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2012年5月自転車33: 【野宿野郎は】野宿は完全に違法★5【デマ発信源】 (513) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【野宿野郎は】野宿は完全に違法★5【デマ発信源】


1 :12/04/02 〜 最終レス :12/05/18
助けてください
※前スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1331467540/
※前々スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1330015947/
※前スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1332762398/

2 :
次スレは>>950が立ててください
ドロンします

3 :
青柳友美恵2

4 :
      ____∩_∩
  〜/        ・ ・\
   (          ∀   )  <ぼく、4ゲット君
    \/\/\/\/

5 :
合法テスト

6 :
スレタイ初っぱなからデマキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
>>1ヨツwwwwwww

7 :
さて、今日弁護士に会って話を聞いてきた訳だが

書き込んだやつは(>426)会って話を聞いた
Amazonは根拠のない誹謗中傷が飛び交う現行のシステムから、今後、商品購入者だけがレビューを書く事のできるシステムに段階的に移行するつもりらしく、

amazonが告知はしていない企業情報を弁護士は流し、>>426は2ちゃんねるにその情報を記述した
この訴訟は今後を見据えてのユーザーの意見形成にとって重要になると見ていて、快く協力してくれたらしい
近々内容証明が届くと思うんでお楽しみにね

amazonは内容証明を送るために>>426へ個人情報を流した
でいいのかな?

8 :
BBAにマークされてるスレ

9 :
かとうちあきさんのこと。

10 :
BAAマークがついてない自転車は違法?の問いに答えられないBBAが常駐するスレ

11 :
と、発達障害者(チビ、ブサ、知的障害)が申しております

12 :
あんなブサイクで地味な女がチヤホヤされて悔しいキッキッキーですとwww
いや、ちゃんとメディアに露出しても許されるレベルだからwwwww

13 :
>>7を無視しようと必死なのはよくわかった

14 :
ttp://www.bengo4.com/bbs/read/64573.html
でFA

15 :
>ただし,旅行者が身一つで野宿をし,警官や周辺住民に注意された際におとなしく従うのであれば,
>「都市公園の管理に支障がある」と判断される可能性は極めて低いと思われます。

16 :
違法で悔しいです




まで読んだ

17 :

>ただし,旅行者が身一つで野宿をし,警官や周辺住民に注意された際におとなしく従うのであれば,
>「都市公園の管理に支障がある」と判断される可能性は極めて低いと思われます。
そういうこと。
仮に違法だったとしても、普通に野宿旅してるヤツに警察もウルサクは言わないのよ。
なんでもかんでも、杓子定規なこと言ってちゃ世の中で生きていけないぜ。
道路走ってるクルマ見てみろよ。法定速度守ってるヤツなんて珍しいだろ?
だからって、そいつらが違法行為をしてるぞって、、片っ端から法廷に訴えるのか?
そんなこと不可能だろ?
もう少しアタマを柔らかくした方がいいな。違法だなんだって言ってるヤツはよ。

18 :
やっていいって話ではないな

19 :
>>18
違法ではないけどな。

20 :
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。

21 :
>>20
都市公園法は弁護士さんの言うとおりだとしても、
条例は自治体に確認した方がいいかもね。

22 :
合法といっている自治体があった?

23 :
>>22
自分で調べれば?

24 :
ありません、

25 :
自治体は許可を取ってくれとは言っても合法とは言わんだろう
なぜなら許可を取ってたとしても、後で都市公園の管理に支障がでればそこで違法になるからな
きれいにして何事もなく出て行って、それで初めて合法

26 :
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。

27 :
許可を取れ、というのは条例に書いてある手続きどおりにするだけじゃん

28 :
>>27
日本語としておかしいよ

29 :
>>25
もし許可が必要だとして、許可された範囲内では合法だろうね。
実際には許可は要らないし、管理に支障が出たら移動しなければいけないけどね。

30 :
そうか?
先に禁止の条項がないのに突っぱねるのは行政側の条例違反になりかねない、という意味なんだが

31 :
>>30>>28にね

32 :
>>30
禁止の条項がなければ許可も必要ないのでは?

33 :
[行為A]を禁止します と
[行為A]はこれこれの条件を満たせば許可します は
いずれも無い場合といずれか一方がある場合の2つが考えうる
許可が必要ないのはいずれもない場合だな
禁止の条項がなくても後者があれば許可はいるだろ

34 :
>>33
普通は、
「〇〇するときは、許可を受けなければならない。」←これが禁止ね
と、
「許可を受けるためには××をしなければならない。」
がセットになっていると思うけど。

35 :
「許可を受けるためには××をしなければならない。」 は これこれの条件を満たせば に含まれるな
「××をしなければならない」は、条件のうち行為に限定した狭義の規定に位置するように見える

36 :
>>35
そういう法令があれば、そう解釈することもあるかもしれないね。

37 :
集合論にすぎないんだけどな

38 :
>>37
理系的な考え方ではそうなるでしょうけどね。

39 :
知財系訴訟では理系センスが無いとつらいよ

40 :
>>39
それは別の話だね。

41 :
そうでもない
行政側である特許庁が相手という場合もあるからな

42 :
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。

43 :
>>30
>先に禁止の条項がないのに突っぱねるのは行政側の条例違反になりかねない、という意味なんだが
野宿自体が管理に支障をきたす「おそれがある」と判断してるから禁止行為なんだけど?
そもそも都市公園法六条違反

44 :
>>43
>>14では意識して都市公園法を根拠から外したようだが

45 :
都市公園は「都市公園法」(およびその精神に準ずる各自治体の公園条例)を基に運営される

46 :
で、>>14で根拠にしているのは条例で、そこでは東京都立公園条例を取り上げているな
>ただし,東京都立公園条例を例に考えると,16条10号は「前各号のほか、
>都市公園の管理に支障がある行為をすること」と規定しており,
>1?9号の規定は,都市公園の管理に支障がある行為の例示列挙だと考えられます。
>1号についても,「都市公園の管理に支障」がない程度の用途外使用ならば,
>該当はしないと解釈されるでしょう。
東京都立公園条例第16の内容は次のとおり
第16条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第1号から第7号までについては、
あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1)  都市公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。
(2)  植物を採集しまたは損傷すること。
(3)  鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。
(4)  広告宣伝をすること。
(5)  指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れまたはとめおくこと。
(6)  立入禁止区域に立ち入ること。
(7)  物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。
(8)  都市公園内の土地または物件を損壊すること。
(9)  ご、み、その他の汚物をすてること。
(10)  前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

47 :
何もかもを原則禁止ですべからく許可を取れ、としてしまうと
公園の存在意義とそれに沿った円滑な利用に支障をきたす、そういう考え方は当然あるよな

48 :
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。

49 :
ttp://s1.gazo.cc/up/s1_19423.png

50 :
>>48
いくつ確認したの?

51 :
野宿野郎が確認したってこと?

52 :
716 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/04/01(日) 19:19:16.47 ID:???
違法さんは個人の一時的なキャンプを「寝泊まり」と言い換えたがるけど、適切ではないですね。
生活の場を公園のおくわけでもないし、家を持たないわけでもない。
「寝泊まり」は、一定期間、生活の場を家以外の場所におくこと。多く、家に帰らず夜も仕事場にいることや、家を持たずに外で寝起きすることをいう。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/11677/m0u/

53 :
許可を与えないとしたら、「都民の声への回答」という形でなく、
個別の「許可の申請」毎に「申請の却下」という手続きが必要な気がするな、条例上

54 :
>>49
東京アウトか
>>52
「一定期間」って具体的にどれくらいを指すの?
そのネット辞書( )に一昼夜は入らないなんて書いてないけど?

55 :
>>54
>「一定期間」って具体的にどれくらいを指すの?
>そのネット辞書( )に一昼夜は入らないなんて書いてないけど?
辞書を理解出来ないことの告白ですね。

56 :
六条だと申請しない時点で違法になるわな

57 :
「寝泊まり」じゃないし

58 :
>>56
>>44

59 :
>>48

60 :
stayやlodgeは一泊も意味するけど?

61 :
コピペにマヂレスすれば、
条例に沿ってある行為が合法か違法かを判断するのは
司法の場で無い限り個人的な考えの域にとどまるし、
どういう考えを持つか自体は拘束はされないもんだよ

62 :
こっちもマジレスすると自治体の禁止判断に対して「合法」というには、訴訟を起こして勝訴しなきゃいえない

63 :
行政判断無視かよw>>61

64 :
自治体が禁止していることは違法だって弁護士はいってたような?

65 :
>>62
そうだねえ
>>49の文書に沿えば、
「公園で野宿することは公園本来の利用と言えるか」
「その野宿の具体的形態が占用に該当するものであったか」
「その野宿に対し占用を許可しないことが公園の目的に合致していたか」
あたりが論点かね

66 :
東京都の例を出そうとしたら東京都の行政判断が出てしまい自爆。

67 :
>>65
それこそ訴訟を起こすことでしか言えない「意見」だね

68 :
今週末は違法さん忙しそうだな
花見客に「占用っ占用っ!!!」て説教して回らなきゃならないんだろ?

69 :
それとも、「桜の木は修景施設であって、休養施設でも飲食施設でも無いっ 用途外使用っ用途外使用っ!!!」って説教すんのかな?

70 :
宿泊施設設置だけは規制されてるからなぁ

71 :
面白い書き込みみつけた
297 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/18(土) 23:00:45.32 ID:???
>>9
野宿を違法と判断している自治体は未だに2つしかないw
札幌市立や函館市立の公園で野宿しても全く違法ではないし、
江東区に至っては区内の主だった公園は都立公園なので、江東区内なのに堂々と野宿できるっていうwwww

72 :
花見が合法かどうか、行政訴訟起こして確認しなきゃならない世の中にいつの間にか変わってた
怖い

73 :
>>71
手元にいいネタがあるんならwikiを面白くすれば?
できるもんならなwwwww

74 :
>>71
>>49は昨年2月にはもらっています

75 :
野宿野郎が自治体に確認せずにデマばっかいってるのが浮き彫りになるスレだ、

76 :
違法くんの弾幕が薄くてつまんない

77 :
事実しか出してないし。

78 :
5 名前:ツール・ド・名無しさん [age] :2012/03/26(月) 20:54:35.35 ID:???
テンプレ終わり
ここは違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレですので間違えないでね

79 :
ttp://j-fsa.ichiho.jp/cgi-bin/D1W_HANREI/D1W_HGYoushiHonbun.exe?PROC_ID=201201221632171080&USER_ID=__G00USER&OUTPUT_MODE=1&DATA_KIND=3&DISP_ID=09000020&SHOSHI_NO=3&UNIQUE_KEY=1329820991
>法的な見解の表明には、その前提として、前記特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと解されるため事実の摘示を含むものというべき場合があることは否定しえないが、
法的な見解の表明それ自体は、それが判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても、そのことを理由に事実を摘示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たるものというべきである。
自治体もここに書いているやつも、みーんな意見の表明w

80 :
メールの捏造は公文書偽造にはあたらないんだろうな

81 :
個人の一時的なキャンプについてのここまでのまとめ
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
⇒違法さんは、河川敷と海浜地を「宿泊を想定している行政財産」とする自治体があると主張しています。※1
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・公園の管理に支障をきたす場合は問題になることがある。※4
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所もあるので注意。
  禁止されている場所:北海道立都市公園の11箇所、江東区の区立公園、成田市さくらの山公園、
  「寝泊まり」が禁止されている場所:東京都建設局の所管する都市公園 ※2
⇒違法さんは、札幌市、台東区、品川区でも禁止されていることを確認したと主張しています。※1
⇒違法さんは、>>2 >>4 を行政文書(1)、(2)だと主張しています。※1
⇒違法さんは、http://s1.gazo.cc/up/s1_18972.jpg に行政文書(3)を貼ったことがあると主張しています。※3
⇒違法さんは、http://s1.gazo.cc/up/s1_17710.jpg に行政文書(4)を貼ったことがあると主張しています。※3
⇒違法さんは、野宿野郎として上記自治体には合法という回答をもらっているのでデマ、とも主張しています。※1
⇒違法さんは、「寝る」ことと「寝泊まりする」ことを区別しており、後者のみを違法と言っています。※2
⇒違法さんは、上記は自治体に確認したものではないとも言っています。
※1 違法さんの主張を裏付ける根拠は、現時点で何も提示されていません。
※2 「寝泊まり」は一定期間、生活の場を家以外の場所におくことで、単に「泊まる」ことではありません。
※3 行政文書(3)、(4)の内容は実在したかどうかも含めて現時点では確認できません。
※4 http://www.bengo4.com/bbs/read/64573.html

82 :
>>74
確認窓口は東京都じゃないらしいよ!
9 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/26(月) 23:32:51.56 ID:???
野宿を一律に禁止するという規則は、東京都立公園条例にも東京都立公園条例施行規則にもありません。
ログインボタンを押す > 第11編 建設 >  第4章 公園、緑地及び墓地 > 第2節 公園
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
(東京都のすべての条例及び規則のほか、訓令、告示等を(略)参照することができます。)
12 :ツール・ド・名無しさん [age] :2012/03/26(月) 23:34:38.71 ID:???
>>9
東京都に確認してからコピペしろよ。
13 :ツール・ド・名無しさん [age] :2012/03/26(月) 23:36:13.98 ID:???
>>12
東京都は東京都公園協会が管轄しているので、窓口は東京都ではないです。

83 :
>>74
普通新しいほうが有効だろう

84 :
日付が消してあるから

85 :
野宿野郎の言い訳コピペが必死すぎちゃって、

86 :
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。

87 :
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
 都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。

88 :
■結論
 都市公園での野宿は違法である。
 
  @野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
     参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
     http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg
ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326
ttp://www.enarita.net/103/
この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
  A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
   都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
   [大阪地裁判決平成21年03月25日より]
    都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
  設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
  規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
  被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
  本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
  であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
  であるというほかない

89 :
>>81
>※1 違法さんの主張を裏付ける根拠は、現時点で何も提示されていません。

根拠>>86-88
>※2 「寝泊まり」は一定期間、生活の場を家以外の場所におくことで、単に「泊まる」ことではありません。

寝て泊まること、また君は「一定期間」について説明さえしていない
>※3 行政文書(3)、(4)の内容は実在したかどうかも含めて現時点では確認できません。

君が確認できなかったことを恒久的な言い訳の理由にされてもw
>※4 http://www.bengo4.com/bbs/read/64573.html

ttp://s1.gazo.cc/up/s1_19423.png

90 :
それでは引き続き、違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレですので間違えないでね

91 :
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1332762398/426
さて、今日弁護士に会って話を聞いてきた訳だが

書き込んだやつは(>426)会って話を聞いた
Amazonは根拠のない誹謗中傷が飛び交う現行のシステムから、今後、商品購入者だけがレビューを書く事のできるシステムに段階的に移行するつもりらしく、

amazonが告知はしていない企業情報を弁護士は流し、>>426は2ちゃんねるにその情報を記述した
この訴訟は今後を見据えてのユーザーの意見形成にとって重要になると見ていて、快く協力してくれたらしい
近々内容証明が届くと思うんでお楽しみにね

amazonは内容証明を送るために>>426へ個人情報を流した
でいいのかな?

92 :
同条に違反しており不法占用であると考えます。
⇒意見の表明にすぎないことを自ら表明

93 :
>>89
>>>81
>>※1 違法さんの主張を裏付ける根拠は、現時点で何も提示されていません。
>↓
>根拠>>86-88
2chのコピペが根拠だということで。
>>※2 「寝泊まり」は一定期間、生活の場を家以外の場所におくことで、単に「泊まる」ことではありません。
>↓
>寝て泊まること、また君は「一定期間」について説明さえしていない
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/11677/m0u/

94 :
個人の一時的なキャンプについてのここまでのまとめ
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
⇒違法さんは、河川敷と海浜地を「宿泊を想定している行政財産」とする自治体があると主張しています。※1
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・公園の管理に支障をきたす場合は問題になることがある。※4
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所もあるので注意。
  禁止されている場所:北海道立都市公園の11箇所、江東区の区立公園、成田市さくらの山公園、
  「寝泊まり」が禁止されている場所:東京都建設局の所管する都市公園 ※2
⇒違法さんは、札幌市、台東区、品川区でも禁止されていることを確認したと主張しています。※1
⇒違法さんは、>>2 >>4 を行政文書(1)、(2)だと主張しています。※1
⇒違法さんは、http://s1.gazo.cc/up/s1_18972.jpg に行政文書(3)を貼ったことがあると主張しています。※3
⇒違法さんは、http://s1.gazo.cc/up/s1_17710.jpg に行政文書(4)を貼ったことがあると主張しています。※3
⇒違法さんは、野宿野郎として上記自治体には合法という回答をもらっているのでデマ、とも主張しています。※1
⇒違法さんは、「寝る」ことと「寝泊まりする」ことを区別しており、後者のみを違法と言っています。※2
⇒違法さんは、上記は自治体に確認したものではないとも言っています。
※1 違法さんの主張を裏付ける根拠は、現時点で何も提示されていません。
※2 「寝泊まり」は一定期間、生活の場を家以外の場所におくことで、単に「泊まる」ことではありません。 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/11677/m0u/
※3 行政文書(3)、(4)の内容は実在したかどうかも含めて現時点では確認できません。
※4 http://www.bengo4.com/bbs/read/64573.html

95 :
>>92-93
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
これで片付いちゃうんだけど?w

96 :
>>91
それただの脅迫だから

97 :
考えます、は意見じゃないんだ!
イタタ

98 :
>>94
>>89で答えてますね

99 :
>>97
行政判断に納得がいかないなら行政訴訟すればいいだけ

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