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2012年08月自転車21: 【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】 (319)
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【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
- 1 :2012/11/27 〜 最終レス :8)
- 暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
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- 2 :
- 点滅は、脱法ドラッグ。
- 3 :
- >>1
いや、各公安委員会で決める事だから、地方によって違う。
例えば神奈川県は5mとかだった筈。
あと「暗闇」と言う規定も無いと思うよ。
自転車の灯火は地域の状況に合わせ各公安委員会で決めて良いので
明るい地域は(その地域の公安委員会がそう規定すれば)それなりの灯火でも良い事になる。
- 4 :
- 例:東京都の条例
軽車両の灯火
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
- 5 :
- 現状だと点滅は「無灯火よりマシ」という程度のもの。
周辺にいる人には迷惑を掛けてるよ。
補助灯ならいいけど点滅ライト1灯だけなんてのは論外。
- 6 :
- 主題に沿った違法・合法の二択なら
点滅は「合法」だがな
既に結論は出ている。
- 7 :
- そもそも点滅で10m先の障害物を発見できるのかよ。
- 8 :
- >>4
尾灯はつけていない自転車がほとんどなんだが、東京都では違反かい?
- 9 :
- 自転車の尾灯に関しては反射板を備えていれば備える必要はなかったように思う。
- 10 :
- ありがとう。
反射板なしの尾灯のみの場合に課される基準というわけか。
- 11 :
- >>8
リフレクターか尾灯かどちらかがあれば合法だろ?
だからリフレクターがあれば合法。
- 12 :
- >>7
出来る状況では当然できる。
出来ない状況なら当然出来ない。
つまり、状況による。そんなことも判らない?
- 13 :
- 公安委員会の胸先三寸と言うなら、そのうちタンデム自転車みたいに埼玉では合法、東京では違法みたいになるんじゃないですかね?
- 14 :
- >>13
その内も何も、元々地域の実情に合わせ、各公安委員会が決める事。
県や政令指定都市など独自条例を作れる単位で異なって良い仕組み。
- 15 :
- 点滅だと長持ちなのに点灯にするとすぐ電池が干上がってしまう商品が多いよな。
- 16 :
- 街灯のある場所なら点滅でOKという通達があったはず。
関東のどこかの街が点滅OKの特区申請を出そうとしたけど、このせいでポシャった。
- 17 :
- ポシャったと言うか、誤解して必要だと思ってただけで
確認したらそもそも問題無しだったって事
- 18 :
- >>17
申請しようとしてたときはまだ通達が出てなかったんだよ。
「申請するぞ〜」と広報までした後で、「全国OKってことになりました」と。
- 19 :
- >>18
いや、法的に昔から禁止されていないから
昔からOKだっただけだよ。
ダメだと誤解して、点滅を認めてほしいと言う意見を言い出しただけ。
警察庁に相談を持ちかけて、そもそも違反じゃないと説明された。
- 20 :
- LEDライトも眩しいと苦情が出てるくらいなのに、それを点滅させちゃうの?
- 21 :
- 点滅とか別にうざくないだろと思ってたけど、アホはこっちの目に確実に入る方向に向けてるんだよなwww
下に向けろやwwwwww
DQNカーのフォグランプといい勝負だった
あと牛馬ならライトなしでおっけーなのね
牛馬に乗るにしようっと
- 22 :
- わざとやってるとしか思えない。
- 23 :
- >>20
LEDライトが必ず眩しいでも
点滅が必ず眩しいでも無いから
LEDライトを点滅させても必ず問題があるわけではない
ライト自体が使い方が悪いと眩しいだけ
(と言っても、「眩しい」が曖昧な主観だから、どう適正に使っても必ず文句を言う層は居るがな)
- 24 :
- >>21
車乗ってる人をクルキチとか呼んで見えない敵と日夜戦ってる様な奴だから仕方無い
- 25 :
- LEDライトが眩しいという点は、周囲からの被視認性に優れてるということ。
- 26 :
- キチガイの言い分はまさにコレ
他人に眩しかろうと知った事ではない
自分の安全さえ確保されればいい
- 27 :
- LED以外のライトを使ってる奇特な人キタ!
- 28 :
- いや、俺は適切に使っているからw
- 29 :
- 点滅させるのは不適切
- 30 :
- >>22
いやわざとやってんだよ
俺はここに居るぞ!気をつけろ!ってな
- 31 :
- >>29
点滅させてるとも、させてないとも書いてない。
適切に使っていると書いているだけ。
(だが、それが実際どうだかは御礼外には判らない)
つまり、あんたの言い分は中身の無い言い掛かりに過ぎない。
- 32 :
- 2つ付けて点滅と常時(暗い時)にしてるけど
- 33 :
- 点滅うざいからやめてくれ
- 34 :
- >>31
>>29が>>28にレスしてると感じた時点でキミは点滅厨ですね?
- 35 :
- >>34
>点滅させてるとも、させてないとも書いてない。
>適切に使っていると書いているだけ。
>つまり、あんたの言い分は中身の無い言い掛かりに過ぎない。
自分でレスしている文章に、既に反論されてるとは・・・・
- 36 :
- 事実を指摘されたからこそ過敏に反応するというものだ。
- 37 :
- >言い掛かりに過ぎない
モロ言い掛かりだったと、認めちゃったと言う事かw
- 38 :
- ミラーで見て何も来てないから左折しようとしたら、
ライトを点滅させた自転車が接近してたことがある。
消灯した瞬間はステルス状態になってることが分からないのかな。
- 39 :
- >>38
単なる安全確認不十分ですね
- 40 :
- 確認不足だとしても確認不足だろ!とあの世から叫んでももう遅いということは頭に入れといた方がいいよ
- 41 :
- 確認不足で相手をひき殺しても、相手が悪いとw
- 42 :
- よく読みなよ
相手が何年刑務所入ろうとも自分が死んだらどうしようもないって事だよ
- 43 :
- だが、確認不足を開き直る人物に、自分を確認させるのは至難の技w
無灯火なら灯火を点ければいいが、被視認性が高い点滅灯を見落として
開き直るのであれば、何をやっても防ぐ事は難しい
- 44 :
- 別に開き直ってる訳でも何でもないのだが話が通じないようだサヨナラ
- 45 :
- ゲンジボタル並みの点滅間隔なら見落としもあるいは、と思えるが。
もう運転免許も持っていないことが丸分かりだね。
- 46 :
- 電球ダイナモなんてロウソクの方が明るいぐらいなのにあんなんで10m先なんて見えんの?
- 47 :
- 車などが自転車を左折時に見落とすと言う事は
・ミラー+目視での安全確認が不十分
・それ以前に車が自転車を追い越しているのに、認識していない可能性が高い
・また、自転車側も左折してくるのが判れば用心して減速しているはず
つまり、車側がウィンカーを出すのが遅い、または出していない可能性が高い
車側に多重過失が有る場合でもない限り、点滅灯だから見えないなどと言う事態は考えにくい
- 48 :
- >>26
自分の安全を確保するということは
相手および周囲の安全を守ることに繋がるのだよ
- 49 :
- >>47
ヴァン・ヘルシングのフランケンみたいに脳をピカピカさせれば視認性高いのにね
- 50 :
- >>4
震災以降、多少暗くなったとは言え、都内区部ならライトなしでも10m先は見えるね。
実態に則してない気がする。
- 51 :
- >>50
街灯の明かり等を含めて、「前方10メートルの距離にある〜」だよ。
つまり街灯などで充分に明るければ、かなり暗いライトでも点けてれば合法。
- 52 :
- 法的にはどちらもはっきり書いてないのでグレー。
そんな場合は事故状況及び法解釈なんですよ。
どちらにしても断言しているほうがアホっぽい。
- 53 :
- >>52
いえ、根本的に法に書いていない事で違反には出来ませんし
警察庁や(埼玉県)公安委員会にも確認を取ってますから
自転車の灯火で「点滅は合法」と結論が出ています
はっきり決着は付いてますので。
- 54 :
- >>51
そうなんですよね。
ただ、それこそ法の解釈で言えば、10m先の障害物が見えるから無灯火も成り立つかと。
また、この規定だと車両ではなく運転手の視力に拠る部分も大きいですよね。
自分は自分の安全を守るために点灯してますが。
「10m先の〜」の為ではないですね。
ちなみに時速30km/hだと1秒で8.3m進みます。
仮に10m先の障害物を見つけても、そこからブレーキかけても止まれないと思う。
- 55 :
- >>1
フロントライトならいざ知らず、ヘッドライトなんぞ点滅させてたってどうということない。
- 56 :
- デコにつけるやつか。確かにどうでもいいな。
- 57 :
- >>54
いや、無灯火はダメです。
>車両等の灯火(第52条)
>車両等は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ですので、10m先が見えても無灯火は違反です。
ですが、10m先が見えるのなら暗い灯火でも点いていれば合法です。
- 58 :
- 周囲に避けさせるための点滅ですからね。
歩道では点滅するLEDで歩行者を威嚇、車道では暗くて発見してもらえない。
- 59 :
- 作り話で印象工作ですねw
- 60 :
- >>58の前には電柱も車止めも道を開けるんだろうな
- 61 :
- 無灯火のチャリが「ライトを点けろ」と注意されると良く言う
「俺は見えてる」
って言い訳があって、それに対して
「ライトは運転者が安全に走れるように道路を照らすのと、自分がココに居るのを周りに知らせる意味がある」
なんて、反抗期の中学生相手の問答みたいなのが有るけど
点灯でも、点滅でも、自転車でもオートバイでも自動車でも、同じくライトには
自分がココに居るのを周りに知らせる意味があるんだよね。
つまり、言い方を変えると、車両の灯火は全て
>周囲に避けさせるため
の要素を常に含んでるんだ。威嚇と言えば威嚇だしなw
- 62 :
- 威嚇というか視認してもらうためでしょ。
実際に自転車は見えないことがよくあるし。
点滅でもなんでも点いてりゃ視認性は高まるからね。
- 63 :
- 生半可な光量じゃ、街の明かりに紛れてしまう場合があるよな。
ハイ←→ローの点滅というか、点減というか、そういうの無いかな。
- 64 :
- 見たことないので俺は常時点灯+点滅の2本運用だが、充電が面倒なんだよなぁ。。。
- 65 :
- まぁ無灯火よか100倍まし
- 66 :
- 無知ですまん
電池式なら知ってるが、充電式なんてあんのか 知らんかったわ
幾ら位で売ってるもんなん?どれ位の充電で持ちはどんだけ?
- 67 :
- 無知なら調べろよ
- 68 :
- 相手からの視認性と言う意味では点灯より点滅だよね。
- 69 :
- >>68
点滅周期が遅いと逆効果
- 70 :
- 点滅周期が速いとPWM
- 71 :
- 最近は車の中国産HIDも迷惑なの多いから
自転車の店滅ライトなんて可愛いもの
- 72 :
- >>61そんなに優しく注意しないで子供でもできることをできないのか?と言ったらいいと思う
そこで点灯してる子供が通ればほれ見てみとだめ押しする 屈辱感を与えないと駄目だよ 違うトラブル誘発するけどw
- 73 :
- リアライトを点滅させてるんだけど、車乗ってる人はどう思ってる?
- 74 :
- ああ、自転車が走ってるなあ、と思う
- 75 :
- 猫目の点滅は早い気がする
- 76 :
- >>74
目がチカチカするとか無い?自分は車乗らないから分からないんだ。自転車から見るのと高さも違うじゃん。
- 77 :
- 自分が自転車で走っているときには気にしないが
車を運転しているときの自転車は正直ハエみたいな存在。
遅いくせにチョロチョロ。
それがリアライトを点滅させていたらさらにイライラ。
てか合法違法とかじゃなくて点滅は迷惑。
- 78 :
- 基本点滅はしない方が良いんだね
- 79 :
- 狭くて交通量の多い道での点滅はやめてくれ
- 80 :
- >>77
いや、それはあんたが運転に向いてないだけw
>>78
物や状況による。異常に明るいライトは点滅しない方がいい場合が多いし
安全の為の視認性なら点滅は有効
>>79
意味不明w
- 81 :
- ここまで俺の自演
- 82 :
- ブルベはテールライトの点滅禁止だっけ?
- 83 :
- >>76
全然。あっという間に追い越すのに、いちいち気にしてられるんかね。
追い越し時は気を使うけどね。
- 84 :
- >>51
>>54
法解釈的に言うと、これが原文なら
「灯火をつけなければいけない」と言う「つける」は「装着」とも取れるよ。
「点灯させなければいけない」ではない。
その上で、他車からの視認性に言及する件に触れていない以上、
点灯(点滅)していなくても10m先が見えていれば合法ともとれる。
もちろん、無灯火を奨励するつもりもないんだけど、
ちょっと条文があまりにもいけてないよね。
>>82
ですね。
- 85 :
- >点灯(点滅)していなくても10m先が見えていれば合法ともとれる。
光がついていないライトを「灯火」とは呼ばない。
- 86 :
- 「無灯火」って違反があるのに、法の条文の書き方が曖昧だと揚げ足とってもしょうがないだろ・・・・
- 87 :
- >>85
そう解釈するとなると尾灯はリフレクター不可になるよ?
- 88 :
- >>87
横からだが
そもそも、自転車の後部には「リフレクター」か「尾灯」のどちらかが付いていれば良い。
尾灯を点けろではない。
- 89 :
- >>86
もちろん、自分も「無灯火」する為にあげ足とってるわけではないんだけどさ。
ここのスレタイに「違法・合法」とついてる以上、
自分は他車、他人に認識してもらうためとか、そういう話しても仕方ないかなと。
- 90 :
- 点滅厨は電池節約が目的だからな。
充電池を導入して充電すればいいのに、必要コストを節約して危険を増長してるだけ。
そしrて点滅厨に共通する点は、圧倒的に明るさが足りてないこと。
暗いライトを点滅させるという愚行。見落として欲しいのか?
- 91 :
- >>88
はい。そのう解釈していますが、85さんの言うとおりに解釈すると87のようになると言いたかったまでです。
- 92 :
- >>89
何が言いたいんだ?
法的に「点ける」である事は明らかなのに、その条文を作った人でもない一般人に
それをつっこんで何になる?
答えが判ってる事を、直接関係無い相手に絡んでるだけだろ?
- 93 :
- 馬鹿が揚げ足とってるだけかw
- 94 :
- >>92-93
そういうのであれば、点滅であろうが点灯であろうが、
乗る人間が10先の交通上の障害物を発見できれば問題ないよね。
(東京都条例の場合)
原文は「つける」で、「点ける」でもなければ「点灯」でも「点滅」でもないんだし。
合法か違法か、
他車(他人)に迷惑かどうか、
他車(他人)に認識してもらう
論点がごちゃごちゃだよ。
- 95 :
- >>94
ゴチャゴチャなのはお前
既に自転車の灯火で「点滅」は合法と答えは出ている
迷惑かどうか、認識はどうかは元々別問題
- 96 :
- 点灯と点滅が同時に行えるEXPOSURE DIABLOは明るく使い勝手も良く重宝します
- 97 :
- >>95
お前呼ばわりされる筋合いはありませんよ。
ちなみに >>4 の引用は少し古いみたい。
以下
令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、
次の各号に定めるとおりとする。
(1)前照灯白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、
進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
(2)尾灯橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を
確認することができる光度を有するものであること。
ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる
橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。
- 98 :
- ↑出展はこちら
ttp://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/52light.html
- 99 :
- まあ、>>94はアスペなんだろ
かわいそうにw
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