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2012年3月自転車1: 野宿は完全に違法でした…★2 (981)
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野宿は完全に違法でした…★2
- 1 :
- 助けてください
※前スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1328909714/
- 2 :
- 〈〈〈〈 ヽ
/ ̄ ̄ ̄ `\〈⊃ }
/:\___从__ヽ| |
i::/ '''''' ''''''' i !
|:/ (●) , 、(●)| /
|(6 ,ノ(、_,)、 |/
彡ヽ ト==イ ノ <2GET!!!
/ _\_ `ニ´_,/
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牛のオッパイからマーニン!!!
- 3 :
-
/\___/ヽ
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. | r=- r=ァ .:|
| ,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::| ふふふ3get
. | `-=ニ=- ' .:::::::|
\ `ニニ´ .:::::/
/`ー‐--‐‐―´\
- 4 :
- 半泣きやん
ワイルドビッチいうスレ紹介してあげたいわ
- 5 :
- Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 6 :
- 違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる ←これ
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する
- 7 :
- >>1
今度はちゃんとたてたんだな
- 8 :
-
>開放されているところは合法→当たり前
>
>開放されている河川敷を合法と言いたくてしかたないようです
- 9 :
- >>5
自治体が自由使用を認可してるってだけ
はい論破
- 10 :
- 夜勤豚の唯一の安らぎスレ
- 11 :
- こんにちは
- 12 :
- 悪法だ、改正の議論だと騒いでる基地外がいるようなので。
まず確認だが、公園での野宿禁止というのは悪法か?
公園で野宿されることを迷惑に感じる人は少なからずいるわけで、そう言う人たちを救うのに必要なルールが本当に悪法か?
俺は悪法だとは思わないし思えないんで、悪法だというのなら根拠を個人的な我が侭抜きで挙げてくれ。
で、その根拠の前に1つ、改正の議論だと騒いでる奴にも聞きたい。
どんな状況でどう野宿する人のために改正の議論を訴えてんの?
そう言う前提もない状態で議論とかほざくって、議論てものを知らなさ過ぎだろ。
- 13 :
- >>12
公共の場を独占されると困る
ただ野宿もしたい
- 14 :
- ワガママと判断されました
- 15 :
- >>9
許可使用と自由使用の間にもキッチリ線が引かれてしまったようだけど、私の言っていた事はでたらめでした ごめんなさい 責任を持って削除依頼出してきますの一言もないようだね 屑だね
- 16 :
- 線を引いたのは野宿野郎の妄想からですね
はい論破
- 17 :
- 国土交通省の見解と野宿野郎の言い訳が違ってる
- 18 :
- >>16
>>17
許可使用と自由使用の間にもキッチリ線が引かれてしまったようだけど、私の言っていた事はでたらめでした ごめんなさい 責任を持って削除依頼出してきますの一言もないようだね 屑だね
- 19 :
- >>16-17
国土交通省の見解を引用しておきますね。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 20 :
- で、ノグ粗は?
- 21 :
- >>16
>>17
灰色の人生の中、違法君はこの持論だけでもみんなに認められたくて認められたくて、一生懸命頑張ってきたのに
○自由使用の原則
・河川の利用は原則として「自由使用」である。
・排他的でない自由使用を規制することは、関係する法令に照らしても、また社会的にも容認されにくい。
どう頑張っても社会的に容認されないようだwwwwwwクズ乙wwwww
- 22 :
- >>20
軽犯罪法違反
- 23 :
- これ管理権を持つものが許可を出してるだけだから
- 24 :
- >>23
あなたの意見と国土交通省の見解は異なるようですよ? >>19
- 25 :
- ではなぜ「国土交通省」が答えを出したんですかねぇ?w
- 26 :
- 河川や海岸でのキャンプは公共用物の自由使用なので、「公共用物管理権」の発動としてキャンプを規制するためには、河川管理施設の保護といった公共用物のための規制を目的とするものでなければならず、利用者の生命・身体の保護を目的とすることは不適当である。
利用者の生命・身体の保護を目的としてその利用者の利用行為を規制することは、公共用物管理権ではなく、公共の秩序の維持や国民の身体・財産を保護することを目的として行われる行政作用である「警察権」の発動によらざるを得ない。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
キャンプに対して管理権は発動できないご様子wwwwww
- 27 :
- それさえ決めれるの管理者じゃん
- 28 :
- >>27
平たく言うと、河川の管理者では決められないって書いてあるんですよ。
- 29 :
- ヒント、行政作用
- 30 :
- 国土交通省のお役人やその他有識者によって関係する法令が照らされまくっても、
公共用物での野宿は違法ではないようですね
>>1
削除依頼出した後、即 氏ねじゃなくて
- 31 :
- 残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
- 32 :
- >>31
>>19
- 33 :
- 法により許可がおりてますね
- 34 :
- >>33
どの法律の何条で許可がおりているの?
- 35 :
- >>34
その前に自由使用とはなんですか?
- 36 :
- 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
- 37 :
- >>33
ヒント 行政行為
許可
許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
だそうなんで、過去に公共用物での野宿が禁止されていたのならばそれに該当する法令よろ
- 38 :
- >>36
毎度おなじみ流浪の捏造乙wwwwwwwwwwww
- 39 :
- >>35
自由使用【じゆうしよう】
一般大衆のために存在する公園の散歩、海浜地の遊泳、一般道路の通行のような公物の使用形態。
管理者の許可・認可または届出などの手続きなしに何時でも自由に使用できる。
河川における自由使用には、ボート遊び、水泳、魚つり、散策などがある。
http://kotobank.jp/word/自由使用
- 40 :
- >>37
公共用物でも野宿は禁止されている場所がありますが、
- 41 :
- >>34 への回答を待ってますよ。
- 42 :
- >>39
自由使用なのに具体例があるのはなぜですか?
- 43 :
- >>42
わかりやすくするための例示でしょう。
- 44 :
- >>41
国土交通省は法に沿って説明しているんじゃないんですな?
回答終わり
- 45 :
- >>43
感想文はいりませんよ
具体例を出している「根拠」をお願いしますね
- 46 :
- >>44
日本語で
- 47 :
- >>46
国土交通省は法に沿って説明しているんじゃないんですか?
回答終わり
- 48 :
- >>40
それは法律によって禁止されてんの?
公園個別の事情(例:狭い)で禁止されてるに過ぎないでしょwwwwwwwww
- 49 :
- >>45
あなたが何に疑問をもっているのか、あなたの文章からは理解出来ません。
- 50 :
- >>47
国土交通省は許可は不要といっていますし、法により許可がおりていると言っているわけでもありませんよ?
- 51 :
- >>34と>>37に答えられれば違法君圧勝だなwwwww
なんで虎を屏風から追い出すようなお膳立てをしてやんなきゃなんねえんだろ こんなクズ相手にwwwwwwww
- 52 :
- >>48-51
自由使用なのに具体例があるのはなぜですか?
- 53 :
- >>52
お前みたいな社会から容認されないクズに現実を直視させるためだよwwww即wwwww
- 54 :
- 998 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 01:11:07.04 ID:???
>>995
宿という施設に泊まるから宿泊
用品用具を使用して野に宿るから野宿
都市公園においての宿泊施設とは寝泊まりする機能を持つものですよ
- 55 :
- >>54
広場、河川敷等の用途は特別限定されてませんがwwwwwwww
- 56 :
- 許可ガー許可ガーで粘るのはさすがにもう無理だと思い知らされたご様子wwwww
占用→公共用物&許可→用途外※くりかえし
- 57 :
- 占用→公共用物&許可→用途外※くりかえし
で粘るのはさすがにもう無理だと思い知らされたご様子wwwww
速やかに削除依頼出してこい そして 氏ねじゃなくて
- 58 :
- >>55
広場の用途ってなんですか?
- 59 :
- まぁこんなところでいくら騒いでも違法ですけどね
- 60 :
- 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
- 61 :
- ■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg
ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326
ttp://www.enarita.net/103/
この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない
- 62 :
- 違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない ←これ
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する
- 63 :
- このスレは、
野宿は完全に違法でした…★2
です
>>56-57のような根拠のない感想文の類の合法論はお控えください
- 64 :
- >>62
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
- 65 :
- >>64
>>5
- 66 :
- アフロあきらの特徴
・気持ち悪い
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ
・相手の罵倒にしか力を注げない
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
- 67 :
- >>65
>>47
論破してるからアホループは控えてね
- 68 :
- 野宿野郎の特徴
・反論できないレスは完全無視。
・敗色濃厚な時こそ「悪法」と書き込むことが大事だと思っている。
・トンデモ理論を繰り出して自己完結した挙げ句に「社会正義」。
・自分の体験談は基本的に語らない(語れない)。
・どうやら寝ると忘れるらしい。
上記はさすがに玉砕したようで最近は人格変えてがんばってます
- 69 :
- >>67
国土交通省は許可は不要といっていますし、法により許可がおりていると言っているわけでもありませんよ?
- 70 :
- >>58
それはこっちが聞きたいんだがwwwww
用途は限定されてない オープンスペース 公共用物での野宿可能
ハイ 削除依頼出した後速やかに死んで
- 71 :
- >>61
http://hanrei.biz/h121018
ブルーシート製テント及び木製工作物であった
日常生活を営んでいた
ピーク時には公園内に600軒以上の工作物が存在していた
投書や電話を通じて苦情が数多く寄せられていた
工事や樹木の剪定といった作業の邪魔になっていた
他者の自由を侵害する排他的な小屋群と、個人のキャンプ用品・用具の一時的な使用とを混同しちゃったようです
まあ馬鹿ですからしょうがないですね
どうでしょう 駐車禁止の区域に停めてるドライバーに注意する事から始めてみては?
「こ、ここにく、車を停めるのはい、違法なんだな ぼ、ボクはお、おにぎりがす、好きなんだな 」
ギリ通じると思いますよ 世の中のためになる立派なことだと思います
- 72 :
- >>61
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/homepage/kouenhyousi.htm
北海道立の都市公園はわずか11箇所のようですね
11箇所にのみ適用される規則をもって、野宿を違法行為と言い切れるものかどうか
北海道での野宿が禁止されているわけではないようですね
江東区も同様に、区内の主だった公園は都立の公園であり、区内での野宿が禁止されているわけではないようですが
- 73 :
- >>52
自由私用の意味を故意に違える人がいるため。
- 74 :
- 私用じゃねーや、使用だ>73
- 75 :
- >>72
> 江東区も同様に、区内の主だった公園は都立の公園であり、区内での野宿が禁止されているわけではないようですが
東京都が禁止してなかったっけ?
- 76 :
- http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/homepage/kouenhyousi.htm
この11箇所を詳しく見ていくと
・夜間は営業していない
・キャンプ場その他宿泊施設が設置されている
ほぼどちらかがあてはまりますね
宿泊施設で対応しているのだから金を払って泊まれ、タダで泊まろうとは不届き千万という北海道の木っ端役人の主張は、鼻で笑いながらも納得できるものです 公園個別の規則は守られるべきです
たった11箇所しかない道立の都市公園は避けて、市町村立の都市公園か、河原、海浜等北海道の広大な自然の中でタダで野宿するのがベターですね
常時営業の公園、またはキャンプ場が設置されていない公園に関してこのような主張ができるかというと、
都市公園の設置目的に反し、公共用物の自由使用の原則に反する主張のように思われますな
- 77 :
- >>36
なんだ違法なんだね
- 78 :
- >>77
どうでしょう 駐車禁止の区域に停めてるドライバーに注意する事から始めてみては?
「こ、ここにく、車を停めるのはい、違法なんだな ぼ、ボクはお、おにぎりがす、好きなんだな 」
ギリ通じると思いますよ 世の中のためになる立派なことだと思います
- 79 :
- >>75
>東京都が禁止してなかったっけ?
してるけど野宿野郎は都合の悪いことは無視なので、生温かくね
>>76
>都市公園の設置目的に反し、公共用物の自由使用の原則に反する主張のように思われますな
寝泊まりの機能は規制されてますよ
- 80 :
- >>5をソースにしたいならちゃんと
公共用物の自由使用
についての「法律」を用意しなきゃwww
- 81 :
- アフロあきらの特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
- 82 :
- こんなとこで「自由使用の間違った解釈」しかできないなら違法のまんまだな
- 83 :
- 誰に向けてかわかってる?>>5
- 84 :
- 合法派の根拠は国土交通省や地方自治体の公式ウェブサイトが多く、
違法派の根拠はだれが書いたかわからない2chの書き込みが多いね。
- 85 :
- >>84
野宿野郎が「違法派の根拠」を調べられない無能ということと、「野宿野郎の根拠」は合法という
根拠(法や管理者によって開放の許諾されてる場所は別)にはなってないということですね
よくわかります
- 86 :
- 違法だということは理解できるよね
- 87 :
- >>79
施行令八条四項
- 88 :
- >>85
「違法派の根拠」はだれが書いたかわからない2chのコピペばかり
ということですね。
- 89 :
- >>88
違いますよ
あなたが日本語の不自由な方だということはわかりました
今一度>>85をお読みになったらいかがですか?
>>87
寝泊まりの機能を規制している条文ですね
過去に行政の文書でも出回ってますね
ありがとうございます
>>86
違法なのですから当然です
- 90 :
- 違法君がよく使う「寝泊まりの機能」は彼の造語のようだし。
http://www.google.com/search?q=%22寝泊まりの機能%22
- 91 :
- >>76
概ね同意です。
- 92 :
- 違法の根拠はちゃんと出てんな
- 93 :
- >>90
ネットを駆使()して思考停止のアピールですね
よくわかります
- 94 :
- アフロあきらの特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
- 95 :
- コピペにプライオリティを主張してしまう知的水準
- 96 :
- >>95
まさに野宿野郎のことですね
すごくわかります
- 97 :
- 根拠は>>88かーw
- 98 :
- >>93
違法くんの思考の産物(妄想と呼ぶ人もいるでしょうね)ということですね。
- 99 :
- 違法なのは自然公園法や条例で指定されてる自然公園と私有地。
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