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2013年05月情報システム57: 【派遣会社】デンソーテクノ【偽装請負】 (320) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【派遣会社】デンソーテクノ【偽装請負】


1 :2013/01/17 〜 最終レス :2013/05/01
旧東海テクノサービスが買収されデンソーの名が付いたが、
中身は唯の派遣w
近頃とうとうやばくなったのか請負強化に必死な
そんなテクノスレです

2 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。

3 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎R受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのRは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Rした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Rは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もR状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

4 :
あげー

5 :
>>1
まーた始まった(笑)

6 :
もう派遣でいいじゃん♪

7 :
さあ明日からも雑用がんばるぜい

8 :
http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/
各国の労働法(レイバー・ラー)が、人材派遣業という、人類の古代(アンシャント・エイジ)以来のユダヤ人の所業、
悪事を厳しく禁圧してきたのには深い根拠がある。人材派遣法は、人身売買の法であり、人間の奴隷化であり、
古来、労働斡旋(あっせん)は、日本でも、暴力団の専売であり、ニコヨンと呼ばれる日雇い労働者への、
口利き・仲介業は、禁圧すべきものとして、近代労働法は、築き上げられてきたのである。
就職先の紹介業や、雇用のあっせん業は、職業として成り立たせてはならず、公共職業紹介所以外では、禁止しなければ
ならないものなのである。そのために、ヨーロッパ近代(モダン)500年の成果があるのだ。
雇用・労働関係からのピンハネ、中抜き、手数料徴収は、それは、明らかに奴隷売買、人身(じんしん)売買だ。
人肉売買だ。女郎売買(女衒、ぜげん)だ。
__________________

9 :
偽装テクノ株式会社

10 :
ガンバレ デンソー デンソーテクノ

11 :
そういえば入社のときに「我ら貴公子〜」とか歌わされたけど
それ以来あの歌、一度も聞く機会が無いな
正直聞きたくもないが、入社のときしか使わないなんて、まじ意味ねー

12 :
>11
君の入社年度がだいたいわかっちゃうよ

13 :
その程度なんですよ、その程度

14 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停(労働審判)
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎R受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのRは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Rした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Rは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もR状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

15 :
>>11
まじで?あの歌って一時期しか無かったの?
無駄遣いもいいとこだな

16 :
>>12だった

17 :
奇行会って事実上の偽装組合だろ。

18 :
何もかも偽装するんですね。

19 :
偽造アンケート

20 :
4月1日から65歳定年雇用義務化 \(^_^)/

21 :
手ぶらで請負w

22 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。

23 :
給料の高いオヤジ解雇して将来のある若手を採用してください ぶら下がりオヤジ反対

24 :
派遣会社なのに実態のある技術会社を装う奇行会社。

25 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→
職業安定法44条違反というのが前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは
法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。違法派遣は全て労働者供職業安定法44条で
裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用人側に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は
検察の直告班)です。労働局・監督署への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定めら
れた刑事罰を問うことになり、違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに動くのが妥当でしょう。
懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
デンソーテクノ 社長
デンソーテクノ 業務担当者・業務責任者・業務管理役員・取締役
デンソーテクノ 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

26 :
>>23
ほんとそう思うわ。
派遣会社なんだから管理爺なんていらないから
頭数揃えてくれよな。

27 :
請負なんて無理だから派遣にしる!

28 :
Fラン御用達のなくてはならない会社らしい。

29 :
だからクズばかりになる

30 :
Fラン集めて、全員参加の手ぶら請負。

31 :
筆記用具くらいは持ってまっせ(笑)

32 :
※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣なら日本国内と海外両方の許認可要。日本人の海外出向でも中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Rをしてください。※第3者による刑事Rも有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事Rは無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。

33 :
テクノ

34 :
テクノみなさん元気でやってますか!
今年度もあとすこし

35 :
職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても
1.作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
2.作業に従事する労働者を、指揮監督する
3.作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
4.自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない

を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。

36 :
また、同条2項によれば、

前項の各号のすべてに該当する場合であっても、それが法第44条(労働者供給事業の禁止)の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、
法第4条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
とあるので、請負契約なのに人手を集めて送り込むだけの行為であれば職業安定法違反(許可されていない労働者供給行為)
及び労働者派遣法違反(特定派遣事業者については無届け営業、登録型または紹介予定派遣事業者は無許可営業)―つまり違法な人貸しとなる。

37 :
テクノQ&A
Q.デンソーテクノはいつできたんですか?
A.1984年に東海テクノシステムとして設立し、
 1996年にデンソーに買収され現在の社名になりました。
Q.デンソーテクノは派遣会社なんですか?
A.はい、派遣会社です。
 ただデンソーとは請負契約を結んでいます。

38 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

39 :
Q.どうして愛知労働局から派遣法違反で摘発されないのですか?
A.トヨタグループだからです。
Q.どうして人材ビジネス業であることを隠そうとするのですか?
A.人材ビジネス業を認めると派遣ではないかと詮索されるからです。
 そうなると、実態が法令と合わないことを指摘されるからです。
Q.どうしてちゃんとした請負ができないのですか。
A.請負名目で法的なツジツマを合わせ、初めから派遣を目指しているからです。
 だから手ぶら請負と揶揄されます。
Q.このような違法形態がどうして長年続いてきたのでしょうか。
A.どこの派遣会社も偽装請負をやってきて、余程のことがない限り
 労働局は黙認することを知っていたからです。
Q.今からテクノの違法行為を労働局に申告したらどうなりますか。
A.建前は”違法行為は確認できませんでした”となり握り潰されるのが
 関の山です。

40 :
デンソーからも協力会社からも
邪魔扱いされるテクノ。
いらね。

41 :
>>1
東海テクノシステムじゃね?
まっどっちでもいーかw

42 :
新卒で派遣会社。
人生オワタ。

43 :
やってる内容は兎に角、手取り的に考えてマシな方でしょ。残業手当てもボーナスも出るし。

44 :
置かれた環境で最善を尽くす。人生プランとキャリアプランをしっかり持て!結局は自分次第

45 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

46 :
まじめに技術者目指すなら転職すべし

47 :
大企業で設計できる職場に配属されるのはほんの一握り。技術も直ぐ枯れます。多くの経験を積んだ人材が求められます。

48 :
数年前に1年間半ほどデンソーで働いてました。
ここの会社の下請けでいたんだけど
同じ会社の社員のように命令されてやってたなあ。
勤怠も毎月ここの社員に判子もらってそれを自分の会社に送ってた。
今は別のところにいるけどそんなことしてないし
変わった環境にいたんだなとつくづく思った。
今もそんな違法まがいなことやってるの?

49 :
ひもが赤くなるよ

50 :
雇っていない人が業務命令してくるアブノーマルな職場(笑)

51 :
違法行為で利益を出しているのであれば問題だ!

52 :
犯罪者個人に対してR状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立  →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴  →公判  →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。

53 :
存在が悪

54 :
利益が黒字なら外注人員に対して支払いを増やせ!
外注マージン率開示求む!

55 :
みんなで訴えれば怖くない。

56 :
シャア専用の赤色

57 :
なんだかんだいってもデンソーは儲かってるから
テクノも協力会社も待遇はそれほど酷くないと思うけどなあ
残業もきっちりでてるしね
中小だったら他にはもっと酷いところいっぱいあるよ

58 :
請負なのに何で残業代があるんか?
派遣か?

59 :
TTA タチバナ課長 アルハラやめてください。

60 :
待遇の問題と法律違反の問題は全く別物で混同すべきでない。
得を取って正義を捨ててる。
こんな会社が日本中に蔓延してるから偽装請負がなくならず横行しているわけだ。
一日でも早く潰れるか派遣にすべき。

61 :
福島原発:東電と下請け8社・偽装請負!
http://kyoto-seikei.com/12-1211-n2.htm

62 :
厚生労働省が全国の労働局と派遣業界の団体に対し、秋葉原事件の背景に派遣社員
の不安定雇用が指摘されていることで、関係法令の遵守をするよう通達を出しました。
通達の効果は限りなく、ゼロに近いものと思われます。神聖でなければならに労働市場に、
約1万社に上る事業許可を出したことが、競争をあおり結果的に法令違反がは
びこる業界にした責任は、国や厚労省当局にあること疑いようがありません。
違法行為を把握しながら、いつも「その場しのぎ」の文書に依る指導程度で、
厳罰を課さなかったツケが回ってきたものと考えます。
この業界の経営者は、賃金をピンハネしたり二重派遣、さらには多重派遣に
見られるように人身売買を繰り返していますが、当局はそれを把握しながら、
終始、弱腰の査察しかしませんでした。それは派遣先や派遣業者が困るから
というものでした。
肝心の働く人たちの立場は、ほとんど無視されてきました。労働者の搾取に当局も
加担しているこの無法状態は、どこが法治国家といえるでしょうか。
グッドウィルの折口のように儲けるだけ儲けたら、商売をたたむだけで企業の社会的
責任などまったく持ち合わせていない経営者ばかりがこの業界です。

63 :
技術R ○○○テクノ
基本プレイ
1.マーカーチェック
2.パシリ
3.デンソー様からの言葉攻め
4.受け身
当社は偽装請負等の本番行為は行っていません。
1時間50000円〜

64 :
ねえ、お兄ちゃん、客先常駐って派遣のことだよね?
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/prog/1185680583/

65 :
>>63
デンソーへの協会からのメール転送はパシリに含まれますか?

66 :
>>63
本番行為やってるだろ!!(笑)

67 :
デリはみんなそう書くんだよ坊やw

68 :
>>65
含まれちゃうね。
伝書鳩しかできないから仕方ないw

69 :
>>63
デンソー○○の○○ですが〜機器の○○君は予約できますかぁ?
追加料金で本番大丈夫ですよねぇ。
オプションでマーカー持参ね!
この前の○○君はスキルに騙されたよぉ〜しっかり頼むよ!

70 :
単純に伝書鳩ならまだいいじゃん
おかしな解釈フィルターで伝言ゲームとかたまらんでぇ

71 :
Rの趣旨
 被R人は、以下に該当すると考えるので、被R人の厳重な処罰を求めるためRします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
 契約書
  請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事Rガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★R状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Rを取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Rを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時にRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。

72 :
協力会社さんサマサマです。
上司は管理馬鹿なので協力会社の方に仕事聞いてます。

73 :
誰がリーダーか一般か良くわからん?

74 :
※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

75 :
TTA

76 :
>73
一日中喫煙所でしゃべってる、
アイツがリーダーです。

77 :
>>75 TTAって東海テクノアーム (http://www.armetta.co.jp/) のことですか?

78 :
※本投稿の拡散お願い致します。
◎外国人労働者を海外から日本の企業の指揮管理下で従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば発注者、受注者は職安法44条違反(1年以下の懲役刑)となる。
注:日本人の海外派遣でも日本国内と海外両方の許認可要。海外出向で中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◎不法就労の外国人労働者を雇用したもの(元請、下請企業の社長)、監督者(人事、役員等)、派遣会社の社長、担当者は入管法第73条の2(3年以下の懲役、禁固刑)の違反となります。
◯事前面接時(職場見学、打ち合わせ)の会話を通じた日本サイドからの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)、はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯派遣とみなされる作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請と下請を含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人、その他外国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Rをしてください。※第3者(日本人)による刑事Rも有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいる限り、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◎刑事Rは無料です。和解金は犯罪者の昨年の年収の半額が相場です。元請の各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。

79 :
偽装請負の老舗
デンソーテクノ!

80 :
ぉねぇちゃんが、いっぱい居るからいいじゃない!?

81 :
おねぇちゃんはデンソー様の嫁候補だよ!
俺らは協力会社のおこぼれを貰う。

82 :
結構可愛い女はいるんで、つまみ食いするには良い環境だぜ。
転職直前なんかは片っ端から可愛い女を食ったしなw

83 :
>>82
どこ行ったん?

84 :
てくてく出てこいや!

85 :
実際そんなにかわいい子いるか??
口うるさいブス多くね?

86 :
居るのは、おばはんばっかやろ!

87 :
ばばあはイラン
テクノもイラン
いるのは指示を出すデンソーと指示を受ける人間だけでいい

88 :
幹部のタイホまだですか?

89 :
誰の陰部がタンポンやねん!

90 :
2重偽装請負
TTA

91 :
※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

92 :
最近協力会社含めテクノも皆赤ストラップになっちゃった
赤ストラップの価値も地に落ちたもんだ
女性の皆さん
赤ストラップを付けたまま外へ繰り出して
ナンパを仕掛ける”赤ストラップ詐欺”にはご用心

93 :
テクノの得意分野
騙す
逃げる
開き直る

94 :
デンソーの得意分野
丸投げ

95 :
丸投げしたいができないってのが実情だろ

96 :
去年に駆けて底引き網に引っかかった学生の水揚げ量はどれくらい?

97 :
俺 丸投げされてる
でも 給与体系はテクノ

98 :
ぶら下がり技術者を全部解雇した後吸収してくんないかな

99 :
ぶら下がり社員、甘い汁を吸っている幹部、
こういった連中を切ってデンソーが吸収。
そうなったらデンソーに一生忠誠を誓うわ。

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