【企業法】短答の問題を出し合うスレ2 (866)
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公認会計士 試験会場・情報交換スレ (623)
【TAC生限定】会計士試験09年合格目標スレ part20 (101)
会計士だったら大企業に入社した方がいいだろ (800)
【2011年度論文合格者用】 ANT専用スレ (387)
【】会計士試験08年目標総合スレPart1【】 (117)
税理士を侮辱しまくる公認会計士、築山哲2 (245)
【企業法】短答の問題を出し合うスレ2
- 1 :2009/05/09 〜 最終レス :2012/12/17
- 全科目ありとかふざけるな、企業法しかみとめん!!
- 2 :
- そのとおり
- 3 :
- そのとおり
- 4 :
- 無過失責任を問われる規定の概要を3つあげろ
- 5 :
- >>1
トンクスw
ざまあとか言われても意味解んないだけどねw
- 6 :
- 他の科目のスレ誰かよろしく
- 7 :
- 会社は定款で自由に一定の数の株式を一単元の株式とする旨を定めることができる
- 8 :
- きいちともちおは08合格である
- 9 :
- 無過失責任を問われる規定の概要を3つあげろ
- 10 :
- >>7
× 改正点だよね
- 11 :
- >9
利益相反取引の自己取引取締役
株主権の行使に際して、会社が行う利益供与
発起設立時の現物出資、財産引受を行った発起人
募集設立時の発起人、設立時取締役、疑似発起人
募集株式発行時に取締役と通謀して金銭等を払い込んだが、定款記載
価額よりも著しく低かった時の株主
他にもあるだろうがこんなとこか。
- 12 :
- ×で正解。
ではもう一問
相続により株式を取得したものは会社に対し、その取得の承認を請求しなければならない。
- 13 :
- 委員会設置会社には会計監査人をおかないことができる
- 14 :
- ×
- 15 :
- ×で正解。327条5項
- 16 :
- すいません
適切なスレがなかったのでここで質問させてください
一時会計監査人の選任は監査役(委員会)による会計監査人の解任に準じた方法により選任されるんですよね?
その場合全員の同意ということになるのはわかるのですが、監査役会による選任の場合は過半数の同意でいいんですか?
すいませんがどなたか教えていただけませんか?
- 17 :
- >>16
>一時会計監査人の選任は監査役(委員会)による会計監査人の解任に準じた方法により
>選任されるんですよね?
えっ! そうなの!
- 18 :
- 問題1
代表権を有しない取締役であっても、株主総会を招集することができる。
問題2
代表執行役は、株主総会を招集することができない。
- 19 :
- 代表取締役のAが訴えられました。Aの出来ることは?
- 20 :
- >>18
問題1 ○
問題2 ○
入門レベルだな。
- 21 :
- 定款を変更して公開会社でない会社になるための株主総会の決議の要件は特別決議で足りる
- 22 :
- 代理人を株主に限るという定款の定めは有効である
- 23 :
- >>17
あ…すいません
勘違いしてましたorz
準用するのは他のことについてでしたorz
- 24 :
- 商行為によって生じた債務の法定利率は年五分である。
- 25 :
- >>20
正解です!
確かに条文ありますからね。
でも、入門レヴェルってことはないでしょ。
- 26 :
- 楽勝だろ→間違えてる→粘着論争の流れがあるからあんま言ってほしくないよな
- 27 :
- >>24
×
- 28 :
- 会計監査人設置会社では、一定の条件を下に株主総会での計算書類の承認を省略することが出来るが、この特則は取締役会設置会社のみ規定されているものである。
- 29 :
- >>28
○
- 30 :
- >>29
正解
役会の承認を得た計算書類が特則の対象となる。
- 31 :
- 被保佐人は保佐人の許可を得れば取締役になることができる。
- 32 :
- すべての株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない。
- 33 :
- ア.大会社は常に取締役会を置かなければならない。
イ.大会社は常に監査役を置かなければならない。
ウ.大会社は常に会計監査人を置かなければならない。
エ.大会社は常に会計参与を置かなければならない。
正しいものはいくつ?
1.0個
2.1個
3.2個
4.3個
5.4個
- 34 :
- >>33
2番。ただしいのは1つだけ。
- 35 :
- >>34
正解。
ア.×非公開会社はおかなくていい。
イ.×委員会設置会社はおかなくていい。(置くことができない)
ウ.○
エ.×会計参与は任意
- 36 :
- 3番の2個
イとウは正しい。
ウ:大会社は常に会計監査人を置かなければならない。
ここから導かれるのはイである。
- 37 :
- 36だが間違えてしまった。委員会設置会社を忘れていた。恥ずかしい。
- 38 :
- 清算株式会社は株式と社債を発行できるらしいけど、
これって債務の弁済とかに必要な行為?
できないと思ってたんだが
- 39 :
- 俺もできないと思ってた。できるのか?
- 40 :
- できねーよ馬鹿
- 41 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 42 :
- 清算株式会社は株式発行と社債の発行できるってのは08の短答だな。
解説も条文指摘だけだったからわからん
- 43 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 44 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 45 :
- 08年の短答に出てないよ馬鹿はRよ。テメーの目はどこについてんだ?
- 46 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 47 :
- >>38
必要ならできるで十分
個々の認定やるとヴェテる
- 48 :
- Rーは三回目よりも二回目、二回目よりも一回目のほうが気持ち良い○か×か
- 49 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 50 :
- 清算時の株式や社債の募集ができる根拠条文って487条2項1号?
- 51 :
- >>50
それでも良いし、509条1項でもOK。
- 52 :
- 委員会設置会社以外の非公開会社は常に内部統制システムを定めなくてもよい。
- 53 :
- 良くない。
- 54 :
- >>52
×
- 55 :
- >>54
正解!
大会社かつ取締役会設置会社は強制。
- 56 :
- 大会社だけで十分だろ。
「かつ」なんて言うと大会社で役会非設置会社は強制じゃないなんてことになる。348条4項。
- 57 :
- 組織再編計画に関する開示書類の閲覧請求権者が、事前と事後、さらに再編の種類のごとに微妙に違ってて、頭混乱するわ
- 58 :
- 第一項有価証券を50名以上の者に対し勧誘する場合有価証券届出書の提出は必ず必要である?
- 59 :
- 労務出資・信用出資を行った社員は退社時に持分の払戻しを受けることができない。
- 60 :
- >>58
×必ずではない。
>>59
できる。
- 61 :
- 問、有価証券届出書の提出が必要な場合には、常に有価証券通知書の提出が不要である
- 62 :
- ×
- 63 :
- 正解は〇です
- 64 :
- 会社の設立登記は取締役会設置会社では設立時代表取締役が行うが、委員会設置会社では設立時代表執行役が行う。
- 65 :
- >>64
×
非公開会社が取締役会を設置した場合で、かつ監査役を設置しない場合には会計参与を設置しなければならない
- 66 :
- 清算会社において清算人を株主に限るとする定款の定めは有効である
- 67 :
- 株式会社間の吸収分割において、承継会社で簡易吸収分割できる場合には、
分割会社でも必ず株主総会を省略できる。
- 68 :
- >>66 ○
>>67 ○
- 69 :
- >>66
定款自体は有効である。
>>67
できない。
- 70 :
- 常に、とか、必ず、って言葉の出てくる肢は九割×
- 71 :
- 公開買付けの価格は常に均一でなければならない。
- 72 :
- 設立しようとする会社が株券発行会社の場合、設立時募集株式引受人からの払込みを受けた日以後遅滞なく、株券を発行しなければならない。
- 73 :
- 現物出資の対象財産は、動産、不動産、有価証券だけでなく、のれんのような財産的価値のある事実関係も含まれる。
- 74 :
- 設立無効の訴えは、会社成立の日から6ヶ月以内に訴えによって主張しなければならない。
- 75 :
- >>71
×応募株主に不利にならなきゃおk
>>72
○
>>73
○
>>74
×2年以内
- 76 :
- >>67の答知りたい。
逆は「できない」と肢別にあるんだが。
- 77 :
- >>76
できないでしょ。
- 78 :
- >>76
×
承継会社と被承継会社の規模がパナソニックと中小企業と考えればよろし。
ソニーでは簡易 中小企業では簡易になりえない。
- 79 :
- 分割資産の簿価と対価が同じ額とすると、承継会社側での省略要件の方が「純」資産の5分の1だから厳しくない?
つまり、承継会社でオッケーなら分割会社でもオッケーだと思ったんだけど。
- 80 :
- あ、79だけど会社によって規模違うわな。
なかったことにしといて!
- 81 :
- 明日から某雑誌の『直前短答予想問題』掲載するから解いてみて
- 82 :
- >>81
アレ糞難しい
- 83 :
- 大量保有報告の虚偽記載には刑罰規定と課徴金制度の両罰規定がある
公開買い付けの虚偽記載も同様である
- 84 :
- では某雑誌より… 著作権云々言われそうなので全く同じでは無いけど
意味的に同じ
次の1〜4はそれぞれ○か×か
1 公開会社においては,3人以上の人数がいる取締役会の設置は義務であり、
又全ての取締役会設置会社は監査役を設置せねばならない
2 会社法上の大会社は,会計監査人設置は義務であり,内部統制システム
に関しても同様に義務である.
3 委員会設置会社の各委員会の委員と執行役は,どちらも取締役の中から
その決議によって選ばねばならない
4 持分会社を『代表する社員』は,定款又は定款の定めに基づく社員の
互選により定める事が可能だが、必ずしも業務を執行する社員の中
から選ばなくてもよい
答えは適当な時間経過後
- 85 :
- 1×
2×
3×
4○
- 86 :
- 正解は
1 × 327条1項,2項
2 ○ 328条1項,2項,5項,348条4項
3 × 400条2項,402条2項,6項
4 × 599条3項,4項,5項
- 87 :
- 特別取締役の制度は定款に定めなくてもよい
- 88 :
- ×…?
- 89 :
- >>87は○です
- 90 :
- 委員会設置会社の監査委員は取締役会設置親会社Aの子会社である親会社Bの孫会社Cを兼任することができる。
- 91 :
- >>90
会社を兼任ってww
- 92 :
- 真実と愛はひとつになれる
- 93 :
- >>90その監査委員はABCのどれかに所属してるのかしてないのかくらいは書いてくれなきゃ無理っす
>>92
×
愛は原則として嘘の積み重ねで成り立つ
- 94 :
- >>92 ○ m-flo
- 95 :
- 特例有限会社の定款は、その全部の株式が譲渡制限が付す旨の定めがあるとみなされる
特例有限会社がでたらカオス
- 96 :
- 5
- 97 :
- TACとLECで回答違うぞ
事業譲渡の承認をする株主総会の召集通知には、事業譲渡の議案の概要を記載記録しなければならない
(98−47イ)
- 98 :
- >>97
条文あるよね。
間違えてる方の学校は、誰に問題作らせてるんだろ?
- 99 :
- 299条4項⇒298条1号5項⇒会社法施行規則63条7号ホ
(会社法施行規則63条)
ttp://www.tabisland.ne.jp/news/library.nsf/932b4c6f0dca14ad49256ae800264dfc/99dfa212a499e9a34925717000031e19?OpenDocument
ちなみにLECでは、一問一答の解説で、「改正前商法には規定があったが(改正前商法245条2項)、会社法では召集通知の
記載事項の減少に伴い、これも廃止された」と書いてある。
- 100 :
- >>99
LECダメじゃんと思ってAXLの短答問題集見たら載ってもなかった(泣
- 101 :
- 某問題集より転載 以下○か×かを選択してくらさい
1 監査役設置会社では,監査役の過半数は,社外取締役でなければ
ならない
2 監査委員会では,株主総会に提出する会計監査人の選任に関する
議案の内容を決定する権限を持つ
3 監査役は,報酬等について,株主総会で意見を述べることが出来る
4 監査委員は,誰でも,執行役に対し,その職務に関する事項を求める
事が出来る。
- 102 :
- ×○○× ?
- 103 :
- 正解です。
- 104 :
- 簡単すぎです
- 105 :
- 前スレで話題になっていたので調べてみたら。
128条1項は、株券未発行の場合を含む規程だというのが、
法制審議会の座長や立法官の一致した解釈なんだって。
- 106 :
- 問
会計参与非設置会社の株主は取締役会の召集を請求することができない。
- 107 :
- >>106
×
- 108 :
- 残念〇
取締役会設置で会計参与非設置の会社であれば
必ず監査役or委員会設置会社なので、367条は適用できない
- 109 :
- 〇
取締役会設置かつ会計参与非設置の会社は
必ず監査役or委員会設置会社なので、367条は適用できない
- 110 :
- むずっ!
- 111 :
- 単元株式数は1000を超えることができない
- 112 :
- ○
単元株式数は改正あったみたいだねえ。
- 113 :
- ×
単元株式数は1000及び発行済み株式総数の200分の1を超えることができない
自分で出題しておいてなんだが
出題されないだろうなw
- 114 :
- >>108
これは難しい。本番で出たら間違いなく間違うな・・・
- 115 :
- むむ 結局1000は超えられないから○なんじゃないの?w
- 116 :
- あ、俺アホだw
おっしゃるとおりですね
- 117 :
- >>106
×じゃん。
会計限定規定がある場合は、367条適用あるから。
- 118 :
- 会計参与≠会計限定監査役じゃないの?
だから×じゃね
- 119 :
- 会計限定規定がある場合は監査役とはみなされないから
会計参与設置しなきゃならないだろう 多分。
よって○。
- 120 :
- オマエは会計参与の意味さえ解って無さそうだな…
11年目指して頑張れ
- 121 :
- 117が正しいです。
俺はこのスレにとって害だったようなのでもう書き込まない。
落ちないように勉強しよ・・・
じゃあの
- 122 :
- どう考えても答えは×
問・解散会社でも合併の当事者なることができる場合がある
問・新設合併の場合において新設会社は対価として金銭を交付できる場合がある
問・公開買付対象会社は上場会社及び店頭登録会社である。
- 123 :
- >>120
会計参与の意味は税理士団体が主に中小企業の会計基準設定主体に食い込もう
とする布石のために新設された制度。
税理士のロビー活動の結果だよ。
- 124 :
- >>123
脳溢血患者はお黙り下さい.ここは『試験問題の為のスレ』です.
- 125 :
- このスレ見ると間違いばかりの馬鹿ばっかりだから、
企業法に関しては大丈夫かなと安心できる。
- 126 :
- >>122
○
×
○
- 127 :
- ○
○
○
- 128 :
- >>125
企業法はアカスク生に配慮して簡単な問題しか出せないから差はつかないよ。
- 129 :
- >>124
しかし真実です。
- 130 :
- 1 委員会設置会社において重要な財産の処分譲り受けの決定は執行役に委任できる。
2 上記の会社形態において新株予約券に譲渡制限があるばあい当該新株予約券の譲渡承認につき執行役に委任できる
- 131 :
- ×
○
- 132 :
- 他人のために議決権を不統一行使する時は、会社は常にそれを拒む事が出来ない。
- 133 :
- ×
「常に」のキーワードがあったらまず間違いなく×だよ。
- 134 :
- ○
- 135 :
- 未成年、成年被後見人、被補助人は取締役となることはできない。
- 136 :
- >>130
○
×
>>132
○
>>135
×
>>133
おまえは不合格
- 137 :
- 会社は破産した場合、解散登記することを要する
- 138 :
- 会社法上、募集株式の発行等の差止請求についての規定では、株式分割について、明文化はしていない
- 139 :
- >>136
お前に不合格の呪いをかけておいた。
- 140 :
- 137 ○
138 ×
- 141 :
- >>139
お前に不合格の呪いをかけておいた。
- 142 :
- >>136
>>133正解
因みに新株予約券の内容で代鳥、執行役に委任可と定めた場合は譲渡承認委任できます。
…たぶんw
電車の暇つぶしで六法ないから自信ない。違ってたら指摘よろ
- 143 :
- >>136
>>>133
>おまえは不合格
糞ワロタwww
- 144 :
- 委員会設置会社における業務執行の決定権は取締役会にある
- 145 :
- ×
- 146 :
- >>143
お前には不合格の呪いをかけておいた。
- 147 :
- >>146 おまえは不合格
- 148 :
- >>147
お前には不合格の呪いをかけておいた。
- 149 :
- >>148 おまえは不合格
- 150 :
- 株式会社では代表取締役は取締役会で専任する
- 151 :
- >>144
○ じゃね?
- 152 :
- >>151
正解 416条1項
大原答練より
- 153 :
- 1社債管理会社は二つ以上定めることは許されない。
2
社債の元利の時効は10年である
- 154 :
- >>153
○
×?
- 155 :
- 社債管理会社は2つでもかまわない。
社債の利息は信用(掛け)と同じ2年が消滅時効 (内閣布令)
- 156 :
- >>149
お前には不合格の呪いをかけておいた。
- 157 :
- >>153
最初が×
で… 次はどっちかが5年なんでw ×
- 158 :
- >>155
解説ちがくね?
元本10年利息5年だろ
- 159 :
- 違うよ。
桃栗3年柿8年だよ。
- 160 :
- >>159
お前は柿だな
長らく頑張れ
- 161 :
- 株式交換移転の場合は原則として債権者保護手続は不要である
- 162 :
- どっちも×
管理会社二つ可能
元本10年利息5年
- 163 :
- お前が落ちるのはガチ
- 164 :
- そろそろ監査勉強するんで、では!
お前らが基本事項も頭に入ってないことが分かりました
大いなる分母よ幸あれ!アーメン!
- 165 :
- >>161
×
- 166 :
- >>161は○
例外は交換で親会社が株式以外を交付する場合
あと新株予約権付社債の行使先が『親会社に移動する』場合の親会社と子会社。
基本は債権者の請求先が変わらないん(株主が変わってるだけ)で債権者保護は不要です。
なので分割会社の債権者も分割会社に請求できる人(請求先が変わらない人)は保護対象になりません。
合併は全部必要
分割承継会社も全部必要
はい、企業結合の債権者保護終わり
- 167 :
- まじ知識足りない奴大杉wwwさて法規州読んでねるかな
- 168 :
- 1株主移転でも略式はあるが簡易はない
2株式交換は親会社子会社いずれも簡易略式がある
3略式組織再編差し止め訴えはあるが簡易組織再編差し止め訴えはない
4略式事業譲渡差し止め訴えはないが重要でない一部事業について差しどめ訴えはある
- 169 :
- >>167
おまえうざいから消えてくれ。
- 170 :
- ××○×
- 171 :
- >>167
ヒント:俺に関して言えばワザと間違えた答え書いてる
- 172 :
- 細けえのやりすぎてる奴は、論文間に合わない
- 173 :
- >>171
俺も同じwww
理由は押して図るべし
- 174 :
- ××○○
- 175 :
- >>173
押して ×
図る ×
間違って短刀受かっても、論文は無理だなwww
- 176 :
- >>95は神、カオス神
- 177 :
- >>175
Rよ短答落ち
- 178 :
- >>177
お前まさか、どこが間違ってるかホントに知らずに書いてるの?
マジでヤバイよ。
小学5年生で習う漢字何だから。
- 179 :
- 法人がなれるものを選べ
@取締役
A発起人
B無限責任社員
C業務執行社員
D監査役
E執行役
F会計監査人
G会計参与
H有限責任社員
- 180 :
- ふーむABFGHかな?
- 181 :
- >>180
惜しいけど不合格です、おめでとう
- 182 :
- 短刀85点だった俺が答えよう。
えーっと・・・@ADE?
- 183 :
- ABCFGHじゃね?
@はないだろw85点野郎
- 184 :
- 推し量る
- 185 :
- 正解は・・・・・12月1日に発表します!!
- 186 :
- 推して
知る
- 187 :
- ABFGHじゃないのか…
んじゃ、取締役が自然人しかなれない趣旨からするにGは抜いてABFH?
- 188 :
- ABCFGHじゃない?
>>187
Gは監査法人・税理士法人がなれる。
- 189 :
- >>188
そっかそうだったアホだごめん
- 190 :
- >>95は神ww
- 191 :
- 呼んだか?
- 192 :
- @取締役・・・・・明らかに× 役員はダメ
A発起人・・・・・○完全子会社設立とか
B無限責任社員・・○会社も社員にやれる
C業務執行社員・・○業務執行社員になった場合は業務を執行するものを定め・・の規定あり
D監査役・・・・・明らかに×
E執行役・・・・・明らかに×
F会計監査人・・・○監査法人
G会計参与・・・・○監査法人・税理士法人
H有限責任社員・・○会社も社員になれる
以上より
ABCFGH
- 193 :
- >役員はダメ
間違った。会計参与も役員だったねorz
- 194 :
- 確かに95は神だw
カオスどころか何故か解けたけど…w
- 195 :
- 考え方は合同会社とかと同じだろ
有限会社知らなくても普通の知能があれば取れた問題
- 196 :
- 95は試験委員又は当該試験委員の利害関係者である。
- 197 :
- >>196
○
有限会社は知らんけど「これはねーだろ」みたいな切り方で勘で解けた奴多そう
- 198 :
- >>195>>197
それなのに解けなかったオマイラwww
- 199 :
- まぁ、あの問題は難しかったと思う。
会計監査人を”置くことができない”とか、機関設置自由の原則と衝突するし、知らなければ○をつけられないと思う。
俺は短答1週間前に偶然、特例有限会社について書かれた司法書士のHPを見ていて助かった。
なんか運命みたいなのがあるんだなw
- 200 :
- >>195
>考え方は合同会社とかと同じだろ
>有限会社知らなくても普通の知能があれば取れた問題
超絶バカ
特例有限は株式会社だろ!
- 201 :
- 非公開の株式会社かと思ったが正しかったか
- 202 :
- >>200
商号中に会社の類型を示す有限会社という文字を用いなければならないのは、持分会社と全く同じ。
株式会社でもね。これ基本中の基本。
次に社債を発行出来ない会社なんてないよ?
持分会社ですら発行出来る事から、特例有限会社でも発行出来ると推定出来なきゃマズイよ、お馬鹿さん。
ま・さ・か・間・違・え・た・の・か・?
- 203 :
- >>202
有限会社は、会社の類型じゃないだろ
超絶バカ
- 204 :
- >>202
企業だけができないってのも考えにくいから、
オマエ、全科目入門からやり直したほうがいいと思うがな。
それとも撤退するか?
- 205 :
- >>204
間違えたのかwwwwww
一年で短刀合格し論文もこの分だと受かりそうですがwwwww
こんなとこで油売ってないで12月頑張れよ?な?
- 206 :
- 会計士試験なんだから分からない問題が出て当たり前。そこでいかに自らの知識を活かして推察するかが最も重要となる。
その点で言うと203と204はそういったセンスなさそうだから、この先も受からないと思うな、悪いけど
- 207 :
- 委員会設置会社でも執行役に委任が認められないのは次のうちどれか(完答で短刀合格レベルの問題)
@株主総会の召集決定
A計算書類の決定
B募集株式の発行
C競業の承認
D譲渡制限株式の譲渡承認
E中間配当の決定
F各委員会の委員の選任
G合併に関する事項の決定
H支配人の選任、解任
- 208 :
- 10日でもはや短刀知識抜けかけてる俺様が挑戦しよう。
1、ダメだ
2、これもダメだ
3、これはいける。
4、ダメでしょ
5、代取もいけるし、許す
6、確かダメだ
7、ダメに決まってんだろ
8、これは確か簡易とか略式はできた
9、これは…、ダメだっけ?
ちなみに企業法85点。
- 209 :
- やっぱ
3、は取り消しだ。
社債と勘違いした。
株式は…ダメな気がする。
- 210 :
- >>208>>209
Hを解答無しとして×と見なすと、4問不正解w
- 211 :
- 4問も間違いかよ!
じゃ、
株式は執行役○
競業も執行役○
支配人は×
に変更だ。
後はしらね。短刀受かってるはずだからいいけど、
もう二度と受けたくねw
今アカスク1年だから三振したら企業法だけ受け直しだけどw
- 212 :
- んじゃやってみる
>>207
@CDFGH
競業と組織再編はダメってことぐらいしか自信ない
- 213 :
- >>212
うーん、3問間違い。
あっ207のAは計算書類の決定ではなく承認の間違いね
- 214 :
- 10目標のおいらが挑戦
@BCFG
- 215 :
- 1 だめ
2 ?
3 だめ
4 確信的にだめ
5 確信的にだめ
6 確信的にだめ
7 だめ
8 だめ
9 OK
短答は80だったわ。
あっというまに知識が抜けてるw
- 216 :
- >>214
4問不正解、まだまだ勉強不足かな。
>>215
惜しい、A含めて2問不正解。
ちなみに委任出来ないものは7つ、委任出来るものは2つ。
短刀頻出論点なので頑張って勉強しましょう。
- 217 :
- 4問不正解か…残念。
でもこういうのいいですねぇ
いつかどんな問題でも答えられるようになってやる!
- 218 :
- >>207
もう忘れた。短答16点。
- 219 :
- >>202
>社債を発行出来ない会社なんてないよ
なんか、外国会社は発行できないらしいよ。
よくは知らないけど・・・
- 220 :
- 全部委任できない
- 221 :
- >>207
委託可=AD
委託不可=それ以外?
- 222 :
- A計算書類の決定・・・・決定ってなに?
B募集株式の発行・・・・没問問題作り直せよ短答落ち
- 223 :
- >>222
やっぱおかしいよな?
Aはまぁ「承認」がかけてるだけだろうけど、
Bは明らかに問題の指示不足
- 224 :
- 220が正解だろ
- 225 :
- >>222
>>223
つ213
- 226 :
- >>213、>>216も併せて考えると、委任できるのはBとHか
まあBは有利発行の場合ダメだと思うけど
- 227 :
- Bは公開かつ公正発行じゃないとダメだからどう考えても×
- 228 :
- >>227
アホ乙
- 229 :
- >>228
短答落ち乙
- 230 :
- >>229
どう考えても227は阿呆w
- 231 :
- >>230
何がアホなのかすら分からん
- 232 :
- >>231
アホ乙
- 233 :
- 7割後半トレタ君が立てたスレなのでアホが集まって当然だす。
- 234 :
- 公開会社において、代表取締役が取締役会の決議を経ずに
募集株式を発行しても、募集株式の発行の無効原因とはならない。
- 235 :
- ○
- 236 :
- 非公開では無効となり得る。譲渡制限株主の利害を損ねかねないから。
- 237 :
- てか誰か>>207の正答を教えてくれw
- 238 :
- 416条4項嫁
@株主総会の召集決定
A計算書類の承認
B募集株式の発行
C競業の承認
D譲渡制限株式の譲渡承認
E中間配当の決定
F各委員会の委員の選任
G合併に関する事項の決定
H支配人の選任、解任
@4号→委任できない
A13号→委任できない
B委任できる
C6号→委任できない
D1号→委任できない
E14号→委任できない
F8号→委任できない (簡易合併なら可)
G16号→委任できない
H委任できる
この他、代表取締役に委任できないような事項
・重要な処分及び譲受
・多額の借財
も執行役になら委任可能。
- 239 :
- [100]
- 240 :
- 会計士業界は深刻な就職難です
会計士試験から勇気ある撤退を!
- 241 :
- ○
- 242 :
- @会計監査人選任の為の株主総会決議は定足数を自由に減少しても構わない
A会計監査人は役員解任の訴えの対象とならない
- 243 :
- 両方×
@は3分の1以下までの減少はダメで
Aは普通になりそうな感じで
- 244 :
- >>240-241
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 245 :
- >>242
会計監査人は役員じゃないから定足数の規制はなかったはず
だから1は丸のはず
2は知らね
- 246 :
- >>242
今年の論文からの出題乙w
- 247 :
- 1は○だな
- 248 :
- 新株発行時の不足額店舗責任って総株主の同意で免除不可だよね?
- 249 :
- >>248
本当だ
なんでなの?
- 250 :
- 趣旨が俺もわからん
判例とかあんのかな
- 251 :
- >>248-250
をいをいwww
- 252 :
- >>251
バカなんで教えてください
- 253 :
- >>252
>>249だけど、
248条は免除出来ないって書いてある
243、52、53T等は総株主の同意以外では免除出来ないって書いてある
ってことは新株発行時の不足額填補責任は総株主の同意以外の方法によっても免除出来るってことなんじゃないのかな
でも53Uも何も記載ないよね…
- 254 :
- 対第三者責任はもとより免除出来ないか
- 255 :
- ×248、243
○428、423
連投スマソ
- 256 :
- 株主代表訴訟の申立手数料は一律に15000円でよい
- 257 :
- >>242
2は当然○
会計監査人は役員じゃないから。
- 258 :
- 監査役は、親会社の取締役を兼任することが出来る。
○、×どっち!?
- 259 :
- >>258
むしろ適任
- 260 :
- 正解。
- 261 :
- 会計参与設置会社において、
会計参与は正当な理由をもって、監査役の事業報告請求権を拒む事が可能。
○、×!?
- 262 :
- ×?
- 263 :
- 吸収合併の際に、特別支配会社である存続株式会社は株主総会特別決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない
- 264 :
- >>262 正解。
- 265 :
- 完全無議決株主が議決権を行使することができる場合がある。
- 266 :
- 単元未満株主に剰余金配当請求権を与えない旨を定款で定めることができる。
- 267 :
- 単元未満株主が0.7議決権等の1議決権を行使することができる場合がある。
- 268 :
- 1議決権未満だった。間違えた。
- 269 :
- >>265
72V
309W
はいけるよね?
他にあったら教えて下さい
- 270 :
- 公開会社においては、剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めはその効力を生じないが、
非公開会社においてはそのような定款の定めは有効である。
- 271 :
- >>270
罰
- 272 :
- 株式会社においては原始定款は公証人の認証を受けなければならないが
合名会社では公証人の認証は不要である
- 273 :
- 社債管理者は社債発行会社と委任契約の関係にあるため
社債管理者は当該会社に対して善管注意義務を負う
- 274 :
- 会社成立前の権利株の譲渡は会社に対して効力が生じない
- 275 :
- >>272-274
全部×
272以前の問題も結構あなたが出してると思うんだけど、解答置いてってよ
- 276 :
- >272
は○かな。間違えた
- 277 :
- 公開買付の価格は常に均一でなければならない
- 278 :
- 設立時代表取締役は発起人の議決権の過半数により選任される
- 279 :
- 公開会社において取締役の任期は最長2年である。○or×
- 280 :
- 社債管理者はやむを得ない理由がある場合いつでも辞任することができる
- 281 :
- 大会社で取締役会設置を設置している会社は必ず公開会社である
- 282 :
- 公開買付の価格は常に均一でなければならない
○
設立時代表取締役は発起人の議決権の過半数により選任される
○
公開会社において取締役の任期は最長2年である。
○
社債管理者はやむを得ない理由がある場合いつでも辞任することができる
×
大会社で取締役会設置を設置している会社は必ず公開会社である
×
てか正解をくれw
- 283 :
- 正解
公開買付の価格は常に均一でなければならない
○
設立時代表取締役は発起人の議決権の過半数により選任される
×設立時取締役が選任する
公開会社において取締役の任期は最長2年である。
○
社債管理者はやむを得ない理由がある場合いつでも辞任することができる
×裁判所の許可が必要
大会社で取締役会設置を設置している会社は必ず公開会社である
×
- 284 :
- ありがとうございます。代表取締役の選任だったか・・・
上の方のもやってみた。こちらも正解を教えてくださいな。
株式会社においては原始定款は公証人の認証を受けなければならないが
合名会社では公証人の認証は不要である
○
社債管理者は社債発行会社と委任契約の関係にあるため
社債管理者は当該会社に対して善管注意義務を負う
○
会社成立前の権利株の譲渡は会社に対して効力が生じない
○
- 285 :
- >>283
公開買付の価格は常に均一でなければならない
×だろ
- 286 :
- >>284
会社成立前の権利株の譲渡は会社に対して効力が生じない
をいをい×だろ
できないにも程があるぞ
- 287 :
- >>286
譲受人から対抗できないだけであって、一応効力は生じるからな(会社から)
効力が生じないのは不当遅滞の場合を除く株券発行前の譲渡くらいか?
- 288 :
- >>284
○
×社債管理者は社債権者に対して善管注意義務を負う
×対抗できない
- 289 :
- あれ?社債管理者は両方に対して善管注意義務を負わなかったっけ?
いや、うろ覚えなんだけど・・
- 290 :
- 募集新株予約権の申込者は金銭を払込まなくても
割当日に新株予約権者となる
- 291 :
- 新株予約権証券を発行している会社の新株予約権の譲渡は、
証券を交付しなければ、会社のみならず当事者間でも効力を生じない。
- 292 :
- 株主総会における株主提案権は、取締役会設置会社では原則として
議決権の百分の一又は三百個以上の議決権を
6ヶ月以上保有する株主に限られる。
- 293 :
- 委員会設置会社以外の株式会社が
非公開会社から公開会社にする旨の定款変更した場合
取締役の任期は終了する。
- 294 :
- 取締役の競業取引によって会社に損害が生じたときは、
当該取締役は任務を怠ったものと推定される。
- 295 :
- >>290-294
○××○×
- 296 :
- >>295
○245条1項
○255条1項本文
×非公開会社は6ヶ月保有要件なし303条3項
○332条4項3号
×競業取引に推定規定なし423条2項
- 297 :
- >>296
証券発行だったのか・・・読み間違ったわ
解答サンクス
- 298 :
- >>284
社債管理者は会社法の特別法定責任より
社債権者に対して注意義務を負うんじゃなかったっけ?
- 299 :
- >>251
ネット博士おつw
- 300 :
- 議決権の不統一行使を認めない旨の定款の定めを置くことは出来ない
○×どっち?
- 301 :
- ○
- 302 :
- >>301
正解
- 303 :
- 株式会社は、定款によって、任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期を退任した取締役の任期の満了する時までとすることは出来ない
○?×?
- 304 :
- ○
- 305 :
- >>304
不正解
取締役の任期は定款で自由に短縮できる
- 306 :
- なるほど。
いい問題だ。
- 307 :
- 常識だが
- 308 :
- 手許に条文があると、逆に解けない問題だよね
- 309 :
- >>308
イミフ???
- 310 :
- 新株発行と同時に資本金の額を減少する場合、
減少後の資本金が減少前の額を下回らない場合、
債権者保護手続は不要である。
- 311 :
- >>310
○
- 312 :
- >>311
×
資本金の減少は常に債権者保護手続が必要
ちなみに準備金の減少は本問の場合、債権者保護手続を省略できる
- 313 :
- 種類株式発行会社ではある種類株式のみを株式分割することができる
- 314 :
- >>312
勉強になりました。ありがとう
- 315 :
- >>313
○
- 316 :
- >>313
○
- 317 :
- 債権者は計算書類は閲覧できるが、会計帳簿は閲覧できない。
- 318 :
- 正解
貸借対照表及び損益計算書には作成者が署名押印しなければならない
- 319 :
- >>308
332条1項但書にモロ書いてあるじゃん
- 320 :
- >>317
○
- 321 :
- >>318
×
- 322 :
- ×
裁判所の許可えればできんだっけ?
- 323 :
- >>321
正解
- 324 :
- >>323
実はあてずっぽうw
何条でした?
- 325 :
- 株式会社及び持分会社においては、資本金の額は登記事項である
- 326 :
- >>325
×
持分会社には911条1項5号の規定はない
- 327 :
- >>324
改正前商法にはあったらしい
435条参照
- 328 :
- >>326
正解
けど合同会社は必要
- 329 :
- >>317
答えは?
- 330 :
- 正解は○
会計帳簿は
議決権100分の3以上又は100分の3以上の株式数を有する株主と
親会社社員(裁判所の許可必要)のみ
- 331 :
- >>327
ありがとう
- 332 :
- おれは計算書類はそもそも公開されてたりする
会計帳簿は取引の記録的なとこがあるから部外者に見せると秘密がばれるからよくない
って考えて覚えた
- 333 :
- 株式会社は株主総会特殊決議により解散することができる。
- 334 :
- >>333
×
- 335 :
- >>334
正解
特別決議で足りる
- 336 :
- >>335
あ、「全員の同意」かと思ったw
471条3号、309条2項11号か
- 337 :
- >>335
バカなの?
できるじゃん!
- 338 :
- ちと聞きたいんだけど、みんなは条文重視で素読して勉強してる感じ?俺は図で比較して暗記してるタイプなんだが…
- 339 :
- >>337
確かに・・・
要件を厳しくするのはアリだからな・・・
『株式会社が解散するするには、株主総会特殊決議によらなければならない』
にすればよかったな
- 340 :
- >>338
おれは問題解くのがベース
>>337
>>339
なるほど
思いもしなかった…
- 341 :
- 最近このスレでも基礎的な問題しか出てこないけど。入門生がおおいのか
- 342 :
- 株主総会特別決議を経ずに事業の全部を譲渡した場合、常に無効である。
- 343 :
- 単元未満株主に剰余金配当請求権を与えない旨を定款で定めることができる。
- 344 :
- 単元未満株主が0.7議決権等の1議決権未満を行使することができる場合がある。
- 345 :
- 単元未満株主の買取請求は分配可能額を超えてもよい。
- 346 :
- ×
○
○
○
- 347 :
- >>342
○
>>343
○
>>344
×
>>345
○
- 348 :
- ほとんど間違えてしまったw
事業譲渡のやつは略式の場合とか関係ない?
- 349 :
- >>348
ごめん347は答えじゃないよ
- 350 :
- >>347
テキスト嫁
- 351 :
- >>350
346で正解?
- 352 :
- 株主による執行役の違法行為差止請求は
非公開会社であれば株主は、会社に著しい損害が生じるおそれがあるときに
差止請求をすることができる
- 353 :
- >>352
×
- 354 :
- 答え
>>343
×
>>344
○
です
- 355 :
- >>352
正解:×
委員会設置会社は監査委員がいるので非公開会社でも要件は「回復することができない損害」
- 356 :
- >>354
343って判例とか?
残余財産分配請求は制限できないけど、剰余金もだったんだ
- 357 :
- >354
ごめん もう1個質問
344は1単元未満のことをいってるの?
そもそも単元未満で議決権を行使できるパターンなんて聞いたことないんだけど、これは議決権以外の議事録閲覧請求権とかの権利行使のこと?
- 358 :
- >>343は法務省令で定める場合、施行規則35条
>>343は振替法の善意取得で出てきます。
まあ、こんな細かいのはでないと思うけどね。
- 359 :
- ひどいw
- 360 :
- 公認会計士である発起人が不動産以外の現物出資を行った場合、
自ら当該現物出資財産の価額について相当であることを証明すれば、
検査役の調査は不要である。
- 361 :
- >>360
×
- 362 :
- >>358
343は株式併合・株式分割・新株予約権無償割当の場合による金銭等の交付を受ける権利だけかと思い込んでた
344はさすがに指示ないとムリw
でも久しぶりに難問でよかった ありがとう
- 363 :
- >>361
正解
- 364 :
- >>358
>単元未満株主が0.7議決権等の1議決権未満を行使することができる場合がある。
すまんが、振替法の条文を教えておくれでないかい
- 365 :
- わかる人教えてほしいんだが、
連結計算書類って備置き、閲覧の条文ってないの?
- 366 :
- あげ
- 367 :
- >>365
そもそも連結は備置きしないからなw
承認も公告もしない
テキスト嫁
- 368 :
- >>367
さんくす
承認はわかってたんだけど、テキストになんものってなかったもんで
- 369 :
- 基本的には連結情報の開示は金商法にお任せしているみたいだな。
- 370 :
- 金商法とか進捗度どうよ?暗記が定着しないm(__)m
- 371 :
- 12月の企業は5月並の難易度かそれ以上がいいな
ここの住人ならみんなそう思ってそうだけど
- 372 :
- 金商法や商法は今まで通り平易な問題を望むw
会社法470条くらいまでなら、かなり細かい問題でもいいけど。
- 373 :
- 金商法はなんとかなるだろ。商法は不意を突かれると怖い
- 374 :
- >>364
条文ないんじゃね?
単元未満株主は議決権行使できなくないか?
- 375 :
- ここはそうやってデマを流すスレでもある
- 376 :
- >>375
虚言症が立てたスレだからな
- 377 :
- >>374
ネットで調べればすぐ見つかるよ
聞いてばかりじゃなくてなんで自分から探そうとしないのかな
- 378 :
- >>377
たぶん勘違いしてると思うよ。
根拠条文あげてみそ。
- 379 :
- >>371
H18 易
H19 難
H20 易
H21 難
易化すると思うんだけどなあ
- 380 :
- 難易度
H19>>>>H21>H20>>>H18
5月短答の企業法が難化してたのは確かだけど
二年前の問題と比べると平易に感じる。
- 381 :
- >>378
358じゃないけど、そうやって挑発ばかりしてないで自分で調べろよバカ
超過記載等に係る義務の不履行により加入者が会社に対抗できる保有株式が端
数又は単元未満になった場合に、1議決権未満の議決権を有することとする。
ネットで調べたら条文がまとめて書かれてて何条かはわからないけど、158-168条のどれか
- 382 :
- >>381
やっぱりそこを誤解してたのね。
条文欲嫁!
- 383 :
- >>381
いや、俺は入門だけど
それ会社法じゃなくね?
あと158〜168って自己株式の取得に関する事項じゃね?
- 384 :
- 配当できないものは?@現金
A当該企業の製品
B当該企業の株式
C下駄
- 385 :
- >>364
問題出したものですが、条文は振替法153条です。
TACのテキストには記述ありましたよ
- 386 :
- >>383
範囲って会社法だけだとおもってるの?
- 387 :
- >>386
そういうことじゃなくて、条文引きたいから
どの法律の158〜168条なのかを教えてくれ、ってことでしょ
- 388 :
- >>387
流れ的に振替法の話してるのに、どの法律って・・・
- 389 :
- 企業法の平成20年の過去問(TAC)で教えていただきたい問題があります。
剰余金の配当を定款で取締役会で決めることが出来る場合です。
問18のウですが、これが理解できないです。
ウの肢 「この会社の取締役の任期の末日は、選任後1年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であってはならない」
459条のカッコ書きのですが、よく理解できなかったので説明をお願い致します。
私の理解では、委員会設置会社か、会計監査人+監査役会+取締役の任期が1年
だとこの定款の定め出来ると思ってましたが違うのでしょうか?
それとは別なのですが、エの解説には「委員会設置会社のほか、会計監査人設置会社+監査役会設置会社
+取締役の任期が1年と定めた会社も「執行役」をおくことが出来る」となってます。
よくわからない状態ですorz
- 390 :
- 結局なにが理解できないんだ?
- 391 :
- >>390
解決しました。
お騒がせしました〜
- 392 :
- 商法、金商法以外も出るんだ…
もしかして商登とかも普通にでるの?
まあいいや入門生だし深入りしないでおこう
- 393 :
- 金融庁のHPに行って出題範囲確認すればいいじゃない
- 394 :
- 昔登記はでたそうな
- 395 :
- 入門レベルで
株主は、出資義務を完了していない場合は会社の債権者に対して直接責任を負う
株主は、会社の債権者に対して直接責任を負うことはない
微妙に地雷かも・・・
- 396 :
- ×
○
- 397 :
- >>395
× 出資義務を完了していない者は株主ではない
× 法人格否認の法理により、会社と株主が同一視される場合などには
株主が責任を負う場合がある。
- 398 :
- 上は当然×です。397氏の言うとおり
>>397
下は463条2項を考えて作ったのですけど、×つけていいのですかね?
また、法人格否認の法理は民法の一般原則まで引き出して救済的措置として責任追及を認めているに過ぎないため、×をつけるのは個人的には違和感があるのですが
- 399 :
- >>398
俺もたいした自信があって回答してるわけじゃないよw
ただ自分が思ったように回答しただけ。
「〜ことはない 」の文末に対して懐疑心高めすぎただけかもしれんw
- 400 :
- おまいら義務と責任の区別もついてないだか
- 401 :
- 判例見つけたぞ
「甲会社が乙会社の全株式を保有し役員など出向させ工場施設も賃貸していた実情では
乙会社が倒産したとき従業員に対する未払い賃金については親会社である甲会社に請求できる。」
したがって、株主は会社の債権者に対して直接責任を負うことは一切ないとは言い切れない。
- 402 :
- 株式会社は発起人となることはできない
- 403 :
- 株式会社は定款で定めなければ株券を発行することができない
- 404 :
- ×
○
- 405 :
- AがBの議決権の30%を保有している場合であって、BがAの議決権を20%保有し、Bの完全子会社であるCがAの議決権を10%保有している場合、BはAの議決権を行使できないが、CはAの議決権を行使できる。
- 406 :
- 405の続きで、AはBの議決権を行使できる。
- 407 :
- >>401
負うことはないでしょ
直接有限責任と間接有限責任の違いはなに?
- 408 :
- あっ蛸足配当は責任負うのか
- 409 :
- 蛸足配当は直接か間接かで見解がわかれるところらしい。
専門学校は間接責任で教えるけど。
- 410 :
- >>407-409
間接有限責任の定義くらい理解しようよ
- 411 :
- >>410
俺は、463条2項の債権者が株主に直接支払を請求できると解する学者が
ごく少数だが存在するらしい、と言いたいわけだが。
なんか変なこと言ったか?
煽りもいいけど、知識を提供してくれよ
- 412 :
- >>410
定義と蛸配当・法人格否認のケースについてどう説明したらいいのか教えてください
- 413 :
- >>411
463条2項の解釈って直接請求okだと思っていたのですが、違うのですか?
- 414 :
- >>413
普通はそうは解さないみたいだね。
違法な配当を受け取った株主は無過失責任っていうのが通説っぽい。
だけどそこは論文で問われる論点だから、短答でそこまでナーバスになる必要はないと思うよ。
463条の2項では「誰に」支払わせることができるのかってのが、条文上明確じゃないから
「債権者自らに」とも「株式会社に」とも解釈が可能だよね。
- 415 :
- ちょっとググってみたけど、粉飾決済+配当のコンボで会社の財産が不当に毀損されているときに、債権者の側から回復を請求する訴訟が起こせるようにとの根拠条文 と解釈するのかな?
カッコ書きを見て直接請求の場面を想定していたけど、債権者が訴訟で変換させるにしても債権額を限度との規定を置くのは普通か
ちなみにTACのテキスト(2010年版)は直接請求を認める解釈w
この問題を出したら受験生の相当数が認める立場で書くと思われる
あまりハマるとよくななさそうなので、今度の授業のときに講師に聞いてみます
- 416 :
- 短答では見解がわかれるものは出ないし、論文では論述するにはどちらを書いてもok
これでFA
- 417 :
- >>413
okだね。
この点は異論なし。
それより、間接有限責任の定義読んでみ。
どこの専門でも入門テキストの最初の方に書いてあるだろ。
463条2項はどう解釈しても、間接有限責任とは、
ま〜ったく無関係。
- 418 :
- さっきから定義定義と言って
何の説明もしていない奴が沸いてるな
- 419 :
- >>418
定義書いてやれよ
それで解決するんだから
- 420 :
- >>405
ABCともに議決権なし
- 421 :
- 「理解できないならお帰りくださいw」
「あなたじゃ議論になりませんからw」
「ホームラン級の馬鹿w」
「もっと話して? 」 「話聞いてあげるよ?」
が口癖のNNTor撤退者が就活スレと独学スレを中心に
荒らし回っております。ご注意ください。
- 422 :
- >>420
惜しい、AとBは行使できないが、Cは行使できる
- 423 :
- 会社が組織変更する場合、
資産・負債は評価替えしなくてはならない。
- 424 :
- >>422
CはBの完全子会社だからCの持つ議決権もBのものだと思ったんだけど、違うのか
- 425 :
- >>423
×
- 426 :
- >>423
×だと思うのですけど、どういうポイントをとらえて問題を作ったのか教えてください
- 427 :
- >>424
条文上、そうではないです。
だから、相互保有による議決権消滅を避けたいのであれば、直接株を持ち合うのではなくて、両社が両社の子会社に互いの株を持たせれば良いのです。
- 428 :
- なるほど脱法行為じゃん。趣旨が没却されるし。
- 429 :
- 今年は何がでる?
- 430 :
- 持分会社で業務執行社員を定款で定めた場合でも、
当該業務執行社員はいつでも辞任により業務を執行しない社員になることができる。
- 431 :
- >>430
○
- 432 :
- >>431
正解!
- 433 :
- え、なんで?
正当な事由がなれければ辞任することができないんじゃないの?
591条4項
- 434 :
- 合同会社は貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書を作成しなければならない
- 435 :
- ×だよね?
- 436 :
- ○じゃね?
- 437 :
- 明らかに×
- 438 :
- BSだけでいいんだよね?
- 439 :
- >>437-438
参照条文くらい見ろよ
- 440 :
- いっさいの公告不要だったな
- 441 :
- 短答前なのに過疎ってるな
- 442 :
- BS/PL/SS(に相当するもの)の計算書類は作らないといけないよね?>持分会社
合同会社の債権者は計算書類の閲覧を請求できる。だっけ
- 443 :
- 個別注記表はいらないの??
合名・資はB/SだけでぉKだったかも。
- 444 :
- 計算書類は個別注記表も含むからそうだね
計算書類の作成義務は持分会社で共通(617条2項)
BSは株式会社の公告義務のほうじゃない?
旧商法の規定が微妙に混ざる・・・
- 445 :
- 募集設立の場合、会社が成立しなかったときは、擬似発起人も設立に関して支出した費用を当然に負担しなければならない。
- 446 :
- 募集設立の場合の擬似発起人は発起人とみなされ、同等の責任を負うので○?
- 447 :
- 責任は追うけど、一株も買ってないんだから発起人とみなされないだろ
- 448 :
- 短答前はわざと嘘つくやつだらけになるらしいから使えないぞ
- 449 :
- 新株予約権発行会社は定款の定めにより
新株予約権原簿を作成することができる
- 450 :
- >>449
○
- 451 :
- ×だろ?
- 452 :
- 回答即せよ
かす
- 453 :
- 発起設立の場合、設立時取締役の選任は発起人の過半数により選任しなければならない。
- 454 :
- >>453
○
- 455 :
- ×だろ。
- 456 :
- 発起人の議決権の過半数だろ
それに発起設立なら定款でもできる
- 457 :
- 金商法監査受けてたら会社法の監査や諸々の手続きはやらなくておk?
- 458 :
- 監査の手続きはやらないけど監査報告書だけは別々に出すよね
- 459 :
- そのへんどこの条文に載ってるんだ?
- 460 :
- 非公開会社が剰余金の配当について
株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めた場合
当該内容を登記しなければならない
- 461 :
- ×
- 462 :
- ○
- 463 :
- △
- 464 :
- 取締役会非設置会社は、必ず代表取締役を設置しなければならない。
- 465 :
- ×
代表取締役を選ぶことができる。
代表取締役の選定の方法ってけっこう引っ掛けやすいよな
- 466 :
- >>465
○だろ
取締役会「非」設置会社だぞ
設置会社なら×当然だが
問題文をよく読むように
- 467 :
- >>466
は?www
- 468 :
- 349条3項 取締役会設置会社を除いて、代表取締役を定める事が 出 来 る
362条3項 取締役会設置会社は代表取締役を選定しなければ な ら な い
- 469 :
- 466が正解。
勘違いしてるヤツが多いトコだね。
- 470 :
- え?466はバツじゃね?取締役会非設置ならなおのこと
置くことが「できる」じゃないの?
- 471 :
- >>468が根拠条文挙げてるんだからこれ以上の議論は必要ないだろ。×だな。
○と思う奴は根拠条文挙げてくれ。
- 472 :
- 委員会設置会社は代表執行役を選定しなければならない
- 473 :
- 468が挙げてるのは「定める」ことができる
464が聞いているのは「設置」
混同してるぞ
- 474 :
- 代表執行役は取締役会で決めてもいいよな
ノリのはずだったから×
- 475 :
- 代執選定は強制
- 476 :
- そうだったっけ?
- 477 :
- Q1.会計士試験の企業法には会社法、商法、金融商品引取法が含まれる
Q2.正しいのはどれ?
徴戒処分、暇疵、遡求効
- 478 :
- >>473
だから根拠条文は?
- 479 :
- 473の違いが分からんヤツは
根拠条文聞いても分からないって
ヒントは代取なしで対外的営利活動はどうするの?
てことかな
- 480 :
- 実務の話なら今ここではいらないのだぞえ
- 481 :
- 機関の定義の話だろ
必要的機関ね
- 482 :
- だから条文と判例がすべてなのだな
- 483 :
- >>479
そんなことくらいじらさずに教えてやれよw
911条3項14号だよ。
- 484 :
- 種類株式発行会社において、特定の種類株式を取得条項付株式とする場合、当該種類株主全員の同意が必要である。
- 485 :
- ○
- 486 :
- ×じゃ
- 487 :
- >>479
なるほど、要するに
取締役会の有無に関わらず代表取締役は必ず必要なのね。
で、取締役会非設置会社で代表取締役を定めなかった場合は
取締役全員が代表取締役となる。
これであってる?
- 488 :
- おしい!
416条1項。
- 489 :
- あー委員会設置会社か
おけおけ
- 490 :
- そうそう
- 491 :
- 公開会社でない会社において、株券喪失登録がなされてから登録の抹消申請がなされないまま一年が経過した場合、
会社は喪失登録者からの請求があるまで株券の再発行をしないことが出来る。
- 492 :
- 再発行は必要だろ
- 493 :
- 484はどっちが正解?
- 494 :
- ストックオプションは従業員に付与され、それと引換えに企業に追加的にサービスが提供され、企業に帰属することとなったサービスを消費したと考えられるため、費用認識を行うべきである。
- 495 :
- ×
- 496 :
- 取締役の任期は原則として2年を超えることはできないが
非公開会社であれば定款又は株主総会決議により10年まで伸長することができる
- 497 :
- ○
- 498 :
- 取締役の任期の延長は定款、短縮は株主総会決議でもいける(332条)
>>483
代表取締役とは株式会社を代表する取締役のことを言う(47条)から、特に定めずに取締役全員が代表権を持つ場合は全員が代表取締役である というのはダメ?
葉玉先生のblogで読んだ気がする
- 499 :
- それでおk
そゆこと
入門でやたよ
- 500 :
- 非公開会社であれば会計監査人の資格を株主に限定する旨を
定款で定めることができる
- 501 :
- をいをいww監査論の話になるわい
なら会計監査人がらみで。
会計監査人を解任する旨の議案提出には監査役設置会社なら監査役全員の承認が必要
であるが、監査役会設置会社であれは監査役会の承認があれば良く全員の承認は不要である
- 502 :
- >>500
×に決まってんだろwwww
- 503 :
- A株式会社は公開会社である。ゆえにA株式会社には取締役会が設置されている。
- 504 :
- >>503
清算会社を除き設置されている
- 505 :
- 一つ聞きたい!
問 上場会社は内部統制の整備に関する事項を決議しなければならない。
って有ったら、×でいいのか?
- 506 :
- それは×だが、質の悪い問題だと思うよ
- 507 :
- やることなくなったからこのスレ見て最後の確認でもしよっと
- 508 :
- 吸収合併消滅会社は効力発生日に当然に消滅するので
清算手続も解散登記も不要である
- 509 :
- >>508
○
- 510 :
- 公開会社で株主が会計帳簿の閲覧を請求するには
議決権又は株式数の100分の3以上を
6ヶ月前から引き続き有してなければならない
- 511 :
- 6ヶ月要件いらね
- 512 :
- 新株予約権付社債は、社債または新株予約権が消滅した場合を除いて一方だけを譲渡することは出来ないが、
社債のみに質権を設定することは出来る。
- 513 :
- 過去問だね。×
- 514 :
- 話を掘り返して悪いんだが、
464の問題について
レックの短答公開模試3回目の解答解説24ページに
取締役会を設置しない場合には、代表取締役の設置が義務づけられていない
って書かれてた
一応参考までに
- 515 :
- 金取法からの問題
最近5事業年度の末日で株主数500以上の会社は
原則として有価証券届出書を提出しなければならない。
- 516 :
- 報告書じゃなかったけ?
- 517 :
- すまん訂正w
最近5事業年度の末日で株主数500以上の会社は
原則として有価証券報告書を提出しなければならない。
- 518 :
- 原則○
- 519 :
- 改正されて1000人でしょ
だから×
- 520 :
- 12月はまだ改正前でしょ。だから○
- 521 :
- 09の5月から既に改正後でしょ
- 522 :
- 1月からだから1000人だよ
- 523 :
- LECの企業法一問一答では500になってた。
あれ間違いなのか。
- 524 :
- 1000人で習った
教科書は500人になってた
どっちだよゴラ
- 525 :
- >>514
条文(47条)の素直な解釈だと、委員会設置会社以外にはには必ず代取がいるよ
取締役がいなくなるとかいう非常事態もあるけど・・・
代取は定款の相対的記載事項じゃないから、選択肢としては○でいいんじゃない
- 526 :
- 非取締役会の場合は取締役=代取で、
代取を選任は他の代取の代表権を奪うということ、と習った
- 527 :
- >>526
お前アカスク生だろ?
専門ではそこが分かってる講師なんかいないからw
- 528 :
- >524
1,000人でいいんだよね?
- 529 :
- 去年は500で今年1000人
上場以外の大会社等の範囲を縮小する為だったと思う
- 530 :
- >>529
サンクス!
理由を教えてもらえると納得できますね。
- 531 :
- >>525
少なくとも登記簿上は、委員会設置会社に代取の設置はありえないけどね
- 532 :
- ああ…ミスった
- 533 :
- >>525
取締役会非設置の場合、基本は各取締役が会社を代表するよ
でも特に会社を代表する者(代表取締役)を定めてもいいんだよ
だから選択肢としては、というよりは普通に○肢
- 534 :
- 会計監査人は会計参与を兼ねることができない。
- 535 :
- >>534
○
Q.監査委員は子会社の取締役を兼ねることができない
- 536 :
- >>533
えっ、>>514は×だろ。
代取は必要。
- 537 :
- 役会非設置なら各自代表するんだから名目上わざわざ代表取締役定める必要ないでしょ
持分会社も似たようなものでしょ
- 538 :
- >>537
分かってないねー
「定める」じゃなくて「設置」ね。「設置」。
混同してるよ。
- 539 :
- >>537
トレタ並みの知能だなwww
- 540 :
- >>538
以前上級生からもらった大原の08短答答練に「代表取締役がいない場合には〜」っていう肢があった
これがどういう意味かわかる?
>>539
お前より企業は出来る自信ある
- 541 :
- >>540
また混同してるよwww
「いない」と「置かなくてもよい」は違うでしょ?
そんなんで短答受かるわけないぞwww
- 542 :
- >>535
業務執行権のない取締役ならできる、、のかな?
基本的には×
- 543 :
- 代表取締役の席は必要だが、誰も座らなくてもいいってことか
- 544 :
- >>541
国語学んでからこのスレこいよ
- 545 :
- >>543
いや、そうじゃなくて、
>>526の言うとおりだよ。
- 546 :
- 定款に監査役を置く定めを設けた会社または委員会設置会社では、株主による取締役の行為の差止めは回復できない損害が生じるおそれがあるときに認められる。
- 547 :
- >>544
お前ホントに区別ついてないの!!!
4年連続で短答落ちるぞwww
- 548 :
- >>546
○
- 549 :
- >>534
これ○か?
兼任禁止規定あったっけ?
- 550 :
- >>549
337条。
てか普通に考えたらわかるやん。自分で作った計算書類を
自分で監査するとかw
- 551 :
- >>548
×ですお
つ会計限定監査役
- 552 :
- >>514のは
取締役会設置会社の場合は特に会社を代表する取締役を取締役会決議で定めなければならない
それに対して
取締役非設置会社の場合は任意であり、定めなかった場合は各取締役が会社を代表する
っていう違いを聞いてんでしょ?
「代表取締役」って字義についてそんなにこだわってない、ってかこだわるべきじゃないんでしょ
- 553 :
- ちょっと問題の表現がまずかったかも
どちらにせよ回復できない損害は差止請求ができるし
会計に限定した監査役を設置しても監査役設置会社にならないから株主監督権限が強化されるというあたりの話です
ついでに有限会社の機関設計やみなし規定もおさえておくといいかも
- 554 :
- >>547
しつこいなw
LEC公開模試B
問11 ア 解説
公開会社でない株式会社については、取締役会を設置しないことが認められないため、取締役会を設置しない場合には、代表取締役の設置が義務付けられていない
あなたの国語が日本語ではないのでしたら謝ります^^
- 555 :
- >>551
会計限定監査役は監査役設置会社とはみなされないでしょ
会計限定監査役のことを問いたいなら問題が悪い
- 556 :
- >>554
その解説、文章の前半と後半がつながらないね。
後半だけなら×だよ。
くどいようだけど。
「公開会社でない株式会社については、取締役会を設置しないことが認められないため、」
「取締役会を設置しない場合には、代表取締役の設置が義務付けられていない 」
- 557 :
- >>556
ごめん、普通に打ち間違えた
公開会社でない株式会社については、取締役会を設置しないことが「認められる」ため、取締役会を設置しない場合には代表取締役の設置が義務付けられていない。
これでいいかな
- 558 :
- >>557
それなら意味は通じるけど、
「取締役会を設置しない場合には代表取締役の設置が義務付けられていない」
これは×ね。
- 559 :
- >>558
×っていうかそれ解説
何度言ったらry
- 560 :
- >>559
だから、解説が間違ってるの!
- 561 :
- >>560
わかった
そういうことにしとく
もうめんどくさいwwww
- 562 :
- 取締役が会社を代表する
と
代表取締役を設置する
は意味がちがくね?
あと>>525はもう一度47条を見た方がいいと思う
- 563 :
- 本試験と大原の公開模試(2009年12月)ってドッチが難しいの?
大体、あんなレベル?
- 564 :
- もちろん、企業法の話ね。
- 565 :
- 企業普通のおれでも95とれたわ
あれぐらいでよろしく
- 566 :
- 明日本試験なのに
代表取締役の定義も知らないヤツがいるってwww
- 567 :
- Q.成立後の会社が委員会設置会社の場合、設立時取締役の調査結果を発起人に通知しなければならないが、代表執行役にも当該旨を通知しなければならない。
- 568 :
- びゃつ
- 569 :
- >>566
?代取を「設置」するだよ?
色々調べたけど辰巳出版とか早稲田経営出版の参考書には取会非設置では代取の設置は任意っていう記載がある
対してリーガルクエストっていう参考書では取会非設置の各取締役が代取であるって記載してる
結論 どうでもいい
- 570 :
- >>568
○です
- 571 :
- つかそんなもん、あったとしても他の選択肢との比較で解く問題だろ
- 572 :
- >>570
なんでか教えて
- 573 :
- >>572
なんでかっていうか委員会設置会社の特例として条文に載ってるよ
46条3項
- 574 :
- ありがと。
普通にバツだと思ってしまった。
- 575 :
- >>574
ゆあうぇるかむ!
お互いがんばろーね!
- 576 :
- >>569
代表取締役の定義をどうでもいいとか言ってる奴が
短答受かると思うか?
氷山の一角という言葉を知らんのか?
他の定義もグダグダだろw
- 577 :
- >>576
9割だった
短答はフィーリングでいけるよ
- 578 :
- 株主総会において、計算書類が承認ではなく報告でいいのって
どんな場合でどこにあったっけ
- 579 :
- 会計監査人の無限適正意見が付されている場合。
大原のテキスト下巻、60〜80Pの計算書類のところか
肢別チェック。
- 580 :
- >>579
サンクス!!条文も見つけることできたわ
- 581 :
- >>580
ついでに監査役のokもいるはずだお
ダブルokで無限定適正だったような
- 582 :
- 一事業年度に2度の短答試験を行う場合、
一回当たりの合格者は半分になる。
○か×か
- 583 :
- あけましておめでとうございます
今年の会計士業界も地獄のような就職難です
金融庁が公認会計士試験合格者を減らしても就職難は今後も続くので気をつけましょう
- 584 :
- 能力主義(実力主義)・成果主義は当たり前だろ。むしろ今の世の中自然な流れ。
40代より50代、50代より60代が高い報酬を受け取り、70代になれば働かなくても年金で食って行ける。
働かずに食えると言う事は誰かが代わりに負担しているという事。
年功序列は広い裾野に支えられてこそのシステムなんだよ。
今は医療も安くなったし仕事も機械化が進んで病気や事故で死ぬ人間は少なくなった。
20代より30代、30代より40代というように上手く頭数が減って行かない。
これで年功制を維持しようとすれば自殺者が増えるのも中高年の失業者が増えるのも当然なんだよ。
キャリア公務員と同じで生存競争に敗れた個体は何らかの形で社会から退場してもらわなければならない。
それを変えたいのであれば成果主義を徹底する事。現状はまだ十分とは言えない。
決して改善とは言わないよ。自殺や失業も一つの調整手段ではあるからね。
だけど失業者を減らしたい。数値に変化を出したいのであればシステムにも当然変更は必要だろう。
- 585 :
- そろそろこのスレも再開しないかい?
- 586 :
- >>585
sageてたら再開しないぞ。
合同会社において、欠損填補のために資本金を減少させる場合、
債権者保護手続が必要となる。
- 587 :
- 会計士を撤退して就活しようかと。
やっぱり、今年の春決めないとダメかな。
論文受けて、秋ならもうないのかな。
- 588 :
- 問題
コクゼイ=トレタは、住所・氏名と2ちゃんの書き込みを、
全法人に通知されている。
- 589 :
- >>586
○無限責任社員がいない合同会社においては債権者の名目資本額を維持し保護する必要があるからである
- 590 :
- >>589
正解
監査役会の決議は、監査役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
- 591 :
- もう1問
社債権者集会の議事については、社債発行会社は、法務省令で定めるところにより、
議事録を作成しなければならない。
- 592 :
- >>387
秋採用は若干名(2、3人)でいい人材いなければ0人だよ。
会計士受かってるくらいじゃなきゃ厳しいという現実。
- 593 :
- 問、執行役は報酬委員会に所属することができる
- 594 :
- 問、執行役は報酬委員会を招集することができる
- 595 :
- 今月の短答は合格しないほうがいいかも。
合格した場合、たっぷり論文対策をしてきた連中にたった三ヶ月で勝てると思う?
監査法人の面接は受けられるけど、無内定なら不採用者リスト。
内定でもどうせ不合格で取り消し。合格年度を選ぶことも立派な戦略のひとつ。
- 596 :
- またお前か
- 597 :
- 問、執行役はその子会社の使用人になることができる
問、執行役はその親会社の会計参与になることができる
問、執行役はその親会社または子会社の執行役になることができる
- 598 :
- 「合格しないとやばい人」は同時に「合格してもやばい人」なので、撤退を勧告します。
- 599 :
- >>598
スレ違い
- 600 :
- 問、未成年者は監査役となることができる
問、被保佐人は監査役となることができる
- 601 :
- 問、監査役は女性社員にお触りができるか。
問、執行役の女性は男性新入社員に強制プレイを指示できるか。
- 602 :
- >>597
×
○
○
- 603 :
- >>602
1問不正解
- 604 :
- >>603
2問不正解じゃね?
- 605 :
- ◯
×
◯
か?
- 606 :
- このスレ盛り上げようぜ
代理人による議決権行使は株主総会の度に代理権を授与して行わなければならない
- 607 :
- ○
- 608 :
- >>607
正解
- 609 :
- >>606
このスレ、ネガ基地が立てたスレだぜ
- 610 :
- >>609
あ、そうなの
でも今基地いないし使おうぜ
- 611 :
- @非公開会社の株主の権利に属人的な定めを設けた場合、各株主が有する株式の内容を登記しなければならない
Aある種類の株式に対してのみ、株券を発行することはできない
B譲渡制限株式については、株式会社が譲渡を承認しない限り、株式取得者が株主名簿の書き換えを会社に請求することはできない
- 612 :
- ×
○
×
- 613 :
- >>612
正解
- 614 :
- >>613
Bは○じゃないの?
- 615 :
- >>614
すいません…○でした
- 616 :
- いままで合格したらほぼ全員監査業界に就職できた。
しかし合格者が増えたことで
合格者の中から選別が行われるようになった。
もちろんこれら就職できなかった層を一般企業が採用するはずもなく
惨憺たる状況に至ったわけだな
- 617 :
- スレ主登場かw
- 618 :
- 発起設立において、設立時取締役は発起人でなくともよい
- 619 :
- >>618
なんだこの易問は?
- 620 :
- >>619
ありんこネガキチが立てたスレですからw
- 621 :
- >>619
でも本試験でひどい点取る人はこのレベルのところ外してるよ
- 622 :
- @代表執行役を定款により選定することは常に認められない
A代表執行役を株主総会により選定することは常に認められない
B代表執行役を定款規定に基づく執行役の互選により選定することは常に認められない
- 623 :
- 合格者を減らして、さらに就職もできない…
ここまでの年度格差、こんな不平等が許されるのか!?
もはや人権侵害です
- 624 :
- >>623
スレ違いです
- 625 :
- 正しい記号の組合せを一つ選びなさい。
ア.買付者が公開買付開始公告を行った日から20営業日を買付期間として定めた場合、対象会社は公告の日から10営業日以内に意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
イ.買付者が、あらかじめ買付株数を一定の株数に限定している場合、当該株数を応募株数が超えたとしても、応募株数を案分比例してあらかじめ定めた株数を買い付ければ足りる。
ウ.応募株主が公開買付に応募した場合、応募保管株券等の返還費用を負担すれば、公開買付期間中はいつでも契約を解除できる。これは、公開買付期間中に、他に有利な公開買付が並行して開始される場合なども考えられるため、自由な投資判断を確保するための措置である。
エ.60日以内に10人以内の者からの買付けである場合であっても、買付者が特別関係者と合わせてすでに過半数の株式を所有していれば、公開買付けの適用対象外となることがある。
1.アイ 2.アエ 3.イウ 4イエ 5.ウエ
- 626 :
- 金商法はきついな
- 627 :
- 5
- 628 :
- 誰か商法の問題出して
- 629 :
- >>625
3
- 630 :
- >>625
2
楽勝www
- 631 :
- >>630
正解
- 632 :
- >>622
全部〇?
- 633 :
- 監査役の報酬を定めることを株主総会の目的とするときは、監査役の過半数の同意を得なければならない
- 634 :
- ○
- 635 :
- >>634
をいをいw
- 636 :
- 俺は大学2年で一発合格しなければ撤退だ
人生設計狂う
恐ろし過ぎる
- 637 :
- >>635
監査役の同意は会計監査人か。監査役や会計参与には意見陳述権なんだね。機関復習しないと。
- 638 :
- それっぽく書いてみたが、ひっかかるやついるんだな
- 639 :
- 親会社の会計監査人が子会社の会計参与と兼任することは認められない
- 640 :
- ○
- 641 :
- 支配人は他の支配人を選任することができない。
- 642 :
- ○
- 643 :
- >>641-642
「できない」とは言い切れないけどね。
問題部に限定を付けないと×になっちゃうよね。
- 644 :
- すでに通常の有価証券届出書を提出していて、募集における募集価額の総額が1億円以上五億未満である場合には、企業情報を簡素化した有価証券届出書によることができる。
- 645 :
- 発行登録制度を利用している会社が、臨時報告書を提出した場合には訂正発行登録書を提出しなければならない。
- 646 :
- 有価証券届出書の提出者および目論見書の作成者は、有価証券の取得者が虚偽記載等につき悪意である場合を除き、民事責任は無過失責任である。
- 647 :
- 644 ×?
645 ×??
646 ×??
カンニングなしで。
- 648 :
- >>647
正解は、×○○。
既に通常の有価証券報告書を提出している場合には簡易記載にする意味がないので×。他は正しい。
短答受かってたら金商法なんて関係ないですもんね。羨ましい。
- 649 :
- >>648
これどっかの芦別とか答練で出てるの?
明らかに難しすぎる気がするんだが…
- 650 :
- >>649
一応、大原のテキストに書いてある所から出題したんだけど、ちょっと捻り過ぎたと反省している。
- 651 :
- >>650
このレベルまではさすがに入らないと思うが。
理論はこの2週間が勝負だしがんばって
- 652 :
- >>651
ありがとう。しばらく2ちゃん休みます。
- 653 :
- あげ
- 654 :
- 大原の会計士講座で企業法・民法の講師をしている
秋山先生にはダークサイドがあるので要注意。
> 9 :大原京都校OB 同志社出身 ◆ZLX87ahyQU :2010/09/17(金) 01:57:01 ID:BvB0vnFX
>
> 講師の話か。
> 今、誰がいらっしゃるか分からないので君らの知ってる人かどうか分からないのだが、
>
> 民法商法の秋山先生はまだいらっしゃるか? 長身でスマートでスーツのよく似合うかっこいい先生だ。
> 京都校が三条にあった時代の話だが、すごいケバい受講生に言い寄られてた。講義が終わる度に質問の名目でつきまとわれてた。
> 結局、そのケバい受講生は辞めてったよ。罪な男だぜ、秋山先生。
- 655 :
- >>654
この書き込みはネガキチです。
ネガキチは会計士試験のダークサイドそのものです。
- 656 :
- 会計士業界は悪夢のような就職難です
悪夢は終わらないので気をつけましょう
- 657 :
- >>655は秋山先生ご本人による書き込み
- 658 :
-
【兵庫】中国人の偽装結婚仲介、暴力団組長を逮捕・・・尼崎[04/21]
1 :いや〜ん!! けつねカフェφ ★:2011/04/21(木) 21:24:28.99 ID:???
偽装結婚仲介容疑 暴力団組長を逮捕 兵庫県警
中国人の偽装結婚を仲介したとして、県警組織犯罪対策課は20日、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、
山口組系暴力団組長の中島一久容疑者(44)=大阪府豊中市=を逮捕した。
「まったくかかわっていない」と否認しているという。
逮捕容疑は、平成21年8月14日、配下の組幹部の三澤光彦被告(36)=同罪で起訴=に指示し、
三澤被告の娘(19)と中国人の男(25)が結婚するとして、
尼崎市役所に虚偽の婚姻届を提出したとしている。
同課によると、中島容疑者は偽装結婚を仲介した見返りに、男から約70万円を受け取っていたという。
同課は男を紹介した中国人ブローカーの女(42)の逮捕状を取って行方を追うとともに、
他の偽装結婚にも関与した可能性があるとみて余罪を追及している。
ソース:MSN産経ニュース 2011.4.21 01:56
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110421/hyg11042101560001-n1.htm
- 659 :
- 委員会設置会社を設立するために必要な取締役の数は何人でしょう?
- 660 :
- 三人。
- 661 :
- >>660
正解
- 662 :
- 取締役が定款違反ではなく法律違反の行為をした場合でも、それによって会社に著しい損害を生ずる恐れがなければ
監査役は、その差し止めを請求することができない。
どっちや!
- 663 :
- ×
差し止め請求できる。
- 664 :
- >>663
できないらしい。納得行かないと思うけど。問題は東京リーガルマインド会社法より。
- 665 :
- >>662
出来るわけねーじゃん
- 666 :
- >>659
最低6人必要じゃない?
各委員会は3人だけど、委員会設置会社自体には、監査委員の兼任が禁止されてるを考慮して6人。
間違ってたらすんません。
- 667 :
- 結構みんなこの資格に見切り付けているよね
これはもう長くこの試験に関わらない事が賢い選択だな。
- 668 :
- >>666
ほう監査委員と報酬委員、指名委員との兼任はできないのか。
それは初耳だな。
- 669 :
- >>668
俺も初耳。
昔は監査委員と執行役は兼任できなかったけど、今じゃ他の委員も兼任できないのか。
ずいぶんとガバナンスが強化される法改正があったんだな。
- 670 :
- >>668-669
をいをい、>>668は、さすがに釣りだろw
- 671 :
- この試験目指している人種って自信家が多いから
去年NNTだったときは信じられなかっただろうね。
まさか・・俺が??ってなった人何人もみた。
でもしょうがないよ。それが現実。
勉強できても人間ができていない。ただそれだけ。
- 672 :
- 兼任できるわけねーだろw
- 673 :
- Q.
指名委員会が実質的に執行役を選任することが出来る場合もある。
- 674 :
- ×
- 675 :
- 短答直前なのに委員会設置会社の基本もわかってないやつがいるとかw
- 676 :
- 指名委員会は執行役選任議案を取締役会に提出し取締役会で選任する。
指名委員会に属するすべて取締役が他の委員も兼任し、当該会社において指名委員会に属さない
取締役が存在しない場合は指名委員会を構成する取締役と取締役会を構成する取締役は一致する。
そして指名委員会において取締役会に提出する指名議案に同意しないものが取締役会において
過半数を占める状況がなければ指名委員会が提出した議案はそのまま可決される。
選任は取締役会という機関が決定するが実質的に指名委員会が選任することとなる。
- 677 :
- >>676
江頭憲治郎 「株式会社法」 出版社 有斐閣より
- 678 :
- そんなー
- 679 :
- >>676
重箱の隅をつつく悪問だな。
そんな問題まずでないだろうし、出ても合否に影響しない。
難しい問題解いてドヤ顔したい気持ちはわかるが、無駄な努力ご苦労さんとしかいえんな。
- 680 :
- まぁ江頭って三流学者が書きそうなことだな。許してやってよ!
- 681 :
- 江頭が三流だったら,二流以上は一人もいなくなるんじゃ・・・
いまだに,東大でも京大でも江頭先生はこういった,江頭先生はああいってる,だからな。
批判の対象にされることもあるが,とにかく江頭。
- 682 :
- 問
株式会社が発行することのできる株式の総数は
公証人の認証を受ける時に定款に記載されている必要はないが、
会社成立時までには定款で定めなければならない。
- 683 :
- ○
- 684 :
- 問
判例に照らすと、代表権を有しない取締役がなした訴訟行為について、会社法354条が適用される余地はない。
- 685 :
- ×
短答じゃ解釈させる問題ってでないと思うけど。。
- 686 :
- >>685
正解は、○です。
すいません。
比較的有名な最高裁判例なので、知識問題として書きました。
- 687 :
- なるほど読み直したら訴訟行為に限定してんのか。
そりゃ×だわな。
もっと簡単なの出しなさいよ。
- 688 :
- Q:種類株式発行会社ではない会社が、株主に対する配当財産の割当てに関する事項を定める際、
一定の場合には、株主の有する株式数に応じて配当財産を割当てないことを内容とすることができる。
- 689 :
- ○
- 690 :
- >>687
スマソ
問
発起人のみが設立時発行株式を引き受ける場合において、
いわゆる見せ金による無効な払い込みがなされた時、
会社債権者は払込取扱機関に対して保管証明責任を追及できる場合がある。
- 691 :
- ×
- 692 :
- >>698
>>697は、×です。454条3項。
なお、109条2項は、俗人的な扱いに係る規定であって、
「株式の数」に着目した場合には画一的処理が要求されます。
- 693 :
- 問
甲株式会社にかかる定時株主総会において、甲株式会社の定款に反する決議がなされた。
この場合、裁判所は甲社株主乙が提起した株主総会決議取消の訴えについて裁量棄却できる場合がある。
- 694 :
- 問:
甲株式会社における募集株式の発行が、著しく不公正な方法により行われた場合、
甲社の取締役は、募集株式発行無効確認の訴えを提起できる場合がある。
- 695 :
- ○
短答の問題なのかこれw
- 696 :
- ○
- 697 :
- >>693は、悪問でした。
裁量棄却できるのは、
総会召集手続又は決議方法が
法令又は定款に違反する場合
であって、
決議内容が定款に違反する場合には、裁量棄却できません。
831条2項。
問題文が悪かったです。
- 698 :
- >>694は、×です。
募集株式発行「無効の訴え」であり、
募集株式発行「無効確認の訴え」ではありません。
ちなみに、民事訴訟上、訴えの種類は
・給付の訴え
・確認の訴え
・形成の訴え
ですが、828条の訴えは、すべて形成の訴えです。
形成の訴えだからこそ、認容判決には対世効があります。(838条)
- 699 :
- 社債管理者が、社債権者のために弁済を受けた場合において、
社債権者が社債管理者に対して求償権を5年間行使しない場合、
当該求償権は時効によって消滅する。
- 700 :
- 問
株式会社の成立後、その定款を変更するには、
株主総会の特別決議が必要である。
- 701 :
- >>692
○でしょ。
現物配当の場合があるじゃん。
- 702 :
- >>701
スマン。
454条4項は「配当財産が金銭以外の財産」である場合の規定であって、
454条3項は、配当財産自体は、株主の有する株式数に応じて割当てる内容としなければならない規定では。
もう一度、条文確認お願いします。
- 703 :
- >>690
簡単すぎる。当然○
- 704 :
- >>703
>>690は、×
本問は発起設立の場合だが、
保管証明責任は募集設立のみね。
なぜ、○だと判断しましたか?
- 705 :
- >>700
×
- 706 :
- >>700は、×
466条、309条2項11号
- 707 :
- 申し訳ない、スマン、間違えた。
>>700は、○です。
466条、309条2項11号
定款変更は、株主総会の特別決議が必要です。
- 708 :
- 問
会社の設立が無効であることは、訴えをもってのみ主張できる。
また、裁判所が、会社設立無効の訴えについて認容判決を下し、
これが確定した場合、必ず、当該会社の清算が開始される。
- 709 :
- 既卒無職から会計士を目指すなんて
鬱病になり過ぎて、追い詰められちゃったゴミ屑だけ
普通自殺行為だとわかるから目指さない
- 710 :
- 問
最高裁の判例によると、
取締役の善管注意義務と忠実義務とは、別個のものではなく、同質的なものである。
- 711 :
- >>710
完全に一致する。つまり×
- 712 :
- 問
監査役の選任にあたって、いわゆる累積投票制が用いられることは、ない。
- 713 :
- >>707
問題の出し方でが悪いよ。ちゃんと限定つけないと。
定款変更でも総会特決が不要な場合もあるから>>700だけだとどっちともとれる。
原則特決ならわかるけどさ。
- 714 :
- >>708
○
- 715 :
- >>712
ある。
- 716 :
- >>699
×
- 717 :
- >>711
スマン、○のつもりで作問した。
八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は、
現355条の「規定は、善管義務を敷衍し、かつ、いっそう明確にしたにとどまり、
通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものではない。」
と判示したので、完全に一緒とは言っていません。
異なる義務を貸したものではない、というに留まっています。
- 718 :
- >>717
理解した!
- 719 :
- >>713
すまん、>>700の選択肢は、466条マンマなのだが…
- 720 :
- >>714、正解
前段につき、
828条1項柱書、同条項1号
後段につき、
475条2号
- 721 :
- >>712
○
企業法の短答問題は4肢から総合的に判断するから条文まんま貼り付けられても
例外を考慮したら×もあるってことを言いたいのよ。
つか問題出してるやつ短答受験生じゃないだろ?!w
- 722 :
- >>715
ありません。
取締役の選任決議について、累積投票制度を定めた規定はありますが(342条)、
監査役の選任について、累積投票制度を定めた規定はありません。
- 723 :
- >>716
正解。
正しくは、10年、です。
- 724 :
- >>721
申し訳ない、例外って、具体的に何があるだろ?
- 725 :
- このスレの問題も回答者もレベル低すぎないかw
- 726 :
- >>725
混乱させることが目的なのに何を言っているのやら。
今週末の試験を受けるまともなやつなら直前に2chやるなんてありえないから。
- 727 :
- >>725から、レベルの高い出題を期待。
- 728 :
- Qバカは死んだほうがいい?
Q就職絶望将来絶望なのに会計士になりたいやつはバカか?
Qすなわち会計士になりたい奴は死んだほうがいい?
どっちや!
- 729 :
- >>724
有名なのがあるだろ。191条
あと定款変更の場合でも一定の場合(株主の全部に譲渡制限を定める定款変更や、
個々の株主ごとに余剰金配当・残余財産分配・議決権につき異なる取扱を定める定款変更等)
では更に加重された要件が必要である。
勉強が足らんぞ。
- 730 :
- 企業法の問題出さないなら、出ていけ
- 731 :
- >>729
勉強になた
- 732 :
- 問
単元株式数は、1000を超えて定めることは出来ない。
- 733 :
- ○
- 734 :
- 正解。
- 735 :
- 問
現物出資財産が借地権付建物である場合、必ず、不動産鑑定士の鑑定評価が必要である。
- 736 :
- 問
発起人が、定款に記載されていないにも関わらず、
会社成立を条件として、会社成立後に原材料を買い受ける契約を第三者とした。
この場合、会社成立後に株主総会の特別決議を条件に、会社は、発起人の行為を追認できる。
- 737 :
- >>735
×
>>736
×
- 738 :
- 問
委員会設置会社における執行役は必ずしも取締役である必要はない。
- 739 :
- >>738
簡単すぎ。×
なぜならば取締役は業務を執行するからである。
- 740 :
- >>738
〇
- 741 :
- >>739>>740
○
- 742 :
- 株式会社が合名会社に組織変更する際には、株主総会の特殊決議が必要である
- 743 :
- 問1
委員会設置会社では使用人兼務取締役は認められない。
問2
監査役は持分会社である子会社の業務執行社員を兼ねることができる。
問3
株式会社は代表訴訟に参加できるが、取締役側に補助参加するためには、
監査役設置会社においては常に監査役全員の同意を得なければならない。
問4
監査役会における議決の要件は定款で加重することはできるが、軽減することはできない。
問5
監査役会は一定の要件を満たす場合、会計監査人を解任することができるが、
この場合、必ずしも監査役会の決議を得る必要はない。
- 744 :
- 問6
株主総会の決議を経ずに取締役の報酬が支払われた場合、
事後に株主総会の決議があれば、当然に当該報酬支払は有効なものとなる。
問7
定款の変更は株主総会の特別決議によってするのが原則であるが、
例外的に株主総会の決議を要しない場合がある。
問8
株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合、株主に対し通知を
行わなければならないが、一定の要件を満たす場合、これを公告に代えることができる。
問9
株式会社が解散したとき、取締役はその地位を失うが、監査役は当然にはその地位を失わない。
問10
持分会社において業務を執行しない社員が持分会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、
当該社員以外の全員の承認を受けなければならない。
- 745 :
- >>742
当然。組織変更という重大な決定を慎重に行うためである。
>>743
問一×
取締役会が監督するのは業務を執行する者及び取締役である。
使用人は別個独立したもので自己監督の恐れはないため認められる。
問二○
例えば持分会社である子会社が監査役一人会社である場合
問三
その通り。条文のまま
問四
○監査役の監督する機関としての役割を法的に要請したのが現会社法
問五
○監査役の独任制よりすべてのものが合意したならば監査役会の決議を経たと犠牲される。
- 746 :
- >>744
問六
×報酬の追認は認められていない。最高裁判例。
問七
○株式分割などによる発行可能株式総数等他多数
問八
○
問九
会社がないんだからルンペンと一緒
問十
×業務執行社員でないものは決議要件に含まれないと定款で決めた場合は
全員の承認を受ける必要はない。
- 747 :
- >>745>>746
7問正解でした。
- 748 :
- >>745
特殊決議では足りず、「総株主の同意」が必要みたいです
- 749 :
- 問11
新株予約権付社債の合同発行は認められない。
問12
株式の発行によって、株式会社が不利益を受けるおそれがあるときは、
株主は株式会社に対して、当該株式の発行をやめることを請求できる。
問13
社債管理者は社債発行会社または社債権者集会の同意を得て辞任することができる
問14
会社が社債を発行するにあたり、各社債の金額が1億円以上の場合、必ず社債管理者を置かなければならない。
問15
株券を喪失した者は法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、
当該株券についての株券喪失登録事項を株主名簿に記載・記録することを請求することができる。
- 750 :
- >>749
11×
12×
13×
14×
15〇
- 751 :
- >>750
3問正解です。
1○(社債の合同発行は認められるが、新予付社債は認められない)
2×(株式会社ではなく株主が不利益を受けるおそれがあるときに認められる)
3×(社債発行会社かつ社債権集会の同意があるときに認められる)
4×(法務省令で社債券者の保護にかけるおそれがない場合では別に1億円以上でも置かなくてOK)
5×(株主名簿ではなく、株券喪失登録簿に記録記載する)
- 752 :
- 問
株券の発行前にした譲渡は株券発行会社に対抗できない。
- 753 :
- >>752
原則、できない。
- 754 :
- 例年ここは嘘だらけだから判断できない奴はやめとけ
- 755 :
- 問
Aについて代表取締役を退任した旨の登記がなされた後、Aについて表見代表取締役は成立しない。
- 756 :
- >>752
×
効力を生じない。
- 757 :
- >>752
解
×
対抗できない→効力を生じない
譲渡自体が無効です(128条2項)
- 758 :
- 問
子会社は親会社株式を、原則、取得してはならない。
- 759 :
- 問(前提、取締役会設置会社)
取締役が、取締役会決議を経ずに利益相反取引を行った場合、
当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は、
株式会社に生じた損害の額と推定する。
- 760 :
- >>758
○
>>759
×
- 761 :
- >>758>>759
両方とも○でしょ
- 762 :
- 問
取締役が他人の自転車を盗取して警察に補導された場合、
取締役としての地位は当然に失われる。
- 763 :
- >>761
損害額の推定は競業取引の場合だと思います。
- 764 :
- >>758
解
○
135条2項
>>759
解
×
利益相反取引→競業取引
損害の推定がされるのは承認なき競業取引の場合のみです
356条1項、365条1項、423条2項
- 765 :
- 問
承認なき利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合、
取引を行った取締役は任務を怠ったものと推定される。
- 766 :
- >>765
×
直接取引を行った取締役は無過失責任
- 767 :
- ○
任務けたいに付き無過失責任。
そもそも任務けたいがなければ免責
- 768 :
- >>765
解
×
利益相反取引の場合、承認の有無にかかわらず任務懈怠に推定が働きます。
423条3項
プラスアルファ
423条3項3号において、「執行役」には推定が働かないので注意しましょう。
1号と3号をごっちゃにしないように。
- 769 :
- >>768
承認を得なかった場合は任務懈怠推定ではなくて任務懈怠かと。
- 770 :
- >>769
条文をそのまま解釈すると、損害が生じた場合は常に任務懈怠に推定が働くみたいなんですが・・・
- 771 :
- 問
会計監査人設置会社は公開会社である
- 772 :
- >>770
うん。
承認を得ないのは任務懈怠「推定」じゃなくて任務懈怠。(違法だし)
仮に承認得ること前提にしても損害が出たら任務懈怠の推定
任務懈怠推定を覆せず、かつ過失があれば賛成した取締役は423責任
任務懈怠推定を覆せないだけで自己取引した取締役は無過失責任
- 773 :
- >>771
×
ちと簡単すぎな気がする
- 774 :
- >>772
どうも、それは旧商法の考え方みたいです。
すなわち、承認の有無に関係なく任務懈怠の推定を認めることで、
請求者が「利益相反取引」の「事実」を証明するだけで、
承認の有無に関係なく任務懈怠が推定されるみたいです。
- 775 :
- 問
非公開会社においては定款に定めることにより株主総会の招集通知の発出
を1週間前から更に短縮することができる
- 776 :
- >>775
×
- 777 :
- >>771
解
○
327条3項、328条2項
- 778 :
- >>774
あらそうなの?
ごめんありがとう。
- 779 :
- >>775
解
×
非公開、非取締役会設置会社限定 299条1項かっこ書き
- 780 :
- 問
子会社の取締役は親会社の社外取締役になることは出来ない
- 781 :
- ○
- 782 :
- ×だな
- 783 :
- 2010はこんな惨状になることが分かる前にかなりカリキュラムが進んでいたから
しょうがないけど2011の人はもうわかってるんだからいよいよ自己責任ていわれるよ
自分は内定取れるとか思わないほうがいいよ
- 784 :
- >>780
解
×
社外取締役は、会社及び子会社の代表取締役、業務執行取締役、執行役
支配人や使用人でなかった人
ノーマルの取締役はおk
会社及び子会社の〜で、始まる規制だから、取締役だけでアウトなら自己矛盾で
社外取締役は存在できない
- 785 :
- このスレ笑えるなw
騙し合いがすごいw
- 786 :
- ちなみに社外取締役の件は2条15号
何が騙し合いやら。
- 787 :
- >>785
騙し合いじゃなくて単に馬鹿なんだと思う。
それにしても酷いな。
- 788 :
- とうとう前日か・・・
どきどきするぜ
- 789 :
- もう無理明日受験するのヤメるわ。間に合わない。
- 790 :
- >>787
具体性ないと単に劣等感の裏返しに見えるよ
- 791 :
- 楽勝だった前回の短答で受かっておいて本当に良かった。
- 792 :
- >>790
↓とか
>>784
>社外取締役は、会社及び子会社の代表取締役、業務執行取締役、執行役
>支配人や使用人でなかった人
>ノーマルの取締役はおk
- 793 :
- >>792
へぇー当該会社または子会社の代表取締役、業務執行取締役、執行役、支配人その他使用人を
兼任していない子会社の取締役は社外取締役になれないの?w ああそうw
社外監査役と勘違いだな
ぷ
- 794 :
- まあいい各自自己責任で2条15号確認しといてね
- 795 :
- 株主総会の招集通知を発送した平取締役なんかどうよ
>>793 分かってないだろw
- 796 :
- >>795
解ってないのはお前
業務執行取締役 (代表取締役、その他の業務執行取締役及び
当該株式会社の業務を執行したその他の取締役を言う)2条15号
はーい つまり業務執行取締役規定内できっちり禁止されとるわな
ざんねん
- 797 :
- >>796
短答終わったら講師に質問してみw
- 798 :
- >>797
短免だよw
- 799 :
- >>798
お前ネガキチだろw
- 800 :
- >>799
何で俺がネガキチなん?
問
子会社の取締役が親会社の社外取締役になることはない
ようはこれが○か×かよ
2条16号(社外監査役)は「取締役」は不可と規定
2条15号(社外取締役)は「業務執行取締役」は不可と規定
この違い分かるかなぁ?
- 801 :
- 公開会社は会計監査人を設置しないといけない。
大会社は監査役会を設置しないといけない。
取締役のみの企業形態は許される。
有限会社に監査役は認められていない。
- 802 :
- >>801
○利害関係者が多数おりガバナンス強化の要請から
○上記同様
○条文忘れた。でも一番簡単なので覚えている。
×企業形態の自由より明らか。
- 803 :
- >>801
全部○じゃね?
- 804 :
- >>801
×大会社でない場合は設置しなくても良い
×公開会社でない大会社は監査役で牧場
○まぁ、、いうまでもないか
×ただし会社法に言う監査権限はない。ただ設置できなくもないので○とも言えるが。悪問なのででない。
- 805 :
- 間違えた。>>802が正しいな。でも有限会社に認められている機関は株主総会、取締役、監査役だけか。
- 806 :
- お前ら性格悪すぎw
- 807 :
- 株式会社の機関設計の最低単位は株主総会と取締役じゃね?
- 808 :
- 短答受けるやつが前日にすらこんなナメたとこで勉強してるやつがわるい
- 809 :
- 公開会社は取締役会と監査役が必置(委員会除)だから×
大会社→会計監査人必置→監査役会必置○
機関最低単位は取締役と株主総会×
最後は?
- 810 :
- >>800
なることはあるだろうよ。
なれるかどうかが問題だろ。
違い分かるか?
- 811 :
- >>810
そこじゃない。>>800は「業務」が何を指すかが分かっていない。
試しに、「業務」の定義書いてみろよ。
- 812 :
- .: : : : : : : : :: :::: :: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. . .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Λ_Λ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::
/:彡ミ゛ヽ;)ー、 . . .: : : :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
/ :::/;;: ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: :::::::: : ::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ
合格してもコンビニでバイトか…
- 813 :
- >>810
意味不明。
>>811
業務執行と職務執行の違いが分かるか?
- 814 :
- 既卒の人生はまさに地獄
合格してもNNTだし、悲惨な末路が決定済み
- 815 :
- >>810
>>811
ほれ作った人の人の見解だ。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055524.html
- 816 :
- >>813
総会の招集ってどっちだと思ってるの?
- 817 :
- >>816
それは業務執行じゃん
だからそれをおこなった取締役は業務執行取締役に該当するからなれないって
条文じゃん
- 818 :
- >>815抜粋
さて,真の問題は,「業務を執行した」というのは,どういうことをいうかです。
「株式会社の業務を執行する」ということを,株式会社におけるあらゆる事務を行うことと解釈してしまうと,例えば,
@社外取締役が,取締役会を招集したり,
A監査委員が取締役に対する訴えの代表として訴訟行為をしただけで,「業務を執行した」ことになり,
社外取締役でなくなってしまうという不都合が生じます。
この問題は,現行商法260条5項で既に存在するので,
私たちは,会社法を作る際に,次のように考えました。
1 「業務」と「職務」は,違う。取締役会の招集や監査委員の会社代表は「職務」であって,
「業務」ではないという整理にすべきだろう。
2 では,「業務の執行」にあたらない「職務の執行」って,なんだろう。
@ 監督・監査について専門の機関を置き,業務執行者との兼任を禁止している法制を採っているのだから,
業務・職務に対する監督や監査は,「業務の執行」にはあたらないと解すべきである。
A 362条2項を見れば,意思決定と執行は区別されているから,意思決定を行うプロセス
(会議の招集,議論,議決権の行使)は,「業務の執行」ではないと解すべきである。
- 819 :
- >>817
はいネガキチ8回連続落ちケテーイw
- 820 :
- >>819
はあ・・・ネガ本人が他人をネガ認定して防衛線貼るなよw
見苦しい
- 821 :
- 合格か不合格かなんて重要な問題じゃない
今後はまずは内定取れるかを先に考えて、
確実に内定取れる場合にだけ、受験勉強を続ける意味がある
- 822 :
- >>817訂正
意思決定のプロセス自体は取締役会の招集だけでなく
「株主総会の招集すら」業務執行にすらならないのなw
↓↓
A 362条2項を見れば,意思決定と執行は区別されているから,
意思決定を行うプロセス(会議の招集,議論,議決権の行使)は,
「業務の執行」ではないと解すべきである。
こういう整理をすれば,なぜ会社法が,
株主総会を「取締役」が招集するということにしているのか,
分かると思いますし
おもわぬところで勉強になったわ。
- 823 :
- >>822
そこってさあ、取締役のイロハのイだぜ。
まさかとは思うが、株券発行前の株式譲渡は当事者間では有効
とか思ってないよね?
- 824 :
- >>822
こういう奴は合同会社の社員の責任が
間接有限責任だと思い込んでたりする
要するに条文が読めてない
こういう奴はなぜか財務会計で落ちる
- 825 :
- >>823
おいおい子会社の取締役は
社外取締役になれない
と言っていた奴が180度手のひら返し?見苦しい
お前本当にネガ?
何その基本論証 しかも釣りw
- 826 :
- >>825
あのなあ、
子会社の取締役は社外取締役になれない、は×
子会社の取締役は社外取締役になれる、も×
分かる?
- 827 :
- >>824
騙しとか馬鹿とか煽ってのが大丈夫かよ・・
1人二役だろ?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE
合同会社として固有の特徴 [編集]以下の点は、合名会社・合資会社とは異なる。
社員は全て有限責任社員であり(法第576条|576条]]第4項)、
また社員は間接有限責任のみを負う
(580条第2項)
ネガ世界の条文は読みたくないわ
- 828 :
- >>826
玉砕してもまだ食い下がるの?
だれもそんなの書いて無いじゃん
上に不可規定かいてこれに該当しない取締役はなれるって書いてる
ざんねん
つーかあんたリアルに受験離れて相当経つだろ・・・
- 829 :
- >>827
悪いことは言わん、日本国の会社法の580条2項を読んでみろ。
今ならまだ間に合うぞ。
- 830 :
- >>824
ああ直接無限責任社員との対比の直接有限責任社員ねw
それはそう
- 831 :
- >>829
早すぎた?
- 832 :
- ア)四半期報告書の公衆縦覧期間は、半期報告書と同様に3年間である。
イ) 集団投資スキーム持分に対する規制として、原則として、届出制による業規制をしている。
ウ)清算中の場合、有価証券届出書の提出の有無にかかわらず、有価証券報告書の提出をしないことができる。
エ)親会社等状況報告書の対象となる財務諸表は、金融商品取引法が基準とされる。
- 833 :
- >>832
明日の受験生はもう寝てるよ
- 834 :
- 【刑罰について】
ア)預合いの罪は5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金とされている
イ)虚偽のある有価証券届出書を提出したときは、5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金とされている。
ウ)インサイダー取引によう不公正取引は、10年以下の懲役、又は3000万円以下の罰金とされている
エ)株式発行により有価証券届出書を提出するケースにおいて、有価証券届出書を提出しない場合は、売出し総額の4.5%相当額を課徴金として納付する場合がある。
- 835 :
- >>822
え、違うの?
- 836 :
- >>828
あれ、社外取締役って業務執行取締役と兼任できないんじゃなかったっけか?
取締役と兼任できる、できないだと
できるの場合は○
できないの場合は×じゃね?
できる規定だと一通りでもできるパターンがあったら○
できないの場合だったらできるパターンが一通りでもあったら×
- 837 :
- >>823
え、ちがうの
- 838 :
- >>836
>できる規定だと一通りでもできるパターンがあったら○
>できないの場合だったらできるパターンが一通りでもあったら×
逆だろw
- 839 :
- つーか問題によるか
忘れてくれ
- 840 :
- >>823
あぶねえ…
thanks今までずっとOKだと思ってた
大原のあしべつしね
- 841 :
- >>823会社に対する効力を否定すれば足りるので当事者間では有効と解する、て覚えてたけど判例あるんかな
- 842 :
- >>841
だから釣りだって
多分
- 843 :
- おいおいなんじゃこりゃー(爆死)
おいおいなんじゃこりゃー(楽勝)
さてどっちだか
- 844 :
-
【サッカー】女子W杯 日本、スウェーデンを圧倒し決勝へ! 初先発の川澄2ゴール、澤逆転ヘッド、なでしこの歴史を変えた!★5
1 : はぶたえ川 ’ー’川φ ★:2011/07/14(木) 06:45:46.24 ID:???0 返信 tw
FIFA 女子ワールドカップ2011 ドイツ大会 準決勝
日本 3−1 スウェーデン [フランクフルト]
0-1 Josefine OQVIST(前10分)
1-1 川澄奈穂美(前19分)
2-1 澤穂希(後15分)
3-1 川澄奈穂美(後19分)
◆ 日本女子 佐々木則夫監督
GK 21 海堀あゆみ(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 近賀ゆかり(INAC神戸レオネッサ)
3 岩清水梓(日テレ・ベレーザ)
4 熊谷紗希(1.FFCフランクフルト/ドイツ)
15 鮫島彩(ボストン・ブレイカーズ/アメリカ)
MF 6 阪口夢穂(アルビレックス新潟レディース)
8 宮間あや(岡山湯郷Belle) → 14 上尾野辺めぐみ(アルビレックス新潟レディース)(後44分)
10 澤穂希(INAC神戸レオネッサ)(Cap)
11 大野忍(INAC神戸レオネッサ) → 19 高瀬愛実(INAC神戸レオネッサ)(後41分)
FW 7 安藤梢(FCR2001デュイスブルク/ドイツ)
9 川澄奈穂美(INAC神戸レオネッサ) → 17 永里優季(1.FFCトリビューネ・ポツダム/ドイツ)(後29分)
- 845 :
- 失礼します
組織再編行為の中で競業避止義務があるのは事業譲渡の譲渡会社だけですか?
- 846 :
- 会社分割なら分割契約書か分割計画書で定めれば発生する。
当然に発生するのは事業譲渡だけ。
- 847 :
- あと事業譲渡でも、特約で同一または隣接する市町村で20年要件はどうとでもなる。
- 848 :
- >>847
特約があれば競業避止義務自体全部排除可能でしょ?
- 849 :
- その全部が立地&期間要件と思ってた
- 850 :
- 組織再編成発行手続において、消滅会社等が非開示会社、存続会社等が開示会社の場合は、存続会社等は、有価証券届出書の提出義務が免除されるか?
- 851 :
- 疑問なんだが監査委員の報酬って定款または株主総会決議で決めるの?
- 852 :
- 監査委員って取締役の中から選定されてる(社外含む)。
よって
報酬委員会じゃないかな
- 853 :
- 全ての取締役会設置会社における、会計参与の報酬は総額を定めればよい?
- 854 :
- >>853
日本語OK?
- 855 :
- >>853
こないだのT全答受けたな?
総会決議の額ではなく、確定額でなければならないんだっけ?
でたら困るなぁ
- 856 :
- >>855
もう直前だぞ、大丈夫か?
- 857 :
- 取締役会設置会社 委員会設置会社も取締役会設置会社だよ
まだ時間あるけど、大丈夫か?
- 858 :
- 委員会だけ確定額
- 859 :
- LECの一問一答でもやってろ
- 860 :
-
ワイは日本人やが聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻るらしいで
みんなも知っての通りもう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそうや
その世界ではごっつい有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報やで
まあお前らほどの頭の良い連中には、今さらなくらいのネタやな、
お前らからすればもう常識的なくらいの知識やろ?
- 861 :
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★【ログ速】今話題のスレ。
http://logsoku.com/hot.php
- 862 :
-
- 863 :
- age
- 864 :
- 自己株式に関する問題
@自己株式に対し剰余金の配当を行うことができる。
A自己株式は株式なので議決権制限株式でない限り議決権を行使することができる。
B自己株式は取得してから1年以内に償却しなければならない。
C自己株式の取得は内閣総理大臣の承認がいる。
D自己株式の処分は株式を滅失(シュレッダーなどにかけたり燃やしたり)させることにより完結する。
レポートの問題なんですがわからないので教えて下さい!
- 865 :
- 既卒無職で今から短答受ける奴はキチガイ
- 866 :2012/12/17
- age
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