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2013年01月自転車82: 【迷惑】ライトを点滅させてる人 3人目【無灯火】 (487)
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【迷惑】ライトを点滅させてる人 3人目【無灯火】
- 1 :2012/12/27 〜 最終レス :2013/01/11
- 暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を
夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】
道路交通法第52 条、第63 条の9
道路交通法施行令第18 条
道路交通法施行規則第9 条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
・前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 2人目【合法】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354947666/
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354026440/
- 2 :
- 【点滅式ライトだけでは危険です】
最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
- 3 :
- ・関連スレ
前方に赤い点滅灯だけをつけている自転車
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1353916458/
【自転車乗りの】公道車道の走り方59【鑑たれ】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1352995489/
【すごく】自転車は歩道を走れ【邪魔】★30
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354636409/
自転車は歩道も車道も自由に通行できます
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1353272589/
自転車やバイクの規制運動を推進するスレ★6
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1344535896/
自転車でスレスレの狭い路肩を無理に走るキチガイ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1353409058/
- 4 :
-
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
- 5 :
-
合法で解決済みなのニ、何でクソスレ立てるの?
粘着しても合法なのは変わらないぜ?
- 6 :
-
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
- 7 :
- まーたおまえかw
埼玉県草加市民のお前は点滅していいから出入り禁止で夜露死苦!
- 8 :
-
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
- 9 :
-
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
- 10 :
-
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
- 11 :
-
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
- 12 :
- で、俺が不勉強な事と、質問に答えず、話をすり替えたことに何の関係が?
虚しくないの?
- 13 :
- まともに相手してないからw
バカにしてるだけだよ
- 14 :
- スレタイ変わったから話題の幅を広げられるな。
前はすぐスレチスレチうるさいのがいた。
- 15 :
- 点滅ライトについて幅広く語ろうぜ。
- 16 :
- 必死にググって来たw
「常識的な日本語解釈」は普通に慣習法の要件を満たすと思うが、何で違うのだろう???
- 17 :
- 合法は埼玉県だけなの?それとも全国?はたまた草加市だけ?
- 18 :
- >>14-15
結局アンチが同じ話をループしてるだけだからw
- 19 :
- >>17
そもそも、点滅を禁止とか違反としている所は無い
- 20 :
- >>18
コピペ連投でスレ読みにくくしてるから
既出の話題か分からなくなるんだろ。新参にとっては。
- 21 :
- 既出の話題?
「根拠なく点滅が違法」のエンドレスループだけだろ?前2スレは。
- 22 :
-
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
- 23 :
- ただ迷惑だから止めろって話だ
これから見かけたら怒鳴っていく
- 24 :
- >>23
スレチ
- 25 :
- >>23
具体的に何がどう迷惑なんだ?
例えば光軸上げまくってて眩しいとかか?
その手の話なら。点滅・点灯関係なくだよな?
具体的に、点滅の何が迷惑なんだよ?
- 26 :
- 点滅は無灯火扱いではなく合法でFA
迷惑だとかJISだとかはアンチのすり替えでスレチなので乗らないように
- 27 :
- 点滅が迷惑ってすれ違う車両のライトを一々ガン見でもしてるんだろうか
そもそも順走してればすれ違うことなんて無いんだが
- 28 :
- >>11
>つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
>かどうかが違法か合法かの基準になります。
ただ点滅と云うだけでは判定のしようがないが、
少なくとも明らかな光度変化が認められる光源では、前方障害物の確認は不能。
商用周波数で使う蛍光灯の前で、手を動かしてみれば
手が何本にも見える。見えている手と手の間は見えていないということだ。
光源自体の光度がどんなに高かろうと、消えている間は何も見えないのだ。
点滅の被視認性を高めるには、出来るだけ光度の高い光源を短時間点灯する
方が効果が高い。簡単に言えばストロボのような光だ。
被視認性にこだわり、1秒ごとに1/1000秒点灯のような灯火なら
5m走行する間の5mm進行中しか前方は確認できない。
前照灯の点滅は禁止と書かれていないから点滅でも良いのだというのは只の詭弁。
点滅させれば被視認性が上がるなんてのはある意味ガセ。
どのような状態で、何の被視認性が何から見て上がるののか。
センターラインがある道路では対向車に対する被視認性を上げても無意味。
対向車でセンターラインを越えてくるような奴の突進は
被視認性を上げても防御できない。
センターライン無し、混雑した歩車混合の市街地は、徐行状態だろうし
歩行者優先だから歩行者に対する被視認性を高めても意味ない。
歩行者に避けさせるのではなく自転車側が避けるなり停止するなりしなければならない。
対向する自動車は自動車優先だから、自転車が避けるなり停まるなりしなければならない。
自転車の正面からの被視認性を上げても何の益も上がらない。
- 29 :
- >>28
スレチ
- 30 :
- 車を威嚇するためにも点滅ライトは必要。
ただし、十分な明るさを備えた常時点灯するライトと併用することが最低条件。
さらに周囲への迷惑も考えて点滅ライトが明る過ぎないこと。
- 31 :
- >>22
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
点滅は光度零の時があり、この規定に対応できないから違反。
- 32 :
- >>30-31
点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
- 33 :
- >>28
自転車のライトは、街灯などの明かりを含んで「10m〜」が見えれば良い。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 34 :
- 点滅じゃ各公安委員会の規定要件に合格しないから違法。
なにしろ、前照灯のランプが消灯して間は照度“零”だからねえ。
何かの存在を確認しようにも真っ暗じゃできないでしょ。
目からビームが出てても無理じゃね(w
- 35 :
- >>34
点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
- 36 :
- >>31,34
自転車のライトは、街灯などの明かりを含んで「10m〜」が見えれば良い。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 37 :
- 街頭のないところでの点滅は『完全に違法』になります。
- 38 :
- >>37
点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
- 39 :
- >>37
街灯が無い ≠ 10m先の〜が見えない
だからw
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 40 :
- >>28
>少なくとも明らかな光度変化が認められる光源では、前方障害物の確認は不能。
それは君の個人的見解にすぎない。
なんの根拠もなくそうした個人的見解を述べても説得力はゼロ。
長々とひとりごとを書かれても、根拠にも何もならない。
>前照灯の点滅は禁止と書かれていないから点滅でも良いのだというのは只の詭弁。
それも君の個人的見解にすぎない。
なんの根拠もなくそうした個人的見解を述べても説得力はゼロ。
そして日本のような自由主義国家では禁止と書かれていないことは基本何をしても自由なのが大原則。
>点滅させれば被視認性が上がるなんてのはある意味ガセ。
これまた、君の個人的見解にすぎない。
なんの根拠もなくそうした個人的見解を述べても説得力はゼロ。
またも長々とひとりごとを書いているようだが、当然これも根拠でも何でもない。
- 41 :
- >>37
昨日の夜の南関東地方は、快晴で大きな月が眩しく、
街灯無しでも外で本が読めるほど明るかった。
もちろん、10m先の路上の障害物もはっきり視認できる明るさだった。
- 42 :
- >>32
点滅だけで10m先にある障害物を確認しようとすると目がおかしくなるぞw
- 43 :
- 月が眩しい?モグラでもそんなこと言わないだろう(W
星が明るかろうが、月が明るかろうが、街灯が明るかろうが
自転車の前照灯とは何の関係もない。
- 44 :
- >>43
自転車のライトは、街灯などの明かりを含んで「10m〜」が見えれば良い。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 45 :
- >>40>なんの根拠もなくそうした個人的見解を述べても説得力はゼロ。
- 46 :
- >>42-43
点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
- 47 :
- >>44
>自転車のライトは、街灯などの明かりを含んで「10m〜」が見えれば良い。
どこにもそんな規定は存在しない。
自転車のライトの力だけで「10m〜」が見えなければならない。
これは、周囲が明るいほど、自転車ライトも明るくしなければならないということだ。
ライトの被視認性を確保しようというなら特に重要だ。
夜間つまり日没後から日出までの時刻は「10m前方を確認できる〜」前照灯をつけろと
と規定されている。周囲が明るければ、その明るさに打ち勝つ明るさの
ライトが必要になる。
- 48 :
- 点滅灯で10m先が認識出来るということは、
点灯中照らされる範囲が、消灯中に新たに進む範囲を含んでいればいいということになる
1秒切り替えぐらいが一般的だと思うので、つまり消灯時間は0.5秒になり、
時速30kmで走っている場合には、自転車はおおよそ、0.5秒間に4m進む
つまりこの場合は14メートル以上照らせるような強いライトであれば、
10m先を照らすという目的に合致していることになる
実際50ルーメン程度の点滅灯でも、消灯のタイミングで先が見えない!って思ったことはないかな
- 49 :
- >>47-48
点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
- 50 :
- >>47
警察庁の見解
軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 51 :
- 街灯がなければ前は見えないだろ。満月は月に2日だし。
しかもその満月の日が曇ってたら完全な暗闇だぞ。
街灯がない=10m先どころか10cm先すら見えない
- 52 :
- >>51
街灯が無い ≠ 10m先の〜が見えない
だからw
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 53 :
- >>51
点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
- 54 :
- >>52
完全にいかれた宗教だな。
お前は点滅教の教祖様だよ。
- 55 :
- 点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
これ以外の意味など無いしそれ以上でも以下でも無い
街灯云々はスレチ
- 56 :
- >>54
根拠も無いのに、ウソのループで違法と喚くお前が「いかれた宗教」だよ。
こっちは、法や担当公的機関の見解でちゃんと裏付けした正論を言ってるに過ぎない。
- 57 :
- >>48
>1秒切り替えぐらいが一般的だ〜
そんな規定は法のどこにも存在しない。
1000秒に一回でも10000秒に一回でもかまわないのだろ。
>14メートル以上照らせるような強いライトであれば
これも法には規定がない。
神奈川県では、5m以上先は照らしてはいけない。
- 58 :
- >>56
>>51
「滅」の間の視界はゼロ
- 59 :
- >>47
>自転車のライトの力だけで「10m〜」が見えなければならない。
どこにそう書いてあるのかな?
君はいつもそうやって自分勝手な思い込みにもとづいて解釈するけれども、
そういう根拠のない個人的見解は法解釈上は全く無効。
- 60 :
- >>50
>「灯火」には点滅も含まれ得る。
別に含まないなんて言わないよ(w
でも「前照灯」には点滅も含まれるなんて言ってないよ、警察庁は。
- 61 :
- >>58
自転車のライトは、街灯などの明かりを含んで「10m〜」が見えれば良い。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 62 :
- >>48
通常の点滅灯は2.5〜3ヘルツくらいで明滅しているから、
もっと条件は緩いんだけどね。
- 63 :
- >>60
草加市は「前照灯」と「灯火」両方の表現を使って相談している。
だから、警察庁の回答の「灯火」には「前照灯」が当然該当する。
もし該当しないと、話が成立しないからな。
- 64 :
- >>57
>1000秒に一回でも10000秒に一回でもかまわないのだろ。
それで10m先の路上障害物が確認できるの?
- 65 :
- >>57
>神奈川県では、5m以上先は照らしてはいけない。
違います。
神奈川県道路交通法施行細則第七条(3)
発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、
かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
つまり、「発電装置のもの」についての規定なのでバッテリーライトには適用外とおもわれる。
(以前から電池式の前照灯は存在したがなぜかそれは除外されている)
しかも、「主光軸」の地面における照射点が前方5メートルまで、
つまり、ライトの照射するエリアの中心が5メートルまで、ということ。
当然、照射する範囲はその中心から周囲に広がっていて良い。
- 66 :
- 補足
本当は、主光軸の地面における照射点は、照射エリアの中心ではない。
斜め上から照射するので、主光軸の地面における照射点は、照射エリアのかなり手前側になる。
つまり、その点からさらに前方に照射エリアがずーっと伸びていても構わない。
- 67 :
- >>57
「仮定」って知ってる?
もちろんこの仮定が大きく間違ってると思うなら、新たな仮定で計算しなおしてみるのもいいよ
- 68 :
- >>64
>それで10m先の路上障害物が確認できるの?
できないの?
そんなこと無いでしょう。
点滅でも明るければ確認できるって主張だったはずだけど。
- 69 :
- >>67
>仮定が大きく間違ってると思うなら
法に定めが無い以上常識的って数値は存在しない。
仮定するなら実現可能な範囲をすべて仮定しないとね。
自分に都合の良さそうな部分だけじゃだめよ。
人の勝手な仮定は否定するだけ。実施しようとする方が自分でやらなければ。
だいたい常識的なんて考えは通らない、法の規定が全てなんでしょ。
法で制限してなければ何をやるのも勝手という意見だったでしょ。
- 70 :
- >>68
>点滅でも明るければ確認できるって主張だったはずだけど。
いいえ、点滅でも確認できれば合法、というのが法令の趣旨です。
- 71 :
- >>69
>法に定めが無い以上常識的って数値は存在しない。
>仮定するなら実現可能な範囲をすべて仮定しないとね。
そうです。そして、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
という条件を満足していれば、点滅間隔は問われません。
つまり、点滅間隔が長いために上記条件が満足できない場合は点滅灯は不可ということになります。
要するに、明るさと点滅間隔と照射範囲やムラ、さらには路面状態や障害物の形や色、周囲の明るさ、
といった要素が組み合わさって、上記条件をクリアできるかどうかが決まることになるでしょうが、
その詳細は決められていないようです。
- 72 :
- >>68
点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法
これ以外の意味など無いしそれ以上でも以下でも無い
>点滅でも明るければ確認できる
目的と手段が逆
10m先が確認できれば合法
- 73 :
- 点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法。
アンチは極論と屁理屈並べて揚げ足とったり言葉をこねくり回してややこしくしてるけど、
これ以外の意味など無いしそれ以上でも以下でも無い。
- 74 :
- >>69
いや、法律、とかじゃなくて、とりあえず「計算」、するために、するのが、「仮定」だよ
もちろん、さっきの計算と大きくずれるライトを使ってるなら、個人個人で計算すればいいんダヨ
- 75 :
- >>65
まじかよ。神奈川酷いな。
10mまで見えないと違法なのに、
光軸5m縛りって頭おかしいとしか思えん。
光軸の下に鏡でもいれるか…。
- 76 :
- >>75
例えば15度の円錐配光のランプを考えてみよう。
光軸を5m前方の路面にセットした場合、
路面は、3m先から15m先までを長軸とする楕円形に照射される。
- 77 :
- 要はハイビームすんなってだけだよ
- 78 :
- 光源が点滅のみ場合、肉眼で得られる情報量は常時点灯に比べ減少する。
なので、点滅灯のみで運用するなら、相当明るいライトが必要と言える。
実際のところ、点滅厨の使ってるライトって何?
一応俺は常時点灯派で、CAT-EYEのEL625使ってるぉ。
- 79 :
- >なので、点滅灯のみで運用するなら、相当明るいライトが必要と言える。
街灯等で充分明るければ、相当暗いライトでも充分見える
- 80 :
- >>78
Cree R2 600lm のを fast flash で使ってる。
10m 先の視界確保にはこれくらいはいると思う。
- 81 :
- >>76
光が届けばいいだけならそのとおりだけど、
電磁波は距離の2乗で減衰するだろ?
最も明るいところの 1/4 未満の明るさで 10m 先の
視界を確保しろって頭おかしくないか?
- 82 :
- >>79
街灯で明るければヘッドライトはいらないだろう。
でも、法にはそんな規定はない。
たとえ真昼ほど明るくてもライトの光だけで見えないといけない。
周りが明るければ、一層明るいヘッドライトが必要になる。
10m前方が見える明るさ、ではなく
10m前方が確認できる明るさのヘッドライトを要求しているのだ。
ライトを点けなくても良いのは、照明されたトンネルの中だけ。
幾ら照明が明るくてもトンネル以外での消灯は認められない。
- 83 :
- >>79
街灯が全国津々浦々十分に設置されているとでも思ってるの?
- 84 :
- >>82
自転車のライトは、街灯などの明かりを含んで「10m〜」が見えれば良い。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 85 :
- >>83
街灯があるところでは良かったが、街灯が無くなって見えないなら明るいライトを付ければ良いw
最悪、明るいライトが無いなら降りて押すって手も有るがな。
バカジャネw
- 86 :
- >>70
>点滅でも確認できれば合法、というのが法令の趣旨です。
点の時だけは確認できるけれど、滅の時は確認できないからね。
合法状態−違法状態−合法状態−違法状態・・・・・・
という合法と違法のシマウマ状態になってしまうのだけれど。
少しでも合法状態の時があれば、合法ってことで違法部分には目を瞑れということかな?
- 87 :
- >>86
自転車のライトは、街灯などの明かりを含んで「10m〜」が見えれば良い。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
- 88 :
- >>85
国語、小学校レベルから勉強し直した方が良いと思うよ。マジで。
- 89 :
- >>87
その含んでも良い街灯などの環境光の基準は?
- 90 :
- その内、後方確認で振り返った瞬間は
10m前方が見えてないとか言い出すのかなw
- 91 :
- >>86
点の時、滅の時、と分けて確認するとは書いていませんので、
確認は点滅を通して行われるものと思われます。
その際、法令の基準を満足していれば合法です。
- 92 :
- >>88
反論も思いつかなかったんですねwマジでw
- 93 :
- >>89
当然、環境光は様々です。
その様々な状況において、
法令の定める基準を満足していれば良いのです。
- 94 :
- >>89
は?
街灯の基準の話じゃなくて、自転車のライトの話だろ?
- 95 :
- 点滅だけでも10m先にある交通上の障害物が確認できれば合法。
アンチは極論と屁理屈並べて揚げ足とったり言葉をこねくり回してややこしくしてるけど、
これ以外の意味など無いしそれ以上でも以下でも無い。
- 96 :
- >>82
>たとえ真昼ほど明るくてもライトの光だけで見えないといけない。
そんなことは法令には全く書いて有りませんので、
ライトの光だけで見えないといけない、という事はありません。
したがって、
>周りが明るければ、一層明るいヘッドライトが必要になる。
ということも全く要求されておりません。
- 97 :
- >>84
>って何度言われれば理解できるのw
なんて法には一言も書かれていないし、警察庁も各地方公安員会も言ってないよ。
そんなこと言ってるのは刑法犯犯罪発生率、県内第三位堂々獲得の草加当局だけよ。
- 98 :
- 警察庁の見解
軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
- 99 :
- >>97
警察庁の見解
軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
って何度言われれば理解できるのw
まあ、判っててループして逃げてるんだろうけどねw
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