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2012年3月刃物122: 刃物関連法規総合スレ 03 (875) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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刃物関連法規総合スレ 03


1 :
 
銃刀法その他、関連法規を語るスレです。
また、職質その他の、実際の経験も語って下さい。
刃物狩り・刃物の持ち歩き方についても。
・コテ叩きは最悪板で
・次ぎスレは>>970を踏んだ方お願いします。
・前スレ
  刃物関連法規総合スレ 02
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/knife/1126865960/
法規条文は>>2-7

2 :
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成一四年七月一二日法律第八八号     
(定義)
第二条
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、
かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一  法令に基づき職務のため所持する場合
三  第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの
(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)
を当該許可を受けた者が所持する場合
六  第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
十  第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十三  第十号に掲げる場合のほか、
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者が
その製作に係るものを業務のため所持する場合
又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

3 :
(所持の態様についての制限)
第二十一条  第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。
この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、
同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、
同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、
政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

4 :
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第九条  法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
一  刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
二  折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
三  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
四  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
(刃体の長さの測定の方法)
第十七条  法第二十二条 の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2  次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一  刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二  ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3  刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4  刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

5 :
軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第五章 罰則
第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。
第三十一条の二  第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の四  第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の七  第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の八  第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

6 :
(警察庁答申より抜粋)
あいくちとは、社会通念上いわゆる短刀と呼ばれる形態を有するつばのない刃渡り30センチ未満の片刃の鋼質性の刃物であって、次の三要素のにより総合的に判断して人畜を傷する機能を有する認められるものをいう。
 
 (ア) 刃渡りが8センチメートルを超えること。
 (イ) 刃幅が1.5センチメートルを超えること。
 (ウ) 刃の厚みが2.5ミリメートルを超えること。
前記三要素のうち2つ以上の要素の基準を満たす場合は原則として積極に解する。
刃渡りについては棟区(柄の付け根)から切り先までをいう。

7 :
と、分かりにくいのですが、銃刀法上
許可をとって所持が許される刃物
 伝統的な工程で製作された日本刀
 (薙刀、槍、脇差、短刀、匕首、軍刀を含む)
 博物館などの展示用のもの
所持が禁止されていない刃物     
 刀・剣に類似せず、刃が45度以上自動的に開かないもの。
 (スイッチナイフやスチレットと呼ばれるものは駄目)
 また、刃渡り(刃体の長さ)15cm未満の物は刀・剣に類似していても可
 (あいくちの定義によって解釈が微妙)
 銃剣・ダガー等、対人を目的とされた物は「性質上の武器」として、「刀・剣」に含まれる。
         
携帯が禁止されていない物      
 正当な理由がある場合以外は刃体の長さ6cmまで。
 (護身は正当な理由にならない)
 刃を固定するロックが無い物は8cmまで。
 (スリップジョイントのフォールディングナイフは解釈が微妙らしい)
 
軽犯罪法ではあらゆる刃物を隠して携帯する事を禁じています。
 (隠して携帯という所が、解釈が様々だと思いますが)
                    
と、言うことでしょう。
総務省行政管理局 法令データ提供システムを参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

8 :
匕首拵えの取扱は良く分からない事が多い。
銃刀法の解釈のし方にも夜らしい。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。(原文)
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち/及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。(と文の区切りを入れる説と)
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた/並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。(と入れる説がある)
上であれば匕首も刃渡り15と読めるけど、下なら刃渡り関係なしと読める。
で、判例が無い(探しきれてない)ので所の判断が分からない。
警察の匕首の判断規準はわかるのだが、違法かどうかを決めるのは警察ではなく、所な為
現実、15以下の登録証の無い匕首拵え短刀は普通に刀剣界では取引されている。

9 :
及び【および】・並びに【ならびに】  法律用語のキソ 
ttp://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html
によると
「及び」「並びに」は、どちらも並列的接続詞として使われます。「および」「ならびに」とひらがなで書いても同じ意味です。
 まず、結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は「及び」を使い、つぎに、結合される語の種類が違っていたり、別のレベルのものの場合は、「並びに」を使うという事です。
とすると
(刀、剣、やり及びなぎなた)並びに(あいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ)
となるわけで、「あいくち」は刃渡りの明記なく「刀剣類」になるわけです。

10 :
銃剣スレからの転記
銃刀法問題は無限ループするな。…銃刀法全文読めばいいのに。
「違法」派の論拠は「武器等製造法」でしかなく、
この法律は「所持」に対して効力を持たない。
「爆発物等取締法」が出来る以前は、手榴弾の所持も「火薬」の所持でしか
検挙出来なかった事例が示す通り。
銃刀法に定める「刀剣」の要件に「着剣装置」などない。
適法な刀身長の銃剣は既に「刀剣」ではない。
「銃剣は槍になるから違法だ」と言った奴もいた。
刀剣登録不可の槍でも刀身長を15cm以下にすれば合法なのは法が示す通り。
「対人傷用の刃物だから違法だ」と言った奴もいた。
銃剣であるかどうかと「匕首様刃物」条項は関係ない。
さて、それでも着剣装置が付いていると違法なのか?
問題は警察の「恣意的取締」って奴なんだけどね。根拠がなければ軽犯罪法。
ピストルグリップ散弾銃に所持許可が下りない(昔は平気で持てた)のと似てる。
銃刀法のどこにもピストルグリップを禁止する根拠なんか示されてないのに。
警察ってのは通産省と国税庁が正規に認可した=合法品を
恣意的に違法扱いする連中だからな。

11 :
剣氏乙。
と、>6や>9からすると自分が例に出した某「侍懐剣」なんかは完全に違法って事に
なるよね。
いつか取り締まられる日が来るのかしら。
それから、取り締りに関して一つ質問。
「あ、これ違法だわ(汗」ってブツ(話題のニンジャなソードとか)を自分で
15cm以下にぶった切ってとりあえず規制に適合するようにしたら、ある日
「警察です、アンタの持ってる刀剣は違法なので捕まえに来ました」
と、いう事になった時にそれ見せて「これなら違法じゃないですよね?」って言えば
通るもの?
「最初からこの状態で買ったんじゃないだろ? 買った時には原形留めてたんだから
違法だったんだよ」
と言われて終わりのような気が。
どうなんだろこの辺?

12 :
ハンドル・鍔の形で違法かどうか決まるってこと?

13 :
>「あ、これ違法だわ(汗」ってブツ
違法と判っていて買った物なら、コマ切れにしようが酸液で溶かそうが
「違法品を買った記録」は消えない、悪質な行為だと、証拠隠滅もオマケで付けてくれるかもな
買った後、キティちゃんが事件を起こして違法品になった場合は無問題
だが、それを持って外を歩けば当然捕まる

14 :
>>12 匕首に関しては、鍔があれば匕首では無くなるんだけど、
他の例だと何が違法で何が大丈夫かは明確に決まっていない。
割と明確な基準が諸刃の刃物は(ダガーや短剣と呼ばれるもの)
刀剣類と判断され15センチ以上の物は日本では違法になる。
一部の例外としてガーバーのマーク2などの、刃の根元のほうに
鋸刃を付けたものは「鋸は刃じゃない」とのよくわからん理由により
15センチ以上の物も販売できてます。きっと誰かが頑張って説得したのでしょう。
あと日本刀っぽい刃物もメーカー側が製作を自重しています。
どんなものが日本刀っぽいかの説明は
簡単にできないのでここでは省略しますが、
とくかくそれっぽいのは自重対象になっていて
日本刀っぽくしたかったのにわざと外したようなデザインのナイフがあったりします。
まとめると「諸刃は15センチまで、短刀っぽいのも駄目」

15 :
あれは無理にダイバーズナイフとして許可がでたんだよ。
と聞いた。

16 :
むかしユナイテッドが出していたような、
「ダガーを真ん中で割ってわずかにスキマを空けた形状」
てのはセーフなんだそうだ。
シングルエッジのブレードが2枚ある、と見なされるんだと。
あまりにニッチな抜け道なので、誰もやらないけどね。

17 :
ランドールのM2ってチョイルが入ってるから、
刃体じゃなくて、刃渡りで考えて良いの?
刃渡り15cm未満のものを買えば、刃体が多少オーバーしてても問題無し?

18 :
こういうのなんかモロに駄目だと思うんだけどいいんだろうか。
ttp://www.sikaya.co.jp/product.asp?ano=513

19 :
>>18
>>6によると
「つばのない刃渡り30センチ未満の(片刃の)鋼質性の刃物」
であるから、諸刃のダガー形状は匕首ではなく15センチ以下なら良いという解釈では無いだろうか。

20 :
>>18
あぁなるほど・・・。
諸刃なのがポイントなのか。
まぁ、刃のついた匕首って登録証の類もつけずに普通に売ってる気は
するけど。
あと「鍔のないのが駄目」なら、買った人が勝手に鍔付け足す、例えば
大刀用の切羽切っ先からはめ込んで「鍔ありです」とかやったらその瞬間に
「匕首」ではなくなってOKになるのかな?

21 :
>>20
>「匕首」ではなくなってOK
正直分からない。
匕首条項は大東亜戦争末期に5寸程度の刃渡りの匕首が多量に造られ、(本土決戦用とか、特攻隊自決用とかいろいろ説がある)それが、ヤミ市等の抗争で多数使われたためと聞く
警察の銃刀法の運用って、難癖つけるため(別件逮捕とか)と感じる事も有るしなぁ。

22 :
サンクス。
やっぱり屋さん対策なんですな
>匕首禁止
ちょっと前に「ヤフオクで買った短刀が匕首だよどうしよう」ってパニックになってる
質問が別のところであったけど、現実には屋さんの関係者でもなければ
買ったり売ったり出品したり落札したりしても警察が目をつけたりはしない、って
ことになるのかしらん。

23 :
ランドールM2だと刃渡りと刃体のどちらで考えれば良いのか教えて〜

24 :
>>23
とりあえず刃体で考えておけば?
迷ったときはより厳しい基準で考えておけば失敗は少ない。

25 :
>>24
サンクス。
という事はM2-5ですら規制の対象になってる場合があるのか。
買わない方が良いのかなー。

26 :
過疎ってますなぁ。
「匕首拵え」ってこういうの
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e70269888
も匕首って言うんでしょうか?
それとも、これは金色の部分が「鍔」の扱いなんでしょうか?

27 :
>>26
確実に匕首拵えです。

28 :
実際の所、銃剣は性質上の武器ということから刀剣類とされる可能性が有る訳だが、
現代の銃剣はどちらかと言うと、utilityナイフに着剣装置がつけて有るという状態になり、どちらかと言うと、用法上の武器と成りつつあるのではないだろうか。
現実の所、司法判断が下されていないため、違法かどうかは不明。
任意放棄に応じず、徹底的に戦う人が出てくれば、結論が出るのになぁ。
二,三冊のポルノ本()は個人で楽しむものであり、合法の範囲である。
と、任意放棄に応じず勝利した人も20年前にはいたしなぁ。

29 :
>>28
今の社会情勢、市民感情だと絶対に勝てないと思います。
員制度が施行されたら1280%ダメでしょう。
2ちゃんでスレが建って叩かれるのが関の山では。

30 :
所持が禁止されている刀剣ですが、譲渡、営利目的譲渡も違法でしょうか?
忍者ソードを買ったけど、オクで転売したので現在は所持しておりません。
また譲渡自体が合法でも、現行犯以外の所持、過去に所持していた事による処罰は可能でしょうか?

31 :
>>30
違法。
買ったとき、及び転売したときに違法と指定されていなければ
罪には問われない。一応。
ただし、ニンジャソードは警察が熱心に行方を捜してるので、
あなたが買ったところから記録を辿られたらあなたの所に
「持ってるでしょ?」と電話か警察官が直接来る。
その時にヤフオクの譲渡相手の情報の提出を求められるだろう。
もし仮にあなたが買ったのが規制された後で、ヤフオクで売ったのが
規制された後なら罪に問われる。
ついでに言うなら「今現在所持してないものを所持の現行犯で逮捕する」
事は物理的に不可能。
当然だが。

32 :
>>30
あと付け加えておくと、「買ったときは合法だったがその後違法になった」という
ものを「ヤバいから捨てるべ」とやると、通販とかで買って記録を辿られた場合
「あ、あれは違法だということで捨てました」なんて言ったら確実に家宅捜索される
ので注意。
所持者が本当に捨てた保証はどこにもないからね。
ニンジャソードみたいに後から違法になってしまったというものは・・・通販なら
買った店に、ネットオークションだったら出品者に「お金要りませんから引き取って
ください」と送り返すのが一番か。送り返した記録はちゃんと保存してね。
本当は警察署に届けるべきなんだけど、逮捕扱いにされることが結構あるので
危険が大きい。
本来はそうするべきなんだが・・・。

33 :
回答頂きありがとうございます。
すると(実際するかどうかは別として)○年〜○年まで所持していたから逮捕という事も可能という事でしょうか?

34 :
>>33
>可能

35 :
>>33
可能。
ただ銃刀法の所持の時効は3年だった(と思うけど自信ない)ので、
「手放してから」3年経ったら「所持」に関しては罪に問われない。

36 :
ああああ

37 :
>所持者が本当に捨てた保証はどこにもないからね。
心配ないよ、短く切断しておいて訪ねて来たら「処分済みです。」

38 :
>>37
それは「短く切断した刀身」が手元にあるんだから、「捨てた」とは言わないじゃん。
ただその場合、「切断した方はどこに?」と聞かれて追求されることもあるらしい。
過去スレにあった。

39 :
また逮捕者出たねえ?ニンジャソード
持っててまだ呼び出しかかってない人は警察に提出しに行った方がいいんですか?

40 :
>>39
>>32
警察に提出したら逮捕される場合があるらしいおw

41 :
私はタイから飛び出しナイフをヤフーオークションに出品しているのですが、銃刀法の刀剣譲り渡しには国外犯規定がありますか?

42 :
日本語でOK

43 :
ヤフオクで銃剣を買ったのですが、切断しておらず着剣装置も健在です。
警察署行ったほうがいいでしょうか…

44 :
銃剣は合法

45 :
タイ━━━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━━ホ!!

46 :
どうすればいいでしょうか…
やはり警視庁に相談するべきでしょうか

47 :
>>46
やはり死ぬべきでしょうね…

48 :
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-16/2007121614_01_0.html

49 :
模擬刀を鞘に収めただけの状態で置いておいたり
鞘から抜いていいのはお家や道場等のプライベートな空間だけで、
他はすぐに使用できない状態でしっかりと梱包しておくでおkでしょうか?

50 :
>>49
それでOKのはずだが、警察官しだいともいえる。

51 :
>>50
ありがとうございます。
摸擬刀を買って楽しみたいのですが、
間違った使い方をして逮捕なんてつまらないので、
調べてみたのですが自信が無かったので聞いて見ました。

52 :
模造刀って持ち歩いたらダメなのか?
コスプレして携帯しようと思ったのに・・

53 :
>>52
靴べらや栓抜きで捕まる時代に何を言ってるんだ?
模造刀なんか持ち歩いたら射されてもやむなし。

54 :
>携帯が禁止されていない物      
> 正当な理由がある場合以外は刃体の長さ6cmまで。
> (護身は正当な理由にならない)
> 刃を固定するロックが無い物は8cmまで。
> (スリップジョイントのフォールディングナイフは解釈が微妙らしい)
> 
>軽犯罪法ではあらゆる刃物を隠して携帯する事を禁じています。
> (隠して携帯という所が、解釈が様々だと思いますが)
解釈が微妙、様々ってのがスゲー困る。
例えばスリップジョイントのビクトリノックスをネックストラップで首から下げて、
「隠し持ってません(外見ではっきりそれと見える)が何か?」
と言っても要は警察の「解釈」次第ってことだよね。

55 :
警察がナイフについて好意的に解釈する事は無いんだから困る事もないでしょ。

56 :
ま……ね。
しかし、「こう」ときっかり決めてくれれば
この板の法律議論自体なくなるべなぁ〜と思って。
これは違法、これは適法の線引きがボヤけて見えないなんてさ。
まぁ刃物にかぎった話じゃあないが。

57 :
>「こう」ときっかり決めてくれれば
キッチリ線引きするとヘリクツを捏ねて「これなら合法」だ、と喚きだすキティちゃんが居るからさ
刃物に限った話じゃ無いけどな

58 :
>「これなら合法」だ
まさそうしたいと思ってるわけだが、
でもそうすると合法な物を使って犯罪犯すやつも出るだろうからねぇ。
難しいのぉ。

59 :
テス

60 :
そもそも刃の定義ってなんなの?
模擬刀は見た目刃だけど何にも切れないじゃん
模擬刀を研ぐのは違法?

61 :
その辺の判断を実質上警察が全て握っている、この点が問題の根幹

62 :
◎刃物の規制強化を検討=秋葉原通り魔事件−町村官房長官
2008年06月09日12時13分
時事通信社
 町村信孝官房長官は9日午前の記者会見で、東京・秋葉原で
7人が死亡した通り魔事件に関し「容疑者が正当な理由なくサバ
イバルナイフを持っていた。銃刀法の規制強化についてどうするのか
、よく考えないといけない」と述べ、刀剣類や刃物の規制強化を検討する考えを示した。
 また、相次ぐ無差別傷事件の発生について「一般論では言え
ないが、社会全体のモラル低下や人と人との関係の希薄化が背景にある」と指摘した。 
秋葉の件でさらに厳しくなりそう

63 :
刃渡り13cmって果物ナイフと遜色ない、
サバイバルナイフの定義って どうなっているのか?

64 :
>>63
事件に使われたシースナイフは原則「サバイバルナイフ」と表記。
本当のサバイバルナイフの定義は関係ない。
>刃渡り13cmって果物ナイフと遜色ない、
やっぱりオマエはバカだろ?
刃厚とか考えられないんだ。
バカはもう書き込むなよ。

65 :
>本当のサバイバルナイフの定義は関係ない。
関係は大アリだろ、実態を正確に伝えてないんだから。
世間が「サバイバルナイフ」と聞いてイメージするのとはかけ離れたスポーツナイフやシースナイフまで、
一律に「サバイバルナイフ」と報道しているのならそれは著しく適正性を欠く。
また、銃刀法においては「刃長」は規定されているが「刃厚」の規定はない。
つまり、貫通して到達する深度が問題とされているのだから、銃刀法の精神に則るならば、
「刃渡り13cmって果物ナイフと遜色ない」という表現には問題がない、つまりバカはお前の方だ。

66 :
そもそも、正確なサバイバルナイフの定義って何っていう話しが。
サバイバルナイフスレですら、定義し切れていないわけだし。

67 :
サバイバルの時に使う、使ったナイフって括りでそもそも正式な業界的定義が無いからな
各国のミルスペックもあるがあくまでガイドライン程度の物だしな
ぶっちゃけ、カッターナイフだってサバイバルに使えば(使えれば)サバイバルナイフだろう
定義が無いのが定義ですみたいな?

68 :
多くの報道が「サバイバルナイフ」から「ダガーナイフ」に変更されとるな。

69 :
それゆえに、下手に砲令などにサバイバルナイフとかかれると、
しばらくするとそのサバイバルナイフに何でもかんでも含まれるようになり、
判断規準が取り締まり側の恣意で変更されそうだ。

70 :
サバイバルナイフが規制ってそんな馬鹿な…

71 :
>>43
剛性のある長物に着剣して殴り込みする気ならおk

72 :
>>71
この板の外に吹き荒れてる空気を読め…

73 :
何をもってサバイバルナイフとするか明確な定義ってあるの?
刃渡り?形状?鋼材?
ハンターの狩猟刀等とどう区別するの?

74 :
例外も沢山あるけど、一般的にはソーバックにチューブラーハンドルで比較的大型のナイフの事だろうね。

75 :
>>73
>>67

76 :
昔は小学校の低学年から『肥後の守』を筆箱に所持できた。
みんな砥石で研磨した経験が有った。
そうして、刃物の磨ぎ方だけではなく、刃物キズの痛みを通じて
人の痛みや命の大切さを認識させられた。
今でも教育現場で積極的に切り出しナイフを与えて使い方を教える、
そんな教育現場も少ないが存在する。
教育制度の改革だとか、ピンハネの口入屋(派遣会社)規制し解雇が簡単に
出来ない制度の確立とか ずれてんだよ。
一家○○事件で貝印の柳が姿消したりね。

77 :
だから昔は刃物による事件なんてありませんでした
まる

78 :
ダガーがあそこまで脅威があるとは知らなんだ。
無知だったわ。

79 :
まぁ、ダガーなら全面禁止もしょうがないな。実用性は無いのだから。
必要ならハンター向けは実銃レベルの規制で。
さて俺は寝る前にマグロ包丁66pでハァハァするか

80 :
何?マグロの嫁さん相手にハァハァするとな?
御苦労!!

81 :
【政治】 町村官房長官、サバイバルナイフ(ダガーナイフ)の規制強化について「よく考えなければいけない」…秋葉原事件で★3
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1213026658/

82 :
【秋葉原・大量傷】 "ネット予告も認める" 派遣社員の男、歩行者天国にトラック突入&人刺す…7人死亡は、過去最悪級★57
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1213025198/
【秋葉原・大量傷】 「何で死んだ…ばかやろう!…守ってやれなくてすまん」 された19歳男性の父★2
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1213027386/
【秋葉原通り魔】ネットでの犯罪予告はすぐに110番通報を 警察庁、業界団体に要請★2
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1213022493/

83 :
>77
今とは比べ物にならないくらい日常的に発生していましたが?

84 :
今の社会そのものが陰惨な事件を増やしている・・・って話しになならないのかな?
って言う事自体が概にナンセンスだとは解ってるんだが・・・

85 :
事件が起きてから初めてこの板を覗いてみたけどナイフって簡単に手に入るんだな。
日常生活において明らかにオーバースペックなんだからせめて免許制か登録制にするなりして敷居を高くしてほしいと思うな。
そうなると鉈や斧は?って話にもなるけどね。

86 :
そういう話しなら、まず包丁を規制する必要があるかと…。
三徳とかだけにして、出刃や柳刃、刃渡り○cm以上の牛刀は住所氏名を
書かないと買えないようにするとか…。

87 :
>84
「体感治安」なんて実体のない虚構に振り回されるな。
街中で昔に比べて確実に増加した危険はただ1つ、
「警官に職質されて前科者に仕立て上げられる危険」だけだよ。

88 :
今回の事件でやるべきなのはどう考えても刃物規制よりより派遣法改正だろ。
でも、票とか経済とか色々アレなので、取り合えずナイフ規制しとけば
アホなマスコミも乗りやすいし政治家的にオッケー?ってとこじゃないすかね。
でも現行でも結構厳しい規制が入っているので大したことは出来ないんじゃないの
大体業務に必要な刃物なんて幾らでもあるから抜け穴なんて幾らでも作れるし。
あんたらあんまり気に病むことは無いのでは?
もし俺が効果的に規制を入れるとしたらこうするな。
刃物はブレード、グリップ、シース全てショッキングピンクで塗装し、青の水玉模様を入れる事。
例外的にサンリオキャラクターをプリントする事は認める。
どうよ?

89 :
>>88
ブレードピンクはきついな
食べ物切ったら体に悪そうだし

90 :
>>89
チタンコートでピンクあるだろ

91 :
ダガーナイフが規制されそうな予感

92 :
ネット通販で売られるから意味なし

93 :
>>92
通販業者から名簿提出させて一網打尽

94 :
ほんと通販でナイフ買うのだけはいやだよな。
発送の証拠もばっちり残るしね

95 :
刃物所持免許を作って、3級から特級まで設け、学科と実技を教える教習所を
作れば、官僚天下り先が沢山できてウハウハ

96 :
何を教えるんだよ…

97 :
ま、あれだ、安くて手に入れやすいのがもんだいなら、
スリップジョイントの折畳みナイフと、三徳包丁(文化包丁)、カッターknife以外は一万円以下のものの販売禁止としたらどうであろ。
専門的に使われる刃物は大概一万円以上するであろうし、必用なら少々高くても購入する。

98 :
購入時の身分証提示を検討してるみたいだな

99 :
米国の銃器販売でFFLライセンスだっけ?みたいに販売側にライセンス発行すればいいよ。
個人売買も間にライセンス持った販売店が仲介するようにしてさ。
ナイフ購入者は必ず審査を受ける形と購入時に法律遵守云々の紙にサインと拇印でも押させてさ。
そんな法令を作れば販売店も必死になるだろうし違法販売には相当な責任を負わせればいいよ。

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