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2012年07月資格全般16: 【一進】平成24年度行政書士試験本スレ【一退】 (669)
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【一進】平成24年度行政書士試験本スレ【一退】
- 1 :12/07 〜 最終レス :12/08
- 財団法人行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
このスレは、行政書士試験に関する情報交換、情報公開をし、お互いの緊張感を高め勉強することを目的とします
【原則sage進行でお願い致します】
※※禁止事項 ※※
・行政書士試験に関係のない話題
・行政法、地方自治法、民法、憲法、会社法、商法、一般知識以外の話
・検索すればすぐでてくる内容の質問
・無職と偽無職とニートの入室
前スレ
【昼夜】平成24年度行政書士試験本スレ【兼行】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1342153812/
- 2 :
- 無資力のBはAより不動産を詐取し、それを善意のCに転売し登記を移転した。Bは、その売買代金で、自己の債権者Dへ弁済した。
〔Q1〕AはBに何が言えるか。
〔Q2〕AはCに何が言えるか。
〔Q3〕AはDに何か言えるか。
- 3 :
- A1「ぬ」
A2「る」
A3「ぽ」
- 4 :
- 金川誠は本当に自演がバレてないと思っているのあろうか。
相手の自演には敏感で、これほど自演を掻き分けるこの男が、なぜバレバレの行動を取るのかが疑問である。
- 5 :
- 前スレ>>994
994 :名無し検定1級さん:2012/07/27(金) 13:47:32.45
民法と商法ってやっぱ捨てるべきなの?
ちょっと焦ってきました。
民法は択一9問36点、記述40点、計76点満点です。
満点300点の約25%を占めます。択一はテキトーに選んでも2、3問は正解する可能性もありますが、
記述は無勉ではほぼ0点でしょう。民法は捨てるべきどころか行政法に次ぐ重要科目と言えます。
商法会社法は時間がなければ捨てるのもアリですが、行政法と民法で8割近く取れるレベルにあることが大前提となります。
- 6 :
- 行書は弁護士・弁理士・会計士・税理士、更に大勢の中卒・高卒公務員にも付くオマケ資格
行書は会計士のオマケ税理士に更にオマケ付与されるという、オマケの大負け資格
行書は潜在的有資格者数含めると、噂では1000万人と言われるほど超飽和
行書は合格発表が官報に掲載されない、なんちゃって士業
行書はロースクール加点対象から除外。価値無し資格
行書は受験層レベルが低く某本に「独立開業したフリーター」,ユーキャソでもフリーター向け資格と紹介
行書は大栄、東京ホーケイで社労士へステップアップする前段階の”踏み台前座資格”扱い
行書は社労士とのダブル取得者からすれば”サブ資格”中には行書など登録する価値無しという者も
行書は目黒区青葉台の連合会ビルがショボイ公民館レベル。社労士の中央区日本橋の連合会ビルは立派!
行書は職能型国民年金基金も設立されないセコイ資格
行書は他士業で制限された”残りカス”が独占業務
行書は会員処分理由8割が"会費滞納!会長も行書の食えなさに嘆く(日本行政2008/5号編集後記)
行書は需要がまったく無く、社労士の求人需要と大きな差(2008年7/2朝日新聞23面)
行書は他士業の業務をクレクレ言ったり規制改革要望で業務開放を訴え続ける、物乞いコジキ資格
行書は必死で嘆願したADR代理権をキッパリ却下された、ミジメな資格
行書はいまだに不服申立・審査請求の代理権すら貰えない、雑魚資格
行書は改正戸籍法からも除外された、悲惨な村八分資格
行書は誇大広告,他士業務掲載など苦情多発で「HP作成に際してガイドライン」を作られる、JAROも真っ青資格
行書は業際荒し等、揉め事が多く立場最弱(弁護士、弁理士、司法書士、社労士の会と険悪)
行書は自分勝手な解釈ばかりで最高裁で「存在しない社会通念を前提としてる」と言われたほどの、自己中妄想狂
行書は士業初!警視庁に「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」設置され監視される、犯罪者予備軍
行書はトラブルメーカーが多く、毎年多くの逮捕者が出る忌み嫌われ資格
その他、色々言い出せばきりが無いが・・
- 7 :
- >>6
お前バカなんじゃないの?
単なる通過点として取得する人もいるだろうに。
- 8 :
- コピペにマジギレ
それが行書受験生
- 9 :
- 新規参入されると困るから必死にネガキャン
- 10 :
- >>6
行政書士のポジティブな話しも聞かせてくれ!
- 11 :
- >>9
でも>>6は全て事実なんだろ…?
- 12 :
- 行書取ってそれを活かせる人なんてほとんどいないだろ
皆何のために試験合格目指してるんだ?
- 13 :
- >>12
よくわからないけど、何かが変わると思って^^
- 14 :
- 無職よか稼いでいる
- 15 :
- 行書は無職を回避するための肩書き用資格だからな
行書で稼ごうと本気で思ってる奴なんかいないよ
- 16 :
- 民法と商法は捨てるべきか?
あんたさあ、去年の問題見てから言えよ
民法などは、法改正などについてのひっかけ問題もあったが
普通に考えて市販のテキストでも充分
解けるレベル
22年の試験が一見、難易度があがったので
試験を警戒したのが増えただけだろ
問題レベルは、非常に低い
- 17 :
- >>15
行書取っても無職なのには変わりないんだが…回避なんてできませんよw
- 18 :
- と不合格者が分析していますw。
- 19 :
- >>16
いやぁ行書の民法は随分レベル高いよ
過去問やってみれば分かるだろうが18年度以降は格段に難しくなった
17年度以前はホント簡単だったけど
- 20 :
- >>15
受かっても登録料とか会費が必要になるわけだけどそれはどうするんだ?
親に出してもらうとか?w
- 21 :
- 民法そんな難しいとは思わないけどなあ。
例えば去年の記述問題を見ても、代価弁済・抵当権消滅請求なんて真面目に勉強してれば必ず知ってるはずの基本事項だし、
2問目の表見代理なんて問題文見た瞬間に思い浮かぶものだけど。
債務履行請求と損賠請求が思い浮かばないなんてのはもう論外だし。
- 22 :
- 知識として知っていることと実際に解答できるのとではレベルが違う話だけどね
まぁ記述はともかく択一は難しい
- 23 :
- 2010年の予想模試4冊アマで安く買った。これで大丈夫だよね。逆に同じようなのがでるかな。
- 24 :
- 模試なんか買うだけ無駄だろwアホだなぁ
- 25 :
- ちゃんと活用すれば無駄ではないよ。
間違えたところをしっかり身に付けるのが大事。
買って本棚に飾っとくだけ、は完全な無駄。
- 26 :
- 道場で過去問まわしてる。
でも無料だからいちいち年かえないと駄目でイライラしてた。
どっかのスレであがってた、独学一本勝負の道場過去問、オヌヌメ。
会社法は100%までは捨てないけど、過去問は解けて当たり前レベルにしたい。
- 27 :
- 行書受験=本家無職の延命活動
- 28 :
- 予想模試10冊丸暗記する。
- 29 :
- 延命になると勘違いしてるところが無職たる所以だな
- 30 :
- 登録料だけじゃなくパソコンだ名刺だ備品だ専用電話だファックスだ背広だwwなんて相当金かかるな。60万は自宅でもかかりそうだな。あと普通免許もw
- 31 :
- 業務は。
- 32 :
- 千回こするとだけど、
一万回こすれば、まんずりの快感
ただし一億回こするとお薬のお世話になっちゃいます
- 33 :
- 毎日猛勉強してるけど右から左へ知識が抜けていく。どうしたらいいかな。
- 34 :
- もっと猛勉強したらいいんじゃないかな
- 35 :
- ありがとうございます。そのとうりですよ。
- 36 :
- ×そのとうり
○そのとおり
- 37 :
- 行政事件訴訟法の執行停止についてなのですが、25条2項で『処分の取消しの訴えの提起があった場合〜執行停止ができる』と規定しており、
『処分の取消しの訴え』は3条2項が、裁決の取消しの訴えを除くとしています。
しかし、テキストには、
『執行停止の申立ては、取消訴訟を提起した者ができる』と書いてあります。
取消訴訟と言えば処分・裁決の取消しを両方含む(9条)ので、3条22項・25条2項と辻褄が合わないのですが、どう解釈すればいいのでしょうか?
- 38 :
- うーん難しいねえ。
- 39 :
- 3条22項→3条2項のミスです
- 40 :
- >>37
テキストってどのテキストの何ページ?
- 41 :
- >>33
勉強なんてそんなもの
1回読んだだけで完璧に覚えられる人なんていない
ひたすら繰り返すのみ
- 42 :
- >>40伊藤塾うかる総合問題集のp437です。H21年17問肢5の解説として書いてあります。
- 43 :
- >>42
うーむ、ちょっと調べたけど分からん
第25条の規定からすれば、
『執行停止の申立ては、処分の取消しの訴えを提起した者ができる』
とすべきところだな
- 44 :
- >>37
第29条を読んでみましょう。
「前四条(25〜28条)の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合に
おける執行停止に関する事項について準用する。」と書いてあります。
つまり25条2項は処分取消の訴えだけでなく裁決取消の訴えにも適用され、
裁決取消の訴えが提起された場合にも裁判所は執行停止ができます。
- 45 :
- あぁほんとだ
そうですね
- 46 :
- >>43ありがとうございます。ネットで調べた過去問解説にも同じように『取消訴訟』の用語が使われていたので、伊藤塾のミスとも思えず、どこかに裁決の取消しも含む旨が書いてあるのかと思ったのですが、探しきれませんでした。
- 47 :
- >>44ありがとうございます!条文ちゃんと読めてないのがわかりました…。
- 48 :
- 要するに、3条では処分取消の訴えと裁決取消の訴えを分けて書いてますが、
執行停止に関する規定の扱いは29条によりどちらも同じということです。
- 49 :
- >>46
すみません、わたし間違ってました
- 50 :
- 判例サムアップという労働法の判例集はなかなかいいと思うよ
- 51 :
- 労働法でないやん
- 52 :
- 本家無職はちょっとは偽無職と同じくらい努力しろ
- 53 :
- 完全同意
- 54 :
- テキストはイメージで覚えるといいよ
これ、暗記の必勝法ね
- 55 :
- HNKの無契約ホテルに7億の請求は 妥当?
- 56 :
- 本家無職は代理受領とかちゃんと分かってないだろうね
あとになって偽無職に泣きつくんだろうな
- 57 :
- >>55
原告からすれば妥当であり、被告からすれば妥当ではないのだろう。
それを決めるのは裁判所であり、行政書士ではない。
- 58 :
- >>55
合格してもないのに法律家気取りですか。
今は条文と過去の判例を覚え込みましょう。
- 59 :
- 法律化気取りでイケませんか?
- 60 :
- それでいい
- 61 :
- 想像力こそが未来への導きとなる
本家無職には無理だろうけどねw
- 62 :
- 無職うぜーーーー
- 63 :
- >>41簡単に忘れるなら向いてないな 撤退しろ
- 64 :
- 偽無職も本家無職も社会の落ちこぼれ
無駄な努力はやめましょう
- 65 :
- >>21
記述式は簡単なのは当たり前。記述式より択一のほうが難しいことも知らないのか。
- 66 :
- >>19
そりゃあ18年以前に比べれば難易度はあがったけど
去年問題見れば分かるように
簡単とまでは言わないが、レベル的には標準だろう
記述も標準中の標準
これらの問題で難しいといっているいじょう
一生受からないよ
- 67 :
- これ、考えてみてください。
無資力のBはAより不動産を詐取し、それを善意のCに転売し登記を移転した。
Bは、その売買代金の一部をもって、事情を知らない自己の債権者Dへ弁済した。
AはDに何か言えるか。
- 68 :
- 本家無職は株式の善意取得者制度知らなそうだな(ボソッ)
- 69 :
- >>67
自分で考えられない?
- 70 :
- >>69
すみません。では撤回します。
私は解答をもっていたので
上から目線でした。
- 71 :
- 簡単すぎwww
ワロタwww
- 72 :
- >>70
しょうもねーカスだな
- 73 :
- >>67
詐害行為取消権
はい、論破。
- 74 :
- >>71
すみません。簡単ですか?
応用のつもりだったんですけど。
- 75 :
- >>73
すみません。
詐害行為は成立しません。
- 76 :
- うん、簡単だね
- 77 :
- 本家無職は拒否権付種類株式も知らなそうだなw
- 78 :
- みなさん、まだですか?
この程度の問題もわからないのですか?
- 79 :
- 皆さんお疲れ様です。こんにちは
>>67さん
AはCに対して何か主張出来そうな気がしますが、AはDに対して主張できますか?
私はわかりません。問題読んで?が頭一杯になりましたw
宜しければ解説お願いします。
- 80 :
- Aは詐欺による取り消しの主張と代金返還請求位?
- 81 :
- 自分は、不当利得返還請求ぐらいしか思いつかなかったよ…
ただ、Dが善意では、法律上の原因がないことの要件が満たされない気がする…
- 82 :
- ひらめ顔w
- 83 :
- 偽無職さんは捨てアドは作らない派ですか?
- 84 :
- てか、>>67は答えだせよ。
報知かよ。
- 85 :
- すみません、また低レベルな質問になりますがお願いします。
平成19年の過去問 第8問 より質問です。
行政行為の分類上、「認可」とされるものはいくつあるか。という問題です
認可とは第三者の行為を補充して法律上の効果を完成させる行為をいう。とテキストに書いてあります。私もそれは覚えていましたが回答を見てもア〜オの違いがわかりません。
認可と許可についてお教え下さい。
- 86 :
- >>85
これは、思考問題だよ
私人の法律行為の法的効果を完成させるのが、認可だから
私人の法律行為が存在する選択肢をえらべばいい
つまり、供給約款の「認可」(供給契約があって、それを完成させる)
銀行どうしの合併の「認可」(合併契約があって、それを完成させる)
農地の所有権移転の「許可」 (農地の所有権移転の契約があって、それを完成させる)
- 87 :
- >>86さん
ありがとうございます(´;ω;` )
その認可前の段階で私人の法律行為が存在するかどうかで見ればいいんですね!
凄くスッキリしました!
そうやって見ればア.エは私人の法律行為はないですね…ずっと悶々としていたのが解消されました。非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。
- 88 :
- 今年公務員試験受けててその知識の再利用として勉強して受けようかと考えてます。
難易度は公務員試験の民法や行政法より大分高いのでしょうか?
- 89 :
- 実際に解いてみれば分かるのに
それをなぜやらないの?
難易度なんて、人によって感じ方が違うし、聞いても意味ないしね
糞みたいな質問が多すぎるよ
- 90 :
- 公務員を目指してるのがこんなのばっかりじゃ・・・
- 91 :
- おまえらも行政書士じゃなくて公務員目指せばいいのに
- 92 :
- >>67
整理していくと、AからBに詐欺取消を主張しても、Cは取消前の第三者なので不動産の返還はできない。
ただし、AからBへ不法行為に基づく損害賠償請求は可能。
次に、Bが受け取った不動産の売却代金は善意のDに返済されているのでBは無資力となっている。
だが、Dが詐害行為を認識していなかった事を立証できれば詐害行為は成立しない。
AからDに何が言えるか?との問いなので、結果として詐害行為が成立しなくてもAからDに詐害行為を主張することは可能。
- 93 :
- へんしゅ金弁済の事例の応用かと思うよ
- 94 :
- >>92
すみません。
的外れの解答です。
- 95 :
- >>67
そろそろ解答出してもよくね?
- 96 :
- これは本人に自覚がないタイプのキチガイだわ。
- 97 :
- >>67
96条3項により、AはCに対抗できないからAはCに対しては何も言えない
また、Bが詐欺行為により得た売買代金は不当利得であり、Bの積極財産
とは勘案できないので、それをDへの弁済に充てたとしても積極財産の減少
とは言えず、詐害行為とみなすことはできない。
- 98 :
- >>97
基本的な理解が不十分ですね。
- 99 :
- 本家無職は譲渡担保の受戻権も知らんだろーな
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