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宅建試験、問6問17議論スレ


1 :2013/10/21 〜 最終レス :2013/10/22
誰か問題貼ってくださいー。

2 :
平成25年10月20日速答会後
. .... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::: * 。+ ゚ + ・
        ∧ ∧.  _::::。・._、_ ゚ ・    
       /:彡ミ゛ヽ;)(m,_)‐-(<_,` )-、 *  < 可能性は、まだあるから祈ろうぜ
      / :::/:: ヽ、ヽ、 ::iー-、     .i ゚ +   
      / :::/;;:   ヽ ヽ ::l  ゝ ,n _i  l
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ ̄E_ )__ノ ̄
     不合格を確信した  自称合格者 
        32点         33点

平成25年12月4日。。。
.... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        ∧ ∧.  ::: : :: ∧ ∧. . . .: : : ::: : :: ::::::::: :::::::::::
       /:彡ミ゛ヽ;)   /:彡ミ゛ヽ;) . . .: : : :::::: ::::::::::::::::::::::
      / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . :::::::::::::::::::::
      / :::/;;:   ヽ ヽ / :::/;;:   ヽ ヽ ::l . .:: :.: :: . :::::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ
       32点       33点

3 :
問6は1で決まりだね!

4 :
やっぱ問6は1が正解なのか

5 :
問17って普通に4が正解だろ?
なにかあったの?

6 :
1って書いたけど4だな。
問6の正誤関係なく合格しているから冷静に考えての結論。

7 :
問9は3が正解

8 :
問37は4が正解か?

9 :
去年の問5のが盛り上がってたね

10 :
第三取得者は、
保証人に代位できない

条文で4は×

11 :
だから問6は4で決まりだろ

12 :
>>11
決まりとまでは言わなくてもこれだけ予備校で選んでいたら一番悪いことにならないと思う。
単独で4の可能性は高いし
複数回答になっても4は入ってくると思う。
それか全員正解か。

13 :
問17ってこれだろ?何か問題あったっけ。
(問17)建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、 安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずる恐れがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
1 一つ  2 二つ  3 三つ  4 四つ

14 :
保証契約は主たる債務に付随する
別個の契約だと習ったから
問6の4はDには求償できてCにはできないと思い3を選択しました
今年初めて受験して36点の考えです

15 :
問6が1でも4でもいいが、
その場合、クソ問なんだから、3の俺も含めて救済措置してね(はぁと

16 :
司法書士受験生(合格レベル)の約10人で問6を議論した結論!
肢1は1500万という金額は×だが、それ以外の物上保証人に抵当権を実行し、債権回収できる。という内容は◯。
肢4は第三取得者は連帯保証人に代位できるなら×だが、試験の問題文の最後で求償できる。となっているから+求償権
の事を考えると◯にもなるんじゃないか。
結論は、どちらか一つ答えを選べと言われたら4!ただ1or4にした人のみ正解、又は全員正解のボツ問になる可能性が一番高い
との結論に至りました。
ちなみに僕は宅建は昨年の合格者です。

17 :
でも今までの事例からいくと、2問正解ではなく全員正解扱いになる可能性が高いよね?

18 :
16ですが、昨年も1つ没問ありましたが、それは全員正解でした!
単独正解なら4、没問になるなら全員正解のどちらかが可能性が高いと思います。
今日の段階でLECも1→4に変更になってます。
1の単独正解は絶対にないです。

19 :
質問ですがどうして問6の1は誤りなの?

20 :
ちなみに、肢4について代位と求償とは別の概念です。
もちろん条文上、第三取得者は保証人に代位はできません。
ただ、本試験の問題文では求償という言葉を使っています。
代位と求償は別の概念です。これが一緒になってる人が多すぎます。

21 :
>>19
ちょい上のレス見ろよ

22 :
>>18適当なこと言ってんじゃねーよw
もっかい調べてみろっ!!
昨年は平成24年度だろ
問5は3,4の複数正解で没問になってない
平成23年度の没問と勘違いしているのか?
それとも1年冬眠でもしていたのか?
俺は去年、スレに張り付いていたから、黙って見過ごせなかったぜ

23 :
没問の扱いについては正直詳しくないです。
昨年は複数正解、一昨年は全員正解だったのですか?
没問の扱い方はどうなるか僕にはわかりませんが、単独正解4or没問の可能性が
一番高いです。

24 :
>>23だったらこんなこと書くなや
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
16ですが、昨年も1つ没問ありましたが、それは全員正解でした!

25 :
去年は、判決文問題で複数正解
今年は、問題6だがどうやら4みたいだぞ

26 :
僕は昨年初めて司法書士の勉強の合間に宅建受けて、受けたまま放置して
たら合格通知が家に届いたので、宅建の没問扱いとか詳しくありません。
没問の扱い方でそんなキレられても(~_~;)
僕が書き込んだ勉強の内容に間違いがあればご指摘ください。

27 :
>>16
そうなると単純に4が正解、1が間違いじゃないの?

28 :
>>26
ウソがへた

29 :
そうなんですが、今度は第三者取得者が保証人に求償権を行使できるのか?
というと、そっちもかなりグレーなのです。

30 :
ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、
  【室の床面から天井の一番低い部分まで】の高さが2.1m以上でなければならない。
  →正しくは「【平均して】2.1m以上でなければならない」(建築基準法施行令第21条1・2項)
イ 3階建ての共同住宅の【各階のバルコニー】には、安全上必要な高さが1.1m以上の
  手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  →正しくは【2階以上の階にあるバルコニー】。(建築基準法施行令126条)
ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずる恐れがあるものとして政令で定める物質は、
  ホルムアルデヒド【のみ】である。
  →正しくは【 クロルピリホス及びホルムアルデヒド】。(建築基準法施行令20条の5)
エ 高さが【20m】を超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
  →正しくは【31m】(建築基準法第34条2項)

31 :
LECも大原も4に変更www
没問になれ〜www

32 :
「イ」で揉めてる人が多いようだけど、1Fにバルコニーがあってもおかしくないからなぁ…。
「バルコニー」の定義なんて建築基準法や施行令・施行規則のどこにも書いてないし、
建築基準法施行令の該当条文には「バルコニーその他これに類するもの」ってあるから
「バルコニー」と「ベランダ」と「似たようなもの」との厳密な違いは法的にはどうでもいいことだし。

33 :
没問なら許す

34 :
>>26俺は憎くてお前さんに突っ込んだわけじゃないんだ・・・
お前さん学生だろ?
中途半端な言い訳言うクセがあると
社会人になった時に人を見られるぞ?
大人にそんな言い訳は通用しない
社会人になってからはそんな言い訳はするなよ
素直に間違えを認めて次の糧にすればいい。それが大人の特権だ

35 :
没問の扱い方を間違えたのは悪かったですけど、僕が書き込んだ内容はホントの事です。
言い訳ではありません。

36 :
昨年合格したのもホントですし、合格か不合格も気にしていなかったので、
試験後、情報集めたりしていなかったですし・・・。
今年は会社で宅建講習会の講師を僕がやってたので詳しく情報集めてただけです。

37 :
1だろこれ
司法書士程度に聞いても意味ねーよ
弁護士やロー生に聞いて来いよ

38 :
>>36君自身が作り出した魔物が、君を探している・・・
そんな君には良いyahooを紹介する
「言い訳する人の心理」で検索すると良い。

39 :
問17没問でお願いします

40 :
今現在の資格試験の現状を知らない人が多過ぎます!
司法書士、弁理士、不動産鑑定士>>>弁護士、公認会計士。
1500という金額が間違ってるんだから1は絶対ないです。
無理やり正解にできる肢は4です。
LECも大原も4に変更しましたよね!

41 :
29でも言いましたが、4もかなりグレーなので各予備校が4にしても、没問になる
可能性もあると思います!

42 :
なんで金額が間違ってるの?
説明してよ
抵当権で1500万円担保されてるじゃん
司法書士受験生なんてレベルの低いものに聞くなよ
司法試験やってるのに聞けよ

43 :
司法試験よりレベルが低い!?笑
司法書士の民法の問題と司法試験の民法の問題見た事あります?
レベルが違います!
司法書士バカにしてるあなたには説明しません。

44 :
初めて2chというものに書き込みしましたが、ホントにすぐ絡んでくる
ロクでもない人達ばっかですね。僕はこれ以上一切お答え致しません。

45 :
>>39
没問は絶対にありえない。

46 :
>>41
もう少し詳しく

47 :
>>41
4はグレーでもなんでもないぞ
物上保証の目的物の第三取得者が債権者に弁済した場合、
保証債務に関する規定を準用して求償権を有するとする最高裁判例がある

48 :
じゃあ4だな

49 :
いやいや、それを宅建の受験生に求めて問題作ってると思います?
たぶんそんな判例あっても司法試験、司法書士受験生ですらやらない
判例ですよ!
たぶん出題者の意図は単純に肢1は物上保証人に抵当権を実行できる。という
のを問いたかっただけで金額ミスしてしまった!肢4は第三者取得者は保証人に
代位できない。という問題にしようと思ったら代位ではなく求償という文言を使って
しまった。当初、出題者は1を正解に問題を作っていたが、結果的に4にせざるを得なく
なったと考えるのが妥当だと思います。
たぶん出題者でもそんな判例知らないですよ!

50 :
問17は割れようがないでしょ?
一階のベランダに手すりは要らないからね。

51 :
>>49
民法の条文と判例に沿って作成された正しい問題である可能性と、
出題者が金額を間違え、言葉を間違え、判例すらろくに知らずに出題された問題である可能性と
どっちと考えるのが自然ですかねぇ…
ちなみに司法書士受験生なら普通に知ってておかしくないよ、その辺の六法にも載ってるし

52 :
http://www.ken-bs.co.jp/kojin-takkensyutudaikeikou-bunseki-h25.html
これで1と4の複数正答にならないか?

53 :
おれは1が正答なら4も正答でもいい

54 :
没問ならみんなハッピー

55 :
16でも話しましたが、昨日議論した10人の中に司法書士の上位合格者もいましたが、
その判例自体10人全員が知りませんでした。
単純に出題者の間違いと考えるのが自然だと思いますよ。
その判例を司法書士受験生レベルが知ってる判例なら、予備校でもこんなに割れるはず
ないですよね。

56 :
10人ねぇ…よっぽどヒマなんだね

57 :
推測の話しをしても仕方ない
1が正答でさえあればいい

58 :
ライン上でだよ!!
絡んでくんな!カス!!

59 :
いや、lineだろうが何だろうがヒマだろw

60 :
とうとう発狂しだした

61 :
ほんと2chは勉強の議論もできないのに、訳わかんないとこに絡んでくるカスばっかだな!
ここまで酷いとは思わなかった。これ以上書き込んでも嫌な思いするだけなので、マジもう
書き込みません!

62 :
>>55
判例は知らなくても「代位は置いといて求償はできる」って結論ならなにも問題なく○でしょ
解答速報いくつか見たら講師の解説では代位と求償をごっちゃにしてたけど
それが最初に解答が割れた原因でしょ
その勘違いに気付いて解答直したり、面子のために1を正当とする理屈探したりしてるようだけど
あと>>16で「代位できるなら×…+求償権の事を考えると◯」ってあるけど
司法書士上位合格者がそんな言い回ししないと思うけどなぁ
代位できない→なら求償する、じゃなくて、求償権が発生→その確保の為の代位
って構造ぐらい知ってるはずかと

63 :
1でない理由
2でない理由
3でない理由
説明して!

64 :
保証人が銀行の抵当権を譲渡を受け、第三者を無視して抵当権行使!
どや?

65 :
両方とも全員正確になるって
確かな情報すし

66 :
資格予備校が4にあわせだしてるから、確かなすじで確認があったんじゃないのか?
複数解も捨てきれないけど、4のみじゃないかね

67 :
http://livedoor.blogimg.jp/mateapple/imgs/8/2/82c737f3.jpg

68 :
>>62お前さん、そんなメンタルで大丈夫か?
もう一回スレの流れ読み直してみろよ
誰が一番カスかわかるから
どうせ後からこのスレ見に来るんだろ?

69 :
一応、参考のために書いておくと
去年の管理業務主任の問題で割れ問があったが
協会の発表が単解答だったので、猛抗議されて
合格発表の後で複数回答に訂正された。

70 :
問題6は4で落ち着きそうだな

71 :
問6&問17以外没問の可能性は0か???
業法が増えた現在30点では合格ない?

72 :
http://livedoor.blogimg.jp/mateapple/imgs/8/2/82c737f3.jpg

73 :
宮崎と渋谷会の対談のやつ見たけど
没問か複数正解の可能性が大きいみたいだな

74 :
>>71
ない

75 :
てか、今年は愛人問題多すぎだろっw
ウザいわっ!
没問・複数正解・愛人問題・宅建問題というより司法問題
・最後の方に出して焦らす作戦のメンドくさい報酬問題。
昨年の複数正解・夜中の3時・野田よりタチが悪いわっ!!!

76 :
問6は4で収束、みたいな流れになってるが
まだわからないからな
1の単独勝利もありうるし、100歩譲って全員正解だからな

77 :
没問にすんのが無難だと思うけどな

78 :
2chで肩書きとか書かれてもね
予備校のプロが集まって意見割れてるんだからここで結論出るわけないよ

79 :
ちなみに問17は、正解3でイは正しい。

80 :
バルコニーは階の『上に』せり出してる部分のことなので1Fバルコニーは存在しません
よって問17は3が正解
当初の大栄と九州が正解ですね

81 :
誰かバルコニーとベランダとテラスの違いを明確なソースと一緒に示してくたさい

82 :
建築基準法施行令第126条
「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない」
広辞苑第五版のバルコニーの意味
洋建築で、室外へ張り出して作った、屋根のない手すり付きの台。露台。バルコン。
法律で明確なバルコニーの定義が無いのなら広辞苑が「手すり付きの台」って言ってるから手すりのいらない1階はバルコニーから除外されるんじゃね?
んで
バルコニー 露台ともいう。建物の階上から外に張り出した・・・(百科事典マイペディア)
かいじょう【階上】二階以上の建物で,上の階。(大辞林 第三版)

83 :
本スレで宣伝してきたのにのびんなw

84 :
ネジ(機械工 ◆Nk8SD81llc)
【解答】
問6  3
問17 2
こんなやつが問6と問17は没問だって本スレで暴れてるw

85 :
一階にバルコニーはあり得ないよw
一階にバルコニー状のものを作った場合、
テラスと呼んでいる

86 :
>>82
もう法できっちり決まってるんだからやっぱり答えは3だな
資格予備校もなにやってるんだか

87 :
バルコニーで予備校で割れてるところなくない?

88 :
4にしてるやつより3にしてるやつの方が多いはずだからね
必死だよ

89 :
>>87
どこかは忘れたけど3のところもあったよ

90 :
引っ掛け問題のつもりで作成したのは分かる
けど、1階バルコニーというものが存在しない以上、
引っ掛け問題として成立してないでしょ

91 :
修正入って今は全部4だけどね

92 :
>>91
おかしな話だよなぁw

93 :
講師のアルバイト。今回、中間試案まで出題されている(法制審議会の民法部会の中間試案)。中間試案まで出題している(作成者はどんな判断をしているのやら)だから、高裁の決定を根拠とした問題を出題していてもおかしくないよ。

94 :
始めから問6は4と決まっていたことなのだよ諸君

95 :
今年の議論スレ伸びがわるいな
本スレで消化されちゃったか

96 :
>>95
昨年も最初は伸びがあまりよくなかったが
途中から勢いづいた
昨年はあんまり本スレで問5について議論してなかったからかな

97 :
>>96
ほうほう
じゃあ予備校ブログとかで聞いてもみたいねえ
いや、自分はやらんがw

98 :
LECは 解答を訂正しておいて、いかにも最初から
最初から修正がなかったかのように居直ってるな。
普通は、何月何日何時時点に更新分とか
インフォメーションすべきところだけどな。
(PDFにも、更新したって記載まったくなし)
コンプライアンスや企業モラルが
いかにも低いってのが、こういう姿勢からして分かりやすいわ。
http://www.lec-jp.com/takken/juken/
2013年度本試験の解答速報を順次発表します。
解答速報
 18:00公開 
解答速報・合格推定点PDF 閲覧方法
公開日当日に掲出される「解答速報」から解答速報PDFが閲覧できます。

99 :
>>13 >>82 >>86
バルコニー=洋風建築で、階上の室外に張り出した手すり付きの所。露台。バルコン。(大辞泉)
ガッツリ『階上の』って書いてあるな。だから1階のバルコニーは存在しないってことでしょ。
建築基準法に『バルコニーその他これに類するもの』って書いてあるんだから問題の肢もうそう書けば問題なかったのに。
1階のバルコニーが存在しない以上『各階のバルコニーには』と言いきったなら2階以上にあるもののことを指すよね。
よってこの選択肢イは正しく、問17の正解は3とならなければいけないよね。

100 :
つーかこんな問題だして何がしたいんだよ

101 :
どこの国語辞典みても、バルコニーは、建物の階上から外に張り出したという表現が入っている。
階上は、二階以上の建物でその上の階である、と国語辞典に確かに書いてあるしな。
辞書的解釈でいえば、一階にバルコニーと呼べるものがあるかどうか、かなり疑問だな。
ということは、「バルコニー」の定義が建築基準法できちんと定義されてなければこの問題は成立しないだろう。
例えば、「道路」について、建築基準法と道路法で定義が違うように。

102 :
確かに、「3階建ての共同住宅の各解のバルコニー」の文言が、
何を指すかの定義付けが存在しない以上、難しい問題だよね

103 :
バルコニー=階上にある
各階=それぞれの階

104 :
建築基準法施行令第126条(屋上広場等)第一項
「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安
全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない」
条文通り出題or選択問題になっていれば揉めなかったんだろうけど、よりによって個数選択の問w

105 :
詳細正確に分析すると、結局は問6は(4)、問17は(3)が間違いなく正解になると思う。
出題者も予備校もしっかりしろよと言いたい。

106 :
バルコニーの定義だよな
法律的にも決まってない
辞書的にも決まってない
一般的にも決まってない
論点は
1階にバルコニーは存在するか
そもそもバルコニーって何?
っていう2点だな
辞書によっては階上に(2階以上に)設置する建物から張り出した部分だし
単に建物の外に張り出した部分とか言うし
広辞苑なんかは手すりの存在を絶対条件にしてるし(手すりが無くても建築基準法違反にならない1階はバルコニーでは無い?)
もう何なんだよ・・・

107 :
すべての階に と書いてないのが、
間違いなのか、2・3階を指すつもりだったのかすらわからんw

108 :
問6が1で問17が3なら俺は合格だ
ちくしょう・・・

109 :
どっちも没問でもいろいろ起きそうでおもしろいw

110 :
>>108
その2問抜いて何点なんだ?

111 :
バルコニーはベランダともいう。
業界では、物件広告の記載に明確な区別はなく、どちらをしようしてもよい。

112 :
出題側が、こういった議論が交わされる事を前提にして、出題してたら凄いよねw
宅建受験者が脇の甘い建築基準法、民法規定と判例の記憶の定着を狙いにw

113 :
>>110
30

114 :
>>113
来年がんばれ

115 :
サンクス
来年がんばるわ
ムカつくからマン管、管理業務のトリプル目指すわ
来年トリプル受かって、去年落ちてよかったと言えることを祈る

116 :
お、寝て起きたら少しスレが伸びとるw
本スレで宣伝した甲斐あがあったわ
今年は少なくとも問6は4が正解
問17は3が正解だな
昨年みたいに完全に割れてない
分析すればするほど
問6は4が正解
問17は3が正解ということがわかる
なのでこのスレもあんまり伸びないわけだw

117 :
合格点よりもむしろ、問6と問17の正答が知りたくなってきたw
人生において、こんなにバルコニーについて考えた時間はなかったな。
もう不合格でもいいや、12月4日に真実を知れると思うとワクワクする。
こんなワクワクはまどマギの最終回以来だなw

118 :
バルコニーの定義
洋風建築で、階上の室外に張り出した手すり付きの所。露台。バルコン(大辞泉)
洋風建築で、階上の室外に広く張り出した手すりのついた台。露台。バルコン。(明鏡国語辞典)
建築用語。建物の本体から外に張出した屋根のない欄干で囲まれた部分。(ブリタニカ国際大百科事典)
露台とも言う。建物の階上から外に張り出した、はね出しの縁で、通常手摺、高欄、胸壁で囲み、片持梁で支える。(百科事典マイペディア)
階上の部屋の外に張り出した台。露台(現代カタカナ語辞典)
洋建築で、室外へ張り出して作った、屋根のない手すり付きの台。露台。バルコン(広辞苑第五版)
階上の定義
2階建て以上の建物の、下から見て上の階(大辞泉)
2階以上の建物で上の階(明鏡国語辞典)
つまり1階は階上ではない。故にバルコニーも存在しえない。

119 :
バルコニストの俺から言えるのはただ1つ…
いつだってバルコニーはみんなの心の中にあるから

120 :
問6は割れ
問17は3
合格ラインは32
この奇跡に賭けるしかない

121 :
>>117
本当だよなw
こういうのがあるから面白いわ

122 :
問17について
肢イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
バルコニーの定義
洋風建築で、階上の室外に張り出した手すり付きの所。(大辞泉)
洋風建築で、階上の室外に広く張り出した手すりのついた台。(明鏡国語辞典)
洋建築で、室外へ張り出して作った、屋根のない手すり付きの台。(広辞苑第五版)
階上の定義
2階建て以上の建物の、下から見て上の階(大辞泉)
2階以上の建物で上の階(明鏡国語辞典)
つまり法律でバルコニーの定義がなされていない以上は辞書的な意味の
洋風建築かつ2階建て以上の建物の1階以外で室外に張り出した手摺付きの部分がバルコニー
建築基準法施行令第126条
屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない」
この問題はバルコニーに関しての出題。辞書的にバルコニーは1階には存在し得ない。
つまり各階のバルコニーとは2〜3階のバルコニーのこと
当然肢イは〇となる。

123 :
素晴らしい解釈 そのとおり
問17は3で間違いないだろ
各階のバルコニーという表現ならば、当然バルコニーの定義に照らし合わせて2階3階のバルコニーという意味になるはず

124 :
>>122
私も問17は3にしたので、そうであってほしいと願うのですが
学校側は総出で4となっているのは、何か解釈の違いがあるのではないでしょうか?
学校側の意見を知りたいところです

125 :
>>124
3とした予備校もあったけど、どさくさにまぎれていつのまにか他にあわせてたわwww

126 :
>>122
お前さんが言ってるのは、第一種低層住居専用地域で個人宅が
○○大学ってシャレで付けた個人学習塾に対して
『大学はここに造れませんよ』って絡んでるのと同レベル

127 :
登記上は個人宅でも現に大学と表示してあるなら大学なんですRぞ

128 :
『個室付き浴場じゃありません、ソープです!』ってのと同レベルだろw

129 :
>>126
ばか者!
大学と大学校以上に違うわ

130 :
>>126
法律上大学になってたら大学だろ
お前はウグイスパンにウグイスの肉入ってないのは違法とか言うつもりか?

131 :
住宅新報の見解が昨年より難易度ダウンっていうのが気になるな
結構、的中率高いからボーダーアップか? 34?35?

132 :
問6
もうどこの予備校も4の単独正解みたいになってやがる
終わったか…

133 :
みんなの力を合わせて17の正答を3にしてやりましょう!

134 :
>>133
逆に4になる理由がない
明らかにバルコニーの文は○だから

135 :
そうですよね!!!

136 :
バルコニーの概念が法律上規定されていないのがなあ

137 :
そして予備校がそろいもそろって.........

138 :
アメリカなら訴訟問題に発展してる

139 :
バルサミコニストの俺が言えるのはただ1つ…酸っぱいよね

140 :
バルコニーが1階にあってもてすりが必要なのかという問題なんでしょ?
テラスとバルコニーの違いなんて聞いてないし

141 :
本当に1階にバルコニーが有ると考えて間違えた奴って何人いるんだろ?

142 :
>>140
普通に2階以上にあるバルコニーに手すりがいるかどうか、ようは建築基準法施行令の記述を知ってるかどうかだろ
ぶっぶーww1階には手すりはいりまっせーんwwwな問題なわけないだろ

143 :
バルコニーは2階以上にあるものと規定する概念は絶対ではないものの存在する以上は問題文に正誤がつけられない
つまり3と4両方正解だ

144 :
さすがに常識でわかることは黙殺されると思うよ

145 :
一階にバルコニーとよべるものが存在したとして、手すりは1.1m以下でいいんでしょ?

146 :
だから1階にバルコニーは存在しない 

147 :
手すりが無いものはバルコニーとは呼ばないんだろ?

148 :
出題者が3を正解にしたかったのは間違いない
ただなんで資格スクールが3から4に変えたのか…変えざるをえない法的な根拠でもあったのか

149 :
自分の家にバルコニーがなかったんだろ

150 :
試験後に調べて知ったんだけど、
バルコニーとベランダとテラスって、明確に定義に違いがあるんだな
でも、そんなこと宅建で必要なのかね。嫌な問題だわ

151 :
3階建ての共同住宅の1階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.lm以上の
手すり壁、さく又は金網を設けなければならない
→謝っている。そもそも1階には一般的な意味のバルコニーはない
法律上の定義ないため仮に1階のバルコニーを概念しえたとしても、1階に手すりは要らない
3階建ての共同住宅の2階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.lm以上の
手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
→正しい。
3階建ての共同住宅の3階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.lm以上の
手すり壁、さく又は金網を設けなければならない
→正しい
各階に1階を含むのは建築基準法上明らか
てことは本問は上の3つを総合して誤ってるかどうかだから、誤ってる
なんつって。

152 :
問6は4が0点になることはない、と思っていいの?
没問になる可能性も含めて

153 :
没になったら答え合ってる奴が損するからな
複数解答か4のみにしてくれよな

154 :
問6は肢4ですよ。
第3取得者は、保証人に対して債権者に代位できないけど、保証人同士での求償
はできるはず。 
債務者に対する求償権を振りかざしても、1銭も取れない訳だから、保証人に対する
求償権はあってもおかしくない。 保証人同士での弁済金額の分割の話だから普通にある。

155 :
>>154
それを一部の予備校講師が求償と代位を読み違えて速報が割れる
速報が割れたことで問題の不備の可能性を各予備校が深読みする
2chは予備校様絶対主義の輩が多いから、速報が割れた=問題がおかしい、と妄信する
結果、予備校側は単なる読み違いだとわかって、ほとんどは普通に4に落ち着く
2ch民は問題の意味もわからずにヨビコウガーワレモンガーなのばっかだから4が正解ということが理解できない
こんなところでしょ

156 :
博識なる方々、
関連して問24も解説してください!
督促状発送した日を起算日として、10日以内に完納なくば、財産を差押えねばならないとは、疑問に思うのだが如何?

157 :
問6はオワコン
今ホットなのはバルコニー

158 :
問17は自信もって4にしたけどカスリもしないな

159 :
ぶっぶーww1階には手すりはいりまっせーんwww

160 :
>>120
31の俺が合格したら貴殿に4万円位振り込む

161 :
>>159
出題者の意図はそこなんだろうけど、
結局何を問いたい試験なんだろうね
基準法の知識を問う試験になってない
でしょ

162 :
問6は逆転で1あるで!!!!

163 :
ぴんぽーんwwバルコニーの定義は2階以上でーすwww

164 :
建築確認とか防火地域とか用途規制の一覧表必死で覚えたけど
ほとんど役にたたなかったな

165 :
まだやってたのかw

166 :
各階に1階を含むのは建築基準法上明らか
バルコニーが1階に無いという定義は建築
基準法に明記されていない

→出題側、予備校大勝利

167 :
>>166
2階以上の・・・

168 :
一階にバルコニーが無いという明確な規定が法令上無いんだから
予備校の判断が賢明というべきか?
それにしてもひどい問題だな
とんちかよ

169 :
建築基準法施行令第126条
・2階以上のバルコニー等の周囲には高さ1.1m以上の手摺壁・柵等を設けなければならない

あえて2階以上と明記してるということは、バルコニーには1階のもあるよってことだよね?

170 :
>>156
地方税法373条に書いてあるよ。
現実の運用はそんなに強硬ではないから
○にしにくいなぁ

171 :
>>169
正解!

172 :
>>169
バルコニー「等」

173 :
1階に設けるのはテラスだな
だから、基準法ではあえてバルコニー「等」としている
建築屋に聞くとわかるけど、1階にバルコニーと言うと「???」って
なるよ

174 :
1階にバルコニーあってもいいんじゃね
でも手すりはつけてもつけなくてもいいんだろ

175 :2013/10/22
>>173
ならねーよw
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