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アビームコンサルティングってどーよ?


1 :2012/09/18 〜 最終レス :2013/02/28
なくなったのでスレタテ。

2 :
おしまい

3 :
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【R権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがR状による刑事Rです。書面(R状)による
刑事Rは労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多い。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
アビームコンサルティング 社長
アビームコンサルティング 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
アビームコンサルティング 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

4 :
犯罪者個人に対してR状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

5 :
偽装請負、偽装派遣、多重派遣のR状(刑事R)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

6 :
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Rを行える。

7 :
新人レベルで人月単価200万近いんだって?
すごいや

8 :
ひさしぶり!

9 :
コピペRうぜー

10 :
どうなの??ここってどうなの???

11 :
仲間がいっているけど、かなり待遇はよいね
2ちゃんでたたかれるのも嫉みをふくめ、しょうがないかな

12 :
そりゃ、プログラム作れないオペレーターの、自称SE集団だから。

13 :
最近は叩かれすらしなくなったのか。。

14 :
>>11
だからお前いっつも書き込みバレてるよw
もうちょっとクセ治さないとな。

15 :
M&Aを手放したのって、金に困ったから?

16 :
おたくらで言うクライアント()だがここのコンサル良く働くしパワポはきれいに作るんだが新人さん?の机の上に飲み終わりのペットボトル皆で捨てて荒らして笑い者にしてるのを見たときは悲しくなった。人間性を疑うよ。
もちろんちゃんとしてる人もいたけど。

17 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
アビームコンサルティング 社長
アビームコンサルティング 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
アビームコンサルティング 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

18 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

19 :
9:00少し前に出社。PCの電源入れるとすぐに喫煙室直行。朝礼始まっても戻ってこない。戻ってきたのは9:10過ぎ。
10:30。メールをある程度片付けただけで疲れたのか、また喫煙室に一服しに行く。戻ってきたのは10:45。
12:00になり飯を外に食べに行く。当然昼食後も一服。喫煙室で誰かと盛り上がったのか、戻ってきたのは終了チャイム後の13:20。
15:00。集中力が切れたのか喫煙室に向かう。ついでにコンビニに買い物もして戻ってきたのは15:30。
16:30。そろそろ定時も見てきて気が抜けたのか喫煙室に向かう。コーヒーも1本飲みつつゆっくり喫煙。17:00前に戻ってくる。
17:30。定時のチャイムでまた一息。15分は休憩だから正当だ(キリッ と戻ってくるのは18:00。
19:00。今日も残業だりー、どうせ残業代つかねーしよー、とかいいながら喫煙室に向かう。お前どうみても残業代請求する資格ねーだろ。
20:30。上司がいなくなるを見て、すかさずPCの電源OFF。退社。

20 :
>>16
まあ、そんなもんだよ。みんな神経すり減らしてんだ。

21 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

22 :
>>20
俺の周囲にはそんなやつはいないよ。
クズの周りにはクズが集まるのか?

23 :
完全に持ち直しましたね

24 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
アビームコンサルティング 社長
アビームコンサルティング 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
アビームコンサルティング 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

25 :
キャッシュが不足してM&Aコンサルティングを売却
この会社で唯一マトモなコンサル(戦略・超上流)ができる人材を失った
もうこの会社はただのシステム屋として生きていくしかない

26 :
プログラム作れないオペレーター。

27 :
社長から全社メール、ついに会社清算かと思ったら、黒字確保ってことらしい。
でもこれってAMC切り売りした一時金で凌いだだけって誰でもわかる。
湾岸2件はまだまだあと数年は足引っ張ると思うし、来年あたり賃金カット第二弾くるかな?




28 :
失敗赤字プロジェクトが2つ
リースもSAPも将来性は無い
この会社はいつまでもつか?
そろそろ転職活動したほうがいいかな?

29 :
あげ

30 :
もう歴史的な役目を終えたファームだろ
リースは大型合併も終わり、あとは運用保守だけ(新規導入は無し)
SAP ERPはほとんどの大企業が導入を完了した
さて、この会社がどうやって活躍する?
そもそも、ただのシステム屋・IT土方集団が、偉そうに「コンサル」を名乗ってるのが間違い
やってる仕事はデバッグとか設計書作成、ABAPとかのIT土方そのもの

31 :
だから、プログラム作れないオペレーターだって

32 :
否定的な書き込みが多いでつね。
業界全体がSIer化に進んでいまつ。AC, PwC, IBSC.しかし、その中でABは給料が本当に安い。都内に住んで車持つとか無理すぎ。

33 :
>>30
とは言っても、SAP HANAとかBI系など攻める余地はありまつる。簡単に飽和したとは言い切れないでつ。
しかし、その分頭使うPDができないと、仕事がとれなくなってまつ。お客さんも、コンサル慣れしてて、コンサル出身とか普通にいるから、本質をつかれると辛いという場面もありまつ。

34 :
>>33
HANAやBIの導入って、コンサルの仕事なのか?
SEとどう違うの?
まだせめて、会計システムの導入なら、IFRSとか連結経営といった、
経営に直結したテーマがあるし、
SCMなら在庫削減、業務効率化といったテーマがあるが、
HANAってただのパフォーマンス改善だろ

35 :
IT土方はさっさとコンサルじゃないことを認めろ
「私たちはシステムエンジニアです、今まで嘘ついてました、ごめんなさい」と

36 :
だから。SEでなく、プログラム作れないオペレーターだって

37 :
この会社がデロイトだったときは東大・早慶がかなりの割合で入社していた
だが今はマーチ閑閑同率・駅弁大学が中心になっている
一流大生から完全に見放されたということ

38 :
それはない

39 :
給料激減、これでどうやって生活するんだ
専業主婦の妻と子を養って家のローンを払うのは不可能
残業すると評価が下がるが、激務の問題は解決していない
激務で体壊す可能性があって給料低いって・・・事業会社未満の待遇
これで転職活動始めない人の気がしれない

40 :
>>39
今どき専業主婦とか家のローンとかどれだけ情弱。。。
生活コストを高くし、カネ稼げない女と結婚したお前が悪い。
会社のせいにするなよ。

41 :
ACかpwcに売却される運命
Nの経営がヤバいのだから自明

42 :
橋本R

43 :
たしかに、marchは多い。新卒は早慶旧帝多い。
転職活動していると「アビームさんからは最近、多いですね、何かあったんですか」と言われる。
管理層の会議でもやめるのが多いけどどうするべきか、みたいな議論になる。
会社経営としては売り上げを伸ばし続けたいから、苦労する案件でも嫌がらず取り続けて、
人を増やさないといけない、さらに親会社も業績悪化で、大変だよね。いま一番苦しい時期じゃないか。
IT案件なんかしないという香具師がいるが、会社内で生きるにも、転職でも相当きつくなる。
戦略コンサルほど提案力、学歴などで劣るため存在感は無い。要に与えられた仕事をしっかりこなさないと残念な結果になる。

44 :
給料下げたら辞めるの多くなるのは当たり前なのになんで議論するんだよ

45 :
>>43
正直つらいね
赤字プロジェクトのせいで、どうして自分たちの給料が下がるのか?
不条理だと思うし、会社の将来がどうなっていくのか不安もある
激務は変わらないのに「残業を申請すると評価を下げる」というのも納得がいかない

46 :
デロイトかアクセンチュアに転職する人が多いみたいだな
給料が上がるなら自然な選択だと思う

47 :
給料上げるためにACやDTCに行くのは、若いうちはいいだろうけど、40歳近辺になるとどうなのかと思う。
コンサル渡り鳥的なキャリアの中で、その先々に同じようなことがあったらまた転職するの、と思うけど。
真面目な話、ITコンサルから事業会社の転職は、GREEとDeNAなどその辺が多いぞ。
思いきった職種変更は難しいかと。歴史のある大手事業会社への転職は結構頑張らないときついね。景気悪いから。


48 :
>>47
この会社のSEは、「SAPのFICOしかできません」「リースのスクラッチしかできません」って人が多い
でも、事業会社の情シスは、それ以外にもたくさんスキルを必要とする
例えば、システム投資計画とか、パフォーマンスとか、SAPベーシスとか
この会社のSEではスキルの幅が狭くなるので(良く言えば専門家)、
色々なスキルが必要とされる事業会社への転職は厳しいと思う
ベンチャーとかボロ中小なら可能かもしれないけど

49 :
>>42 おいおいw

50 :
給料が下がってこの会社のメリットは無くなったな
若くして高給を得たい人にはメリットのある会社だったが
その高給が無くなった今、激務・不安定・雰囲気悪いの3拍子で、
誰にとっても魅力的でない会社になった
能力が高い人は、もっと稼げる会社に行っちゃうよ

51 :
ヒステリーRほど怖いものはないよな・・・

52 :
大須賀ってまだいるの?
いつまでいるの?

53 :
この会社と取引したことあるけど新人でも月200万請求されたぞ
それでも苦しいのか?

54 :
実名はアウト。ダメですよ。

55 :
やっぱ転職先って、コンサル、SAPとかOracle、SIerになるの?

56 :
もうSAPの仕事は飽きた
システムの知識じゃなく、会計やサプライチェーンなど上流スキルと英語で飯を食いたい
今は必死に英会話とUS CPAを勉強してる
俺以外にもこういう人けっこう多いのでは?
資格受かったら転職します

57 :
>>27
おまwwwww湾岸てwwwwww
完全に中の人じゃねーかwwww

もしどっちかにアサインされてるなら、体壊さないようにね。
まだ忙しいみたいだから気をつけてな。

58 :
さて、Xデーはいつになるのか?
先が長くないことだけは確かだが・・・
キャッシュがいつまでもつかがポイント

59 :
SEから転職したけど、この会社はシステム土方になりきれてない。
プログラムくめない若手のコンサルがプログラム設計書書いてそのまま中国に依頼しちゃうんだもんな。
総合テストの直前で仕様変更を提案しちゃうとか、コンサルタントとしての意地なのかわからんけど、かき回すのはやめてほしい。

60 :
【退職推奨】ベイカレント・コンサルティング【入社危険】
・執行役員南部光良による新卒内定辞退強要、退職休職強要。
・執行役員阿部義之によるみずほ証券金券贈賄事件。
・ベイカレント(旧社名ピーシーワークス)に注意!!!


61 :



62 :
パワハラまがいのM
月給切り下げ
デスマーチのプロジェクト
経営難
親会社の苦境
SAPとリース以外に得意分野無し
さて、この会社の明日はどっちだ???

63 :
パワハラっていうか、 残業強制されてダラダラと残業してれば仕事してるとみなされんのがアホらしい。
効率よく仕事してささっと帰りたいよ

64 :
超絶激務で社員がすぐに辞める会社なのに、それで会社が長く続くわけがない
会社は一人一人の社員で構成されている
せっかく育てても辞めて育てても辞めて、社員が定着しない
だからシステムのナレッジも定着しない
おまけに部下いびりが得意なMがいるときたもんだ

65 :
そもそもコンサル出来てないじゃん。
そりゃ〜、若手は見切って辞めるわな´д` ;

66 :
>>47
>事業会社の情シスは、それ以外にもたくさんスキルを必要とする
事業会社ではそんなスキル必要としてないよ。
一般的な事務処理能力があれば問題ない。
だからこそ、コンサル出身者なんていらない。うるさいだけ。
世間知らずですな。

67 :
本当に正念場だねえ。
資金繰りの悪化。
それに伴う月給・賞与ダウン。
優秀な人材の流出、プロジェクト遂行に黄信号。
残った社員の仕事量が増え、ますます退職が増加。
ここ数カ月の退職者数はすさまじいものがある。
もうみんな気づいてるよ、かなりヤバい状況だって。
資金繰りの悪化でダメになるか、社員の流出でプロジェクトが継続不可能になるか。
どっちが先かな?
俺の転職が成功するまではもちこたえてほしい。

68 :
12月の賞与楽しみだねwww

69 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

70 :
現場に入ると劣化SIerな雰囲気がある。空気の悪いジョブ大杉。
せめて、コンサルって虚勢張っても自信持ってやってほしい。が、やたら長時間労働で頑張りますみたいな雰囲気で品質が低下していく感がある。
なによりも、コンサルだと思って入ってテストやコーディングや、ドキュメントやら作業的な仕事でギャップを感じて、もしくはそういう仕事をやりつつも成果物の品質が低くコンサルかよ、という言葉と雰囲気で詰められて辞める若手大杉。

71 :
クラッシャー上司は勘弁してほしい
人事通達を出せないほど人が辞めるって

72 :
基地外が2人ほどSMになってたな
世も末だ


73 :
>>72
O須賀と、もう一人は誰?

74 :
大部屋で他の社員もいっぱいいるのに
女子社員の評価結果エクセルを会議用モニタに映して
大声で評価結果をフィードバックしていて、ひきました
嫌がらせですか?

75 :
体力勝負の仕事しかない
頭脳労働とは大違い
もっと企画の仕事とかにすればよかった

76 :
とりあえずPは給料カットでよろ

77 :
毎度ですがプロモーション厳しくなってるね
ステイする奴は退職と思いきや仕事できる奴から辞めていくという不思議ww

78 :
SMの人っていくらくらいもらってまつか?

79 :
50万

80 :
いいね!

81 :
>>79
月給の合計で600万
ボーナスが200万?
合計で800万ってとこか
シニマネで800万ってすごく低いな。。。

82 :
>>74
2010年プロジェクト?

83 :
>>81
つ 税抜き

84 :
税抜きでも安すぎぃ!

85 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
アビームコンサルティング 社長
アビームコンサルティング 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
アビームコンサルティング人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

86 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

87 :
アビからの転職ってどういうところに行くの?

88 :
>>87
闇金、振り込め詐欺、マグロ漁船、R運ちゃん、R運び、浄水器営業、外食、介護、自宅警備員、ベンチャーの下っ端PG、などよりどりみどり。
、、、まじめな話すると、DTCが引き抜きキャンペーンやめたから、リアルに行き場所ないぞ、覚悟しとけw
、、、っプリンシパルが勝ち誇った表情で暗に言ってたw

89 :
>>87
オレ事業会社のシステム企画。
繁忙期以外、めちゃ楽だよ。年収は100下がって労働時間は2/3ってとこかな。ストレスは1/10。
何より自由に仕事がやれる。もう奴隷にはなりたくない。

90 :
犯罪者個人に対してR状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

91 :
優秀な社員はデロイトみたいな上流コンサルや、
一流の事業会社に企画系(BPR・システム企画)のポジションで転職してるな
いつまでもシステム屋にしがみついてるのは仕事ができないやつ
頭脳労働じゃなくて、設計やテストの作業屋
一生やってろよ

92 :
ふぁっ!?

93 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
アビームコンサルティング 社長
アビームコンサルティング 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
アビームコンサルティング 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

94 :
コンサルは頭脳労働だと思ってるでしょ?
でも残念、この会社は客から頼まれたシステムを導入するだけのSIer
客が業務課題を整理・分析して、システムをABへ発注するだけ
ABの自称コンサルは、パラメータ設定とか設計書をつくって、テストするだけ
単純作業の筋肉バカばっかりw

95 :
>>94
てゆーか、それすらできない連中しかもう残ってない。
SIですらない。

96 :
>>95
プライドと単価は高いけどな。虚業ハリボテ野郎ばかりだよ。

97 :
パワハラ対策3
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでのRはしないでくないでさい。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があればRできます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)

98 :
設計書ひどい
コンサルだからシステム知識はそこそこでいいって考えるのは
勝手だが最低限自分の作った設計書ぐらい説明できるようにしてくれよ

99 :
>>98
設計書じゃなくて妄想書だからねw

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