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2013年03月競馬118: 競馬税金問題総合 15 (757)
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競馬税金問題総合 15
- 1 :2013/02/10 〜 最終レス :2013/03/10
- 払戻金に対する税やそれに関連する諸問題についてのスレです
発端
2012年11月、07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入し
計約30億1000万円の配当を受け約1億4000万円の利益を得た男性が
国税に6億9000万円を追徴課税を受け大阪地検にR起訴された
詳細は>>2以降
前スレ
競馬税金問題対策本部14
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1358953137/
- 2 :
- ■発端■
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから
算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、
競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、
一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と
認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検にR。地検が在宅起訴した。
今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。
男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。
一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。
男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。
男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して
約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に
開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を
買い、配当収支の黒字が続いていた。
その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の
差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm
- 3 :
- 競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明
http://www.k-nakamura-law.jp/news/?s=2012120501ZB
【悲報】★競馬終了のお知らせ★10より
707 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[sage] 投稿日:2012/12/05(水) 21:25:08.43 ID:81Aqvq5d0
担当弁護士の詳しい説明がのってから軽くまとめてみた
・馬券成績は5年間で1億5500万円の黒字。
・国税の計算では5年間で34億7800万円の所得。
・所得税約6億8000万円、無申告加算税約1億3000万円、地方税約1億7000万円、延滞税も合せると約10億円以上の課税処分を受けている。
・確定申告しようとしたが多額の税金で生活が破綻してしまうためできなかった。
・争点は所得が一時所得か雑所得のどちらに当たるか。
・課税処分を受けてからすぐ5500万円、その後に1300万円納税した。現在は毎月8万円納税している。
・会社員の給料は手取りで毎月30万円。大変な不安の渦中にあり、家族も含めて暗澹たる気持ちでいる。
・今回のことがどうして課税当局に発覚したかはわからない。
・今回の事案について担当弁護士は「非常に理不尽であり国税の主張は間違っている。法律家としてのセンスを疑う」とのこと。
- 4 :
- 納税注意喚起なしは「異常」 被告の会社員がJRA批判12/10
脱税額とする所得税法違反罪に問われた大阪市の男性会社員(39)の第2回公判が
10日、大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれ、被告人質問が実施された。
会社員は「株取引では証券会社から納税について説明があるのに、競馬場や日本中央競馬会
(JRA)のホームページで税に関する注意喚起がないのは異常ではないか」と訴えた。
検察側は、当たり馬券の購入費だけを経費として脱税額を算定。
弁護側は「外れ馬券につぎ込んだ約27億4千万円も経費に算入すべきだ」と反論している。
会社員は2009年までの3年間に、約28億7千万円を馬券の購入に充て、
約30億1千万円の払戻金を得て、もうけは約1億4千万円だった。
一方、所得税法は、経費を「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定。
大阪地検は、当たり馬券の購入費1億円余りを差し引いた約29億円が課税対象の所得として在宅起訴した。
弁護人によると、起訴対象の3年間を含む05年〜09年の払戻金に対する追徴税額は
約8億1千万円。会社員は処分を不服として大阪国税不服審判所に審査請求したが、棄却された。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/12/10/kiji/K20121210004747710.html
- 5 :
- 馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑 大阪地裁
競馬の払戻金を申告せず、外れ馬券の購入費が経費と認められなかった結果、
3年間で利益を上回る約5億7千万円を脱税したとして
所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の公判が7日、大阪地裁であった。
検察側は「申告しなければ発覚しないという動機は短絡的で、脱税額も高額だ」と懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券も経費とすべきで、支払い能力を超えた課税は無効」と無罪を主張。
被告は「理不尽な課税方法が周知されていないのは問題」と訴えた。
起訴状などによると、被告はインターネットで馬券を大量購入。
2007〜09年に払戻金などで得た所得約14億5千万円を申告しなかったとされる。
この間の払戻金は計30億円余りで、馬券購入費約28億7千万円を差し引いた利益は約1億4千万円。
払戻金は半額が課税対象の「一時所得」とされ、
収入を得るのに直接かかった費用(当たり馬券の購入費)のみ経費と認められた。
外れ馬券分の約27億4千万円は経費と認められず、利益より巨額な脱税額になった。
被告は起訴分も含め、09年までの5年間に約8億1千万円を大阪国税局に追徴課税され、
先月25日に課税処分の取り消し訴訟を大阪地裁に起こした。
http://www.asahi.com/national/update/0207/OSK201302070024.html
- 6 :
- ■馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑Part2■より
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1360235540/
25 名前:傍聴シマシタ[] 投稿日:2013/02/09(土) 00:03:33.44 ID:Hgn/KMMl0 [1/2]
大阪地裁の裁判のやりとりを生で見てきました。
被告はどこにでもいそうな係長クラスのリーマンだつたぽ。
弁護士の主張の中で、大事な部分はひれまで皆さんが書いたとおりなんだけど、
記事になっていない弁護士の主張を書き足しておくよ。
公判前整理手続きの時に、旧通達が廃止され現通達が適用された理由が明確
ではないと弁護士側から発言が有り、それに対して学者の意見を探すと検事
は発言していたそうだ。それなのに、それを支持する学説や学者からの参考
意見が見つからなかったそうだ。
旧通達の内容を自分はしらなかったんだが、前スレに誰か貼ってくれたリンク
によると常習者には通年の計算を認めていたらしい。詳しくは以下を読んで
くれ。
http://okwave.jp/qa/q3536350.html
弁護士はその直後にダイレクトメールが物を買ってくれた客の分だけしか損金
に認めないということもしていない現実からも、包括的に費用に認めるべきだ
と言う論理には説得力があったな。
- 7 :
- 27 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[sage] 投稿日:2013/02/09(土) 00:10:48.34 ID:/tIe+4P/0
>>25
レポ乙です
ダイレクトメールは良い所を突いてるね
最高裁逆転かと思ったけど、地裁での会社員勝訴もありえそう
そうだとしても、このケースはあくまで常習だから経費OKであって
中途半端な人の場合は個別に裁判で決着なのか?w
やっぱり新たなルール整備が必要だね
28 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[sage] 投稿日:2013/02/09(土) 00:12:50.09 ID:vMGDnofK0
今ある法に乗っ取って駄目なものは駄目としっかり示さないと日本は脱税天国になってしまうだろ。
競馬や公営ギャンブルにおいての矛盾点なんてのは、その次の段階で今後どうするべきか議論すればいいだけの話でどうにでもなる。
ヤクザが脱税しまくる社会なんて嫌だろ。
30 名前:傍聴シマシタ[] 投稿日:2013/02/09(土) 00:31:15.08 ID:Hgn/KMMl0 [2/2]
>>28
今回は通達の範囲だから、国会の議決を経ていない。
だから、高裁でもリーマン勝訴となれば国税局も通達の修正を行う可能性が
出てきたと思ったよ。
>>27
今度は常習の範囲を特定するための裁判を起こす必要がでてくるかもな。w
それと、大阪国税不服審判所からの聴取もされたそうだが、今回の件はスケ
ープゴートにはしないという発言が審査官からもあったそうだ。それから一
年以上経過しているのに、世間の皆が知る形ではなんらの動きも無いですよ
ねとも。
- 8 :
- 不服裁判所による別件の審理(JRAの見解もあり)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/08/index.htm
国税の方向性?
国税庁、競馬払戻金に支払調書および源泉徴収案
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/11456fa9b1c3ef7549257af5007cdcb9?OpenDocument
岡田・照也「6億課税された件は何とかしないと」より
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1357351897/
グリーンチャンネル、新春特番での岡田総帥と吉田照也の発言。
岡田「1億儲けて6億課税された人がいるんですが、JRAさんには優秀な御方がいっぱいいますので、どうにかこの件を対処していただきたいです。」
照也「これが認められるとWIN5買わない人が出てきちゃうよね。やっぱ競馬には夢がないと。」
- 9 :
- 判決は5月23日
関連スレ
■馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑Part2■
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1360235540/
【公営競技】★競馬終了のお知らせ★14【終焉?】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1358982473/
WIN5で2億当てても5億以上の税金取られるってよ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1355635203/
- 10 :
- 素晴らしいテンプレありがとう。
- 11 :
- 引用してきたんでこれもテンプレに
京都競馬 2回6日目
633:02/10(日) 13:22 fZ8p2KDf
浜中の単50万行ったwwwwwww
ボーナスレースすぎだろ
こんなんで2倍になるとかうますぎwwwwwwww
負けたらチンコ切ってうpするはwwwwwwwwww
- 12 :
- 銀行から通報というのはウソ!少なくともPATで数百万程度の金ではね。
銀行が通報しなかったら国から銀行に罰則が与えられるのならまだしも、
そんなことはありえない。
- 13 :
- 税務署と銀行って頻繁に交流してるよ
銀行から情報がないと税務署は仕事にならないでしょ
- 14 :
- 国税の要求もなしに銀行から情報が行くことはないってば
何が目的なの?それともバカなの?
- 15 :
- >>14
顔見知りの税務署員から「最近競馬会の払戻金に脱税が多いんですよ。
ご協力してもらえますか?♪」
と言われたとする。
で、あんたが銀行員だったらどうするかってこと。
まさか「銀行から通報する法的義務はないのでお断りします」と撥ねつけて
上司に報告する?www
- 16 :
- >>15
おまえの程度がわかったので議論はしたくない
いっとくけど、そのケースなら報告はしないよ
- 17 :
- 色んな銀行員がいるってことだ。
最低限銀行支店と居住地の税務署管区は分けておいた方が良いと思うけどね。
- 18 :
- 当たり馬券の所得税法をネット署名運動で皆で変えましょう。
(署名TV カテゴリ政治.政策)
- 19 :
- 法律を変える、社会を変える
って基本的には選挙だからな。
オーサカでの比例区選出
そのまんま東とかだぞ。
署名とか
無駄無駄無駄無駄
- 20 :
- >>14
○百万円以上の銀行入金があれば調査対象だよ。
どのような調査がなされるかは書けないけどね。
要は脱税しなけりゃあ、問題ないんだよ。
- 21 :
- >>20
300万円くらいかな?
- 22 :
- 会社の同僚の知り合いがPATで数千万の配当をとったそうだが
(これの真偽はおいといて)
銀行から「定期預金にしませんか?」って連絡がきたらしい
さて、定期預金を増やして自分の成績を上げるのか?
税務署に連絡するか?どちらにしますか?
- 23 :
- >>15
>>20
3連単ができてからもう何年も経って百万馬券なんかいくらでも出てるのに、
突然税務署から調査が来たなんて話はほとんど聞いたことがない。
- 24 :
- 次は、タンスチョキンか?w
国税も収支に応じて税納めてれば、手を出さんってとこか?
年間プラスになったら、めんどうでも確定申告すっから、スムーズな通達
なり出して欲しいよな。
まぁ、プラスにはずっとならんかもしれんが、個人的にはw
年間マイナスでも課税解釈は、いい加減にしろ。
5、6億追徴はパフォーマンス的にも見えなくもないが。
最後は、結局グレーのままかもな。
- 25 :
- グレーのままって、今の騒動みたいな感じで
来たり来なかったりするってことだろ?
こわすぎるわw
- 26 :
- 銀行サイドには報告義務ないし大口の顧客を国税に売るメリットもないのだが
銀行が個人情報漏らしたと疑ってる人はなんなのだろう
- 27 :
- >>23
税務署に泣き寝入りさせられて、その上
2ちゃんやに書いてもザマアされるだけだしね
いいことなんて何もない
>>26
銀行から漏れたと思われる例
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1022414610
- 28 :
- 疑っているというより、そう思わせたくて必死みたいだな
銀行はそんなに暇じゃないっつぅの
数百万の金なんか月末になると一日に何件飛び交うと思ってんだか
- 29 :
- >>23
そういう奴がたくさんいるとしたら競馬に対する腹いせに経緯を書き込む奴がいてもおかしくないよな
- 30 :
- PATは、それなりに足がつきそうだな。
ただ、収支に応じて申告すれば火もたっていない感じだが、どうなんだろな。
やっぱり見せしめ的なアクションか?国税は。
であるなら、今回は年間収支での申告義務付けの判決が出る脈もあるな。
会社員は、1.4億に対する課税と追徴&執行猶予付きで終わればいいんだが。
- 31 :
- 例えば一年間で6万円(購入分を引いた額)の払い戻しが10回あった場合、総額で60万円になるから税金掛かるの?
- 32 :
- かかる
- 33 :
- >>31
サラリーマンならセーフ
- 34 :
- >>33
マジで?
- 35 :
- >>34
サラリーマンの場合、一時所得=20万円以下なら申告不要
一時所得=(年間払戻金−年間的中馬券購入費−控除50万円)÷2
だから、年間払戻金−年間的中馬券購入費=90万円以下なら申告不要
- 36 :
- >>35
なるほどそうだったのか。
所得税は分かったけど住民税は幾らから税金掛かるのが気になる。
- 37 :
- どっちみち最高裁までいくだろうから
当分かかるだろうね。どうなるやら
- 38 :
- 最高裁より新しい法律が先だろ
今まで払う人がいなかったからあいまいだっただけ
- 39 :
- >>35
どうして5万円は課税対象にならないの?
無職なら基礎控除合わせて126万円まで無税だけど
- 40 :
- いつも後楽園で買ってるんだが今日はこころなしか混んでいた気がする
この話の影響あるんかな
- 41 :
- だいたい公営ギャンブルで年間の儲けの何倍もの課税をかけるとか
そんな法律いったい何年何月何日にどこのどいつが通したっていうんだよ
通達っていうけどそれって別に法律でも何でもないんでしょ?
ただ国税庁が自分らの都合良いように勝手に法を解釈して上から下へそうしなさいよって通達しただけのことなんでしょ?
意味ないじゃんそんもん
多くの国民は納得してないしそんな法律は誰も認めてないよ
- 42 :
- >>41
そうか
君は法律で決まってなかったら脱税しても許されるって言うんだな
- 43 :
- >>42
法律で決まってなけりゃ課税出来ないと思うがどうやって脱税するの?
- 44 :
- >>42
だから脱税も何もどこのどいつがいつ年間の儲けの何倍も課税する法律を作ったんだよ
- 45 :
- そういうのを屁理屈と言う
- 46 :
- ID:F+U6qAn10 はきちんとした議論がなきない人っぽいな
- 47 :
- >>46
仕方がないよ。
法律なんか知らない単に競馬が無くなって欲しいだけで書き込んでるのパチンコ業界の人間なんだから。
- 48 :
- 株や先物はともかく為替のバイナリオプションは馬券と似たようなものなのにどういう理屈か知らんがこの違いw
馬券やめて株為替やった方がいいわな
- 49 :
- 府中にいる外国人軍団はまだマークシートリレーやってるのかな
- 50 :
- 納税は国民の儀身です
- 51 :
- >>49
とっくに自分の国に帰ったよ。
税務署に追い込みかけられて。
- 52 :
- >>49数十億の現金分散させての帰国
今は新しい組織がやってるけど
- 53 :
- 一般人の大半は、一応法律はあるにしろ
まさか本当に馬券が当たって、国税から通達が来るなんて今まで思ってなかったからな
やっぱり、今後本当に国税が当選馬券にも税金支払わせるつもりなら、
この法律は変えていかないといけない。
- 54 :
- 芸能人や著名人は万馬券が当たったりしたらちゃんと納税してるのに
何で一般の人は納税しないのか分からん
しかも脱税してるって認識もないと来たもんだ
呆れちゃうよね
- 55 :
- >>54 今回の判決通りなら、君が持ち上げてる芸能人も悪質な脱税者になるんだけど
それに対してはどう思う?
- 56 :
- 芸能人とかは大儲けしたって報道されたら
納税せざるを得ないだろww
でも徳光は長年グチってたらしいけどな
- 57 :
- その通りだ、著名人の当たり馬券だって話題になる程の高額配当だった時、
痛くない腹探られるのも迷惑だし、仕方なく納税しているだけで、
競馬好きの芸能人らが、今回問題になってる通りの解釈で納税したら大赤字だもんね
そんなだったら誰が競馬なんかやるっつ〜話
- 58 :
- >>28
銀行員って銀行のシステムも知らないで仕事してるんだ、へー。
- 59 :
- >>58
はいはい、そんな抽象的な書き方じゃなくはっきりと書いてよ。
そのしくみとやらを
で き な い だ ろ う け ど な
- 60 :
- >>54
話題にもならない1〜10万円程度の払戻しの積み上げにすら課税されるのが問題なわけだろ
徳光や田中が毎年毎年払戻し額を記録して払戻し-投票額の年間収支が赤字でもその赤字以上の一時所得で納税してるのかよw
論点をすり替えるな
- 61 :
- 競馬板は明らかに判決がおかしいってのが多数だけど
ニュー即だと脱税してたから当然って意見が多いんだよね
俺としてはグレーはやめて、きちんと線引きしてほしい
- 62 :
- そもそも馬券で買って高額、当選した奴らて税金払ったんか?
ミラクルおっさんなんか かなり高額だったけど払ったの?
話しはそこからだろ
ネットじゃなく馬券で購入して高額、当選の奴らはおとがめなしか?
これ有罪なら競馬はやると損するみたい感じなるな
- 63 :
- ミラクルおじさんが納税したという話は聞いたことない。
しかもあれはウインズ購入じゃなかったっけ?
単行本や雑誌にも出てる樋野くんはガクブルじゃないのか?
1レースに2万〜4万で全レース購入して大穴当てまくってんだから。
払い戻しを次のレースの購入に回してるし。
- 64 :
- やっぱりギャンブルに課税したらアカンよな
競馬は駄目でパチンコOKてのもおかしな話しだよ
パチンコのほうが売り上げいいべ
競馬なんか負ける確率のほうが高いのに
勝っても金取られるて理不尽やな…
- 65 :
- こんなんがまかり通ったら今後は大儲けしても
周りには内緒にしなきゃならん。
夢のないギャンブルやな。。。
- 66 :
- とるなら源泉徴収するしかない。
でないと今回のように払えない額を請求されることになる。
源泉徴収するなら、払い戻しが100万以上とか高額な場合のみ。
数万の利益を積み重ねて年間100万以上になっても課税なし。
これでいいよ。とるなら。
できれば非課税にしろ。
- 67 :
- 早く法整備して馬券は非課税にすりゃいいんだけ、
源泉徴収という名の控除率Upなんかしたら公営競技の多くが潰れるぞ
- 68 :
- >>54
こういう勘違いしてる人たまにいるよな。
話題になるような高額配当なら手元に現金があるからむしろそんな問題にならないと思うけど。
- 69 :
- >>61
今の馬券の売り方買い方に税制が追いついていないからそうなる
馬券を買う人→何点か買ってトータルで儲ける(レース単位〜年単位まで違いはあるだろうが)
国税、検察→一点ごとの買い目で利益が出れば課税
年に数回しか競馬がなく単勝馬券のみとかなら国税、検察の理屈でもいいが
抜本的な改正をしても誰にもメリットがないからグレーのまま残しておいたところだろうに…
いい機会だからJRA(農水省)と国税(財務省)で制度設計をしなおせばいいんじゃね
かわならかったら今まで通り申告した人だけがバカをみる制度だからあとは個人の判断で
税に関係する仕事をしてPAT口座を持ってる人の履歴を調べたら大変なことになりそうだw
- 70 :
- リークされなきゃ大丈夫って事でおk?
- 71 :
- 高額配当を一発で当てたとかならまだしも、
年間での総払い戻しが、50万?以上でも税金の対象になるとか、さすがにこれはダメでしょ(笑)
- 72 :
- 今も高額配当になる場合の方が控除率は高くなっているんだから、
その多くとった分を国税に回すようにすればいいんじゃね。
- 73 :
- 今回訴えられてる人もたまたま利益がでてたけど、
もし大損してたとしても脱税になるんだもんな
- 74 :
- >>70
いつリークされるかわからんってのもこわいぞ?
爆弾かかえて生きてるようなもんだ。
不動産買ったとか相続したとかそういうときはチェック入るんだし。
銀行に履歴残してたらアウト。
- 75 :
- 競馬場、場外は今までどおり現金で
PATはカジノみたいに一旦チップに交換して馬券購入にすれば
一レースごとに課税とかいう馬鹿は黙らせることができる
月曜日に銀行に振り込まれる額と入金額の差分で・・・
って書いてて馬鹿らしくなってきた
入出金で幾ら儲けたかわかるじゃん
トータル負けてても税金払えとか
ほんとばかばかしい・・・・・
- 76 :
- >>71 だよな〜 複1.5を100万で当ててあっという間に50万だよ
- 77 :
- これって調子いー時に1400万プラスまで行ってその後 調子悪くなり1400万溶かしてゼロになっちゃった ゼロにもかかわらず 680万払え!って国税から請求くるんだろ? こんなのゴロゴロいるんじゃないの?
- 78 :
- 馬券の配当低すぎだな。
売り上げ減って、穴配当も低くなってる。
やっぱ入りが減ったら配当下がってるな・・・
15番人気の複勝が10倍以下ってw
- 79 :
- >>77
無収入の人が1400万払戻でも税金は80万くらいだよ。
年収400万位ある人なら150万くらいかな。
- 80 :
- 源泉徴収で寺銭が30%以上になると
単複枠のオッズ低下が深刻になる
- 81 :
- 払い戻しの時点でさっ引くのが一番だな
ますます売り上げ落ちるだろうが
それが一番公平だ
- 82 :
- 高額払戻を確定申告したら、やはり一般の会社員は給料から天引きされる社会保険料がかなりアップしてしまうのだろうか?
- 83 :
- >>79
2000万投票して1400万払戻して600万円負けている上に150万円の税金を払えって話じゃないでしょ?
>>77の話は、2000万投票して34000万払戻して1400万プラスになったけど
その後の1400万負けて差し引きゼロになったけど34000万の一時所得に対して課税するって話のたとえでしょ?
どっちにしても酷い話だけどさ
- 84 :
- とりあえず数百万程度の払い戻しであれば、家や高級外車買ったりしなければ大丈夫。
- 85 :
- そういうふうに思っていた時代がありました
にならなきゃいいねwwwキャハハ
- 86 :
- >>77
プラスである必要はない。
累計で2000万円使って1400万円払い戻しを受けてる場合でも
1400万円に対する投資が400万円なら1400万円−400万円について税金払えってこと。
- 87 :
- >>85
おう、かっこいいカッコイイ
満足ならもう消えてくれ
日を変えID変え御苦労さん
- 88 :
- 国税のキチガイぶりをあからさまにしただけの事件
- 89 :
- >>84
マジレスすると現時点では全国各地の税務署の裁量次第だから、
そんなこと国税庁長官でも分からんよ
- 90 :
- 税務署の裁量も何も、やみくもにPAT口座を調査するなんてありえない。
ある程度の根拠や疑いがあってはじめて税務署が動く。
PATからの入金を銀行から通報するというのもない、
今回の6億という例なら話は別かもしれないが
- 91 :
- >>90
これは?
中央競馬会 JRA 税金
http://okwave.jp/qa/q3536350.html
- 92 :
- >>91
税金滞納して預金調査でもされたんじゃないの
そのパターンは普通にアリだからな
- 93 :
- 現状はPATか否かに関係なく、長く競馬やってる人は、ほぼ脱税扱いなんだな。
証拠の有無の違いくらいで。
趣味レベルで真面目に納税してる人がどれ程居ることやら。
- 94 :
- 17 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2013/01/25(金) 19:18:21.63 ID:j+E7u3gn
雲行きが怪しいんだが
財務省,国税庁が平成25年度税制改正案として公営ギャンブルに対する課税を打ち出すようだ。
具体的には払戻金が100万以上(的中した買目に賭けた金額分は控除)になる場合は、源泉徴収して払い戻すや、JRAは国税に対して支払調書を提出する等。
後はギャンブルに対する課税は法律上曖昧だった為、今ある所得種類とは別に新設して法律上明確にする等。
国税庁、競馬払戻金に支払調書および源泉徴収案
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/11456fa9b1c3ef7549257af5007cdcb9?OpenDocument
- 95 :
- >>94のリンク先の別記事
会社員とは別の地方公務員への裁決理由
課税方法が「不合理ではない」ことが審査請求棄却の決め手になったみたいだが、
そうなると会社員への課税方法に対しては一体どういう理屈をつけてくるのか
また、一時所得の金額の計算の際に控除すべき金額は、個別対応的に収入を生じた行為
又は原因ごとに直接支出した金額に限られることから、競馬所得から控除できる金額は
的中した馬券に係る購入金になると指摘。その上で、預金口座の入金額及び出金額は
それぞれ直前の払戻金等及び購入金の決済額であり、払戻金等に返還金が含まれていたとしても
同額が購入金に含まれ、払戻金が券面金額を下回ることはないと認定した。
結局、特払いも各年分に発生していないことから、原処分庁が採用した算定方法が請求人に
不利な算定方法になるとはいえず、特段不合理とする理由も認められないことから、
原処分庁が更正処分の際に用いた競馬所得に係る一時所得の金額の計算は妥当と判断している。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/651f4d09ad998d79492564a4002467ba/04ededac00c0c08f49257af3007e8888?OpenDocument
- 96 :
- いまだにNotesとか体質古くて頭コッチコチなんだろうな
- 97 :
- >>94-95
両方の件共テンプレの>>8にあるんだけどね
って>>8は審判所が裁判所になってるしリンクもhtmlのlが抜けて切れてるな
正しくは
国税不服審判所による別件の裁決(JRAの見解もあり)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/08/index.html
だな
- 98 :
- もうタバコと競馬は辞めた方が良い。
ムダに国に税金取られるだけやん。
- 99 :
- >>95
後その件の不合理ではないは銀行口座の支出を経費とみなす部分についてだと思う
既に今回の件も審判所では棄却されてるから同様に法律上は不合理ではないとされてるんだと思う
サイトじゃ見られないけど国税に行けば閲覧とか出来るんだろうかね
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