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2013年05月メンタルヘルス263: 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 36ヶ月目 (472) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 36ヶ月目 (472)
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休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 36ヶ月目


1 :2013/03/28 〜 最終レス :2013/05/12
スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
<前スレ>
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 35ヶ月目
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/utu/1358955692/
(●の無い人は、http://unkar.org/とかhttp://www.logsoku.com/とかhttp://desktop2ch.info/とか使ってね)

2 :
傷病手当金、失業保険延長して切れ、障害年金却下されたら申請しましょう。
■■■■■■障害手当金■■■■■■■■■■
厚生障害年金3級を却下された人が生活資金の確保の為に申請をします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●障害手当金の受給要件
1.障害厚生年金の初診日要件と保険料納付要件を満たすこと
2.初診日から5年以内にその傷病が治癒すること
(ここでいう治癒とは、傷病が治ったことだけを指すのではありません。
症状が固定した場合、又はこれ以上治療の効果が期待出来ない場合なども治癒とみなされます。)
3.その治癒日において、障害の程度が準3級(3級より軽度)に該当すること
●障害手当金の受給額
原則、障害厚生年金の年金額の計算式で得られた額の2年分の額
但し、1,206,400円の最低保障額の適用有り
※障害手当金は、年金ではなく1回限りの一時金です。
2.消滅時効に注意
傷病の治癒日(症状が固定した日)から5年以上経過していると、障害手当金はもらえません。

3 :
「傷病手当金」と「傷病手当」は似て非なるものです。傷病手当金の事を傷病手当と誤って書いてる人がいたら文脈で気付いてあげて下さい。
傷病手当金(健保)
→ある程度継続して働けない人が政府or組合からもらう所得保障。
傷病手当(雇用保険)
→今すぐにでも働ける失業者と認定された者が、基本手当をもらえる期間中に病気や怪我などで、
 急に働けなくなったときにもらう代替給付。
なお、傷病手当金の請求時効は2年です。2年を過ぎると請求できなくなりますので、
1ヶ月ごとに請求するのが良いと思われます。(何ヶ月分かまとめて、請求することもできます。)
注意事項:退職日出勤NG、傷病理由が労災(業務起因)とならないように記述
【手当金受給中の副収入について】
傷病手当金の場合・・・傷病手当金の受給中は、基本的に止めておきましょう。
           もし、バレれば、傷病手当金は打ち切りになります。
失業手当金の場合・・・アルバイトをしても良いですが、きちんとハローワークに報告しましょう。
           (認定日に講習を受けると思いますが。)
もし、失業手当金の受給中に黙って、収入を得た場合は、不正受給になり返還を求められます。
なお、傷病手当金と失業手当金の同時受給はできません。
ちなみに、オークションで自分の不用品を売るのは、どちらの手当て受給中でも問題ありません。 (ただし、物を仕入れてオークションで売るとなると判断が難しいようですが・・・)
不明な点は、社会保険事務所(今は日本年金機構とか言うらしいが)・ハローワークに確認しましょう。
【その他、経済的に負担を軽くする公的補助】
主に2点あります。 詳しくは専用のスレがあるのでそちらをご参照下さい。
・自立支援医療制度→窓口での1割負担。
・精神障害者手帳→失業公営住宅入居資格、および、失業手当金の300日(雇用保険加入1年以上)給付など。

4 :
【任意継続と国民健康保険の保険料について】
 任意継続の場合は、退社後、会社の健康保険をそのまま2年間のみ、そのまま継続して加入できます。
ただし、今まで会社側と折半していた分も、負担することになります。
 なお、国民健康保険にする場合、保険料は、前年度の収入から算出されます。
任意継続の場合と国民健康保険の場合でどちらが安いか、それぞれ計算してもらいましょう。
※任意継続の場合は、健保組合。国民健康保険は、各市町村に問い合わせると保険料を計算してもらえます。
 なお、健保組合に任意継続にしない場合のデメリットがないか、確認しておきましょう。
任意継続に加入したい場合は、事前に健保組合・会社などに伝えて、申請書をもらいましょう。
【失業手当金(雇用保険)について】
 退職後も傷病手当金(健保)を受給する場合は、ハローワークにて失業手当金(雇用保険)の
 受給期間延長手続きを行う必要があります。
手続きは、退職日から30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
(例:6/1に退職した場合、7/2〜8/2までに延長手続きをします。)
ハローワークによっては、早めにできるところもあるようです。(最寄りのハローワークへ問い合わせ要)
郵送・代理人による手続きも可能ですので、必ず手続きしておきましょう!
ただし、2007/10/1に雇用保険の受給要件の法改正がありましたので、退職する場合は、必ず確認しておきましょう。
1.自己都合退職者は、離職日以前に雇用保険に1年以上(毎月11日以上)加入していたこと。
2.会社都合退職(解雇)者は雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給(今まで通り)
上記、1、2に該当しない場合、失業手当金を受給できない場合があります。
不明な点は、必ず、最寄りのハローワークに確認しましょう。
(p)http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(参考URL。職業安定所(ハローワーク))

5 :
参考サイト(一部は内容が古かったり誤ったりしている場合も?)
社会的治癒について
http://www.syoubyou.net/tiyu.html
すぐに失業給付をもらう
http://nanapi.jp/6483/
傷病手当金.NET
http://www.syoubyou.net/
退職後について詳しい
http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D
傷病手当金や障害年金について概略
http://douseiai.dousetsu.com/others.html
傷病手当金マニュアル販売
http://best.senmonkanochie.com/
http://www.teatekin.com/top/
http://osakasr.com/top/
http://shoubyou.com/index.php?%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E5%8F%97%E7%B5%A6%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB
障害年金申請代行、解雇の相談、傷病手当金の受給、大阪市北区、特定社会保険労務士
(傷病手当金 ) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
(審査請求・再審査請求) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinsaseikyu.htm
(マニュアル販売) http://osakasr.com/top/  ※なお、労災や障害年金のマニュアルも販売
(障害年金請求代行) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shougainenkin.htm
日本年金機構(旧社会保険庁)による説明
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=5037&faq_genre=122
手続き110番
http://tt110.net/
協会けんぽや民間会社健保がHPできちんと説明している場合も。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
http://www.seibu-kenpo.or.jp/member/03_case/307/30701.html
http://www.jrkenpo.or.jp/member/01_case/107/107_21.html
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
↑雛型(テンプレート)はここまで。お茶どうぞ…と言いたい所ですが、連投規制回避のためテンプレを簡素化したため、途中スレから33スレ目まであったクマーAAを泣く泣く割愛です(泣)

6 :
>>1

7 :
今月退職になった。これでパワハラから解放される。あとは病気を治すだけだけど
病気都合で退職の場合ハロワに診断書持っていかないとだめですよね?

8 :
>>1
おつー

9 :
>>1乙です。

10 :
>>7
退職してすぐ就職活動できないから、「雇用保険受給延長届」を出すんだよね?
それには診断書必要無いよ。離職票だけで良い。
働けるようになって、失業保険をもらう手続きをする時に
「働ける容態です」っていう医師の診断書が必要。

11 :
そーいえば、延長届の時に、
医者の名前と病院名と電話番号とか書かされたわ。

12 :
延長届は、まだ働けない証明が必要だよ。
診断書という形じゃなくてもいいけど、病気で退職したことがわかるものが必要。
自分の場合はハロワの人に言われて傷病手当金請求書のコピーを提出した。

13 :
ハロワに出向けず延長届出さずに半年経ってしまった。離職票は手元にある。
ここ見て郵送で手続きできると知り少し救われた反面、今頭が回らなくて調べたり、書類書いたり、そう言う事がとてつもなく難しく感じられる。
うつと復職を繰り返す自分に、医師は傷病手当はもらえる期間もらっときなさいと言うので、今年いっぱいは生きていけるのだけが救いです。
治りたいな、今年中に。

14 :
来月で傷病手当金は終了ですと健保からお知らせが届いた
最近これからの生活のことで頭が一杯で頭が更におかしくなりそうだ

15 :
もし実家にもどれるようでしたら、一度もどってみては

16 :
>>13
ナマポや傷害年金はダメだよ
これ以上国に迷惑をかけないこと!
頑張って働こう?
君の周りの同級生を思い出してごらん?
みんなどんどん出世していくし、結婚して子供もいる家庭が
ほとんどだろ?
君だけいつまでも遅れをとってちゃダメだよ!

17 :
間違い
16は14へのレスね
>>14
まさか失業保険300日とかふざけた事は言わないよね?
働く気が無いならもらっちゃダメだからね
この国には働く意志のカスを面倒見ている余裕はないんだよ
今年度中に傷病手当金の見直しも必至だし
君たちの逃げ場は無いよ
もう怠けずに働くしかないんだよ

18 :
>>17
カスはお前だよ
R

19 :
>>17
>>14は健保からのお知らせだから300日とか関係ないと思うんだけど

20 :
>>18
痛いとこつかれたからって泣くなよ
>>19
いやいや、14みたいなカスはズルして働かずに自堕落に生活しようと
しているだけなので失業保険300日狙っていても全然不思議ではないよ

21 :
またいつもの人か

22 :
人を攻撃しないと自分が保てない病気なのかもね
かわいそうに

23 :
>>22
彼もいろいろと問題を抱えていて寂しいんだよ。
相手にしてくれるだけで嬉しいだと思う。
適当に相手してやったら?

24 :
抑鬱状態の為、傷病手当金を貰っておりましたが、一年半の受給が終わり、健保から障害厚生年金の案内みたいな手紙が来たんだけど、自身としては、体調もだいぶマシで来月からフルで仕事を頑張ろうと思うんだけど、障害厚生年金の申請は強制なのかな?

25 :
案内よく読んで健保に聞けよw
18ヶ月過ぎても独自の傷病手当金がもらえるんだろ
その代わり障害年金申請必須(申請できるかは主治医が決めるが)通れば不支給&返還
俺の場合はそうだった
復職できるかどうかはまた別問題だ。そういうところはまず復職プログラムがあると思うよ

26 :
抑鬱状態の為、傷病手当金を貰っておりましたが、一年半の受給が終わり、健保から障害厚生年金の案内みたいな手紙が来たんだけど、 自身としては、体調もだいぶマシで来月からフルで仕事を頑張ろうと思うんだけど、障害厚生年金の申請は強制なのかな?

27 :
>>26
常識的に考えたら強制な訳ないよね
手紙の内容に強制って書いてありました?
よく分からないなら、その手紙をもって
次の受診日にでも医師に聞いてみたらいいよ
もしくは病院のCWに相談

28 :
レスありがとうございます。ちなみに健保からの手紙には、傷病手当金と障害厚生年金との併給調整と題して、年金受給時には傷病手当金返還の誓約書を返送しろと記載がありました。

29 :
>>28
傷病手当金と年金の併給はできないから、そこは法律通りだね。
健保も財政厳しいから、少しでも回収したいんだと思う。

30 :
>>29 なるほど。でも、自分としては症状もほぼ完治に近く、障害厚生年金を貰うことに抵抗がありますし、働けるのに年金を需給してしまうと、それに甘えてしまうる自分が恐いです。まして、申請が通るかもわからないのに、診断書代やらもバカにならないし‥。

31 :
>>30
>>27さんも書いてるけど、普通に考えたら強制じゃないよね。
年金の申請には手間もお金もかかるし、簡単に考えるものじゃないと思うし
傷病手当金が終わっても経済的に問題がないなら申請しなくてもいいのでは。

32 :
>>31 ただ、手紙を読むと、障害厚生年金請求の結果、不支給なら不支給通知書の控えを送れと書いてましたから、申請を出すのが半ば強制なのかなと考えてしまいました。

33 :
>>28
てかさ、手紙の内容も把握できなくて、
ここでデモデモダッテ言うぐらいなら働くの無理じゃないの?
>>27にも書いた通り、その手紙もって病院で相談するといいよ
年金の申請が強制なんてことはありえないけど
もし本当に強制だったとして、医師の診断書がないと
申請すらできないから、どっちみち医師に相談だからね

34 :
健保独自の延長傷病手当金受給するならまず障害年金申請しろってことだよ
そういう意味では強制。申請したくないなら延長はなしってこと
いずれにしろ健保独自だからここで聞いても無駄

35 :
1月いっぱいをもって会社をうつ病で辞めました
それで、今更ながら失業手当?の申請をしたんだけど、しばらく治療の場合はどうすれば良いの?
ごめん、テンプレ長くて集中して読めないんだ…

36 :
>>35
つまり当分就職活動ができないんだね?
じゃあハローワークに「雇用保険受給延長届」を出そう。
診断書は必要無いけど、お薬手帳とか「通院中である証明」が必要な事があるので
それは職員に聞こう。電話でも教えてくれる。
で、働けるようになったら「働ける容態になったよ」という診断書を医者に書いてもらって
(所定の用紙が必要な事もあるので、それもハロワ職員に聞こう)
それから失業保険をもらう手続きをすることになる。

37 :
>>36
わかりやすいレスありがとう〜
医者からは週20時間程度のバイトは可能って言われて、意見書も出しちゃった現場です…
手続き自体は言われるがまましちゃったので、なんかあと説明会に出るだけみたいなんですが、よくわかりません
延長届はバイト可能と言われても提出すれば延長できるんでしょうか?

38 :
>>37
説明会をすっぽかすと面倒な事になるので、それは出席しよう。
どうしても駄目なら、説明会の前に延長届の手続きを。
>バイト可能と言われても提出すれば延長できるんでしょうか
グレーゾーンになるけど、「20時間就労ならできる」と言わなければ良い。
通院中である証明、もしくは病気で退職した証明をすれば基本的には延長できる。
勿論延長期間は失業保険もらえないけど。

39 :
>>38
わかったよ〜
説明会は来月1日だから、今から体調整えておくね
親切にしてくれてありがとう

40 :
前スレ見たけど、入院で医者変えて傷病手当の書類出してしまった
これやばいの?
不服な場合は社会保険審査官に審査請求出来るみたいだけど

41 :
>>40
医者が変わっても、紹介状アリなど途切れてなければ大丈夫。
でも、たとえば「3/1受診。次回受診は3/29だったが急変して
紹介状なしで初めてかかった病院へ3/8入院」
みたいな状況だとやばい。前の医者は3/1までしか書類書いてくれないし
入院先の医者は3/8からしか書いてくれない。
休職中ならその空白の7日間が不支給になるだけで済むけど
これが退職後の出来事だと、3/2以降はまるまる不支給になる。
「まだ1カ月しか受給してないから残り1年5カ月受給できる筈」とか言っても駄目。
入院先の医者に紹介状書いてもらって元の医者に戻れば何とかなるかも知れないが不確実。

42 :
色んなサイトを見てもわからなかったので質問させてもらいます。
傷病手当金は3日間の待機期間が必要とありましたが、3日間休み、4日目には申請を済ませてしまえば、
会社に休職の規定等がなくても傷病手当金を頂くことができるのでしょうか?
お願いします。

43 :
勝手に申請と言っても会社通す以上独自の規定があるなら受理しないでしょ

44 :
独自規定ある場合は基本的に労働者側に有利なんで誤解なきよう

45 :
>>42
会社に休職の規定がなくても、欠勤扱いで4日休めば
一応傷病手当金を申請する資格はある事になる。
ただ、「申請を済ませてしまえば」というけど、申請には当然会社を通さないと通らないわけで
会社と揉めてると、すんなり書いてくれなかったりする。
また、欠勤した初日を退職扱いにされてしまったりすると、もうそれで受給資格はなくなる。
要するに会社次第。
念のため確認しておくけど、社保加入期間は1年以上あるよね?
なかったら退職時点で受給資格はなくなるので(継続加入しても駄目)
4日休んでから退職できても、1日ぶんの受給資格しかないことになる。

46 :
>>41
ありがとうございます
通院中の病院から紹介状出してもら

47 :
続き
もらって入院したので大丈夫そうかな
退院したんでこれからは入院中にお世話になった先生に傷病手当の書類書いてもらう予定です
最初に傷病手当出した先生の名前とこれからは違う先生の名前になります
自分の場合は紹介状ありで日にちも違和感無いです
何かあったら不服申し立てて「通院中の病院から紹介状出してもらって入院した先の先生に傷病手当の書類手続きしてもらいました」と言う予定です
ツッコミどこあったらご指摘お願いします

48 :
>>47
途中で医者が変わっても、途切れてなければ申請自体に問題はない。
ただ入院先の医者は、自分が最初に診た日からしか書類を書けない。
たとえば3/8に入院したのに、「3/2〜」の申請用紙に記入してと渡しても
医者は3/8からのぶんしか証明してくれない。
3/7までのぶんは前の医者に書いてもらうことになる。
つまり申請用紙をそこで区切って別途必要。

49 :
>>48
ありがとうございます
自分の場合は、1/31から入院してたので申請用紙を区切る必然性は無いですね
1月分までが前の通院先の先生記入
2月以降は入院先の先生に記入して出したので問題無さそうですね

50 :
>>49
もしかして「月が変わったら申請用紙も変える」とか思ってる?違うよ?
1/31から入院したなら1/31からの申請を入院先の医者に記入してもらうんだよ。
前の医者には1/30までの申請用紙に記入してもらう。

51 :
>>50
確かにそうですね
4/25に審査結果出るので、健保の審査でアウトならあなたのアドバイスに従って書類の再提出します
アドバイスありがとうござしました

52 :
>>50
追記になりますが
1月分については前の医者に31日まで書いて貰って審査が通り振り込みありました

53 :
>>45
ありがとうございます。
1年以上あります。
欠勤の日を退職日でないと客観的に証明するにはどんな方法などがありますか?
頭悪くて自分ではなかなか思いつかなくて↓
何度も質問してすいません。

54 :
傷病手当金受給1年半終了→雇用保険300日終了
(その間に厚生障害年金3級受給)
→正社員で採用され働く
が、仕事中にケガをして
いま労災休業中2ヶ月目
もう人生おわりましたorz
みなさんもお気をつけて

55 :
>>53
4日間欠勤した後に、出勤して給与を支払ってもらえば
その「欠勤初日」には在職していた証明になる。
(戦力にならなかった、給与は払わないよ、という状況だと「出勤扱い」にしてもらえないかも)
出勤しないまま退職してしまえば、会社が退職日を決める事ができるので
「まだ退職してないし!」といくら本人が「証明」しようとしても駄目。
会社が後から決められるので。
(厳密にはできない筈だけど、それを裁判で争ってたりすると、申請期限の2年なんかあっと言う間に過ぎる)
ただし、「欠勤して傷病手当金の受給資格を得た後で出勤して退職」とした場合、
その出勤日を退職日にされてしまうと、それで「退職後の受給資格」を失う。
(在職中の1日ぶんだけは受給できる)
つまり、会社と揉めてたりすると危ない。穏便に退職することが大事。

56 :
今日、失業手当の説明会行って来たよ
とりあえず認定日を忘れなければ良いことはわかった

57 :
>>54
あなたが、その筋のお方なら、「労災仮病大作戦」を展開して
生涯の勝ち組だよね
調子に乗って書きすぎると、俺の方が通報されるので、以下省略

58 :
>>54
お前明らかに怪しいなw
不正受給のプロ工作員だろ

59 :
>>57
詳しく

60 :
>>55
ありがとうございます。
三日間休んで四日目にこちらから内容証明で退職という形をとってもだめでしょうか?
会社が解雇通知をしてない間に、こちらから退職を切り出せば退職日を改ざんできないと思うのですが。
何度もすいません。

61 :
>>60
だから、それは会社との関係次第。
あなたが会社に後ろ足で砂かけるような辞め方をするなら、会社は書類の出し方を「調整」できる。
たとえば4/1〜4まで欠勤してそのまま退職する場合なら
「あなたは、自分が4/5まで在職していたと一方的に思ってるみたいだけど、
会社としてはあなたは3/31までしか働いてないんだから3/31付で退職ね」
という離職票その他書類を作成されてしまえば、
実際に出勤してないあなたに「証明」のしようはない。

62 :
>>60
念のため確認しておくけど、医者は休職を勧めてるんだよね?通院中だよね?
そういう前提が無くて、ただ自分が休みたいだけでそういう体裁を整えても
傷病手当金は出ないよ?

63 :
退職の選択肢しかないのかな?休職の選択肢はないのかな?

64 :
>>60
お前世の中舐めてるだろ
病気でもないくせに傷病手当金貰いたいだけだろ
はっきりいって医者に見抜かれてお終いだからwww

65 :
>>60
たぶん60は突発的に会社を休み出したんだよ、辛いとかそんな理由で
で、退職するつもりだけど傷病手当金を貰ってゆっくり生活したいっていうのが
本音なんだろ
まだ病院にも通ってないはず
これから病院へ通って鬱の演技でもして診断書かいてもらおうっていう魂胆
全部バレてるんだよクズ野郎

66 :
何が内容証明だよ
連絡もなしに勝手に休み出して何様のつもりだお前??
会社へどれだけ迷惑かけているか分かってる???

67 :
>>60
うまく出来る方法
教えましょうか?

68 :
>>60
内容証明っていうのは「確かにこの内容の文書を受け取りましたよ」と
相手に認めさせることはできるけど、その内容を肯定するかどうかは別問題。
たとえば片思いの女性宅へ内容証明郵便で
「〇〇〇〇さんは本日をもって僕の婚約者となります。
〇月〇日に結婚式を挙げます」
という内容の手紙を送り付ければ、その女性は「僕」との結婚を承諾する?
しないよね。あなたが会社に対してやろうとしてるのは、そいうこと。

69 :
>>68
女性の婚約者の例えでは、相手方の書類に捺印等の証明が必要だからではないですか?
退職届は相手方が否定しようとも、法的効力を持ちますよ。

70 :
>>69
その理屈でいくなら、会社があなた宛てに「0月0日をもって退職とする」
と内容証明で送りつければ法的効力を持つことになる。

71 :
正式な退職日を決めるのは会社
「○月15日」に退職すると本人が宣言したところで
社保や年金支払いの関係から月末処理にされることは普通
60氏は病気じゃないんだからちゃんと会社に行って説明するべき

72 :
>>70
>>71
例えば4月1日〜4月6日まで有給にして、4月7日に退職って事を内容証明で送れば、
いくら会社が退職日を決めて内容証明を送ってきても無意味じゃないですか?
解雇には理由が必要だし、有給を申請にする事に対しての解雇では、確実に会社が裁判で負けると思いますし。

73 :
だったらやってみれば?恥かくのは君だから
君みたいに怠けたい一心で手当金もらおうとする人が増えてるから
本当に病気の人が困ってる

74 :
っていうか、電話やメールでの連絡すっとばして、
いきなり内容証明なのはなぜなのよ。

75 :
>>73
論理的な回答が出なくなったというのは図星見たいですねw
ありがとうございます。

76 :
>>72
本当にそれが通用すると思うならやってみたら?
余程会社に貢献した社員なら会社も便宜をはかってくれるだろうけど。
「4/1〜4月6日まで有給にして、4月7日に退職って事を内容証明」
「証明」すればイコール認められるかっていうと、イコールではない。
>有給を申請にする事に対しての解雇では、確実に会社が裁判で負ける
「社員が有休を申請したから解雇した」だったら確かにそのとおりだけど
「社員が働かなくなったので解雇した」と言えば良いこと。
そして有休をどこで使わせるかは雇用側に裁量がある。
あなたが「4/1〜6は有休!」と宣言しても、一方的に決定することは法的にできない。
雇用側に有休と認めてもらって初めて有休になる。

77 :
詐病だろうが医者が労務不能の証明出すなら通るだろうよ。なんでそんな回りくどいことするのかね
普通にやって書類回さないようなところところならそんなことすりゃ絶対回さないよな

78 :
>>75
皆は私の意見に賛成みたいですけどどうしましたか?w
あなた自分がどれだけ非常識か自覚したほうがいい
休職するにしても退職するにしても会社に迷惑かけないのは
大人として当然じゃないですか?

79 :
休職制度がない会社なのかな。

80 :
>>74 さん
もう言うに言えなくなっているだけだと思います
自分に非があるのが分かってるから電話するのも後ろめたいんでしょうね
勢いで休んだけど、どうせやめるなら手当金もらって
長期でマッタリしたい、そういうレベルの話なんですよ
>>76 さん
全く同意です
基本的な労働規約について知らなすぎですよね
いきなり内容証明って・・・普通に笑われるだけなのにw

81 :
>>77 さん
まず ID:YVVDiG5S は通院していないんですよ
勢いで休んだ → 退職したい → でもその後の生活が不安だ
→ そうだ傷病手当が欲しい → でも退職日が出勤日になったらもらえない
→ どうしよう → そうだ!内容証明で自分で退職日決めちゃえ!
→ そしてその間に通院しておいて医師に証明をお願いしよう!
医者が労務不能の証明出す以前の話なのです

82 :
>>76
少し解釈を間違ってますね。
4月1日〜4月6日まで有給にする→会社は原則的には拒めない
4月7日に退職届を会社に内容証明で提出→労働者の退職を原則的に拒めない
会社「じゃあこいつを有給とる前に退職した事にしよう!」→解雇理由がないから解雇できない
そうすると結果的に退職日が7日になるって事です。
裁判の方も「社員が働かなくなったので解雇した」で通ると思っているみたいですが、
あくまで”有給は働ける人間が休養のためにとる”ためにあって、その時点で労務能力がある事が前提なんです。
だから仮に労務能力がない事を理由に解雇するなら、7日以降にしかできないんです。
全て原則的なことなので例外はあると思いますが、だいたいはこんな感じです。
>>78
そうですね、みなさん78さんの味方みたいですねw
味方がたくさんいてとても羨ましいです。
とりあえず僕は法律的、制度的にどうなのかを知れればそれでかまいません。

83 :
制度的になんていうなら会社が便宜をはかってくれればいくらでも可能でしょうよ
ところが実際のところ離職票もなかなか出さないような会社もゴロゴロしてるわけだし確実性に欠けるわけです
どのみちトラブったらなんらかの形で会社と話し合うんだから最初からそうすればいいじゃんってだけですわ

84 :
そんなに退職日を深く考えなくても傷病手当金もらえますよw
バックレた日を後に医者に行き、症状がわるくて病院に行けなかったで通ります。労務不能だったと診断書出してもらえます

85 :
ID:YVVDiG5S
こういうのを生き恥って言うんだろうなw
いい年して「僕」ってw 
未熟なのが良く分かる

86 :
>>82
>4月1日〜4月6日まで有給にする→会社は原則的には拒めない
まずこれが間違ってる。
社員が申請した有休を却下することはできる。雇用側にはその裁量権がある。
社員には有休をとる権利があるが、それをいつとるかは雇用側が決めること。
社員が指定する「権利」は無い。申請する権利は勿論ある。それを認めるかどうかは会社次第。
>4月7日に退職届を会社に内容証明で提出→労働者の退職を原則的に拒めない
これはそのとおり。(契約社員だったりすると、契約期間内に辞める場合にペナルティがあったりする)
ただ、就業規則に「退職〇日前までに申請しておくこと」とあるのが普通で
これに違反した場合のペナルティが有り得る。
>会社「じゃあこいつを有給とる前に退職した事にしよう!」→解雇理由がないから解雇できない
解雇理由は「働かなくなったから」で充分。労基法にも違反しない。
>あくまで”有給は働ける人間が休養のためにとる”ためにあって、その時点で労務能力がある事が前提なんです
有休をとるなら、今も働ける能力がないといけないけど、
医師が労務不能と言ってるなら、現在働ける能力は無いんだよね?矛盾しない?
医師が労務不能と言ってないなら、そもそも傷病手当金は申請できない。
>全て原則的なことなので
そんな原則は無い。独りよがりで原則を決めてはいけないよ。

87 :
>>86 さん
>有休をとるなら、今も働ける能力がないといけないけど、
>医師が労務不能と言ってるなら、現在働ける能力は無いんだよね?矛盾しない?
>医師が労務不能と言ってないなら、そもそも傷病手当金は申請できない。
私もまさにそう思います
本人は気がつかずに内容証明出しちゃいそうですけどw
もはや自己暗示でもかけて自分の都合のいいようにしか解釈できないんでしょうね
ID:YVVDiG5S みてると会社とは揉めないほうがいいことが良く分かりますね

88 :
>>82
なんだか変な噛みつかれ方をしているけど放置しておきなよ
あなたの書き込みは、至って常識的な標準回答だ
有給休暇については「時事通信社」判例のとおりだ
原則、会社は拒めない、ただし例外があるということ
あなたの回答通りだ
会社側に「裁量権」はない(86の回答は誤り)
会社側が持つのは「時季指定権」だ
頭の悪い変な奴はどこにでもいるわけだ

89 :
>>85
確かに未熟ですねw
個人的には成熟しきった聖人君主なんて、この世には数えるほどしかいないと思います。
とりあえず論理的に話ができなく、他人を感情論でしか反論できない人に用はないです。
お疲れ様でした。
>>86
すいません、また説明不足でした。
会社に拒む権利がある事は知っていましたが、労働者が指定する権利はないんですね。
ペナルティは覚悟の上です。チームプレイ、引き継ぎ等がほとんどない職場なので裁判を起こされても、ほとんど影響はないです。
4月4日で労務不能の診断書を貰えば、4月1日、2日、3日は有給で労務能力あり、4日、5日、6日は労務不能とすると、
労務能力がある時点で3日以上の継続の休みを満たしますね。これだと矛盾はでないと思います。

90 :
病気でもないくせに勝手に会社休んで、不正受給目論んで、
半可通の知識で一方的に内容証明送りつけて退職日操作する奴が常識的なわけが無い
結果、単なる怠け者でFA
本当に有難うございました

91 :
>>89
4/4に労務不能の診断書を出すかどうかは医師が決めることだけど
そのへん医師は何と言ってるの?
会社はまず裁判なんか起こさないよ。
起こすとすればあなたの側でしょ。
「4/8を退職日とせよ。4/1解雇を撤回せよ」って。
そのへんの勝算はどうなの?普通に考えて2年じゃ終わらないよ。

92 :
>>90
こちらこ本当に有難うございました
>>91
まあその辺は、、、どうですかねw
勝算は十分あると思いますよ。
さっきも言った通り4月4日の労務不能の診断書があれば、会社は解雇事由がなくなりますから。
会社の対応が悪いようなら、「パワハラ、長時間労働による労災の申請も起こす」と言えばいいだけですし。
色々ありがとうございました。
それでは。

93 :
>>92
なんで会社と揉めることが前提なのかなあ?
「病気で働けません、ごめんなさい」
「傷病手当金申請したいです。お手間かけさせてすみません」
って頭を下げた方が絶対スムーズだと思うんだけど。
あなたのやり方で、うまく「4/1〜6有休&4/8退職」とできても、
最初の傷病手当金申請は絶対に会社を通さないといけない。
会社と揉めて辞めると、その書類を紛失されるとか、なかなか記入してもらえないとかいう
地味だけど法的に問題なくかつ効果的な嫌がらせをされることがあるよ。
それで申請期限の2年過ぎちゃうかもよ?
>労務不能の診断書があれば、会社は解雇事由がなくなりますから
意味わかんない。診断書があれば解雇できないなんて事は無いよ。ってか、できる。
労災の裁判なんて5年とか10年とかザラだよ?その間の生活費どうするの?
もっと現実見た方が良いよ。

94 :
会社が書類を提出しないなら、労基へ
すぐに出すようになる

95 :
>>88
またもっともらしい嘘書いちゃって。
事業主にあるのは時季変更権でしょ。
労働者が時季指定権。

96 :
困っていて、どなたか回答お願いします。
前スレ>>902でも質問させて頂きましたが、お願いします。
3/25〜5/17で休職することになりました。
医師の診断書には3/18から二ヶ月休むようにとあります。
休暇の申請が通り、事務さんに「また傷病手当金の申請でお手をお煩わせるかと思いますが・・・」と声をかけたところ、
「え?お給料は出るよ?その傷病手当金ってやったことないけど、申請通るのかな?」と言われてしまいました。
うちの会社では「療養休暇」として3〜6月までは多少のお給料が出るみたいです。
送付されてきた書類には、
・療養休暇期間 2013.3・25 〜 2013・6・24
・有給休職期間 2013・6・25 〜 2013・12・24
・無休休職期間 2013・12・25 〜 2015・12・24
と、あります。
この場合、傷病手当金を請求できるのは、引き続き5/17から有給を使い果たすまで休職して、
それからでないと傷病手当金は請求出来ないのでしょうか?
それとも給与や有給に関係なく、休んでいる間は請求できるのでしょうか?

97 :
正直、病状的にも二ヶ月での復帰は難しく、伸ばして貰いたいという心づもりでいました。
物分かりも判断力も現在鈍っていて、会社に問い合わせるのも心もとなく・・・
できましたら、どなたか回答をよろしくお願い致します。

98 :
>>96
申請はできるけど、給与が出てると「不支給」になる。有休も同様。
ところで「また」とあるのは、前にも傷病手当金を受給したことがあるのかな?
だったら同一傷病では申請できないよ。

99 :
まあ>>86も年次有給休暇の取得は申請に基づくとか言っちゃってる段階で法的な話はできないですね。これは>>88の指摘どおり。

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