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2013年03月税金経理会計88: 【あと一月で】 電気用品安全法 【資産無価値に】 (211)
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【あと一月で】 電気用品安全法 【資産無価値に】
- 1 :2006/02/13 〜 最終レス :2013/02/10
- ★電気用品安全法の猶予期間終了 認証なし中古品 4月から売買禁止
あの名機も幻に? 楽器、オーディオも対象、愛好家ら衝撃
・電気製品の中古販売が4月から、大幅に制限されそうだ。2001年施行の電気用品安全法の
5年間の猶予期間が終了し、検査機関の認証を受けていない電気製品の販売などが禁止
されるためだ。ビンテージ物が人気の楽器やオーディオ機器も対象で、愛好家には大きな
痛手となる?
「電気用品安全法の改正により、PSEマークのない製品を4月1日以降販売することができなく
なりました。これに伴い、PSEマークのない電気楽器、電子楽器の買い取りを行うことが
できなくなりました」
東京・神田駿河台のJR御茶ノ水駅近くにある大手楽器店「石橋楽器店」の店舗内には、こんな
「お知らせ」が張り出された。
同店舗には、フロアごとに一台40万円もする米国製のギターアンプを含めアンプ類や
キーボード、電子ピアノが所狭しと並んでいるが、同店では今月1日から、PSEマークの
ない楽器の買い取りを中止した。
PSEマークは、一般消費者が使用する電気製品のうち、国指定の検査機関が安全の
技術基準に適合していることを認証したものだ。2001年4月の電気用品安全法の改正で、
このマークのない製品は4月から原則販売できない。違反した場合の罰則も引き上げられ
法人の場合、最大で1億円、個人で100万円の罰金が科せられる。
石橋楽器の買い取りセンターの担当者は「海外からの輸入品でマークのない中古の対象品も
少なくない。中には数十万円で取引される人気のギターアンプなどもあるが、3月末までに
在庫品を売り切るしかない。たたき売りになるかも」と頭を抱える。
また、買い取り中止の影響についても「お知らせを出してから、問い合わせも急増している。
使い続けるか、破棄するしかないと説明しているが、落胆するお客様も多い」と話す。
- 2 :
- (>>1より続き)
法改正で最も影響を受けるのは、電化製品の中古品も扱うリサイクル業界だ。都内の
大手総合リサイクルショップ経営会社の幹部は「うちはもともと、(マークの付いた)製造
から5年ぐらいの電化製品の販売が中心なので影響はそう大きくないが、年代の古い製品を
扱っている小規模のリサイクルショップでは倒産するところも出てくる」と予測。そのうえで、
「法改正されて5年になるが、われわれ業界で話題になったのはごく最近で、告知が徹底
されてこなかった。再資源化に取り組む流れにも逆行する感じで、違和感を覚える」と不満を
ぶちまける。
経済産業省の担当者は「リサイクル業界は業界団体がなく、なかなか周知徹底されてこなかった
のは事実だが、今後はホームページでQ&Aを掲載して事業者に周知徹底を図りたい」と話す。
流通ジャーナリストの緒方知行氏は「安全、安心に対する規制強化は必然の方向」としながらも、
こう疑問を口にする。
「実際の使用価値はないが、交換価値のあるお宝品、たとえば年代物のアンプ類は、絵画や
骨董品と同じだ。こうした一人悦に入る世界まで流通できなくなるのはどうだろう。ある種の文化と
見なし、特例を認めてもいいのではないか」
※東京新聞2/12朝刊(依頼者より提供あり): ttp://www.imgup.org/iup162356.jpg
- 3 :
- 781 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2006/02/05(日) 22:25:46 ID:vt1LFFDs
先日、経産省に聞いてみた概要を貼っとく。
Q.すでに流通している製品の安全性を改めて検査してPSEマークを付すことはできるか?
A.できない。今の時点では製造段階以外での検査機関はない。
Q.では、PSEマークのない製品については4月1日以降どのように処分すれば良いのか?
A.そのために猶予期間を設定していたのであり、今更どのように処分するかは当方の知るところではない。
Q.猶予期間というが、本法律が国民に広く知れ渡っていると考えているのか?
A.どこまで知れ渡っているかは知らないが、官報に掲載しているので「知らなかった」というのは通用しない。
Q.あなたは官報に掲載された法律全てに目を通しているのか?
A.個人的なことには答えられない。
Q.では、国民の大多数が官報に目を通すと考えているのか?
A.官報に掲載された以上、それは「知っているもの」とみなされる。
Q.他の重要な法律はテレビCMやポスターなどで周知徹底をはかることもあるが、
本法律の広報については充分であったと考えるか?
A.現時点では問題ないと考えているが、周知徹底できなかったとするならばその結果は真摯に受け止めたい。
他の法律については当方の知るところではない。
- 4 :
- Q.PSEマークのない家電についてはリサイクルショップが敬遠するなどして、引き取ってもらえない
というケースが今後引越しシーズンを迎え発生することが想定されるが、それについて何か対策は用意されているのか?
A.ない。個人であれば自由に売買して構わない。ただし、継続的反復的な売買を行えば事業者とみなされることもある。
Q.事業者、あるいは事業者とみなされた個人の場合はどうなるのか?
A.当該製品を販売することはできない。
Q.販売してはいけないのであれば、どのように処分すれば良いのか?
A.当方の知るところではない。
Q.捨てろと言うことか?
A.当方の知るところではない。
Q.では仮に、事業者が「従来ならば充分価値ある商品になりえたPSEマークのない製品」を
ゴミとして処分することにした場合、その損失に対する特別な措置、税制上の優遇措置はあるか?
または検討されているということはあるか?
A.ない。現時点では検討するという話も出ていない。
Q.今後、PSEマークのない製品が大量にゴミとして捨てられる可能性があるが、
それについてはどのように考えているのか?
A.ゴミとして捨てられるかは当方の知るところではない。
- 5 :
- おにいちゃんすごいよ。あっあつい...まで読んだ
- 6 :
- Q.販売できないものがゴミとして捨てられないのであれば、他にどういう処分方法があるのか?
A.当方の知るところではない。
Q.道端に置いて「早い者勝ち。欲しい人は持って行って下さい。」とでも貼り紙をしておけば良いのか?
A.それは、物にもよるが不法投棄の可能性が高いので許されない。
Q.皮肉で例え話を持ち出しただけで、本質は「誰かに無償で提供しろということか?」という質問なのだが。
A.実物をどう処分するかは当方の知るところではない。
こちらは商売をやっているわけではないのでその道のプロが知恵を出して判断して欲しい。
Q.それは「販売」でなければ不問ということか?
A.違う。字面通りの「販売」ではなくても実質的に「販売」とみなされる行為は一切禁止である。
Q.「実質的な販売行為」とは誰がどのような基準で判断するのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
Q.国というのは経済産業省のことと解釈して良いのか?
A.その通りだ。
Q.「販売」についての明確な客観的判断基準はないのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
- 7 :
- 332:居抜きの中古物件を販売する際、PSE 法で規制される電気用品については、 どんな取扱になりますか?
経産:販売する物件を構成しているのですから、電気用品も販売されると判断します。 よって対象となります。
332:では、物件が現状渡しで電気用品の価格は購入価格に入っていない。 物件購入後、購入者の費用で廃棄する契約だった場合は?
経産:構成している以上対象となります。
332:ネットでの情報ですが「2001年法律施行以来、業界向けには伝えた」とありますが、 これは事実ですか?
経産:事実です。
332:業界とは電気用品の輸入、製造、販売に関する事業主ですよね?
経産:そうです。
332:では不動産業界には伝えたのですか?
経産:…。これから伝えます。
332:最後に「住宅販売でもPSE 法が適用される」この見解は担当者個人の見解ですか? それとも経済産業省の公式見解ですか?
経産:…。個人の見解です。
332:では経済産業省の公式見解をお聞かせください。
経産:会議に諮り明日連絡させて頂きます。
- 8 :
- 太郎さん今日の晩御飯はメザシですよ....まで読んだ
- 9 :
- 934 名前:NAME OVER[] 投稿日:2006/01/30(月) 11:58:23 ID:tTc7Egd6
今のところ、個人・事業者どちらも「クレーム」を入れて無駄にはならない。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm
俺は先週から電凸4回してるが「最近になって急に問い合わせが増えた」と言ってるので効果が全く無いとは言えないらしい。
今突っ込んでるところは「損金処理をどうするか?」について。ツッコミフローは下記。
1.最寄の窓口に電話をして、一通りクレームを入れる
2.商品を廃棄する必要があるか尋ねる
3.「廃棄かどうかは判らないが、販売は出来ない」などとゴニョゴニョ言われる
4.「要するに、販売するなと言う事は、廃棄処分をしなさいと言う事ですよね?」
5.「そうなります」との回答を貰ってから、「なるほど。では損金処理はどうなるのか?法改正で資産を損失するのだから、優遇措置はないのか?」
とすると、「残念ながら判りません。税務署に聞いてください」になる。
この場合5年間の猶予期間の有無は関係ない。買うのはあくまでも客。売れ残った為に損金処理をするのだ。
で、担当者の名前を聞いて電話を切る。最寄の税務署に電話をする。
「電気用品安全法の損金処理について伺いたい」「経済産業省の法律の改正により、資産を処分しなければならない。
恐らく優遇措置があると思うのだが、決算時にどのように処分すれば良いか?」しかし、税務署は経済産業省からの通達はないと言います。
「数百万円の資産を法改正によって失うのに、何の優遇もないのか?」
と、強気に出てみるのも良いでしょう。名前を聞いて電話を切り、先ほどの担当者に電話をします。
6.「先ほど問い合わせした○○ですが。税務署は法律自体を知らないと言っています。」
7.「要するに、小規模事業者は倒産しろと言う事ですか?」
あとは、ウップンを晴らす。もし、小さなお店の経営者さんが見ていたら、1件でも多く電話をしてください。
それから加盟している団体や同業者にも声を掛けてください。
ちなみに、税務署も2件掛けたが、1件では「法律自体を知らないし、事業者からの反発が強ければ、延命措置があるかもしれません。」と言ってました
- 10 :
- テンプレは以上です。
簡単に状況をまとめると
今年の4月以降、電化製品の再販ができなくなる、ということです。(したら罰金刑)
法人・個人に計上されている資産(中古物品の販売業者にとっては、棚卸資産)が無価値になるということ。
ところがこの法律、税務署すら知らなかった。なので取り扱いが決まっていない。
なにせ今年の2月になって、ソフマップやハードオフの店舗で「買取止めます」のチラシを発見してわかったくらいです。
そして施行は今年の4月。
3月決算法人から、考慮の必要があると思います。
- 11 :
- 初心者のギモン
これって電化製品に関しては5年を超える所有権移転リースもできなくなるんですか?
- 12 :
- >>11
みんな初心者です。一緒に考えていきましょう。
所有権移転するものについては、この経済産業省の答えが該当するんじゃないかと思います。
Q.皮肉で例え話を持ち出しただけで、本質は「誰かに無償で提供しろということか?」という質問なのだが。
A.実物をどう処分するかは当方の知るところではない。
こちらは商売をやっているわけではないのでその道のプロが知恵を出して判断して欲しい。
Q.それは「販売」でなければ不問ということか?
A.違う。字面通りの「販売」ではなくても実質的に「販売」とみなされる行為は一切禁止である。
Q.「実質的な販売行為」とは誰がどのような基準で判断するのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
Q.国というのは経済産業省のことと解釈して良いのか?
A.その通りだ。
Q.「販売」についての明確な客観的判断基準はないのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
- 13 :
- 608 名前: 名無しさん@6周年 投稿日: 2006/02/13(月) 21:51:01 ID:04Nk/eCu0
経済産業省と電気用品安全法届出等窓口数カ所に電話してきた んで、わかった事は
・事業を行うモノは2006/04/01からはPSEマークがついてないヤツは新品/中古とも販売しては駄目
第四章 販売等の制限(第二十七条・第二十八条)というヤツですな
リサイクルショップだけじゃなく、普通の家電販売店の在庫商品も
売ろうとしたら罰金くらう可能性があるようですね
- 14 :
- 187 名前: 名無しさん@6周年 投稿日: 2006/02/13(月) 23:52:10 ID:wMMX0Ppg0
1月中旬に関係各所に電凸して調べましたが、当初はDTM・ゲーハー・ピュアAUくらいしか
議論の場がなく、ナカナカ広まらないのでショボーンとしてましたが、ニュー速+で火が付いたようで、とにかく良かったです。
>>25 >>30 >>32
税務署に電凸した本人です。話しが大きくなってきたので、今週中に国税庁にも電凸しようと思ってます。
現段階の回答としては、100%除却損として認められます。
そのときの電話では「当方在庫で300万円程ある事業者ですが」とした上で
「法律の改正で資産価値がなくなるのだが、決算時の税制優遇はあるか?」
と質問したものでした。電話をした税務署では、法律自体を知らなかった為一旦電話を置いて、数時間後に回答してくれました。
内容としては・・・
税:「除却損として、決算時に処理してください」との事。
私:「え?300万円損金処理して良いんですか?」
税:「はい、構いません。」
私:「で、優遇処置はないんですか?」
税:「はい、ありません」
私:「一度に処分したら、赤字になりますが・・・しかも普通、こう言う事をやると、税務署から指導が入ると思うんですが」
税:「指導があった場合は、法律改正により損金処理をした旨を伝えてください」
税:「ところでこの法律、5年前に成立して、猶予がありましたが、ご存知なかったんですか?」
私:「ハァ?ふざけんな、お前だって知らなかっただろーが!」
と、言いたいところをグッと堪えて
私:「ええ、何とか処分できるように頑張ったんですが、全部処分すると赤字になってしまうものですから。」
私:「恐らく、単年度では損金処理しきれませんので、今後3年くらいに渡って100万円前後の除却損が発生しますが宜しいですかね?」
税:「ええ、構いませんよ。」
と、こんな感じでした。
まーデカイ会社はできませんが、中小・零細の在庫持ちは、毎年好き放題な除却損で赤字決算にし放題、
損金処理した商品は個人としてヤフオクで売って現金化、二重帳簿で裏金作り放題な訳ですが・・・
- 15 :
- 薄気味悪いくらい反応ないな・・・
ライブドアと同じようなことばっかしてる業界だから、皆さん自分の潔白証明、証拠隠蔽活動で忙しいのかな
- 16 :
- >>15
まずは慎重に法律を読み込んでいるんじゃないかな?
- 17 :
- 憲法違反だな
- 18 :
- 会計上の処理で対象になってきそうなのは
・棚卸資産
(小売・卸売・製造業でマークなしの電気製品が資産価値0、売れない。)
・固定資産
(全業種。マークなしの電気製品の価値がなくなる。帳簿価格の評価損?)
・固定資産税
(上のに絡んで、税金払う必要あるの?)
ってところかなあ
>>14で言ってる除却損ってのは、固定資産のことじゃなくて、棚卸資産のことっぽいよね
- 19 :
- 問題は 減価償却中の物が4/1に0円扱いになるところ。
倒産時の没収対象にもならない。
そして、5年前から周知を徹底させたと言い張る経産省ですが、
他の省庁で知っているところは皆無のようです。
そして、ごく一部の販売店以外は通知すらなかったこと。
中古ショップは当然として、
新品電化製品でPSEマークの無い物がすべて4/1になるとゴミに
赤字計上へ。
金銭が関わる譲渡が、海外輸出以外認められてない。
それ以外は、廃棄処分へ。
これは、上記を抱えてる流通問屋や個人商店の事業主としては洒落にならないかと。
−−−−−−−−−−−−−−以下コピペ
>何で最近になって取り上げられているのでしょうか?
最大手のハードオフ(+2社)が経省から注意を受けて発覚、
安売り&買い取り拒否の「張り紙」をみた消費者が2chでスレたてた
経省の宣伝方法が
他省→ペーパー
電機メーカー→説明会
小売店&消費者→hpのみ
ちなみに、この法律に対する意見投書等は、
5年前の2週間だけ、コソッリと受け付けられてた
−−−−−−−−−−−−−−−−
【新品販売(安物なんでPSE無いよ系)】
・ホームセンター ・デーパート
・ディスカウントショップ ・カメラ店
・ドンキホーテ
中古以外でも−−PSE無し、いくらでも有りそう
ttp://www.gsr.jp/irs_sbiz/special/pse.htm
- 20 :
- 海外になら輸出も売却もできるのかな。
まあ、売れるのなら資産価値がありそうな気がしないでもないけど。
国内のみでしか使えない物だったら、資産価値どころか廃棄費用がかかるから、
負債計上するのが実態にあいそう
固定資産税なんてもってのほか
- 21 :
- 個人経営的な小さいのでは海外輸出はむりっぽいから
海外輸出している業者に頼んで処分して貰うしかないのかね。
海外に中古販売ルートある業者の儲けがやたら増えたりするのかな。
- 22 :
- >>21
>海外輸出している業者に頼んで
この段階で販売とみなされて罰金くらいそう
- 23 :
- うーむ、金銭の授受が無ければ販売にはあたらんのでは
現在の所有販売者:タダで処分(業者への送料はまぁ色々か)
海外輸出販売業者:海外への販売の利益で儲け、(その分送料はこちら持ち)
とかなら何とかなりそう。販売者の損には変わりないが。
4月前に業者に頼み利益を出しつつ除却損で処理とか(明らかに脱税だがw)
- 24 :
- ほんとに、メリットが何一つないなー。
なにが国民の(ry
- 25 :
- 去年、薬事法の改正で医療機器もセコの流通が止まった
メーカー保護のためだと思う
- 26 :
- たった一言、言わせて下さい
さ い あ く で す
- 27 :
- 設備資金を銀行から借りてた場合の担保価値。
PSEマークの無い機器から発火した場合の損害保険会社の対応。
- 28 :
- 新品家電憐れみの令
一、新品にあらずんば家電にあらず
よって中古家電の流通を禁ず
職人が工作を加え修理するもまた同じ
令を破りたるものは罰則金一万両を申し渡す
一、家電を流通せんとするものは
奉行所にて<製安電>と印たる
張り札を金子を納めもらい受け
商いをなすべし
一、各問屋は奉行所の役人を
指南役として年100両で
雇い入れ指示を仰ぐべし
一、この令により夜逃げ心中などが増えるとも
当方の知るところではない
- 29 :
- 工場や農家が潰れるかもしれんよ。
- 30 :
- 無茶な法律だな・・・
- 31 :
- 昨日、税務通信にメールしといたから。
来週あたりには記事が出るかも
- 32 :
- NHK土曜日 つながるテレビ@ヒューマン きざし
http://cgi2.nhk.or.jp/human/kizasi/index.cgi
↑の電気用品に投票しる!
文字が巨大化すれば番組で取り上げるかもよ!!
- 33 :
- NHK土曜日 つながるテレビ@ヒューマン きざし
http://cgi2.nhk.or.jp/human/kizasi/index.cgi
↑の電気用品に投票しる!
文字が巨大化すれば番組で取り上げるかもよ!!
- 34 :
- だから税務上も実務上でも「資産」は0には成らないの
「資産」の意味を良く勉強しましょう
- 35 :
- 何なのこれ?
- 36 :
- 漏れ少し大きな病院に勤めているんだけど、
会計なんかには関係ない部署なので
税金をどう払っているのかなんて全く知りませんが
検査機器なんかで100Vで動いているのなんて
相当な数あり、しかも物凄い高額なものがほとんど。
今までだったら中古市場に出せばそれなりの
金額で充分に売れたもの。
詳しい人に教えて欲しいんだけど、こういうのを
持っていることについても税金ってはらっているの?
もしそうだとすれば、これから資産価値ゼロになるのだから、
その分の税金は払わなくて良くなるんだよって、
会計担当の事務さんや院長に知らせたほうがいい?
いやマジで。
- 37 :
- つうか、担保として銀行から金を借りている場合はどうなるの?
- 38 :
- >>37
銀行に問い合わせてみないと何とも言えんが
不良債権化するわけだから色々手打ってくんじゃね?
- 39 :
- 今のところ銀行ですらも、この法律の存在を知らなかった
だけど知ったら、やっぱり追加の担保を求めて潰しにくるだろう
- 40 :
- >>36
役所側はこんな状況のようだ
だけど、払いたくないという意思表示するべきだと思う。
資産価値のないものに、税金の支払いを求められるならば、それはおかしいと。
裁判を起こす気持ちくらいはあったほうがいい
874 名前: 861 投稿日: 2006/02/17(金) 20:18:03 ID:gowkRsFV0
うちは町役場なんで
問題整理して市役所に問い合わせることになったそうだ
固定資産税やら保険やらはまったくもって不明瞭。
資産の審査基準も新たに設定するのかとかどうとか
861 名前: 前々スレの696 [sage] 投稿日: 2006/02/17(金) 20:13:54 ID:gowkRsFV0
税務課の親父から連絡来ましたよ。
親父「電気用品安全法ってのが4月1から本格的に施行するんだがどうよ?」
上司「はあ?」
税務課大混乱だったそうな
オマケ
親父「お前のとこの印刷機、価値0になるっぽいぞ」
印刷業の友人「はあ?」
俺(情報科)「故障した工具を勝手に直したら罰金百万以下、1年以下の懲役」
機械科の先輩「頭狂ったか?」
- 41 :
- >>38
銀行が知っていたら、既に手を打っているだろうね。
でも、他に担保になるようなものがあるのかどうか…
- 42 :
- >>40
この辺がもう笑うしかないよな
899 名前:881[] 投稿日:2006/02/17(金) 20:28:05 ID:gowkRsFV0
普通なら
経済省→各都道府県の市役所→町村の役場
なのに
2ch→俺→親父→町村の役場
って明らかにおかしいぞwwwww
税務課だけじゃなく
農業課や環境課にも波及中
明日からとっても愉快なことになるそうな
銀行や農協にも伝達しなきゃならんらしいし
- 43 :
- レンタルは販売には当たらないそうだから、
古物商・古楽器商は全部超長期レンタルで
貸し出せばいいんじゃないのか?
- 44 :
- Q.それは「販売」でなければ不問ということか?
A.違う。字面通りの「販売」ではなくても実質的に「販売」とみなされる行為は一切禁止である。
Q.「実質的な販売行為」とは誰がどのような基準で判断するのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
Q.国というのは経済産業省のことと解釈して良いのか?
A.その通りだ。
Q.「販売」についての明確な客観的判断基準はないのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
- 45 :
- まあ税金取れなくなるような事態には
どうすっころんでもするとは思えないけど。
しかし地方の役場でその状態とは笑うしかないな
経産省はホントにこのまま4/1を迎えられると思ってるんだろうか。
まだ何か落とし穴あるんじゃないの?
- 46 :
- この危機的な状況において、まだお国の側につく発言するから税理士は嫌い
ホントに頼りにならない
企業が税金の不払いをしないと、このデタラメな法律が施行されてしまう
ここは防衛線なんだよ
- 47 :
- >>43
長期のレンタル(期間は忘れた)は販売とみなされるとか。
- 48 :
- >>47
計算省が、何が売買で何がレンタルかの基準を示していない。
もう5年経つのにだ!レンタルや三店方式で凌ごうとしても、
計算省が沸け解らんチンな解釈で販売扱いするかもしれない。
- 49 :
- で、
経済産業省の商務情報政策局の消費経済部の部長は誰?
部長補佐は誰?
製品安全課の課長は誰?
課長補佐は誰だ?
中古まで含めて罰則規定つきの禁止とすると決まったのは
昨年の11月、それを一部の大手中古リサイクルショップのみに
内内に伝えたのが今年になってからだ。
人事異動をはさんでいないから、現職が「責任者」だろ?
4月になったら、「前任者がいないのでわかりかねます」って
逃げる気か?
今の消費経済部の部長、部長補佐、製品安全課課長、課長補佐が
決めたんだろ?いったいそれは誰だ?
- 50 :
- >>40
>俺(情報科)「故障した工具を勝手に直したら罰金百万以下、1年以下の懲役」
>機械科の先輩「頭狂ったか?」
今日のこの法律知って、頭から読んでみた。経済産業省のHPもいって読んだ
素朴な疑問
流通がだめなのはわかった
修理もだめなの?
その場合修理した業者が罰金対象?
それとも、修理を依頼した事業主が罰金対象?
両方?
- 51 :
- >>50
問い合わせる度にどんどん解釈が変わってるから
その時に問い合わせないと解らない
- 52 :
- 家電製品もあつかうリサイクルショップを経営してい松。故人事業主でつ。
http://www8.atwiki.jp/denkianzen/
↑
PSEマークが付いていない中古家電の在庫が大量にありまして、
この販売可能期限後も大量の在庫が残りそうdeath。(死にそう)
販売可能期限後は、昨日まで在庫商品で資産だったものが、
翌日から販売禁止の粗大ゴミとして処分費用が要るハメになってしまいます。
しかし正直、処分費用なんて1台数千円〜数万円もするので出せないので
恐らく今後も倉庫に放置しっぱなしにせざるを得ない 大部分は。
(そもそも廃棄に出せる家電製品の枠の割当てが3週間おきにたったの2台ずつしか無いので
たぶんずっと今後何年もかかる…)
つまり、物理的には在庫状態のまま 廃棄物扱いに振り替えるつもりです。
たしか肉コップン業者さんも、ある日突然『今後肉コップン販売禁止』とか言われたときに
同じようにしていた過去スレを見かけたので
肉コップンの在庫と一緒の考え方でイイっスよね?
- 53 :
- >>50
正式な解釈がどれなのか現状、経産省も公式見解を出していないので
わかりません。
中古品も対象とするという解釈も、昨年11月に問い合わせがあって今年1月に公式に
見解を出した訳ですし。
同法を文面上正しく解釈すると、修理業者が設置済みの装置を修理する分には、設置済み装置の
所有権が修理業者に一旦移転する訳ではないので売買、譲渡には当たらず、装置の所有者が
修理した「製造業者」で、修理業者は実際の修理作業を委託されただけなんじゃないのかと。
で、修理してもらった製造業者であるその所有者が、PSEマークを取得しないと
・販売できなくなる
のは判るのですが、
・販売せず自分とこで継続使用する
のも法的にNGなのかが良く判らない。
- 54 :
- 生活倉庫の親父も怒ってそう。
- 55 :
- 生活倉庫の親父も怒ってそう。
- 56 :
- >>38 >>41
ここはどうなる?最悪の場合、債権回収不能か?
http://www.scl.co.jp/topics/021012_1.html
- 57 :
- 常識的に考えれば法案作成時には各省協議という手続があるから、
そこで国税庁がチェックを入れてるはずなんだよね。
どうしても心配なら、情報公開請求でもしてみたら?
- 58 :
- >>57
5年前の法案作成時には、中古は非対象という共通認識だったから、
国税庁は、税金には影響はないという判断だったんでしょ。
ところが、経済産業省は、去年11月になって、中古も対象だと言い出した。
このため、今になって税務関係にも影響が出ることになってしまった。
- 59 :
- 建家・家屋の場合、PSE対応に掛かる電気配線工事費用分を
損金処理してOKですか?
- 60 :
- この件に関して、何か行動をしたいと考えている方は是非署名を!
電気用品安全法に対する署名のお願い
音楽家 坂本龍一
音楽家 高中正義
音楽家 松武秀樹
音楽家 椎名和夫
http://www.jspa.gr.jp/pse/
- 61 :
- 電気用品安全法は「新たなる敵」か
ttp://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0602/20/news013.html
とにかく、中古は対象だ!!
- 62 :
- PSEが付いてなきゃダメな物には、コンセント付き机なんかも入るんだぞ、と。
- 63 :
- 工業用ミシンや印刷機、業務用冷蔵庫、工業機械なんかもだめですね。
楽器マニアが先に騒いだのでそっちばっかり注目されてますが。
- 64 :
- その辺が最初に気付いたからね。
んでだんだんヤバさが知られ始めた所。
- 65 :
- 関与先いくつかやばいな。
- 66 :
- PSE法問題点
1.猶予期間が切れると売ることも買うこともできない。
2.猶予期間に故障すると、PSEシールが無効になってしまう。
3.修理をすると新たにPSEを取得しなければならない。
4.PSEシール取得は難しく、費用も莫大。修理がばかばかしくなる。
5.リサイクルが難しくなり、不要な電化用品のゴミが増える
6.特定外品は自社検査になり、基準が甘くなることが危惧される。
7.買い替え期間が短くなり、高額商品を買う気にならなくなる。
8.PSEシールに製造年月日の表示義務がないため、猶予期間を証明しにくい。
9.8の理由から、最初からザル法。
10.安全法という名前でありながら、電気用品の安全の保障ができない。
11.修理をすると製造とみなされ、PL法(製造物責任法)の責任者が修理人に移ってしまい、事故・火災においての賠償責任を負わされ
るので、修理してくれる人が減る。
12.ザル法のくせに、違反には罰則・罰金(異常に高額)
13.取り締まる職員経産省は新たに増員(無駄公務員増幅)
14.特定品の検査は、経産省天下りの独立法人などである。
15.天下りが目的だけの、とにかくインチキ法
- 67 :
- 税理士・公認会計士でPSE法をネタにしている人をググったら
下のサイトの方がヒットしたが、税務上の問題については触れていなかったorz
今騒ぎになっている資産が減る可能性について、質問してみませんか.
漏れはうまく文章に出来ないので、要点をうまく質問してくださる勇者はいないかな
http://blog.livedoor.jp/yamadacpa/archives/50574753.html
- 68 :
- 俺は先週から電凸4回してるが「最近になって急に問い合わせが増えた」と言ってるので効果が全く無いとは言えないらしい。
今突っ込んでるところは「損金処理をどうするか?」について。ツッコミフローは下記。
1.最寄の窓口に電話をして、一通りクレームを入れる
2.商品を廃棄する必要があるか尋ねる
3.「廃棄かどうかは判らないが、販売は出来ない」などとゴニョゴニョ言われる
4.「要するに、販売するなと言う事は、廃棄処分をしなさいと言う事ですよね?」
5.「そうなります」との回答を貰ってから、「なるほど。では損金処理はどうなるのか?法改正で資産を損失するのだから、優遇措置はないのか?」
とすると、「残念ながら判りません。税務署に聞いてください」になる。
この場合5年間の猶予期間の有無は関係ない。買うのはあくまでも客。売れ残った為に損金処理をするのだ。
で、担当者の名前を聞いて電話を切る。最寄の税務署に電話をする。
「電気用品安全法の損金処理について伺いたい」「経済産業省の法律の改正により、資産を処分しなければならない。
恐らく優遇措置があると思うのだが、決算時にどのように処分すれば良いか?」しかし、税務署は経済産業省からの通達はないと言います。
「数百万円の資産を法改正によって失うのに、何の優遇もないのか?」
と、強気に出てみるのも良いでしょう。名前を聞いて電話を切り、先ほどの担当者に電話をします。
- 69 :
- 6.「先ほど問い合わせした○○ですが。税務署は法律自体を知らないと言っています。」
7.「要するに、小規模事業者は倒産しろと言う事ですか?」
あとは、ウップンを晴らす。もし、小さなお店の経営者さんが見ていたら、1件でも多く電話をしてください。
それから加盟している団体や同業者にも声を掛けてください。
ちなみに、税務署も2件掛けたが、1件では「法律自体を知らないし、事業者からの反発が強ければ、延命措置があるかもしれません。」と言ってました
- 70 :
- >>68と>>69 の書き込みは明らかにスレ違い。
↓とっととコッチのスレへ移れ
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1051793035/
- 71 :
- 274 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/02/23(木) 17:46:23 ID:9RyeRBf80
川内議員のブログへのコメントより
極めて不明瞭な経済産業省の回答 (自営業者) 2006-02-23 17:18:08
本日、この電気用品安全法に関わることで私個人にとって非常に重要なことが起きました。私は中古業界とはまったく関係の無い
個人事業者です。仕事上、2002年にコピー複合機を購入し、事業資金の担保に参入し
借り入れをしておりましたが、融資先からの連絡が今日入り、
「コピー機は電気用品安全法で担保価値ゼロになるので、担保算定から除外します」
と連絡が入りました。
複合機の製造会社は「当社は2001年4月から複写機と複合機と製品名を別々に登録し、複合機は複写機ではない
という判断からPSEマーク対象外として販売しております。」と回答をいただきました。
そのことを融資先に連絡した所、経済産業省に問い合わせをしたらしく、
「コピー機は複写機」と言われたとのことで「複合機でもコピー機なんだからPSE対象と判断する。」と受け付けてもらえません。
経済産業省に問い合わせたところ、「個別の機械の判断はいたしかねる。」
事情もすべて説明して法律で売買に対し罰則規定があるにもかかわらず、170万もの
購入品が無価値になってしまったことに対し「現時点では回答しかねる」と言った回答。
融資先もこのような不可解な回答では危険と判断したのでしょう。当たり前のことです。
経済産業省が万人が理解できる基準を明示しない所為で、私の資産の一部が無価値になりました。
一部返済を当月中に行わなければならない切迫した状況です。
メーカーはそもそも法律に準拠した形で製造しなければならないということを
忠実に守っていると明言しているにもかかわらず、このような事態が発生したのは
明らかに優柔不断な経済産業省の態度の所為です。
政治を司る政治家の方々は、行政の行動、行為を監視し、不公正があればそれを
正す責任があるはずです。そのために選挙で選ばれているわけですから。
なにとぞ、ご自分の責務、責任において経済産業省の、この不誠実、不明瞭な対応に
対しご指導頂きますようここでお願いします。
- 72 :
- PSE無し資産がゼロになると噂されているが、詳しく考えてみよう
1.減価償却資産
4月1日から「使用禁止で即日廃棄しろ」とまでは言わないみたい
となると、使用している間は現状通り償却を進める
買い換えや廃棄時に「査定0」となるのであって、その時と同様簿価との差額を廃棄損・除却損とする
2.商品
販売が規制されるものについては、商品価値が0になるわけだから
減耗として損金処理。今のところ税務上の特例はなさそう
3.賃貸商品
レンタルは禁止されてないので、商品価値の減耗はない
4.材料などの棚卸資産
製造に使用可能なら減耗はない?使用可能かどうか技術者に確認してくれ
こんな感じかな?
- 73 :
- >>72
1.が明らかにおかしいのだが。
- 74 :
- んだ。
- 75 :
- >>73
んじゃ、正解はどんな感じ?
- 76 :
- 資産価値はともかく、担保価値がなくなるのが問題なんだよね?
- 77 :
- >>72
4.は駄目だろ。
PSEマークの付いていない部品を使用した電気用品の販売が禁止されている。
つまり、4月の時点でPSEマーク無しの在庫の部品は
焼却して産廃処分場で埋め立てるか、リサイクル工場(リユースじゃない方)に送って
鉄とか銅とかプラスチックに再生するしかない。
- 78 :
- 銀行からの借り入れの担保にしてた場合、担保の価値が0になり、
代わりの担保または借り入れ金の返済を求められる。
価値は0になるのに、償却資産税はしっかり取られるみたい。
中古機械が買えなくなり、しかし新品には手が届かない会社もあるわな。
- 79 :
- 真面目な話、償却資産を担保にどれだけ貸してくれるものなの?
まとめサイトなどでは、中小壊滅のごとき表現がなされているけど
普通担保と言えば、土地・建物・保証人では
もちろん何千万もする機器だったら担保にはなると思うけど、
そんな高い機械は、普通保守やメンテの契約があるし
メーカーがPSE化ぐらいサポートしてくれるはず
となると、残るは、いわゆる質屋?質屋で中小壊滅ってのもどうかな…
- 80 :
- >>79
>メーカーがPSE化ぐらいサポートしてくれるはず
>>3
先日、経産省に聞いてみた概要を貼っとく。
Q.すでに流通している製品の安全性を改めて検査してPSEマークを付すことはできるか?
A.できない。今の時点では製造段階以外での検査機関はない。
Q.では、PSEマークのない製品については4月1日以降どのように処分すれば良いのか?
A.そのために猶予期間を設定していたのであり、今更どのように処分するかは当方の知るところではない。
- 81 :
- もす
- 82 :
- >>80
レスThx
だから「製造」すればいいんだよね
何千万もする機械なら、PSEで不可の部品をPSEで認められている部品に交換したりして
PSE化するぐらいのことはメーカーもしてくれて良いはず
むろん、有償でもある程度は構わないし
- 83 :
- >>82
意味がわからん。
既存の機械の部品の一部を取り替えて、PSEシール貼ることを「製造」と呼んでいるように見えるが。
メーカーもしてくれていいはず、って金かかるのにか?
有償でかまわない、って製造側と購入側とどっちが負担するんだ?
そもそもメーカー自体もPSEのことを知らないところばかりだぞ
ましてや、一部の部品を取替えて、「製造」と言うとか意味のわからないことを知っているのが、どれだけいるんだよ
- 84 :
- 実施されてみるまではどうなるか実際分からないね。
- 85 :
- 川内議員のブログより
絶縁耐力試験について (tail) 2006-02-25 19:05:12
エンジニアの端くれです。
絶縁試験について一言述べさせて下さい。
試験を行う際、機器によっては、電子回路等デリケートな部分への
電流の回り込みによる破壊を防ぐため、内部配線の一時的取外しが必要です。
そのためには、回路図若しくはブロック図の事前入手が望ましいといえます。
メガーを当ててちょんちょん、などというイメージを持たれているかも知れませんが、
絶縁試験については、生半可な知識では、一発で商品をおしゃかにします。
特に古いトランス製品とは違い、最近のインバータ系の電源機器こそ
高圧サージによる破壊がありえるので、ちょっと皮肉なところです。
やっぱり経産省の認識ほど簡単なものではなさそうだな
- 86 :
- >>72のいうとおり
棚卸商品は販売目的の商品としての価値が無くなるので、廃棄損または減耗損
借入の担保価値に関しては、金融機関の内部評価なので、無価値になっても会計上は無関係。
減価償却資産は基本的な考え方は費用配分の原則に基づいて考え、変更はないので従来通り償却。
残存価額はそのままなので当然、減価償却資産を処分したときに売却損や除却損が発生
減価償却資産の評価減は臨時損失(火災や天災によろ物質的減価)または臨時償却
(市場環境等の技術向上等による機能的減価)が会計学上認容される。税務上は法人令68または
法人基本通達9−1−18,7−7−2参照。
さて,問題は償却資産税。固定資産税の一種であるので、著しく時価が下落した場合は、
当然のこととして課税標準を変更すべきだと思うが・・
(この場合の減価償却は、単に費用配分原則によるものでなく、アバウトな
売却時価で各年度に固定資産を課税するための便宜的な方法としての減価償却だと思うが)
どうなるんだろうか??おわかりの方,お教えください!
- 87 :
- >>86
わかるも糞も国税庁のいいなりにしかならないだろ
で、その国税庁もこの法律を知らなかったんだから、
あと1ヶ月しかないのに、どうするかを示せないだけ
でも償却資産税を支払いたくないのは当然だから
訴訟すれば勝てると思うけどねん
償却資産の評価減についても、認められるのが当然でしょ
- 88 :
- 減価償却の計算でいうと中古の機械の価値は年数でどんどん下がって
ゼロやゼロに近くなるよ。
でも実際は下取りや中古として売るのはアリで
それでお金に買えることはできた。
耐用年数過ぎたものでも、「部品どり」として引き取ってもらえたり。
そういうのもマイナス(処分費用は払わないといけないから)に
なるのが痛いね。
- 89 :
- 資産価値ゼロだから、来年は資産の税金は、払わなくてよいという法律だよ
逆にマイナスだから、もっとよい
- 90 :
- >>89
そうはならないでしょ。
今現在でも、流通価値(中古市場に売れる価値)と簿価のギャップは当然ある。
極端な話、20年使い倒して流通価値は0円でも、簿価は0にはならない(5%ルール・これは税制調査会で撤廃検討中)
担保に関していうと、中小企業の融資のほとんどは不動産担保or保証人。
機械を担保に入れて貸しはがし〜 という書き込みが川内衆議院議員のブログであったようだが、その書き込みはどうもネタくさい。
まとめサイトでも中小企業連鎖倒産?と書かれているが、根拠が融資問題だけであれば、あり得ないと思う。
影響度が高い業界は、中古業界やPSE未取得製品在庫を大量に抱えているような小売店でしょうな。
もっとも中古屋以外でのPSE未取得製品の在庫というのは、そもそも不良在庫なんじゃないだろうか・・・。
- 91 :
- >>90
税務署ごとの判断部分が大きそうだから、Rや暴力団、何らかの
威力団体関係の人なんかの場合は、税金を払わなくてもいいとか安く
済むってケースが頻出すると思われ。
- 92 :
- 今日の分科会で川内議員が問い詰めたところ
やっぱり成立時は中古の適用は範囲外だったことが確定
どうなるかわからんぞ、ひょっとしたら撤回の可能性が出てきた
- 93 :
- >>91
うわ、イナカ門丸出しの書き込み内容だ
藻前はどんだけ超ド田舎に住んでるんだ?
それとも昭和時代の日本からタイムスリップしてきたのか?
- 94 :
- 4月からあなたの資産価値が0になるかもしれません。(電気用品のみ)
そんなPSE法に反対の人はこちらで署名を
【電気用品安全法に対する電子署名運動のお願い】
http://www.jspa.gr.jp/
発起人:坂本龍一、椎名和夫、松武秀樹
電子署名は一週間後の現在 47,544人を超え、今なお増え続けていることが関心の高さを表しています。署名頂いた皆様には、我々の請願に賛同頂いた事に深く感謝いたします。
2001年4月に施行された電気用品安全法によって、過去に発売された電気機器の販売がいっさいできなくなります。
なお電子署名活動は2006年3月5日(日)23時59分59秒をもって終了します。
現在は猶予期間中につき販売は可能ですが、猶予期間は2006年3月31日で終わります。
- 95 :
- >94
署名してきました
- 96 :
- >>92
既に整理に入ってる企業がいる以上、撤回したら集団訴訟だね。
ま、強行しても集団訴訟だろうけど(w
どっちがマシなのか??
まぁ、NHK朝のニュースでもやっちまってる以上、今更撤回は出来ないだろ…(w
- 97 :
- 警察が、5年前のこの法律成立時に、古物取引業者についての
説明を一切うけていないと表明したからね。
経済産業省から、中古業者に知らせてくれと、警察に言われたのが
今年の2月17日
2週間くらい前。
こんなデタラメはないよ。
国税庁も、今年に入ってからでしょ。知ったのは。
しかも経済産業省から知らされたわけじゃないでしょ。
国税庁はとんでもない減収になるんだから、一緒に批判しろと。
- 98 :
- >>97
新品がよく売れるので国税庁は増収間違いなしですが?
つーか、それが目的だろ、この法律。
- 99 :
- >>98
馬鹿はっけん。
この法律は中古業界を潰せば新品が売れると思い込んだ馬鹿が作ったんだろうけど
中古業界を潰したら、新品が売れなくなるよ
買い替えしようと思うから、旧機種を売って、新機種を買うんだよ。
中古業界にある、在庫は新機種の需要なんだよ。
それが消滅するということは、潰れるまで買い換えなくなっちゃうということ。
逆に需要が減るのは目に見えてわかること。
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