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2013年07月競馬375: 競馬税金問題総合 17 (861) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
優駿’距離別最強馬アンケート’ ウオッカ組織票vs○○ 2 (790)
7/4 第17回ホクトベガメモリアルスパンキングレディーC(JpnIII) (423)
新非Rプリンス3号店 (418)
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目指せ!養分からの脱却☆16 (526)
10万円→100万円 (862)

競馬税金問題総合 17


1 :2013/05/23 〜 最終レス :2013/07/10
払戻金に対する税やそれに関連する諸問題についてのスレです
発端
2012年11月、07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入し
計約30億1000万円の配当を受け約1億4000万円の利益を得た男性が
国税に6億9000万円を追徴課税を受け大阪地検にR起訴された
詳細は>>2以降
前スレ
競馬税金問題総合 16
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1363607501/
最初のスレ(〜13までこちらのスレタイ)
【速報】競馬終了のお知らせ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1354171894/

2 :
とりあえず速報
<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000022-mai-soci

3 :
■発端■
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから
算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、
競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、
一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と
認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検にR。地検が在宅起訴した。
今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。
男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。
一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。
男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。
男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して
約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に
開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を
買い、配当収支の黒字が続いていた。
その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の
差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm(リンク切れ)

4 :
競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明
http://www.k-nakamura-law.jp/news/?s=2012120501ZB
【悲報】★競馬終了のお知らせ★10より
707 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[sage] 投稿日:2012/12/05(水) 21:25:08.43 ID:81Aqvq5d0
担当弁護士の詳しい説明がのってから軽くまとめてみた
・馬券成績は5年間で1億5500万円の黒字。
・国税の計算では5年間で34億7800万円の所得。
・所得税約6億8000万円、無申告加算税約1億3000万円、地方税約1億7000万円、延滞税も合せると約10億円以上の課税処分を受けている。
・確定申告しようとしたが多額の税金で生活が破綻してしまうためできなかった。
・争点は所得が一時所得か雑所得のどちらに当たるか。
・課税処分を受けてからすぐ5500万円、その後に1300万円納税した。現在は毎月8万円納税している。
・会社員の給料は手取りで毎月30万円。大変な不安の渦中にあり、家族も含めて暗澹たる気持ちでいる。
・今回のことがどうして課税当局に発覚したかはわからない。
・今回の事案について担当弁護士は「非常に理不尽であり国税の主張は間違っている。法律家としてのセンスを疑う」とのこと。

5 :
納税注意喚起なしは「異常」 被告の会社員がJRA批判12/10
脱税額とする所得税法違反罪に問われた大阪市の男性会社員(39)の第2回公判が
10日、大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれ、被告人質問が実施された。
会社員は「株取引では証券会社から納税について説明があるのに、競馬場や日本中央競馬会
(JRA)のホームページで税に関する注意喚起がないのは異常ではないか」と訴えた。
検察側は、当たり馬券の購入費だけを経費として脱税額を算定。
弁護側は「外れ馬券につぎ込んだ約27億4千万円も経費に算入すべきだ」と反論している。
会社員は2009年までの3年間に、約28億7千万円を馬券の購入に充て、
約30億1千万円の払戻金を得て、もうけは約1億4千万円だった。
一方、所得税法は、経費を「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定。
大阪地検は、当たり馬券の購入費1億円余りを差し引いた約29億円が課税対象の所得として在宅起訴した。
弁護人によると、起訴対象の3年間を含む05年〜09年の払戻金に対する追徴税額は
約8億1千万円。会社員は処分を不服として大阪国税不服審判所に審査請求したが、棄却された。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/12/10/kiji/K20121210004747710.html

6 :
>>1さんスレ立て乙。
JRAは裏から手回したのかな。その辺が知りたい。
あとは大阪国税局の基地害が引くかどうかだ。

7 :
馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑 大阪地裁
競馬の払戻金を申告せず、外れ馬券の購入費が経費と認められなかった結果、
3年間で利益を上回る約5億7千万円を脱税したとして
所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の公判が7日、大阪地裁であった。
検察側は「申告しなければ発覚しないという動機は短絡的で、脱税額も高額だ」と懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券も経費とすべきで、支払い能力を超えた課税は無効」と無罪を主張。
被告は「理不尽な課税方法が周知されていないのは問題」と訴えた。

起訴状などによると、被告はインターネットで馬券を大量購入。
2007〜09年に払戻金などで得た所得約14億5千万円を申告しなかったとされる。
この間の払戻金は計30億円余りで、馬券購入費約28億7千万円を差し引いた利益は約1億4千万円。
払戻金は半額が課税対象の「一時所得」とされ、
収入を得るのに直接かかった費用(当たり馬券の購入費)のみ経費と認められた。
外れ馬券分の約27億4千万円は経費と認められず、利益より巨額な脱税額になった。
被告は起訴分も含め、09年までの5年間に約8億1千万円を大阪国税局に追徴課税され、
先月25日に課税処分の取り消し訴訟を大阪地裁に起こした。
http://www.asahi.com/national/update/0207/OSK201302070024.html(リンク切れ)

8 :
■馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑Part2■より
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1360235540/
25 名前:傍聴シマシタ[] 投稿日:2013/02/09(土) 00:03:33.44 ID:Hgn/KMMl0 [1/2]
大阪地裁の裁判のやりとりを生で見てきました。
被告はどこにでもいそうな係長クラスのリーマンだつたぽ。
弁護士の主張の中で、大事な部分はひれまで皆さんが書いたとおりなんだけど、
記事になっていない弁護士の主張を書き足しておくよ。
公判前整理手続きの時に、旧通達が廃止され現通達が適用された理由が明確
ではないと弁護士側から発言が有り、それに対して学者の意見を探すと検事
は発言していたそうだ。それなのに、それを支持する学説や学者からの参考
意見が見つからなかったそうだ。
旧通達の内容を自分はしらなかったんだが、前スレに誰か貼ってくれたリンク
によると常習者には通年の計算を認めていたらしい。詳しくは以下を読んで
くれ。
http://okwave.jp/qa/q3536350.html
弁護士はその直後にダイレクトメールが物を買ってくれた客の分だけしか損金
に認めないということもしていない現実からも、包括的に費用に認めるべきだ
と言う論理には説得力があったな。

9 :
27 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[sage] 投稿日:2013/02/09(土) 00:10:48.34 ID:/tIe+4P/0
>>25
レポ乙です
ダイレクトメールは良い所を突いてるね
最高裁逆転かと思ったけど、地裁での会社員勝訴もありえそう
そうだとしても、このケースはあくまで常習だから経費OKであって
中途半端な人の場合は個別に裁判で決着なのか?w
やっぱり新たなルール整備が必要だね
28 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[sage] 投稿日:2013/02/09(土) 00:12:50.09 ID:vMGDnofK0
今ある法に乗っ取って駄目なものは駄目としっかり示さないと日本は脱税天国になってしまうだろ。
競馬や公営ギャンブルにおいての矛盾点なんてのは、その次の段階で今後どうするべきか議論すればいいだけの話でどうにでもなる。
ヤクザが脱税しまくる社会なんて嫌だろ。
30 名前:傍聴シマシタ[] 投稿日:2013/02/09(土) 00:31:15.08 ID:Hgn/KMMl0 [2/2]
>>28
今回は通達の範囲だから、国会の議決を経ていない。
だから、高裁でもリーマン勝訴となれば国税局も通達の修正を行う可能性が
出てきたと思ったよ。
>>27
今度は常習の範囲を特定するための裁判を起こす必要がでてくるかもな。w
それと、大阪国税不服審判所からの聴取もされたそうだが、今回の件はスケ
ープゴートにはしないという発言が審査官からもあったそうだ。それから一
年以上経過しているのに、世間の皆が知る形ではなんらの動きも無いですよ
ねとも。

10 :
国税不服審判所の類似案件の審理と裁決
直リン禁止なので以下より
http://www.kfs.go.jp/
ホーム >> 公表裁決事例集 >> 公表裁決事例 >> 平成24年4月〜6月分 >> (平成24年6月27日裁決)
要約された記事
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/651f4d09ad998d79492564a4002467ba/04ededac00c0c08f49257af3007e8888?OpenDocument
今回の件も不服審判所では既に棄却されている

国税の将来的な課税方法や法改正についての意見
国税庁、競馬払戻金に支払調書および源泉徴収案
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/11456fa9b1c3ef7549257af5007cdcb9?OpenDocument

11 :
民事訴訟も始まる
競馬の馬券配当で得た所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)(公判中)が、
国に無申告加算税を含めた5年分約8億1000万円の課税処分の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、
大阪地裁であり、国側は請求の棄却を求めた。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130312-567-OYT1T00996.html

12 :
一連の流れ
H24
11/19刑事訴訟初公判 >>3
12/10第二回公判 >>5
H25
2/7第三回公判、懲役1年求刑 >>7-9
3/12民事訴訟開始、第一回口頭弁論 >>11

5/23刑事訴訟大阪地裁判決>>2
(いまここ)

13 :
その他メディア等
岡田・照也「6億課税された件は何とかしないと」より
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1357351897/
グリーンチャンネル、新春特番での岡田総帥と吉田照也の発言。
岡田「1億儲けて6億課税された人がいるんですが、JRAさんには優秀な御方がいっぱいいますので、どうにかこの件を対処していただきたいです。」
照也「これが認められるとWIN5買わない人が出てきちゃうよね。やっぱ競馬には夢がないと。」
競馬配当「脱税」裁判、JRAに問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130316-00000534-yom-soci
たかじん NO マネー 平成25年3月16日 12分経過したあたりから
http://www.dailymotion.com/video/xy8vzl_2013-03-16-noyyy_news?ralg=behavior-only#from=embediframe-playreloff-3
『今回の裁判は前哨戦に過ぎない』“外れ馬券は経費か否か
有識者座談会(1)
http://news.netkeiba.com/?pid=column_view&cid=23230
有識者座談会(2)
http://news.netkeiba.com/?pid=column_view&cid=23305

14 :
男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00440.htm?from=top
検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、
判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。

これ、ハズレ馬券が経費と認められて減額、けど重加算税込みで「5200万」払わなくちゃいけなくなったんよね?
ちゃんと申告してたら、一時所得25%で「3500万」になってた?税金。

15 :
関連スレ
馬券税金裁判で有罪判決
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1369272643/
いよいよ競馬終了か?注目の判決はどうなる
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1369211967/
馬券税金裁判で有罪確定したら起こりそうなこと
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1369211861/
ハズレ馬券は"経費"と判決!【競馬勝利】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1369275181/

16 :
N速+
【社会】「外れ馬券は経費ではない。」大阪地裁が判断、無罪主張の元会社員に有罪[5/23](記者によるスレタイ誤報)
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1369274124/
芸スポ+
【競馬】脱税事件「外れ馬券が経費」と無罪主張の元会社員に懲役2ヶ月・執行猶予2年の有罪判決−大阪地裁
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1369272449/
こんなところかな補足あったらヨロ

17 :
わりぃ。テンプレ邪魔したね。

18 :
理不尽な判決がきっかけで適正な法律ができることを期待してたけど
ほぼ内容的に全面勝訴なので法律は今のまま運用だけがかわることになりそう

19 :
「多数、多額、機械的、網羅的に馬券を買っている」のが雑所得になる要件で
それ以外は今までどおり一時所得

20 :
で、結局俺ら一般人の場合はどうなるんだ?
今回のケースは、色々な要素が絡んであくまで特例として投資と認めただけだろ?
普通にPATで購入してる奴らは、結局アウトってこと?

21 :
国税は控訴しないのか?

22 :
俺らの競馬がはじまった
日本ダービー80周年だしな
水をさすような事されたらたまらん

23 :
システム使ってなければ大損

24 :
チョットだけ心配していたことが起こりました。
法律の重複適用など法治国家ではありえないことです。
笑うしかありません。残念。

25 :
俺なんか
1R10万を軸だけ予想をして紐は機械買いで資金配分した多券種で多点買い
それを毎週、5R程度で3年くらい続けているし
年間でかなりの購入と払いになる
これは一時か雑のどっち

26 :
競馬好きは死んだ。
投機野郎大勝利。
税金を含めた控除率の差が激しすぎる。
これだけの差ができてしまうと機械的に買ったほうが絶対得する。

27 :
と言う事は外れ馬券は必ず、一年分保管して置く必要があるな!

28 :
PATはともかく現地購入の場合はどうなる?

29 :
>>26
> 競馬好きは死んだ。
> 投機野郎大勝利。
> 税金を含めた控除率の差が激しすぎる。
>
> これだけの差ができてしまうと機械的に買ったほうが絶対得する。
あなたは元々死んでるw
自動投票してるから勝てるのではなく
勝てるロジックを持ってるから勝てる
勝ち負けと競馬が好きかどうかは関係が無い

30 :
裁判でハズレ馬券は経費と認めちゃったな

<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁
毎日新聞 5月23日(木)10時45分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000022-mai-soci

31 :
結論
ネットで毎週全レースを多点買いしてればセーフ。
ネットで月イチくらいでやりたいレースだけを選んで買ってる奴は完全にアウト。
結論として、ダラダラと買ってる奴は税金取られまくり確定。
ウインズとかで買ってる奴はバレなきゃセーフ。

32 :
>>29
控除率を含めた収支計算できるやつならそんなこと言わない。
経費分のハンデは圧倒的な差だよ。
投機ということにして経費にしないと絶対勝てない。
投機でやるやつはロジックの差で勝ち組と負け組が出るだろうが
そうでない者はほぼ勝てない。

33 :
PATで購入して確定申告でハズレ馬券を経費として認めてれるもんなのかな?
裁判したら勝てそうだけどw

34 :
競馬の馬券を買って資産運用として認める判決ってすげーな
FXと同等扱いだもんな

35 :
>>32
> >>29
> 控除率を含めた収支計算できるやつならそんなこと言わない。
> 経費分のハンデは圧倒的な差だよ。
>
> 投機ということにして経費にしないと絶対勝てない。
> 投機でやるやつはロジックの差で勝ち組と負け組が出るだろうが
> そうでない者はほぼ勝てない。
投機かどうかなんて一言も言ってないぜ
"勝てるロジックを持ってるから勝てる"
"勝ち負けと競馬が好きかどうかは関係が無い"
と言ってるだけでw

36 :
>>33 毎週全レース、しかもまとまった資金で機械的な買い方じゃないと資産運用とは認められないからなぁ

37 :
>>35
まったく理解できてなくてわろたw

38 :
今後馬券の収益は全て雑所得という理解でいいのでしょうか?とすれば20万以上の利益は確定申告ということになりますが・・・

39 :
何で馬券買った時点で税金引かれてるのに配当分まで税金を払わなきゃいけないんだ?

40 :
PATはアウトで窓口は見つからなかったらセーフって
不公平すぎる。

41 :
今回は特例で、一般人はトータルマイナスでも一時所得だから
税金を払えという競馬ファン大敗北の判決だったね
JRAに世論で圧力掛けて法改正までいかないと
このままスルーしたら今後も犠牲者が出てしまう

42 :
競馬場で1000万くらい儲けた金を
銀行に全額預けたら税務署にばれるってことはあるんかな?

43 :
>>42
預けてること自体で知られることはない。
高級車を買ったりすれば、金の出どこを訊かれ預金も調査される

44 :
>>43
ありがとう
疑問が解決しました

45 :
被告はすでに7000万ほどを税金として支払っているんでしょ?
と言うことは払いすぎた(取られすぎた)2000万近くは還付されるの?

46 :
利益の1億4000万に対して税金がかかるだけなのか
良かったな

47 :
一般人どうなるの? 読んでてもちんぷんかんぷんで(>_<)

48 :
PATで雑所得とするためには実際馬券はかわなくともPATへ入出金だけは毎週やっとけって事
今後一時所得か雑所得かの線引きが問題になる。WIN5とかで一発でかいの当てた奴とか、
年間の回収率が200%を超えてるような奴は一時所得の方が有利だし、回収率は低くても年間の
払い戻しが多額の奴は雑所得が有利となる。

49 :
>>48だと競馬開催日に必ず入金しないといけないんだ 地方競馬も?

50 :
>>47
まあ、一般人は国税にマークされることないからな

51 :
外れ馬券訴訟判決、元会社員側「納得した」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00793.htm?from=ylist
年収800万で退職してたんだ
これからはどうするのかね

52 :
>>51
> 外れ馬券訴訟判決、元会社員側「納得した」
> http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00793.htm?from=ylist
>
> 年収800万で退職してたんだ
> これからはどうするのかね
1) これからは大手を振って馬券勝負
2) 競馬はこりごり地道に生きていきます
3) 馬券は運もあるし状況も数年前と違うのでこの件の顛末を本にでも・・・
たぶんどれかw

53 :
最悪の判決だわ。多数、多額、機械的、網羅的に馬券を買わないと雑所得にならないとかアホかよ。
優遇されるのは卍みたいなソフトを作れる優秀な奴のみで一般人には今までどおり一時所得ですよとか納得できん。
検察はすぐに控訴しろよ。

54 :
>>53
> 最悪の判決だわ。多数、多額、機械的、網羅的に馬券を買わないと雑所得にならないとかアホかよ。
> 優遇されるのは卍みたいなソフトを作れる優秀な奴のみで一般人には今までどおり一時所得ですよとか納得できん。
> 検察はすぐに控訴しろよ。
今はTARGETなどのフリーソフトでも馬券シュミレーションの機能が付いてるから
特に優秀じゃなくてもどうにかなるぞ?
自分もTARGETに自分の予想印は過去10年以上入れてきたから
過去10年で馬券購入シュミレートしてみて回収率105%〜147%で
マイナスの年がでないようなロジックは2〜3日で組めたw
今週末から馬券購入再開♪

55 :
国税庁、苦しすぎる言い分、限定的とかそんなあいまいがあるかよ

56 :
まぁ、結局あいまいにしたいのはわかるけど

57 :
この判決で多数、多額、機械的、網羅的にPATで馬券を買う奴が増えたら結局国税も農水省もJRAもオンの字だわな

58 :
>>54
あの機能、3連単のマルチを正確に反映してくれないんだが
どうしたらいいのw

59 :
犯罪(脱税)の範囲を明らかにするために一時所得などの判断を行ったけど
これで課税処分が違法になったわけじゃないから納税義務は変わってない
一時所得と雑所得の区分の仕方もかなり流動的でこの判決控訴審で維持できるのかな
課税処分の主戦場取消訴訟の方もどうなるかわからん

60 :
今回の判決でハズレ馬券も経費になると短絡的に考えて奴は間違い。
過去スレに卍が予想してたスレのアドが残ってたと思うけど、ソフトで買ってるから当然なんだが一般人とは全く異なる買い方だった。
あの買い方を多数、多額、機械的、網羅的と裁判官が判断したなら一時所得から雑所得へと認定するハードルはかなり高いとみる。
つまり、一般人が毎週継続的に買ってようが、普通の買い方じゃ経費と認定させるのはおそらく無理だろう。

61 :
紙馬券の場合も必要経費として適用されるの?

62 :
>>60
どうしたら経費になるのか、具体的な表現ではなく曖昧な表現にとどまってる時点で残念すぎる判決だ。
この件をこれ以上掘り下げたくないって感じがする。今後もこの判例は特例として扱われるんじゃないか。

63 :
不当判決!

64 :
これ一般人には大して関係ない判決だな

65 :
おまいら悲観的すぎ 
一旦これで裁判所の流れが決まったら、ハズレ馬券も必要経費として認めてくれる流れは変わらないよ
一般人の買い方が問題になったらなったで何とか理屈をつけてくれるのが裁判所だよ

66 :
>>65
まあ裁判所に流れがあることは否定しないが、
レアケースに関する地裁判決では流れは作れない。

67 :
儲かってもないのに深く考える奴大杉

68 :
税の公平性原則が前提条件としてある。
一般人と卍氏との課税方式に大きな差が出る事は許されない。
当然一般人にも負けているのに一時所得だから課税するとゆう事は出来なくなるはず。

69 :
夢も希望も無くなりそうな事件だな
ギャンブルにさえ課税するなら、賞金から税金払うからラスベガスみたいな合法の
カジノ全国に作れや、国税でよ

70 :
土日に万程度しか買わないのに税金心配するなよ。

71 :
>>70
曖昧だな。資金が週数万しかなくてもうまいヤツなら年1000万円払い戻しなんてのも珍しいことじゃない。

72 :
おい!税務署!
競馬やってる奴全員から税金とってみろや!
なんで「一人の国民からだけ」競馬で税金取ったの?
卑怯過ぎるにも程があるよな

73 :
競馬の所得を一時所得としているのは法律ではなく所得税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm
されど所得税基本通達の前文には画一的な運用をしないとある。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/00/01.htm
今回の件国税側は単純に通達を適用して課税処分し、脱税額が多額であるとしてRした。
検察は独自の法解釈することなく、国税通達の前文を精査もせずに国税の課税処分のまま
脱税額が多額であるとして起訴した。結果常識的司法判断で赤っ恥を晒した。
前スレで所得税基本通達の前文なんか関係ないとしていた国税関係者らしい書き込みがあったが、
食べる事のできない餅を絵に描いてどうしようとしていたんだろうか?

74 :
判決でも画一的に処理するなと裁判長も言っているな
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20130523/k10014784071000.html
>>判決で裁判長は、競馬の払戻金への課税について
「画一的に処理するのではなく馬券購入の具体的な内容を検討し、
それに見合った判断が求められる」として税務当局に柔軟な対応を求めました。

75 :
はずれ馬券を持っていって年金の源泉徴収を取り戻しましょう

76 :
ハズレ馬券でもネットに履歴に残って証明できる分しかダメやろな
かつ娯楽じゃなく資産運用と認められるケースだけやろね

77 :
サラリーマンならよっぽど大金儲けたりしない限り大丈夫だと思うけど、
自営業やってて税務調査される可能性高いからこんな曖昧な決着だとまじで困る

78 :
一生を棒にふるリスク背負ってネットで馬券買うか?
って話だな

79 :
最悪のケースは免れたとは思うけどなんか釈然としない判決になったね
資産運用と娯楽の線引きなんて出来るのかねぇ
基本JRAは娯楽として提供してるわけだし継続性が多少落ちても本人が資産運用だって言ったら資産運用なんじゃないの?

80 :
大半の競馬ファンにとっては、今までどおり一時所得でないと困るだろ。
一時所得なら50万円までは控除されるから、申告する義務もない。
多少は、50万を超えていても、ある程度まではお目こぼしもありそう。
少なくとも今まではそうだった。
もし今後、継続的な馬券購入は雑所得ということになれば、どうなるか?
50万どころか、1円から所得となってしまう。
ハズレ馬券が経費になるとしても、経費には立証する義務が伴ってくる。
ネットなら記録が残るが、馬券売場で買っている人は立証も困難だ。
妙な理屈作って、裁判されて、妙な判決がでて・・・
競馬ファンのオアシスだった一時所得ワールドを破壊されちゃった?

81 :
>>80
いや、大半の人はそもそも年間通して儲けが出る場合が少ないから雑所得の方が都合が良い
ある程度の競馬好きなら儲けて無くても払い戻しは50万以上ってパターンの方が多いので、
一時所得だとその場合でも税金を納めなければならなくなる

82 :
それでも払戻がほぼイコールで課税対象となる一時所得より年間トータルで浮かないと関係ない雑所得のほうがましと思うが

83 :
そもそも株の損失を繰越申告するほどのアホだってことだな卍
だからたったの105%くらいの回収率しかないんだよ

84 :
結局いくらから税金発生するんだい?

85 :
>>79
娯楽と資産運用の違いはそれなりの期間で、
レース数こなして儲けてるかの違いかだろな

86 :
その時々人それぞれという結論です

87 :
国税の無茶な課税から会社員を救うとともに、
他の人らが以前払った税金の返還訴訟が起こらないようにというのが裁判官の狙い。
学者ほど、気楽な仕事ではないからね。
仕方ない判決と思う。会社員を救っただけえらいよ。

88 :
ノミ屋が一番安心ってことだな。

89 :
ヨッシャ―!馬券購入再開じゃああああああああああああああああああああ
卍は全国のプロ馬券師の救世主
その名をしかと胸に刻んでおこう

90 :
一時所得と雑所得では経費とゆう概念が有る無しで全然違うぞ。
一時所得では的中馬券の購入金額との差額の1/2が外れ馬券も含めて実質経費となるのに対し、
雑所得では、外れ馬券はもちろん競馬新聞の購入費、ネット通信費その他も実額で経費となる。
詐欺に近いとは言え競馬予想会社の加入費用も経費となる。
一時所得には経費とゆう概念が存在しない代わりに1/2が課税対象となる。
雑所得には経費とゆう概念が存在する事になる。
同じなのは他の所得との損益通算が出来ない事で、違うのは雑所得の場合赤字とゆう概念が存在する事。

91 :
>>85
期間かぁそれもなんだかしっくりこないんだよね
資産を運用するために今日のレースだけをやるって人がいてもおかしくなくはならないの?
機械的継続的に買おうがそれを娯楽として楽しんでるかもしれないしその辺は主観でしかわからんと思うんだが

92 :
>>81
>ある程度の競馬好きなら儲けて無くても払い戻しは50万以上ってパターンの方が多いので、
>一時所得だとその場合でも税金を納めなければならなくなる
それはどうかな?
理論的には一理あるが、現実には1年を通じた利益の累計なんて誰も把握できていないだろうに!
課税サイドも、あえて把握しようとせず黙認してきたんじゃ?
皆さんもせいぜい50万円ということで、って前提での黙認だったんだろうに!
そんな一時所得という50万円控除の世界は、世の中に必要な緩衝装置だと思うんだがなあ

93 :
これ以上苦しい判決ださせんな。さっさと法整備しろってのが裁判官の本音。

94 :
それにしても、雑所得になっても一般のギャンブラーのハズレ馬券は経費にならない可能性が高い
まるで雑所得なら経費の範囲が広がるかのような思い込みは危険だよ
法律の規定をよく読めば、一時所得であれ雑所得であれ経費の範囲の規定ぶりに差なんて無いんだから

95 :
>>92
patなら年間の利益すぐわかる

96 :
ほはてい大勝利になったなと思ってブログ見に行ったら
あっちは更に高いハードルの事業所得にしろと争ってたのか

97 :
>>72
費用対効果考えろ

98 :
>>92
ウインズとかで買ってる人にとっては購入額を把握しなくても良い一時所得の方が都合が良いだろうね
ただ現状では所得が発覚するのはほとんどPATで買ってる人だけであり非常に理不尽
せめてその人たちにとって有利な税制にして欲しい

99 :
>>94
雑所得
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1369275642/1-100
一時所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
雑所得には一般管理費とゆう経費が存在するだろ。
馬券購入費は売上げ原価って事になる。
これはその人の競馬所得が雑所得と認められた場合に限るけどね。

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