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【合格への】環境法2【近道】


1 :
前スレ落ちて誰も立てないから
色々教えるよー

2 :
2get

3 :
合格者COME ON!

4 :
前スレ落ちた?

5 :
環境法55点
結構助けられた

6 :
55って普通じゃない?
煽りではないです。

7 :
予備校本ないの?
特に、環境政策の最低限がわかる入門書や、
主要法規の重要条文をさらえる本が欲しい

8 :
男は黙って大塚環境法。

9 :
よみにくい

10 :
環境法はCBをしっかりやって,十法だけ大塚読めば受かるよ。
そんな時間かけるべき科目じゃない。

11 :
環境法の予備校本作ろうかな
でも大手が着手しないってことは、儲からないのかな

12 :
判例が少なくて助かるんだけれども
そのかわり条文が読みにくい
廃棄物処理法を見た後に労契法とかを見ると労働法がパラダイスに見える

13 :
>>11
毎年のようにある法改正をフォローした補訂版を出し続けられるのであれば、あるいは

14 :
山張ってくれ
次はどの法律がでる

15 :
PRTR法

16 :
環境法のケースブックなんてあるのか?

17 :
今の時期に山はるな
全部やれ
まあ土対法とアセスで鉄板だろうけど

18 :
廃棄物処理法は何回でもでそうじゃない。
判例も多いし。

19 :
廃そう法の重要点は、廃棄物の定義と法改正の流れだろ
この二つは既に出た
あとは、一般特別の違いから出る裁量の広狭が重要だが、
これは小門レベル
難問の施設の種類を検討する奴は、条文も多いしやや試験には出しにくい
廃そう法はしばらくないと見ている
環境法は重要ポイントを正面から小細工なしに聞いてくる
俺なりに考えるに、土対法の特殊性と課題は重要だが、これがまだ聞かれてない
加えて、土壌汚染は水濁法と絡んで出たことがあるが、まだ単独で出たことがない
土対法が金メダル
面では、小田急判決の原告適格の拡大があるのと、アセス法のいわゆる横断条項
判例としても重要だし、横断条項はこれからの中で重要な意味を持ちうると思われる
アセス法が銀メダル
ちなみに、俺の今年の大本命は、容リ法10条の2と、上記土対法、疫学的因果関係、共同不法行為だった

20 :
来年初受験なんですが、環境法って東京だと会場どこなんですか?

21 :
ロースクール二年生です。環境法を選択しようか迷っているのですが、どなたか親切な方、環境法の試験について解説お願いします。
(特に他の選択との必要勉強量の違い、知識の量や、勉強の仕方など)

22 :
>>21
将来の就職のことを考えたら
倒産法のほうがぜったい、いいよ

23 :
>>20
ことp島では池袋
>>21
父さん労働と比べ圧倒的に少ない→他の科目にじかmm回せる→ウマー

24 :
たすけて

25 :
>>21
環境法は他の選択科目に比べると合格に必要な勉強量は圧倒的に少ないです。
具体的にいえば、行政法と民法の不法行為をつぶせば半分は終了です。
個別法に関してはそれぞれおおまかな点は抑える必要がありますが要領よく行えばそれほど苦にはならないはずです。
ただ、個別法の勉強はどうにもとっつきにくいですから、どういう問題が出てどういう答案を書けばいいのか
ということのイメージを早めに作ることが大切です。
それを怠ると個別法の授業はほとんど聞き流すことになると思います。
個人的には具体的には実務環境法講義(?肌色っぽい本)とケースブックの問題を解くのがお勧めです。
答案作成のイメージができたら各法律の改正の背景事情や現行法の問題点をまとめる、という作業を行いましょう。

26 :
今年受験、落ちたけど、環境法だけは上位2割だった
ヤマの(てかここしかないだろ笑)的な拡大生産者責任は出たけど、
共同不法行為なこと書いたのに。
関西で教員全然いないけど、
うちのローから3人受験、1人は早セミ模試1位で今年合格したし、
環境法でいい点とった人のゼミにさえ入れてもらえれば、
ほとんど勉強せずともいい点とれる
ちなみにK村先生はとてもおもろい人。

27 :
>>14
今後出そうなところを予想すると、
まず大本命は改正された土対法、これは政策・いずれもありうる。
あとは複数汚染源の差し止め、これは大塚先生の本に「今後の重要な問題として注目すべき」
と書いてあるので臭います。
あと危険なのは廃掃法、これは改正まじかであることと無限連鎖が実務上きわめて重要な問題であることからです。
多分、無限連鎖の根拠条文を引かせるだけでも半分くらいの人はできないであろうし、
法律を要綱で止めることの成否なんか聞けば法律による行政と廃掃法の法の趣旨の対立の理解を試せる。
ちなみに無限連鎖は北村先生がしょっちゅう言及しているらしいです。
あと、今年の問題で環境の類型を聞いてきたので、今後は住民を聞いてくることもあるのではないかと思います。
ちなみに当方今年環境法70点オーバーです。

28 :
まあ、受かった後就職できなくてもいいんなら
環境法でもいいでしょ

29 :
>>27
70点オーバー、パネェっす!
土対法改正、僕も熱いと思っていましたが、K村先生が「時期尚早だよ」と言ったとか言わないとか。

30 :
環境法選択で合格した人はみんな環境法はいいって言うな。行政法も得意になりそうだし。
でも国際公法私法環境法の3つの合格率は常に下位。

31 :
>>30
それはほかの選択科目に絶望したおちこぼれが
環境が楽だといううわさを聞きつけて流れ込むからだと思います。
あと、問題集とかがないので勉強法の確立に失敗することもあると思う。
はまれば楽なのは確か。

32 :
敗走法を無我夢中で勉強するなんて、凡人には無理です

33 :
まあ環境法が簡単って言っても、選択内では高いレベルでの争いになるから、
結局選択の点数が上がるわけではないからな
しかも狙いが絞りやすい分、相当皆準備して臨んでる
俺は、テスト後は環境法だけは会心の出来と思ったが、上位10%くらいだったし
処分性や原告適格はともかく、住民や不法行為は、
結局環境法プロパーのものとして勉強することになるから、あんま他科目と互換性がない
それでも、やっぱ勉強時間が少なくて済むという点は大きなメリットだと思う
国際法とかと比較するとどうなのかは分からないけど

34 :
魅力的なスレタイだな。

35 :
楽だという噂を聞きつけて選択者増えるの嫌

36 :
>>33
勉強量少なくて済むの?今日、梅田の紀伊國屋で大塚環境法をみたら恐ろしい厚さとボリュームでしたが。
これでも選択の中では少ないほうなのですか?

37 :
>>36
そう。少ないほう。
この試験はキチガイなのよ

38 :
>>36
必要な知識は、その教科書の3分の1くらいかな
しかし、環境法というものがそもそもとっつき辛い上に、
教科書自体もの凄く読みにくいから時間はかなりかかる
最初の段階は本当に苦痛で逃げ出したくなる
それを乗り越えたときに、環境法をとって良かったと思うようになる

39 :
少ないっていうのはデマ。
大塚見たなら分かるだろ。

40 :
>>みなさん
ありがとうございます。
もともと環境法か租税法を選択したかったのですが、
私のロースクールでは、環境法の授業が今年から開講されたこと、しかもその一つの授業のみ、友人の中に環境法を選択する人がいないこと、政策の書き方がはじめてでリスクが高いこと、などの理由から、環境法を選択すること諦めていました。
しかし、昨日、環境法の講義で環境専門の弁護士の先生のお話を聞いて環境法を選択する気持ちが強くなりました。
よろしければ勉強の方法を教えて下さい。
法学書院のロースクール演習 みたいな演習本はないのでしょうか?

41 :
>>40
まず演習ですかw
北村先生の環境法をまず熟読すべきなのでは?

42 :
>>40
勉強方法は25に書いたとおりです。
これはどの科目でも言えることですが、基本書を頭から熟読する勉強法は結局頭に入らないのでお勧めしません。
反論も多いと思いますがアウトプットからスタートして問題意識を持ってインプットをするという方法、
基本書は辞書的に使うにとどめるという勉強方法が効率的だと思います。
僕は大塚先生の本を使っていましたが、通して読んだのは環境法の基本概念の部分との部分だけ(100ページくらい)です。
演習本であれば最近「演習ノート環境法」というものが出ました。
僕は持っていないので評価はできませんが、試してみては?
あと25でも書きましたが「実務環境法講義」はまじでお勧めです。

43 :
まずケースブックを読んで問題意識を持ち、
次に大塚教科書を条文を必ず引きながら粘り強く読み、
そしてケースブックの問題をちょっと考えてみてまた読む
がいいかと俺は思う
ただ、環境法が2単位(?)ってのはな。。。教授の質にもよるのだろうが、どうだろう

44 :
40ってほんと失礼なやつだよな
人が親切に答えてくれてるのにとんづらかよ
司法のやつってこんな人格破綻したやつバッカだな

45 :
いや、常識的ロー生の生活リズムからしたら、まだ放置してるとは言えんだろ
何でこんな人が少ないスレに司法外の奴が煽りに来るんだよ…

46 :
ぬるくいきましょー
>>35
軽い気持ちの選択者が増えるということは、自分が相対的に跳ねるチャンスと考えたらよいのでは?!
>>36
大塚先生の本は、環境法が新司法試験の科目になる前に初版が出たので、
試験用になってなくて、いらない部分がわんさか。
上でおっしゃられているように、3分の1くらいしか読むとこないですよ。
あとは、総論部分と十法を相関的に勉強できればよいかと思います。
ちなみに来年2月に北村先生の試験用「環境法」が出るので、再来年以降受ける人はそれを買ってみてはいかがでしょう

47 :
>>46
10法ってなんですか?

48 :
>>47
あ、すいません。
環境法の試験対象科目になっている10この法律のことです。
環境基本法、環境影響評価法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染防止法
循環基本法、廃棄物処理法、容器包装リサイクル法、自然公園法、地球温暖化対策推進法
のことですね。僕らの周りはこれらを環境十法といっています。
大塚先生の本にはこの法律以外にもたくさんの法律について解説がありますが、読む必要ないんですね。

49 :
ありがとん
>循環基本法、容器包装リサイクル法、自然公園法、地球温暖化対策推進法
こんなの作題できるのかね〜

50 :
北村先生本だすんだ。これは買わないとな。

51 :
>>49
容リ法は今年出ましたし、自公法は昨年出ましたよ。
循環基本法は直接は聞かれないでしょうけど、循環法制の法政策の問題で、
その基本理念を答案上示せたら加点かなぁと。
温対法は、出ないんじゃあないでしょうか?笑
今年の伊藤塾の答練では、情報的手法と絡めてでましたが。
>>50
2月に発刊予定らしいです。
今月頭に上智大学で行われた「環境法サマースクール」に出た人なら
その原案をデータで持っていると思いますよ、北村先生の意向で配信されてましたから。
「良心ある君たちなら2月に買ってくれることを信じています」とおっしゃっていました笑
なんか僕でしゃばってますね、すいません

52 :
循環基本法、今年のEPRの説明のとこでで俺は使った気がするぞ

53 :
>>42
どうもありがとうございます。
今日図書館で借りましたが、結構分厚い本ですね。
授業で使う新環境法入門と併せて軽く読んでみます。

54 :
>>46
どうもありがとうございます。
試験にあまり関係ない法律まで含めてるから、大塚先生の本はあんなに分厚いんですね。
二月まで待てないので、とりあえず大塚先生と環境法実務を軽く読んでみて、環境法を選択するか考えてみます。

55 :
>>25 >>43
個別法の条文がひけるようになるには、
てっとり早いあんちょこ本はないですよね・・・
大塚先生のを読みながら、地道に条文をひいてくしかないですよね・・

56 :
環境法選択なら毎日十法を唱えているよね
なんみょーかんきょーほーー

57 :
>>55
これはどの科目にもいえるかもですけど、最終的にはやはり条文素読かと。
環境十法では条文間のつながりも重要なので、
(報告・調査●条→地域指定●条→基準遵守●条→措置命令●条、のような)
大塚先生の解説やフローチャートで
該当法律の大枠を頭に入れたうえで、ポイント絞って素読ですね。
新司の問題みればどういう条文が大事かわかりますので、すべて一言一句大事に読む必要はないです。
ひとつの法律読めれば他は同じ要領だと思います。

58 :
質問です。
ーの後処理でティッシュを二枚使うのは環境に悪いですか?

59 :
悪いです。絶対にやめて下さい。

60 :
>>58
出そうになったら、トイレに駆け込んで「小」で流せばいいだろ

61 :
小で流すほうが環境に悪い。
ここはカワイコちゃんに飲んでもらうというのはどうだろうか?
カワイコちゃんはタンパク質を摂取できるし、君は気持ちいい。
その上、環境にも配慮している。
皆がシアワセで僕もシアワセ。

62 :
なぜにこんな読みにくい条文ばかりなんだ
アバウトなこと書いているだけだし
もっと簡潔にかけるだろ!!

63 :
政策という言葉がでてきますが、政策とはなんですか?

64 :
ためになった。ありがとう。

65 :
環境法選択の方
六法は何を使ってますか
環境六法みたいなのがあるの?

66 :
>>63
環境法の問題は、法政策との2つから成り立っています(ケースブック参照)
ざっくり言えば
環境法は十法に限らず、どの法律も多かれ少なかれ課題をもっていて、
その課題をどうクリアするか、ってのが法政策です。
これが環境法の特徴となっています。
例:H19年第1問→
環境影響評価法と資料添付の要綱とを比較して、法の特徴を挙げ、さらに課題を述べる
>>65
僕は重い六法を持ち運ぶのは嫌いなんで、六法はコンパクト六法(薄い)にして、
環境十法に関しては、先輩から新司法試験用六法もらって環境法だけ
分離して持ち運んでます!本当に十法しかないから楽。

67 :
ありがとうございます♪

68 :
ポケット六法とかには十法入ってないのか

69 :
ぜんぜんはいってない

70 :
ためになった。ありがとう。

71 :
>>69
サンクス!

72 :
ありがとう!

73 :
じゃあ六法何買えばいいんだ。

74 :
環境法用の六法みたいのが売ってるよ

75 :
環境六法はいらない法律が多いけん、新司用六法買うのがよいか。
それか、気合いで図書館にある環境六法の該当十法をコピーする

76 :
使う条文って実は限られているよね。
手続全部理解する必要はないし。

77 :
エルエルアイでダウンロードでおけ

78 :
百選とケースブックどっちがおすすめー?

79 :
百選は他の科目より解説の出来がはるかに良いが、古い。
改訂されるまではケースブックがいいな。かなり新しいし。

80 :
百選じゃあ十法のケアできないから、やっぱりケースブックかな?
百選読まんと知人が高得点とってた。
実務環境法講義、みたいな本良さそうやね。越智先生、坂井先生、池田先生書いてるやつ。
演習ノート環境法はどうなのかな?

81 :
百選は正味いらんだろ
逆にケースブックは必須

82 :
>実務環境法講義
具体的に何の役に立つんだ?

83 :
実務で役に立つんじゃない?

84 :
百選いらないとかw
必須だろ

85 :
百選もケスブクも必須。
ところで共同不法行為は民法のどの本で勉強してる?

86 :
今年,一桁で受かったけど,百選は持ってませんでした。
ケースブックは必須だと思います。
実務環境法は持ってたけどほとんど使ってないです。
下手に広げるより大塚とケースブックのグルグルで十分高得点はとれますよ。

87 :
答練はやらなかったのですか?

88 :
ハイローヤーって雑誌の、いつのやつか忘れたけど、環境法論点集みて、自分なりにまとめておけば高得点!
百選いらん。ケースブックに全部書いてある。

89 :
疫学的因果関係とか共同不法行為とかも、大塚教科書とCBは結構掘り下げてるもんな
環境基準の処分性もCBに出てるし
これまでの試験で、CBに出てなくて百選に出てる論点って出たことあんのか?
百選必須って言ってる奴は、無駄な勉強を(試験のために)してるだろ
それでは環境法選択の旨味が薄れる。勿論努力した成果は否定しないが

90 :
>>87
答練は一切(直前模試も含め)受けていません。
特に必要ないと思います。

91 :
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」
「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」

92 :
環境、ケースブックの問題て解説解答ついてないの?
ついてないなら解く意味なくね?自分が分からないとこすら分からない状態。

93 :
そもそもCBは独習用ではなくてゼミ用だよ。
解答解説付きなら法学書院の演習ノートやれ。
問題は環境ばかりだけど、やれば1問解けるだろ。
法政策は大塚嫁。

94 :
そうなのか、大塚デビューしてみるよ。
ありがとう。

95 :
>92
環境法のケースブックは他の科目のケースブックとは全然違うよ。
図書館とかで見てみ。解説丁寧で、ここからまんま出るから。
>93
アナタ環境法のケースブックみたことある?笑
演習ノートなんて必要ない、ケースブックだけでいいんだよ。
大塚は読まないとダメだけど、大塚の大事なところがケースブックに書いてある。
たぶん93氏は他の科目と同じケースブックであると、内容確認せず知ったかしてる。
他の科目は「ケースブック憲法」や「ケースブック行政法」
環境法は「環境法ケースブック」
そもそも名前が違う(逆)
環境法の場合は、判例の判旨と難しい問題がぽつねんと載ってるケースブックではありません。

96 :
うちの環境法は先生がケースブックは分かりにくいってんで
ケースメソッドが指定されたよ

97 :
うちもケースメソッド。

98 :
>>95
お前が言っているのは有斐閣のCBとは違うのか?
CBを独習するということ自体ナンセンスだといっているのだが?
CBはゼミ用の教材として使われることで高い学習効果が得られるのではないのか?
ローではCBを専らゼミ教材として使っていたからそう思っていたのだが?
そもそも俺の(及び俺のローの)CBの使用方法は間違っているのか?
>ここからまんま出るから
>演習ノートなんて必要ない、ケースブックだけでいいんだよ。
無責任なこというなよ。
もし試験前に出題者が「ケースブックだけでいい」といったならば問題漏洩だ。

99 :
>98
95です。まず、挑発的な書き込みをしたことをお詫びします。
95でああいう発言したのは、92氏の書き込みより、
92氏は、環境のケースブックと他の科目のケースブックを同じものと誤解しているな
と考えたから。
その92氏の発言に対しての93氏の発言は、環境CBに解説がついていないかのような印象を抱かせるものであり
92氏に対して間違った情報を与えているな、と感じたから。
(解答解説付きなら法学書院の演習ノートやれ、等)
二度目になりますが、挑発的な発言をしたのはすいません。続く。

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