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2013年03月日本史12: 第19弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は? (417)
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第19弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は? (417)
最強の剣豪は誰?2 (309)
第19弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
- 1 :2013/02/08 〜 最終レス :2013/03/06
-
引き続き、皇位継承問題について語りましょう!
前スレ
第18弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history/1342327649/
第17弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://logsoku.com/thread/academy4.2ch.net/history2/1139818624/
第16弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1133174012/
第15弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://logsoku.com/thread/academy3.2ch.net/history/1120561482/
第14弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1106819107/
第13弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1100608444/
第12弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1090205139/
- 2 :
-
第11弾! 皇族外で最優先の皇位継承者は?
http://logsoku.com/thread/academy2.2ch.net/history/1060832767/
第10弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1053840825/
第9弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1050070523/
第8弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1049281983/
第7弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://logsoku.com/thread/academy.2ch.net/history/1046173359/
第6弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://logsoku.com/thread/academy.2ch.net/history/1042336837/
第5弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1040482119/
第4弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1037697959/
第3弾! 臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1011029606/
第2弾! 皇族外で最高の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/1007779727/
臣籍中最上位の皇位継承者は?
http://mimizun.com/log/2ch/history/998895369/
- 3 :
- 乙
- 4 :
- 997 : 日本@名無史さん : 2013/02/08(金) 11:05:48.55
>>995
東久邇家は昭和天皇の皇后を出した家に過ぎない
正田家みたいなもんだ
昭和天皇の内親王が東久邇家に嫁いだならともかく
近代天皇の女系ですらない
- 5 :
- 第19弾! 伏見宮系平民皇族外で最優先の皇位継承者は?
- 6 :
- >>4
今上天皇の姉君で、NHKの「私の秘密」に生出演して大人気だった照ちゃんに謝れ。
伏見宮邦家親王ー久邇宮朝彦親王ー久邇宮邦彦王ー香淳皇后ー照宮成子内親王(東久邇宮盛厚王妃)ー東久邇宮信彦王
- 7 :
- 時々話題に出る一条昭義系皇統の佐野常光伯爵の佐野家は佐賀藩士で佐野常民の勲功で伯爵になった新華族の家だね。
皇族と婚姻出来る華族は公家及び大名家のみの不文律があったが迎えた養子常光が皇別摂家出身なので公家華族の分家と同格となり「勅認された華族」として明治天皇皇女が産んだ女王との結婚が出来たのかも知れませんね。
- 8 :
- 前スレ997は逃げちゃった?
- 9 :
- まあ逃げたくもなるわなw
- 10 :
- 965 : 日本@名無史さん : 2013/02/07(木) 13:49:16.12
>>964
ただ初代東久邇宮は芸者を側室?にして3人も庶子を儲けている。
戦後に認知したが認知は誕生時までさかのぼって有効だから男子なら世が世なら臣籍降下でのあるいは上野正雄みたいに皇族の庶子としての伯爵になるはず。
だれか出典を御存知でない?
- 11 :
- 別に不行状でも天皇は務まる。
世継ぎを鍛えることだな。
主君押し込めの国なのが日本。
ノーミスなど不要。
- 12 :
- >>10
今はその上野家も水戸徳川の血統になっている
凄すぎ水戸徳川の血・・・
- 13 :
- 連投だが母方(島津→久松→小笠原)で島津の血も引いている・・・
- 14 :
- だから何?
- 15 :
- 前スレから
【内廷】
1位 皇太子徳仁親王(1960)
【秋篠宮家】
2位 秋篠宮文仁親王(1965)
3位 悠仁親王(2006)
【常陸宮家】
4位 常陸宮正仁親王(1935)
【三笠宮家】
5位 三笠宮崇仁親王(1915)
【桂宮家】
6位 桂宮宜仁親王(1948)
【華園旧男爵家】
7位 華園真準(1925)
8位 華園真暢(1957)
【梶野旧男爵家】
9位 梶野行淳(1942)
10位 梶野行良(1978)
【徳大寺旧公爵家】
11位 徳大寺公英(1919)
12位 徳大寺実啓(1946)
13位 徳大寺公信(1980)
【高千穂旧男爵家】
14位 高千穂有孚(1915)
15位 高千穂宣比古(1950)
【徳大寺旧男爵家】
16位 徳大寺公忠(1945)
17位 徳大寺公仁(1977)
【中院旧伯爵家】
18位 中院 泉(1948)
- 16 :
- 【住友旧男爵家】
19位 住友芳夫(1943)
20位 住友隆道(1976)
【室町旧伯爵家】
21位 室町公範(1926)
22位 室町公庸(1962)
【山本子爵家】
23位 山本公慶(1921)
24位 山本実裕(1952)
25位 山本実裕長男(1987)
26位 山本実裕次男(1990)
【北河原旧男爵家】
27位 北河原公敬(1943)
28位 北河原公敬長男(1988)
【千秋旧男爵家】
29位 千秋李頼(1950)
30位 千秋李嗣(1982)
【常磐井旧男爵家】
31位 常磐井理(1948)
32位 常磐井亘(1979)
33位 常磐井隆(1963)
34位 常磐井鸞猷(1932)
35位 常磐井慈裕(1959)
【近衛旧男爵家】
36位 近衛 一(1962)
37位 近衛 大(1967)
38位 近衛雅楽(1958)
【水谷川旧男爵家】
39位 水谷川忠俊(1935)
- 17 :
- 【醍醐旧侯爵家】
40位 醍醐忠久(1928)
41位 醍醐忠紀(1958)
42位 醍醐忠紀長男(1993)
【佐野旧伯爵家】
43位 佐野常行(1935)
44位 佐野常武(1942)
45位 佐野常具(1946)
【南部旧伯爵家】
46位 南部利文(1970)
47位 南部利忠(1971)
48位 南部利博(1934)
【旧伏見宮家】
49位 伏見博明(1932)
【華頂旧侯爵家】
50位 華頂博道(1930)
51位 華頂尚隆(1957)
52位 華頂博俊(1961)
53位 華頂博行(1962)
【筑波旧侯爵家】
54位 筑波常遍(1935)
55位 筑波俊和(1949)
【葛城旧伯爵家】
56位 葛城茂久(1935)
57位 葛城茂敬(1937)
58位 葛城宏彦(1971)
- 18 :
- 【旧賀陽宮家】
59位 賀陽正憲(1959)
60位 賀陽正憲長男(1996)
61位 賀陽正憲次男(1998)
62位 賀陽文憲(1931)
63位 賀陽宗憲(1935)
64位 賀陽健憲(1942)
【旧久邇宮家】
65位 久邇邦昭(1929)
66位 久邇朝尊(1959)
67位 久邇邦晴(1961)
68位 久邇朝健(1940)
69位 久邇朝俊(1971)
70位 久邇朝宏(1944)
【東伏見旧伯爵家】
71位 東伏見慈洽(1910)
72位 東伏見韶俶(1940)
73位 東伏見守俶(1942)
74位 東伏見憲和(1977)
75位 東伏見睿俶(1945)
76位 東伏見禎容(1981)
【宇治旧伯爵家】
77位 宇治嘉彦(1946)
78位 宇治家寛(1968)
【龍田旧伯爵家】
79位 龍田徳久(1946)
80位 龍田吉光(1980)
【旧朝香宮家】
81位 朝香誠彦(1947)
82位 朝香明彦(1972)
- 19 :
- 【旧東久邇宮家】
83位 東久邇信彦(1945)
84位 東久邇征彦(1973)
85位 東久邇征彦長男(2010)
89位 東久邇眞彦(1953)
90位 東久邇照彦(1979)
91位 東久邇照彦長男(2004)
92位 東久邇睦彦(1980)
94位 東久邇盛彦(1967)
【壬生旧男爵家】
86位 壬生基博(1949)
87位 壬生基成(1979)
88位 壬生基敦(1982)
【寺尾家】
93位 寺尾厚彦(1966)
【粟田旧侯爵家】
95位 粟田常一(1953)
96位 粟田彰彦(1955)
【多羅間家】
97位 多羅間俊彦(1929)
98位 多羅間アルフレッド稔彦
【旧北白川宮家】
99位 北白川道久(1937)
【旧竹田宮家】
100位 竹田恆正(1940)
101位 竹田恒貴(1974)
102位 竹田恆治(1944)
103位 竹田恒昭(1979)
104位 竹田恒智(1980)
105位 竹田恆和(1947)
106位 竹田恒泰(1975)
107位 竹田恒俊(1978)
- 20 :
- >>15
かなり空白があるけど
【内廷】
1位 正田美智子
【秋篠宮家】
2位 正田美智子
3位 川嶋紀子
【常陸宮家】
4位 久邇宮良子女王
【三笠宮家】
5位 九条節子
【桂宮家】
6位 高木百合子
【華園旧男爵家】
7位 知りません
8位 知りません
【梶野旧男爵家】
9位 知りません
10位 知りません
【徳大寺旧公爵家】
11位 松平米子
12位 知りません
13位 知りません
【高千穂旧男爵家】
14位 知りません
15位 知りません
【徳大寺旧男爵家】
16位 知りません
17位 知りません
【中院旧伯爵家】
18位 知りません
- 21 :
- >>16
【住友旧男爵家】
19位 酒井寿枝子
20位 松平武子
【室町旧伯爵家】
21位 知りません
22位 知りません
【山本子爵家】
23位 知りません
24位 知りません
25位 知りません
26位 知りません
【北河原旧男爵家】
27位 島津貴美子
28位 知りません
【千秋旧男爵家】
29位 知りません
30位 知りません
【常磐井旧男爵家】
31位 知りません
32位 知りません
33位 知りません
34位 知りません
35位 知りません
【近衛旧男爵家】
36位 知りません
37位 知りません
38位 知りません
【水谷川旧男爵家】
39位 知りません
- 22 :
- 【醍醐旧侯爵家】
40位 毛利顕子
41位 知りません
42位 知りません
【佐野旧伯爵家】
43位 竹田宮禮子女王
44位 竹田宮禮子女王
45位 竹田宮禮子女王
【南部旧伯爵家】
46位 後妻
47位 後妻
48位 南部瑞子
【旧伏見宮家】
49位 一条朝子
【華頂旧侯爵家】
50位 閑院宮華子女王
51位 村松隆江
52位 村松隆江
53位 村松隆江
【筑波旧侯爵家】
54位 毛利喜代子
55位 肥田(三好)貞子
【葛城旧伯爵家】
56位 細川敏子
57位 細川敏子
58位 伊達素子
- 23 :
- >>20-22
なにこれ?
- 24 :
- >>23
15〜19の母親を記してるのでは。
それに華園さん以下については次男以下など爵位を継がない分家が他にもいるはず。
ただ全部書くには多過ぎる上に私人だから書く訳にはいかないだろうし。
あとあの高千穂敏秀(高千穂俊麿次男?の有英氏の子息)にも30代の若い男子がいるそうだ。
- 25 :
- >>24
そんなの見りゃ分かるよ
母親に順位つけて何の意味があるんだ?
少し調べりゃ分かる部分も知りませんばっかだし
英彦山の宮司なら高千穂秀敏さんだろ
その息子さんは高千穂有昭さん
- 26 :
- 高千穂家って明治初年までは王氏だよね?
藤原氏みたいな臣下として長年過ごした家系は反対論があるだろうから
もしも東山天皇系から復活させるなら高千穂家を復活させよう
- 27 :
- >>26
皇別氏族と王氏は違うんだけど
高千穂家は代々王を称していたのかい?
>>24
有英さんは俊麿さんの三男では?
それにしても適当なレス大杉
- 28 :
- >>27
じゃあ逆に聞くけど高千穂家の姓はなんなの?
それと広義には皇別氏族を王氏と呼ぶ場合もないか
- 29 :
- >>28
高千穂家は無姓尸です。華族類別録ぐらい見てください。
以前は坊主でしたからね、俗姓が無いのも仕方ありませんし、
明治になって氏姓制度は廃絶されてますから、家名はあっても本姓はないのです。
王氏というのは、諸王の総称であって、特定の氏族を指す言葉ではないでしょう。
皇別という、より適切な表現があるのですから、
わざわざ誤解を招きかねない言葉を使う必要はないと思います。
>広義には皇別氏族を王氏と呼ぶ
そういう主張はあってもいいでしょうが、実例があるなら典拠を示してくださると助かります。
学者先生がそういう術語にしているのなら、素人は引き下がりますが、
私の印象としては、理解の足りない人が定義の曖昧なまま適当に使ってるのでは?
- 30 :
- 華園男爵については「宮廷公家系図集覧」の569ページを見ると、
分家の初代の名前は書いてある。結構子どもが多かったみたいだけど、
各分家の子については不明。
でも、華園摂信の子孫(梶野家も含む)だけでかなりの人数がいそう
だから、この人たちが復帰したなら、次の順番の人は百年単位で順番
が来なさそう。
- 31 :
- 先の話を収拾してから次の話をしろや
付け焼き刃の知識で適当な話しかしないならどっか失せろ
- 32 :
- >>29
基本的に僧籍にある諸王は王号を称さない(例:有栖川宮継嗣音仁親王の子円遵。山階宮晃親王の謹慎時代も同様かもしれない)から
僧籍にある無姓の皇胤(他姓の養子となった者、他姓の養子を経由した者は当然除かれるが)は
その名乗りにおいて何ら他の諸王と変わるところが無い。
律令制の崩壊以後は皇胤は何世経とうとも臣籍降下、又は賜姓の手続きを経なければ
王号を保ち続けるものだと考えられる(確か律令制の崩壊以前にも七世王でも賜姓以前は王号を称していたと思うが)から
いつまでも姓を持たなかった高千穂家は意識はされていなかったかもしれないが概念の上では諸王だった。
王氏の意味に関しては、もちろん諸王の集合として用いるのが通常の用例だと思うが
どこかで皇別を含めていた例を見た気がするが、ソースは出せないので撤回。
- 33 :
- >>31
26=28=32ですが30は私ではないので口調にはご注意を。
- 34 :
- >>32
僧籍にあっても身位を保持しているのは、皇親として遇される親王のみの特例と見るべきです。
王号を称していなくとも、実際には王氏として家系を継承したとするならば、
他姓の臣下から僧籍に入った者との差異を立証しなければなりません。
例えば、還俗した場合に王を称しえたのか、或は、経歴に置いて差異が認められるのか。
法名のみを名乗る点において、無姓の皇胤と他姓の臣下は差異がありませんが、何を以て区別するのでしょう。
高千穂家に出自を持つ俗人について、王号を称した例はありますか?
高千穂家の子女は、得度するまで、或は他家へ養子に行くまで、王の身位を保持していたのでしょうか?
前近代は夫婦別姓でしたが、他家へ婚嫁した女子は、女王の身位を保持していたのでしょうか?
令制は、名目上、明治まで存続しています。
条文の全部が死文化して、何の効力も影響も与えなかったかどうかは、私が述べるまでもないでしょう。
- 35 :
- >>34
根本的な疑問なんだが長助法親王の息子浄有の時点でも既に諸王では無かったと?
それとも律令法の観点から七世を経過した時点で諸王ではなくなったと?
それとも高千穂家本来の男系の血筋の断絶した時点で諸王ではなくなったと?
- 36 :
- >>35
王と称した記録が無い以上は、浄有の時点で王ではなかったと言えましょう。
高千穂家の人物に一例でも、王なり女王なりを称した者が居れば、話は変わるのですが。
- 37 :
- >>36
つまり音仁親王の息子である円遵も王ではなかったということでよろしい?
山階宮晃親王は親王でなかった時代は王ですらなく、
親王に復帰したこと=皇籍復帰であると。
関係ないけど20世孫だから伏見宮系復帰に反対してる人から見たら
晃親王の皇籍復帰はどう映るんだろうかw
私は別に20世だろうと皇籍復帰に支障は無いと思うけれど。
- 38 :
- >>37
世襲親王家と高千穂家を単純に比較すべきでないことと、400年も時代が違うことから、にんともかんとも。
- 39 :
- >>38
音仁親王は世襲親王家の当主ではないし
長助法親王の時点では皇子であって
世襲親王家と比較してはいけない理由が何ら見出せないんだが。
- 40 :
- 連続規制で書けなかった分
【小松旧侯爵家】
108位 小松彰久(1919)
109位 小松揮世久(1949)
110位 小松豊久(1921)
【上野旧伯爵家】
111位 上野正泰(1918)
112位 上野久雄(1927)
- 41 :
- 皇族外で秋篠宮より年上の人を足切りしてみた。常識的な人数では?
【内廷】
1位 皇太子徳仁親王(1960)
【秋篠宮家】
2位 秋篠宮文仁親王(1965)
3位 悠仁親王(2006)
【常陸宮家】
4位 常陸宮正仁親王(1935)
【三笠宮家】
5位 三笠宮崇仁親王(1915)
【桂宮家】
6位 桂宮宜仁親王(1948)
【梶野旧男爵家】
7位 梶野行良(1978)
【徳大寺旧公爵家】
8位 徳大寺公信(1980)
【徳大寺旧男爵家】
9位 徳大寺公仁(1977)
【住友旧男爵家】
10位 住友隆道(1976)
【山本子爵家】
11位 山本実裕長男(1987)
12位 山本実裕次男(1990)
【北河原旧男爵家】
13位 北河原公敬長男(1988)
【千秋旧男爵家】
14位 千秋李嗣(1982)
- 42 :
- 【常磐井旧男爵家】
15位 常磐井亘(1979)
【近衛旧男爵家】
16位 近衛 大(1967)
【醍醐旧侯爵家】
17位 醍醐忠紀長男(1993)
【南部旧伯爵家】
18位 南部利文(1970)
19位 南部利忠(1971)
【葛城旧伯爵家】
20位 葛城宏彦(1971)
【旧賀陽宮家】
21位 賀陽正憲長男(1996)
22位 賀陽正憲次男(1998)
【旧久邇宮家】
23位 久邇朝俊(1971)
【東伏見旧伯爵家】
24位 東伏見憲和(1977)
25位 東伏見禎容(1981)
【宇治旧伯爵家】
26位 宇治家寛(1968)
【龍田旧伯爵家】
27位 龍田吉光(1980)
【旧朝香宮家】
28位 朝香明彦(1972)
- 43 :
- 【旧東久邇宮家】
29位 東久邇征彦(1973)
30位 東久邇征彦長男(2010)
33位 東久邇照彦(1979)
34位 東久邇照彦長男(2004)
35位 東久邇睦彦(1980)
37位 東久邇盛彦(1967)
【壬生旧男爵家】
31位 壬生基成(1979)
32位 壬生基敦(1982)
【寺尾家】
36位 寺尾厚彦(1966)
【多羅間家】
38位 多羅間アルフレッド稔彦
【旧竹田宮家】
39位 竹田恒貴(1974)
40位 竹田恒昭(1979)
41位 竹田恒智(1980)
42位 竹田恒泰(1975)
43位 竹田恒俊(1978)
- 44 :
- >>39
じゃあ、
円遵の子女が王を称した形跡がないことからも、やはり王ではなかったと言えると思います。
- 45 :
- >>44
じゃあ晃親王は?
晃親王の子が王となったのは、晃親王が親王に復帰したからという見方ができるけど。
王を名乗る機会もなく夭折した数多の皇族は?
親王宣下を受ける以前の皇子は?
一体どんな身位だったのでしょうか。
- 46 :
- 親王貞治
- 47 :
- 円遵
- 48 :
- >>45
まず、代々が、僧職だった高千穂家と、俗人だった世襲親王家は、単純に同一視できません。
天皇・皇親の子女と、高千穂家の子女を、同列に論じるのはナンセンスだと思います。
幼名のまま早世した皇族子女は、潜在的に王・女王であったと看做してもいいでしょう。
親王宣下前の者や、得度する前の者を含みます。
円遵について、見落としていましたので、付け加えますと、
彼は専修寺円猷の養子となっていますから、その時点で皇親・王氏とは言えません。
晃親王については、印象としては、懲戒による褫奪・除籍という事情から、
復権・復籍前は庶人扱いだったのではないでしょうか。
養子の定麿王と、実子の菊麿王は、何れも復権・復籍後のことですから、論ずるまでもないでしょう。
- 49 :
- >>48
へえ。
幼名のまま早世したら王・女王なのに
成人してしまうと王・女王じゃなくなるんだ。
皇孫の浄有の時点で王ではないってことはそういうことなんだろう。
まあそういうことならそれでいーや。
- 50 :
- >>49
俗人で、成人に達するか、それ以前に、親王宣下されず、養子縁組もされず、得度も受けず、婚嫁もせず、
王号を称した人が居るのですか?
僧を王氏として遇した例はあるのですか?
- 51 :
- なあ誰か稔彦王の庶子のことわからん?
- 52 :
- 鳥取滋治郎氏(高円宮久子妃の父)が亡くなられたね。
妻の鳥取二三子氏が喪主らしい。
- 53 :
- 皇別摂家系は、系図を描くとき
他家の名前で書かないといけないのが、問題。
- 54 :
- 世界でも男系で約20世以上もさかのぼっての継承の前例が無い以上は桜の花が散るようにいさぎよく絶家として出雲国造に国を奉還するのも良かろう。
良く例に出るフランスでも王制時代にはブルボン本家→オルレアン家→コンデ家→コンティ家の順番で継承順位があった。
男系では更にさかのぼるとブルボン家よりだいぶ前にカペー家から分かれて単なる領主になっていたクルトネ家があったが彼らはもう王族と見なされて無く、
ヴァロワ家末期の頃でもそこまでさかのぼる事態になれば女系でスペイン=ハプスブルク家やロレーヌ家系のギース家に移ると見られていた。
- 55 :
- >>53
男系で一番直系に近い。
それで十分。
国主以上の大大名の多くは養子を取る時でも他家に養子に出た者の男系子孫を女系より優先的な養子候補にすることも多かった。
- 56 :
- 旧皇族もいるし、皇統に属する男系の男子なら大勢いるでしょ。
- 57 :
- 皇室典範には皇統に属する男系男子で
最近親から選ぶと書いてあるから皇別摂家しかないだろう。
- 58 :
- >>57
皇室典範だと最近親の皇族ね。
例えば皇太子殿下に息子がいても皇太子妃殿下の産んだ嫡子でなければ皇族ではないから駄目。
そう考えると皇別摂家と違って現皇室典範でも皇族だった旧皇族が優先されると思う。
占領中の皇籍からの離脱に関する皇室会議の議がなければいまでも皇族で、皇族数不足の問題は生じていないわけだから。
皇籍からの離脱について皇室会議が将来についての予測を誤ったなら、誤った議を正せるよう、皇室会議の議による皇籍への復帰も行えるようにするべきだと思う。
皇別摂家が貴重な存在であることは言うまでもないけど
- 59 :
- >>58
旧皇族の皇籍離脱は既に戦前から次世代での臣籍降下が予定されていたので占領軍による強制ではない。
もしそういう事態になればかつての皇族(の男系子孫)に有徳の者がいて国民がそれを認めるのならその方に皇位に就いてもらえばいい。
もしいなければ天は天皇を不要と判断なされたと。
それに現憲法は「世襲」となってるから男系で約20世も離れた継承は世襲には当たらないと思われる。
旧憲法の「皇男子孫」なら非常に離れた男系継承は当然ながら合憲だったが。
- 60 :
- >>59
次世代での臣籍降下の可能性は確かにあったが
本来は次世代までの間に皇族が増えるかどうかを見極める時間的猶予があったはずが
占領軍の強制によってその時間的猶予が失われたことは重大な問題。
ここの話はさんざん議論されたはずだがまだ粘着するのか?
血の繋がっていない養子への継承でも世襲は世襲なんだから
20世離れていようが世襲は世襲。
ちなみに伏見宮系は邦家親王の息子達の代まで天皇の養子になっている。
- 61 :
- >>60
あと現憲法は天皇の地位は国民の総意に基づくとなってることも忘れてはいけないよ。
だから大正天皇系の男系が絶えて世界でも前例の無い男系で約20世も離れた系統への皇位継承を国民の意に反して強制することも出来ない。
手続き的には憲法改正手続きでの国民投票になるのだが。
- 62 :
- >>61
現憲法の「世襲」という言葉に、女系を排除したり、世数を限ったり、
辞書的な意味を超えて、限定的な解釈が正当だとするなら、その根拠を示せ。
旧憲法から現憲法へ改正するときに、国民の総意を国民投票によって確認したか? 国会が承認しただけだ。
国会の決議によって皇室典範を改正し、その典範に則って皇位継承が行われるなら、いちいち国民投票なぞする必要はない。
旧皇族を復帰させようが、女系を容認しようが、皇位継承のためだけに、憲法を改正する必要はない。
- 63 :
- >>58
あと現皇室典範制定までの庶子は嫡出子とみなすのと旧民法では父親以外の認知は認められてなかったので終戦時までの庶子は嫡出子と同格但し長幼に係わらず嫡出子優先になるはず。
- 64 :
- 【内廷】
1位 皇太子徳仁親王(1960)
【秋篠宮家】
2位 秋篠宮文仁親王(1965) 3位 悠仁親王(2006)
【常陸宮家】
4位 常陸宮正仁親王(1935)
【三笠宮家】
5位 三笠宮崇仁親王(1915)
【桂宮家】
6位 桂宮宜仁親王(1948)
【華園旧男爵家(第113代東山天皇系)】
7位 華園真準(1925 8世孫) 8位 華園真暢(1957 9世孫)
【梶野旧男爵家(第113代東山天皇系)】
9位 梶野行淳(1942 9世孫) 10位 梶野行良(1978 10世孫)
【徳大寺旧公爵家(第113代東山天皇系)】
11位 徳大寺公英(1919 9世孫) 12位 徳大寺実啓(1946 10世孫)
13位 徳大寺公信(1980? 11世孫)
【高千穂旧男爵家(第113代東山天皇系)】
14位 高千穂有孚(1915 9世孫) 15位 高千穂宣比古(1950 10世孫)
16位 高千穂秀敏(1950? 10世孫) 17位 高千穂有昭(1982? 11世孫)
【徳大寺旧男爵家(第113代東山天皇系)】
18位 徳大寺公忠(1945 9世孫) 19位 徳大寺公仁(1977 10世孫)
【中院旧伯爵家(第113代東山天皇系)】
20位 中院 泉(1948 8世孫)
【住友旧男爵家(第113代東山天皇系)】
21位 住友芳夫(1943 8世孫) 22位 住友隆道(1976 9世孫)
【室町旧伯爵家(第113代東山天皇系)】
23位 室町公範(1926 8世孫) 24位 室町公庸(1962 9世孫)
- 65 :
- 【山本旧子爵家(第113代東山天皇系)】
25位 山本公慶(1921 8世孫) 26位 山本実裕(1952 9世孫)
27位 山本実裕長男(1987 10世孫) 28位 山本実裕次男(1990 10世孫)
【北河原旧男爵家(第113代東山天皇系)】
29位 北河原公敬(1943 8世孫) 30位 北河原公敬長男(1988 9世孫)
【千秋旧男爵家(第113代東山天皇系)】
31位 千秋李頼(1950 8世孫) 32位 千秋李嗣(1982 9世孫)
【常磐井旧男爵家(第107代後陽成天皇系)】
33位 常磐井理(1948 13世孫) 34位 常磐井亘(1979 14世孫)
35位 常磐井隆(1963 13世孫) 36位 常磐井鸞猷(1932 12世孫)
37位 常磐井慈裕(1959 13世孫)
【近衛旧男爵家(第107代後陽成天皇系)】
38位 近衛 一(1962 13世孫) 39位 近衛 大(1967 13世孫)
40位 近衛雅楽(1958 12世孫)
【水谷川旧男爵家(第107代後陽成天皇系)】
41位 水谷川忠俊(1935 12世孫)
【醍醐旧侯爵家(第107代後陽成天皇系)】
42位 醍醐忠久(1928 11世孫) 43位 醍醐忠紀(1958 12世孫)
44位 醍醐忠紀長男(1993 13世孫)
【佐野旧伯爵家(第107代後陽成天皇系)】
45位 佐野常行(1935 10世孫) 46位 佐野常武(1942 10世孫)
47位 佐野常具(1946 10世孫)
【南部旧伯爵家(第107代後陽成天皇系)】
48位 南部利文(1970 11世孫) 49位 南部利忠(1971 11世孫)
50位 南部利博(1934 10世孫)
【旧伏見宮家(北朝第3代崇光天皇系)】
51位 伏見博明(1932 20世孫)
- 66 :
- 【華頂旧侯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
52位 華頂博道(1930 20世孫) 53位 華頂尚隆(1957 21世孫)
54位 華頂博俊(1961 21世孫) 55位 華頂博行(1962 21世孫)
【筑波旧侯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
56位 筑波常遍(1935 20世孫) 57位 筑波俊和(1949 20世孫)
【葛城旧伯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
58位 葛城茂久(1935 20世孫) 59位 葛城茂敬(1937 20世孫)
60位 葛城宏彦(1971 21世孫)
【旧賀陽宮家(北朝第3代崇光天皇系)】
61位 賀陽正憲(1959 21世孫) 62位 賀陽正憲長男(1996? 22世孫)
63位 賀陽正憲次男(1998? 22世孫) 64位 賀陽文憲(1931 20世孫)
65位 賀陽宗憲(1935 20世孫) 66位 賀陽健憲(1942 20世孫)
【旧久邇宮家(北朝第3代崇光天皇系)】
67位 久邇邦昭(1929 20世孫) 68位 久邇朝尊(1959 21世孫)
69位 久邇邦晴(1961 21世孫) 70位 久邇朝健(1940 20世孫)
71位 久邇朝俊(1971 21世孫) 72位 久邇朝宏(1944 20世孫)
【東伏見旧伯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
73位 東伏見慈洽(1910 19世孫) 74位 東伏見韶俶(1940 20世孫)
75位 東伏見守俶(1942 20世孫) 76位 東伏見憲和(1977 21世孫)
77位 東伏見睿俶(1945 20世孫) 78位 東伏見禎容(1981 21世孫)
【宇治旧伯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
79位 宇治嘉彦(1946 20世孫) 80位 宇治家寛(1968 20世孫)
【龍田旧伯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
81位 龍田徳久(1946 20世孫) 82位 龍田吉光(1980 21世孫)
【旧朝香宮家(北朝第3代崇光天皇系)】
83位 朝香誠彦(1947 20世孫) 84位 朝香明彦(1972 21世孫)
- 67 :
- 【旧東久邇宮家(北朝第3代崇光天皇系)】
85位 東久邇信彦(1945 20世孫) 86位 東久邇征彦(1973 21世孫)
87位 東久邇征彦長男(2010? 22世孫) 91位 東久邇眞彦(1953 20世孫)
92位 東久邇照彦(1979 21世孫) 93位 東久邇照彦長男(2004 22世孫)
94位 東久邇睦彦(1980 21世孫) 96位 東久邇盛彦(1967 20世孫)
【壬生旧男爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
88位 壬生基博(1949 20世孫) 89位 壬生基成(1979 21世孫)
90位 壬生基敦(1982 21世孫)
【寺尾家(北朝第3代崇光天皇系)】
95位 寺尾厚彦(1966 20世孫)
【粟田旧侯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
97位 粟田常一(1953 20世孫) 98位 粟田彰彦(1955 20世孫)
【多羅間家(北朝第3代崇光天皇系)】
99位 多羅間俊彦(1929 19世孫) 100位 多羅間アルフレッド稔彦( 20世孫)
【旧北白川宮家(北朝第3代崇光天皇系)】
101位 北白川道久(1937 20世孫)
【旧竹田宮家(北朝第3代崇光天皇系)】
102位 竹田恆正(1940 20世孫) 103位 竹田恒貴(1974 21世孫)
104位 竹田恆治(1944 20世孫) 105位 竹田恒昭(1979 21世孫)
106位 竹田恒智(1980 21世孫) 107位 竹田恆和(1947 20世孫)
108位 竹田恒泰(1975 21世孫) 109位 竹田恒俊(1978 21世孫)
【小松旧侯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
110位 小松揮世久(1949 20世孫)
【上野旧伯爵家(北朝第3代崇光天皇系)】
111位 上野正泰(1918 19世孫)
- 68 :
- >>62
国民の意に沿わない天皇制の強制で熊沢天皇の時みたいに天皇地位不確認訴訟だの、
または国民の総意に基づかないとしての皇居退去訴訟やら税金の無駄遣いだで反天皇の嵐になるだけ。
つい最近でもネパールで王が国民に嫌われて王制廃止となったしな。
- 69 :
- >>68
自分の言いたいことを吐くのも結構だが、聞いたことに答えてくれてもいいんでないかい?
- 70 :
- 改正された憲法と皇室典範が施行されたのは、1947年(昭和22年)05月03日。
博明王以下、11宮家51名の皇族が皇籍離脱されたのは、同年10月14日。
この5ヶ月の間、博明王以下の諸王は、当然ながら皇位継承権を有していた。
もし、継承権が無かったというなら、高説を賜りたい。
現憲法の「世襲」という文言に、世数を限定する含意があるとするなら、この期間の齟齬をいかに説明するか。
これを問題とした国会議員や法学者が、一人でも存在したか。
施行直後に政府の法解釈が変更されるとは、常識的には考えられないが、
ある時点で解釈が変わったとするなら、それを示唆する文書や議事録はあるのか。
20世がどうのこうの、バイエルンがどうのこうの、各人がどう捉えるかは勝手だが、
あたかもそれが普遍の真理のごとく妄言を垂れ流す前に、まともな論拠を示してから議論を進めてもらいたい。
- 71 :
- >>70
だから皇籍離脱になったんだろ。
(解釈上)違憲になったからって法律改正を直ぐにするのは無理なのは当たり前だろ。
- 72 :
- 男系論者って憲法大嫌いで無効としか思ってないんだから憲法は関係ないよ。
- 73 :
- >>71
おまえの脳内の話はもういいから。何の根拠も示せないのか。
公布から施行まで、何ヶ月も猶予があったのに、違憲状態を放置していたとでもいうのか?
あほらし。
- 74 :
- >>72
旧憲法、旧皇室典範でも勅令が無い以上は邦家親王から5世で臣籍降下だよ。w
- 75 :
- >>74
へえ、「勅令」ですか。
邦家親王から5世で臣籍降下っていうのは降下準則の趣旨だと思ってましたが、
旧憲法と旧皇室典範の何条にどう書いてあるのですか?
- 76 :
- >>75
ググれカス。
- 77 :
- >>76
もう少し気の利いた返信はできませんか?
「邦家親王から5世で臣籍降下」については、降下準則に規定がありますが、
憲法や典範からはそういった条文を見つけることはできませんでした。
皇族が臣籍降下して華族に列せられる場合、宮内省告示を以て官報に発表されました。
勅令によって発表された例を知りません。あるなら教えてください。
というわけで、>>74のような表現は正しくないと思われます。
- 78 :
- >>77
>邦家親王から5世で臣籍降下」については、降下準則に規定がありますが、
それを取り消して皇族に留まることを特認したり例外的に宮家設立を認めたりする宮内庁告示や議決、勅令などが無い以上は準則通り降下したものと考えられます。
- 79 :
- >>78
論点がどんどんずれていきますね。
あなたが都合の悪い点を無視して話を進めるからです。
>>70について回答をください。
「世襲」という言葉に、辞書的な意味以上の含意があるとする、法制局の答弁なり、法学者の言及なりを示してください。
憲法の「世襲」という言葉に、世数を限定する意味が含まれ、それによって博明王以下が皇籍離脱したとするなら、
前年11月3日に公布され、施行までに半年もの猶予があったにも拘わらず、
その間に何ら準備をせず、違憲状態を5ヶ月間も続けてから皇籍離脱させたのは何故か、納得しうる説明をしてください。
- 80 :
- >>79
憲法問題に近いがこれを参考。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038115305
- 81 :
- >>80
それのどこが70や79への答えになるの?
何がどう憲法の規定に違背するの?
まじめに答える気はありますか?
- 82 :
- 遠縁の傍系皇族の離脱の際に出た意見に、
>「大正天皇を祖とする男系皇族が全て絶えるような時には、その時こそ日本は立憲君主制を改めて共和制に移行すべきだ」というのがあり、
>その論の中には「その時に宮中神道の祭祀者として旧宮家の者が継承してもそれは一種の宗教家であって、憲法が定めるような国事行為の代行者であってはならない」
とあまりにも男系で遠過ぎてそこまでさかのぼっていいのなら、
これこそ男系断絶として「雑系」あるいは「選挙で選んでいいじゃないの?」となって少なくとも「国民の総意」に基づけなくなるとの判断では。
- 83 :
- >>82
質問したことへ端的に返答してくれませんか。
旧皇族の男系での親等の遠さについて、問題視する主張は理解しますけど、
それが憲法の条文から導き出されると主張するのは、欺瞞だと言ってるの。
憲法のいう「世襲」には、普通に使われる意味、つまり辞書的な意味しかないでしょう。
世襲の方法については、典範に詳細を譲っている以上、憲法に事細かく規定する必要がない。
だから、憲法の条文からは、男系男子に限定することも、女系や養子を排除することも、全く読みとれない。
博明王以下の旧皇族について、当時から親等の遠さは意識されていただろうが、
憲法と典範の改正公布から、施行を経て、皇籍離脱するまでの間に、
つまり、現憲法の下で、皇族たる資格や皇位継承権を、法的に否定されたことはない。
>>80のリンク先のように、疑義を持つ人が居ても、それはそれで宜しいが、それは意見であって、法解釈ではない。
当時の皇室会議の議決は、政治判断であって、憲法判断ではない。
違うというなら個々に具体的な証拠を提示してください。
できないのであれば、あなたの主張は、あなたがそう考えているに過ぎないのであって、政府の解釈や法学上の通説ではない。
主張は、自由になさればよろしいが、誤った事実認識から論を起こし、嘘を書くのは止めてもらいたい。
- 84 :
- >>80
ソースが知恵遅れとはたまげたなあ…
- 85 :
- >憲法の「世襲」という言葉に、世数を限定する意味が含まれ
誰そんなこと言ってないような。藁人形燃やして勝利宣言ですかね
- 86 :
- >>85
敗北宣言ですか?
>>59
>それに現憲法は「世襲」となってるから男系で約20世も離れた継承は世襲には当たらないと思われる。
>旧憲法の「皇男子孫」なら非常に離れた男系継承は当然ながら合憲だったが。
>第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 87 :
- 憲法第二条の「世襲」は旧憲法第二条に相応するものでしょう。国と国民統合の象徴は天皇ですから。
- 88 :
- >>87
だからなんなの?
- 89 :
- >>87
なんだこいつw
- 90 :
- 施行準則は降下は勅旨によるものとしています。勅旨がなければ施行準則による自動的降下はありません。
- 91 :
- こいつの理屈だと
南朝の末裔は臣籍降下していなければ
何十世孫離れていても今も皇族とか言うのだろうか
- 92 :
- 横レスだけど、
>>91
全く正しいと思う。
臣籍降下せずに皇族として残った可能性もあると思う。
常磐井宮や木寺宮がずっと絶えずに続いて明治になったとしたら、
やはり皇族として遇しただろう。似たような存在として、南朝系の宮
家が出来たって別に良かったはずだ。
- 93 :
- >>91
当たり前だろ
どこに疑問があるのか
- 94 :
- >>86
は?
- 95 :
- >>91
令制では、五世孫は、王を称することができても、皇親とは扱われませんでした。
慶雲の格で、五世孫までを皇親とされ、六世孫以降の長子孫に王を称することが認められました。
白川伯王家の代々が、当主のみ王氏に復することを認められたのも、この規定の準用でしょう。
伏見宮家は、後花園院の勅許に基づき、代々が当今や仙洞の養子・猶子となって親王宣下を受けました。
実系の親等からは令の規定には反しますが、特例として皇親の地位を継承してきたわけです。
さて、南朝に、史料批判に耐える系図を保持し、他家の養子に一度もならず、男系を伝える末裔が存在するとは思えませんが、
仮に居たとして、ぽっと出てきても、王の称号はともかく、皇親として扱うことはできないですし、
朝廷から特別に処遇された家系でも無い以上は、自動的に皇族とすることはできません。
王を自称していたなら、それを止められ、華族に列してもらえれば儲けもの、といったところでしょうか。
典範制定以降は永世皇族制ですが、既存の皇族とその子孫でなかった者を、新たに皇族に加えた例はありません。
従って、法改正をせずに、南朝の皇胤を皇族とすることはできません。
伏見宮系は勿論、皇別摂家系よりも可能性の低いことでしょう。
- 96 :
- >>85>>94
日本語わかります?
憲法第二条の規定から「男系で約20世も離れた継承は世襲には当たらない」という解釈をするのに、
「憲法の世襲という言葉に世数を限定する意味」を与える以外に、どういう方法がありますのん?
- 97 :
- >>95
>慶雲の格で、五世孫までを皇親とされ、六世孫以降の長子孫に王を称することが認められました。
>白川伯王家の代々が、当主のみ王氏に復することを認められたのも、この規定の準用でしょう。
>伏見宮家は、後花園院の勅許に基づき、代々が当今や仙洞の養子・猶子となって親王宣下を受けました。
>実系の親等からは令の規定には反しますが、特例として皇親の地位を継承してきたわけです。
これから見れば伏見宮の場合は本家以外は本来は失格だな。
それに明治皇室典範以降は養子や猶子は禁止になったから邦家親王から5世目と宮家を継がない次男以下の臣籍降下はそれが根拠ということだな。
しかも伏見宮本家は娘しかいなくて断絶確定だし旧皇族の復帰は認められないてことになるな。
だから大正天皇系の男系男子断絶なら立憲君主制を改めて共和制に移行し、
旧皇族で世が世なら宮家を継げる長男系で残ってる最上位が宮中祭祠を継承して民間の宗教法人として伝統を受け継げはいいだろう。
- 98 :
- >さて、南朝に、史料批判に耐える系図を保持し、他家の養子に一度もならず、男系を伝える末裔が存在するとは思えませんが、
それが津島神社の神職家の氷室家ですが。
しかも神職家の華族はなるべく最小限の方針で士族止まり。
神職で華族になれたのは出雲国造などの神代からの家系以外は行助法親王が興した家系で実男系は東山天皇系の高千穂家だけであった。
- 99 :
- >>97
邦家親王裔の臣籍降下の根拠は準則の趣旨ですよ。養老令や延喜格じゃないですよw
孝明天皇と明治天皇の取り立てた宮家は、典範で永世皇族と認められたんですが、なんで令や格の規定が生きてくるんですか?
準則は増補の補則であり、増補は典範の補則です。
本則の典範が今も昔も永世皇族制を採っているのに、補則たる準則の適用を金科玉条とする論は成立しません。
戦前の臣籍降下も、戦後の皇籍離脱も、経済的理由が主因です。中国の歴代王朝の宗室なんかと同じです。
共和制とか、宗教法人とか、そういう思想信条は好きなように語ればよろしい。
でも、無理矢理な法解釈で、自論に誤った箔付けをするのは止めた方がいいですよ。信用をなくします。
主張に魅力があったとしても、その理路が穴だらけ嘘だらけでは、説得力に欠けますから。
>>98
はて、氷室家は途中で養子が入っていたと記憶していますが?
>>96には答えられないということで宜しいですね?
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