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2012年3月政治184: ★●●占領憲法無効論 其ノ拾◆◆★ (201)
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★●●占領憲法無効論 其ノ拾◆◆★
1 : 其ノ弐 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1246964646/ 其ノ参 namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1248712210/ 其ノ肆 http://logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1252487488/ 其ノ伍 namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1253773581/ 其ノ陸 http://www.logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1254623655/ 其ノ漆 http://www.logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1255912377/ 其ノ捌http://www.logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1258414477/ 其ノ玖http://logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1259458202/ 典憲の意義 http://www.youtube.com/watch?v=Zv20nCX3Yqo&feature=related 占領典範の無効理由 http://www.youtube.com/watch?v=GCvphQ18oxo 占領憲法の無効理由の概要 http://www.youtube.com/watch?v=24EhBb8RxW0 無効理由01 改正限界超越による無効 http://www.youtube.com/watch?v=wQ918KtLdiI&feature=channel_page 無効理由02 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル條約」違反(ヘーグ条約違反) http://www.youtube.com/watch?v=AUYnEYqetgU&NR=1 無効理由03 軍事占領下における典憲の改正の無効性 http://www.youtube.com/watch?v=ltc7P3du6As&feature=related 無効理由04 帝國憲法第75條違反 http://www.youtube.com/watch?v=NbLLBG-pnso&feature=related 占領憲法無効論 http://www.youtube.com/watch?v=j6rPwidNKEk http://www.youtube.com/watch?v=of9xWlD3AHk http://www.youtube.com/watch?v=QkZjhv0T9aQ http://www.youtube.com/watch?v=Li7Xo61RaRc http://www.youtube.com/watch?v=OW_4buCIvKU http://www.youtube.com/watch?v=aftlh2YZEKE
2 : 占領憲法無効論 http://www.youtube.com/watch?v=j6rPwidNKEk http://www.youtube.com/watch?v=of9xWlD3AHk http://www.youtube.com/watch?v=QkZjhv0T9aQ http://www.youtube.com/watch?v=Li7Xo61RaRc http://www.youtube.com/watch?v=OW_4buCIvKU http://www.youtube.com/watch?v=aftlh2YZEKE 憲法無効論 渡部昇一・稲田朋美 http://www.youtube.com/watch?v=fWubf2UVMCA 主権回復記念日/占領憲法無効論 西村眞悟 http://www.youtube.com/watch?v=LDq7-7F1IKY&feature=related 大日本帝国憲法改正論 西村眞悟 http://www.youtube.com/watch?v=IhJcKGn4tBE 大日本帝国憲法とは?(2-1) http://www.youtube.com/watch?v=BOKUgeEmH-c 大日本帝国憲法とは?(2-2) http://www.youtube.com/watch?v=GofLec0XpxQ やっぱりヘンだよ!日本国憲法 http://www.youtube.com/watch?v=PLH6aPxlAaU
3 : ★占領典憲無効理由 理由1 改正限界超越による無効 理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反 理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性 理由4 帝國憲法第75条違反 理由5 憲法・典範の改正義務の不存在 理由6 法的連続性の保障声明違反 理由7 根本規範堅持の宣明 理由8 憲法改正発議権の侵害 理由9 「帝國憲法発布勅語」違反 理由10 政治的意志形成の瑕疵 理由11 改正条項の不明確性 理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
4 : ☆現在の法の優先順位 國内法 國際法 壱、國體(文字を超える根本規範) 弐、憲法(本質) ←帝國憲法第十三条講和大権→→→→ 参、憲法(技術) 肆、一般条約→→→→→→→→→→→ 伍、法律 陸、命令 *根本規範(=制憲権)>講和大権≧降伏条約群(憲法的条約)≧通常の憲法規範(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令 ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三条講和大権は、 帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置している。
5 : 大日本帝國憲法 http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM 伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳 http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm 皇室典範(明治22年2月11日) http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko9.htm ★憲法学者・清水澄博士の解説 我が国は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治権の主体なりと為す観念は 歴史の成果国民の確信にして千古動かず憲法中国体に関する規定ありと雖も そは国体を創設したるものに非ずして唯国体を宣明したるに過ぎず 従て国体に関する憲法の規定は将来永久に其の変更を為すことを得ず 仮に之を変更したりとするも其の変更は何等の効力をも発するものに非ず 即ち国体の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず天皇の統治権は憲法によりて成立せず 何ぞ憲法を以て之を変更するを得んや 日本国憲法 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
6 : ★無効とは・・・ 「無効」とは、一旦は外形的(外観的)に成立した(認識し得た)立法行為が、 その効力要件(有効要件)を欠くために、当初に意図された法的効果が発生しないことに確定することを言う。 形的にはその立法行為(占領憲法)は存在するが、それが所与の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、 あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその効力が認められないことである。 外形が整へば「成立」するが、その効力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。 占領憲法が無効であるといふ意味は、帝國憲法第73条の形式的手続を整へて「成立」したとされてゐるものの、「無効」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。 ★破棄とは・・・ 、「破棄」とは、一旦成立し、しかもその効力要件(有効要件)を満たしてゐるので「無効」ではなく、 あくまでも「有効」ではあつたが、当初からその立法行為(占領憲法)自体に内容的な欠陥や瑕疵があつて、 その法をそのまま容認して継続させることができない場合(始源的事情の場合)、 あるいは、その施行後に、立法行為時(占領憲法制定時)に存在した社会環境や政治環境などに変化が生まれ、 立法行為(占領憲法)をその後も継続して施行しえない事情が生じた場合(後発的事情の場合)において、 その立法行為(占領憲法)を将来に向かつてその効力を消滅させることである。 つまり、始源的事情の場合であつても、その瑕疵の程度が「無効」とするまでに至らないし、 また、後発的事情の場合であつても、その事情の変更によつて当該立法行為(占領憲法)が 遡つて無効となることまでを意味するものではない。 しかし、「無効」の場合と異なり、「破棄」は、そのための新たな立法行為(占領憲法破棄決議)が必要となる。
7 : ★失効とは・・・ 一旦成立し、しかもその効力要件(有効要件)を満たしてゐるので「無効」ではなく、あくまでも「有効」ではあつたが、 その施行後に、立法行為時(占領憲法制定時)に存在した社会環境や政治環境などに変化が生まれ、 立法行為(占領憲法)をその後も継続して施行しえない事由が発生して、 その立法行為(占領憲法)を将来に向かつて(あるいは制定時に遡つて)その効力が消滅することが確定することである。 この「失効」には、改めて「失効」のための立法行為(占領憲法失効決議)は不要である。 これは、「無効」の場合と同様であり、「破棄」の場合と異なる。 そして、この「失効」は、私法の領域でいふ「解除条件付法律行為」と似てゐる。 つまり、これは、ある条件が成就すれば、それまで効力のあつた法律行為が自動的に消滅する場合であつて、 この条件のことを「解除条件」といふ。 たとへば、落第したら奨学金の給付を取りやめるといふやうに、 法律行為の効力の消滅を将来の不確実な事実にかからしめることを条件(解除条件)とする契約のやうな場合であり、 もし、落第すれば、改めて解除などの意思表示をすることなく当然に消滅するのである。 ★廃止と改正とは・・・ 「廃止」と「改正」とは、立法行為(占領憲法制定)を「有効」とした上で、事後にそれを消滅させ(廃止)、 あるいは変更(改正)する立法行為である。 これは、いづれも占領憲法を有効とすることを前提とする点において共通する。 条項的な変化としては、前者は全部削除、後者は一部削除と一部追加である。 また、「廃止」と「改正」は、その立法行為を行ふことの理由があることが普通であるが、その理由は何であつてもよい。 内心は、押しつけ憲法であるといふ愚痴であつてもよいし、気に入らないからといふ気まぐれでもよいし、 表向きは、時代に対応できないといふ現実論であつてもよく、特に理由は限定されてゐない。 否、理論的には何らの理由も要らないのである。
8 : ★革命有効説とは・・・ 憲法改正の限界があるとする根源には、「國體論」があるからであつて、限界を認めない無限界説は、実は「主権論」であり、「國體論」を否定する見解である。 無限界であるから、國體の破壊も許されるとするのであつて、仮に、主権論ではなくても、少なくとも反國體論である。 (略) 革命有効説は、帝國憲法の改正としては「絶対無効」であるが、「革命憲法」としては「有効」であるとする点にある。 (略) つまるところ、形式的には「限界説」に立ちつつ、「革命」といふものを媒介させれば、実質的には「無限界説」へと変節するための方便とトリックを編み出したのがこの革命有効説である。 それは、要約すれば次のとほりの見解であつた。ポツダム宣言の受諾により帝國憲法の根本規範に変更が生じ、「天皇制の根拠が神権主義から国民主権主義に」変化して「革命」が起こつたとするのである。 しかし、ポツダム宣言の受諾は、帝國憲法第13条の講和大権に基づくものであつて、明らかに帝國憲法による統治行為であつて、この時点で根本規範の変更はありえない。終戦の詔書にも「茲ニ國體ヲ護持シテ」とあり、 ポツダム宣言においても根本規範の変更を求めてゐなかつたこと、さらに革命の概念についても矛盾がある そもそも、「神権主義」といふ概念は不明確であり、仮にこれが「國體論」を意味するものとしても、それが何ゆゑに「主権論」へと変化するのか。 しかも、「天皇主権」を経由することなく一足飛びに「国民主権」なのかといふ点において論理の飛躍がある。 根本規範の変更である「革命」がポツダム宣言の受諾といふ講和大権の行使によつてもたらされたと認めるのであれば、 それは帝國憲法下の合法的な行為でなければ保護されない。 そもそも「憲法」と「革命」とは対立概念として用ゐられるのであつて、これを「革命」と呼称するかは用語例の問題であるとしても、 この「革命」が有効であるとされるためには、これが帝國憲法体制下の法秩序において合法的(合憲的)な行為でなければならないことは当然のことである。 通常の違憲行為であつても無効であるとされるにもかかはらず、それ以上の違憲行為である國體変更を目的としたこの「革命」が有効であるはずはないのである。
9 : 国家を目では 見えないので、文章でその組織、制度 運用など説明したものが 憲法と呼ばれている。 国家の運命が 変われば、文章も書き換えられる。 何も法律学者が言うように 継続性だの、正当性など 論ずる対象ではない。
10 : ★革命有効説とは・・・ 憲法改正の限界があるとする根源には、「國體論」があるからであつて、限界を認めない無限界説は、実は「主権論」であり、「國體論」を否定する見解である。 無限界であるから、國體の破壊も許されるとするのであつて、仮に、主権論ではなくても、少なくとも反國體論である。 (略) 革命有効説は、帝國憲法の改正としては「絶対無効」であるが、「革命憲法」としては「有効」であるとする点にある。 (略) つまるところ、形式的には「限界説」に立ちつつ、「革命」といふものを媒介させれば、実質的には「無限界説」へと変節するための方便とトリックを編み出したのがこの革命有効説である。 それは、要約すれば次のとほりの見解であつた。ポツダム宣言の受諾により帝國憲法の根本規範に変更が生じ、「天皇制の根拠が神権主義から国民主権主義に」変化して「革命」が起こつたとするのである。 しかし、ポツダム宣言の受諾は、帝國憲法第13条の講和大権に基づくものであつて、明らかに帝國憲法による統治行為であつて、この時点で根本規範の変更はありえない。終戦の詔書にも「茲ニ國體ヲ護持シテ」とあり、 ポツダム宣言においても根本規範の変更を求めてゐなかつたこと、さらに革命の概念についても矛盾がある そもそも、「神権主義」といふ概念は不明確であり、仮にこれが「國體論」を意味するものとしても、それが何ゆゑに「主権論」へと変化するのか。 しかも、「天皇主権」を経由することなく一足飛びに「国民主権」なのかといふ点において論理の飛躍がある。 根本規範の変更である「革命」がポツダム宣言の受諾といふ講和大権の行使によつてもたらされたと認めるのであれば、 それは帝國憲法下の合法的な行為でなければ保護されない。 そもそも「憲法」と「革命」とは対立概念として用ゐられるのであつて、これを「革命」と呼称するかは用語例の問題であるとしても、 この「革命」が有効であるとされるためには、これが帝國憲法体制下の法秩序において合法的(合憲的)な行為でなければならないことは当然のことである。 通常の違憲行為であつても無効であるとされるにもかかはらず、それ以上の違憲行為である國體変更を目的としたこの「革命」が有効であるはずはないのである。
11 : 國體とは・・・ 我が國の國體とは、前に述べたとほり、萬世一系の皇統と「やまとことのは」の言語體系を核として構成された我が國固有の惟~の古代精~と 歴史、傳統から抽出される祭祀、政治、産業、經濟、宗教、道コ、規範、武道、學問、藝術、技術、民俗、生活樣式などの文化の總體を意味することになる。 そして、この國體には、前に述べたとほり、「事實」の領域に屬する「文化」といふ存在(Sein)の側面(文化國體)と、 「規範」の領域に屬する「古道(ふるみち)」といふ當爲(Sollen)の側面(規範國體)とがあつて、兩者は、等價値的な對極事象にある。 即ち、「かくある文化」と「かくあるべき古道」との兩面があり、このうち、國法學、國體學で取り扱ふ領域としては、規範的側面である「古道」であり、 これを「規範國體」と呼稱することとし、その規範性の源泉となる文化事實の側面である「文化國體」とに區別し、 以下においては、特に、斷りがない限り、國體とはこの「規範國體」を意味するものとする。 ところで、國體は、日本だけに限らず、「傳統」を持つ全ての國家に存在し、概ね、理念的要素によつて形成されてゐるが、 これに權力的要素を含むか否かは、その國の傳統によつて決されるのである。
12 : 第一章 天皇 第一条 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス 上記の条文は、日本の伝統的君主たる天皇が、国民全体の利益の為にこの国を統治すべきである事を定めた『國體』上の規定。 井上毅が草案した元々の条文は、『第一条 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ「治ス(しらす)」』であり、 この『治ス(しらす)』と云う古語は、同じ古語である『領く(うしはく)」』と対照的であり、 領く(うしはく)とは、うし(主*あるじ)が、はく(身に付ける)、詰まり主が私的に領有して、我が物とする事が『領く(うしはく)」』である。 逆に『治ス(しらす)』とは、私的な支配とは区別され、公共的な統治を示した言葉であり、 この『治ス(しらす)』と言う古語が、近代憲法には馴染まないとして、『治ス(しらす)』から『統治ス』に改められた。 これは君主が統治権を握っているとか握っていないと云う近代的な概念とは異なり、 日本の天皇の伝統的な有り方を、或いは有るべき姿を規定した『國體』の条文。 第四条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ 上記の条文では、近代的な統治権(主権)は国家に属するとし、当時の憲法学上の定説、公権解釈も同様。 其の統治権は、立法、行政、司法の三権に分立され、それを元首(国家の最高機関)たる天皇が束ねられる(總攬)。 しかも統治権の行使に就いては、憲法の規定に基かなければならない。 この条文は、第一条の条文とは性格を異にし、これは政体上の規定である。 詰まり帝國憲法は、主権は国家に属し、天皇は国の最高機関とされている。 美濃部達吉の天皇機関説は、政体のみの論説として正論であったと云える。 統治権の規定に就いては・・・ 第五条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ とあり、詰まりは『帝國議會ノ協贊』無くして、天皇の独断で立法権を行使出来ない規定になっている。 行政権に就いても・・・
13 : >理由1 改正限界超越による無効 七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要 次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。 1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と 真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。 2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、 ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が 成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、 ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。 3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。 その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、 新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、 明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の 修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を 失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ ならない。 4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに 成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による 改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは 実際上は便宜で適当であった。 以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、 国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが 妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、 その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への 連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。 (芦部信喜「憲法」29-32頁)
14 : 第五十五条 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス 詰まりは『国務各大臣の輔弼』無しに、天皇単独で行政権は行使出来ず、 『凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅』も、其の『副署』が無ければ法的効力も認められない。 司法権に於いても・・・ 第五十七条 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ所之ヲ行フ 所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム とあり、詰まりは司法権は所が『天皇ノ名ニ於テ』行使する物とされている。 主体其の物が所にされている。 こうした輔弼性を前提に天皇の法的無答責・・・ 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス が保障されていた。 何故かと云えば、実態面として、帝國議會、國務各大臣が其々サポートし、其の責任の下に行われる。 天皇が単独に於いて行使しないから、立法権の責任は帝國議會が負い、行政権の責任は國務各大臣が負い、司法権は所が負う。 又、勅令は法律の下位法規に過ぎず、帝國憲法第八條第一項には、 「天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス」とあり、 また、同條第二項には「此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ效力ヲ失フコトヲ公布スヘシ」とあり、 次の会期の帝国議会に於いて提出し、議会で承諾を得られなければ、天皇の勅令と雖もその効力は法的に失効する。
15 : >理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反 占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則 四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。 こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は 交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」 という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される ことなどが指摘されている。 (芦部「憲法学1」187頁)
16 : >理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性 1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。 また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、 そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を 施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も 同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び 思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、 治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が 無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による 国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。 ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。 すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として 運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ 問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は 存在し、機能していた。
17 : ◆軍事占領下における典憲の改正の無効性 ポツダム宣言では、「全日本国軍隊の無条件降伏」(第13項)を要求し、 その目的のために「聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、 吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」(第7項)としていた。 帝國軍の武装解除などの目的のために、日本の一部の地域を占領し、 その地域内における統治権を制限することを限度とする「一部軍事占領」の趣旨。 完全占領を意図としていない。 しかし降伏文書では、 「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」 とし、ポツダム宣言第7項に違反して「完全軍事占領」を行っている。 ポツダム宣言受諾後に武装解除が進み、一切の抵抗が出来なかった状況で、 「日本軍の無条件降伏」から「日本国の無条件降伏」へ大胆にすり替えられている。 統治権を全面的に制限することを受忍してポツダム宣言を受諾したのではないので、その後の完全軍事占領は国際法上も違法に成る。 それらを踏まえた上で、ポツダム宣言第十項『(略)民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ(略)』は、 改革すべきは帝國憲法自体ではなく其の運用面に於ける支障の除去である事を主張している。 詰まり戦前、戦中、日本に於いて根本規範、最高規範として通用してきた帝國憲法には、 種々の人権条項が在り、連合軍の占領政策を実施するに当たって、其の運用を従前にする事によって充分であって、 その事に就いて、帝國憲法を改正しなければ成らない様な絶対的支障が在る筈が無かった。 況や、皇室典範に至っては尚の事である。
18 : >理由4 帝國憲法第75条違反 大日本帝国憲法 第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス 憲法義解 第七十五条 慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、 摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の 何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の 至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も 改正の大事を行う事は出来ないのである。 以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して 何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の 第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を 指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。 また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。 >理由5 憲法・典範の改正義務の不存在 理由3への問題指摘と被ってくるが、南出は「憲法改正と典範改正を義務づける 条項がない」「憲法改正と典範改正まで要求していなかった」と主張しているが、 勿論それは間違い。ポツダム宣言が求めている「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ 確立セラルベシ」であり、この要求を厳格に施行するためには憲法と典範を改正 しない限り実現できない。
19 : >理由6 法的連続性の保障声明違反 南出は昭和21年のマッカーサー声明による法的連続性の保障を盾にとって違反であると しているが、勿論これも間違っている。帝国憲法との法的連続性は改正手続きを適正に 行ったことで確保されており、この場合の論点は、そうした事実をどの様に解釈するかによる。 南出はそれを違反であると解釈しているだけであって、天皇及び日本政府並びに国民の 大多数は南出と同様の解釈をしていないだけである。また、学説等を鑑みても南出の説は 異説に類するものであり、法制史及び法手続の解釈としては掘り下げが浅く弱い。 また、改正の限界を超えるのはポツダム宣言受諾という政治上の判断によるものであるから、 それを受諾した限りにおいて昭和天皇及び日本政府の判断であると言うほかない。 法的な解釈は八月革命説で決着している。
20 : >理由7 根本規範堅持の宣明 南出の言う「ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書」とは、正式名称は 「大東亜戦争終戦ノ勅書」のことであるが、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ」とは 戦争終結のための措置を指しており、「並の程度でないさま」を意味する。つまり、 それまで行ってきた戦争を維持し得ない状況であるから非常の措置が必要となった。 南出の主張だと、あたかも緊急避難的に取られた措置であるかの印象を持つが、勿論 そんなことでは全くない。それは同時に発せられた内閣告諭でも明らかだが、 「世界の和平と臣民の康寧とを冀はせ給ひ茲に畏くも大詔を渙発せ」たのであり、 南出の考えるような「取りあえず緊急事態だから受け容れる」といった、その場しのぎの 理由によるものであは決してない。 また、「大東亜戦争終戦ノ勅書」による「國體ヲ護持」に関しても、南出が認識している 「正統憲法と正統典範の上位に存在する根本規範である國體を堅持することを宣明」という 捉え方は間違いで、勅書は「既往に拘泥して同胞相猜し内爭以て他の乘ずる所」と なり得ない様に「國体の護持」を勘案し、「激して軽擧を妄動し信義を世界に失ふ」 (内閣告諭)事のない様に求めているだけである。
21 : >理由8 憲法改正発議権の侵害 南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの 組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合、それを 発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、 (帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。 >理由9 「帝國憲法発布勅語」違反 南出は「告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成する」と書いているが、 こうした珍論はおよそ法規範上あり得ない。憲法を含む実定法は布告文や勅語などに 拘束されないのは論を待たない通説であり、前文といえど法規範に属さないというのが 判例通販を含む多数説である。帝国憲法施行時に既に通説となっていた法実証主義を 彼は理解していない。
22 : >理由10 政治的意志形成の瑕疵 先ず、南出は具体的に改正手続き上「何が瑕疵された」のかを明らかにしていない。 南出の言うとおりプレスコードなど言論に一定の制限があったのは事実だが、それが 改正手続き上政治意思の決定に対してどの様な瑕疵が存在し、またそうした瑕疵が どの程度の影響を与えたのかを明らかにしない限り言いがかりの域を出ない。 少なくともGHQは政府松本案とGHQ案を国民に明らかにした上で、国民が選択する 方法を提案しているが、それを拒否したのは日本政府側である。 >理由11 改正条項の不明確性 南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、 これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり 現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を 求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を 持ち込む余地はない。
23 : >理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵 南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、 どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、 憲法改正と典範改正の絶対条件ではないから、牽強付会のこじつけと言わざるを得ない。 以上の通り、南出の無効理由1〜12は全く考慮するに値しない低レベルの俗論である。
24 : ◆帝國憲法第75條違反 帝國憲法第七十五條『憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ阡Vヲ變更スルコトヲ得ス』 上記の條項は、『攝政ヲ置クノ閨xを『國家の變局時』と認識してゐる點にある。 この條項は、天皇自らが御不例との理由から、天皇大權を行使得ない理由が發生して、 攝政を置かねば成らないと云ふ通常豫期し得る國家の變局時に於いては、 帝國憲法と皇室典範の改正が出來ないと云ふ物。 伊藤博文著『憲法義解』第七十五條解説に於いては、『攝政を置くは國の變局にして其の常に非ざるなり』とし又、 『而して天皇の他何人も改正の大事を行ふこと能はざるなり』としてゐる。 この規定が、國の變局時に關する例示規定である事を認識してゐる。 この規定の趣旨は、『攝政ヲ置クノ閨xは、國家の變局時の代表的な事例としてゐる物で、 一般的にこの樣な國家の變局時には、憲法を改正する事が出來ない事を意味してゐる。 又、この條文に就いて、『限定解釋』と『類推解釋』で議論が分かれるが、 どちらの解釋に成されるかは、法律全體や其の條文の制度趣旨、 其の立法行爲を基礎付ける事に成つた前提事實、立法事實に依つて決せられるのであつて、 この第七十五條に關して云へば、國家の自主性と獨立性の見地からして、 當然類推適應が成される事に成る。 通常豫期し得る國家の變局時に於いて、典憲の改正が出來ないのに、 外國軍隊に依る未曾有の完全軍事占領下と云ふ異常な國家の變局時には、 寧ろ典憲が改正出來ると云ふ事を、積極的に肯定出來るだけの根據と論據を示す事は到底出來ない。 更には、攝政が置かれると云ふ事態は一時の變局であり、何れは正常化する物である。 然も、その樣な一時的な變局時にどうしても改正しなければいけない樣な緊急性が無い限り、 その樣な時期に改正が出來ない事を意味する。 詰まり『攝政設置』は例示であつて、一時的な變局時に於いて改正の緊急性が無い場合には、 改正が禁止されると云ふ事である。
25 : ポツダム宣言、第十二項『前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ』 ・・・とある事からして、GHQの軍事占領は、恒久の常態ではなく、何れ終了して我国の独立が実現する事を予定されている、 謂わば暫定的な事態(保障占領)であって、この様な被独立の時期に我国として敢えて改正しなければいけない緊急性が無かった事は明らかである。 帝國憲法第十七条 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ 上記の条文は、摂政は原則として天皇大権の代理行使を成し得る。 しかし・・・ 帝國憲法第七十三条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス 上記に定める憲法改正の発議大権だけは、それ以外の天皇大権とは異なり、天皇の一身専属権である。 天皇一身の専属大権は、この改正大権しかない。 その他の天皇大権は、摂政と云う機関代理や他の国家機関への機関委任を許す物だが、 この改正大権だけは、摂政と云う機関代理への機関委任も一切許さない。 帝國憲法第十七条 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ ・・・と云う一般規定に対し、 帝國憲法第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス ・・・は、是に対する明確な例外規定と成っている。 詰まり、必ず『親裁し給う大権』、『一身専属権』としての改正大権であり、 大権事項の内の唯一の例外である。 ところが占領憲法の制定仮定からすれば、天皇が自発的且つ自立的に改正の発議が成されたと云う事実は全く無く、 寧ろ天皇と枢密院を差し置いて、GHQと占領下の政府、更に民間に於いて憲法改正案が喧しく審議され、 改正大権が簒奪された事は明らかである。
26 : 当然のコトながら、チキン野郎の自爆クンにはオレが示した無効理由に対する指摘に、 適切な反論をする能力はなくスルーするコトしかできないw ああ〜憐れw
27 : 無効です!私は占領憲法を認めてません! 参議院議員 西田昌司 http://www.youtube.com/watch?v=cCQSCbHO_hY
28 : >TPPなんか援用したくないが。 神戸空港の規制撤廃をひとたび認めてしまうと、 あっという間に関空が閑古鳥になって、 関空の存続がマジにヤバくなる ことは必定なので、関空厨が、全力で阻止している。 ほんと、迷惑なことだ。
29 : ザ・真正護憲論(新無効論)<大日本帝国憲法は現存しています!> - Yahoo!ブログ 谷田川惣氏の「憲法無効論は単なる仮説」について[参議院の存在・貴族院の停止] http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/folder/1364039.html --- (引用開始) >それでもその憲法を前提に戦後60年、様々な秩序が存在します。ほとんどの日本人は、この憲法を憲法であると認識した上で、国家運営がなされてきました。 >たった60年でも、現憲法を前提に世の中が動いている以上、急に無効だということになると、社会秩序が混乱するのではないかというのが憲法無効論に否定的な“時効説”です。 >一定時間存在している以上、そこには保守思想でいうところの“時効概念”が存在するということです。 > >これに対して無効論は、現憲法が当然になかったことになるわけではなく、あくまで“憲法として無効”なのであって、大日本帝国憲法に反しない限り、 >その下位の法律として存在しているということを主張します。これが“講和条約説”です。 > >帝国憲法第76条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス >此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス > >そのままでは無効な規範であっても、名称がどうであれ、憲法(帝国憲法)に矛盾しない法令としての限度では効力を有する、ということです。 >つまり日本国憲法は、帝国憲法に矛盾しない限り、下位法令としての効力を認めると考えます。 >これにより憲法の無効を確認するといっても現憲法下の法秩序が混乱することはないという主張です。 >あくまで憲法としてだけ無効であって、帝国憲法に反しない限りにおいて一般法の上位法としての存在を認めるということです。 >
30 : (>>29 の続き) ・・・>しかし、この主張には無理があると考えます。 >憲法無効による法秩序の混乱が懸念される最大の要因は、 >現憲法下で国会議員が選出されている以上、 >国会で成立した諸法律が無効になるのかということです。 >衆議院は帝国憲法に定められていた制度であるから、 >ここは無理すれば、現憲法下での運用を何とか解釈できる余地はある。 >しかし、現憲法が帝国憲法の下位の法律として存在しているという考え方であっても、 >帝国憲法に存在しない参議院という制度は矛盾が生じる。 >現憲法は帝国憲法に反しないかぎりにおいて下位法として有効ということでは説明がつかない。 >帝国憲法体制で欠かすことのできない貴族院の消滅について説明ができません。 >貴族院ではなく、現憲法下で設けられた参議院を通過して成立した法令の有効性を、 >憲法無効論では説明ができないのです。 >大日本帝国憲法に反するものは無効であるなら、 >帝国憲法に反する制度から生まれた諸法令も無効になるはずです。 >この部分について有効な説明を聞いたことがありません。 (引用終了)・・・
31 : (>>30 の続き) ・・・>(引用元)憲法無効論は単なる仮説 > http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/mukouronkasetu.htm ◇ ◇ ◇ さて、新無効論(真正護憲論)を遠くから眺めた構造としては最上部の図解どおりですが、ちょうど今回の説明箇所が省略して描かれているので注意してください。ちょうど省略している部分が今回の論点となっています。 「日本国憲法」に76条1項の評価規範の観点からの遵由の効力が認められるのかどうかを問うことは、換言すれば、帝国憲法秩序内に「日本国憲法」を帝国憲法に矛盾しない形(=規範の種類で)の位置づけができるかどうかを問うことと同じです。 当然、順番に調べてゆくことになります。 憲法としては?法律としては?命令?条約では?講和条約では?等個別に調べることになります。・・・
32 : (>>31 の続き) ・・・そして、その結果、先に結論を書いてしまいますが、 1.「日本国憲法」を帝国憲法秩序内の憲法として位置づけできない。 2.「日本国憲法」を帝国憲法秩序内の講和条約としてなら位置づけできる。 3.「日本国憲法」を帝国憲法秩序内の条約として位置づけできない。 4.「日本国憲法」を帝国憲法秩序内の法律として位置づけできない。 以下順番によーく考えてください、そうすれば「日本国憲法」を講和条約だと特定できるし特定できれば、そのことを基礎に、一見矛盾に見えるようなことでも、なんらの矛盾もなく説明できるではないかという話です。 1は当たりまえの結論だし、3や4は、谷田川氏が指摘しているとおりの矛盾も含めて明らかに位置づけできません。しかし3や4はできなくとも2はできるのです。どうしてでしょうね。どこが違うのでしょうか。調べてみましょう。 まずは、それを理解するための下地づくりからです。・・・
33 : (>>32 の続き) ・・・帝国憲法の条文を、そのもつ意味内容により2つに分類してみましょう。 @本質的規定 A技術的規定 @は成文憲法の上位にある規範国体から投影された国家の本質的な規定です。これが変更されれば国家の同一性が失われ滅亡したと同視されるものです。だれか特定の頭で考え造り上げた規範ではなく、悠久の歴史が醸成してきたものを発見し確認的に成文化した規定です。 Aはその時代時代に規範国体乃至@を堅固に保持してゆくこと(民族の永久存続)を目的として時代にあわせて変更されてゆく規定です。 憲法といっても2種類のものが条文として並んでいると考えられます。 そして、この分類された2種の規定との関係で、講和大権という戦時の外交権能は帝国憲法中どのような地位で機能することになるでしょうか。 さて、講和大権は戦争講和において国家の滅亡(同一性の喪失)を回避して、なるべく優位な国家間の示談(契約)を達成するための権限ですから、交渉の成り行きによっては、帝国憲法の規定のうち前記@の国家の同一性に関わる本質的な規定を維持する必要のために、 それ以外のA技術的規定について、実質的に変更をもたらすような示談契約(講和条約)をして、 将来に向けて運用を続けることを約すること、そしてそれを履行することも講和大権の権限内なのです。 帝国憲法のAの技術的規定よりも、外国と締結された講和条約(講和大権)のほうが上位なのです。また講和大権にはその存在目的から当然の限界(上限)があり、@を確定的に変更してしまう内容は国家の同一性の喪失(滅亡)ですから受諾できません。 簡単に言えば、講和大権には、相手からの、死んでしまえという要求、つまり滅亡(同一性を喪失)してしまえという要求以外であって、滅亡を回避する(国家を永久存続させる)目的のために、いろんな条件を受諾して履行する権能、 つまり帝国憲法のAの技術的規定を、外国との約束に従って従がわせる地位にあるということです。 外国との講和条約で決めた内容にそって帝国憲法のもつ統治権等を制約ないし停止させたり従わせたという事実は、既にポツダム宣言(=講和大権による法律行為=講和条約)の受諾乃至降伏文書履行の際にも顕著でした。・・・
34 : (>>33 の続き) ・・・つまり、国家の規範の序列関係は、上位から言うと、 規範国体(不文) @帝国憲法(本質的な規定・規範国体を投影した部分) 講和条約(講和大権による産物) A帝国憲法(技術的な規定) 条約 法律 命令 の序列となります。(先頭で述べたとおり最上部の図解は少し省略してますので異なりますね) さて、76条1項を根拠とする評価規範の観点から帝国憲法秩序内に「日本国憲法」を位置づけるに次の事実が方向を示してくれそうです。 A) 帝国憲法のA技術的規定に一見矛盾するように見える機関(参議院設置等)も機能していること。 B) @の領域を侵害しているかのような「国民主権」などという傲慢な人でなしの条文をもつものの(政治イデオロギーを超えたところでは)規範としての妥当性や実効性からみると、まったく機能していないこと。 (「天皇の地位は主権の存する日本国民の総意にもとづく」と明記してあるのに、これまでは、例えば天皇選挙を行うなど主権の存する国民の総意を根拠として天皇になられた方は一人もおられず 国民が天皇の地位を定めたことはまったくないので、この規定は現在のところ妥当性も実効性もまったくもたない空文です。) C) さらに後日のマッカーサー指示やサ講和条約締結など後日の連合国との合意によって解釈が変更され改訂され軍隊を保持し得たという9条の実効性の不存在性から言っても、 ちょうど9条を含む「日本国憲法」が外圧によって解釈がゆらぐという講和条約程度の規範として妥当性と実効性を保持して機能してきたことが評価されます。 D) また「日本国憲法」が講和条約と評価されることによって帝国憲法の講和大権によるサ講和締結による独立回復及び関係各国との戦争状態の終結が矛盾なく説明され得ます。 これらの「日本国憲法」の規範としての妥当性と実効性を総合して講和条約として評価されるということです。・・・
35 : (>>34 の続き) ・・・つまり、谷田川氏が指摘し矛盾とみえている着眼点こそが、逆に「日本国憲法」が法律や条約に評価され得ず講和条約と評価(特定)される理由なのです。 --- 帝国憲法第76条1項 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス 此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス --- これを解りやすく直すと、 憲法という名を用いていようが、それにかかわらず、 この帝国憲法に矛盾しない現行の法令は総て遵由の効力を有す さらには 憲法という名を用いていようが、それにかかわらず、 この帝国憲法に矛盾しない現行の「日本国憲法」という名の講和条約は遵由の効力があります。 結局、参議院は帝国憲法(講和大権)に合憲な議決機関ですから、もちろんそこから生まれた法律は有効です。現在の国会議員の地位は帝国憲法によって根拠づけられているという事実に自覚を持てばいい話です。 そして、その帝国憲法に合憲な参議院や衆議院の議員が現在の法的な現況を確認すべく「日本国憲法」の憲法としての無効、講和条約としての有効、帝国憲法の現存確認の過半数決議をすれば、 天皇は元首、旧皇族は現皇族、明治典範が現典範、自衛隊は皇軍です。今日明日にでもこの宣言は可能です。法的安定は確保されています。 連合国の戦争犯罪である「日本国憲法」と「占領典範」という法令偽装事件を今も支え続けている現行犯の憲法業者や、改正してまでその偽装事件を支え永久化し国体破壊すべく、 英霊の死を犬死に位置づけるために靖国境内で堂々と毎年英霊を冒涜し続ける日本会議あたりの似非保守以外はだれも困りません。国会議員の地位も無効宣言してもまったく問題なく安泰です。・・・
36 : (>>35 の続き) ・・・新無効論の実施手順(概略) http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/30365077.html 新無効論の実施手順(詳細) http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/54190902.html 現代の日本人が明治の先人と同じく正統憲法秩序内に身を置いているのだという認識の復元(復憲)をしたなかで、現存する有効な自主独立憲法たる帝国憲法の改正議論に入れば、そもそも、天皇が元首かどうか、軍隊をもつべきかどうか、皇統をどう守るべきかなどは、 憲法や典範にてすでに明らかに条文があることで政治問題ともならず、教育勅語も当然現存確認がされることとなるし、戦後日本人は、このようなことが政治の重要なテーマであると連合国によって思わされたこと自体を恥じて覚醒することになるでしょう。 さて、国家の滅亡を回避するために領土を割譲したり、産業を統制されたり、いろんな条件を強要されますが、それらを受諾履行できる権能とされるのが講和大権(講和条約=示談契約)です。この講和大権によって従来の議決機関たる帝國議会を停止することを約したり、 新設の議決機関たる国会を機能させる程度のことを受諾し履行しつづけることも権限内のこととしてなんら問題がないと思いませんか?逆に、この程度のことが日本国家の戦争終結のための講和能力として何を根拠に認められていないと言えるでしょうか? (関連動画) http://www.youtube.com/watch?v=VDlB3wVFXWE&t=43m37s http://www.youtube.com/watch?v=AozZF7r2VKg&t=5m6s http://www.youtube.com/watch?v=wFJib_LBgbY (関連論文) http://kokutaigoji.com/books/kokutaigojisouron_4/4-4-3-13_kenpotekijoyaku.html
37 : seiji:政治[スレッド削除] http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1266032058/
38 : >>1 スレ立感謝。
39 : 谷田川氏も結局戰後の憲法觀を引摺つた儘なんだな。
40 : 憲法wo rikai sureba, yuukoo-ron ni otituku.
41 : >>40 有效論である事は、憲法の本質を無視し、占領憲法の制定過程を糊塗とし、 外國に依る不當なる暴力的壓力に依る強制的憲法改正、詰り國際法違反も有效であるとし、 國際法も無視する輩である事がはつきりする。
42 : 占領憲法 実は帝国議会で三分の二の議決と昭和天皇の裁可を経ての外観に於ける、形式的手続き的「法的連続性」が在ることを仮装したものであり。 占領憲法制定時の当時の日本国は、アメリカ(GHQ)の完全軍事占領下つまり非独立状態であり、国家の変局時(異常自体)つまりどうゆう事か↓
43 : 帝国憲法第七十五条「憲法及典範は摂政を置くの間之を変更する事を得ず(現代表記)」との条文に抵触しております。(因みにこの条文の摂政とは天皇の代理人。摂政を置いてる期間を国家の変局時としているのは一例であり。
44 : GHQと云う外国の機関が日本を占領下に置いてるという真実は摂政設置時を遥かに超える国家の超変局時。)GHQと云う外国の機関が日本を占領下に置いてるという真実は摂政設置時を遥かに超える国家の超変局時。) 従いまして 占領憲法は憲法としては初めから無効であるという真実を皆様どうお考えでしょうか?。
45 : >>44 全く首肯。
46 : 占領憲法はとつとゝ無效宣言爲ろ。
47 : 馬鹿。
48 : >>47 何が何う莫迦なのか明確なる説明宜しく。 出來無い以上、御前自身が莫迦である事が確定される。
49 : 谷田川氏は、國體が占領憲法に因つて著しく毀損されてゐるといふ現状認識が足りない。 唯現状に於て國體(皇室等)が永續してゐるからといつて、如何なる體制でも良いといふ訣では無い。 亦、戰後六十餘年も過ぎて今更憲法を無效とするのは恥であると爲てゐるが、 此儘無效確認も爲ずに有效であるとし乍ら僞り、改正爲る行爲こそが正に恥であるとしか思へない。 正に國家主權意識が著しく希薄であるとしか思へない。 サヨクが希薄なのは言はずもがな。
50 : !ninja
51 : >>48 自分自身の発言の馬鹿さ加減を全く自覚出来ない時点で自爆クンが大馬鹿である事は確定されている。
52 : テスト
53 : 此憲法論でも、戰後體制保守と傳統保守とに明確に分れるな。
54 : >>49 <<<<國體(皇室等)が永續してゐるからといつて<<< 國體は政治形態の意味.概念に混同がある. >>53 >>傳統保守<<派 は 国民主権を持ちたくない 人々.婦人参政権のない男尊女卑の時代が好きなのか?
55 : 自爆クンこそ日本の恥だろう。
56 : >>54 御前さんが政體と國體の區別が附かないのは、天皇機關論の時と何等變らんな。
57 : >>54 御前さんが政體と國體の區別が附かないのは、天皇機關説の時と何等變らんな。
58 : >>57 日本の国体は 天皇制から民主制に 変化した. 正書法も國體から 国体へと なった.
59 : 相変わらず国体の意味が解らないのか。 嘆かわしいな。
60 : 25 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2012/01/24(火) 11:34:54.75 ID:z1vF+mjJ ばから何だ。
61 : >>31 國家組織と政體の區別も附かない許りか、我國は、明治の國民國家已來、ずつと立憲君主制だが。 亦、有效とは、正當性のある物及合法な物を有效と云ふのであり、さうでは無い物を有效とは云はない。
62 : 61 :名無しさん@3周年:2012/01/25(水) 10:05:34.65 ID:YBX9ob0N >>31 國家組織は統治権所有者と国民との契約書だ。合法性とか 継続性とかは、論外です。 契約書だから、相互承認で、有効だ。前の国家の 契約書は 別物。 革命とか 敗戦で 国家が 変われば それまで。
63 : >>62 日本語に成つてゐないが。
64 : >>63 日本語の素養不足を感じる のは 何れぞや?
65 : 議論中に恐縮ですが、今度は重複名目で削除依頼が出されました。 次スレからは先に立ったスレタイのほうを 優先させて重複しないように気を付けて貰えますか? --- seiji:政治[スレッド削除] http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1266032058/ 300 :"削除"要請人:2012/01/25(水) 12:09:02.00 HOST:FL1-122-130-218-40.chb.mesh.ad.jp[122.130.218.40] 削除対象アドレス: http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1326602371/ 削除理由・詳細・その他: 重複スレッド 同様の趣旨のスレッドが既に存在しています。 日本国憲法無効論 第2条 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1326324161/ 301 :。 存置願い・・・ 。:2012/01/27(金) 01:47:36.15 HOST:123.230.16.108.er.eaccess.ne.jp > 300 既に議論が並行して進んでますし、次からは重複させぬよう 本スレで注意喚起しときますんで共存させて頂けませんか? 前スレも重複状態でしたが両方とも3ヶ月ほどで1000まで埋まりましたし・・・
66 : 碌に憲法の話等出來無いにも拘らず、唯茲を荒らしてゐたバカワイイみたいな輩もゐるからな。
67 : >>36 単なる戦前回帰論者でしかないという事だね
68 : >>67 いや復原改正派だろ。
69 : >>66 毎度毎度荒らしてる訳でもないけどな・・・ >>42-48 とかは、カワイイのテンプレにスルーだし。 --- > 18 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2012/01/15(日) 13:53:29.77 ID:M/vcanSO > >理由4 帝國憲法第75条違反 > > ・・・以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して > 何らの違反も存在しない。憲法義解が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の > 第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を > 指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。 > また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。
70 : 既に論理が破綻し、噴飯物の戦後東大学派の憲法学を信奉し、未だにそれらを猿の如く貼付けるバカワイイは、荒しと変わらない。
71 : ばから何だ。
72 : >>69 斯樣な事は既に前《さき》のスレツドで論破濟み。 又候、同じ事を繰返し主張せしバカワイイの度難さには目が當られん。
73 : 自爆クンの「論破濟み」なんか見たことないな。 論破されたところは何度も見てるが。 本当に論破してるならもう一度レスしてみれば?
74 : 單に字面のみで判斷し、條項の立法趣旨を無視するバカワイイに、憲法を云々する資格無し。
75 : バカワイイは全く学習しないよな。
76 : このスレッドは重複スレッドのため削除要請されています。 書き込みは以下のスレッドでお願いします。 日本国憲法無効論 第2条 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1326324161/
77 : 漸く見れるようになった。
78 : 占領憲法が無効だと理解していない人の意見 68:02/01(水) 07:16 Ov7IOEBi [sage] 無条件降伏して国が分割されても仕方がない状態になったので仕方ない 今になって無効などと言い出すのは甘え
79 : 占領憲法が有効だと言ってるアホは、 自分が反日活動に従事しているという自覚が無いんでしょうね。
80 : しかも国際法違反を有効と言っているに等しいからな。 実は、彼奴等は己の主張するところの立場という物が全く自覚出来ていない。
81 : >>69 正直、一行目から既に事實ではないがな。
82 : てか、めちゃくちゃすぎる(-.-;)
83 : [みすまる動画017] 典憲効力問答〜日本の基軸・祭祀/南出喜久治 http://youtu.be/REZT6fTayN8
84 : もうバカワイイは終わってる
85 : 時代錯誤のバカワイイとは、全く話にならん。
86 : >>85 全くだ。 彼奴は、憲法を習つたと豪語爲てゐたが、所詮は憲法解釋を習つたに過ぎん。
87 : 早い事無効宣言すべし。
88 : で、誰がするんだ? 野田がやるのかよw
89 : 自民党が反対するだろw
90 : >>88 抑ノダなんかに期待は爲ないだらう。
91 : 自爆は全て他人任せの無責任野郎に過ぎん。
92 : 自爆はそんなにかまって欲しけりゃ勉強しろ 憲法の知識も古い言葉遣いも平均以下で、 態度と書き込み数だけ凄くても誰も相手なんかしてくれねーぞ お前の勝利宣言見て悔しがってる奴なんていねーよ
93 : 憲法の改正って手続きがおかしくない?
94 : >>93 をかしいな。 抑占領憲法は、繁文憲法の癖に改正要件が餘りにも厳し過ぎる。
95 : 勉強になるブログ http://mishimadai.blog72.fc2.com/ http://www.shinhoshu.com/ http://endokentaro.shinhoshu.com/ http://dandyroads2.blog95.fc2.com/
96 : 帝國憲法は天皇主権である BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR 八月革命説は正論だ BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR 東京は国際法に基づく BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR 日本国憲法は最高法規だが帝國憲法は違う BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR 憲法に国柄や歴史は関係無い BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
97 : 主権概念が無い帝国憲法が天皇主権とか馬鹿かと。
98 : 主権 領土 国民の権利義務 政治経済 教育生活 文化 その他国家の機能を説明したものを 憲法と称する。 有効とか無効とか 正当性継続性など いっさい 関係はない。
99 : 大日本帝国憲法無効論
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