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点滅は合法なんだよバーカw★3回点滅


1 :12/06/05 〜 最終レス :12/06/21
自転車の灯火に関する法令一覧
◎道路交通法 第五十二条 (車両等の灯火)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
◎道路交通法施行令 第十八条 (道路にある場合の燈火)
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める燈火
◎東京都道路交通規則 第九条(軽車両の灯火)
令第十八条第一項第五号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は,次に揚げるものとする。
一 白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
※前スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1337754856/

2 :
違法派珠玉の主張
>「含まれ得る」と言う言い方は、それが合法ではないものであることを示している
>「合法」というのは認可があるもの
>シートベルトは違法でも合法でも脱法でもなかった。
>点滅は、おおよそ平均的な能力を持つ人であれば、滅の状態を認識できてしまう

3 :
結論から言うと例えば東京なら、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有する前照灯が条件。
つまり、点滅してしようがしまいが関係なく、
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができればOK。
出来なきゃ常時点灯でもNGってこと。
つまり法的にいうと、点滅という理由で違法になる事はないし、
点滅か常時点灯かなんてそもそも問題にしていないがFA。
点滅は違法でもなんでもありません。合法です。

4 :
違法でないものは合法、というのは、
基本的人権の一つ自由権を言い換えただけ。自由権を侵害する刑罰については、罪刑法定主義により、予め法律で定められていなければならない。
日本は民主主義・自由主義国家なので、こうした大原則は憲法に明記してある。
日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
自由主義国家、民主主義国家は、
国民の自由権を保障している。
つまり、国民は基本的に何でも自分がやりたい事を自由にして良い。
つまり、なんでもすべて合法、というのが基本。
しかしそれでは国民相互の権利の競合や、公共の福祉などの観点から問題があるので、
国民が合意したやってはいけない事(犯罪など)は、法律に事前に明記して誰でもわかるようにしておく、
というのが、大げさに言うと、この国のシステムの根幹にある。

5 :
 発 者 同         . 。_   ____           争
 生 同 .じ     .    /´ |  (ゝ___)          い
 .し 士 .レ      .__/'r-┴<ゝi,,ノ   ro、      は、
 .な で .ベ      ∠ゝ (ゝ.//`   ./`|  }⌒j     
 .い し .ル        } ⌒ /`ヽ、_∠l,ノ ・ヽ´
 .! ! か の       /  ´..:.} >、、___,  .r、 ソ、`\
             /   ..:.:.}   /   |∨ ` ̄
            /   ..:.:./    |   丶
           / _、 ..:.:.:.{    .{.:.:.   \
          {   ..:Y  .ゝ、   {.:.:.:.:.    ヽ
          |、  ..:/ 丿 .:〉   >.- ⌒  .  ヽ
          / {. ..:./ ソ ..:./  .(    ..:.:.:`  ..:}
         ./..:.:}.:.:./ ヘ、 ..:./   .\ ..:.:r_,ノ、.:.:}
        ./..:.:/|.:/   {.:./     X.:.:}.}   X X
        /..:.:/ .}.:|    }:/       .Y丶ヽ  Y.:Y
  . __/.:/ { }  《.〈、     _,,__>.:》丶   Y.:\
  /.:.:.:.:.::/   !.:.:ゝ  ゝ.:. ̄ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ   \.: ̄>

6 :
>>1-4ワロタ。テンプレじゃなく主張じゃん。どんだけ必死だよ

7 :
10mというのは何かを発見したときに止まれる制動距離から導き出したもので
30km/h走行時に1秒滅時で8.3m 0.5滅時で4.15m進んでしまう点滅灯は
安全基準を満たしていない

8 :
猿山の大将だな、合法厨は。

9 :
テンプレ続き
合法じゃないとか言ってる奴は、そもそも法の原則がわかってない。
刑法において重要なのは罪刑法定原則。
つまり「何が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかは、
あらかじめ法律で規定されていなけれは?ならない」ということ。
これは自由主義の原則から見ても必要な原則で、
何をしなければ自由に行動できるかを、あらかじめ明らかにすべきであるという考えに基づくもの。
つまり、法に規定がなければ自由に行動できるし、違法にはならないってこと。
だから、ある行為が合法じゃないと言うなら、
まずは、どの法の規定に抵触するのか明らかにしないと話にならない。
これは刑法の大原則だから覚えておいて損はないよ。

10 :
各都道府県公安委員会の道路交通法施行細則
神奈川県
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

11 :
大阪府
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
(昭46公委規則12・昭53公委規則17・平11公委規則4・平21公委規則16・一部改正)
愛知県
(軽車両の灯火)
第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)
がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

12 :
東京都 (道路交通規則)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
(昭48公委規則3・昭53公委規則6・平10公委規則8・平12公委規則3・平19公委規則6・一部改正)
埼玉県(道路交通法施行細則)
(軽車両の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、
進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
(2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。
ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。
(3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。

13 :
茨城県
(軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては,
両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に,
橙色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあつては両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,
第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
千葉県
(軽車両の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

14 :
群馬県
第2節 軽車両の灯火
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
栃木県
(軽車両の燈火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる燈火をつけることを要しない。
一 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈火の色が橙とう色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。
(昭五三公委規則一八・全改)

15 :
静岡県
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、
橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、
第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
山梨県
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に
反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を備え付けているときは、
前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。)
(昭四七公安規則三・一部改正)

16 :
長野県
(軽車両の灯火)
第11条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであり、
当該反射光の色が橙(とう)色又は赤色のものでなければならない。
岐阜県
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 自動車が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合に
その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙(とう)色又は赤色のもの)を後部に備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。

17 :
京都府
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)
2 軽車両(自転車、そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する反射器材をその後面に備えているとき
(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
(昭41公委規則16・昭48公委規則6・昭53公委規則11・一部改正)
兵庫県
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が
つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認する
ことができる性能を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を
有する尾灯
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省
令第67条)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射
位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の
規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

18 :
奈良県
(軽車両の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭54公委規則1・平元公委規則5・一部改正)
和歌山県
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

19 :
滋賀県
(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。
(3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、かつ、軽車両に備付けた場合において、
夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。
一部改正〔昭和53年公委規則14号〕
三重県
(軽車両の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

20 :
「法に明記されていないが違法」の事例はよ

21 :
北海道
(軽車両の燈火)
第9条の2 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
青森県
(軽車両の道路にある場合の灯火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、
主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。

22 :
岩手県(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。
ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの
(2) 灯光の色が灯(とう)色又は赤色の尾灯で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの
2 軽車両(自転車、牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が備え付ける反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、灯(とう)色又は赤色であること。
宮城県 (軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。
(1) 前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(2) 尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。
(平18公委規則12・一部改正)

23 :
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24 :
山形県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。
秋田県(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙とう色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。

25 :
福島県(軽車両の燈火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)備え付けている場合は、第2号に掲げる尾燈をつけることを要しない。
(1) 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2) 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、又は長さ15センチメートル(2枚に分けてはり付ける場合は、その合計の長さが15センチメートル)以上
幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
新潟県(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

26 :
富山県(軽車両の燈火)
第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
石川県(軽車両の灯火)
第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

27 :
福井県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、
その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が橙とう色または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色または赤色であること。
岡山県(軽車両の燈火)
第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に規定する燈火をつけることを要しない。
一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

28 :
島根県(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 燈火の色が燈色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の規定による自動車の前照燈で照射した場合に、
その反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
鳥取県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2)  橙とう 色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材で反射光の色が 橙とう 色又は赤色であるものを備え付けているときは、
尾灯をつけることを要しない。

29 :
広島県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光(橙色又は赤色に限る。)を照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を備え付けているときは、
前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
山口県(軽車両の灯火)
第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯
二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙とう色又は赤色の尾灯
2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合に
その反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、
前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。

30 :
徳島県(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。
香川県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。

31 :
愛媛県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
高知県(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

32 :
福岡県(軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
佐賀県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第八条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
一 白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
二 赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 軽車両は、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照灯で照射した場合に
その反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が〇・五メートル以上のものにあつては、両側に一個ずつ)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。

33 :
長崎県(軽車両の灯火)
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては2個)において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)
第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。
熊本県(軽車両の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。

34 :
大分県(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
宮崎県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

35 :
鹿児島県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備え付けている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙とう色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は,橙とう色又は赤色であること。
沖縄県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。

36 :
合法じゃないって言ってる馬鹿は、
合法と認可されたモノ以外は合法じゃないっていうキチガイだから、
いくら各都道府県の道路交通規則をコピペしても意味ないんだよね。

37 :
前スレ>>834 が、
>「禁止の表記が無いんだから」なんてのは法律じゃ通用しない。
>医薬のように一回一回認定が必要。
とカキコしていたので、医薬品と比較してみましょう。
医薬品は、薬事法という法律によって規制されていて、
誰でも勝手に作ったり売ったりして良いわけではありません。
これはどのような法文を根拠としているかというと、薬事法の以下の条文に基づいています。
(医薬品等の製造販売の承認)
第14条 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の2第1項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)、
医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、
厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)
の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
つまり、前スレ834の言う認定というのは正確には承認なのですが、
この承認を受けないと製造販売をしてはダメだよ、と明確に記されているわけです。
自転車用ライトについて、そのような決まりは皆無ですので、憲法が保証する経済的自由権の行使について制約は無いという事になります。
これが、いわゆる合法と言う事です。

38 :
前スレで新たに登場した違法厨の迷言
>極論から言えば、警視庁の見解ってのは東京都内でしか通用しないよw
>『警視庁としては点滅も軽車両の灯火の一部として認めても良いけど
>最終判断は各都道府県の公安委員会に任せるわ』といっているんだろ?
警察庁と警視庁の区別がつかなかったらしいwww

39 :
前スレでの違法厨の壮絶な自爆テロ
>728 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2012/06/02(土) 22:56:27.99 ID:???
>>719
>道路交通法施行令 第十八条 の項に下記のような文章がある
>「道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。」
>                                                        ^^^^^^^^^^^^^^^
>このように、法律では点滅を認める場合には明確に「点滅」と表記される。
732 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2012/06/02(土) 22:58:22.95 ID:???
>>728
法律に、自転車の灯火として「点滅」禁止と書かれてないよね?
>このように、法律では点滅を認める場合には明確に「点滅」と表記される。
つまり合法

40 :
点滅で捕まったり指導されたりした人っているの?

41 :
ごーかいーてんめつ あ(ry

42 :
ここの馬鹿がよそで暴れてんだが、引き取ってくれないか?

43 :
議論は大いに結構です。
しかし誹謗中傷をするような人間になることだけはにやめなさい。

44 :
誹謗中傷の前に余所様に迷惑を掛けないというのは、人としての大前提だがな。
そんなことすらできない者がこのスレには若干名いるようだ。

45 :
>>44
うむ。野宿スレや点灯スレ?からはるばる出張して来てる違法厨とかの事だな。
まったく迷惑な話だ。

46 :
野宿スレは違法が決定して野宿野郎が個人への誹謗中傷に一所懸命なのは理解できた
けど、具体的にどこ?

47 :
>>46
>野宿スレは違法が決定
一方、点滅スレは合法が確認された

48 :
点滅くんは明るいライト買えないか、猫目あたりの安い暗いライトで事足りる速度でしか走れないんだろ?

49 :
DOSUN D1+使ってる。
でも、点滅は合法だから。

50 :
>>48
合法だと論破されて悔しいから
全然関係無い事を決め付けで反論モドキですね。
悔し紛れにも程があるw

51 :
鍵スレの基地外と同じニオイがするな、ココ

52 :
>>48
そもそも夜間にそんな速度で走るなよって、当たり前の意見は無視ですねわかります。

53 :
>>5

54 :
議論も争いもしてないよ。結論は最初から出てるから。

55 :
議論は大いに結構です。
しかし誹謗中傷をするような人間になることだけは絶対にやめなさい。
みんなで仲良く楽しい掲示板にしていきましょう!

56 :
合法だと言ってる人のこじ付けっぷりは、合法がないことを如実に示してるな

57 :
>>56
何をどうこじ付けているのかな?
具体的に言わないとただの負け惜しみと誤解されるよ。

58 :
県警の道交法の担当?とやらに聞いてみた。
「厳密には違法、消灯している時間が存在するので」
「ただし街灯がある街中では点滅してても問題ないと私は思う」
「だからといってそれが原因又は原因の一つで事故になった場合絶対責任が問われないということは断言できない」
「これは各都道府県の公安員会が定めてる(例の細則)ナンタラカンタラ」
「無灯火は本当に危険なのでそれよりは全然いいから点けてて下さい」
「真っ暗な道路では当然点灯」
ってな感じだった。
前回会話した時(違う警官)と今回の雰囲気、そして10年以上の実走又は事故経験から
点滅だけ切符を切られるのは勿論、警告されることさえ無いのが現実。

59 :
×点滅だけ
○点滅だけで

60 :
>>58
警官が一個人の意見を言いましたって感じだね。

61 :
「点滅だと事故ったときに裁判になったら判りません」ということだな
つまり「合法です」とは言ってない

62 :
警官だから法律的な判断は職権外ですって事だろ。

63 :
>>60
個人の意見というより実際には切符切りませんよって暗に言ってる感じ
>>61
だから違法だって・・・
現実的には裁判になんかならないし
切符も切られない
>>62
赤切符の判断は現場の警官だよ

64 :
この担当者に、警察庁と草加市のやり取りを印刷して熟読してもらい、感想を聞きたいところだ。

65 :
>>64
そのことも言ったよ
警察庁は基本、各都道府県公安委員会に判断を投げてる
そして俺の県の公安が「厳密には点滅は違法」としているから
担当者もそう言ったわけ
でも厳密にはだから明るい街中ならおkだと

66 :
基本的に「10m前方が確認できること」ならば、明るい街中だと
ライトがショボくても10m前方は確認できちゃうからなあ
暗い田舎道だったら確実にアウトだろうけど
歩道走行と同じで、実際はグレーゾーンなんだろうね

67 :
>>66
明るい道で見えるならOKで
暗い道で見えないならNGってだけだろ
つまり、点灯でも点滅でも一緒の話
全然グレーじゃない

68 :
>>65
>そして俺の県の公安が「厳密には点滅は違法」としているから
そんな県あるか?

69 :
おいおい。
日本の警察はいつから法的根拠もなく
市民の行動を違法と決め付けるような野蛮な権限を与えられたんだ。
ここは中国や北朝鮮じゃないぞ。勘違いするな。

70 :
>>68
>>65の脳内県だろw
交通警察と公安警察と公安委員会の区別すらついてない様な馬鹿の様だし。

71 :
自演かよw

72 :
何県か書かないんだから、判るよな?
どういうことか

73 :
警官が個人に勝手な事を言おうが、
点滅を禁止する法的根拠がなければ違法にはならんよ。で、そんな県はない。

74 :
コイツは逮捕されて有罪になっても同じ事をブツブツ言ってるんだろうなw

75 :
>>74
まさに今の違法派じゃないすかwww

76 :
なんで独りで連投してんの?

77 :
>>76
なんでいつも相手は独りで連投だって思うの?

78 :
なるほどなるほど

79 :
>>74
何を法的根拠に逮捕され有罪になるの?
道路交通法? それとも治安維持法?

80 :
法定で>>74は何回も
「何を法的根拠に逮捕され有罪になるの?
 道路交通法? それとも治安維持法?」
というから裁判長に
「被告は同じ事を何回もしゃべらないように」って注意されましたとさ。

81 :
>>79は、だった

82 :
とまぁあり得ない仮定を持ち出して、何とか溜飲を下げる>>80でした。

83 :
まあ、>>80の脳内裁判ではそうなんだろう。
でも、それは現実社会ではなんの根拠にもならんよ。

84 :
>>65
言ったって、電話口でそんな複雑なことを言ってもむり。
ちゃんとこの草加市と警察庁とのやり取りをみせて、
また自分の県の道交法規則の条文に何が書いてあるかもチェックさせて、
そのうえで担当者の見解を聞かないと。
日本中どの県の道交法規則にも、点滅が違法なんてことは一言も書いてないので、
もし、君の県の公安が『厳密には点滅は違法』と発言したら、
その根拠法令とその解釈についてちゃんと聞いてこなきゃダメ。
子供の使いじゃないんだからさ。

85 :
51条も知らんのかコイツはw

86 :
51条だってwww
本当に馬鹿だねこの違法厨

87 :
>>80
×法定→○法廷
×被告→○被告人
とりあえず誤った知識を訂正しとくわ

88 :
俺の県では厳密には違法
公安と公安委員会を同一視
法定での被告の不規則発言
憲法51条
次はなんだ?
脳内県脳内公安の妄言の次は、脳内点滅検問目撃談か、点滅灯火による死亡事故及び、死亡事故における民事裁判記録の開陳を頼む

89 :
道交法51条は、「違法駐車に対する措置」の条文だなw
>>85が何をどう勘違いしたのか知らんがwww

90 :
法律に明記されてないものが合法になるだなんて理屈、日本国憲法には存在しない。
合法派は存在しない理屈を根拠に主張してるだけだから、その主張は嘘そのもの、と。
ある程度の繁華街なら街灯なんかで明るさは確保されるけど、そんなところでも道1本入ると
一気に暗くなったりするから外部の光源を頼りにするのは余り勧められない。
安全確保を現実的に考えるなら点滅が合法かどうかなんて下らない議論に関係なく点滅は
ありえない、と。

91 :
>>90
2ちゃんに書き込んで良いと言う法律は無いから
お前は今、違法行為をしたな
ってこと
あと、車でハービームとロービーム、少しだけ暗く成り始めた時なんか
ポジションランプとか使い分けるだろ?
お前が言っているのは、その程度の事

92 :
>>91
あ、タイプミス
「ハイビーム」でした

93 :
表現の自由

94 :
つまり、点滅は「パフォーマンス」であると

95 :
でも合法厨の理屈によると、表現の自由には
「2ちゃんねるに書いていい」
なんて記述はない、か。

96 :
点滅は点灯と同じである、という類の断定されたものがない限り合法と言い切るのは間違いだよ
がんばれよ合法厨

97 :
結局、何処までいっても違法の根拠は無く
合法には根拠がある
バカが意地になって否定してるだけで

98 :
反論できなくなると>>97みたいなのばかりになるね

99 :
>>98
中身が無い繰り返しに、何を反論しろと?
違法の根拠ってあるの?

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