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2012年09月資格全般1: 宅建試験問5、問40議論スレ (913) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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宅建試験問5、問40議論スレ


1 :2012/10/21 〜 最終レス :2012/10/23
合格発表日まで語りましょう。

2 :
問5の肢4は 10年→1年 への単なる誤植だったりして

3 :
とりあえず問題文を書いてくれないか?

4 :
>>3
問5
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは
社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を
請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、
請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求を
認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
1.請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、
注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。
2.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、
注文者は請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
3.請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の
損害賠償請求をすることは認められない。
4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。

5 :
問40
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、
正しいものはいくつあるか。
ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する
個人情報取引業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、
正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。
ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿をそなえなければならず、
当該名簿については最終の記載をした日から10年間は保存しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を
備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ

6 :
本スレより
713 :名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 00:43:19.05
問5は、平成14年09月24日 最高裁第三小法廷判決 の判例で、
まさに肢3の最後を「請求することができるというべきである」というのが結論だから、
これが×はやっぱありえないんだよなあ。
建物として法令上使用可能でも、契約違反を理由に建て替え相当の損害賠償を認めた判例もあったし
ただ、肢4について、民法637と638のどっちが適用かは、この判例では問題になっておらず、
建物の請負契約で建て替え相当の瑕疵で損害賠償が認められた事例で、
除斥期間について民法638条の5年を採用した判決は別個に実際にあったから、
(但し、瑕疵により劣化がおきて建て替え相当の損傷となった事例)
肢4が×である可能性はまだ捨てきれないとか思ってたり
いや、引き渡しから1年と勘違いしてたんですけどね。

7 :
>>5 問題つくった奴アホすぎ 個人情報を正当な理由なくもらしていい宅建業者なんか存在しない

8 :
あひゃ
>>6の肢3のとこ、×はありえないじゃなくて、○はありえないです。スマソ
文理解釈は結構悩んでるとこなんで、賢者の意見が聞きたいです…

9 :
問5も40も実際に試験で見たら後回しにして飛ばす問題だな。

10 :
問5は悩むところないだろ?
1.過分な請求は否定される ○
2.そのまま ○
3.これは認められるという判例があるってのは有名 ×
4.建物引き渡しから1年 ○
素直に考えて問5は3以外あり得ん。
問40の業法はもうあまり覚えてないが
イは洩らしたら駄目だし
エの帳簿は事業年度末日に閉鎖して、閉鎖後5年だったきがする
答えは2つの2か?

11 :
>>10
問5 建物が637条にいう目的物に含まれるという判例はない
問40 アの業法第44条は限定列挙と解されるので趣旨そのまま

12 :
>>11
てことは問5も×=没問か?
問40の答えは3で3つな。

13 :
判例はないから建物が目的物に含まれない、とは言えない
言葉遊びの域だな

14 :
わかって問題設定してるとしたら相当意地悪だな
建物が含まれるかに疑義があることに考えが及ばず作ったならアホだが

15 :
予備校でわからないのにお前らがわかるわけないだろw
以降さげ

16 :
>>11
637条なんてどこにでてくるん?

17 :
>>13
建物については637条じゃなく638条が採用されてるんだよ。
もっとも、これ強行規定じゃないから、
瑕疵担保責任を問える期間は、特約やら特別法でいろいろ変えられてたけどな。

18 :
>>16
じゃあ4肢の根拠はなんなん?

19 :
16は俺じゃねぇw

20 :
問40.ア
権利書交付遅延
契約書交付遅延
重要事項説明遅延
これらはしていいの?

21 :
>>20
そもそも履行の問題か怪しい。履行に含まれるとしても民法の債務不履行が適用される。

22 :
ちと民法第638条を見てみたけど

 土地の工作物の請負人は、其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後、5年間其担保の責に任す、但此期間は石造、土造、煉瓦造、又は金属造の工作物に付ては之を10年とす。
2 工作物か、前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは、注文者は其滅失又は毀損の時より1年内に第634条の権利を行使することを要す。

この2に634条の権利を行使できるってあるから
それに伴い637条の
(担保責任の存続期間)
前3条に定めたる瑕疵修補、又は損害賠償の請求及ひ契約の解除は仕事の目的物を引渡したる時より1年内に之を為すことを要す。
が行使できて、1年以内でいいんじゃないか?

23 :
>>20
それらも「履行」に含まれるからダメってことなんじゃないのか?

24 :
引き渡しから3年たっても毀損のときより1年以内なら権利行使できるのに、それが引き渡しの時から1年たってるから打ち消されちゃうの?

25 :
問5なんて議論の余地なくね?4なんて言ってる予備校があることが信じられないんだが

26 :
>>21
早く契約したいのにいつまでものらりくらりと住設してくれないのが
不当な履行遅延にならないならいのかなぁ

27 :
>>22
4派として考えられる意見として、
引き渡し当時にすでに建て替えが必要な状態だったかどうかは、文脈から100%読み取れるわけではない
引き渡しから時間がたってから、瑕疵のせいで損傷する事例もあるからな
このパターンで、「民法637条につき引き渡しから1年」じゃなく「民法638条の1につき引き渡しから5年」とか、
特約で2年とか特別法で10年とかが適用されてんだ。

28 :
>>26
契約の遅延ではあるけど履行の遅延ではないな

29 :
>>28
なるほど
飲みって言い方が気になるけど納得した

30 :
間違い度で言えば圧倒的に3の方が間違ってる
それを無視してでも
4が間違ってるっていう奴は重箱の隅でもつつくような反論だな

31 :
>>30
どちらも間違ってるんじゃないかって話であって3は正しい派ってそんなにいないだろw

32 :
明らかに誤っているものはどれか
明らかに誤っているものはどれか
明らかに誤っているものはどれか
3 明らかに誤っている
4 もしかしたら誤っている
ちゃんと分かってる子なら3を選ぶ

33 :
そうだねプロテインだね

34 :
”明らかに間違っている”の定義から深い議論をするべきかもな
あんまり知られてないけど知っている人達にとっては、
”明らかに間違っている”と言えると思うし・・・。
って言うか、こんなに議論の分かれる問題が2つも出る今年はなんなのっつー話
取りあえず、俺は問5はC派で問40は問A派だllllっつうつつうつつ!!!

35 :
問い40で問題になるのは「イ」じゃなくて「ア」だよね。
最初のほうでイを問題にするレスがついてるけど。
「〜を対象とするのみ」って言うけど、それ以外でも一般に履行遅延はダメなんじゃね、と
思わせつつ、宅建業法にはこの3つが規定されている「のみ」だから正しいってオチでしょ?
あくまで問題文は「業法の規定によれば」って限定されているのだから。

36 :
>>34
今年は、組み合わせ問題とか、正しいものはいくつか問題とかも多かったよねぇ。
正直、キツかった。ちょっと傾向の変わった人が作った問題?

37 :
どっちも完全不正解だったから没になったら嬉しい

38 :
36点ボーダー付近の奴は気が気でないなwww

39 :
>>35明らかに過去問最強には違いないだろう・・・
最低でも四天王に入るレベル。選べ問題が8っこも出るか?普通?
しかも難しい”ア・イ・ウ・エから選べ”問題が3個含まれる。
しかも、どじょう・・・(苦)
一度、協議しているシーンを見せてほしいわ
じゃなきゃ、あんな問題納得できん

40 :

ばばんば番号ない♪
(見直したか?)
ばばんば番号ない♪
(勉強してねえだろ?)
ばばんば番号ない♪
(マークミスか?)
ばばんば番号ない♪
(消しゴム選べよ?)
ばばんば番号ない♪
(二重解答になった?)
ばばんば番号ない♪
(解答ずれたか?)
ばばんば番号ない♪
(また来年!)

なんてな

41 :
>>37
5はともかく、40は没にはならないよ。3で確定。
単に「業者はあらゆる履行遅延をするべきじゃないだろうね」ってモラル引きずられずに
業法の条文の正確な理解を問うだけの引っ掛け問題。
だから、最終的にはどの学校も答え分かれてないし。
って、俺は間違えたんだけどさwww

42 :
>>39
そうだよな
野田が「○○不動産はどういたしましょう?」と聞かれつぶらな瞳を曇らせる絵が浮かんで
苦笑しながら×にしたよ・・・

43 :
内閣出てくるのは広告関係と思ってたよ

44 :
>>42ルーピーの時に問44が出てたら
 肢4に〇をつけれる猛者は何人いたのやら

45 :
>>25
宅建界の色男。LEC追放の右手大先生も4番とおっしゃってます。
自分は知識も浅いので素直に読んで3番にしました。
たとえ問5が4になっても40点なので安心していますが。

46 :
問5はさ
肢3は頭の固い子=反発
肢4は頭の弱い子=話に加われない

47 :
TAC、大原とも
問5 4
問40 3
ここであれこれ議論しても、これで確定ってことだな。

48 :
問5は
あの文章読んで明らかに間違っているものだろ。
そしたら3しかないじゃない。
4は文章以外から情報引っ張って来れば間違いだろ。

49 :
逆にその2校以外の全ての学校、ブロガーが問5は3って言ってるけどね。
俺の知る限り、8校2ブロガーが 3。大原とTACだけが4

50 :
根拠があって正解とされてるのだから、受験生が騒いだところで、ひっくり返らないよ。


51 :
>>50
意味わからない。
受験生が騒いでもひっくり返らないのはそうだけど、TACや大原が言ったらひっくり返るの
でもないワケで、結局、出題者の意図は何なのかって話でしょ。
で、みんな別にひっくり返したくてここで話してるのではなく、その出題者の意図をみんなで
考えようってだけなんじゃないの?

52 :
騒がなくてもどうせ没問だよ
行書宅建社労と言った低レベル資格にはありがちなこと

53 :
出題者の意図は3のみ正解に決まってる
国語的に明らか
しかし試験後に作問委員会?内部で「アレまずいんちゃうか?」という話になる可能性がある
「瑕疵担保は発見後1年って、何度も問題に出してきたじゃないか」とな

54 :
問題になるとしたらそこじゃないけどな

55 :
>>54
じゃ、どこ?

56 :
瑕疵担保責任と請負人の担保責任は違うんだけどな

57 :
50レス強のログも読めない奴に説明しても無駄だろ

58 :
いや、分かった。確かに混乱してた。ありがと。
けど、そしたらやっぱり、638条の規定によって、5年または10年以内なんじゃないの?
どこかに引っ掛けとかあって、637条の規定しか適用されないとかあるのかな。

59 :
それにその「50レス強のログ」には、56のような端的な説明はないよ。

60 :
正解は3だって言ってるだろ?
ただ、宅建試験の歴史からいって、3、4ともに正解になる可能性はあると言ってる
俺は3と答えたし、もし4のみ正解でも44点だからどうでもいいんだが

61 :
言ってるだろ?ってw

62 :
問題に「明らかにあやまってるものはどれか」って書いてあるんだから
明らかにあやまってるのは3のみ
4はたしかに638条適用の可能性もあるけどあきらかにあやまってるとは言えない

63 :
問5
前提として、
635条によって建物建設の請負人に対し契約解除はできないが、
同条ただし書きについて
@立て替えるほかない重大な瑕疵であり
A社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく
B契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるもの
である場合には損害賠償を認めうることを示した判例ということになるね
肢3を見ると
@の重大な瑕疵の有無、
Aの社会経済的な大きな損失
肢1、2、4についてはしっかり書いてあるにもかかわらず、肢3だけは触れられていない。
重大な瑕疵ではなく、社会経済的に大きな損失をもたらすものであった場合は損害賠償請求は認められない可能性がある。
条件によっては損害賠償請求が認められない可能性がある以上、明らかに誤っているとはいえない。

64 :
肢4をみると
@ABすべてを満たすので、損害賠償は認めうるということになるが、
問題文には損害賠償請求の期間について触れていないので、問題文以外の条文及び判例で判断するしかない。
条文を見ると637条は
>>仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
とあるので誤っていないと言えそうだが
638条1項を見ると
>>引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
とあるので誤っていると言える。
条文の作りから見るに、637条の例外規定として638条があるから、建物は638条適用と考えるのが妥当だろう。
そうでなければ638条規定の意味がないからね。
つまり肢4は明らかに誤っている。
答え4の根拠はかなり明確に根拠は示せると思うんだが。

65 :
(参考)
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
第637条
1.前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2.仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
第638条
1.建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
2.工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。

66 :
まぁ確かにそうなんだけど、
>民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合
って書いてるんだから、それによって「建物に重大な瑕疵がある状態」って言ってるのと
同じということにはなりません?

67 :
本スレより移動
転記ごめ
問5について、どこも正解を3にしてるけど、
3の肢には「請負の目的物が建物であって」とあるだけで、
「重大な瑕疵がある」とは書いていない
よって、3は普通に「正しい」
請負の目的物が建物であるだけでは損害賠償は認められない
これが間違いとなると、大事です。
よって、正解は明らかに「誤っている」4番となります。
その前の判決文は3番の選択肢を誤認させるためのひっかけに過ぎない
つまり選択肢3に
請負の目的物が建物であって、それに重大な瑕疵がある場合、民法云々
となるばあいは選択肢3が正解もありうるけど、
なんで資格学校もこんなのにひっかかっているの?
で、>>66
で、私はそれは少し乱暴だと思う(同じこととみなすこと)

68 :
文言通りに読まないことの方が乱暴でしょう

69 :
いや、これで4が明らかに正しければ、3が間違い=回答でよいと思うんですけど、
4も638条を考えると間違いに十分なりうるわけで。
それこそ「民法の規定によれば」って問題で、民法を文言どおりに読んだら、638条を
考慮しないわけないかないですよね?

70 :
【民法635条】
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、
注文者は、契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
だから、決して文言どおりではない
から乱暴だと思うんだけど
この635条の文言と、判決文にある
「重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合」というのは、
まったくのイコールなのだろうか?

71 :
えっと、うちの会社のキャリアの長い人に、 ここの意見を話したら3で
(A)「注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められる」と書くのも
(B)「注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない」と書くのも
誤りと解するべきじゃないか、って意見が出た。
つまり、重大な瑕疵がないならば、賠償は認められないのだから(A)も誤りだし、かと言って
重大な瑕疵があるならば、賠償は認められるという判例がある以上、認められないと言い切る(B)も誤りだろう
ってことです。
故に(3)は明確に誤り、でよいと。どう思います?

72 :

正解3としてる人たちにむしろ聞きたいのは
肢3の条件は以下を含むけど
請負の目的物である建物の瑕疵が重要な場合であって、その修補に過分の費用を要す場合であった場合
注文者は請負人に対し、損害賠償請求することは認めらない。
これは○だよね?
むしろ肢3の条件は肢2の条件を含むし、肢2は○だよね。
となると肢3のほうこそ明らかに誤っているとは言えないんじゃないか?
まあ単に出題者が638条をないものとして問題作っただけにも見えるが・・

73 :
>>71
いやだから、
「重大な瑕疵があって建て替えられない場合」=「瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないとき」
なのかどうなのかっていう議論をしているのであって・・・
選択肢3にはっきりと、「重大な瑕疵がある場合」と書いてあれば、
判決文にしたがい、認められるで、○、認められないで×でおkでしょ

74 :
4派必死だな。
誤り探しじゃないって問題読め。
明らかに誤りなものを探すんだよ。
あの文章から明確に誤りと判断出来るものだ。
4は引っかけ。あの文章からは判断出来ないから。

75 :
いやだから4こそ明らかな誤りがあると言ってるんだよ

76 :
888 名前:名無し検定1級さん [sage] :2012/10/22(月) 15:58:39.95
問5って
635条ただし書の趣旨=肢3。ただし、肢2
ってことで、肢2○、肢3△
638条本文の明文に反する肢4×
したがって、正解は4でFAじゃないかな
つづく

77 :
判決文の”当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく”ってところに違和感を覚えるんだけど
もし当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらす可能性があるのだったらどうなるの?
請負人の過酷さなんて全く関係ないよね
もしかして問題作成者は判決文の裁判官が嫌いなの?

78 :
つづき
司法書士の過去問にもたまに明らかに誤っているものばどれかって問題があるけど、大体「例外があるから○ではなく△だが、他に明らかな×がある」という構成になってる
この手の問題は×より△がどれか考えるんだけど、問5の肢4は△に馴染まない
例外があって○とは言い切れない肢3が△
したがって正解は肢4。かと

79 :
>>72
損害賠償は請求できるのでは?
単に、瑕疵が重要でなく、過分の費用を要する場合は、修復を請求できない(#634)
ってだけじゃないの?
>>73
よく前半の意味が分からないけど、「重大な瑕疵がある場合」と書いてないからこそ、
「重大な瑕疵がある場合の話」と「重大な瑕疵がない場合の話」と両方を考慮するべき
ってのが、>>71の意見なのね。
貴方の意見は「重大な瑕疵がない場合の話」だけに限定してるよね。特に限定する根拠もないのに。
もちろん逆に「重大な瑕疵がある場合の話」だけに限定するのもダメなんだけど。

80 :
「社会経済的に大きな損失をもたらす」 ってのは
せっかくつくった建物が、目的に沿わないって理由だけで壊すってことになると
ものすごくもったいないし、無駄が多いからやめようって話
例えば50階立てのビルたてたら、実は注文者は50階立てのホテルがほしかった場合
じゃ、そのビル壊すんですか?って話にはならんってこと。

81 :
918 名前:名無し検定1級さん [sage] :2012/10/22(月) 16:22:02.74
>>901
建物の瑕疵は解除ができないだけで損害賠償は原則通り認められますよ
認められないのは建て替えに要する費用相当額の損害賠償
それすら認める重要な例外が肢2

82 :
このスレ知らずに本スレに書いたやつ転載してみました。3派の書き込み見ると議論の前提の理解がないように見えます

83 :
重大な瑕疵があり建て替えざるを得ない場合と、目的を達することができない場合とが
まったくのイコールである必要はどこにもないだろ
「重大な瑕疵で建て替えざるを得ない場合」が「目的を達することができない」に
含まれるかというならわかるが

84 :
>>74
いやだから民法の規定には明らかに間違っているんだよ

85 :
選択肢3は
請負の目的物である建物の瑕疵が重要な場合であって、その修補に過分の費用を要す場合であった場合
注文者は請負人に対し、損害賠償請求することは認めらない。
とも言えるし
請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要さない場合であった場合
注文者は請負人に対し、損害賠償請求することは認めらない。
とも言える。
前者は○、後者は×になりうる。

86 :
>>80
おkありがと
例えの中の注文者が注文者とその他の利害関係者や利用者なら更に納得
それが故に判決文と問題作成者の意図が主観的で更に分からないんだよ

87 :
>>79
前半の意味が分からんてorz
選択肢3には、
重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合
とは書いておらず(それは判決文だけ)、
単に民法635条但し書きによりとある、
で、635条の内容が
瑕疵があり契約の目的を達することが出来ない場合
じゃあ、その二つは当然にはイコールでは無いでしょ、
だから、選択肢3は△っていうか、○

88 :
いやだから4こそ明らかな誤りがあると言ってるんだよ

89 :
選択肢4は
民法638条が民法637条の例外規定であるなら、明らかに誤りと言える

90 :
>>76って、○とか△とか、意味が分からないんだけど。
とりあえず、民法にあるのは、
#634
請負の目的物に瑕疵があるなら、修復させられる。
でも、瑕疵が重要でなくて費用も過分にかかるなら、修復はダメ
(2)損害賠償は請求できる(特に限度は記載無し)。
だよね。だから、
>認められないのは建て替えに要する費用相当額の損害賠償
>それすら認める重要な例外が肢2
って間違いというか、あまり意味の無い解説だと思うんだけど。
でも確かに
#638で、瑕疵担保責任は5年または10年以上なんだよね。

91 :
とりあえず初心者初受験の私が自信満々で解答した3は各大手の発表程
信憑性がもてなくなった。このスレ見る限りは没問どころか4が正解な
気がする。なぜなら私は3を読み間違えてた(3の635条〜の部分で勝手に
重大な瑕疵があると思ってた)可能性が高そう‥‥いやでも3であってくれw

92 :
国交相と首相が毎回深夜にこんな協議をしていたら宅建業会は安泰だな

93 :
つーか、整理しよう
選択肢3は
請負の目的物の建物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときでも、
注文者は請負契約の解除はできない。
その場合、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
となる。
○か×かって事だよな
普通の損害賠償請求だったら×
建て替えに要する費用相当だから○
でいいと思う。
その建て替え費用までもOKの例外中の例外が
選択肢2の「重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合」だから

94 :
あくまで634条の目的物に建物は含まれるよ。そうでないと635条に但し書きする意味がない。
638条は建物の場合、その時点では利用目的を果たせるような隠れた瑕疵が発生しやすい(配電システムに瑕疵がある場合など)ことを想定して特別に規定されてるんだよ。

95 :
>>90
>>76って、○とか△とか、意味が分からないんだけど。
法律は例外や例外の例外などが多いから全ての肢を読まないと○とも×とも言えない肢がある そういうのを△肢とかいう

96 :
判決文に引っ張られると3が誤りだけど、
もし3が判決文とは関係ない建物のことだったら4が誤り
こういうことでしょ
で、問題文作ったほうがどっちを意図してるかわからないと

97 :
>>90
>だよね。だから、
>>認められないのは建て替えに要する費用相当額の損害賠償
>>それすら認める重要な例外が肢2
>って間違いというか、あまり意味の無い解説だと思うんだけど
申し訳ないですが、これの意味が分からなければこの問題は理解できないですよ

98 :
問40が没問は100%ありえないのかな?

99 :
>>96
甲建物とかでは無いんだから、別の建物ですよ
よく見ると、肢3だけ瑕疵って言葉が入って無いんだよな
まあ、重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合=社会通念上の話
なのに対し、
目的が達せられない場合は、目的が人それぞれであるから、
ほんと、個人的な話なんだよね
だから、決してイコールでは無いっていう
ただ、問題作成者がそこまで考えてたかは不明
だから、肢4がなければ、これが正解肢でよかったんだけど

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