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2013年03月創価・公明123: 創価学会・初心者質問スレ Part60 (342)
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創価学会・初心者質問スレ Part60
- 1 :2013/02/11 〜 最終レス :2013/03/06
- 創価学会ってなに? 創価学会ってどういう組織?
創価学会を知らない人はここで1から知りましょう。
質問には、わかりやすく簡潔に答えてください。
不毛な議論は、このスレではご遠慮願います。
特に教学論争を吹っかける行為は慎んで
他の専用スレに誘導してあげてください。
↓
まとめサイト
http://www19.atwiki.jp/2ch_soka_koumei/pages/23.html
☆前スレ☆
創価学会・初心者質問スレ Part59
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/
★関連スレ★
●○私、創価学会 脱会しました。○●「Part40」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1359762961/
初心者アンチの質問&相談に答えるスレ27
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1354489994/
- 2 :
- http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/960
前スレ >>960
だから、宗教法人への課税の根拠は憲法第30条(>>945>>958)だと言っているではないか。
3回も言わせないように。
芦部先生か佐藤先生の憲法で最低でも憲法第30条のところを読みなさい。
憲法の権威ある法学者の見解を出せと言われたからこちらは大御所を2人も出している。それに対して、あなたはいまだにあなたの持論を根拠づける法学者の名前すら出てこない。
あなたの持論( >>920>>891>>867 )は教科書にも政府見解にも出てこないトンデモ説なんだから早くソースを出しなさい。
こっちはこの際憲法学者でなくてもいいから法学者でと最大限の譲歩をしてるんだから。
それに政教分離原則は精神的自由の領域、納税は経済的自由の領域、同列に扱うことからして間違い。これがあなたの持論の間違いの一つ。
あなただけが理解していない。
あと、創価学会日蓮正宗の歴史の話と憲法解釈の話とごちゃ混ぜにしない。
>>280
>ネットで検索できなければ嘘だ、ソースにならないみたいな論理は通りませんよ。
私がいつネットで検索できるソースを出せと言ったんだ?
- 3 :
- 前スレ960 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/12(火) 00:25:22.41 (p)ID:F7NXvGe1(2)
>>957-959
>私のソースは芦部の憲法、佐藤の憲法と言った教科書だよ。
で、「宗教法人への課税の根拠」はどれよ。
あなたは別の話で「ネットで検索できなければ嘘だ」>>298とか言っているけど。
>権威ある法学者のソース出せと言ったのはあなた。
いいえ、反論もせずに、ソース出せと言ったのは>>873
私がソースを出せと言ったのは>>875
まともな反論をしてもいないで「他に誰かいるのか」と言い出し、当然のようにどのような議論にも反対論者はいますから、
それが分かると、「権威ある法学者」や「ソース」を出せ。などとハードルを上げて、自分自身が反論出来ないことを誤魔化すのは卑怯ですよ。
改めて言っておくが、宗教法人への課税の根拠は憲法第30条だ。当たり前だが議論はここからスタートする。
- 4 :
- で、前スレ960を改めてよく読んだら思いっきり「切り文」使ってるんだね。日本語も読めないのか…哀れだな。
芦部憲法や佐藤憲法に対して真っ向から反論するならそれ相応の憲法上の知識を知らなければならない。当たり前のことですが。
ところが、あなたは憲法上の当たり前のことをあまりにも知らなさすぎる。だから、平気で、
前スレ875 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/08(金) 21:14:53.63 (p)ID:jPVXyPGe(7)
>>873
>宗教法人を含む公益法人は、国からおおやけに対する奉仕や貢献の側面が強いという認定を受け、公益法人資格が与えられる。
と言うソースを出したらどうですか?
国や地方の行政が宗教法人に対して税金を使えないのは、日本国憲法第89条の定めによるものです。
宗教法人に納税の義務がある場合は、一方的な税金の搾取となります。
このため、「公益法人は国から税金を免除される」は宗教法人に当てはまりません。
「税率が低い」と言う点も、低税率の理由が「信者がいることによって成り立つ収益事業」と言うことで、
収益の中に「宗教法人への寄付の分」が認められているからです。
と教科書に載っているようなことにソースを要求した上に、平気で精神的自由と納税とを同列で議論する。
たとえば、「必要性と許容性との関連」、「二重の基準論」、「憲法第99条の主語」等々
そういう憲法上の大前提も知らずに議論しているから、みんなから総反論を受けるんだよ。
- 5 :
- とにかく、前スレ875のような説を言っている法学者を早く挙げなさい。
あなたは、前スレ920で
>>>918
>>そんなトンデモ解釈をしてる人は、あなた以外に誰かいますか?
>「トンデモ解釈」ではありませんから、他にもいますよ。宗教法人は税金を免除されているわけではありません。
>税金は国や地方の行政が公共サービスを提供するために徴収しますが、国や地方の行政が宗教法人に対して税金を使えないため、納税の義務はありません。
>そもそも「非課税」と言うのは「優遇」や「免除」されているわけでは納税の義務が生じていないから「非課税」と言えます。
と言っているんだから。早く「他にもいますよ」の他の法学者を挙げなさい。
初心者スレなので、怒られたくないので、このくらいにします。
最終的な宗教法人が非課税になっている憲法構成(というか法律構成)は要望や暇があったら後日書かせていただきます。
なお、一点気をつけていただきたいのは、公の財産や公金=税金ではありません。
かの人の大きな誤りの一つは、公金=税金として議論していることです。
しかしまあ、芦部先生や佐藤先生の教科書記載を「独自解釈」とはよく言ったもんです。いったい何様のつもりなんでしょう?
- 6 :
- そういや、宗教法人格を取らなくても宗教出来るんだよな。
そうすると課税対象だな。今の税法では。
宗教法人⊂宗教団体
憲法は宗教団体に対して言っているが、狭義の宗教法人に対して言及している訳では無い。
彼に依ると宗教団体から税金取れない訳だが。
それだと税法と違う事になるな。
- 7 :
- 休眠している宗教法人を買うか貰うかして、お金儲け使っているところがあるとテレビでみたことがある。
それほど美味しいんだね。
- 8 :
- 売買される宗教法人
http://m.news-postseven.com/archives/20120505_104674.html
- 9 :
- http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/966
>みだりに宗教法人を非課税にすると憲法で禁止されている特権付与になるとする答弁でもある。
何その「答弁でもある」なんて、独自解釈を加えたら「政府見解」とは言わないよ。
国や地方の行政が宗教団体に課税すると言うことは、「課税権の行使」ですから、国や地方の行政権力が宗教団体の活動に必要な財産に課税することは
直接、宗教法人の活動に制限を与える行為ですから、憲法20条1項で禁止された「信教の自由」を侵害します。
国や地方の行政は「憲法第89条」により宗教法人に公金を配分することが出来ないため「富の再配分」の範囲外ですから、
国や地方の行政権力が宗教団体の活動に必要な財産に課税することは、「信教の自由」を阻害し、一方的な税金の搾取になります。
宗教団体の物品販売等の事業収益に対する課税で、他法人より低税率である理由は、「信者がいることによってなりたつ収益事業」ですから、
「信者の寄付(布施)」の分を考慮して、他法人より低税率とし、国や地方の行政権力が「信教の自由」を侵害しない配慮がされています。
「課税権」は国や地方の公権力ですから、みだりに宗教法人に課税にすることが憲法で禁止されている「信教の自由」の侵害になります。
>>2
>だから、宗教法人への課税の根拠は憲法第30条(>>945>>958)だと言っているではないか。
先ず、憲法第30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」ですから、宗教法人の職員の給与であっても法律の定めるところの納税の義務を負っています。
あなたは法人資産の課税の根拠と主張したいのでしょうが、「法律に基づかなければ納税の義務を負わない」と解釈できる条文ですから、
「宗教法人への課税の根拠」とはなりません。
宗教法人の場合は「信教の自由」を侵害しない範囲での課税となります。
「信教の自由」を侵害するような「課税権の行使」は憲法20条1項に反します。
- 10 :
- 創価には信教の自由なんてあったんですか。
なら信心続けるもやめるも自由なはず。
会員が無宗教になろうとも何を信仰しようとも自由。地獄に落ちるなんて脅迫してはいけない。
- 11 :
- >>9
公益法人等の非営利法人一般に対する減免措置の結果としまして、宗教法人も公益法人等の一つであるということで減免税の取り扱いを受けることとなるといった場合には、憲法第二十条第一項後段
の禁止する特権の付与には当たらないというふうに考えているところであります。
とする文をどう解釈したらあんさんのように読めるんだろうね。非営利法人一般に対する減免措置の結果としての非課税なら特権に当たらないという答弁だ。
裏を返せばそれ以外なら特権に当たるということだね。
しかも、非課税非課税とうるさく言ってるが国税なら法人税のみの話で、印紙税などといった他の税は課されているよね。これだって信教の自由への介入だとか言う気かねw
- 12 :
- >>9
宗教団体も人権享有主体だよ。
なんでこんな当たり前のことが分からないのかな?
早くあなたのトンデモ解釈をしている「他にもいる」法学者を挙げてくださいよ。
- 13 :
- >>9
宗教団体の活動に制限を与えたってそれがすぐに憲法第20条に反することにはならないよ、大体が合憲になる。
ところで公共の福祉って知ってる?
知らないと恥ずかしいから知ってるよね?
- 14 :
- >>11
>印紙税などといった他の税は課されているよね。これだって信教の自由への介入だとか言う気かねw
宗教活動と印紙税が何か関係があるのですか?
印紙税は概ね経済活動に必要な文書に掛かる税金ですよ。
別の話に摩り替えようとしだしたと言うことは、相当、反論するのが苦しくなりましたか?
「課税権」は国や地方の公権力ですから、みだりに宗教法人に課税にすることが憲法で禁止されている「信教の自由」の侵害になります。
国や地方の行政が宗教団体の活動に必要な財産に「課税権」を行使して課税することは、直接、宗教法人の活動に制限を与える行為ですから、憲法20条1項で禁止された「信教の自由」を侵害します。
国や地方の行政は「憲法第89条」により宗教法人に公金を配分することが出来ないため「富の再配分」の範囲外ですから、国や地方の行政権力が宗教団体の活動に必要な財産に課税することは、「信教の自由」を阻害し、「課税権」を行使した一方的な税金の搾取になります。
- 15 :
- >>14
上にも書きましたが、創価には信教の自由なんてあったんですか。
信仰を続けるもやめるも自由。創価側に脱会を止める権利はない。地獄に落ちるという脅迫をしてはいけない。
- 16 :
- >>14
>別の話に摩り替えようとしだしたと言うことは、相当、反論するのが苦しくなりましたか?
お前が言うなw
- 17 :
- >>14
君ねぇ、宗教法人は非課税だが、非法人の宗教団体は課税されるよ。
非課税は寄付だけで、土地、建物は非法人だと個人登記になるから、
固定資産税は課せられるよ。
- 18 :
- 君の大義は、宗教は憲法により非課税だろ。
法人と個人で憲法上は同じ宗教なのに、
個人の宗教は固定資産税を賦課されるのは、
君の論理に反するんじゃないか?
整合性のある答えが欲しいね。
- 19 :
- >>14
だからさ、国が課税権を宗教法人に及ぼしたら憲法違反になるとする根拠を示してくれよ。
- 20 :
- >>14
ソースまだぁ〜(´Д`)
- 21 :
- >>17
>非課税は寄付だけで、土地、建物は非法人だと個人登記になるから、固定資産税は課せられるよ。
だから法人を取得するのですよ。法人格は共同財産を管理するのに使います。
私的な宗教団体で個人所有地を宗教活動に提供していても共同財産では無いのですから課税されます。
>>18
>個人の宗教は固定資産税を賦課されるのは、君の論理に反するんじゃないか?
反しませんよ。
「個人の宗教」であるならば、それは納税者と不可分ですから、切り離せないだけです。
個人が教祖を名乗り、個人宅を宗教施設と言って、個人の課税を逃れることは出来ません。
- 22 :
- >>21
あなたは経営側の創価職員なの。内部のことは一般学会員にはわからないのじゃないの?
だって本部は財務の内訳いつも示さないものね。
学会員だったけど、国や地方自治体のように人件費がどうの、運営費がどうのっていう説明聞いたことがない。
- 23 :
- >>21
法人はオークションでも売っているんだよ。休眠宗教法人なんて買う人がいるんだよ。
なぜなら節税や脱税ができるから。それだけ宗教法人なんて甘やかされているっていうこと。
- 24 :
- >>21
駄レスを書き込んでる間だけは、ソースが無いことを忘れていられるんでしょうねw
何度検索しても出てこなかった時の、>21さんの顔を見たかったですww
- 25 :
- >>21
憲法は個人の宗教とか法人の宗教とかは立て分けてないんだけど。
憲法のどの条文に個人の宗教と法人の宗教は違う扱いを受けると
言う部分が書かれているんだね。
私は見た事が無いんだけど。
君は確か、憲法規定の宗教だから課税されないと主張していたはずだが。
個人の宗教は憲法規定じゃ宗教じゃないのか?
また、アーレフは明らかに宗教団体であるが、国家から宗教法人としての認証はされていない。
それなら法人があると君は言うが、法人認証の権限は国家が握っている。
つまりは認証を受けて通る事は、国家から優遇措置を受けるのと同じ事ではないか。
また、憲法では宗教だが、税法では宗教扱いされないとの区別が許されているのは、
君の宗教による立て分けから見たら、国家が認証と言う行為をしないと
優遇されない事になるが、これも宗教に対して国家が介入していることになるのでは無いか。
等の問題点が君の法的論理から派生しているが、これは法体系として矛盾しているのでは無いか。
結局、君の言う法的論理は、君独自の矛盾を包含する破綻した論理としか導き出せない。
憲法規定を持ち出すなら、除外規定を君が示すべきだが、私は憲法上に未認証の個人レベルの宗教(アーレフ程度の信者がいても)と
法人の宗教の優遇特権が差別される条文を見た事が無い。
君は世俗的な例では無く、明文法上の憲法規定例外条文を示すべきだが、
それが無い場合は、君の想像体系と断言せざるを得ない。
条文を示せないなら、君の想像を日本国の法体系のごとく述べるのは
見っともないからお止めなさいと助言しておくよ。
- 26 :
- そいやっ
- 27 :
- >>25
>憲法は個人の宗教とか法人の宗教とかは立て分けてないんだけど。
憲法にはありませんよ。
しかし、法人格のある宗教団体と無い宗教団体で立て分けられています。
「個人の宗教」と言う点では、「創価学会員個人の宗教」と言う観点で見れば、個人の宗教は非課税にはなりません。
聖教新聞などの宗教機関誌や書籍、仏壇仏具等の購入には消費税がかかります。
「個人の宗教」は納税者と不可分ですから、個人への課税と切り離せないことです。
「個人の宗教」もしくは、一族の宗教的な財産として、墓や仏壇など葬祭資産の相続税が無いぐらいでしょう。
>また、憲法では宗教だが、税法では宗教扱いされないとの区別が許されているのは、
税法というより、先ず、法人に関する法律によって、個人の宗教と、法人格のある宗教の区別はあり、
税法では個人の宗教は納税者と不可分ですが、法人格のある宗教は納税者個人との区別が可能なため、
物品販売等の事業収益に課税が可能なだけで、「信教の自由」に配慮した税率になっているだけです。
- 28 :
- >>27
ソースが無いことを誤魔化そうと、必死ですねw
「墜地獄」と書いて馬鹿にされた学会員ですら、ソースを出してきたのに。
あなたはそれ以下です。
無熱池の蓮の中に小さくなって隠れているのは、居心地がいいですか?
あなたに相応しい場所ですねww
- 29 :
- >>27
宗教法人は法人であって、憲法第30条からすれば課税が原則。
ただ法律の留保があるため、そこから議論が始まる。つまり、「法律でどこまで決めてしまって良いのか」という許容性の問題が生じるわけです。
基本的に課税が原則だからこそ、宗教団体に対して非課税にすると「国が宗教団体に対して特権の付与することに当たるのではないか」という懸念が生じるわけです。
これに対して答弁したのが、(行政権に属する)内閣法制局の長官答弁(前スレ>>882資料屋さんのレス)
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/882
です。この内容をわかりやすく簡単にまとめると、
「国が宗教団体に対して宗教団体であるということを理由といたしまして特別な財政援助を与えるというようなことは、
ただいまの特権付与の禁止の規定に該当するといいますか、反するといいますか同条の禁止するところであるわけであります」
という前提があるが、
「それ以外の場合、例えば、一定の条件を満たす団体一般への利益の付与であって、その中に宗教団体が含まれるような場合」
には、「同条の禁止する宗教団体への特権の付与には当たらないというふうに解される」
つまり、原則特権の付与だけど、宗教団体を理由としないで利益の付与を与えうる他の団体一般の中に宗教団体が含まれるなら合憲ですよ。
と言っているわけです。
資料屋さん勝手に引用してすみません。
信教の自由というのは精神的自由に属する厳格な基準で判断すべき人権の一種であるのに対し、
課税とは基本的には法律に留保されており、さらに租税法律主義からはある程度立法権者の自由がきく部分があるわけです。
こんなに判断基準に差がある2つの憲法条文は、理由結果等となる関係で一緒に議論しないのが常識です。
- 30 :
- 続き
もっとくだけて言うと、
「宗教団体という理由で非課税にしたら違憲」だけど「非課税にすべき団体のうちに宗教団体も含まれる場合に限り合憲」だと思うよって内閣法制局長官は「政府の独自見解」を表明しているわけです。
じゃ、「非課税にすべき団体」ってなにさ?って言うと、前スレ 885さんが説明して下さった
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/885
の公益法人です。宗教法人は公益法人てあるが故にその恩恵にあずかって非課税なんですよね。
何度も言いますが宗教団体と言う理由で非課税にしたら違憲、と言うのが政府見解です。
最高裁判所が何というかは分かりませんが。
それに芦部憲法や佐藤憲法などの教科書には必ず「判例」が挙げられていますから、「権威ある法学者の独自解釈」ではありませんよ。憲法の教科書すら読んでないことが丸分かりです。
判例の意味分かりますよね?どういう意味ですか?
あなたは政府見解がなんとかと、最終結論みたいなこと言ってますが判例ですからね。あなたの論には大事なことです。
さあ、スルーしないで下さいね。
さらに、 逃げ回ってないで前スレ891、920、867
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/891
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/920
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/867
のソースを早く出しなさい。法学者の署名のあるあなたと同じ論のソースを出しなさい。
- 31 :
- >>27
私は個人の宗教として法人認証されていないアーレフをあげていますが、
あなたの言う個人は非常に矮小です。また、あなたのあげた消費税がかかるのは
宗教団体に属する個人に対してです。
私が述べているのは宗教団体を行っている個人ですけどね。
わざとですか?
個人営業の宗教と変えましょうか?
事業で言えば、法人は非課税、個人の営業は課税となる解釈ですがよろしいのですか?
段々と以前に見えた方の法解釈に似てきましたね。
不都合な質問は答えない。
答えると見えて、わざと方向違いに持ち込もうとする。
段々と化けの皮が剥がれていますよ。
鏡でも見たらいかがですか。
さて、彼も前回同様いつ消えるんだろうね。
- 32 :
- 法律ヲタさん、ノーマンさん、資料屋さんお待ちしておりました。
素人でも創価学会擁護さんの仰る宗教法人非課税根拠の出鱈目ぶりは一目瞭然ですが、私はそれを法的に筋道立てて論破するほどの見識がなく、問題点を詳細につまびらかにしてくださる方の登場をお待ちしていました。
創価学会擁護さんの仰る憲法89条は宗教法人非課税の根拠にはまったくなり得ませんが、なぜかこれだけ堂々とその非見識の主張を崩さない態度に、創価学会内でのみ通じる法解釈として学会員に教え込まれているような印象さえ受けました。
このような妄想憲法解釈を信じて疑わない創価学会員の態度は、信じる思想のカルト性が影響を与えているのでしょうが、常識を常識として理解することができない、非常識を常識と信じて疑わない創価学会のマインドコントロールフィルターの恐ろしさが表現されています。
どうか、信仰にねじ曲げられた憲法解釈が修正され、創価学会フィルターに侵された創価学会員の思考回路が正常に戻りますように、ご指南よろしくお願い致します。
- 33 :
- 全世界創価学会員よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏がグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
金を持っている大島優子似の女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と警察刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
- 34 :
- エホバの証人では、喫煙、婚前交渉、公明党投票、は禁止ですが、
エホバ神にサタンとの戦いを報告するために、
喫煙、婚前交渉、公明党投票、するならば、
エホバ神が許します!
創価学会では、一部の政党から生活を守るため、
やむを得ず公明党を好んでいます。
エスペラント語聖書biblio赤ザメンホフ訳では、
エルサレムの語尾がoではなくmなので、
神様の国は、名詞ではなく副詞だから、この地球にあります。
- 35 :
- >>34
何が言いたいのかよくわからない。
- 36 :
- >>32
これ(創価学会)が正しいという芯だけで反論しているだけであって、
反論者本人が上層部に聞いてきたとか、
創価学会内でまかり通ってる法解釈ではないと思いますよ。
まったくの個人の見解を披露してるだけでしょう。
それで論破できればたびたび開催される座談会等での武勇伝になるだけで、こんな匿名であり矮小な場所で論破されたところで
報告しなきゃ誰も気づかないだけですよ。
本人は「創価学会」を担う一翼とは思ってるでしょうが、報告なしの反論は
ただの無責任な発言です。
- 37 :
- 私には創価学会員の特徴が良く出た人物だと感じますよ。
一般社会では通用しないような、自分に都合が良いように
妄想の中で自己解釈をして、それを正論だと勘違いしてる。
都合が悪い事には聞こえないふりをして題目を唱え、
論点をズラして正当化しようとする。
最後には勝手に自己完結して泣きながら逃げ帰り、
仲間と一心不乱に南無妙法蓮華経を唱え慰め合う。
こんなありふれた学会員だと思います。
- 38 :
- この人いつもこの調子だからわざとなんだろうね
いい加減自分専用スレ立てて欲しいわー
- 39 :
- スレチかもだけど霊友会ってどうなの?
- 40 :
- >>39
立正佼成会と一緒だったときいたことがある。分裂。
- 41 :
- >>40
さんくす
親戚がひとりでやってんだけど勧誘とかってこの手の宗教には絶対じゃないの?
- 42 :
- >>41
学会と違って立正佼成会はあんまり折伏みたいなのしないよね。
近くにあるけど学会みたいに出入り激しくない。
- 43 :
- >>27
いいかげん、ソースまだぁ〜
(´〜`)
- 44 :
- >>29
>課税とは基本的には法律に留保されており、さらに租税法律主義からはある程度立法権者の自由がきく部分があるわけです。
「立法権者の自由がきく部分」と言った権力を課税権というのですよ。
租税法律主義から言えば、宗教団体に対し課税する法律は無いのですから、「納税の義務は無い」と言うことです。
憲法第30条は「国民」の納税義務を示していますが、租税法律主義から言えば、税法で規定されていないものに納税の義務はありません。
納税の義務が無い以上、「優遇されている」や「免除されている」と言う表現にはなりません。
「優遇されている」や「免除されている」と言う場合、税法で課税の規定がされた上で、「優遇」や「免除」の法律が必要です。
「こんなに判断基準に差がある2つの憲法条文は」などと逃げようとしても無意味ですよ。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/882 の答弁は、税法に関する答弁では無く、
「宗教法人の非課税」が憲法で禁止されいる「特権」にはならないことを示しているおですから「憲法」の話です。
あなたは、憲法第30条を課税の根拠だと言っていますが、税法で課税の規定が無ければ、納税の義務はありません。
>>31
>事業で言えば、法人は非課税、個人の営業は課税となる解釈ですがよろしいのですか?
そうですよ。
法人では無い宗教団体の場合、個人事業主への課税と同じで個人資産と事業資産の区別が無いだけです。
法人では無い宗教団体に営利の個人事業主と同様に事業税を課税すると違憲になります。
- 45 :
- >>44
あなた、サラリーマンだろ。
事業所得の申告などしたことも無いだろ。
しかも、法律解釈も無知だろ。
法学部の学生なら絶対に言わない事を平然と述べている。
個人事業でも事業資産を区別しているよ。
貸借対照表を見たことも無いのがまるわかりだ。
- 46 :
- そうそう、憲法規定に宗教とは法人であるとの記載がどこにあるんだね。
君の言う宗教法人に課税すると違憲になるためには、宗教には法人団体と個人営業の団体があり、
個人営業の宗教には憲法上の保護規定が無いとの条文だがね。
明文法の日本国憲法だから、ソースは第何条何項目だけで良いよ。
簡単だろ。
注:合法ドラッグで著名になったが、法の条文記載に無いものを違法に問う事が出来ない。
明文法であるためには違法適用とする場合には法に記載する必要がある。
戦後すぐは、覚せい剤もRも合法だった。現在では違法となるための法が整備されている。
彼が宗教法人のみに適用される「違憲」を主張するためには、その根拠となる宗教を
法人と個人営業では憲法上異なる扱いとなるとの条文を示す必要がある。
なお、私の知る限りの日本国憲法では宗教と記載があるが、法人と個人主催の宗教の区別する条文を
見た事が無い。大日本帝国憲法とか新脳内日本国憲法は、見ていないので見解を述べる事は出来ないがね。
- 47 :
- >>44
>「こんなに判断基準に差がある2つの憲法条文は」などと逃げようとしても無意味ですよ。
逃げるもなにも、二重の基準の話と法律の留保の話をしたまでのことです。
憲法を解釈しているなら当たり前の知識です。あなたには何のことやら分からないでしょうが。
ところで、判例、二重の基準、人権享有主体、租税法律主義はご存じですか?
これを知らないと話にならない。そして、憲法においては条文間の価値に序列があるというのをご存知ですか?
まあ、分からないでしょうね。
ところで、これまで私があなたにした質問に、あなたは何一つ回答していませんね?
では、問題はこちら。
>http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/882 の答弁は、税法に関する答弁では無く、
>「宗教法人の非課税」が憲法で禁止されいる「特権」にはならないことを示しているおですから「憲法」の話です。
>あなたは、憲法第30条を課税の根拠だと言っていますが、税法で課税の規定が無ければ、納税の義務はありません。
あの……いいですか?憲法は最上位の法規範です。
さらに憲法は国を名宛人とし、立法権者が法律を作り、法律は国民を名宛人とする。つまり法律は原則として憲法規範をやぶれない。憲法第30条で法律に留保しているといったところで、無制約に立法権者が法律を作れるわけではない。
では法律を制定するまでどこまで許容されるか?という話をしているのが先の内閣法制局長官の話。内容は、税法が憲法違反か否か?を話している。議論するような憲法解釈もしていない。憲法第20条の条文通りの解釈。
つまり、「この法律で宗教団体を非課税にすると憲法第20条1項後段の特権の付与にあたりませんか?」という懸念に「宗教法人を理由にしたら当たります」と回答しているんですよ。
こんな読めば分かる当たり前のことすら分かってないではありませんか?
内閣法制局長官の答弁の解説は、>>29-30に解説したとおり。政府見解は「宗教法人を理由として非課税にしたら違憲」です。
あなたの見解はこの逆、「憲法第20条から宗教法人に対しては非課税なのは当然=憲法の要請」があなたの主張(前スレ>>875,>>920、本スレ>>9)
まるっと逆ですね。
- 48 :
- >>44
ちなみに本スレ>>9、突っ込みたかったけど…
>憲法20条1項で禁止された「信教の自由」を侵害します。
いやいや憲法第20条で、「信教の自由」を禁止してないよ。まあ、勇み足なんだろうね。
で、再度ご説明しますが、[憲法第30条は原則として国民には納税の義務がある」ことを言っています。
憲法の名宛人は国(憲法第99条)ですから、憲法は国民に直接義務を強いているわけではありません(反対説有)。
そして、納税については「法律に定めなさい」としているのが、憲法第30条の中核です(あと、第84条)(なお、これに対しても反対説有)。
「憲法の要請として、国民に税金を課すことがを国に許容している」のです。
これが議論のスタートです。憲法上どこにも例外規定はありません。
いきなり憲法第20条を持ち出す必要性も許容性もそこにはありません。
宗教法人への課税の問題がでてきて、初 め て 憲法第20条の出番です。それでも、これは立法の範囲の問題=法律の問題です。
さて、あなたが話をすり替えている部分がこちら。
>税法で課税の規定が無ければ、納税の義務はありません。
あなたの主張は、「憲法上宗教法人は非課税」なんじゃなかったんでしょうか?(>>9 参照)
いきなり税法の規定ですか?そりゃそうでしょう。「法律上」宗教法人は公益法人であって、公益法人は非課税なんですから。
宗教法人が非課税なのは、宗教法人であるからではなく、公益法人の一種だからです。これも、法律上。憲法上じゃありません。
ところで、早くこちらに答えてくれませんか?ソースないんですか?
前スレ891、920、867
(p)http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/891
(p)http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/920
(p)http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/867
あなたと同じ説を唱えている法学者の署名あるソースを出してくださいよ。
大分酔っているので、思考分断して論理だってないところがあるかもですが、ご容赦を。
- 49 :
- >>44のID:SPRsqse0は、創価学会と日蓮正宗の対立スレで、永久に終わらないどっちが正しくてどっちが間違えているかの議論を、創価学会が正しいとする立場でやってる人なんだよね。
創価学会と日蓮正宗は同じ穴のむじなでもちろん正邪などの判定がつくはずがないから、創価と正宗は何をやっているかといったら双方げ足取りと、己が正しいとするガラクタ根拠のかき集め。
ニセ本尊のパワーについて
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1360438932/39
ID:SPRsqse0が創価板でやってることは、何が正しいかではなく、正しくないもの(創価学会)を正しく見せるテクニックの追求。
だから言ってることがガラクタ根拠のかき集めになって、常識や現実から解離せざるを得ない。
ID:SPRsqse0が一人で勘違い解釈を構築する分には問題ないけど、創価学会の正しさを信じたい人にはすがりたくなるような勘違い解釈ではある。
- 50 :
- >>32
相手は、間違いを根拠を示して指摘されても認識を改める事の出来ない妄想に凝り固まった
ホンマモノのアホさんですからね。
単なる誤解・誤謬とは異なり、妄想とは、そのようなものであるからこそ妄想なわけですけれど…
「信仰にねじ曲げられた憲法解釈が修正され、創価学会フィルターに侵された創価学会員の
思考回路が正常に戻りますように」とのお話ですが、それは不可能に近い困難としか思えません。
私にできるのは、客観的根拠を示してアホさんの間違いを示す事だけです。
まァ、私にとって時間その他の点で無理のない範囲で続けさせていただくつもりではおります。
- 51 :
- >>44
>憲法第30条は「国民」の納税義務を示していますが、租税法律主義から言えば、税法で規定されていないものに納税の義務はありません。
>納税の義務が無い以上、「優遇されている」や「免除されている」と言う表現にはなりません。
そりゃァ、「税法で規定されていない」以上、具体的な納税の義務は無いかもしれないけれど、上位規範
である憲法にきちんと国民の納税の義務が示されているのであって、法人格を有するか否かに関わらず
宗教団体といえども納税の義務自体は負っているんだよ。
それにもかかわらず、 “具体的な納税の義務”を負わないこと自体や、場合によっては一般人と比べ
低率の税で済むこと自体が、「免除」・「優遇」そのものではないか、妄想に凝り固まったアホさん。
- 52 :
- >>32さん
お返事が遅れてしまい恐縮です。
私は退会者なので、一応といいますか、創価学会員の思考が理解できます。
そして今は、一般の方々が創価学会員の思考を理解できないこともとても理解できます。
「御本尊、創価学会は正しい」が最終的な結論であるため、そこに至る過程を、客観的事実を無視し常識に照らして非常識な話にしないいけない。
そうしないと結論が「御本尊、創価学会は正しい」にならなくなる。
まさしくマインドコントロールフィルターですね。これでは精神的にやられる人が多いのも納得です。
ただ、かの人は、素人目に見ると何となく正しいこと言っていそうな体裁を採っていますから、
やはり初心者向けには間違っていると言うこと、正しいことはこうだと言うことを言っておくべきだと思っています。
こちらこそよろしくお願いします。
>>44
>「立法権者の自由がきく部分」と言った権力を課税権というのですよ。
間違い。課税権を持っているのは行政。立法権者は課税権を有していない。したがって、これは大きな誤り。中学生で勉強する三権分立から明らか。
さらに租税法律主義を全く理解していないことの現れでもあります。
租税法律主義とは行政が有する課税権を、立法権者が法律というブレーキをかけることで、行政による無制約無制限の課税を防止することを目的としている。
そして、その法律が憲法の法規範を逸脱していないかを判断する、すなわち立法の暴走を抑制するのが司法です。
ところで、あなたは当初からこの手の間違いが極めて多いが、三権分立をご存じか?
さらに、内閣法制局は行政に属しますが、行政の定義は知っていますか?
憲法判断の最終審は最高裁判所であることをご存じか?
以上のことはすべて中学生で勉強する内容です。
四度、お聞きします。
前スレ891、920、867
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/891
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/920
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/867
これらのあなたの説と同じ説を唱えている法学者の署名あるソースを出してください。
- 53 :
- 全世界創価学会員よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏がグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
金を持っている大島優子似の女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と警察刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
- 54 :
- >>49
> >>44のID:SPRsqse0は、創価学会と日蓮正宗の対立スレで、永久に終わらないどっちが正しくてどっちが間違えているかの議論を、創価学会が正しいとする立場でやってる人なんだよね。
それはとんだ勘違い。ID:SPRsqse0の相手は学会員。
彼は名誉会長の指導や、聖教新聞に掲載された公式の見解さえ、持論の正当化のためなら平気で否定する。
それだけではなく、持論に異議を唱える人間全てに「日顕宗」というレッテルを貼る。
だから教義理解が浅い人は、その言葉に引っかかってしまう。
> ID:SPRsqse0が一人で勘違い解釈を構築する分には問題ないけど、創価学会の正しさを信じたい人にはすがりたくなるような勘違い解釈ではある。
彼の言っている事は、創価学会の言っている事とは違う。
むしろ、基本的な教義の理解がしっかりできている学会員は、彼の言動を迷惑に感じている。
- 55 :
- 信者のみでやればいいのに、衰退が加速してるよな。
体制も変えずに、色んな所にちょっかい出して、
原因となってる奴にはなーんもせんなら、そりゃ終わらんわ。
キョーレツな衰退に導いてるのは、このチョッカイ出しちゃう末端だろ。
- 56 :
- >むしろ、基本的な教義の理解がしっかりできている学会員は、彼の言動を迷惑に感じている。
一般人から見れば目クソ鼻クソみたいなもので、
中軽度の精神病患者が重度精神病患者に対して「基地外」と
言ってるような感じ。
宗教を利用して金を集める団体にしか見えない。
- 57 :
- 281 日本の国王カミ将軍@ ◆iM3j8MYBNNtg sho_gun_3@mail.goo.ne.jp 2013/02/14(木) 19:14:45.15 ID:mPk8Ym1P0
やはり、明日のお昼ぐらいにでかけようかな?俺がソフトとか売りに行くところは20時で閉店なんだよね。
地元をブラブラしておくかなー?どうしようか?
地元ももしかしたら、出歩かないかもしれないけど、、、地元に居ますよーというので、少し出歩いたりはするだろう。
一応食料は少しあるからね。
20時で閉店で今から準備して急いでいくと到着が19時40分ぐらい。それで売却をするのでギリギリだよね。というので、俺はリスクを見て行かない。なので本日はバレンタインデーだけど、誰も俺には渡せないだろう。
故に本日チョコを渡す場合は相手は全員、偽者だという記録になる。
- 58 :
- 教義をちゃんと理解したら脱会するでしょ。
勿論、だからといって正宗や顕正会にも行かない。
教義上の質問をしても現役学会員より脱会アンチの方が
難しい事でも分かりやすく説明してくれるしね。
- 59 :
- >>58
> 教義をちゃんと理解したら脱会するでしょ。
2chで教義を理解したつもりになっている人間を、「何も分かっていない人」という。
それで理解できるのであれば、誰も苦労して仏道修行などしない。
「信・行・学」・・・これ等のいずれが欠けても、本当の意味で理解するのは無理。
> 教義上の質問をしても現役学会員より脱会アンチの方が
> 難しい事でも分かりやすく説明してくれるしね。
人間は無意識のうちに、自分に心地よい情報を選び、不快なものは見ようとしない。
これは学会とか宗教とかいう話を超えて、一般的な人間が持っている傾向なのだ。
君だって、その一人だと思うよ。
それから、分かりやすい説明をすることは大切だが、「分かりやすい=正しい」というわけでもない。
世の中には、「親切に」そして「大真面目に」嘘を語る人間が多い。
- 60 :
- ああ、やっぱり例の学会員さんは異端者だったのかw
- 61 :
- >>60
彼は異端中の異端ですよ。
今度はこっちで騒ぎを起こしていたとは…。
- 62 :
- >>45
>個人事業でも事業資産を区別しているよ。
で、税区分はどう分けていますか?
>>47-48、>>52
>ところで、これまで私があなたにした質問に、あなたは何一つ回答していませんね?
あなたが話を拡散するためにしている質問のことですか? あなたのような「質問君のアンチ」が無意味に話を拡散して誤魔化そうとしても無駄ですよ。
>まるっと逆ですね。
いいえ、内閣法制局長官の答弁も私の話も「宗教法人が非課税なのは合憲」と言うことで一致します。
>宗教法人が非課税なのは、宗教法人であるからではなく、公益法人の一種だからです。これも、法律上。憲法上じゃありません。
それは、「内閣法制局長官の答弁」へのツッコミですか?
>間違い。課税権を持っているのは行政。
いいえ、課税権は国や地方自治体が持っています。 行政が持つのは課税権の行使です。そのため、立法が税に関して「立法権者の自由がきく部分」も課税権になります。
>ところで、あなたは当初からこの手の間違いが極めて多いが、三権分立をご存じか?
それは、あなたや「内閣法制局長官の答弁」を出した人に私が聞きたいことですよ。
宗教法人の寄付収入や財産に関して課税されていないことを違憲だと考える人が裁判所に判断を求めたことがあるのですか?
昔「市有地」にある神社を違憲だとして裁判所に判断を求めた人がいましたが、「宗教法人の寄付収入や財産」に関して何か判例はありますか?
>>51
>法人格を有するか否かに関わらず宗教団体といえども納税の義務自体は負っているんだよ。
いいえ、租税法律主義から言えば、税法に定めがなければ義務はありません。
- 63 :
- 「判例」で思い出しましたが、
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/937
で、言っている「アンチのソースが確定判決文」とは何だったんでしょうね。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/942
でも、創価学会が「ルノワール事件」で何らかの判決を受けているという感じではありませんが。
- 64 :
- >>62
> >>45
> >個人事業でも事業資産を区別しているよ。
>
> で、税区分はどう分けていますか?
それを聞かなければならないほど無知なら、ここでいい加減な事を述べるのは
おやめになられる方が賢明ですよ。
事業法人なら固定資産税を課されます。宗教法人には課税されていませんよね。固定資産税。
個人事業なら固定資産税を課されます。但し、事業に依る部分は経費で落としていますがね。
租税公課として。
それくらいの常識が解らないのなら、低いレベルでしょう。
私が一番正しいと言うような主張を為されるような学識を得てから
御登場為された方がよろしいかと。僭越ながらお申し上げますよ。
- 65 :
- >>62
ねぇねぇだからぁ〜
ソースまだぁ〜?
- 66 :
- >>62
「宗教法人だから信教の自由から憲法上非課税は当然」があなたの主張(>>9参照)
「宗教法人を理由として非課税としたら違憲」が政府見解
「公益法人だから宗教法人が非課税になっているわけではない、憲法上非課税なんだ」があなたの主張(下記前スレ参照)
「宗教法人は公益法人だからという理由なら法律上課税が免除されても違憲にならない」が政府見解
まったく正反対。
立法府に課税権があるとか、政府見解が憲法判断の最終結論のごとく言ってみたり間違いだらけ。租税法律主義の理解も間違い。
いちいち指摘するのが面倒なほど間違いだらけ。そして間違いの指摘はスルー>>62の記載も終始間違いだらけ。
話をそらしているのは自分なのに、私の話が理解できないと「話をそらしている」と責任転嫁。
五度、お聞きします。あなたがいると言った他の人は?
前スレ891、920、867
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/891
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/920
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/867
これらのあなたの説と同じ説を唱えている法学者の署名あるソースを早く出してください。
- 67 :
- >>64
>個人事業なら固定資産税を課されます。但し、事業に依る部分は経費で落としていますがね。租税公課として。
事業資産を区別することにより固定資産税が変わるわけでは無く、事業使用分が租税公課として経費に加算できるだけです。
固定資産税が個人に課税されていることに変わりません。
- 68 :
- >>66
>「宗教法人を理由として非課税としたら違憲」が政府見解
いいえ、政府見解は「公益法人として非課税だから合憲」ですよ。
あなたは、「法律上。憲法上じゃありません。」と政府見解にツッコミを入れています。
>立法府に課税権があるとか
そんなこと言っていませんよ。課税権は国や地方自治体が持っています。
「立法権者の自由がきく部分」と言ったのはあなたなのに、今更誤魔化しても無駄ですよ。
>これらのあなたの説と同じ説を唱えている法学者の署名あるソースを早く出してください。
「宗教団体に対する課税の根拠」も出さず、法学者の署名あるソースも出していないあなたが言っても卑怯なだけですよ。
「租税法律主義」を持ち出したのはあなたなのに見苦しいですね。
租税法律主義から言えば、税法に定めが無ければ納税の義務はありません。
「優遇されている」や「免除されている」と言う表現は、税法に納税の定めがあった上で、「優遇」や「免除」の法律があって成り立つ表現ですよ。
- 69 :
- >>68
まったく…
人の話をよくそこまで曲解できるな?
自分の言った話ですらころころ変えるし
私の書き込みをきちんと読みなさい。
理解できてないのはあなただけです。
だからあなたに行政の定義を聞いたんです。理解してないって分かったから。>>68でも理解してないって明確です。
立法府は法律を作る。行政府はその法律に基づいて行政を行う。
立法府は法律の制定に関して自由度がある。でも、だからといって立法府は行政を行わない。
ここまで言わないと分からんのか?法律の無知にもほどがある。
中学生未満ではないか…
創価学会で日蓮上人や池田氏なんて崇拝しているとこうなるって典型だな。
六度、お聞きします。逃げ回ってないで前スレ891、920、867
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/891
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/920
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/867
これらのあなたの説と同じ説を唱えている法学者の署名あるソースを早く出してください。
- 70 :
- >>67
> >>64
> >個人事業なら固定資産税を課されます。但し、事業に依る部分は経費で落としていますがね。租税公課として。
>
> 事業資産を区別することにより固定資産税が変わるわけでは無く、事業使用分が租税公課として経費に加算できるだけです。
> 固定資産税が個人に課税されていることに変わりません。
では、個人が主催する宗教は課税される訳になりますが、
これではあなたの言う見解である憲法違反にあたりませんか。
宗教は憲法により課税出来ないのがあなたの見解でしたよ。
憲法には宗教に対して法人、個人の別は書いて有りません。
あなたがそのような見解を披露されるなら、憲法に宗教は法人と個人で差別される条文を示して
頂きたいと申しておりますが、未だ回答いただけませんね。
あなたが個人と言ったのは信徒側ですが、信徒には宗教の申告など必要ありませんけどね。
どう考えても宗教上の税務関係は宗教を主催する方ですが、あなたはわざと捻じ曲げていませんか。
個人信徒に宗教上の布施を受けるような事はあり得ませんよ。信徒が宗門を差し置いて、
布施を受け取るような寺、神社、教会があればお教えいただきたいですね。
また、個人の信徒が宗教関係の税務決算を出すような事例も出すべきでしょうね。
まぁ、見事な矛盾ぶり。
- 71 :
- >>68
一つ質問
法律で宗教法人に対する寄付金に課税をしたら、違憲ですか?合憲ですか?
- 72 :
- >>68
ちなみに
課税のソースは憲法第30条
これらの解釈のソースは芦部憲法や佐藤憲法などの憲法の教科書
何度言わせれば気が済むんだ。
創価学会はこんな人間しか生まないのか?
- 73 :
- http://4travel.jp/traveler/norman/
- 74 :
- 【ノーマン】
北海道在住の在日韓国人
アンチに成り済ました現役創価学会員
強制IDを悪用した自演は日常茶飯時
精神は完全に破綻しているのは明らか
TR 資料屋 かわうそ○号と同一人物
年齢は50前後
- 75 :
- >>74
ノーマンブログ
http://4travel.jp/traveler/norman/
- 76 :
- >>69>>71>>72
>ここまで言わないと分からんのか?法律の無知にもほどがある。
いいえ、あなたが三権分立を利用して中学生レベルの人を騙す話をしているだけです。
課税権は国や地方自治体が持つ公権です。
「立法権者の自由がきく部分」と言う場合、それは立法も課税権に関わる権力を持っていると解釈します。
>法律で宗教法人に対する寄付金に課税をしたら、違憲ですか?合憲ですか?
違憲ですよ。宗教法人に対する寄付金は「布施」ですから「宗教的行為」にあたり、課税権を行使すれば、憲法20条における
「政治上の権力を行使してはならない」に違反します。
>課税のソースは憲法第30条
「租税法律主義」を持ち出したのはあなたなのに本当に見苦しいですね。
>>70
>では、個人が主催する宗教は課税される訳になりますが、
いいえ、個人資産に課税されているだけですから、「個人が主催する宗教」への課税とはなりません。
例えば、宗教法人の代表者が個人資産を宗教活動に提供していても個人資産の課税はされますから、個人資産への課税は逃れられません。
- 77 :
- 「中学生レベル」を説得力を持ってひっくりかえせない人は
小学生か保育園レベルですか・・・
- 78 :
- コエの部隊、ポケモンの創価学会の部隊?は、俺に関して「書かせる役目の人、書く役目の人」とか嘘を教えられているのが居るけど、そうじゃなくて、俺は自分の宣伝をしているだけ。
池田大作が「庶民の王者に会いに来てくれて〜」と中国首相に伝えたが、その庶民の王者の本者が俺で、創価のは偽者。
- 79 :
- 割り込み失礼。
新・人間革命1巻(慈光)に登場する聖教新聞編集部長の秋月英介とは
秋谷栄之助元会長のことですか。
- 80 :
- >新・人間革命1巻(慈光)に
秋谷栄之助元会長しか考えられないだろうね?
因みに山本伸一とは「KKC未常識経済」のべっ甲眼鏡の山本一郎会長だっけ???
- 81 :
- 内部からの攻撃で破壊されたって感じ
まんまとやられました
- 82 :
- >>81
なんかあったの?
- 83 :
- >>59
身を以て俺のレスを証明してくれてありがとう。
- 84 :
- 「私は創価学会をやめてしまったが、いま苦悩に直面している。
もう一度学会で信心をしたいが、もう余命いくばくもない。
やめずにもっと信心をやっておけばよかった」
と、後悔している人がいるのも事実です。
悪意の勢力が虚実織り交ぜた罵倒・中傷を創価学会に浴びせようが何しようが、
日蓮仏法を正しく実践できるのは、創価学会においてのみです。
日蓮仏法という宇宙根本の軌道から外れてしまった人が、来世に幸福境涯に
生まれられる可能性は、皆無に等しいといえます。
- 85 :
- そりゃー、日蓮の仏法が正しいと思ってる人は
そう考えるかもしれんけど、世の中には日蓮の
仏法以外の仏法を信じてる人もいるわけで、そ
れらの人にただただその様な事言っても、はぁ
そうですか?それで?ってなるだけですよ。
創価を辞めただけで幸せになれるかといえば、
そうとは限りませんね。私は創価を離れて直後
は無宗教主義に走りましたが、こうなると反動
でずいぶん下品で粗暴な人間になっていた時期
があります。ただし今は創価でなない別の仏教
宗派に入って、創価時代よりもっと精神的に満
ち足りた穏やかな心境でいる状態ですごせるこ
とが多くなった生活をしております。
- 86 :
- >>76
> いいえ、あなたが三権分立を利用して中学生レベルの人を騙す話をしているだけです。
> 課税権は国や地方自治体が持つ公権です。
> 「立法権者の自由がきく部分」と言う場合、それは立法も課税権に関わる権力を持っていると解釈します。
自分の理解力のなさを棚に上げて、また人に責任を転嫁するんですか。まったくもって不見識甚だしいですね。
私の経験上、創価学会員というのはこういう人が多い。池田氏の指導上、そういう教育をされているためです。
で、何度も聞きますが、行政の定義ってなんですか? あと、国と地方公共団体において徴税を行うのは誰ですか?
> >法律で宗教法人に対する寄付金に課税をしたら、違憲ですか?合憲ですか?
> 違憲ですよ。宗教法人に対する寄付金は「布施」ですから「宗教的行為」にあたり、課税権を行使すれば、憲法20条における
> 「政治上の権力を行使してはならない」に違反します。
その回答をお待ちしておりました。あなたが、政府見解を全く理解しておらず、憲法というものを全く理解していないという明確な証明でもあります。
少しでも憲法勉強したことがあるなら、明確な回答避けますけどね。よくぞ言ってくれましたw
少なくともあなたの結論は、政府見解とは正反対の立場です。今まで述べたとおり、政府見解は「宗教法人への課税は原則『合憲』です」
とりあえず、その回答がいただけたので、私は十分です。あとは好きなだけ妄想を吐いていてください。ただ、明らかな間違いの指摘は今後もさせていただきます。
私のソースおよび著名(憲法の大御所の2名の憲法学者)のあるソースはすでに何度も出していますので、引き続き、前スレ891、920、867
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/891
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/920
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1355829600/867
これらのあなたの説と同じ説を唱えている法学者の署名あるソースをおまちしております。姑息な手段で逃げ回っていないで、早く提示したらいかがでしょう?
- 87 :
- 神とか仏にしゃかりきになり過ぎる方は(MKに掛かりやすい)
他教団の元信者、幹部の書いた批判書を読んだり
仏典、聖書などは後世に学者、権力者に都合良く改竄編集されたと自覚し
「マルサの女2」やたけしの「教祖誕生」の映画など見るといいと思います。
宗教や教団組織の裏を知るべきですね。
もし宜しければ当掲示板にお遊び下さい。
http://jbbs.livedoor.jp/study/8576/
- 88 :
- >>86
>少なくともあなたの結論は、政府見解とは正反対の立場です。
いいえ、あなたの脳内変換で「政府見解は「宗教法人への課税は原則『合憲』です」」と言っているだけです。
政府見解は、「宗教法人の非課税は「特権」にあたらない」と言うものですよ。
宗教法人は収益事業を行うことが可能であるため、収益事業に対して課税されているだけで、
「宗教的行為」である「布施」に課税権を行使すれば「政治上の権力を行使してはならない」に違反します。
>姑息な手段で逃げ回っていないで、早く提示したらいかがでしょう?
「租税法律主義」を持ち出したのはあなたなのに「姑息な手段」などと言い掛かりを付けるのは、本当に見苦しいですね。
- 89 :
- >>88
私も参加したいので、ソースを出してください。話はそれからにしましょうよ。
↓
867 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2013/02/08(金) 19:38:02.12 ID:jPVXyPGe
>宗教法人は税金を免除されているわけでは無く、国や地方の行政が宗教法人に対して税金を使えないため、納税の義務が無いのです。
- 90 :
- >>88
誰がどう見ても、姑息で見苦しいのはお前だと思うぜwww
- 91 :
- >>88
結局ソース出せないんだねぇwwwww
もういい加減ゴメンナサイしたら?どうして学会員って素直に謝るってことしないの、できないの?
まぁ>>88が他の学会員からも嫌われるのがわからんでもないがwwwww
- 92 :
- >>88
宗教法人を非課税にしても特権とはならない理由について政府見解を述べよ。
- 93 :
- >>88
間違い。全部間違い。
それだけいっぱい書いてあれば一つぐらい正しいことがあるもんだがまるっとまちがいだらけ。
あえて指摘せずに何度も使うのを見ていましたが、何度も間違って使っているのがこちら
> 宗教法人は収益事業を行うことが可能であるため、収益事業に対して課税されているだけで、
「宗教的行為」である「布施」に課税権を行使すれば「政治上の権力を行使してはならない」に違反します。
憲法第20条1項後段はこう
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
「政治上の権力を行使してはならない」の主語は、「宗教団体」であって「国」ではない。
「宗教的行事」である「布施」に対する課税権の行使を「宗教団体」が行うのか?
おまえほんとの馬鹿だろ?
租税法律主義は、法律で宗教法人を公益法人の枠外とすれば法律で宗教法人に課税できることを意味する。
また、法律で公益法人に課税することにすれば、自動的に宗教法人にも課税できることをも意味する。
いつ気づくかと思っていましたが、最後まで理解できてない。
こんな基本的で簡単なことが理解できないで、ググった内容を羅列するから、論理が破綻するんですよ。
小学生向けに言えば、「林檎」を「リンゴ」と言ったら、「林檎をリンゴと言うソースを出せ!」と叫んでいるのが、あなた。
だからみんな「はぁ?」って思うんだよ。
- 94 :
-
11 : 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] : 2013/02/11(月) 18:20:43.50 ID:7GB9hRBHP
実は中国は第二次世界大戦終了時点で、すでに巻き返しを考えていた。
毛沢東は自著に「日本軍の強さは天皇に対する強い信仰のため。
それを破壊するために日本の中に無数の前衛組織を作って内部から戦う」と書いている。
この前衛組織の一つが、創価学会
- 95 :
- >>81-93同一人物の分かりやすい自演w
流石在日創価学会員w
- 96 :
- >>89-93の間違いw
少しは時間を開けたり他人の書き込みをまってから芝居しろよw
キチガイ韓国人がw
- 97 :
- >>95
2ちゃんねる初心者だな。
ここのスレはIDが付くんだぜ。
お前さんもid=I+oD0Ayj
付いているだろ。
- 98 :
- >>93
> 小学生向けに言えば、「林檎」を「リンゴ」と言ったら、「林檎をリンゴと言うソースを出せ!」と叫んでいるのが、あなた。
だからみんな「はぁ?」って思うんだよ。
他スレでも、「戒壇の大御本尊」が「大石寺の板本尊」であるというソースを出せと、訳のわからんことを騒ぎ立てていた。
>>86
> 私の経験上、創価学会員というのはこういう人が多い。池田氏の指導上、そういう教育をされているためです。
それは違う。彼は学会員の中でも異端中の異端なのだ。
- 99 :
- 創価学会員って実際にこんな奴ばかりだよ。
ウソを刷り込まれ、完全に思考停止してるから、
お祈りで病気が治るとか、お金をお布施すると数倍になって返ってくるとか、
バカでも判るウソを信じてる。だからバカ以下の集まりだろ。
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