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2013年03月税金経理会計292: 配当控除の趣旨が分からん (232) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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配当控除の趣旨が分からん


1 :2012/04/27 〜 最終レス :2012/07/03
既に法人税を課税された利益の分配に対する所得税だからと言いますが、それなら消費税だって既に所得税を払った後の利益の費消に対する課税だから2重課税と言えるし、相続税や贈与税だって同じですよね?
なんで配当だけが2重課税分を控除されるのでしょうか。
私が思うに、税金というのは、AさんからBさんにPL性のカネの動きがあった段階で課されるものであって、それなら配当だって法人Aから個人BにPL性のカネが動いてるのだから、2重課税でもなんでもないと思います。
その前に法人Aが支払った法人税は、法人A自身が第三者C、D・・・からのPL性のカネの動きの集積に課税されたものであって、その後の配当はまたそこでカネが他者に動いてるんだから、そこはそこで課税されて当たり前なのではないでしょうか??
そういう意味で言えば、二重課税の防止というのは国際課税における外国税額控除だけだと思います。
配当なんて二重課税でもなんでもないんだから控除なんていらないような気がするんですが。
また、配当に対する課税が二重課税なら、なんで国外法人からの受取配当には配当控除が適用されないのでしょうか。
「国外法人の法人税は日本に払われたものではないから」と言うなら、外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じでしょう。
ということで、質問をまとめます。
@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか?

2 :
>>1
ツッコミどころ満載だなw

3 :
相続税:資金原始段階の所得税の納税義務者(被相続人)と相続税の納税義務者(相続人)は別人
    課税対象のカネは同一
    →二重課税としての控除はなし
消費税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
    課税対象のカネは同一
    →二重課税としての控除はなし   
受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
            課税対象のカネは同一
            →二重課税として配当控除あり
3番目だけが特別扱いされる理由がどう考えても分かりません。
消費税、相続税、配当にかかる所得税の決定的な違いは何なの?

4 :
訂正
×受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
○受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者(法人)と消費税の納税義務者(株主)は別人

5 :
そういう意味で言えば、税目が複数あればどこかで必ず二重課税が生じると思うんですが。
例えば消費税で言うと、物を買うためのカネは、脱税による裏金から払うものでない限り、それは絶対に既に税金が払われたものですよね?
仕事で稼いだ金なら既に所得税を払ってるし、貰った金なら既に贈与税払ってるし、相続した金なら既に相続税払ってますよね。
なのに、ちゃんと税金払った金を消費するときにまた課税されるのって、二重課税じゃないんですか?
いや、まあそれはいい。
それだけなら、「おかしいような気がするけど、まあそういうものなのかな」で済む話。
でも、配当が二重課税だから税額控除される?
なら消費税も二重課税なんだから控除しろよ!って誰でも思いませんか?

6 :
スレタイから話が逸れますが、そういう矛盾をなくすためにも、もう複数の税目を設けるのはやめて、消費税1本にすべきだと思うのですが。
ただその場合は、最終の納税義務者たる課税事業者が、消費者からの預り消費税を脱税しないように徹底するシステムを作る必要はありますが。

7 :
課税ベースがちげーのよ。
消費税→付加価値に課税
所得・法人税→所得に課税
相続・贈与→相続財産に課税
二重課税の判定はそれぞれでやるんだな
あと、国家間の二重課税が考慮されるのは租税条約がある場合のみっつー政治的なものがあるからきれいに理屈でわりきれてないというのが俺の結論。
課税自主権の狭間で譲り合いの結果生まれてるのが外国税額控除なんかなーって思っとる。

8 :
税っていうのは政策だから、割り切りの中で進むもんなんだよ。
だから去年までと正反対のことが改正でまかり通るということが
平気で起こる。
今は所得税が基幹税で法人はその前段階の課税という意味で法人税
があり、その考え方の中で配当控除は妥当性を持っているわけだが、
受配の益金不算入なんて、なんで100%控除できないんだ?とか、
永続企業の前提で会計上も未処理損失があるのにどうして7年(9年)
しか欠損金が控除できんのさ。なんていう矛盾はいくらでもある。
役員報酬の給与所得控除って、オーナー企業で使わせたら二重じゃね?
なんて議論は前からあるし、古くはみなし法人課税だの留保金課税だの
いろいろあるわけよ。

9 :
>>7
でもさあ、
法人税→法人Aの所得に課税
株主Bの所得税→株主Bの(配当)所得に課税
という意味では課税ベースが違うよね?
>>8
>受配の益金不算入
それ、そこが>>1のAに繋がるのよ。
法人の場合は、国内法人からの受取配当も国外法人からの受取配当も益金不算入で結果的に二重課税排除できるけど、
それが個人だとあら不思議、国内法人からの受取配当のみ配当控除と言う形で二重課税を免れるけど、国外法人からの受取配当については何ら法整備がないよね?
この段階で既に統一性、一貫性がないよね。

10 :
税法を勉強したことない人間が屁理屈述べてるだけか

11 :
>>10
素人が「黒字って言っても金ねぇぞ。」って言ってるレベルだね。
これで受験生だとしたら痛いな。
>>9
外国法人は日本に法人税払ってないだろ。

12 :
配当金を損金に計上できるように
すればいいのにね。
そうすれば配当控除なんて必要なくなる。

13 :
>>9
課税ベースってのは、課税標準だからさ。
国は課税標準ごとに公平・中立・簡素を考えるんだよ。
同じ事業を自然人がやるのと法人がやるので、実態は同じだが税金が違うってのをなくそうって言うのが配当控除の根本よ。
自然人がやる場合→事業所得で所得税が課税される
法人がやる場合→法人が法人税取られる+出た利益が自然人に分配され配当所得になり所得税が課税される
(現実は役員報酬の方が多いけどそこはスルーしてくれ)
その中で、法人が実在するものか、擬制されたものなのか、どう考えるかあいまいな中で、一応今の仕組みは、申請すれば一部所得税を削りますってな考えでしょう?

14 :
>>10>>11
はい、私は単なる一納税者の立場で、無知で税金や会計のことを何も知らないから、こうやって質問しております。
もしお手間でなければ、このド素人に専門家の立場からご教示いただけませんか。
>外国法人は日本に法人税払ってないだろ。
>>1でも質問しましたが、それなら外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じだと思うのですが。
外国税額控除は、国外と国内で2重に所得税を払うことを調整するためにあるのでしょう?
なら配当だって、そもそもが2重課税だという前提があるのなら、国外と国内で2重に払ってることに変わりはないのではないですか?
現に株主が法人の場合、国外法人からの受取配当も益金不算入になりますよね?

15 :
>>12
なるほど。
ただそうなると、オーナー企業なんかはみんな役員報酬を計上せずに配当で支払おうとしますね。
役員報酬はたしか、別表で損金不算入にしないといけなかったような気がするのですが(違ったらすみません)。
>>13
なるほど!・・・
と思ったんですが、やはりまだ納得できない点が・・・
それなら例えば役員報酬で支払った場合、損金不算入部分は実質的に法人で課税され、
報酬を受け取った役員も所得税を課税されますよね?
でも個人が事業をやる場合は、出た利益部分のみに所得税が課税されるだけ。
個人事業主の場合、法人における役員報酬にあたる部分は、個人事業主の利益部分に含まれるので、結果1回しか課税されませんよね?
あ、そうか、事業主貸部分が法人における役員報酬に当たると考えればいいのかな?
あれ?
分からなくなってきた・・・

16 :
いや、やはりおかしい。
事業主貸部分が法人における役員報酬の損金不算入部分に当たると考えても、役員報酬には受け取り側で所得税がかかりますから。
でも個人の利益(事業主貸含む)には、利益部分に1回しか課税されませんよね。
なら、同じ事業を自然人がやるのと法人がやるので、実態は同じだが税金が違う(役員報酬は2重課税)ってことになると思います。

17 :
大学院で税法勉強しなよ。

18 :
>>17
ご教示はいただけないのですね?
では、他の方のご教示お待ちしております。

19 :
≫1以外はみんな理解してるよ。受験生でもわかるレベルの話。
課税標準が何か考えればわかるだろうに。

20 :
私は単なる一納税者、ド素人だからこんな疑問が出るのだと思います。
専門家の方や、会計を専門に勉強してる方はむしろ、最初から「税法は全て辻褄が合って正しいもの」という思い込みがあるから>>10さんのような発想になるような気がしてなりません。
でもよく考えたら、税法ほど矛盾だらけの法律はないような気がするのですが。
現に相続税なんて、二重課税の最たるものですよね。
現に受取生命保険金の相続時の二重課税が問題になり、結果的に国が負けましたよね?
このように、矛盾が指摘されて始めて、国は法改正や取扱いを変えてくるのです。
ですから>>2さんも>>10さんも>>11さんも>>17さんも、今一度視野を広く持って、柔軟な姿勢でこの問題を考えてはいただけないでしょうか。
ド素人の私が専門家のみなさんに偉そうなこと言って申し訳ありません。

21 :
>>19
>≫1以外はみんな理解してるよ
はい、そう思うからこそ、質問してるのです。
>受験生でもわかるレベルの話
はい、私はド素人ですので。

22 :
>>16
多かれ少なかれ矛盾はあるよ。
そういう場合は黙って払うしかないのさ。
金額でめっちゃ不公平にならなきゃいいんでない?

23 :
>>22
まあね。
要はそこが結論になるだろうね。
とにかくですね、>>11さんには、株主が法人の場合は配当支払法人が国外であろうが国内であろうが受取配当は益金不算入になることを矛盾とは思わないのか、
もし思わないならその理由を述べてほしいと私は心から思います。
株主が個人場合に海外法人からの受取配当に配当控除の適用がない理由が「外国法人は日本に法人税払ってないから」なら、株主が法人の場合も益金算入すべきだと思うのですが。
そして>>19さんには、>>15>>16を考えてもらいたいです。
課税標準というなら、役員報酬も二重課税ですよね?
なんで配当だけ配当控除があるの?
いや、>>22さんや私のように、「法律の矛盾」という結論に達するのならそれはそれで一つの結論だと思うのです。
でも>>11さんや>>19さんは、そこに矛盾があるとは考えておられないようなので、その論拠を述べてもらいたいのですが。

24 :
誰も今の税法が完璧なものとは言ってないと思うが()
税法は絶対に完璧なものにはならない
経済、社会と密接に関係する法律だから
その時その時でできるだけ公平になるように毎年必ず改正される
勿論絶対的公平は不可能なわけで、そこには>>22の言うように多少の矛盾も発生する(特に租特法は一時的、政策的な面が強いし)
ただ、恐らく>>1の頭にあるであろう公平の概念と、課税の公平の概念がまず間違いなく違うだろうから
ここでこれ以上何を言っても意味がないので
とりあえずど素人なら専門書何冊も読んで勉強してこい

25 :
>>23
え?
というか外国法人から受ける配当は受配の益金不算入の対象とならないがw
外国子会社から受ける配当等の益金不算入と勘違いしてるならやっぱり勉強してこいと言わざるを得ないんだがw

26 :
つか、話のスタートとして「税法」ってもんを理解しなきゃダメ。
弁護士が税法理解できないのと同じようなこと言ってるよw
24さんが言う課税の公平・政策、8さんが言う割り切りってところを理解しないと。
弁護士がここ理解できなくて「何でそうなるのですか」って絡んでくると面倒だから
「税金は理屈ではなく、取りやすいところから取るようにできているんですよ」
って言ったりしてw

27 :
でさ、年金保険の二重課税やゴルフ会員権の名変料の取得費問題。
従来の取り扱いの合理性を叩き込まれた人間からすると、違和感ある判決なんだよな。
政策に司法が介入するとこうなる。
税法は真実を追及したらいかんのよ。

28 :
>>1の自称素人は税理士目指したにも関わらず夢叶わなかったアラフォー君だとみんな気付いてるよね?

29 :
改めて読み直して思うことは、ここまでで出てきたレスで理解出来なきゃ
税法は一生理解出来ないってことかなw
相当丁寧に説明してくれている人もいるし
しかしそれに対してこの>>1は自分の中に勝手に作り上げた結論を前提に
それありきの反応しかしていない


30 :
>>24
ほんとすみません。
正直なところ、本読むより2ちゃんで聞いた方が早いかなと思いまして。
>>25
ありがとうございました。
調べたら確かに、国外法人からの受取配当は益金不算入の対象外だったんですね。
勉強になりました。
>>26
ド素人なもんで、ほんとすみません。
もしよかったら、簡単に「税法ってもん」を解説していただいて、配当控除に対する私の疑問を解決してもらえませんか。
もちろん、スルーしていただいてけっこうですが。
面倒なことをお願いしてるのは承知してますので。
>>27
違和感ありますか。
でも、実際問題、取り扱い変わったんですよね。
なら今は少なくともその新しい取り扱いが「合理的」とされているのが現実なんですが。
でも貴方は従来の方を「合理的」と考えておられる。
ということはつまり、「合理的」なんてそれぞれの解釈によっていくらでも変わるということですよね。
政策というけど、いくら政策でも全く合理的な説明のできないものを取り扱いにしないわけで。
なら私の考え方もいずれ「合理的」とされる日が来るかも知れませんよね?
あなたは「合理的ではない」と思われているようですが。
年金保険の取り扱いを「合理的でない」と考えるのと同様に。

31 :
>>28
いえいえ、ただの一納税者ですよ。
経理処理や税務処理は当然税理士に任せているのですが、でも自分もある程度のことは知っておきたいというのが私の考え方ですので。
税務に限らずね。
全てを他人に任せる姿勢だといつか騙されると思いますし。
>>29
説明していただいたことは一応理解はできるんですが、納得はできないというのが正直なところです。
で、>>19さん、受取配当には配当控除があるけど、役員報酬にはそういった控除がないのは矛盾しているとおもいますか?思いませんか?
思わないなら、論拠をお願いできませんか。

32 :
>>31
じゃあその税務を任せている税理士に聞いたら良いのにw

33 :
>>13さんのご回答はとても分かりやすかったのですが、でもやはり納得はできないのです。
個人の場合は、利益は当該個人に帰属しますから、利益処分の段階で金は動かないですよね?
でも法人の場合、利益処分(配当)の段階で、株主という別人に金が動きますよね。
この点が、個人と法人の大きな違いだと思います。
個人の場合は利益処分の段階では金が動いてないのだから、当該利益だけに所得税が1回課される、これは当然です。
そして法人の場合は、利益に1回法人税が課された後、株主という別人に金が動くわけで、金が動いた以上そこに所得税を課税されるのは当然だと思うのですが・・・
もっとも、「会社は株主のものである」という論点に立てば、「法人の利益=株主の利益」だから、「法人税=株主に帰属する税金」「受取配当も株主に帰属する税金」、よって二重課税、
ということになるというのが理屈なのですかね。
でもそれなら、しつこいようですが何故国外法人からの受取配当は・・・・>>1に戻る、と堂々巡りになるんですよ。

34 :
>>32
当然のご意見w
でも正直、2ちゃんでこうやってウダウダ議論してるのが楽しいもので・・・

35 :
あ、役員報酬の二重課税の疑問については>>8さんが既に仰ってましたね。
失礼しました。
あと、外国税額控除との絡みは>>7の最後2行が結論ってことになるのかな、やっぱり。

36 :
>>33
当該個人ww
受験ガンバレw

37 :
>>36
「当該個人」は、「その個人」ってことね。

38 :
あれ?
もしかして、「法人」に対して「自然人」のことを私は普通に「個人」って言ってるんだけど、
専門的にはそんな言い方しないのかな?
ほんとごめんね、ド素人で。

39 :
なんか残念な奴だな

40 :
すみません。

41 :
ほんとすみません

42 :
法人は法人擬制説といって、法人の利益は最終的に個人株主に分配されるものと考えられる。
だから、法人税と所得税は所得に課税する税金として同根なんだよ。
だから配当控除や受け取り配当の益金不算入などの二重課税の排除規定がある。
相続税や消費税は、所得に対する課税ではないから二重課税の排除は関係ないでしょ。
二重課税とは同じ税目の税金を二重にかけることを言う。
個人に対して複数の税目の税金が課されても二重課税とは言わない。

43 :
>>33
外国法人からの受取配当については、外国の税制は日本の税制とは違うからだよ。
極論だが法人税がない国の会社から配当を受けたら二重課税はないことになる。
だから、もうこの際、外国法人からの受取配当は益金不算入はなしにしちゃうよ、ということ。

44 :
1は素直なヤシだな。
1の言う通りよくわからんわな。ただ割り切りが必要だわな

45 :
>>9
外国法人からの受取配当は益金不算入できないぞ。
注、外国子法人は除く

46 :
それから役員報酬が損金不算入ってなに言ってるの?
役員賞与のこと?

47 :
あ、外国法人からの受取配当は益金不算入できないぞって話は解決してたのか。
全部読み返したら、いろいろと既出の話を書き込んでしまったようだ。

48 :
>>42
でも「税目」というなら、法人税はあくまで法人税、受取配当にかかる税金は(株主が個人の場合)所得税ですよ?
税目が違いますよね?
確かにマレーシアの源泉控除のような考え方では、法人税はあくまで株主に帰属する税金の前払いという考え方があるようですが、
日本の法人税の場合は、法人の利益も法人税もあくまで法人に帰属するものですよね。
つまり、会社論は別として、税法上はあくまで、法人と株主は別人格と考えているということです。
少なくとも日本では。

49 :
>>43
なるほど。
国によって違うからね。
それを逐一、法人所在地国によって取扱いを変えていたらとても煩雑になるから、そのへんはザックリいきましょうと、こういうことかな。
それは分かりやすいです。
ありがとう。

・・
でもそれなら、配当控除もなくせばいいのに・・
しつこくてすみません。

50 :
じゃあ日本から出て配当控除のない国に行け
糸冬

51 :
>>46
いや、もしかして僕の知識の間違い?
実は僕はしがないオーナー会社の経営者なんですが、なんかそういう思い込みがあったので、役員報酬は
それほど取らずに配当を多めに出すようにしてたんですよ。
もし役員報酬が損金計上可能なんなら、利益を限りなくゼロにして、役員報酬で多く取った方が得ってことになるので。
株主は僕と妻の2人だけなので。

52 :
>>51
脳内経営者w

53 :
(もうこのスレスルーで良いだろ)

54 :
>>1
言われてみれば、確かに矛盾のある制度だな。
まあ何でも後付けで理屈はいくらでも付けられるが、他との矛盾がある以上、やっぱりおかしいものはおかしいよな。
ただ、法律はそういうもの、どこかに矛盾のあるのも仕方ないことだということなんじゃね?

55 :
役員報酬調べてみた。
私の知識が間違ってました・・・
要は個人事業者の事業専従者と同じ考えのようですね。
(私も今の会社を法人化するまでは個人事業者でした)
社会通念上の役務の対価を超える部分のみ損金不算入だったんですね。
ド素人の浅知識、失礼しました。
ただ、ということはやはり、過大部分は損金不算入なんですから、その部分は実質的に法人税が課され、当該役員側にも所得税が課されるわけですよね。
ところが、それを配当で支払うと法人税と所得税が課されるものの、後者については配当控除が適用される。
やっぱりおかしいですよ。
>>42さんは「同じ税目」と仰いましたが、私は>>48の反論をさせていただきます。)
>>44>>54
そういう結論になるのなら、それは一つの結論だとは思うんだけど、ところが(配当控除の点には)矛盾はないというご意見がけっこう多いので、
そこが納得できないんですよ。

56 :
それと、
>>25>>45
よく考えたら、外国子会社からの受取配当はやはり益金不算入なんでしょ?
なら、>>25ではいったん納得しましたが、やはりよく考えたら>>9後半の疑問に戻りますよ。
例えば51%所有の外国法人があったとして、その株主が法人の場合は益金不算入だけど、個人の場合は配当控除の適用がないわけでしょ?
そんな例はいくらでもゴロゴロしてますよ?
国内オーナー会社の海外関連法人があって、それは法人出資ではなくて役員の個人出資である、なんて例は私の同業者にもいくらでもありますよ。

57 :
みなさんに教えていただいた知識を元に、>>1の質問を少し訂正する必要が出てきました。
@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
 同じ税目内での重複課税を二重課税というなら、法人税と(株主の)所得税、まさに税目が違いますよ?
 税目が違うんだから、二重課税ではないと思いますが。
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、株主が個人の場合、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか?
 「海外法人の法人税は日本に払ってないから」というなら、外国税額控除とのバランスが取れないと思います。
 「外国税額控除は二国間の条約などの絡みがあるから」というご意見がありましたが、それはつまり、
 「配当における間接税額については、租税条約によっても解消できない二重課税部分である」ということに他ならないと思いますが、
 この結論で良いのでしょうか?
B株主が法人の場合は海外子会社からの受取配当は損金不算入になるのに、株主が個人の場合はなぜ受取配当にかかる所得税に配当控除が適用されないのですか?

58 :
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59 :
>>55
>ところが(配当控除の点には)矛盾はないというご意見がけっこう多い
みんな頭が固いんだよ。
思考停止というか、無意識に>>1と国を比較して、「>>1は素人。国はプロ。だから>>1と国を比較して、
>>1の方が正しいなんて有り得ない。うん、>>1がバカなことを言ってる。」としか思えないんだよ。
俺は>>1の言いたいことは分かった。
確かに矛盾だとも思った。
でもどうしようもない法律の軽度の瑕疵である。
そういう結論に達した。
もちろん私見だが。

60 :
はいはい自演乙
誰も現行法が完璧なんて言ってないだろバーカ

61 :
やたらと「ド素人」を強調する>>1がうざい。

62 :
>>59
はい、それも一つの結論だと思いますし、それが結論であれば私も納得します。
>>60
では貴方の意見も、>>57の@AB全て「現行法の矛盾」という回答でいいということですね?
了解です。
そういう結論なら私も納得です。
>>61
いやはや、ほんとすみません。

63 :
すんげぇわかり易い自演w


64 :
>>62
まあ疑問を持つということは、深く考えてる証拠。
それでいいんだ。
与えられた知識の内容に疑問を持たない人間は、実は何も分かってない証拠。

65 :
(」゜□゜)」

66 :
>>48
だから、法人税と所得税は税目は違っても同根なんだよ。
ある程度二重課税を排除するように配慮されている。
ただし、それを利用して課税回避されないように制限がある。
だから、理論上矛盾は生じるがそこは割りきるしかない。
割りきるしかないんだよ。

67 :
>>66
やはり「法人≒株主」という会社論に行き着くというか、そこが決着点になるのかもね。。
ありがとうございました。
では、>>57のABはどうですか?
(Bの「損金不算入」は「益金不算入」の間違いです)
特にBですが、法人と個人事業者の統一性は持たせるべきだと絶対思うんだけどなあ・・・
個人事業者も、出資率51%以上の場合は所得税非課税にするとか。

68 :
素人っていう言い訳で自分の考えをまず出さずに何で何でっていう
のはおかしいぞ。 私はこういう理由でこう思う。でも税制は・・・
っていう展開ならわからんこともないが。
大昔にシャウプ勧告ってのがあって法人擬制説による体系を構築したのが根本だ。
法人は自然人の集合体→だから法人税が課された配当に対して所得税課税
するのは二重課税だ→だから不十分とはいえ配当控除で二重課税排除しよう
ってこと。
外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要。
外国子会社は、海外の法人税払っているから、その配当に日本の法人税を課税
すると、法人に対する税金としては国際間二重課税になるから法人株主がうけ
る外国子会社配当は益金不算入にするわけ。
外国法人から個人が配当もらっても何ら二重課税にならないから対処不要。
消費税・贈与税・相続税は、そもそも課税の根拠となるモノが違う。
「もうけ」に対して法人税・所得税を課税。
「消費した行為」に対して税金を負担する能力(専門的には、担税力という)
を見出して消費税を課税。
「財産を受け継いだ」っていう事実に対して相続税を課税するけど、生前に
受けついだ場合は贈与税として補完的に課税。この場合は、一定要件のもと
に贈与税額控除で調整している。
税金をかける理由(担税力)に関して調べもせずに何で何でってのはやめたほ
うがいいぞ。
素人とはいえな。

69 :
>>68
>こういう理由でこう思う。でも税制は・・・
分かりました。
では、
私は受取配当は二重課税だとは思いません。
だから、配当控除はいらないと思います。
でも税制は、それを二重課税であるとして配当控除という措置を設けているのでおかしいと思います。
であるばかりか、仮にそれが二重課税であるという前提に立っても、その措置に一貫性がないと思います。
例えば出資先の法人が海外法人である場合、出資率が同じ51%であっても、株主が法人の場合は益金不算入という二重課税措置が設けられているのに、
株主が個人の場合はその措置がありません。
つまり、現行の税制は、受取配当に関しては、二重課税の判定という面、そして仮に二重課税であるとしてもその対策面における一貫性、という2重の意味でおかしいということになると思います。

70 :
>>68
>外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要
そうなんですよね?
>外国子会社は、海外の法人税払っているから
ん?
さきほど、「外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要」と仰いましたが?
外国子会社って、日本の法人税払ってましたっけ?
払ってないですよ?
じゃあ対処不要なんじゃないですか?
なんかさっきと仰ってることが変わってますが。
まあ、とりあえず話を続けましょう。
>法人に対する税金としては国際間二重課税になるから法人株主がうける外国子会社配当は益金不算入にするわけ
はあ、「外国子会社は、海外の法人税払っているから」二重課税なんでしたよね。
ふむふむ。
>外国法人から個人が配当もらっても何ら二重課税にならないから対処不要
え?
なんで個人は二重課税にならないんですか?
途中の論拠が飛んでるんですが。
「外国子会社は、海外の法人税払っているから」二重課税であり、その対処が必要だったんですよね?
だったら同じく、株主が個人の場合だってだって、出資先の海外法人が「海外の法人税払っている」ことに変わりないと思いますが?
まして法人も個人も出資率が同じ(51%)なんですよ?
何が違うんですか??

71 :
>>69
お前嘘つきだね

72 :
>>70
お前結局は自説通したいだけだろ。2ちゃんやってないで受験勉強に打ち込め

73 :
ああ>>69には「こういう理由で」が抜けてましたね。
また、みなさんのご回答をお聞きし、納得できた部分もあり、当初の疑問から少し問題点が変遷した部分おあるので、
追加及び一部訂正します。

私は当初、受取配当は二重課税であるとは考えませんでした。
なぜなら、法人が支払う法人税と、その株主が支払う所得税は帰属も税目も別であるからです。
ですから配当控除はいらないと思っていました。
しかし、会社論において、法人の利益と株主の利益は同根であり、そこに課税される税金は同根であるから二重課税であるという論理に基づき、その対処が必要であるということまでは納得できました。
その二重課税に対する対処として、個人の場合は配当控除、法人の場合は益金不算入という税度があることまでは納得できました。
しかし、その現行制度には不備があると思います。
それは、国外法人からの受取配当に関する二重課税への対処が徹底されていない点です。
例えば出資先の法人が海外法人である場合、出資率が同じ51%であっても、株主が法人の場合は益金不算入という二重課税措置が設けられているのに、株主が個人の場合はその措置がなく、二重課税のままであるからです。
そもそも二重課税の排除という観点からいうと、出資先が国内法人であろうが国外法人であろうが、全世界課税という観点からいくと二重課税の対処はなされるべきだと思いますし、しかもその対処も、株主が法人であるか個人であるかによって
差異が出るのは、まったくもって一貫性がないと思います。

74 :
>>72
自説を通したいというより、納得いく回答がないから自説を通さざるをえないというのが正直なところですかね。
申し訳ないです。
是非、私の自説をひん曲げてやってください。
事実、>>66さんなどは、ちゃんと私の自説を一部曲げてくれましたよ?
でも申し訳ないけど、矛盾したことを仰ったり途中の論拠をすっ飛ばしたこと言われても、自説を曲げたくても曲がりようもありません。
ド素人がエラそうなこと言って申し訳ありません。
専門家のみなさんなら、矛盾した解説や論拠を飛ばした誤魔化しなどせずに、こんなド素人の自説を見事ひん曲げて下さると思っておりますので、よろしくお願いします。

75 :
>>68
>外国子会社は、海外の法人税払っているから、その配当に日本の法人税を課税
>すると、法人に対する税金としては国際間二重課税になる
海外の法人税払ってても、日本の法人税払ってないじゃん。
だったらなんで二重課税になるんだよ。
お前そのちょっと上で、「外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要」って言ったじゃん。
「日本の法人税払っていないから」対処不要なんだろ?
だったら外国子会社だって「日本の法人税払っていない」じゃん。
お前、自分で矛盾したこと言ってることに気づいてる?
「日本の法人税払っていない」のは、外国法人も外国子会社も同じなの。
「海外の払っている」のも、外国法人も外国子会社も同じなの。
お前バカ?

76 :
財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈があるだろ。
その理屈に則れば、外国子法人からの配当は、その親会社が外国において事業をして得た利益の一部とみなすことができる。
外国子法人が外国で課税を受けているということは親会社が外国で課税を受けていることと同じことになる。
外国子法人からの配当を益金算入して日本の法人税を課すなら、外国子法人が外国で課税された税額のうち日本の親会社に分配された配当額に対応する部分の金額を外国税額控除しなきゃ、国際間の二重課税になってしまう。
だったら、外国子法人からの配当は益金不算入にして日本の法人税と切り離してしまおうという理屈。
それに対して、ただの外国法人からの配当は、単に外国法人から投資のみかえりに配当を得たというだけで国際間の二重課税は生じてないということになる。

77 :
>>74
ド素人と言い訳するのは議論のマナーとしておかしい。

78 :
>>73
国内の事情:法人擬制説によって内国法人・個人を通じ、国内で稼いだ
利益の二重課税を排除したいっていうこと →ここは理解したようだな
日本と外国 相互事情:複数国で展開する同一事業グループが稼いだ利益
に対して、Corporation taxをそれぞれの国で課税するのは酷でしょ。
だから、外国子会社が稼いだ利益(外国法人税課税後)を基礎にした配当
は日本の法人税課税対象から除外するってこと。
1)法人擬制説に依った国内事情による二重課税排除
2)国際展開するグループに対して各国がCorporation taxを課税する
ことによる二重課税排除
1と2とは全く別の立法趣旨で、それぞれ違う意味の「二重」を排除してるの。
日本の立法が及ばない外国法人にまで法人擬制説を採用して法体系を
構築できるわけないだろ?
だから外国法人から個人への入金にまで法人擬制説による二重課税排除
の必要性はないってこと。
こうした事情を自分で吟味・理解できずに>>75のように騒ぐのは、見
ていて痛すぎる。字面しか読めずに>>76のような当然の前提まで解説
してもらわないと解らないんだね、きっと。
字面だけ読んで、論理飛躍とか矛盾とか・・・もっと自分で考えろよ、
おバカさん。

79 :
>>75
そう。
私も>>68さんのご意見を見て、同じ矛盾を感じました。
>>68さんのご意見には、申し訳ないけど、理屈の矛盾と論拠の中抜けが見受けられるなと感じました。
>>76
ありがとうございます。
なかなか説得力ある理論だと思います。
でも納得できないです。
それは、
>子会社は親会社の一部であるという理屈
でも「法人の利益と株主の利益は同根」なんだから、株主が個人であっても、出資した会社はその個人の一部と考えられるでしょ。
まして私が言ってる事例では、子会社と同じく、個人が51%出資してる事例を言ってるんだし。
それが違うというのなら、「法人の利益と株主の利益は同根だから、法人税と配当の所得税は二重課税」という理屈と全く矛盾してしまうと思いますが。

80 :
>>78
>国内の事情:法人擬制説
不勉強なもので法人擬制説ってよく分からないけど、それはつまり簡単に言うと「法人の利益と株主の利益は同根」って考え方のことですか?
それ、「国内の事情」なんですか??
はい、わかりました。
>日本の立法が及ばない外国法人にまで法人擬制説を採用して法体系を構築できるわけないだろ?
だから租税条約があるんですよね?
現に外国税額控除というものがある。
でも間接税額については、租税条約による取り決めがない。
それはつまり、私が>>57のAで申し上げた、
「配当における間接税額については、租税条約によっても解消できない二重課税部分である」ということに他ならないと思いますが、
この結論で良いのでしょうか?
「構築できるわけないだろ?」じゃなくて、「本来は構築すべきなんだけど、できていない。」ということですよね?
「できるわけない」前提なのはおかしいですよね?
だって二重課税なんでしょ?
あなたのご説明を読む限り、「二重課税じゃない」ではなくて、「法人擬制説によると外国法人でも二重課税ということになるが、
でも外国との取り決めを今のところそこまで詰めることができていない。」ということなんでしょ?

81 :
コテ付け忘れてました。
失礼しました。
1です。
>>76
例えばですね、いわゆるタックスヘイブン税制でも、出資者が個人であろうが法人であろうが、要件を満たせば特定外国子会社として合算課税の対象になるんですよ?
つまり、出資率51%を超える法人は、その出資者が個人であっても「子会社」としているということです。
少なくとも所得税法では。
なら、出資者が個人であっても、それは「外国子法人」であり、「子会社は親会社の一部であるという理屈」は適用されてしかるべきであると思いますよ?
それが違うのなら、タックスヘイブン税制は個人には適用すべきではないですよね?
だって「個人が出資者の場合、それは子会社とは言わない」とするのなら、それがタックスヘイブン国になったって当然、特定外国「子会社」じゃないんですから。

82 :
>>77
いやはや、ほんとすみません。

83 :
>>80の続き。
法人擬制説とやらが日本の事情だというのは分かりましたが、でも日本以外の全ての国がその反対の法人実在説ですか?それを採ってるってことはないでしょう。
だったら少なくとも、日本と同じく法人擬制説による税法をしいている国とは間接税額に関する租税条約を取り決めることは可能だと思うのですが。
もっともそこまでいくと外交レベルの話になるのであれですが、少なくとも私の>>57のAという結論になると思うのです。
国外法人からの受取配当課税は「二重課税ではない」ではなく、「二重課税だけど制度上その整備ができていない」が正解ではないのですか?

84 :
ということで、みなさんのご意見により、私の考えは>>57から以下に変遷しました。
おかしい点がありますか?
@「法人の利益と株主の利益は同根」なのは、それが例え海外法人でも同じであると思います。
 ただ、海外法人の場合、先行して支払ったのは外国の法人税であり、その部分を二重課税として排除するには租税条約の締結が必要である。
 今のところ、直接税額における外国税額控除の租税条約は多数の国との間で締結されているが、間接税額における租税条約は完全に不備である。
 少なくとも、日本と同じく法人擬制説を採っている国との間では租税条約の検討をする必要があるし、そうでない国とも、協議の必要がある。
 何故なら、「二重課税ではない」のではなくて、「二重課税だけど外交的な問題もあり、対策がとれていない」だけなのですから。
 
A現行では、法人の場合は外国子会社からの受取配当は益金不算入になるのに対し、個人の場合は例え51%出資を超えた国外法人からの受取配当には配当控除の適用ないし所得税非課税の措置がないが、これは明らかにおかしい。
 「子会社は親会社の一部であるという理屈」は、個人にも適用されてしかるべき。
 現にタックスヘイブン税制では、法人とほぼ同じ要件で、特定外国「子会社」として合算課税が適用されているのですから。
 これはとりもなおさず、個人にも「子会社」の理念を認めているということに他なりません。
 なら、受取配当の二重課税措置についても、当然法人と同じ措置を認めるべきだと思います。

85 :
 所得税法と法人税法は別の法律なんだから、法人税法で認められても所得税
で認められていな以上、外国子会社の二重課税は考慮されないんじゃ?
国家間の二重課税も絶対に完全に回避しないといけないというわけでなく、
どこまで認めるかは、最終的には徴税権を持っている国家がきめるんだし。
だから、外国税額控除にも限度額があって、それを超えた部分は課税物件
が所得だろうが控除は認められないだろうと思う。
あと、外国子会社の配当益金不算入は、海外に支店をもっている国内法人と
海外に子会社をもっている国内法人との公平を図るためらしいよ。

86 :
>>85
>法人税法で認められても所得税
>で認められていな以上、外国子会社の二重課税は考慮されないんじゃ?
そう、だからこそ、「法の不整備」なんですよ。
だって二重課税の理屈に、法人も個人もないでしょう。
「二重課税なんだけど、法がそれを認めていない」だけの状態に他ならないのです。
>どこまで認めるかは、最終的には徴税権を持っている国家がきめる
そのとおり。
まさに、「国家が決め」ていないんですよ。
その現状が、「法の不整備では?」と申し上げているのです。

87 :
原則と例外との関係だとおもう。
原則は課税物件を構成する、でも国際的な二重課税を考慮して例外
的に課税物件から控除できる項目を決めている。例外から外れたと
言うことは原則に戻り課税物件を構成するんだと思う。
あと、書き忘れたんですが、85で書いたように海外支店からの送金
(法人内の物の移動にすぎないから収益に成らない)と子会社からの
送金(配当)との公平を図ってるのかなと思う。
個人の場合は、支店なんてないからそんな公平を図る必要がないんじゃ
ないかな。

88 :
>>87
原則は二重課税もやむなし、その対処はあくまで例外的考慮ってことですね。
分かるんですが、でも「例外」にだって一貫性は必要だと思うんですよ。
片手落ちになるくらいなら最初からそんな「例外」はいらない、そう思います。
もちろんこれは私の持論ですが。
>支店と子会社の公平性
なるほどね。
でもそれなら、個人と法人の公平性も図るべきだと思うんだけどなあ・・・

89 :
内国法人(日本の法人税課税)→個人への配当(配当控除)
・・・日本の立場・法人擬制説により、同一根源の【内国】所得二重課税排除
外国法人(国外所得分は当然日本の法人税課税無し)→個人への配当(配当控除なし)
・・・日本の法人税課税されていないから、同一根源の二重課税なし・対処不要
外国子会社(国外所得分で外国法人税課税)→外国法人税課税後の配当を内国親会社へ
配当(益金不算入)
・・・国際的な法人所得への複数国課税排除の意味で対処必要

外国法人からの個人への配当も所得控除してほしいってのは、無理。
なぜなら、外国法人に対して日本の法人擬制説を強制して外国法人に対しても
日本の法人税を課税できた場合に初めて法人擬制説による同一根源二重課税排
除の必要性があることとなるから。
実際には、外国法人には日本の法人税は課税できない。言うまでもないが、日
本の課税当局は外国法人の課税権なんかありっこないからね。
だから、「できるわけない」となる。
1は、自分の考えに拘泥しすぎ、外国法人に対して日本の法人税課税されてい
ない事実に着目することなく、法人擬制説をワールドワイドに採用して外国法
人からの配当も二重課税排除しろ!とかいっている。
もっと全体を見るべきなんじゃないかな。

90 :
>>76>>78
あと、これも大きな疑問なんだけど、法人擬制説という「国内の事情」は国外に持っていけないのに、
「子会社は親会社の一部である」という国内の事情はなんで国外に持っていけるんですか?
外国子会社であろうがただの国外法人であろうが、「外国の法人税しか払ってない」事実に変わりありませんよね?

91 :
>>89
>外国子会社(国外所得分で外国法人税課税)→外国法人税課税後の配当を内国親会社へ
>配当(益金不算入)
>・・・国際的な法人所得への複数国課税排除の意味で対処必要
>>81

92 :
>>89
>内国法人(日本の法人税課税)→個人への配当(配当控除)
>・・・日本の立場・法人擬制説により、同一根源の【内国】所得二重課税排除
>外国法人(国外所得分は当然日本の法人税課税無し)→個人への配当(配当控除なし)
>・・・日本の法人税課税されていないから、同一根源の二重課税なし・対処不要
いや、法人擬制説によれば、二重課税なんでしょ?
だったら「二重課税なし」ではないですよね?
「日本が採用している法人擬制説によると二重課税だが、それを国外に適用する条約が今はない」が正しいですよね?
>外国法人に対しても 日本の法人税を課税できた場合に初めて
明らかに間違い。
外国法人なんだから、払うのは外国の法人税なのは当たり前。
そこに法人擬制説を適用すれば、外国で払った法人税に二重課税が認められるのです。

93 :
いいですか?
法人擬制説によれば、「法人の利益=株主の利益」であり、「法人が払った法人税=株主に帰属する税金」なわけですよね?
だったら国外法人に日本の法人擬制説を適用すれば、「外国法人が外国に払った法人税=株主が払った税金」になるわけです。
よって、株主は「外国でも税金を払い、日本でも同一根源の所得に税金が課され、二重課税」となるのです。
だから、「 日本の法人税を課税できた場合に初めて」ではないのです。
法人擬制説を適用するなら、株主は、とりもなおさず「日本の税金を払っている」のです。
だって受取配当に税金が課されるのですから。
今問題となってるのは、外国との租税条約で法人擬制説を適用して二重課税を排除できるか否かであって、決して「外国法人に日本で税金を課税できるか」ではありません。

94 :
もし外国法人に日本での課税を認めることになんてなったら、そこに法人擬制説を適用するなら、
外国での法人税+日本での法人税+株主の受取配当所得税、の三重課税になってしまいます。
誰もそんな話はしておりません。

95 :
うん、その部分は確実にID:nOFs2yi3の間違いだな。

96 :
たちの悪い素人。こいつは税理士試験受験生で、しかも大学院生だよ。修士論文のテーマについて2ちゃんでみんなの意見を集めて盗用したいだけの糞野郎だから。みんなもう相手にしないようにな。

97 :
87ですが、一貫性とか整合性とかの枠外だから例外なのかなと、僕
は思ってます。(そんなことないのかもしれないけど…)
やっぱり、法人税法と所得税法は別の法律なんだから例外まで全く同じ
じゃなきゃいけないというのは、理解できない。
前述にもあるように、政策的な意味合いが強い規定もあるだろうから。
国民が選んだ国会議員が法律を作ったり、条約を締結してるんだから
それが公平だという理屈だろうと思います。
もちろん、国会議員がそこまで信頼されているかが大事ですね。
・・・こういうのはいかが?

98 :
>>97
まったくもって同感なんですが、となるとやはり結論は
「二重課税ではない」ではなく、
「二重課税だけどそこに対する対処が法や条約上整備できていない。
 また、整備する必要があるか否かも諸説がある。」
ってことだと思うんですよ。
それをあくまで「二重課税ではない」と仰る人がいるから、私は納得いく理屈を求めているだけなんです。

99 :
たいしたド素人だな。そこまで議論が展開できるのに、わざわざド素人を自称するのはなぜなんだ?

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