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2013年07月法学20: 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (203)
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検察審査会の強制起訴は憲法違反か? (167)
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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
- 1 :2013/01/04 〜 最終レス :2013/06/30
- このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から
【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
- 2 :
- 前スレに対するレスですが、私の意見を
確かに、これまでの言動から、0点君について引きこもり推定が働くのは一応事実なのではないでしょうか。
自分が思った点
>>658
>ましてや、ポツダム宣言12項・13項に筋道を立てて触れた事例はひとつも無い
この強弁はさすがに可笑しいでしょう。
「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。」
判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。
>>4125-426
>個別的効力説
これも可笑しいでしょう。
個別的効力説というのは違憲審査権の議論であって、ここの判例のように国賠や労働事件で出てくる議論ではないです。
通常の賠償事件で、憲法の話になりますか?
普通に考えて可笑しいでしょう。
もしかして、裁判所の仕事は憲法審査しかないと思われているのでしょうか。
それとも日本にある法律は日本国憲法だけだと思われているのでしょうか?
それとも、0点君の有条件降伏論者にありがちなパターンとして、
社会に出たことがなく、民法などの私法に触れたことがないから、憲法9条とその周辺の知識しかお持ちでないので、憲法の話しかできないのでしょうか。
もし、判決主文の相対効の話をなされたいのなら、既判力の話をすべきであって、憲法論を持ち出すべきでありません。
既判力という言葉は、民事法の大原則で実社会でもとてもよく使う法律用語ですし、我々としてはこちらの言葉を知らない人がいるという時点で驚きです。
- 3 :
- 昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
…当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…
昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。
昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。
昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。
昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。
昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
- 4 :
- 昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
- 5 :
- ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 6 :
- ○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
- 7 :
- ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)
- 8 :
- ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
- 9 :
- (大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
一、請求の原因に対する答弁
請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
請求の原因二は認める。
請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)
○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
- 10 :
- ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
- 11 :
- ○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。
○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
- 12 :
- 東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日
対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
- 13 :
- 最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
- 14 :
- >>2
スレ建てありがとう。
でも、テンプレ忘れないでね。
>言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。
いうまでもないよね。俺もこの発言にはあきれた
普通の法知識や日本語能力すら欠いているのだよ。親御さんも苦労していらっしゃるだろう。
>もし、判決主文の相対効の話をなされたいのなら、既判力の話をすべきであって、憲法論を持ち出すべきでありません。
既判力という言葉は、民事法の大原則で実社会でもとてもよく使う法律用語ですし、我々としてはこちらの言葉を知らない人がいるという時点で驚きです。
それ以前に、この人
判決主文と判例の区別がついていないんだよ。法律以前に常識レベルでダメなコマッタちゃん
最終的には完全に発狂した後の発言なまで多めに見てあげていいかもね
- 15 :
- 0点君は後半の書き込みが明らかにいっちゃっていたからなwww
国際法の知識がまるでないまに議論吹っかけてくるからフルボッコにされちゃうのわかってないのかな
- 16 :
- >>ID:Cqu+vMja
>○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
無関係なものまで入れて水増ししてるんじゃねぇよ
法曹はこういう無関係なものまで判例として主張できるのか?
便利なシステムだな、判例至上主義ってのはw
>○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
>控訴人等の右主張は採用し得ない。
原告の主張を採用できないうということだけで直ちに無条件降伏だと認定するという流れを用いることはできない
ただ単に主張が却下されたというだけで却下された反対の内容が法審理されたとしてしまえば、過去の判例は矛盾だらけとなる
判例に無条件降伏という文字があるだけで喜んでる姿が目に浮かぶw
それは昭和63年(ワ)第1134号をピックアップしている点からも容易に想像できる
判例を枚挙するに当たって、判例をまじめに読んだ形跡が無い
>○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
>かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、
(無条件降伏概念について)「連合国の意図は達成された」としか言及が無い
これがそのまま法解釈だとしたなら、ID:Cqu+vMjaは明らかに本件裁判を愚弄している
>○関税違反等被告事件
>連合国に所謂無条件降伏し、
これも水増し
所謂:世間一般に言われる。俗に言う。よく言う。
これを用いての法解釈と断じたなら、時機によって世間一般の解釈が変わってしまった場合に機能を失うことになる
つまり、形骸論に過ぎない
総論:
ID:Cqu+vMjaは判例検索システムでヒットした「無条件降伏」を含む判例を枚挙しただけであり、
当然のごとく行われるべきである判例の精査をまったく行っていない
何度もこれらの判例は枚挙されているが、枚挙するに当たって少しでも精査したなら
>○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
これがピックアップされてはだめ(判例転載にあたって内容を読まないということはありえないから)
つまり、ID:Cqu+vMjaは法解釈を自身でまったく行っていないということになる
- 17 :
- >>2
>実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容
これをそのまま無条件で確定と捕らえる法曹が居ることが怖い
無条件でしかないなら、判例の中で
「無条件の内容」と断定するはずである
それができていないこの判例は無条件に限りなく近いとしたに過ぎず、法判断を行ったとまではいえない
これは、それに連ねて法解釈を行わないアフォがピックアップされたすべての判例について同じである
>個別的効力説というのは違憲審査権の議論であって、ここの判例のように国賠や労働事件で出てくる議論ではないです。
違憲審査権がいつ行使されているかの見解の違いですね
俺の場合は、違憲審査権は暗黙のうちに常時すべての裁判で行われていると考える
合憲であれば言及が無い、ただそれだけのこと
(違憲判断を下されるような法で判決すると、法審理そのものが崩壊するから)
まさか、フィーリングで「違憲じゃないだろう」として法審理してると御主張ですか?
こういう連中が法曹に居ることが怖い
- 18 :
- 0点君かw
あけましておめでとう
おきまりの「判例は論破した。ニホンハユウジョウケンコウフクダ!!」ありがとう
去年は法学版住人から「勉強してない。法律知らないやつは帰れ」
ばっかりだったが
今年は少しは勉強したかw
- 19 :
- >>17
>俺の場合は、違憲審査権は暗黙のうちに常時すべての裁判で行われていると考える
馬鹿か?
弁論主義の第一テーゼもしらんのか
民事訴訟の常識も知らないで憲法論語りだすから>>2に「社会経験がない」とかいわれるんだろう
確かにそのとおりだ。民事法知らないやつが社会に出て行けるはずがない
- 20 :
- >>鳥頭弁護士クン
質問権行使の資質なしという判断は現在も継続中である
あらし行為は慎んでいただくよう重ねてお願いする
>>1
今回はなぜコテハンを使わなかった?
人物が特定できないと超法規的なこの内容を乱用しかねないだろうが
仮に俺が>>1を名乗ったら完全には否定できないだろうが
スレ立てにしてももう少し頭を使え
こういう詰めの甘さが>>1(質問権)の格を失うことにまだ気づかんのかこのアフォはw
- 21 :
- >>19
ちゃんと言及している
お前が脊髄反射したから読んでないだけ
それと、弁論主義は基本的に民事に関する話
俺は民事だけじゃなく刑事も含めた裁判すべてに言及している
説明不足につき>>19は却下、やり直し
- 22 :
- あぁついでに、質問権行使不適格者鳥頭弁護士クンについて
俺はこの板が匿名であることを理由に>>1が鳥頭弁護士である可能性を考える
また、それを払拭する判断材料はどこにも無い
以上
- 23 :
- >これをそのまま無条件で確定と捕らえる法曹が居ることが怖い
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である
その法曹たる裁判官が「ほぼ」を「実質的にはほぼ無条件降伏」>のあと、「無条件降伏というのは、
その趣旨である」と「ほぼ」のを抜かしているんだけどww
そすが、判例は論破した君だ。東京地裁のエリート裁判官を論破したかww
法律は自然科学でないのだから100%の立証はもとより無理だし、
刑事事件ですら90%のほぼ有罪と認定できれば有罪判決をしていいということになっている。
俺だって、「吾等の条件」という文言のとおり、降伏条件があることは否定していない。
ただその「吾等の条件」が日本が連合国に主張できる権利としての降伏条件ではなく
日本が降伏を許されるために呑まなければいけなは義務としの降伏条件。
ただ、これも形式的には降伏条件といえるので、そこに着目すれば俺も条件付降伏論者ということになる。
いまさら本多の様な完全無条件降伏論者なんていないし、逆に江藤のような完全有条件降伏論者もいないだろ
もともとこのスレの議論は、(ほぼ)有条件派と(ほぼ)無条件派の戦いで、前者が後者に完全に敗北しただけという話
- 24 :
- >>18
>おきまりの「判例は論破した。ニホンハユウジョウケンコウフクダ!!」ありがとう
「有条件降伏」も「無条件降伏」も、法的な定義はまったくない以上、法律論として語ることはできない。
また「無条件降伏に近い内容」(判例)というのは、単なる感想を述べているだけで無意味。
但し判例(傍論であって判決ではないから法的拘束力は無し)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見があるのは承知している。
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
↑
これはその一例。けれどもアメリカ大統領は国際法の一般原則を規定しうる立場ではないはず。
法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?
事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html
少女が「Rー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
Rーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件Rー」である。
「Rー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件Rー」と法的に定義される。
また「Rー」はわいせつなので、少女は「無条件わいせつ罪」で起訴される。
だが強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件R、無条件爆発、無条件台風、
無条件Rー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。
「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?
「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよw
・無条件特許協力条約
・無条件強制失踪条約
・無条件京都議定書
・無条件宇宙条約
何が違う?
- 25 :
- >>21
>ちゃんと言及している
どこが言及しているんだ?
いやいや、ここの判例はもっぱら民事なんだから
弁論主義の用語がないままに、違憲審査権云々の議論をがてくるのはおかしいだろ
刑事には刑事で、現行法は当事者主義(298条1項)や不告不理原則(378条3項)をとってるから、当事者の主張がないと裁判所は審判できないぞ?
いったいどこの箇所が弁論主義第1テーゼに言及した箇所なんだ?
おしえてくれ
- 26 :
- >と「ほぼ」のを抜かしているんだけど
国語力(文章読解力)を疑う
「その」のかかる位置を間違えている
正確に解するなら、「その」をどう判例の適切な位置から引用して置き換えれば
>「本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、、「実質的にはほぼ(無条件降伏)」の趣旨である」
今日の天晴
「その」が理解できない国語力の持ち主>>ID:6jgP2+8Oが法学議論をしようとする滑稽
判例は判例で存在するが、判例を根拠に議論展開ができていないことを指摘しただけのこと
判例を論破する必要は無い
判例が「判例の外の議論」で論拠にならないことだけ説明できれば十分だからな
判例至上主義側は論拠にすえれないことを判例論破を用いて否定的に捕らえるが
そもそも判例が議論対象になっていないとする意見に判例を論破せよと命題をかけることは意味の履き違え
前提を異にする命題の展開は三段論法の二段目を無理やり構築することにあたるので、トートロジーである
判例論破を強要することは、以後ご遠慮願う
俺は再三述べているが、判例そのものに対しての解釈は行わない
判例が論拠になるかどうかを判断するだけ
したがって、判例の中で少なくともポツダム宣言の条項について精密な法解釈言及が無いなら判決以外の効果は形骸であるとし、論拠には無いと判断する
>>25
言及は以下のとおり
>合憲であれば言及が無い、ただそれだけのこと
古希後力の無い君にわかりやすいように省略した部分を補完するなら
>合憲であれば違憲審査を行ったという言及が無い、ただそれだけのこと
だから解釈問題であるとした
裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
違憲審査制度自体は手続きが必要だが、この場合制度のことについて言及しているわけではない
>いやいや、ここの判例はもっぱら民事なんだから
違憲審査自体は民事に限った話ではない
そっちが勝手に民事に限定しようとしているだけ
民事に限定する話と裁判全体の話、どっちが包含されているかがわからないらしい
今日の天晴その2
包含が理解できないのに法学を語る滑稽
- 27 :
- >民事に限定する話と裁判全体の話、どっちが包含されているかがわからないらしい
刑事でも民事でも当事者主義(弁論主義)採用だよ。。
なんw馬鹿なんだ。こいつは。
苦し紛れに刑事をまぜたもので、刑事法の知識もないということがさらに判明
>俺の場合は、違憲審査権は暗黙のうちに常時すべての裁判で行われていると考える
「常時すべての裁判」ということは民事・刑事の裁判所で常に違憲主張が当事者が主張してなくても「暗黙」にするっていうのか
常識がないひきこもりはこまるなあ。。
- 28 :
- >当事者が主張してなくても「暗黙」にするっていうのか
後追いだが、26にて
っ「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」
これでその部分は簡単に解決する
法学板の住人には説明しなくても十分だと思っていたが、国語力の無いID:6jgP2+8Oには理解されなかったから提示した
つまり、>>27まででID:6jgP2+8Oが単に見落としただけw
「脊髄反射もここに極まれり」だな、滑稽だわ
- 29 :
- 鳥頭弁護士クンは所属弁護士会名を出せ、そして、弁護士職務基本規程6条を諳んじろ
これに対して鳥頭弁護士クンは「弁護士会に迷惑がかかるから公開できない」とした
これを紐解く
つまり、おれも「弁護士です」と称した場合、あわせて
弁護士会に迷惑がかかるから公開できない
と宣言すれば俺も鳥頭君同様弁護士である
つまり、弁護士会名を公開できない理由を付することが弁護士でないことを否定する材料にならない
さらに、この状況は、誰でも弁護士と詐称することが容易だということを確認したということでもある
で、ここからが本題なのだが
誰でも弁護士を詐称することが容易な環境において、真の弁護士が自身を弁護士であると公開する意味が無い
(弁護士を詐称できる環境で、弁護士を理由に発言力を強固にする意味が無い)
で、
(弁護士の職務の見地から考えて)真の弁護士がそれ(公開する意味を持たないこと)を察する能力に欠けることはない
つまり、
真の弁護士は、弁護士会名を公表しうる立場にあるときなどの例外を除いて、自らを弁護士と名乗ることは無い
したがって、
匿名板で弁護士を名乗ることは、そのまま弁護士の詐称になる
(もしくは、真の弁護士ならその資質を問う)
以上
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/678
>ちなみに俺は今弁護士な。
これだけで自傷弁護士クンがこのスレにふさわしくないことがわかる
こいつが0点をつけた、または0点で追いやろうとした盆暗の正体である
こいつに>>1を使われては元も子もないねぇw
- 30 :
- >裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
だから、それが当事者主義違反なんだよ
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
の文献を示しな。
ここで勝手な、しんも、法律知識の欠ける独自論は困る
なあ、なんで当事者主義の下で、裁判所がいちいち違憲審査をしなければならないんだ?
おまえ常識ねえよwwwwwwwww
- 31 :
- >裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
どうもこいつは当事者の主張がないのに常に裁判所は違憲審査を行使するという民事刑事上ありえない非常識を主張した。
この程度の知識は、法律云々でなく一般社会人として要求される知識を欠いていることの証左であろう
- 32 :
- 向こうでは単に撤回したが、こっちは議論を続ける
理由は、向こうが法学板では無いから
>>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>だから、それが当事者主義違反なんだよ
第八十一条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
附随的違憲審査制の日本では珪藻に係る法以外は違憲審査は行われない
つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」は正しい
日本語が難しいか?わかるように組み替えるぞ
っ「裁判において、かかる裁判においてのすべての(適用される)法は違憲では無いか確認される」
言及が無いことは合法を意味する
言い換えれば、言及が無いということは、かかる法は合法であるということである
つまり、違憲審査を行わないのではなく、違憲審査を経て法の選りすぐりが裁判で行われているということである
>の文献を示しな。
ついでに、当事者主義を一蹴するワードは
っ「客観訴訟」
以上、文献を示すまでも無い
- 33 :
- >つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」は正しい
あほか?
憲法はそういう権原を裁判所に与えただけで、「常に審査しろ」とは一言も述べてない
その条文のどこを読めばそうなることやら。
普通の一般人なら、当然出すべき条文は
民事訴訟法246条、刑事訴訟法378条3項だろうな
仮に、当事者の主張がないのに、憲法審査を裁判所が行った場合
明らかに当事者に不意打ちとなるので、民事訴訟法246条、刑事訴訟法378条3項に違反する判決となる
速攻、上訴されて破棄差戻
条文しらなくても、お前のような馬鹿な主張が当事者に不意打ち判決になって違法になるなんて
法律勉強してなくても常識なんだがなあ。。。。。。。。。。。
- 34 :
- > っ「客観訴訟」
??????????
ますます意味がわからん。教えてくれ。客観訴訟というお前の言うキーワードでどう
、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」の結論がだせるんだ。日本で?
- 35 :
- >憲法はそういう権原を裁判所に与えただけで、「常に審査しろ」とは一言も述べてない
>その条文のどこを読めばそうなることやら。
逆も然りw
常に審査してはいけないとも書いていない
その条文のどこを読めばそうなることやら
>仮に、当事者の主張がないのに、憲法審査を裁判所が行った場合
>明らかに当事者に不意打ちとなるので、民事訴訟法246条、刑事訴訟法378条3項に違反する判決となる
当然、判決判例に盛り込まれない
言ったはずだろ、適用法の選りすぐりが行われるって
不意打ちになるようなヘマを裁判官が犯すと思うか?
つまり、違法性を疑った場合は法適用の回避と法解釈を回避することとその過程を明かさないことで成り立っちゃってるんだよ
表向きだけ捉えるとそうなるのはわかるが、実際がわかっていないw
模擬裁判(特に裁判官)をまじめにやったこと無いだろw
- 36 :
- >ついでに、当事者主義を一蹴するワードは
>
> っ「客観訴訟」
読んでねぇなw
相手の論を読まない自傷弁護士の鳥頭クン、こんにちわ
年末年始に酒でも飲みすぎてラリってないかい?w
当事者主義を根拠にすえたから根拠にならんと一蹴したのに、なぜそれが大本を肯定するにまで発展するんだ?
日本語読解力がねぇだろw
- 37 :
- >の文献を示しな。
ついでに、当事者主義を一蹴するワードは
っ「客観訴訟」
客観訴訟とかいきなりいわれてもわかられねえよ
どうして当事者訴訟がひっくりかえるんだ?
お前の脳内がおかしいカしら
- 38 :
- は?客観訴訟も知らないの?w
- 39 :
- しらないじゃなくて、どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?
お前、客観訴訟の意味わかってるのか。
どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?
どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?
どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?
- 40 :
- どうして客観訴訟で当事者主義が蹴散らせるんだ?
どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?
どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?
客観訴訟の意味わかって使ってるのか?
客観訴訟の意味わかって使ってるのか?
客観訴訟の意味わかって使ってるのか?
- 41 :
- 0点くんの珍発言
当事者の主張がなくても常に裁判所は違憲審査をする。当事者主義違反は存在しない
- 42 :
- まず、訴訟による法的受益人が存在しない場合、訴訟を起こした人物は当事者では無い
客観訴訟では当事者は事実上存在しない
すべての訴訟を念頭に置いた発言に対し、局所的に否定したところで効果は無い
むしろ、屁理屈で相手を捻じ曲げるというID:6jgP2+8Oの姿勢が先鋭化するだけである
ついでに、ここからは一部ちら裏、読む側はちゃんと分離するようにw
アフォの珍発言の部分については俺の意を捉していないので修正する
っ当事者の主張がなくても裁判所は必要に応じて違憲審査をする。(後部はすべてカット)
ただし、これは毎回全例全法条文に対して行われているものではない
(すでに合法と判断されている法について改めて審理を行う必要は無いため)
したがって、違憲審査は基本的には形式的に即時完了する
見かけ上行っていないと見えるのはそのため
違憲審査はやってないとする説はザルでしかない、やってるが記録に残らないだけである
記録に残らなければ、適用に怪しいから審理から除外したのかがわからない
・・・・これが原因で冤罪や上位審での逆転判決が生まれる可能性を指摘したほうがいいだろうねw
なんせ、裁判官は自分の判断ミスを贖罪する方法も必要も無いからねw
裁判所裁判官国民審査も形式だけで実を伴わないから上記の後押しだしなw
判例至上主義が法曹教育面でも蔓延して、過去の過ちを考察するという基本に欠けているしなw
昭和20年代の判例なんて、マッカーサー怖いとくすぶる最高裁判所裁判官が居なかったとはいえまいてw
児島惟謙クラスの裁判所裁判官はもはやこの世には居ないだろう
俺が特に判例を軽視する理由のひとつでもある
弁護士を自傷した鳥頭クンは俺のこの軽視感情を逆なでしたから、徹底的に晒しあげたまで
ただし、晒し上げに正論以外は用いていない
鳥頭弁護士クンのように困ったらなんでもかんでも質問権などという甘い考えではないw
- 43 :
- >客観訴訟では当事者は事実上存在しない
頭が悪いとしかいいようがない。客観訴訟は、自己に法律上の利益がない場合に起こせる訴訟で
そもそも、司法権の範疇外。
つまり、日本においては、住民訴訟、選挙訴訟など限られた場面でしか通用しないことをこの馬鹿はしらないらしい
>つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」
お前は何を言っているのだ? その限定された客観訴訟が「すべてのかかる裁判」なのか?
お前の頭では、主観訴訟(民事刑事)は裁判ではないのか?
>客観訴訟では当事者は事実上存在しない
噴飯ものだなWW
この妄想はWW
あのさ、選挙訴訟も住民訴訟も当事者主義(弁論主義)は妥当するぜ?
住民訴訟の具体例たせしてやったんだから、自分で調べてみろよ
当事者も存在するよ。住民訴訟の被告は地方公共団体、原告は監査請求をした「住民」
こんな常識もしらず
>客観訴訟では当事者は事実上存在しない
>客観訴訟では当事者は事実上存在しない
>客観訴訟では当事者は事実上存在しない
- 44 :
- >>つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」
>お前は何を言っているのだ? その限定された客観訴訟が「すべてのかかる裁判」なのか?
全体像たる「訴訟」を構成する一部である
さらに、語弊を解くために記述した部分をがん無視するアフォにかける言葉は無い
っ「裁判において、かかる裁判においてのすべての(適用される)法は違憲では無いか確認される」
これを相手がまともに読んでないとわかっているのにこっちが丁寧に書く必要は無い
法学板で弁護士を騙る人物だ、何をしてもおかしくあるまい
どうせ俺がまともに書いたところでテキトーにピックアップしてこっちの言い分を捻じ曲げて捏造するだけだからな
過去の各板でも何度もやられてるしな
実際、何度も俺の発言を俺自身が修正するという状況に出くわしている
また、質問権行使でも俺は再三にわたり前提の不備を指摘している
そして極めつけは質問の瑕疵の3連発、およびそれを認めても謝罪なし
これだけ枚挙してもまだ鳥頭弁護士クンは己の恥ずかしさに気づかないw
弁護士を詐称したのを暴露された時点で一般常識があるなら法学板には恥ずかしくて居られないものだがなw
ほとぼりを冷まして舞い戻るならまだしも、弁護士詐称をいまだに認めないまま居座る神経だもんなw
(仮に真に弁護士なら、このスレで弁護士を名乗る意味の無さに気づかないほどの資質の持ち主だしな)
すでにお前は議論の対象には無い
すでにお前はスレ住人じゃない
最後の機会だと思ってお前の議論リソースを救ってやる気だったがそれも失せた
法学に精通するかどうか以前に鳥頭自傷弁護士は人と議論できないことを確認した
議論板にふさわしくない人物と断定する
以後、お前だと気づいたらすべてそのように扱う
さようならw
質問権にて排除するまでも無くID:6jgP2+8Oをスレに居る資質なしとして排除するから二度とこないでねw
- 45 :
- 【降伏】 surrender; capitulation 〔出典:ブリタニカ国際大百科 小項目版」
交戦中の一方の軍隊や軍艦が敵に対して敵対行為をやめて,
みずからを敵にゆだねることをいう。
(1) 降伏規約による場合と無条件降伏とがある。前者は白旗を掲げる軍使を介して,
両軍隊の指揮官の間で降伏の条件に関する交渉を行い,降伏規約を作成し,
その規約に定める条件に従って降伏するものである。後者は一切の軍事的抵抗をやめることを
示すための白旗を掲げて降伏する場合で,
この場合には敵はその降伏を受入れなければならない。
(2) 無条件降伏 第1次世界大戦以後,戦争を違法であるとする考え方が強くなり,
無条件降伏に特別な意義が含められるようになった。
侵略者は国際法の犯罪者であるとみなされ,
対等の当事者として講和の相手方となることを許されなくなり,
防衛国側は侵略国に無条件降伏を要求して,戦争を終結する権利を有するとする。
F.ルーズベルトがカサブランカ会議で枢軸国に「無条件降伏 unconditional surrender」を
求めたのはこの意味による。この考え方は侵略国との間の戦争状態終結の方法についても
従来の講和条約の手続の見直しをせまるものであるが,第2次世界大戦の終結方法について,
連合国と旧枢軸各国との間でとられた方法はまちまちであった。
- 46 :
- 【降伏文書】 instrument of surrender [出典:同上」
戦争の終結にあたり,戦敗国が戦勝国に対して敵対行為の中止と,
戦勝国の指令に服することを約束する文書。特に第2次世界大戦の終結にあたり
日本が連合国に対して調印した文書をいう。法的に戦争関係の全面的解決を定める
講和条約とは異なる。日本は 1945年9月2日,東京湾上のアメリカ戦艦『ミズーリ』上で
日本側全権外務大臣重光葵,陸軍参謀総長梅津美治郎が降伏文書に調印し,
日本軍隊の無条件降伏と敵対行為の中止,ポツダム宣言の誠実な履行,
日本政府の統治権の連合国最高司令官への従属などを約した。
- 47 :
- 重光全権の調印した、降伏文書が「無条件降伏」とされるのは、
単なる「言葉のあや」ではなく、米大統領の主張した、「侵略国たる、枢軸国側(日本も含まれる)
から、いかなる条件も、取引も付することは認めない」と言う、
明確な内容を持つ、文字通りの「無条件降伏」に基づく、呼称である。
さらに、それを実質化するものが、日本軍の即時交戦停止と、武装解除以上に、
旧日本の国家主権(統治権、対外独立性も含む)を有していた天皇から、
外部勢力に他ならないGHQ最高司令官に移管され、
以降、従属(subject)することに同意した一項である。
国家主権の外部勢力への移管が、「神聖不可侵」の神権天皇の全否定と同時に、
国家の同一性、存続性に対して終焉を実質的に意味することは明らか。
これを以て、無条件と言わないなら、何が無条件なのか。
- 48 :
- a.WW2唯一のFDR型の敗戦はドイツとされており日本とイタリアはFDR型ではない。
b.国際法では(2)に関わらず戦勝国と敗戦国は対等ではない。
c.国際法では無条件降伏が明文化されていない。
a.b.c.から(2)の定義には間違いがあると断言できる。
日本は国際法に存在しない無条件降伏と非FDR型の自国の敗戦を自国の定義の無条件降伏で説明している。
国際法を排し国内で自国を無条件降伏と定義したため司法・立法・行政の定義は異なる。
日本の司法では便宜上の無条件降伏と定義されているものでしかない。
訴えを却下するのに用いる定義の無条件降伏とFDR型無条件降伏は明確に異なる。
- 49 :
- >>48
>c.国際法では無条件降伏が明文化されていない。
いわゆる、国際法を明文化されたものに限るという立場は、
現在では採られていない。
国際法とは、条約と不文法源である国際慣習法からなる、
とするのが、日本だけでなく国際的認識である。
>日本は国際法に存在しない無条件降伏と非FDR型の自国の敗戦を
>自国の定義の無条件降伏で説明している。
国連憲章の敵国条項によって、現在でも、
現在でも日本はポツダム秩序を破壊すれば、
物理的制裁を旧連合国単独によっても加えられる可能性がある。
つまり、無条件降伏が日本国内独自の概念である、とは言えない。
>日本の司法では便宜上の無条件降伏と定義されている
ル米大統領の主張に基づくもので、便宜上などと呼ぶことは不適当である。
国際法自体、日本を含む多くの先進諸国では、
成文法である条約発効だけで即時に国内法的に有効となるのではなく、
国内関連法の発効を待ってから、条約の趣旨が国内でも実効化される。
ここから、日本の司法が、国内で無条件降伏である、
と言う司法判断を数十年にわたって積み上げてきたことは、
判例法として「便宜上」のものと、片付けることは不可能である。
- 50 :
- FDRの無条件降伏が国際慣習法の法源であってもWW2で該当する国はドイツに限られる。
国連条項と無条件降伏が不可分であると判断することは不合理である。
新たに発生する無条件降伏が国連条項を修正し無条件降伏国の名を加えるとみなされていない。
d.FDR型無条件降伏は戦争の違法化の影響だが戦争の違法化の流れはFDRとは無関係である。
e.日本とイタリアの敗戦処理は戦争の違法化の流れでありドイツはFDR型である。
f.日本に対する占領統治は国際法で許された占領の効力及び個別条約である降伏文書の効力にすぎない。
反論された事実は日本の三権における無条件降伏の定義の違いを説明できていない。
司法に於いてはf.を説明する際に便宜上無条件降伏と言う用語を用いているにすぎない。
この便宜上の無条件降伏とFDR型は同一視できる性質のものではない。
日本の敗戦を説明するf.においては個別条約の解釈でのみ無条件降伏を見いだせる可能性を持つ。
- 51 :
- >>49
>いわゆる、国際法を明文化されたものに限るという立場は、現在では採られていない。
法律解釈には時際法という考え方がある
1945当時から見た未来で採用された国際法の不文法源採用は、当時は必ずしも貫徹されていない
>ポツダム秩序を破壊すれば
>日本国内独自の概念である、とは言えない。
ポツダム秩序を破壊する行為によって日本を再攻撃できるとする法源は、少なくともハーグ陸戦条約40条にはある
つまり、日本の降伏の形態に関わらずということになるため、無条件降伏だから云々は完全に論外
日本独自の概念かどうか自体が議論の範囲外、ただの囲炉裏端の雑談
>国内関連法の発効を待ってから
国内関連法の発効を行うには、まずは立法の判断が不可欠
司法判断のトレンドと違う法が成立することは不可能ではないし、その法は裁判を行われるまではどんな法でも合法のうちに処理される
つまり、司法は日本の法の最終判断者になりえるだけで、必ず最終判断者で居られるわけではない
また、たとえ憲法違反の法が通ったとしても、それを誰も法係争しなければ憲法違反ではないし、その時の最終判断者は国民&立法(行政)である
そして、違憲立法だと判断されても、立法がその法を修正しなければならない義務は無いし、憲法違反判断のまま別の案件に適用は可能である
一票の格差違憲判断(衆議院議員選挙区割)などがよい例である
考え方を変えると、日本国憲法は国民の総意によっては無視できるということでもある
それほど日本の憲法は甘いし、三権のうちの司法が極端に過保護で貧弱である
- 52 :
- 法学板って司法が一番っていうやつ多いよなw
法を判断するという行為は、まず法ができなければ何の役にも立たないのになw
- 53 :
- >>49
>国連憲章の敵国条項によって、現在でも、
>現在でも日本はポツダム秩序を破壊すれば、
>物理的制裁を旧連合国単独によっても加えられる可能性がある。
ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。]
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
先日、イタリアで開かれたG8(主要八カ国会議)でも、ドミトリー・メドヴェージェフ大統領と麻生太郎首相との
会談が行なわれており、その場では、何らかの妥協点を見出そうという話があがった。
この問題には「和解」戦術が続いていているかのようですが、これに対し、ナローチニツカヤ氏は、
「メドヴェージェフ大統領が、この問題に対する「標準的でない、独自のアプローチ」の模索を提案したことを受け、
ここ数カ月、ロシア指導部には、何らかの妥協案を見出したいという動きが感じられる」と指摘している。それでも、
この動きは、ロシアの領土の合法的な帰属を否定するものではない。このロシアの自発的なイニシャティブに対し、
最近、日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として明記
するという返答を行った。
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
- 54 :
- 「無条件降伏」はもちろん、「降伏」の定義さえも全くなされていない。法律とはまず定義ありきであり、
定義もされていない概念について、法学論に当てはめようなんてのは頭おかしい。
>>50
>FDRの無条件降伏が国際慣習法の法源であっても
イラクに無条件降伏要求 米国防長官、停戦交渉を否定
http://www.47news.jp/CN/200304/CN2003040201000103.html
イラクは無条件降伏をしたか否かだが、「無条件降伏」なる概念は国際法上は何らの定義もされておらず、
そのような議論は法学論にはなりえない。同様にして「ドイツの無条件降伏」にしても、ベルリン宣言という
特殊な戦勝国間の合意文書でそのように謳われたというだけで、国際法がどうたらという次元ではない。
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、
法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
- 55 :
- >>49
>国連憲章の敵国条項によって、現在でも、
>現在でも日本はポツダム秩序を破壊すれば、
>物理的制裁を旧連合国単独によっても加えられる可能性がある。
「ポツダム秩序」なるものが何を意味するのかは全く不明だが、物理的制裁云々とのことなら、
むしろ韓国のほうが物理的制裁を北朝鮮によって加えられる可能性があるわけだが?
南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、
双方の和解には至っておらず、2012年現在も両国間は準戦時体制にある。国際法上では「休戦」(戦闘の
一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
この為、現在に至るまで、両陣営間の軍事境界線上にある板門店の共同警備区域内に置かれた「中立国停戦監
視委員会」と「軍事停戦委員」において、両陣営によって停戦状態の順守が行われているかを定期的に確認している。
しかし、2010年3月に韓国哨戒艦沈没事件が発生して6月に北朝鮮が戦争事態を宣言し、さらに同年11月23日に
延坪島砲撃事件が発生して韓国全土で最大レベルの警戒がとられるなど、近年も関係が悪化している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89
>日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
>日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
判例(傍論であって判決ではない)や有名政治家の発言で、「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこうである」という意見が出されているのは承知している。
けれども「無条件降伏」は国際法上は何らの定義も無く、また戦争の結果は戦勝国に従うべきとのことなら、
日本における北方領土返還運動はそれ自体が成り立たないことになる。
- 56 :
- >>49
>ここから、日本の司法が、国内で無条件降伏である、
>と言う司法判断を数十年にわたって積み上げてきたことは、
>判例法として「便宜上」のものと、片付けることは不可能である。
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
- 57 :
- >>47
>国家主権の外部勢力への移管が、「神聖不可侵」の神権天皇の全否定と同時に、
>国家の同一性、存続性に対して終焉を実質的に意味することは明らか。
>これを以て、無条件と言わないなら、何が無条件なのか。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
- 58 :
- >>50
>WW2で該当する国はドイツに限られる。
論拠を。
>戦争の違法化の流れはFDRとは無関係である。
FDRが個人名なら、これは明らかに通説ではない。
>e.日本とイタリアの敗戦処理は戦争の違法化の流れでありドイツはFDR型
意味不明確。
>f.日本に対する占領統治は国際法で許された占領の効力及び
>個別条約である降伏文書の効力にすぎない。
これを以て、無条件降伏と言う。
国家主権の外部勢力への移管、と言う事実は国家の同一性、存続性を
切断するものであり、いわば「国家の死」。
他にいかなる条件が付されていようと、無意味である。
>反論された事実は日本の三権における無条件降伏の定義の違いを説明できていない。
そのような論点が意識的に三権の間で論じられたことがそもそもあったのか。
それどころか、そのような論点自体、存在していないであろう。
なぜなら、国家主権が喪失されたのに、何の「条件」があったというのか。
- 59 :
- >>51
>1945当時から見た未来で採用された国際法の不文法源採用は、
>当時は必ずしも貫徹されていない
これは異説である。
w.w.2以前の世界秩序下では帝国主義体制通常体制であったので、
そこには弱肉強食と合従連衡と言う事実状態が優先されていた。
そこでは、条約法よりも、現在の事実状態(当然、条約当事国間で一方的に破棄、違約があっても
結局、それに対する制裁内容を予定しているわけが無く、
事実状態に基づくものでしかない)が優先する、
混沌とした世界秩序が支配していたわけである(国際聯盟の状態を見よ)。
>日本の降伏の形態に関わらずということになるため、
>無条件降伏だから云々は完全に論外
無条件降伏は敗戦国側から何らかの条件を付し得たことの否定であるから、
何をされても異議は唱えない、
と言う意味で現在でも国連憲章の敵国条項は残存している。
>日本独自の概念かどうか自体が議論の範囲外、ただの囲炉裏端の雑談
床屋政談に墜ちるかどうかは、その論の質による。
ここの住人がアカデミズムレベルの論を知らないのはあきらかであるが、
素人が論を交わせるこういう場で、そういったことを言うのは、「天に唾する」としか見えない。
- 60 :
- >>51
>国内関連法の発効を行うには、まずは立法の判断が不可欠
勉強が足りないようだ。
>司法判断のトレンドと違う法が成立することは不可能ではないし、
>その法は裁判を行われるまではどんな法でも合法のうちに処理される
まともな論者は、立法論と解釈論は峻別する。
かつ、法社会学と法解釈学を混同している。
>司法は日本の法の最終判断者になりえるだけで、
>必ず最終判断者で居られるわけではない
無意味な論。 日本国の主権が及ぶ範囲で、と言うのは当たり前。
>たとえ憲法違反の法が通ったとしても、それを誰も法係争しなければ憲法違反ではないし、
>その時の最終判断者は国民&立法(行政)である
あなたは、事実論を論じているだけ。
それをいうなら、泥棒もつかまらなければ【刑法犯】ではない、ということになる。
憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。
法の有権解釈権がどこにあるか、もっと勉強すべし。
知識不足の素人が、妄想しているレベルでしかない。
しかも、立法時に議員立法の憲法適合性は両院の法制局での審査、
政府提案は内閣法制局の審査を経たものであって、
「やった者勝ち」とか思ってるようなレベルの話ではない。
- 61 :
- >>51
>考え方を変えると、日本国憲法は国民の総意によっては無視できるということでもある
で、それは法学の範疇か。それとも社会学か。
クーデターを起こせば、誰の意思も関係なく国家権力を掌握できる、
と言ってるのと同じレベルの話で、そんなことは誰でも知ってることではないのか。
色々論じ、考えてきて、たどり着いたのがそこであったのなら、
不可知論、無政府主義に行きついた、と言うことだ。
- 62 :
- >>52
>法を判断するという行為は、まず法ができなければ何の役にも立たない
法社会学と法解釈学、立法論と解釈論を混同し、
さらには革命論にまで踏み込んでいるということに気が付いていないから、
こんなことを言うんだろう。
勉強が足りない。
- 63 :
- >>53
読み手のことも考えていただきたい。
冗長で読む気もしない。
- 64 :
- (2)の文面と一部合致するがFDR型の無条件降伏は講和の対象外である。
WW2ではベルリン宣言でドイツ政府の消滅と連合国統治が確認され対独講和条約が存在しない。
FDR型は対象国家の存在を消滅させる。
戦争違法化の流れは国際法の範疇であるがFDR型は対象を国際法の適用対象から外す。
主権が制限された国には国際法が適用される。
消滅した滅亡国家は国際法の対象外である。
それを持って無条件降伏と呼ぶのは日本国内の定義である。
国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
領域を管理する中央政府がない・他国からの国家承認が一切ない・旧政府を国家継承しない
などの状況が発生しない限り国家の死は発生しない。
国家主権の喪失が無条件降伏ならば三権の定義は国家主権の喪失で統一されたはずである。
定義に誤りがないにもかかわらず三権の定義が統一されないのは日本で主権の消滅が発生しなかったためである。
国家主権喪失が無条件降伏の定義ならばなぜ三権の定義がそれで統一されていないのか。
十分な問題提起であり論点になっている。
- 65 :
- >>64
>国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。
- 66 :
- >十分な問題提起であり論点になっている。
三権間で問題になったかどうか、と言う話だったはずだが。
ネット上、と言う話にすり替わったのか。
- 67 :
- 休戦条約は講和条約の締結保証である。
明記されていない場合は講和で制限から回復される。
講和交渉で制限の継続が明記されればその限りではない。
国家には内政不干渉義務があるが国際法で合法とされる内政干渉は存在する。
日本の占領統治は占領で許される範囲及び個別条約によるものであり合法範囲である。
- 68 :
- 私が三権間の定義不統一を問題にしていた問題が三権間の間に限定とすり替えられた時期ならば分かる
- 69 :
- >>60
>>たとえ憲法違反の法が通ったとしても、それを誰も法係争しなければ憲法違反ではないし、
>>その時の最終判断者は国民&立法(行政)である
>あなたは、事実論を論じているだけ。
>それをいうなら、泥棒もつかまらなければ【刑法犯】ではない、ということになる。
「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht
- 70 :
- >>65
>>国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
>日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。
もしそうならば、昭和20年9月15日の時点において、国後島はどこの国の主権に属していたことになる?
「ソビエト政府赤軍司令官布(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
>日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
>日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
>>53
ソ連は「日本の無条件降伏」(≒国家主権喪失)に伴い、戦勝国の一員として『無主地』となった
国後島を合法的に編入した。この理屈からすれば日本は第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
(1)無主地先占の要件
国際法上、特定の領域を取得することが正当と認められる原因となる事実を「領域権原」というが、
先占は18世紀の末以来認められている領域権原の一つである。 38
日本政府によれば、ヨーロッパ起源でありアジア諸国には適用されていなかった近代国際法が
日本に対して適用されはじめたのは「開国時」とされる。 39 すなわち、日米和親条約が締結
された1854年以降ということになろう。同様に、近代国際法上の条約の締結という事実を基準にすれば、
韓国に対して近代国際法が適用され始めたのは、日本と最初の近代的条約として朝日修好条規
(江華島条約)を締結した1876年以降になるだろう。 40
いずれにせよ、19世紀末の時点では両国に対して近代国際法が適用されていたのであって、
1905年に日本が行なった領土編入措置により、先占が成立するか否かは近代国際法の基準に照らして評価されるべきである。
明治期に出版された慨説書に、「先占とは国家か無主の土地に對して主権を設定するを云ふ」 41
あるいは「先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ」 42
と記されているように、先占による領域権原の取得は、明治期の日本でもすでによく知られていたようである。 43
先占の要件は次の通り。
@ 「先占の目的物は無主の土地なることを要す」
A 「先占は国家行為なることを要す」
B 「先占を有効ならしむるには之を先占するの意思あることを要す」
C 「先占は実力的に為すことを要す」
http://simane.wiki.fc2.com/wiki/%EF%BC%93-%EF%BC%91%EF%BC%90%E3%80%80%E7%84%A1%E4%B8%BB%E5%9C%B0%E5%85%88%E5%8D%A0%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%85%88%E5%8D%A0%EF%BC%89?sid=3c8d7d0f4c6733b9663ace74f738b627
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
ロシアの違法性を確認できない時点で国際法的にも合法で常識
だということ(違憲審査の件で豪語しているように、当事者の係争が無ければ法審理は行われない)
(ここと同じように、国家や法学者=外野が騒ぐことはあるが、法審理(国際司法判断)ではない)
ロシアは無条件降伏を論拠に北方四島の事実上のロシア国家への併合を実行している
しかし、少なくとも日本の立法は北方四島がロシアに帰属することを認めていない
つまり、
無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない
違うか?
- 71 :
- >>65
>>国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
>日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。
だがその場合、山本草二博士が言うように、ソ連の北方4島編入を「合法」としなければ筋が通らない。
北方4島を「切り離すことの出来ない」日本固有の領土として明記する法律を作成するのは頭オカシイ。
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
- 72 :
- ・WW2で該当する国はドイツに限られる。
>論拠を。
(2)の文面と一部合致するがFDR型の無条件降伏は講和の対象外である。
WW2ではベルリン宣言でドイツ政府の消滅と連合国統治が確認され対独講和条約が存在しない。
・戦争の違法化の流れはFDRとは無関係である。
>FDRが個人名なら、これは明らかに通説ではない。
FDR型は対象国家の存在を消滅させる。
・e.日本とイタリアの敗戦処理は戦争の違法化の流れでありドイツはFDR型
>意味不明確。
戦争違法化の流れは国際法の範疇であるがFDR型は対象を国際法の適用対象から外す。
主権が制限された国には国際法が適用される。
消滅した滅亡国家は国際法の対象外である。
・f.日本に対する占領統治は国際法で許された占領の効力及び個別条約である降伏文書の効力にすぎない。
>これを以て、無条件降伏と言う。
それを持って無条件降伏と呼ぶのは日本国内の定義である。
>国家主権の外部勢力への移管、と言う事実は国家の同一性、存続性を
>切断するものであり、いわば「国家の死」。
>他にいかなる条件が付されていようと、無意味である。
国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
>日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。
休戦条約は講和条約の締結保証である。
明記されていない場合は講和で制限から回復される。
講和交渉で制限の継続が明記されればその限りではない。
領域を管理する中央政府がない・他国からの国家承認が一切ない・旧政府を国家継承しない
などの状況が発生しない限り国家の死は発生しない。
・反論された事実は日本の三権における無条件降伏の定義の違いを説明できていない。
>そのような論点が意識的に三権の間で論じられたことがそもそもあったのか。
>それどころか、そのような論点自体、存在していないであろう。
>なぜなら、国家主権が喪失されたのに、何の「条件」があったというのか。
国家主権の喪失が無条件降伏ならば三権の定義は国家主権の喪失で統一されたはずである。
定義に誤りがないにもかかわらず三権の定義が統一されないのは日本で主権の消滅が発生しなかったためである。
国家主権喪失が無条件降伏の定義ならばなぜ三権の定義がそれで統一されていないのか。
十分な問題提起であり論点になっている。
>三権間で問題になったかどうか、と言う話だったはずだが。
>ネット上、と言う話にすり替わったのか。
私が三権間の定義不統一を問題にしていた問題が三権間の間に限定とすり替えられた時期ならば分かる
・国家には内政不干渉義務があるが国際法で合法とされる内政干渉は存在する。
・日本の占領統治は占領で許される範囲及び個別条約によるものであり合法範囲である。
- 73 :
- 596は国家主権の制限と消滅の違いが分かっていない。
国際法の内政不干渉義務の例外の範囲内であるのなら占領による統治は合法である。
日本に限らないが制限で国家の死は発生しない。
個別条約の効果で主権が消滅したり武力によって国家が消滅した場合は国家の死が発生する。
消滅した国家は国家が存在しないが故に講和の対象外となる。
この意味での無条件降伏がFDR型である。
日本に於いては個別条約の解釈から無条件降伏としている場合でもFDR型の発生とするのは主流ではない。
無条件降伏の用語は個別条約の効果で発生した三権の決定を正当化するために使ったので解釈が統一されない。
その必要がない。
- 74 :
- >>73
>日本に於いては個別条約の解釈から無条件降伏としている場合でも
但し判例(傍論であって判決ではないから法的拘束力は無し)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見があるのは承知している。
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
↑
これはその一例。けれどもアメリカ大統領は国際法の一般原則を規定しうる立場ではないはず。
またもしこうした見解を踏まえるのであれば、シベリア抑留問題についても以下のような解釈となろう。
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
- 75 :
- >>62
そりゃまぁ、法学を法解釈学だけで議論する意味は現代においては持たないと思っているからな
革命論はただの戯言だが、法社会学を抜きに法学を語ることはそれこそ旧石器時代の遺物だろw
学問としての進化がねぇからマッカーサー怖いの判例をいまだに引きずって旧石器時代の石版(極端に古い判例)を崇拝してるんだろw
それとも、法学は法解釈学しか存在しないと思っているのでしょうかねぇw
>>59
>これは異説である。
いや、異説なら条約法条約は結ぶ必要が無い(新たな法源として機能させる必要は無い)
法解釈学だけでしか図らないからそうなる
まぁ、そう教育されてるからなんだろうけど・・・・朱に交われば赤くなるってな
>(略)国連憲章の敵国条項は残存している
国連憲章107条には「無条件降伏」に関することは何も書かれていない
法の意訳も良いとこw
>>60
>>それをいうなら、泥棒もつかまらなければ【刑法犯】ではない、ということになる。
法を作り出すこと(立法)と既に在る法に対して何かすること(法施行)を混同されてませんかねぇw
>憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。
そっくりそのまま返すよ
特に、判例厨にねw
>「やった者勝ち」とか思ってるようなレベルの話ではない。
意外とそうでもなかったりする
だから、違憲と判断されるような法や法に関連する規定が存在するわけで
ちゃんと例を挙げただろ?一票の格差とか
・・・・区割りと立法が結びつかないとか戯言を言うなよw
>そんなことは誰でも知ってることではないのか
知らないだろう・・・・訂正、忘れていただろうから教えてやったまでw
>>63
これはロクに読まないで脊髄反射する行為の正当化か?
>>66
意味不明w
- 76 :
- >>71
その法は今違憲状態ではない
では、現在その法の最終判断者は、(主権たる国民は当然の前提として除いて)誰?
ここで62はこう答える
「おれだおれだおれだおれだおれだw」
・・・・冗談はともかく、
ID:K7gWCFVOも回答は「法解釈論のみを論ずる人が最終判断者である」
これに違いないw
コテハン、もっと相手を理解してやれw
- 77 :
- >>75
済まないが、散文的表現を多用されても読む気がしない。
ここでは直截的に書くべきではないかな。
- 78 :
- >>77
読む気がしないのではなく、相手の論に反論できないから無視したいだけだろw
この程度のことで音を上げるなら匿名板ではなく会員制の選ばれた人のみの場所でやればいいと思うのだがw
そのあたりは自傷鳥頭弁護士クンとあまり変わらんな
根本的な選択を間違えてるだろw
それと、いかなる理由であれ読む気がしないなら最初から無視してればいいのでは?
- 79 :
- >>78
>それと、いかなる理由であれ読む気がしないなら最初から無視してればいいのでは?
それは、あなた自身にまず適用するべきではないか。
なぜ、あなたが自分だけは例外で無意味な横レスをするのかわからない。
- 80 :
- 法学では、革命論と無政府主義、不可知論は法哲学として周辺領域におかれたものであって、
これを持ち出して法解釈学の議論をすることは、無意味なんだが。
議論ごっことしても大前提として共有されていないのか。
法解釈に対して、革命論をぶつけてドヤ顔、ってのは余りに滑稽だ。
- 81 :
- >大前提として共有されていないのか。
共有するべき大前提を勘違いしてるのはID:9PZbJe36のほう
基礎法学排除&立法学排除?
別に実定法学(もっと言うと法解釈学)だけで語るなとは言わないが、排除論を持ち出すならお笑いだわ
法学議論であるこのスレで基礎法学を発言することは何の問題もない
法学板の糧偽路的にも問題ない
スレタイに「法解釈学」と銘打ってるのか?このスレはw
ID:9PZbJe36ににだけ見えてるのだろうか
ID:9PZbJe36はそのうち妖精も見えるとか言い出しそうだなw
>>それと、いかなる理由であれ読む気がしないなら最初から無視してればいいのでは?
>それは、あなた自身にまず適用するべきではないか。
別に読む気が無いわけではない俺に何を適用しろと?
>なぜ、あなたが自分だけは例外で無意味な横レスをするのかわからない。
なんかこの日本語の支離滅裂さが鳥頭弁護士クンっぽいw
それはさておき、理解できないなら放っておけば?・・・・と返すのが一番妥当か?
革命学云々がただの戯言だと気づかないまま真意と勘違いして勘違いレスを入れた挙句
法学のカテゴリを法解釈学のみと豪語するアフォなんだな、596=ID:9PZbJe36は
ただし、法解釈学に傾倒したいという意志はこのスレなら別に問題ない
だから、法解釈学以外の法学で攻められたときに法解釈学のみで切り返せないなら指をくわえて黙っていればいい
それだけのことw
- 82 :
- 糧偽路→カテゴリ
- 83 :
- 1945年9月2日の「日本降伏」については、「無条件降伏」がどうたらという以前に、
「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」を受諾したということ。
無条件降伏ではないという江藤淳らの主張はさておき、ロシア政府(旧ソ連含む)は、
ポツダム宣言に参加したその当時国の一つであり、戦勝国として発言権を保持しており、
北方4島についての見解は1945年9月から現在に至るまで一貫して同じ。
<1945年9月>
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
<2012年7月>
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」を受諾した以上、アメリカには無条件降伏
をしましたで土下座外交する一方で、ロシアに対しては北方領土を返還しろでは、全く筋が通らない。
日露貿易が過去最高を記録 2012年11月1日
ワシリー・ゴロヴニン, タス通信東京支局
世界経済の不振にもかかわらず、今年の日本とロシアの貿易額が過去最高になりそうだ。
日本の財務省の統計によると、今年1月から9月までの上半期の貿易額は、2兆0180億円を超えた。
昨年の同じ時期の貿易額は、1兆8290億円だった。
http://roshianow.jp/articles/2012/11/01/39713.html
「日本の無条件降伏」論争は、70年近くを経た今からようやく始まるものと思われる。
- 84 :
- >>83
1.ポツダム宣言には、日本側からいかなる条件を付すことも認めない、
とあるがこれはどう解するのか。
2.「無条件」降伏でないなら、何だったのか。
3.無条件であるという通説に対し、条件があったとするならその内容は何か。
4.天皇が「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」と表現し、自ら神権天皇と自任していたものを
「自分は神などではない、ただの人間だ」とまで宣言するに至った「敗戦」と言う事実と、
「何らかの条件を付したのだから、無条件降伏とは言えない」との間には、
埋めがたい溝がある。
- 85 :
- 1.ポツダム宣言を提唱した側が「条件は以下云々」と述べている
2.降伏文書を法源とした「事象」
3.1にて示したとおり
4.それは天皇が当時の国民を駒だと思っていたら成立する話
4については・・・・
当時の主権たる天皇であっても配下たる国民の生活や降伏の損失を憂慮するという選択肢を排除してはならない
国が今後回復するために天皇の立場でするべきことが何かと考えたとき、主権を降りる選択をすることは思想的には問題ない
それと、スレチだから深くは突っ込まないが
玉音放送でいきなり人間宣言しても、当時の国民は逆に信用しない
物事には順序というものがあるのだが、このアフォはそれをど返ししたくて仕方ないらしいw
ちなみに、真偽は確認していないが
>「私はどうなってもいい。ただ敗戦により、国民は困窮している。どうか救ってもらいたい。そのために皇室財産を全て差し出しても構わない。」
と天皇は発言したそうな
つまり、処刑され財産没収される可能性のある身であるなら、問題の軟着陸を試みるために人間宣言してもおかしくはない
>埋めがたい溝がある。
簡単に埋まっちゃったなw
あと、「王」「神」「皇帝」「法王」「第一書記」「皇帝王」「大王」「天皇」「天子」・・・・肩書きは何でもいい
ハクをつけるための修飾語でしかない
いずれにしても、構成上はただの国家の主権の長という役割
だから、神だからどうだとかアフォなこと抜かしてんじゃねぇよw
- 86 :
- >>84
>>72-73
- 87 :
- >>84
>>75
- 88 :
- >>84
>>81-82
- 89 :
- 大河ドラマ八重の桜面白いわ〜
- 90 :
- 0点くんって俺が弁護士だっていってから急に発狂しだしたよね
どれだけ負け組みなんだ?
客観訴訟の使い方みわかってない馬鹿はかえれよ
- 91 :
- >>84
>1.ポツダム宣言には、日本側からいかなる条件を付すことも認めない、
> とあるがこれはどう解するのか。
「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」と、
今なお公式に敗戦国たる日本側から戦勝国ロシアの側に対して突きつけている。
けれども平和条約を締結しなければならないというのは、国際法の一般原則ではない。>>53
つまり「ポツダム宣言には、日本側からいかなる条件を付すことも認めない」とは矛盾。
>2.「無条件」降伏でないなら、何だったのか。
「カイロ宣言の領土不拡大の原則に沿う形で、北方4島は日本領と帰属されるべき」という条件付き降伏。
>>22と>>46と>>61にも述べたように、日本政府が先の戦争で無条件降伏をしたという見解からすれば、
無条件降伏して放棄した領土について、何らかの権利を主張するのは頭オカシイってことになる。
>3.無条件であるという通説に対し、条件があったとするならその内容は何か。
日本固有の北方領土を返還しろという内容。国際法の一般原則として「固有の領土」なる概念は存在せず、
従って北方4島の領有権に関しては、ポツダム宣言という国際法外の特別規約をどう解釈するのかが全てとなる。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
以上が、日本政府の公式見解。これが必ずしも国際社会で受け入れられるかどうかは別として。
私見を言えば、海外からは「日本は無条件降伏をしたのにロシアは北方領土を返還しろだなんて、
何を意味不明な主張してるんだよバッカじゃねーの」ってな感じで受け取られている可能性もある。
- 92 :
- >>>22と>>46と>>61にも述べたように、
間違い。
>>56と>>70と>>71。それから、
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
・・・という、過去の判例と政府答弁。
- 93 :
- あぁ、またlike狂犬病が吠え出したw
っ>>29
それと、
っ>>44
- 94 :
- 0点君、客観訴訟の意味わかってる?
当事者主義は排除されないよ(爆笑
- 95 :
- >>お前は何を言っているのだ? その限定された客観訴訟が「すべてのかかる裁判」なのか?
>全体像たる「訴訟」を構成する一部である
こちらも排除されないよw
自分に不利な部分は意図的に見過ごすlike狂犬病お得意の話術だねw
当事者主義というわーどで拡大解釈(誤魔化)して当ててきたからこっちは
あぁID:MKdCxcJbの恒真命題なんだなとテキトーにあしらってるということに気づかないんだから(失笑
- 96 :
- >>91
同じ説を採る学者は?
あなたの一人説なら、なんで他の論者はあなたの説を採らないと思う?
簡潔に頼む。
- 97 :
- >>91
>私見を言えば、海外からは「日本は無条件降伏をしたのにロシアは
>北方領土を返還しろだなんて、
>何を意味不明な主張してるんだよバッカじゃねーの」ってな感じで受け取られている
>可能性もある。
ちょっと、私見にしても幼稚過ぎ。
海外どころか、日本国内にも無条件降伏だったのか否か、などと言う視点から
北方領土問題をとらえている者など、居ない。
ロシアが北方領土を実効支配しているのは事実であって、領土に関して事実状態の尊重は
国際ルールであるから、それだけである。
ロシアが過去にも日本に北方領土を部分返還(ロシア側からは、返還ではないかも知れない)を、
することを検討し、そのたびに日本側の意見の不一致(つまり、絶対不可能と分かっている、
4島一括返還でなければ応ずるなと主張する、
裏返せば北方領土問題が解決してもらっては困る勢力〜中国ロビーストの暗躍も噂される〜と、
ロシアとの経済協力と中国へのけん制のため、実現可能な部分返還に応じて、
北方領土問題を解決したいとする勢力)により、ご破算となってきた。
しかし、ここ最近でまた、交渉が動いているとの報道がなされた。
- 98 :
- >海外どころか、日本国内にも無条件降伏だったのか否か、などと言う視点から
>北方領土問題をとらえている者など、居ない。
まったくだ。
無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されないというのは国際法の一般原則である
領土については、ポツダム宣言、日ソ共同宣言にあるとおりであり、それ以上でも以下でもない。
- 99 :
- 0点くん、客観訴訟の嘘がばれて発狂して逃亡?
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