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2013年19法学6: 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (160) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (160)
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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】


1 :2013/09/14 〜 最終レス :2013/10/04
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から

【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/

過去ログ
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/

2 :
前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場

469 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:49:34.69 ID:+oS0z1pY [1/4]
>>414
以前から違和感があったのですが、国際法の解釈の問題で
日本の地裁程度の判断を論拠に「ほら見ろこれが正解だ」という
議論をする態度はどこで培われたのですか。
日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください。
例示の場合は別として、日本の地裁判決を根拠とした議論なんて見たことないですよ。
いわんや何とか参謀長がなんと言ったかなど何の関係もないことです。
挙げられた判例についても、その根拠について
>「交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいない」
→「捕虜にしてはいけない」とも書いてない。戦時法がやむというなら立証責任はその側にある。
>連合国は「降伏敵国人員」として扱った
→呼称だけの問題か、違うとしても、このことだけでは
そう扱う国際法上の義務があったということを意味しない。
単に事実上終戦に向かっていたので自発的に異なる扱いをしただけではないか。
と批判できそうですね。
470 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:52:38.12 ID:+oS0z1pY [2/4]
>>414
>>あと国際法上は休戦と終戦は全く別物だってば。
>確かに別の性格を有するけども、戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ
>休戦と終戦の使い分けは国家同士の外交関係では意味あるも、戦時法や捕虜の適用不適用とは無関係だな
この最後の一行だけできちんと勉強したことがないことが分かるわけですが、
一応お尋ねしますとあなたのいう「休戦」の英訳はなんですか。
休戦は敵対行為を停止するだけで戦争状態が止んだわけでも
平時国際法が適用されるわけでもない、というのが標準的な理解ではないですか。
なおオッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、もちろん戦時国際法の章で扱われ、
「敵対行為が単に止んでいるという以上には、あらゆる点で戦争は継続しているので、
これを暫定的平和などと捉えてはならない」という警句で始まります。
「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
(その程度の知識もない人が大きな顔をして「質問権」だの
「勉強しな」だのとのたまうわけはないでしょうから)

3 :
前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場
471 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:55:01.94 ID:+oS0z1pY [3/4]
あと、もし休戦で平時になるのであれば、
捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から
捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
さてそんな事例ありますでしょうか。
>次は俺が国際法の質問出してやろうか?
いいですよ、楽しみです。
でもせめて日本の裁判所の解釈を正解とするような
どうしようもない設問ではなく、
欧米の標準的な教科書(一流誌の論文でも良い)や
ICJ判決の中に答えがあるような問題にしてくださいね。笑
そして折角ですのでこちらも「質問権」を行使します。
日本の判決をいくら探しても答えはないですよ。
問:非国家主体に対する自衛権行使の是非につき、
従来の代表的な自衛権論争とそれに対する
自衛権概念をめぐる近年の日本の学説状況を踏まえ論じなさい。
戦争関連のスレですので、関連する問題で。
先に書いておきますがネットで探しても答えはないですからね。
結論として合法だと考えるか違法だと考えるかはどちらでもいいですよ。
論証過程を見ます。学部生〜優しい院試程度の内容ですね。さあどうぞ。

4 :
>>469-471
>+oS0z1pY

>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください
>「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
>などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。

【国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと
【L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 戦争と戦争法昭和60年報 246頁
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179】
「当事国の合意によって敵対行為が停止されるものは国際法上休戦条約と呼ばれる。休戦条約が締結された場合、
狭義の意味での戦争法(交戦法規)の適用はされなくなり、休戦協定(平時国際法)に基づく処理へと移行する。」

【国際法/Sシリーズ/380頁】
「伝統的な意味における戦争法は、交戦法規のことをいう(ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約、ジュネーヴ条約など)。
当事国は交戦法規の適用期間は、国家間における武力衝突が発生と終了である。」
481 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 11:36:47.67 ID:k5OpMNqd [2/8]
ついでに原告の主張や判例も
(原告の主張)
被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。
しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
(判例(被告の主張))
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。

5 :
k5OpMNqd氏続き
484 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 14:38:47.41 ID:k5OpMNqd [4/8]
>>469-471
>+oS0z1pY
>あと、もし休戦で平時になるのであれば、 捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から 捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
そこは当然、ハーグ条約20条(国際慣習法)によって、「平和克復ノ後」で無問題です。
いうまでもないですが、休戦協定を締結した場合でも、過去に遡及して戦時法の適用がなくなるとはいっていません。あくまで、将来において戦時法の適用がなくなるといっています。
だから、降伏文書締結前に「俘虜」となった者は、SF条約、日ソ共同宣言等の後に帰還が許されますし、事実そう運用されています。(例外・降伏文書5項)
>あと、無条件降伏だろうが有条件降伏だろうが、
>勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが
>国際法上自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。
連合国に「事実上」生殺与奪の権を認めているから非常識と指摘されています。あなたの言っていることと間違ってないでしょう。
これについては、>>449の指摘が的を得ているみたいですのでご参照ください。

6 :
k5OpMNqd氏 続き
>>476
そういうのはアメリカの御用学者ならいざ知らず、日本の学説においてほとんど受け入れられてないです。絶無というわけでないけれども
>>469-471
>+oS0z1pY
さて、司法試験用六法手持ちだけで論じてみます。ひさびさの国際法一行問題論述なのでうろ覚えの知識があったらごめんなさい。
 自衛権の要件は、@他国に帰属する、A「武力攻撃」、B必要性・均衡性ある反撃です。(国連憲章51条、ニカラグア事件)。
一応、これら要件はICJの先例も積み重ねられているところなので日本の学説もほとんど異論はありません。問題は当てはめですね。
 非国家団体など民間組織の行為は、国家に帰属しないのが原則であるので、@を満たさず、個別的自衛権を行使不可です。
 しかし、その国家が当該民間組織に実効的支配を及ぼしているといえる場合は、両者を同一視できるから、他国に帰属したものといえます
(ニカラグア事件、在テヘラン米国大使館占拠事件)。
たとえばアルカイダのような独立性高い組織ですと、実効的支配がアフガニスタン国にあるとまでいえないので、ニカラグア基準ではほとんど無理となっています。
実効的支配を緩やかにして@を認めるって学者もいますが、ICJの厳格な運用をみると、難しい。学説も大半がこれです。
A「武力攻撃」とは、単なる武力の行使にとどまらず、もっとも重大な形態の、急迫不正の侵害が、継続して行われている場合のことを言う(ニカラグア事件)
初学者にわかりやすくいえば、現在敵の軍隊が領土内に現在侵攻中とかそういう状態に限定されます。民間団体などの非国家主体がAを満たすような「武力攻撃」とかできることは
事実上ありえないということで、ほぼAも否定されます。
たとえばあるカイダの同時テロも事が終わった後では急迫不正の侵害が継続している状態ではないので、Aも無理となります。
@を認める学説もAでを満たさないとして結局無理としていますね。
Bは具体的反撃によりますが、非対称な対立だからICJ基準ではちょっと難しいでしょう。
486 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 14:47:32.35 ID:k5OpMNqd [6/8]
>>469-471
>+oS0z1pY
>いいですよ、楽しみです。
では、私も。私は条約解釈という基本を問いたいと思います。法学部1年レベルという質問権の趣旨より、簡単な条文操作・条約解釈力を問うだけの問題です。
がんばって。
〔設問〕 1947年,X河流域国のA,B,C国は,X河の利用に関するY条約を締結した。Y条約は,三国がそれぞれ「自国領域内のX河岸で各種の開発を行う権利を持つ」ことを確認するとともに(6条),
転流や取水を伴う活動によって他の当事国域内での水資源量が減少し,
あるいは工場排水等によって水質が汚染される事態を避けるため,
「活動に際してはX河に対する他の当事国の利益に考慮を払うこと」を同時に定めた(同条)。また,同条約の解釈適用をめぐって紛争が生じた場合にはICJで解決を図ることとされた(10条)。
 2000年になって,A国は自国領のX河岸にパルプ工場を建設することを決定した。
計画によれば,工場はX河から水を引き込み利用するが,浄化処理後に同量の水を河に戻し,
下流に位置するB,C 国に影響しないよう配慮している。
C国はA国の計画に対して異論を示さなかったが,B 国は,「水量が維持され,浄化処理が施されるとしても,X河の流れは介入前に比べれば変化を受けるだろうし,
それがどのような効果をもたらすかは十分に解明されていない。
1947年当時はいざ知らず,現在ではX河の生態系バランスを害しないことを証明しない限り,A国は開発活動を禁止される」と主張し,
条約10条に基づき活動中止を求めてA国をICJに提訴した。
B国の主張についてどう考えればよいか。
487 名前:485つつき[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 15:06:54.17 ID:k5OpMNqd [7/8]
最後に私見ですが485続き
ということなので、どの要件いずれも満たす可能性が乏しく非国家主体に対する自衛権行使は難しいですね。
日本の学説も大半が同じ見解だったような。
まあ、テロ禁止諸条約、海賊行為禁止(海洋法110条)に対する執行権行使による対応は、どの国でもできるところですし
現時点では、すでに定着しつつあるニカラグア基準を変形させてまで自衛権をあえて認める実益も乏しいんじゃないでしょうか。

7 :
補足 k5OpMNqdが引用しているので
449 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/04(水) 10:03:28.98 ID:GtEwhyLH [2/3]
>>433
>いつものことだが、有条件派のすべてが、また、無条件派もすべてがそのような見解を出しているわけではない
無条件派の中で条約の根拠無く連合国に生殺与奪の権利を認めた見解は寡聞にして、俺は聞かない
逆に、有条件派の中で、連合国の生殺与奪権を否定する見解は寡聞にして聞かない。
こんなことをいうと、有条件派の馬鹿から
「生殺与奪権までは認めてない。勝手に相手の論を捏造するな。」
「シベリア抑留は合法だが、日本兵に対して捕虜としての扱いはすべきだった」
というやつがでてくる。
いうまでもないが、日本人将兵にとっては、シベリアに一端つれてかれたらもう一巻の終わりである。
日本人将兵の命運はほとんどそこで決まるといってもいいわけである。
あとから、捕虜としての取扱いがどうこうと小鳥のようにピーチク鳴いたところで、聞いてもらえるはず無いのである。
有条件派の主張は、事実上連合国に日本人の生殺与奪権を与えているのとおんなじなのである。
だから、>>429-431の主張はやや誇張ある表現であっても、有条件派の要約としてとりあえず嘘はないのである。

秦関東軍参謀総長はもう最初の段階から、「降伏兵は捕虜でないから、シベリアに連れて行かれる法的根拠はない」
とソ連に抗議しているのは当然である。ここで喰らい付かねばもう後は残されてないのである。
関東軍参謀総長という役職は当時相当の高官のはずであり、このような地位に就いているくらいの者である以上、
国際法の知識も十分にあったと思われる。
有条件派のお花畑のように、「シベリアに連れたあとから抗議すればいい」など、関東軍100万の人命を預かる将校としておよそ採り得るはずのないわけである。
有条件派はそんな想像力もないのか。自身が関東軍兵士の立場に置き換えればわかるだろ。
国際法の根拠あるわけでもないのに、シベリアにあっさり連れてかれる無能な上官が上にいたら、その場で容赦なく斬りつけてやるぞ。

8 :
まとめ

無条件派
 休戦後は交戦者ではない
 非交戦者にはハーグ法が適用されない
 捕虜ではないので平和条約以前の帰国が可能となる
有条件派
 休戦後もハーグ法ないし国際法の一般原則は適用される。
 よって、日本降伏兵は捕虜であり、ソ連は日本降伏兵を捕虜にできる。事実上の生殺与奪の権利も認める。
+oS0z1pYの新独自論に対し、適切な文献・判例・条文を引用し矛盾点を突く無条件派
あれほど鼻息荒くしていた+oS0z1pYは現在沈黙中。このまま論破されて逃亡してしまうのか。それとも、逆転の独自論があるのか。
質問の答えはどうなかったのか。論破されるのは仕方ないが質問を作ったのなら、答えくらいのこしてほしかった。
徹底して矛盾点を突くk5OpMNqd氏ら無条件降伏論者

9 :
俺からもせっかくなんでコメントw
前スレ>>469
>日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください。
>例示の場合は別として、日本の地裁判決を根拠とした議論なんて見たことないですよ。
超難関試験司法試験をトップ合格した奴が判事になって
さらにそいつらの一の握りエリートコース邁進中のやつが東京地裁やら高裁やらの判事なわけよ。
いうまでもなく、国際法関係の訴訟も少なくないし、国際法専門の判事やスタッフ、調査官も多く抱えている。
国内法はいうまでもないが、国際法も独自論ばかりで玉石混合の学術書より、判例ということになる
それは国際法判例100選みてもわかる。学者が編集したものにもかかわらず、国内判例が半分占めている。
もちろん、無知なお前のように「日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい」なんて言う学者は皆無。
てか、すべて正しいのが前提とされてるよ。
文字通り、裁判所は日本トップの国際法解釈機関ね。学者なんて足元にも及ばない。せいぜい裁判所の鑑定人として扱われるくらいだろ。
そして、ナンバー2が政府。それに通じた外交官や検事も多いしな。
無条件降伏論争において、ナンバー1の裁判所とナンバー2の政府がダック組んで無条件降伏派なのが現状
友情権は平成のドンキホーテよろしく個人の独自論で「政府も裁判所も参謀総長も国際法理解がない」とわめきながら発狂しているだけ。

10 :
無条件派
 休戦後は交戦者ではない
 非交戦者にはハーグ法が適用されない
 捕虜ではないので平和条約以前の帰国が可能となる
有条件派
 休戦後もハーグ法は適用される
 捕虜なので平和条約以前の帰国は不可能である
 しかし降伏文書で帰国が可能となる
 有条件派 (修正 有条件派 EUXWJyga)
  休戦後も不文戦時慣習法(ハーグ法の原典)は適用される
  交戦者資格の四条件を悉く満たすため、ソ連抑留者(註:左記は呼称上とする)は俘虜である
  俘虜の帰還については降伏文書を法源に可能である
 有条件派 (修正 無条件派 qmaNbZDd)
  休戦後もハーグ法ないし国際法の一般原則は適用される。
  よって、日本降伏兵は捕虜であり、ソ連は日本降伏兵を捕虜にできる。事実上の生殺与奪の権利も認める。

11 :
>>469
>→「捕虜にしてはいけない」とも書いてない。戦時法がやむというなら立証責任はその側にある。
おいおい。正しい証明責任の分配もしらんの?
法律要件分類説もしらないのか。
すなおに、法律要件分類説にしたがえば、「ソ連の日本兵捕虜取得権がある」というの法的根拠を主張する方がその根拠を示すんだよ
「ソ連の日本兵捕虜取得権がない」のを俺らが証明するのは悪魔の証明を要求するものだ。お前はここまで恥知らずな議論しかできないのか。

>>470
>この最後の一行だけできちんと勉強したことがないことが分かるわけですが、
お前こそこんなに馬鹿な癖に、そんな偉そうな態度なの?こっちはこんなに親切に丁寧にリクチャーしているのに。
もっと、大人になってくれ。頼むから心のほうも子供を卒業しようよ。

12 :
>>469
>いわんや何とか参謀長がなんと言ったかなど何の関係もないことです。
参謀総長クラスの高官なら戦争法を正しく理解していたわけで
当時のそういう人が、「降伏後の兵士は捕虜ではないはずだ」といったのは
当時の慣習法(戦争法)の理解において一助になるよ。言うまでもなく、戦争法は不文の法であり、ハーグ法は一応解釈の道具となるが
1945年の慣習法し当時の軍人の社会通念で成り立っていたところも強いしね。

13 :
>>8
まとめていて気になったのだが、無条件派の有条件はなぜ一行目と二行目がかみ合わないのか
・ハーグ法ないし国際法の一般原則が適用された場合、事実上の生殺与奪の権利は認められないことを知らないのか?
・両派の原文と修正有条件は帰国を問題にしているが、無条件派の有条件は生殺与奪権が問題なのか?

14 :
>>13
まあ、明文の根拠ないのが問題だが
いったんは、「戦勝国が敗戦国の兵を捕虜にできる。」としているからな。
それ自体否定するのが無条件派。ここが日本将兵にとっても生死の分かれ目になるのは>>7が述べている

15 :
無条件派の有条件論 解釈まとめ
 シベリアに連れて行かれることを肯定した法律論は、事実上の生殺与奪権の肯定と同義である
 日本人将兵がシベリアにつれてかれたら、捕虜の扱いに抗議しても聞いてもらえずに命運はそこで決まる
 有条件派の捕虜肯定論は事実上の生殺与奪権の肯定論であり、無条件派は捕虜自体を否定する

16 :
ポ9項は日本軍軍隊に対して、武装解除義務という特別の負担を課す連合国の要求にすぎず、
後は、停戦後の兵士は捕虜にならず、すぐ帰れるという国際法の一般原則を注意書きした規定。

17 :
馬鹿は終戦状態(平和状態)と戦争状態の区別すら付かない
っ「交戦者資格の四条件」
明文はハーグ陸戦条約(付属書)だが、原典となる慣習法にも同様のものはあったと考えて差し支えない
また、明文には総加入条項が付されている
だが、総加入条項は条項の存在する法にのみ効力が及ぶため、総加入条項によって明文法の適用は妨げても原点となる慣習法の適用は妨げない
日本国領土占領時
・部下の為に責任を負う者その頭に在ること:マッカーサー元帥が該当
・遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること:連合国国旗等
・公然兵器を携帯すること:銃器携帯・軍用者乗車等
・その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること:戦犯処刑等については異論等があるものの、おおむね遵守(末端兵は基本的に遵守)
以上によりGHQおよび構成員は交戦者資格を有するものである
交戦者資格を有するものが他国の領土に侵入すれば占領行動といえども交戦行動である
日本が交戦者資格を有したものに対して権利を有する交戦(迎撃など)を行うかどうかの意思は、この交戦者資格には影響しない
また、迎撃などにおける交戦行為を他の法源で封じたとしても、交戦者資格自体はなくならない
現に、竹島で韓国軍が駐留する状況・露が北方四島に軍を駐留する状況は、日本が韓・露に対し防衛戦争を行うに一切の憚りは無い
戦争を行わないのは日本に自制があるだけのことであり、日本以外の国ではこうはならないことを考慮すべきだ

18 :
>前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場
上記「」内自体がそもそも捏造
彼はそのようには一切言っていない
以下、この手の捏造を裏付けていく
>それは国際法判例100選みてもわかる。学者が編集したもの
>文字通り、裁判所は日本トップの国際法解釈機関ね。学者なんて足元にも及ばない。せいぜい裁判所の鑑定人として扱われるくらいだろ。
判例といえども統一見解があるわけではない
(記述時点で)一票の格差判決で高裁が足並みをそろえていないのがその好例である
つまり、百選の編纂は編集者自身の主観的な要素を交えた編纂である、ということに成る・・・・この意味は後述
>てか、すべて正しいのが前提とされてるよ。
マッカーサー様怖い判例を踏襲することが判事の美徳とされている現在の司法において、「すべて正しいのが前提」というのはただの自画自賛
>無条件降伏論争において、ナンバー1の裁判所とナンバー2の政府がダック組んで無条件降伏派なのが現状
捏造
ナンバー1とされる判例の判断が無条件という考え方自体はそちらの主張ゆえ捨て置くが、ナンバー2とされる政府の反応は必ずしも無条件を肯定したものではない
現状、政府の反応は無条件降伏という法概念に懐疑的であり、肯定も否定もしていない
また、政府が追随する立法は、さまざまな法によって無条件降伏を成した場合法化できない法を次々に成立させている
鑑みるに、日本の立法・行政は無条件降伏と言う法概念を肯定しているとはいえない
>有条件派はそんな想像力もないのか。自身が関東軍兵士の立場に置き換えればわかるだろ。
これは傑作
法はだれそれが「関東軍兵士の立場」かどうかは無関係
それにもかかわらず上記が書かれるということは、つまり、無条件派は法解釈に感情論の混入を是としているということだ
これでは無条件派が足並みを揃えられないのも道理である
また、法解釈に感情論の混入を是としているのであれば、〜百選が選者の私的に集めたプロパガンダであるということを肯定することになる
まさに、語るに落ちている
〜百選をどの学者が選んでも常にその100が選ばれるかといえば「否」となるだろう・・・・という答えで一蹴可能ではある

19 :
君たち,主張ばっかりだね。
先行議論を整理していないし,自説の勢力関係も示していない。
A説B説C説D説・・・を並べて書くだけなら教科書にすら及ばない(教科書から抜書きしただけのレジュメ)。
結論としては,論文(の骨子)になっていない。議論の名に値しない。

20 :
さらに追加すれば
規範部分と事実の主張部分もごちゃ混ぜにして場当たり的な主張をしているだけ。

21 :
つまり、スレ主であるID:qmaNbZDdの発言である
・司法の判断は高次の判断である
・司法の判断は感情論の混入を是としている
上記が同一人物の意見として出ているので、13レス番にも渡る彼の主張は
 司法の判断は必ずしも一定ではなく、裁判官の独自解釈が少なからず混入される
という一文に集約され
 司法判断は学説に過ぎない
と落としどころが用意される
長々とご苦労だった
有条件・無条件を判断する前に、スレ主ID:qmaNbZDdの思慮の甘さだけを露呈したという結論で終了
それは
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討する
この一文を掲げてスレを継続するのであれば、
 ID:qmaNbZDdは偏向なく双方の主張をそれぞれ要約してハイライトにすべきだった
ということであり、このスレ自体が偏向解釈の元に立てられた私的スレであるということになる
過去に有条件派をおちょくるためにハンディキャップ板に同様の趣旨の板を立てたあふぉと同一人物であろうと推測されるが定かではない
だが
 そのあふぉと ID:qmaNbZDdは同じレベルにある
と断罪して終了でいいだろう
スレが前スレを引き継いでしまっている上新たにスレを建て直すと法学板自体に迷惑であるため
 >>1を無視しここを再利用する形でttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/ スレを継続する
という落としどころでよい

22 :
>>前スレ504
>有条件・無条件に関わらず、ロシア側の主張を無視するのは不誠実であろう。
無視ではなく、却下である
おそらくこの点はあなた以外の有条件・無条件双方とも同じである
>>前スレ499
>ハーグ法2条自体が明文で「交戦国」を要件としているんだよ
>法的にはこれでおしまい
 ハーグ法は原典の慣習法を無効にしていない(原点の慣習法を無効にする記述が無い)
 ハーグ法2条(総加入条項)は、ハーグ法のみを拘束し、その他の法には影響しない
以上、終了
法の原点すら知らないのかこの馬鹿は
>この明文無視して、「交戦国」を独自に取っ払って
明文を残してよいし有効でよいよ
その明文は「別の法源」で回避できるだけのこと
このスレのスレ主が行った判例を至上という主張を逆手に取れば、「別の法源」は判例によってその存在が認定され、また、その存在を否定する判例が皆無である
無条件派同士の意見のコンフリクトだ
 無条件派同士で解決してから出直せ

23 :
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24 :
>>17
ハーグ法2条「交戦国」の要件が欠けているだめ、その四要件をみたしても無駄

第二条[総加入条項] 第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、「交戦国」カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。

25 :
また、有条件派が無様に論破されていなくなったと理解していいかw?
そして、これに対する他の有条件派の次なる弁解は毎度おなじみで
@この人は無条件派の汚いやり方に嫌気がさして出て行っただけだ!!
A論破された有条件派は無条件派の自演である!!
まあ、どちらかなんだろうがww
確かに、この辺は本人しかわからないが、なんとでもいえるんだろうけどな
しかし、「日本降伏将校は、当然捕虜になって拘束される」という根拠が示されないまま消えたということは
また、有条件派が論破されたから立ち去ったと見るほうが素直だろう。
俺も一応法律家なんでな。しょっちゅう、当事者の意思解釈をして飯が食えている仕事にいるんだから、一発で丸判りww
今頃彼は絶賛発狂しながら、失禁しているだろう。
恥をかくのは、彼が引きこもりから脱却したて無様に社会にでるためにいいことなので、重要なことだ。

26 :
>ナンバー1とされる判例の判断が無条件という考え方自体はそちらの主張ゆえ捨て置くが、ナンバー2とされる政府の反応は必ずしも無条件を肯定したものではない
>現状、政府の反応は無条件降伏という法概念に懐疑的であり、肯定も否定もしていない
被告=政府ね
○被告(政府の主張)
「我が国は、降伏文書に調印したことによって無条件降伏したのであり、国家主権の一切は失われていたのである。
このために日本政府が原告らを保護することは、全く不可能であったといっても過言ではなく、
政府が原告らを保護しなかったからといって、原告らの棄民を意図していたものと考えることはできないし、また、政府の保護責任を認めることもできない。」
※なお、この裁判も無条件派の全面勝利で、お前らのように有条件派の原告が完全論破されて無様なまでの請求棄却となってる。

国会答弁は民族的見解で法的には考察に値しないな
法廷での主張なら資料になるが、もちろんそんなのない。

27 :
>法廷での主張なら資料になるが、もちろんそんなのない。
法廷での日本が友情権幸福したとかいう主張なら資料になるが、もちろんそんなのない。
日本政府にとっても、共産党員のふざけた主張を跳ね除けるのに、無過失・無責任状態を維持できる無条件降伏の方が9h
このスタンスはかわらんだろうな

28 :
前スレ
+oS0z1pY
は、論破されてきえたか?

まあ、みてるかもしれんが老婆心ながら最後に忠告

お前の敗因は、
>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください
>「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
>などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
という、アホな反論をしてきた点にある
こんなのは国際法の常識で、本来文献など引用するレベルもんじゃない。
ここの議論の連中からみりゃ常識で、すでに決着ついていたようなレベルの話を
無様にお前が勝手に勘違いした点だな、自分じゃ「勝った」と思っていたんだろうなwww
無条件派は常に文献・判例・条文に基づいてる議論が身についている
お前は無知ゆえ感情論でしか議論できない
勉強不足という言葉をそのまま返してやる。出直してきな。
いい勉強になっただろww

29 :
>>24
何度も書くが、ハーグ法には平行してその原典となる慣習法がある
したがって、ハーグ法の適用が無くても原典慣習法を適用して終わり
(ハーグ法にその原典を無効とする法効果が無い)
総加入条項は有文無実化してることに気づけ
ハーグ法が総加入条項で適用できないというのはハーグ法そのものだけにしか通用しない
 したがって、交戦国要件は原典に要件が存在していないため原典を適用してオシマイ
四条件のみで十分機能するよ
>>26
その判例が政府をちゃんと拘束したか?
行政長を選出した立法は完全に無視してるぞw
>国会答弁は民族的見解で法的には考察に値しないな
司法の判断が考察に値しないから立法行政は好きなようにやっている
民族的というよりは、司法がマッカーサーの畏怖から逃れられず斜め上へ行き過ぎてるだけのこと
(≒判例踏襲傾向)
それでも日本は日本国憲法下で法治国家としてちゃんと成立している
お前は日本国憲法下での現在の司法の役割を理解すべきだろう
 司法判断に行政への拘束力がちゃんとあるなら、行政は判例にしたがって意見をまとめなければ成らない義務がある
 しかし、日本の憲法においてその義務は行政には無い
 これが日本の三権分立の姿だ
 法適の前に法施・法立をもっと勉強しな、法学は司法一辺倒ではないぜ
>>28
>こんなのは国際法の常識で、本来文献など引用するレベルもんじゃない。
 その決着はお前の思考寄りってだけで烏合の衆の井戸端会議だっただろ?
 んで、今回のように勝手なタイミングで結論とでも称して流れを作ろうとしたんだろ?
 最初はたまたまうまくいったので味をしめたか知らんが、ここ最近は虚を突かれたままの放置が多いぜw
この一連のスレにトータル何人参加してたんだよ
レス数が多い=人数(意見数)が多いと誤解してるのか?
 このスレの議論に多数決論理は働かん
きちんと相手の論の虚を突かなければ論戦から逃げたと同じ
勉強不足という言葉とともに、シミュレート不足という言葉を付加して返すわw
 過去ログあさってみても、多人数が議論に参加したとは認められん
それでよくもまぁ優勢論と言えたもんだw ID:JjNWUzVKの民族的思考に哀れみを送るわw
まぁ、腐った司法の精神の元で事なかれ的に学んだ法曹予備軍では致し方ないかもなw

30 :
無条件派:殺人罪は殺意が無ければ適用できない、したがって殺意が無ければ人を殺しても全部無罪、むは〜
有条件派:殺人罪は適用されなくても、精査すると業務上過失致死に当たるので有罪
総加入条項の各判断をわかりやすくたとえてみた
「殺意が無いと殺人罪は適用できないのですべて無罪(適用法なし)」という部分は、「総加入条項によって交戦国要件を満たさなければほかの法すら一切適用しない」ということに無条件派はなるらしい
笑える話である
そして、彼らの大好き&全幅の信頼を置く判例は、結審したものとして「ハーグ法の前身となる慣習法の存在」を肯定したものが存在し、「(同)」否定したものは存在しない状況にある
以上、終了

31 :
>>14
>いったんは、「戦勝国が敗戦国の兵を捕虜にできる。」としているからな。
>それ自体否定するのが無条件派。
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm

32 :
>>26
>無条件降伏したのであり、国家主権の一切は失われていたのである。
 ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。]
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
 先日、イタリアで開かれたG8(主要八カ国会議)でも、ドミトリー・メドヴェージェフ大統領と麻生太郎首相との
会談が行なわれており、その場では、何らかの妥協点を見出そうという話があがった。
 この問題には「和解」戦術が続いていているかのようですが、これに対し、ナローチニツカヤ氏は、
「メドヴェージェフ大統領が、この問題に対する「標準的でない、独自のアプローチ」の模索を提案したことを受け、
ここ数カ月、ロシア指導部には、何らかの妥協案を見出したいという動きが感じられる」と指摘している。それでも、
この動きは、ロシアの領土の合法的な帰属を否定するものではない。このロシアの自発的なイニシャティブに対し、
最近、日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として明記
するという返答を行った。
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

33 :
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
日本人はシニャキン氏に感謝して、今こそ「無条件降伏」の意味を問い直すべき。
そして戦勝国のロシアがその様に主張している以上、敗戦国の日本はそれに応える義務がある。
日本は無条件降伏をしたか否か以前に、「無条件降伏」とは何かを徹底的に研究する。
ポツダム宣言に降伏条件が明記されているからといって、「有条件降伏」では済まされない。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
過去のこの政府答弁は撤回されており、もはや法的効果は無い。けれども発言の事実は消えない。
撤回されたのは「日本の無条件降伏」なのか、あるいは「無条件降伏」の法的定義なのか。
「無条件降伏文書」の解釈は、無条件降伏した敗戦国の都合で後から書き換えても良いのか。
またロシアは戦勝国でありながら無条件降伏をした敗戦国の指図に従う義務を生じるのか。
「無条件降伏はただの休戦だ」という民族的主張もあるが、それはロシア人に通用するのか。
シニャキン発言に対して「日本の無条件降伏はそういうものじゃないんだ!」
と主張してみたところで、それでは無条件降伏の意味を決めるのは日本の民族論者なのか。
誰が何の権利で、「無条件降伏」の定義を好き勝手に書き換えられるのか。
いったい「無条件降伏」とは、戦勝国が敗戦国に従う義務があるという意味になるのか。
その様な自己中心的で身勝手なガラパゴス無条件降伏観が、ロシア人に通用するのか。

34 :
386 法の下の名無し 2013/08/30(金) 19:22:17.87 ID:UXNe7L2b
補足
0点くらいの馬鹿にもわかりやすく言えば、四島は「返還前の沖縄」と同じ。それ以上でもそれ以下でもない。
返還前の沖縄は、明確に日本の領有権にあるといえるものだが、
その施政権は、先と同じ連合国総司令官一般命令1号、S21.1.29連合国最高司令官「覚書」によって、アメリカに付与されている。
ちなみに、この頃の沖縄は、行政上外国領として扱われていた(当時沖縄へ旅行する場合はピザなどが必要であったようである。)
こう考えれば、行政上外国領である四島に密漁業なんぞ繰り出せば、日本の領有権云々するのまでもなく、取締法違反で漁師が処罰されるのは、当然である。
もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。稚拙な工作というほか無い。
なお、四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、
この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、無条件降伏論争と無関係だし、
大きな議論だから、別スレに話題を譲り、ここでは立ち入らない。

35 :
>無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」
 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

36 :
【第一ラウンド】
無条件派「停戦後の兵士は、そもそも捕虜として囚われないから、シベリア抑留、JSP問題など連合国の日本兵拘束は違法」
+oS0z1pY 「停戦後の降伏兵も、連合国の支配下に入れば捕虜にできます。講和条約が締結されるまでは「戦争状態」が続くはすですよ。」
無条件派「馬鹿か?ハーグ法の条文みろ。どうみても停戦後の兵士は捕虜にならない。判例もいってる」
+oS0z1pY「条文なんて当てになりません。判例も間違ったことを言っています。私が条文と判例を論破しました。」
*法医学的な見地からの検討
このやりとりがしばらく、続く。
おそらく、+oS0z1pYとしては自分の思い込みが絶対正しいと確信していたと思う。ゆえに、彼の精神状態はウキウキ、熱血ヒートアップ状態ww
一方無条件派は、こんな常識もわからんのかという感じで、半ばあきれた状態。。。。

37 :
【第ニラウンド】
無条件派「もう何度も説明した。いい加減、こんな常識的なこともわからないのなら質問権の対象とするよ」
+oS0z1pYの発言1「いいですよ。受けて立ちます。ただし私の質問に答えてください。何、学部レベルの問題ですよ」
+oS0z1pYの発言2「あと、条文と判例は間違ってますので、「停戦後の兵士は捕虜にできない」という理由を学術論文で証明してください(悪魔の証明)。」
+oS0z1pYの発言3「オッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、停戦後でも戦争状態は続くといってます。私の勝ちですね(勝利宣言)」
+oS0z1pYの発言4「貴方たちは国際法を全く勉強してませんのがよくわかります。無知は消えてください(議論相手に対する誹謗中傷)」
*法医学的な見地からの検討
+oS0z1pYの精神状態はウキウキ、熱血ヒートアップ状態であったため、とにかく弁論を捲くし立てると分析できる。
相手に悪魔の証明を要求し、勝利宣言、誹謗中傷など、議論では絶対にやってはならないタブーを連発するほどに自分が何を言っているかわからない状態。
てか、完全に勝利を確信していたのだろう。
一方無条件派は、こんな常識的なことになぜ学術論文までだす必要があるのか、しかも堂々と悪魔の証明かいな、ともはや冷めた心理状態。
ここにきて、質問権行使は当然という結論に至る。

38 :
【第三ラウンド】
無条件派の+oS0z1pYに対する反論
発言1に対して「質問にはきっちり答えました。では次はこちらです。」
発言2に対して「はい。学術論文を出しました。でもこの程度のことは教科書レベルの話だと思います。」
発言3に対して「オッペンハイムの言っていることを貴方が独自解釈して誤解しているだけです。」
発言4に対して「いくらヒートアップしているからといって、議論相手を誹謗をするのは人としていただけないと思います。」
k5OpMNqd「‥‥‥‥」

*法医学的な見地からの検討
+oS0z1pYの各馬鹿発言に対して、無条件派(k5OpMNqd氏)の正論が登場
ここに至って、ようやくk5OpMNqdは今までの自己の発言が馬鹿丸出しだったか理解するようになる。
自分のした質問権はあっさり解かれ、相手の質問は解らない。
あまつさえ、学術論文はもちろん、他の教科書・判例までだされて、自分が勝利を確信していた知識はすべて覆される
無条件派のいうとおり、「常識的が自分にない」と白日の下に晒されてしまった。
判例が間違っていると宣言していた彼の暴言は、結局のところ、自分が馬鹿で判例を理解できなかったことによるものと暴露されてしまった。
今までの熱血状態の反作用なのだろう。今まで自己の確信があっさり覆されて、かなり精神不安定になったと思われる。
ついに、彼は発狂し、無様に失禁したあげく、その精神状態のまま精神病院送りとなったと医学的に分析できる。
彼を発狂させた原因であるインターネット環境は無論与えられず、現在つなげられない状態であるため、質問権を行使しながら、
それに対する解答を示すこともできなくなっているようである。

以上、法医学的に見ると、【第3ラウンド】において、彼が論破され、発狂・失禁したと分析できる。

39 :
>したがって、交戦国要件は原典に要件が存在していないため原典を適用してオシマイ
第二条[総加入条項] 第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、「交戦国」カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。

どうせ、お前は独自見解で「「交戦国」「総加入要件」は失効した」とかほざくんだろうけどなwww
ああいいいよ、判例の根拠もあるわけでないのに、都合の悪い要件は「失効、失効、ついでにおまえらにおしっこかけてやる」とのたまってりゃいいww

40 :
+oS0z1pYはもうでてこないのか
論破されたなら謝罪しろ
これが社会人としてのマナーだろ

41 :
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番なわけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

42 :
二国間条約の場合、ICJの判断を待つまでもなく
当事国の解釈が優先する。ICJが出てくるのは当事国の条約解釈に相違があり、紛争の決着がつかない場合のみ。
無条件降伏の有無については、連合国と日本に相違はないので、条約自由の原則に従い、日本の無条件降伏は国際法的にも確定する。

なお、契約の文言に不明確事由がある場合、承諾国(日本)の解釈が優先し、それによって確定する。
そういう意味で、日本国判例が国際法上もFAとなる

馬鹿の論破完了

43 :
>もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。
有条件派の俺はそうは思っていないので、恣意的な誘導が遠慮いただこう
有条件派ながら、ソ連の領有権は一切認めないのが俺の主張
その根拠法は降伏文書とハーグ法の原典である不文慣習法
ちなみに、返還前の沖縄と現在の北方四島は戦時である
降伏文書にある返還の期日と、慣習法に有る戦時占領の法源によっていくつかの有条件を構成するうちの一つだとしている
>無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては
ただの休戦→戦時
この事実確認を肯定したお前は有条件派ってことだな、理解した
 つまり、お前の何回も出てくるこの発言は信憑性が皆無ということだ
どうぞ何度でも喚いてくださいな・・・・あぁ、君たちの言葉で言うと「発狂」だったかなw
>「あと、条文と判例は間違ってますので、「停戦後の兵士は捕虜にできない」という理由を学術論文で証明してください(悪魔の証明)。」
 これが悪魔の証明か?
 「停戦後の兵士は捕虜にできない」と主張したのは「条文と判例は間違っていない」と主張したID:z/nDPxXA側だったぜ
 何でもかんでも悪魔の証明に結び付けて逃げたい心理の露呈か?惨めだなw
>相手に悪魔の証明を要求し、勝利宣言、誹謗中傷など、議論では絶対にやってはならないタブー
 それ、当初の俺の受け売りw
自演お疲れ様
>【第三ラウンド】
 意味不明
推敲せよ
察するに、+oS0z1pYとk5OpMNqdが一部逆転してるものだろう
 勝利宣言(>彼が論破され、発狂・失禁したと分析・・・)をするならこういう大きな取り違えは惨め極まりない
 推敲もできないほど舞い上がったか?
 俺、何度も言ってるだろ?(書いた内容を)シミュレートしろよって
>どうせ、お前は独自見解で「「交戦国」「総加入要件」は失効した」とかほざくんだろうけどなwww
 適用法がそもそも違う(ハーグ陸戦条約はそもそも今回の議論の対象外)
当初と主張を変えていることは認めるが、現状、総加入条項の存在しない法源が当事存在したことが認められている
独自論?違う法に対して総加入条項をロングアーチ適用しようとするお前の論だろ?
俺はすでに「ハーグ陸戦条約」は眼中に無い
ハーグ陸戦条約は話題からはずして頂いて結構w
 むしろ、ハーグ陸戦条約にしがみつくID:z/nDPxXAにうんざりだw
>無条件降伏の有無については、連合国と日本に相違はないので、条約自由の原則に従い、日本の無条件降伏は国際法的にも確定する。
 は?
以上
ちなみに、国際法を日本内にて実現するためには日本法での立法が必要
したがって、無条件降伏という概念の日本法が存在しないため、条約の原文どおりとなる
降伏文書は日本国(大日本帝国)の「無条件での降伏」または類似する意の文が存在しない
したがって、日本国の解釈は立法上は「降伏文書原文どおり」となり、「日本国の無条件降伏」の法源の存在が無いことを肯定したものになる
ちなみに、この立法の肯定(国家無条件降伏法源の無存在)に対し、司法権は一回も発動されていない

44 :
>>39
>お前は独自見解で「「交戦国」「総加入要件」は失効した」とかほざくんだろう
二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。
原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html

45 :
>>44
 無条件派は「無条件降伏」というワードの有る判例は賞賛しても下田判決は卑下する連中だからなぁ
過去に地裁判決は高裁判決に比べて格が無いとかほざいた腐った法曹だからな
地裁で結審したものは最高裁ですら覆せない原則を知らない連中だ
地裁で結審した判例と高裁で結審した判例を並べると、手放しで高裁の判例に飛びつく連中だ
最高裁の判例は他の判例を凌駕する完全無欠とか考えてる連中だ(判例踏襲・判例至上主義)
そして
 無条件派は上位に位置する法は下位に位置する法を常時失効させるとかほざく連中だからな

46 :
+oS0z1pYは無条件派に無様に論破されて立ち去らざる得ないのはわかるが、せめて、質問権行使した以上は回答者に対するコメントをしないとさすがに失礼だな。この程度の常識もないのか
「戦争」状態と「交戦」状態の区別なんて常識だろ。こんなんわからん馬鹿が世の中に生息しているとはね。
散々人を誹謗中傷して謝罪のひとつもないまま逃亡。常識も皆無。こんなやつは日本にイラネ。
+oS0z1pYは、日本人でいる必要ないから、早く同じ民度の韓国やロシアに移民するか、とっととRよ(爆笑)

47 :
あと、原告も:+oS0z1pYと同じ点でやらかしているけど、原告は弁護士だし、これくらいの知識はあっただろう。
しかし、弁護士としては、依頼人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。
むしろ、俺は、弁護士の職務を全うした者として逆に原告を評価する。
俺は、有条件派であっても評価すべきところは評価する。結論ありきでないから、原告も評価すべきところは評価するよ。
そういった寛容さがイケヌマoS0z1pYと違って、人としての性能の違いってなわけだよ。
もはや、現在失禁中の池沼と健常者の違いは明らかだな。
+oS0z1pYは、これから、おもらし君と命名したい。反対意見があればどーぞwww。
ナイナラ、コイツハ「おもらし君」で確定だなwwwwwwwwwwwwww

48 :
法学も社会学である以上、結果の妥当性には考慮する必要がある。
たとえば、判例や無条件派が、日本人(敗戦国)の保障を手厚くするための規定については
総加入条項の規定に関わらず国際慣習法化を認めているのは
そういった、国際人道法の趣旨ならびに、結論の妥当性に配慮しているからだろう。
ただ、お前の言うように条約の文言を無視して結果の妥当性を優先するのは、法解釈の域をこえることで許されない
そういう意味では、有条件降伏論者のいうように、「日本人はいくら殺されてもいいんだから、無条件派の反論は感情論にすぎない」というお前の理屈もわかる。
これについての反論はしない。
ただ、残っている有条件派の代表であるお前やだつおが、連合国の生殺与奪権をみとめた以上、
有条件派の意見は歪曲でもなんでもないことは確定な。
以後は、「連合国には日本兵の生殺与奪の権利が認められる。日本人は敗戦国として全員R。」という有条件派の結論を今後テンプレ化しよう。

49 :
>>46
戦争=交戦
交戦の無い戦争状態は存在しない
 戦火の無い交戦は存在する、占領などがそれに当たる
以上
簡単に言えば、ID:RzWxJd4oの瑕疵は「戦火がある=交戦」と勘違いしていること
交戦=戦を交える・Fireing(Firing)が無ければ交戦ではないという考え方は無い
この考え方が闊歩するなら、弾発射時以外(にらみあいだが発砲はしていない)は交戦ではなくなるということになる
 そんなばかげた話は無い
>あと、原告も:+oS0z1pYと同じ点でやらかしているけど、原告は弁護士だし、これくらいの知識はあっただろう。
 原告=弁護士なら、依頼人(相当者)=原告=弁護士本人
 おいおい、こんなロジックもわからんのか?
そのうえで、
>弁護士としては、依頼人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。
を正しく書き直すと
→弁護士としては、本人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。
 本人が本人の要望と常識の板ばさみにあったなら、そもそも原告になりません(訴訟を起こしません)
脳内で弁護士を持ち上げたい気持ちはわからなくは無いが
 ハーグ陸戦条約だけで戦えると踏んで、慣習法に目をやらなかったその弁護士はただのあふぉ
 そりゃ、原告に言われなかった法までは、目の腐った裁判官は注目しないわな
以上
>法学も社会学である以上、結果の妥当性には考慮する必要がある。
 「妥当性」と「可搬性」を混同している
以上
可搬性については法学の議論の対象にあらず
>連合国の生殺与奪権をみとめた(略)有条件派の結論
コテハンは知らないが(コテハン自身で弁明してくれ)、おれは生殺与奪については結論は一切触れていない
→「以後は、「連合国には日本兵の生殺与奪の権利が認められる。日本人は敗戦国として全員R。」という有条件派の結論を今後テンプレ化しよう。」という捏造に基づくテンプレの追加を無条件派が行った・・・・というテンプレは追加してくれればいい

50 :
訂正
→「以後は、「連合国には日本兵の生殺与奪の権利が認められる。日本人は敗戦国として全員R。」という有条件派の結論を今後テンプレ化しよう。」という捏造に基づくテンプレの追加を無条件派が試みた・・・・というテンプレは追加してくれればいい

51 :
+oS0z1pYが論破されて発狂失禁したとみる分析は何も間違ってないだろ。
じゃあ聞くが、k5OpMNqdの発言前までは、あれだけ鼻息荒くして大演説して、あまつさえ、質問権を行使していたうな奴が
k5OpMNqdの反論(+質問権)を喰らうや否や、突如、舞台から姿を消すって、どうよ。さすがに不自然すぎるぜ?
まさか、この期に及んで「あきれて出て行ったからだ」「突如体調を崩したに違いない」とかいうんじゃないだろうな(藁)。
タイミング的にみても、無様に論破されて、立ち去ったと考えるのが素直だろう。

52 :
>+oS0z1pYは早く同じ民度の韓国やロシアに移民するか、とっととRよ(爆笑)
ワロタ。禿同w

53 :
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、そんな法律意味ないだろw

54 :
>>51
断っておくが、俺は+oS0z1pYにも反論してることもあって、手放しでそいつを擁護する気は無い
その上で・・・・
無言で居ることを発狂したと短絡的に捉えるほうが突飛だろ
 意思表示が無いことを逃げたと捉えるなら、俺がID:hDe10ZQTらに言い渡した矛盾のすべてに弁明ぼ意思表示を示さなければ俺もお前らが逃げた(敗走した・お前ら風に言えば発狂した)と捉えるが?
お前、何度も言うが自分の発言に対してシミュレートしろよ
何でこんなに簡単に揚げ足を取られ続けてるんだよw
>「あきれて出て行ったからだ」「突如体調を崩したに違いない」とかいうんじゃないだろうな(藁)。
四六時中居るお前とは違うと考えたほうがいいぜ
>>53
>「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
 合憲日本法
 これがあるおかげで、少なくとも日本立法府は国際法上の無条件降伏に対するお前の考えとは一切共存していない
 ちなみに司法はノーコメント、つまり、司法は憲法権原をして「(同法の存在は)正しい」と言っている
 司法に「間違い」だといわせたいなら、お前も併せ持つ権利である訴訟を起こすしかないよ
 おまえには技量的に無理だけどなw
以上
>>52
「妥当性」と「可搬性」を混同している意見に禿同か?
おまえは民度・・・・いや、IQが低いなw

55 :
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題
総務局総務課 21.3.17
一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。
(イ)ポツダム宣言成立の事情
 米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張してい
たことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、
言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。
ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、
同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を
与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と
思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により
日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。
(ロ)対独クリミア宣言との比較
 (省略)
(ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語
 降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。
1、ポツダム宣言第五項
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
(The following are our terms)
2、ポツダム宣言第十三項
「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」
(We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…)
3、一九四五年八月十日帝国政府申入
「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」
4、一九四五年八月十四日帝国政府通告
「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」
5、一九四五年九月二日詔書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」
6、降伏文書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」
「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ
軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」
(ニ)カイロ宣言との関係
 (省略)
二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。
日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして
独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、
本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏
したりとは言へないのである。
 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm
>但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

56 :
+oS0z1pYは悪魔の証明すらやっていたしな。
そこを指摘されたもんで反論できなくなって反論できなくなった

毎度おなじみのそろそろこいつの発狂過程を医学的に分析するか

57 :
てか、最初は条文しかださず
あえて情報を小出しにしてわざと相手を調子に乗らせ勝利宣言させたあと
最後適切な文献判例の解説をだして、一転して地獄に落として止めをさすww
こういうのを論破っていうんだよ。

とはいっても、最初条文だせば普通十分なんだけどな。それじゃ、歴史だけオタクにはわからんらしいw
オッペンハイムだかなんだかしらんが、法学は条文に始まって条文におわる。
ちったー条文読んで議論しな。老婆心ながら忠告なww いい勉強になったろ

58 :
>>56
お前の言う「悪魔の証明」は、自身が有ると宣言したのに相手が無いと宣言したら悪魔の証明と騒ぐこと
 有ると宣言したんだからあると宣言した側が証明することであり、「悪魔の証明」の誤用
つまり、お前の「悪魔の証明」はただの逃げの一手
現に、悪魔の証明をお前が言ったものは大半がその正当性が否定されている
>>57
>てか、最初は条文しかださず
>あえて情報を小出しにしてわざと相手を調子に乗らせ勝利宣言させたあと
>最後適切な文献判例の解説をだして、一転して地獄に落として止めをさすww
>こういうのを論破っていうんだよ。
ひとつの方法であることに異論は無いが、論破の方法自体はそれだけではない
>法学(註:強制訂正:→「法律」)は条文に始まって条文におわる。
 それをそっくり「降伏文書というタイトルの条約に日本が調印したから日本国は降伏した」とのたまわる無条件派に向ければいい

59 :
無条件派
 国内裁判官の条文解釈を正当としているので有条件派に判例を覆せと主張
 ネットが裁判官を論破することは不可能なので無条件降伏は覆せないとする
 いかなる条文解釈であろうとも判例には及ばないものとして扱う

60 :
>国内裁判官の条文解釈を正当としている
これのおかげで、あらゆる可能性に蓋をして裁判官が正しいの一点張りなんだよな
判例にしても、原告がハーグ法以外の法に言及していないことに蓋をしてハーグ法の総加入条項のみ焦点にして一点張り
原告がハーグ法以外(具体的には、前身となる慣習法)に触れたらどうなっていたかを考慮することをしない
裁判結果なんてのは、ドラマで極端に誇張(=皮肉)されているように、原告・被告の弁護士(検察)の能力しだいで如何様にも左右されるからねぇ
 しかも、昭和40年頃までの裁判なんてのは、マッカーサー怖いが染み付いている烏合の衆裁判官の戯言ばかりだったからなぁ
このころに児島惟謙クラスの裁判官が一人でも居ればもっと日本の司法は健全だっただろうが・・・・
いまや骨の髄まで「司法<世情」・「判例踏襲で楽をしよう」の裁判官ばかりだからなぁ
 まぁ、法学教員自体がこの手の骨の髄まで腐った連中ばかりだから、学徒が腐るのも致し方ないのかねぇ

61 :
珍解釈が受け入れられないことを悟っただつおが、去年から始めたキャンペーンが
{ソ聯領下の国後島」という語句のつまみ食いである。占領と領土譲渡の違いについて
法的知識が全くないだつおは、この語句に突破口を見出すべく奮闘している。
だが、言葉のつまみ食いを自己解釈で強弁するだつおの工作は誰にも相手にされていない。

62 :
脳内変換と言えば、上の方でだつおが判決文の{ソ聯領下の国後島」という語句をつまみ食いして
絶好調だが、この語句は日本の施政権が及ばない現状を指しているレトリックであって、国家主権が法的に
ソ連に移管した、つまり領土の譲渡を是認する表現でないことは、日本語が少しわかる中国人でも理解できる。
だつおは 法学板 歴史板 外交板で散々論破され、この板で再起を試みているようだが、
ここでも自爆してて笑える。
無条件降伏はただの休戦であって、国家主権の喪失を意味するものではないから。

63 :
>>62
>国家主権が法的にソ連に移管した、つまり領土の譲渡を是認する表現でないことは、
日本本土の国家主権がGHQに移管したのと同様、北方4島のそれもソ連に移管された。
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf

64 :
レスが遅れてしまって大変申し訳ありません。
しばらく病院にいっていまして、応答ができない状態でした。お詫びします。
>>4
なるほど。しっかりした文献などをご提示いただきましてありがとうございます。
私も、手持ちの学説を再検討した結果、
ポツダム宣言9項は、捕虜の早期帰還を約したものではなく、停戦後の兵士はそのまま帰還してよいということを約したものであるという結論に至りました。
皆様がご指摘したように停戦後き戦時法が適用されなくなるので、国際法上あたりまえの条項とるようですね。
私は、戦争状態であれば、戦時法の適用が当然にあると勘違いしいたので、大変な失態です。
色々教えていただきましてありがとうございます。
今までの非礼をお詫びします。
>>6は十分に合格点に達しています。
私はもうこちらに顔を出すつもりはないので質問には答えません。
追放ということでよろしくお願いします。

65 :
民族的には友情権幸福。法的には無条件降伏ってことでいいんじゃないの?
判例の結論はとっくの昔からでているわけだし
また、「民族的」というのがどういう定義なのが漠然としないが
スピリチュアルなものだけとしたら、それはいかなる法によっても強制するのは不可能だから、
民族的には無条件降伏してないというのは、だつお氏のいうことは間違っていない

66 :
>ID:yVfZC3id
>ID:5iijmc4X
おまえはだつおだね。ID代えて複数人物を装い、おまけに「だつお」がどうのこうのと、
他人を自演するとはなかなか笑かしてくれるwww
他スレでだつおが言っていることそのまんまwww おまけに文章のくせもそのまんまw
ちょっと頭使えよ だつおwwww
なぜ、おまえらは相手に直接レスつけない? 片方は4島返還論者 片方は2島返還論者なのに、なぜ直接討論しなんだよwww
それはおまえらが同一人物だからだwwww
占領の合法性と、領土主権の移転は法律的には全く別の話。おまえらはココをゴチャゴチャに論じている。
だから判決文を誤読している。だつおの特徴は判決文の一文を 法学的観点ではなく、字面を国語学的な解釈することだ。

67 :
>>66
> 字面を国語学的な解釈することだ。
それをいうなら、「無条件降伏」についても、その意味を考えるべきだろう。
判例ガー、判例が無条件降伏認定だから無条件降伏だなんてのは、アホすぎ。
そうではなくて「無条件降伏」がどういう文脈で使われているかを考えるべきだろう。

68 :
>>63
>日本本土の国家主権がGHQに移管した
正しくは日本国主権はGHQに制限された
したがって、日本国主権はGHQの制限を一方的に廃す権限はあった(降伏文書がその法源のひとつ)
>>66
コテハンは自演を過去に認めている
その上での活動であるという認識を持て
自演したからすべての主張は傾聴に値しないというのはただの議論放棄
コテハンの目的は、無条件・有条件双方にコテハンの考える矛盾点を投げて様子を見ること
有条件へは俺を中心に矛盾の解きほぐしを行っているが、無条件派は無視しかしていない
>占領の合法性と、領土主権の移転は法律的には全く別の話
表裏一体、法源は別でも事象は一緒
あんたも抜けているのだが、「占領の合法性」「領土主権の移転の合法性」の両方が否定される事案がある
 ごちゃごちゃに論じるのではなく、分離して論じるのでもなく、一括して論じなければ1地域1時間軸での話題はやっていけない
あんたの言い分は、人が殺された事案で殺人罪が適用できないと分離したらその時点で無罪確定とほざくのとまったく同じ

69 :
>>68
>コテハンの目的は、無条件・有条件双方にコテハンの考える矛盾点を投げて様子を見ること
まったくそのとおりだ。だから匿名でID変えての自作自演も何度かやってきた。ポツダム宣言に降伏条件が
書かれているからといってそれだけで「有条件降伏」で決まりだというわけにもいかない。例えば、
> 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
>押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
>なければならないのは勿論である。
>>55
アメリカは国際法違反の原爆投下、ソ連は日ソ中立条約に違反して対日参戦している。それにもかかわらず、
東京裁判ではアメリカやソ連の戦争犯罪は不問にされ、日本の戦争犯罪ばかりが責められることになった。
敗戦国日本としてはこういう状況で、ポツダム宣言の降伏条件がどうこうと主張することは現実として不可能だった。
その意味では、
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、
日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
>ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
というのも、状況説明としては一理有る。だがそれをいうなら、原爆投下やソ連参戦についても同様に、国際法や日ソ中立条約の規定は、
「各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつた」となろう。
        シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
これは「有条件降伏だ」、の一言では済まない。アメリカに対しては「無条件降伏をしました」「原爆しょうがない」で土下座外交してるのに、
ロシアに対してだけ「北方領土を返還しろ」では、まったく筋が通らない。

70 :
>これは「有条件降伏だ」、の一言では済まない。アメリカに対しては「無条件降伏をしました」「原爆しょうがない」で土下座外交してるのに、
>ロシアに対してだけ「北方領土を返還しろ」では、まったく筋が通らない。
 有条件降伏だといっているのにアメリカに無条件降伏をしましたと言うことは無い
コテハンも無条件降伏派の餓鬼と同じ稚拙な手法が垣間見えるぜ
修文せよ
それと、
 ロシアの違法状態は現在進行形
したがって、俺の考えは、現在もロシアとは交戦中である(戦時占領であり、同時に降伏文書違反)
沖縄がいまだに占領下にある状況がもしあったとするならば、当然アメリカも違法を問われることになるが、現状ではそれは解決しているだけのこと
 現状で違法を必然的に解消し形はどうあれ友好を提示する国と、違法を継続し領土侵害を提示する国
 日本がどちらの国に歩み寄るかは自明の理
筋が通らないのは、
 ・違法を解消しない
 ・わがままばかり言う餓鬼が国務の重要なポストに居る
という某国・・・いや、「亡国」というほうが正しいか・・・・のほうですよ
以下はあくまで余談だが、某国の筋が通らない理由として
 ・漁夫の利を追求した挙句、9.11に関連する一連の世界的対立の原因の根本を作った(=アフガン侵攻)
というのもあげておこうかw

71 :
>>70
>有条件降伏だといっているのにアメリカに無条件降伏をしましたと言うことは無い
けれども日本政府答弁はアメリカの外圧やら何やらでブレまくっているので、北方領土問題は日本が不利と言わざるを得ない。
○中谷委員 押問答になるのを私は甚だ欲しないのですが、今申しまする通りに、日本の最終的の政府の形態の決定即ち政體
の決定と云ふ一番重大なことに懸つて居る、それから又率直に申しまして、日本國民の殆ど全部が一日も速かならんことを欲して
居る聯合軍兵力の撤收と云ふことに懸つて居るのです、それは「ポツダム」宣言に明示して居る、隨て是は總選擧を意味するのか、
總選擧を行ふことに依つて政治の形態が「ポツダム」宣言の要求に合つて居れば撤收する、さう云ふことになるのか、政府の解釋を
決定して置くべきものと思ふのでありますが、何遍御伺ひしてもさう云ふ御答辯以外には得られないと思ひますから、是も將來に留保します
 次は今のことに關聯して居りまするが、「ポツダム」宣言の受諾日本の降伏が全面降伏であるやうに誤解されて居る、政府の御答辯にも
屡屡さう云ふ口吻が窺はれるのでありますが、全面降伏ではありませぬ、無條件降伏ではありませぬ、無條件降伏は軍隊が無條件降伏である、
是は條件附降伏であります、其のことは「ポツダム」宣言がはつきり申して居ります
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/cgi-bin/TEIKOKU/swt_dispdoc.cgi?SESSION=25617&SAVED_RID=3&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=5&DOC_ID=3543&DPAGE=1&DTOTAL=24&DPOS=9&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=1&MODE=1&DMY=26925
>全面降伏ではありませぬ、無條件降伏ではありませぬ、無條件降伏は軍隊が無條件降伏である、
○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国だけがその条約によつて件を生じ、
義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によつて権利を主張することはできないということは常識であります。
またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言その他は米国政府としては、
無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611260514011a.html
○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、かたがた独立して外交交渉に当る地位
におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html
「ポツダム」宣言をどう解釈するかだが、アメリカの外圧で「無条件降伏、無条件降伏」とがなりたてられて、日本政府はそれに屈した。
従ってソ連としては「何、無条件降伏だと? なら北方4島はもらっとくでな」ということになったわけだ。
もとよりアメリカは国際法を屁とも思わず原爆投下をやっているし、ソ連は日ソ中立条約を屁とも思わず踏み倒して対日参戦しているので、
その延長上としての恫喝外交・詐術外交は当然あってしかるべきと考えられる。
>ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき
>何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
要するに裁判所の出した見解はまあ、「その辺は泣き寝入りしとけ」ってとこか。

72 :
>けれども日本政府答弁はアメリカの外圧やら何やらでブレまくっているので、北方領土問題は日本が不利と言わざるを得ない。
不利かどうかは政治力の問題ゆえ、こと法学分野とは関係ない
吉田国務大臣なんかはマッカーサー様怖いの影響を最も強く受ける人でしょ・・・・論拠として強度は最弱
そして、締めくくりが「思つております」と成っているので、あくまでも吉田氏の感想でしかないので無価値
>恫喝外交・詐術外交は当然あってしかるべきと考えられる
それと「現行犯=ロシア」との因果は成立しない
恫喝外交の裏をかくのであれば、法学分野でぐうの音も出ない論立てを行えばよい
その結果、再戦争になったとしても、ね
法学とは本来そういう分野、国際法治とは本来そうあるべき分野
>要するに裁判所の出した見解はまあ、「その辺は泣き寝入りしとけ」ってとこか。
日本の唯一神「最高裁」様がそのように仰ったと受け止めております(笑)
つまり、司法のあるべき姿を最高裁自ら放棄したと考えるのが妥当
したがって、堕落した司法からよりもこういった議論の場から玉石を見つけるほうが成果はあるでしょうな
 蔑むべきは、最高裁様様と偶像を拝み倒して議論に参加しない無条件派だろう

73 :
【だつおに警告】
政治思想板で書いた俺のレスを勝手に近代史板に盗んで自演で討論してくれているが
それは止めるように。

74 :
>>73
「無条件降伏」なんて法的には何の定義もされてない用語を、「判例ガー」などといって偉そうに説教たれる
自称法学派に対しては、自作自演がお似合いってことさw

75 :
>>73
著作権は確かに存在する権利だが、それをお前が著作したと誰が証明する?
では、コテハン擁護では無い(コテハンを擁護する意味がまったく無い)が、法学板の趣旨に沿ってこう切り替えそうか
 「>政治思想板で書いた俺のレス」がお前のレスであることを公的に証明せよ
 それができなければお前のレスであるという確証なきものと判断し、権利主張の詐称と判断する
以上、終了
もちろん、お前がちゃんと証明したならそれを踏まえて今度はコテハンを攻撃するつもりだ
がんばれ、自傷弁護士君
なお、過去に俺に対して「コテハンをつけろ」と言った無条件派が居る
俺自身はその必要は無いと判断するが、お前はもし盗作が嫌ならコテハンをつけることを薦める

76 :
刑事コロンボのラストシーン並のカミングアウトにワロタw
おまえ、おもろいなあ。ますます気に入ったw
以上 終了

77 :
何をカミングアウトしたんだろう
>>76の脳内が計り知れないなぁw

78 :
>>64
お、ようやく(精神)病院から退院してくれたかww
他の無条件派はともかく、俺としては、お前の謝罪を寛容な精神で受け入れたい。
とりあえず、馬鹿の矯正は完了。
なに、気にすることはない。
これを糧に、お前も部屋から外へ出て、自分の力で賃金を稼げるようになってくれ。
ま、あんたも論文読む能力あると思えないけど、を洗ってみたのならわかるだろ?
「休戦後も占領法規が適用されない」ってのは国際法の常識だ。
無条件派はお前みたいな「知ったか」じゃあないが、十分国際法の知識を持ち合わせた上で、議論に乗っかっているし、判例を支持している。
もう一度、勉強しなおして、出直してきなww
あとは、すでに論破済みの有条件派のだつおと0点の無様な食いあいしかないし。
新しい餌がくるまでまとうか。

79 :
まあ、いつもどうり
友情権派のうすっぺらい法学議論が論破された後は
お決まりの民族論に走って
踊ってくれることを期待していたけどな。

80 :
ID:F+tn6kpfが何について熱くなって、何を終了しているのかわからない。
バカ同士が仲間割れしているのが結構だが、こいつは只の噛みつき屋かね?

81 :
>>80
78-79は一人射抜いただけで首を取ったとアピールして茂みから立ち上がり、他の敵から複数射抜かれるタイプ
首を取ったと思っていたのが、実は案山子だったというオチ付きな
たまに、味方からも「立ち上がったら視界の邪魔」と射抜かれることもあるようだ

82 :
負け犬の遠吠え。

友情権派で論破発狂宣言したやつは数知れず
無条件派では寡聞にして聞かないがwwたぶん一人もいないだろう
まあ、のこっている友情権派は、0点とだつおくらいだし。内ゲバ中だからほっておくか

今は
+oS0z1pY ◆tsGpSwX8moが、どういう過程を経て発狂にいたったか
みんなで法医学的見地から分析しようぜ?

83 :
>>82
おや?日本近代史板の単発IDさんこんばんは
(ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/97 ID:OCrXrVYU0)
熱心な煽り活動ご苦労様です

84 :
自称法学の口癖の「判例ガー」は判決理由のつまみ食いということで法学板も決着ついている。
名無しで連呼するしか、なす術がないのだろう。

85 :
おまえの「ソ聯領下ガー」ほどではないよ、だつおw

86 :
>>84-85
どっちも同じレベル

87 :
心配スンナ。おまえの発狂長文も入ってるし。

88 :
「発狂」を連呼するしか、なす術がないのだろう。

89 :
>>85
判決文では「ソ聯領下の国後島」と明白に書いているが、今では判例は論破されて「日本領下の国後島」となっている。

90 :
>>85
しょうがないよ判例が「 ソ聯領下の国後島 」って言ってるんだからさw
>ソ聯領下の国後島
ほら。文句があるなら判例を論破しろっての!

91 :
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号 昭和44年4月21日
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し(略)
、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使する
ことができなくなり、ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
>ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つた
クナシリ島はソ連邦の属地的統治が法的に承認されている、だが領有権は日本にある?
ソ連邦の「属地的統治」は承認されても、ソ連邦の「属地」と承認された訳じゃない?
法学って難しいなぁwww

92 :
属地≠属地的統治
>>91
砕けて言えば「属地ライクな統治」
属地的統治は属地ではない
属地であるなら属地的統治という可能性は無い
>法学って難しいなぁwww
 最高裁ですら誤謬を起こした判例を多々挙げている
>引用アドレス
知恵袋ですか?
まぁ、知恵袋ですね
>>89
てか、最高裁のその判例はどのようにも判断ができ、どれも正解になるという恒真命題状態
反面教師の格好の判例(国後島が日本領でもソ連領でもその判例は解釈ができてしまう、つまり、国後島の領有権所在の前提がまったく存在しない→史上最悪の駄目判例)
したがって、ソ連領下をソ連領と解釈するのが可能であるならば、ソ連領下をソ連占領下とおく(日本領であるという前提にたつ)ことはこの判例から成立可能ということである
上記は恒真命題の典型例ゆえ、有条件無条件双方とも論拠にまったく成らない
>>90
それ、駄作だからw
論破の必要も無いくらい元が腐ってるぜw

93 :
もういいよだつお。おまえには無理だ。

94 :
そして、いつもの内ゲバ。

95 :
もういいよID:fPcUSkKY。おまえには無理だ。
そして、いつもの内ゲバ。

96 :
>>92
もうこうなると「判例ガー」なんてアホらしくなってくるよなw

97 :
>>96
別にそうは思わんけどなぁ
こういうのでも発想の転換はありえるシナ
ID:fPcUSkKYのようなただの煽りだけで議論無参加のほうがアホらしい

98 :
そして、2人の友情

99 :
近代史板でも互いの友情を確かめ合う だつおと ID:M1ek2Z+oの姿に全米が泣いた。

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/30(月) 02:43:36.45 ID:2neRFrGNP>>109
「判例ガー」なんて、アホらしいことこの上ないよなw
116 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/30(月) 06:14:55.82 ID:D+PIKTpe0>>115
別にそうは思わんけどなぁ
こういうのでも発想の転換はありえるシナ
ID:OCrXrVYU0のようなただの煽りだけで議論無参加のほうがアホらしい

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