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2012年09月車128: 交差点で左折にかぶせて右折してくる対向車 3台目 (616) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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交差点で左折にかぶせて右折してくる対向車 3台目


1 :2012/08/12 〜 最終レス :2012/10/27
このスレでは主に下記の右折車について語ります♪
・交差点で左折車にかぶせて右折してくる対向車
・交差点で直進車の進路を塞いで右折してくる対向車
【例】 強引な右折車
http://www.youtube.com/watch?v=KilOA2jyc2Q
・過去スレ
交差点で左折にかぶせて右折してくる対向車 2台目
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1318787404/
交差点で左折にかぶせて右折してくる対向車
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1280326635/

2 :
  ■■ 重要テンプレ ■■
「左折妨害された」と喚き立てている愚か者は、まずは自分の運転を見直せ!!

道交法34条に定められている左折方法の、「左側端に沿って」「徐行」することを
蔑ろにし、自ら違法運転をして危険を作り出しているから、
「左折妨害された」などと被害妄想に陥るシチュエーションに頻繁に遭遇するのだ。
前述道交法を遵守しているドライバーなら、そんな場面に遭遇することは
皆無に近いはずだ。左側端に沿うことと徐行により、右折車との交錯など
悉く回避できるからである。
しかしながら、そのような左折をしている優良ドライバーは、路上を観察していると
全ドライバーの0.1%にも満たないようだ。
問題は左折だけではない。愚かな左折をする者が愚かな右折をしないわけがないのだ。
愚か者同士が、愚かな運転をして、愚かにもぶつかり合うという、実に愚か極まる状況が、
毎日至る所で繰り広げられている。
まずは道交法34条、「左側端に沿って」「徐行」を実行せよ!
それができるようになった時には、適切な右折をもこなす運転者になっているはずだ。

3 :
>>2
さすがに無理ありすぎて苦笑するしかない

4 :
まぁ運転が上手い奴なんて俺を筆頭にごく少数なんだから仕方ない。

5 :
内輪差気にして左折する直前に右に振って曲がる馬鹿は何なんだよ。
最初からある程度幅とっとけよ、直前で振ってもほとんど意味ねぇから。

6 :
>>3
さすがに0.1%は疑問だが、君がそれに該当しないのは確かなようだね。

7 :

 さすが車板の糞スレ上位入賞を果たしたスレですね
    順調に恥を晒しておられるようでオメ!


8 :
>>999
>ある状況でアウトかセーフか言うならまだしも
そうだよ。ある状況でのアウトかセーフを言ってごらん。

>状況が決まってないのに全ての可能性を考えるなんて面倒な事は金を積まれたって嫌だな
難しく考えるな。「一番右の車線に右折するのは違反なのか?」の問いかけに
「状況による」と答えたのだから、君は違反か違反でない状況を識別できる能
力を持つ素晴らしい人間なんだから、過去に見聞き体験した状況を言えば良い
だけだよ。

9 :
>>8
金を積まれたって嫌だな

10 :
>>8
一番右の車線に右折するのは遺法。
道路交通法
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を
通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、
政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2  車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が
指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3  車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により
道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の
規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、
追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない
そして、交差点の通行方法と道路外の出入りを意図的に混同しているのはルーピー

11 :
>>2
道交法 第37条
両等は、交差点で右折する場合において、
当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、
当該車両等の進行妨害をしてはならない。
【注】このスレで話題になってるのは“交差点内”に限定された話です。

12 :
>>1
乙。
議論噛み合わないから、取り敢えずどれケース語っているか
各人極力明示してくれ。あと、左折後車線・右折後車線・右左折後片側車線数
辺りも宜しく頼む。
前スレ834:名無し[sage]
2012/08/10(金) 12:48:57.08 ID:+g2jdVGjO(2)
各人想定今一つ判らないが「被せる」状況、どれだ?
1.左折合図直進中、右折車先曲がり右折車先行
2.左折車・右折車同時曲がり、速度上げ右折車先行
3.左折車・右折車同時曲がり気付いた左折車減速、右折車先行
4.左折車・右折車同時曲がり、左折車・右折車順合流
5.左折車2台連続時、左折車1・右折車同時曲がり、左折車1・右折車・左折車2順合流
個人的2.黒、3.グレー、それ以外白感ずる。

13 :
>>12
それ、わかりにくいし、その想定とか状況とかだけでスレが終わるくらい無理っぽいと思う。
気持ちは本当によくわかるけどね。


14 :
>>12
このスレで主張しようとしていることは、実は病的なことと早速イメージで表現してくれたんですねw

15 :
>>8
腑抜けじゃしょうがないな。
>>9
その通りだが、それに+した運転をしないと上級運転手とは言えないぞ。
先ず、右折する際は徐行するのは知ってるだろうが、一番左の車線に入っても
右折が終了しないと加速は出来ないから、交差道路の同一方向の車に追突され
る恐れが在るから、20条に従い通行する車が少ない一番右の車線で右折を終了
して、加速後に一番左の車線に進路変更するのが安全で合理的なんだよ。
それと、一番右の車線なら、それ以外の車線の車を妨げようが無いからね。
解ったかい。

16 :
一般道路での通行帯の規定は、標識による指定箇所を除き
完全に形骸化している。守っていたら、完全に交通が麻痺する。
左折車は左に、右折車は右にという、シンプル且つ
これ以上ないほど合理的で安全な右左折方法ができていないのは、
実に馬鹿げた現状だ。
右折車が交叉点内中心の直近の内側を通った後、第一通行帯に入るという
非常に不自然且つ横断歩行者に危険な方法を取ることは、
通行帯区分の形骸化も相俟って、これほど馬鹿馬鹿しいことはない。

17 :
15は>>9>>10宛てだな。

18 :
>>15>>16
あまりにも話聞かない一方的なレスしかしないから
前スレでいた人達みんな飽きちゃったんじゃない?
釣りの割りには余裕が感じられないと言うか、露骨で話にならんよ。
せめてキャッチボールしないと。

19 :
でもこれをまともに言ってたら右折は禁止にしたほうが早いんじゃないの?
右折は右折信号のみとかな
まあへんこの為にそこはまではしないだろうけど

20 :
歩行者を待ってから左折したら、歩行者すれすれに右折車が突っ込んできた。
何事もなかったかのごとく涼しい顔で走り去ったおばさん。水色のアリオンでした。

21 :
右折車はガイキチだらけだから完全に右折禁止にすればいいね
交差点はすべてローターリー式にしてさ
右折車がノータリンだからさw

22 :
よくまあ、何度も繰り返して右左折ギリギリ体験をする人だねw
妄想に臭いがプンプンする
スレへの書き込みを通じて、自分で自分に燃料を投入してしまい
余計に過敏になってしまっているんだろう
それで、普通なら気にしない程度にも反応してしまうんだろう

23 :
こういう場所でどこにでも阿呆がいるよなと愚痴り合うぐらいの事
放っておいてやれよ

24 :
非常に運転マナーの悪い地方を中心に年間3万キロ走る俺でさえ、
左折を妨害されるような事態は年に1回あるかないかなのに。
やっぱり「左折妨害された!」と喚き散らす奴らは、どこか「足りない」んだよ。

25 :
同時というのを、都合よく相当幅広く自己流に定義しなけりゃそんなに多く経験することじゃないんじゃない?
そういう考え方だから「かぶせ」とか排他的な誇大妄想表現になって気持ち悪いんだ
プラス思考な方向性が感じられないスレタイだから頭のいい人は寄ってきてないと思うしね
素人が信念を叫んでるだけで、何も解決できてない法律の話なんかより、自分のメリットに直結する話題にしようよ
法に則って運転することを心掛けるよりも、過失割合の修正要素で有利になることを目指して運転するほうが自己防衛という意味でメリットが大きいし、
カイシャクの優劣は複雑でわかりにくいけど損得は数字だから一目瞭然だ
大筋で法律や一般常識に沿った運転ということにもなるだろ
現実の交差点での右折時に右側のレーンへ向かうメリットは
過失割合の修正要素で、右折車が第1車線に入ることは左折車の進行を妨害することになる、とあるのでそれを回避できることだな
右折は右の、左折は左のレーンを目指せばアクシデントがおこったときに損はしないってことだ
あとは必要に応じて危険回避操作を行ったかどうかが重要なだけで、前スレの法律の話なんて鼻くそほどの役にもたたん

26 :
そりゃ修正要素にはなるだろ
明らかに左折を優先しなきゃいけない所を走っておきながらぶつかったんだから

27 :
>>26
>左折を優先しなきゃいけない所を走っておきながらぶつかったんだから
優先しなきゃいけない所とは第1車線だが、第1車線以外に入れば左折車の
進行を妨害することにならないね。
左折車は第1車線以外に入れないから、あれこれ思い悩むことじゃないね。

28 :
>>21
俺もロータリーは増やすべきだと思う。
信号機の設置費用、保守点検費用なども節約できるし、
何よりも信号待ちの時間を節約できるのが大きい。

29 :
歩車分離式の信号付きの交差点で右折する時
ここで待機するのって違反?
□相手左折車
■対向車
○右折待ちの自分
      │   │
      │   │
      │   │
      │   │
――――     ―――――
          □→
            ○ ■
――――     ―――――
      │   │
      │   │
      │   │
      │   │

30 :
歩車分離式の信号付きの交差点で右折する時
ここで待機するのって違反? 自分は「□」の後ろに付いていきたい。
□相手左折車
■対向車
○右折待ちの自分

      │   │
      │   │
      │   │
      │   │
――――     ―――――
          □→
            ○ ■
――――     ―――――
      │   │
      │   │
      │   │
      │   │


31 :
すまん、全然わからん。

32 :
>>29
右折し横断歩道上辺り待機か。
おそらく右左折方法違反(内回り)

33 :
>>32
そうですか
エリアを有効に利用してて効率的だと思ってたのですが・・・
もうこれからはヤランようにします。

34 :
>>27
> 左折車は第1車線以外に入れない
それが明確に規定されていたとしても
>第1車線以外に入れば左折車の進行を妨害することにならない
こうはならない
右車線に入ってくる対向左折車を妨害してもよいとはどこにも書かれていない
ぶつかった後で修正要素にはなるという程度だろう

35 :
判例もいいけどさ
先ずぶつからない事を考えようや…

36 :
直進・左折の進路を右折車が妨害しなければぶつかることはない。

37 :
>>34
進行するレーンが違うのに、どこでどうなれば交差点の右左折時に左折車の進行を妨害することができるのか詳しくお願いします
ぶつけてくるような変わった人とか、とんでもない速度で曲がってくる人とか、安全確認をしない人とか、そういう常識外れの人は最初から考慮外ですよ

38 :
>>25
>現実の交差点での右折時に右側のレーンへ向かうメリットは
>過失割合の修正要素で、右折車が第1車線に入ることは左折車の進行を妨害することになる、とあるのでそれを回避できることだな
対照的に、左折車が34条(1)違反して直接右車線に入るような
低脳下手糞運転して事故になれば、左折車の過失割合は増大する。
何が良いかなど馬鹿でも分かる話だな。

39 :
ここで無理やり右折する人の主張を見てると、
左折先が1車線のケースは想定されてないのですか?

40 :
>>37
左側の第一車線を走行することになってるから進路がかぶるよね。

41 :
>>39
>無理やり右折する人の主張
お前は、根本から理解できていない。
まともに左折できるようになるまでは、公道に出ないことだ。

42 :
>>37
> 進行するレーンが違うのに
その前提で話してない

43 :
>>34
>右車線に入ってくる対向左折車を妨害してもよいとはどこにも書かれていない
34条を守らないで37条を主張しても無駄だよ。
22条を守らず27条を主張するようなものだよ。
>>42
>その前提で話してない
無法者とは係わらない。

44 :
>>35
>先ずぶつからない事を考えようや…
少なくとも、34条違反の左折車はそれを考えていないな。

45 :
>>43
第三十七条
車両等は、交差点で右折する場合において、
当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
この「左折しようとする車両等」が三十四条を守るかどうかは分からないよ
三十八条の「横断しようとする歩行者」と同様にまだ実際に左折をしていない車両ということになるから
それに左折車が違反していても右折車は三十七条に従わなきゃいけない
三十四条に違反している車両の進路妨害は認めるなんて決まりはないんだから
> 無法者とは係わらない
ここではそれが通用するけど路上じゃそうはいかないんだから免許持って実際に運転してる人がそんな事言っちゃダメだよ
>>44
同時に右左折する場合悪いのは右折車だよ

46 :
>>42
>>34の文章ちょっとおかしくないか?
文章というか、流れというか、レス相手が交差してるのか、レスNoが違ってるのか
>>25 >>26 >>27 >>34 >>37 >>42

47 :
> 22条を守らず27条を主張するようなものだよ
これ意味が分からない

48 :
>>46
どこがおかしい?

49 :
>>45
>「左折しようとする車両等」が三十四条を守るかどうかは分からないよ
それなら、交差道路の車も赤信号を守るかどうかは分からないから、交差点は
徐行や停止しているんだね。
>それに左折車が違反していても右折車は三十七条に従わなきゃいけない
それは初耳だが何条に書いてある。
>三十四条に違反している車両の進路妨害は認めるなんて決まりはないんだから
無法者への対処法は法律に無いだろな。
>免許持って実際に運転してる人がそんな事言っちゃダメだよ
免許持って実際に運転してる人なら法律は守らないといけないよ。
>同時に右左折する場合悪いのは右折車だよ
考えようや・・・と提案したようだが消極的だな。

50 :
優先権のある左折車に対して、なんで右折車が優先権を主張してるんだよ。
特攻してくる右折車は韓国人か?B型か?w

51 :
>>49
三十七条に除外規定として明記されていないから書いてあるとおりだよ
左折車がどんな左折をするかは関係ない
左折車があるときは進路妨害をしてはいけないの
> 消極的だな
ぶつかりそうならこっちが左折でも意地張らずにブレーキ踏むだけのことだよ

52 :
>>48
思いもよらない過激なことが書いてあったんで読みきれんかったよ
悪かった
つまり左折する車はいかなる法律にも一般常識にもその動きを縛られる必要はなく、常に至上の存在として扱われて当然であると書いてあったんだな
信仰は自由だからその信念を制止する術を俺は持たないが、そういう前提で話をするなら、>>25の流れとは無関係だとどこかで一筆いれておいてほしかったな
流れがつらつらと続いてるから>>42を見て?だったよ

53 :
>>51
>左折車があるときは進路妨害をしてはいけないの
左折車が34条を守り右折車が一番左以外の車線に進行する前提の話だよ

54 :
>>52
たとえ違反があっても右折車が三十七条を守る上でそこは関係ないって話であって
左折車がいかなる法律にも縛られないとは言ってないよ
それと>>26の話は両車第一通行帯に入ってぶつかった時の話をしてるんじゃないの?
こっちは元々>>25でそれぞれ別の車線に入る流れがいきなり出来てそれに沿って来たとは思ってなかったよ

55 :
>>53
分かった

56 :
その流れができてるわけじゃないが、25に対して26がレス(これが意味不明なことが書いてあるんだが)、
その26に対して27で、27に対して34なんだから自然とそうなってんだろ
流れをぶったぎるならどこかでハッキリさせておかんとわからん
でもあれだろ、どの決まりに従うのかは自由意志だってのと同じこといってるんだぞソレ
基本的な左折ルールを無視してきたらもうそれは暴走車扱いでいいだろ
そうなったらアクシデント回避のため右折車は待つんだから、優先とかじゃなくて安全確認の範疇だよ

57 :
他人が決まりを守るかどうかはこっちじゃ決められんって
当たり前の話じゃないだろうか

58 :
> どの決まりに従うのかは自由意志だ
相手が三十四条違反ならこっちは三十七条なんて知らね〜ってのはまさにそれ
相手の違反が除外規定として明記されてなければ条文には従わなきゃいけないと判断すべきなんだよ
> 基本的な左折ルールを無視してきたら
「左折しようとする車両等」が三十四条を守るか守らないかはその時点では分からないよ
三十八条の「横断しようとする歩行者」と同様にまだ実際には左折をしていない車両ということになるからね
左折しようとする車両等があるときは進路妨害してはいけない
簡単に言えば左ウィンカー出してる車が交差点に入ってくるときは右折を開始してはいけないの

59 :
>相手の違反が除外規定として明記されてなければ条文には従わなきゃいけないと判断すべきなんだよ
この者は、何故脳に浮かんだままのことをそのまま
規定事項にしてしまうんだろう?
違法者の存在を前提として条文が書かれている
道交法を挙げてみな。

60 :
>>58
第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において
「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際
に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除
き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは
、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるよ
うな速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりそ
の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横
断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければな
らない。
38条と違い37条には「進行妨害をしてはならない」とは書いてあるが、進行し
てはいけないとは書いてないね。
>簡単に言えば左ウィンカー出してる車が交差点に入ってくるときは右折を開始してはいけないの
頭大丈夫か?交差点手前30mでの左折の合図を確認して右折出来ない下手糞は
滅多に見ないぞ。

61 :
>>58
このスレに常駐してる37条無視派に意見しても無駄だよ
一切聞く耳持ってないし、自分の主張が正しいか間違ってるかなんて
一切考えてないから説明するだけ無駄に終わるよ
そもそもスレタイすら読めない連R

62 :
>>60
第二条二十二の進行妨害の定義は読んでるでしょ
『その進行を継続し、又は始めること』とある
右折の場合
左折の進行妨害をする=右折を継続するか又は始めること
進行してたら継続になっちゃうよね

63 :
何かおかしな文章になったな
右折の場合
左折の進行妨害をする=右折を継続するか又は始めること
左折の進行妨害をしてはならないというのは右折は進行してはいけないってことだよ

64 :
常識外れの暴走車みたいなのをケースバイケースで想定してたらきりがないですよ。
基本は誰もが規定を守って運転してくれるであろう、ぶつけようなどとは考えてないだろう、という前提で運転するわけで、
それでも注意してても避けられないトラブルに対して回避操作が可能なように徐行するのが決まりだし、
それでもぶつけられたらもう仕方が無いということで、
自分に有利になるように日頃から心掛けようね、で解決じゃないの?
無理やり法律の優劣なんかに焦点あてて考える必要もないかと。

65 :
この件に関しては事は簡単
左折がどの車線に入るか明らかになってから右折を開始すれば済む話

66 :
>>62>>63
引用するなら正確にしてね。
二十二  進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険
を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならない
こととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
こっちが右折を開始しても対向左折車は普通に減速して左折するが、これで進
行妨害(速度又は方向を急に変更しなければならない)になると本気で思って
るのかな?

67 :
34条1項違反者だけは既知外じみた擁護をしているのは、
極度の下手糞だからハンドルをまともに切れず、
社会不適合者だから徐行もせず横断歩行者を蹴散らしながら
真ん中車線まっしぐらの左折を普段からしている連中なんだな。

>相手が三十四条違反ならこっちは三十七条なんて知らね〜
>37条無視派

こいつらのレベルに合わせた文を書くと、こうなる。

68 :
>>65
>左折がどの車線に入るか明らかになってから右折を開始すれば済む話
この件に関しては事は簡単
歩行者がいる横断歩道で止まらない車を擁護するのと同じ。

69 :
>>68
試しにその擁護ってのやってみてよ
俺には意味が分からん

70 :
>>69
こっちも意味が解らん

71 :
都合が悪いからといって話を逸らさない。
交差点内において直進車や左折車の進路を、右折車が妨害をしてることについて語るスレです。
それに横断歩道上の歩行者を蹴散らしてるのは、強引に右折する右折車が大半ですよ。
直進車や左折車の隙間を縫うような余裕のない右折は、それだけ危険だということです。

72 :
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
俺は三十七条同様「この条件に合致すれば止まらなきゃいけない」としか言わんが
何が
> 歩行者がいる横断歩道で止まらない車を擁護するのと同じ。
になるんだ?

73 :
左折にかぶせて右折してくる対向車っていう表現が、そもそも排他的だね
----------------------------------------------------------
(前スレ609をコピペ)
そりゃあ時には、ちょい強引じゃない?って思うときもある
そこは車間距離次第のことだから、一概には言えないと思うよ
少々強引気味の対向車に、ちょっとしたイラ立ちを覚えることはある
でもこのスレでは、それを水増しして語る奴がいる気がする
いかにも危険が大きいとか、頻繁に事故が発生しているかのような言い方って
少し気持ちが悪いかな
ちょっとしたイラ立ちを、自分の中で消化しきれてないだけじゃないかな
それで誇大表現をしながら専用スレまで立てちゃった気がする
----------------------------------------------------------
都合が悪いからといって話をつくらさない。
前スレ609のとおりのスレです。
それに横断歩道上の歩行者を蹴散らしてるのは、何でも他人のせいにする頭の弱い人が大半ですよ。
他者とのコミュニケーションがはかれないような余裕のない自己中は、それだけ危険だということです。


74 :
>>71
>交差点内において直進車や左折車の進路を、右折車が妨害をしてることについて語るスレです。
右左折先が1車線ならその通りだから取り締り要請で済み語る必要は無い。
2車線以上なら左折車が34条を知らないだけでFA。

75 :
>>72
>左折がどの車線に入るか明らかになってから右折を開始すれば済む話
断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
これと同じで、左折がどの車線に入るか明らかになってるんだよ。

76 :
>>71
話をそらしているのはお前だよ。
34条1項を遵守して左折していれば、妨害されることなど
滅多にあるものではない。左側端に沿って徐行していれば
当たり前のことだ。
右折車とぶつかりそうになるような状況が多い奴は
普段からろくな運転をしていないからだという事実が
炙り出され、スレの流れがこうなるのは当然の帰結。
それを指摘されると、指摘した人を「37条無視派」とか
低脳極まるレッテル貼りしかできない奴ばかり。
やっぱり馬鹿な運転をしている奴は、そんなレベルのことしか
言えないのだろうと思わざるを得ない。
それとも何か?
ろくな運転をしていない馬鹿同士が愚痴を言い合うスレに
したいというのがお前の希望なのか?

77 :
>右左折先が1車線ならその通りだから取り締り要請で済み語る必要は無い。
お前に語るのを止める権限はない(ドヤァ

78 :
>>74>>76
交差点において右折車の優先度は最下位なのですよ。
そこのところを理解されてますか?交差点を通行する上では基本なんですけどね。
道交法 第37条
両等は、交差点で右折する場合において、
当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、
当該車両等の進行妨害をしてはならない。

79 :
道交法 第37条
車両等は、交差点で右折する場合において、
当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、
当該車両等の進行妨害をしてはならない。

80 :
第二十条3
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により
道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定により
その通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。
右折の直後ってのは書いてないね
やっぱり
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ということだよね
右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、
交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行し
その後二十条に従い道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯に入るということだね

81 :
>>76
>34条1項を遵守して左折していれば、妨害されることなど
>滅多にあるものではない
滅多にないような酷い事をする奴が少なからずいるからこういうスレが
立つんだけど?実際に前スレ32のような事故も起きているし
接触はしていないけど強引に右折して事故の原因を作った運転者も
逮捕されてる

82 :
>>75
それと何がどう同じなのかを書かないと意味ないよ

83 :
直進車と左折車が交差点を通過してから右折すればいいだけ。
それを34条云々と言い出して、話をそらそうとするのはいかがなものか。
直進車と左折車が交差点を通過してから右折すればいいだけ。OK?

84 :
>>81
左折徐行規定を守っていれば「ハンドル操作で避けて歩道に突っこむ」
ことがあり得ない。
その事故も、34条1項違反をしていなければ馬鹿右折車を
やり過ごして事故は起きなかったという可能性が透けてくる。

いいか?
馬鹿な右折車を愚痴っていても何の発展性もない。
遵法左折をすることによって、右折車との危険な場面は
殆ど回避できるという話をした方が、どれだけ建設的であるか
理解できんか?

>>83
>>76

85 :
馬鹿な相手に期待をするほど無駄なことはない。
少しでも安全な途を、自分から創り出せ。
左折方法を守らない奴がほとんどであり、その自覚も
まったくないという現状、これの改善を訴えかける方が
どれだけ効果的であるか計り知れない。

86 :
>>85
それは別スレ立てて心いくまでやってくれ
違法左折がはびこってるのは間違いないのは事実だから
そしてここのスレタイを100回音読してくれ
ここは違法右折を語るスレだから

87 :
>>78>>83
>当該車両等の進行妨害をしてはならない。
37条に触れず幾らでも右折出来るよ。
>>80
>その後二十条に従い道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯に入るということだね
そうだね。その後とは右折後だよね。
右折終了後、左側端から数えて一番目の車両を妨げないような速度まで加速し
て安全確認後3秒前に合図を出して車線変更しないといけないね。
>>82
横断歩道に歩行者や自転車がいて止まらない車も、左折で一番左の車線に入ら
ない車も道交法違反という意味だよ。

88 :
(片側2車線以上を前提に)左折車が左車線(第一車線)に入れば、
右折車と進路が被ることはない!左折車は37条を守れ!!ムキー!!!
こんな人ほど交差点内の交通状況を確認せずに右折して、
横断歩道上の歩行者や自転車に足止めを食らって停止→直進車の進路妨害をしてたりする。
さらにひどいケースだと、歩行者や自転車の進路を妨害しながら右折を強行してしまう。
>>1の動画だと左折先は1車線、このような環境でも対向車よりも先に右折することしか頭にないので、
周囲への安全確認が疎かになり、さらには内回り右折をするという余裕の無さ。
手短に言うと運転が下手糞なんですよね。


89 :
>>86
駄目だ。
切っても切れないほどの密接な関係。
と言うより、同じ問題であると言うべきだ。
「被せられない為にはどうするべきか」

90 :
>>88
お前、この流れでまだそんな程度の低いこと言うのか?
条文も間違えているし。

91 :
>>88
(片側2車線以上を前提に)左折車が左車線(第一車線)に入れば、
右折車と進路が被ることはない!左折車は37条を守れ!!ムキー!!!

(片側2車線以上を前提に)左折車が左車線(第一車線)に入れば、
右折車と進路が被ることはない!左折車は34条を守れ!!ムキー!!!
ムキー!!となってる人が認めたくない事実がそこにはあります。
右折先で立ち往生、左折車の後ろから出てきた直進車の進路妨害をした人は挙手して下さい。

92 :
被せで右折する車両は、直進車の進路を妨害しているケースも多々あります。
右折する場合は右折先の交通状況も確認してから右折してください。
とくに、横断歩道上の歩行者等は、右側を振り返って確認しないと発見できません。
焦って右折する人の特徴として、歩行者や自転車を見落としている事が多いようです。
左折車が横断歩道手前で一時停止しても、右折車はそのまま通過するのを頻繁に見かけます。

93 :
>>80
第20条は、走行している位置を、瞬間的に切り取って規制しているわけではありません。
瞬間を切り取って判断するのなら、「通行しなければならない」ではなくて「通行していなければならない」とか表記が変わってくるものと思われます。
第20条の3項に記載されている様々な事情によっては、左側の車両通行帯を通行していない状態もあります。
第20条の1項には、その事情が終わった後に、左側の車両通行帯以外を通行し続けるのを是正する意味も包括的に含まれている必要があります。
そうでなければ上記事情で右側の通行帯を走っている車輌が左側の通行帯へもどってくることが定められていないことになります。
やむを得ない状態がおわった瞬間にワープしてもどっていなければ違反ということになってしまいます。
つまり不可能を強いる欠陥法ということになります。
あたりまえのことですが瞬間的に右側の車両通行帯を走行している車輌が存在しても、ただちに第20条に違反しているとは限らないのです。
その前後の状況も含めて、理由もなくそれを継続していれば違反と判断されるものです。
条文に違反するかどうかを判断するのは、瞬間ではなく一定の時間が必要な場合もありうるのではないでしょうか。
別の言い方であなたの論法に倣えば、
交差点内での右左折の動きは第20条の3項に定められた例外として記述されている。
また右左折後の本線において第20条の1項の規定に合致させることを目的に、交差点内の右左折中の車輌に向かうべき通行帯を指示するような記述はない。
よって交差点内で右左折中の車輌の進むべきレーンは、第20条の1項には影響されない。
なーんて書き方でOKってことですよね。恥ずかしいですが、あなたに合わせてみました。

94 :
>>89
やっぱりダメだこいつ話にならん
スレタイ無視して粘着宣言とか超気持ち悪いな

95 :
>>94
問題意識を持っているのはみんな同じだが、
自分の足りないところは一切省みずに愚痴だけ
言っていたいのか、問題点を洗い出して対策を
論じたいのか。
価値観の相違だな。


96 :
>>92
>横断歩道上の歩行者等は、右側を振り返って確認しないと発見できません。
右折は停止状態からする事も多いので、予め横断歩道上の歩行者等を確認する
余裕が在りますし、右ハンドルなら車両のピラーに視界を遮られるのも少ない
ですよ。
一方、左折の場合は乗用車でも幾つものピラー越しの視界になり、同乗者や積
荷が更に視界を妨げますね。
他にも2輪車の巻き込み等の確認も必要で、右折では不要に近いミラーも重要に
なります。
だから、左折する場合が左折先の交通状況を確認するのは大変なのですよ。

>左折車が横断歩道手前で一時停止しても、右折車はそのまま通過するのを頻繁に見かけます。
右左折の割合いは知りませんが、左折が多い分、通過する絶対数は左折が多い
かもしれませんね。

97 :
次スレからは
交差点で直進や左折の進路妨害をしてくる右折車

98 :
>>97
>交差点で直進や左折の進路妨害をしてくる右折車
「かぶせる」はモロ事故だから、かなり大人しくなるんだね。
でも、右左折先が一車線限定は追加してね。

99 :
■ 違法左折によって引き起こされる交差点事故の多さ
都道府県別 交通事故多発交差点マップ
http://www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap22/
左折事故が右折事故よりも圧倒的に多いデータが大勢。
埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪など多数。
★「右折直進事故」を「右折事故」と分離していない県もあるから、
読み違えないように ★
このスレで歩行者保護の観点で問題にしているのは、右折直進事故を
除いた右折事故。要するに横断歩道の歩行者自転車をぶっ飛ばす事故。

※参考
http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/graph/page9.html
第一当事者の原因別交通事故件数 2010年横浜
左折違反205 右折違反106

いかに酷い左折車が罷り通っているかということが分かる。

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