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野宿はどこですれば合法なの?★8


1 :2013/10/12 〜 最終レス :2013/10/25
野宿が法律に違反せずに出来る場所について語り合うスレです。
前スレ
野宿はどこですれば合法なの?★7
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1373582185/

2 :
http://mimizun.com/log/2ch/bike/1107667454/
キモい。

3 :
記念かきこ

4 :
京都府 よくあるお問い合せと回答
質問: 河川でキャンプをしてよいか
回答:  通常は許可を受けていただくなどの手続きは必要ありませんが、次のことに注意してください。
なお、キャンプ設営の一般的な注意事項として、河川の中州、がけの下等は危険なので設営しないということを守ってください。
【安全について】
まず意識していただきたいのは、河川は水の流れる場所であるということです。中州や高水敷など通常は水の流れていない場所でも、雨が降ると急激に増水し水につかることがあり、特に寝ているときは逃げ遅れやすくなります。
こうした場所では基本的にキャンプはしないでください。
高水敷とは、通常水の流れている部分より一段高くなった平坦な場所をいいますが、比較的大きな川では散策路や公園などとして整備されていることもあります。
このような場所のキャンプ場では、管理者の注意に従っていただくことはもちろんのこと、天候の変化や河川の特性などについて積極的に情報収集し、自主的な判断により早めに避難するようにしてください。
特に、上流にダムがある場合は、大雨に伴い放流量が増加し川の水が一気に増えることがあります。
気象情報や河川の水位などはインターネットでも調べられますが、観測情報は定められた場所で計測された数値であり、河川の増水の状況は場所により異なります。
あくまでも参考としてご利用ください。
【利用のマナーについて】
河川敷は、使用許可の必要な公園施設、立入禁止の場所等を除き、節度を守り譲り合って利用される限りは、基本的に自由に使用していただける公共の空間です。
周囲の迷惑にならないよう配慮し、ゴミは持ち帰り河川を汚さないようにしてください。
公園などの利用のルールが定められている場合には、それにも配慮してください。
【許可の必要な行為について】
広範囲を長時間にわたり独占的に使用される場合などは特別な許可が必要になることがありますので、詳しくは各土木事務所にお尋ねください。
土木事務所の管理する河川については、「府が管理する河川かどうか知りたい」のFAQを御覧ください。
http://faq.pref.kyoto.lg.jp/faq.asp?faqno=04135

5 :
徳島県
Q 海浜地でキャンプがしたい
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
しかしながら、その公共的性格から、特定の人が特定の目的のために排他的に使用すること(占用)や、土砂を採取することなどは、一般的に禁止されています。
このため、排他的に継続して海岸を占用する場合には、海岸管理者の許可が必要となります。
詳しくは、当該場所を所管する次の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
なお、海岸を利用するときは、マナーを守り、ゴミ等は必ず持ち帰り、海岸を汚さないようにしてください。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/

6 :
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
第2 適正利用に向けた現状の問題と課題の整理
琵琶湖は河川法上の河川(公物)であり、その利用の形態は、散歩や水泳などのように
河川管理者の許可を必要としない利用(いわゆる自由使用)と、土地の占用や工作物の
設置などのように、河川法に基づき河川管理者の許可を必要とする利用とに区分できます。
ここでは、前者を「許可を要しない利用」、後者を「許可を要する利用」として課題を
整理することにします。
1 許可を要しない利用に伴う問題と課題
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管
理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、誰もがいつでも自由に行うこ
とができます。
http://www.pref.shiga.lg.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf

7 :
Q 河川や河川敷の利用について
特に淀川にかぎらず一般的な河川敷の一時利用についてお尋ねします。
河川の自由利用の原則にもとづいて、地方自治体などが公園などとして占用している部分を除いた一般の河川敷
でのキャンプは、特に届出や許可を必要とせず利用できるとききました。
これは正しいでしょうか?
この「キャンプ」には、日中の休憩や食事の利用だけでなく、翌日までの夜を過ごす寝泊まりも含まれますでしょうか?
また、テントなどを張らない寝泊まり、いわゆる「野宿」に関してもキャンプ同等に自由利用が当てはまると考えて
よろしいでしょうか?
ご多忙のところ誠にあいすみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
A ホームページにご意見有り難うございます。
淀川に限らず河川は公共のものであり、その利用については「自由使用」であることが原則であり、誰もが自由に許可を受けずに利用することが出来ます。
キャンプは河川の排他独占的な利用形態とは考えていないため、キャンプが禁止や制限されている国営河川公園や地方自治体等が公園等の目的で占用許可を受けている区域を除いた一般の河川敷では、河川の自由使用の原則に基づき特に届出や許可を受ける必要はありません。
宿泊を伴うキャンプや「野宿」についても「自由使用」の範疇と考えます。
ただし、キャンプによる利用が他の河川利用者や沿川住民の迷惑となっている場合など河川管理上支障があると判断された際は、「自由使用」といえども注意や指導、禁止することもあります。
河川敷でキャンプをされる場合には他の利用者の迷惑等にならないように場所に気を付け、ゴミの持ち帰り、直火によるたき火の禁止等火気についてのマナーを守り、周辺の環境等に与える影響についても考えて行って下さい。
さらに河川敷は利用される方が多い河川ではイベントや他の利用者と重複しないようにして頂く必要があり、ダムの放流等による増水の危険性にも注意をして下さい。
河川によっては河川敷に民有地や許可を受けた畑等が存在する場合もありますので注意して下さい。
マナーを守って楽しく河川をご利用ください。
http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/lounge/qa/goiken_detail.php?id=956&mode=riyou

8 :
ここまで合法の根拠なし。


かなしい。

9 :
うちの裏の河原なら合法だぞ
ツツガムシとかたまに出るけど好きなだけ泊ってけ

10 :
住所も書かずに合法とか書いちゃう。
全然、合法の根拠にならない。


かなしい。

11 :
いつどこで誰とどこに泊まろうと小鳥のように自由だろ

12 :
合法とは関係ないこと(負け犬)を書いちゃうなんて。


かなしい。

13 :
街は自由という名のJAILさ

14 :
日本では江戸時代から、無宿者は台帳外と決まっているんだよ。
なにを今更

15 :
合法とは関係ないこと(負け犬)をまた書いちゃうなんて。


かなしい。

16 :
違法派は今だ違法の根拠を示していません。
ただただ野宿は違法だと煽り荒らすだけです。
今後、違法派の煽り荒らしレスは全て違法派の敗北宣言とします。
■■■これまでのまとめ■■■
結局違法君が貼ったのは自分のブログにアップした怪しげなメールと称するもの。
合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。
論破された違法派(と言っても1人)は、まともな反論も出来きず、誤魔化すために意味不明なコピペでスレ埋めようと必死 ←今ここ!

17 :
合法とは関係ないコピペ荒らししかできないなんて。


かなしい。

18 :
998 名前:ツール・ド・名無しさん [age] :2013/10/12(土) 12:42:29.04 ID:???
捏造文書といっているのは野宿野郎だけ
根拠もないわ、罵詈雑言に「w」だけだわ玉砕続き
次スレでは「まともな」書き込みを期待するよ

19 :
>>野宿野郎
負け犬そのもの

20 :
このスレだけでも、頭から見てみると誰でも以下の事が理解できるでしょう。
結局違法君が貼ったのは自分のブログにアップした怪しげなメールと称するもの。
合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。
違法主張派は、根拠を提示出来ずに、ただただ意味不明なコピペを繰り返すだけです。

21 :
> 誰でも以下の事が理解できる
「みんなが言ってる」と同等の低俗さがにじみ出てるな。さすが無根拠で人を叩いてるだけのことはある。

22 :
世の中にはただキャンプしてるだけでも通報されちゃうビジュアルの可哀想な奴も居るんだよ
察してやれよ

23 :
合法とは関係ないこと(負け犬)しか書けないなんて。


かなしい。

24 :
くぼとーるくん
http://uploda.cc/img/img5257cf343f7b7.jpg

25 :
■■■ このスレのまとめ■■■
結局違法君が貼ったのは自分のブログにアップした怪しげなメールと称するもの。
合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。
違法主張派は、根拠を提示出来ずに、ただただ意味不明なコピペを繰り返すだけです。
↓↓↓↓↓↓↓

26 :
このスレでも野宿野郎が追い込まれているのはよくわかる
コピペ荒らししかできてない

27 :
千代田区から禁止通告があったのは事実だから野宿野郎には分が悪いな

28 :
>>27
ソースは?
公的サイトへのリンクで示せよ

出来るかな?
リンクをはれよ。

29 :
>>28
行政文書があったね
行政文書を捏造といいきるバカは無視していいよ

30 :
>>29
どこにあるの?
公的サイトへのリンクがないよ?
どうしたの?

31 :
>>25の「↓↓↓↓↓↓↓」に言い返されたくないという幼稚さがにじみ出てるw

32 :
やっぱり根拠は出せないんだねw

33 :
うん、合法の根拠は出せないみたいだね。

34 :
>>27
ソースは?
公的サイトへのリンクで示せよ

出来るかな?
リンクをはれよ。

35 :
みなさん
ここ数レスを見てみても、違法派は根拠を示せないことがわかりますね。

36 :
■■■ このスレのまとめ■■■
結局違法君が貼ったのは自分のブログにアップした怪しげなメールと称するもの。
合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。
違法主張派は、根拠を提示出来ずに、ただただ意味不明なコピペを繰り返すだけです。
↓↓↓↓↓↓↓

37 :
>>35-36
「みなさん」とか「(まとめになってない)まとめ」を書く辺り…いわゆる「第三者」宛てに主張を書いてるけどさ、
それってつまり、あなたの主張は相手に面と向かって言えないゴミだとあなたが認めてるって事だよ?
言い返されたくないなら下矢印を使った恥ずかしい牽制なんかしてないで、内容で勝負しなよ。
少なくとも>>36の2行目、「合法派が〜」の下りは紛れもなくあなたのウソなんだし、
3行目の「意味不明なコピペを繰り返すだけ〜」なのもあなた自身なんだし。
(1行目についてはどれの事を言ってるのかすら分からない)
それとも正面切って言い返せないと分かってるから茶化してるふりしてるのかなあ?

38 :
法律ってのは違法行為を取り締まる為にある
だから法治国家では違法性を示す根拠を出す必要がある
合法である根拠を求めるって朝鮮人か?w

39 :
>>11
SKEのちゅりかお前は

40 :
野宿野郎が追い込まれているのはよくわかる
コピペ荒らししかできてない

41 :
>>38
> 法律ってのは違法行為を取り締まる為にある
アホか。だったら罰則のない法律の存在意義がなくなるだろうが。

42 :
■■■ このスレのまとめ■■■
結局違法君が貼ったのは自分のブログにアップした怪しげなメールと称するもの。
合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。
違法主張派は、根拠を提示出来ずに、ただただ意味不明なコピペを繰り返すだけです。
↓↓↓↓↓↓↓

43 :
千代田区から禁止通告があったのは事実だから野宿野郎には分が悪いな

44 :
>>43

ソースは?
公的サイトへのリンクで示せよ

早くリンクをはれよ。

違法主張派は公的サイトにリンクも張れずにバカだな。

45 :
>>42=>>43
自演乙。
お前が意味不明なコピペを繰り返すだけの人とばれてる理由分かってないだろ?w

46 :
合法とは関係ないこと(負け犬)をまた書いちゃうなんて。


かなしい。

47 :
>>野宿野郎
公的リンクがないと行政文書にならないのか?
完全に負け犬の遠吠えだな

48 :
該当スレがあるぞ
【野宿野郎は】公園野宿に禁止通告【必死に荒らす】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/out/1340501949/

49 :
>>47
ソースも出せないのにw
負けは違法主張派だろ、

50 :
違法主張派の行政文書とは
違法主張派の脳内にしか存在しないことが判明しました。
方や合法主張派は、公的サイトへのリンクを根拠としています。
野宿が違法か合法か。
もう、議論するだけ無駄ですね。

51 :
違法波は処刑確定済みだろ

52 :
行政文書にソースとか何をいいたいのだろう

53 :
行政文書の原本か、原本と全く同じであることが確認できる写しならソースは不要だな。
怪しげなサイトにある改変の形跡が明らかなものに価値はない。

54 :
>>50
本気で「もう、議論するだけ無駄」と思ってるなら、その発言自体ありえんよ。だって無駄なんだろ?w

55 :
違法主張派の行政文書とは
違法主張派の脳内にしか存在しないことが判明しました。
方や合法主張派は、公的サイトへのリンクを根拠としています。
野宿が違法か合法か。
もう、議論するだけ無駄ですね。

56 :
行政文書とは、なにかわかってないやつが野宿野郎か

57 :
>>56
どうしたの?
ソースは?
公的サイトへのリンクは?
ん?違法の根拠である行政文書ってどこにあるの?
まさかお前の脳内にしかないの?
それともお前の個人ブログにあるあのメールのような汚い画像?

58 :
>>57
すでに答えてあるよ

59 :
【野宿野郎は】公園野宿に禁止通告【必死に荒らす】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/out/1340501949/

60 :
>>57
行政文書じゃないと思うなら自分で問い合わせをすればいいだけ
まさかお前の脳内でそう思いたいってだけ?

61 :
自分以外はすべて違法連呼。

62 :
根拠もソースも出せず
ただ違法だと繰り返すだけ。
惨めにならない?

63 :
>>58
どこにあるの?
ここにはれよ。
公的サイトへのリンクをさ。

64 :
千代田区から禁止通告があったのは事実だから野宿野郎には分が悪いな

65 :
>>64
その禁止通告のソースは?
公的サイトへのリンクは?
ん?違法の根拠である行政文書ってどこにあるの?
まさかお前の脳内にしかないの?
それともお前の個人ブログにあるあのメールのような汚い画像?

66 :
>>65
すでに答えてあるよ
お前だけが納得していないだけ

67 :
>>66
また逃げた。
ソースも出せずになに言ってんの。

68 :
部外者だけれど、こういう議論を大っぴらにやるのをやめて欲しいんだよな。
この場合の「合法か非合法か」なんて、法律の解釈如何でどうとでもなる。
行政側の匙かげんに過ぎないから、大っぴらに結論づけると指定キャンプサイト以外の全ての場所で禁止が成文化されてしまう可能性がある。
基本的には
○自然公物の自由使用と国家賠償責任
・・・中略・・・ともすれば、自然公物の自由使用は、公物管理者から見て、単にそれを
【黙認しているに過ぎないもの】
とされてきたのであって・・・後略
○東京都立公園条例
第二章 都市公園 第二節 都市公園の占用(第十一条―第十五条)
(物件を設けない占用)
第十三条 物件を設けないで都市公園を占用しようとする者は、東京都規則の定めるところにより申請し、知事の許可を受けなければならない。
自己の所有する土地以外では、許可の申請するのが正式なんだよ。

69 :
>>68
申請が不要な場合もあります。
京都府 よくあるお問い合せと回答
質問: 河川でキャンプをしてよいか
回答:  通常は許可を受けていただくなどの手続きは必要ありませんが、次のことに注意してください。
なお、キャンプ設営の一般的な注意事項として、河川の中州、がけの下等は危険なので設営しないということを守ってください。
【安全について】
まず意識していただきたいのは、河川は水の流れる場所であるということです。中州や高水敷など通常は水の流れていない場所でも、雨が降ると急激に増水し水につかることがあり、特に寝ているときは逃げ遅れやすくなります。
こうした場所では基本的にキャンプはしないでください。
高水敷とは、通常水の流れている部分より一段高くなった平坦な場所をいいますが、比較的大きな川では散策路や公園などとして整備されていることもあります。
このような場所のキャンプ場では、管理者の注意に従っていただくことはもちろんのこと、天候の変化や河川の特性などについて積極的に情報収集し、自主的な判断により早めに避難するようにしてください。
特に、上流にダムがある場合は、大雨に伴い放流量が増加し川の水が一気に増えることがあります。
気象情報や河川の水位などはインターネットでも調べられますが、観測情報は定められた場所で計測された数値であり、河川の増水の状況は場所により異なります。
あくまでも参考としてご利用ください。
【利用のマナーについて】
河川敷は、使用許可の必要な公園施設、立入禁止の場所等を除き、節度を守り譲り合って利用される限りは、基本的に自由に使用していただける公共の空間です。
周囲の迷惑にならないよう配慮し、ゴミは持ち帰り河川を汚さないようにしてください。
公園などの利用のルールが定められている場合には、それにも配慮してください。
【許可の必要な行為について】
広範囲を長時間にわたり独占的に使用される場合などは特別な許可が必要になることがありますので、詳しくは各土木事務所にお尋ねください。
土木事務所の管理する河川については、「府が管理する河川かどうか知りたい」のFAQを御覧ください。
http://faq.pref.kyoto.lg.jp/faq.asp?faqno=04135

70 :
>>68
参考までに
>>5
>>6
>>7
も、
ご覧ください。

71 :
>>70
>>68をちゃんと読めよ
本物のバカか??

72 :
バカだから野宿は合法なんていうんだろ

73 :
>>71
まあ、野宿を占有と一緒にしている時点で
お前がバカだとわかるよ。

74 :
>>73
どこで「占有」なんていってんのかな?

75 :
178 名前:底名無し沼さん [sage] :2013/10/15(火) 19:37:55.43
>>176
>どこに公的サイトへのリンクがありますかー?
「公的サイトへのリンクがない」イコール「行政文書ではない」
は成り立たないぞ?
野宿野郎って罵詈雑言のかたまり?

76 :
>>75
お前さ、公文書偽造罪って言葉知ってる?

77 :
>>76
506 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2013/10/15(火) 19:39:44.42 ID:???
178 名前:底名無し沼さん [sage] :2013/10/15(火) 19:37:55.43
>>176
>どこに公的サイトへのリンクがありますかー?
「公的サイトへのリンクがない」イコール「行政文書ではない」
は成り立たないぞ?
野宿野郎って罵詈雑言のかたまり?

78 :
野宿野郎が質問に答えず質問し始めたよ
かなり追い込まれてんなぁ

79 :
>お前さ、公文書偽造罪って言葉知ってる?
こんなことを何度もコピペすること
>>161
>合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。

>>行政は野宿は合法ど許可申請もいらないという記述
は一切ない

80 :
>お前さ、公文書偽造罪って言葉知ってる?
こんなことを何度もコピペすること
>>161
>合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。

>>行政は野宿は合法で許可申請もいらないという記述
は一切ない

81 :
変更を加えた場所はないよ

82 :
不実の記載をしているものは野宿野郎側にいることは確定

83 :
>>68
キャンプは占用じゃないってさ
徳島県
Q 海浜地でキャンプがしたい
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
しかしながら、その公共的性格から、特定の人が特定の目的のために排他的に使用すること(占用)や、土砂を採取することなどは、一般的に禁止されています。
このため、排他的に継続して海岸を占用する場合には、海岸管理者の許可が必要となります。
詳しくは、当該場所を所管する次の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
なお、海岸を利用するときは、マナーを守り、ゴミ等は必ず持ち帰り、海岸を汚さないようにしてください。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/

84 :
>>83
あちこちのサイトを切り張りして自分の虚言に見合う理屈を捏ねるキチガイ

85 :
>>84 占用じゃ無いって。
http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/lounge/qa/goiken_detail.php?id=956&mode=riyou
Q河川や河川敷の利用について
特に淀川にかぎらず一般的な河川敷の一時利用についてお尋ねします。
河川の自由利用の原則にもとづいて、地方自治体などが公園などとして占用している部分を除いた一般の河川敷でのキャンプは、特に届出や許可を必要とせず利用できるとききました。
これは正しいでしょうか?
この「キャンプ」には、日中の休憩や食事の利用だけでなく、翌日までの夜を過ごす寝泊まりも含まれますでしょうか?
また、テントなどを張らない寝泊まり、いわゆる「野宿」に関してもキャンプ同等に自由利用が当てはまると考えてよろしいでしょうか?
ご多忙のところ誠にあいすみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
A
ホームページにご意見有り難うございます。
淀川に限らず河川は公共のものであり、その利用については「自由使用」であることが原則であり、誰もが自由に許可を受けずに利用することが出来ます。
キャンプは河川の排他独占的な利用形態とは考えていないため、キャンプが禁止や制限されている国営河川公園や地方自治体等が公園等の目的で占用許可を受けている区域を除いた一般の河川敷では、河川の自由使用の
原則に基づき特に届出や許可を受ける必要はありません。
宿泊を伴うキャンプや「野宿」についても「自由使用」の範疇と考えます。
ただし、キャンプによる利用が他の河川利用者や沿川住民の迷惑となっている場合など河川管理上支障があると判断された際は、「自由使用」といえ
ども注意や指導、禁止することもあります。
河川敷でキャンプをされる場合には他の利用者の迷惑等にならないように場所に気を付け、ゴミの持ち帰り、直火によるたき火の禁止等火気についてのマナーを守り、周辺の環境等に与える影響についても考えて行って下さい。
さらに河川敷は利用される方が多い河川ではイベントや他の利用者と重複しないようにして頂く必要があり、ダムの放流等による増水の危険性にも注意
をして下さい。
河川によっては河川敷に民有地や許可を受けた畑等が存在する場合もありますので注意して下さい。マナーを守って楽しく河川をご利用ください。

86 :
>お前さ、公文書偽造罪って言葉知ってる?
こんなことを何度もコピペすること
>>161
>合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。

>>行政は野宿は合法で許可申請もいらないという記述
は一切ない

87 :
合法とは関係ないこと(負け犬)を書いちゃうなんて。


かなしい。

88 :
>>85
それ、法的根拠にはならんから。

89 :
キャンプは占用じゃないってさ
本来、河川(敷地)は、キャンプをしたり泳いだり、自由に使うことができますが、
グランドやテニスコートとして使う場合は占用許可が必要になります。
能代河川国道事務所、二ツ井出張所、鷹巣出張所では、管理する河川における
占用等の許可についての事務処理、現地調査をしています。
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/jimusyo/gaiyou/tokusyu/kyoka.htm

90 :
野宿野郎、詰んだな。

91 :
共同募金で一時的に場所を申請するのすら、道路占用許可願い出さなくてはならない時代なんだぜ。
根拠に挙げている河川事務所が言う河川敷とは、国の所有である場所でしかなくて、例えば多摩川では河口から二子玉川までに一カ所しかない。
あとは川面に面した数メートルの帯状の部分。これすらも、大田区・世田谷区の条例によりバーベキュー禁止となっている。だから東京側にはホームレスのテントがない。
合法と言い出せば、周辺住民の苦情とかで、だんだん禁止に追い込まれていく。
権利ばっかり主張しないで、よく調べてからこっそりやれよ。誰にも気づかれないようにな。

92 :
>>91
>合法と言い出せば、周辺住民の苦情とかで、だんだん禁止に追い込まれていく。
>権利ばっかり主張しないで、よく調べてからこっそりやれよ。誰にも気づかれないようにな。
本質的なところで間違っているな。
迷惑をかけないようにやれ、だろ。

93 :
違法主張派の行政文書とは
違法主張派の脳内にしか存在しないことが判明しました。
方や合法主張派は、公的サイトへのリンクを根拠としています。
野宿が違法か合法か。
もう、議論するだけ無駄ですね。

94 :
違法だし仕方ないな

95 :
>お前さ、公文書偽造罪って言葉知ってる?
こんなことを何度もコピペすること
>>161
>合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。

>>行政は野宿は合法で許可申請もいらないという記述
は一切ない

96 :
今日も自治体に禁止といわれました。
野宿、終わったー。
\(^o^)/

97 :
>>92
状況判断が甘い。迷惑かけないようにしたって周辺住民が「気持ち悪い」と訴え出れば終わりなんだよ。
「野営は暗くなってからー撤収は住民が起きる前」が、堅気に迷惑かけない鉄則なんだよ。

98 :
>お前さ、公文書偽造罪って言葉知ってる?
こんなことを何度もコピペすること
>>161
>合法派が貼ったのは自治体、公的機関のホムペにアップされたキャンプ、野宿は合法で許可申請もいらないという記述へのリンク多数。

>>行政は野宿は合法で許可申請もいらないという記述
は一切ない

99 :
合法とは関係ないこと(負け犬)を書いちゃうなんて。


かなしい。

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