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2012年08月会計全般試験34: 初心者にもやさしく教えてくれる質問スレ Vol.13 (427)
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【ヒロシ】大原 町田校【ダイナマイト四国】 (330)
簿記論(税理士) VS 簿記1級(会計士) (956)
2007年公認会計士修了試験スレッド (545)
★☆★ TAC名古屋校【part23?】★☆★ (639)
【UCC?】千葉商科大学大学院【千商・夜学?】 (945)
TACの簿記検定講座パート2 (889)
初心者にもやさしく教えてくれる質問スレ Vol.13
- 1 :2012/07/29 〜 最終レス :2012/11/26
- 前スレ
初心者にもやさしく教えてくれる質問スレ Vol.10
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/exam/1305994855/
初心者にもやさしく教えてくれる質問スレ Vol.11
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1318920935/
初心者にもやさしく教えてくれる質問スレ Vol.12
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1332338830/
- 2 :
- 大原のテキスト(基準まる写し)
>「税効果会計は、企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の
>資産または負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適正に
>期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と
>法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続きである」
”法人税等を控除する前の当期純利益”と”法人税等”を合理的に対応させることを目的とする
40%の税率がたとえば30%になるとして
税引前利益
法人税等(40%)
△法人税等調整額(30%で計算)
純利益
これのどこが合理的に対応してるんだ?
- 3 :
- >>2
将来の期で対応するでしょ。
当期に対応させるのが繰延法、将来の期で対応させるのが資産負債法。
受験生ならどの予備校生でも習ってると思うが。。。。
- 4 :
- >>2
税率変更があると当然に
法人税等は課税所得×変更後税率30%で計算する。
よって税前利益と法人税等の対応は達成できる
- 5 :
- が、発生と解消の税効果が双方ある場合の対応関係は
不明
- 6 :
- 資産負債法って言うくらいだから、B/Sから説明する方が綺麗
- 7 :
- 税効果の場合、利益と費用の対応関係からでしか資産性は説明できないから
BSで説明してるように見えてもその根底には利益費用の対応関係が暗黙の
前提になっている。
- 8 :
- 結果的に利益と費用も対応するんでしょ
まあどっちが先でもいいが
- 9 :
- よくある資産負債アプローチの説明(将来キャッシュ獲得〜)だけで
資産性について何の違和感もないんだが・・・
- 10 :
- 税金の軽減効果も利益と費用の対応関係が基準になってるから
この対応関係に触れずに繰延税金資産の資産性を説明することは
不可能。
- 11 :
- >>9
しっ!費消が出てくるから!
- 12 :
- 将来キャッシュ獲得能力について触れればそのへんは説明したことになるから
利益と費用の対応関係に触れないと不十分という指摘は完全な主観
- 13 :
- 資産負債法では利益と費用の対応は関係ないというレベルから
議論はスタートしてたから、大した進歩だよ。
- 14 :
- >>12
主観ではない。
会計基準の税効果の目的のとおり、税効果は利益と費用の対応関係しかない。
将来のキャッシュ獲得能力もその関係から導出される。
それを否定しているのはまだまだ資産負債法の税効果が分かっていない。
- 15 :
- 資産負債法では利益と費用を対応することを目的に
税効果を適用するのではなくあくまで将来キャッシュイン・アウトをオンバランス
することを目的に税効果を適用する。そして、その副次的な効果として
利益と費用の対応も図ることができる。
これが結論だね
- 16 :
- >>14
導出されるどころか、同義だろ。
2回言う意味がわからん。
- 17 :
- >>16
税効果の目的が利益費用対応の関係だから、それ以外に資産性の源泉はない。
キャッシュ云々は後付けといってもいいくらい。
- 18 :
- >>15
逆。
税効果の目的を達成させるために結果的に繰延税金資産はあるのであり、
利益と費用の対応関係が第一義的。
キャッシュアウトの軽減効果はそこから導かれる派生論点。
- 19 :
- >>17
おまいがその目的を強調したいことはわかったよ
- 20 :
- >>19
だって目的を達成するために手段はあるのだから。
会計士試験だって合格を目標にして頑張るんだろ。
目標を見失って勉強するためだけに勉強するなんてありえない。
税効果会計にはハッキリと目的が書いてあるんだから、そこを勝手な
計らいでおざなりにしたり意図的に過小評価してたら正しい理解なんて
ついてくるはずがない。
これは税効果会計に限ったことではない汎用的な真理だけどね。
- 21 :
- >>15
完全に同意
- 22 :
- >>15
だね。
ぞんざいな扱いを受ける基準の文言は当時(14年前)の一大戦争の真っ只中の故の産物と予想。
出題されたらそら当時の文言は半分は尊重するがね
今は大体決着ついたからねぇ。
- 23 :
- 基準は収益費用AP脳の学者が書いたものだろ
資産負債APから、基準と重点の違う理由付けをしても全く問題がないと思う
基準の言い回しが圧倒的優位なものであるとするなら、
お前の紹介が下手&俺の理解力がないんだな
- 24 :
- >>18
でFA。
- 25 :
- >>23
税効果基準は徹頭徹尾資産負債アプローチ。
当然目的も。
そこに理解不足からくる自分勝手な計らいを入れて基準の趣旨を歪めてはいけない。
- 26 :
- さっきから誰一人説得出来てない現状を理解した方がいい
少なくともこの場は>>15でFAだろう
- 27 :
- 次はオペレーティングリースが資産計上されますw
- 28 :
- 資産負債法による税効果の目的が利益と費用の対応というのは明らか。
>>2の例が簡潔におしえてくれてるかな。
- 29 :
- >>26
理解できないなら理解できるまで勉強しなさい。
結論は会計基準の税効果の目的に書いてあるのだから。
- 30 :
- >>28
結局どちらを採用しても
税率が安定&発生と解消が同時に発生しない
と言う条件下でしか収益と法人税等調整額は厳密には対応せんよ。
- 31 :
- >>29
それが今や死文化してるって話でしょ。
- 32 :
- >>30
資産負債法の下では税率変更があったら将来の期が対応する。
資産負債法では将来の対応関係を重視するから当期の対応関係は
崩さざるを得ないの。
当期を対応させるのが繰延法、将来を対応させるのが資産負債法。
- 33 :
- >>31
自分の理解不足からくる勝手な計らいで基準の文言を過小評価してはいけない。
税効果基準ができたときは資産負債アプローチの概念は確立されており、
全く整合的かつ無矛盾な体系が構築されている。
- 34 :
- 基準の枝葉末節が死文化してることはあるが、基準の大黒柱である目的が
死文化するなど絶対あり得ない。
万が一目的が死文化したら、当然のことながらそれは基準が丸ごと改正される。
- 35 :
- >>32
だからね。税金が毎期乱歩する場合を考えなよ。
当期100の減産一時差異の発生と前期100の減産一時差異の解消の税効果を
繰り返す場合を想定してみ。 どこの期も収益とその期の税率、法人税等調整額の対応関係を見いだせないから
だからいずれかの時期で対応するにも条件がある
安定、もしくは発生と解消が重複しないこと。
- 36 :
- 受験生は繰延税金資産が全額回収可能な場合しか計算しないから
分からなくても仕方ないよ。
全額回収可能な場合は繰延法でも資産負債法でも税効果の
結果は変わらないから。
受験生で片鱗が味わえるのは>>2のケースくらいかな。
- 37 :
- >>36
ヒントは、税率の変更
伝統論しか知らないんだろ?
無理すんなって。
- 38 :
- >>35
一時差異の発生と解消に利益費用の対応関係がリンク
してるから、必ず対応する。
- 39 :
- >>37
税効果会計は初めから資産負債アプローチの観点で作成
されたから税効果に伝統論とか存在しないよ。
目的から徹頭徹尾資産負債アプローチ。
- 40 :
- >>37
税率の変更こそいい例だね。
まさに利益と費用を対応させるために繰延税金資産の
金額を調整するのだから。
- 41 :
- 質問です。
偶発債務と偶発損失は同じものですか?
- 42 :
- >>38
駄目だこりゃ
将来減産一時差異100発生 前期税率 30 当期税率10来期5
前期よりの減産一時差異100解消
来期は100の発生が見込まれる。
当期利益 600 法人 60 法人税調整額+10 法人税調整額−5
利益600に対して税金 65 結局どの税率にも対応しない。
- 43 :
- 繰延法だと
600 法人税60−10+30で
利益600に法人税 80でやはりどの期の税率にも対応しない。
普通に解って欲しかったわ
- 44 :
- >>42
お前はまず他人にも分かるように例題を書け。
話はそれからだ。
- 45 :
- >>44
こんなのも解らないっすか(汗)
まあ、またあなたが論破されたと言うことです。
- 46 :
- >>43
当期までの税率が40%、来期以降の税率が30%の場合、
資産負債法の下では繰延税金資産を30%で計算するから、
一時差異が解消する期では当然30%で利益と費用が対応する。
なにも難しいことはない。
- 47 :
- >>45
説明が下手なのは自分が理解してないからだよ。
他人を責める前に自分を責めな。
そうしないと成長しないよ。
- 48 :
- >>46
数値を扱うための手を動かせないなら本物の理論は身に付きませんよ。
計算は苦手なようですね。だから指摘の意味を理解出来ていない。
残念です
- 49 :
- 基準の文言を自分勝手な計らいで死文扱いしといて論破ですかw
ものすごいうっちゃりですねwww
- 50 :
- >>48
自分以外だれも分からない言葉で係れてもね。
ちゃんと説例を示したらちゃんと答えてあげられるのに。
残念です。
- 51 :
- >>50
当期の会計上の税引前利益は800 円
前期の法人税率は40%当期の法人税率は15%です
当期に将来減算一時差異が150円発生し、前期に発生した将来減算一時が当期に80円解消
しました。
来期の法人税は5%とのことです。
さて、当期の会計上の利益と税効果使用後の税率の関係はどうなるでしょう?
@ 前期の税率で対応
A 当期の税率で対応
B 来期の税率で対応
C 上記のどれでもない
- 52 :
- >>42
資産負債法の下では将来の対応関係を重視するため、
税率の変わり目の年は利益と費用は対応しない。
その例の場合、当期が税率の変わり目の年だから、
当期の利益と費用は対応しない。
このケースで利益と費用の対応関係が満たされるのは来期以降。
- 53 :
- 繰延法 資産負債法 どちらでもいいです
- 54 :
- >>52
当期がその解消時期ですよ。
ほら80解消してます。
- 55 :
- >>54
当期解消する分は前期のおいてちゃんと15%で繰延税金資産を
立てていたはずなので、その分は当期の利益と15%で対応します。
- 56 :
- ね? 結局この80は発生時も解消時も税率対応を適正化させることはできないまま
消えたんです。それは邪魔が入ったから。
だから、厳密な適正化には 税率の安定 または 発生と解消の重複無しが条件と言ったんですよ
- 57 :
- 資産負債法の下では将来の利益と費用の対応関係を重視
するから、当期の対応関係は捨てている。
来期以降は5%で利益と費用は対応することになるから
税効果の目的は達成される。
- 58 :
- 将来の利益と費用の対応関係を達成させることが資産負債法の
下での税効果の目的だから、将来の対応関係が保証されていればよい。
- 59 :
- つまり、資産負債法においても税効果の目的はあくまで
利益と費用の対応関係にある。
- 60 :
- 残念ながらこれが続くんですよ
結局 利益 と税効果適用調整額後 税率どの期でも対応しません。
なぜなら適正化のための法人税調整額と適正化の副産物駄目な法人税調整額が
同時掲載され常に数値が汚濁させられるからです。
- 61 :
- 来期以降は5%で対応する。
税効果会計は常に利益と費用の対応関係を軸に議論される。
その副産物として費用の繰延が発生し繰延税金資産が
計上される。
- 62 :
- >>61
入門者オウムみたいな繰り返しはいいので、バキッと当期の税率数値出して見てくださいよ
- 63 :
- 正しいことは何度繰り返しても正しいから問題ない。
資産負債法の下では当期の対応関係はどうでもいい。
将来対応関係が成立すればよい。
- 64 :
- と、言うか
オジサンは
100%ネガキチと言う人でしょ?もしや憩いの場所だったりする?
- 65 :
- ネガキチ?
なにそれ?
- 66 :
- いや、まあ分かってたけど
この程度の簿記も・・・か
こんくらいの数値は扱えるようにならないと説得力ないですよ
じゃあ おやすみ
- 67 :
- 説得?
資産負債法の下では将来の利益と費用の対応関係を重視する
という理論は誰でも知ってる。
>>51を例にとれば、将来の期において利益と費用は5%で
きちんと対応する。
理論の通りじゃないか。
- 68 :
- 【スタンダードテキスト財務会計論(応用論点編)抜粋】
・税効果会計は、費用たる法人税等を把握するにあたり、法人税等の支払に関わる潜在的な影響額(潜在的税金の額)を考慮する処理方法である。
この潜在的税金は「税効果」と呼ばれている。
・税効果会計の目的として考えられている「税引前利益と法人税等との対応」は、いわゆる「収益と費用の対応」を意味するものではない。
・繰延法と資産負債法の主たる対立は、いかなる税効果額を計算するのかにあることが理解できる。
・現行税率(繰延法の立場)…差異発生期間における税引前利益と法人税等との対応関係を特に強調する
…現行税率の支持論において、しばしば「対応」概念の重要性が強調されているが、
…差異発生期間における税引前利益と法人税等との…対応関係を指していると理解できる。
・予測税率(資産負債法の立場)…予測税率を適用するという考え方は、ある期間で発生した一時差異等が、
その差異解消期間における実際の税金支払額に対してどれだけの影響額(どれだけ増加または減少させるのか)を
…見積もった金額として、税効果額を認識測定することが重要視される。
・現行税率を適用する場合も、予測税率を適用する場合もともに、差異発生期間と差異解消期間の両方で、税引前利益と法人税等との対応関係を達成することはできない。
…対応関係は、現行税率の場合は差異発生期間に、予測税率の場合は差異解消期間に達成されることとなる。
・現行税率により計算される税効果額は、将来の税率変更を考慮しないのであるから、一時差異等による差異発生期間に係る法人税等の支払額への影響を示している。
・予測税率により計算される税効果額は、将来の税率変更等を考慮して計算されるのであり、一時差異等による差異解消期間の法人税等への支払額への影響を示している。
・繰越欠損金に係る税効果を認識することは、…繰延法の考え方とは矛盾し、…資産負債法とのみ整合する
・税効果を示す貸借対照表項目は、…。…現行税率によって計算された場合、…資産性や負債性を問わない…。
…予測税率によって計算された場合、その項目の性質は将来の税金支払を増加させる効果(支払可能性)と減少させる効果(回収可能性)
を有し…。…ともに未払いの税額を示す…。
- 69 :
- (新版財務会計論 井上良二 抜粋)
・繰延法は、損益法を中心とする考え方から生ずる税効果会計の考え方である。
・損益法の考え方を重視することから費用計上の適正性を追求し、税引前当期純利益と法人税等との間の対応関係に基づいて法人税等の期間帰属を決定しようとするのである。
・期間帰属の観点から、将来期間に発生するために将来期間に帰属すべき費用は繰延税金資産(前払費用)
・解消は将来時点に関わるが、発生が現在時点であるために当期の費用と考えるべきものは繰延税金負債(未払費用)として計上するのである。
・期間の損益計算を重視する観点から、決算期末での税率を重視し、その金額は決算期末の税額を基礎として計算される。
・資産負債法は、将来支払うことが必要な金額あるいは将来の支払うべき税額の前払・未払分としての金額を、資産・負債として計上するという考え方に立っている。
・いずれの場合も税金の支払は将来であることから、決算時の税率ではなく、将来の支払時の税率が重視されるから、予想税率が用いられるのが本来の姿である。
・したがって、税率が変更される場合には、修正計算が必要となる。
・我が国の会計原則は資産負債法を採用していると言われる。
- 70 :
- >>68-69 おおおおサンクス
つまり 伝統論の親父さんは
税効果の目的→収益費用アプローチ
繰延税金資産の性質→収益費用アプローチ
繰延税金資産の資産性→資産負債アプローチ
を脳内で混ぜ混ぜにした結果として論理に整合性を欠いていた訳ね。
資産性の源泉は収益費用対応からって力説して、費消未費消から資産性を説こうとするも
そもそも配分される先の前払費用や未払費用の経過勘定は資産性を
不問にしてあると言う残酷さ。
資産負債法からは
当該資産の類似概念として未払金、前払金と言う収益費用の対応から切り離された説明されて
費消未費消が入り込む余地が繰延税金資産負債には無いと言う鉄壁ガード。
無理やり統一理論を試みた結果行き場なくして玉砕したんやなぁ
理解が深まった!ありがとう
- 71 :
- >>41
簿記2、3級の手形の割引きや裏書きの質問だと思いますが、テキストの内容が理解できるなら違いは気にしなくていいと思います。
少し古い資料から引用した書籍を使用しているように感じますが、簡単にいえば以下のようになります。
偶発事象は、偶発利益と「偶発損失」に分類されるとされ、
「偶発損失」について、その発生の可能性の程度に応じて分類がなされ、それぞれに応じての会計処理が要求されます。
@発生の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積もることができる場合…引当金を計上
A発生の可能性は高く、金額を合理的に見積もることができない場合…「偶発債務」として注記
B発生の可能性がある程度予想される場合…「偶発債務」として注記
C発生の可能性が低い場合…とくに処理や開示はなし
偶発損失のほうが広い概念だと考えればいいと思います。
ただし、本の趣旨にあわず、説明の便宜上、同じものとして扱っているなら、そのまま読み進めたほうがいいでしょう。
- 72 :
- あんまり、ケンカになるような言い方するなよ…
解釈の立て方はそれぞれ、学者もそれぞれなんだろうけど、学者はハンパねぇな
- 73 :
- 売上返品についての質問です。
当期に売ったものが当期に戻ってきたときには
返品されてきたもの(原価)は当期の仕入として扱ないが、
前期に売ったものが当期に戻ってきたときには
返品されてきたもの(原価)は当期の仕入として扱うのは、
なぜなんでしょうか。それぞれの理由を教えてください。
- 74 :
- >>70
税効果に伝統論なんかないよ。
収益費用アプローチか資産負債アプローチかのどちらか。
ともに利益と費用の対応が目的であることに変わりはないが、
当期の対応を重視するか将来の期の対応を重視するかの違い
があるだけ。
- 75 :
- すいません、簿記論の一般債権と貸倒懸念債権の貸倒引当金の計上について
質問させて下さい。
TACの簿記論の問題集に出題されているのですが、問題文に
一般債権について受取手形及び売掛金の期末残高の2%を見積もると
記載があります。
また当期末の売上債権5400を貸倒懸念債権に区分し、貸倒見積高を算出
するとの記載があります。
回答を確認したところ、一般債権の貸倒引当金の設定額の計算にて、
(受取手形+売掛金ー懸念債権5400)×2%
となっていました。
懸念債権5400はなぜ一般債権の設定額の計算に必要なのでしょうか。
問題文を全てかけず、情報が足りないところ申し訳ありませんが、
ご教授願います。
- 76 :
- 懸念債権(売上債権)5400ってのは売掛金に含まれてるんじゃね
一般債権の計算上は除かなきゃ
- 77 :
- >>74
おそらく即席で知識を詰め込んだ受験生の脳内変換はこう、
・資産負債法ではDTAは将来の支払い税金の減額効果を有する
↓
・概フレの資産重視の定義と同じだ!
↓
・税効果の資産負債法の理解完了!
じゃあ将来の支払い税額が減少するとはどういう意味か
きちんと理解してるかということ。
法人税額はあくまで法人税法で決まるのであって、会社が
会計処理を確定すれば自ずと定まる。
例えば減価償却の耐用年数は税法基準よりいくら短くしても
税法上は否認されるだけで法人税額は変わらない。
にもかかわらず、耐用年数を縮めれば縮めるだけ税金の
支払額が減る(一時差異が発生してDTAが認識される)とは
どういう意味か。
こういうところまで自分の頭でちゃんと考えて納得した
上で理解してるか、ということ。
理解不十分のまま概フレと個別具体的な会計基準を安易に
結びつけると気づかないうちに思考停止状態に陥ってしまう。
だから安易に持ち込んではダメ、絶対!といっている。
- 78 :
- >受取手形及び売掛金の期末残高の2%を見積もる
「受取手形及び売掛金」は金銭債権といいます。
金銭債権の中に「一般債権」と「貸倒懸念債権」があります。
だから期末の「受取手形及び売掛金」の中には「一般債権」と
「貸倒懸念債権」がある、ということになります。
問題文から「受取手形及び売掛金」の中に「貸倒懸念債権」は
5,400あるということなので、「一般債権」は残額ということになります。
だから5,400を引いた後の一般債権残高に対して2%とっているのです。
- 79 :
- >>78は>>75へのレスね。
- 80 :
- >>79
質問聞いた感じ、当たり前体操踊りそうだが確かに一般債権の意味を知らないなら・・・
なるほどやね。 一般債権の「一般」を債権の貸倒リスクからの分類と知らなければ
?? になるね。 売掛金自体が一般営業からの債権と言う意味ではなく貸倒リスクに応じて3分類
一般債権 貸倒懸念債権 破産更正等債権 と知ればミッションコンプリート
- 81 :
- >>73
当期に売った商品が戻ってきた場合も仕入として処理しますよ。
つまり、当期に売った商品は売ったときに売上原価になっている
。よって戻ってきたときは新しい商品を新たに仕入れたとらえる。
- 82 :
- ご回答ありがとうございます。
78さんの回答を考えているのですが、
なるほど、「受取手形及び売掛金」は金銭債権といって、
「一般債権」と「貸倒懸念債権」で構成されている…
「貸倒懸念債権」は5400あるので、
「受取手形及び売掛金」から「貸倒懸念債権」の5400引くことで
一般債権残高が求められるということですね!
レスして頂いた方、回答ありがとうございました!
- 83 :
- >>73 質問の意図をくんだ上で回答します。
まず、「原価」について、確認します。
原価とは、「○○するための犠牲を、貨幣的単位(○○円)で表したもの」として説明します。
例えば、
「取得原価」なら「取得するためにかかった○○円」
「売上原価」なら「売上げるためにかかった○○円」と大雑把にイメージしてください。
また、「売上原価」は、「(期首棚卸+当期仕入れ)-期末棚卸」で、求まりました。ここまで確認です。
>当期に売ったものが当期に戻ってきたときには返品されてきたもの(原価)は当期の仕入として扱ないが、
三分法を前提とします。売ったものを、商品Aとして、売却、戻りの仕訳を考えましょう。
【売却時】 売掛金XXX / 売上XXX
【戻り時】 売上XXX / 売掛金XXX
一旦、前の仕訳を忘れて、当期に売ったということは、商品Aがないと基本的に売れませんので、@期首棚卸資産としてもっていたか、A当期に仕入れたはずです(理由@)
そのうえで商品Aは戻ってきたので、売れたとはいえず、期末棚卸に商品Aが含まれいるはずです(理由A)。
売上原価 = (期首棚卸資産+当期仕入れ)-期末棚卸資産 を考えたとき、不都合は生じません。
理由@より(期首棚卸資産+当期仕入れ)、理由Aより期末棚卸に、両方に商品Aが含まれているからです。
>前期に売ったものが当期に戻ってきたときには返品されてきたもの(原価)は当期の仕入として扱う、
前期に売ったということは、期首棚卸資産に含まれていません。(理由B-1)
それに、当期に仕入れたものでもありませんから、当期仕入にも含まれていません。(理由B-2)
一方、戻ってきている状態を考えると、期末棚卸には含まれます。(理由C)
この状態では凸凹ですので、例えば、当期の仕入として扱わなかった場合、
売上原価=(期首棚卸資産+当期仕入れ)-期末棚卸 をすると不整合がおき、売上原価は正確にもとまりません。
そこで、例えば、【戻り時】仕入XXX / 売掛金XXXなどのような、質問者様の意図するだろう処理をするのではないでしょうか。
- 84 :
- >>81
>>83
回答ありがとうございます。理解できました。
- 85 :
- 法人税は簿財の知識が必要っていうけど、どれくらい関わってきますか?
財表の理論やってなかったらきつい?
- 86 :
- >>85
理論は基本的に必要ない
計算の知識は必要
- 87 :
- >>86
ありがとう
- 88 :
- 連結の部分時価評価法って無くなったのですか?
自分の知識は5年ぐらい前で止まってるので、今更なのかもしれませんが。
- 89 :
- 無くなってます。
が、持分法は部分時価評価法のやり方でやるので考え方はまだ
生きています。
- 90 :
- 質問です。
有価証券の時価評価と、総平均法、先入れ先出し法、などでやるのは違うことというか分けて考えた方がいいですよね?
つまり、総平均法や先入れ先出し法をやったあとに時価評価をするわけではないですよね?
解説お願いいたします。
- 91 :
- 先入先出法や総平均法の後に残額帳簿価格を時価評価します。
なので、(売買損益+評価損益)の総額は同じですが、その両者の内訳が
払い出し単価の計算方法いかんで変わります。
つまり、時価評価損益額は払出単価計算方法でガッツリ変わるのです。
ただ、繰り返しますが総額損益は期末有価証券を時価評価する以上は同じです。
- 92 :
- >>91間違った知識教えるなよ…
- 93 :
- 部分時価評価法では、
関連会社の資産および負債のうち投資会社持分に相当する部分を株式の取得日ごとに
当該日の時価で評価し、「それ以外の部分については関連会社の個別B/S上の金額」による
とあるんですが、この「それ以外の部分については」って何のことを言ってるんでしょうか?
- 94 :
- >>93
財務諸表は資産と負債とあとひとつ何でできてるかな?
- 95 :
- >>92
伝統論さんですね^^
お疑いのようなので
500円×10株購入
600円×5株購入
7株売却 対価 @750
300円×10株購入
期末時価 @ 600円 とすると
先入先出法 売却損益 1750円
期末帳簿価格 7500円 評価損益 3300円 総合損益 5050
総平均法 売却益 2170円
期末帳簿価格7920円 評価損益 2880円 総合損益 5050円
後入先出法一括法 売却損益 3150円
期末帳簿価格 8900円 評価損益 1900円 総合損益 5050円
法人税で売買有価証券の期末時価を調整するのみで払い出し原価の調整になる原理です。
- 96 :
- >>94
純資産ですね!
でもやっぱりよく分かりません。一体何が言いたいのか・・・。
- 97 :
- >96の続き
>>94
そもそも自分は全面時価評価法と部分時価評価法は、
評価差額の計上方法の話だと思ってるんですが、これが間違いでしょうか?
- 98 :
- >>97
本来は資産の時価評価です。
その相手方として評価差額を子会社純資産として計上します。
が、連結手続で投資との相殺されるので、一度の取得のみなら連結上は
土地の価額の差としてのみ把握されます。
- 99 :
- >>93
「投資会社持分に相当する部分」以外の部分のこと。
投資会社の持分が20%だったら残り80%の部分のこと。
その80%の部分は時価評価しない。
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