできる。
逆はできない。

17 :
先週、連続乗車券を買おうとしたら、経路に三セクが入ってると連続乗車券の発行を断られた(片道2枚にした)が規則上どうなんでしょう?
経路
・連続1
秋田→函館(経由:奥羽、津軽、海峡線、江差線、函館線)
・連続2
函館→東京都区内(経由:函館線、江差線、海峡線、津軽、青い森、IGR、東北)
三セクが入ってると発券できないというルールは公表されてるのでしょうか?
ちなみに発券は名古屋駅でした。

18 :
>>17
公表はされてないですね。
連絡運輸において青い森鉄道は連続乗車券を取り扱ってないんですよ。

19 :
>>17
>ちなみに発券は名古屋駅でした。
タコにしては、珍しく正しい扱いだw

20 :
自宅に帰ってきた。
>>12-13
基第307条
規則第264条第1項又は同第267条の規定に該当する場合(団体旅客の場合を除く。)で、特別の事由があつて
増運賃及び増料金を収受することが特に気の毒と認められ、かつ、これを免除しても別段支障がないと認められるときは、
係員の承諾を得て乗車したときの例に準じ、取り扱うことが出来る。
念のためいっておくが、あくまでも「出来る」だよ。
もっとも、大人ヴァカにかかると、これも憲法の幸福追求権により必ずそう取り扱わなくてはいけないことにされるかも知れんがw
で、団体乗車券は除かれているから、大元の件の場合は、必ず収受しなくてはいけないことになるな。
さすがにこれは見逃せない訳で、東の指導が入るのもわかるわ。

21 :
既出だと思うが、書かせてくれ。
電車特定区間外において、IC乗車券は同一エリア内ならば経路に関わらず、最短経路で計算される
但し、注意点として
@同じ駅を2回通ってはいけない
A定期券は指定の経由駅を通らなければならない
B途中下車不可
C紙の切符は対象外
@〜Bは切符一般の規則
これで俺は有休を使って、広島ー海田市ー西条ー三原ーTDN海ー呉ー矢野を実際に190円で移動した。
※正確には横川から乗ったが、五日市ー横川ー広島間の定期券を保持してる
注意点はAのケース。
例えば広島ー海田市ー呉の定期券を持つ人は矢野駅を通る経路ならば定期券区間なので追加運賃不要
しかし矢野駅を通らず海田市に行くと、正規運賃が必要。
この場合の正規運賃は最短経路を通った場合(海田市ー矢野ー呉)の運賃でいいのだが、普通にICOCAを改札に通すと定期券区間に扱われてしまう
(つまり0円)
これが不正かどうかは分からない
まあこの方法でコロプラで移動履歴を見るのが楽しみだ

22 :
>>16
>規則の定めを、基準規程で甘くすることはできる。
そういう意味ではなく
規程は会社が駅員に対し行動を規定するもので
旅客からすれば勝手にやってくれれば良いが
旅客にとっては取り扱いを旅規とかの契約約款で説明してくれと言うこと
だから「規程では・・・・・・」と言うのは理由にならないのではないか
甘くするならその取り扱いを約款で説明できないといけないんじゃないの

23 :
>>18
ありがとうございました( ´ ▽ ` )ノ
公表はされてないんですね。
名古屋駅だったので心配でしたが正しい扱いだったんですか。

24 :
>>21
釣りか?マルチか?日本語でおk
アンタは規則スレに来るには10年早い。
ちなみに、
× 最短経路
◯ 最安運賃経路

25 :
ついでに、
電車特定区間?何ソレ
10年ROMってろ

26 :
>>20
>団体乗車券は除かれているから、大元の件の場合は・・・・・・
無札の場合に団体乗車券って有り得るのか?
単に個人の集団に過ぎないと思うが

27 :
未だに直ってなさげだが
http://www.nta.co.jp/akafu/train/yashiro/

28 :
>>27
「案内する」とだけ言われたので、行程表の送付時に説明するのかもしれん。

29 :
問い合わせたら、
入場券で入場し、指定した乗車口でお待ちください。
到着時に係りのものが確認して、乗車していただきます。
と言っていた。

30 :
急行列車内でロザの一部区間利用をしたい場合ですが、
当該列車に自由席の設定がなく、ハザとロザのみの場合「発駅(ハザ)途中(ロザ)着駅」
つまり「急・ロザ・ハザ」券は規則上は発行可能ですか?
「急行券」そのものは自由席基準なので買えるのではと思い至りました。
係員の発売スキルはともかく、規則上ではどうでしょうか。

31 :
>>29
同じ会社内の同じツアー担当で案内が異なるのはおかしいな。
こっちはH事業部のIって担当だが、まだ周知されてないのか?

32 :
>>31
ID違うが>>28ね。
それともあれか、大人馬鹿の偽情報か。

33 :
>>31
4の会社の子会社&2の会社の組み合わせだから…ってのは禁句?w

34 :
>>30
出来る筈。
料補で扱うから嫌がって出せないと言う出札があるかもしれんので、
その場合は窓口変えて試してみ。

35 :
さあ、祭りを始めようか
駄目?

36 :
>>35
VIPやνの連中は巣に帰れ。

37 :
>>34
なるほど。早々にありがとうございました。

38 :
>>34
はまなすでカーペット→B寝台乗り継ぎを買ったことがある
通しの急行券+指定券+寝台券の合計金額だった
余談だが、マルスだと急行の指定席券や寝台券が急行券とセットでしか出せないから料補発売になった

39 :
>>38
レスどうもです。規則のスレで発行方はスレちがいだけど、
その場合「セットでしか出せない」という表現でひとまとめに
してしまうのはちょっとだけ不適切だと思います。
「急行券+一部寝台」および「急行券+一部指定席」はマルスで出せます。
つまり「席無+指ノミ」で出せますよね。
でも、自分の質問や38さんの場合、「急行券+指定+指定」と
指定がふたつ重なる形になるので、料補でしか発売できないんだと思います。

40 :
補足
「指定がふたつ重なる形になる」→つまり、急行券に付加される料金が
2種類となってしまうために、それを席無券に1枚にまとめることが
マルスの機能上ムリ、ということです。

41 :
>>40
マルスで急行の指定席料金のみ+急行の寝台料金のみの発売が機能上出来ない、の意図だったが、マルス仕様はスレ違いなので省略した
誤解させたようなら謝る

42 :
いいえ、丁寧にどうもです
当該列車は今夜の「能登」でしたがウヤ決定しちゃいましたわw
途中までGに空席がありましたものですから、ふと疑問がという次第でした。

43 :
>>39
>「急行券+一部寝台」および「急行券+一部指定席」はマルスで出せます。
>つまり「席無+指ノミ」で出せますよね。
それ出せたっけ?

44 :
普通列車の場合は「席なし+指ノミ」はマルス発券不可能で、料補になってしまうね。
2の会社(一部のタコ司令の独断なのか統一見解なのかは不明だが)は
「座席指定券」を2枚別々に出して、料金を2倍収受
などという無茶苦茶な通達(?)を出してるようだがorz

45 :
>>43 出せるよ。
http://abiesresearch.web.fc2.com/kippu/otoku/green/img/ds20081112_kitaguni_g_nii-nao_redline_v.jpg
↑は列車内乗継メニューから発券した場合(?)。席無券のほうに「G区間」の記載がある券。
http://livedoor.blogimg.jp/kenbaiki/imgs/a/4/a412d73a.jpg
↑こっちは通常メニュー(?)から発券した席無券の画像だけど(V・G表記は今回の件には関係ない)、
この席無券に、ハザなら「指定券」、寝台なら「寝台指定券(B寝台)」の指ノミを出したらいいわけだよね。。

46 :
あ、後者の席無券画像は一部区間ハザの場合ですね
寝台指定券の場合の席無券はもちろん「急行券・B寝台券」です。念のため・・

47 :
ありがとう。
ただ、前者は直リン不可とかで見ることができなかった。

48 :
>>47
とんでもないです。専ブラではポップアップもしてるんだけどなあ・・
前者のページです。
http://abiesresearch.web.fc2.com/kippu/otoku/green/green.html
他の皆さん、スレちがい長々すみませんでした。ありがとう。

49 :
こんにちは
前スレ835です
今日の上り日本海だったのですが、やはり運休となってしまい、無賃送還を受けました
で、東京から京都へ帰る分の新幹線料金を払わされてしまいました
念のため行きの分の新幹線の切符を確保しておき見せたのですが、
「一度東京で完結しているからダメ」といわれ
規約解説のページを見せて「行きの分の特急利用は保証されるはずでは?」と食い下がりましたが結局だめでした
埒が明かないのと、とりあえず早く戻りたかったので、ひとまず払って領収書も貰って責任者の名前も聞いて後で問い合わせる事にしたのですが、
どのようにするのがベターなのか、あるいはそこはグレーなのでダメだったら諦めろ、なのかお知恵を拝借できればと思い書き込みました
よろしくお願いします。

50 :
>>49
無賃送還の時の特急乗車は任意規定。
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/12.html
> 第284条(1)
> (略)ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、
> 次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させる【こと】がある。
【】の中にあるとおりなので、断られたらそれまで。
特に今回はJR東日本とJR西日本が運行する列車の運休に対する無賃送還を、
その運休とは無関係なJR東海に求めてるからな。諦める他はないと思う。
貴方の質問の元となった人はただ運が良かっただけなので。

51 :
>>49
お前は大人ヴァカか?
特急利用が保証される???
勝手な規則作って駅員を騙そうとするなよ。
規則見ればわかるだろうが、利用できる「ことがある」なのだから、
駅員がダメと言ったらダメ。
って言うか、前スレでもそういう話になっていただろ。
規第284条
第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅
(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間
(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。
ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を
急行列車又は特別車両に乗車させることがある。

52 :
>>49
まぁ、クレームを言うのはタダなので、JR東海のお客様相談室に、
貴方が東京で主張したとおりにクレームを言ってみるといい。
運が良ければ今回適用しなかった事を誤扱いとして払い戻ししてくれるさ。
(この辺、例の人と貴方とで駅員の裁量で扱いが変わるのは俺もおかしいと思うがね。)

53 :
>>51
落ち着け。何でもかんでも大人馬鹿で片付けんな。
一方は無手数料で無賃送還と無関係な切符まで含めてその全てが
払い戻された上に無賃で新幹線で帰れて、一方は特急部分が拒否られる。
例の人と自分とで扱いがここまで変わると流石に文句も言いたくなるだろうよ。

54 :
>>52
例の人の場合は、(大阪で下車しているものの)
新幹線→日本海という乗継なのに対し、
>>49の場合はさらに別の列車が間に挟まっているという違いがある。
それこそ、新大阪の駅員はその辺を勘案したんじゃないのかね?

55 :
>>53
そうは言うが、あくまでも「ことがある」だということは前スレでも散々話題になっているはず。
誰も「利用できる」なんて保証していないわけだよ。(大人ヴァカを除く)
そういう話をわかっているはずなのに、「利用が保証されている」などと
駅員を騙すようなことを言うのはどう考えてもまともな神経の人間のやることではないだろう。

56 :
>>49
ところで、まさか運賃は全額返ってきたりしていないよな?
東京から先の分だけだよな?

57 :
>無賃送還の時の特急乗車は任意規定。
となっているということは、基本は在来線普通列車で帰れということかね。
たとえば、長野新幹線なんかは並行鉄路を廃止しちゃったから、
さすがに特急に無条件で乗せるのかな。

58 :
新幹線車内イーモなのでID違いますが49です
>>50 さん、 >>51 さん
ありがとうございます
なるほど、【ことがある】だったのですね、でしたら私の主張が間違っていますね。
私の質問に答えてくれた方と、「無賃送還」でググって上位に来る、解説してくれているページ(窓口では、時間がなかったのでとりあえず出てきたこのページを見せながら話していました)の二か所で確認してたので、
新幹線も無料で帰してくれるものだと勘違いしておりました。
前スレでは自分の質問に関連するもの以外(自分の質問の直近以外の返答を含む)は正直詳細には読んでいなかったので見落としていたのだと思います。
駅員の裁量による、と明記されてあるのであればこれ以上なにもありません。私の対応された方がそうであっただけとの事ですね。
しいていえば、「ことがある」ではなく「原則有料である」と書いておいて貰った方が諦めもつきやすいかなぁ、くらいですね。
といもあれ、お気分を害されたならば申し訳ありませんでした。
お客様センターへの問い合わせもやめておきます。
ありがとうございました。

59 :
>>56 さん
まだ帰路途中ですので・・・ただ、不正してまで儲けようとは思いません。何事も規則にのっとらないと堂々とできない人間ですので・・・
ところで、えきねっとで取ったはやての分を払い戻ししようと思い窓口に行くと、
「発駅で現金で一緒に払い戻してもらった方が手っ取り早いよ」と言われました
えきねっとで取ったこと、発駅が西日本の駅であることを伝えたのですが・・・そんなものなのですかね?
これで発駅でダメって言われたら困るなぁ

60 :
>>57
>基本は在来線普通列車で帰れということかね。
そういうことだよ。
規則にきちんと創刊に使用する列車は「(急行列車を除く)」と明記してあり、
普通列車使用が大前提。
ただ、急行券買えば急行列車も利用できるように、基準規定で緩めてある。
>さすがに特急に無条件で乗せるのかな。
いやいや、あの会社のことだ。
「特急券は自分で買って乗れ。いやなら無賃送還の取り扱いをしない。」だろうw

61 :
60訂正
創刊→送還
>>59
えきねっと割引の特急券だよな?
特別企画乗車券なんだから、西じゃまず払い戻してくれないぞ。
「他社の企画券はうちでは払い戻せません。東日本の駅に行って下さい。」がオチ。
無割引なら特に問題ないが。

62 :
>>58
>>55に「そういう話をわかってる」かなんて独断で決め付けるなと言おうとした矢先にやっぱりねというレスが。
貴方には例の人のレスを隅から隅まで読む義務は無いからそう気になさらずに。
無賃送還を載せてるサイトはその多くが特急まで無料で乗せている例なので仕方ないっちゃ仕方ない。
気をつけて帰ってくれ。
>>57
平行在来線が無い区間は流石に乗車させるだろうね。そうしないと無賃送還を怠った事になるから。
長野新幹線なら、長野-高崎間か、長野-軽井沢間に横川までのJRバス乗車券の無償発行かね。
>>60
流石に、行うとしている規定を行わないと言ったら約款に違反する行為だ。

63 :
60もうひとつ訂正
基準規定→基準規程

64 :
>>59
えきねっとはどの様な特急券かによる。
えきねっと割を利かせてたら特別企画乗車券の扱いになるから、JR東日本のみで払い戻しが出来る。
利かせてなければ、この様な場合であれば、日本全国何処のJR窓口でも払い戻しが出来る。
判断ポイントは、券面に(企)の表示があるか否か。

65 :
>>62
>流石に、行うとしている規定を行わないと言ったら約款に違反する行為だ。
しかし、規則第284条第1項第4号に、「旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。 」
と規定があるから、「特急による送還は行わない。(特急料金は自腹)、いやなら送還しない。」は
規則に基づいても正当な扱い。
非常識ではあるけどね。
>「そういう話をわかってる」かなんて独断で決め付けるな
前スレが落ちているのでうちに帰ったら確認してみるが、
前スレ>>835に「直接回答した」人も、無料で特急で帰れるなんて保証していないはずだが。
無料の可能性もある程度の話しかしていないはず。

66 :
>> ID:FZ+vs0/r0 さん、 >>ID:YR1jPe8O0 さん
>>61 >>64
グランクラスなのもあり、金額は無割引ですが、(企)の表記はあります・・・
とりあえず来月も東京に行く予定はありますので、そこまで有効ならば問題はないのですが・・・
>>62
ありがとうございますTT
>>65
私の
>[2]前日乗車の東海道新幹線の無賃送還は可か不可か(無料で送ってくれるのは東京まで?それとも乗車券のみ京都まで有効?or?)
という問いに対して
>2) 無賃送還対象ならば、送還自体は京都市内まで可能。乗車券の払戻しは東京から先の分だけ。
という返事を頂いています。そこには新幹線も無料とは明記されていません
どちらにしても、2ch的にはちゃんと読んでない私の方に非がありますので・・・(返答いただける方はここに常駐されているのがほとんどでしょうし、そういった方には新参がろくに読まずに質問するのは不快なはずです)
そろそろ京都に着きますのでこの辺で<m(_ _)m>

67 :
>>65
> 規則に基づいても正当な扱い。
無賃送還自体は(規則第284条第1項第4号の例外を除き)無条件で、
特急に乗せるか否かだけが事業者判断なのだから、
無賃送還自体に条件が付く路線があるならそこは明文化が必要だと思うがね。
明文化されていないのであれば平行在来線の無い区間も無条件の筈。
> 無料で特急で帰れるなんて保証していないはずだが。
保証も何も無賃送還時の料金券部分の取り扱いについては一切触れていない。
触れていないのだから知らないのも無理はない。
独断で決め付けるレスをするなら元レスを読んでからにしなさい。

68 :
65訂正
「特急による送還は行わない。(特急料金は自腹)、いやなら送還しない。」

「特急による送還は行わない。(特急料金は自腹)、普通列車で帰るなら飯山線経由か中央線経由で帰れ。いやなら送還しない。」

69 :
>>66
運休などの事故発生時の払い戻しは1年以内であれば可能。
無賃送還を受けた際に得た証明等は捨てずに取っといて、決済に使ったクレカと一緒にJR東日本の窓口へ。

70 :
>>66
(企)だとたぶんその場での払い戻しは無理だな。
断られたら、事故による払戻し申出の証明をもらっておきましょう。
1年間払い戻しができますので、翌月なら大丈夫です。

71 :
>>66
グランクラスでもえきねっと割引(厳密には割引でなく定額値引きだが)あるよ

72 :
>>67
確か2項だか3項だかに、元の経路によりがたい場合は他の経路を指定する(要旨)
という規定があるはず。
なので>>68で訂正した。
携帯だとタイムラグがあっていかん。

73 :
>>72
>>65のレスで特急料金を払わない乗車は一切認めないような風にかかれてたから
流石にそれはおかしいと>>67のレスをしたが、
> 第284条
> (2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。
> ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の
> 取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
確かにあるね、これは見落としてた。失礼。

74 :
家に帰ってきた。
>>66-67
前スレ見てみた。
っていうか、その回答(>>837)をしたのが自分だった。
確かに、料金無料で帰れるかはそこでは触れていない。
申し訳なかった。
ただ、言い訳をすると、前スレ>>835は、「>>559 さんと似たような件で恐縮なのですが・・・ 」と書き出している。
その>>559から始まっている数レス(具体的には>>564)にはその旨が触れられている。
当然、その辺までは理解しているものとして>>835への回答には書かなかったということ。
自分で別の質問にアンカー振っておいて、その辺をまったく読まないで質問しているとは思わないわ。

75 :
>>74
流石にそのレスは言い訳乙と言わざるを得ないなw
シツコイわw

76 :
>>75
まあ、言い訳は言い訳だからな。
乙でも何でも結構。
ただ、類似の質問があるのがわかっているのだから、
ある程度は読んでから質問してくれというのが本音。

77 :
こんばんは
前スレ837 のご回答は >>74 さんだったのですね
私の[2]の質問の「or?」 の後ろには本当は「新幹線特急券も有効?」と書きたかったのですが、あまり厚かましく聞きすぎるのもどうかと思ってしまい、濁しました。
結果的にそれが悪い方向へ行ってしまいました。
それに対して返答いただいたので、「ということは特急券も有効なのか」と勝手に思い込みました。
また、>>66 で申しましたように、結局ちゃんと読んで理解していない自分が悪い、という結論で全く異論はないのですが
>〜その辺をまったく読まないで質問しているとは思わないわ。
さすがにそれはなく前スレ559さんにかかわるレスはすべて目を通したつもりです。読んだ上でもう少し具体的に確認したことがあったので質問しました。
前スレ564も、もちろん読んでいたのですが、「寝台は対象外」の方が大きく記憶に残っており、「利用させてもらえこともある」の部分は正直記憶に残っていませんでした
大事な部分を見落とした自分が悪いのは承知しておりますのでそろそろ勘弁していただけるとありがたいです。
なお、払い戻しは一つしかない窓口に行列ができており、時間に余裕もなかったので今日はしておりません。
払い戻しできたら皆さんにいろいろご意見頂いた、えきねっとの件だけでも報告させていただこうと思います。

78 :
子供用きっぷって購入するだけなら大人でもできるの?
記念のきっぷなんかは経費削減で小児用で買いたいのだが。

79 :
>>78
特に制限はない。
っていうか、子供の切符を親が買うなんていうのは、ごく普通にあることだろ。

80 :
記載が直されたな。
ttp://www.nta.co.jp/akafu/train/yashiro/
「上野・大宮駅よりご乗車のお客様には、事前に乗車票(団体旅客入出場票)を
お渡しいたします。この乗車票にて確定日程表にてご案内する新幹線へ
ご乗車いただきます。」
新幹線ホーム入場券代はお客様のご負担〜
の1文を消去し忘れているが、まあご愛嬌。

81 :
結局 >>22 に応答するやつは出ず?
論点は簡単に言うと、
入場券で入場し列車に乗車後出場駅で精算機に入場券を突っ込むと
当該運賃しか要求されない。
なぜ旅規第264条による増運賃を要求されないか、旅客目線で説明できるか?
というものだった。

82 :
>>50
基準規程には下記の定めがあるから、新幹線で送還を希望した旅客には、特急券を購入させることなく
もれなく新幹線で送還する、と俺は読む。
規程第358条
2 規則第284条第1項の規定により無賃送還の取扱いを請求する旅客が、無賃送還区間を急行列車に乗車するこ
とを希望する場合は、規則第284条第1項第1号イに該当するとき以外は、別に急行券を購入させるものとする。
規則284条が「無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。」と定めているのは、
送還する最近の列車が、必ずしも急行列車であったり、特別車両が連結されているとは限らないため、
と俺は理解している。

83 :
>>82
>新幹線で送還を希望した旅客には、特急券を購入させることなくもれなく新幹線で送還する、と俺は読む。
お前、頭おかしいんじゃね?
「特急券買えば特急使ってもいいよ」と書いてある条文のどこを読んだら、
「特急券を買わずに特急使える」になるんだ?
だいたい、無賃送還の対象列車からは、原則、急行列車は除かれているんだよ。
>規則284条が「無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。」と定めているのは、
送還する最近の列車が、必ずしも急行列車であったり、特別車両が連結されているとは限らないため、
と俺は理解している。
???意味不明。
そもそも、送還対象列車は普通列車なんだから、最近の列車が普通列車ならそれで送還すればいいし、
それが規則上当然の話なんだから、そのためだとしたらそんな条文を設ける意味がまるでない。
やっぱり大人ヴァカの考えることは一味違うなw

84 :
>>83
「無賃送還区間を急行列車に乗車することを希望する場合」って定めてあるから、
最近の列車として、規則所定?の普通列車が指定されたとしても、
旅客が新幹線で帰りたいと申し出ることは想定している。
その場合、急行券を購入させるのは、「規則第284条第1項第1号イに該当するとき以外」と
謳ってるわけだから、「規則第284条第1項第1号イに該当するとき」は急行券を購入させずに
急行列車で送還すると読むのが自然だと思う。
何人もの人が指摘してるけど、それじゃあどういう場合に新幹線で送還できて、
どういう場合に新幹線で送還できないのか?という疑問に対して、すっきりする指針が見いだせない。
(俺の考える指針は>>82後段)

85 :
片道航空機の周遊きっぷはエリア内で航空機乗り継ぎ可能か?
具体的には伊丹〜千歳〜稚内(伊丹〜稚内が存在しない)
条文読む限りでは可能だと思うんだが…

86 :
>>84
>「規則第284条第1項第1号イに該当するとき」は急行券を購入させずに
>急行列車で送還すると読むのが自然だと思う。
その通りだよ。
しかし、その条文は「ことがある。」までが条文であり、会社側が急行列車による送還を拒否したのなら、
それはその条文を適用しないということを明確に提示しているわけだから、
「規則第284条第1項第1号イに該当するとき」にはあたらない。
>すっきりする指針が見いだせない。
「ことがある」という事項に指針を求めるのが間違い。
>>82後段
だから、それが意味不明だといっているんだが。
最近の列車が急行列車なら必ず乗せて、そうでないときには普通列車で送還するなら、
そもそも本文に「(急行列車を除く)」などという記述はいらない。

87 :
>>85
「乗り継ぎでもかまわない」と、
周遊きっぷ発売当時の旅鉄で読んだ記憶がある。

88 :
>>86
>「ことがある」という事項に指針を求めるのが間違い。
運用の話になるから、スレ違いと言いたいんでしょ。
結局>>49氏の疑問は何も解決してないんだよな。
特急券がいらない場合も、必要な場合もあるが、その理由はこのスレでは取り扱わないとはなw

89 :
>結局>>49氏の疑問は何も解決してないんだよな。
>>49氏の疑問である
>どのようにするのがベターなのか、あるいはそこはグレーなのでダメだったら諦めろ、なのかお知恵を拝借できれば
に対して、きちんと>>50>>51も「あきらめろ」と回答して、それで解決しているわけだが。
>その理由はこのスレでは取り扱わないとはなw
扱わないのではなく、扱いようがないんだよ。
そもそも基準がその時々の、その係員なり指令鳴りの判断なんだから。

90 :
>>89
だから、その係員なり指令なりの判断(運用)が誤っているのでは?
という指摘にも言い換えられるわけ。
そして、その運用は規則類(通達や事務連絡、電報など)に基づいて行われるから、
運用と規則類は切り離せないということには気がつかないの?

91 :
>だから、その係員なり指令なりの判断(運用)が誤っているのでは?
>という指摘にも言い換えられるわけ。
それはここで扱うべき事項ではない。
>運用と規則類は切り離せないということには気がつかないの?
いいや、切り離して考えるべきこと。
そして、その通達や事務連絡、電報などは公表されている事項ではないのだから、
ここでは扱いようもないし扱う必要もない。
運用の話がしたいのなら、他でやってくれ。
今回の件は規則上なんら間違った扱いではない。
そもそも、条文の一部を切り取って>>84のような適当な解釈をでっち上げるようなやつに
規則だの運用だのがどうこう言うのはおかしいわな。

92 :
>>85
組み込み可能。
それどころか、千歳→稚内の航空券と南千歳→大阪市内のかえり券、
と言った組み込みも可能。
航空券の発地に対する規制がない、と聞いた。
あまりにひどい組み合わせだと発券時に断られるらしいけど。

93 :
>>78-79
今は昔、
廃線間近の白糠線で車掌から記念に車内補充券を買おうとしたら、
さすがに同じ事を考える輩が多かったのか
車掌は「大人は大人運賃で発券します」と、声を大にして宣言して回っていた。
その時は俺も素直に従っていたが、本当の処はどうだったんだろうね?

94 :
>>93
改札外の場合はいつ小児が現れるか解らないので普通に発売すると思うが
車内の場合は
旅規第20条第2項 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。・・・
かもね

95 :
>>93
そりゃ車内は>>94氏の言うように大人で発売が正しいだろうね。
「その旅客に対し」発売するということだからね。

96 :
車内に於ける乗車券の発売は改札業務もかねていると思われるから
旅規第20条第2項 のようになったんだろうな

97 :
じゃあさ、
車内補充券を記念に2枚以上買う場合は、2枚め以降は小児運賃でもOK?

98 :
>>97
規則上は「買えない」が正当じゃないかとw

99 :
>>97
無効券として発売してもらえ

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