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2013年08月NHK151: ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド■177 本スレ (978) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド■177 本スレ


1 :2013/07/19 〜 最終レス :2013/08/11
   ┌───────┐
  (|●       ● |
  /| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ┤ |      | |   受信料の支払いは法律上の義務です。
  \  └△△△△┘  \ \__________
   |          |\\
   |          | (_)
   |          |
   |    /\    |
   └──┘ └──┘
放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければ
ならない。

放送法は特別法であり、民法の規定(契約自由の原則)より優先適用されます。
ちなみに憲法の対象は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」のみであり(憲法99条)、
NHKおよび一般人は明文上、除外されています。

2 :
   ┌───────┐
  (|●       ● |
  /| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ┤ |      | |   タダ見は犯罪です。
  \  └△△△△┘  \ \__________
   |          |\\
   |          | (_)
   |          |
   |    /\    |
   └──┘ └──┘

3 :
   ┌───────┐
  (|●       ● |
  /| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ┤ |      | |   不払いは就活に致命的です。
  \  └△△△△┘  \ \__________
   |          |\\
   |          | (_)
   |          |
   |    /\    |
   └──┘ └──┘

4 :
   ┌───────┐
  (|●       ● |
  /| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ┤ |      | |   ブラックに載ると人生終わりです。
  \  └△△△△┘  \ \__________
   |          |\\
   |          | (_)
   |          |
   |    /\    |
   └──┘ └──┘

5 :
NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、
国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福祉のために、
みなさまの暮らしに役立つ番組づくりができます。
NHKの事業収入総額のうち、97%が受信料収入です。
(平成20年度予算)学校放送、福祉番組、災害報道など、なくてはならない放送をお届けできるのも、
受信料制度があるからこそです。

6 :
Q.公共放送は本当に必要なのか
A.公共放送は必要であると考えています。
公共放送の使命や役割は、視聴者のみなさまからの受信料をもとに、
放送の自主自律を貫き、質の高い多様な番組や正確で迅速なニュースを
全国で受信できるよう放送することで、民主主義社会の健全な発展と公共の福祉に
寄与することです。NHKは、市場原理だけでは律することのできない公共性を
強く意識し、特定の利益や視聴率に左右されずに放送事業を行っています。

7 :
NHKは、全国にあまねく放送を普及させ、豊かで良い番組による放送を行うことなどを目的として、放送法の規定により設立された法人です。
いわゆる特殊法人とされていますが、NHKの行っている「公共放送」という仕事は、政府の仕事を代行しているわけではありません。「国営放送」でも、「半官半民」でもありません。
放送法は、NHKがその使命を他者、特に政府からの干渉を受けることなく自主的に達成できるよう、基本事項を定めています。その大きな特徴は、NHKの仕事と仕組みについて、NHKの自主性がきわめて入念に保障されていることです。
NHKが自主性を保っていくためには、財政の自立を必要としますが、それを実現しているのが受信料制度です。
NHKの運営財源は、すべての視聴者のみなさまに公平に負担していただくように放送法で定められています。政府のほか、財界などいかなる団体の出資も受けていません。(政府から支出されているのは、政見放送の実費や国際放送の一部の実施経費のみです)
受信料制度によって財政面での自主性が保障されているからこそ、NHKは、視聴者のみなさまの要望に応えることを最大の指針として放送を行うことができます。

8 :
Q.たとえば、財源を税金にしたら…?
A.その場合、NHKの運営資金を国家権力に依存することになり、財政面で時の政府の大きな影響を受けることになります。事業運営の自主性が損なわれ、表現の自由を守る言論報道機関として役割を十分に果たせなくなるおそれがあります。

9 :
Q.NHKは民営化できないの?
A.地震災害や台風等、緊急時に行う長時間の報道や、年間数十日にも及ぶ国会中継などの放送は、受信料で成り立つ公共放送だからこそ可能です。
子ども向け番組や福祉番組などを地道に放送する教育テレビや、海外に向けて多彩な情報を発信する国際放送は、商業ベースでは容易に成り立ちません。
ニュースや報道番組を通じて正確で幅広い情報に接すること。教養番組や教育番組によって知的好奇心を満たすこと。娯楽番組を通じて多様な価値観に触れ、
生活に活力を得ること。そうしたことは、社会の健全な発達に必要不可欠ではないでしょうか。

10 :
↑放送法指定広域ヤクザが自画自賛、バカらしくて見てられんwww

11 :
放送法は「NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定め、NHKを見る、見ないにかかわらず、テレビ等をお備えの方に、受信契約を義務付けています。
視聴者のみなさまに公平に負担して頂くよう努めることは、NHKの責務です。このためテレビ等の受信機を設置された方にはNHKへのご連絡と受信契約をお願いするとともに、
それぞれのお宅や事業所を訪問し、テレビ等をお持ちであれば契約をお願いしています。

12 :
「いのち」を守る。
それは「災害対策基本法」で、報道機関として唯一、国の指定公共機関に指定されているNHKの最大の使命の一つです。
NHKの放送に携わるすべての者が日々の取材や番組制作を行う際の判断の指針となる「NHK放送ガイドライン2011」では、災害・非常事態における報道について、次のように定めています。
地震・津波・台風などの災害、人命や国民生活に重大な影響を及ぼす非常事態が起きたとき、NHKの放送を視聴する人々は迅速で正確な情報を求めている。公共放送として期待に応え、より早く、正確でわかりやすい情報を伝えるため、取材と報道に全力を挙げる。
災害や非常事態の報道にあたっては、被害や影響を軽減するために必要に応じて視聴者にさまざまな注意喚起も行う。
非常事態の報道にあたっても、放送の自主・自律を貫く。
平成23年3月の東日本大震災では、NHKは巨大地震発生2分後から、テレビ・ラジオの全ての波で臨時ニュースを開始し、総合テレビで全国放送した震災関連のニュースや番組は、1か月間で571時間52分にのぼりました。
平成23年3月の東日本大震災では、NHKは巨大地震発生2分後から、テレビ・ラジオの全ての波で臨時ニュースを開始し、総合テレビで全国放送した震災関連のニュースや番組は、1か月間で571時間52分にのぼりました。
その後もNHKは、被災された方々の声に耳を傾け、被災地の現状を全国に伝えるとともに、被災された方々の思いに寄り添って復興の現状と課題を検証し、復興の方向性を示す報道を続けています。
また、震災の教訓を踏まえ、必要な情報をより正確・迅速に届けるため、津波警報が出た時の避難の呼びかけや、画面の表示を改善しました。

また、震災の教訓を踏まえ、1人でも多くの命を救えるよう、津波警報が出た時の避難の呼びかけや、画面の表示を改善しました。いつ起きるかわからない大地震や津波に備えて、東京・渋谷のNHKニュースセンターでは、ほぼ毎日、緊急報道の訓練を続けています。

13 :
Q.公共放送は本当に必要なのか
A.公共放送は必要ですが、偏向NHKは公共放送の体を成していません。

14 :
「文化」を担う。
放送法第81条で規定されたNHKの役割であり、また、NHKで仕事する、すべての者に課せられた使命です。

こうした基本理念のもと、NHKは、多様な番組を作り続けています。
一般的教養の向上を図る番組。
社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深める番組。
児童に、豊かな情操と健全な精神を養う番組。
過去の優れた文化を保存し、かつ、新たな文化を育成、普及する番組。
すぐれた芸能を取り上げ、古典芸能の保存と各種の芸能の育成に役立てる番組。
家庭を明るくし、生活を豊かにする娯楽番組。

放送法第81条で規定されたNHKの役割であり、また、NHKで仕事する、すべての者に課せられた使命です。

また、NHKには、NHKしかできない番組があります。
学校放送番組や福祉番組は、視聴率だけにとらわれない公共放送だからこそできる番組です。
NHKは、NHKだからこそできる番組作りを追求し、同時に、幅広い視聴者層に親しまれる番組、世界に通用する質の高い番組を制作し、新たな文化の育成・普及に貢献していきます。

15 :
Q.たとえば、財源を税金にしたら…?
A.職員の年収1700円を維持できないので、無理です。

16 :
Q.NHKは民営化できないの?
A.民営化したら、6700億円も国民から搾取できないので、すぐに倒産します。

17 :
「文化」を担う。
韓国ドラマはNHKの文化の柱です。

18 :
「いのち」を守る。
大震災直後では、原発の安全性を吹聴して、国民の命を守りました。w

19 :
「日本」を世界に伝える。
放送法第15条は、NHKについて、国内基幹放送とあわせ「国際放送および協会国際衛星放送を行う」としています。
NHKの「国際番組基準」では、次のように定めています。
日本放送協会は、放送法の定めるところにより、わが国を代表する国際放送機関としての自覚のもとに、外国人向けおよび
邦人向け国際放送および協会国際衛星放送を通じて、諸外国のわが国に対する理解を深め、国際間の文化および経済交流
の発展に資し、ひいては国際親善と人類の福祉に貢献するとともに、邦人に適切な報道および娯楽を提供する。
「日本発」の情報を世界に発信していくのは、公共放送の重要な責務の一つ。
海外向けサービス「NHKワールド」のラインナップは、以下の4つです。
日本から世界へ、英語で情報を発信する国際テレビ放送「NHKワールドTV」
海外の邦人等へ、日本語のテレビ番組を配信する「NHKワールド・プレミアム」
18の言語で世界に向けて放送する「NHKワールド・ラジオ日本」
同じく18の言語で伝える「NHKワールド・インターネットサービス」
放送法第15条は、NHKについて、国内基幹放送とあわせ「国際放送および協会国際衛星放送を行う」としています。
そして「NHKワールド」のサービスは、以下のようなことをめざします。
世界の人々に、内外のニュースを正確・迅速に伝えます。
NHKの海外ネットワークをいかし、アジアの情報を多角的に伝えます。
大きな事件・事故、自然災害などが発生した場合には、ライフラインとしての役割を果たします。
日本人の暮らしや文化、政治や社会の動き、科学や産業の実情、重要な国際問題について、日本の立場や主張などを正確・迅速に伝えます。
世界各国との相互理解を深め、友好親善と文化交流を促進します。

20 :
「地域」を応援する。
地域に根ざしたさまざまな番組を制作するほか、地域の活性化や社会貢献活動にも取り組んでいます。
放送法第81条には、「日本放送協会は、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること」と定められています。
 さらに、NHKの放送に関する規範を示した「日本放送協会国内番組基準」では、「地域文化」という項を設け、「地域の多様性を尊重し、
地域文化の創造に役立つ放送を行う」と定めています。
地域に根ざしたさまざまな番組を制作するほか、地域の活性化や社会貢献活動にも取り組んでいます。
全国のNHKでは、夕方6時台のニュースをはじめ、さまざまな地域放送番組を放送したり、イベントを行ったりしています。たとえば…
地域の若者の「元気」を発信する。
地域の皆さまとともにドラマを制作する。
貴重な映像資料を地域に還元する。
地域のプロスポーツを、地域の皆さまと一緒に応援する。
いずれも地域を応援し、活性化に役立ちたいという思いからうまれた取り組みです。
いずれも地域を応援し、活性化に役立ちたいという思いからうまれた取り組みです。
また、「NHKのど自慢」やラジオ第1「ふるさと自慢うた自慢」などの公開番組は、視聴者のみなさまに直接番組に参加していただきながら、
地域の情報や文化を全国に伝えています。
また、「NHKのど自慢」や「BS日本の歌」などの公開番組は、視聴者のみなさまに直接番組に参加していただきながら、地域の情報や文化を全国に伝えています。
NHKの職員は、ほぼ全員が、全国どこかの地域放送局での勤務を経験します。それぞれの勤務地に移り住み、「第2、第3のふるさと」という愛着を持って、
日々の仕事に取り組んでいます。

21 :
Q.たとえば、財源を税金にしたら…?
×A.職員の年収1700円を維持できないので、無理です。
○A.職員の平均年収1700万円を維持できないので、無理です。

22 :
「地域」を応援する。
震災避難地域からも、受信料をムシりに来ました。

23 :
なんだちゃんと本スレがあったのか
あっちは宗教スレだからな

24 :
「日本」を世界に伝える。
「NHKワールド」は、海外在住の日本人以外ほとんど見られていません。
また、番組も日本の国益となる主張は行われていません。

25 :
【契約の成立は受信機の設置に成立している】
放送受信規約(官報公布)第4条1項に明記
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
>(放送受信契約の成立)
>第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
民法上の契約の規定について説明する
【申込みと承諾の合致(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84#.E7.94.B3.E8.BE.BC.E3.81.BF.E3.81.A8.E6.89.BF.E8.AB.BE.E3.81.AE.E5.90.88.E8.87.B4
>契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、
>売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」
>と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が
>成立する諾成主義が原則である。
【契約書(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8
>日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必
>要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。
契約書はあくまでも契約の存在をお互いに確認するものであり
 契 約 の 成 立 は 申 込 と 承 諾 の 合 致 で 成 立 す る
申し込みは即ち、受信機の設置した時が申し込みになる

26 :
放送受信規約(官報公布)第12条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約者の義務違反)
>第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
>      その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
>(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
>(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
不正があった場合、正規料金+正規料金の2倍、つまり正規料金の3倍払わないといけない

具体的な例が受信規約細則に書かれている
放送受信規約細則
http://www.geocities.jp/tokkouyarou/saisoku3.html
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
>   契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
>   徴収する
> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
>   を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
>   なお放送の受信を継続している者も同様とする
受信規約細則はNHKの内部規定なので、一般には知られていないが、ちゃんと契約書の
提出に遅滞があった場合、割増金を取るルールが明文化されている。従って、契約の自由
などない。

27 :
テレビがあるにも関わらずないと言った場合詐欺になる可能性がある
> (詐欺)
> 第二百四十六条  
> 1  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
> 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
訪問員にテレビの有無を答える義務があるのか?
放送受信規約(官報公布)3条1項
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
>(放送受信契約書の提出)
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を
>放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、
>新規に契約することを要しない場合を除く。
>(1) 受信機の設置者の氏名および住所
>(2) 受信機の設置の日
>(3) 放送受信契約の種別
>(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
>(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
『受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない』
設置したものはNHKに届け出ないといけないので、正確には、受信機を設置した者は
答える義務があり、設置していない者は答える義務はない。

28 :
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↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ルンペンの嘆きをご堪能下さい。w

29 :
解約時の注意点
放送受信規約(官報公布)第9条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約の解約)
>第9条 
> 1 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しない
>   こととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
>(1) 放送受信契約者の氏名および住所
>(2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
>(3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
>(4) 放送受信契約を要しないこととなった事由
> 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送
>   受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信
>   契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、
>   当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
> 3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、
>   放送受信契約は解約されないものとすることができる。
1項に書いてあるとおり、詳細をNHKに届け出ないといけない。この場合、1項(3)に書いてある
通り、移動した場所も報告しなければいけないルールが明文されている。
そして、2項に書いてあるとおり、『事実を確認できたときは』と書かれているので、できるだけ
NHKにその事実を確認してもらうようにしましょう。
3項は不正に関する規定であるが、内容は料金の遡及請求(遡って支払ってもらうこと)であるが
場合によっては、受信規約12条の適用を受け、3倍請求や、他人を騙しているので、詐欺罪の
適用を受ける可能性もあるので、報告は事実に基づいて正確に報告しましょう。特に、解約届は
書類がちゃんと残るので気をつけましょう。

30 :
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ルンペンの嘆きをご堪能下さい。w

31 :
放送受信規約の法的根拠について
放送法64条3項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を
>   受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
『第一項の契約の条項』、これが放送受信規約のことであり、総務大臣の認可を受け
官報で公布されている。従って、NHKが勝手に作ったルールではない。
http://www22.atwiki.jp/nld_nld/pages/218.html
> しかし,〔1〕放送受信規約9条は,放送受信契約の解約を絶対に禁止するものでは
>ないこと,〔2〕放送受信規約は、あらかじめ総務大臣の認可を受けていること(放送法
> 32条3項),〔3〕放送受信規約は,官報や原告のウェブサイト等により一般に周知
>されていること(放送受信規約15条,公知の事実)等の各事情に照らせば,放送受信
>規約9条は,「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に
>害するもの」とまでいうことはできない。
この裁判は、受信規約9条が「テレビを捨てない限り、NHKとの契約は解除できない」と
実質なっているので、規約9条が消費者契約法やあらゆる憲法の条文や民法に反している
と訴えたが却下された裁判
〔2〕放送受信規約は、あらかじめ総務大臣の認可を受けていること(放送法32条3項)
〔3〕放送受信規約は,官報や原告のウェブサイト等により一般に周知されていること(放送受信規約15条
※放送法32条3項は現在の放送法64条3項のこと
受信規約15条
>(規約の周知方法)
>第15条 この規約およびこの規約の変更は、官報によって周知する。

32 :
ペチよ。ここ偽スレだぞ。
ご苦労なこったwww

33 :
去年散々論破されたことを繰り返すペチ

34 :
>>25
論理破綻www

35 :
受信規約は「法律」ではない。
この意味わかるかな〜
わっかんないだろな〜
官報に載ったら「法律」なんですか?官報ってそんなにすごいものなんですね、ペチの脳内では。

36 :
>>25 >>26 >>27 >>29 >>31
【前スレ、NHK関係者(ID:RYuU/xE4)の語録集】「皆様のNHK」とか言いつつ、裏では...
>民法420条って言ってるだろ土人
>なんで作らないのか聞いてこいよタコ助
>合理的にできてるって言ってんだろアホ
>電波届かないとこだってあんだよハゲ
>雑魚はR
>回線切って吊ってR
>じゃあな糞女

37 :
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。

38 :
>>25 >>26 >>27 >>29 >>31
【前スレ、NHK関係者(ID:RYuU/xE4)の語録集】「皆様のNHK」とか言いつつ、裏では...
>民法420条って言ってるだろ土人
>なんで作らないのか聞いてこいよタコ助
>合理的にできてるって言ってんだろアホ
>電波届かないとこだってあんだよハゲ
>雑魚はR
>回線切って吊ってR
>じゃあな糞女

39 :
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。
ID:RYuU/xE4 ←同じ人間が何を言おうと、何の説得力もない。

40 :
>>25 >>26 >>27 >>29 >>31
【前スレ、NHK関係者(ID:RYuU/xE4)の語録集】「皆様のNHK」とか言いつつ、裏では...
>民法420条って言ってるだろ土人
>なんで作らないのか聞いてこいよタコ助
>合理的にできてるって言ってんだろアホ
>電波届かないとこだってあんだよハゲ
>雑魚はR
>回線切って吊ってR
>じゃあな糞女

41 :
【契約の成立は受信機の設置に成立している】
放送受信規約(官報公布)第4条1項に明記
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
>(放送受信契約の成立)
>第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
民法上の契約の規定について説明する
【申込みと承諾の合致(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84#.E7.94.B3.E8.BE.BC.E3.81.BF.E3.81.A8.E6.89.BF.E8.AB.BE.E3.81.AE.E5.90.88.E8.87.B4
>契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、
>売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」
>と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が
>成立する諾成主義が原則である。
【契約書(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8
>日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必
>要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。
契約書はあくまでも契約の存在をお互いに確認するものであり
 契 約 の 成 立 は 申 込 と 承 諾 の 合 致 で 成 立 す る
申し込みは即ち、受信機の設置した時が申し込みになる

42 :
放送受信規約(官報公布)第12条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約者の義務違反)
>第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
>      その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
>(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
>(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
不正があった場合、正規料金+正規料金の2倍、つまり正規料金の3倍払わないといけない

具体的な例が受信規約細則に書かれている
放送受信規約細則
http://www.geocities.jp/tokkouyarou/saisoku3.html
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
>   契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
>   徴収する
> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
>   を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
>   なお放送の受信を継続している者も同様とする
受信規約細則はNHKの内部規定なので、一般には知られていないが、ちゃんと契約書の
提出に遅滞があった場合、割増金を取るルールが明文化されている。従って、契約の自由
などない。

43 :
テレビがあるにも関わらずないと言った場合詐欺になる可能性がある
> (詐欺)
> 第二百四十六条  
> 1  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
> 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
訪問員にテレビの有無を答える義務があるのか?
放送受信規約(官報公布)3条1項
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
>(放送受信契約書の提出)
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を
>放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、
>新規に契約することを要しない場合を除く。
>(1) 受信機の設置者の氏名および住所
>(2) 受信機の設置の日
>(3) 放送受信契約の種別
>(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
>(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
『受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない』
設置したものはNHKに届け出ないといけないので、正確には、受信機を設置した者は
答える義務があり、設置していない者は答える義務はない。

44 :
▼妨害スレ
NHK受信料・受信契約総合スレッド140 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1334402472
NHK受信料・受信契約総合スレッド148 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1338641843
NHK受信料・受信契約総合スレッド159 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1346305853
NHK受信料・受信契約総合スレッド161 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1350380253
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 169 ■ http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1358263879
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 171 ■ http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1360816320
▲NHK集金人+生保+在日+ネカマで気違いの http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/sabotennetobas 一味が大嘘ネット工作を行ってます
▼新・妨害スレは各スレでルボッコにされたペチが立てたんだよw
贋物ほど本物と名乗る、詐欺師は自分を詐欺師とは言わない典型だ。
生暖かく見守ってやろうぜw
まともな話は↓へ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 177 ■
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1374228147/

45 :
NHKの訴訟テロと捏造放送を許すな!NHKの訴訟テロに正義の天誅!NHKの訴訟テロに怒りの鉄槌!
NHK受信料を40年間払い続けると100万円以上になります!
      / ̄ ̄\       NHHに用は無い! 話す事は無い !帰れ!
    /ノ( _ノ  \      2度と来るな!(それでも絡んできたら) 警察を呼ぶと警告
    | ⌒(( ●)(●)     証拠を押さえ「不退去罪、不法侵入、強要、脅迫」で110番
    .|     (__人__) /⌒l  ↑ 「防犯第一、何時でも録音/録画出来る様に備えよう」
     |     ` ⌒´ノ |`'''|       _ (( ┌───────┐ ))
    / ⌒ヽ     }  |  |      (.. .) | >      < .|
   /  へ  \   }__/ /        \..\ | ┌▽▽▽▽┐ |
 / / |      ノ   ノ         \..| |  犬HK | |
( _ ノ    |      \´       _    \ └△△△△┘  .\
       |       \_,, -‐ ''"   ̄ ̄゛''―---└'´ ̄`ヽて .|\\
       .|                   _______ ノ く | (_)
       ヽ           _,, -‐ ''" ̄ |        て .|
!NHK都合トンデモ規約に同意不可能なら契約しなくても良いと言う事をNHKは公式に認めてます!
NHKインターネット営業センター新規契約窓口 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/NewContractTop.do
→ 上記HPのNHKが提示する同意事項(受信規約)の「同意する」にチェックを入れないと契約出来ない。
NHK受信料Hack! https://sites.google.com/site/nhkhack/
NHK受信料制度と裏事情 http://www001.upp.so-net.ne.jp/nhkjyusinryou/index2.htm
立花孝志ひとり放送局 http://tachibanat.com/ http://www.atinhk.com/
NHK労組に支配された民主原口の悪行で放送法が改悪され、一方的な解約が原則不可能になりました、しかしながらこの方法で
http://www.youtube.com/watch?v=DPS2LFunUz8 http://www.youtube.com/watch?v=eXHtr8nKn2k 訴えられた被害者は居ません。
解約申請時の注意 http://www.youtube.com/watch?v=YvRfVzzchqI

46 :
>>43
「ある」とも「ない」とも言わなければよい。
受信規約は契約者を縛る約款であって、契約前であればまったく関係ない。
よって報告の義務などない。

47 :
放送法第15条 NHKの設立目的
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
>(目的)
>第十五条  
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
>良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
>ともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会
>国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法20条 NHKの業務
うち、20条の5項について抜粋
> 5  協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれ
>   あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
中波放送=AMラジオ、超短波放送=FMラジオ
あまねく、漢字で遍く
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/6371/m0u/
>[副]《形容詞「あまねし」の連用形から》もれなくすべてに及んでいるさま。広く。一般に。「世間に―知れわたる」
日本全国に、AM・FM・テレビ放送がそれぞれもれなくすべてに及ぶように措置をしなければならないのがNHK

48 :
これに対して、同じ放送法でその他民放に対する規定もなされている
>(基幹放送の受信に係る事業者の責務)
>第九十二条  
>特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法 の規定により衛星基幹放送の
>業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる
>基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
基幹放送とは地上波放送のこと
周波数帯を国から借り受けているので、このようなルールがある
NHK
『あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。』
その他民放
『あまねく受信できるように努めるものとする。』
上段は義務。下段は努力目標である。
NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。

49 :
【スクランブル化できない理由(政策面)】
放送法第15条 NHKの設立目的
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
>(目的)
>第十五条  
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
>良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
>ともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会
>国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法20条 NHKの業務
うち、20条の5項について抜粋
> 5  協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれ
>   あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
上記で書いたように、まず日本全国にNHKの放送を提供するのに、その資金が必要であること
そして、有料化やスクランブルのような任意性になると、都市部の民放がよく入る地域は
契約をしないので、資金的に行き詰まりが生じる。従って、地方の人達は民放もNHKも入らない
情報過疎地になる。これは知る権利にも抵触するので、放送法上の趣旨もそうだが、憲法上
あってはならない。同じような選択任意性で年金制度を考えればわかる。年金は現役世代の
掛金を現在の年金世代に直接渡す賦課方式を採用しているので、現役世代が損するから
入らないと言ったら、制度破綻を起こす。だから、スクランブル化はあまねく全国において受信
させる業務を課せられているNHKにはできない。これは日本の公共放送局だけではなく、
世界的に見て、スクランブル化にしている公共放送局がないことからも明らか

50 :
【スクランブル化できない理由(政策面)】
ただし、年金問題もそうだが、あまりにも現役世代と年金世代の世代間ギャップが生じた
場合、その年金制度も考えなおさなければならない。
これに関して、>>44>>47の裁判で裁判官がこう言っている
>このような政策的観点から,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に
>対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という経済的負担を課すことは,立法
>政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた立法府の広範な裁量に
>委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合理であることが明白であって,
>立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限り,契約自由の原則や信義誠実の原則に
>反するものとされることがあるというべきである。
放送法という、立法府の定めた法律があるんだから、従いなさい。そして、現時点では明らかな
不合理がない以上、この放送法は有効であると言っている。

51 :
【スクランブル化できない理由(政策面)】
また、同裁判ではスクランブル化についてもこう言っている
> また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛星放送を視聴する
>意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有無を決定することが可能であり,
>そうすべきである旨主張する。しかし,衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星
>放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境に
>あるか否かを基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
>判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値するものであると
>しても,現在の制度が著しく不合理であることが明白であるということにはならない。したがって,
>原告の主張は採用できない。
政策上、受信機の有無で契約の義務が発生するのは合理的である。スクランブル化が検討に
値するものであるとしても、今の制度が著しく不合理であるとは言えないと言っている。
この部分を都合よく解釈したがる人が「検討に値する」と言っているというが、正確には
『検討に値するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理で
であることが明白であるということにはならない。』
と言っている。全然違う。
「値する」と「値するとしても」は全然違うし、今の制度を不合理であると明確に言える根拠がないと
言っている。

52 :
「民事裁判」という意味をよーく
噛み締めてみよう!
当事者以外の世間一般には関わり合いの無いことでござんす。

53 :
【スクランブル化できない理由(技術面)】
多くはB-CASカードでスクランブルを掛ければ良いと思っている人が多いが
知っている通り、B-CASカードはスクランブルを突破できるようになったので
プロテクトの機能がない。
そして、ある家がB-CASカードを自宅に10台の受信機があるからという理由で
10枚のB-CASカードを登録したとする。そのカードを友人知人に配ったら一つの
契約で最大10世帯見ることができる。B-CASカードは違うテレビに差し込んでも
映るので(BSやCSはチューナーごとの個別認識らしいが)、こういう不正ができる
NHKは現在世帯単位の契約なので、これを防ぐにはテレビの台数ごとの契約を
して貰う必要がある。これは今、テレビが売れないテレビメーカーや携帯電話会社が
反対するので、まず実現不可能である。
NHKの公式見解でも同じ事を言っている(国会中継より)
http://www.youtube.com/watch?v=dtJLhw6cmys
また、スクランブル化の政策面、技術面に関しての欠点に関して、スクランブル化を主張する
人たちからろくな反論を聞いたことがない。

54 :
【NHKの在り方について】
NHK廃止論を言ってる政治家はいる。竹中平蔵だ。公営企業と民間企業は対立関係に
ある部分はある。ただし、銀行・保険業務に特例が与えられた郵便局は銀行・保険業界から
不公平だと言われてたので郵政は民営化(完全になってないが)された。NHKはその他民放から
民業圧迫だから民営化しろとか言われたことがない。その辺りが全然違う。
なんでも民営化すれば良いものじゃないことは郵政民営化のときに多くの国民が気づいたはず。
東電も国鉄もNTTも公務員もNHKも公金を使うから叩かれやすいが、必要な物は必要で
逆立ちしても何しても不変(公共サービスのことを言ってる)なものは変わらない。公共サービスは
サービス形態を変更すると自分たちに跳ね返ってくる。その辺のことを直接受信料を払うのが
嫌だからという理由(これ自体は誰もが思うので批判はしない)だけで、変更を求めると失う
ものもあるんだということを考えといたほうがいい。仕掛ける側はあなたより賢いからね。
最後に、理性的なのがNHK受信料肯定派、感情的な連中がNHK受信料否定派
長々説明したが、まともな反論できない連中がNHK受信料否定派
だから国会(立法府)でも裁判所(司法府)でも総務省(行政府)でもNHK廃止論が出ない
それは、国民の利益になっているサービス形態(日本全国に情報提供)だから。

55 :
この時間帯で既にID真っ赤ってどうなん?
そこまで必死こいて力説しなきゃならんものなのかね
しかも2ちゃんねるで

56 :
国会では廃止議論は出てないのだろうが
民間レベルでは90%の人が解体すべきだと思ってるわけで

57 :
スクランブル禁止って書いてあるわけじゃない
問題あるならスクランブルできるように法改正すればいい
つか一応民間会社になったNTTも、法律であまねく電話回線を
提供する責務が課せられているが、電話料金滞納すれば止められる
しかもIP電話やら携帯と競争せざるをえない状況で

58 :
443 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2013/07/18(木) 17:33:29.16 ID:KVGMXE7U [2/30]
>>437
無知はお前の方だ
他の国を見てみろ公共放送なんてない国は沢山ある
日本も必要ない

この糞野郎に聞いただろ
公共放送も国営放送も、つまりは公金使わないで全国放送できるシステムの国があるのか?って
返事しないからないんだよ。
NHKはBS放送やるまでは赤字
そもそもスポンサーが集まらないし、地方都市では放送局が運営できない
だから、税金や受信料集めて全国に必ず放送が入る公共放送や国営放送を
各都道府県に作る必要があるから、どこの国でもやっている
民間企業でこれはできない
できるんだったらそれをやってる国を教えてくれ

59 :
>>56-57
ここは偽スレです。
議論は本スレでどうぞ。
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 177 ■
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1374228147/

60 :
   ┌───────┐
  (|●       ● |
  /| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ┤ |      | |   受信料の支払いは法律上の義務じゃないのが、2007年ばれちゃいました。
  \  └△△△△┘  \ \__________
   |          |\\
   |          | (_)
   |          |
   |    /\    |
   └──┘ └──┘

61 :
ほらな
アンチはこうやって頭の悪い行動しかできないんだよ
だからNHKなんかいつまで経ってもなくなることはないから
まともな反論ができないのがNHK否定派(通称乞食)

62 :
まともな反論ができないのが地域スタッフ(通称乞食)

63 :
本スレには「本スレ」って書いてるハズ。だから、ココが本スレ。

64 :
   ┌───────┐
  (|●       ● |
  /| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ┤ |      | |   受信料の支払いは法律上の義務です。
  \  └△△△△┘  \ \__________
   |          |\\
   |          | (_)
   |          |
   |    /\    |
   └──┘ └──┘
と、冒頭に嘘800書いていることで、これが偽スレと分かるね

65 :
むき出しの馬鹿がテンプレ作ってるつもりなんだな

66 :
271 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2013/07/17(水) 16:33:18.48 ID:YGMDv2iL
裁判 差し押さえ 放送法 国会 (笑)

これが乞食のメンタリティー
どこにお住まいなんでしょうねぇ〜、この方w
日本国籍は少なくとも取ってるのかね?w
取ってても取ってなくても日本国の地に立っているなら
法律その他は関係あるんだがなw

67 :
>>66
>日本国の地に立っているなら
うん、そうだね。その勢いで在日米軍に徴収に行けよ。
はよwww

68 :
>>66の中の>>271のどこがツボなんだか分からんわ
ペチを嘲笑ってるだけのことだろ。
嗤われてくやしいのがペチのメンタリティってことか?

69 :
まともに議論できるやつかかってこい
頭の悪い雑魚は相手にしないけどな(プ

70 :
>>69
逃げてんじゃねえよチキン野郎
オマエの鳥頭と議論できる奴なんかいねーよダボハゼ

71 :
乞食に議論吹っかける頭は無いよね
第一、議論吹っかける頭があれば
物乞い乞食なんかやるわけないし

72 :
>>69
終いにはあぼ〜ん逃げしかできないというオチ

一番頭が悪いのは瓶の中に隔離されたゴキブリ工作員ペチwww

73 :
フルボッコが怖くて言いたいことも言えず凝固している頭の悪いペチ哀れ

74 :
あっち削除依頼出しといた
板を重複スレで荒らすのは辞めてくれ
マジで迷惑

75 :
106 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2013/07/20(土) 14:22:51.18 ID:YtVm61a5
B-CASを個人で破棄出来るようになったからパソコンモニタとしてテレビを買おうと思う
もちろん店に頼んで店頭でB-CASは破棄してもらいますがね^^
B-CAS無ければ受信設備は無いのでNHKが来ても(・∀・)カエレ!!と言えるから気分が良いね〜

残念ながらB-CASカードは他人のカードを差し込んでも映るので意味ない
それからB-CASカードを抜いても映る番組もあるので自分流の勝手乞食理論は通じない
残念でした〜^^

76 :
受信設備があっても乞食には帰れと言っているので気分が良いね〜

77 :
>>66
それ、お前が笑われてるんだけどw

78 :
本スレ覗き見て、隔離スレでレスかい
おめでてーな。そのままこっちにこもってろ

79 :
乞食脳だからそれが分からないんだね

80 :
前スレのログを添付して通報したったw

81 :
B-CASなくてもNHK映るの?

82 :
>>69
Rばいいのに

83 :
>>81
放送局がそうすれば映る
311のときがそうだったらしい

84 :
何のためのカードかますますわからん。

85 :
107 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2013/07/20(土) 15:33:13.48 ID:TLUimzo8
チャンネル設定してないよって言ったら、
チャンネル設定すれば見れますよねと。
それだったら買えば見れますよねとか言えば何でもありやろがアホ
って言ってやったら帰ってった。
なんだあれ。
ちゃんと説明してくれれば契約したのに。

アホちゃうこいつ
受信が出来たら契約の義務が発生すんだよ
受信完了じゃねーか

86 :
契約は自由だね

87 :
>>85
ちゃんと説明しないと。

88 :
>>85
それでも義務だっていう説明しなかったんじゃね?

89 :
>>87-88
じゃあ、そいつの力不足

90 :
ま、誠心誠意な姿勢が大事であって、脅してたら余計逆効果だよね
裁判でもなんでもしろよっていう話になる
俺は払ってるから。

91 :
いまのNHKはそういう心が欠けてる気がする

92 :
逆だよ
今のNHKは対応が良くなっている
昔のほうが酷い

93 :
昔と比べてとかじゃなくてすぐ脅すような態度とるでしょ

94 :
それはしょうがないだろ
脅すって思うってことはやましいことがあるんだろうし

95 :
やましいとか関係なく客観的に見て脅すような態度とってるよ

96 :
特に地域スタッフね

97 :
テレビ買うときに確実に契約するシステムにすればいいんだよ。
で、解約されたら全チャンネルスクランブルでいいじゃん。

98 :
単純明快、論理明快、スクランブル、テロップ

99 :
BS、CSかなんや知らんけど、そっちだとNHKはテロップ出てる
んだろ??
だったら地上波の方にもテロップ出してたらええがな。
テロップ出してめでたし、めでたし。それで終わる話しだろ。
地上波の方にもテロップ出しとけや!!

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