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2013年02月介護・福祉187: 介護中の事故について Part9 (209)
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介護中の事故について Part9
1 :2012/05/01 〜 最終レス :2013/01/19 介護中の事故に関する考察・再発防止・質の向上について、多様な側面から認識を深めましょう 前スレは、〉〉2に、 介護事故の法的責任について、ケアマネジメントにおける過失の構造、保険金支払い事例及び 過去の介護事故裁判例等の参考資料の一部は>>3-50 あたりに記してありますが、前スレもご参照下さい。 なお、スレッドの進行を妨げるレスに対しては放置または削除依頼を推奨するのは当然としても、 このスレの抹消等を目論む利害関係者等の作為等々についてもご留意の上、 dat落ちの危機に瀕した際には、AGEていただければ幸です。 【参考H/P】 1.厚生労働省 介護保険制度について ttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ 高齢者介護研究会 ・身体拘束ゼロ作戦推進会議 ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou.html#sintai 2.国民生活センター ttp://www.kokusen.go.jp/ @介護事故の実態と未然防止に関する調査研究 ttp://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20000606_2.pdf A介護サービスと介護商品にかかわる消費者相談 ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20010906_2.html 3.社会福祉施設 総合損害補償 ttp://www.fukushihoken.co.jp/kyosai/menu.html 4.介護老人保健施設 総合補償制度 ttp://www.roken.co.jp/kaigo/03youryou.html
2 : 1. 介護中の事故について教えて http://society.2ch.net/test/read.cgi/volunteer/1059154861/ 2. 介護中の事故について Part2 http://society.2ch.net/test/read.cgi/volunteer/1062167305/ 3. 介護中の事故について Part3 http://society3.2ch.net/test/read.cgi/volunteer/1084714254/ 4. 介護中の事故について Part4 http://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1094113214/ 5. 介護中の事故について Part5 http://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1115109907/ 6. 介護中の事故について Part6 http://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1150023787/ 7. 介護中の事故について Part7 http://society6.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1152803790/ 8. 介護中の事故のについてPart8 http://society6.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1229529762/ ミラー・スレッド 介護中の事故について教えて ttp://mimizun.com/log/2ch/volunteer/1059154861/ 介護中の事故について Part2 ttp://mimizun.com/log/2ch/volunteer/1062167305/ 介護中の事故について Part3 ttp://logsoku.com/thread/society.2ch.net/volunteer/1084714254/ 介護中の事故について Part4 ttp://mimizun.com/log/2ch/welfare/1094113214/ 介護中の事故について Part 5 ttp://mimizun.com/log/2ch/welfare/1115109907/ 介護中の事故について Part 6 ttp://mimizun.com/log/2ch/welfare/1150023787/ 介護中の事故について Part 7 ttp://unkar.org/r/welfare/1152803790 介護中の事故のについてPart8 ttp://unkar.org/r/welfare/1229529762
3 : 身体拘束ゼロに役立つ福祉用具・居住環境の工夫 平成13年6月 身体拘束ゼロ作戦推進会議 ハード改善分科会 :http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html 「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針 〜利用者の笑顔と満足を求めて〜」について :ww.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.htm 消費者庁:事故情報データバンクシステム:http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/ 消費者問題の判例集_国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/hanrei/index.html 通所介護サービス施設内での高齢者の転倒における経営者の責任(消費者問題の判例集):http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200410.html 介護老人保健施設での転倒事故(消費者問題の判例集):http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200509.html
4 : 1.社会福祉施設における注意義務の程度 社会福祉施設における注意義務の内容や程度は、施設の種類や担当職務によって異なり、一概に述べることは 困難です。 例えば、保育所の職員と老人施設の職員では、注意義務の内容が異なりますし、 同じ行為であっても、歩行能力の異なる高齢者の散歩を介助する場合では、注意義務の程度が異なることがあります。 しかし、注意義務の水準は、当該職業や社会的地位における通常人が基準になることに照らし、 一般に、社会福祉施設における経営者、施設長、職員には、次のような理由から 高度な水準の注意義務が課せられています。 そのため、社会福祉施設において施設側の注意義務が間われる事故が生じたときには、 施設側の過失が肯定されることが多いのが実情です。 @児童、高齢者、障害者という社会的弱者が利用する施設であって、 もともと事故の危険が潜在的に存する施設であること A施設における処遇は専門的知識に基づいて行われるものであること
5 : 1.社会福祉施設における注意義務の程度 社会福祉施設における注意義務の内容や程度は、施設の種類や担当職務によって異なり、一概に述べることは 困難です。 例えば、保育所の職員と老人施設の職員では、注意義務の内容が異なりますし、 同じ行為であっても、歩行能力の異なる高齢者の散歩を介助する場合では、注意義務の程度が異なることがあります。 しかし、注意義務の水準は、当該職業や社会的地位における通常人が基準になることに照らし、 一般に、社会福祉施設における経営者、施設長、職員には、次のような理由から 高度な水準の注意義務が課せられています。 そのため、社会福祉施設において施設側の注意義務が間われる事故が生じたときには、 施設側の過失が肯定されることが多いのが実情です。 @児童、高齢者、障害者という社会的弱者が利用する施設であって、 もともと事故の危険が潜在的に存する施設であること A施設における処遇は専門的知識に基づいて行われるものであること 2.施設に高度の注意義務を課すことの合理性 営利を目的としない社会福祉法人が利潤をあげる営利企業のように 重い責任を負うことや、一般企業の職員と比較して 社会福祉施設の職員の職業上の責任が重いことに、戸惑いを感じる声を聞くことがあります。 社会福祉施設や職員としては、施設長や職員に相当に高度な注意義務が課せられることについて、 施設側に酷な感じを受けるかも知れません。 しかし、施設と利用者との間の責任の公平な分配の見地からしますと、 両者は次の関係にあり、いずれの面からも、社会福祉施設に高度の注意義務を課すことは 合理性のあるものと考えられています。 @施設側の注意義務を軽くしたときには 利用者の負担が重くなることになるが、 そうしたからといって、社会福祉施設の利用者の側が自ら安全を確保する努力をすることは 能力的に無理と考えられる。 A高度の生意義務を課すことによって施設側は安全確保に努めることになる。 B施設側は万が一の事故に備えて責任保険に加入するなどの方法により リスクを軽減することができるが、 利用者の側に自ら生命保険や傷害保険に加入することを強いるのにも無理がある。
6 : 過失の有無を判断するには、まず、その時点での客観的な結果予見可能'性が問題となります。 行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。 従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、過失は存在しないことになります。 例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、 外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、 施設側には結果の予見可能性がないということになります。 その時点で結果を予見し得たという場合には、 次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。 どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、 職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。 行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、 結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。
7 : 社会福祉施設の事故責任との関連では、無効となる契約条項の一例として、次のものがあります。 @事業者側の「過失」による債務不履行または不法行為により生じた 消費者の損害を賠償する義務を 「免除」する条項(同法8条1項1号3号) A事業者側の「故意または重過失」による債務不履行または不法行為により生じた 消費者の損害を賠償する義務を「免除」または「制限」する条項(同法8条1項2号4号) 損害賠償義務を制限する条項の例として、事故が生じたときの利用者に対する損害賠償は、 施設が加入している損害保険の範囲を超えては行わない旨の特約があげられます。 しかし、将来においてどのような事故が起こり どのような損害が発生するかは予測し得ないことでありながら、 それにもかかわらずそのような特約を強いられるのは利用者に酷なことがあります。 そのため、このような特約をしていても、 実際に事故が起こったときにはその効力を認めない裁判例が見受けられていました。 もともと社会福祉施設は、その公共的な性格上、施設側に責任がある事故について
8 : 結果の予見可能性 = あり なし=「過失」なし | 予見義務 ↓ 【アセスメント段階】 予見した 予見しなかった=「過失」あり。(予見義務違反) | | ↓ 結果の回避可能性 = あり なし=「過失」なし。 | | 回避義務 ↓ 【ケアプラン作成段階】 あり なし | | ↓ 回避した。 回避しなかった=「過失」あり。(回避義務違反)
9 : (1)過失の意義 法的概念としての過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、 結果回避義務を怠ったこと」をいいます。その意味について例を挙げて説明してみましょう。 例えば、「施設において、介護士がぼんやりしていたため老人の存在に気がつかないまま廊下を走ってしまい、 老人と接触して怪我を負わせた」という事例を考えますと、介護士は、ぼんやりしていたために老人との衝突を予見しなかった」 という注意力散漫な心理状態にあったことになります。 そのこと自体が非難に値すると考えられ、この介護士に過失があることは明らかでしょう。 それでは、この事例で介護士が老人に接触しないように十分に注意を払って廊下を走ったけれども 老人に怪我を負わせてしまったのだとすればどうでしょうか。 この場合には、介護士の心理状態としては充分な注意を払っているのですから、 その点では落ち度はなかったことになります。 しかし、今日における法的概念としての過失では、 そのような個々人の能力に応じた主観的な心理状態が問われるのではありません。 通常人ならその程度の注意は払うべきという水準の行動が要求されているのです。 すなわち、介護士が十分な注意を払ったか否かという個人的な問題ではなく、 介護士一般としての客観的水準を満たしたか否かが問われ、 本件では、「施設の職員たる者は廊下を走るような危険なことをすべきでない」 という水準を満たさずに「走った」という義務違反があるために、 過失の存在が肯定されることになる訳です。 このように、過失とは、注意力散漫な心理状態ではなく、すべきでない行為をした、 あるいはすべき行為をしなかったという、客観的な水準を満たさなかった義務違反であると理解されています。
10 : (2)結果予見可能性と結果回避義務 過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、 結果回避義務を怠ったこと」と説明しました。 この概念には、結果の発生が予見可能であったか(結果予見可能性)ということと、 その結果を回避する行為をとるべき義務(結果回避義務)という2つの概念が含まれています。 結果予見可能性は、結果回避義務の前提となる概念であり、結果回避義務は、過失の中核をなす概念です。 すなわち、ある行為者の加害行為について過失の有無を判断するには、 まず、その時点での客観的な結果予見可能性が問題となります。 行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。 従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、 過失は存在しないことになります。 例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、 外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、 施設側には結果の予見可能性がないということになります。 但し、社会福祉施設での事故の場合には、 保育所におけるR幼児の突然死症候群(SIDS)による死亡事故などの場合を除き、 結果の予見さえできないと認められる場合は稀でしよう。 これに対し、その時点で結果を予見し得たという場合には、 次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。 どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、 職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。 行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、 結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。
11 : 【介護事故の定義】 「介護の提供過程で、利用者に対し、何らかの不利益な結果を与えた場合 または与える危険のあった場合」 【事故の区分】 @転倒 A車椅子から転倒・車椅子ごと転倒・車椅子に移ろうとして転倒 Bトイレ周辺で転倒・トイレに行こうとして転倒 C歩いていて転倒・立った姿勢から転倒 D介助中の転倒 Eその他の転倒( ) Aベッドからの転落 B介助中の事故による、あざ・出血・やけど・その他( ) C原因不明、およびその他の骨折・あざ・出血・その他( ) D誤嚥 E異食 F薬の誤配 G無断外出 H利用者同士のトラブル I物品の破損・紛失 J皮膚病・その他の疾病の感染 Kその他( )
12 : 使用者責任(民法715条)について ある事業者が人を使用して事業を行っているときに、 その事業について被用者が故意または過失により他人に損害を与えたときは、 その被用者本人が民法709条により不法行為責任を負うだけではなく、その被用者を選任監督する使用者も、被害者に対し被用者と同一の損害賠償責任を負います。 これを使用者責任といいます。 また、使用者の被用者に対する求償権は、以下の理由から大幅に制限されます。 第一に、報償責任の原理から導かれます。 すなわち、企業ないし施設は自らが選任監督する被用者を使用して事業活動を拡大しているのですから、 被用者の行為による損失は、施設の活動に伴う施設自身のリスクとして捉えるべきということです。 第二に、実質上の理由として重要なことは、そもそも事故責任については、 企業ないし施設は責任保険に加入することによりリスクを補填し得るので、保険に加入しないでおいて そのリスクを全面的に職員に向けるのは不当という配慮が働いていると考えられます。
13 : ::【損害保険に見る補償の実態】:2006/07/14(金) 00:29:24 ID:dUOJ9/Ie 損害保険の補償内容 ★賠償事故とは、「施設側に管理責任がある事故」 傷害事故とは、「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」 ・賠償事故の対人賠償と対物賠償の補償額は3つに分かれれる 対人賠償:一名につき3,000万円限度、5,000万円限度、一億円限度 対物賠償:1回の事故につき200万円限度、500万円限度、1,000万円限度 ・傷害事故の補償額(加入口数1口当たり)は、次のとおり。10口まで加入できる。 死 亡:事故の日から、180日以内に、けががもとで死亡した場合 100万円 後遺障害:事故の日から180日以内に、怪我がもとで後遺障害が生じたとき。 程度に応じて補償金額の3%〜100%(100万円)が支払われる。 入院日額:事故の日から、180日以内の入院日数に対し支払われる。750円(180日限度) 通院日額:事故の日から、180日以内の通院日数に対し支払われる。500円( 90日限度) 手術保険金:怪我で入院し手術をした場合、約款に定める手術保険金が支払われれる。 別の損害保険会社の事業者賠償責任保険をみると、保険金を支払う事故は、 「被保険者が利用者及びその他の第三者、(被保険者を除く)に対し、 サービス業務に関わる法律上の賠償責任を負った場合」と規定されており、 例えば、「事業活動の遂行中、または、遂行の結果(飲食物の提供を含む)に 起因する対人・対物事故」などが補償される。 補償限度の一例を見ると、対人・対物共通で、一事故・年間支払い限度額は一億円である。 この保険の補償対象とならない傷害事故は、傷害保険見舞金保険という 「サービスの提供中に、急激・偶然・外来の事故により怪我をした被害者に対する見舞金費用」を 支払う保険がある。 この保険の補償内容と補償限度額は、 死亡弔慰金・後遺障害見舞金費用10万円、入院見舞金費用3万円である。
14 : 介護事故裁判例 1.転落(ベッドから):東京地裁H8.4.15:判時1588 P117 軽度の認知症のある高齢の患者が入院中にベッドから転落し側頭部を強打のうえ、くも膜下出血で死亡した事故につき、 適切な看護をうける期待権の侵害を理由に長男への慰謝料の支払いを命じた判決 2.転倒(ボランティア)東京地裁 H10.7.28:判時1665 P84 ボランティアが身体障害者の歩行介助を行い、タクシー乗り場まで行ったが、 タクシーがいなかったためにタクシーを呼びにその場を離れたところ、障害者が転倒した事故につき、 ボランティアの責任を否定した判決 3.誤嚥(食事介助)横浜地裁 川崎支部 H12.2.23:賃社1284 P38 ショートステイで特別養護老人ホーム入所3日目の男性が、朝食の直後に意識を失って死亡したのは、 施設職員が適切な処置を怠ったためであるとし、施設の過失を認め、遺族に金2200万円を支払うことを命じた判決 4.転落(窓から)東京地裁 H12.6.7:賃社1280 P14 全盲で認知症のある70歳の女性が、入所中の老人保健施設の3階から深夜落下して死亡たのは 担当の介護福祉士が適切な介護を怠ったためであるとして、同施設に対し内縁の夫への金600万円の慰謝料の支払いを命じた判決 5.誤飲(こんにゃく)横浜地裁 H12.6.13:賃社1303 P60 老人保健施設に入所中の高齢男性が、施設で夕食に出されたこんにゃくを喉に詰まらせて窒息死した介護事故について、 施設側に過失は無かったとして遺族の損害賠償請求を棄却した判決
15 : 介護事故裁判例2 6.転倒(防火扉に接触)福島地裁 会津若松支部 H12.8.31:判時1736 P113 歩行が不自由な入院中の高齢男性が、病院廊下を歩行中に、防火扉に接触転倒して怪我をした事故で、病院の工作物責任に基づき、 後遺症の慰謝料算定については等級が進んだ部分について算定し、その余の損害算定にあたっては既往症を一切斟酌しなかった判決 7.転倒(デイケア送迎中)東京地裁 H15.3.20:判時1840 P20 医院でのデイケアを受けた後に医院の送迎バスで帰宅した高齢者が、バスを降りた直後に転倒のうえ骨折し、 その後肺炎を発症し死亡したケースにつき、医院に対する損害賠償を認めた判決 8.転倒(排泄物処理中)福島地裁 白川支部 H15.6.3:判時1838 P116 施設入所中の老人女性が、自室のポータブルトイレ中の排泄物を捨てに行こうとして自ら汚物処理場に赴いた際に、 仕切りに足を引っかけて転倒し、傷害を負ったケースについて、介護老人保健施設の責任を認めた判決 9.転倒(通所介護 利用中)福岡地裁 H15.8.27:判時1843 P133 通所介護施設で昼寝から目覚めた高齢者が、転倒して右大腿骨を骨折した事故につき、介護サービス施設の債務不履行を認め、 慰謝料470万円を容認した判決 10.転倒(トイレからベッドへ)東京高裁 H15.9.29:判時1843 P69 多発性脳梗塞で入院してい高齢者が病室内で転倒して死亡した事故につき、 担当看護師に介添えを怠った過失があり、その過失と死亡との間に因果関係があるとして、病院側の不法故意責任を認め、 逸失利益、慰謝料等の合計540万3560円の支払いを命じた判決 11.転落(窓から)東京高裁 H15.11.19:下級裁主要判決情報(裁判所HP) 脳梗塞等の傷病にてリハビリ治療で入院中の患者が、階段踊り場の窓を開け転落して、頭蓋骨骨折当の傷害を負ったの事故について、 病院の過失を否定した判決 12.転倒(洗面所付近)大阪高裁 H16.5.13 判例集未掲載 歩行能力は減退しているが、徘徊癖のある高齢者が、ショートステイ中に転倒し、頭部などに怪我をした事故で、 施設を設置運営する社会福祉法人には、安全配慮義務は認められないとして、被害者側の請求を棄却した原判決を支持した控訴審判決
16 : 参考判例 1.横転(ベビーカー)東京地裁 H2.6.11:判時1368 P82 区の在宅障害児訪問指導員が、脳性麻痺の3歳の男児を介護中、バギーを転倒させ、頭部打撲の傷害を負わせた事故につき、 症状悪化との間に相当因果関係を認め、区に慰謝料の支払いが命じられた判決 2.呼吸不全(装置の脱落)神戸地裁 H5.12.24:判時1521 P104 公立病院の看護師がアラームのスイッチを入れ忘れたため人工呼吸器が外れ、 余命が短いとされるアイセル病で入院中の4歳の男児が呼吸不全で死亡した事故について、市に慰謝料の支払いが命じられた判決 3.転落(ベッドから)宇都宮地裁 H6.9.28:判時1536 P93 大学病院の看護師がベッドの安全柵の状態を確認せずに病室を離れたことで、 悪性腫瘍の手術のために入院中の3歳児がベッドから転落した事故について、 看護師の過失を認め、使用者である大学と看護師に慰謝料の支払いを命じた判決 4.転落(窓から)高知地裁 H7.3.28:判タ881 P183 両下肢麻痺のため入院中の患者が、病室の窓から転落した事案につき、自殺ではなく事故と認定した上で、 病室内において工作物の設置保存の瑕疵があるとし、病院の過失相殺の主張を採用しなかった判決 5.転落(窓から)新潟地裁 H7.10.5:判タ904 P193 脳出血で入院中の患者が3階の窓から転落し死亡した事故につき、医師・看護師には転落の予見可能性がなく、 医師において四肢抑制措置を講ずべき義務が発生する状況でもなかったとして、病院の責任を否定した判決 6.誤嚥(バナナ)東京地裁 H13.5.30:判時1780 P109 4歳の幼児が入院中の病院で病院食のバナナを誤嚥して窒息死した事故につき、 担当医師の、看護師に対する指示義務違反があり、かつ救命処置を誤った過失があるとした判決 7.行方不明(無断外出)静岡地裁 浜松支部 H13.6.25:賃社1351 P112 重度の老人性認知症高齢者が通所先のデイサービス施設からいなくなり、 1ヶ月後に同施設から遠方の海岸で死体となって発見された事案につき、 脱出の予見可能性があったとして監視義務を怠った施設の過失は認めたが、 同過失と死亡との因果関係は否定し、行方不明となったことによる家族の慰謝料のみを認めた判決 8.誤飲(白玉もち)旭川地裁 H13.12.4:判時1735 P68 入院中の精神疾患のある患者が夕食の白玉もちを喉に詰まらせ窒息死した事故について、 白玉もちの提供方法、救命措置のいずれも医者らに過失はないとした判決 9.誤飲(玩具)東京高裁 H14.1.31:判時1760 P119 喘息治療で入院中の1歳の幼児が、与えられたコップ状の玩具で窒息し、後遺障害が残った事故について、
17 : 2000年4月にスタートした介護保険制度。「家族が担ってきた介護を“社会化”し、必要なサービスを自ら選択。 自宅で最期まで生活できるようになる…」そこにはバラ色の未来がうたわれていた。 10年目を迎えた今、その理想が実現したとは言い難い。 今回NHKは、超高齢化社会を先取りしていると言われる都内のある団地に注目した。 十分なサービスが提供されず、社会から孤立する高齢者、介護家族が増え続けている実態が明らかになった。 「介護保険がどこまでサービスを担うのか」 「制度を運用する自治体がどのような役割を果たすのか」といった重要な議論は先送りされてきた。 今後、団塊世代の高齢化が進めば、さらに多くの人々が介護保険の網からこぼれ落ちる事態になりかねない。 番組では独自のアンケートをもとに介護現場が直面する深刻な実態を浮かび上がらせ、 さらに介護事業者や自治体などの取材を通して制度の問題点を検証。 介護保険にどのような改革が求められるのか、高齢者介護はどうあるべきか、考える。 NHKスペシャル・介護保険が「使えない」 〜10年目の検証〜 : ttp://www.nhk.or.jp/special/onair/090426.html
18 : "マスコミは橋下とグルで、情報操作・印象操作をして来ます。 騙されないよう気をつけましょう。"
19 : >>18 >マスコミは 介護保険法が改正になり、本年4月1日の施行となっていますが、当の厚生労働大臣は当該マスコミのご出身ですし、 前スレがこの板にあったころ取りまとめられたご提言等にもご参画されているのが思い出されます。 厚生労働省:「安心と希望の介護ビジョン」:ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/s1121-8.html また今般、多くのマスコミ関係者が介護を余儀なくされ、その実情等について、 メディアを通じて語られる機会も増えているように感じられます。 税と社会保障の一体化改革と地方分権推進は、介護保険にも少なからぬ影響を及ぼしています。 以下、最新の資料の内容をご紹介申し上げますので、詳細についてもご検証願います。
20 : 全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議資料 平成24年2月23日 目次 【総務課関係】 1.社会保障・税一体改革で目指す将来像について 1 【介護保険指導室関係】 1.介護保険における指導監査業務の適切な実施について 13 2.介護サービス事業者の業務管理体制に関する監督について 18 3.国及び自治体間の情報共有及び指導監督体制の整備等について 20 (介護保険指導室資料) ○介護保険サービス事業所に対する監査結果の状況及び介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届け出の状況 23 (1)平成22年度の監査の実施状況 23 (2)平成12〜22年度までの指定取り消しの状況 31 (3)介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出の状況 45 【介護保険計画課関係】 1.地域包括ケアシステム(社会保障・税一体改革における介護の将来像)を踏まえた第5期介護保険事業計画の実施について 65 2.第5期介護保険料の設定について 67 3.ユニット型個室の第3段階居住費等負担限度額の引き下げについて 67 4.社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業について 85 5.介護給付の適正化について 85 6.東日本大震災に伴う利用者負担等減免措置に対する財政支援の継続について 88 (介護保険計画課資料) 1.財政安定化基金の取り崩しに係る平成24年度の対応について 89 2.各都道府県国民健康保険団体連合会が実施する苦情処理について 89 3.給付費負担金及び調整交付金の適正な交付について 90 4.介護政策評価支援システムの利用について 91 【高齢者支援課/認知症・虐待防止対策推進室関係】 1.介護保険施設・事業の整備及び運営等について 97 2.介護施設等の地方災害復旧について 110 3.介護サービス事業者等の指定基準の条例委任について 113 4.大都市特例の施行について 114 5.有料老人ホーム・特定施設に係る事務の適切な実施について 116 6.ユニットケアに関する研修について 120 7.介護関連施設における感染対策について 122 8.低所得高齢者の住まい対策(養護老人ホーム・軽費老人ホーム)について 125 9.介護サービス指導者等養成研修等事業の実施について 128 10.介護相談員派遣等事業について 130 11.百歳高齢者表彰について 131 12.認知症施策について 132 13.高齢者虐待防止について 139 14.成年後見制度の利用促進について 141
21 : (高齢者支援課/認知症・虐待防止対策推進室関係) 1 介護関連施設の整備及び運営について 143 2 介護施設等の災害復旧について 151 3 低所得高齢者の住まい対策(養護老人ホーム・軽費老人ホーム)について 158 4 介護相談員派遣事業について 161 5 市町村における認知症施策の実例(熊本県山鹿市) 166 6 市民成年後見人養成のための研修カリキュラム(案) 172 7 平成24年度介護保険事業費補助金(認知症対策等総合支援事業)に係る協議書類の提出について(通知案)174 8 平成22年度認知症介護研修等受講者数等調べ 203 9 「認知症サポーター100万人キャラバン」実施状況 204 10 「介護マーク」の普及について(平成23年12月13日付け事務連絡)212 11 各都道府県における「成年後見制度利用支援事業」実施状況(高齢者) 215 【社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課関係】 1.認知症疾患医療センターの整備について 217 2.新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第2R)認知症と精神科医療取りまとめ 222 (社会・援護局障害保健福祉部精神保健課資料) 1 認知症疾患医療センター運営事業 223 2 認知症疾患医療センター整備状況 224 3 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第2R)認知症と精神科医療取りまとめ 228 【振興課関係】 1.地域包括支援センター等の適切な運営について 233 2.介護職員の養成研修等について 252 3.介護支援専門員の資質等向上等について 274 4.地域支援事業について 282 5.介護サービス情報の公表制度について 290 6.地域密着型サービスの推進について 295 7.デイサービスを利用した取り組みについて 302 8.福祉用具について 307 9.地域支え合い体制づくり事業について 313 10.高齢者の生きがいと健康づくりについて 315 11.地域の自主性及び自立性を高めるための改革(取組)について 323 【医政局指導課/在宅医療推進室関係】 1.在宅医療介護の推進について 325 【老人保健課関係】 1.平成24年度介護報酬改定について 325 2.介護予防事業について 352 3.要介護認定について 356 4.訪問看護の充実について 365 5.介護療養病床について 367 (老人保健課資料) ○会計検査院「平成22年度決算検査報告」における不適切に支払われた介護給付費の概要 369 【内閣府関係】 1.平成24年度実施予定事業(内閣府)について 371 (内閣府資料) ○エイジレス・ライフ実践事例及び社会参加活動事例の紹介事業実施要綱 372 ○別冊 介護報酬改定関係資料 【介護報酬改定に関する省令及び告示の改正案】【介護報酬改定に関する通知の改正案(原案)】 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 審議会資料|厚生労働省:ttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html
22 : 前スレが終了したのが2009年。 当時、衝撃的だった無届施設での火災で、多くの高齢者が亡くなられた事件の裁判は終結していませんし、 その後も札幌市でのグループホームでの火災や新宿の生活保護世帯が多く居住するアパートでの火災で多くの方々が亡くなられたとの報道等が後を絶ちません。 また、記録上は生存しているはずの高齢者が、自際には生死が不明で実居住地などの確認が取れなくなっていることが発覚した「所在不明高齢者」が社会問題となり、多くの方々が何とも殺伐とした思いを感じられたのが遠い昔に感じられます。 札幌市の認知症高齢者グループホーム火災について|報道発表資料|厚生労働省:ttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000050y6.html 第1回「高齢者所在不明・孤立化防止対策チーム」の開催について|報道発表資料:ttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000kh0m.html 「あの大震災」から1年余、少しずつ、良い方向に向かいつつあることを心より祈りつつ、 心優しい方々が不遇を被る現実に、多少なりともお役に立てればとの思いから、 スズメの涙ほどの人痴を用いてゴマメ程の歯を軋らせるべく、再度スレを立ち上げましたことを、平にご海容のほどを
23 : 身体拘束の原則廃止に対しては、 「身体拘束をせずに転倒等の事故を発生させた場合の施設等の損害賠償責任」 を危惧する施設等の関係者の声がなお聞かれる。 しかし、介護保険制度は、自立支援を介護サービスの目的とし、 そのための基本的な手順として、施設サービス入所者等のためのケアマネジメントを定めており、 しかも転倒等のリスクは、ケアマネジメントの中で把握して、配慮することになっているのであるから、 転倒等の事故が発生した場合にも、 まず問われるのは、ケアマネジメントが的確かつ確実に実施されていたか否かであると考えられる。 このような観点から、施設等において特に留意する必要があると考えられる点をいくつかあげる。
24 : 1 転倒等のリスクについてのアセスメントの重要性 施設サービスなどの提供にあたっては、 まず、「自立支援をする上で解決すべき課題」を把握(アセスメント)することが求められているが、 転倒のように介護現場で頻繁に発生し、しかも骨折という結果をともないやすい事故のリスクは、 当然、把握しておくべき「課題」の一つである。 従って、転倒等のリスクについての十分なアセスメントが不可欠である。 現在においても、転倒等のリスクについて アセスメントを実施していない施設をときどき見受けることがあるが、 医療事故が発生した場合にまず診察の的確性が問われるのと同様に、 介護現場で事故が発生した場合にも、 まずアセスメントの内容が問われることに留意する必要がある。 2 ショートステイの場合 ショートステイでは、介護支援専門員の所属する事業者とショートステイ先の施設が異なる場合があるが、 介護支援専門員から施設に対してアセスメント結果が連絡されていないこともある。 施設において、必ず介護支援専門員によるアセスメント結果を入手し、 その内容が不十分であればアセスメントを補充する必要があるだろう。 3 リスクに配慮した施設サービス計画等の作成 アセスメントの結果、転倒等の事故のリスクが把握された場合には、 そのリスクに配慮した施設サービス計画等を作成することが求められる。 自立支援を目指しながら、事故防止にも配慮した計画を作成することは、 簡単な作業ではないと思われるが、 少なくとも他の施設等で工夫され、効果をあげている介護技術については、 個々の利用者の心身の状況等を考慮した上で、その導入の可否と適否を十分検討して、 計画を作成することが必要であろう。 また、利用者側から、計画の作成段階あるいは事後に、計画内容について「なぜ」と問われたときに、 その根拠を説明できる計画を作成しておくことも必要と思われる。 さらに、計画の内容を、担当職員全員が理解しておくことも当然必要である。
25 : >>24 続き 4 利用者及び家族への説明と同意 施設等において、利用者及び家族に対して、 アセスメントの結果及び施設サービス計画等の内容と根拠について十分に説明し、 その理解と同意を得ておくことが必要である。 サービスのメニューを説明するだけでなく、 自立支援のためにいかなるサービスをどのように提供するのか、 なぜ原則として身体拘束をしないのか、 事故防止のためにどのような配慮をするのかについて説明し、 理解と同意を得ておくことが必要である。 サービスの目的や根拠、過程が利用者側に理解されていないと、 事故という結果だけでサービス全体を評価される危険があることを留意する必要があろう。 5 再アセスメントの必要性 計画に基づいてサービスを確実に実施するとともに、 計画の実施状況を把握して、適宜、再アセスメントを実施し、 利用者の心身の状況の変化を見落とさないように注意する必要がある。 6 介護記録の整備 以上のサービス提供の過程と結果について、介護記録を整備しておくことも重要である。 施設等において、記録の仕方を統一した上で、 アセスメントやケアプランに照らして必要と判断される事実を記録しておかなければならない。 例えば、転倒防止のために訪室をしても、その事実を記録しておかなければ、 訪室はなかったと認定される場合もあることに留意すべきである。 7 施設の構造や設備の安全性 施設の構造や設備の安全性に対する注意も不可欠である。 例えば、廊下に段差があり安全性を欠いていれば(土地工作物の瑕疵)、 そのぶん職員の負担は重くなり、転倒事故を防止することは困難になるであろう。 また、廊下に瑕疵があったと認定されると、 その施設の所有者は一種の無過失責任を負うことにもなる。 施設の構造や設備については、 個々の利用者に対する転倒のアセスメントにおいても確認しておくだけでなく、 施設全体の問題として留意する必要がある。 以上は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚令39号)等の 指定基準で定められていることにほかならない。 そして、指定基準は、施設等がまもるべき最低の基準である。 そこで、転倒等の事故を発生させた場合に施設等がまず問われるのは、 指定基準で定められたサービスの基本的な手順、すなわち施設サービス入所者等に対する ケアマネジメントが十分に実施されていたか否かになると考えられるのである。 従って、損害賠償責任の防止という観点から見ても、 施設等としては、ケアマネジメントを的確かつ確実に実施することにつとめ、 それによって身体拘束を減少させていくことが必要と考えられる。 ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/kosoku/kosoku1_3.htm#setu6
26 : 上記、)23-25には、前スレから一部引用いたしましたが、 本スレがこれまで指摘した問題は、さらに深刻さの度合いを増し続けているように感じられます。 従いまして、本板及び本スレの趣旨から可能な限り逸脱しない範囲において、 当該問題等について、敢て偏見の謗りを恐れず、記すべく祈念いたしております。
27 : 平成14年3月28日(木) 「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針 〜利用者の笑顔と満足を求めて〜」 について (指針の概要) 1 総論 ○福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)の基本的な視点 ・「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」という考え方(クオリティーインプルーブメント)で取り組むべき ・個別性が高いため、それぞれの施設において十分な検討と創意工夫が必要 ○経営者の役割や責任 ・経営者のリーダーシップと決意の重要性 2 危機管理(リスクマネジメント)を進める体制整備にあたって ○危機管理体制の整備や取り組みを進めるにあたってのポイント ・組織風土の改善 ・組織全体での取り組み ・継続的な取り組み 3 事故を未然に防ぐ諸方策に関する指針 ○福祉サービスの特性を踏まえた視点と具体的な対応 ・コミュニケーションの重要性 ・苦情解決への取り組み ・リスクマネジメントの視点を入れた業務の見直しと取り組みの重要性 4 事故が起こってしまったときの対応指針 ○利用者本人やご家族の気持ちを考え、相手の立場に立った発想が基本 ・サービスの質の向上を基本的な視点とした日頃からの取り組みの重要性 ・組織としての対応、事実を踏まえた対応、窓口を一本化した対応が原則 ・事実の把握と家族等への十分な説明、改善策の検討と実践、誠意ある対応 ・事故発生直後の迅速な対応に向けた備えと周知徹底の必要性 ・福祉サービスの特性から、利用者の自立的な生活を重視すればするほど、「リスク」は高まるとの声もあるが、 このような「自由」か「安全」かという二者択一ではなく、 「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」という考え方 (クオリティーインプルーブメント)で取り組むべき。 ・社会福祉施設においてリスクマネジメントの取り組みを進めるには、 まず、法人経営者や施設長等その管理者自身の強い決意が必要。 ・そして、経営者の強い決意とリーダーシップのもと、 すべての職員に危機管理の意識や「質の向上」に向けた取り組みを十分に浸透させることが重要。 「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針 〜利用者の笑顔と満足を求めて〜」について ttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.html
28 : 認知症ケアにおけるリスクマネジメント −介護事故を中心に− Q:「政策過誤」について、もう少し話しを聞きたい。 A:介護従事者について「介護過誤」がありうるように、 政策の立案担当者についてもいわば「政策過誤」ということがありうる。 政策過誤を防ぐためには、介護現場からも、具体的な提言をする必要がある。 例えば、施設の職員配置についても、何対何という数値を要望するだけでなく、 その根拠と増員によって期待される効果等を示して提案する必要があるのではないか。 Q:サービスの実施記録については、チェックリストのような記録でも足りるのか。 A:記録の重要な目的の一つは、サービスの存在と内容、根拠を証明することにある。 例えば、訪室したことについて、「訪室 □」という欄に*でチェックしただけの場合、 訪室というサービスの存在は証明できても、利用者に対する観察の有無と内容は証明できない可能性がある。 利用者の心身の状況等から後者の事実も証明できる形にしておく必要がある場合は、この*だけでは十分ではない。 このように、どの程度の記録が必要かは、利用者の心身の状況やサービスの種類・内容等に照らして判断する必要があり、 一概に、*というチェックで足りるとは言えない。 Q:施設からの無断外出の場合、施設による初期捜索、対処の有無も、 介護事故として裁判を提起された場合の争点となりうるか。 A:なりうる。痴呆症状のある高齢者を利用者とする施設は、利用者の状況に注意を払い、 不意の外出があった場合には、緊急対応として、一定の範囲で捜索する義務があると考えられるからである。 Q:身体拘束について厳しい歯止めがかけられている結果、現場では、本来、身体拘束すべき場合にそれを躊躇し、その結果、事故が発生することがある。 このような場合、国や行政の責任を問えないか。 A:仮に、「緊急やむを得ない場合」にのみ身体拘束を許容するとした政策(施設の運営基準を定めた厚生労働省令)が誤りであるならば、 そうした責任が問題となることもありえないではない。 しかし、介護保険施設については、精神病院とは異なり、法律で行動制限が認められていないのであるから、 行政機関である厚生労働省が、「緊急やむを得ない場合」以外にも身体拘束が許されるというルールを省令で設定することはできない。 ただし、身体拘束の原則廃止というルールを実現するためには、現場での工夫の積み重ねのほか、政策上の配慮も必要であるから、 現場では努力を尽くしたのに、政策上の配慮はなかったということになれば、その点の責任は問題となりうる(Q1参照)。 Q:介護事故が発生した場合、施設の法人が使用者責任を問われるほか、現場の職員が責任を問われることはないか。 A:ありうる。医療事故では、法人のほか、医師や看護師、また管理者の責任が問われるケースがあるが、 介護事故でも同様の事態は生じうる。 ただし、事故は、特定の職員の不注意にのみ起因するというより、 組織の構造的な要因(教育訓練、職場環境等)によるところが多いと思われるから、 責任を特定の職員にだけ帰せしめることは、法的な観点からも、将来の事故防止の観点からも適切ではない。 Q:介護事故の多くは利用者に内在したリスクによるところが大きいので、 介護事故が発生した場合、交通事故のように責任の相殺、割合の勘案はないか。 A:利用者に内在するリスクは、アセスメントにはじまるケアマネジメントによって把握、対応することになっているから、 利用者にリスクが内在していたことを理由に、責任を免除または軽減することは原則としてできないと考えられる。 ただし、アセスメントを尽くしたが把握できなかった要因で事故が発生した場合は、責任が免除または軽減されることはありうる。 ttp://www.dcnet.gr.jp/index.htm
29 : 老人保健施設における不適切処遇・虐待と看護職・介護職の経験及び対処状況 −「利用者に対する不適切処遇」と「看護・介護職が利用者から受けた不快な経験」− これまでほとんど明らかにされていない 「看護職・介護職が利用者から受けた不快な経験」を調べるとともに、 これらの問題にどのように対応・対処しているかを調査・分析することにより 今後の職場改善やリスクマネジメントに資する。 看護職・介護職が利用者から受ける不快な経験の相手の行為者も、 「ADLレベルが比較的高い動きのある、痴呆性高齢者」であるということが明らかになった。 看護職・介護職が利用者から受けた経験については、 打ち身、内出血などのけがをしていると 回答した者が最も多く、 中には「骨折」した例などのけがをしている者もあったが、その解決状況は悪く、 また、その事実を外部に報告して解決を図ることが少ないことがわかった。 今後、不適切処遇・虐待を予防するために、 労働・職場改善や痴呆性高齢者に対するリスクマネジメントなどの 管理体制の検討が急務であることを示している。 ttp://www.dcnet.gr.jp/news/021219_0203.htm
30 : 平成13年6月 身体拘束ゼロ作戦推進会議 ハード改善分科会 ●「生きる意欲」を引き出す環境づくり● 身体拘束に対するハード面の現状 A:「 でもやっぱり、事故を防いだり、問題行動を起こしたりしないようにするために 身体拘束をするというのは、分かるような気もするわ。」 B:「 それじゃあ、ちょっと施設の中を頭に浮かべてみて。車いすはみんな同じ折りたたみ式、 ベッドも同じ高さで幅が狭いのが並んでいて、建物もコンクリートのでっかいのが浮かばない? そんなところで、ず〜っと暮らせる?」 A:「 確かにそうねえ。 自分の家だと自分に合ったいすとかベッドを用意するし、何と言うか、暮らしのにおいがするわよね。」 B:「 そう。それなのに、施設だと往々にして「自分に合った」ではなくて、 「あるものに合わせて」になってしまうんだ。実は、事故や問題行動というのは、 使っている車いすが合ってなかったり、暮らしの環境が悪かったりというのが原因になることもあるんだよ。 そして、意外とこうしたことに気付かないんだな。」 ○それぞれの高齢者の身体状況等に応じて福祉用具の選択、使用を適切に行うことによって 事故の発生そのものを防止したり、 不幸にして事故が発生した場合の備え(医療体制など)によって、 事故防止を理由とする身体拘束の廃止に大きく貢献することができる。 ○福祉用具が身体状況に不適合であるために事故が発生する場合、福祉用具の改善によって適合を可能とし、 事故の発生を低減させることが可能である。 ○身体拘束の理由となる事故を発生させる可能性について十分に検討し、 必要に応じて高齢者や介護者に意識を喚起することが必要である。 また、痴呆性高齢者による使用も想定し、 想定しなかった使用法による場合にも事故を発生させることのないよう配慮することも必要である。 ○転落などの事故への対応としては、高さが調節可能なベッドを用いたり、 転落地点に衝撃緩和のマットを敷いておいたりすることも一案である。 ○転倒防止が車いす等に身体拘束される理由の一つとなっているが、 むしろ、不幸にして転倒した場合でもできる限り身体の被害を軽減することが必要である。 高齢者施設の床材などは、車いすなどの走行性に配慮しつつも、 転倒した場合の衝撃をできるだけ吸収するような素材の床材や下地を活用することが効果的である。 ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html
31 : 【損害賠償の範囲】 介護中の事故について、債務不履行や不法行為の責任が認められた場合の効果は、 金銭による損害賠償義務が発生することです。 損害賠償は、被害者が事故にあう前の状態に回復させるのが目的ですが、 我が国の民法は、その方法として金銭による賠償を原則としていますので、 あらゆる損害を金銭に換算して賠償することとなります(民法417条・722条1項)。 (1)損害とは 不法行為などの成立要件の1つに「損害の発生」があげられます。 施設・事業者側に過失行為があっても、被害者に損害が生じていなければ、賠償責任を負うことはありません。 (2)損害賠償の範囲 加害者が損害賠償すべき範囲は、加害行為と「相当因果関係」のある損害です。 最近では「保護範囲」にある損害という言い方がされています。 具体的には、その損害が加害者の過失を構成する基準となる注意義務(損害回避義務)の 及ぷ射程範囲内にあるか否かにより決せられると説明されます。 3)積極損害 積極損害とは、現在または将来において支出を余儀なくされるなど、 財産が減少することによる財産的損害をいいます。 積極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。 @治療関係費(必要かつ相当な実費全額) A付添看護費(近親者などによる入院付添費.通院付添費.将来の付添介護費) B入院雑費 C通院交通費 D装具・器具等購入費(現在及び将来の車椅子、歩行補助器具、眼鏡、義歯、介護用ベッドなど) E家屋改造費(車椅子を余儀なくされ家屋の改造を必要とする場合など) F葬儀費用(死亡の場合) G損害賠償請求に要した諸費用(診断書料など) H弁護士費用(全損害の1割程度) Iその他
32 : 4)消極損害 消極損害とは、本来であれば得られたであろう利益を喪失することによる財産的損害です。 消極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。 @休業損害 A後遺症による逸失利益 B死亡による逸失利益 ただし、施設・事業所を利用する高齢者は将来における就業の蓋然性がないのが一般なので、 逸失利益が認められる事例はあまり多くないものと思われます。 また、受給していた年金に平均余命残年数を乗じた額を逸失利益とした請求が、認められなかった判例もあります。 (5)慰謝料 慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金であり、精神的な苦痛を金銭に評価して賠償します(民法710条)。 慰謝料の額は、裁判官の裁量により決定されますので、その金額は具体的事例における掛酌事由により異なりますが、 他方で、交通事故事件の累積により、被害者間の公平や紛争の効率的処理のために慰謝料額の定額化が図られており、 被害の程度に応じたある程度の基準も示されています。 交通事故と介護中の事故では、加害者と被害者の関係や加害行為の態様に違いはありますが、 同じ被害について同様の慰謝料額を認めることに不合理はないとも言い得ますので、 交通事故における慰謝料の基準は、社会福祉施設での事故における慰謝料額を求める手懸かりになります。 参考までに、交通事故における慰謝料の一応の目安を示せば、次のとおりです (財団法人日弁連交通事故相談センター編・交通事故損害額算定基準・17訂版)。 @死亡事故の場合 被害者が死亡した場合には、被害者本人の慰謝料請求権も相続人に相続されるというのが判例の立場です。 他方で、不法行為についての民法711条は、死亡事故の場合に被害者の父母、配偶者及び子に対して固有の慰謝料請求権を与えています。 また、民法711条に列挙する者に限られず、それらの者と同視しうる親族も固有の慰謝料請求権を有するというのが判例です。 次の金額は、これら慰謝料請求権者の総額として一応の目安を示すものです。 a一家の支柱が亡くなったとき2500万〜3000万円程度 b配偶者や母親が亡くなったとき2200万〜2500万円程度 Cその他(独身の男女・子供・幼児等)の場合2000万〜2400万円程度 A後遺症の場合 後遺症による慰謝料は、被害者本人が請求権者です。 ところで、民法711条は死亡事故の場合における近親者に固有の慰謝料請求権を与えていますが、 死亡事故以外でも、被害者の死亡に匹敵する程度の精神的苦痛を受けた近親者に固有の慰謝料請求権を認めるのが判例です。 後遺障害による慰謝料額は、その部位と程度により、 自動車損害賠償保障法施行令2条(後遺障害等級表)の第1級から第14級のいずれに該当するかを判断し、 等級に応じた基準額が一応の目安となります。 B)傷害の場合 傷害の場合の慰謝料は、一概には言えませんが、入院期間と通院期間の相関関係により10万円から300万円位が通常です。 ほんの一例を示しますと、通院期間1か月の傷害では16万〜29万円、入院期間1か月の傷害では32万〜60万円、 入院1か月のあと通院1か月を要した場合には47万〜88万円が一応の目安とされています。 通院期間は1週間に2日の割合で通院する場合が標準とされていますので、 通院した回数が少ないときは通院実日数×3.5日程度の日数がここでの通院期間となります。
33 : 債務不履行責任(民法415条)とは? 民法415条 「債務者が其の債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは、債権者は其の損害の賠償を請求することを得」 ○債務不履行責任とは、当事者の一方または双方が相手方に対して義務を負っているときに、 その義務を履行しなかったり、義務の履行が不完全であるときに負う責任です。 当事者間に権利義務が発生する典型例として契約の締結があります。 なお、契約関係の成立は、契約書の作成の有無に関わりません。 施設と利用者(または保護者)との間の契約は、施設と利用者側との明示または黙示の合意によって有効に成立します。 一定の社会福祉施設が利用者との間で直接に契約を締結するときに、きちんとした契約書を交わすことはとても重要なことですが、 それは契約の成立と合意内容を明らかにする資料としての意義を有するものです。 現在の介護保険法制度においては、 利用者・事業者間出の契約がサービス提供の前提であり、債務の存在が明らかであると言えるでしょう。 ○安全配慮義務とは? 社会福祉施設と利用者間の契約において、施設が利用者に対して適切な福祉サービスを提供すべきという義務は、 契約から発生する中心的な義務になりますが、契約当事者が負担する義務は、この中心的な義務には限られません。 すなわち「付随義務」と呼ばれるものが生じます。 社会福祉施設にとって最も重要なのが、判例によって認められている「安全配慮義務」という付随義務です。 この安全配慮義務という付随義務は、一定の契約ないし契約類似の関係においては、 相手方当事者の生命、身体、健康等を危険から保護するよう、その安全に対し配慮しなければならないという義務であり、 今日では労働災害や学校事故など広範囲な射程を持つ付随義務として実務上定差しています。 安全配慮義務に違反すれば、債務不履行責任を問われることになります。 安全配慮義務を負う主体は、その施設を経営する法人です。 法人は、自らあるいは管理責任者をして、 施設の物的及び人的設備や利用者相互の関係について利用者のために安全配慮義務を尽くす必要があります。
34 : 介護職員、調布市佐藤さん 彼氏いない歴=年齢 アラフォー 茶髪短かめボブヘアスタイル、たまに前と脇の白髪交じり髪縛るプリン 免許なし自転車使用、男性蔑視 、ニキビアバタ 、 喫煙者 、西田敏行似 母親75歳以上手首にコブ! 一月中旬から別居、母親声帯かわる 他スレで大暴れ禁止 あまりにひどいからここで忠告 男性も女性も仲良くしないと良い世の中つくれないよ 男性や男児をなぜそんなに憎むかな?命がどんなに大切かわからないのかな? なぜ男児が産まれるのを阻止しようとネガティブなスレ沢山作るのかな? 子ども産んだつもりで自分の人生シミュレーションしてるつもりであっても、 読む人から見て女の子どころか、子ども産んだことすらないんだとすぐわかる。 まともな人ならそんなことしないけど。 あなたはいい歳して命のつながりさえ理解できないかな? 1人ひとりみんなが幸せになれないと日本中いや世界中が幸せになれない
35 : 介護事故 「うやむや」避けよう◆施設側の賠償例も 特別養護老人ホームなどでの介護中の事故について最近、 家族から自治体に苦情が寄せられるケースが目立ちます。 このページでも昨年十月二十九日と今年二月四日の二回、事故の現状などを取り上げましたが、 事故が起きても責任を一切認めない施設がいまだにあるのも確かです。 紛争解決機関などに相談しながら納得できるまで話し合いましょう。 ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigogaku/ka142201.htm 表面化する介護事故 訴訟に発展のケースも◆利用者 納得できない 職員が目を離したスキにお年寄りがけがをしたり、死亡したりするなど、 施設での介護事故が相次いで表面化している。施設側の過失を認める損害保険の支払件数が増え、 介護事故を巡るトラブルが民事訴訟に持ち込まれるケースも出ている。 悲劇を繰り返さないためには、事故原因の究明に基づく介護方法の見直しと、 施設職員の質の向上が不可欠だ。 ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an161201.htm
36 : 医療事故、改ざん横行 医療過誤訴訟に関連したカルテなど診療記録の改ざんや隠ぺいについて、 大阪の弁護士グループが、全国の患者側弁護士を対象にアンケートした結果、百九件にのぼる事例が寄せられた。 同グループが六日明らかにした。カルテ改ざんの横行を裏付ける実態調査は初。 グループは「改ざんや隠ぺいが発覚しても医療側は訴訟で不利にならず、患者側が不利益を受けている」と指摘、 裁判所に厳しい対応を求めている。 現行法に改ざんの処罰規定はなく、刑事罰の新設や行政処分を求める声も高まりそうだ。 弁護士らが、近年の判例誌に載った医療訴訟で患者側代理人を務めた弁護士約七百人に、 昨年末から今年一月にかけ、協力を依頼。回答した九十六人のうち五十七人が 「医療側による改ざん・隠ぺいの体験がある」とし、百九の事例を寄せた。 体験の内訳は、カルテや看護記録に修整液で上塗りして書き直す、患者の訴えの記載がないといった「抹消」が十二人、 空白を利用した「加筆」が三十四人、記録の全体や一部のページの「差し替え」が八人、 カルテ、分娩(ぶんべん)監視記録、エックス線写真などの「抜き取り」が九人、 書類のねつ造、ビデオの編集など「その他」が十五人だった。しかし判決で不正が認定された事例は九例だけ。 改ざんや隠ぺいが関係者の証言や書類の矛盾から明白になっても、 医療側に不利でない判決や和解になったケースも多いという。 (2004. 07. 07 読売新聞 東京朝刊)
37 : 介護事故と法的責任について 〜ある有料老人ホームの事件〜 1.事件の概要 私が、平成14年、東京地裁に、ある有料老人ホームに対して、 施設内転倒事故により約半年の入院の後に死亡された利用者の方の遺族の代理人となって、 損害賠償を提訴し、1年数ヶ月後に有料老人ホームが責任を認め、 多額の賠償金を支払うことで和解した事件を取り上げ、標記のテーマを考えてみることにします。 2.事故死まで 死亡された高齢のAさんは当時84才、認知症を患っておられましたが、 ベッドから起き上がって歩くことができる方でした。要介護4。自宅での生活が困難となり、 療養型病院に入院されましたが、家族がその「薬漬け」と「身体拘束」に苦痛を覚え、 <いい施設探し>をされて、この有料老人ホームを<よりまし>だということで選択されております。 そして、入所後、すぐに部屋や廊下での小さい転倒がはじまっています。 2週間後には廊下で転倒して頭部外傷を受け、約1ヶ月後に今度は夜中に徘徊して 階段のところから転倒し、救急入院をし、意識不明となってその半年後に死亡されています。 Aさんの入所から、本件転倒事故まで2ヶ月程度でした。 3.施設の言い分 −問題提起− 有料老人ホーム(以下、施設という)は、事故直後の当初から、 Aさんの転倒事故と死亡について“責任がない”と主張してきましたが、 その理由は、次の二つです。 (1) まず、自分たち施設は厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦会議の<身体拘束ゼロへの手引き>に基づいて、 認知症で徘徊するお年寄りも決して縛らない、閉じ込めない、と。 身体拘束しないということをモットーとしてやっている、と。 このような不幸な介護事故は、ある面では避けることができないのだ、という主張でした。 (2) 次は、そのような自分たちの施設のやり方をご家族は理解し、了承して入所されていると。 入所契約の際には、そのための念書も特別に差し入れてもらっている、という主張です。 その「念書」には、<老化に伴う転倒、病気に付随する疾患の悪化、 及び合併症が発生した場合等によって事故となっても、施設の管理責任を追及いたしません> という趣旨の文書が家族の署名・捺印で提出されていました。
38 : 4.裁判での和解による解決 私個人は、和解ではなく、むしろ老人ホームでの介護事故で 施設側に責任を認める判例をつくりたいと考えていましたが、やむなく和解となりました。 その和解の内容は、<施設がAさんが死亡した介護事故に責任があることを認めて、金2300万円を支払う> というものでした。 なお、訴訟(こちら側)の請求金額は、金3500万円です。その請求の内訳は、 慰謝料が2000万円、逸失利益1000万円、家族への慰謝料等が500万円でした。 5.この裁判から考えること (1)まず、法的責任から安全配慮義務とはどういうことか。 ・転倒させたり怪我等をさせた介護事故の結果責任なのか。 ・どこの、どのようなところが過失(注意義務違反/予見可能性)なのか。 ・どんな介護事故も法的責任がでてくるのか。 (2)安全と介護事故をめぐって ・<身体拘束ゼロへの手引き>を守って介護事故がおき、重い法的責任を負うことになるのか。 ・法的責任からはやはり安全が優先して、危険であれば身体拘束をしたほうがいいのか。 ・安全・安心を守ることと、身体拘束をしないこととは、どういう関係にあるのか。 (3)介護事故の“原点”について ・その利用者を大切に思う気持ち、安全・安心をつくる施設の配慮があっただろうか。 ・施設に、利用者を大切にする「コミュニケーション」があっただろうか。 ・Aさんはどのように生き、どんな“死に方”(死なせ方)をされたのか。 ・Aさんの家族は、どうして私(弁護士)のところにきたのだろうか。 そして(なぜ)裁判に訴えたのだろうか。
39 : 平成16年2月19日付 全国高齢者保健福祉・介護保険担当課長会議資料 (14)事故発生時の対応について ・賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 ・事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと。 ・事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 (注)同様の規定が、居宅サービス及び施設サービスごとに置かれている。 ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/040219/sankou25.html
40 : 社会福祉法人 全国社会福祉施設経営者協議会作成、 リスクマネジメントについての指針 改正介護保険法対応 『指定介護老人福祉施設における介護事故発生防止等に向けた指針策定にあたって(全国経営協版)』 平成18年4月からの改正介護保険によって、 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に、 @事故発生防止のための指針の整備、 A事故等の報告、分析を通じた改善策の周知徹底のための体制整備、 B事故防止委員会及び従事者への研修等が盛り込まれた。 「事故発生の防止及び発生時の対応」 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。 また、上記基準省令に対する解釈通知 「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)」に規定する内容が、 以下のように改正された。 「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)」の改正内容 (1)事故発生の防止のための指針(第1項第1号) 「事故発生の防止のための指針」に盛り込むべき項目としては、 @ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 A 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 B 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 C 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例) 及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの(以下「介護事故等」という。)の 報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 D 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 E 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 F その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 等を想定している。 ・事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 ・事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、 その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。 ・事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
41 : (2) 事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底 (第1項第2号) 報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設全体で情報共有し、 今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 具体的には、 @ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。 A 介護職員その他の従事者は、介護事故等の発生又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに、 イの様式に従い介護事故等について報告すること。 B (3)の事故発生の防止のための委員会において、Aにより報告された事例を集計し、分析すること。 C 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、 介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 D 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 E 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 を想定している。 (3) 事故発生の防止のための委員会(第1項第3号) 当該施設における「事故発生の防止のための委員会」は、 介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、 幅広い職種(例えば施設長(管理者)、事務長、介護支援専門員、医師、看護職員、介護職員、生活相談員)により構成する。 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておくことが必要である。 なお「事故発生防止のための委員会」は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であり、 責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。 また、委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 (4) 事故発生の防止のための従業者に対する研修(第1項第3号) 介護職員その他の従事者に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、 事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づき、 安全管理の徹底を行うものとする。 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、 定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。 (5) 損害賠償(第3項) 指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。 そのため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 ■ 指定介護老人福祉施設における介護事故発生防止等に向けた指針策定にあたって(全国経営協版) (平成18年6月) ttp://www.keieikyo.gr.jp/data/jikobousi_0606.pdf
42 : 福祉施設における事故対応の基礎知識 福祉サービスは、「ひと」が行う行為ですから、事故は起こるということが前提となります。 事故予防策及び再発防止策について、施設従事者個人としての取組みはもとより、 福祉施設全体として組織的・継続的に取り組んでいくことは、 利用者の健康と安全を確保するために必要であり、極めて重要な課題でもあります。 事故に備える主な課題としては、 ・事故防止のための従業者教育・研修 ・事故防止に対する理事長・施設長などトップの意識改革 ・事故防止のための管理・報告体制の構築 ・事故防止マニュアル・事故対応マニュアルの作成 ・各種保険制度(しせつの損害補償)への加入 などが挙げられます。 そして、それでも起こってしまった万が一の事故に際して、 ・状況に応じた適切な対応 をはかることが重要です。 また、事故原因等を施設関係者全体で検証し、 ・事故の再発防止に努める取組み をはかることが重要です。 この冊子は、福祉施設に必要とされる事故発生時の対応における基礎的な知識として、 「行動指針」「保険の役割」等のポイントを記載しております。 ご一読いただくようお願い申し上げます。
43 : 事故発生時の概要 1.利用者への対応 利用者が事故により身体に障害を発生している場合は、 治療・生命維持のための可能な限りの応急措置をとる。 〈ここが大事〉 ・事故を起こした当事者は、速やかに責任者へ報告し、指示を得るとともに、 他のスタッフと協力し、最善の処置を取る。 ・事故の程度に応じて、嘱託医、協力病院と連携し、応急処置を行う。 *緊急時の対応については、日常からの事前準備、訓練が必要。 2.利用者の家族への連絡 ・説明は、責任者が行う。 ・速やかに事実を伝える。 *特に利用者の身体に障害が発生した事故の場合は、 家族へに適切な連絡がスムーズな解決へのポイントです。 〈ここが大事〉 ・事故発生当時には不明確こともあるが、 事故発生の状況の説明は慎重かつ祭日に行うこと。 ・当初、不明確であった状況も後日、必ず家族に伝える。 ・「保険で対応します」等の言葉は利用者に 何でも支払ってもらえるという印象を与えたり、 逆に施設の誠意が感じられないという印象を与えるので注意する。 *利用者・家族の緊急連絡先は必ず把握しておくこと。 3.事故発生状況把握 ・正確な把握が必要。 ・事故の概要をできるだけ迅速に事故報告書に記載する。 ・報告書は簡潔かつ容易に記載できる様式とする。 *物損事故の場合はその損害品も撮影する。 〈具体的には〉 巻末の事故報告書「ひな型」等を参考とし施設専用の報告書フォームを確立しておく。 4.関係機関への届出報告 ・事故の程度・状況に応じて関係機関へ連絡する。 ○市町村、保健福祉事務所等関係行政機関 ○警察(利用者が死亡した場合等重大事故と判断される場合) ○顧問弁護士 ○保険会社 〈ここが大事〉 ・事故当初より、保険会社等と詳細な打ち合わせをするためには書き資料が必要です。 1事故状況資料(事故報告書・現場の写真等) 2被害者の日常の状況が分かる資料(要介護判定結果等) 3利用者との契約関係書類等 ・事故に関わった当事者(従業者)の精神状態を理解し配慮するとともに、 マスコミ取材等があれば適切に対応する。
44 : 事故発生時の概要 (続き) 5.利用者家族への対応 ・施設として事故原因等調査し明確にした上で、適切な対応を図る。 ・保険会社(場合により弁護士)とも相談し、法律に基づく責任及び責任割合を判断する。 #施設として、施設の責任の有無および責任割合の判定を行います。 最終的な責任割合の判定は、様々な観点から判断し総合的に決定すると思われます。 保険会社(場合により)弁護士とも相談いただき、 以後の被害者側との交渉について確認してください。 〈ここが大事〉 ・賠償交渉においては、利用者側の窓口は一本化する。 複数の利用者側の方々と別々に対応するのは、 利用者側を混乱させると同時に誤解も生じさせる可能性がある。 ・利用者側とはいつ何を話したかを記録しておく。 6.A施設側の責任が明らかと判断した場合 @利用者や家族に対して、施設に責任があった旨を報告する。 A事故の状況などを性格に伝えるとともに、責任があったと判断した部分は謝罪を行う。 B利用者側の主張をよく確認し、交渉を進めていく。 6.B施設側に責任がないと判断した場合 @最初の段階では、よほど明確な根拠がない限り、「責任がない」と伝えることは避ける。 A事実関係等十分な調査を行った上での判断である旨を伝える。 B利用者、家族等の心情に十分配慮した対応をする。
45 : 利用者・家族への対応について <交渉のポイント> ●議論するのではなく、施設側の誠意が伝わるような話し方をする。 ●話の腰を折らず、利用者側の主張を十分聞く。 ●利用者側が感情的になっても、冷静に話を聞く。 ●専門的用語は避け、分かりやすく丁寧な言葉で話す。 ●できること、できないこと、現時点でわからないことは曖昧な表現をせず、はっきりと伝える。 ◎ONE POINT 例えば「ストレッチャー」という言葉も、施設側では常識的な用語ですが、 利用者側にとっては耳慣れない専門用語と捉えられます。 (参考1) 利用者へのお見舞いについて 法律上の賠償責任の有無にかかわらず、同義的なお見舞いは、円満な解決に向けて必要なことです。 事故当初だけでなく、被害者が落ち着いた際にも、お見舞いします。 (参考2) 代理人への対応について 利用者側より、事故に月、代理人を立てて話しをしたいとの申し出があった際には。 守秘義務の関係から、利用者からの委任状及び代理人本人であることを運転免許証 もしくはパスポート等で確認したうえで、交渉を開始してください。 責任の判断について 1.施設に法律上の賠償責任があるのかどうか? 事故自体の内容はもとより、個々の利用者(第三者)のADLや痴呆の有無といった状況等 各要素から総合的に判断されることです。保険に加入している場合は、保険会社(場合により弁護士)と検討します。 ◎ONE POINT 施設の従業者が、業務中のミスによって利用者に損害を与えた場合、 授業者の使用者である施設(法人)に法律上の賠償責任が発生します。 2.責任割合を判断します。 施説側に「責任がある」と考えられる場合においても、各種要因により、全て施設側の責任とはいえない場合があります。 この場合は、公平な観点から、施設側と利用者側とで損害を尾分担して負担します。 ◎ONE POINT 施設事故においては、全て施設側の責任とはいえない場合がありますが、 施設側は、全ての場合において100%賠償しなければならないと思いがちです。 そのため、責任割合を考慮せずに、 事故の当初 利用者に「100%支払います。」という約束をしてしまう場合もあります。 保険会社(場合により弁護士)などとも良く相談し、 事故の状況や原因を明確にしたうえで利用者側に対応します。 (責任割合を判断する要素) 1.事故当事者の状態 利用者の年齢、ADL、痴呆の有無および程度、既往症の影響、原因行為者の習熟度など 2.事故発生時の環境 昼夜の別(時間帯)、居室・廊下・浴室など事故場所の状況など
46 : 賠償額について 1.損害額を確定します。 施設事故についても、基本的には交通事故等の基準を参考に算定されています。 保険に加入している場合は保険会社とも相談します。 ◎ONE POINT 利用者が怪我をした場合の損害額には、治療費の他に、慰謝料も含まれます。 2.賠償額を確定します。 損害額に責任割合を乗じたものが施設側の賠償額となります。 (損害賠償金として被害者にお支払いします。) 〈例〉 損害額が100万円で施設の責任割合が50%の場合 100万円×50%=50万円 賠償額 50万円 ――――――― ◎ONE POINT 保険会社へ相談せずに利用者と賠償額を決定した場合、 全額保険金でカバーされないこともあるので注意すること。 日常の業務内容を記録することの重要性 利用者の家族から見れば、施設自体は密室性が高いと感じられがちです。 それだけに、事故の際には、口頭だけの説明では利用者の家族が納得しないことも想定されます。 利用者側に誠意ある対応を行うためにも、 普段からの記録そして事故時の記録はより正確であることが求められます。 また、万が一訴訟に発展した際にも、「責任の有無」「責任割合の判断」において、当該記録は重要な資料となります。 少なくとも、業務それぞれにつき、次の事項は必ず記録してください。 ●いつ実施したか?(30分単位くらい) ●どこで実施したか? ●だれが実施したか? ●だれ(利用者)に対して実施したか? そしてその状況はどうであったか?(普段を変わった反応・行動をみせなかったか?) 利用者の通常の除去右派どのようであったか?(ADLや痴呆の程度など) ●何を実施したのか?
47 : 解決に向けて(示談・調停・訴訟への流れ) 全体図(概略) 事故発生 ↓ 責任あり ↓ 当事者間での話し合い ↓ 示談不成立 ↓ 訴訟・民事裁判 ↓ 判決・和解 ↓ 損害賠償=保険金支払い
48 : 保険の役割 賠償保険と傷害保険 施設が加入することができる保険は主に2種類です。 1.賠償責任保険(しせつの損害補償プラン1) 施設が利用者(および第三者)に法律上の賠償責任を負った場合、 その負担すべき損害賠償金や訴訟費用などが補償されるもの。 →つまり、 施 設 に 法 律 上 の 賠 償 責 任 が あ る こ と が 保 険 支 払 い の 要 件 で す 保険金の種類 ●損害賠償金・・・治療費、慰謝料、修理費用又は再取得費用など ●訴訟費用、弁護士費用、和解に要した費用、初期対応費用など 2.傷害保険(しせつの損害賠償プラン2〜4) 施設の利用者が、急激、偶然、外来の事故により身体にケガを被った場合、 定額の保険金が補償されるもの。 →つまり、 施 設 の 責 任 の 有 無 に 関 係 な く 保 険 金 が 支 払 わ れ ま す 。 保険金の種類 ●死亡・後遺障害保険金・・・○○○万円(契約時に締結した額) ●入院保険金・・・○○○○円(契約時に締結した額) ●通院保険金・・・○○○○円(契約時に締結した額) 2つの保険金のイメージ ↑ 施設の責任が100%の場合 賠償責任保険(100%)+傷害保険 | 施設の責任が 50%の場合 賠償責任保険( 50%)+傷害保険 | 施設の責任が 0%の場合 傷害保険 支払い 保険金 の額
49 : さて、・・・・・。 介護保険制度施行から10年余、多くの問題が曖昧あやふやのまま、当事者の弱みに付け込まれるかの如く、法制度は改革されては施行されるなかで、 民主義国家であるべき本邦の在り方そのものが問われる多くの問題が、店晒しになっているように思われてなりません。 まず、本邦が法治国家であって、軍事国家でも警察国家でもないことを市民レベルで明らかにすべき取り組みが 司法制度改革の一部である「裁判員制度」ですが、司法に関する根幹的な問題内包するのは、以下の報道の通りです。 *** 制度が導入されて、3年。 これまでに2万人を超える人が、裁判に参加。 3年経った時点で、運用状況を検証、議論がこれから本格化。 時論公論 「裁判員制度3年 検証・見直しの論点」 | 時論公論 | 解説委員室ブログ:NHK ttp://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/120608.html
50 : 本年2月、介護保険・高齢者福祉担当課長会議については、>>20-21 に記しました。 社会保障・税一体改革で目指す将来像については、解決すべき宗教的哲学的問題が山積しているように感じられてなりません。 今般の国会における議論の内容等についても興味深く見守られるべきと認識しておりますが、 本スレの趣旨及び経緯等に沿って、前スレからの暫しの空白期間の出来事についての考察など記して参りますこと、何卒ご容赦の程を。
51 : 司法制度改革から10年余 21世紀を迎え、法の支配の徹底を目指して司法改革が進められ「司法制度改革審議会 意見書」の公表10年の節目だった昨年。 何といっても東日本大震災からの復旧・復興が、すべてに優先されるべき第一義課題。 もちろん、その中でも、震災関連の法律問題に法テラス(日本司法支援センター)と弁護士会等が協力して対応し、いくつかの裁判員裁判は大きく報道されて多様な話題を提供し、検察審査会による強制起訴も物議を醸し、法曹人口のあり方等についても議論が認められます。 また、意見書が三つの柱とした下記の3点についての「現状と課題」について問題提起、議論等が報道されるなどしています。 @国民の期待に応える司法制度の構築(制度的基盤の整備) 司法支援センター(法テラス)の創設 法律扶助の充実 被疑者国選弁護制度の創設 裁判所の体制整備 隣接職種の権限の拡充など A司法制度を支える法曹の在り方(人的基盤の拡充) 養成システムの改革 法曹人口の大幅増員 裁判官・検察官の大幅増員など B国民的基盤の確立(国民の司法参加) 裁判員制度の導入など 宗教的哲学的考察を必然的に内包する法教育とその歴史、経緯等をたどり、 今一度、『法の支配』について国民全体で考えるべき時にあると考えております。 司法制度改革審議会意見書:http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html
52 : 日本民間放送連盟も裁判員制度に関連し、開かれた司法の実現を求める声明を発表するなどしています。 *** 平成24年5月21日 「裁判員制度のスタートから3年を迎えて」 今年1月までに28万人以上の候補者が選定され、選ばれた裁判員、補充裁判員の数は2万5千人にも及ぶとのことです。 民放事業者は、「司法制度の可視化」を訴えていますが、 裁判員経験者による裁判後の記者会見も「可視化」されるべきものの一つとして重要なものです。 われわれ民放事業者は、報道機関の使命と責任に思いをいたし「開かれた司法」の実現に向けた取り組みを続けていく所存です。 そのなかで、この記者会見の改善についても裁判所への働きかけを続けてまいります。 日本民間放送連盟・報道委員長 2012年05月21日(報道発表)裁判員制度スタートから3年を迎えての報道委員長声明について - J-BA LOCAL http://www.j-ba.or.jp/index.
53 : ところで、昨年末から本年にかけての大きな報道の一つに以下が認められます。 オウム特別手配 平田信容疑者を名乗る男が出頭 警視庁によると、目黒公証人役場事務長拉致事件などに関与したとして、全国に特別手配されていたオウム真理教の平田信容疑者(46)を名乗る男が、 31日午後11時50分ごろ、警視庁丸の内署に出頭した。 オウム特別手配 平田信容疑者を名乗る男が出頭 - MSN産経ニュース:http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120101/crm12010102460000-n1.htm そして、つい先日、下記の番組が放送されています。 NHKスペシャル|未解決事件 File.02 オウム真理教「オウム真理教 17年目の真実」 「オウムVS警察 知られざる攻防」 *** 1995年3月20日、首都直下で起きた世界初の化学兵器・サリンによる無差別殺人。通勤ラッシュの時間帯を狙った犯行は、6000人を超す死傷者を出した。 実行犯として逮捕されたのは「オウム真理教」の幹部たち。元医者や科学者といったエリートたちによる犯罪に、社会に大きな衝撃が走った。 事件を首謀したのは「オウム真理教」の教祖だった麻原彰晃、本名・松本智津夫死刑囚。 松本死刑囚は事件の2か月後に逮捕され、坂本弁護士一家殺害など 13の事件で殺人や殺人未遂に関与して死刑が確定した。 一連の事件に関する裁判は16年にも及び、1つの組織としては戦後最多の13人が死刑を言い渡されたが、多くの謎や課題が残されたままとなった。 今年明け、特別手配中の平田信元幹部が出頭し、事件は再び注目を集めている。 番組では、NHKが独自に入手した教団内部の700本を超す音声テープと元幹部たちの証言をもとに、教団の暴走への軌跡を初めてドラマ化。 さらに死刑判決を受けた元幹部との手紙のやりとりや、警察関係者への徹底取材によるドキュメンタリーで、世界初の化学テロ「サリン事件」がなぜ起きたのか明らかにする。 国内外から今なお注目を集め続けるオウム真理教の事件。その「闇」に光を当て、後世への教訓を導きたい。 ttp://www.nhk.or.jp/special/detail/2012/0526/index.html
54 : ジョージ・オーウェルの近未来小説『1984年』を土台とした小説『1Q84』。 BOOK1/2の発売が前スレが終了したその少し後だったでしょうか、そして先日、文庫化されての最終巻の刊行の広告を拝見しました。 ( 村上春樹『1Q84』 新潮社公式サイト:ttp://1q84.shinchosha.co.jp/ ) *** 地下鉄サリン事件について『アンダーグラウンド』と『約束された場所で』に書いた後も、裁判の傍聴を続け、 「ごく普通の、犯罪者性人格でもない人間がいろんな流れのままに重い罪を犯し、気がついたときにはいつ命が奪われるかわからない死刑囚になっていた ??そんな月の裏側に一人残されていたような恐怖」の意味を自分のことのように想像しながら何年も考え続けたことが出発点となった。 「原理主義やある種の神話性に対抗する物語」を立ち上げていくことが作家の役割。 執筆の背景はカオスのように混沌とした冷戦後の世界で起きた1995年の阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件、2001年の9.11事件に言及した上で、村上氏は語っている。 “ 「僕が今、一番恐ろしいと思うのは特定の主義主張による『精神的な囲い込み』のようなものです。 多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。 オウム真理教は極端な例だけど、いろんな檻というか囲い込みがあって、そこに入ってしまうと下手すると抜けられなくなる」 「物語というのは、そういう『精神的な囲い込み』に対抗するものでなくてはいけない。 目に見えることじゃないから難しいけど、いい物語は人の心を深く広くする。深く広い心というのは狭いところには入りたがらないものなんです」 ” ttp://ja.wikipedia.org/wiki/1Q84
55 : まあご存じとは思いますが一応、オリジナルの「1984」についてなど蛇足ながら。 *** 『1984年』は、1998年にランダム・ハウス、モダン・ライブラリーが選んだ「英語で書かれた20世紀の小説ベスト100」、 2002年にノルウェー・ブック・クラブ発表の「史上最高の文学100」に選ばれ、 オーウェルは20世紀のイギリス文化における最高の記録保持者とみなされている(ジョージ・オーウェル - Wikipedia)。 *** 1950年代に発生した核戦争を経て、1984年現在、 世界はオセアニア、ユーラシア、イースタシアの3つの超大国によって分割統治され、絶えず戦争が繰り返されている。 作品の舞台となるオセアニアでは、思想・言語・結婚などあらゆる市民生活に統制が加えられ、物資は欠乏し、 市民は常に「テレスクリーン」と呼ばれる双方向テレビジョンによって屋内・屋外を問わず、ほぼすべての行動が当局によって監視されている。 ロンドンに住む主人公は、真理省の役人として日々歴史記録の改竄作業を行っていた。 物心ついたころに見た旧体制やオセアニア成立当時の記憶は、記録が絶えず改竄されるため、存在したかどうかすら定かではない。 主人公は古道具屋で買ったノートに自分の考えを書いて整理するという、禁止された行為に手を染める。 ある日の仕事中、抹殺された過去の新聞記事を偶然に見つけたことで体制への疑いは確信へと変わる。 「憎悪週間」の時間に遭遇した同僚の若い女性に告白を受け、Rを重ねて愛し合うようになる。 党内局の高級官僚の1人とR、現体制に疑問を持っていることを告白し、禁書を渡されて読み、体制の裏側を知るようになる。 ところが、こうした行為が思わぬ人物の密告から明るみに出て、思想警察に捕らえられ、愛情省で尋問と拷問を受けることになる。 彼は「愛情省」の101号室で自分の信念を徹底的に打ち砕かれ、党の思想を受け入れ、処刑(銃殺)される日を想いながら"心から"党を愛すようになるのであった。 1984年 (小説) - Wikipedia
56 : 偉大な米国イノベータ―が惜しまれながら死去したのが昨年の10月。 米国の独創性を実証し、国民の生活を変え、全産業を再定義し、一人一人が世界を見る方法を変えたとの賛辞が残されています。 1983年10月23日。ハワイ、ホノルル市公会堂。年次販売会議で Macintosh のCM『1984』を社内に披露。 当時ジョブズは28歳。全体主義的な近未来を描いた小説「1984」をモチーフに IBM をビッグ・ブラザーに見立てる。 「エイリアン」(1979)「ブレードランナー」(1982) のリドリー・スコット監督に依頼したもので広告史に残るCM。 On Janurary 24th, Apple Computer will introduce Macintosh And you'll see why 1984 won't be like "1984.” アップル年次販売会議 1983 : CM「1984」初披露 | Steve Jobs museum ttp://www.stevejobsmuseum.net/2012/01/1983-cm1984.html スティーブ・ジョブズ 〜カリスマの素顔〜 時代を変えるツールの開発者、世界最大の企業の経営者、希代のコミュニケーター、そしてデジタル世代のカリスマ・・。 様々な顔を持ったアップル・コンピューターの共同創業者、スティーブ・ジョブズが死去し、そのニュースは世界を駆けめぐった。 「もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることを本当にやりたいだろうか」(スタンフォード大学講演)と自問しながら進み続けてきたジョブズ。 「Stay hungry, stay foolish」で締めくくられたスピーチ。世界中に崇拝者を持つカリスマの歩み。 原題:The Way Steve Jobs Changed the World 制作:C.Productions (フランス 2011年) ttp://www.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/111228.html
57 : 前スレから少々。 ミリオンセラー「ノルウェーの森」等の著作で有名な作家、村上春樹 氏は、「オウム真理教」についての著作でも知られています。 「オウム真理教」に関する村上氏の著作は以下の三冊、他にもあるかもしれませんので、 ご検証、乞う御一読。 「アンダーグラウンド」 1997年 講談社(1999年 講談社文庫) 「約束された場所で」 1998年 文芸春秋 「村上春樹、河合隼雄に会いにいく」 平成8年 岩波書店(平成11年 新潮文庫) 2009年当時、村上氏はイスラエル最高の文学賞「エルサレム賞」を受賞し、珍しく公の場での受賞スピーチを行ったことが報じられています。 「高くて、固い壁があり、それにぶつかって壊れる卵があるとしたら、私は常に卵側に立つ」ということです。 ( 村上春樹 - Wikipedia ) 「我々を守る一方、時には組織的な殺人を強いる『壁』」=戦争を生む社会システム 「壁にぶつかると割れてしまう『卵』。個性を持つかけがえのない存在」=人間・弱者 「壁は高く勝利が絶望的に見えることもあるが、我々はシステム『壁』に利用されてはならない。我々がシステムの主人公なのだ」 「『壁』の側に立つ文学者(著述者・ジャーナリスト)には、何らの価値もない」 あなたが今、あるいはこれから、『壁』の側、又は『卵』であるかに関わらず、 このスレにおいて語られるとおり「いずれ年老いて、要介護になり亡くなる」現実の前には『壁』乃至『卵』であり続けることは不可能です。 ただし、「社会正義の実現=真実発見」を旨とする方々が、その職責を失った時、「何らの価値もない」存在として、 「壁」や「卵」について語るべき資格を失うことは、民主主義国家における世界的な基準から鑑みて、明白な事実であることを再度認識すべきでしょう。
58 : 「アンダーグラウンド」について。 同書で村上氏は、たまたま手にとった女性誌に掲載されていた、ある読者投稿の内容に驚いた、と記されています。 その、地下鉄サリン事件のために、職を失った夫を持つ一人の女性によって書かれていた投書とそれがもたらした疑問が、 同書が書かれた「現実的な点火プラグのようなもの」と表現されています。 以下以降、同書からすこし引用しますが「概ね」あるいは「端折って」いることをお詫びし、 誤った認識を持たれぬよう、原書をお読みいただくことを強くご要望申し上げます。 *** 「彼女の夫は、出勤の途中で運悪くサリン事件に遭遇し、後遺症が残って思うように仕事ができなくなり、 上司や同僚から、嫌味を言われるなどの理解のない仕打ちに耐え切れず、ほとんど追い出されるような形で仕事を辞めた」 不幸にもサリン事件に遭遇した純粋な「被害者」が、事件そのものによる痛みだけにとどまらず、 何故、そのような酷い「二次被害」まで受けなければならないか? まわりの誰にもそれを止めることはできなかったのか? その気の毒なサラリーマンが受けた二重の激しい暴力を、 「ほら、こっちは異常な世界からから来たものですよ」「ほら、こっちは正常な世界から来たものですよ」と理論付けたところで、 当事者にとって、二種類の暴力を「あっち」と「こっち」に分別して考えるのは不可能で、何の説得力も持たないんじゃないか? それらは、目に見える形こそ違え、同じ地下の根っこから生えてきている「同質のもの」であるように思えてくる。 *** 1995年の3月20日に発生した「地下鉄サリン事件」は、同年1月に発生した「阪神大震災」と並び戦後の歴史に刻まれる大きな悲劇であり、 当時のマスコミ各社による地下鉄サリン事件関係・オウム真理教関係の報道等については、概ね以下のような趣旨とされます。 *** 余計な装飾物を取り払ってしまえば、、マスメディアの依って立つ原理の構造は、かなりシンプルなものだったと言える。 彼らにとって地下鉄サリン事件とは、正義と悪、正気と狂気、正常と故障の明白な対立だった。 人々は事件の異様さに驚いて言う。 「こいつらは何という馬鹿なことをやった。こんな狂気が存在している日本はどうなった。警察は何をやっている。麻原は死刑だ。」 そのようにして、人々は「正義・正気・正常」の「乗合馬車」に乗り込んだ。 彼らや彼らが為した行為「あちら側」に比べてみれば、世間の圧倒的多数の人「こちら側」は、間違いなく「正義・正気・正常」であり、 このくらい分かり易いコンセンサス(意見一致)はなく、マスコミはこぞってこの流れに乗り、その勢いをますます加速させた。 こうしたコンセンサスの流れの果てに、 「正義・正気」の「こちら側」の私達は、大きな乗合馬車に揺られて、いったいどのような場所に辿り着いたのだろう。 私たちは、あの衝撃的な事件からどのようなことを学び取り、どのような教訓を得たのだろう。 私たちは、事件そのものを「過去」としてしまいこみ、出来事の意味を「裁判」という固定されたシステムの中で言語化し、 制度レベルで処理しようとしているが、司法システムが法律を基準に処理し裁くことができるのは、あくまで出来事の一つの側面であり、 何もかもがそれで片付いて一件落着するわけではなく、「オウム真理教」「地下鉄サリン事件」が社会に与えた大きな衝撃は、 いまだ有効に分析されておらず、「要するに、狂気の集団が引き起こした例外的で無意味な犯罪」「ビザールな犯罪ゴシップ」として、 あるいは、「四コマ漫画的な笑い話」もしくは「都市伝説」の形へと向かうようにさえ思える。
59 : さらに同書から、アメリカ連続小包爆弾犯 ユナボマーが「ニューヨーク・タイムズ」に掲載させたとされる文書に関して引用します。 *** 「システム(高度管理社会)は、適合しない人間は苦痛を感じるように改造する。システムに適合しないことは『病気』であり、 適合させることは『治療』になる。こうして個人は、自律的に目標を達成できるパワープロセスを破壊され、 システムが押し付ける他律的パワープロセスに組み込まれた。自律的パワープロセスを求めることは、病気とみなされるのだ。」 ここで、ユナボマー=セオドア・キャジンスキーの語っていること自体は、基本的に正論であると思う。 私たちを含んで機能している社会システムは、多くの部分で、個人の自律的パワーシステム獲得を圧迫しようとしている。 私たちは、多かれ少なかれそれを感じているし、おそらくあなたもそれを感じておられるに違いない。 もっとざっくばらんに言えば、 要するに、「自分自身の価値を掲げて、自由な生き方をしたいと思っても、世間がなかなかそれを許してくれない」ということになる。 (中略) しかし、キャジンスキーが−−意識的にか無意識にか−−見逃していることがひとつある。それは 「個人の自律的パワープロセス」というものは、本来的には「他律的パワープロセス」の合せ鏡として生まれてきたものだということだ。 極端に言い換えれば、前者は後者のひとつのリファレンスに過ぎないのだ。 つまり、孤島で生まれ、ひとりぼっちで育ちでもしない限り、 発生的に純粋な「自律的パワープロセス」などというものは何処にも存在しない。 だとすれば、その二つの力は然るべきネゴシエーション(歩み寄り)を内包する関係にあるはずだ。 それらは陰と陽のように自発的な引力で引かれ合って、、 しかるべき所定の位置を−−おそらくは、試行錯誤の末に−−個人個人の世界認識の中に見出すはずのものなのだ。 それを「自我の客体化」と呼ぶこともできる。 それこそがつまりは、人生にとっての真のイニシエーションなのだ。 その作業が達成できないのは、バランスのとれた自我のソフトな発達が、どこかの段階で、何らかの理由で阻害されているからである。 その阻害を棚上げして、「自律的パワープロセス」というハードな理論だけで乗り越えようとするときに、 社会的理論と個人のあいだに物理的(法律的)軋轢が生じることになる。
60 : それから、彼は、「危機管理」について指摘してます。 阪神大震災・オウム真理教事件にとどまらず「ノモンハン・ハルハ河戦争」についての実地調査とその著述において示されるとおり、 広く、曇りのない視野と、綜合的・複合的な視座を持って、多くの知識・経験とそれらに基づく知見と判断力を伴う 想像性=創造的な実践力を以て、現実的な行動に当たらなければ、すべては、ゴシップ化して歴史の闇に埋もれるのみならず、 再度、形を変え、品を変えて、同様の愚行が繰り返されることを懸念されています。 規模が大きかったり、小さかったり、舞台が国際的であったり、エリア・対象が違ったりと。 *** 1995年の1月と3月の阪神大震災と「地下鉄サリン事件」は、右肩上がりのバブル経済が盛大にはじけて冷戦構造が終了し、 世界規模の価値基準が大きく揺らぎ、「日本」という国家のあり方の根幹が厳しく問われている時期にやってきた。 その二つに共通するのは、「圧倒的な暴力」ということになる。 *** 日本の危機管理能力・体質について、「ノモンハン・ハルハ河戦争」当時の帝国陸軍と、 現在の閉鎖的・責任回避型の社会体質が本質的に変わっていないことを危惧している。 すなわち、現場の第一線での「兵隊」が一番苦しみ、報われず、酷い目に遭わされる。 後方にいる幕僚や参謀は、「システム言語」を駆使したレトリックで失策を繕って事実を認めず、 糊塗し難い明白な失策は現場指揮官の職務責任として厳しく処理され、 実相が明かとなるはずの情報は、「軍機」の名目のもとに公開されない。 結局、「ノモンハン・ハルハ河戦争」の敗北の原因は有効に分析されずに一切の情報を内部に封じ込め、 「日本」は、第二次世界大戦に突入し、同様の愚行と悲劇がより巨大な規模で繰り返された。
61 : 参考までに、前スレのURLなど。 介護事故の保険金支払い事例等、有益な情報も満載その当時の空気感などもご堪能の程を。 介護中の事故のについてPart8 http://society6.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1229529762/ ミラー・スレッド 介護中の事故のについてPart8 ttp://unkar.org/r/welfare/1229529762
62 : 村上春樹氏のエルサレム賞受賞スピーチ 一部抜粋を以下に記しますが重々オリジナルをご参照願う旨再度記します。 I have come to Jerusalem today as a novelist, which is to say as a professional spinner of lies. … 私は今日、小説家として、つまり嘘を紡ぐプロという立場でエルサレムに来ました。 (中略) そうは言いながらも、今日は嘘をつくつもりはありません。 (中略) 「高くて、固い壁があり、それにぶつかって壊れる卵があるとしたら、私は常に卵側に立つ」ということです。 (中略) 私たちは皆、多かれ少なかれ、卵なのです。私たちはそれぞれ、壊れやすい殻の中に入った個性的でかけがえのない心を持っているのです。 わたしもそうですし、皆さんもそうなのです。そして、私たちは皆、程度の差こそあれ、高く、堅固な壁に直面しています。その壁の名前は「システム」です。 「システム」は私たちを守る存在と思われていますが、時に自己増殖し、私たちを殺し、さらに私たちに他者を冷酷かつ効果的、組織的に殺させ始めるのです。 (中略) 私の父は昨年、90歳で亡くなりました。 父は元教師で、時折、僧侶をしていました。京都の大学院生だったとき、徴兵され、中国の戦場に送られました。 戦後に生まれた私は、父が朝食前に毎日、長く深いお経を上げているのを見るのが日常でした。ある時、私は父になぜそういったことをするのかを尋ねました。 父の答えは、戦場に散った人たちのために祈っているとのことでした。 父は、敵であろうが味方であろうが区別なく、「すべて」の戦死者のために祈っているとのことでした。 父が仏壇の前で正座している後ろ姿を見たとき、父の周りに死の影を感じたような気がしました。 父は亡くなりました。父は私が決して知り得ない記憶も一緒に持っていってしまいました。しかし、父の周辺に潜んでいた死という存在が記憶に残っています。 以上のことは父のことでわずかにお話しできることですが、最も重要なことの一つです。 今日、皆さんにお話ししたいことは一つだけです。私たちは、国籍、人種を超越した人間であり、個々の存在なのです。 「システム」と言われる堅固な壁に直面している壊れやすい卵なのです。どこからみても、勝ち目はみえてきません。壁はあまりに高く、強固で、冷たい存在です。 もし、私たちに勝利への希望がみえることがあるとしたら、私たち自身や他者の独自性やかけがえのなさを、さらに魂を互いに交わらせることで得ることのできる、 温かみを強く信じることから生じるものでなければならないでしょう。 このことを考えてみてください。私たちは皆、実際の、生きた精神を持っているのです。「システム」はそういったものではありません。 「システム」がわれわれを食い物にすることを許してはいけません。 「システム」に自己増殖を許してはなりません。「システム」が私たちをつくったのではなく、私たちが「システム」をつくったのです。 これが、私がお話ししたいすべてです。 「エルサレム賞」、本当にありがとうございました。私の本が世界の多くの国々で読まれていることはとてもうれしいことです。 イスラエルの読者の方々にお礼申し上げます。(後略)。 村上春樹氏エルサレム賞受賞スピーチ全文 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞):http://www.yomiuri.co.jp/national/murakami/
63 : 上記、オウム真理教についてなど記しましたが、また当時指名手配犯が逮捕され、介護に携わっていたのとの報道もあります。 不躾ながら未だ傷癒えぬ関係者の方々には、心よりお見舞い申し上げるとともにご無礼の段お詫び申し上げる次第です。 *** 資格取り、ヘルパー勤務 菊地容疑者、時給850円で 2012年6月4日(月)15:58 名を偽り、年齢を詐称しての逃亡生活。地下鉄サリン事件に関与したとして逮捕されたオウム真理教元信徒の菊地直子容疑者(40)は 「もう逃げなくてよくなり、ほっとしている」と話しているという。 4日朝には、同居の男も逮捕された。約17年に及ぶ空白の足取りが徐々に明らかになってきた。 「『櫻井千鶴子』と名乗り、時給850円でまじめに働いていました」 菊地容疑者が勤めていたという訪問介護業所で働く男性従業員(37)が、菊地容疑者の仕事ぶりを明かした。 資格取り、ヘルパー勤務 菊地容疑者、時給850円で(朝日新聞) -:ttp://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2012060401760.html
64 : 本日付のニュースを二つ。 英国では、女王陛下の即位を祝う祝賀行事の様子など、大きく報道されて日英両国のますますの発展交流が期待されます。 他方本邦においては「福祉の現場監督」と呼ばれ、日英協会名誉総裁を務められた日本の皇族のお一方がご逝去されています。 日英ともに、皇室は、社会的弱者の強い味方であり、社会福祉の強力最大の推進力の一つと考えられています。 英国女王のご健康とご長命とをご祈念申し上げると同時に、お亡くなりになった殿下のご冥福をお祈り申し上げる次第です。 ・エリザベス女王 即位60年を祝福 6月6日 5時52分 エリザベス女王の即位60年を祝う国を挙げての祝賀行事が行われたイギリスでは、 エリザベス女王がバッキンガム宮殿のバルコニーに姿を見せ、詰めかけた大勢の人々の祝福を受けました。 歴代のイギリス君主の中で、即位60年を迎えたのは、19世紀に君臨したビクトリア女王に次いで2人目で、エリザベス女王は現在86歳と最も高齢です。 王室の廃止を求める意見が国民の一部にある一方で、福祉施設への慰問などの活動を精力的に行っているエリザベス女王は国民の安定した支持を得ています。 「祝賀行事の思い出が、人々の暮らしを将来にわたって明るいものにしてくれるよう望んでいる」とする国民向けのメッセージをテレビを通じて発表しました。 エリザベス女王 即位60年を祝福 NHKニュース:ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120606/k10015634092000.html ・三笠宮寛仁さま ご逝去 6月6日 18時49分 天皇陛下のいとこで、「ひげの殿下」として知られる三笠宮寛仁さまは、6日午後3時35分に亡くなられました。66歳でした。 寛仁さまは、昭和21年1月5日、三笠宮家の長男として誕生されました。天皇陛下のいとこに当たられます。 みずからを「福祉の現場監督」と呼び、福祉団体の会長を務めて障害者の自立を支援したり、 障害者のスキーの指導に当たったりするなど、障害者福祉に積極的に取り組まれてきました。 また、日英協会や日本ノルウェー協会の名誉総裁として国際親善に務める一方で、がんの研究基金の総裁としてがんの撲滅運動にも取り組まれてきました。 去年5月には、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県を訪れて、被災した人たちを励ますなど、去年まで精力的に公務を続けられていました。 三笠宮寛仁さま ご逝去 NHKニュース:ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120606/t10015646531000.html
65 : さて、オウム真理教事件、最後の特別手配犯が逮捕されたとの報道が認められます。 このスレでは、介護事故を切り口として、「介護保険制度と高齢者福祉の問題と課題」「事故の再発防止と裁判制度の課題と弊害」等について考えるなかで、 当該事件に関する村上春樹氏の著作等を引用するなどして参りましたが、明確化なった問題点を解決しようとする現実的な取り組みも少なからず進行しています。 あの事件から17年余の歳月を跨ぎ、今般の宗教的哲学的課題に直面する本邦において、卵を壊す「システム=精神的な囲い込み」に対抗する「深く広い心=よい物語」が、 狭く暗いアンダーグラウンドを凌駕することを深く祈らずにはおられません(>57-62)。 そしてまた、未だ傷癒えぬ、ご自身やお身内が被害に遭われた関係者の方々には、非礼をおわび申し上げるとともに、改めて心からお見舞い申し上げます。 地下鉄サリン事件遺族“すべて語って” 6月15日 13時10分 オウム真理教の一連の事件で特別手配されていた高橋克也容疑者(54)が逮捕されたことについて、地下鉄サリン事件で地下鉄の職員だった夫を亡くした女性は、 「やっと逮捕されたという気持ちです。これほど長く逃げ回っていたことは、事件による被害に輪をかけて被害者や遺族を苦しめました。 裁判では、オウム真理教が何をしてきたのか、どのようなつもりで逃亡生活を送ってきたのかすべてを語って明らかにするべきです。 また、大金を持って逃走していたということですが、サリン事件の後遺症で苦しむ被害者たちのためにできることがあるはずです」というコメントを出しました。 NHKニュース:ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120615/k10015849981000.html 3人逮捕“ようやく一段落” 6月15日 17時48分 オウム真理教の信者だった高橋克也容疑者が逮捕されたことについて、「松本サリン事件」の被害者男性は、取材に応じ、 「これで特別手配されていた3人が逮捕され、ようやく一段落ついたと思う」と話しました。そのうえで、 「どうしてこの事件が起きたのか、またどうしたら防げたのか考えることがこれからの課題だと思う。 今後、裁判が始まるがこれまで彼らがやってきたことや考えてきたことを関心を持って見ていきたい」と話していました。 NHKニュース:ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120615/k10015859791000.html
66 : 前スレでも何度かご質問をいただいて、ご回答申しあげかねた問題の一つだった職場でのパワハラについて、本日全国一斉電話相談が実施されたとの報道がありました。 この十数年来、年間の自殺者が3万人を超えている切実な世情について、介護自殺や介護心中がこのスレでも語られたりしていますが、 「心優しい方々が不遇を被る」現実の問題として、多くの方々が声を上げ、行政やメディア、さらには法曹も対応の窓口を広げ始めているのは、好ましい変化と考えています。 何より、うつや精神的問題における「器質的障害」の正しい病理学的認識がメディアを通じて広がって、旧弊な誤解を解くとともに、多くの人たちを結びつけたと認識しておりますが、 この現実をより良いものとするためには、これらの事実について声を上げ続けて、認知を理解に変え、さらに多くの人たちに伝えられなければならないと思っております。 止まなかった雨はありませんし、明けなかった夜もありません。 行き詰まっても、結構何とかなっちゃうことも少なくありませんし、世の中鬼ばかりって訳でもありません。 少しずつ、ほんの少しずつでも良い方向に向かいつつあることを心から祈りつつ、下記に、過労死問題・自殺対策に取り組まれる方々のURLを記しますのでご参考まで。 ・6月16日(土)に「過労・パワハラ・自殺110番」全国一斉電話相談を実施致しました。(2012/06/16) 過労死110番全国ネットワーク(過労死・過労自殺):ttp://karoshi.jp/ 自殺対策支援センターライフリンク:ttp://www.lifelink.or.jp/hp/top.html
67 : 前記、パワハラや自殺対策の団体のURLを記しましたが、何より国や自治体の施策として、強化月間を含め様々な対策が実施され、 AKB48を起用したりして啓発活動が行われています。 具体的な内容については末尾のURLをご参照願いますが、 家族への少しばかりの思いやりと気遣いが、些細な変化に気づいて不幸な結果を免れる可能性もあります。 偽善的やも知れぬとはいえ困難な時代なればこそ、助けあって譲り合うことも必要ではなかろうかなどと愚考するような次第です。 大切な家族やお身内を失われた多くの方々には心からお見舞い申し上げます。 貴重な犠牲なればこそ、後の人達の救いとなり、何よりその人格が無意味に損なわれるのを妨げていると認識しています。 ○テレビスポット、新聞広告 自殺対策強化月間に合わせ、人気アイドルグループAKB48を起用したテレビスポット広告等を実施しました。 ◇ テレビスポット「AKB48編」(政府広報) ◇ 新聞記事下広告(政府広報) 朝日新聞・読売新聞 ◇ 新聞突出し広告(政府広報)全国紙、ブロック紙、地方紙 自殺対策|政策統括官(共生社会政策担当) - 内閣府:ttp://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/index.html
68 : 台風一過、熱中症による救急搬送事例の報道も散見されますが、荒れた天候だった一昨日の6月19日 ・・・。 薬物乱用と自殺未遂を繰り返した無頼派で知られる作家の生誕祭である「桜桃忌」をご存知の方も多いと思いますが、 退廃的な作風を好みながらも、彼もまた、聖書やキリスト教等について、強い関心を抱き続けたとされています(桜桃忌 - Wikipedia)。 多くの作品を残すとともに、同時代の文学者等に様々な影響を与えたとされる中で、同じ自死でも、 その対極になる作家では、三島由紀夫氏が思い出されますが、現在では、憲法改正のため自衛隊の決起を呼びかけることは考えられず、 困難ながら、民主的な手続きが不可能ではないのはご案内の通りであり、三島氏の彼についての記述に以下が認められます。 「太宰のもつてゐた性格的欠陥は、少なくともその半分が、冷水摩擦や器械体操や規則的な生活で治される筈だつた(中略) この人が、自分に適しない役を演じたのがきらひだ」(太宰治 - Wikipedia) また、「 『曰く』不可解 」の語を残して、哲学的厭世観による自死として、多くの模倣者を出した事件も知られていますが、 日露戦争を前に、巨大な西洋文明に対峙し、足下をゆるがされていた多くの知識人を勇気づけたとされる一方、 師である夏目漱石氏に大きな精神的ダメージを与えたともされています(ウェルテル効果 - Wikipedia)。 現代文明に生きる教養人であるならば、他に掛替えのない尊重されるべきたった一つの人格を自ら損なう行為である自死は、 殺人や似非宗教の「ポア」「集団ストーカー」同様に、宗教的哲学的に認められるべきではないことは明らかだと認識しています。 上記>62には現代の作家、村上春樹氏のエルサレム賞受賞スピーチなどを記していますが、 敵味方の区別なく、深い祈りを捧げる宗教的哲学的姿勢について思う時、憎しみの連鎖の罪深さを考えざるを得ません。 ミリオンセラー、映画にもなった村上春樹椎の著作「ノルウエーの森」(映画|ノルウェイの森:ttp://www.norway-mori.com/index.html)。 当該小説について下記のとおりですが、個人的な感想では、生死、性愛・精霊の三つの「セイ」に象徴される物語と思っています。 そして現代社会において、自我と外の世界との葛藤の物語が、多様なツールによって世界中で語られ始めているように感じられます。 *** 「・・・とにかく人がいっぱい死んで、R描写がいっぱい出てくる小説にしようと思いました。・・・」 (現代の物語とは何か 対話者 村上春樹 こころの声を聴く――河合隼雄対話集 平成7年 新潮社) 「・・・夏目漱石というのは明治で近代自我をもっとも強く日本文学に持ち込んだ作家として評価されているし、明治社会という 西欧化される社会の中で真剣に小説を書いていこうと思えば思うほど、日本の物語の一つの傾向を固めてしまったんじゃないか、 自我と外なる世界との葛藤という方向から見る物語の系譜が、今ある種の解消のようなものを求め始めているんじゃないか という印象を僕は持つんです・・・」(同)
69 : 今般、国会について何か喧しいマスコミ報道が認められますが、「法治国家」であるべき本邦が業界のモラルハザードに晒されて、 早急な改革が求められているにも拘らずその改革が等閑にされ、金融シンジケート等の欺瞞に翻弄されているのが現状でしょう。 上記>>20-21 には「社会保障・税一体改革で目指す将来像について」などを記していますが、これまでの介護保険法制度の過誤を検証し、 少子高齢化、旧家父長制度と現民法上の「扶養の義務」と家族の意味と意義について、哲学的な議論が不可避と認識しています。 以下、ある篤志の政治家による中小企業・住宅ローン対策に関する政策のHPを記しますが、 そんな法律は誰も知らないし、どこの金融機関においても全く遵守されていません。 そして、心優しい不遇な方はその趣旨を知らぬまま悲しい末路を辿って、多くの拝金主義者が栄える現実は、 これまでにも様々にご指摘申し上げた通り、「市場の道徳的限界」を如実に提示します。 * 平成21年9月29日、金融庁は、現下の経済金融情勢において、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主の方々や、 住宅ローンの借り手の方々を支援するため、貸し渋り・貸しはがし対策の検討を開始する旨を公表し、関係省庁の協力も得つつ、 「中小企業等に対する金融円滑化のための総合的なパッケージについて」をとりまとめ、公表いたしました。 このパッケージは金融機関が中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする、 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」)」を中心として、 その実効性を確保するための検査・監督上の措置等を併せて行うこととしたものとなります。 中小企業金融円滑化法の期限が平成25年3月31日まで再延長されたことについては、下記パンフレットもご参照下さい。 中小企業等に対する金融円滑化対策について: 金融庁:http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html *** 中小企業金融円滑化法 - 2009年10月に提出し、同年11月可決成立させ、年末に間にあうように12月4日より施行させた。 「貸し渋り・貸し剥がし」対策 中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ 2010年4月の自殺者数は警察庁発表で前年同月比18.7%の大幅減少になった。 2010年2月の企業倒産は前年同月比17.3%の激減 。負債総額も64.3%減となった。 これらの制度をつくった動機には、小泉政権下で国内の自殺者数と倒産数が史上最多となり、知人の中小企業経営者自殺がある。 彼らから相談を受け金融機関に掛け合ったが、貸し出しも返済猶予も断られ、社長は悲痛な遺書を残して逝き、副社長も後を追い自殺。 真っ当な経営者や従業員が無駄な死を選ばなくて済むよう、制度改革を進めた。 「これまで君たちは金融機関のための検査をやってきたが、 これからは銀行が借り手企業のコンサルタントとして社会的役割を果たしているかをチェックするんだ」と訓示した。 小泉政権で労働者派遣法が変更され、派遣社員が簡単に合法的に首切り解雇できるようになっていたため、 不況により首切りにあった人が激増し、住宅ローンの支払もできず、自殺者数が史上最多となった。 また小泉政権で建築基準の審査を民営化したことにより耐震偽装事件などが発生、住居を失い会社も辞めさせられ、 しかし住宅ローンだけが残り生活ができなくなった人を見て、 個人にも金融機関に住宅ローンの支払期限を延長しなくてはならないというものだった。 マスコミは、この「中小企業金融円滑化法」をモラトリアム法、亀井法などと呼んだ。(亀井靜香 - Wikipedia)
70 : 上記に自殺対策におけるアイドルグループの起用などを記しましたが、 現状では総選挙で検索すると、どちらかというと同アイドルグループのAKBに軍配が上がるように感じられます 総選挙 - Google 検索 この項目では、総選挙の概要について説明しています。 「総選挙」と呼ばれる日本のアイドルグループ・AKB48の人気投票企画については「AKB48#選抜総選挙」をご覧ください。 日本の衆議院の総選挙については「衆議院議員総選挙」をご覧ください。( 総選挙 - Wikipedia) 同アイドルを起用した映画に「もしドラ」があり、その原作は異色のベストセラーとされています。 ***。 発行元のダイヤモンド社は創業して以来初のミリオンセラー。2011年8月現在の発行部数は、電子書籍版15万部を合算して270万部を突破。 (もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら - Wikipedia) 同書に引用される、 「マネジメント:ドラッガー」も再評価されています(MANEGEMENT:TASKS,RESPONSIBILITIES,PRATICES by Peter F Drucker 1973,1974)。 >>56 のデジタル時代のカリスマについての賛辞についてイノベーション、陳腐化と再定義、ニーズと成果とテクノクラシーの限界とパラダイムの変化等々、 テイラー=ファヨール等をはじめとする「経営」についての近代的理論の提唱者としてもよく知られるところです。 *** ドラッカーは著書「マネジメント」で、従来の全体主義的な組織の手法を改め、自律した組織を論じ、前書きにおいて 「成果をあげる責任あるマネジメントこそ全体主義に代わるものであり、われわれを全体主義から守る唯一の手立てである」と述べている。 (ピーター・ドラッカー - Wikipedia)
71 : 7月から始まるドラマ 豊川悦司が主演で若年性認知症の役 このドラマを楽しみに待っている 日曜日のビューティフルレイン
72 : >71 若年性認知症と言えば、2006年に映画化され日本アカデミー賞 優秀作品賞を受賞した映画『明日の記憶』が思い出されます。 今や高名な世界的俳優である渡辺謙氏の映画初主演の作品であり、自身の闘病生活を重ね合わせ内容に対し深く感動、 原作者である荻原浩に映画化を熱望する手紙を直接送ったのが映画化のきっかけ、との記述が認められます(明日の記憶 - Wikipedia) また、永作博美さん、緒形直人氏を主演に据え、若年性アルツハイマー病に掛かり記憶障害に侵された妻と、 彼女を献身的に支える夫との夫婦愛をテーマとした純愛物語で、侵される者とその家族の有り様など、 アルツハイマーという病気について考えさせられるドラマである、Pure Soul?君が僕を忘れても? 。 ドラマの放送と同時期の番組を主体として、 アルツハイマー病の治療・研究を行なう日本老年精神医学会への寄付を目的としたオークションサイトを展開し、 この活動に対し同年5月22日、日本老年精神医学会から番組宛に感謝状が贈られているとされています。 また、2004年には本作品を原作とした韓国映画『私の頭の中の消しゴム』も公開された。 タイトルも本作品のヒロイン・薫の台詞「私の頭の中には消しゴムがあるの」に由来している。 同作品の監督と主演俳優が来日記者会見を開いた際には、永作博美も花束贈呈で現れ同席しているとの記述もあります (Pure Soul?君が僕を忘れても? - Wikipedia)。 『私の頭の中の消しゴム』(? ?? ?? ???, A Moment to Remember)2004年に公開された韓国映画(日本での公開は2005年)。 イ・ジェハン監督・脚本の純愛ラブストーリーである。(私の頭の中の消しゴム - Wikipedia)
73 : このスレでは、家族介護におけるもっとも辛く困難な事例をもたらす症状の一つである認知症についても、 介護殺人、介護心中といった悲しい事件を含めて多くの方々からご意見を多くご提示いただいて参りましたが、当該症状に関しては、 「痴呆」の一語で語られていたものが、その原因だけでも、血管性、アルツハイマー、レビー小体、パーキンソン、 前頭側頭型FTD(ピック病)、HD、CJD及び慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、甲状腺機能低下症等が示されています。 原因の解明と治療法の多様化により、医療、施術の質の向上が著しく、喜ばしいことに完治する症例すらも多く認められています。 また、症状の中核症状と周辺症状についての理解も進み、手探りながらその対応の解決手法等の実践事例も多く報道されるところです。 また、完治が困難である症例についても新薬が提供され、早期の治療により進行を遅らせて「QOL」の向上を図ろうとする手法、 「パーソン・センタード・ケア」についての理解も進み、認知症サポーター養成等の施策も進められているとされています。 さらに、認知症に対する漢方薬の「抑肝散」の効用が注目され、 他剤併用時でも副作用を心配せず服用可能であることからもその効能が期待されています。 「認知を理解に変え、少しでも多くの人たちに広げていくこと」 いずれ、認知症の症状と対策及び実践事例等についても改めて記したいなどと思っておりますが、 以下、認知症新薬に関する報道を記します。 * アルツハイマー型認知症、新薬続々 体に貼るタイプも小野薬品工業が販売する「リバスタッチパッチ」=同社提供 日本で販売されるアルツハイマー型認知症治療薬 アルツハイマー型認知症の治療薬の発売が相次いでいる。国内ではこれまでエーザイの「アリセプト」だけだった。 小野薬品工業は19日から「リバスタッチパッチ」の販売を始めた。 現在発売中の認知症治療薬としては唯一、体に貼るタイプ。患者が指示通りに薬を使っているかどうかを一目で確認でき、 介護者の負担軽減につながると期待する。共同開発したノバルティスファーマも同じ薬を「イクセロンパッチ」として売り出す。 「他の薬との併用」をうたうのは第一三共。6月に発売した飲み薬「メマリー」は「アリセプト」とシェアを奪い合うのではなく、併用することで認知症の進行をさらに遅らせる効果があるとPRする。 中堅のヤンセンファーマ(東京)は3月に飲み薬「レミニール」を発売、武田薬品工業と共同販売契約を結んだ。 asahi.com(朝日新聞社):アルツハイマー型認知症、新薬続々 体に貼るタイプも - ビジネス・経済 http://www.asahi.com/business/update/0725/OSK201107250179.html
74 :
75 : 在宅介護の“救世主” http://www.youtube.com/watch?v=45gfPQ_wGAo&feature=youtu.be
76 : なにこの廃れっぷりw
77 : >75 介護用品についてはレンタルや購入について、介護保険制度の対象となる場合もあり、主な介護用品としては、下記のとおりです。 屋内外での移動に関するもの(例:車椅子、杖、スロープ、手すりなど)、入浴に関するもの(例:浴室用リフト、入浴台、椅子など) 排泄に関するもの(例:紙おむつなど)、食事に関するもの(例:食事台、先割れスプーンなど) 寝具に関するもの(例:電動ベッド、パッドなど)、衣類に関するもの(例:ボタンの代わりにマジックテープを利用したシャツなど) 日用品に関するもの(例:介護用歯ブラシなど)等が紹介されています(介護用品 - Wikipedia)。 また、必要に応じて手すりの設置等の住宅改修についても、介護保険の対象となる場合もあると思われますが、 今後、社会保障制度改革等の進展等がどう推移するのかが興味深いところです。
78 : >76 21世紀最初の十年紀“1st decade of The 21st century” その始まりは、9.11「アメリカ同時多発テロ事件」で口火を切り、史上最悪の流出量「メキシコ湾原油流出事故」で幕を閉じた。 原油=化石燃料の使用によるCO2排出量減を気候変動=温暖化対策のためのエネルギーミックスの最適化において、原子力に軸足を移そうとした。 それにより地球環境問題解決と生物多様化への取り組みが、順調かつ平和裏に進むことが期待された。 ところが、次の十年紀の幕開けに、3.11 東北地方太平洋沖地震「東日本大震災」と「福島第一原子力発電所事故」が発生した。 今後の本邦と世界の未来は、今の我々が担うべき大きな義務であり権利であるとともに、生き残った者の責務でもある。 被害に遭われた関係者の方々には、改めて、心よりお悔みとお見舞いを申し上げる次第です。 出来る事を出来る限り、長い時間をかけて。 今般、国会事故調による報告書が提出され、そこには、以下の文面がある。 * 福島原子力発電所事故は終わっていない。 その根本的な原因は、日本が高度経済成長を遂げたころにまで遡る。 政界、官界、財界が一体となり、複雑に絡まった『規制の虜(Regulatory Capture)』が生まれた。 そこには、ほぼ50 年にわたる一党支配と、新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった官と財の際立った組織構造と、 それを当然と考える日本人の「思いこみ(マインドセット)」があった。 この事故が「人災」であることは明らかで、 歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者による人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった。 日本が経験したこの大事故に手を差し伸べてくださった世界中の方々、支援して下さった方々に改めて深い感謝の意を表します。 国会事故調は、次の目的で国会に設置された機関です。 @福島原発事故に係る経緯・原因の究明を行う A今後の原発事故の防止及び被害の軽減についての提言 国会 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会:ttp://www.naiic.jp/
79 : このスレでは、介護事故(ケア・リスクマネジメント)についての多様な議論が重ねられてきた。 民事損害賠償裁判制度と事故再発防止、事実隠蔽と責任回避の体質、世界的金融ビジネスとモラルハザードの相関等々。 世界人口が70億人を超過する現在、先進諸国等において、高齢化と介護は、宗教観・死生観を伴う大きな共通課題となっている。 世界的な課題については、当然のことながら、世界的なルールと取り組みが必要であって、もはや本邦一国だけの問題ではない。 例えば、現在、九州地方を襲う記録的な豪雨について言うならば、地球温暖化や気候変動については先月、ブラジルで会議が開催され、 「日本のグリーン・イノベーション‐復興への力,世界との絆」をテーマとしての活動が行われたりしている。 外務省: 国連持続可能な開発会議(リオ+20):ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/rio_p20/gaiyo.html * 九州北部など 猛烈な雨に警戒を 7月13日 18時50分 活発な前線の影響で、12日に土砂災害が起きた九州北部を中心に断続的に激しい雨が降っています。 気象庁は土砂災害や川の増水、浸水に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの突風にも十分注意するよう呼びかけています。 この大雨で、九州では熊本・大分の両県で合わせて20人が死亡、7人が行方不明になっています。 NHKニュース:ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120713/t10013566171000.html
80 : 阪神・淡路大震災について記された、「大震災 '95」(小松左京 著 2012年 河出文庫)にこんな記述がある。 ** その前の年は、不透明な「混乱」が政治、経済、社会あらゆる面で進行した年だった。 … 社会生活の方でも、(中略)いじめによる中学生の自殺といった、暗い事件がこの年の後半に重なった。 ―― 全般として、何か混濁が進行する雰囲気の中で、この年は暮れた。 そして今、大きな話題となっている大津市のいじめ自殺問題。 >66-67 にパワハラ、自殺対策等について記しましたが、「いじめの定義」を変えるなどして大きな転換を迎えた対策は、 2007年当時、安倍晋三首相が伊吹文明文部科学相に指示して行った画期的な政策と認識しています。 ただし、市小学生いじめ自殺事件(2010年)が当該地域の人権意識の希薄さを窺わせる数々のエピソード伴って、 大きく報道されたことは記憶に新しく、当該事件に係る民事訴訟は未だ継続し、混迷を深めているとの残念な報道も認められるなど、 法制度が、各地方自治体においてその精神を伴って定着するには、順調な場合でも、長い年月を要するのでしょうか。 しかしながら、SNSをはじめとするネット社会が拡大し、情報が半永久的にサイバー空間を漂い続ける現状において、 公平性と透明性を担保せず、その場凌ぎの嘘に嘘を重ねて反省のない組織は、その存在を否定されかねないものと理解しています。 以下、いじめ事件の例 第三中学校いじめ自殺事件(1979年 『ぼく、もう我慢できないよ ―あるいじめられっ子の自殺』としてルポになっている) 大学付属高校同級生殺害事件(1984年、性的いじめ復讐殺人事件) 中学いじめ自殺事件(1986年、日本で初めていじめ自殺事件がクローズアップされた事件)マット死事件(1993年) 市中学生いじめ自殺事件(1994年)女子中学生集団暴行事件(1996年)中学生5000万円恐喝事件(2000年) 高校バレー部いじめ自殺事件(2005年、事実無根として加害者とされた側も遺族に対し慰謝料請求の民事裁判を起こした事件) 小学校いじめ自殺事件(2005年)中2いじめ自殺事件(2006年)男子中学生自殺事件(2006年)児童暴行事件(2006年) 高校いじめ自殺事件(2007年、加害者4人逮捕、学校裏サイトの存在がクローズアップされた事件) 高校生水死事件(2009年、川へ突き飛ばした同級生が溺れる様子を動画撮影していた。)小学生いじめ自殺事件(2010年) (いじめ - Wikipedia) * 自殺3日前に部屋を荒らされたか 7月13日 18時50分 去年10月、大津市で中学2年生の男子生徒が自殺した問題で、生徒は自Rる3日前に、 自宅を訪れた同級生らに部屋を荒らされていた可能性があることが分かりました。 警察は、男子生徒が受けたとされるいじめや、自殺との関連がないかどうか調べることにしています。 ◇ここに注目! 「問われた教育の隠ぺい体質」 2012年07月12日 ◇ “いじめ自殺”の真相解明は 解説委員室ブログ 2012年07月10日 NHKニュース:ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120713/t10013574581000.html
81 : 加害者側も、被害者の側も、誰にでも起こり得る社会全般の問題「いじめ=パワハラ」。 ここで、ひとつの脳の器質的問題を。 下記の通り、先天的「いじめっ子」は、脳に異常があるという、恐るべき可能性が指摘されている。 人の苦痛を見るのが快楽であり、快楽が強化され、エスカレートするという、いわゆる「真正のサディスト(ドエス)」。 従って、それに対応した『 治療法 』が求められる可能性も考慮すべきかもしれないし、 あるいはまた、他にも人道的で建設的な方法があるならば、検討すべきなのかもしれない。 * シカゴ大学による脳の最新の研究によると、人が他人の苦痛を目にすると、自身が苦痛を経験したときと同じ脳内領域が反応するが、 いじめっ子の場合扁桃体や腹側線条体(報酬や喜びに関係すると考えられている部位)が活発に活動することがわかったという。 「つまり、いじめっ子は人の苦痛を見るのが好きだと考えられる。 この考えが正しい場合、彼らは弱い者いじめをして他人を攻撃するたびに心理的な報酬を受け取り、 反応の強化が進んでいることになる」 「自己制御を欠いている点を処置する、あるいは埋め合わせる治療法を開発する必要があるだろう。 いじめっ子が自己制御を欠いているのは事実だと考えているし、 他人を傷付けるたびに心理的な報酬を受け取り、反応の強化が進む可能性がある」(いじめ - Wikipedia)
82 : このスレにおいては、ご承知の通り、残念なことに多くの現役の介護職の方々に対しての悪口雑言も多く記されているが、 それがこの板の特色でもあり、根拠ない誹謗中傷の類と異なり、実務に携わる多くの方々の実感を提示していると自負している。 今この瞬間にも、どこかの介護施設で、心優しい介護職が、理不尽に認知症高齢者に叩かれたり、蹴られたり、抓られたりしている。 以下に、介護施設利用者による介護職への不当行為について記す。 今般報道されるような、本邦を醜く歪めるアンフェアーな競争原理とは、当然のことながら対極にある。 「心優しい方々が不遇を被る」現実を実感し、人がましい改善を心待ちにしているとの切実な思いが感じられてならない。 【痴呆ケアにおけるリスクマネジメント】 老人保健施設における不適切処遇・虐待と看護職・介護職の経験及び対処状況 −「利用者に対する不適切処遇」と「看護・介護職が利用者から受けた不快な経験」− これまでほとんど明らかにされていない 「看護職・介護職が利用者から受けた不快な経験」を調べるとともに、 これらの問題にどのように対応・対処しているかを調査・分析することにより 今後の職場改善やリスクマネジメントに資する。 看護職・介護職が利用者から受ける不快な経験の相手の行為者も、「ADLレベルが比較的高い動きのある、痴呆性高齢者」であるということが明らかになった。 看護職・介護職が利用者から受けた経験については、打ち身、内出血などのけがをしていると回答した者が最も多く、 中には「骨折」した例などのけがをしている者もあったが、その解決状況は悪く、 また、その事実を外部に報告して解決を図ることが少ないことがわかった。 今後、不適切処遇・虐待を予防するために、 労働・職場改善や痴呆性高齢者に対するリスクマネジメントなどの管理体制の検討が急務であることを示している。 ttp://www.dcnet.gr.jp/news/021219_0203.htm
83 : >76 >なにこの廃れっぷりw この板のこのスレに長らく私見を記している理由は、このスレに参加された多くの方々はすでにご承知の通り。 そして「廃れている」ように見えるのにも、それなりの理由がある。 本邦と世界を取り巻く環境について、歴史的哲学的かつ宗教的考察が求められる現実を今一度認識されることをお勧めする。
84 :
85 : >>84 誰であれ、このスレをご愛顧頂いている方々がおいでであることにつき、心よりお礼申し上げる次第です。
86 : さて上記には、リスクマネジメントに関して、福島原発事故報告書等の文言を提示するなどして参りました。 ご記憶かもしれませんし、既に日常に忙殺されて忘却の彼方にあるやも知れませんが、 あの「福島原発の爆発事故」の衝衝撃的映像はまぎれもない歴史的現実であることは『 日本人 』不可避の共通の体験と認識でしょう。 多くの方々によるご支援が、被災地を励まし勇気づけたことは疑いもありません。 あくまで個人的な印象であって、多くの方々のテクニカルなご支援がなければ本邦の今日は無いことは重々承知の上ですが、 特に、当該地震を契機に、日本国籍を取得し日本に永住する意思を表明した「ドナルド・キーン氏」。 そして、「レディー・ガガさん」。 震災に対し即座に対応し収益を寄付「日本のファンとは強い絆を感じる」とコメントし「愛は無償のものだから」と語ったとされます。 「あの戦争」から60有余年、世界に誇るべき平和憲法の意義が予期せぬ形であれ問われていることは疑いもありません。 そしてまた今般喧しい「いじめ=パワハラ」の問題において「人権=ヒューマンライト」の認識に関して無関係と切り捨てる事は困難です。 ただし、このところ報じられるいじめ加害事件等について、事実を検証して再発防止に繋げようとする取り組みについては、 今後の推移を好意的に見守るべきものと認識しております。
87 : 前期の通り、今般の学校でのいじめ事件等が大きな広がりを見せています。 アメリカ等でもいじめは社会問題となっているとの報道が認められます(アメリカ のいじめ「アメリカ合衆国の人種差別」も参照) アメリカ合衆国では、45州でいじめ防止法を導入し、いじめが原因で毎日16万人近くが学校を欠席しているとされます。 また中学生男子へのある追跡調査では、加害者の60%が、24歳までに何らかの犯罪で有罪宣告を受けているなどの記述もあります。 日本に強いシンパシーを持つとされる前記レディー・ガガさんは、自身、激しいいじめを受けていたことを告白し、 若者たちを力付けることを目指し、非営利組織「ボーン・ディス・ウェイ財団」の設立を発表しています。 「力を合わせて勇気と思いやりの標準を打ち立て、他者を守り助ける世界中のコミュニティーを形成して、いじめや仲間外れに対抗したい」 米国では9月にニューヨーク州で14歳の少年が性的指向を理由に学校でいじめられたことを苦に自殺し、社会問題となっていた。 少年がガガさんの歌に勇気付けられたとのメッセージを残していたことに動かされ、ガガさんは法律でいじめを禁止すべきだと提言。 「この数日間、私は思い出しては泣き、叫んだ。強い怒りを感じた。いじめは禁止しなければならない。 これはヘイトクライム(憎悪による犯罪)だ。私は戦いをやめない。これを終わらせなければならない」 (CNN.CO.JP 2011.11.03) コロンバイン高校銃乱射事件では、犯人たちは日常的にいじめが行われており、それが原因で事件を引き起こしたと考えられている、 とされる記述もあります(いじめ - Wikipedia)。
88 : もう一度あの歴史的厄災を振り返り、多くの国、地域、国際機関、NGO、多くの方々の心温まるご配慮ご親切お心遣い、 有形無形を問わずのご支援、復興や鎮魂への想いや願い祈念祈祷等々、今も続く多くの方々の一方ならぬお力添えがあればこそ、 今日の本邦がここにあることを心から感謝しつつ、どんな命であれ、そのかけがえのない魂を徒や疎かに扱わないことを。 *** 東日本大震災に際し、世界各国・地域、国際機関及びNGO等より、いち早く真心の籠もるお見舞いが表明された。 また、救助隊の派遣、復旧・医療等に係る支援、救援物資・義援金の提供、原子力災害に対する専門家等による支援など、 様々な分野で迅速かつ心温まる支援の手が差し伸べられた(参照:東日本大震災に対する日本国外の対応 - Wikipedia)。 これら崇高な人類愛に基づく国際的支援は、救援を受けた被災者はもとより、我が国国民にとって、 苦難の中で希望のよりどころとなり、復興に立ち向かう勇気を奮い起こし、決意を新たにする大きな糧となった。 我が国国民は、これらの善意を深く心に刻み、永遠に記憶にとどめ、世界の人々との友情と連帯の重要性を改めて認識する。 あわせて、我が国国民は、この度の教訓をいかした速やかな復興に向けて専心努力するとともに、 国際社会との協調・協力を更に推進しつつ復興の道を歩むことを銘記する。 (東日本大震災に対する国際的支援に感謝する決議(平成23年4月15日)://www.sangiin.go.jp 参議院) トモダチ作戦(トモダチさくせん、〔 オペレーション・トモダチ 〕)東日本大震災に対する災害救助・救援および復興支援。 これに対し、北澤防衛大臣は4月4日に訪れた空母「ロナルド・レーガン」上において、アメリカ合衆国への謝意を述べている。 気仙沼市大島においては、4月6日の海兵隊の撤収時に多くの住民からの見送りを行い、上陸用舟艇には別れのリボンが付けられた。 航空機向けの標識として、宮城県女川町では"THANK YOU USA"の文字が描かれ、 仙台空港そばの海岸には、住民により「ARIGATO」(アリガトウ)の文字が作られるなどの謝意表明が行われている。 (トモダチ作戦 - Wikipedia)
89 : そんな折に日本に帰化したドナルド・キーン氏 = 雅号:鬼怒鳴門(きぃん・どなるど)。 2012年3月にドナルド・キーン博士が日本国籍を取得したことに関し「キーン博士の日本への深い愛情に多くの人が感動しました。 私たちはこの愛情に真摯に応えていきたい」と、キーン博士の日本への深い想いと、 日本の人々に与えた勇気と感動について感謝の意を表した (ドナルド・キーン名誉博士講演会「国際化時代における日本古典文学の可能性」を開催 : 東洋大学)。 * 49セントで購入したアーサー・ウェイリー訳『源氏物語』に感動。 漢字への興味の延長線上で日本語を学び始めると共に、日本思想史を学び日本研究の道に。 日米開戦に伴って米海軍の日本語学校に入学し、日本語教育の訓練を積んだのち海軍に勤務し太平洋戦線で日本語の通訳官。 三島由紀夫とは1957年に知り合って以来、親交深い事で知られ、 ケンブリッジ大学に学び、同時に講師を務めた「 バートランド・ラッセル 」と飲み友達として交際したなどとの記述があります (ドナルド・キーン - Wikipedia)。 そしてバートランド・ラッセルについては以下の記述があります。 * ラッセルは大衆心理の操作において教育による洗脳効果が重要な役割を果たすことを述べた。 現代の科学的政治支配においてメディアと教育は最重要課題であり、支配階層のみがその部門の管理を行うことで、 大衆に気付かれぬよう簡単に心理操作が可能になるとした。 幼い頃から学校において管理・命令・禁止を常態化させ自由意志を破壊し、 生涯に渡って権力への批判意識を無くした受動的で無気力な大衆を産み出すことが教育制度の目的であることを羊の群れに例えた。 社会思想 ラッセルの平和主義は、現実主義的な平和主義であると特徴づけられる。 そのときそのときの情勢の下で、最悪と思われるものと戦い、最良と思われる手段で平和の実現を目指すといえる。 エピソード Introduction to Mathematical Philosophy は、第一次大戦中の最初の投獄の際、獄中で執筆された。 その投獄中、面会に来た友人に 「なんでまた、君はそんなところにいるんだね?」と尋ねられたラッセルは 「君こそ、なんでそんなところにいるんだい?」と尋ね返したそうである。 語録 「'死の恐怖'を征服するもっともよい方法は、(少なくとも私にはそう思われるのだが) 諸君の関心を次第に広汎かつ非個人的にしていって、 諸君の生命が次第に宇宙の生命に没入するようにすることである。 個人的人間存在は、河のようなものであろう。最初は小さく、狭い土手の間を流れ いつのまにか海の中に没入して、苦痛もなくその個人的存在を失う。 私は、他人が私のもはやできないことをやりつつあるのを知り、可能な限りのことはやったという考えに満足して、 仕事をしながら死にたいものである。(Portraits from Memory and Other Essays, 1956 より)」 「野原を通ってニューサウスゲートへと続く道があった。そこで私は一人で夕陽を眺め、自殺について考えたものだ。 でも結局、自殺はしなかった。」(『The Autobiography of Bertrand Russell(ラッセル自叙伝)』より) 「我々は、無関心な人間のみが公平な人間であるという考えを拒否しなければなりません。 我々は偏見のない広い心と空っぽな心とを混同するような、人間の知性についての堕落した考え方は拒絶しなければなりません。」 (ヴェトナム戦争犯罪法廷メンバー第1回集会(1966.11.13)でのラッセル(94歳)のスピーチより) (バートランド・ラッセル - Wikipedia)
90 : * 1945年8月6日8時15分、私たちの故郷は、一発の原子爆弾により灰じんに帰しました。 帰る家や慣れ親しんだ暮らし、大切に守ってきた文化までもが失われてしまいました。――― (2012 広島平和宣言) * 人間は愚かにも戦争を繰り返してきました。しかし、たとえ戦争であっても許されない行為があります。(2012 長崎平和宣言) ラッセル・アインシュタイン宣言(1955) 人類が直面している悲劇的な情勢の中、科学者による会議を召集し、大量破壊兵器開発によってどれほどの危機に陥るのかを予測し、 この草案の精神において決議を討議すべきであると私たちは感じている。 (中略) 私たちには新たな思考法が必要である。私たちは自らに問いかけることを学ばなくてはならない。 それは、私たちが好むいづれかの陣営を軍事的勝利に導く為にとられる手段ではない。 というのも、そうした手段はもはや存在しないのである。そうではなく、私たちが自らに問いかけるべき質問は、 どんな手段をとれば双方に悲惨な結末をもたらすにちがいない軍事的な争いを防止できるかという問題である。 (中略) 著名な科学者や権威者たちによって軍事戦略上からの多くの警告が発せられている。 にもかかわらず、最悪の結果が必ず起こるとは、だれも言おうとしていない。 実際彼らが言っているのは、このような結果が起こる可能性があるということ、 そしてだれもそういう結果が実際起こらないとは断言できないということである。 (中略) 決議 私たちは、この会議を招請し、それを通じて世界の科学者たちおよび一般大衆に、つぎの決議に署名するようすすめる。 「およそ将来の世界戦争においてはかならず核兵器が使用されるであろうし、 そしてそのような兵器が人類の存続をおびやかしているという事実からみて、私たちは世界の諸政府に、 彼らの目的が世界戦争によっては促進されないことを自覚し、このことを公然とみとめるよう勧告する。 したがってまた、私たちは彼らに、彼らのあいだのあらゆる紛争問題の解決のための平和的な手段をみいだすよう勧告する。」 1955年7月9日 ロンドンにて マックス・ボルン教授(ノーベル物理学賞) P・W・ブリッジマン教授(ノーベル物理学賞) アルバート・アインシュタイン教授(ノーベル物理学賞) L・インフェルト教授 F・ジョリオ・キュリー教授(ノーベル化学賞) H・J・ムラー教授(ノーベル生理学・医学賞)ライナス・ポーリング教授(ノーベル化学賞) C・F・パウエル教授(ノーベル物理学賞) J・ロートブラット教授 バートランド・ラッセル卿(ノーベル文学賞) 湯川秀樹教授(ノーベル物理学賞) ラッセル・アインシュタイン宣言 − 日本パグウォッシュ会議:http://www.pugwashjapan.jp/r_e.html (ラッセル=アインシュタイン宣言 - Wikipedia)
91 : あの戦争から60余年、御霊の安らかならんことを … ◇戦没者追悼式、不戦の誓い…震災から再生も強調 67回目の終戦記念日を迎えた15日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が東京都千代田区の日本武道館で正午前から開かれた。 戦没者の遺族や野田首相ら各界の代表者約6000人が参列し、戦禍の犠牲となった約310万人の冥福を祈り、不戦の誓いを新たにした。 野田首相が 「今日の我が国の平和と繁栄は、戦争によって心ならずも命を落とされた方々の尊い犠牲の上に築かれている。 不戦の誓いを堅持し、国際平和の実現を不断に追求していく」と誓った。 また、「東日本大震災からの復興を通じた日本再生を果たしていかなければならない」と強調した。 参列者は正午の時報とともに1分間の黙とうをささげ、その後、天皇陛下が 「戦争の惨禍が再び繰り返されないことを切に願い、全国民と共に、戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し、心から追悼の意を表し、 世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります」とお言葉を述べられた。 (2012年8月15日13時19分 読売新聞) *** ・・・・ 神は19世紀末に人間の手によって殺されました。 ―― 私の前に広がるのは、ただ暗黒たる虚無 ―― 無意味な“物自体(ティング・アン・ジッヒ)”であります。 (中略) … 我々は近世末期と近代初期の間に立つひとりの巨人を…決して仰々しい予言ぶった振る舞いをせず、 18世紀に集大成された『 理性 』のみを信じて、一つのもっとも未来的な結論に達した天才を ―― イマニュエル・カントの宇宙=人間観こそが、20世紀の後半において、再び取り上げられなければならないものではなかったかと思います。 ―― 彼の批判者だったヘーゲル、さらにその批判者だったマルクスの二大天才は・・・カレル・レヴィットのいみじくも指摘したとおり、 その根底に救済論を・・・俗流化されたキリスト教的終末論(エスカトロジイ)を含み、 彼らの認識の体系からその残滓を払拭し得なかったために、かえって“中世”につながり、 その先行者カントは、かえって「現代」へ、未来へとつながっていたのであります。 (中略) ―― 結論を・・・申し上げれば、20世紀において知識人が、なかんずく哲学者が・・・科学者と協力し・・・ 彼等が、権力、あるいは資本の僕(しもべ)となることを団結して防ぎ、 その本来の主たる理性にのみ仕えることを可能にし・・・また大衆に直接訴え、権力に対して、説得と暴露を持って臨んでいたら・・・・ 目を覆いようもない、科学的認識の指し示す事実、真実を繰り返し提示し、その意味するところを繰り返し訴え・・・・ すべての制度機構の矛盾と諸悪の、弾劾者、裁判官に、そして対立する諸勢力の調停者の役割を果たしていたら・・・・。 歴史はさらに変わったものになっていたでしょうに・・・・・ 知識人が、もっと人間の知性について・・・・断固たる信念をもっていたらそれは決して不可能なことではなかったでしょうに・・・・。 (中略) にもかかわらず・・・・その可能性を予見し、実行に移そうとしていたのは ・・・・知識人ではなく、優れた個人ではあるが・・・・現実的政治家でありました。 我々の時代に・・・・それは強引に一歩を踏み出し、数多くの紆余曲折を経て、それはいつか・・・・達せられるはずでありました。 にもかかわらず、知識人は沈黙していた。(中略) 知識人は、なかんずく哲学者は・・・・自然科学の提示する宇宙と人間の姿を理解しえる立場にあったはずだ。 彼等はそれの、人間にとって意味することを、大衆に・・・・というのは全人類に翻訳し、伝えることができたはずだ。 その認識をもって全世界に、現代を綜合的に超越せしめることが、できていれば・・・・ だが事実は、我々人類は、そして人類の中で、知的操作の専門家であるはずの知識人は、その生存していた間において、 ついに国家間の対立を、殺戮を、搾取を、不平等を、貧困と悲惨を終結せしめることができませんでした・・・・。 (「復活の日」小松左京 著 早川書房 1964 ) * 小松左京:三島由紀夫との交流も深く、三島は小松のあまりの多作ぶりを「文体が薄くなる」と諌める発言を残している。 ( 三島はSF好きとしても知られており、SF的な小説『美しい星』にも挑戦し、SF同人誌「宇宙塵」第71号の中で、 「 私は心中、近代ヒューマニズムを完全に克服する最初の文学はSFではないか、とさへ思つてゐるのである」と述べていた。) 三島が『美しい星』を執筆していた頃に、三島宅の屋根に小天文台をつくり一緒に空飛ぶ円盤を探したというエピソードがある。 2011年7月26日没。(小松左京 - Wikipedia)
92 : 「一定の抗議活動を容認し、反日感情のガス抜きを図る」 「批判を受けた政府が、イベントによって国民の怒りを抑えようとしている」 「戦争は平和なり(War is Peace)」「自由は屈従なり(Freedom is Slavery)」「無知は力なり(Ignorance is Strength) (>54-60,65,67参照) ◆反日デモ「琉球を取り戻せ」北京の日本大使館前 沖縄・尖閣諸島(中国名・釣魚島)の日本領有に反対する 中国の民間団体「中国民間保釣連合会」のメンバーら約30人が15日午前、北京の日本大使館前で抗議活動を行った。 中国当局は一定の抗議活動を容認し、反日感情のガス抜きを図る一方、 沿道の市民が合流してデモが拡大するのを防ごうと、厳重な警戒態勢を敷いて規制した。 (2012年8月15日12時58分 読売新聞) ◆香港の活動家、尖閣・魚釣島に上陸 海保が確認 尖閣諸島を目指して香港を出港した香港の活動家団体の漁船について、 海上保安庁は15日午後、尖閣諸島・魚釣島の岩場に乗組員が上陸したことを確認した。 同船は同日午後に日本の領海に入っており、海保が無線などで領海から出るよう呼びかけていた。 この団体は、尖閣諸島の領有権を主張する「香港保釣行動委員会」。 当初の計画では中国や台湾の活動家の船も参加する予定だったが、単独で尖閣諸島に向かっていた。 (2012年8月15日17時44分 朝日新聞デジタル) ◆韓国大統領 慰安婦問題で責任ある措置を 韓国のイ・ミョンバク大統領は、日本の植民地支配から解放された記念日の15日、ソウル市内で演説し、 いわゆる従軍慰安婦の問題について、日本政府に対して「責任ある措置」を取るよう求めました。 イ・ミョンバク大統領は、今月10日に島根県の竹島に上陸したのに続いて、14日、 「天皇陛下が韓国を訪問するなら独立運動の犠牲者に謝罪すべきだ」と日本に対する強硬な姿勢を示してきました。 しかし、15日の演説では竹島に関する言及は一切なく、 韓国が外交摩擦を引き起こしているという印象を国際社会に与えるのを避けようとするねらいもあったものとみられます。 (NHKニュース 8月15日 11時5分)
93 : * 二分間憎悪(Two Minutes Hate)とは、ジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984年』に登場する架空の行事。 作中の専制国家の党員たちは毎日仕事を中断してホールに集まり、党と人民の敵が登場する映像を見せられ、 画面上の敵の姿や敵の思想に対してありったけの憎悪を見せなければならない。この「日課」が二分間憎悪である。 オーウェルが描くような「儀式」は、 この小説が書かれた時期の直前まで行われていた第二次世界大戦のプロパガンダ映画上映における敵への軽蔑や憎悪、 あるいは独裁国家での指導者への個人崇拝などさまざまなものが反映している。 当時の英国の風刺家たちは、ドイツで行われている英国に対する憎悪やすべての英国的なものに対する憎悪のキャンペーンに対し、 プロイセンの家庭ではみんなが食卓を囲んで「日課の憎悪」をしているのだろうと想像している。(二分間憎悪 - Wikipedia) * 「戦争は平和なり(War is Peace)」「自由は屈従なり(Freedom is Slavery)」「無知は力なり(Ignorance is Strength) "Oranges and lemons" say the Bells of St. Clement's "You owe me five farthings" say the Bells of St. Martin's "When will you pay me?" say the Bells of Old Bailey "When I grow rich" say the Bells of Shoreditch ・・・ Here comes a Chopper to Chop off your Head Chip chop chip chop - the Last Man's Dead." 「オレンジあるよ。レモンもね」鐘響かせる、セント・クレメント、「お前には、貸しがあるんだ、3ファージンク」鐘響かせる、セント・マーティン、 「いつになったら、返してくれる」鐘響かせる、オールド・ベイリー「大金持ちになったらね」鐘響かせる、ショアディッチ」・・・ (『一九八四年』ジョージ・オーウェル 著 高橋 和久訳 ハヤカワepi文庫 2009 ) (>54-60,65,67参照)
94 : 【ロンドンリポート】オリンピック閉幕、日本は史上最多38個のメダル 第30回オリンピック競技大会(ロンドン/2012)は12日、ロンドンのオリンピックスタジアムで閉会式が行われ、 17日間にわたって繰り広げられたスポーツの祭典が幕を下ろしました。 日本代表選手団は38個(金7・銀14・銅17)のメダルを獲得。2004年アテネ大会の37個を上回る史上最多記録となりました。 (2012.08.13 JOC 【ロンドンリポート】オリンピック閉幕、日本は史上最多38個のメダル) オリンピズムは人生哲学であり、肉体と意志と知性の資質を高めて融合させた、均衡のとれた総体としての人間を目指すものである。 ・・・ その目的は、人間の尊厳保持に重きを置く、平和な社会を推進することにある ・・・(オリンピック憲章:Olympiccharter2011.) * イギリス首相を務めたウィンストン・チャーチルは 「実際のところ、民主政治は最悪の政治形態と言うことが出来る。これまでに試みられてきた、他のあらゆる政治形態を除けば、だが」 と述べた。(民主主義 - Wikipedia) *** 「そのとおりだよ、ワトソン君、こいつは議論を決める方法としちゃ、ちと前後倒錯だね。」 「前後倒錯もはなはだしいさ。」と私は断じたがふと、 黙って考えていた事をどうしてホームズに分ったろうと気がついて、居ずまいを直すとともに驚いてまじまじと彼の顔を見つめた。 ・・・・ 「・・・ だが、それからまた君の顔は悲しげな表情に変わった、そして頭さえふるわせている。 むろん、これは戦争の悲惨さ、恐ろしさ、人命の浪費を思ってのことだ。 君は無意識に古い傷跡へ手をやって、にっと口びるをほころばせた。 これは君が国際問題を戦争によって解決するの不合理さを思っているのだと、僕は教えられた。 この点で僕は君に同意を表して、前後倒錯だといったのだが、幸いにして僕の推断は謝っていなかったようだね」・・・ (「ボール箱(The Cardboard Box)」『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』延原謙訳 新潮文庫 1955年)
95 : 作業ミスで工場やめて親から介護職行け言われました。 自分、介護なんてしたら事故起こすんで本当はやりたくないんですが親に逆らえず、渋々職業訓練の申し込み手続き進めています。 今日、願書を発送して来週面接ですが、定員割れで中止か選考落ちになってくれることを祈ってます。
96 : >>95 【 介護事業所 半数が“人手不足” 8月19日 4時22分 】 介護サービスを提供している事業所のうち、半数以上が「介護する職員が不足している」と感じていて、 依然として人材の確保が課題となっていることが介護現場の実態調査で分かりました。 この調査は、厚生労働省所管の「介護労働安定センター」が去年10月、 全国のおよそ1万7000の介護事業所を対象に行ったもので、40%余りから回答がありました。 それによりますと、「介護現場で働く職員が不足している」と感じている事業所は53%で、前の年に比べて3ポイント増えました。 理由を複数回答で聞いたところ、 募集しても良い人材が集まらないなど、「採用が困難」が66%、「定着率が低い」が20%などとなっています。 また、去年9月までの1年間に介護の仕事を辞めたり、別の職場に移ったりした人の割合を示す離職率は16%で、 前の年より2ポイント改善しましたが、離職した人の76%は勤務年数が3年未満と短いことが分かりました。 調査委員会のメンバーで、日本介護福祉士会の田中雅子名誉会長は 「団塊の世代が75歳になる10数年後までに、あと100万人介護の人材が必要だ。 能力が高い職員の育成と職場への定着のための対策や、 資格がありながら介護現場を離れている人たちへの再教育など、国の継続的な支援が不可欠だ」と話しています。 NHKニュース:ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120819/k10014373951000.html
97 : Uターンラッシュ後半のピーク、お盆を故里で過ごされて、ご実家のオジイちゃん、オバアちゃんと過ごしたご家族も少なからずおいでかと。 家族や親族との良い関係こそが、他に掛け替えの無い何よりの幸福であることが、認識されつつあります。 まあ、何かと先々の問題を抱えているかも知れませんが、孤独死や介護・育児虐待の問題が取り沙汰される中、奇跡みたいなモンです。 ところで、子供たちの夏休みもあと2週間、宿題の片づけに躍起となっている児童生徒たち …。 課題の読書感想文が残っているなら、こんなテキストはどうでしょうか? 『 沈 黙 』 集団読書用テキスト 全国学校図書館協議会(JSLA):http://j-sla.or.jp/ 「 沈黙 : クラスから疎外され孤立した大沢、薄っぺらな人間関係が彼を追いつめる 」 ** 「・・・僕は・・・この沈黙に耐えようと思いました。・・・僕にはまだ誇りというものが残っていました。 ・・・人生そのものに負けるわけにはいかないと思ったんです。・・・ 自分が軽蔑し侮蔑するものに簡単に押し潰されるわけにはいかないんです。・・・ 「・・・そしてまわりの人々が受けている傷や苦痛のようなものに対しても、人並み以上に敏感になりました。・・・ そういうプラスの特質を得たことによって、僕はそのあと何人かの本物の良い友人を作ることができました。・・・ でもね、・・・もし何か起こったら、もし何かひどく悪意のあるものがやってきてそういうものを根こそぎひっくり返してしまったら、 たとえ自分が幸せな家庭やらよき友人やらに囲まれていたところで、 ・・・ある日突然、・・・あなたの言うことを誰一人として信じてくれなくなるかもしれないんです。 そういうことは突然起こるんです。ある日突然やってくるんです。・・・ 「・・・でも僕が本当に怖いと思うのは、・・・言い分を無批判に受け入れて、そのまま信じてしまう連中です。 自分では何も理解していないくせに、口当たりの良い受け入れやすい他人の意見に踊らされて、集団で行動する連中です。 彼らは自分が何か間違ったことをしているんじゃないかなんて、これぽっちも、ちらっとでも考えたりはしないんです。 自分が誰かを無意味に、決定的に傷つけているかもしれないなんていうことに思い当たりもしないような連中です。 彼らはそういう自分たちの行動がどんな結果をもたらそうと、何の責任も取りやしないんです。本当に怖いのはそういう連中です。 ・・・顔というものを持たないんです。沈黙のなかで・・・溶けていくんです・・・どれだけ叫んでも誰も聞いてくれないんです」 ・・・・ 「・・ビールでも飲みませんか」と少しあとで彼は言った。飲みましょう、と僕は言った。たしかにビールが飲みたいような気分だった。 (『 沈黙 』「レキシントンの幽霊」収録 文春文庫 1999年 ) ※1991年1月21日に講談社より刊行された「村上春樹全作品1979〜1989 (5)」収録 1999年文庫化・文春文庫 全国学校図書館協議会から「集団読書用テキスト」として発売 (村上春樹 #短編集‐レキシントンの幽霊 - Wikipedia) (>49-62あたりも参照下さい)
98 : 人のジャーナリストが戦場で命を落とされたと報じられています。 その訃報に対して欧米からも追悼の辞が寄せられているとの報道もあります。 ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 * 山本さん 最後に撮影した映像 NHKニュース 亡くなった山本美香さんが銃撃戦に巻き込まれた日にアレッポで撮影した映像には、 銃声が鳴り響く現場や、戦火の街で暮らし続ける市民の姿が収録されていました。 大学院で講師 積極的に議論 シリアで取材中に死亡した日本人女性ジャーナリストの山本美香さんは、 早稲田大学大学院で、ジャーナリストを志す学生などを対象とした授業の講師を務めていました。 同大学院の教授は 「学生と積極的に議論し、人気があった。 若い世代のジャーナリストを育てることにも熱意を持っていた人だけに、そういう存在を失い、本当に残念だ」と話しています。 ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120822/k10014443811000.html * 米報道官、山本さんに追悼の意 2012/8/22 10:42 米国務省のヌランド報道官は21日の記者会見で、ジャーナリストの山本さんがシリアで取材中に死亡したことに触れ 「私たちは(山本さんの)遺族に思いを寄せていると述べ、追悼の意を示した。 日本経済新聞 8月22日:ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASGM2200M_S2A820C1EB1000/ * 英BBC、山本さん志望異例の扱いで報じる 2012/8/22 11:38 英BBC放送は21日、ジャーナリストの山本美香さんがシリアで志望したことについて、ニューズ番組で2分以上の時間を割いて報道した。 英国人や英メディアの記者以外では異例の扱い。山本さんの父親や、行動を共にしていたジャーナリストの佐藤和孝さんの様子も放映。 BBCは「山本さんはイラクやアフガニスタンの紛争地帯も取材し、何度も命の危険を冒した記者だった」と死を悼んだ。 同 :ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2200C_S2A820C1CR0000/
99 : 「卵」=個性を持つかけがえのない存在、人間・心優しい弱者が、「壁」=戦争を生む社会システムに蹂躙される前後倒錯な現象。 「高くて、固い壁があり、それにぶつかって壊れる卵があるとしたら、私は常に卵側に立つ」ということです(>>57 参照)。 武力による争いの愚かさや劣悪さは、何ものにも比較し得ない最低の行為に他ならず、ジャーナリズムはそれを世界に伝える警鐘です。 時代を超え、戦場が異なり、多くの犠牲を払い、何度となく繰り返されるとはいえ、少しずつでも良い方向に向かいつつあらんことを。 * ・・・アメリカの大統領選挙も即決の鍵にならず、すべてが手詰まりであってみれば、大状況を動かすのは戦場でしかないと思われた。 例によって戦争は戦争によってのみ終わるのであり、平和への最短距離は大虐殺あるのみと思われた。・・・ 8月22日の未明、20発の122_RPG(ロケット推進榴弾)が襲いかかり、あるアパートの五階の部屋で寝ていた、 日経の酒井君が小指のさきほどの破片でこめかみを貫かれ、ほとんど安楽死の状態で、部屋を地で浸して、はかなくなってしまう。 アパートをかわりさえしていなかったら、いつものように誰かのところで徹夜マージャンでもしていたら、 昨夜十時、となりのチャプスイ屋聯光酒家で会ったとき、私に誘われるまま部屋に来て、 よくそうしたように、朝まで議論さえしていたら・・・・・・ ( 「母なるメコン河でカチョックというヘンな魚を一匹釣ること」『 私の釣魚大全 』開高 健 著 文藝春秋 1969年 ) * ・・・ 戦争に“ストレイ・ビュレット(流れ弾)”というものはない。 たとえばどこかの国の名もない兵士が昼寝から目が覚めてあくびまじりの退屈しのぎに一発、狙いもつけずにブッ放したとする。 それがたまたま近くの街道を歩いていたお婆さんにあたって、お婆さんが死んだとする。 それは事故であり無作為の過失であり、そのときの弾丸は“流れ弾”であるとされ、老婆は運が悪かっただけのこととされそうである。 ・・・ しかし、一人の名もない兵士をそこに送り込み、昼寝をさせ、銃を横におかせたものは戦争である。 それがなければ若者はそこにいなかっただろう ・・・ 戦争には迷い弾や流れ弾というものはありえないのではあるまいか。 ( 「ツキの構造」 同 ) * ・・・ “ Always remember, others may hate you, but those who hate you don't win unless you hete theme ” 「このことをよく覚えておきたまえ。もし他人が君を憎んだとしても、 君が相手を憎み返さない限り、彼らが君に打ち勝つことはないんだよ。」とでも訳せばいいのだろうか。 ウォーターゲイト事件によって「アメリカに汚点を残した歴史的悪人」と言う烙印を押されながら、 失脚以来、二十年間じっと歯を食いしばって運命の重圧に耐えに耐えてきた ―そのあいだには死ぬことも本気で考えたと言う― 精神力にはやはり敬服せざるを得ないだろう。・・・ (「テキサス州オースティンに行く。アルマジロとニクソンの死」『うずまき猫のみつけかた』収録 村上春樹 著 平成11年 新潮文庫) *** 「我々は、無関心な人間のみが公平な人間であるという考えを拒否しなければなりません。 我々は偏見のない広い心と空っぽな心とを混同するような、人間の知性についての堕落した考え方は拒絶しなければなりません。」 (ヴェトナム戦争犯罪法廷メンバー第1回集会(1966.11.13)でのラッセル(94歳)のスピーチより) (>89参照)
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