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2013年07月自転車95: 【迷惑】ライトを点滅させてる人 7人目【目潰し】 (248)
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【迷惑】ライトを点滅させてる人 7人目【目潰し】
1 :2013/06/29 〜 最終レス :2013/07/09 暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。 わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪ 国土交通省 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html (9)夜間のライトの点灯等 自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。 また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を 夜間に運転してはいけません。 【根拠規定】 道路交通法第52 条、第63 条の9 道路交通法施行令第18 条 道路交通法施行規則第9 条の4 都道府県公安委員会規則 【罰則】5万円以下の罰金等 ・過去スレ 6 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1370784023/ 5 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1367125016/ 4 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1362485131/ 3 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1356600673/ 2 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354947666/ 1 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354026440/
2 : >>1の時点でウソ >暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。 暗闇という記述は無い。
3 : ライド
4 : ■ 結論 ■ 自転車の灯火において、点滅方式は合法です。 点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください) 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。 もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。 つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による) かどうかが違法か合法かの基準になります。
5 : キチガイです。
6 : まだやるのw とっくに結論は出てるのにw アンチはループが好きだなあ。
7 : 点滅見づらい
8 : 点滅見 づらい
9 : -----メーカーまたは省庁が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------ CATEYE 夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。 Panasonic 夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。 点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。 ブリヂストンサイクル [強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯] してください。ランプが点かないときは降りて押してください。 (バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません) 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋 乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの (道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条) (道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4) 基準 ●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。 ※点滅式のものは、前照灯ではありません。 ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------ なし
10 : >>9 CATEYE 見事な玉虫色 Panasonic 点滅モードの無い電動アシスト自転車のライトがバッテリー切れに成る前に点滅した場合の話 要は電池切れで充分に照らせないライトはダメという当たり前の話 ブリヂストンサイクルのみ、そう主張という所か しかし、ライトについては各公安委員会の定める物なので、一企業が全国一律に判断する事自体がまずおかしい。 警視庁の「※点滅式のものは、前照灯ではありません。」は「広報」であり法的効力が無い。 見事に一件も法的効力のあるものは無い。 だが法等に点滅を禁止するような記述が無い以上、現状では合法と成る。 同じ話のループですねw
11 : 法律では前照灯を点灯する「義務」が有ります 前照灯でない補助灯として点滅灯を用いることは「禁止」されていません 補助灯が「禁止」されていないからと言って前照灯を点灯する「義務」を 怠って良いことにはなりません 目に見える点滅は即ち障害物を照らしていない時間帯の存在を示すものであり 同時に法の課す「義務」を明らかに怠っていることを示します
12 : >>11 >補助灯が「禁止」されていないからと言って前照灯を点灯する「義務」を >怠って良いことにはなりません >目に見える点滅は即ち障害物を照らしていない時間帯の存在を示すものであり >同時に法の課す「義務」を明らかに怠っていることを示します 法的に補助灯も前照灯も区別はないし、点滅についても一切記述は無く 目に見える点滅も認識できない点滅についても当然記述も区別も存在しないし禁じていない。 つまり、法律問題を語っているくせに根拠が法に無い主張であり、それで違法と することは当然出来ない。 また解決済みの同じ話のループですねw
13 : ライトが消えてても障害物が見えると言い張る根拠がまるっきり無い
14 : >>13 無灯火ですら10m先の交通上の障害物が見えている状況があるのはおかしくない。 ましてや点滅灯を付けていれば当然見えておかしくない。 というか、そもそも、点灯式灯火に置いても何をもって「見える」とし、何をもって「見えない」 とするかの具体的判断方法や基準自体が存在しない。 つまり「見える」も曖昧な状況で、法に存在しない理由で「見えない」を主張しているだけ。 これも根拠が法に無い主張であり、それで違法とすることは当然出来ない。 またまた解決済みの同じ話のループですねw
15 : 「照度を有する前照灯」の点灯が義務だったら 「照度を有さない(消灯状態)」は明らかな義務違反 外部環境によって照度ゼロの灯火が「照度を有する前照灯」に変化することは有り得ない
16 : >>15 法等で求められている照度とは >前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 等です。つまり数値的に幾つとかではなく、「確認することができる」「光度を有する」なので 確認できた時点で必要な光度を満たしていると考えられます。 また、瞬間的な(例えば一秒の何分の一の時間で等)と言った記述は無いため、それを根拠として 違法とすることも出来ない。 というか、滅の時間だけを抜き出すのなら高速に点滅するタイプの点灯式ライトも >「照度を有さない(消灯状態)」は明らかな義務違反 と成ってしまいます。 根本的に点滅について法等で触れられていないため、点滅の滅の状態だけを抜き出して 違法とすることは出来ない。 これも根拠が法に無い主張であり、それで違法とすることは当然無理です。 またまた解決済みの同じ話のループですねw
17 : >>15 ダイナモ式のライトで、信号待ちで止まったら義務違反って事か? (最近のは止まっても何十秒か点いてるのもあるがなw)
18 : ダイナモ式ライトで止まってて無灯火を指摘されて過失責任を問われたけど 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。 停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」で無罪判決出たな しかし道交法に違反しているかの判断は為されていないし機能としての点滅とは無関係と思う
19 : じゃあ点滅に合わせて動いたり止まったりすれば無罪だな ライトが消えてる時は止まれよ
20 : 仮に>>16 みたいな理屈が通るならそれを主張するメーカーや公共団体が有るんじゃないの? それが皆無なんだからどこも認めてないってことだろ 民主主義の大原則は多数決だし
21 : >>18 そもそも、自転車のライトに関しては合法自体が曖昧 法等が曖昧に合法を示している程度の物で、ピンポイントに点滅だけ 違法に解釈しようとするのは無理。 と言うか、法等に点滅について触れられていない以上、それを理由に違法とすることは出来ない。
22 : >>19 夜間一度ダイナモライトが消えたら、日の出まで乗れないて理屈かな?w
23 : >>20 合法は特に主張する必要が無いが? 問題の根底から間違ってるし、民主主義とか多数決じゃ話としてすりかわってるよw 違法とするのには法的根拠が必要。 その根拠が無く、法的に存在しない理由を根拠としているからアンチの意見は否定されている。
24 : 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ひねくれた見方をすれば白色又は淡黄色のボディカラーを義務付けてるようにも読めるな それなら光線の色は決められてないから自由 更に前照灯の定義が無い以上赤外線ライトとカメラ・ディスプレイでも可になる 禁止されてなければ合法 ならな
25 : >>24 自分で >ひねくれた見方をすれば と言いつつ、合法を否定する事が無意味だと気が付こうw
26 : >>24 >禁止されてなければ合法 ならな 罪刑法定主義「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」:憲法31条、39条、73条 罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、それに対していかなる刑罰が科せられるかについて、あらかじめ成文の 法律をもって規定しなければ、人を処罰することができないとする原則です。 当然の原則であり、あえて明文の規定を必要としないとされています。 憲法の中での根拠は、以下の三つの条文(下線の部分のみ)にあります。 憲法31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 憲法39条前段前半 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 憲法73条6号ただし書き 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2.外交関係を処理すること。 3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 5.予算を作成して国会に提出すること。 6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
27 : 軽車両の運転は夜間は前照灯を点灯しなければ義務違反 前照灯の要件は公安委員会の定めによる 一般市民に違法・合法の裁定は出来ない
28 : 結局のところ現場の判断は警察任せなんだから警察が違法って言ったら普通は従う罠 不服なら不服審査を申し出りゃいいだけ 点滅のみで走って勝手にパクられろよ 明日からチャリの取り締まり強化するみたいだし
29 : >>27-28 基本的に法の元の自由は保障されている。 違法とするには法的根拠が必要。 だが、法等に点滅が禁止されていない以上、点滅が合法と言う意見には法的根拠を持った効力が有る。 違反とするには何らかの法的効力を持った理由が無い限り出来ない。 同じ法的根拠の無い主張を何度繰り返しても無駄。 まあ、法的効力が無い警告書とかが渡される可能性はあるかもね。 合法な範囲でも、自転車でのイヤホン使用に対して配ってたみたいだからw
30 : >>27 一般市民は合法・違法の判断を自分でしてどう行動するか決めてますけど。
31 : 法的な裁定と個人の行動指針は関係ない 個人の判断をさも決定事項のように公共のネットで垂れ流すなよ
32 : 警告書もらって合法とかバカなの?
33 : >>32 警告書に法的効力は無いし、事実として過去に合法な範囲の行為に対して警告書をだしてる (自転車運転中のイヤホンについて) つまり、合法な行為にも警告書を出している
34 : その行為が合法で警告書が無効なものだったという判例が有るのか? あるいは公式な謝罪とか
35 : >>34 逆に違法だと言う判例でも出してくれw 何の法的効力も無い警告書で、一々裁判なんかする人は居ないw
36 : > つまり、合法な行為にも警告書を出している 息をするように嘘を吐くな
37 : >>36 なら、それがウソだと言う根拠をだしなよw
38 : >>34
39 : ウソだと断定しつつ、根拠は無いんですねw >息をするように嘘を吐くな 鏡が必要なんじゃ?w
40 : 通称、青切符、赤切符、白切符なんかには当然法的効力があるが 警告書には何の効力も無いよw
41 : ttp://nori29.tumblr.com/post/3639454900/3#_=_ ・どの程度の音量が大音量にあたるかの明確な基準はない ・イヤホンで1人が検挙されている 検挙は警察の判断で最終的には裁判所の判決だよ 裁判所の判決以外では合法か違法かの断言は出来ない 従って裁判所の無罪判決が無い以上 > つまり、合法な行為にも警告書を出している と断言することは出来ない 前照灯に関しては警視庁の判断は>>9 個人の行動において守るも破るも好きにすればいいし 不服が有るなら不服審査を申し出ればいい
42 : 青キップや赤キップもらっても不服なら不服審査受けて 無罪になることも有るよな
43 : > 自転車の交通違反に対しては、「自転車指導警告カード」を交付する ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no52/wide_koho52.htm > 違反に対して 警官が違反と判断したから警告カードを交付している これが違反ではないと証明するには裁判所の判断が必要になるのは 反則キップ・違反キップと変わらない
44 : >>41 >検挙は警察の判断で最終的には裁判所の判決だよ >裁判所の判決以外では合法か違法かの断言は出来ない >従って裁判所の無罪判決が無い以上 >> つまり、合法な行為にも警告書を出している >と断言することは出来ない 逆にだよ逆。推定無罪の原則があるから、裁判所の有罪という判決が無い以上、違法行為とは言えないんだよ。 司法の原則を勉強してね。
45 : 仕様だから迷惑でも危険でもおk それがゆとり
46 : > 裁判所の有罪という判決が無い以上、違法行為とは言えない では明日施行される条例はまだ誰も検挙されてないし判例も無いわけだが 裁判所の有罪という判決が無い以上何をやっても違法行為と言えない(条例違反にならない)のか?
47 : 普通に考えて貧弱な点滅では10メートル先の障害物は見えません。 時速36キロでは1秒間に10メートル進むんですよ? ライトが消えてる瞬間に、どれくらい進むか分かってますか?
48 : >>41 各県で道路交通法施行細則等の内容等が微妙に違うが、根拠となる部分は大体同じで 「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」 と成る。 で、神奈川県警がどの程度の音量かを示したのが > Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか? > A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。 と成る。つまりサイレンやクラクション、警官の指示が聞こえればイヤホンを使用していても合法。 警告書を出すのにどのように止めたかによるが、普通に肉声で声をかけて止まったなら、神奈川県警の基準では確実に 合法の範囲内でのイヤホン使用と推測できる。 自転車でイヤホンを使用して、警官の停止を振り切りパトカーで追いかけられたなら違反と言われても仕方がないだろうが。 ちなみに、イヤホン使用自体を違反としているのは京都府のみのはず
49 : >>47 点滅速度と、自転車の速度によってまちまち。設定光軸の高さで20m先や30m先までを照らすなどにも出来る。 そもそも時速36キロで走る必要も無い。時速6キロで走っても良い。 つまりあなたの主張は全くの無意味。
50 : >>49 時速6キロで走るとか、冗談きついぜ。
51 : >>46 明らかに違法以外の何物でもない条文があるなら違法行為という事を許してやるよ。
52 : >>50 自転車は幅広い年齢層が乗り、基本車道ではあるが歩道も走れる 歩道走行時は歩行者優先かつ徐行で、国土交通省の想定では 自転車の徐行を時速5km程度で考えていた。 つまり、時速6kmでの走行はごく自然にありうる想定 車道を飛ばしたい人は制限速度と安全に配慮した上で、必要なら 高性能なライトでも何でも使ってがんばってくれ。 だが、ゆっくり合法に走る人の権利を阻害するような事は許されない。
53 : >>47 普通に考えて歩行者として夜中に歩いていてても2〜30メートルは見えますが。 当然、自転車で無灯火で走っていても見えます。 ま、灯火を付けないのは違法ですが、見えているなら点滅でも合法です。 もし、街灯も無い僻地に住んでいるなら、自分の所を基準に考えない方が良いですよ。 井の中の蛙という慣用句もありますし。
54 : 見えなきゃ見えるようなライトを点ける 点滅を点灯に切り替えても良い だから、仮に点滅で見えない状況があったとしても それを根拠に違法とは出来ない ライトの使い分けが出来ない人の問題と ライト自体が違法か合法かの問題はまた別の話
55 : >>51 > 明らかに違法以外の何物でもない条文 判断基準は何?その根拠法は?
56 : >>55 違法と出来る法が無いなら違法には出来ないだろ。それくらいは理解しろよ。 日本は法治国家なんだよ。
57 : ある行為が交通ルールにおいて違法か合法かの判断は 1.本人の判断 2.警察の判断 3.検察の判断 4.裁判所の判断 という流れで行われる 2ちゃんで書かれていることはすべて1.どまり 警視庁の「点滅式のものは、前照灯ではありません。」は2.に該当する ※例外なくこのレスも1.なので信じられなければ無視すればいい
58 : 警察の判断で違法に出来るなら裁判所は要らないな。冤罪天国。
59 : >>57 広報と、実際の取り締まり、判断は別物 しかも広報は警視庁の物、警視庁は一地方警察でしかない
60 : >>57 1の本人の判断と、2〜4、または最終的に4が同じに成る事もある。 1の判断が不確かなような言い方は詭弁だよ
61 : >>53 それは歩行者の移動速度が遅いからだよ。 速度が上がるほど一瞬で判別しないといけないので明るさが必要になる。
62 : >>61 田舎もんだなあ。そんなに暗い所に住んでるの?
63 : >>62 真っ暗ではなく該当があって歩行者はライトなんて持たずに歩いてますけど、 おれは暗順応に頼るような危ない走り方しませんので。
64 : >>61 速度が速くて見えないのならゆっくり走ることも出来るし 速度に合わせて遠くが見やすいライトを付ける事も出来る 物事を柔軟に考えたら?
65 : >>63 君の主義を否定はしないけど、押し付けるのはよせよ。ウザいから。
66 : って言うか、速度を上げたら見えないのはショボイ点灯ライトでも同じ つまり論点がズレてると思うぞw
67 : >>64 でも現実には、点滅ライトで速度だしてるよねー。 >>66 点灯ライトは非視認性がいいんだよ。 点滅だとチラ見では見落とすからね。
68 : >>67 点滅の方が被視認性は高いよ。それに現実にはチラ見で見落とすなんてないな。 君は異常に遅い点滅サイクルを前提にしてるけど現実的ではないし。
69 : >>68 いやいや、実際に公道を走ってるとさ、貧乏くさい(電池が減らないような)点滅の人けっこう見かけるよ。 速い点滅は、てんかん発作を誘発するので、良くないと思うのだが。
70 : >>67 >でも現実には、点滅ライトで速度だしてるよねー。 どこかの誰かが出してたとしても、それを俺に押し付けられるいわれは無い。 って言うか、それで他の人を非難するのは確実におかしいよね?
71 : >>69 レッテル貼って叩いてるだけw
72 : 点滅見 づらい
73 : 点 滅 見 づ ら い
74 : 点滅見づらい
75 : 点滅やめないw アンチざまあww
76 : 点 滅 見 づ ら い
77 : 見づらい=安全 って事だから、イイね!
78 : ●滅●惑
79 : 【社会】自転車でスマホ等使い「ながら走行」罰則へ…京都府警がパブコメ募集[7/2] http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1372734846/
80 : 普通にいるからな。ふらふらして直前まで対向車の存在に気付かない。
81 : >>78 点滅不惑、か。 良いね
82 : 点滅させてる奴は明らかに頭おかしい。
83 : 頭のおかしい奴から見ると正常が異常らしいから。
84 : 点滅は不快、だから前方向を点滅させてる野郎は 嫌いだ
85 : 相手が不快になるってことは効果的って事だね。
86 : >>84 俺は他人の行動にいちいち文句つける奴の方が不快だな。
87 : >>84 >点滅は不快、だから前方向を点滅させてる野郎は >嫌いだ つまり、お前の好き嫌いだけの話だろ? → そんなことは無いと猛烈に全否定 → そのうち>>84 に戻る
88 : 自転車フロントライト規格として点滅式を認めるか? 欧州消費者権益団体ANECの調査報告書より Flashing also has the following general disadvantages: • it may confuse others, for example confusion with the lights from an emergency vehicle • it may irritate others • It makes other traffic participants less visible • It makes it hard to judge the distance and path followed by the cyclist So, there seems little use for flashing and certainly should not be promoted. 点滅はまた下記のような一般的な欠点も持っています: ・別の灯火との見間違う、例えば緊急車両の灯火 ・他者への眩惑 ・他の通行者の視認性を減らす ・距離と軌道を判断しにくくする 従って、点滅の有用性はほとんど無く、(その使用を)推進すべきものでは有りません。 ttp://www.anec.org/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf
89 : 点滅はよく目立ってほんと安全だからアンチの人はいなくなって下さい
90 : 日本では、自転車が車道を走っているのがレアケースだから、点滅のほうがいいかもな。 自転車が車道を走ってるのが当たり前のところでは、点滅は良くないな。 ってことなんだろう。
91 : >>88 単に、そういう意見もある、ということ。 実際のところ、ヨーロッパでも自転車のヘッドライトとして 点滅灯を禁止している国はドイツくらいで、ほとんどの国で認められている。
92 : >it may irritate others >It makes other traffic participants less visible >It makes it hard to judge the distance and path followed by the cyclist このスレで書かれてることまんまだな。共通認識か。
93 : >>91 > ほとんどの国で認められている 点滅おkを明記してるのはアイルランドぐらいで イギリスは条件付き、以下の国はダメみたいだけど? ・Austria flashing lights are not allowed ・Finland blinking lights are not allowed ・France Flashing front or rear light is officially insufficient ・Netherlands Flashing lights are not allowed ・Switzerland must have a static light
94 : >>93 明記していないという事は問題ないという事だが? つまり、ドイツとそこに挙げられた数カ国以外の国々、つまり大多数の国々では大丈夫。
95 : 黙認されてる、あるいは規定が無いのと「認められてる」のは全然違うと思うが
96 : >>95 だから、罪刑法定主義をちゃんと理解しなさいって。
97 : >>93 イギリスでは点滅灯は合法とはっきり明記されている。 (4カンデラ以上、周期1-4Hzだから、条件付きといっても非常に緩い)
98 : >>88 なるほど、ヨーロッパでも現状は日本とほぼ同様で、 自転車の点滅灯については法も曖昧で規制はほとんどなされてないことがよく分かるね。
99 : ヨーロッパでは、日本と比べて格段に自転車無灯火が少ないらしいから まず日本がするべきことは無灯火対策だなw
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