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2013年03月税金経理会計338: 事業承継コンサルタントて何よ? (484)
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【祝】公認会計士二次「論文式」合格者ラウンジ (214)
USCPAでキャリアアップした人のスレ (817)
20年後の税理士業界について (521)
事業承継コンサルタントて何よ?
- 1 :2009/02/11 〜 最終レス :2012/03/23
- 日本で1社しかないと豪語するジョブコンダクト
吉川隆二のサイト
http://www.jobconduct.com/
- 2 :
- 非常に生々しいお話で、わかりやすかった。痛切に事業承継について考える機会になった。(S氏)
正に「目からウロコ」でした。セミナーを聞いて、中小企業の経営者はもっと勉強する必要があると感じました。(Y氏)
普段 考えているのと別の視点からの説明であった。通常、相続は「税」が中心と 少なくとも今日までそう思っていた。
会社法について改めて 再認識させられた。(K氏)
事業承継円滑化法と中小企業事業承継税制で、少しは対応できるものと思っていましたが、間違いでした。財務省のお役人の大前提は「国が損をすることは、しない」であり、これは使えないと感じました。(I氏)
事例、実例が多いので 実感がわき、言葉が理解しやすい。特に「心のメモ」がありがたい。(F氏)
いわゆる「税の先生」とは違い、経験に裏打ちされた話がすごい。
正に目からウロコの内容でした。聞きやすく解りやすい。(W氏)
- 3 :
- 実例をあげ、生々しい話が聞けてよかったです。私自身知らない事が、いかに多くあるかを思い知らされた。(T氏)
非常に辛口で、話の内容も生々しく、普段 会計士さんでは聞けなかったような本音の内容で、非常に勉強になりました。(I氏)
今まで、相談していた人は、税務の立場からの助言であったが、会社法から理解できた。節税中心の自社株の分散は会社を失うことになる。本当に今回きかせていただき、良かった。自社株を買い集めます。(M氏)
会社とは誰のもので、どのように承継していくべきかが、理解できた。又、株数がいかに重要かというのも再確認できました。(E氏)
上場が最もよい方法と思っていましたが、間違いであると感じました。講師が、上場についても正直に全てを語っていることが、良かった。(J氏)
実例に基づく話なので、迫力があり 面白かった。(N氏)
たくさんの実例の話など、大変身近なことでしたので、良かったと思います。
3年前に創業者が死去し、相続を勉強したので より一層わかりやすかった。
私自身が経験し、更にこれから経験する問題に答えてくれている。(R氏)
株式の分散を簡単にしてはならないと感じた。目からウロコでした。(S氏)
会社法・民法の実際の調停例などが良かった。事例中心でとても良かった。
他の事業承継のセミナーとは、まったく違う異質なもので、目からウロコでした。(H氏)
- 4 :
- <社長の紹介>
代表取締役:吉川 隆二 昭和25年生まれ
【経 歴】
金融機関に25年勤務。
事業承継の専門班として13年間従事。
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。
現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関
潟Wョブコンダクト代表取締役。
元中央青山監査法人主任研究員。清和会・りそな総合研究所選任講師。
元家庭裁判所家事調停員。
経営者は「会社を潰さない」「人を潰さない」「会社を揉めさせない」、そして親は「子ども同士を揉めさせない」ことが最も大きな使命であると確信をもち、多くの事業承継の実務的な対策構築で大活躍中。
- 5 :
- ● 自分の会社と思っているが持株のシェアで不安がある
● 自社株式の評価が高く、後継者への引き継ぎに不安がある
● 後継者の持株シェアが低く、主導権争いが起こりそう
● 自社株式を子供達に平等に相続(または生前贈与)させたため、会社経営に関係ない一族とのトラブルが起こりそう
● 従業員に株式を渡し、退職時に買い取り価格や返還がスムーズにできるか心配
● 自社株式に譲渡制限をつけているが、死亡によりその持株が相続財産として会社に関係のない配偶者や子供の名義になった
● 名義を借りている株式が有り早く処理したい
● 取引先の株式シェアが高く、会社経営面での不安がある
● 株式が兄弟等に分散しており、高齢化で対処に悩んでいる
● 後継者に生前贈与を行っているが、株価が高く追いつかず、他の方法を模索している
● 事業分割や新会社設立に際し出資(資本政策)のアドバイスを受けたい
● 持株会社の対応に苦慮している
● 上場をめざしており、資本政策のアドバイスがほしい
● 後継者の不在で困っている
これらは本来は、公認会計士や税理士
法律相談なら弁護士の範囲のはずだか?
- 6 :
- これでは国家資格者を下請けにして
営業をダイレクトメールでしているコンサルタントでは、無いのか?
当方にもダイレクトメールが来た。
顧問税理士に聞くと
「恐怖心を煽り高額な報酬をとる悪徳セミナー屋だ。」
「吉川隆二は、国家資格を持たないので責任を取らずに逃げる」
「株価計算などは、下請けの税理士にさせているだけ。」
と言われた。
公認会計士の看板を利用するセミナー屋だと言う事が、分かった。
- 7 :
- 成20年度税制改正の大綱が公表され、待望の自社株80%特例
(「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」)が
制定されることになりました。
ここで注目されるのが、「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律
(仮称)」(以下、「事業承継円滑化法」といいます。)です。
事業承継円滑化法は、「雇用を支え日本経済の基盤である中小企業について
事業の円滑な継続を支援する」ことを目的として立法されます。
この法律の施行日以後の相続等において自社株80%特例が適用され、
かつ、適用要件に同法による経済産業大臣の認定が必要とされるなど、
事業承継を計画する中小企業にとって極めて重要な意味を持ちます。
- 8 :
- この80%自社株評価減特例が創設されれば、既存の事業承継対策は大幅に
見直しが必要です。現に実行に着手している場合はともかく、
未着手の場合であれば、平成20年度の特例の形があらかた見えてくるまで、
しばらく実行を延期した方がいいでしょう。
例えば、現時点で明確なことの一つは、事業に無関係な1.投資目的会社や
2.財産管理会社の株式は、事業の継続・発展を図るための税負担減免措置の対象として
適当でないことから、特例の対象から除外されることなので、
現在の会社がどのような類型に当たるのかをはっきりさせることがまず必要です。
80%評価減の対象とならないと判明した場合には、組織再編税制等を利用して、
事業構造の見直しに着手する必要が出てくるでしょう。
特例の要件はこれから定められていくと予想されます。
今後の課税当局の動きには注意が必要です。
- 9 :
- 河野コンサルという同じような案内です。
近年、めまぐるしく変動する会社法、税法に関する膨大な情報の渦の中、自社に合った、
正しい事業承継(特に自社株対策)を選択しているかどうか、ということが企業の将来を左右する大きなポイント
になっていることは言うまでもありません。かつてないほど外資系企業が進出し、会社法のグローバル化が進み、
また、「会社は株主のものである」という考えが増々高まる中、オーナー経営者は今までのやり方を振り返り、
変化に対応しながら、いかに会社を守っていくかという観点で経営を見直さなければならない時にきています。
しかし、そういったオーナー経営者一人一人の問題を総合的に解決できる専門家は、ほとんどいないのが現状です。
そこで私たちは、事業承継をはじめ、資本政策、資産承継といった分野の問題解決を顧客サイドに立って具体的に提案していこうと考えました。
これまでに4,000社以上の事業承継コンサルを行ってきた経験と、ノウハウの蓄積を基に一社一社特殊な問題が生じる、
事業承継に対して的確な解決策をご提案しています。
また、幅広い分野のスペシャリストたちとパートナーという形で提携していることによっていかなる問題にも
「会員の皆様に喜んでいただけること」をモットーに全力で取り組んでいます。
独自のアイディアと、豊富な情報による発想の転換で企業の価値を高め、全国に広がる会員の
皆様の問題を解決してゆくこと、それこそが私たちのミッションだと
考えています。
- 10 :
- このコンサルタントは、結局、遺産相続争いが起きそうな優良会社の
社長にダイレクトメールか紹介で近づいて恐怖心を煽るのだろう。
10年近くも遺産争いの事例もある。
そうとすれば、弁護士法72上の法律相談だから非弁行為だ。
相続税が安くなると提案すれば、税理士法違反のニセ税理士だ。
下請けの税理士が、吉川隆二の連帯責任を負うならまだ信用も出来る。
下請けの部分だけ税理士が出てくるなら、将来の税制改正や
解釈の相違で責任を取らないのは目に見えている。
セミナーでの要らない高額商品の押し売りと同じだ。
恐怖心や競争心を煽るだけにタチが悪い。
- 11 :
- 宣伝乙
- 12 :
- 大阪、名古屋ってこういうの多いね。
- 13 :
- 大阪国税局の投書サイトだ。
投書して二ぜ税理士を撲滅しよう。
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
- 14 :
- ニセ税理士って多いの
2chサイト
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/tax/1102416390/
同じ事が書いてあるな
- 15 :
- 詐欺:相続の節税相談で1000万円詐取 愛知・2人逮捕
遺産相続の相談を受けた知人から経費名目で現金1000万円をだまし取ったとして、愛知県警名東署は17日、住所不定、無職、西脇井左夫(58)と同県春日井市御幸町、会社役員、野村照幸(56)の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。余罪があるとみて追及している。
調べでは、2人は共謀して99年6月中旬ごろ、大阪府内で、知人で愛知県長久手町の会社役員の男性(50)から遺産相続の節税相談を持ちかけられ、「当面の経費として現金が必要だ」などと要求して、男性から現金1000万円をだまし取った疑い。
両容疑者がその後、対応を放棄したため、男性が04年5月に同署にRしていた。【影山哲也】
毎日新聞 2006年2月17日 22時02分
- 16 :
- オーナーの株式評価が、高いのを引き下げるコンサルを吉川隆二は、してる。
その計算の基礎を吉川隆二は、相続税評価通達で税理士に下請け計算させている。
そして、換金性のない非公開株式が、高額評価去れていると相続税の納税が
大変だ、と恐怖心を煽る。
さらに株式を兄弟姉妹に分散していると、株式買い取り請求の訴訟を
起こされるんだとも言いはなち恐怖心を煽る。
要するに、税理士+弁護士+心理カウンセラーで脱法行為をして
高額報酬をむしり取る。
- 17 :
- ニセ税理士行為により逮捕者
平 仁 専門分野:会計・税務 2008/11/28 07:45 コンテンツ評価:0pt 無資格で税理士業務をしたとして、警視庁公安部は27日、
税理士法違反の疑いで、朝鮮総連傘下の在日本朝鮮東京都新宿商工会の
元副会長、徐英男容疑者を逮捕し、在日本朝鮮商工連合会などを家宅捜索した。
徐容疑者は、容疑を否認し、「税務処理の手伝いをしただけだ」と
供述しているという。(時事通信2008年11月27日11:30記事)
公安部によると、徐容疑者は副会長時代の06年3月、税理士資格がないのに、
同商工会会員の飲食店主が税務署に出す確定申告書を作成した疑いがある。
飲食店主はこの申告内容に関して国税当局から脱税容疑でRされ、
07年に罰金刑を受けた。その際、徐容疑者も国税当局から任意で
事情を聞かれたという。
同商工会は、会員が税務書類を作成したり、申告したりする際に助言するほか、
起業や財務管理などの経理業務、経営などについての相談に応じている。
(asahi.com 2008年11月27日11:20記事)
- 18 :
- 税理士登録をせずに、税理士業務を行う「ニセ税理士」にご注意!!
税理士登録をせずに税理士業務を行う事は違法になります。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません(税理士法第52条)。
これは有償・無償を問わず税務代理。
税務書類の作成・税務相談を行うことは出来ないことになっています。(無償独占権)。
この規定に違反すると、「ニセ税理士」として刑事罰の対象となります(第59条)。
毎年、確定申告等の時期になると「ニセ税理士」による被害が多発します。
キチンとした税務知識が無いのにもかかわらず申告書の作成や税務相談などをして、
何も解らない納税者に損害を与えてしまいます。
〜ニセ税理士の見分け方〜
・申告書の作成や税務相談を依頼する場合は税理士かどうか確認してください。
(税理士は税理士証票を持ち、税理士バッチを付けています。)
・各種申請書、申告書の「税理士署名欄」に署名・捺印をしているかどうか?
・税務調査の立会いが出来るかどうか?
税理士は必ず税理士会へ登録していますので、疑いがある場合はお近くの税理士会へお問い合わせ下さい。
- 19 :
- ニセ税理士擁護論
たかが税金されど税金。あなどるなかれ。とはいうものの、
税理士、税務職員、活躍できない世の中が一番よい世の中です。
複雑な税金計算が、そもそもおかしい。常に既得権益者の利益のみを
中心に考える。日本は、否、世界中、自由主義資本主義社会になるべきです。
社会主義者の考える福祉社会など、官僚及びそれに取り巻く既得権者のみが利益を
吸い上げる構造になっているだけです。
医者、弁護士、会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士など所謂難関国家資格と
いわれているものは、総じてそうです。
世の中が発展するのに、利益のみを追求する人間の集合では、役に立ちません。
そのためには、医者をはじめもっと資格者を増やして善良な資格者を
自由に競争させるべきです。例えば,医者の場合であれそのために
社会保険制度を縮小して、大半を自由診療にすべきです。
そのようにすれば、始めのうちは、希望者が殺到しても、
それほど利益にならないとなれば、純粋に職業倫理に合う人間だけが、
希望するようになります。そして腕の良い医者は、自由に診療報酬を得ることが、
出来るようになる。経済的無能力者には、最低限の社会保険診療を施す。
これが、本当の自由平等社会です。努力の結果に応じて世の中のサービスを購入できる。
そして、政府国家は、国民の嫉妬心を煽らないことです。誰にでも嫉妬心はあります。
嫉妬心を煽り社会的対立を起こすことは、この世界を停滞させることに他なリません。
強者がいなければ,誰が弱者の面倒を見るというのでしょうか?
歴史を紐解いても、常に技術の進歩を夢見て挑戦した一部の強者により
この世の中は進歩したという事実を直視しなければなりません。文化は、その時代時代に
生きた人間の自由で酔狂な発想により造られたものばかりです。
他人を害することは取り締まらないといけませんが、それ以外の人間行動、経済行動は、すべて
例外無く、自由でなくてはならないのです
- 20 :
- >(税理士は税理士証票を持ち、税理士バッチを付けています。)
やべ。俺バッヂ一度も付けたことねー。
- 21 :
- 「ニセ税理士」の主な形態
●元税理士事務所職員
以前、税理士事務所に勤務しており、資格を取得できないまま退職した者が、退職後も在職中培った知識・技能・人脈
を頼りに、引き続き業務を行っていることがあります。在職中に関与していた会社の経営者に「従順さ(きわどい税務・
会計処理してくれる)」を気に入られ、退職後も面倒を見てもらっているケースが大半です。
●代表者の死亡
代表者のみが税理士資格を保有する事務所が、代表者が死亡した後もそのまま業務を行っていることがあります。
●経営コンサルタント
経営に関する業務には必ず税金が絡んできます。経営コンサルタントが、自然発生的に税務を行うことがあります。
●各種団体や業者
自らの活動や業務に関連して税務を行うことがあります。知名度のある団体や業者の場合は、そのネームバリューか
ら多くの依頼者を集めていることもあります。
●税理士の名義貸し
税理士の名義貸しは禁止されています。上記の背後に税理士が存在することもありますが、ほとんどの場合は税理士
が形式的に関与しているに過ぎません。そして、その税理士はニセ税理士の不始末を解決してはくれません。
- 22 :
- 「ニセ税理士」とは、税理士資格がないのに税金に関する業務(税務)行う者です。
税理士会や国税庁・国税局・税務署は「にせ税理士」としています。
「ニセ税理士」は、「にせ税理士」の「偽者」ではありません!(笑)
口を開けば、「領収書」、「帳簿」、「期日」としかいわない「税理士」に比べ、融通の利く「ニセ税理士」は頼もしいかもし
れません。しかし、税金の仕事は、「申告書への署名押印」という「ケジメ」なくして果たすことはできません。
「申告書への署名押印」ができない「ニセ税理士」がまともな仕事をするはずがありません。氏名が表面化しないので、
いつでも逃げられるからです。
なお、「ニセ税理士」が次のことを目的としていることもありますので注意が必要です。
●自身と深い関係にある者との有利な取引を強要する
●自身と深い関係にある者の保証人となることを強要する
●自身の私的費用を依頼者に負担させる=横領
●会社の秘密を流用する
依頼者の窮地(税金が払えない、融資が受けられないなど)の際、経理数値を一時しのぎに改ざんして窮地を脱し、そ
の功績(?)をエサに付け込むことが多いようです。しかし、その損害は上記のみならず、後日の「強烈な税務調査」や
「金融機関との取引停止(粉飾決算を理由として)」など、計り知れないものがあります。
- 23 :
- (税理士業務)
2−1 税理士法第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に
掲げる事務を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。
この場合において、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復
継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、
必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する
行政事務に従事する者がその事務を遂行するために必要な限度において
これらの事務を行う場合には、これに該当しないものとする。
つまり、税理士法は、税務代理、税務申告書の作成、税務相談について、
有償無償を問わず、税理士による無償独占を定めており、昭和55年の
税理士法改正において、このことが確認されています。
- 24 :
- 【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
http://news16.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1093553079/
http://dqn.news2ch.net/read.php/1093553079/
[Res:49] [SPEED]Now:0res/min, Max:0.4res/min, Ave:0.001res/min
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。
特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁にRする、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検にRしていた。
関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。
邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。
http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html
- 25 :
- 【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
http://news16.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1093553079/
http://dqn.news2ch.net/read.php/1093553079/
[Res:49] [SPEED]Now:0res/min, Max:0.4res/min, Ave:0.001res/min
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。
特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁にRする、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検にRしていた。
関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。
邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。
http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html
- 26 :
- 会社役員吉川隆二は、ジョブコンダクトの吉川隆二だな。
株の専門家とか言うコンサルタントが、こんな事をして
金を稼いでいたんじゃ、おちおち依頼できないな。
- 27 :
- ジョブコンダクトの吉川隆二のサイトだ。
事業承継円滑化法案と事業承継税制 (平成20年10月1日施行)
T 事業承継税制は、納税の猶予です。
*要件を満たさなくなった場合には、下記の追加納税となります。
画期的に見えるこの制度にも、さまざまな問題が潜んでいる。
・相続発生後も減額は納税免除ではなく、猶予の形をとる。
・株を相続した後継者が、5年間は合併の誘いがあっても応じられない。
会社業績を立て直そうにも、5年間はリストラもできない。
・5年過ぎてからも、株を一部でも売れば、売却分の猶予は取り消される。
・兄弟で株を相談し、兄が社長、弟が専務になって跡を継ぐ場合は、兄だけした相続税の猶予がない。
・遺留分に関する民法の特例を受ける為の手続きが必要です。遺留分とは、相続財産について相続人が
最低限受け取ることを保証されている部分をいいます。
相続人全員が合意して、家庭裁判所に許可の申し立てをしなければなりません。
U 納税猶予を受けるために、民法や税法を見るだけでは不十分です。
☆お家騒動の始まりとなりませんか。――ー――ー―――ーこの辺で恐怖心を煽るんだよ。
☆後継者に、手かせ・足かせ付けることになりませんか?ーーー恐怖心の仕上げだな。
☆現場の経験が豊富な専門家にご相談ください。ーーーーーー何件も恐怖にとらわれた犠牲者がいるんだろうな。
遺留分権利者全員の合意が必要⇒この対策も必要。――ー吉川だけが出来ると言うイメージをセミナーでもしていた。
要するに、脅さされて、恐怖心を煽る劣悪なセミナー講師と言うことだな。
- 28 :
- 架空ファンドで4000万集金 ソニー生命の元社員ら
ソニー生命保険(東京)の元社員2人が香港の投資会社代表とともに、ソニー生命の契約者ら15人に架空のファンドへの投資話を持ち掛け、
約4600万円を集めていたことが9日、分かった。福岡県警が詐欺容疑で捜査を始めた。 ソニー生命は「誠に遺憾。
信頼を寄せていただいたお客さまにご心配をかけ、深くおわび申し上げる」とコメントしている。
ソニー生命はことし3月に契約者らの被害を確認し、2人を懲戒解雇。2人のうち1人は既に死亡し、1人は所在不明になっている。
ソニー生命によると、2人はいずれも福岡市内の支社に勤務していた50代の男性営業社員。投資会社は「ロック・ユー」で
、同社代表や元社員らは2003年から昨年にかけ、当時の顧客や同僚らに「着うたファンド」や「LEDファンド」と銘打った商品の購入を持ち掛けていた。
そいえば、>>>25の西山国寿と澤田之良も同じソニー生命の営業マンだったな。
- 29 :
-
http://www.47news.jp/CN/200606/CN2006060901001092.html
架空ファンドで4000万集金 ソニー生命の元社員ら
ソニー生命保険(東京)の元社員2人が香港の投資会社代表とともに、
ソニー生命の契約者ら15人に架空のファンドへの投資話を持ち掛け、
約4600万円を集めていたことが9日、分かった。福岡県警が詐欺容疑で捜査を始めた。
ソニー生命は「誠に遺憾。信頼を寄せていただいたお客さまにご心配をかけ、
深くおわび申し上げる」とコメントしている。
ソニー生命はことし3月に契約者らの被害を確認し、2人を懲戒解雇。
2人のうち1人は既に死亡し、1人は所在不明になっている。
ソニー生命によると、2人はいずれも福岡市内の支社に勤務していた50代の男性営業社員。
投資会社は「ロック・ユー」で、同社代表や元社員らは2003年から
昨年にかけ、当時の顧客や同僚らに「着うたファンド」や「LEDファンド」と
銘打った商品の購入を持ち掛けていた。
(共同通信社)
- 30 :
- インチキ野郎の集まりっす!
- 31 :
- 財務サポート 「事業承継」
中小企業の円滑な事業承継を支援するための施策等についてご案内します。
経済産業省 中小企業庁 広報室です。Tel:03-3501-1511(内線5161)
〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 電話:03-3501-1511(代表)
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ここなら安心だ。
弁護士や税理士の会のサイトも張り付いてある。
- 32 :
- http://ascii.jp/elem/000/000/212/212685/
ある警察OBによれば、「2ちゃんねるは犯罪情報の宝庫なので、
潰すと情報収集がむずかしくなる」というのが1つの理由だそうだが、
これでは警察の捜査コスト削減のために多くの人々が犠牲になっているようなものだ
- 33 :
- R所持のような「被害者なき犯罪」の摘発には熱心な警察が、多くの被害者を出しているネット犯罪に及び腰なのは不可解だ。
何かとネット上の犯罪で話題になることの多い、匿名掲示板「2ちゃんねる」の管理人である西村ひろゆき氏は、多くの名誉毀損訴訟で
敗訴しても賠償金を払わず、差し押さえを逃れるために掲示板を海外の会社に売却したそうだ。
このような白昼堂々の脱法行為を、警察が黙認しているのは奇妙だ。ある警察OBによれば、
「2ちゃんねるは犯罪情報の宝庫なので、潰すと情報収集がむずかしくなる」というのが1つの理由だそうだが、
これでは警察の捜査コスト削減のために多くの人々が犠牲になっているようなものだ。
>>>>>犯罪をRしよう。。。ニセ税理士も立派な犯罪行為だ。。。
- 34 :
- 。警察庁によると、2007年のウェブ上の名誉棄損や中傷などの被害相談は、8871件と過去最高を記録した。R所持のような
「被害者なき犯罪」の摘発には熱心な警察が、多くの被害者を出しているネット犯罪に及び腰なのは不可解だ。
何かとネット上の犯罪で話題になることの多い、匿名掲示板「2ちゃんねる」の管理人である西村ひろゆき氏は、
多くの名誉毀損訴訟で敗訴しても賠償金を払わず、差し押さえを逃れるために掲示板を海外の会社に売却したそうだ。
このような白昼堂々の脱法行為を、警察が黙認しているのは奇妙だ。ある警察OBによれば、「2ちゃんねるは犯罪情報の宝庫なので、
潰すと情報収集がむずかしくなる」というのが1つの理由だそうだが、これでは警察の捜査コスト削減のために
多くの人々が犠牲になっているようなものだ。
- 35 :
- ジョブコンダクトへの支払い報酬は、税務署の法人税調査で 会社の本業と関係ないので役員賞与課税決定された。
会社の経費二成らない上に、個人所得税の申告漏れとなった。 重加算税は、免れたが、不申告加算税も課税された。
確かに事業承継の報酬は、会社の経費にならない。 税務署は、屁理屈を付けて課税してくるが、これは筋が通っていて反論できなかった。
顧問税理士にも馬鹿にされた。
税理士資格ない事業承継コンサルタントは、責任を取らない事が後で分かった。
配下の税理士は、入口に権威づけと、株価計算だけだけだから、その配下の税理士も責任を取らない
高額報酬を支払したのに契約書に責任の所在を明確にしておくべきだったと後悔をしている
- 36 :
- 〒541-0041 大阪市中央区北浜2−3−10 VIP関西センター
このビルには、
ジョブコンダクト(吉川隆二)と
河野コンサルが、同居している。
どちらも元・三和銀行法人部の出身だ。
- 37 :
- 1) 事業承継は、社長のポスト(人的承継)と会社の支配権である株式(物的承継)という2つのバトンの引継ぎが必要である。
2) 上場されていない株式であっても、その価値が評価され、相続税や贈与税が課税されるため、株式を引き継ぐ際には、
税負担の問題を考慮する必要がある。
>>>>>>>>>ここが、税理士法の範囲となる。
- 38 :
- 相続・遺贈により取得した取引相場の無い株式を物納にあてるには、相続等により取得した財産のほとんどが当該株式であり他に物納に適する財産がないこと、
譲渡制限株式でないこと、売却できる見込みがあること、などの要件を満たす必要があります。
売却できる見込みがある場合とは、@最近2期の利益がマイナスでないこと等、経営内容から収納が適当と認められる場合、
A買受け希望者がいることが確認できる場合、とされています。
また、買受け希望者となれる者は、@持ち株比率10%以上の主要株主、
役員又は従業員、A物納をした相続人等、B主要業務の継続的取引関係がある得意先・仕入先等、に限定されています。
すなわち、発行会社があらかじめ10%以上の自己株式を取得しておけば、主要株主として買受け希望者になることができますから、
相続等により取得した自社株を物納にあてた後に、発行会社の資金で買い取ることができるというわけです
ーーーーーーこれなんかも税理士法の範囲だ。
- 39 :
- ジョブコンダクト吉川隆二の講演会でも
従業員持ち株会を設立して、オーナーの持ち株を減らし相続税を節税する方法を
提案している。
従業員持ち株会は、実質はオーナーの支配株だが、形式的に
他人との評価を相続税では、受ける。
オーナーから譲渡するときは、極めて安い配当還元で譲渡し支配率を形式的に下がられる。
オーナーのダミーだ。
雇用と言う担保と、従業員持ち株会規約や個別裏契約で縛りあげる。
いわば、脱税に近い租税回避だ。
1) オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することにより、オーナー自身の相続財産が減少することになる。
2) オーナーから従業員持株会に株式を移転する際には、「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価よりも
一般的に低い評価額となる「配当還元価額」を適用しての移転が可能である。
3) 一度、従業員持株会に株式を移転した場合に、それをオーナーが買い戻そうとする場合には、
「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価で買い取る必要がある。したがって、従業員の退職に伴ってどのように
株式を買い戻すかなどを事前に決めておく必要がある。
3)のデメリットは、他の従業員名義で書き換えていけば、回避できる。
優先株などで、議決権を持たせないように、オーナーは支配体制を固めて
行けるように税務相談をしている。
- 40 :
- 事業承継税制
税制だから、税理士法の範疇だ。
事業承継コンサルタントは、税理士が主催なら、ニセ税理士でないだろうが、
三和銀行OBが主催している事業承継コンサルタントは、完全に税理士法の違法だ。
節税とは、制度や特例などの範囲内で極力税額を少なくしようと努力・工夫することをいいます。
個人事業主の場合、様々な控除が認められており、人件費、賃貸料、交通費、仕入れ代金などは必要経費として認めてもらえます。
ただし領収書や日付、使途を明確に記入することを怠ってはいけません。
法人の課税所得の計算において事業用資産の減価償却費は控除できますが減価償却費の算出には定額法、定率法など複数の
計算方法が許されています。こういった場合に、どの手段を採用するかは納税者の選択に任され、
租税法の立場から見てもこれを容認できる範囲であると思われます。
- 41 :
- No.9204 にせ税理士にご注意ーーー国税局ホームページ
[平成20年5月1日現在法令等]
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、
税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、
東京03−5435−0931です。
なお、弁護士、弁護士法人及び公認会計士については、国税局の総務課にお問い合わせください。
- 42 :
- http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm
これは、国税局の
ニセ税理士の警告サイトだ。
- 43 :
- 「にせ税理士」 にご注意
納税者の依頼による税務相談、税務代理、税務書類の作成などの業務は、
税理士法によって税理士又は税理士法人でなければできません。
税理士又は税理士法人でない者が税理士業務を行うと 「にせ税理士」 です。
法律に違反するほか、納税者の皆さんに迷惑を掛けることになります。
大阪国税局東務署管内に事務所がある税理士及び税理士法人は、近畿税理士会東支部に所属しています。
当支部に所属している税理士及び税理士法人は、このホームページに載っている名簿の通りです。
あなたが依頼している税理士又は税理士法人が、本当に税理士又は税理士法人かどうか、確かめられることをお勧めします。
税理士会では、税理士名簿を広告していますが、その名簿に載っていない人が税理士業務をしていることが判明したこともあります。
税理士又は税理士法人が作成した申告書等には、責任を明らかにするために署名押印をしています。
お問い合わせは、東税務署総務課化近畿税理士会にどうぞお問い合わせください。
確定申告時期にニセ税理士を排除しましょう。
- 44 :
- 「税理士」を名のるにせ者については、呼び方はいろいろありますが、税理士ではない者のことを言うことは、誰でもわかります。
が、「税理士ではない者」とは、どんな人かわかりますか!?
このような資格を持っている者が、税理士となる資格のある者です。これらの資格を持ち、税理士名簿に正しく所定の登録を受けた人が税理士です。
そうでない者が、「税理士」を名のるのが税理士のにせ者です。税務相談を受けるのもニセ税理士です。
税理士法第二条で、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次の業務を行う人としています。
税務代理(税務申告を代理・代行すること)税務書類の作成(申告書、申請書等を作成すること)
税務相談(税金の計算についての相談に応ずること) そして、これらの業務に付随して、
財務書類の作成(貸借対照表・損益計算書等の作成)会計帳簿の記帳の代行(総勘定元帳・試算表等の作成)
その他財務に関する事務 を業務としている人が、税理士です。
税理士のにせ者に、税金の相談などは、してはいけません。
ご用心!!ご用心!!損害を被るのは、そのあなたです。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ジョブコンダクト吉川隆二は、遺産分割争い、や従業員持ち株会
持ち株会社などを用いて終局的に、相続税額の低減・租税回避をさせる。
コンサルタントと称してしるが、結論は、相続税額の低減であるので、ニセ税理士そのものである。
その相続税額の低減の10%から5%の高額な報酬をとる。
正規の税理士資格ある資格者には、到底出来ない手法を駆使する。
責任を最終的に取らないコンサルタントだから国税局に真っ向と勝負を挑める。
報酬さえもらえれば、それなりの権威や経験有るように見せれば、良い。
配下の公認会計士や税理士が、吉川隆二に権威有るかの様に、従属する。
通常のニセ税理士と違い、周到に計算された遣り口と言える。
- 45 :
- 100年に1度の
大不況なのにね
コンサルタントいらね
- 46 :
- >>>吉川隆二は、パートナーとして下請けに税理士を使用して君臨している悪質なコンサルタントだ。
こんな可愛いニセ税理士とは、悪質さが違う。
税理士専門官は全国で24名、関東信越国税局では3名が、専従で税理士・にせ税理士の調査取締を担当している。
当局は非行事案の芽を放置しない方針であり、脱税幇助・自己脱税で年間20縲怩R0名が全国で懲戒処分されています。
(権利と義務)
税理士は無償有償に関らず税務に関して独占業務を法律で定められています。従い、無資格者に有償無償で税理士業務を行わせている事
名義貸しとなり税理士法違反となります。会員の高齢化が進む中、憂慮すべき問題であります。
元税理士事務所職員・現職員が、税理士に無断で確定申告書を提出しているケース。このことは、
税理士の職員に対する指導監督の不備に起因する。給与を出来高給として、在宅業務が日常化し、
身分証明書は不発行、口答指示・報告のみで、職員への管理監督義務の履行がなされていない事実を物語っている。
税務署は別表1の税理士署名押印欄の記載に関心をもって、本人かどうか確認を行っています。
- 47 :
- 札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者(76)を
弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。
札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事Rしていた。
調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、
弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、
着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。
同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、
法律業務をした疑い。容疑を否認している。
日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に
「行政書士の仕事は法改正で拡大され、
法律上の争いがない契約書などの代理作成は認められている。
これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」と話していた。
北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は
「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。
社会に対し、申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した。【芳賀竜也】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000151-mai-soci
吉川隆二は経常的に遺産分割の相談も受けている。
- 48 :
- 離婚専門行政書士、相続専門行政書士など、でるわでるわ、違法行為乃至違法スレスレのことを明らかにやっている
ように思われます。離婚も相続も法律問題であり、お金を取って相談に乗ったり、相手方と交渉したり、立ち会ったりすることは
明らかに弁護士法72条違反の非弁行為に該当するのではないかと私は思います。
これだけネット広告に熱心な行政書士をみると、弁護士法72条をホントに知ってるの?と言いたくなります。
参考までに、弁護士法72条を載せておきます。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ちなみに、弁護士法72条違反は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金です。仮に弁護士法72条の「法律事件」について
(私は事件性不要説に立ちますが、)事件性があるものに限る説に仮に立ったとしても、事件性があるから相談にくるはずでしょう?
堂々と離婚専門を掲げ、立会料などを明記している行政書士は本当に、検挙されるのを覚悟でネット広告を出しているとしか思えません。
しかも、ネットでの印象ですが、司法書士よりも行政書士の方が「町の法律家」を名乗っている場合が多そうです。
違法行為(乃至違法スレスレの行為)をしていながら、本来法律家ではない行政書士が法律家を名乗るのですから、
このようなことが続けば国民が司法(法律家)を信頼しなくなっても当然ですよね。
- 49 :
- 離婚も相続も法律問題であり、お金を取って相談に乗ったり、相手方と交渉したり、立ち会ったりすることは
明らかに弁護士法72条違反の非弁行為に該当する>>>>>
吉川隆二・ジョブコンダクトの
事業承継コンサルタントのホームページを見れば、明らかな弁護士法の違反だな。
- 50 :
- どうして書士ベテが来るんだ?
行書が違法とか言ってないで、実際捕まるケースなんてほとんど無いんだから
目障りなら司法書士もやればいい。
まぁ、与えられた仕事をまんまこなすしか能がないから無理だと思うけど。
ホント、登記しかできないからな。「相続」とか看板出しても分割も評価もできないし、
「会社設立」とか看板出ていても名義株だろうが初年度から課税事業者になろうが
やっちゃうし。依頼者にとってはいいことないから司法書士には一般人から直で
依頼できないようにすりゃいい。
- 51 :
- [その他]非弁活動:ニセ弁護士の中国人を逮捕 大阪・数年前から 12:29
大阪あたりのしがない弁護士より弁護士らしいのかもしれません。
依頼者がなぜ本物の弁護士ではなくこのニセ弁護士に依頼したかということを考えると、
弁護士のニーズが掘り起こせるはずです。
「法務事務所」というのは行政書士の看板によく見られますが、「日本国際法務総合事務所」が「弁護士法違反(虚偽標示)」
だとすれば、アウトでしょうね。
「行政書士事務所」でいいんじゃないの。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060308k0000e040057000c.html
容疑者(46)=大阪市天王寺区=を弁護士法違反(虚偽標示、非弁活動)、詐欺などの容疑で逮捕した。
容疑者は「日本国際法務総合事務所」などと名乗って広告を掲載して顧客を集め、数年前から非弁活動をしていた
とみられる。
警察署の接見室で傷害事件の被告に対し、弁護士資格がないのに報酬を得る目的で弁護士を紹介した非弁活動の疑いも持たれている。
- 52 :
- バッジ不正入手し「ニセ弁護士」に 無資格活動の疑い(朝日新聞)
大阪弁護士会所属の弁護士になりすまし、戸籍や住民票を入手できる弁護士専用の申請書をだまし取ろうとした男が、
大阪府警天満署に詐欺未遂容疑で現行犯逮捕されていたことが26日、わかった。本物とみられる「弁護士バッジ」を不正に入手し
、胸につけていたという。男は資格がないのに依頼人から着手金を受け取って調査活動をした疑いも浮かんでおり、
同弁護士会は近く弁護士法違反などの疑いで同署に刑事Rする方針だ。同署は、さらに余罪があるとみて調べている。
男は大阪府富田林市西板持町の無職、山田捷雄容疑者(63)。
調べによると、山田容疑者は2月13日、ブレザーの胸元に「弁護士バッジ」をつけ、実在する弁護士を名乗って
大阪市北区の同弁護士会館を訪れ、戸籍や住民票を閲覧・謄写できる弁護士専用の「職務上請求書用紙」1冊(50枚、350円
)を詐取しようとした疑い。
弁護士会が通報し、駆けつけた署員が現行犯逮捕した。山田容疑者は今月初めにも別の所属弁護士を名乗って請求書の交付を求めてきた。
応待した職員がその弁護士を知っていたため不審に思い、弁護士会が、請求書を受け取りに来る同容疑者を待っていた。
押収されたバッジの裏側には、逮捕時に名乗った弁護士の登録番号と、再発行したものであることを示す数字の刻印があった。
だが、この弁護士は「容疑者と面識はなく、バッジを紛失して再発行を受けたことも一度もない」と話したという。
また昨年11月には、和歌山県内で「ニセ弁護士」による調査活動が発覚した。
山田容疑者が逮捕時に名乗った弁護士名義で、男が旅館の排水に関して保健所に文書で照会を求めた。
文書には大阪弁護士会の会長名の偽の印鑑も押され、調査の依頼人は男に着手金まで払っていたという。
同署は山田容疑者が関与した疑いが強いとみている。
大阪弁護士会の中川克己副会長は「大胆不敵な手口で看過できない。
今後、弁護士への発行物に関しては厳正な身分確認に努めるとともに、
弁護士の信頼を失墜させる犯罪には厳しく対処したい」と話している。(11:57)
http://www.asahi.com/national/update/0227/012.html
- 53 :
- 税理士法違反で逮捕
2008年6月25日に「税理士法違反:地検、容疑で社労士を逮捕」という事件がありました。
→http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20080625ddlk26040554000c.html
逮捕事由は、税理士の資格が無いにもかかわらず税務書類を作成し、それが税理士法違反に当たっている、というものです。
(税理士法違反といえば、昨年は朝鮮総連がらみでも問題になりましたね。)
何が税理士法違反だったかといえば、もちろん「税理士の資格が無いのに、税理士しかやってはいけない業務を行った」
という点なのですが、若干漠然としていますので、税理士法に基づいてもう少しきちんと解説したいと思います。
ホームページには未掲載の、税理士が新規顧客開拓するヒケツ
を凝縮したガイドブックを「50冊限定」で 無料 配布中何がいけなかったのか
税理士法の第1章総則には以下のような条文があります。税理士の業務について定めたものです。
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)
第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)
その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
"次に掲げる事務"とは「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」のことです。
そしてこの「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、税理士法の第52条に記載されています。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。
医師もそうですね。お金を貰っていないからといって医療行為を素人がやって言い訳ではありません。
今回の事件で逮捕された人は、社会保険労務士の資格しかもっていなかったのに税理士の無償独占業務を行ったので税理士法違反となりました。
- 54 :
- 気づかずに一般の方が税理士法を犯している可能性も…
実はこういった税理士法違反について一番気をつけなくてはいけないのは、士業の資格は持っていないが、税金や経理などに詳しい一般の方です。
気づかずに税理士法を犯している可能性もあります。
なぜなら、「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士のお仕事をした時点でアウトだからです。
例えば「会社の上司から、決算書類の作成と申告手続きを頼まれて行った」これはOKです。
なぜなら会社として法人自身のために行った、つまり個人で青色申告所を作って手続きしたのと同じだからです。
税理士法で言うと「他人の求めに応じて」行ったわけではないからです(形としては上司の求めに応じていますが、会社は1つの人格として扱われますので)
ただし「友達の個人事業主の決算書類の作成と申告手続きを頼まれて、夕食をお礼にやってあげた」これはNGです。税理士法違反です。
なぜなら、特に雇用されているわけでもない人に対して(=他人の求めに応じて)税理士の独占業務を行っているからです。
意外とこういうことって無いですか?お金が無いからお願い、といったような。でも、これって立派な税理士法違反なんです。
可能性のある方は気をつけてください。善意で行ったのに法律違反なんて切ないですもんね。
- 55 :
- 株式会社河野コンサル 代表取締役 河野 一良氏
プロフィール 長年、三和銀行(現UFJ銀行)の事業承継班のトップとして活躍し独立、日本で唯一事業承継に特化したコンサル会社
を設立。これまでに2,500社以上の事業承継の対策を講じる。現在、大阪家庭裁判所の調停委員を兼務。税法から商法、金融に至るあら
ゆる専門家ネットワークを構築。資本政策のグランドデザインを描く、事業承継対策の第一人者。
講座内容 これまでの2,500社以上の具体的事例から、実際に事業承継で起きた事柄を中心に、会社防衛に必要
な知識、後継者同士の争いを避ける知恵、会社の乗っ取りを防ぐ対策について解説。事業承継を考えているオーナ
ー必聴です。
>>>>>>>>>同じ税理士法違反事案だ。
- 56 :
- 昨日の夕方テレビニュースを見ていたら、諏訪税務署管内において、税理士法違反により男が1名諏訪警察署によって逮捕されました。
細かな情報がありませんが、伝えられているところによれば、男は20年ほど前に税理士事務所を退職し、その後無資格で税理士業務を行っていたとのことです。
関与先においては、そこの従業員を装い報酬としてではなく給与として受け取っていたとのこと。会社の所属従業員が申告書を作成することについては
違法性がないことからその手法を用いたのでしょうが、勤務の実態がなかったということが逮捕の原因となったようです。
この男は以前から諏訪税務署より税理士法違反の疑いがあるとして警告を受けていたところ、会社に所属しているので問題はない、
として警告を無視していたそうで、最終的には関東信越国税局の調査とRを受けて諏訪警察署が逮捕に踏み切ったということです。
税理士法違反で逮捕されたのは長野県では初めてだそうです。もっともこのような違反者は後を絶たず、税理士会でも手を焼いているところです。
税理士でない者が税理士行為を行った場合の処理は、税理士会にはないので、所轄税務署の管轄下になるわけです。
税理士会はあくまでも会員税理士の指導監督に止まるからです。
税理士法違反の場合の刑罰は、禁固2年以下か罰金100万円以内ということなので、もっと法律の適用を厳格に行ってほしいと思います。
- 57 :
- 税理士法では、
(税理士業務の制限)
第52条 税理士でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
と規程されていて、その「税理士業務」は第2条に規程されています。第2条では税理士の業務が規程されていますが、それらの税理士業務の「事務を行うことを業とする」となっています。
したがって、税理士の資格の無い人でも、相談に乗ったりアドバイスをしたり、自らの経験を教えてあげることを「業」としていない場合には、税理士法には抵触をしないと思います。
業としている税理士の方は、回答をすることは問題がありませんので、業としていない方も回答ができることから、誰でもアドバイスや回答をする事ができることになると思います。
もし、ここへの回答やアドバイスが法に抵触するのであれば、隣の人に確定申告の相談をしたり、申告を済ませた人が友人に申告書の書き方を教えるのも、法に抵触することになってしまいます
- 58 :
- 私も前から疑問に思っていました。本当は資格を持った人がその資格と自分の名前を明らかにしてボランティアで相談に乗るのが相談者にとっても心強いと思います。
ところで、税理士法では「税理士とは、(1)審査の立会いや不服申立などの税務代理(2)申告書など税務書類の作成(3)税務相談の3つの事務を行うことを業いとする」
(2条)と定められています。このようなサイトでの相談が「税務相談の事務」に当たるかどうかが判断の分かれ目になると思うのですが、匿名で質問されたものを
匿名で答える行為を「事務」とは呼べないと思います。「事務」とはある程度責任の伴う行為だからです。
また、この件について九州国税局の税理士管理官のかたに電話で尋ねたところ、相談者の固有の情報に基づいて、具体的な税金の計算を行ったりすると抵触する場合
もあるのではないかという「個人的な見解」をいただきました。ただ、制度の紹介や回答者が自分の経験に基づいて、こういうことがあります、
と数字を自ら例示して行う相談は抵触しないのではないかというお答でした。
電話でお尋ねした税理士管理官の方の「個人的な見解だが」という前置きゆえに「自信なし」とします。
- 59 :
- 税理士法に言う税務相談というのは、具体的な金額に基づくものをいいますから、一般論として、アドバイスするのは、何ら問題ありません。
現に、ファイナンシャルプランナーなどは、相続税の節税の仕方などを教えていますが、こういうのは、問題ありません。
問題になるのは、具体的な相続対象物件について、これを土地と建物にかえて、アパート経営にして、お子さんに引き継がせると、
そうでない場合に比べて、ちょっと計算しますと、260万円ほど相続税が安くなりますというのは、ダメです。一般論として、いうのは、okです。
ーーーージョブコンダクト吉川隆二は、相続税の節税まで、従業員持ち株会や
持ち株会社への株式譲渡で提案している。
税理士法違反が明白だ。
- 60 :
- 税理士会御中
税理士先生
このような事業承継コンサルタントから、顧問先の優良法人へダイレクトメールで
セミナーの案内が来ています。
吉川隆二や河野一良という三和銀行の元銀行員ですから、モラルも遠慮もありません。
また、最初の無料診断の診断書も優良法人へ、実施していることもあります。
高額な相続税評価と相続税の減少の5%から10%の報酬を取られてしまいます。
税制改革で、種類株や80%の評価減で対応できますので、その高額報酬は無駄です。
将来の税制改正など、分かりません。
また、優良法人の支払報酬は、会社の営業に関係ないとの理由で「役員賞与認定」を課税
当局はしますので、会社のダメージが大きいです。
国家資格を持たない無責任なコンサルタントはニセ税理士で、高額報酬を取るのに執念を尽くします。
だから、顧問先でダイレクトメールや、セミナーや支払報酬契約など
月次決算で判明すれば、注意勧告し中止させるのが、賢明です。
全国の税理士先生が連携して税理士会へ情報を流しインチキの事業承継コンサルタントを
放逐しましょう。
- 61 :
- 質問
弁護士でない者(あるいは行政書士・司法書士でない者)が、対価を得て法律の教授(研修サービスなど)を行なうことは、
非弁行為または他の法律で違法になりますか??????????????????
回答
http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm
行政書士業務根拠先例
実質をもって判断されるとお考え下さい。
例えば、『有料の講演会参加者は、もれなく無料相談を受けることができます』というのであれば、
実質的にそれは有料相談と判断されるでしょう。弁護士法72条の解釈については判断の大きく分かれている分野であり、
特に弁護士会は、弁護士の業務範囲として非常に広く、強く公式見解を出しております。
私ども行政書士が事務所名を出して無料法律相談を開催する事も、宣伝の目的があり、
業としての法律相談であるから違法であるという解釈をされる方もいらっしゃるぐらいですので。
(これは極端な事例ではありますが)
したがって、この場で安易にどの範囲であれば大丈夫であるとは、残念ながら回答いたしかねます。
出来ましたら、お近くの法律事務所、行政書士事務所などで、具体的なビジネスモデルを伝えた上でご相談されることをお勧めします。
- 62 :
- ◇非弁護士活動
弁護士資格を持たないまま法律事務を扱うこと。テナントビルの入居者との立ち退き交渉は、
期間が残っている賃貸借契約を破棄させるため、法律事務にあたる。
違反すると罰則(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)があるが、
報酬を払って法律事務を扱うよう依頼した側には罰則がない。
- 63 :
- 世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずから
の利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置する
ときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法
律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのであ
る。しかし、右のような弊害の防止のためには、私利をはかつてみだりに他人の法律事件に介入することを
反復するような行為を取り締まれば足りるのであつて、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与すると
か、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為ま
でも取締りの対象とするものではない。
- 64 :
- ジョブコンダクトへの支払い報酬は、税務署の法人税調査で 会社の本業と関係ないので役員賞与課税決定された。
会社の経費に・損金に成らない上に、個人所得税の申告漏れとなった。 重加算税は、免れたが、ダブルで不申告加算税も課税された。
確かに事業承継の報酬は、会社の経費にならない。 税務署は、屁理屈を付けて課税してくるが、これは筋が通っていて反論できなかった。
顧問税理士にも馬鹿にされた。
税理士資格ない事業承継コンサルタントは、責任を取らない事が後で分かった。
配下の税理士は、入口に権威づけと、株価計算だけだけだから、その配下の税理士も責任を取らない
高額報酬を支払したのに契約書に責任の所在を明確にしておくべきだったと後悔をしている
- 65 :
- 事業承継って言って株価評価したら役員賞与?
株価評価、資本政策なら法人の事業としておかしくはない気もする。
内容によりけりじゃないかな。
相続税、評価減がどうたらなら役員賞与。
役員退職金、種類株発行してどうたらなら単純損金。スキームと内容による。
ちなみに前者は税理士法違反の可能性が高い。後者は違反性が薄い。
まぁ、結局これを取り締まったら全国の金融機関は違法になっちゃうなw
旧三和に限らず三菱もみずほも三井住友も普通にやってるよ。
早い話、やった者勝ち。上品に構えていたら客取られるだけ。
清貧にしていて食えなくなっても誰も助けてくれやしないよ。
- 66 :
- 広報委員長 澤田 之良
http://www.osaka-rinri.net/mate/index02.html
社団法人倫理研究所の法人会員の組織です。
大阪府倫理法人会 | 倫理法人会
の仲間
広報委員長澤田 之良. 広報副委員長, 片山 徹.
女性委員長, 国場 佳代. 女性副委員長, 久場 共見子 山本 愛子. 顧問, 左藤 章
西野 あきら 樽床 伸二 中野 寛成 長安 豊. 相談役, 櫻井 泰郎 渡辺 彦士 上野 起立
山路 卓司 濱浦 紀代輝 ...
www.osaka-rinri.net/mate/index02.html - 51k - キャッシュ - 関連ページ
>>>澤田之良なんかに倫理なんかないじゃん。
- 67 :
- 問題の「税務相談」については、通達2−6は次のように述べています。
「法第2条第1項第3号に規定する『相談に応ずる』とは、同号に規定する事項について、
具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。」
これだけでは抽象的すぎてよく分かりませんが、日本税理士連合会が編集した
「新 税理士法」(二訂版)53頁はこの「税務相談」について次のように解説しています。
「『税務相談』とは、税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述
又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。」
「『相談に応ずる』とは、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものであり、
単に仮定の事例に基づき計算を行うことまでは含まない。また、一般的な税法の解説なども税務相談には該当しない。」
また税理士法の他の解説書には次のように書かれています。
「『相談に応ずる』とは、……納税義務者の具体的事実について行うことを必要とし、一般的な租税法の解説、講習会に於いて仮
説例に基づいて税額の計算練習をするような行為などは、ここにいう『税務相談』には該当しない。」
従って、特定のNPO法人の税金の申告に関し税額計算をするのはアウトですが、
計算方式を教示したり、仮説例で税額の計算をしたりすることはセーフということになります。
- 68 :
- 記帳代行系の会社のwebサイトで堂々と節税対策、税務相談、年末調整等を業務内容に掲載しているところが目に付く。
また、すごく疑問に思うのだが、フィナンシャルプランニングたる仕事をする場合には、税金は切っても切れないものなのに、
税理士の資格はなく、FPの資格だけで業務を行っている人がたくさんいる。
一般的な情報や知識を顧客に説明等すること自体は税理士法違反にはならないそうだが、業務を行っていれば
必然的に個別具体的な数字を用いての説明になるのは間違いない。
一般的な話だけして、これ以上は税理士法に抵触しますから税理士に聞いてくださいなんて言った日にはお客さんが離れてしまうよね。
まあ、税理士と提携してたりとかするのかもしれないけど厳密には税理法違反だと思う。
テレビとかでも税理士じゃない人が、「あなたの場合には確定申告で医療費控除すれば○○円の還付になりますよ」
とかやっちゃってるし。
税理士は無償独占なので、報酬を得る得ないに関係なく資格の無い者が税理士業務を行うことは税理士法に抵触する。
その見返り?として、税理士は税理士会に強制入会させられるし、税務援助として確定申告時期等に
無料の税務相談に借り出されたりもしているのだ。
個人的には無償独占である必要はないと思うが、現行の法律ではそうなっているのだし、
あきらかに商売としてニセ税理士行為をしている可能性が高いものもあるのだから然るべき対策、対応をとっていただきたいものである
- 69 :
- 国税局のホームページ
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るという公共的使命を負っています(税理士法第1条)。
このため、税理士の業務である税務代理、税務書類の作成、税務相談(税理士法第2条)は、たとえ無償であっても税理士でない者は行ってはならない(税理士法第52条)こととされ、いわゆる無償独占業務とされています。
申告者数が大幅に増加する等の中で、申告納税制度を適正かつ円滑に運営していくためには、納税義務の適正な実現を図るという税理士の役割はますます重要となってきており、期待も高まっています。そのため、新書面添付制度の推進に努めるなど、
公共的使命を果たされている税理士に対しては、国税庁としても十分に尊重することにしています。他方、税理士法に違反する者に対しては厳正に対処することにしています。
- 70 :
- 税理士法違反行為への対応
税理士制度に対する国民の信頼を確保するため、税理士会等との協議を行うなど、
あらゆる機会を活用して注意喚起を行い、税理士の非行の未然防止に努めています。
また、各種情報等の収集に努め、税理士法に基づく調査を的確に実施するなど、
税理士法に違反する行為を行っている税理士等に対しては厳正に対処しています。
- 71 :
- 短期雇用契約は税理士法基本通達52-1で規制をかけています
52−1 税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、
法第2条第1項各号に掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、
その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人
として当該事務を行っていると認められる場合は、法第52条に抵触するものとして取り扱うこととする。
例えば、税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第52条に抵触するおそれがあることに留意する。
(1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第2条第1項各号に
掲げる事務に限定されるものと考えられること
以下略
- 72 :
- 報酬を得る目的で有料で弁護士、弁護士法人以外の者が法律相談を行うHPへの
リンクを貼った時点ではまだ弁護士法違反行為は行われていませんよね?
回答:そのHPが「報酬を得る目的で有料で弁護士、弁護士法人以外の者が法律相談を行う」ものであれば、
リンクを貼った時点では既に(もっと前から)弁護士法違反です。
あなたはもう少し弁護士法読んでくださいよ。
72条ではなく、74条2項に違反していますよ。
そのHPの存在自体が違反ですよ。
【弁護士法参照条文】
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示
又は記載をしてはならない。
- 73 :
- でもニセ税理士摘発って反社会的団体の摘発の名目くらいでしょ。
よっぽど派手に脱税指南とかするならともかく、節税指南なら違法なことを指南
しているわけではないから、たとえ知れても放置。指南された会社にも顧問税理士はいる
わけだし、そいつが使えないから無資格に頼るわけだし。
その程度の法律だよな。
税理士会も積極的な摘発をしないというのはあまり騒ぐと資格不要論が上がるからだろうね。
もともと過半数が試験受けていない資格なんて能力担保っていう理屈は間違いなく無い。
単なる規制としかみられないだろうからな。やっぱりバイパス封鎖がスタートだね。
会計士や弁護士はともかく、院は免除認めるなら最初から院卒を受験資格にでも
すりゃいい。免除っていうのはなぁ。
俺の回りも会計科目と税法1個持ってる人は、みんな「あと○年やってダメなら院行くよ。」
とか言ってるし。そのうち試験3科目と院ってやつばかりだろうな。
全部試験受けるやつは会計士に行くよ。
- 74 :
- 吉川隆二の過去の事件と
今していル事は、やはり法律(税理士法・弁護士法)に触れるのだろう。
- 75 :
- ジョブコンダクトのホームページから
http://www.jobconduct.com/
心の事業承継(家庭裁判所調停の体験を踏まえて)
会社法(商法)を知り民法上のことを相続として抑え、それから相続税対策を行う。
>>>>>
会社法と民放で相続=弁護士法違反の疑い。
相続税対策を行う=税理士法違反の疑い。
家庭裁判所調停=ここで得た体験と知識を、事業承継コンサルタントに使っている疑い。
- 76 :
- ◇講 師:(株)ジョブ・コンダクト 代表取締役 吉川隆二 氏
◆主 催:(社)大阪府経営合理化協会・(株)ジョブ・コンダクト
────────────────────────────────
<セミナー開催の目的>
・4月、5月、7月、9月、10月の同セミナーご参加オーナー様の反響が大きく、再開催!!
・「会社支配権は保持している株式のシェアで決まる」この当たり前のことを忘れて親族に株をばら撒き、お家騒動の時限爆弾をセットした。
■多くのオーナー創業者たち■
・良かれと思われてやったことが、結果として会社を失う原因となったという悲劇をこのセミナーの講師は、千件以上見てきました。(ある金融機関で13年間、事業承継の専門班で活躍してきたため)
・安易な株価対策のもたらす怖さ、特に買い取り請求権の怖さを若い経営者→次期オーナーも吉川講師の生々しい実話より知って下さい。
・経営の基盤が何であるかを学んでいただく絶好のセミナーです。
過去開催分と7割方内容は重なりますが、再受講も歓迎いたします。
<セミナー内容>
1.自社株対策の基本(乗っ取られない為の方策を公開)
2.有名非上場企業の株主は一体誰か、またそれはなぜか?
3.株主の権利(自益権・共益権・株主総会・経営権)を知らずに「経営者のイス」も「支配者のイス」もありません
4.会社経営は商法(資本の論理)の理解から(税法に振り回されぬことが大切、民法上の相続対策も大切)
5.自社株対策、その対応と専門家を間違えて起こった悲劇の数々 → 録音厳禁です
6.分けられない自社株はどうするか(対策は様々、でも基本はこれ!)
──────────────────────────────────
<オーナーが「会社を失った理由」参加要領>
>>>>>
ここでも「会社経営は商法(資本の論理)の理解から(税法に振り回されぬことが大切、民法上の相続対策も大切)」と
民法の相続対策=弁護士法違反を、堂々とアピールしている。
- 77 :
- ジョブコンダクトの吉川隆二が相談してコンサルタントしたケース
名義株が相続され、買取請求をされたケース。
(譲渡制限は相続には対抗できない。譲渡は株主の意思による株式の移転という法律
行為であり、相続は死亡という事実の発生により当然に生ずる法律の効果である。従って、譲渡に含まれず取締役会の承認は必要ではない。)
従業員や役員に株式を渡しており、退職時点で株式買取の値段で争っているケース。
自社株を子供に平等に相続させたため、後日結婚した三女の娘より、現在の長男社長に買取り請求があった。
従業員が自社株を金融会社に担保に入れて、トラブルが発生したケース。
相続で、自社株を分け合っていた兄弟間で、経営権をめぐる対立が表面化。お家騒動の結果、兄が弟の自社株を高額で買い取ったケース。
自社株の均等相続により、他の兄弟から長男である社長が解任されたケース。
出資している役員が、二代目社長の言う事を聞かない。会社運営において支障が生じているケース。
年老いた父の介護をしてきた長女が、平等に分けるという他の兄弟と財産分けで争っているケース。
親の財産の大部分が、分けられない土地であり、売却でもめているケース。
親と長男で実施した節税対策と称した借金を、他の兄弟が認めず遺産分けが進まないケース。
長男だけが、自社株や土地を生前に親から贈与を受けていた。そのねたみから遺産分けが進まないケース。
会社の工場の底地を、平等に子供に相続させたため、後日買い取り価格で社長の兄と、弟、長女がもめているケース。
遺産分けで、共有した土地の処理が進まず、分筆も売却価格も折り合わず、解決が出来ていないケース。
>>>
これらは、ぜんぶ弁護士法違反の疑いだね。
- 78 :
- 弁護士法違反で行政書士に有罪 札幌地裁(02/10 07:45)
弁護士にしか認められていない法律業務を行ったとして、弁護士法違反などの罪に問われた札幌市南区真駒内、
行政書士、日沼功被告(76)の判決公判が九日、札幌地裁であり、
石井伸興裁判官は懲役一年六カ月、執行猶予三年(求刑懲役一年六カ月)を言い渡した。
判決理由で石井裁判官は「二〇〇三年に札幌弁護士会から警告を受けた後も非弁活動を続けており、刑事責任は重い」と指摘。
一方で、執行猶予を付けた理由として、行政書士の廃業届を出していることなどを挙げた。
判決によると、日沼被告は〇五年四月−〇八年十月、資格がないにもかかわらず、
遺産相続や建物の明け渡しなど計十件の法律業務を行った。
- 79 :
- 税理士事務所長嶋事務所ではこのような法律違反が起こらないよう、それぞれの相続業務に関し、
それぞれの専門家をご紹介させていただいております。
例えば、
(1)遺産分割による相続争いのときの相続人間の交渉(報道と同じような事案)
→弁護士(弁護士法人)
※報道されたように、行政書士では弁護士法違反に抵触する恐れがあります。
(2)遺産分割協議書の作成
→弁護士(弁護士法人)または行政書士(行政書士法人)
※税理士は法律上、遺産分割協議書を作成することはできません。税理士資格のみで、
遺産分割協議書を作成している税理士がおりましたら、ご相談されるみなさまが「法律違反である」とご指摘いただけたら幸いです。
長嶋に法律違反などという不祥事がありますと、ご相談されるみなさまにご迷惑をおかけすることになります。
長嶋事務所にて現在ご相談されているみなさま、どうぞご安心ください。
- 80 :
- http://www.souzoku-fp.com/blog/index.php?itemid=164
長嶋税理士事務所
- 81 :
- 所在地 〒659-0061 兵庫県芦屋市上宮川町9番4号 OAZO芦屋403
TEL 0797-23-6036
FAX 0797-23-6037
電子メール info@souzoku-fp.com
URL http://www.souzoku-fp.com
- 82 :
- 昭和46年判決は、「私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為」は72条違反、そうでなければセーフとしています。
これを行政書士業の業務について具体化させれば、弁護士法72条違反なりましょう。
若干の補足をすれば、まず、相手方との交渉を要する場合には72条違反の可能性大です
(交渉は無料とする回避手段もありますが、その他の段階で報酬を受領していれば全体で判断されると考えたほうが無難です)。
また、無料法律相談であっても、自己の仕事へ誘導する場合や、
他人へ紹介して紹介料を受け取るなどの場合には、72条違反となるおそれがあります(特に後者は72条違反のおそれ大です)。
- 83 :
- 相続業務などは、行政書士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・弁護士などそれぞれの独占業務などが含まれるので、
各士業の法律や独占業務に抵触しがちと思います。
相続が争続となっている場合の交渉や紛争処理では弁護士法、権利登記に関する部分は
司法書士法、土地境界や分筆などにも及ぶ場合は土地家屋調査士法、相続税や贈与税に及ぶ場合税理士法が関連します。
- 84 :
- 札幌・弁護士法違反:行政書士に有罪 「法秩序害し責任重い」−−地裁判決 /北海道
弁護士資格がないのに報酬目的で法律業務を行ったとして弁護士法違反(非弁護士活動)などの罪に問われた
札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功被告(76)に対し、札幌地裁は9日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
石井伸興裁判官は「意図に反して紛争が大きくなってしまった依頼者もおり、法的秩序を害した責任は重い」と述べた。
判決などによると、日沼被告は05年4月〜08年10月、遺産相続の交渉など計10件の法律業務をし、計約187万円の報酬を得た。
このうち7件については司法書士法違反の罪にも問われた。事件を巡り、札幌弁護士会は「非弁護士活動の疑いがある」として独自に調査し、
08年4月に北海道行政書士会とともに札幌地検へ刑事Rした。【芳賀竜也】
毎日新聞 2009年2月10日 地方版
>>>ジョブコンダクトの相続相談やホームページでは、完全に弁護士法72条違反だな。
- 85 :
- 弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家は、それぞれの法律によって仕事としてできる範囲が決められています。
もちろんのこと、その範囲を越えて仕事をしますと「法律違反」となります。
こういった「仕事の範囲」は、しばしば問題となります。
長嶋佳明税理士事務所では、遺産分割協議書の作成に関して、弁護士・司法書士・行政書士に依頼をしています。
こうした問題が起きないよう、クリーン(きれい)な仕事をしております。
- 86 :
- 朝日中央綜合法律経済事務所グループ
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
代表社員 弁護士
中川晴夫 氏
非上場株式の株価評価は、【1】任意の売買や会社の組織再編行為がなされる場面【2】売買・贈与につき課税処分がなされる場面【3】会社法上の反対株式買取請求がなされた場合の商事非訟や遺産に株式が含まれている場合
の遺産分割審判または遺留分減殺請求訴訟の場面――などで主に問題となる。
非上場株式の株価は、同一の人が所有する同一の株式であっても、株式移転の目的や株式数など個別具体的な事情によって大きく異なることがある。
売り主、買い主双方の利害が鋭く対立するケースにおいて、適正かつ有利な株価決定を導き出すことはそれほど容易ではない。例えば、相続を契機に自社株が
後継者以外の相続人に渡り、その者から株式譲渡承認請求がなされるというケースでは、価格決定のための交渉や裁判を要することが多く、
専門の弁護士や公認会計士の関与が必要になる場合が多い。
一方、このような自社株をめぐる紛争を予防し、円滑な事業承継を促すための法律上の制度が用意されている。
例えば、現経営者の相続発生時に、後継者である長男に、安定して経営ができるだけの自社株を相続させたい場合には、
遺言だけでは遺留分紛争が発生するおそれがあるが、これは、遺留分に関する民法の特例制度の活用や、
無議決権株を発行しこれを後継者以外の相続人に相続させる方法により、相当程度回避できる。また、信託を活用することによって
会社の所有と経営を分離したり、自社株の承継者を孫の代にまで連続して指定することなどもできる。
当グループは弁護士、公認会計士、税理士によって組織される法務、財務、税務のトータルファームであり、前述の株価決定や
事業承継をめぐる紛争の解決や紛争予防のための事前対策の提案などで豊富な経験と実績を有している。
また、当グループは、信託会社を有しており、信託を活用した事業承継対策を含め、さまざまな事業承継のためのサービスを提供している。
- 87 :
- 相続税の判る税理士さんを紹介して、相続税の全体像を把握しながら、この文化住宅の位置づけを考える。
次にリノベーションの程度で、修理工事費という支出と、家賃という収入のバランスがどうなるかという収益性
の問題、そして、その経費と収益が、その後の相続税にどう影響するかのバランスを取りながら、さらに耐震補強
をどの程度するか、地震保険等との兼ね合いをどうするか、
そして全体の共用部分の補修として、給排水管の交換、電気の容量アップと漏電ブレーカーの追加、ガスの
配管の交換、ケーブルTVとインターネットの導入、瓦・トユの点検交換というトータル的な維持管理の視点が
必要だ。これらの費用を含まないと正確な収益が出せない。
また、弊社では、こういった税理士先生とか工務店を紹介しても一切のリベートとかバックマージン等不明瞭
な金銭は一切受け取らないのを原則としています
- 88 :
- >>>86
こういう弁護士先生なら資格あり信用できるが、ジョブコンダクトのような過去の事件を引き起こした
資格が無い=歯止めが無いコンサルタントが、いまだに活動している。
セミナーも開催している。次は誰が、犠牲者・被害者になるのだろうか?
ソニー生命の営業マンから相続の遺産分割争いがおきそうな資産家を紹介してもらうんだ。
そして、ジョブコンダクトの吉川隆二は、相続相談(税理士法違反・弁護士法違反)をして信用させる。
そして手下の西山国寿や澤田之良のようなソニー生命営業マンは、ソニーの保険を契約する。
そして相手の資産家が言うことを聞かないのであれば、船井事件の様な行動をとる。
- 89 :
- <社長の紹介>
代表取締役:吉川 隆二 昭和25年生まれ
【経 歴】
金融機関に25年勤務。
事業承継の専門班として13年間従事。
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。
現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関
潟Wョブコンダクト代表取締役。
元中央青山監査法人主任研究員。清和会・りそな総合研究所選任講師。
元家庭裁判所家事調停員。
経営者は「会社を潰さない」「人を潰さない」「会社を揉めさせない」、そして親は「子ども同士を揉めさせない」ことが最も大きな使命であると確信をもち、多くの事業承継の実務的な対策構築で大活躍中。
- 90 :
- 通報先
検察庁
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
- 91 :
- 確定申告の時期になると「税金のことは任せなさい」などと、うまい話が持ち込まれることがあります。こうした話に安易に乗ることは間違いのもとです。
納税者からの依頼を受けて申告書などの税務書類の作成や税務相談などの税理士業務を行うことができるのは、税理士法に定められた「税理士」「税理士法人」に限られます。
これら以外の者が税務書類の作成などの税理士業務を行うことは、法律に違反しますし、依頼したあなたが被害を被ることもありますので、確定申告の相談の際にはご注意下さい。
税務に関する相談や申告書の作成を依頼する場合は、その人が資格を持った税理士等であるかどうか、よく確かめましょう
- 92 :
- 「ニセ税理士」とは、税理士資格がないのに税金に関する業務(税務)行う者です。
税理士会や国税庁・国税局・税務署は「にせ税理士」としています。
このサイトでは、「にせ税理士」を「ニセ税理士」としています。
「ニセ税理士」は、「にせ税理士」の「偽者」ではありません!(笑)
口を開けば、「領収書」、「帳簿」、「期日」としかいわない「税理士」に比べ、
融通の利く「ニセ税理士」は頼もしいかもしれません。しかし、税金の仕事は、「申告書への署名押印」という
「ケジメ」なくして果たすことはできません。
「申告書への署名押印」ができない「ニセ税理士」がまともな仕事をするはずがありません。氏名が表面化しないので、
いつでも逃げられるからです。
なお、「ニセ税理士」が次のことを目的としていることもありますので注意が必要です。
●自身と深い関係にある者との有利な取引を強要する
●自身と深い関係にある者の保証人となることを強要する
●自身の私的費用を依頼者に負担させる=横領
●会社の秘密を流用する
依頼者の窮地(税金が払えない、融資が受けられないなど)の際、経理数値を一時しのぎに改ざんして窮地を脱し、そ
の功績(?)をエサに付け込むことが多いようです。しかし、その損害は上記のみならず、後日の「強烈な税務調査」や
「金融機関との取引停止(粉飾決算を理由として)」など、計り知れないものがあります。
税理士資格がある者全てが有能で、正しい申告書を作成しているとは限りません。
しかし、「税理士資格のない者」が、悪質な行為をして行方をくらましてしまうことができるという「現状」を忘れて
はいけません。
- 93 :
- 「ニセ税理士」の主な形態
●元税理士事務所職員ーー吉川隆二は三和銀行のOB−−−
以前、税理士事務所に勤務しており、資格を取得できないまま退職した者が、退職後も在職中培った知識・技能・人脈
を頼りに、引き続き業務を行っていることがあります。在職中に関与していた会社の経営者に「従順さ(きわどい税務・
会計処理してくれる)」を気に入られ、退職後も面倒を見てもらっているケースが大半です。
●代表者の死亡
代表者のみが税理士資格を保有する事務所が、代表者が死亡した後もそのまま業務を行っていることがあります。
●経営コンサルタント ーーージョブコンダクトの吉川隆二そのものだーーー
経営に関する業務には必ず税金が絡んできます。経営コンサルタントが、自然発生的に税務を行うことがあります。
●各種団体や業者ーーー吉川隆二は清和会などでセミナーしていたーーー
自らの活動や業務に関連して税務を行うことがあります。知名度のある団体や業者の場合は、そのネームバリューか
ら多くの依頼者を集めていることもあります。
●税理士の名義貸しーーージョブコンダクトの吉川隆二は配下の税理士や公認会計士をパートナーとして使っている。−−−
税理士の名義貸しは禁止されています。上記の背後に税理士が存在することもありますが、ほとんどの場合は税理士
が形式的に関与しているに過ぎません。そして、その税理士はニセ税理士の不始末を解決してはくれません
- 94 :
- 節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。
税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・
有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。という解釈になるそうです。
これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。
「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、
訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。
つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。
・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、
このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。
ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、
無償や1度きりの相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。
法律の質問に入れようとも思ったのですが、有資格者以外の回答はきわめて制約された状況におかれてしまかと思い、
敢えてこちらに質問させて頂きました。
本当にこの法律が税理士会の見解の通りであり、また私の推測解釈どおりに「行為」が
「税務相談」になるのでしょうか?是非、教えて下さい。
- 95 :
- 以前のご質問については見ていないのですが、基本的には駄目ですね。「税理士にご相談ください」以外は本当に駄目なんですよ。個別の事例について相談には乗れません。
税理士会は「ニセ税理士」にはものすごーく目を光らせていて、相談をした側が、相手が税理士ではないと知っている・いないにかかわらず、
「ニセ税理士行為」として厳しくチェックしてきます。
まあ、本当にそれで報酬を得ていないかぎり、訴えるとかいうことは聞いたことはありませんが、
回答をした人があとで困ることはあります。税理士になりたくて勉強中の人の場合、合格しても税理士会にそういう
過去があるのがバレると税理士会への登録審査が難しくなって、開業できないことも考えられます。
事務所の職員さんだと、そこの税理士さんが監督不行き届きで面倒なことになります。
というわけで、ご心配のとおりなのです
- 96 :
- 日 時 会 場
2009年 3月25日(水) 東京国際フォーラム G−408
2009年 4月28日(火) 東京国際フォーラム G−404
2009年 5月26日(火) 東京国際フォーラム G−404
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株式会社 ジョブコンダクト TEL:06-4707-8930
FAX:06-4707-8931 担当:長江
- 97 :
- もう、ジョブコンダクトから何回もダイレクトメールを貰っている。
2回も3回もしつこいくらい送って来る。
私はニセ税理士の様な相続税対策をしているらしいので行かない。
また、吉川隆二は有る大手電機会社の株をめぐる事件を引き起こしたらしい。
秘密を握られると何をするかしれたものでは無い。
ダイレクトメールは、無視してゴミ箱へ捨てるに限る。
この2chを見るとソニー生命営業マンを使い首謀者として画策していた様子だ。
ソニー生命の営業マンも、ジョブコンダクトに情報を売っていたらしい。
こう言う営業マンは、気をつけないといけない。
国家資格者の税理士先生は、最後の責任を取って下さるが、無責任のコンサルタントは、
逃げるか、逆にクレームをねじ込んでくるだろう。
- 98 :
- http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009021300018&genre=C1&area=O10
大阪の石綿除去業者をR 脱税容疑、税理士関係者も
大阪国税局は12日までに、2007年9月期までの2年間で約1億1800万円の所得を隠し、
法人税約3500万円を脱税したとして、法人税法違反容疑で、大阪府東大阪市のアスベスト(石綿)
除去工事業「エスポワール」と井坂博英社長(54)を大阪地検にRした。
同容疑で、税務処理を依頼していた「寺田税理士事務所」(大阪府高石市)の寺田寛事務員(38)もRした。
関係者によると、井坂社長は数社に工事を外注したように装い、架空の外注費を計上して所得を圧縮。
寺田事務員は外注を装うため協力してくれる会社を探し、数百万円の報酬を得たもようだ。
井坂社長は「石綿除去の受注が急増したが、一過性だと思い、なくなったときに備えた」と話しているという。
追徴税額は重加算税を含め約4800万円で、修正申告に応じ全額納付したとみられる。(共同通信)
- 99 :
- 2005年8月25日付の日経新聞夕刊に次の記事が掲載されてあった。
『税理士資格がないのに報酬を得て税務書類を作成したとして、警視庁保安課は25日、千葉県印西市の
自称コンサルタントの男(68)を税理士法違反の疑いで書類送検した。
同課によると、男は正規の資格を持つ東京都内の税理士2人にそれぞれ数十万円の報酬を払って、
書類に署名と押印をしてもらっていた。しかし、税理士法に名義を貸した税理士を罰する規定がなく、同課は2人の立件は見送った。
調べでは、男は2004年7月までの約1年間に、千葉県の会社社長(28)ら2人から依頼され、相続税申告書や法人税確定申告書など計5通を作成、
無資格で税理士業務を行った疑い。代金として計約620万円を得ていた。
男は税理士だった父親の事務所で30年近く事務員として勤めた経験があり、
調べに「7年前から(無資格で)税理士業務を行っていた。普通の税理士より自分の方が実務にはたけていた」と供述している。
男は01年に東京国税局から警告を受けたあとも無資格で税理士業務を続け、同局が今年4月にRしていた。』
とのこと。
税理士法2条1項は、税理士の業務として @税務代理(1号)、A税務書類の作成(2号)、B税務相談(3号)、
の3つを規定している。この3つだけが、税理士の資格を必要とする税理士という職業専門家の独占業務であり、
税理士事務所において供している一般会計業務は税理士の単なる付随業務(税理士法2条2項)であって、
この一般会計業務を行うためには税理士の資格を必要としない。
税理士でない者は、個別具体的な案件についてはたとえ無償であっても
税理士法2条1項業務を行ってはならない。
ニセ税理士は書類送検されたが、税理士法に名義を貸した税理士を
罰する規定がなく、税理士の立件は見送られている。
ニセ税理士を無くすには、名義貸しをした税理士を罰する規定を
整備する必要があるだろう。
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