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2013年03月競馬11: ■馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑Part2■ (920)
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■馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑Part2■
- 1 :2013/02/07 〜 最終レス :2013/03/10
- 馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑 大阪地裁
http://www.asahi.com/national/update/0207/OSK201302070024.html
競馬の払戻金を申告せず、外れ馬券の購入費が経費と認められなかった結果、
3年間で利益を上回る約5億7千万円を脱税したとして
所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の公判が7日、大阪地裁であった。
検察側は「申告しなければ発覚しないという動機は短絡的で、脱税額も高額だ」と懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券も経費とすべきで、支払い能力を超えた課税は無効」と無罪を主張。
被告は「理不尽な課税方法が周知されていないのは問題」と訴えた。
起訴状などによると、被告はインターネットで馬券を大量購入。
2007〜09年に払戻金などで得た所得約14億5千万円を申告しなかったとされる。
この間の払戻金は計30億円余りで、馬券購入費約28億7千万円を差し引いた利益は約1億4千万円。
払戻金は半額が課税対象の「一時所得」とされ、
収入を得るのに直接かかった費用(当たり馬券の購入費)のみ経費と認められた。
外れ馬券分の約27億4千万円は経費と認められず、利益より巨額な脱税額になった。
被告は起訴分も含め、09年までの5年間に約8億1千万円を大阪国税局に追徴課税され、
先月25日に課税処分の取り消し訴訟を大阪地裁に起こした。
前スレ
競馬脱税、懲役1年求刑
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1360207299/
- 2 :
- 何個もスレ立てんな
- 3 :
- もう終わりだろ競馬
ウイン5当てても税務署が来るだけ
競馬で勝ち続けても税務署が来るだけ
それでも馬券買うのかよお前ら
- 4 :
- 俺の会社の人がwin5で約2000万当てて、会社で騒ぎになり、みんなご馳走して貰ったんだけど、今日この判決出た途端に目の前でカード捨ててpat解約してワロタw
- 5 :
- >>4
まだ論告求刑の段階
判決は3ヶ月後
作り話乙
- 6 :
- age
- 7 :
- これで敗訴するならおれは株かFXに逃げるぞ。
散々苦労してなんとか年間プラスにしたら
儲け以上の税金払えって事だろ?
しかもマイナスでも税金払えって事じゃねぇかww
バカらしくてやってられるかw
- 8 :
- 間違いなく敗訴だから
お前ら競馬なんてやめろ
JRAと北海道の馬産地を叩き潰せ
やつらが失業するのみてメシウマしようぜ
- 9 :
- (一時所得)第34条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、
又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする。
その取り扱い通達
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
所得税法34条にある営利を目的とする継続的行為から生じた所得に該当するので、
一時所得には該当しないとして、取り扱い通達が所得税法34条を逸脱している事を争点として争うべき。
雑所得や事業所得となれば、純益にのみ課税されることになる。情報を得るための新聞代やネットの通信費なども経費となる。
脱税したのは事実だから無罪とはならないが、争点をしっかりとすべきだと思う。
JRAや他の公営競技団体もバックアップすべきと思う。
- 10 :
- 裁判所がこれを脱税と認めたら競馬終わりだよ。
マスコミにメール、電話できちんととりあげる様に抗議しないと、馬券購入者は常に怯える事になるだろ
詳しい人連絡先一覧みたいの出せませんか?
- 11 :
- JRAは何か言えよ
っていうか一緒に戦え
- 12 :
- 競馬というか、公営ギャンブル全部終わりだよね、こんなの
残るのは元々が違法なのになぜか存在してるパチンコのみ
- 13 :
- 競馬が終わる終わるってそんな訳がない。ヤバそうなら法改正、控除率を変更するなどいくらでも手がある。
まあ有罪になろうが何一つ変わらないだろうから無駄な心配だがな。
- 14 :
- これ ギャンブルやった事ない人ばかりで裁判やったんでしょ ギャンブルやってたの被告だけ…そりゃ負けるよ
大体ギャンブルやってない人は ギャンブル嫌いだからな
無茶苦茶でも納得なんだろう。
- 15 :
- だから〜外れ馬券も紙代があってだな
物なんだから経費落ち出来るの
どう見ても国税の負け
- 16 :
- 申告しなきゃ脱税になるし真面目に申告したら負ける一方になるしバカじゃないのか!
- 17 :
- 例えばの話だが
一千万当たってウキウキで払い戻したおっさんを
即座にバールのようなもので殴って強奪したら
おっさんには納税義務だけが残るの?
- 18 :
- 債務だから殴ったやつに譲渡だろjk
- 19 :
- >>10
とりあえず、東スポは結構ちゃんと取り上げてたな。東スポにとっても死活問題だからな。
- 20 :
- >>18
パチンコ屋の景品交換所が襲われて現金が奪われる事件って定期的に風物詩になってるけど
あれって金があるから狙われるとかじゃなくて、ただのパチ屋の自作自演で闇に金を流してんだよね
襲われた事件を聞いたことない奴はいないけど、捕まった事例はただの一度も聞いたことねぇだろ?
でも警察もマスコミも、なーーーーんも言わねぇ
つまり
馬券に関してもいったん払い戻しが成立してから
知り合いに頼んで強奪でもしてもらえば免責になるわけよな
俺はこないだの被告の陳述でこの辺をベラベラしゃべってほしかった
- 21 :
- 通達のリンク先間違えた。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm
通達はあくまで行政側の指針であり、法律ではない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E9%81%94
事業所得(他の所得と損益通算可能。つまり損した分他の所得が減る)は無理でも、
雑所得(他の所得と損益通算は不可だが、はずれ馬券は控除可能)となるような判決になり、
通達を変更させないとJRAや公営ギャンブルは成り立たなくなると思う。
- 22 :
- 申告の為に的中馬券が必要になるが、窓口で言えば返してくれるんかな?
三連単ばっかりだから、どのみち、終わってるんだが。
- 23 :
- >>20
パチ・察グルだかんなw
- 24 :
- 競馬界もちゃんと司法関係からの天下り用のポストを充実させておかないと
- 25 :
- 大阪地裁の裁判のやりとりを生で見てきました。
被告はどこにでもいそうな係長クラスのリーマンだつたぽ。
弁護士の主張の中で、大事な部分はひれまで皆さんが書いたとおりなんだけど、
記事になっていない弁護士の主張を書き足しておくよ。
公判前整理手続きの時に、旧通達が廃止され現通達が適用された理由が明確
ではないと弁護士側から発言が有り、それに対して学者の意見を探すと検事
は発言していたそうだ。それなのに、それを支持する学説や学者からの参考
意見が見つからなかったそうだ。
旧通達の内容を自分はしらなかったんだが、前スレに誰か貼ってくれたリンク
によると常習者には通年の計算を認めていたらしい。詳しくは以下を読んで
くれ。
http://okwave.jp/qa/q3536350.html
弁護士はその直後にダイレクトメールが物を買ってくれた客の分だけしか損金
に認めないということもしていない現実からも、包括的に費用に認めるべきだ
と言う論理には説得力があったな。
- 26 :
- 判決がどっちに転ぼうが、どちらにしても何かしらの改正はあるよね。
このままグレーっていうのはありえない。
場外でも身分を登録したカードがないと買えないようにはなるかな(購入情報を記録)
その情報をもとにどうやって大儲けしたやつから課税するかだな。
- 27 :
- >>25
レポ乙です
ダイレクトメールは良い所を突いてるね
最高裁逆転かと思ったけど、地裁での会社員勝訴もありえそう
そうだとしても、このケースはあくまで常習だから経費OKであって
中途半端な人の場合は個別に裁判で決着なのか?w
やっぱり新たなルール整備が必要だね
- 28 :
- 今ある法に乗っ取って駄目なものは駄目としっかり示さないと日本は脱税天国になってしまうだろ。
競馬や公営ギャンブルにおいての矛盾点なんてのは、その次の段階で今後どうするべきか議論すればいいだけの話でどうにでもなる。
ヤクザが脱税しまくる社会なんて嫌だろ。
- 29 :
- パチンコに課税しないで競馬の儲けに課税はおかしい
- 30 :
- >>28
今回は通達の範囲だから、国会の議決を経ていない。
だから、高裁でもリーマン勝訴となれば国税局も通達の修正を行う可能性が
出てきたと思ったよ。
>>27
今度は常習の範囲を特定するための裁判を起こす必要がでてくるかもな。w
それと、大阪国税不服審判所からの聴取もされたそうだが、今回の件はスケ
ープゴートにはしないという発言が審査官からもあったそうだ。それから一
年以上経過しているのに、世間の皆が知る形ではなんらの動きも無いですよ
ねとも。
- 31 :
- 人生オワタ\(^o^)/
オ、オ、 オワターオワオワオワター♪
\ オオオワターオワオオワオワタ/
♪\(^o^) ♪
キュッキュ __) >_
/◎。◎。/|
\(^o^)ノ「 ̄ ̄ ̄ ̄| |
) ) | |/
(( > ̄> )) \(^o^)ノ
ノ ノ
\(^o^)ノ ((< ̄< ))
) )
((( < ̄< )))
- 32 :
- 法律なんてそもそもはっきり書いてある訳じゃなくてどうとでも読めるように出来てる
経費にならないという解釈がおかしいでおわりでしょ
- 33 :
- 今回の件は
株馬鹿のせいで発覚しただけだからそんな気にしなくて良い気もするんだけどね
- 34 :
- おっ傍聴できた人いたんだ乙
国税の方も法を立てに盤石って感じではないんだな
少し風向き変わってきてるかね
- 35 :
- >>33
弁護士が言っていたけど、
大阪国税局が担税力以上の負担を求めたのがやり過ぎだと思うんだわ。
既に6800万円を納税して、JRA経由で三億円を国庫におさめているんだか
らね。
気の弱い人だったら、失業したこの機会に自殺しかねない出来事だもの。
- 36 :
- >>35
確かにね、誰が見てもとりすぎだし
発覚した手前課税するのはまぁ分かるとしてもね。
- 37 :
- >>34
二回目公判を傍聴していた傍聴マニアによると、三回目で求刑結審の流れ
だと思っていたそうです。しかも、普通ならば二カ月もあれば判決を書け
るのに今回は三カ月も時間を掛ける。
論点が多く慎重に対応したいと裁判官は述べていましたよ。
- 38 :
- 37を修正。
三回目で求刑から判決の流れと・・・
- 39 :
- >>37
生レポートサンキュー
- 40 :
- >>13
敗訴したら、控除率上げて「ギャンブル税」を最初から
組み込んで払い戻す方法に変えるだろうな
二重課税を盾にするしかない
- 41 :
- >>40
馬券の買い方が基本転がしなことを考えると、それやった時点で公営ギャンブルは衰退まっしぐら。
ちなみに、株取り引きもバリバリやる人は利益確定ごとに税金取られる特定口座じゃなくて確定申告必要な
一般口座でやる。こっちだと途中で税金取られずに資金確保できるから。
- 42 :
- バカな俺の考えでは、国税局の言いたい事はこうなのか
国税局「PATで買ってる皆さん、この1年間で配当から当たり馬券の購入金額を引いた金額が50万以上の人は税金を払って下さい
外れ馬券の金額は関係ありません、1回の儲けが1万でも関係ありません。」
- 43 :
- まあお前ら養分には脱税の心配はないよwwwwwwwwwwww
- 44 :
- >>28
今ある法ったって、あるのは国税の独断的で勝手な解釈というより決め付けだけだろ。
まったく国税の現指針には説得力はない。
それを鵜呑みにしている検察が原告弁護士の主張に耳を貸さなかったら、単なる公権
の濫用だよ。
- 45 :
- >>43
たとえ収支マイナスでも年間収入が50万円を超えている人は関係あるよ。
Club A-PATで年間の収支などすぐ分かるし、購入300万払い戻し200万
なんて人も、課税対象は払い戻し200万だ。そんな人ゴロゴロ存在すると思うよ。
- 46 :
- >>43が馬鹿なのはわかった
- 47 :
- >>43は年間の払戻金が50万にも満たないお客さんなんだから
大事に扱えよくずども
- 48 :
- お前ら養分はたった一回の大まぐれからも絞り取られるのかよwwwwwwwwwwwww
- 49 :
- >>20
パチ屋のそれは例えになってないだろうw
パチやの景品強盗は景品交換所に押し入って現金とるものであって
客から金奪うもんではないw
ましてや景品を強奪するなんてことよりも現金の方をとるのが普通。
景品とったって捌くのに手間かかるしリスク増すだけ。
ちなみに自作自演って言われる例がないこともないが普通に捕まった例もあるぞ。
たいていの場合は内部に手引きする奴がいてその情報を元に犯行のパターン。
どっかの警備会社の事件と状況的に変わらん。
- 50 :
- ってかたまたま発覚したんじゃなくて、毎年発覚してんだよな。こんなケースは
ただ、今までは見過してたのを税収不足から今回はグレーゾーンに手を出してきた
仮にも国税が勝つようなことになれば、PAT組はもうそりゃ借金まみれになる。
そこで、少し間を置いて控除分を増やして直接国庫に納めようなんて
茶番になる。少なくとも名古屋並みの控除率を覚悟したほうがいいかもな
- 51 :
- オッズパークなりで成績紹介してギャンブル全体で、払戻の額が年間50万上回る奴は
払戻金-当たり馬券分の金額×40%が追徴課税される可能性があるんやで
- 52 :
- 敗訴なら、全てのPAT会員に通達来て、納めろ、と言うか履歴調べられて取り立てって
ならないか?ヤバイだろ。死人出るぞマジで。税金は自己破産無理だし、
賭け額の問題じゃないだろうしな。
- 53 :
- わかると思うが、訂正
(払戻金-当たり馬券分の金額)×40%
な。
もうおまいらの中でも数千万規模の追徴課税くらうやつも出るはずだ。
収支は大損なのに、とかいう理屈は国税には通用しないからな
- 54 :
- >>52
アベノなんちゃらってのは、レーガノミクス(規制緩和と減税による経済の活性化)とは
まったくの逆で、増税による強い国造りで富国強兵をめざす
わけだから、当然取れるところからは取り立ててくるだろ。
- 55 :
- 本当に税金だけが目的ならJRAが税金分を削除して
払い戻しすれば良いだけなんだけど
それをやらないのは別の理由があるんだろう
- 56 :
- >>55
政府が所得税を上げるといえば、サラリーマンだけに増税になって
自営業者がずるいって世論になるよな。
それなら消費税にして公平にとりましょうって政府はいう
つまり、控除率が現行の25から30か35に引き上げられ
引き上げられた分が税金ですよって話になる
するとみんな納得する。あら不思議
- 57 :
- >>9
この板で初めてまともなレス見たわ
あと憲法29条でも争える
- 58 :
- 10年くらい前に1年間で100万を300万にして年末には0円になった事あって
その時の払戻金額が3000万だったんだが、この3000万ぐらい(的中した馬券の購入費は除く)
に課税しようってんだろ?
100万損した人間に対して、3000万に課税w
おれとっくに破産してるわwwww
この男の脱税は悪質で見せしめの意図があるのはわかるが
課税の仕方がめちゃくちゃもいいところだろw
税務署ってギャンブルやったことない世間知らずばっかなんだなww
- 59 :
- >>9
個人的にはそれにプラスしてそもそも実質的な二重課税だから違法と争って欲しい
相続税と所得税の二重課税は違法という最高裁判決もあることだし
- 60 :
- >>59
通算損益の儲け分の課税についてはすでに認めてるし、それは負けると思う。
JRAが収めてるのは国交納付金であって税金代理徴収したものじゃないし。
争うのは通算損益に課税するか、レース毎に課税するのかってことだけでいい。
- 61 :
- 一時所得の範囲で争っても負けるよ
弁護士が無能だね
- 62 :
- >>11
JRAの予言
http://www.jra.go.jp/kouza/yougo/w415.html
- 63 :
- ハズレ馬券に1円の払い戻ししてくれたらすべての購入費用が
所得を得るための経費になるのでは?
購入101円で払い戻し1円でもいい。
PATなら簡単だと思うけど。
そうしてくれたら安心して競馬が続けられる。
- 64 :
- 天才現る
- 65 :
- >>60
別に払ったからと言って認めたことにはならんよ
裁判で争ってなければそりゃ通らないけど
馬券おやじの意識としては「損益通算した儲けに課税」じゃなくて
そもそも「寺銭以外は税金なんか払ってたまるか」だから
二重課税かどうかこそ争って欲しいわ
あと別の名前で呼ばれる公的な徴収項目が
税金に準じて扱われることもあるし「国庫納付金」だから税金じゃない、
という話もそれほど明白な話じゃない
- 66 :
- スポツーツ報知の記事の方が詳しいから引用しておくね
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20130208-OHT1T00045.htm
それと、弁護士は一万歩譲っても雑所得だという主張していたよ。
だから事業しての馬券購入という論理の展開となっていた。
- 67 :
- 国庫と所得税の二重課税は大した問題じゃないんですよね。
すでに同一の収入から住民税やその他もろもろを持っていかれているのは是とされているのですから。
むしろ問題は、馬券常習者に一時所得として繰り返し税金を掛ける仕組みを是とすると、
それが取引ごとに課せられる「取引税」としての性質を持つことになって、
「所得に課される税」という所得税の定義と異なってしまうことにあると考えます。
ここに視点をおけば、1億利益に7億課税みたいな数値の食い違いの理由も説明できるし、
税法上の矛盾点、なぜ通達が変わったのかも明確になります。
- 68 :
- 年金払いの生命保険に相続税と所得税を両方課税するのは違法でっせ
- 69 :
- 控除を10%減らして
源泉で払戻しに一律10%掛ければ済む話じゃねーか
そんで50万超えるような高額支払いにはPAT、券売機ともに支払い調書発行。
金を受け取った奴は税務調査用に数年間の保管。
大口窓口受け取りなら宝くじと同じで身分証明書提示させればいい。
- 70 :
- >>63
面白い考え方だね。
1円の払い戻しを得るために101円使う訳だ。
そうなると不的中馬券がゼロになってしまうから、法律改正が必要だね。
- 71 :
- >東京競馬1回5日目
115:02/09(土) 10:13 lV2x15ql
小倉チンコ、京都チンコ、東京チンコ
チンコマニアが大儲けした朝でした
JRAは回転率を上げるために徹底的に人気サイド決着に決め込んでるけど
これも悪質だよな。払戻金を次のレースにしつように投資させようとしてる
- 72 :
- >>67
>むしろ問題は、馬券常習者に一時所得として繰り返し税金を掛ける仕組みを是とすると、
>それが取引ごとに課せられる「取引税」としての性質を持つことになって、
>「所得に課される税」という所得税の定義と異なってしまうことにあると考えます。
>ここに視点をおけば、1億利益に7億課税みたいな数値の食い違いの理由も説明できるし、
>税法上の矛盾点、なぜ通達が変わったのかも明確になります。
そういう分析が欲しかったよ。ありがとう。
- 73 :
- 買ってる人間はテラ銭ですでに税は払ってる。って言いたいんよ。
- 74 :
- >>63
それって今回の奴が保険として途中から使い出した手だとこの板で聞いたような
普通の馬券プラス、レースの殆どが何かは当たるように
人気の複勝買ってたんじゃなかったっけ
傍聴ではそんな話は出てませんでした?
この小細工が検察の言う、
「外れ馬券が経費にならないことを認識していた」
の根拠になったんじゃないかと邪推してんだが
- 75 :
- 利益にかかるぶんは納税して寺銭もおっかないほどとられて
間接的に国庫に高額納めてるこの人が懲役だと
馬鹿げてるわ
- 76 :
- >>65
> 馬券おやじの意識としては「損益通算した儲けに課税」じゃなくて
> そもそも「寺銭以外は税金なんか払ってたまるか」だから
おれはそこ払っていいし然るべきだろ、と考えてるから、みんなの総意みたいな言い方は
やめとけ。
- 77 :
- 競馬税金問題対策本部14
857:キツネのレックス 02/09(土) 10:27 tqQV7ISxO
2013年1回小倉1日
1R
** 3連複 **
03-05-08
1,260円
** 3連単 **
05→08→03
5,310円
2013年2回京都5日
** 3連複 **
10-13-15
470円
** 3連単 **
13→15→10
4,050円
2013年1回東京5日** 3連複 **
07-14-16
760円
** 3連単 **
16→14→07
3,760円
こんなのが続けば回転率はすごいことになるよな。勝ち逃げもできず、だらだら
税金だけが発生する
- 78 :
- >>74
購入馬券は馬連、馬単、三連複を主に投票とあったけど、その他は言及なし。
>「外れ馬券が経費にならないことを認識していた」
この部分は、高額な納税を求められるだろうと推測して無申告だったという
供述だったような記憶だが、メモの内容に誤りがあったらスマソ。
- 79 :
- >>67
fxや先物もそうだけど、ゼロサムゲームなんだし取引税ではないと思うけど?
- 80 :
- >>78
ありがとう。
開発した競馬ソフトに購入履歴が残ってるって話なので
その辺りの真偽も裁判で明らかになってると思ってたんだが・・
- 81 :
- 判決がどうであれ競馬が終わるようなことになるわけない。万が一の場合は法が変わるだけ
- 82 :
- これ北海道選出の議員とか、農林族議員にメールでも
送ったほうがいいのかねw
競馬終わるぞマジでw
- 83 :
- >>82
去年暮れの馬主会主催有馬イベントの時、
橋本聖子が来賓挨拶でこの問題について触れたらしい
喋った内容は不明
- 84 :
- 最近は普通の雀荘が摘発食らったりして
従来ナアナアで黙認されていたグレーゾーンが警検察に攻め込まれているな。
ギャンブルだけでなく風俗関係などもだが。
>>82
競馬が終わったら他の産業がほぼ不在の日高地方が完全に死ぬだろうな
- 85 :
- 大半のやつは競馬で負けてるから、この判決は妬みだよな
- 86 :
- 悔しかったらしばらくギャンブルボイコットして売上半分にしてみろよ
税収なんか軽く吹っ飛ぶだろ いや競馬いくら売れてるのか知らんけど。
- 87 :
- もし敗訴したら、競馬ファン全員で馬券の確定申告いった
ほうがいいんじゃないのか?
税務署の連中を不眠不休にさせてやりたいわ。
- 88 :
- 東スポに大学の教授が「所得税法で定められてる以上仕方ない面があるが…」
やっぱ現在の法律に準ずれば黒なんだよ。
法律を変えるしかないな。
- 89 :
- >>80
それと、これを読んでおくといいですよ。
中村和洋弁護士からの説明
http://www.k-nakamura-law.jp/news/?s=2012120501ZB
>>87
検事は、はいはい私は仕事をこなしましたよ!なんてかんじでしたから、
被告人勝訴でも機械的に上告されると思います。また、被告人敗訴なら、
馬券一揆で一時所得の控除額未満の払い戻し額であっても、それをやっ
たら面白いかもね。
- 90 :
- >>83
橋本聖子ね。あーそうですか。
河野洋平さんか河野太郎さんにメールしておこうかな。
- 91 :
- なにかあったら質問にこたえますので、どうぞ。
これから馬券を買いにウインズに行ってきます。
- 92 :
- >>84
全自動麻雀卓に+1000とか-5000とか表示する機能を搭載しただけで賭博罪の幇助で摘発だもんな
- 93 :
- >>85
未だに話の内容が分かってない奴がここに
- 94 :
- >>93
池沼なんだろw
>>88
法律に「競馬の税金は云々」って明記されてるわけじゃないから、国税局が解釈を変えて今後はこうしましょうって
いえばいいだけかと。
ストックオプションの税金の適用とか後から変わって裁判になったりしてるし。
- 95 :
- >>94
通達に競馬の払い戻し金は一時所得ってなってる。よく、通達は法律じゃないっていう人がいるけど現行法の解釈の補足として通達があるわけで、判断が微妙なものに関して納税者は通達ベースで判断して申告してるんだから軽視はできない。
それと真逆の解釈を主張するのは無理があるし、可能だとしても明確な論拠が必要になる。
仮に真逆の解釈が認められたら、今回みたいに競馬で馬鹿勝ちしたからってクソ真面目に申告してた人がいたとしたらその人にとっては不利益になるでしょ?
- 96 :
- >>95
法律に書いてあるだろ。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
競馬常習者は、営利を目的として継続的に馬券を購入しているんだよ。予想行為とゆう役務の対価である配当を求めて。
それを通達は一時所得としているんだよ。法律に矛盾しているのは明らかだろうが。
- 97 :
- > それと真逆の解釈を主張するのは無理があるし、可能だとしても明確な論拠が必要になる。
税務署の窓口でおかしいと主張するだけじゃ通らないから、司法の場で争ってる
無理筋な解釈であれば弁護士なんか付かない
> 仮に真逆の解釈が認められたら、今回みたいに競馬で馬鹿勝ちしたからってクソ真面目に申告してた人がいたとしたらその人にとっては不利益になるでしょ?
もし司法判断で国税通達の不備が認められれば、過去に遡って更正することになるよ
法改正ではないからな
- 98 :
- >>96
国税の見解は、
「競馬は偶発生をうんぬん。。。
によって一時所得である。」というもの。
>>97
おっしゃる通り、覆る可能性はあるはある。
- 99 :
- 100万とかならともかくWIN5で1000万や1億的中させた人は困っているだろうな
こんな額当てて知らなかったじゃ済まされないし
追徴課税と他の馬券でも払わないといけなくなるかもしれないし
新しい法律ができるのだろうけど、過去の問題は別だからな
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