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【IBM】日本アイ・ビー・エム★5


1 :2012/09/07 〜 最終レス :2013/05/03
良かったこと悪かったこと
なんでも書きましょう。
4 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1341093376/
3 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1318373493/
2 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1284136266/
1 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1334081688/

2 :
週刊誌も大歳だらけだな

3 :
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがR状による刑事Rです。
書面(R状)による刑事Rは労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
R取り下げの和解金は高額となることが多い。


4 :
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事Rより、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる
まずは刑事Rすること。そのあとで
刑事Rを多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→R取り下げを求めてくる
刑事R取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。
多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で
あればあるほど、和解金もはねあがる。
仮に刑事Rが受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の
和解金が入る可能性が高い。


5 :
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事Rというのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事Rは犯罪者に制裁を科す

刑事RしてR状が受理されたなら、
日本アイ・ビー・エム IBM 社長
日本アイ・ビー・エム IBM 営業
日本アイ・ビー・エム IBM 人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、
ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される


6 :
Rされたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からのRを受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検

7 :
R状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

8 :
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342
それは犯罪だよ。
> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣
仮に偽装請負、多重派遣の刑事Rが受理されたなら、懲役刑を回避するために
普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。

<R取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣
計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。


9 :
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然Rした偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事Rは犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。

10 :


多重派遣の被害者は、請負、委託・委任、共同受注契約の個人事業主以外にも
正社員(特派)
契約社員(特派)
も含まれる。





11 :
日本IBM元社長の男性(63歳)、
女性のスカートの下にiPodを差し込んでRした疑い
JR四ッ谷駅・犯行現場 
http://ohitorigoto.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/08/30/ootoshi4.jpg

http://ohitorigoto.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/09/03/kouenkai_tousatsu.jpg

12 :
やっちゃいましたねーIBM。
http://riaweekly.com/394.html
IBMも大企業とはいえ、
その最高顧問も、ストレスがたまるところだったのかも。
でも、私が主張したいのはそこではなくて、
日本IBMは
「本人から一身上の都合で最高顧問の辞任届の提出を受け、受理した。
 現在、事実関係を確認中でコメントできない」
というところです。
こんなことがあり、本人も認めているのですから、
責任をとるのは当然。
なんですが、
これって退職金確保じゃないの?
と思うわけです。
一時の罪でこれまでの功労を帳消しにするのもどうなのか、
ということはありますが、それでも罪は罪です。

13 :
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事Rの交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案は強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許してRを取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。

14 :
心配だな。。。
ここ数年、入ってくる新人のレベルが揃ってガタ落ちしてるのに
しかも、This yearの半ばでこんな体たらくでは。。
これからどうすんだか。
こういうことだと、いずれIBMは切り売りで社員数3桁ぐらいにまで減り、
富士ソフトやハイマックスあたりにすら及ばない弱小に没落してしまう。
そうならないためにも、この2Hではデコミットを断固絶対に許さず
Growthを確保して、世間から感じる少し冷たい風や冷笑を跳ね返そうぜ。

15 :
相変わらずのルー語です〜な

16 :
ちゃんと教育してやれよw
OJTでぶっこむだけじゃwww
もう手遅れだけどなww
笑えるw

17 :
偽装請負、多重派遣についての刑事RのためのR状サンプル
  R状
   R年月日
   R人氏名(申立人)印、または
   R人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))R事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     R人  (住所氏名電話番号)←R申告者
     被R人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   Rの趣旨
    →例文:被R人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   Rの理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     R事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)

18 :

エー、Iは今でも社員を育てる会社。
ただし、それは上位10〜15%に限った話。
(教育というのは会社としては投資でもあるので、
 無闇に社員全員を育てるカネの余裕はない。)
上位者であれば、仕事のアサインも目立つ成果の出やすいものを優先的に与えるし、
USにも行かせる。よほどのことがない限り、通常はPBCで低評価になることはない。
そういうフラグが立つかどうかというのは、入社後に流動的な部分もあるけれども
大部分は区分が'タレント'かどうかとか学生時代から跳び抜けた英語力があるとか、
ほぼ採用時に決まってしまうと考えていい。
そして年齢も30代半ば過ぎになれば、それら上位社員同士だけの間で人脈が
ほぼ固まってくるし、その時点でそういう上位だけの"仲良し倶楽部"から
仲間はずれにされている人の場合は、その後年齢を重ねるごとに
処遇はどんどん厳しくなり 立場も次第に苦しくなっていくと思っていてよろし。
もっとも、大多数の無印リソースは、残りカスのような面倒で評価されにくい仕事を
アサインされながら奴隷よろしく稼働率管理の数字で徹底的にコキ使われ、
肉体的・メンタル的に途中でダメになって自滅するか、
せいぜいBAND7で頭打ちのまま やがてPBC低評価連発&減給&RA面談で脅迫されて
大体は40代ぐらいで会社から放り出されるのが定番お決まりのコース。

19 :
>>18
さすがR犯を社長にした会社だな。

20 :
>>18
朝鮮人式にしちゃったらだめよwIBMw

21 :


偽装請負、多重派遣については
■事業者内部の関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)
も可能です。
過去に起きた偽装請負、多重派遣について確たる証拠があれば
刑事Rを考えてみるべきでしょう。
R者が当事者(加害者)に近いほど、強いRとなり、
成功する可能性は高まるでしょう。加害者が自らRすることも
可能です。自社の社長、取引先の社長、人事担当者、部長、上司、同僚の営業を刑事Rするわけですから
相当強い意志が必要でしょう。
Rのインセンティブとして多額の和解金を手にできることと、自身も刑事処罰されることを天秤に
かけて判断すると良いでしょう。
■偽装請負、多重派遣のR・Rの時効は「3年間」刑事訴訟法250条2項6号
今後業務改善命令や指導を受ける事業者があった場合や、数年前遡って労働関係所局
から適正化の命令があった事業者については適正化命令を証拠として刑事Rすることもできます。
被害者の方も労基署、労働局には過去3年間の指導履歴について照会してみましょう。
思わぬところでRのための疎明資料・証拠が見つかる可能性があります。


22 :
>>18
なかなか客観的で的を得ているな。。。

23 :
>>20
リアルに朝鮮人の多い会社だから仕方がない

24 :

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1493234524

エエ歳は人によって異なります。
容疑者の脳内は幼児化して小学生になっていたのではないかと推測できます。
そう、「スカートめくり」の延長線上なのです。
子供・学生時代にヨイコ・ガリ勉タイプの多くが通っておくべき遊びをしていないために発生します。
容疑者にとって捕まるまでは「遊び」なのです。当然のことに常習性があります。
捕まってようやく「我に返る」ことになりますので、早めに処理されて良かったのではないでしょうか。

25 :
>>18
おお、その結果が売り上げ利益率半減の惨憺たる結果だったかw
おまけに10年以上も会社を牛耳ってたやつがRで逮捕とかwww
他山の石にしたいと思う。顧客も同じ考えだろうね

26 :
家族もさらされるのかな?

27 :
>家族もさらされるのかな?
自分以外の家族は女なんだから、
普段からお父さんにあっちの方のサービスしてあげてたら、
iPod持ったお父さんが駅のホームでウロウロして苦労することもなかったのにね・・・
みんなももう少し、お父さんを大事にしようぜ。 敬老の日も近いことだし。

28 :
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【R権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがR状による刑事Rです。書面(R状)による
刑事Rは労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多い。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本アイ・ビー・エム IBM 社長
日本アイ・ビー・エム IBM 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
日本アイ・ビー・エム IBM 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

29 :
犯罪者個人に対してR状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

30 :
偽装請負、偽装派遣、多重派遣のR状(刑事R)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

31 :
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Rを行える。

32 :
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R 
創価R
創価R
創価R
創価R

33 :
世界のIBMはいまでもハードウェアをやっている、
ただ、日本IBMはハードの設計や製造などからは何年か前に手を引いていて
いまは海外のIBMから持ってきた製品を日本で販売しているにすぎない。
そして、日本IBMの大半の社員がいまやっているのは、サービス・ビジネスと称して、
お客様のところにあるそれらマシンの周りに蟻のように群がりながら
システムの開発・保守・運用をやっているだけである。
一般論としてだが、製造業に比べ、サービス業では要員一人当たりの
付加価値が10分の1程度しか稼げないのが通常なので、
工場をすべて売り払ってサービス業だけで生きていくといっても
口で言うほど容易な話ではない。
かつての製造業がメインだった頃と同等の利益率を確保するためには
世間一般のITサービスベンダーの相場をかけ離れた高い利益率
すなわち高い単価設定をおこなわざるを得ない。
もちろんお客様が割高なサービスを買ってくれている好景気の間は
それでもよかったが、不景気の局面になればそのようなベンダーは真っ先に
契約打ち切りの対象になりかねず、その一方で本国への送金を義務づけられて
いる会社としては通常の日本の会社以上に難しい局面を迎えてしまうのである。

34 :
>>33
へーーーー STGがHWを販売する時の原価はUSよりJapanの方が高額だと言っておるの?どのくらい違うの?

35 :
>>33
サービスとは言っても、コンビニ店員の時給で
プログラム開発なんてしないわけで、
サービスでひとまとめにしてるところから間違ってる。

36 :
「ローパフォーマーの居場所は今後ますます無いよ」
「あなたについて周りの他のメンバーがなんて言ってるのか知ってるの?」
「今年のあなたの業績がまるで見えない。毎日何しに出勤してるの?」
「困ったよ。あなたを引き取るラインmgrが社内中のどこを探しても見つからない」
「やっている仕事は今月で終わり。その後アサインは何もされない。で、会社来て何するの?」
「だからさぁー!あなたの希望してるそういうCareerというのはもうこの会社に無いんだよ」
「当部門の全Mgrがあなたを来年引き取るのをRejectしている、あなたの居場所が無い」
「今後何年会社いてもPBCはずっと"3"以下しかつかない。今後はずーっと降格・減給が続く」
「このままだとPIPという業績改善プログラムが走って、いずれ割増しナシで辞めることになる」
「PBCで"5"というRankがもしあれば、会社の中でつけたい第一号はあなた」
「社外でのキャリアを探す方が、あなたの場合の圧倒的に最善の決断。」
「あなたのSkillだと,やれる仕事が会社のどこにももう無いんだよね..どうする?」
「キャビネ、ピジョンボックスもあなたのは来年から無くなる」
「加算金は今回限り。このまま会社にいてもいずれ解雇となれば、当然加算金も無い。」
「"Smart Career"の時代にあなたのような人がやってけると思えない。心配だから言っている」
「このまま会社にいてもSpecialistも剥奪されるし、仕事もないし。」
「そうでなければ、来週中に、異動先の部門とか転籍先とかを自分で見つけてきてほしい。」
「このまま会社にいてもBANDが下がる可能性が非常に高い。上がるのはまず考えられない。」
「困った。アサインできるProjectがもう無いんだけど...明日からどうする?ん?」
「今後、会社はどんどん解雇で望むだろうから、加算金が出る今のうちに決断した方がいい。」
「あなたの低Performanceを非難する多くの同僚の声をもうこれ以上抑えきれない」
「今日はもう決めた?!」
「次回の面談では(執行役員・理事の)xxさんも同席されます。必ず決断しといてください。」

37 :

>広島県知事 湯ア 英彦後援会 代表発起人 大歳卓麻
ITベンダーの高位の役職にある者が、特定政治家に肩入れして後援したりしてるのは、
県の入札など、取引上の利益誘導などの疑念を持たれかねない怪しげな行為であり、
BCGの観点から非常に望ましくないと思う。
自ら代表発起人になるほど政治活動に肩入れするのであれば
いったんIBMからは退職して、会社とは関わりのないところでやっていただきたい。

38 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟、労働審判や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事Rです。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本アイ・ビー・エム IBM 社長
日本アイ・ビー・エム IBM 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日本アイ・ビー・エム IBM 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

39 :
てすと

40 :
いろんな業種の会社にコールした経験から言わせてもらえば
会社といっても、結局、人と人だなと思う。
業種にもよるが特にトップの人柄次第で7〜8割方決まると考えていい。
それはIのように就業規則からプロセスのような決まりごとが
しっかりあって、社員と社長が遠い立場な会社でもそれは変わらない。
要は「こういう社長の下で働きたい」と皆が思うかどうか。
それによってモラル、スキル、業績に雲泥の差が生まれる。

41 :
>>40
だからパルミサーノは2011年は3000万ドルもらっているね
EPSできたもんね

42 :

かなり昔の話になりますが、IBMの社長さんが
「ベルスだって頑張れば三菱地所を上回る会社に将来なれる。」
と皆を鼓舞して社員を勇気付けて励ましていた頃がありましたね。
その後ベルスという会社はその後実際にどうなったのでしょうか?
三菱地所にはまだ追いつけてないとしても
せめて野村不動産ぐらいにはなれたのでしょうか?

43 :
「RR」IBM元社長のカンチョー伝説
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120905-00000001-sasahi-soci
"ダイバーシティー"なんて偉そうに言ってるけど、
実際はこんなもんだったんでしょうかねぇ?
http://pics.dmm.co.jp/mono/movie/adult/51cmn028so/51cmn028sopl.jpg

44 :
>借り上げ社宅廃止・住宅費補助
同意。
借り上げ社宅は今年か来年で廃止して
GDPとかPBC 2+以上の社員の昇給原資に廻せばいいと思う。
普通の会社は社宅に入居できるのは成績優秀者と相場が決まってるのに、
PBC低評価でも平然と借り上げ社宅が利用できてしまうのも問題。
業績によらない手当の大半がこれまでに廃止されてきたのに、
成果主義の会社なのに、こんな悪平等な制度が今も残っているかも疑問。
PBC 3以下でも同じ住居費用をもらえるのだったら誰も頑張らなくなる。

45 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟、労働審判や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事Rです。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本アイ・ビー・エム IBM 社長
日本アイ・ビー・エム IBM 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日本アイ・ビー・エム IBM 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

46 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

47 :
IBMは人間関係的にもIT業界で良好な会社であり、現場のリソースをEncourageする
雰囲気が職場に満ち溢れてれいるだけでなく、e-Learningなどインフラ面でも整った会社だと思います。
たとえば入社後現在までに、自分が成長したと感じた瞬間がありました。
最初はラインに認めてもらった時、そして次にお客様の情報システム部の担当者に
認めてもらった時でした。駆け出しのITSとして、がむしゃらに仕事をこなしていた時に、
ラインから『おお、やればできるじゃないか』とさりげなく声をかけられたことがありました。
その一言で、スペシャリストとしての仕事に対する自信がつき、
気合を入れてシステム開発に携わることができるようになりました。
e-Work、裁量勤務、健康づくりを支援する制度、成果主義などすばらしいプロセスが
整った会社ですし、我々現場の社員が働きやすい様々な仕組みが提供されている
会社であるといえると思いますし、結果的にお客様の分散系のご担当者様に
ご提案を行う中で、信頼関係を築くこともできました。
スキルやノウハウ等、誰にも負けないと自負できるようになり、自信もつきました。
これらのことは全てスタッフ系組織から提供していただいた優れたキャリア支援の仕組みや
プロセスの恩恵のおかげだと思います。
現在、全てのITエンジニアが最後的に目指す羨望の職種であるPMを目指して頑張っていますが、
この面でのキャリアサポートではIBMは万全のものがあると思います。
最近はプロジェクトの進行にあたり、責任の重大さと共に、
達成感を大きく感じるようになりました。
私たちリソースの成長を促してしていただけるmgmtの皆様に感謝したいと思います。
ありがとうございます。

48 :
ここの人事ってどうなの?コンサル上がりのイケてない感じ?

49 :

北城さんの好きな言葉に、
「誠は天の道なり、誠を思うは人の道なり」。
というのがあります。
我々リソースはその意味するところをよく学習し、
北城さんが会社に残された優れた功績に感謝するとともに
しっかり高い業績を発揮することが重要。

50 :
何か、PC事業は、IBM時代よりも、Lenovoになってからの
方が業績、出荷台数共に良さそうだな。
手放さない方が良かったんじゃないの??

51 :
>>50
どんなビジネスでも経営次第で成長もすれば衰退もする。
要は上に立つ経営能力の問題。
PC部門を再び引き取ったらまたダメになる。
IBMに買い取られたSW企業のその後見てみればそれは明白。

52 :
で、その経営陣は責任取ってるの??

53 :
IBMも業績好調なのに何の責任なんだかw

54 :
え、でも売上半減してるんだろ。
で、RAしてるんだろうけど、それに対しての責任って事だよ。

55 :
PC部門売却で成功した話と、不況日本のローカルな話を
ごっちゃにするアホ。

56 :
【ニュース速報+】- 【社会】日本IBM元社員、「成績不良」理由での解雇撤回を求め提訴
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1350301813/

57 :
業務系SEが使い捨ての理由
・ソフトの発達で開発が簡単になっているため、需要が少ない。
・SEの作業が文系でもできるため、就職採用が容易である。
・SEの作業の難易度が低いため、交代要員確保が容易である。
・SEの営業力が弱いため、期間や金額の請求利益が乏しい。
・SEに従順人格が多いため、残業競争が激しい。
・事業の資本金がかからないため、経営者の参入競争が激しい。
・事業の同業他社が多いため、安売り競争が激しい。
・事業の偽装請負業者が多いため、悪徳利益競争が激しい。
・事業の技術革新のため、若手労働者の獲得競争が激しい。
・事業の経費削減のため、高齢労働者の解雇競争が激しい。

58 :
Iは常に高いパフォーマンスを発揮することを社員に求めている会社だと思います。
Year Endに向けて締めの4Qです。
しっかり高い稼働率・数字を達成しよう!

59 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟、労働審判や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事Rです。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本アイ・ビー・エム IBM 社長
日本アイ・ビー・エム IBM 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日本アイ・ビー・エム IBM 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

60 :
責任といえばRの責任ってどうなってんの?

61 :
【ビジネスnews+】 日本IBM、即日指名解雇の一部始終、25年以上働いた社員に30分で退社迫るロックアウト型
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1350475575/

62 :
やっぱ人事?

63 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
(※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て労働者供職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。)
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先会社・派遣会社 社長
派遣先会社・派遣会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先会社・派遣会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

64 :
30歳の収入どんくらい?

65 :
昔と違ってかなり安いことは確か

66 :
パワハラ対策3
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでのRはしないでくないでさい。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があればRできます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)

67 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でRできます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

68 :
刑事Rによるパワハラ対策
刑事Rの根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事Rの立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事Rの特徴
刑事Rの場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もR状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。

69 :
業務系SEが使い捨ての理由
・ソフトの発達で開発が簡単になっているため、需要が少ない。
・SEの作業が文系でもできるため、就職採用が容易である。
・SEの作業の難易度が低いため、交代要員確保が容易である。
・SEの営業力が弱いため、期間や金額の請求利益が乏しい。
・SEに従順人格が多いため、残業競争が激しい。
・事業の資本金がかからないため、経営者の参入競争が激しい。
・事業の同業他社が多いため、安売り競争が激しい。
・事業の偽装請負業者が多いため、悪徳利益競争が激しい。
・事業の技術革新のため、若手労働者の獲得競争が激しい。
・事業の経費削減のため、高齢労働者の解雇競争が激しい。

70 :
>>49
優秀だったのは椎名さんまで、後はボンクラ

71 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

72 :
Rの趣旨
 被R人は、以下に該当すると考えるので、被R人の厳重な処罰を求めるためRします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
R事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事Rの成功例は当事者の秘密事項ということになります。
わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。

73 :
刑事R Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●Rが受理されなければ、名誉棄損で逆Rも
別に逆Rされても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められたRする権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、R事案の審査段階で犯罪者側にRした事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部Rなどで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。

74 :
そういうの貼っても無意味だよ

75 :
Rの趣旨
 被R人は、以下に該当すると考えるので、被R人の厳重な処罰を求めるためRします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
刑事Rガイダンス 
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★R状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Rを取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Rを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時にRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。

76 :
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのR状(刑事R)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

77 :
ブラック企業のメダリストIBMの大量指名解雇に反撃する大集会に、DHクビになった奴出てるじゃん! もうお前はIBMじゃない! OBとして参加してるのか?
あと定年になった木村さんもでてるじゃん! ひまだなぁ〜。 
IBMが裁判で負ける解雇するわけないのにさ。

78 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → R事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                   ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→R取り下げ ※推奨
↓                   ↓
↓                   起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 起訴後は同上
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

79 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。

80 :
無駄情報乙。

81 :
椎名さんの唯一の失敗は後継者にボンクラを選んでしまったこと。
今思い出してみると、これが会社の没落の始まりだった。

82 :
>>81
米IBMの戦略下でやってるだけだから、
誰が社長でも大差無いわな。

83 :
まあ後継者の人選は別のスキルが必要な気がするし・・・。
ゴマすり至上主義の馬鹿がどこかのタイミングで社長になると
その下も同じ思考の人物が社長になり
とことん落なきゃ腐った企業体質は変わらんね
日本経済が同じ病気にかかっている気がする

84 :
>>82
ボンクラってだれ?

85 :
「不正選挙」を糾弾し始めたら、創価学会のヤクザから恫喝を受けました。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_359.html
2012年12月16日(日) 19時27分15秒 出口調査 三原じゅん子 自由民主党参議院議員
出口調査の結果があちこちから流れてきます。自民党、、、厳しいです。
マスコミの流した情報はなんだったのでしょう、、、、というくらい。全然違う(;゜0゜)
まだ、あと30分。どんな結果が出るのでしょうか。http://ameblo.jp/juncomihara/page-7.html#main
今度の不正選挙で一番ビビっているのは、当の自民党議員であると思います。
彼らは、国家丸ごとのとんでもない不正が行われたのを知ってしまいました。
出口調査ではどう考えても大敗だったのに、なぜか、大差で勝ったことにされてしまった....
ほかの同僚も同じことを言っている....こんな大規模な不正が日本で行われ、自分も当事者だなんて....。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_200.html

86 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。

87 :
糞水乙。

88 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停(労働審判)
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎R受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのRは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Rした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Rは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もR状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

89 :
※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Rをしてください。
◯国境が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事Rは無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円〜程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。

90 :
コピペ歓迎で失敗したら拡散お願いってかよww

91 :
>>84
Rジジイに決まってるだろw
そのRジジイが選んだ後継者がいまのダメ役員・理事どもW

92 :
大昔、Iは"エレファント"と呼ばれ、
日系のF,N,Hなどは"モスキート"と呼ばれた時代があった。
当時、コンピューターというもの自体がIBMの独占特許だったので
IBMの許諾が無ければFも、Nも、Hもコンピュータを一台も
世間に売ることができなかったのだ。
日本の産業にとって深刻なこの状況を憂慮した当時の通産省は
日系メーカーが有償でIBM特許を使える代償として
(当時の外為法で制限されていた)US送金を日本IBMだけ
特別扱いで無制限で黙認するという取引を行った。
もちろん外資の中で日本IBMだけを特別扱いすることに
通産省内だけでなく大蔵省にもに異論が噴出したことは言うまでも無い。
通産省vsIBMの長引く交渉は激烈を極め、とうとう激高した通産省の課長が
「たしかにIBMはエレファントで、我々日本はモスキートかもしれないし
 象が蚊を押し潰すのも簡単だ。
 だが、そのモスキートにも意地というものがあるんだ。」
という負け惜しみを言わせたほどだ。
ほんとうにもの凄い、圧倒的なIBM全盛の黄金時代だったと思う。
いまでこそ凋落したイメージがあるが、
こんな時代もあったのだから、
IBMerはこういうもの強いプライド意識を持ち続けるべきだと思う。

93 :
今じゃトップがパンツRしてるもの

94 :
>>92
昔は世界の中心だったという中華思想とまるで同じだね
今じゃその中国にカモにされてるIBMなんだけどね

95 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎R受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのRは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Rした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Rは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もR状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

96 :
★父はIBMのエリート「学習院中等科」のイジメで歪んだ「なりすましメール男」の正体
現在勤務するIT関連会社(品川区)の社長は語る
「履歴書の応募動機に、父親がIT技術者で幼心にも素晴らしい仕事だと感じ、
自分も将来その道に進みたかったと書いてありました。
入社するときの彼の姓は丑田だったのですが、2年くらい経って、会社に片山姓
になるという届け出を提出した。婿養子にでも入ったのかと聞くと、親戚との間で
跡継ぎ問題があってどうのこうのとか言っていたような記憶があります」
実はちょうど、片山姓に変わった頃に、彼の父親が亡くなっている。
日本IBMで働くエリートサラリーマンだった。日本IBMの元社員が振り返る。
「丑田さんは福島大学を出て、SEとして採用されました。03年に人事部に異動に
なると、”プロフェショナル・コンピテンシー”という役職に就いた。特定の専門分野
の第一人者が選ばれるポジションで、彼は部長待遇のエリート社員でした。
さらに、本業以外でも、鉄道や数学関係の著書を出版するほど多彩だった。
ところが、09年の1月、定年を目前にして急死してしますのです。
糖尿病が悪化したと聞きました」
姓が変わってからも、片山はそれまでと同様に母親との生活を続け、
2歳違いの弟の方が結婚して実家を離れている。
【週刊新潮2月21号より】

97 :
日本IBM丑田俊二氏
http://www-06.ibm.com/ibm/jp/provision/no46/pdf/46_article2.pdf

98 :
もともとIBMはイメージが悪いから問題ないが
学習院中等科のイメージダウンにはなるな

99 :
愛子様をいじめたのも学習院だろ?

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